庄原市議会 2019-12-03
12月03日-01号
令和 元年 12月 定例会(第5回) 令和元年第5回
庄原市議会定例会会議録(第1号)令和元年12月3日(火曜日) 午前10時00分
開会出席議員(20名) 1番 岩山泰憲 2番 田部道男 3番 山田聖三 4番 五島 誠 5番 政野 太 6番 近藤久子 7番 堀井秀昭 8番
宇江田豊彦 9番 福山権二 10番 吉方明美 11番 林 高正 12番 桂藤和夫 13番 徳永泰臣 14番 坂本義明 15番 岡村信吉 16番 赤木忠徳 17番 門脇俊照 18番 竹内光義 19番 横路政之 20番
谷口隆明-----------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長 木山耕三 事務副市長 大原直樹 事業副市長 矢吹有司 総務部長 加藤 孝
生活福祉部長 兼森博夫
企画振興部長 寺元豊樹
環境建設部長 山口克己 総務課長 岡本 貢
行政管理課長 加藤武徳 財政課長 中原博明 管財課長 高柴 淳
社会福祉課長 麻尾浩祥
高齢者福祉課長 毛利久子
児童福祉課長 近藤 淳
市民生活課長 田邊 徹
保健医療課長 伊吹譲基 企画課長 東 健治 いちばん
づくり課長 山根啓荘 建設課長 石原博行
建設課主幹 杉谷美和紀 都市整備課長 久保隆治
下水道課長 藤原洋二
口和支所長 森岡 浩
比和支所長 森繁光晴
総領支所長 嶋田伯武 教育長 牧原明人 教育部長 片山祐子
教育総務課長 荘川隆則
教育指導課長 東 直美 生涯学習課長 花田譲二
農業委員会事務局農地係長 原田淳司 水道局長 山口克己 水道課長 藤原洋二
西城市民病院事務長 惠木啓介-----------------------------------職務のため議場に出席した
事務局職員の職氏名 事務局長 永江 誠 書記 山崎幸則 書記
田辺靖雄-----------------------------------議事日程日程第1
会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 報告第22号
損害賠償額の決定について日程第4 議案第129号 庄原市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例日程第5 議案第130号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例日程第6 議案第131号 庄原市
空家等対策条例日程第7 議案第132号 庄原市
下水道事業の設置等に関する条例日程第8 議案第133号 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第9 議案第134号
庄原市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例日程第10 議案第135号 庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例日程第11 議案第136号 庄原市
病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例日程第12 議案第137号 庄原市
保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例日程第13 議案第138号 庄原市
診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例日程第14 議案第139号 庄原市給水条例の一部を改正する条例日程第15 議案第140号 広島県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び広島県
市町総合事務組合規約の変更について日程第16 議案第141号 委託協定の締結について日程第17 議案第142号
委託変更協定の締結について日程第18 議案第143号
指定管理者の指定について日程第19 議案第144号 令和元
年度庄原市
一般会計補正予算(第4号)日程第20 議案第145号 令和元
年度庄原市
歯科診療所特別会計補正予算(第1号)日程第21 議案第146号 令和元
年度庄原市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第22 議案第147号 令和元
年度庄原市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第148号 令和元
年度庄原市
介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第24 議案第149号 令和元
年度庄原市
介護保険サービス事業特別会計補正予算(第2号)日程第25 議案第150号 令和元
年度庄原市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第26 議案第151号 令和元
年度庄原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)日程第27 議案第152号 令和元
年度庄原市
浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)日程第28 議案第153号 令和元
年度庄原市
水道事業会計補正予算(第2号)日程第29 議案第154号 令和元
年度庄原市比和財産区
特別会計補正予算(第2号)
-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり
----------------------------------- 午前10時00分 開会
○
宇江田豊彦議長 これより令和元年第5回
庄原市議会定例会を開会いたします。ただいまの出席議員20名であります。よって、直ちに本日の会議を開きます。諸般報告については、配付しております
諸般報告書第1号のとおりです。また本日の会議におきまして、写真撮影、録音、録画を許可しております。
-----------------------------------
△日程第1
会議録署名議員の指名について
○
宇江田豊彦議長 これより日程に入ります。日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により、議長において、13番
徳永泰臣議員、14番
坂本義明議員をそれぞれ指名いたします。
-----------------------------------
△日程第2 会期の決定について
○
宇江田豊彦議長 日程第2、会期決定の件を議題といたします。お諮りします。
今期定例会の会期は、本日から12月20日までの18日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって会期は18日間と決定をいたしました。
-----------------------------------
△日程第3 報告第22号
損害賠償額の決定について
○
宇江田豊彦議長 日程第3、報告第22
号損害賠償額の決定の件を議題といたします。市長から報告を求めます。
農業委員会事務局農地係長。
◎
原田淳司農業委員会農地係長 御上程いただきました報告第22号、
損害賠償額の決定について御説明申し上げます。議案集の47ページをごらんください。本件は48ページの事案概要にもございますとおり庄原市
農業委員会が
独立行政法人農業者年金基金から受託している
農業者年金業務において、平成25年度から平成30年度までの間において
書類進達等の処理が滞り、それにより一部の
農業者年金の請求権が消滅し、及び支給が遅延したことによる損害賠償の額を定めるため、
地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した33名分について、同条第2項の規定により報告するものでございます。専決処分の内容でございますが、
損害賠償額は13万1,053円。債権者等の内訳は49ページ、報告第22号別紙をごらんください。1の庄原市高茂町甲279番地、三上博規氏から33の庄原市比和町三河内2480番地池田浩二氏までについて、
専決処分年月日及び
損害賠償額は記載のとおりでございます。なお、発生の原因は、
農業委員会事務局内における相互の
チェック機能不足によるものであり、今後は
農業委員会事務局内において複数人でのチェックを行うとともに、
各種届け出書の基金への
進達状況等を毎月農協と確認することとしております。以上、報告第22号、
損害賠償額の決定について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結し、報告を終わります。
-----------------------------------
△日程第4 議案第129号 庄原市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
△日程第5 議案第130号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第4、議案第129号、庄原市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の件から、日程第5、議案第130号、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件までを一括議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 失礼いたします。議案集の1ページをお開きください。御上程いただきました議案第129号、庄原市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例案について御説明申し上げます。この条例案は、6ページの提案理由にもありますとおり、
地方公務員法及び
地方自治法の一部が改正され、
会計年度任用職員の任用等に関する規定が整備されることに伴い、
会計年度任用職員に対して支給する給与及び費用弁償に関する必要事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。それでは条例案の内容について御説明いたします。1ページに戻っていただき、第1条では、ただいま申し上げました提案理由と同様の条例制定の趣旨について規定しております。第2条は、
会計年度任用職員の給与に関する規定で、ここでは
会計年度任用職員を
フルタイムの職員と
パートタイムの職員に区別し、
フルタイムの職員について、給料と通勤手当を初めとする手当を、
パートタイム職員については報酬と期末手当を給与とする旨を規定しております。第3条から第13条では
フルタイム会計年度任用職員に係る給与について規定しております。まず、第3条第1項では
フルタイムの職員の給料は常勤職員と同じ
行政職給料表を適用することとし、第2項では職務の級の分類の基準となる職務の内容は、別表の
等級別基準職務表に定めることといたしております。第4条では職務の級及び号給は別に定める基準に従い、任命権者が決定することとしております。第5条から第10条では、それぞれ給料の支給方法と通勤手当から
夜間勤務手当について、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例によることとし、各手当の算定基準や支給額については、一般職の常勤職員と同一であることを規定しております。第11条では、
フルタイムの職員のうち任期の定めが6カ月以上のものに一般職の常勤職員の例により、期末手当を支給することとしております。また、同条第2項第3項では、再度の任用や任期の更新の場合、在職期間を通算する旨を規定しております。第12条では、勤務1時間当たりの給与額について、第13条では、給与の減額についてそれぞれ規定しております。第14条から第21条は
パートタイム会計年度任用職員の給与に関する規定でございます。まず第14条では、第1項から第4項において、月額、日額、時間額ごとに基準月額をベースとした報酬額の算定方法について規定するとともに、第5項では、時間
