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  1. 府中市議会 2017-03-09
    平成29年建設常任委員会(3月 9日)


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    平成29年建設常任委員会(3月 9日)               平成29年第1回府中市議会定例会               建設常任委員会会議録  平成29年3月9日午前10時0分、建設委員会を第一委員会室において開会した。 1 出席委員   委員長  居神光男         副委員長  髙山詳次   委 員  加藤吉秀         委  員  橘髙尚裕   委 員  加納孝彦         委  員  小川敏男   議 長  丸山茂美 1 欠席委員   なし 1 説明のため出席した者   市長       戸成義則   副市長      船尾恭司   建設産業部長   若井紳壮   監理課長     赤利充彦   まちづくり課長  切原秀隆   整備保全課長   河毛茂利   上水下水道課長  新谷重良   産業振興課長農委事務局長                            杉島賢治   環境整備課長   伊吹公雄   上下支所長    池田弘昭 1 事務局及び書記   事務局長     武田英三   議事係長     山路英利
    1 本日の会議に付した事件   議案第12号 字の区域の変更について   議案第14号 和解に応じることについて   議案第18号 府中市空家等対策の推進に関する条例の制定について   議案第20号 府中市簡易水道事業の府中市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に         関する条例の制定について   議案第24号 府中市まちなか活性化に寄与する民間事業者の支援に関する条例の一部         改正について   議案第25号 府中市企業立地促進条例の一部改正について   議案第3号 平成29年度府中市公共下水道事業特別会計予算について   議案第7号 平成29年度府中市水道事業会計予算について   議案第29号 平成28年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について   議案第32号 平成28年度府中市水道事業会計補正予算(第2号)について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時0分 開会 ○委員長居神光男君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されました案件のうち、まず、議案第12号「字の区域の変更について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第12号、字の区域の変更について御説明いたします。  議案集の4ページをごらんください。なお、参考資料集の1ページから8ページに変更する字の区域の位置図を添付しておりますので、あわせてごらんください。  行縢町の一部と上下町の一部の地区における地籍調査事業の実施に伴い、入り乱れた字界を整理するため、字の区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決をお願いするものでございます。  5ページから11ページには、行縢町の字の区域を、また12ページには上下町の字の区域の変更調書を添付しております。表の左の欄に表示している字の区域を右の欄に表示する字の区域に変更するものでございます。なお、事業の実施年度につきましては、平成27年度でございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いします。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 議案第12号について質問をさせていただきます。これは国の補助金で進められている事業という理解をしているんですけど、時間がたてばたつほど相続の関係とか土地の詳細がわからなくなっていく、また手間がふえていくということですが、この字の区域変更について、少しでも早くということで行政単独で予算を取ってやっていくという方法もあると思うんです。そんな中で、近隣市町で単独で事業を行っている市町があるのかどうか教えていただきたいんです。 ○委員長居神光男君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 委員おっしゃいますように、この地籍調査の進捗にかかわりまして、予算を単独の市町の自費でということでございますけども、全国的にほとんど例がないというようなことをお伺いしております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) ということであれば国に頼らないといけないのが実情なんだろうと思うんです。どちらにしても、今後10年ぐらいがこういった作業をスムーズにしていくリミットになるんじゃないかなと個人的には思っております。  そういった中で、国への働きかけをしっかりとやっていただきたいというのと、あと個別の事例として、すごく手間がかかったということがあり、周りの土地の人が相続の手続を事前にやっているということもお聞きしています。ということであれば、きちんと相続されていない土地というのが作業しにくい場所、手間がかかるという場所になると思うんです。あるところを飛び地でやることによって周辺の方がきちんと相続をしていくことにつながると思うんですが、上下とか行縢を順序立ててやるのも大切かと思うんですけど、少し飛び地もやっていくというお考えはないんでしょうか。 ○委員長居神光男君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 先ほどおっしゃいました国への予算措置の要望につきましては、私どもも毎年上げておるわけでございますけども、昨今は国からの予算がこちらの申請どおりに全額はなかなかつかず、減額される状況にもございます。それについては毎年予算の要求はちゃんとやっていきたいと思っております。  それから、もう一点、相続におきまして、特に山林部の結果的に非課税となるような土地につきましては、そこに所有地があるというのを皆様方が御存じないという場合も結構多うございます。そういう場合は、何代にもわたって相続されてないというような土地もございまして、実際にそこに出向いていただく方の人数も相当莫大な人数になったり、そんな土地は要らんからということで立ち会いにおいでになっていただけなかったりするような状況もございます。  そういう中で、今おっしゃいますように、区域をまたいで、飛び越していろんなところ、できるところからという御意見もあると思います。これにつきまして、国・県への申請は、ある程度の一団の区画で申請をするということもございます。また、そこだけを先に調査しますよということ自体に時間がかかってまいりますので、なかなか難しい状況にあると思います。ただ、おっしゃいますように、確かに、ここ10年というのは、皆様方が高齢になれば特に山の場合には難しい状況になるのは目に見えております。