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  1. 府中市議会 2019-12-12
    令和元年建設常任委員会(12月12日)


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    令和元年建設常任委員会(12月12日)               令和元年第4回府中市議会定例会                建設常任委員会会議録  令和元年12月12日午前10時2分、建設委員会を第一委員会室において開会した。 1 出席委員   委員長  山口康治         副委員長  森川 稔   委 員  田邉 稔         委  員  安友正章   委 員  芝内則明         委  員  加島広宣   議 長  加藤吉秀 1 欠席委員   なし 1 説明のため出席した者   市長       小野申人   副市長       村上明雄   建設部長     杉島賢治   人事課長      皿田利光   監理課長     内海敏雅   土木課長      河毛茂利   上水下水道課長  田原 厚   環境整備課長    松山浩一 1 事務局及び書記   事務局長     赤利充彦   議事係長      小林正樹 1 本日の会議に付した事件   議案第87号 字の区域の変更について
      議案第91号 府中市下水道事業設置等に関する条例の制定について   議案第93号 府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について   議案第94号 府中市道路占用料徴収条例の一部改正について   議案第97号 令和元年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について   議案第99号 令和元年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)について            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                午前10時2分 開会 ○委員長山口康治君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されました案件のうち、まず議案第87号「字の区域の変更について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  杉島建設部長。 ○建設部長杉島賢治君) 議案第87号、字の区域の変更について説明をいたします。  議案のほう配信いたします。  本議案につきましては、平成30年度に実施しました行縢町の一部、それから上下町の一部の地区における地籍調査事業に伴い、入り乱れた字界を整理するため、字の区域を変更することについて、地方自治法260条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。  3ページから5ページにかけて、字名を変更する地番を記載しております。  左の調書の欄にあります地番を、右の欄に表示する字名に変更いたします。  参考資料により説明をいたします。  参考資料2ページ、これは行縢町になります。それから、3ページが上下町になります。4ページから10ページにかけて、地図をつけております。凡例のとおり変更する部分について着色しております。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長山口康治君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言をお願いいたします。  森川副委員長。 ○副委員長(森川稔君) まず、この作業にかかった費用はどれぐらいなのかという質問と、あともう1つは地籍調査について、府中市が考えられている全体の計画のうち、この上下町とか阿字町とかが終わった段階で、どれぐらいの進捗率になるのか、その辺をあわせてお聞かせください。 ○委員長山口康治君) 内海監理課長。 ○監理課長内海敏雅君) まず、この作業にかかった費用でございますけれども、御存じと思いますけれども、字の変更、それ自体に費用はかかりません。ただ、土地改良区画整理市町村合併地籍調査と、こういったことを行うことによりまして、字の区域を変更する必要が生じた場合には、議会の議決が必要となっております。  今回のこの案件が、平成30年度に着手しました地籍事業を行った結果、字の区域を変更する必要が出てきたということですので、この平成30年度着手分についての費用についてお尋ねだと思いますので、それについてお答えをさせていただきます。  御承知のように、これ以前、昨年の議会でも申し上げましたけれども、地籍調査は1つの区域を調査完了するまでに2年半から3年かかる事業でございますので、今回、お出ししておりますのは、平成30年度に着手したもので、平成30年度、平成31年度、令和2年度、事業が完了するまでには来年度までかかるということで、その3年分の費用になりますと、ざっと2,000万円になります。  それから、あと進捗率についてのお尋ねでございます。  地籍調査の完了というのは、1つは最終的に国の認証がおりた段階で、1つ事業完了になります。もちろんその後、法務局へ書類を送りまして登記が書きかわるという作業もございますけれども、国の認証がおりた段階で調査が完了したということでの進捗率を申し上げますと、今現在、平成29年度に着手したものまで認証がおりて登記が完了しております。府中市の調査対象面積、これは177.59平方キロメートルでございます。現在の認証済みの面積でいきますと75.68平方キロメートル、進捗率でいきますと42.62%でございます。ただ、国有林、それからダム、これらはもともと調査対象外の面積でございますし、桜が丘団地であるとか、区画整理圃場整備の一部、これについては地籍調査を行ったものと同じ程度の地図がもう入っているということで、そこは地籍調査が終わったものと見なされておりますので、この区画整理等の面積を入れて進捗率を計算しますと、今段階で44.79%になります。  今、行縢町と上下町上下を調査しております。予定では、行縢町については来年度、上下町上下につきましては、もう三、四年ほどで、耕地部の調査が完了いたします。山林についてもという声もあるんですけれども、今現在、耕地部を中心に調査を行っておりまして、一応、行縢町については来年度、上下町上下については三、四年後には完了する予定でございます。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 地籍調査が進む段階で、所有権確定等が行われると思われるんですけれども、地籍調査の過程で所有権がわからない、所有者不明の土地はあるのかないのか、もしあったらどういった対処をされているのか、わかれば教えてください。 ○委員長山口康治君) 内海監理課長。 ○監理課長内海敏雅君) 所有者が不明の土地、これは主に登記簿に載っております名義人さんが亡くなられている、特に古い時代の名義のまま残されているものについては、なかなか相続人さんを当たることが難しいんですけれども、戸籍調査等を行いまして、可能な限り相続人さんを追跡調査いたしまして、場合によっては、相続権をお持ちの方が20人、30人いらっしゃいますので、全ての方に御案内をして、境界確認に立ち会っていただくようやっております。  所有者不明の土地についての処理なんですけれども、戸籍の照会あるいは地域の方にお話をお伺いしてもどうしてもわからない場合には、境界立会がとれませんので、そういう場合は境界を確定することができないことになりますから、その土地に隣接する全ての土地について、筆界未定という処理を行います。境界が定まらないことになりますので、それら関係する筆が全て一つの筆ということで、大きい図示をされることになります。 ○委員長山口康治君) 田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 筆界未定で一筆って大きい図示というのは、その不明の場合は、具体的には誰の所有になるんですか。 ○委員長山口康治君) 内海監理課長。 ○監理課長内海敏雅君) 例えば、1番地の土地のAさん、2番地の土地のBさんがお持ちでございます。Aさんが所有者不明、立会がとれないという場合には、この1番地と2番地をまとめた土地が1プラス2という形で地図上にはあらわされます。所有権は1がAさん、2がBさんになりますけれども、その境が決まらないというだけのことでございまして、登記簿上は1番地はAさんの所有、2番地はBさんの所有になります。  ただ、その境が決まらないだけのことでございますので、その2筆をまとめた地図には、2つの所有権があることになろうかと思います。あくまでも登記簿上は1番地はAさんの所有、2番地はBさんの所有でございます。 ○委員長山口康治君) 田邉委員。 ○委員(田邉稔君) ということは、Bさんが不明の場合でもそのままBさんの所有権のまま、そのまま放置しておくというか、そのままにしておくと考えられるんですね。 ○委員長山口康治君) 内海監理課長。 ○監理課長内海敏雅君) おっしゃるとおり、筆界未定になったからといって所有権がなくなるとかというものではございません。1番地と2番地の30平米と20平米の土地でしたら、50平米の土地の中にAさんがお持ちの1番地の土地が30平米ある、Bさんがお持ちの2番地の土地が20平米あるということになります。  ただ、このAとBの境がどこになるかははっきりしないという意味合いの地図になります。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  加島委員。 ○委員(加島広宣君) 先ほどの御説明で、不明の方に対しては今後もずっと調査し続けるのは難しいと思うんですが、税金の面でいうと固定資産税とかそうした収入もずっと入ってこない状態のままでずっと続いていくという考え方でよろしいんでしょうか。 ○委員長山口康治君) 内海監理課長。 ○監理課長内海敏雅君) 所有者不明の土地というのは、税金がかかっていない墓地であるとか、そういったところが多ございます。所有者不明といいますか、そういう土地でも税金がかかっている土地については払われている方がいらっしゃいますので、その方にお願いをして、境界の確認をしていただいております。  地籍調査の段階で所有者不明で筆界未定になるなどの処理を行いますけれども、所有者不明の土地については、引き続き追跡調査はいたしません。あくまで地籍調査は境界を確認して地図をつくり変える、登記簿を書き直す作業でございますので、所有権について左右する作業ではございませんので、所有者が不明のものであれば、そのまま所有者不明のまま残っていくことになります。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長山口康治君) それでは、本議案についての議員間討議を実施いたしません。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案を採決いたします。  本議案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長山口康治君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜委員長山口康治君) 続きまして、議案第91号「府中市下水道事業設置等に関する条例の制定について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  杉島建設部長。 ○建設部長杉島賢治君) 議案第91号、府中市下水道事業設置等に関する条例の制定について、説明をいたします。  配信いたします。  地方公営企業法第2条第3項の規定によりまして、下水道事業に同法の規定の全部を適用することに伴い、同法第4条の規定により下水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項を定めることにあわせて、関係条例の所要の整備を行うため、この条例案を提出するものでございます。  関係条例につきましては、府中市職員定数条例の改正、第1条に下水道事業を加えます。それから、第2条1号の市長の事務部局の396人を386人に改め、下水道事業事務部局の職員10人を加えるものでございます。  それから、29ページ上から6行目になります。府中市特別会計条例について改正をいたします。この内容につきましては、下水道事業を削除いたします。  それから、29ページの中段になります。府中市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置を行います。  それから、29ページ下のほうになります。下水道条例につきまして、条文中の規則を規程に改めます。  それから、市長を管理者に改めます。  それから、府中市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例につきましては、30ページの下のほうになります。これにつきましても、規則を規定に改め、市長を管理者に改めます。  続きまして、府中市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例につきましても、規則を規程に改めます。  それから31ページになります。上のほうです。府中市行政組織条例の一部改正を行います。第2条文書事務において水道に関すること、下水道に関することを削除いたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長山口康治君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加島委員。 ○委員(加島広宣君) 議案第91号でございますが、今まで特別会計であったわけですけども、廃止されて企業会計に変更されると。