局長 武田英三 主任
谷本育子
1 本日の
会議に付した事件
議案第55号
財産の
処分について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
午前10時0分 開会
○
委員長(
橘髙尚裕君) ただいまから
建設委員会を開会いたします。
これより議事に入ります。
本
委員会に付託されました、
議案第55号「
財産の
処分について」の件を議題といたします。
本案の概要について、
提案者からの
説明を求めます。
橘髙まちづくり部長。
○
まちづくり部長(
橘髙参吉君) それでは、
議案第55号、
財産の
処分について
説明いたします。
今回、
府中市
桜が丘三丁目3番1及び同三丁目3番6の
土地を
処分することにつきまして、
議会の
議決に付すべき
契約及び
財産の
取得又は
処分に関する
条例第3条の
規定により、
予定価格が4,000万円以上、
面積が5,000平方メートル以上の
土地になりますので、
市議会の
議決をお願いするものでございます。
桜が丘団地の
工業区域でございます三丁目3番1及び3番6につきましては、
平成17年7月28日付で、
府中市と
ヒロボー株式会社との間で
土地賃貸借契約を締結しておりましたが、このたび10年間の
契約期間の
満了を迎えることになりましたので、この
土地を
ヒロボー株式会社に
売却するものでございます。
なお、2つの
土地の総
面積は5,831.04平方メートル、総
売却価格は8,979万8,016円でございますが、現在のところ、
桜が丘三丁目3番6、
面積が2,977.06平方メートル、
売却価格が4,584万6,724円につきましては今
年度において、また、
桜が丘三丁目3番1、
面積が2,853.98平方メートル、
売却価格が4,395万1,292円につきましては
平成28
年度において
売却する
予定としているものでございます。
○
委員長(
橘髙尚裕君) これより
本案に対する
質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
丸山委員。
○
委員(
丸山茂美君) これは2
区画あるんですけど、
契約はもう切れとると思うんですが、どうして同時に
売却できないのか。恐らく財政的なことがあるんだろうと思いますけど、2
区画を分けて
売却する
理由と、これはもう10年間の
契約だと思いますけど、
契約違反にならないのか、その辺についてお聞かせください。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) ただいまの件でございますけども、10年を過ぎるということで、
契約の
満了を迎えるに当たりまして
ヒロボー様と
協議を重ねてまいりました。ほかの
土地につきましても、
平成25年から、
各社と
協議を行ってきておるところでございます。その中で、こちらとしては
売却する
意向、
先方としては購入される
意向はあるということではございましたが、景気が低迷していることもあり、
期間の
延長を望む声が
各社から出ておりました。
そういう中で、諸条件を付して1年
ごとの
契約延長も可能という、これは別に明文化したものはございませんが、
各社との話の中でそういった
協議をしてまいりました。これは、
契約事項の中に、この
契約書に明記してないことについては甲乙
協議して定めるという
内容がございますので、市としても、特段この
契約に違反しているというものではないと理解して、
契約延長も行ってきたということでございます。また、
ヒロボー様におかれましては全部で6
区画ということもございますし、一どきにお買い上げいただくというのも――こちらとしてもお願いはしておりましたが、できれば毎年1
区画ずつという話の中での今回の
提案ですので、御理解いただきたいと思います。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
丸山委員。
○
委員(
丸山茂美君)
契約違反にはならない、甲乙の話し合いによるということですけど、この前も少し聞いたんですが、あと5社ですかね、
ヒロボーさんを除いて5
区画ありますけど、ほかのところの
状況はどうなっとるのか、お聞かせください。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 他の
区画の
売却状況ですけれども、三丁目にあります
売却すべき
区画は、1
区画ずつ計算してまいりますと、当初16
区画、しかも8社ということでございました。その中で
売却済みの
区画は、今回、
ヒロボー様の2
区画を含め、市の
所有する分が6
区画、
土地開発公社の
所有する分が2
区画ということで、
府中市分が1
区画、
公社分が7
区画、まだ残っておるという
状況でございます。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
丸山委員。
○
委員(
丸山茂美君) それについては、いずれも10年の
契約期間が済んでおるんですか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 今現在、
公社所有分1社、それから
市所有分1社が、まだ10年を経過しておりません。他社につきましては、今回の
ヒロボー様も含め、今回で10年を経過するということでございます。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
丸山委員。
○
委員(
丸山茂美君) この大変広い
工業団地ですから、
売却すればそれなりに
固定資産税も入ってくると思いますけど、このたび
ヒロボーさんには2
区画のうち1
区画しか
売却できないということで、
固定資産税に係る影響というのはどのくらいになりますか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) ちょっと
固定資産税相当額の詳しい
資料を持ち合わせておりませんが、例えば
契約を1年ずつ
延長してまいりますと、細かな話でございますけども、2年目以降は、手続に要する
費用ということで
固定資産税相当額も納付をしていただくという形になっております。
延長の初
年度についてはその額は要らないということで、2年目以降はその
相当額をお
支払いいただくことになっております。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
丸山委員。
○
委員(
丸山茂美君) このたび
ヒロボーさんに1
区画、4,500万
相当の
区画を
売却しますが、
固定資産税はざっとどのくらい入るんですか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 申しわけございません。ただいま
資料を持ち合わせておりませんので、また後ほどお知らせしたいと思います。
○
委員長(
橘髙尚裕君) ほかにありませんか。
小川委員。
○
委員(
小川敏男君)
坪単価のことですけれど、これは
不動産鑑定士の
評価によって
金額が決まったということでいいんですか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 今回の
売却に係る
坪単価、平方メートル
単価につきましては、
不動産鑑定士の
評価に基づいて、市として決定をした
金額でございます。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
小川委員。
○
委員(
小川敏男君) それで、
坪単価は5万934円、1平米は1万5,400円ということでいいですか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 小数点以下がありますので、正式に計算してまいりますと、
坪単価は5万909円、平方メートル
単価は、今おっしゃいました1万5,400円となります。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