できる限り市としても早急にやっていきたいと考えておりますので、何らかの手だてを考えていかなくてはいけないのかなということはいつも考えておるところでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) この理由は、入り乱れた字界を整理するため字の区域を変更すると説明で言われるんですが、よく見ると町名も変更されておるんで、山林部耕地部に変更されるというのはどういう理由なのか、これちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長居神光男君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 私もどういう意味でおっしゃっているのかということも精査してみましたところ、今、議案に添付しております別紙の中身は、まず町名のところの左側に山林部とあって、その次に行縢町というふうな表現をしております。そこの部分に多少問題があったのかなと思うわけでございます。その一番左にある山林部耕地部というのは町名とは別で区分ということでお考えいただきたいと思います。行縢町の中の山林部耕地部という区分で分けたものでございまして、ここについては行縢町の中でも一部分は山林部から耕地部へ移したり、耕地部から山林部へ移したりする部分もございます。  ちょっと長くなるんですけども御説明をさせていただきます。本来、土地には一筆ごとに地番が付されております。明治6年の地租改正の際に村単位に大きい村にあってはまた大字単位に通し番号を付すこととされておりまして、重複地番が生じないように付番をされてきたところでございます。  しかし、広島県と山口県におきましては、宅地や農耕地に付されております地番とは別に、山林や原野といった山間地にも1番から順に付番をしている地域がございまして、そういった地域では同じ村もしくは同じ大字の中に同一の地番が多数存在している状況があるため、耕地部の何番地、山林部の何番地という表示をする必要があったということでございます。  広島法務局では、原則として山地番に一定の数字を加算する方法によって、山地番耕地番の1番地同士を解消するという方向として山地番に原則として10000番を加算する方法。ですから、今まで1番だったところを10001番になると。そういうような方法で順次山地番を解消しているところでございます。  このことにつきましては、市の広報等でもお知らせをしてきたところでございますが、平成25年度から平成29年度までの5カ年計画で、町単位に、旧上下町については大字単位に税務課のほうでこの作業を行っておるところでございます。なお、今回対象としております行縢町と上下町上下の区域におきましては現在行っております地籍調査が完了次第作業を進める予定になっております。  ちょっと山林と耕地の部分のお話をしたわけでございますが、したがいまして、これまで農耕地であった土地の荒廃が進んで山林化しておったり、あるいは山林を開発して道路などに変えているという状況もあれば、今回の地籍調査で地目の状況や周囲の土地等の一体性を考えて耕地部から山林部へ、また逆に山林部から耕地部へ変えるというケースもございます。特に行縢町には900を超える字名がございますので、字名の整備と合わせまして、耕地部山林部の区分けも整理してまいっておるところでございます。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) そういうことになると、農地が荒廃して山になったり、山に道路がついてまた違うことになるということですけど、これには山林部耕地部とほかにもまた違う呼び方があるんですかね、町名は山林部耕地部だけなんですかね、ほかにはないですかね。住宅地とかはないんですか。 ○委員長居神光男君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 山林部耕地部という分け方をしておるところでございます。住宅地とか何とかというような区分は地籍調査ではございません。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) 字界を変えるというのは毎年出てくるんですけども、例えば、予定では今回はこの地域、来年度はこの地域という毎年どのぐらいの面積なのか、これから延々とやっていかれ、こういう議案が毎回出てくるんですけども、当然やらなきゃいけないからでしょうけども、今ここへ出ている行縢町とかそういうところじゃなしに、まちなかのほうはどうなっているのか、予定があればお知らせください。 ○委員長居神光男君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今現在、旧上下町におきましては昭和61年度から、旧府中市におきましては平成17年度から地籍調査を行っているわけでございます。今の予定では、行縢地区につきましては平成31年度の完了を目指し、上下地区につきましては平成35年度の完了を目指して行っておるわけでございます。ただ、先ほど言いましたように交付金のつきぐあいによっては延びる可能性もございます。  その後の状況ですが、今のお話にもございましたが、今後どこをやっていくか、隣の木野山とかに移っていくのか、それとも町部のほうに移っていくのかというところにつきまして、来年、再来年あたりに10年計画ということで将来の見通しを立てていかなくちゃいけないと考えております。今まだ検討状況にございますので、詳しいことはお伝えできません。  この字の区域の変更といいますのはやらなくてもいい中身でございます。たまたま行縢町にいっぱい字がありますので、これをこの機会に整理をしたいということで、地籍調査と合わせてやっておるわけでございまして、町部のほうに行きましたら、字の区域の変更というのは全くしなくてもいいような状況もあるかと思いますので、そのときにはこの議案というのは提出する必要はなくなってくるかと思います。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  橘髙委員。 ○委員(橘髙尚裕君) 字の区域を変更するように今言われています。かなりの量があるんですが、その境界線はどのようになっているのか。これからどういうふうにされるのかお伺いします。極端に言えば、それを早くしてほしいわけです。公図はあっても登記はされていないという箇所があるじゃないですか。 ○委員長居神光男君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 地籍調査の方法といたしましては、現在法務局に備えつけられております公図をもとに所有者立ち会いのもとで境界を確定していくというものでございます。ですから、国・県の土地であったりすれば、国・県の立ち会いのもと、それから個人の所有地であれば個人の方、相続人がいらっしゃれば相続人ということで、立ち会いを求めて確定をしていくわけでございます。例えば、相続人がいらっしゃらないとか、その周りの土地の方の立ち会いが全くないというような場合には、そこの土地の境界の確定はできないというような土地もございます。そういうふうな処理を結果的にしていくようになってまいります。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第14号「和解に応じることについて」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第14号、和解に応じることについて御説明いたします。  議案集の15ページをごらんください。世羅町内に置かれました本市の下水道汚泥等の撤去に関し、広島地方裁判所福山支部和解勧告に基づき、早急に撤去し、当該地域生活環境を回復するため、訴訟上の和解に応じることにつきまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決をお願いするものでございます。  