外勤務報酬等や期末手当、費用弁償を支給する旨を規定しております。第15条から第17条では、時間
外勤務報酬、休日勤務報酬、
夜間勤務報酬について、一般職の常勤職員との権衡を考慮し、またはその例により支給することと規定しております。第18条では、期末手当の
算定方法等について、再度の任用や任期の更新により、在職期間を通算する場合の規定と基準日以前6カ月以内の
在職期間ごとの支給割合について規定しております。4ページの第19条では報酬を月締めで支給することについて、第20条では勤務1時間当たりの報酬額、第21条では報酬の減額について、それぞれ規定しております。5ページの第22条では、給与からの控除について一般職の常勤職員の例によることとし、給与の支給は口座振替の方法により支払うことができる旨を規定しております。第23条では、市長が特に必要と認める
会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡を考慮し、任命権者が定めるものとしております。以下、第24条では休職者の給与について、第25条では
パートタイム職員の通勤手当に相当する費用弁償について、第26条では
パートタイム職員の費用弁償について、それぞれ規定しております。第27条は委任の規定で、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることとしております。附則として第1項では、この条例の施行日を令和2年4月1日としております。第2項は経過措置の規定として、この条例の施行の日の前日において、改正前の
地方公務員法第3条第3項第3号の規定により、いわゆる嘱託員として任用されていた者に対し、報酬が下がる場合は現給保障として差額を支給する旨を規定しております。第3項では経過措置の特例期間を規則で別に定めるとしております。第4項では施行日の前日から施行日以後に引き続いて同一と認められる職務に従事する職員として任用された場合、その期間を通算して期末手当を支給する旨を規定しております。最後に第3条関係の別表では、
等級別基準職務表で
会計年度任用職員を適用する職務の級として1級と2級を定め、その基準となる職務を定めております。なお、ただいま御説明いたしました
会計年度任用職員制度の
基本的事項につきまして、それぞれ
職員労働組合と合意をいたしております。以上で議案第129号、庄原市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例案の説明を終わります。続きまして、議案集の7ページをお開きください。御上程いただきました議案第130号、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案について御説明申し上げます。この条例改正は、10ページの提案理由のとおり、
地方公務員法及び
地方自治法の一部が改正され、
会計年度任用職員の任用、給付等に関する規定が整備されることに伴い、関係条例の整備を行おうとするものでございます。なお今回の制度改正に伴う関係条例の一部改正が12の条例にわたるため、
整理条例案として一括し各条ごとに条例の一部改正を行うものでございます。それでは
新旧対照表で御説明申し上げますので、
別冊参考資料の1ページをお開きください。第1条による改正では、庄原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について、第3条の休職の効果を定める規定において、
会計年度任用職員については、任命権者が定める任期の範囲内とするものでございます。第2条による改正では、庄原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について、第3条中給料の月額とあるところを
パートタイム会計年度任用職員については、報酬の額と読みかえる規定を加えるものでございます。第3条による改正では、庄原市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について、第7条の育児休業をしている職員について、括弧書きで
パートタイム会計年度任用職員を除くことを追加するものでございます。めくっていただき2ページの第4条による改正では、庄原市
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について、
地方公務員法の改正にあわせて引用する条と字句の修正を行うものでございます。第5条による改正では、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、
会計年度任用職員制度の創設に当たり、第3条中の規定の整理を行うとともに、別表第2、別表第3を削除し、別表第1を別表とし、現在の
非常勤特別職から
会計年度任用職員に移行する職について、別表から削除するものでございます。第6条による改正では、庄原市職員の給与に関する条例の一部改正について、第30条の
非常勤職員の給与について、予算の範囲内で別に任用権者が定めるとしていたものを別に条例で定めると改めるものでございます。4ページの最下段から5ページ、6ページにわたる第7条から第10条及び第12条による改正では、各施設の設置及び管理条例中、職員を規定する各条において、所長または館長の任期について、現行では1年または4年としておりますが、
会計年度任用職員移行後の改正案では、任用された会計年度の末日までと改めるものでございます。6ページ中段の第11条による改正では、庄原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、公表の報告対象とする職員の定義を整理するものでございます。最後に附則として、この条例は令和2年4月1日から施行するといたしております。以上で議案第130号の説明を終わります。御審議いただき御議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
谷口隆明議員。
◆20番(
谷口隆明議員) まず現在、臨時職員が庄原市には
フルタイムで雇用されている方が146人。それから日々雇用の臨時職員が282人おられますが、特に
フルタイム勤務の146人の方々、保育士や
産休代替職員等ですが、この方々は基本的には
フルタイムの任用、
会計年度任用職員になるのかどうか、その辺の見通しについてお聞きしたいと思います。と申しますのも、先般の
全員協議会では、
会計年度職員は
原則パートタイム任用を基本とするというように説明されておりますので、その点をお伺いしたいと思います。それから2点目、もし仮に、
フルタイムの例えば保育士であれば、現行では、
フルタイムの場合、年収195万円ですが、これを
パートタイムの保育士にすれば187万円と減ってしまいます。先ほど差額を補てんするという話がありましたが、これでは全く処遇の改善になりません。基本的には保育士等正職員と変わらない仕事をしている職種については、
パートタイムでなくて、
フルタイムにすべきと思いますが、その辺の基本的なお考えを伺いたいと思います。それともう1つは、1年更新ということになります。これも今までどおりなのですが、非常に職としては不安定になりますので、これが法律の規定ですからいたし方ないのですが、今後、改善される見通しとか、そういう要望されるお考えがあるかどうかという点。それから、最後にそうは言いましても国で決めた制度改正ですから、本来、国で何らかの
財政補てんがあるべきだと思いますが、その点の見通しがどうなっているのかお伺いしたいと思います。
○
宇江田豊彦議長 答弁。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 お答えいたします。まず1点目の現行の
フルタイムの臨時職員からの移行、主には保育士についてのお尋ねであったかと思います。これまで説明をしてきておりますとおり、現行の臨時職員、
非常勤特別職については
原則パートタイムでの任用基本とするとしておりますが、お尋ねの保育士につきましては、
フルタイムでの
配置基準等に伴う専門職種の設置ということで、
フルタイムで任用することとしております。その際の年収でございますけれども、現行195万ということでございましたが、
フルタイムの保育士に移行した場合、約245万円ということでございますので、待遇改善につながるものと考えております。2点目の新たな制度の中では1年更新ということで不安定になるということでございましたけれども、これまで臨時職員については原則1回更新の1年を限度ということがございました。嘱託員につきましても市の任用基準の中で5年間という基準を設け、それを越えての更新は行わないということを原則としておりましたけれども、このたびの法改正の中では、1回の辞令につきましては、年度末までの1年の辞令ということではございましたが、その後の更新については、回数制限なしということに変わりましたので、その法に基づいた運用を行っていきたいというものでございます。これを本市独自の判断で、長期の辞令を出すとかいうようなことは現時点では想定をしておりません。3つ目の財政措置の関係でございますけれども、このたびの法改正に伴いまして期末手当の支給等、新たな負担が生じることとなっております。これまでも市長会等を通じて、新たに発生する手当や適切に給与支給するための財源を確実に確保することについて、国に要望しているところでございます。それを受けまして総務省からの一部報道では、
会計年度任用職員制度への移行により必要となる経費については、
地方財政計画で措置できるよう対応していく意向が報じられておりますが、現時点では具体的な措置については示されていない状況でございます。以上でございます。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。
谷口隆明議員。
◆20番(
谷口隆明議員) 先般の説明で、これによる予算の影響額が3,300万円ということでした。先ほど申しましたように今保育士については専門職なので、
フルタイムの
会計年度任用職員を基本とされると言われましたが、146人の例えば
フルタイムの臨時職員さんを全て
フルタイムの新しい制度に移行すると、とても3,300万では済まないと思いますので、この146人のうち保育士はわかりましたが、その他の職種については、基本的にはパートに移行するのか。そうではなくて、こういった職種については産休代替とかその他については保育士と同じように
フルタイムに移行するということなのか、その辺の146人の今後の内訳というか、どのようになるか簡単な想定でいいのですが、お伺いしたいと思います。
○
宇江田豊彦議長 答弁。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 御質問にお答えいたします。おっしゃいました臨時職員の
フルタイム勤務、現行で146名としておりますけれども、このうちには先ほど言われた保育士のように通年勤務する
フルタイムの職員等も含まれておりますが、期間を限定してスポット的に短期間で任用する
フルタイム職員も含まれております。それを合計して年間実人数として146人という計上いたしておるものでございます。新制度への移行につきましては、現在
フルタイムとして想定をしておるものが、先ほど申し上げました
配置基準等に伴う保育士の臨時職員、それから常勤職員の育児休業に伴う代替職員、または職員の
中途退職等に伴う補充という部分については、現時点では
フルタイム会計年度任用職員を充てることを想定しております。以上です。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。議題の庄原市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例から、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件は、
総務常任委員会に付託し審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって、
総務常任委員会に付託し審査することと決定いたしました。
-----------------------------------
△日程第6 議案第131号 庄原市
