庄原市議会 > 2018-06-13 >
06月13日-01号

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  1. 庄原市議会 2018-06-13
    06月13日-01号


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    平成30年  6月 定例会(第2回)      平成30年第2回庄原市議会定例会会議録(第1号)平成30年6月13日(水曜日) 午前10時00分 開会出席議員(20名)      1番 岩山泰憲      2番 田部道男      3番 山田聖三      4番 五島 誠      5番 政野 太      6番 近藤久子      7番 堀井秀昭      8番 宇江田豊彦      9番 福山権二     10番 吉方明美     11番 林 高正     12番 桂藤和夫     13番 徳永泰臣     14番 坂本義明     15番 岡村信吉     16番 赤木忠徳     17番 門脇俊照     18番 竹内光義     19番 横路政之     20番 谷口隆明-----------------------------------説明のため出席した者の職氏名     市長        木山耕三   副市長       大原直樹     副市長       矢吹有司   総務部長      加藤 孝     生活福祉部長    兼森博夫   企画振興部長    寺元豊樹     環境建設部長    山口克己   総務課長      永江 誠     行政管理課長    加藤武徳   財政課長      中原博明     管財課長      島田虎往   税務課長      佐々木隆行     収納課長      佐々木隆行  社会福祉課長    稲垣寿彦     高齢者福祉課長   毛利久子   児童福祉課長    近藤 淳     市民生活課長    田邊 徹   保健医療課長    岡本 貢     企画課長      東 健治   いちばんづくり課長 山根啓荘     自治定住課長    森岡 浩   農業振興課長    松永幹司     商工林業課長    掛札晴彦   観光振興課長    定光浩二     建設課長      石原博行   環境政策課長    若林健次     都市整備課長    久保隆治   地籍用地課長    津村 効     下水道課長     藤原洋二     教育長       牧原明人   教育部長      片山祐子     教育総務課長    荘川隆則   教育指導課長    東 直美     生涯学習課長    花田譲二     水道局長      山口克己   水道課長      藤原洋二-----------------------------------職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名     事務局長      山田明彦   書記        山崎幸則     書記        田辺靖雄-----------------------------------議事日程 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 報告第4号 継続費の逓次繰越しについて(平成29年度庄原市一般会計) 日程第4 報告第5号 繰越明許費の繰越しについて(平成29年度庄原市一般会計) 日程第5 報告第6号 繰越明許費の繰越しについて(平成29年度庄原市公共下水道事業特別会計) 日程第6 報告第7号 繰越明許費の繰越しについて(平成29年度庄原市農業集落排水事業特別会計) 日程第7 報告第8号 予算の繰越しについて(平成29年度庄原市水道事業会計) 日程第8 報告第9号 庄原市土地開発公社の経営状況について 日程第9 報告第10号 株式会社グリーンウインズさとやまの経営状況について 日程第10 報告第11号 庄原市障害者福祉計画の策定について 日程第11 報告第12号 損害賠償額の決定について 日程第12 報告第13号 損害賠償額の決定について 日程第13 報告第14号 損害賠償額の決定について 日程第14 議案第80号 専決処分の承認を求めることについて(庄原市税条例の一部を改正する条例) 日程第15 議案第81号 専決処分の承認を求めることについて(庄原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 日程第16 議案第83号 庄原市税条例等の一部を改正する条例 日程第17 議案第84号 財産の取得について 日程第18 議案第85号 市道路線の変更について 日程第19 議案第86号 字の区域の変更について 日程第20 議案第87号 平成30年度庄原市一般会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第88号 平成30年度庄原市介護保険特別会計補正予算(第1号)-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり-----------------------------------                          午前10時00分 開会 ○堀井秀昭議長 これより、平成30年第2回庄原市議会定例会を開会いたします。ただいまの出席議員20名であります。よって、直ちに本日の会議を開きます。諸般報告については、配付しています諸般報告書第1号のとおりです。また、本日の会議におきまして、写真撮影、録音、録画を許可しております。ここで、事務局長から永年在職議員の表彰等について報告をさせます。 ◎山田明彦議会事務局長 議員表彰について報告いたします。平成30年5月30日、東京都において開催されました、第94回全国市議会議長会定期総会におきまして、全国市議会議長会表彰規程により、門脇俊照議員が議員20年以上の議員特別表彰を、竹内光義議員が議員15年以上の議員一般表彰を、堀井秀昭議長地方行政委員会委員の感謝状をそれぞれ受賞されました。また、平成30年4月25日、岡山県岡山市において開催されました第142回中国市議会議長会定期総会におきまして、中国市議会議長会表彰規程により、堀井秀昭議長が正副議長8年以上の正副議長特別表彰を、宇江田豊彦議員が議員24年以上の議員特別表彰を、門脇俊照議員が議員20年以上の議員特別表彰を、福山権二議員が議員16年以上の議員特別表彰を、吉方明美議員が議員8年以上の議員普通表彰を、それぞれ受賞されましたので、ご報告申し上げます。以上でございます。 ○堀井秀昭議長 ただいま報告のありましたとおり、第94回全国市議会議長会定期総会並びに第142回中国市議会議長会定期総会において、6名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。この際、6名の受賞者を代表して、門脇俊照議員から、あいさつをお願いいたします。門脇俊照議員。     〔門脇俊照議員 登壇〕 ◆17番(門脇俊照議員) おはようございます。先ほど20年間の議員活動に対し、表彰の栄を浴しました。議員活動20年、結構、長いようですけれども、私にとりましては、あっという間の短い時間でした。議員を志したとき、野望はありませんでしたれけれども、この大好きな庄原市をなんとかしたいという強い大志を抱いて立候補したことを鮮明に思い出します。20年間、悲喜こもごもありましたけれども、大過なく議員活動をつづけることができました。これからも初心を忘れることなく、議員活動に対し邁進したいと思いますので、これからもどうかよろしくお願いしいたします。貴重な時間、どうもありがとうございました。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名について ○堀井秀昭議長 これより日程に入ります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により議長において、15番、岡村信吉議員、16番、赤木忠徳議員をそれぞれ指名いたします。----------------------------------- △日程第2 会期の決定について ○堀井秀昭議長 日程第2、会期決定の件を議題といたします。お諮りします。今期定例会の会期は、本日から6月29日までの17日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 ご異議なしと認めます。よって会期は、17日間と決定いたしました。----------------------------------- △日程第3 報告第4号 継続費の逓次繰越しについて(平成29年度庄原市一般会計) △日程第4 報告第5号 繰越明許費の繰越しについて(平成29年度庄原市一般会計) △日程第5 報告第6号 繰越明許費の繰越しについて(平成29年度庄原市公共下水道事業特別会計) △日程第6 報告第7号 繰越明許費の繰越しについて(平成29年度庄原市農業集落排水事業特別会計) △日程第7 報告第8号 予算の繰越しについて(平成29年度庄原市水道事業会計) ○堀井秀昭議長 日程第3、報告第4号、継続費の逓次繰越しの件から、日程第7、報告第8号、予算の繰越の件までを一括議題といたします。