相手方リバース株式会社株式会社和株式会社さくらでございます。事件名は、平成28年(ワ)第43号妨害予防請求事件でございます。主な和解条項といたしまして、被告ら相手方は、原告府中市に対しまして、世羅町内弁城保管場及び池田工場屋外保管物から広島県が府中市に撤去を求めている119.7トンのうち、弁城保管場分がおおむね72.6トン、また池田工場分がおおむね43.7トン、合計でおおむね116.3トンの屋外保管物の撤去を求めるもの。また、訴訟費用は各自の負担とするほか、記載のとおりでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いします。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) この和解についてなんですけど、結果、近隣の方々に御迷惑をかけているということで、和解も成立して行政が撤去することに関しては何ら申し上げることはないんですが、その場合の総撤去にかかる費用と期間について教えていただきたいと思います。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 総撤去費用につきましては、産業廃棄物の処分費として840万円余り、あと弁護士費用として130万円余りを平成29年度予算のほうへ計上させていただいております。  撤去期間につきましては、平成29年度に入りまして和解が成立した後、できるだけ早く5市で協議をして、平成29年度中に撤去を完了したいと考えております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 一刻も早く処理をしていただきたいというお願いと、あと、この撤去にかかる費用は、和解の中の項目に入ってないということです。撤去した後の費用の請求というのは、各株式会社にされるという理解でよろしいですか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 撤去にかかる経費は、損害賠償請求ということで、撤去が完了した後で、相手方に対して請求をするという流れになろうかと今のところでは考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) 全部撤去が終わった後に、また後で考えるという答弁がありましたが、正直言って会社自体が体をなしていないので、請求してその金額を支払っていただけると思われているか、そこだけ。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) その辺のところの問題はありますが、例えば相手方破産宣告をして明らかに請求ができるような状況にないという場合以外であれば、自治法の関係もありますので、やはりそこは債権の回収ということで整理をしていかなければならないと考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。
     小川委員。 ○委員(小川敏男君) 同じことをお聞きするんですけど、撤去費用の請求というのは、この和解条項の(4)「金銭負担の問題を含まないものであることを相互に確認する。」という、これが根拠になるということですか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 和解条項の(4)に書いてあるのが、今回の和解に関しては、撤去費用に関する金額的な面については和解の案件には含まれないという、委員がおっしゃるとおりです。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) ちょっと違うんです。和解には含まれないけれど、撤去した後は請求することができるということなんですよね。それが(7)のところも、「原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という、これは費用を請求すること以外の債権・債務はないという意味ですよね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) (7)(8)については、文章を読むと、これに対して債権・債務がないことを確認するというふうに我々も最初捉えたんですけど、これは弁護士の方にお聞きしたところ、和解条項の決まり文句としてこういうのを記載するようになっているというお答えでした。  それよりも先ほどの御指摘がありました(4)のところの金銭負担の問題は含まないというのが、この和解条項優先順位としてあるので、今回の和解については、そうした後々の損害賠償請求について和解するものではないというふうに捉えてくださいということでございました。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) ちょっと確認なんですけど、(4)の金銭負担の問題を含まないと、この金銭負担というのは、私は今までただのごみだと思っていても、ここの業者はそれを財産としてずっと保管したわけですよね。それで、売れる物、要するに財産で価値があるものだと思ってずっと保管したわけでしょう。延々とごたごたしたんですけども、金銭負担というのは、それを財産とは被告のほうは認めてないということなんですかね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 今、裁判で物に対しての捉え方を県と被告のほうが争っておられるので、立場上はまだ有価物という捉え方をされています。  ここで言う金銭負担の問題を含まないというのは、今回は撤去をすることに対して、向こうの言い分からすれば、土地なり物が有価物向こうの商品になっているという捉え方をされているので、それに対してうちが裁判を起こしたわけです。今回裁判を起こした後の協議の結果、向こうのほうも撤去には応じる方向になったということで、今回和解の議案を出させていただいたということです。  この主なポイントは、今回5市が撤去をするに際して妨害排除しないというのが一番大きなポイントとなっております。 ○委員長居神光男君) 加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) それじゃあ、府中市はこうやるのと、あと5市ということで、他市も裁判の結果というのは大体同じですか。つまり、府中市だけが特別こうなったという部分はないわけですね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 今回、訴訟して和解の議案を出させていただいております。裁判につきましては、5市個々が訴訟を起こしているんですけど、弁護士は1人の方で、代表でこの件について扱っていただいておりますので、この和解についても5市で協議してこれでよかろうということで今回の議案を出させていただいております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第18号「府中市空家等対策の推進に関する条例の制定について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第18号、府中市空家等対策の推進に関する条例の制定について御説明いたします。  議案集の28ページをごらんください。市民の生命や身体、財産を保護し、その生活環境を守るため、空き家等及び空き住戸等に対しまして、市が行う施策の推進に必要な事項を定めるため、この条例案を提出するものでございます。  