空家等対策条例
○
宇江田豊彦議長 日程第6、議案第131号、庄原市
空家等対策条例の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
都市整備課長。
◎
久保隆治都市整備課長 御上程いただきました議案第131号、庄原市
空家等対策条例につきまして御説明申し上げます。議案集の11ページをお開きください。11ページから12ページが本案でございます。本条例案は、12ページの提案理由にありますとおり、空家等の対策について審議会設置及び緊急安全措置に関する必要事項を定めるため、庄原市
空家等対策条例を制定しようとするものであります。それでは条例案につきまして御説明申し上げます。第1条は、この条例の目的を定めております。空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほかに空家等の対策について必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り、もって公共の福祉増進及び地域の振興に寄与することを目的とするとしております。第2条は条例中における用語の意義について定めております。第3条は、
地方自治法の規定による審議会の設置について定めております。第4条は審議会の所掌事務、第5条は審議会の委員数及び組織、第6条は審議会の委員の任期について定めております。めくっていただきまして12ページでございます。第7条は空家等が保安上危険な状態で、地域住民に重大な危険が切迫している場合であって、所有者に改善させる時間的余裕がないときは、危険を回避するための必要な限度の緊急安全措置を行うための規定を定めております。第8条は条例を施行するために必要な事項の定めについての委任規定でございます。附則としまして、第1項では施行期日を令和2年4月1日とし、第2項につきましては、別冊の参考資料7ページ、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
新旧対照表をごらんください。本条例の制定により、別表第1、第3条関係2の項附属機関の委員等の表に庄原市空家等対策審議会委員の日額報酬6,300円を追加することとしております。議案第131号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。議題の庄原市
空家等対策条例の件は、企画建設常任委員会に付託し、審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって企画建設常任委員会に付託し審査することに決定いたしました。
-----------------------------------
△日程第7 議案第132号 庄原市
下水道事業の設置等に関する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第7、議案第132号、庄原市
下水道事業の設置等に関する条例の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第132号、庄原市
下水道事業の設置等に関する条例案について御説明申し上げます。議案集の13ページをお開きください。本案は、16ページの提案理由にありますとおり、庄原市公共
下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するため、庄原市
下水道事業の設置等に関する条例を制定しようとするものでございます。これまで庄原市公共
下水道事業は、特別会計として事業を実施してまいりましたが、総務省からの通知によりまして、人口3万人以上の
地方公共団体において、公営企業会計を導入していない
下水道事業においては平成31年度までに移行するよう求められたものでございます。なお、国土交通省からの通知では、公営企業会計への移行が社会資本整備総合交付金の交付要件とされたことから、庄原市公共
下水道事業に地方公営企業法の財務規定を適用する庄原市
下水道事業の設置等に関する条例を制定するものでございます。それでは条例案について御説明申し上げます。まず第1条で
下水道事業の設置として、公営企業法第4条の規定により
下水道事業を設置するもので、条例の目的と
下水道事業の読みかえ規定を定めております。第2条では地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の規定により、法の財務規定等を適用する規定を定め、第3条では経営の基本として第1項で
下水道事業及び公営企業の経営の基本原則を定め、第2項で経営の規模として排水区域、処理人口を定め、下水道法による事業計画で定めた区域人口としております。第4条では、重要な資産の取得及び処分に関する規定を定め、第5条では議会の同意を要する賠償責任の免除について、第6条では議会議決を要する負担付き寄附の受領等について、また7条の業務状況説明書類の作成につきましては、第1項で期間と期日を、第2項で決算状況・予算概要及び経営方針について、また3項ではやむを得ない場合の取り扱いを定めております。なお、附則1項といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行することとしております。附則2項では、庄原市特別会計設置条例の一部改正をし、第1条の表から庄原市公共
下水道事業特別会計の項を削り、附則3項におきましては、経過措置として前項の規定による改正前の庄原市公共
下水道事業特別会計の令和元年度の収入、支出及び決算につきましては、なお従前の例によるものとし、附則4項では、庄原市公共下水道特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、庄原市
下水道事業会計に引き継ぐものとしております。議案第132号、庄原市
下水道事業の設置等に関する条例案について説明は以上でございます。御審議いただきまして、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
谷口隆明議員。
◆20番(
谷口隆明議員) 新たに公営企業会計に入りますので、1、2点お聞きしたいと思います。まず総務省の資料を見ますと、公営企業会計の一般会計から繰り入れについては、本来、企業に負担させることが適当でないものとか、困難な経費や災害復旧にかかる経費等は、これまでどおり企業会計に移っても、一般会計から繰り入れができるというふうになっておりますが、これまで庄原市が一般会計からの繰入基準に基づいて、下水道会計に繰り入れていた一般財源というのがそのまま引き継がれるのかどうか、確認の意味でお伺いしたいと思います。それからもう1点は、本日も、例えば呉市等で下水道料金の値上げというのがありましたが、今後より独立採算性を求められてくると思いますので、これから庄原市の人口減であるとか施設の老朽化というようなことが原因で、下水道料金値上げ等に結びつきやすくなるのではないかとそういう懸念をしますが、こうした点、今後の経営についてどのように見通しを持っておられるのか、この2点についてお伺いしておきたいと思います。
○
宇江田豊彦議長 答弁。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 質問にお答えをいたします。一般会計からの繰入金は、今後どのようになるかというような質問であったろうというふうに考えますけれども、これまで特別会計と同じように国の総務省が示します一般会計からの繰り入れ基準につきましては、今後、毎年度更新されるものでありますので、これに従った一般会計からの基準内繰り入れが行われるものというふうに考えておりますし、基準外繰り入れにつきましても、財政課と協議する中で収支バランスをとるため、特別会計と大きく変わる状況にはないというふうに考えております。なお、使用料の設定でございますけれども、今後、会計に長期前受金戻入や減価償却費の取り扱いが会計上出てまいりますので、より厳格な予算執行になると思いますけれども、今後、使用料の設定につきましては3年に1度見直しを行っておりますし、財政状況に応じた料金改定の検討をするというふうに、これまでも実施しておりますので、それにしたがって事務は進めてまいりますけれども、今後、料金が上がるのかどうか、上がりやすいのかということについては、また見直しを検討する中で精査してまいりたいというふうに考えております。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。
谷口隆明議員。
◆20番(
谷口隆明議員) 今の答弁で、基本的には一般会計から繰り入れはできるということでしたが、財政運営プラン等では、やはり繰入金が非常に大きくなっているので、特に下水道の場合は、合併後、繰入金が大きくなっているという記述もありますので、今、財政と話をされると言われましたが、やはり基準外繰入れについてもこれまでどおり入れていかないと利用料に大きな負担になると思いますので、その点についてはきちんと基本的には継続するということでよろしいのかどうか改めてお聞きしたいと思います。
○
宇江田豊彦議長 答弁。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 下水道事業につきましては、特に3つの大きな事業がございますが、今回、公営企業会計に移行します公共
下水道事業につきましては、使用料で管理経費はまかなえている事業でございます。今後、そういった状況も整理しながら運営していきたいと考えております。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。議題の庄原市
下水道事業の設置等に関する条例の件は、企画建設常任委員会に付託し、審査いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって企画建設常任委員会に付託し審査することに決定いたしました。
-----------------------------------
△日程第8 議案第133号 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第8、議案第133号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 失礼いたします。議案集の17ページをお開きください。御上程いただきました議案第133号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。今回の条例改正は主には人事院給与勧告に伴うものでございまして、本年度については、
行政職給料表と勤勉手当の支給割合を改正し、来年度以降については、住居手当及び勤勉手当の支給割合を改正するものでございます。施行期日が異なる構成となっておりますので、改正条文を3条立てとしております。提案理由は、22ページにお示ししておりますとおり、
地方公務員法の一部改正に伴う職員の失職規定に係る整備と令和元年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与改定状況を勘案した職員給与の改定のため、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは
新旧対照表で御説明申し上げますので、
別冊参考資料11ページをお開きください。第1条による改正は、失職規定の整備でございます。
地方公務員法の一部改正により、成年被後見人等は職員となることができないとする規定と職員が成年被後見人等に該当した場合はその職を失うとの規定が削除されたことから、関係する給与条例の規定を整理するとともに、条文中の禁錮の表記を整理するものでございます。続いて13ページ、第2条による改正は人事院給与勧告に伴う職員給与改定の本年度施行分でございます。勤勉手当について定める第26条第2項におきまして、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の改正に倣いまして、第1号で再任用職員以外の職員への支給割合100分の92.5とあるのを12月支給分については100分の97.5に100分の5引き上げるものでございます。この改正により、期末手当と勤勉手当との年間合計支給割合は100分の445から100分の450となり、影響額は1,021万5,000円を見込んでおります。次に別表第1、