それに伴う条例の整備ではないかなと思うんですけれども、企業会計にされると、今後、変わってくるもの、メリットみたいなものがありましたら教えていただきたいんですが。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 現在の下水道事業につきましては、特別会計官公庁方式の会計で行っております。収支の区分は歳入と歳出の表現のみ、経理方式単式簿記、いわゆる家計簿的な経理と言われております。  経理認識現金主義で資産の把握等もございません。導入いたします公営企業会計では、収支は収益的収支資本的収支に区分され、経営状況財務状況が明確に表現をされます。経理方式複式簿記経理認識発生主義となり、減価償却を導入することで、減価や資産の状況把握が容易となるものです。  こういった企業会計を導入することにより、経営状況財政状況といった情報が明らかになり、施設、下水道管渠の適切な工事でありますとか、維持管理を計画的に行うことができ、発生する費用と使用料による収入のバランスが適正であるかという判断も容易になってまいります。こういったものを導入し、下水道事業の経営の健全化を図るという目的で導入するものでございます。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  芝内委員。 ○委員(芝内則明君) まず、この法律そのものが国でいうと約60年前のものを根拠として条例改正をされるわけでありますが、なぜこの時期に今御説明されたような形で設置を決断されたかをお伺いしたいと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) ただいま御紹介いただきましたとおり、地方公営企業法は古い法律でございます。今回、設置条例を提出させていただきますのは、平成27年1月に公営企業会計適用促進についてという総務大臣の通知により、人口3万人以上の地方公共団体については、下水道事業について令和2年3月末までに公営企業会計へ移行するようにという要請がなされ、これに伴って所要の整備を行うというものでございます。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) 平成27年にそのような通達が出て、言うならば国のその期限ぎりぎりになると思うんですが、それはどうしてそのような形になったのか、平成27年にそのような文書が出ておるわけですから、今までのいろんな条例改正あるいは条例制定等にかかわっても、スピード感を持ってされてこられたという認識をしておるんですが、この件についてはなぜこの時期かをもう一度お聞かせください。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長
    上水下水道課長田原厚君) 国のほうの要請について、ゴールは定められておりまして、9月の建設委員会でお問い合わせがあったと思うんですけど、いろいろな作業が入りまして、スケジュール的に時間のかかるものも多くございまして、公営企業会計への移行支援業務ということで、2カ年の業務委託を認めていただいて、そういった業務も発注しながら、順次準備を進めてきたものでございます。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) それでは、次の質問をさせていただきたいと思うんですが、下水道事業そのもの公営企業会計へということで、先ほどの条例の中でも予算等も変わってくるという御説明を受けました。そうなってきたときに、今後、この下水道事業にかかって、言うならば市から独立したような形でこの企業体というのは今後進められていくのかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 下水道事業が市長部局の事務から独立するのかといった趣旨の御質問ですが、下水道事業が、例えば地方独立行政法人になったり、カンパニー化したり、そういうものを目指すものではございません。  また、市の行政施策と無関係の独自の事業展開を目指すといったものでもございません。根拠となります地方公営企業法には、第3条に経営の基本原則として、「地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」と規定してございます。  地方公営企業法を適用しても公共下水道事業が府中市の事業であることに変わりはなく、法適用により事業の見える化などの効果により、一層の経営健全化を進めていくという趣旨でございます。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) もう1点、市長が今度は企業体になると管理者という形の御説明を受けましたが、今後、議会のほうに年度の収支決算あるいはそういう報告等については、どのような形で出してこられるのかということ、それから、この業務状況説明書類提出等につきまして、ここへ書かれておるのを読ませていただきますと、下水道事業管理者が言うならば必要と認めるものを市長に提出することになっておるわけでありまして、先ほど課長が言われましたように透明性を考えたときに、同一人物が名称だけが変わるわけでありますから、どういう形で今後議会に対して、その経営状況等透明性を図っていこうとされているのかをお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 先ほども御答弁しましたように、勝手な事業を進めるものではございませんというところを前提に、地方公営企業法につきましては、公営企業管理者を置ことが、まずは原則となります。しかし、小規模な公営企業にそれぞれ選任の管理者を置くことは、組織の肥大化を招きまして、かえって非効率的な組織運営になるということで、法にも条例で管理者を置かない旨を定めることができる。その場合は、地方公共団体の長である、府中市でいいますと市長が管理者の権限を行うという規定になってございます。  既に水道事業につきましては、同じく法定事業として公営企業法を適用しておりますが、水道事業管理者は置かず管理者の権限は市長に行っていただいております。事業の透明性でございますが、水道事業について透明性は確保されていると認識しておりますので、下水道事業につきましても、当然ながら確保されるものであるという考えです。  なお、管理者を置いた場合、または管理者の権限を市長が行う場合、いずれにあっても一部の権限、予算調整権でありますとか、議案の提出権、こういったものはなお首長である市長のほうに留保されます。これは、公営企業独立性、自主性を尊重してもなお地方公共団体として公共の福祉の視点から関与・指導をするためということで、こういった形になっておりますので、例えばお問い合わせにありましたように、下水道事業、今度は独立した会計になりますが、決算等につきましては、今、水道事業決算認定を提出させていただいているのと同じように、一般会計の中の特別会計から分離して下水道事業のみの決算の認定とか、予算の審議をお願いするようになります。  