主な内容といたしまして、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。  また、特徴的な府中市独自の規定といたしまして、一部の住戸に居住者が要る長屋及び共同住宅でも、長期間居住その他の使用がされていない一部の住戸を空住戸等、また、そのうち管理状況が著しく悪いものを特定空住戸等と定め、特定空住戸等に対する措置を定めるものでございます。  また、管理状態が著しく悪い空き家等、または空住戸等が市民の財産や生命、身体に危険を及ぼすおそれがある場合の緊急安全措置や開放されている門扉の閉鎖や、簡易な養生等の軽微な措置を所有者等費用負担により市が行うことができるよう定めるものでございます。施行期日は、平成29年4月1日でございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) それでは、これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) 議案第18号についてです。これは平成26年の特措法に準じてやったとは思うんですけども、管理状態が著しく悪いものとか、あと府中市の特徴的な独自の規定というのがあります。  心配するのは、空き家というのは、当然そこに住んでらっしゃらないから空き家であって、そこに所有者等費用負担によるとかここに書いてあります。それこそ空き家は倒壊等のおそれがある危険な状態で緊急性があるといったとき、もし所有者がどこにいるかわからないと所有者を探すのにすごい時間がかかると思いますよね。例えば、そういう場合はこの条例で強制執行とかいうところまでいかないとは思うんですけども、そういう強制力というのはどの程度あるのか。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 空き家に関して、既に市民の方からいろんな御相談を受けておりまして、我々は、まずは調査するところから始めます。  今、議員がおっしゃったように、例えば公簿上、住民票とか戸籍等で一応所有者がわかってもどこにいらっしゃるかわからない。御近所の方に聞いても、それから親戚の方に聞いてもわからないという状況が時々あります。  そういうときの措置としましては、通常、まず特定空家に指定して、それから指導、助言、勧告、命令という手順をとりますが、所有者がわからない場合は、空家法でそういった手続を省略してすぐに代執行ができるという規定がございまして、極端なケースでは、代執行によるということになるかと思います。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 府中市独自のものとして、空き住戸ということと、あと小さいものとしては緊急安全措置と軽微な措置ということが言われているんですが、これ以外の処置というのは、原則としては特措法に沿った形の手順を踏まれるということで理解してよろしいでしょうか。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 今回、府中市空家等対策の推進に関する条例では、法律に規定してない事項を定めるということにしておりますので、空家等対策の推進に関する特別措置法でできることについては直接法律によって事業を進めていくと。先ほど部長が説明いたしましたけど、法律に書いてない部分、空き住戸に関する分、それから緊急安全措置、軽微な措置については、我々の条例に基づいて措置をしていくということでございます。ただ、空家対策計画をつくるということと、協議会をつくるということは、法律の中では任意規定で自治体の判断に任せているという部分がございます。これについては条例の中に取り込んで空家対策計画はつくります。それから協議会は既に先行して設置しておりますが、それを今回この条例に統合して既に存在している協議会条例は廃止するということとしております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) この空き家の問題については、私たちの会派の者が再三言ってきた中で、やっと出てきて、やっとできたという条例なのかなと思うんです。この空き家に関する条例を各地で勉強していくと、まず、全戸調査という文言は絶対に入れないとだめだとか、地域性もあろうかと思いますが、地域によっては利活用に関する部分をかなり明確に記載された条例も見ております。例えば白壁の町を守っていく必要があるといった地域性にもよるんだろうと思うんです。全戸調査ということが、今回の条例の中に明確には入ってないと読んだ限りでは思うんですけど、このあたりは入れられなかった理由とか教えていただければ。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 全戸調査につきましては、平成27年度に目視による調査を市内の全ての住宅を対象にやっています。それから、詳細に関する部分は、空家対策計画に委ねているところがありますので、特に条例には規定しておりません。調査をしないという意味ではございません。平成27年度の調査が目視による外観調査ですので、これから進めなくてはいけない調査としては、空き家の所有者の方の意向調査というものです。これはそのときの調査ではできていませんので、今後、空き家対策を進める中でどこの空き家から調査を進めていくかということはございますが、そういった部分は残っていると思います。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) この空き家の問題は、単に空き家ではないと思うんです。特措法に沿って手順を行っていくと、大きく言うと勧告から命令になるわけなんですが、この手順は非常に往復しますよね、持ち主とのやりとりが往復してくると思います。ですから、年間で処理ができる数も限られてくるというふうに思うんです。具体には執行機関としてどちらの部署が窓口となってこの手続を進めていくことになっているんでしょう。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 空き家に関する総合窓口といいますか、対策の所管課はまちづくり課でございます。まずは庁内で実務者レベルのプロジェクトチームというのをつくっておりまして、その中でいろんな事案、相談事例に応じて関係の深い部署で担当課を決めてやっていく、総合窓口としてはまちづくり課ということになっております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) まちづくり課が中心になって横断的な組織、チームでやっていくということなんですが、今までやってきた業務以外に新たな空き家に対する業務が単純に追加という形になろうかと思いますが、人的には今の体制で十分できるとお考えでしょうか。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 今空き家の対策を職員2人で兼任でやっております。これをつきっきりでやると年がら年中その事業についてやらなくちゃならないという状況になりますので、人的に足りているかと言えば決してそうではないという状況でございます。  今度、4月1日に機構改革がありまして、都市計画係から分離して建築と空家対策係をということになりますが、なっても人数体制というのは現状のままというふうに聞いておりますので、空き家対策を十分に行うには、やっぱり若干人数が足りないかなという感覚を持っています。