市長から報告を求めます。報告第4号、報告第5号については、財政課長。 ◎中原博明財政課長 議案集の41ページをお開きください。報告第4号、継続費の逓次繰越しについて、平成29年度庄原市一般会計継続費逓次繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行例第145条第1項の規定により報告いたします。43ページの計算書において説明いたします。4款1項の斎場整備事業につきましては、平成26年度から平成30年度までの継続費を設定し、整備を進めておりますが、継続費の総額は16億2,461万8千円であり、うち平成29年度の予算現額7億9,101万9,230円に対し、支出済額が7億315万8,180円となりましのたので、残額の8,786万1,050円が、翌年、平成30年度の逓次繰越額となるもので、財源内訳は記載のとおりでございます。なお、記載はございませんが、逓次繰越額の内訳につきましては、平成29年度の斎場建築工事費、火葬炉の工事費及び事務費が7,616万500円、平成28年度以前からの繰越額が1,170万550円でございます。続きまして、45ページをお願いいたします。報告第5号、繰越明許費の繰越しについて、平成29年度一般会計において議決をいただいておりました繰越明許費の翌年度への繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令146条第2項の規定により御報告いたします。47ページ、48ページの繰越計算書により御説明いたします。繰越し事業は、2款1項の定住促進事業から、次のページの11款2項、現年公共災害復旧事業までの全23事業であります。表中の見出しの金額の欄、これは平成29年度において、既に御議決をいただいております繰越限度額で、その額から3月31日までに支出負担行為をなし、出納整理期間中で支出した額などを引いた額が翌年度繰越額であり、繰越額合計は10億41万8,000円であります。主な内容についてのみ説明をいたします。6款1項の畜産振興事業の内容は、東城ポートリー鶏舎等整備補助で工事施工に向けた地元調整に不測の日数を要したため繰越したもので、完了は平成30年7月となる見込みであります。8款2項の道路新設改良事業単独は、市道横畠高茂線ほか、7路線の改良工事費で通行規制などの協議に日数を要したため、平成30年12月を完了予定としております。最後に、11款1項及び2項の災害復旧事業は、農地、農業用施設、林道、河川及び市道の全52件の現年災害復旧に係る工事費などであります。工事施工に際しまして、地元調整等に不測の日数を要したため翌年度へ繰越したもので、林道は既に5月に完了いたしましたが、他の復旧工事は平成30年12月、または、平成31年3月の完了予定としております。報告4号及び5号の説明は以上でございます。 ○堀井秀昭議長 報告第6号、報告第7号については、下水道課長。 ◎藤原洋二下水道課長 報告第6号、繰越明許費の繰越しについて御報告申し上げます。議案集の49ページをお開きください。平成29年度繰越明許費の繰越額が決定いたしましたので、地方自治法施行令146条第2項の規定により御報告するものでございます。繰越計算書につきましては、51ページをお願いいたします。平成29年度庄原市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、単位は円でございます。2款1項、公共下水道事業繰越額2,800万円は、庄原浄化センター土壌脱臭装置更新工事に係る日本下水道事業団への建設工事委託料でございます。繰越額に係る財源内訳につきましては、記載のとおりでございます。報告第6号の説明は以上でございます。続きまして、報告第7号、繰越明許費の繰越しについて御報告いたします。議案集53ページをお開きください。本件は、前報告同様の規定に基づき、議会報告するものでございます。繰越計算書につきましては、55ページをお開きください。平成29年度庄原市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書、単位は円でございます。2款1項、農業集落排水事業繰越額367万8,000円は、川手地区のマンホールポンプ制御盤更新工事に係る工事請負費でございます。この繰越額に係る財源内訳につきましては、記載のとおりでございます。報告第7号の説明は以上でございます。 ○堀井秀昭議長 報告第8号については、水道課長。
    藤原洋二水道課長 報告第8号、予算の繰越しについて御報告申し上げます。議案集57ページをお開きください。平成29年度の繰越額が決定いたしましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告するものでございます。繰越計算書につきましては、59ページをお願いいたします。平成29年度庄原市水道事業会計予算繰越計算書、単位は円でございます。1款1項、業務費弁護士費用43万2,000円のうち、繰越しいたします21万6,000円は、水道料金減免不承認取り消し請求訴訟における弁護士への報酬金でございます。この報酬金は、弁護士と委任契約において訴訟処理が終了した際に支払う成功報酬で、現在も係争中であることからやむなく予算を繰り越すものでございます。この繰越額に係る財源内訳につきましては、記載のとおりでございます。報告第8号に係る説明は以上でございます。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め質疑を終結いたします。これで報告を終わります。----------------------------------- △日程第8 報告第9号 庄原市土地開発公社の経営状況について △日程第9 報告第10号 株式会社グリーンウインズさとやまの経営状況について ○堀井秀昭議長 日程第8、報告第9号、庄原市土地開発公社の経営状況の件から、日程第9、報告第10号、株式会社グリーンウインズさとやまの経営状況の件までを一括議題といたします。市長から報告を求めます。報告第9号については、管財課長。 ◎島田虎往管財課長 報告第9号、庄原市土地開発公社の経営状況についてでございます。庄原市土地開発公社が平成29年度の決算及び平成30年度の事業計画を定めましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。現在、庄原市土地開発公社は土地等の財産を保有しておりませんので、今回、報告させていただく決算予算につきましては、主に事務的な経費についてとなっております。それでは、別冊をごらんください。まず、平成29年度決算書でございます。表紙をめくっていただき1ページをお開きください。1、事業報告の(1)事業に関する事項でございますが、用地取得事業は実施しておりません。(2)理事会に関する事項、(3)庶務に関する事項は記載のとおりでございます。次に、収支決算書でございます。2ページ、3ページをお開きください。収益的収入でございますが、1款事業外収益は、8万7,250円の決算額となっております。内訳としましては、1項1目の受取利息として定期預金利息普通預金利息で合計1,250円でございます。2項1目1節の、庄原市からの事務費補助金は8万6,000円でございます。次に、4ページ、5ページの収益的支出でございます。1款販売費及び一般管理費でございます。これは事務経費でございまして、8万7,300円の決算額でございます。内訳は、1項1目1節の報酬から6節の公租公課まで、それぞれ記載のとおりでございます。この結果、収益的収入決算額8万7,250円から収益的支出決算額8万7,300円を差し引いた50円が当期純損失となりまして、6ページに損益計算書として掲載しております。7ページ以降に、貸借対照表ほか関係諸表を添付しておりますが、説明を省略させていただきます。12ページに監査意見書を添付しております。適切かつ正確に処理されているとの御意見をいただいております。続きまして、平成30年度予算書の説明をいたします。表紙をめくっていただきまして、1ページでございます。第2条として、収益的収入及び支出を14万5,000円計上しております。平成30年度につきましても、保有している土地及び新規用地の購入予定がございませんので、事務的経費のみの予算でございます。2ページの予算実施計画で御説明いたします。収入の部、1款事業外収益は1項1目受取利息1,000円、2項雑収益1目運営費補助金として庄原市からの運営費補助金14万4,000円を計上し、収入の合計は14万5,000円でございます。2ページの下段の支出の部、1款1項1目販売費及び一般管理費は、14万5,000円で事務的経費及び法人市民税等でございます。3ページ以降に、平成30年度予算貸借対照表ほか関係諸表を添付しておりますが、説明を省略させていただきます。以上簡単ではございますが、庄原市土地開発公社の経営状況について報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 報告第10号については、観光振興課長。 ◎定光浩二観光振興課長 それでは報告第10号、株式会社グリーンウインズさとやまの経営状況につきまして、御説明申し上げます。別冊となっております報告第10号をごらんください。株式会社グリーンウインズさとやまが、第25期の決算及び第26期の事業計画を定めましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、経営状況について概要を御説明いたします。最初に、経営状況の概要シートをつけておりますのでごらんください。株式会社グリーンウインズさとやまにつきましては、平成6年3月10日に設立され、資本金は1億円で、市の出資額は6,000万円、出資割合は60%となっております。事業内容につきましては、国営備北丘陵公園運営維持管理業務等でございます。次に、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第25期営業報告でございますが、営業報告書の2ページをお開きください。主な事業は、国営備北丘陵公園運営維持管理業務、同公園内における物販飲食業務、かんぽの郷庄原売店への商品納入及び朝市の開催、食彩館しょうばらゆめさくらの指定管理者として運営管理業務、同施設内のレストラン花ほぼろの営業、植栽工事や植栽管理の委託でございます。なお、株式の状況、会議の状況、社員の状況、営業年度の取締役及び監査役の氏名につきましては、5ページから7ページに記載しておりますので御一読ください。決算報告につきまして御説明申し上げます。9ページ、貸借対照表をお開きください。平成30年3月31日現在、資産合計及び負債、純資産合計はいずれも2億5,024万7,922円でございます。資産の部、流動資産は1億9,389万8,580円で現金、預金から貸倒引当金までは記載のとおりでございます。固定資産につきましては、5,634万9,342円でございます。負債の部の流動負債につきましては、3,994万9,574円で売掛金から預り保証金までは記載のとおりでございます。固定負債の退職給与引当金は、194万6,100円で負債合計4,189万5,674円でございます。純資産の部の資本金は1億円、利益剰余金は1億835万2,248円。このうち利益準備金154万円、その他利益剰余金1億681万2,248円となっており、純資産合計は2億835万2,248円でございます。なお、株主資本等変動の詳細につきましては、12ページの株主資本等変動計算書を御参照ください。続きまして、10ページの損益計算書でございますが、総売上高が6億2,047万3,367円でございます。これに対しまして、売上原価は1億2,952万1,319円で、売上総利益は4億9,095万2,048円でございます。販売費及び一般管理費の詳細につきましては、11ページにございますが、役員報酬以下、雑費まで記載のとおりで、合計4億9,123万2,219円であり、営業損失は28万171円でございます。営業外収益は523万5,065円で、経常利益は495万4,894円でございます。これに特別利益を足しますと、税引前当期純利益は637万3,500円となり、法人税等控除後の当期純利益は467万9,900円となっております。続きまして、17ページ以降の第26期事業計画、収支計画でございますが、事業計画につきましては記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。事業収支計画につきましては、20ページにございます。若干御説明を申し上げますと、総売上高は6億2,597万円、売上原価は1億2,588万円を計上しております。一般管理費につきましては4億9,637万円の計上でございます。営業利益は372万円、営業外損益は224万円で経常利益は596万円を計上しております。以上で、株式会社グリーンウインズさとやまの経営状況の説明を終わります。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。赤木忠徳議員。 ◆16番(赤木忠徳議員) 非常に優秀な成績を残されているいうことで、ますます頑張っていただきたいという思いがしていますが、ただ単純に少し思ったのですが、未収入金が1,400万円もあるという。ほとんどこの会社は、現金収入が中心な会社だろうと思っておるのですが、単純にその未収入金は何なのかというのを教えていただきたいと思います。 ○堀井秀昭議長 答弁、観光振興課長。 ◎定光浩二観光振興課長 未収入金の内訳けでございますが、詳細を、現在、持ち合わしておりませんので、また確認をさせていただければと思います。申しわけありません。 ○堀井秀昭議長 他にありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結し報告を終わります。----------------------------------- △日程第10 報告第11号 庄原市障害者福祉計画の策定について ○堀井秀昭議長 日程第10、報告第11号、庄原市障害者福祉計画の策定の件を議題といたします。市長から報告を求めます。社会福祉課長。 ◎稲垣寿彦社会福祉課長 議案集の61ページをお願いいたします。報告第11号、第3期庄原市障害者福祉計画の策定につきまして、障害者基本法第11条第8項の規定に基づき、報告、説明をいたします。別冊の計画書により説明いたしますので、御準備をお願いいたします。まずめくっていただき、目次をごらんください。この計画は、第1章「基本的事項」から第9章「計画の推進」に向けてまでの9章で構成し、それぞれの章に項目を設け体系的に整理をしております。なお、本編は75ページございますので、概要説明とさせていただきます。めくっていただきまして、1ページから7ページまでが第1章でございます。ここでは、策定の背景や根拠、計画の期間などを整理しております。まず、この計画は、第2期計画の計画期間が平成29年度末で終了したことから、関係法令の規定に基づき策定したものでございますが、2ページの表にありますように、第1章から第6章までは障害者基本法に基づく障害者計画として、第7章は障害者総合支援法に基づく障害福祉計画として、第8章は児童福祉法に基づく新たな障害児福祉計画として、それぞれの法律の趣旨を踏まえつつ、全体を障害者福祉計画として一体的に整理をしております。めくっていただき、5ページをお願いいたします。上段の期間でございますが、障害者計画は平成30年度から平成35年度末までの6年間とし、障害福祉計画と障害児福祉計画は3年ごとの見直しが必要なため、平成32年度末までの3年間としております。下段では、この計画で対象とする障害者の定義を記述しております。基本的には、障害者基本法の定義を準用いたしますが、サービスや事業の種別に応じ、障害者手帳の所持要件のほか、対象者が年齢で異なる場合もございます。6ページ上段に計画策定の体制をお示ししております。庁内検討組織に加え、市内の保健医療、福祉関係者などで構成する障害者支援協議会でも御意見をいただいております。次に、8ページをお願いいたします。8ページから12ページまでが第2章でございます。ここでは人口動態のほか、障害者数の推移、障害の種類や程度別の人数、支援区分の認定状況などを整理しております。9ページをお願いいたします。障害者手帳の所持者数は、人口の減少とともに減少傾向にあり、平成29年4月1日現在で3,019人となっております。本市の特徴として、下段の円グラフでお示ししておりますとおり、全体の約7割が65歳以上の高齢者で、特に身体障害では8割以上が高齢者となっております。なお、全体が減少傾向で推移する中、11ページの下段にありますように、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、近年、増加をしております。次に、13ページをお願いいたします。13ページから23ページまでが第3章でございます。ここでは、制度改正の動向、福祉サービスの種類、内容及び対象要件、関係事業費の推移などを整理しております。14ページに、本市で実施している福祉サービス及び事業を掲載しております。上段が法に基づく全国共通のサービス、下段のうち、障害者支援事業、障害者就労支援事業などが本市の独自事業でございます。続いて、19ページをお願いいたします。市内には38の関係事業所がございまして、法律に規定するサービスの種類ごとにそのサービス提供事業所として指定をしております。20ページでは、平成24年度以降に創設または見直しを行った主な独自事業、拡充事業をお示ししております。次に、24ページをお願いいたします。24ページから39ページまでを第4章とし、アンケート調査の結果、事業実績などにより、第2期計画の評価を整理しております。なお、アンケート調査は一般の方3,000人、障害者の方1,000人を対象に実施しております。めくっていただき、25ページではアンケート調査における総括的な項目として、障害者を対象とした満足度の結果を整理しております。福祉施策と道路や施設の障害者への配慮は、平成24年度調査とほぼ同様でございますが、現在の生活に関しては、大変満足と満足を合わせた回答割合が11ポイント増加しております。