行政職給料表の改正でございます。14ページから22ページ上段までお示しをしておりますが、人事院給与勧告に沿いまして、若年層に重点を置いて給料月額を平均0.14%、金額にして平均441円引き上げるものでございます。この改正による影響額は369万1,000円を見込んでおります。続きまして22ページ、第3条による改正は来年度施行分でございます。人事院給与勧告に沿いまして、第12条第1項において手当の支給対象となる住居手当の支給対象となる家賃の下限を1万2,000円から1万6,000円に4,000円引き上げるとともに、第2項において算定式における手当の上限額を現行の2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げるよう改正するものでございます。この改正による影響額は192万9,000円の減額を見込んでおります。23ページの勤勉手当について定める第26条第2項では、先ほどの第2条による改正後の支給割合につきまして、再任用職員以外の職員に係る第1号で、6月支給分が100分の92.5、12月支給分は100分の97.5であったものをいずれも100分の95に改め、6月支給分と12月支給分が同じ割合となるよう改正するものでございます。なお期末手当と勤勉手当を合計した年間支給割合は、第2条による改正後と変わりませんので、この改正による影響額はございません。最後に23ページの附則でございます。第1項として、この条例は公布の日から施行し、第3条の規定は令和2年4月1日から施行することとしております。第2項では第2条による改正後の規定は平成31年4月1日から適用いたします。第3項は第2条による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすものでございます。第4項は、住居手当の経過措置に関する規定で、本改正の施行により住居手当の支給額が2,000円を超える減額となる職員について、その差額から2,000円を控除した額の住居手当を令和3年3月31日までの1年間に限り支給するものでございます。第5項は条例の施行に関しての委任規定でございます。なお、今回の人事院給与勧告に伴う職員給与の改定につきまして、それぞれ
職員労働組合と合意をいたしております。議案第133号の説明は以上でございます。御審議いただき御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第133号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第134号
庄原市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第9、議案第134号、
庄原市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 失礼いたします。議案集の23ページをお開きください。御上程いただきました議案第134号、
庄原市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。この条例改正は、24ページの提案理由のとおり、令和元年人事院給与勧告に伴う、国家公務員の給与の改定状況を勘案し、市議会議員の期末手当の支給割合を改定するため、所要の改正を行おうとするものでございます。施行期日が異なることから改正条文を2条立てとしております。それでは
新旧対照表で御説明いたしますので、
別冊参考資料25ページをお願いいたします。まず第1条による改正は本年度施行分でございます。期末手当に関する第5条のうち支給割合を規定する第2項におきまして、12月支給分の支給割合100分の222.5を100分の227.5へ100分の5引き上げるものでございます。これにより年間の支給割合は100分の445から100分の450となり、この改正による影響額は38万4,000円と見込んでおります。続きまして第2条による改正は来年度施行分でございます。同じく期末手当の支給割合に関する第5条第2項におきまして、6月支給分100分の222.5及び先ほどの第1条で改正後の12月支給分100分の227.5をいずれも100分の225に改め、6月支給分と12月支給分を同じ割合とするものでございます。なお年間の支給割合は100分の450のままですので、この改正による影響額はございません。附則でございますが、第1項でこの条例は公布の日から施行するものとし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行いたします。第2項では第1条の改正後の規定は令和元年12月1日から適用することとしております。第3項では改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすこととしております。議案第134号の説明は以上でございます。御審議いただき御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第134号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって議案第134号は原案のとおり可決をされました。
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△日程第10 議案第135号 庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第10、議案第135号、庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 失礼いたします。議案集の25ページをお開きください。御上程いただきました議案第135号、庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。本案は令和元年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を勘案し、市長、副市長及び教育長の期末手当支給割合につきまして、先ほどの議案第134号と同様の改正をしようとするものでございます。施行期日の関係で2条立てといたしております。それでは
別冊参考資料の27ページ
新旧対照表をごらんください。第1条は本年度施行分でございまして、期末手当の支給割合を規定する第9条第2項におきまして12月支給分100分の222.5を100分の227.5へ、100分の5引き上げるものでございます。これにより年間の支給割合は100分の445から100分の450となり、影響額は16万6,000円と見込んでおります。続きまして第2条は来年度施行分でございます。期末手当の支給割合に関する第9条第2項におきまして、6月支給分100分の222.5及び、先ほどの第1条で改正後の12月支給分100分の227.5をいずれも100分の225に改め、6月支給分と12月支給分を同じ割合とするものでございます。年間の支給割合は100分の450のままですので、この改正による影響額はございません。附則でございますが、第1項でこの条例は公布の日から施行するものとし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行いたします。第2項では第1条の改正後の規定は令和元年12月1日から適用し、第3項では改正前の規定に基づいて支給された給与は改正後の規定による給与の内払いとみなすこととしております。議案第135号、庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案の説明は以上でございます。御審議いただき御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第135号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって議案第135号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第136号 庄原市
病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第11、議案第136号、庄原市
病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。庄原市長から提案理由の説明を求めます。
西城市民病院事務長。
◎惠木啓介西城市民病院事務局事務長 御上程いただきました議案第136号、庄原市
病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。議案集27ページでございます。本件につきましても、先の2件と同様に令和元年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を勘案し、
病院事業管理者の期末手当支給割合を改定するため所要の改正を行おうとするものでございまして、施行期日が異なることから2条立てとしております。それでは
新旧対照表で御説明いたしますので、
別冊参考資料の29ページをお開きください。第1条による改正は本年度施行分でありまして、期末手当の支給割合を規定する第8条第2項におきまして12月支給分100分の222.5を100分の227.5へ100分の5引き上げるものでございます。これにより年間の支給割合は100分の445から100分の450となり、この改正による影響額は4万9,000円と見込んでおります。続きまして第2条による改正は来年度施行分で、期末手当の支給割合に関する第8条第2項におきまして6月支給分100分の222.5及び、先ほどの第1条で改正後の12月支給分100分の227.5をいずれも100分の225に改め、6月支給分と12月支給分を同じ割合とするものでございます。年間の支給割合は100分の450のままですので、この改正による影響額はございません。最後に附則でございます。第1項でこの条例は公布の日から施行するものとし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行いたします。第2項では第1条の改正後の規定は、令和元年12月1日から適用することとしております。第3項では改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすこととしております。議案第136号、庄原市
病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の説明は以上でございます。御審議いただき御議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第136号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって議案第136号は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第12 議案第137号 庄原市
保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第12、議案第137号、庄原市
保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
児童福祉課長。
◎近藤淳
児童福祉課長 失礼いたします。議案集の29ページをお開きください。御上程いただきました議案第137号、庄原市
保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例案につきまして説明させていただきます。本改正案は30ページの提案理由にありますとおり、庄原市立西城保育所の改築事業に伴い、同保育所の位置を変更するため、所要の改正を行うものでございます。それでは
新旧対照表によりまして説明をさせていただきます。
別冊参考資料の31ページをお開きください。庄原市
保育所設置及び管理条例第2条第3条関係の別表中でございますが、庄原市立西城保育所につきまして、位置の欄の庄原市西城町大佐753番地2を庄原市西城町大佐