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) おっしゃるとおり、多分足りなくなってくるのかなと思うんですが、初年度ということもあり、そういった流れも含めて、来年度以降の体制づくりというのはきちんと整えていただきたいということをお願いして質問を終わりたいと思います。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) この中で、空住戸等で、管理状態が著しく悪いものを特定空住戸等と規定してありますよね。そういう場合に、まちづくり課の職員が見て判定すると思うんですけども、例えば震災のときなんかでも、これは住めるとか、危険度のシールを耐震診断として貼りますよね。ああいうので、著しく状態の悪いものに、例えば外から見て目立つような印をするとか、そういうことは考えてらっしゃいますか。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 今のところそこまでは考えていません。所有者の方にとっての心理的影響といいますか、それをすることによって空き家対策をしていただきたいという思いはありますけれども、まだ当面はそこまで思っていません。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) この空き家なんですけれど、持ち主にたどり着くかどうか心配しているんです。それで空き家の持ち主を今調べられていて、市外と市内ではどんな割合なんですかね。市外なら余計に持ち主にたどり着かなくて協議ができないんじゃないかなと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 今、相談を受けている事例が50件ほどあるんですが、所有者の方が市内か市外かというそこまでのデータは今持ち合わせておりせんが、市外の方も相当数あります。そういう場合には、もちろんお会いしてお話ができればよろしいんですが、かなり遠くですとそういうわけにもいかず、電話応対がまず最初の対応になるかと思います。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) 建設委員会でおととし長野県飯山市へ空き家対策について行政視察に行ったんですが、そこは一つの課をつくって専門的にやられるという、あわせていえば、空き家対策と婚活が一つの課でしたが、やっぱり人員がきちっと必要だということもあるんですけれど、私が飯山市に聞いてみて、住民の人の要望をなかなかやってくれんじゃないかなということで、担当職員の人が間に入って、一面しんどくなるだけじゃないかなと、なかなか解決が難しいんじゃないかなと思うんです。そういう意味で、広報等で今回の空き家対策については宣言のようなことをしたらどうかと思うんです。今回の空き家対策の推進条例というのは、若者や子供たちに府中市で生活して働いてもらうために快適な住環境をつくる目的なんですよと、そういうようなことをきちんと言って協力を仰ぐとことが市として必要ではないかなと思うんです。  例えば、きょうももらいましたし、広報に入っていましたけど、こういうふうに義務教育学校では宣言ではないけど説明してあります。なかなか市民一人一人に説明がないと今回の条例の目的が達成しないんじゃないかなと思うんです。宣言と言えばオーバーですけれど、そういうことを広報に載せる考えはないかどうかお聞きしたいんですが。 ○委員長居神光男君) 切原まちづくり課長。 ○まちづくり課長切原秀隆君) 今年度、私どもの課では空家対策計画も含めて計画を3本つくるということにしています。今回この条例を議決していただいた後に、4月以降、広報またはホームページに啓発活動を含めて広く周知をしたいと考えております。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) もうとにかく頑張ってくださいよと応援するだけです。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第20号「府中市簡易水道事業の府中市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」の件を議題といたします。
     本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第20号、府中市簡易水道事業の府中市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。  議案集の46ページをごらんください。なお、参考資料集の29ページから33ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  本市の簡易水道事業水道事業に統合することに伴い、関係する条例について所要の整備を行うものでございます。施行期日は、平成29年4月1日でございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) これより、本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 統合によって、いろいろな処理がやりやすくなるのではないかなと推測はするんですけど、1点だけお伺いしたいのが、新旧対照表の旧表の中の計画給水人口がまとめられて3万人となるんですが、今の簡易水道の旧表の中では足していくと3万3,000人ぐらい、約3,000人の差が出ているんじゃないかなと思うんです。このあたり、3万人にされた理由について教えていただきたい。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 先ほどおっしゃいましたように、三つの簡易水道と府中市水道事業の認可上の給水人口は3万3,340人となっています。平成27年度の現況の数字ですが、四つの水道事業を足しますと3万66人という数字になります。そこで差が3,274人出ているということで、今後、自然減少による人口の減少が見込まれるというようなこともありますので、今回、統合に伴う条例改正によって、直近の現況の人口をもとに計画給水人口を3万人としているものでございます。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 現在、実際に水道を受益されている方が3万人というのが実情なんだと思うんです。この3,000人が差として出てきている上で、今まで旧表のほうの改正というのは誤差の範囲内ということだったのか、それだけお聞きしたい。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 計画給水人口というのは、認可を取るときに定めてあるものでございます。府中市の水道事業というのが平成26年に変更認可をしてありますが、そこの段階で前は3万人ぐらいの人数だったんですけど、8,260人減らしていると。ほか、水道事業で見ますと、久佐簡易水道が昭和55年に認可を取ってあるんですが、当時の計画給水人口が1,350人ということで、現在より600人ぐらい減っているというような状況でございます。当時の認可を取った時期で、先ほど申しました久佐簡易水道は昭和55年とか矢多田簡易水道が昭和56年ということで、大規模な改築更新なり区域の拡大等がなかったということで、当初の認可がそのまま生きているという状況でございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) この議案について、2月24日の説明会のときに、ほとんど統合しても何ら変わりませんよということの中の一つとして、過疎債での工事ができなくなるのがデメリットというふうに言われたんですけれど、過疎債では何件で幾らぐらい使われておったのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 過疎債を活用して上下町における国道の改良工事が今行われておりますが、それにあわせて配水管の老朽管の布設がえを行っております。