次に、27ページから38ページでは、第2期計画における基本目標別にアンケート調査の結果、事業の実績数値などを掲載し自己評価を行っております。めくっていただき、34ページをお願いいたします。本市では、平成27年度から障害者相談支援事業所に一般相談業務を委託しており、中段の表にその実績をまとめておりますが、年々相談件数が増加しており、相談体制の整備と周知が進んでいるものと受けとめております。また、37ページの上段に、発達障害の認知割合を記載しておりますが、「知っている」が著しく増加し、「知らない」が減少していることも成果の一つと捉えております。めくっていただき、39ページをお願いいたします。第1章から第4章前項までの内容を踏まえ、導かれた主な課題を障害及び障害者に対する正しい理解、社会参加と自立のための環境整備、安心が実感できる生活支援の3項目に整理をしております。次に、40ページと41ページを第5章とし、将来像、基本目標、基本施策などをお示ししております。将来像は、第2期長期総合計画の福祉分野における基本施策「あんしんが実感できるまち」をそのまま設定し、基本目標は、「おたがいさまを感じる市民理解の促進」、「生きがいを感じる社会参加の促進」、「あんしんを感じる生活支援の充実」の3項目としております。めくっていただき、41ページでは、この計画の施策体系をお示ししております。次に、42ページから51ページまでが第6章でございます。ここでは、基本目標及び基本施策別に、施策の趣旨、方向を記述しております。42ページは市民理解の促進、43ページからは社会参加の促進、46ページからは生活支援の充実に関し、総括的には、既存制度の継続と活用、関係団体との連携強化、法令等に基づいた適正実施などに取り組む内容でございます。52ページをお願いいたします。52ページから68ページまでが第7章の障害福祉計画でございます。国から示されました基本方針に沿い、施設入所から地域生活への移行者数など、平成32年度末における目標を設定するとともに、56ページからは、法令に定める福祉サービスと事業について、過去3年間の実績と今後3年間の利用見込みを整理しております。次に、69ページをお願いいたします。69ページから74ページまでが第8章の障害児福祉計画でございます。障害のある18歳未満の児童が対象となりますが、障害福祉計画と同様に、国から示された基本方針に沿い、平成32年度末における目標を設定するとともに、71ページからは、法令に定める児童福祉サービスについて、過去3年間の実績と今後の3年間の利用見込みを整理しております。最後に、75ページをお願いいたします。第9章として、計画の推進に向けた推進体制や点検と評価などの取り組みについて整理をしております。今後におきましても、この計画を踏まえつつ、あきらめない姿勢、やり切る意識をもって法令等に基づく適正なサービスの提供、障害者支援に取り組んでまいります。報告第11号の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結し報告を終わります。----------------------------------- △日程第11 報告第12号 損害賠償額の決定について △日程第12 報告第13号 損害賠償額の決定について △日程第13 報告第14号 損害賠償額の決定について ○堀井秀昭議長 日程第11報告第12号、損害賠償額の決定の件から、日程第13報告第14号、損害賠償額の決定の件までを一括議題といたします。市長から報告を求めます。報告第12号、報告第13号については、建設課長。 ◎石原博行建設課長 御上程いただきました報告第12号、損害賠償額の決定について御説明申し上げます。議案集の63ページをお開きください。これは、平成30年4月24日午後2時頃、相手方車両が東城町久代の市道上野野路線を走行中、道路上のくぼみに車両右の前輪を落とし、タイヤが損傷したものでございます。当時、雨天により当該道路のくぼみに水たまりができ、運転中の相手方が車中からくぼみを確認することは困難であったものであり、タイヤ交換費等の5割を損害賠償として支払うことで示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。なお、運転手にけがはありませんでした。専決処分の内容でございます。損害賠償額は2万121円で、全額保険対応でございます。債権者の住所は、庄原市東城町東城304番地、氏名は横山和明氏でございます。専決処分は、平成30年5月29日でございます。なお、事故後、道路補修工事及び道路パトロールを実施し、安全確保に努めているところでございます。続きまして、報告第13号、損害賠償額の決定について御説明申し上げます。議案集の65ページをお開きください。これは、平成30年5月6日午後3時20分頃、相手方車両が東城町小奴可の市道奴可部井納谷線を走行中、市道に沿って設置された道路側溝のグレーチングがはね上がり、車両底部のオイルパンを損傷させたものでございます。原因はグレーチングの固定が不十分であったため、相手方車両の通過に伴いグレーチングがはね上がったもので、当該道路側溝の不具合は、運転者が車中から確認できる状況ではなかったものであり、車両修繕費の全額を損害賠償として支払うことで示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。なお、運転者及び同乗者にけがはありませんでした。専決処分の内容でございます。損害賠償額が7万4,175円で全額保険対応でございます。債権者の住所は、庄原市東城町川西947番地2、氏名は、社会福祉法人東城有栖会理事長、高原一如氏でございます。専決処分年月日は、平成30年5月29日でございます。なお、事故後、側溝補修工事及び道路パトロールを実施し、安全確保に努めているところでございます。報告第12号並びに報告第13号の説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 報告第14号については、都市整備課長。 ◎久保隆治都市整備課長 御上程いただきました報告第14号、損害賠償額の決定について御説明申し上げます。議案集の67ページをお開きください。本件は、68ページの事故報告書に記載しておりますとおり、平成29年11月16日午後0時49分頃、環境建設部都市整備課職員運転の公用車が、岡山県岡山市北区駅前町二丁目1番7号先路上において、JR西日本岡山支社の敷地に進入するため左折しようとしたところ、運転者の不注意により自転車レーンを走行中の相手方自転車と接触し転倒させたため、相手方が負傷するとともに自転車が損傷し損害が生じたことによるものでございます。当初、接触により相手方が転倒したため病院へ緊急搬送されましたが、診察の結果、骨折など大きな怪我がないと報告を受けておりましたが、その後、相手方が身体の痛みを訴えられ通院をされておりました。なお、現在は完治されております。事故発生後、相手方と協議を行ってまいりましたが協議が整い、地方自治法第180条第1項の規定により損害賠償額の決定について専決処分をしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。67ページにお戻りいただきまして、専決処分の内容でございますが、損害賠償額は28万6,080円。債権者は岡山県岡山市北区表町三丁目10番41号、木下静夫氏。専決処分年月日は、平成30年4月16日でございます。損害賠償額は全額、全国市有物件災害共済会の保険適用となるものでございます。説明は以上でございますが、今後は一層の安全運転意識の高揚と安全運転の励行に努め、事故の再発防止を図る所存でございます。以上、報告第14号、損害賠償額の決定について御説明申し上げました。よろしくお願いします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。赤木忠徳議員。 ◆16番(赤木忠徳議員) 報告第14号についてお伺いをいたします。岡山といえば、基本的にはかなりの距離を走るわけですが、出張の場合は、何キロ以上は公用車を使わないとか、そういう規定があるのではないかと思うのですけれども、その点はどのように処理されているのですか。 ○堀井秀昭議長 答弁。総務課長。 ◎永江誠総務課長 お答えいたします。出張の際のキロ数に応じた公用車の使用に関する御質問でございますが、本市では何キロ以上という明確な基準は設けておりませんが、1日で日帰りの可能な範囲ということで、出張の際、公用車を使うこととしております。 ○堀井秀昭議長 他に質疑はありませんか。福山権二議員。 ◆9番(福山権二議員) 市道関係のグレーチングとか、あるいは市道にくぼみがあって事故が起こったということで軽微なことなのですが、大体、議会の本会議のたびにこういう事故報告があって、今後十分気をつけるとの説明がございまして、それはそれでよいのですが、市道などの舗装整備が不十分だということで、パトロールをされていると思うのですが、こういう事故のトータルこれぐらいのことは、万全を期しておっても、当然、起こってしかるべきだと、だから保険対応をしておって、それで解決しているのだからそれでよいという判断なのか、あるいは市道の状況監視について、さらにパトロールを強めるとか、そこらの基本的な考え方について、いつも議会では、十分にしたほうがよいのではないのかと言うのですれけれども、こういう質問をすると、今は笑止千万だと、そんなものはもうどうしょうもないのだというような形で事あるごとに何かあったら、これからきちんとということなのか、こういう市道上の事故に対する一定の見解といいますか、これぐらいのことはグレーチングが跳ね上がったり、場合によっては市道もこういうこともあるのは当然で、したがって、これは点検能力を超えているものだから仕方がないということなのか、トータルとしてはどういう見解を持ったのか、そこだけは聞いておきたいと思います。 ○堀井秀昭議長 答弁。建設課長。 ◎石原博行建設課長 御質問にお答えいたします。道路の点検ですが、これは毎月第1水曜日に全路線について、市道、農道、林道について点検を行っております。これも車中からの目測によるもので、降りてグレーチングを確認するということにはいきませんが、こういった事例があった場合には、各全市内に各支所にも連絡をして、そういったグレーチングにがたつきがないかというようなことを特に注意をして点検を行っております。また、通常、工事の現場にも行った道中、そういったときにも見て点検はしておりますが、こういったところが見落として事故を起こしたということで、今後はそういった見落としがないように、また、パトロールのほうを強化していきたいと考えております。 ○堀井秀昭議長 他に質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結し報告を終わります。----------------------------------- △日程第14 議案第80号 専決処分の承認を求めることについて(庄原市税条例の一部を改正する条例) ○堀井秀昭議長 日程第14議案第80号、専決処分の承認を求める件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。税務課長。 ◎佐々木隆行税務課長 御上程いただきました議案第80号、専決処分の承認を求めることにつきまして、御説明申し上げます。議案集2枚めくっていただいて、1ページをお願いいたします。本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、その中で、本年4月1日を施行日とする関係規定について所要の改正を行うため、庄原市税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により、平成30年3月31日付けで専決処分させていただいたもので、同条第3項の規定により議会の承認をお願いするものでございます。主な改正の内容でございますが、地方税法等の改正にしたがい、法人市民税の納付及び延滞金の取り扱いに関する条項を追加するもの、本条例または上位法の改正に伴う引用条項のずれの整理、そして、条例附則で規定されている固定資産税等の課税の特例期間の延長について規定するものでございます。それでは、別冊の参考資料によりまして御説明申し上げます。資料を2枚めくっていただいて、1ページ、庄原市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらんください。表の右側が改正前、左側が改正後となっております。まず、第20条及び第36条の2につきましては、本条例の引用条項の改正に伴う項ずれの整理を行うもの、そして、第47条の5第3項では、条例第47条の3に規定されている特別徴収義務者の読みかえ規定について追記したものでございます。続いて、2ページにわたっての第48条第2項及び第3項では、租税特別措置法における法人市民税の申告納付について、海外の租税回避地、いわゆるタックス・ヘイヴン等の一定の軽課税国に存在する特定外国子会社に課せられた外国法人税の日本国内の親会社である内国法人における法人市民税からの控除の取り扱いについて、新たに規定するものでございます。そして、資料2ページから3ページにかけての第4項から第9項につきましては、字句の整理及び引用条項の項ずれに伴う改正でございます。3ページ中ほどから4ページにかけての第52条では、法人市民税の納付において、納期限の延長が行われている場合の延滞金の計算に関する規定の追加を行うもので、申告した後に減額更正がされ、その後さらに増額更正があった場合には、増額更正により納付すべき税額のうち延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算する旨規定するもので、第2項及び第3項においては、通常法人における延滞金の計算について、また1枚めくっていただいて、4ページの第5項及び第6項につきましては、連結確定申告を行っている法人の場合の延滞金計算期間について同様に定めるものでございます。続きまして、条文中の項ずれについて、第54条第7項の固定資産税の納税義務者等及び5ページの附則第3条の2、延滞金の割合等の特例及び附則第4条の納期限の延長に係る延滞金の特例について、本条例等の改正に伴い、それぞれ字句を整理するものでございます。また、続く6ページ中ほど、附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合、これは再生可能エネルギー施設等に対する固定資産税の軽減割合でございますが、その規定、そして6ページ下段から8ページ下段にかけて附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額適用を受けようとするべき者がすべき申告に係る規定について、いずれも上位法の改正に伴い、引用条項の項ずれの整理等を行うものでございます。続いて、8ページ下段の附則第11条から10ページ下段の第13条につきましては、土地に対して課する固定資産税の特例について、その適用期間を延長する旨を定めておりますが、附則第11条の2では、評価替えの中間年である平成31年度、または平成32年度において、地価の下落があった場合の価格の修正、いわゆる時点修正の継続について規定をしております。また9ページ中ほど、附則第12条では、宅地等について、1枚めくっていただいて、10ページ下段の附則第13条においては、農地について、それぞれ課する固定資産税の特例期間を3年間延長し、従前に引き続き、平成30年度から平成32年度まで適用するものでございます。そして11ページ、附則第15条につきましては、特別土地保有税の課税の特例適用期間を固定資産税と同様に3年間延長するものでございます。最後に、附則としまして、第1条でこの条例の施行期日を平成30年4月1日と定めるとともに、第2条では市民税、第3条では固定資産税に関する経過措置について定めるものでございます。なお、今回の改正に伴う市税収への影響でございますが、主なものは、例外的な法人市民税の延滞金や外国法人税の取り扱い等の極めてまれな事案への対応、また、固定資産税特例適用期間の延長ということでございまして、改正前後での税収への影響は、ほぼないものと考えております。以上、専決処分させていただきました庄原市税条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げました。御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は事後の議事手続を省略して直ちに採決いたします。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。これより議案第80号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第80号は承認されました。----------------------------------- △日程第15 議案第81号 専決処分の承認を求めることについて(庄原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) ○堀井秀昭議長 日程第15、議案第81号、専決処分の承認を求める件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。 ◎岡本貢保健医療課長 議案集の7ページをお開きください。御上程いただきました議案第81号、専決処分の承認を求めることについて御説明を申し上げます。本議案は、地方税法施行令の改正が平成30年3月31日付けで公布されたことに伴い、庄原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により、平成30年3月31日付けで専決処分をさせていただいたものであり、同条第3項の規定により議会の承認をお願いするものでございます。今回の改正の内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る賦課限度額の引き上げ及び低所得世帯に対する軽減措置の拡大でございます。それでは、お手元の参考資料の13ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。