724番地1に改めるものでございます。附則としまして、この条例は令和2年4月1日から施行することとしております。説明は以上でございます。御審議いただき御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第137号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第137号は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第13 議案第138号 庄原市
診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第13、議案第138号、庄原市
診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
口和支所長。
◎森岡浩
口和支所長 失礼いたします。御上程いただきました議案第138号、庄原市
診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。議案集の31ページをお開きください。本議案は、外来患者数の減少に伴い、診療業務委託契約を締結している医師からの申し出による協議を行った結果に基づき、庄原市口和診療所の診療日及び診療時間を変更しようとするものでございます。それでは、別冊の参考資料33ページ、
新旧対照表により御説明申し上げます。資料を御準備ください。別表第2では、口和診療所の休診日について、現行(4)において毎月第2週及び第4週を除く土曜日と規定していたものを削除廃止し、土曜日を休診日とし、改正案(1)において、土曜日・日曜日に改めようとするものでございます。次に別表第3は診療時間について現行診療時間では月曜日から金曜日は9時から12時30分まで。午後は15時から18時まで。第2・第4の土曜日は9時から12時30分までと規定してあるものを月曜日から金曜日の診療時間を13時30分から15時30分に改め、第2・第4土曜日に関する項目を削除しようとするものでございます。最後に、附則において改正条例案は、令和2年2月1日から施行することとしております。説明は以上でございます。御審議いただき御議決賜りますようお願い申し上げます。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。議題の庄原市診療場設置及び管理条例の一部を改正する条例の件は教育民生常任委員会に付託し、審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって教育民生常任委員会に付託し審査することに決定いたしました。
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△日程第14 議案第139号 庄原市給水条例の一部を改正する条例
○
宇江田豊彦議長 日程第14、議案第139号、庄原市給水条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。水道課長。
◎藤原洋二水道課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第139号、庄原市給水条例の一部を改正する条例案につきまして御説明をいたします。議案集の33ページをお願いいたします。本案は34ページの提案理由でありますとおり水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者のシステムに更新制が導入されたため、所要の改正を行おうとするものでございます。この改正案の内容につきましては
新旧対照表により御説明をしますので、
別冊参考資料の35ページをお願いいたします。指定給水装置工事事業者の指定期間を5年と定める更新制を導入するため、第8条第1項中の指定の次に(法第25条の3の2に規定する指定の更新を含む)を加え、同条第4項中の第5条を第6条に改めるとともに、別表第4に業者登録更新手数料として1件当たり1万円を加えるものでございます。さらに同表の備考5を業者登録更新手数料は、指定給水装置工事事業者としての指定を更新するときに適用するとし、現行の備考5を備考6とするものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は令和2年1月1日から施行することとしております。議案第139号、庄原市給水条例の一部を改正する条例案についての説明は以上でございます。御審議いただきまして御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定をいたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第139号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって議案第139号は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第15 議案第140号 広島県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び広島県
市町総合事務組合規約の変更について
○
宇江田豊彦議長 日程第15、議案第140号、広島県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び広島県
市町総合事務組合規約の変更の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎
岡本貢総務課長 失礼いたします。議案集の35ページをお開きください。御上程いただきました議案第140号、広島県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び広島県
市町総合事務組合規約の変更について御説明申し上げます。これは庄原市が加入している広島県
市町総合事務組合におきまして、構成団体である甲世衛生組合が令和2年3月31日をもって解散し、同年4月1日から脱退することに伴い、組織する
地方公共団体の数の減少及び組合規約を変更することについて、
地方自治法第286条第1項の規定による構成団体の協議に当たり、同法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。それでは
新旧対照表で御説明申し上げますので、
別冊参考資料37ページをお開きください。組合が共同処理する事務及び組合市町を掲げる別表第2、1の項及び2の項の組合市町の欄からそれぞれ甲世衛生組合を削除するものでございます。なお、この規約は令和2年4月1日から施行するものでございます。以上で議案第140号、広島県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び広島県
市町総合事務組合規約の変更についての説明を終わります。御審議いただき御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第140号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり、賛成全員であります。よって議案第140号は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第16 議案第141号 委託協定の締結について
○
宇江田豊彦議長 日程第16、議案第141号、委託協定の締結の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第141号、委託協定の締結について御説明申し上げます。議案集の37ページをお願いいたします。本件は38ページの提案理由にありますとおり、庄原市公共下水道庄原市浄化センターの建設工事に関する委託協定を締結しようとするもので、この予定価格が1億5,000万円以上であるために、庄原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会議決をお願いするものでございます。このたびの工事概要につきましては、39ページにお示ししておりますとおり用水施設、沈砂池施設、ポンプ施設といった機械設備と受変電施設、水処理運転計装施設、監視制御施設といった電気設備の更新工事でございます。本委託協定の執行につきましては、当該業務委託の内容が設計書の作成、工事発注及び契約、工事監理、精算といった一連の業務を委託するという特異性があるとともに、日本
下水道事業団法により
地方公共団体などの要請などに基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道の整備を促進し生活環境の改善と公共水域の水質保全に寄与することを目的とした団体であることから、庄原浄化センター建設の際におきましても、設計施工などを一括発注し完成した施設でもあることを考慮し、令和元年11月11日に仮協定を締結しております。事業名は令和元年・2年度施行公共
下水道事業、工事名は庄原市公共下水道庄原市浄化センターの建設工事、工事場所は庄原市西本町四丁目、委託金額は2億8,455万円でございます。協定の相手方は東京都文京区湯島二丁目31番27号日本
下水道事業団理事長辻原俊博氏、契約方法は随意契約でございます。なお、委託期間は議会の議決を経た日から令和3年3月31日までとしております。議案第141号の説明は以上でございます。御審議のうえ御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
坂本義明議員。
◆14番(
坂本義明議員) 随意契約ではありますが、この2億8,400万円余りの金額の内訳というのは、ここには載せてないのですが、どのように判断すればいいのですか。
○
宇江田豊彦議長 答弁。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 委託協定の2億8,455万円の内訳ということでございますけれども、先ほど説明いたしましたように、機械設備と電気設備の合計額でございますので御理解を賜りたいと考えております。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。
坂本義明議員。
◆14番(
坂本義明議員) 理解しなさいと言われても、これ理解しにくいのだけど、例えば、見積もりだったら、一式とかいうような見積もりというのは、多分、今はないのではないかと思うので、随契という特別な事情もあるとは思いますが、この議会で出せないのだったら、委員会でも数字を出してこれだけかかるというようにしてもらわないと、大きな金額ですので、事情はある意味でわからないこともないのですが、やはり市民には説明がつかないと私は思います。どこまでが開示できるかどうかわかりませんが、一応、知りたいと思いますので、検討のほうよろしくお願いします。
○
宇江田豊彦議長 答弁。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 詳細な資料を持ちあわせておりませんので、委員会等におきまして報告をさせていただきます。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。
◆14番(
坂本義明議員) 議長。
○
宇江田豊彦議長 委員会付託に対する異議でしょうか。
坂本義明議員。
◆14番(
坂本義明議員) はいとは言えませんが、資料提供等は、今、答弁の中ですると言われましたが、これは採決してしまってから出しますか。
○
宇江田豊彦議長 先ほど答弁がありましたように、委員会等へ資料提供するという答弁がありましたので、議長のほうから資料請求をさせていただきたいと思います。よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第141号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって議案第141号は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第17 議案第142号