よろしくお願いいたします。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 公会計に移行することによって、複式簿記発生主義になることで、現金の面では減価償却とか引当金とかそういったところが発生すると思うわけですけども、資産の確定で、固定資産台帳の整備というか、それの進行状況がどうなっているのか、そういった資産の把握によって大きな現状からの棄却というか、そういうものが生じたのかどうかと、それから公会計システムへ移行することによって、システムの変更とか、その辺がどうなっているのか。会計システム変更に伴う職員の研修とか、そういった移行がスムーズにされているのかどうか、その辺についてお聞きかせいただければと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) まず、固定資産台帳等整備状況ということで御質問をいただきました。  公営企業会計の導入に合わせまして、固定資産台帳等の整備が必要となります。9月の建設委員会でも御質問いただきましたとおり、公営企業会計移行支援業務の中で固定資産評価業務として公営企業会計の業務に必要となる有形・無形固定資産の調査及び評価につきましては、順調に進んでおり、ほぼ完了している状況でございます。  もう1点、公営企業会計システム導入状況及び職員の研修状況でございます。公営企業会計の導入に合わせまして、会計システムの導入も必要となります。こちらも9月の建設委員会のほうで質問をいただきましたとおり、支援業務の中で企業会計システム導入業務も行っております。  現在は、会計伝票の入力、予算要求書予算書例月検査に必要な財務諸表といった確認の部分が完了し、職員のシステム操作研修も2回実施している状況でございまして、順調に進んでいると認識しております。 ○委員長山口康治君) 田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 固定資産台帳の件で、調査等含めて順調に進んでいるということですけど、順調というのは数字であらわしたらどの程度進んでいるんですか。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 数字は、私のイメージの数字でいきますと、固定資産の調査については、もう90数%はいっていると認識しております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長山口康治君) それでは、本議案については、議員間討議は実施いたしません。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長山口康治君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜委員長山口康治君) 続きまして、議案第93号「府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  杉島建設部長。 ○建設部長杉島賢治君) 議案第93号、府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、御説明いたします。  配信いたします。  ごみ処理協力金につきましては、平成19年度に制度化をし、当初1年間の経過措置として2分の1の金額でスタートしております。これまでに最初の1年間を含め4回にわたり協力金を条例の2分の1とする経過措置の延長を行ってきており、令和2年3月31日をもって経過措置が終了となります。  家庭ごみの排出量は減少傾向で推移しており、ごみ減量化の効果が確認できていることから、今後においてもこの状況を維持することを目的に、現在の負担額をごみ処理協力金として、本則として定めるため、この条例案を提出するものでございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長山口康治君) これより、本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言をお願いいたします。  加島委員。 ○委員(加島広宣君) まず最初に、このごみ処理協力金、現状でいいますと年間幾らぐらいの協力金があるのかという点と、ごみ処理協力金、平成19年度から制度化という御説明があったんですけども、その当初のことも余り、ちょっと済みません、勉強不足で存じ上げていないんですけども、この協力金の考え方でありますけども、どういったことでスタートになったのかを教えていただけますでしょうか。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) まず、ごみ処理協力金の年間の金額でございますけども、ごみ処理協力金の平成30年度の実績といたしましては、2,476万2,750円となってございます。  続きまして、ごみ処理協力金の考え方でございますけども、まず、経緯から御説明をさせていただきたいと思います。平成18年3月に策定しました府中市行財政改革集中改革プランの中で、財政健全化の具体的な取り組みといたしまして、家庭ごみの有料化を検討することが決定をしております。これを受けまして、平成18年8月に開催されました府中市廃棄物減量推進審議会で家庭ごみの有料化は妥当との答申を受けた後、家庭ごみの有料化の実施に向けて市議会、町内会連合会、女性会などへの地元説明を行うとともに、ごみ減量化政策の概要として、広報誌に掲載するなど、御理解を求めながら平成19年3月議会におきまして、家庭ごみ有料化の議決を得ております。その後、平成19年10月から家庭ごみの有料化がスタートしているものでございます。  ごみ処理協力金にかかる経過といたしましては、これまでに半減期間とする経過措置の延長を、議員発議によって2回、その後も経過措置を2回延長している状況でございます。  もう1つ趣旨説明といたしまして、家庭ごみの有料化では、指定ごみ袋代にごみ処理協力金を含めることによって、ごみの減量化を図っております。このごみの減量化につながるごみ処理協力金の考え方につきましては、家庭ごみの排出量を少なくするほど、指定ごみ袋の購入費が減少するため、ごみ排出量の抑制につながる効果がございます。これによって、ごみの減量化、排出量に応じた負担の公平化、財政負担の軽減、3R排出抑制とか、再使用・再利用の推進、製造者・販売者の過剰包装等の抑制を図ることができます。  持続可能なごみ減量化を実現していくために、指定ごみ袋によるごみ排出量の抑制効果を今後も引き続き継続をしていきたいと考えております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 今、協力金によって家庭ごみの減少につながっていると言われたんですけれども、具体的に、例えば平成19年から現在、どのくらいごみが減少したのか、その原因はどこにあったのか、その辺について教えていただければと思います。