第2条は、保険税の課税額に関する規定でございますが、同条第2項におきまして、世帯主及びその世帯の被保険者について算定した基礎課税額、いわゆる医療分の基礎課税額が現行54万円を超える場合は、54万円とするという賦課限度額を58万円に引き上げるものでございます。今回の改正は、国が毎年、基礎課税分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の限度額超過世帯割合のバランスを考慮し、また、中間所得者層の過度な負担とならないよう見直しを行っていることによるものでございまして、地方税法施行令が改正されたことにおきまして、条例改正を行ったものでございます。なお、この改正による影響は、67世帯218万円程度の増収を見込んでいるところでございます。次に、第23条は、低所得者世帯に対する保険税の減額についての規定でございますが、計算によって減額して得た額が、賦課限度額を超える場合、第2条と同様に、改正後において基礎課税額については58万円を限度とするというものでございます。同条第2号は、保険税5割減額世帯の規定でございます。軽減判定所得の算定に用いる被保険者1人当たりの基準額が、従前では27万円であったものを27万5,000円に引き上げ、減額措置の拡大を図ろうとするものでございます。続いて同条第3号は、保険税2割減額世帯の規定でございます。第2号と同様に被保険者1人当たりの基準額が、従前では49万円であったものを50万円に引き上げ、減額措置の拡大を図ろうとするものでございます。なお、この改正による影響は95万円程度の減収となる見込みですが、この減収分につきましては、県が4分の3、市が4分の1負担の、保険基盤安定繰出金により補てんされることとなっております。最後に、改正附則でございます。第1項では、改正条例の施行期日を平成30年4月1日とし、第2項では、改正後の条例の規定は平成30年度以降の保険税について適用することとし、平成29年度分までの保険税については従前の例によるとしております。専決処分をいたしました議案第81号についての御説明は以上でございます。御審議を賜りまして、御承認いただきますようお願い申し上げます。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。谷口隆明議員。 ◆20番(谷口隆明議員) ただいま説明がありましたように、この影響額、対象世帯67世帯218万円ということですので、国のほうはこうして昨年はなかったのですが、毎年のように限度額を引き上げて、中間所得層の軽減に期するといいますけれども、全体の保険税から見れば、本当にわずかであって、そういう問題ではなくて、やはり、国民健康保険税の仕組みそのものを変えていかないとなかなか難しいのでないかと。いろんな新聞なんか読んでも、小手先の取れる所から取っても、根本で解決ならないのではないかといっていますが、そのへんについて市長のお考えを伺いたいのと、それから、最高限度額については、市のかかる年収については自治体ごとに定めることになっていますが、庄原市の場合は幾らの年収で最高限度額というようにしているのかお伺いしたいと思います。それと国が限度額を決めますので、基本的に従うことになるのですが、自治体によってこの限度額を独自に決めることができるのかどうか、その辺の判断についてお伺いしたいと思います。 ○堀井秀昭議長 答弁。保健医療課長。 ◎岡本貢保健医療課長 失礼いたします。まず、このたびの改正につきましては、先ほどの説明にもございますとおり、基礎課税分、後期分、介護分、全体のバランスを考慮する中で、中間所得者層の過度な負担とならないようバランス調整を行うものでございます。毎年度、国におきまして、そのバランスを見る中で、必要に応じて引き上げを行うということで地方税法の施行令が改正されるものでございます。御指摘のとおり、国民健康保険につきましては、医療費の増加等によりまして保険税の引き上げというのが、随時、行っておるところでございますが、抜本的な対応にならないのではないかということにつきましては、庄原市といたしましても、限度額の改正だけではなく、抜本的な国庫負担割合の見直し等が必要という考え方は持ち合わせておりますので、引き続き、市長会等を通じまして国に対し、国保財政の基盤強化について要望してまいりたいというふうに考えております。続いて、2点目の現在の最高限度額につきまして、庄原市としては幾らの年収であれば最高額に達するかという点につきましては、ただいま資料を持ち合わせておりませんので、詳しい回答についてはできかねます。申しわけございません。3点目の質問でございますが、国の地方税法施行令を受けて、このたび改正するものでございますが、地方税法施行例については限度額を定めると、それを受けて市が条例において、その適用について議会の御議決をいただくということになっておりますが、施行令の表現についても、限度額については幾らとするということと明記をされておりますので、それを受けて県内の各市につきましても、施行令で定める限度額どおりの金額を定めており、現在、広島県でも、広域化、都道府県化が進められております中におきまして、全体、県全体で歩調を合わせて、同じ限度額を設定するということで整理をしたものでございます。以上です。 ○堀井秀昭議長 他に質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は事後の議事手続を省略して直ちに採決いたします。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。これより議案第81号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成18人、反対1人。以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第81号は承認されました。----------------------------------- △日程第16 議案第83号 庄原市税条例等の一部を改正する条例 ○堀井秀昭議長 日程第16、議案第83号、庄原市税条例等の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。税務課長。 ◎佐々木隆行税務課長 失礼します。御上程をいただきました議案第83号、庄原市税条例等の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。議案集の13ページをお開きください。本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、庄原市税条例等の一部を改正するもので、先ほど、議案第80号で専決処分の御承認をいただいた本年4月1日施行分を除く関係条項の改正につきまして、提案させていただくものでございます。改正の主な内容でございますが、地方税法等の改正に伴う個人市民税の非課税の範囲や控除額の見直し、そして、たばこ税率の引き上げに関するもの及び固定資産税において、再生可能エネルギー設備等に係る特例参酌基準、いわゆるわがまち特例の見直し等に伴う特例割合の改正、それとともに、生産性向上特別措置法の施行に伴う固定資産税のわがまち特例の適用について、新たに規定するものなどでございます。なお、たばこ税に係る改正は複数回にわたることから、本議案では第1条から第6条に分けて改正を行うものでございます。それでは、別冊の参考資料によりまして御説明申し上げます。まず、第1条による改正でございますが、参考資料15ページ、条例案新旧対照表をごらんください。15ページになります。まず、第23条第3項、括弧内の除外規定でございますが、法人でない社団等については、特定法人の電子申告の義務化について規定している本条例第48条第10項から12項までの規定は適用しない旨を定めております。第24条は、個人市民税所得割の非課税の範囲について、第2号で障害者等に対する非課税措置の所得要件を10万円引き上げ135万円とするとともに、第2項において、均等割の非課税限度額算定式に10万円を加算する旨、改正するものでございます。1枚めくっていただいて16ページ、第34条の2及び第34条の6は、基礎控除及び調整控除に2,500万円の所得要件を創設するもので、これにより、前年の合計所得が2,500万円を超える場合は、基礎控除及び調整控除の適用ができないということとなります。続いて17ページ、第36条の2第1項では、市民税の申告義務について、給与または年金のみの所得者に係る申告要件の見直しを行うもので、配偶者特別控除の申告が必要なものから源泉控除対象配偶者を除く旨を規定するものでございます。次に19ページ、第48条第10項から第12項につきましては、資本金1億円を超える特定の大規模工事について、法人市民税の電子申告の義務化に関し、規定を整理するものでございます。続いて20ページをお開きください。中ほど第92条は、たばこ税において、製造たばこの区分を新たに規定するものでございます。第93条の2は、加熱式たばこ、いわゆる加熱することで蒸気を発生させ使用する喫煙用具についても、従来の製造たばことみなし、課税を行う旨を規定するもので、21ページから23ページにわたる第94条において、加熱式たばこを通常の紙巻たばこの本数へ換算して課税標準とする方法について、加熱式たばこの重量と価格をもとに、紙巻たばこの本数に換算する方式について規定をしております。