小川委員。
○
委員(
小川敏男君)
前回、
社会福祉法人桜風会が同じように
定期借地を買われていまして、そのときに
資産価値を――今までは帳簿上の原価で
資産価値を計算していましたけれど、2014
年度、去年から時価での
評価が義務づけられて、
評価損が出てくるという
説明がありました。
平成25
年度の
府中市
土地開発公社の決算では2億6,212万9,968円の
評価損で、それに対し市から1億3,100万円の
補助金が出ておるんですけれど、今回もこういうふうに
鑑定士の
評価によって
坪単価が下がっておるということは、
評価損が出てきて、同じようなことになるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 今回は
府中市
所有の
土地でございます。市の会計上、
評価損という概念はございませんので、
そこらあたりは、ないということになるかと思います。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
小川委員。
○
委員(
小川敏男君)
府中市
所有の
土地の
評価が、
前回は坪5万3,553円だったのが今回は5万909円ということですが、そうすると、
土地開発公社の
土地がこういうふうになった場合、
評価損が出るということはないですか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 例えば今回のように、
鑑定評価に基づいて
価格が下がり、それに基づく
売買で実際に
金額が下がっているということになりますと、今は
売買損として処理すべきであるという、
公認会計士等からの指導があったと聞いております。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
小川委員。
○
委員(
小川敏男君)
前回、2億900万円で
土地を買ってもらって
評価損が2億6,000万円だったんで、結局損したじゃないかというふうに思っとったんですよ。実際にお金は入ってくるんだろうけど、そういう
評価で見たら損をしとるんじゃないかなと。何だったのかなというふうに思うわけですが、こういうふうに
契約を1年ずつ
延長される場合、その都度、
不動産鑑定士の
評価によって坪の値段を決めることになるんですか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 今回の
ヒロボー様の件につきましては、今回設定した
金額で――今後もし1年
ごとにお買い上げいただくということになりましても、平方メートルの
単価1万5,400円、この
金額が毎年変わることはございません。
○
委員長(
橘髙尚裕君) ほかにありませんか。
山口委員。
○
委員(
山口康治君) 確認ですけど、
契約を
延長されているわけですが、全
区画が
売却できる時期としてはいつごろを思われていますか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 私どもとしては、早期に
皆様方にお買い上げいただくように、毎年お話をさせていただくつもりではございます。今の
予定では、
ヒロボー様がお持ちの
土地も、5年先には全部お買い上げいただけるというふうに理解をしております。
○
委員長(
橘髙尚裕君) ほかにありませんか。
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君)
不動産鑑定士の
評価で1平米が1万5,400円、
適正価格で
契約されるということですが、依頼した
経費は幾らかかりましたか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 今回、
不動産鑑定士に依頼いたしました
鑑定評価に係る
費用は、23万7,600円ということになっております。
これにつきましては、
土地開発公社で一括して
支払い、その後に
開発公社所有分、それから
市所有分ということで案分をいたしました。
府中市は3
区画分ということで7万1,280円を
開発公社に支払っておりまして、
府中市と
公社、両方で
鑑定を行ったという形になります。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君)
土地開発公社と案分したということですが、
府中市分の7万1,280円はどこに計上されておりますか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) ただいま昨
年度の
予算書を持ち合わせておりませんので、また調べましてお知らせをさせていただきます。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君) 昨
年度の
予算書ですね。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 失礼いたしました。本
年度の
予算で支払っておりますので、本
年度の
予算書になります。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君) どこにこの
金額が載っているのか、ぜひお知らせください。
それから、
一般論として、
不動産を
売買すれば、おおむね
手数料というものがかかると思いますが、官庁の場合も同じように
手数料がかかるんでしょうか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 今回の
売却に係りまして、一般的な、民間での
不動産業者の
仲介等ということは必要ございません。今回の市の
土地については、
売買代金をお
支払いいただいた後に
所有権を移転することとなりますが、この
移転登記につきましては市で責任を持って行うということになっておりますので、
手数料はかかりません。
ただ、その後の
移転登記に要する
登録免許税、その他に係る
費用につきましては、
先方に御
負担をいただくという形になっております。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君)
登記費用というのはどれぐらいですか。多分法律で決まっていると思うんですけど、参考のためにお聞かせください。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君)
登記に必要な
費用といたしまして、
登録免許税が、
課税標準額に1000分の15を掛けた額ということになっております。その他につきましては、
不動産取得税が、
課税標準額に3%を掛けた額ということになっております。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君)
経費面での、市の
負担はないということですね。
(発言する者あり)
○副
委員長(
居神光男君) それから、
売買契約書は、いつ作成されるんでしょうか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君) 現在の用地の
賃貸借契約が7月31日までとなっております。今回
議決をいただきましたら、7月末までには
売買契約書を作成し、8月1日からは
土地を
ヒロボー様にお譲りするということになるかと思います。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君)
支払い方法はどうでしたか。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
赤利監理課長。
○
監理課長(
赤利充彦君)
契約書を交わしまして、基本的には7月末までに一括してお
支払いをいただきたいと考えております。
○
委員長(
橘髙尚裕君)
居神副
委員長。
○副
委員長(
居神光男君) わかりました。
契約書どおり、当然されることと思います。
もう一つ、
条例の
内容を確認したいんですけど、今回は2
区画ですよね。