〔賛成者起立〕
○
委員長(
棗田澄子君) 起立全員であります。
よって、
本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
委員長(
棗田澄子君) 次に、
議案第57号、
府中市
介護保険条例の一部
改正についての件を議題といたします。
本案の概要について、
提案者からの提案を求めます。
九十九
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(
九十九浩司君) それでは、
議案集6ページを配信いたします。
議案第57号、
府中市
介護保険条例の一部
改正についてでございます。
8ページをお開きください。
提案理由でございますが、介護保険施行令が
改正されたことにより、
府中市
介護保険条例の中で、この施行令を引用している条文に変更が生じるため、この
条例案を提出するものでございます。
1ページ戻っていただきまして、7ページをお開きください。
改正いたしますのは、第4条第6号ア中の第38条第4項を第22条の2第2項に改めるというものですが、施行令の条文にずれが生じただけのものですので、
内容的に変更が生じるものではございません。
施行期日は
平成30年8月1日でございます。
説明は以上でございます。
○
委員長(
棗田澄子君) これより
本案に対する
質疑を行います。
質疑のある方は、順次御発言を願います。
楢﨑委員。
○
委員(
楢﨑征途君) この
条例の、第38条4項を第22条の第2項に改めるとありますけれど、その中身を教えていただきたいですけれど。
○
委員長(
棗田澄子君) 唐川
長寿支援課長。
○
長寿支援課長(唐川平君) 今回
改正をいたします
介護保険条例の第4条でございますが、この
介護保険条例の第4条は、保険料の率を定める条文でございます。その根拠といたしまして、介護保険法施行令を引用しております。今回、この施行令が
改正されまして、第38条第4項から第22条第2項に条文の位置がずれたということが生じましたので、市の
条例も
改正するものでございますが、では、この第38条の第4項にはそもそも何が規定されていたのかということでございますが、介護保険法施行令は、所得の区分によりまして介護保険料の率が変わるように定めてございます。その所得を確定いたします際に、特別控除額というものを控除する仕組みになっておりますが、この第38条第4項にはこの特別控除額のことが規定されております。今回、この介護保険法施行令の
改正によりまして、この特別控除額について、それまで第38条の中で規定をされておりましたが、もっと早い段階で定めておく必要が生じたという、いわば
事務的な変更がございまして、そういった
事務的な事情で条文の位置がずれたというものでございます。
改正前の第38条の条文と
改正後の第22条の2の条文を比較いたしましても、文言的に一言一句変更はございません。ですので、
府中市の介護保険料などの
内容が変わるというものではないというのが今回の趣旨でございます。
○
委員長(
棗田澄子君)
楢﨑委員。
○
委員(
楢﨑征途君) わかりました。保険料率ですね、これ、1号から8号までという規定になっていますけれど、これの中身が全然変わらないということ。3年間の介護保険料も変わらないということなんで、そう受け取っていいわけですね。
○
委員長(
棗田澄子君) ほかにありませんか。
〔ほかに
質疑する者なし〕
○
委員長(
棗田澄子君) なければ、
本案に対する
質疑はこれにて終了いたします。
続いて、討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論する者なし〕
○
委員長(
棗田澄子君) なければ、
本案を採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
委員長(
棗田澄子君) 起立全員であります。
よって、
本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
委員長(
棗田澄子君) 以上で、
厚生委員会へ付託された案件の審査は終了いたしました。
委員長報告の作成につきましては、御一任を願います。
以上で、
厚生委員会を散会いたします。
午前10時38分 散会...