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) 平成19年の導入以降のごみの減少要因でございますけども、家庭ごみの減量化の要因といたしましては、ごみ処理有料化前と有料化後の比較では、ごみ量が約2割減量している状況がございまして、ごみ処理有料化が最も有効な手段であると考えております。  このことは、市民の皆様の御理解と御協力のたまものであると認識をいたしております。  その後の減少要因といたしましては、資源物の集団回収などによるリサイクルへの取り組みと人口減少によるものと考えております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  芝内委員。 ○委員(芝内則明君) このごみの減量化につきまして、提案理由にも書いてありますが、有料の指定ごみ袋を使わなければ、あるいは協力金を得ることをしていかなければ、ごみの減量をすることができないというお考えで進められていると認識をすればよいんでしょうか。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) ごみ処理協力金がなければということでございますが、指定ごみ袋によるごみ処理有料化がごみ減量化には最も有効な手段であると考えておりまして、このことがごみ減量化の動機づけの大きな要因であることは間違いないと認識をいたしております。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) このごみの有料化にかかわって、私のほうもその当時の議事録を読ませていただきました。RDF導入時において、RDFの機器等の関係でという理由づけも議会の中の答弁にありました。今回、埋め立てごみとの関係で、プラスチックもRDFのほうで処分をされているということであります。当時、そのようなものを入れることは機械が故障しやすくなるんだと、府中市は他市のRDFの機械とは違うんだということを強調されてきた経過があると思います。  今回のこの判断されていること、そしてごみ袋の有料化を今度は固定化、負担を固定化しようとされているこの条例等を考えたときに、非常に矛盾があるんではないかと思っておるところなんですが、その点、そのような経過の中で今日のこの状況があるわけですが、提案をされる上においてどのような整理をされておるのかをお聞かせ願えればと思います。 ○委員長山口康治君) 杉島建設部長。 ○建設部長杉島賢治君) この議案を提案する理由に至るまで、いろいろ内部で検討いたしました。半額の経過措置を延長するのか、それとも条例どおりの案でいくのか、条例案を改正して経過措置の2分の1の額でいくのかという議論をした中で、本則に定めるのが一番いいだろうという結論に至って上程をさせていただいております。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) 先ほど言いましたように、そのごみの減量化を図るために有料化をするということで始められて、協力金をとっていくことでされてきたと。その当時、RDFを導入をしてきた経過があると思います。そのRDFを導入する上において、プラスチック等については埋め立てごみにしなければならない。今回の一般質問でもありましたように、家庭でいうと、非常にごみがふえてきたことがあります。先ほど言われたように、ごみ袋が減ることは家庭の負担が減ると言われましたが、家庭においては、実際にはほとんどの商品が容器こん包をされて、プラスチックの廃プラのものが非常に多いと。それが埋め立てのセンターの処分場の関係で、カラス等の被害があったり、あるいは食べ残し等によって非常に不衛生ということで、今度は広報を使ってそのようなものについては一般ごみと同様にその袋に入れて出されてもいいですよと、RDFで処分しますよと、これは緊急的な応急的な対応なのか、それとも今後ずっとそれをされるのか、少しお聞かせ願えればと思うんですけど。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) プラスチック類のごみでございますけども、大きく2つに分けるようになるんですけども、1つには容器包装プラスチック、これはリサイクルに回して資源化をするものでございます。もう1つは硬質プラスチック類、CDのケースとかああいったかたいもののプラスチック、これにつきましては、現在は、先ほど御紹介のように埋め立てごみのほうへ区分をいたしております。  埋め立てごみに回っているプラスチック類を、今可燃ごみのほうにということで、これは容器包装プラスチックの包装のところで、汚れが落ちないもの、落ちにくいものにつきましては、継続して可燃ごみのほうに回していただくことで、埋め立てごみの量も減らしていくと広報等で周知をさせていただいております。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) ですから、府中市のRDFの機械でも、一部でありますがマヨネーズが少し入っているとか、そういうふうなものに対しては、処分しますよという広報であると思いますし、また市民の方もそういう認識をされておりますが、そういう利用はできるということですね。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) 先ほど御紹介いただきました、マヨネーズとかケチャップの容器でございますけども、基本的には容器の中をきれいに洗っていただいて、これはリサイクルマークがついているものについては、容器包装プラスチックごみとしてリサイクルできるものですから、そちらのほうに出していただくのが基本でございますけども、どうしても汚れが落ちないものにつきましては、これまでは埋め立てのほうに回っていたんですけども、可燃ごみのほうへ出していただくようにすることで、埋め立てのごみの量を減らしていくということで、周知等をさせていただき、お願いをしているものでございます。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) 私が聞きたいのは、今、可燃ごみに出されているもの、今までで言うならばそれを家庭においてお湯で洗うとかいろんなことをして埋め立てごみとして出されたもの、しかし、もうそこまでどうしてもできないという場合は、RDFで可燃ごみとしてすることができるということを今言われましたが、もともと府中市の機械ではそういうことができないということじゃなかったんですか。そういうことの出発からこの有料ごみ袋、あるいは協力金という制度が私は生まれたと認識をしておるわけですが、ちょっとそこが私の質問と食い違っているように思うんですが、できるんですね、ですから。府中市でも同じように、他市と同じようにRDFの機械で汚れてそういうふうに家庭で負担をしなくても、それを出していけるということは、今までもできたと認識をすればいいわけですね。