これは平成24年度から取り組んでおりまして、過疎債の現在高が4,551万円余りという状況でございます。  今後は、現在の簡易水道事業水道事業へ一本化されるということで、今度は水道事業への過疎債の充当ができなくなるというのが一つデメリットとしてこの前お話をさせていただいたものでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第24号「府中市まちなか活性化に寄与する民間事業者の支援に関する条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第24号、府中市まちなか活性化に寄与する民間事業者の支援に関する条例の一部改正について御説明いたします。  議案集の69ページをごらんください。なお、参考資料集の55ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  本市のまちなかを活性化し、地域経済の発展を図るため、民間事業者に対し支援を継続して行うため、条例の失効期日を平成29年3月31日から平成32年3月31日に改めるものでございます。施行期日は、公布の日からでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いします。 ○委員長居神光男君) これより、本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) これは、今までやっていたものを平成29年から平成32年まで延長して継続するということで、中身は変わらないですよね。それはいいんですけども、私は3年でも5年でも延長すればいいと思うんです。例えば府中市の第4次府中市総合計画の産業振興のことでいえば平成27年から平成30年までの実施計画がある、あと第4次府中市総合計画だったら平成27年度から平成36年度までのスパンでしてあるわけですね。それで、これは何で3年なのか、例えば総合計画が36年までで途中5年ごとに変える、3年ごとに変えるという見直しというのは私たちも説明を聞いています。そういう理由で3年の延長なのか、第4次総合計画の中の位置づけであるのか、そこのところをちょっとお聞かせください。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) この条例につきましては、中心市街地活性化基本計画とあわせて策定しております。5年ごとに中活の計画とあわせてするのが当然だと思います。  ただ、第2期計画が平成29年度末で一応終わりとなります。これから第3期計画を煮詰めていく時期となり、当面3年間の延伸をして、その後、見直し等も考えていきたいと考えております。決して廃止をするという前提ではございません。 ○委員長居神光男君) 加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) だから、私は廃止とかどうこう言っているわけではなくて、総合計画の第1期実施計画だったら平成27年度から平成30年度のスパンで計画をしているわけじゃないですか。本当は平成26年につくる予定が1年おくれて平成27年度から新しい総合計画をつくりましたよね。だから、府中市総合計画の中のまちなか活性化に寄与する条例を3年間延長するのかということを聞いているだけであって、廃止とか何とかでなくて、それは府中にとっては大変いいことだからやる。それが、例えば5年じゃだめなのか、第1期実施計画に平成30年度とか、先ほど言いましたように総合計画だったら平成36年度までとしてあるわけですから、これが平成32年度というのがえらい中途半端だなと単純に思ったんです。そこのところをよろしく。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 第3期中心市街地活性化基本計画との整合をとりたいということで、当面3年延ばしております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) この条例を延長するにあたって、今まで利用が何件ぐらいあって、金額は幾らなのかということをお聞きしたいのと、それは件数と金額だけでなくて成果をどのように捉えておってか、これもお聞きしたいと思います。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 実績につきましては、平成23年度は2件、平成24年度が5件、平成25年度が2件、平成26年度が1件、合計10件ございます。補助の事業費としましては1,272万1,000円となっております。成果としましては、この事業を活用しまして、計画区域内のにぎわいというものができたということですが、数字的には分析はしておりません。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 5年間で10件ですね、私も同様の質問を出していたんですけど、条例に加えて規定の部分でかなり細かく項目が設定されていて、例えば、私が企業というか店を経営している立場からすると、スプリンクラーとかいろんな項目があり過ぎて、小さい業者はなかなか手を出しにくいところもあるのではないかなと思うんです。このたびの改正でその辺を緩和するとか、例えば10件あったからしっかりと使っていただいたという評価をされているのか、もっともっと使っていただきたかったのかというところを少しお聞かせいただきたいなと思います。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 事業内容としては問題ないと考えております。多少複雑な面もございますけど、担当職員が丁寧に説明し対応して的確な事業を行っております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第25号「府中市企業立地促進条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第25号、府中市企業立地促進条例の一部改正について御説明いたします。  議案集の72ページをごらんください。また、参考資料集の56ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  本市経済の発展と市民生活の向上を図るため、市内での事業所の新設・増設等を行う企業に対し、支援を継続して行うため、条例の失効期日を平成29年3月31日から平成32年3月31日に改めるものでございます。施行期日は、公布の日からでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) それでは、これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 先ほどの議案第24号と同じになろうかと思うんですけど、有効なものであればもう少し期限を延ばしてもいいと思うんです。これは先ほどまちなか活性化条例の延長とあわせたという答弁だと思うんですが、それの確認と、今年度の事務事業評価の中で企業立地奨励金事業についての評価をさせていただいたと思うんですが、この事業とこの条例は関連しているものと考えてよろしいでしょうか。