委託変更協定の締結について
○
宇江田豊彦議長 日程第17、議案第142号、
委託変更協定の締結の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第142号、
委託変更協定の締結について御説明申し上げます。議案集の41ページをお開きください。
委託変更協定は42ページの提案理由にありますとおり、庄原市浄化センターの建設工事に関する委託の変更協定を締結しようとするもので、庄原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、当該変更協定後の金額が1億5,000万円以上であるため、議会の議決をお願いするものでございます。本工事の概要につきましては、43ページにお示ししておりますとおり庄原市浄化センターの沈砂池施設、汚泥脱水施設といった機械設備と監視制御施設、運転操作施設といった電気設備の更新につきまして、設計書作成、工事発注及び契約、工事監理、精算といった一連の業務を委託するため、日本
下水道事業団と平成31年1月21日に仮協定を締結し、平成31年3月定例会におきまして御議決を賜りました委託協定でございます。このたびの変更協定につきましては、工事入札及び更新予定の沈砂池施設のうち、ろ過機の更新内容を再検討いたしました結果、新たな更新案が有効であることが判明いたしましたが、交付金対象工事としての判断などに不測の日数を要したことから、予定工期内での整備が難しいと判断いたしまして、ろ過施設の更新工事を次年度工事とする精算見込みにより変更協定を締結するためのものでございます。事業名は平成30・31年度公共
下水道事業、事業名は庄原市公共下水道庄原市浄化センターの建設工事、工事場所は庄原市西本町四丁目、委託金額は変更前2億1,870万円であるものを精算見込みにより入札による減額、管理諸費の減額、次年度工事へ移行する合計4,950万円を減額し、変更後の金額を1億6,920万円とするもので、協定の相手方は、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本
下水道事業団理事長辻原俊博氏。契約方法は随意契約でございます。議案第142号の説明は以上でございます。御審議のうえ御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
坂本義明議員。
◆14番(
坂本義明議員) 前の141号と142号との関連で、その議案が提案されたのかというのを少しお聞きしたいのですが。というのは、前も沈砂池施設の機械設備工事更新となっていたのですが、今回もあるし、金額が少なくなったというのは早くできたというように理解はできるのですが、この前と後ろの関連性というのを説明してもらわないと、黙って手を挙げるわけにいかないのですが。
○
宇江田豊彦議長 答弁。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 御質問にお答えをいたします。142号の内容でございますけれども、沈砂池施設と汚泥脱水施設といった機械設備と監視制御盤運転操作施設といった電気設備ということで、このたびの契約は分けているものでございますが、1度に浄化センターの更新工事をすると大変混乱をいたしますし、交付金を活用した事業整備を行っておりますので、交付金の措置につきましても、分割した内容としております。今回の142号につきましては、平成30年度と平成31年度の債務負担事業、先ほどの141号につきましては、令和元年度と来年、令和2年度の債務負担工事として2つの契約に分けているものでございます。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。
坂本義明議員。
◆14番(
坂本義明議員) その内訳というのか、仕事を分けたというような意味で判断すればいいわけ。そしたらこれ、例えば、これは足すわけですか。両方トータルして4億いくらというような金額で見るわけですか。これちょっとそこらがこのままではわかりにくいのです。分けてするというのは、工事をするときにいっきにやったらと混乱を起こすというのはわかりますよ。でも、これちょっとわかりにくい説明なので、もう少し私たちでも皆さんに説明ができるような答弁ができればいちばんよいのですが。
○
宇江田豊彦議長 答弁。
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 質問にお答えいたします。今回4,950万円を減額した変更協定ということでございますけれども、内容を若干説明をさせていただきます。入札減による減額につきましては、430万円程度。管理諸費の減額につきましては110万円程度、次年度へ繰り越す工事費としましては4,410万程度で合わせまして4,950万円を減額することとしております。浄化センターの全体の更新につきましては、平成29年から随時、計画的に事業を実施しておりますので、全体の内訳を示した形にすればいいわけでございますが、契約ごとの協定の締結を議会議決に付すという状況でございますので、御理解を賜りたいと考えております。
○
宇江田豊彦議長 環境建設部長、追加の答弁ありますか。
◎山口克己
環境建設部長 すいません。補足をさせていただきますけれども、わかりづらいという議員から御指摘かと思いますが、今回のこの議案141号と議案142号は、その全体足して、この工事をするものでございまして、ただそれが、機械の設備の更新、また電気の設備の更新の規模が非常に大きくなるということで、30年・31年と元年・2年という形で、分けさせていただいて契約の締結のほうさせていただいているという内容でございます。やる工事につきましては、同じところではなくて、それぞれの施設の中で一部ずつ更新を随時していくという形で工事を発注する形で協定のほうで締結させていただいているという状況でございます。また、議案141号ではなくて議案142号が減額をした件でございますけれども、先ほど課長が御説明させていただいたように、砂ろ過施設、沈砂池施設の一部が今回この工事の中で検討した結果、違う形で更新するということで、この工事では取りやめて、平成30・31年度施行では取りやめて、元年・2年施工の工事に移し替えるという形で、減額の変更のほうさせてもらっているというものでございます。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。
坂本義明議員。
◆14番(
坂本義明議員) ある程度わかったのですが、例えば、この図面を出されるときに、同じ図面で矢印も一緒ではないですか。だから同じものにまた金かけるのかなという思いもあって、足したものが4億円も5億円になるものを、そんな粗末な、見積書も出せないような随意契約といえばそうなんかもわかりませんが、それではちょっと合点がいかなかったので、しつこく質問したわけです。だから、できれば部分的に、ここはこう、ここはこうというふうに書いてもらわないと、これ子供だましのような図面に見えるので、余計やかましく言ったわけです。今後、こういうものを出されるとき、特に金額の大きいものは、私たちも責任がありますので、手を挙げた限りには、できれば賛成してあげたいのはやまやまなのですが、そういう意味でもっと丁寧な説明ができるようにしてもらわないと困ります。これは答弁はいりませんけれども、今後のことについて申し上げておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
○
宇江田豊彦議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第142号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり、賛成全員であります。よって議案第142号は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第18 議案第143号
指定管理者の指定について
○
宇江田豊彦議長 日程第18、議案第143号、
指定管理者の指定の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
口和支所長。
◎森岡浩
口和支所長 失礼いたします。御上程をいただきました議案第143号、
指定管理者の指定について御説明申し上げます。議案集の45ページをお願いいたします。本議案は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、市が指定する
指定管理者に管理を行わせるに当たり、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は庄原市鮎の里公園でございます。
指定管理者に指定しようとする団体等の名称は、株式会社高瀬の湯代表者氏名は、代表取締役松島均氏、所在地は庄原市口和町永田1641番地の1でございます。指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。指定に当たり、本年9月2日から10月2日までの間、
指定管理者の募集を行ったところ、応募団体は現在の
指定管理者である株式会社高瀬の湯1団体でございました。指定をしようとする理由でございますが、その後の
指定管理者候補者選定審査会におきまして、書類審査及び面接審査を行った結果、選定基準を満たしており、施設の設置目的を達成するための能力を有していると認めたものでございます。議案第143号の説明は以上でございます。御審議のうえ御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第143号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
宇江田豊彦議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第143号は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第19 議案第144号 令和元
年度庄原市
一般会計補正予算(第4号)
△日程第20 議案第145号 令和元
年度庄原市
歯科診療所特別会計補正予算(第1号)
△日程第21 議案第146号 令和元
年度庄原市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
△日程第22 議案第147号 令和元
年度庄原市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
△日程第23 議案第148号 令和元
年度庄原市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
△日程第24 議案第149号 令和元
年度庄原市
介護保険サービス事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第25 議案第150号 令和元
年度庄原市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
△日程第26 議案第151号 令和元
年度庄原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)
△日程第27 議案第152号 令和元
年度庄原市
浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第28 議案第153号 令和元
年度庄原市
水道事業会計補正予算(第2号)
△日程第29 議案第154号 令和元
年度庄原市比和財産区
特別会計補正予算(第2号)
○
宇江田豊彦議長 日程第19、議案第144号、令和元
年度庄原市
一般会計補正予算(第4号)から日程第29、議案第154号、令和元
年度庄原市比和財産区
特別会計補正予算(第2号)までを一括議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。議案第144号については、財政課長。
◎中原博明財政課長 別冊の