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) 今現在のRDF施設におきまして、プラスチック類系のごみの処理でございますけれども、当時、施設を運転開始する時点では、硬質プラスチック類系ですね、CDのケースとかああいったかたいプラスチックについては、こちらのほうで処理できないということで、埋め立てごみの区分にさせていただいておりまして、今の汚れが落ちないプラスチック、これは容器包装プラスチック類が該当するんですけども、そちらのほうは硬質プラスチック類とは違いまして、そういったやわらかいものについては、今の処理施設で処理ができるということで、可燃ごみのほうに出していただくものにしているところでございます。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) 少し市民の側から言うと、当時は容器の食材の物、あるいは硬質のものと分けていたとしても、それぞれの資源収集日に出さなければならないと、RDF、府中市ではできないんだという形で言われてきたわけでありますから、残念に思われているところはあると思います。  さて、このごみ袋につきまして、毎年毎年どのような形で、例えばもうこれはごみ袋の製造業者は決定しているのか、あるいは例えばいろんなところにおいては、随契とか入札とかいろんな形であります。それから、今、どちらのほうの業者がされているのかわかりませんが、府中市内にも製造の町ですからこのようないろんな物を製造されているかたもおられます。そういうところはどう考えて、あるいはどういう状況であるかを、まずお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) 指定ごみ袋の製造業者の選定の件でございますけども、指定ごみ袋の製造業者につきましては、ごみ処理有料化導入の際に入札によりましてジェイフィルム株式会社を選定をいたしております。それ以降、同じ業者で変わってはございません。  理由といたしましては、ごみ袋の供給は中長期的な安定性と継続性が必要でございます。これによりまして、協定書において引き続きお願いをしているところでございます。  また、コスト縮減効果といたしまして、ごみ袋のデザインを製版する費用がその都度発生することなく、より安価に市民の皆様へ提供するためには、当初の製版により販売するほうが有利となりますので、こういった協定による方式をとっているものでございます。  それから、指定ごみ袋の材質についてですけども、RDF施設で処理を行って、福山市にありますリサイクル発電で燃やすことになりますので、指定ごみ袋のこの材質につきましては、ダイオキシン類等の有害物質が発生しないポリエチレン製を使用する必要がございます。この仕様に対応できる製造業者ということで、先ほどのジェイフィルム株式会社との協定を締結しているところでございます。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) ですから、府中市においては、今のような形のものを製造することがなかなか難しいということでよろしいんですね。
     福山市等と一緒になったときに、ダイオキシンの関係があるから今の袋を使っていくということでありますが、少し僕は矛盾があると思うんですが、他市では一般的なごみ袋を使ってRDFをつくられてそこに持って行かれておるわけですから、その点については、先般の一般質問でもお話がありました。  もう一つお聞きをしたいのは、ごみの減量化で市民にはいろんな形で啓発等をされております。大型店舗においては、それぞれの店舗においてリサイクルの施設をつくられてされておるところもありますし、さらにこん包、容器類についても紙の物にされたとか、いろんなことをされています。  ただ、例えばいろんな街角にあります自動販売機、自動販売機はあるけれど、飲んだ後の缶のごみ入れがないとかいうのが非常に多いと思うんですが、ごみの減量化を目的として考えたときに、そこら辺は市としてどのように、企業の責任もあるということがこのごみの減量化のときにはあったと思うんですが、どういう形で指導をされているのか、あるいは啓発がされているのかを、最後にお聞かせ願えればと思います。 ○委員長山口康治君) 松山環境整備課長。 ○環境整備課長松山浩一君) 市民の皆様への説明方法でございますけども、可燃ごみの広域処理によるごみ出しにつきましては、基本的には今までどおりで変更ないと考えております。ただし、硬質プラスチック類は、現在は埋め立てごみに区分をしておりますけども、埋立センターの延命化を図るためには、ごみ処理広域化の時点で可燃ごみとして区分を変更したいと考えております。  なお、指定ごみ袋による収集につきましては、現在と同様に継続していきたいと考えております。 ○委員長山口康治君) 委員長から、ちょっと違うと思うんですけど。販売をされておる企業の指導はどうされているのか。 ○環境整備課長松山浩一君) 企業へのごみの処理に対する指導等でございますけども、市として販売業者等に対する指導は、直接的には行っておりませんけども、今後、そういったほかのところにごみが出ていたりということがございましたら、状況を見ながらそこは指導をしていくことも検討すべきではないかと考えます。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  森川副委員長。 ○副委員長(森川稔君) 今回のこの条例については、これまでの経過措置をそのまま固定化させるという条例とお聞きしたんですけども、一般質問でもお話をさせていただいたんですけども、これから先、福山市とのごみの広域化で処理がされるという、この時期にどうして固定化させるのか。これまでのように協力金を2分の1にするという、これを続けてされるように考えられたほうが、この先福山市と広域化したときに、コストが増にはならないと思うんですけども、どちらかというとコストダウンを図って福山市と神石高原町と一緒に協力して広域化をするということであれば、当然このごみの費用が下がるんで、この協力金についても幾らか見直しをされる時期が近々あるんであれば、継続ということで、今の条例をさらに続けていくほうが自然かなと思ったんですけど、その辺のお考えをお聞かせください。 ○委員長山口康治君) 村上副市長。 ○副市長(村上明雄君) 先ほど、部長のほうからも御答弁させてもらいましたように、半減をこれまでずっと特例という言い方の中でやってきております。一定の効果があり定着しているという現状認識の中で、特例で半減ではなくて半額になった額を本来出発点にするというか、本来にしようというのが趣旨でありまして、今後、一般質問でも御答弁しましたが、基本的にはごみ袋有料化は民間のレジ袋のことも含めて、これはもう流れなんだとは思っておりますが、一般質問でも御答弁させていただきましたように、今後、広域化する中で、実際のイニシャル・ランニングコストをどのように縮減を図れるか、そういったコスト縮減が図れたものを勘案しながら、どういった形で運搬収集のこともあるかもしれませんし、ごみステーションのこともあるかもしれません。