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 事務事業評価でございますが、この条例に基づき支援をしたということでございます。  それから、なぜ3年かという質問に対しましては、現在、企業誘致に関しましては、広島県と連携して首都圏や関西圏での誘致活動を行っております。その中で企業の担当者の方の御意見等をいただきながら地方への進出事例とか要望の情報を収集しております。企業戦略に沿った形で制度を構築し、1社でも多くの企業の人に府中市に訪れていただくように、この条例を活用していくことが重要と考えております。  なぜ3年かと言われますと、社会情勢等を勘案し制度の点検を重ねながら3年延長し、また、さらに3年ということで考えていきたいと思っております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 事務事業評価の結果については、便宜上ふぐあいというか、ちょっとそぐわない部分もあるというふうな説明をいただいていたように思います。見直しの必要性もたしかお話しになられたような記憶があるんですが、このたび有効な期限だけを延ばして、その中身まで踏み込まなかった理由についてお伺いしたいと思うんですが。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 見直しにつきましては、居抜き物件ということで答弁したと思います。実際問題、居抜き物件の案件もございました。市と広島県の担当と両者で相談を行いまして、県の制度でも居抜き物件の利用が可能となったということで、当面は広島県の制度でいけると判断しております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 居抜き物件について、新たに広島県の制度にできたのか、今までの広島県の補助メニューで対応されてきたのか、そこだけちょっと。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 県の制度につきましては、ちょっといつできたかというのは把握しておりませんが、相談のあった中で2社は広島県の制度を活用して居抜き物件へ入っておられます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) 民間事業者の支援と同じように件数と金額をまた教えてください。
    委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 件数につきましては、1社が5回活用したということで3,750万9,000円でございます。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) 5回というのは年度ごとということですかね。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 最初の年が企業立地奨励金ということで1,100万円と84万9,000円。平成26年は該当なし。平成27年度から固定資産の奨励金、雇用促進の奨励金を交付しております。それと平成28年度も同様に固定資産の奨励金、雇用促進の奨励金をお支払いしております。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) 1社のみということなんですけど、郊外型言うたらオーバーなんですけど、そういうのが最近ふえています。そういう郊外型店舗は対象にならないということなんですか。 ○委員長居神光男君) 杉島産業振興課長。 ○産業振興課長杉島賢治君) 製造業ということで考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第3号「平成29年度府中市公共下水道事業特別会計予算について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) それでは、これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 歳入の5款に繰入金の項があるんですが、一般会計からの繰入金が昨年よりもふえているように思うわけなんです。受益者負担が新年度からふえると思っているんですけど、それにもかかわらず繰入金がふえている理由についてお伺いしたいと思います。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 平成29年度予算の繰入金を5億5,000万円余りとしております。このたびの料金改定は平成29年度から適用になり水道使用料が対前年比820万円余りの増額を見込んでいます。  しかしながら、公共下水道建設費が対前年比で6,400万円余り増額をしております。その中の一部では起債が充当できない事業があり、その額が780万円となっております。それについては、一般財源となりますので、平成29年度では建設改良費の増額といったところの影響があって、料金改定の影響が見えにくい状況ということになっています。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員(加納孝彦君) わかりました。  ちょっと予算とは直接関係ないかもしれないんですが、公共下水道事業について、今年度に経営戦略を策定されていると思うんですけど、その進捗状況をお聞かせいただきたい。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 今年度内の完成ということで作成中でございます。現在、3月24日までには納品となる予定としております。それを受けて3月中にホームページへ掲載をするようには考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) 歳入の使用料及び手数料のところなんですけれど、平成29年度は1億7,359万円、その前は1億6,552万円ということなんですかね。ちょっと失礼なんですが、引き上げてもこのぐらいしかふえてないんですかね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 平成29年度からの下水道の料金改定につきましては10%ということで改定をさせていただいております。ただ、ここでの使用料の収入見込みにつきましては、今回が料金改定の初年度ということで、昨年の実績に対して1割増額というふうには見ておりません。若干抑えぎみにさせていただいておりますので、金額的には820万円余りの増額となっています。実際の収入の状況を見て、ふえるようであれば改めて増額をさせていただきたいと考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 今の答弁でちょっと気になるんですけど、決まった量に対して発生する金額なのに、抑えぎみに見込むというのは未納になるという解釈なのか。この料金改定のときに質問させていただいたときは、たしか、当初は1,500万円ぐらいの効果、メリットがあるということを言われていたと思うんですけど、約半分に抑えぎみに見るという根拠をもう少し説明をしていただきたいんです。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 今回、水道もあわせて料金改定をさせていただいております。