一般会計補正予算書をお願いいたします。御上程いただきました議案第144号、令和元
年度庄原市
一般会計補正予算(第4号)について御説明いたします。本補正予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債について補正をさせていただくものでございます。まず、歳入歳出予算については、既定の予算に2億3,797万7,000円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ324億3,186万8,000円とするものでございます。2ページ、第1表歳入歳出予算補正、ここでは予算科目の款項のうち、増減100万円以上の補正額を計上しております項を中心として、その主な補正内容について御説明いたします。まず歳入でございます。11款1項地方交付税の9,631万4,000円の追加は、交付決定に基づく財源調整のための普通交付税を増額するもので、13款分担金及び負担金1項分担金の250万円の減額は、高野和南原地区の県営事業に係る県費のかさ上げに伴う地元分担金の減額などによるものでございます。15款国庫支出金1項国庫負担金の2,188万3,000円の追加及び、16款県支出金1項県負担金の1,131万8,000円の追加はいずれも障害福祉サービス費等に係る自立支援給付事業費負担金及び事業所内保育等に係る地域型保育給付費負担金の増額などによるもので、16款2項の県補助金の467万円の減額は、農道橋の耐震点検に係る基盤整備促進事業補助金の皆減などに伴うものでございます。19款繰入金1項基金繰入金は過疎地域自立促進基金からの繰入金883万3,000円を増額し、乳幼児等医療費助成事業及び比婆牛ブランド化推進事業へ充当することとしております。20款1項繰越金は前年度からの繰越金として4,541万8,000円を今回の補正に係る財源調整のために計上するものでございます。22款1項市債は6,060万円の増額としておりますが、内容につきましては後ほど地方債補正において説明いたします。続いて3ページ歳出でございます。提案いたします歳出補正予算では、人件費全般にわたりまして、育児休業者・休職者・中途退職者等の整理及び令和元年度人事院給与勧告実施に伴う調整並びに時間外勤務手当の増額を提案させていただくこととしております。では順を追って説明いたします。2款総務費1項総務管理費の7,732万5,000円の追加は、職員人件費や国庫支出金等の過年度精算返納金などを増額するもので、2項徴税費の922万3,000円の追加及び3項戸籍住民基本台帳費の376万9,000円の減額は、いずれも職員人件費の調整などによるものでございます。3款民生費1項社会福祉費の5,257万円の追加は職員人件費のほか、障害児通所給付費や障害福祉サービス費のほか、後期高齢者療養給付費などを増額するもので2項児童福祉費では職員人件費のほか、乳幼児等医療費や事業所内保育等に係る地域型保育給付費、また小奴可こども園への給付費など、3,550万6,000円を増額するものでございます。4款衛生費1項保健衛生費の1,769万5,000円の追加は職員人件費のほか、歯科診療所特別会計繰出金などを増額するもので、2項清掃費では、料金改定に伴うごみの分け方ガイド冊子作成のための経費など288万円を追加しております。6款農林水産業費1項農業費の482万6,000円の追加は職員人件費のほか、農地情報公開システムの整備に要する経費などを増額しております。2項耕地費の1,107万7,000円の減額は、高野和南原地区の県営事業に係る県費かさ上げに伴う市負担金の減額、並びに農道橋の耐震点検調査委託料の減額などによるものでございます。3項林業費では職員人件費のほか、有害鳥獣捕獲委託料など577万7,000円を増額しております。7款1項商工費の272万5,000円の追加は職員人件費及び鮎の里公園の温泉ポンプセンサー取替え等に要する経費を増額しております。8款土木費2項道路橋梁費の137万9,000円の減額、並びにページをめくっていただき、4ページ、同じく8款6項住宅費の202万6,000円の減額はいずれも職員人件費の調整によるものでございます。9款1項消防費では、小型動力ポンプ付積載車修繕費の増額の一方で、備北地区消防組合負担金の精算見込みによります減額によりまして、合計では1,342万2,000円を減額するものでございます。10款教育費1項教育総務費の145万円の追加は職員人件費の調整などによるもので、2項小学校費の4,097万4,000円の追加は、教師用指導書及び補助教材備品購入に要する経費などを増額するものでございます。3項中学校費の1,101万8,000円の追加は、西城中学校の特別支援教室整備や体育館のトイレ改修等に要する経費などを増額するものでございます。5項社会教育費では職員人件費のほか、田園文化センターエレベーター調整機修理や口和郷土資料館シロアリ駆除に要する経費など544万7,000円を追加するもので、6項保健体育費の238万8,000円の追加は、総合体育館自動火災報知設備受信機取替えや比和学校給食共同調理場の空調機の修理に要する経費などを増額するものでございます。なお、11款災害復旧費1項農林水産施設災害復旧費では補正額の計上はございませんが、農地災害復旧費と農業用施設災害復旧費とで事業費の組み替えを行おうとするものでございます。次に5ページ、第2表繰越明許費補正でございます。2款総務費1項総務管理費の交通交流施設整備事業の7,455万円から11款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧費の過年公共災害復旧事業の2億6,000万円まで、年度内の完了が困難と見込まれる13事業につきまして繰越明許費として新たに設定するものでございます。続いて6ページ第3表債務負担行為補正で追加いたしますのは、表中の庄原市鮎の里公園の指定管理に係る経費から、東城学校給食共同調理場給食調理業務に要する経費までの3件でございまして、期間・限度額は記載のとおりでございます。最後に7ページ、第4表地方債補正でございます。追加いたしますのは表中の中学校整備事業、また診療機械整備事業から単独農業用施設災害復旧事業までの7件について、既定の限度額を変更し、限度額の合計を40億9,187万5,000円とするものでございます。議案第144号の説明は以上でございます。
○
宇江田豊彦議長 議案第145号については、
総領支所長。
◎嶋田伯武
総領支所長 御上程いただきました議案第145号、令和元
年度庄原市
歯科診療所特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。別冊となっておりますので、よろしくお願いいたします。今回の補正内容でございますが、診療用ユニットの故障による更新のための備品購入の補正でございます。1ページ、歳入歳出予算の補正は第1条歳入歳出予算の総額からそれぞれ500万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,743万5,000円とするものでございます。めくっていただきまして、2ページでございます。第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。3款1項一般会計繰入金に500万9,000円を増額とするものでございます。次に3ページでございます。歳出では、1款1項施設管理費500万9,000円の増額は、診療用ユニットの備品購入費、その設置に伴う取り付け工事及び廃棄処分委託料とするものでございます。なお5ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書は同様の説明となりますので省略させていただきます。議案第145号の説明は以上でございます。
○
宇江田豊彦議長 議案第146号、議案第147号については、
保健医療課長。
◎伊吹譲基
保健医療課長 続きまして、御上程いただきました議案第146号、令和元
年度庄原市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。今回の補正内容は、給与条例の改正及び人事異動等による職員人件費の整理と、これに伴う財源の整理によるものでございます。第1条で予算の総額に歳入歳出それぞれ172万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億5,465万7,000円とするものでございます。めくっていただきまして、2ページ第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。8款第1項他会計繰入金172万円の増額は、人件費の補正の財源である一般会計からの職員給与費の給与費に係る繰り入れを増額するものでございます。次に3ページ歳出でございます。1款1項総務管理費155万1,000円の増額は、給与条例の改正及び人事異動等に伴う職員人件費の整理の計上によるものでございます。5款3項総合保健事業費16万9,000円の増額につきましては、職員手当の増額等に伴う職員人件費の整理を行うもので、歳出合計で歳入同様172万円を増額するものでございます。5ページ以降の事項別明細書でございますが、同様の説明となりますので説明は省略させていただきます。また、12ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、お目通しの上御確認をお願いします。議案第146号に関する説明は以上でございます。続きまして、御上程いただきました議案第147号、令和元
年度庄原市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。別冊をごらんください。第1条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ290万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億6,701万2,000円とするものでございます。めくっていただきまして2ページ第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。3款1項一般会計繰入金133万円の増額は、職員人件費に係る繰入金の増額でございます。4款1項繰越金142万9,000円の増額は、平成30年度決算に伴う前年度繰越額の確定によるものでございます。5款3項雑入14万9,000円の増額は、職員人件費に要する財源として歳入する広域連合負担金の増額でございます。次に3ページ歳出でございます。1款1項総務管理費148万2,000円の増額は、給与条例の改正及び人事異動等に伴う職員人件費の補正でございます。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金142万6,000円の増額は、保険料と負担金の変更によるものでございます。次に5ページ以降の事項別明細書でございますが、同様な説明となりますので説明は省略させていただきます。なお、12ページから給与費明細書となっておりますので、お目通しをお願いいたします。議案第147号に関する説明は以上でございます。
○
宇江田豊彦議長 議案第148号、議案第149号については、
高齢者福祉課長。
◎毛利久子
高齢者福祉課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第148号、令和元
年度庄原市
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。今回の補正は、職員人件費と国庫支出金等精算返納金を追加するものでございます。第1条で予算の総額に歳入歳出それぞれ3,670万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ63億3,916万円とするものでございます。めくっていただきまして2ページ、第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。3款国庫支出金から7款繰入金までにおいては、歳出の総務費及び地域支援事業費の補正に対し、それぞれ定められた負担割合に基づき歳入を見込むものでございます。8款繰越金では、平成30年度分の国及び県支出金精算返還金の財源を繰越金とし増額するものでございます。次に3ページ歳出でございます。1款総務費から3款地域支援事業費までにおいては、職員人件費の補正、4款1項償還金及び還付加算金の増額は、平成30年度分介護給付費国県支出金に対する国庫支出金等精算返納金の補正でございます。次に5ページ以降の事項別明細書でございますが、同様の説明となりますので説明は省略させていただきます。また、16ページから17ページに給与費明細書を掲載しております。議案第148号の説明は以上でございます。続きまして、議案第149号、令和元