そういった中で、住民の皆さんの御負担を、利便性とか還元できるような可能性について、これについては今後検討していきたいということでありまして、今回の条例の趣旨は繰り返しになりますが、本来、本則は現在の倍額でやっていますのを、特例措置としてずっと経過でやってきたことについては、もう現状の半額で続いてきているものを、まずは本来系に戻そうじゃないかと。あくまで特例としてやっているわけではなくてということを一回定めてはどうかということで、提案させていただいておるものであります。 ○委員長山口康治君) 森川副委員長。 ○副委員長(森川稔君) 趣旨はわかりましたけれども、ごみが減少しているという中で、地域においてはごみを不法投棄というようなことも実際に起きています。これはごみ有料化と結びつけるのはちょっとどうかとは思うんですけども、そういったことも影響しておりますので、今後、広域化が図れたときには、さっき副市長が言われたように、一応今回の見直しを含めて、さらにごみ袋の協力金を小さくするとか、私からすると全廃をしていただきたいんですけども、そういったことをさらにその時点でお考えいただくようにお願いをしておきたいなと思います。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長山口康治君) それでは、本議案についての議員間討議は実施いたしません。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長山口康治君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜委員長山口康治君) 続きまして、議案第94号「府中市道路占用料徴収条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  杉島建設部長。 ○建設部長杉島賢治君) 議案第94号、府中市道路占用料徴収条例の一部改正について説明いたします。  配信いたします。  参考資料集につきましては35ページから37ページのほうに新旧対照表を添付しております。この条例につきましては、道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料を改定するため、この条例案を提出するものでございます。  68ページから電柱・工作物などの占用物件に対する改正する道路占用料金表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  なお、施行期日につきましては、令和2年4月1日となっております。  以上、よろしくお願いいたします。 ○委員長山口康治君) これより、本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次発言をお願いいたします。  田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 今回の条例の改定によって、料金が値上げされる分があると思うんですけれども、年間でどれだけ増額になるのかということと、金額を見ていますと10円とか非常に低いものがあると思うんですけども、従来きちんと徴収されているのか、その辺の徴収率の状況等を教えていただきたいと思います。 ○委員長山口康治君) 河毛土木課長。 ○土木課長河毛茂利君) 占用料金がどの程度上がるかという御質問でございますけども、今回の改正予定の物件といたしましては、電柱や工作物、地下埋設物などでございます。大体15%から20%程度の単価が上昇しておりますけれども、占用料の徴収額の増加につきましては、今回の改定により、今年度と比べ令和2年度につきましては、おおよそ100万円の増加が見込まれます。  もう一つの御質問でございますけれども、占用料金の徴収状況でございますけれども、こちらにつきましては、平成30年度実績で100%の徴収率となっております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  加島委員。 ○委員(加島広宣君) 単純に、今回の値上げの理由をお伺いしたいんですけども。 ○委員長山口康治君) 河毛土木課長。 ○土木課長河毛茂利君) 今回の値上げ、占用料の額を改定する理由でございますけれども、道路法施行令の一部改正によるものでございます。令和元年9月27日に公布されました道路法施行令別表により、当市においても料金表の改定を行います。道路占用料につきましては、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方でございます。賃料の水準の変動を反映した適切なものとするため、今回占用料の額が見直されております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長山口康治君) それでは、本議案については、議員間討議は実施いたしません。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長山口康治君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。  休憩いたします。            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                午前11時14分 休憩                午前11時24分 再開            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜委員長山口康治君) 再開いたします。  続きまして、議案第97号「令和元年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について」の件を議題といたします。  補足があれば提案者からの説明を求めます。  杉島建設部長。 ○建設部長杉島賢治君) 第97号、令和元年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を配信いたします。  補足説明はございません。 ○委員長山口康治君) これより、本案に対する質疑を行います。  御質疑のある方は、順次御発言をお願いいたします。  森川副委員長。 ○副委員長(森川稔君) 歳出で1件400万円が上がっているんですけど、工事請負費と原材料含めた工事について、今回この補正に計上された要因と工事内容についてお聞かせください。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 補正予算への計上、工事請負費と原材料費についてお答えをさせていただきます。  工事請負費の補正につきましては、今年度発注しております汚水管渠埋設工事、こちらを進めていくに当たりまして、当初想定できませんでした土質の変化とか、地下水の状況、そういったものへ対応するために工事を適正に進めていくために必要となる経費として、300万円の補正をお願いしております。  