料金改定初年度という関係で、使用控えとかがあるんではないかという懸念を持って、歳入の使用料の見込み額を抑えているという状況でございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第7号「平成29年度府中市水道事業会計予算について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) 給水収益ですけれど、前年度は簡易水道と水道事業を合計しまして、5億2,473万4,000円だと思うんですが、今年度は6億1,022万3,000円ということで16%のアップしかなっていない、20%になっていないということなんです。結局これも先ほど言われたように、下水道と同じなんですが、引き上がったことによって使用を控えられているんじゃないかなという、こういう見込みをされておるのかどうかお聞きしたいんですが。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 先ほどの下水道事業と同じように水道事業のほうも20%の料金改定をさせていただいておりますが、対前年比で8,500万円余りということで、先ほどの率でいいますと、当初見込みの96%で歳入の見込み額を控えさせていただいております。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) それで、水道料を引き上げて長寿命化をやっていくということで、消石灰の設備設置工事とか漏水調査とか、老朽管の修理とか、耐震化工事とか、こういうことだったと思うんです。新年度では、こうした長寿命化というんですか、耐震補強というか、どういう工事を進められようと思われているのか。また、金額が幾らになるのかお願いします。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 平成29年度で予定しております主な事業でございますが、城山浄水場の急速ろ過池の耐震診断工事を平成29年から平成30年にかけて計画をしております。事業費は補正のほうにも上がっておりますが2億9,900万円余りでございます。  あと、城山浄水場の塩素注入設備の更新の設計業務が900万円余り、緑ヶ丘のポンプ所の実施設計業務が500万円余り、緑ヶ丘の配水池の実施設計業務を1,400万円余り予定をしております。また、緑ヶ丘の配水池が2つございますが、平成29年度の業務を受けて、平成30年度以降で配水池の統合を実施するように考えております。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) そういう工事をされるんですけれど、16ページの地方債残高のところを見ると29億3,870万円ということで、昨年の平成28年度が29億5,313万円で、地方債の残高が1,442万円となる。工事をするのになぜ地方債の残高が減っていくのかちょっとよくわからないんですが。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 工事量がふえているというのは、昨年、審議会で料金改定について議論いただいたわけですが、その中で水道事業を今後も維持継続を続けていくためには、やはり借金をできるだけ後世へ残さないように施策をとっていかないといけないんじゃないかという要請をいただいております。それを踏まえて、平成29年度から事業に対する起債の充当率を5割にしている影響がここにあらわれていると考えます。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) 借金をしないようにということで、地方債が少なくなっておるということですけど、そうすると何の財源によって工事をするんですかね、どこからお金を持ってきて工事するんですか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 一つには内部留保資金を充当していくということになります。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) 地方債という借金をしないで内部留保資金で工事をやっていくということですけれど、8ページのキャッシュフローから見ると、最後の現金の期首残高、期末残高というのがあって、期末のほうが期首より少なくなっとるんですから、内部留保のお金というのは少ないんじゃないかなと思うんですがお金はどのぐらいあるということなんですかね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 平成29年度予算で4億5,000万円余りと考えております。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員(小川敏男君) 料金改定のときに、このまま行ったら内部留保資金が底をつくと言われて引き上げということになったんです。内部留保が4億5,000万円と言われたんですが、もともと料金改定でどのぐらいを見込まれておったのか、これもお聞きしたいんです。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 当時、料金改定のときには、三十四、五年で限りなくゼロに近づくという状況が予想されておりました。今回の料金改定による将来推計では平成34年度で3億円ぐらいで推移をするという想定を立てております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立
    委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第29号「平成28年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  ありませんか。                〔質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第32号「平成28年度府中市水道事業会計補正予算(第2号)について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加藤委員。 ○委員(加藤吉秀君) 収入で営業外収益の補正が2,120万円出ている。これは値上げをした影響ですか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) これは、収益収支の収入でございまして、消費税の還付金があり、それが1,720万円。あと雑収益といたしまして、三川ダムの発電を県、福山市、府中市で昨年から取り組んでおります。それの売電収入が400万円入っています。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員(小川敏男君) 同じことを聞くんですけど、5ページのキャッシュフローの現金なんですけれど、補正では現金がふえておって、新年度では現金が減るということになっています。先ほど工事を地方債じゃなくて現金でやると言われたんで、新年度から新たな工事が始まるということだから、現金が前年度ではふえておるけど、新年度では減るということでいいんですかね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) そういう影響があろうかと推測いたします。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 以上で、建設委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。  委員長報告の作成については、御一任願います。  以上で建設委員会を散会いたします。                午前11時29分 散会...