年度庄原市
介護保険サービス事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。第1条で予算の総額から歳入歳出それぞれ112万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5,267万5,000円とするものでございます。めくっていただきまして2ページ、第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。4款1項一般会計繰入金111万9,000円の減額は、歳出の地域支援事業費の減額に対応するものでございます。5款1項繰越金1,000円の減額は、平成30年度決算において、歳入歳出差し引き残額が0円であり、繰り越しを生じていないことから全額を減額するものでございます。次に3ページ歳出でございます。1款1項地域支援事業費112万円の減額は職員人件費の補正と嘱託員報酬の減額及び臨時職員賃金の増額を行うものでございます。次に5ページ以降の事項別明細書でございますが、同様の内容となりますので説明は省略させていただきます。また、12ページから14ページに給与費明細書を掲載しております。議案第149号の説明は以上でございます。
○
宇江田豊彦議長 議案第150号、議案第151号、議案第152号については、
下水道課長。
◎藤原洋二
下水道課長 失礼いたします。御上程いたしました議案第150号、令和元
年度庄原市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてのご説明をいたします。別冊の補正予算書をお願いいたします。この第3号補正につきましては、人事院勧告に伴う職員人件費を増額するほか、東城浄化センターマンホールポンプ場実施設計業務委託について、繰越明許費を設定するなどの関係予算を補正するものでございます。第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億1,760万5,000円とするものでございます。第2条で、翌年度に繰り越して使用することができる経費が第2表繰越明許費によるとしております。めくっていただきまして2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出補正予算書の歳入でございます。4款1項繰入金につきましては、収支の調整によりまして17万9,000円を増額するものでございます。次に3ページの歳出でございます。1款1項総務管理費8万9,000円の増額は、人事院勧告に伴う職員人件費の増額によるものでございます。2款1項公共
下水道事業費9万円の増額につきましても人事院勧告に伴う職員人件費の増額によるものでございます。続きまして4ページ繰越明許費でございます。2款1項公共
下水道事業費の3,000万円は、東城浄化センターマンホールポンプ場の実施設計業務委託について繰り越しするもので、この業務は平成30年度国の2次補正予算により措置され、本年度の予算措置され、本年6月に補正予算に計上した状況でございます。この業務委託は現在作成中の庄原市ストックマネジメント計画に基づいて、補助金の交付申請を行う必要があることから、年度内での業務委託期間が確保できず、やむなく繰越する業務委託でございます。5ページ以降に事項別明細書を添付しておりますが、同様の説明となりますので省略をさせていただきます。また、12ページから13ページに給与費明細書を掲載しております。以上で議案第150号の説明とさせていただきます。続きまして、御上程いただきました議案第151号、令和元
年度庄原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。この3号補正は、人事院勧告に伴う職員人件費の増額のほか、本年度分に係る消費税及び地方消費税の増額、育児休業職員に係る給料等を減額するなどの関係予算を補正するものでございます。第1条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ116万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,154万円とするものでございます。めくっていただきまして2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。5款1項繰入金につきましては、収支の調整によりまして116万1,000円を減額補正するものでございます。続きまして3ページの歳出でございます。1款1項総務管理費120万2,000円の増額は、人事院勧告に伴う職員人件費3万8,000円の増額のほか、本年度分に係る消費税及び地方消費税に不足額が生じたことにより、116万4,000円を増額するものでございます。2款1項農業集落排水事業費236万3,000円の減額は、人事院勧告に伴う職員人件費3万4,000円の増額及び育児休業職員に係る給料等を239万7,000円減額するものでございます。5ページ以降に事項別明細書を添付しておりますが、同様の説明となりますので省略させていただきます。また、12ページから13ページに給与費明細書を掲載しております。以上で議案第151号の説明とさせていただきます。続きまして、御上程いただきました議案第152号、令和元
年度庄原市
浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。別冊の補正予算書をお願いいたします。この1号補正は、人事院勧告に伴う職員人件費のほか、施設管理事業に係る西城市街地の排水路敷設工事に伴う水道管整備補償を増額するなどの関係予算を補正するものでございます。第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ109万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,348万5,000円とするものでございます。2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。6款1項繰入金につきましては、収支の調整により14万円を増額補正するものでございます。7款1項繰越金につきましては、前年度からの繰越金が確定したことにより82万5,000円を増額するものでございます。8款1項雑入につきましては、消費税の還付金として13万1,000円を増額補正するものでございます。続きまして3ページの歳出でございます。1款1項総務管理費2万8,000円の増額は、人事院勧告に伴う職員人件費を増額するものでございます。2款1項浄化槽市町村型整備推進事業費106万8,000円の増額は、施設管理事業に係る西城市街地の排水路敷設工事に伴う水道管の移設補償費を増額補正するものでございます。5ページ以降に事項別明細書を添付しておりますが、同様の説明となりますので省略させていただきます。また、12ページから13ページに給与費明細書を掲載しております。以上で議案第152号の説明とさせていただきます。
○
宇江田豊彦議長 議案第153号については、水道課長。
◎藤原洋二水道課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第153号、令和元
年度庄原市
水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算第2号につきましては、人事異動による職員人件費の減額及び人事院勧告に伴う職員人件費の増額に係る補正が主な内容でございます。第2条、収益的支出の補正でございますが、1款水道事業費用といたしまして785万7,000円を減額するものでございます。内訳といたしましては第1項営業費用774万2,000円の減額は、人事異動及び人事院勧告に伴う職員人件費を補正するものでございます。第2項営業外費用11万5,000円の減額につきましては、支払い利息を12万1,000円減額するほか、消費税及び地方消費税の納付額6,000円増額するものでございます。第3条、資本的支出の補正につきましては、第1款資本的支出といたしまして、99万9,000円を増額し、予算第4条、本文括弧書き中の補てん財源の内訳を記載のとおり補正するものでございます。支出の内訳といたしましては、第1項建設改良費87万8,000円の増額は、人事異動及び人事院勧告に伴う職員人件費について補正するものでございます。2項企業債償還金12万1,000円の増額は、償還元金に不足額が生じたため補正するものでございます。第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正といたしまして、人事異動及び人事院勧告に伴う職員給与費を686万4,000円減額補正するものでございます。第5条利益剰余金の処分の補正といたしまして、予算第10条で定めた繰越剰余金の処分につきましては、利益剰余金のうち1,379万2,000円を建設改良積立金として、補てん財源とするものでございます。議案第153号、令和元
年度庄原市
水道事業会計補正予算(第2号)についての説明は以上でございます。
○
宇江田豊彦議長 議案第154号については、
比和支所長。
◎森繁光晴
比和支所長 別冊の令和元
年度庄原市比和財産区
特別会計補正予算(第2号)をごらんください。御上程いただきました議案第154号、令和元
年度庄原市比和財産区
特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。1ページ、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ487万2,000円とするものでございます。2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正の歳入でございます。4款2項受託事業収入として69万円を補正額としております。これは新たな作業道開設のための測量設計費に係る森林研究整備機構からの造林事業受託料でございます。3ページをごらんください。歳出でございます。2款1項総務管理費として69万円を補正額としております。これは森林研究整備機構と分収造林契約を締結しております比和町三河内越原山の作業道開設のための測量設計に係る業務委託料でございます。5ページ以降は同様の説明となりますので、省略をさせていただきます。議案第154号の説明は以上でございます。御審議の上御議決いただきますようお願い申し上げます。
○
宇江田豊彦議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。議題の各会計補正予算の件は、予算決算常任委員会に付託し審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって議題の各会計補正予算の件は、予算決算常任委員会に付託し審査することに決定いたしました。以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。本日はこれをもちまして散会したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宇江田豊彦議長 御異議なしと認めます。よって本日は、これにて散会することに決定いたしました。次の本会議は、12月13日午前10時から再開をいたします。御参集をお願いします。ありがとうございました。 午後0時16分 散会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 庄原市議会議長
宇江田豊彦 庄原市議会議員 徳永泰臣
庄原市議会議員 坂本義明...