また、原材料費の補正の内訳でございますが、こちらは広島県が発注される工事の施工に伴いまして、現在、汚水・雨水のマンホールが既にございますが、こちらは物が古いために、道路の高さが変わったりというところへ、マンホールぶたで鉄ぶたで高さの微調整ができる機能がついてございません。そういった対応をする必要があることから、こちらについては、マンホールぶたのほうを購入をいたしまして、施工については、県工事の中でしていただくことで経費の節減も図れていると考えております。  なお、補正で対応となりました原因ですが、道路管理者とはそういった調整の仕方については協議を進めておりましたが、当年度、当初予算を立てる時期にそこの現場の施工時期が未定であったために、補正でお願いをすることでございます。 ○委員長山口康治君) 森川副委員長。 ○副委員長(森川稔君) 工事について、いろいろ問題があったからということなんですけど、もともとの工事費は幾らぐらいなんですか。それに対して300万円の追加になろうかと思うんですけど、そこら辺の金額がもしわかれば教えていただきたいと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 申しわけございません、手元に詳細な資料は持っておりませんが、現在、下水道の管渠の埋設、面整備ということでは、大体年間1億円規模で事業を進めているところでございます。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 今回、土質とか地下水とか、マンホールのふたとかで補正を400万円立てておられるわけですけれども、下水道関係だと突発的な工事とかが急に入ってくることが考えられるわけですけども、そういったことに対処するための予備費的なもので、今回の工事に対応できなかったのか。もしそういうことがあった場合、常に補正をしないといけないのかということになるわけですけども、そういった予備費的なものはとられていないんでしょうか。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 現在、既に使用しております施設とか管渠とかについて、緊急対応が必要なものにつきましては、修繕費を持っておりますので、そちらで対応が可能でございます。  工事請負費につきましては、やはりそちらできちんと管理をしていくということで、不足部分について補正をお願いしておるものでございまして、予備費からというのは、余り望ましくないと認識しております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。
     続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長山口康治君) それでは、本議案について、議員間討議は実施いたしません。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長山口康治君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜委員長山口康治君) 続きまして、議案第99号「令和元年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)について」の件を議題といたします。  補足があれば提案者からの説明を求めます。  杉島部長。 ○建設部長杉島賢治君) 議案第99号、令和元年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)について配信いたします。  補足説明はございません。 ○委員長山口康治君) これより、本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言をお願いいたします。  田邉委員。 ○委員(田邉稔君) 今回、浄水場管理業務の補正ということで上がっているわけですけども、債務負担行為で令和2年から3年まで7,500万円ということですけども、この内訳はどうなっているのか教えていただけますか。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 浄水場運転管理業務の概要でございますが、府中市上水下水道課が管理をします浄水場6カ所、ポンプ所15カ所、配水池19カ所ほかの運転管理業務を委託するものでございます。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  芝内委員。 ○委員(芝内則明君) この業者の選定方法についてお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 業務の業者の選定につきましては、監理課にお願いをいたしまして、業者選定につきましては条件付一般競争入札で選定をしております。 ○委員長山口康治君) 芝内委員。 ○委員(芝内則明君) 1社であるのか、何社でこれだけの施設の管理をされているのかをお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 現在、業務を行っていただいている業者さんは、1社でございます。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。  森川副委員長。 ○副委員長(森川稔君) 令和元年度ベースでこの運転に係る従業員は何人ぐらいで、その業務委託料は令和元年度でどの程度発生しているのかお聞かせください。 ○委員長山口康治君) 田原上水下水道課長。 ○上水下水道課長田原厚君) 日常的に行います運転監視業務、点検業務につきましては、5人の交代勤務で行っていただいております。そういった定期的な業務のほか、浄水場内の水槽の清掃でございますとか維持管理のために作業が必要となった場合、受託者が事前に登録をしまして、府中市が承認した応援要員が加わって、大人数の作業のときはそういった体制をとっていただいております。  本年度分の業務委託料は、3,101万600円で契約をしております。 ○委員長山口康治君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長山口康治君) それでは、本議案については、議員間討議は実施いたしません。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長山口康治君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長山口康治君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜委員長山口康治君) 以上で建設委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。  委員長報告の作成につきましては、御一任願います。  以上で、建設委員会を散会いたします。                午前11時37分 散会...