そして、23ページの第95条では、たばこ税の税率について、1,000本当たり現行5,262円を5,692円に430円引き上げるというものでございます。なお、このたばこ税につきましては、平成30年10月1日から4年間かけ、3段階で引き上げられることとなっているもので、各段階における課税標準の算定方法につきましては、25ページの第2条以降各条の改正で規定をするものでございます。続いて24ページをお開きいただきたいと思います。附則第5条、個人市民税の所得割の非課税の範囲について、所得割がかからない人の所得の算出過程において、新たに10万円を加算する旨、定めるものでございます。第10条の2は、太陽光、水力発電等の再生可能エネルギー設備に係るわがまち特例の割合についての規定でございますが、特例を適用する各設備について、特例率が出力に応じてそれぞれ2通りに細分化されたため、第6項から第10項の規定を新たに追加するものでございます。なお、特例割合につきましては、それぞれ国の参酌基準どおりの割合とするもので、第6項は、5,000キロワット以上の水力発電施設について、第7項は、1,000キロワット未満の地熱発電について、第8項は1万キロワット以上、2万キロワット未満のバイオマス発電施設について。第9項は1,000キロワット以上の太陽光発電について、そして第10項については、20キロワット未満の風力発電施設について、それぞれ特例率を定めるものでございます。また、第15項につきましては、今回、新たに制定されました生産性向上特別措置法の規定により、労働生産性の向上を見込むものとして、市による先端設備等導入計画の認定を受けて取得した償却資産について、その固定資産税の特例率をゼロとして固定資産税を課さないとする旨、規定するものでございます。次に、25ページ下段から26ページにかけての第2条による改正は、第94条のたばこ税の課税標準について、第3項では、第1条で改正した加熱式たばこの本数を紙巻たばこの本数に換算する際に生ずる係数について改正を行うもので、この改正は平成31年10月1日から施行となるものでございます。続く第3条による改正は、第2条により改正した、同じく第94条第3項のたばこ税の課税標準に係る本数換算係数について改正するとともに、第95条においてたばこ税の税率を1,000本につき5,692円から6,122円に430円引き上げる旨規定するもので、32年10月1日から施行となるものでございます。27ページの第4条による改正は、第3条により改正した第94条第3項について、計数の改正及び第95条において税率を1,000本につき6,122円を6,552円に430円引き上げる旨規定するもので、施行日は平成33年10月1日でございます。また、28ページからの第5条による改正につきましては、加熱式たばこを紙巻たばこに換算して課税標準とする措置が終了することに伴い、第94条第3項以下の関係条項について条文の整理を行うもので、平成34年10月1日の施行でございます。続いて、29ページ中ほどから第6条による改正は、平成27年度庄原市条例第37号の一部改正条例の一部を改正するもので、第4条第2項第3号では、紙巻たばこ3級品に係る特例税率廃止の経過措置の期間の延長について定めております。また、1枚めくっていただいて中ほど第13項では、期間の延長に伴い、たばこ小売店が在庫として保有する紙巻たばこ3級品に対する賦課の基準日、また、その税率を1,000本につき430円引き上げ1,692円とするとともに、14項の読み替え表において、申告並びに納付期限について改正を行うものでございます。最後に附則といたしまして、第1条で各条例規定の施行期日について定めております。そして、第2条では市民税、第3条及び第4条では、固定資産税に関する経過措置について定めるものでございます。第5条から33ページの第11条までは、市たばこ税に関する経過措置及び各年の市たばこ税の税額改定の期日前に、小売店の在庫として所持していたたばこに対する課税、いわゆる手持ち品課税の取り扱いについて規定するものでございます。以上、これら今回の改正に伴う市税への影響でございますが、直接、税額が上がるたばこ税について試算いたしますと、平成30年10月1日に1,000本当たり430円値上がりになった場合、計算上では、向こう6カ月間で約800万円の増となりますが、値上げによる売上本数の減少及び近年の健康志向の高まり等から、増税分以上の減収も予想されるところでございます。以上、庄原市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げました。御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。坂本義明議員。 ◆14番(坂本義明議員) たばこ税のことなのですが、在庫にもかかるという話なのですが、在庫がごまかされたときにはどうするのですか。例えば、一部分を在庫しているけれども、それは極端にいえば、それ以外のものをはねたものは売ったことにしていれば、それはチェックできるのですか。売ったことにしていたら税金はかからない。従前の税金になるのか。 ○堀井秀昭議長 答弁。税務課長。 ◎佐々木隆行税務課長 たばこ税の手持ち品課税の件でございますけれども、たばこ税につきましては、いわゆる申告納税ということになっております。したがいまして、手持ち品課税につきましても、小売店がその時点で手元にこれだけ持っていたという申告がありまして、それに対しての税が納められるということで、それについて、市としてチェックをするというのは行っていないということになります。 ○堀井秀昭議長 他にありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第83号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第17 議案第84号 財産の取得について ○堀井秀昭議長 日程第17、議案第84号、財産の取得の件を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。管財課長。 ◎島田虎往管財課長 失礼します。御上程いただきました議案第84号、財産の取得について御説明申し上げます。議案集27ページをお開きください。本件は、小型除雪車1台の物品購入契約を行うに当たり、予定価格が2,000万円を超えるため、議会の議決に付するべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。取得いたします財産は、小型除雪車1台でございます。契約の方法は、指名競争入札、予定価格は、税込みで2,363万7,960円、取得価格は同じく税込みで2,321万9,713円、落札率98.2%、契約の相手方は、庄原市東本町3丁目7番14号、山口ボデー有限会社代表取締役山口利昭氏でございます。財産の概要は、1.3メートル級小型除雪車で除雪幅1.3メートル、除雪高1.0メートル、最大除雪量時間当たり850トンの性能を持つもので、参考資料に写真及び性能等を添付いたしております。配置する場所は、高野スノーステーションに配置するものでございます。入札の執行につきましては、市内に本社または営業所を有する除雪機の取り扱いのある業者23社を指名いたしました。平成30年5月9日に指名通知を行い、平成30年5月30日市役所において入札を実施し、2社の応札があったところでございます。その結果、落札者は山口ボデー有限会社代表取締役山口利昭氏に決定し、契約規則の定めるところにより、現在、物品購入契約の仮契約を締結いたしているところでございます。契約金額は2,321万9,713円で、内訳は諸経費を含みます物品の2,150万円と消費税及び地方消費税の171万9,713円でございます。履行期間につきましては、議会の議決を経た日から平成30年11月30日までといたしております。議案説明は以上でございます。御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第84号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第18 議案第85号 市道路線の変更について ○堀井秀昭議長 日程第18、議案第85号、市道路線の変更の件を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。建設課長。 ◎石原博行建設課長 議案第85号、市道路線の変更について御説明申し上げます。議案集の31ページでございます。今回の変更は、32ページの提案理由にもありますとおり、西城保育所改築事業に伴い、市道三の原中央線の路線の一部変更及び終点の変更をしようとするもので、道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。変更内容は、区間終点について、西城町大佐字三野原729番地先を732番1地先とし、総延長について288.93メートルを306.53メートルとするものでございます。参考資料といたしまして、33ページに図面を添付しております。西城保育所改築事業に係る開発行為におきまして、事業区域が市道と接続されていることが許可条件になっているため、今回、当該区域に接続している路線を市道に編入し維持管理しようとするものでございます。議案第85号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第85号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第19 議案第86号 字の区域の変更について ○堀井秀昭議長 日程第19、議案第86号、字の区域の変更の件を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。地籍用地課長。 ◎津村効地籍用地課長 御上程いただきました議案第86号、字の区域の変更について御説明申し上げます。議案集の35ページをお開きください。本案は、平成23年度、平成26年度、平成27年度に東城地域及び総領地域で実施した地籍調査事業におきまして、飛び地など錯綜している字界をわかりやすい字界に変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。次の別紙37ページをごらんください。字の区域の変更調書でございますが、左の欄に掲げる字の区域を同表右欄に掲げる字の区域に変更するもので、(1)では、東城町川鳥及び菅の耕地部の中で字を変更し、(2)では、同じく菅の耕地部の字に存在する地番を山林部の字に変更するものでございます。次に、別紙38ページの(1)では、総領町五箇及び上領家の耕地部の中で字を変更するものでございます。別紙38から39ページの(2)では、同じく五箇及び上領家の耕地部の字に存在する地番を山林部の字に変更するものでございます。別紙40ページの(3)では、同じく五箇及び上領家の山林部の字に存在する地番を五箇の耕地部の字に変更し、(4)では、同じく五箇及び上領家の山林部の中で字を変更するものでございます。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第86号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第20 議案第87号 平成30年度庄原市一般会計補正予算(第1号) △日程第21 議案第88号 平成30年度庄原市介護保険特別会計補正予算(第1号) ○堀井秀昭議長 日程第20、議案第87号、平成30年度庄原市一般会計補正予算(第1号)から、日程第21、議案第88号、平成30年度庄原市介護保険特別会計補正予算(第1号)までを一括議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。議案第87号については、財政課長。 ◎中原博明財政課長 別冊の予算書をお願いいたします。御上程いただきました議案第87号、平成30年度庄原市一般会計補正予算第1号について御説明いたします。本案は、歳入歳出予算及び地方債について補正をさせていただくものでございます。歳入歳出予算については、既定の予算に3,082万5,000円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ298億9,413万3,000円とするものでございます。2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正について主なものを御説明いたします。まず、歳入でございます。14款国庫支出金は551万6,000円の増額としております。これは都市再生整備事業に係る社会資本整備総合交付金の内示による増額並びに小学校へのエアコン設置事業が平成29年度、国の補正予算に前倒し採択されたため、当初予算に計上いたしました同事業に係る学校施設環境改善交付金を全額削除することなどによるものでございます。15款県支出金では、牛舎新築に係る畜産競争力強化対策事業補助金など825万3,000円を増額、19款繰越金は、今回の補正に必要な財源として1,852万2,000円を増額、20款諸収入は、雪害に伴う災害共済金など1,076万4,000円を増額、21款市債は、1,330万円の減額としておりますが、内容につきましては、後ほど、4ページの第2表、地方債の補正において説明いたします。次に3ページ歳出でございます。3款民生費は、ふれあいセンター管理運営事業など4事業で、雪害による施設修繕及び介護保険特別会計への繰り出しのための経費など510万3,000円の増額としております。4款衛生費では、東城RDF化施設管理運営事業など4事業で1,110万6,000円の増額としております。これは東城RDF化施設内のトラックスケール、計量器の修繕及びリフレッシュハウス東城の空調設備更新に必要な経費などを追加するものであります。6款農林水産業費は、乳用牛、振興対策事業など4事業で、育成牛舎の新築補助など874万5,000円を増額するものであります。7款商工費は、企業立地対策事業など6事業で636万9,000円の増額としております。これは、旧総領中学校寄宿舎をお試しオフィスとして、広島県と連携して整備する内容の変更並びに楽笑座のエアコンを更新するために必要な経費などを追加するものであります。8款土木費は、都市再生整備事業など4事業で5,039万6,000円の増額としております。これは、国庫補助金の内示額に対応して、都市再生整備事業費の増額及び財源更正を行うとともに、雪害に伴う公営住宅修繕に必要な経費などを追加するものでございます。10款教育費は、小学校施設整備事業など12事業で、5,383万5,000円の減額としております。これは歳入でも御説明をいたしましたが、小学校へのエアコン設置事業が平成29年度に前倒し採択されたため、同事業に係る当初予算6,797万円を全額削除するとともに、寄附金を財源といたしました小学校図書費購入や峰田学校給食共同調理場の急速冷却機の更新、さらには田園文化センターの漏水に伴う給水管改修に必要な経費などを新たに追加することによるものでございます。続いて4ページ、第2表地方債補正でございます。まず、健康増進施設整備事業を新たに追加、これは、リフレッシュハウス東城空調設備更新に係るものです。次に、先に説明いたしましたエアコン設置に係る小学校施設整備事業を廃止、さらに、街路整備事業など2件について規定の限度額を変更するもので、限度額の合計を補正前から1,330万円減じ、44億1,877万3,000円とするものであります。議案第87号の説明は以上でございます。 ○堀井秀昭議長 議案第88号については、高齢者福祉課長。 ◎毛利久子高齢者福祉課長 御上程いただきました議案第88号、平成30年度庄原市介護保険特別会計補正予算第1号につきまして御説明申し上げます。本案は、歳入歳出予算について補正をさせていただくものでございます。第1条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ359万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ61億9,699万1,000円とするものでございます。2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正の歳入でございます。7款繰入金1項一般会計繰入金359万1,000円の増額は、歳出の総務費の増額に対応するものでございます。次に、3ページ歳出でございます。1款総務費1項総務管理費359万1,000円の増額は、介護保険法の改正に伴うシステム改修業務委託料の追加に伴い増額するものでございます。次に5ページ以降の事項別明細書でございますが、同様の説明となりますので、説明は省略させていただきます。議案第88号の説明は以上でございます。御審議いただき、御議決賜りますようお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。議題の各会計補正予算の件は、予算決算常任委員会に付託し審査したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、議案の各会計補正予算の件は、予算決算常任委員会に付託し審査することに決定いたしました。以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。本日は、これをもちまして散会したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、本日は、これにて散会することに決定いたしました。次の本会議は、6月25日午前10時から再開をいたします。御参集をお願いします。ありがとうございました。                          午前11時48分 散会-----------------------------------   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。          庄原市議会議長      堀井秀昭          庄原市議会議員      岡村信吉          庄原市議会議員      赤木忠徳...