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平成27年建設常任委員会(6月11日)

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  1. 府中市議会 2015-06-11
    平成27年建設常任委員会(6月11日)


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    平成27年建設常任委員会(6月11日)               平成27年第3回府中市議会定例会               建設常任委員会会議録  平成27年6月11日午前10時0分、建設常任委員会を第一委員会室において開会した。 1 出席委員   委員長   橘髙尚裕        副委員長  居神光男   委 員   丸山茂美        委 員   髙山詳次   委 員   山口康治        委 員   小川敏男   議 長   小野申人 1 欠席委員   なし 1 傍聴議員   小原 操  田邉 稔  三藤 毅  本谷宏行   加納孝彦  土井基司  楢﨑征途 1 説明のため出席した者   市長       戸成義則   副市長      船尾恭司   まちづくり部長  橘髙参吉   監理課長     赤利充彦   まちづくり課長  若井紳壮   産業活性課長農委事務局長                            杉島賢治 1 事務局及び書記
      局長       武田英三   主任       谷本育子 1 本日の会議に付した事件   議案第55号 財産処分について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時0分 開会 ○委員長橘髙尚裕君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されました、議案第55号「財産処分について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  橘髙まちづくり部長。 ○まちづくり部長橘髙参吉君) それでは、議案第55号、財産処分について説明いたします。  今回、府中桜が丘三丁目3番1及び同三丁目3番6の土地処分することにつきまして、議会議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格が4,000万円以上、面積が5,000平方メートル以上の土地になりますので、市議会議決をお願いするものでございます。  桜が丘団地工業区域でございます三丁目3番1及び3番6につきましては、平成17年7月28日付で、府中市とヒロボー株式会社との間で土地賃貸借契約を締結しておりましたが、このたび10年間の契約期間満了を迎えることになりましたので、この土地ヒロボー株式会社売却するものでございます。  なお、2つの土地の総面積は5,831.04平方メートル、総売却価格は8,979万8,016円でございますが、現在のところ、桜が丘三丁目3番6、面積が2,977.06平方メートル、売却価格が4,584万6,724円につきましては今年度において、また、桜が丘三丁目3番1、面積が2,853.98平方メートル、売却価格が4,395万1,292円につきましては平成28年度において売却する予定としているものでございます。 ○委員長橘髙尚裕君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。  丸山委員。 ○委員丸山茂美君) これは2区画あるんですけど、契約はもう切れとると思うんですが、どうして同時に売却できないのか。恐らく財政的なことがあるんだろうと思いますけど、2区画を分けて売却する理由と、これはもう10年間の契約だと思いますけど、契約違反にならないのか、その辺についてお聞かせください。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) ただいまの件でございますけども、10年を過ぎるということで、契約満了を迎えるに当たりましてヒロボー様と協議を重ねてまいりました。ほかの土地につきましても、平成25年から、各社協議を行ってきておるところでございます。その中で、こちらとしては売却する意向先方としては購入される意向はあるということではございましたが、景気が低迷していることもあり、期間延長を望む声が各社から出ておりました。  そういう中で、諸条件を付して1年ごと契約延長も可能という、これは別に明文化したものはございませんが、各社との話の中でそういった協議をしてまいりました。これは、契約事項の中に、この契約書に明記してないことについては甲乙協議して定めるという内容がございますので、市としても、特段この契約に違反しているというものではないと理解して、契約延長も行ってきたということでございます。また、ヒロボー様におかれましては全部で6区画ということもございますし、一どきにお買い上げいただくというのも――こちらとしてもお願いはしておりましたが、できれば毎年1区画ずつという話の中での今回の提案ですので、御理解いただきたいと思います。 ○委員長橘髙尚裕君) 丸山委員。 ○委員丸山茂美君) 契約違反にはならない、甲乙の話し合いによるということですけど、この前も少し聞いたんですが、あと5社ですかね、ヒロボーさんを除いて5区画ありますけど、ほかのところの状況はどうなっとるのか、お聞かせください。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 他の区画売却状況ですけれども、三丁目にあります売却すべき区画は、1区画ずつ計算してまいりますと、当初16区画、しかも8社ということでございました。その中で売却済み区画は、今回、ヒロボー様の2区画を含め、市の所有する分が6区画土地開発公社所有する分が2区画ということで、府中市分が1区画公社分が7区画、まだ残っておるという状況でございます。 ○委員長橘髙尚裕君) 丸山委員。 ○委員丸山茂美君) それについては、いずれも10年の契約期間が済んでおるんですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今現在、公社所有分1社、それから市所有分1社が、まだ10年を経過しておりません。他社につきましては、今回のヒロボー様も含め、今回で10年を経過するということでございます。 ○委員長橘髙尚裕君) 丸山委員。 ○委員丸山茂美君) この大変広い工業団地ですから、売却すればそれなりに固定資産税も入ってくると思いますけど、このたびヒロボーさんには2区画のうち1区画しか売却できないということで、固定資産税に係る影響というのはどのくらいになりますか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) ちょっと固定資産税相当額の詳しい資料を持ち合わせておりませんが、例えば契約を1年ずつ延長してまいりますと、細かな話でございますけども、2年目以降は、手続に要する費用ということで固定資産税相当額も納付をしていただくという形になっております。延長の初年度についてはその額は要らないということで、2年目以降はその相当額をお支払いいただくことになっております。 ○委員長橘髙尚裕君) 丸山委員。 ○委員丸山茂美君) このたびヒロボーさんに1区画、4,500万相当区画売却しますが、固定資産税はざっとどのくらい入るんですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 申しわけございません。ただいま資料を持ち合わせておりませんので、また後ほどお知らせしたいと思います。 ○委員長橘髙尚裕君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員小川敏男君) 坪単価のことですけれど、これは不動産鑑定士評価によって金額が決まったということでいいんですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今回の売却に係る坪単価、平方メートル単価につきましては、不動産鑑定士評価に基づいて、市として決定をした金額でございます。 ○委員長橘髙尚裕君) 小川委員。 ○委員小川敏男君) それで、坪単価は5万934円、1平米は1万5,400円ということでいいですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 小数点以下がありますので、正式に計算してまいりますと、坪単価は5万909円、平方メートル単価は、今おっしゃいました1万5,400円となります。 ○委員長橘髙尚裕君) 小川委員。 ○委員小川敏男君) 前回社会福祉法人桜風会が同じように定期借地を買われていまして、そのときに資産価値を――今までは帳簿上の原価で資産価値を計算していましたけれど、2014年度、去年から時価での評価が義務づけられて、評価損が出てくるという説明がありました。平成25年度府中土地開発公社の決算では2億6,212万9,968円の評価損で、それに対し市から1億3,100万円の補助金が出ておるんですけれど、今回もこういうふうに鑑定士評価によって坪単価が下がっておるということは、評価損が出てきて、同じようなことになるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今回は府中所有土地でございます。市の会計上、評価損という概念はございませんので、そこらあたりは、ないということになるかと思います。 ○委員長橘髙尚裕君) 小川委員。 ○委員小川敏男君) 府中所有土地評価が、前回は坪5万3,553円だったのが今回は5万909円ということですが、そうすると、土地開発公社土地がこういうふうになった場合、評価損が出るということはないですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 例えば今回のように、鑑定評価に基づいて価格が下がり、それに基づく売買で実際に金額が下がっているということになりますと、今は売買損として処理すべきであるという、公認会計士等からの指導があったと聞いております。 ○委員長橘髙尚裕君) 小川委員。 ○委員小川敏男君) 前回、2億900万円で土地を買ってもらって評価損が2億6,000万円だったんで、結局損したじゃないかというふうに思っとったんですよ。実際にお金は入ってくるんだろうけど、そういう評価で見たら損をしとるんじゃないかなと。何だったのかなというふうに思うわけですが、こういうふうに契約を1年ずつ延長される場合、その都度、不動産鑑定士評価によって坪の値段を決めることになるんですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今回のヒロボー様の件につきましては、今回設定した金額で――今後もし1年ごとにお買い上げいただくということになりましても、平方メートルの単価1万5,400円、この金額が毎年変わることはございません。 ○委員長橘髙尚裕君) ほかにありませんか。  山口委員。 ○委員山口康治君) 確認ですけど、契約延長されているわけですが、全区画売却できる時期としてはいつごろを思われていますか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 私どもとしては、早期に皆様方にお買い上げいただくように、毎年お話をさせていただくつもりではございます。今の予定では、ヒロボー様がお持ちの土地も、5年先には全部お買い上げいただけるというふうに理解をしております。 ○委員長橘髙尚裕君) ほかにありませんか。  居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 不動産鑑定士評価で1平米が1万5,400円、適正価格契約されるということですが、依頼した経費は幾らかかりましたか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今回、不動産鑑定士に依頼いたしました鑑定評価に係る費用は、23万7,600円ということになっております。  これにつきましては、土地開発公社で一括して支払い、その後に開発公社所有分、それから市所有分ということで案分をいたしました。府中市は3区画分ということで7万1,280円を開発公社に支払っておりまして、府中市と公社、両方で鑑定を行ったという形になります。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 土地開発公社と案分したということですが、府中市分の7万1,280円はどこに計上されておりますか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) ただいま昨年度予算書を持ち合わせておりませんので、また調べましてお知らせをさせていただきます。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 昨年度予算書ですね。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 失礼いたしました。本年度予算で支払っておりますので、本年度予算書になります。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) どこにこの金額が載っているのか、ぜひお知らせください。  それから、一般論として、不動産売買すれば、おおむね手数料というものがかかると思いますが、官庁の場合も同じように手数料がかかるんでしょうか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今回の売却に係りまして、一般的な、民間での不動産業者仲介等ということは必要ございません。今回の市の土地については、売買代金をお支払いいただいた後に所有権を移転することとなりますが、この移転登記につきましては市で責任を持って行うということになっておりますので、手数料はかかりません。  ただ、その後の移転登記に要する登録免許税、その他に係る費用につきましては、先方に御負担をいただくという形になっております。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 登記費用というのはどれぐらいですか。多分法律で決まっていると思うんですけど、参考のためにお聞かせください。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 登記に必要な費用といたしまして、登録免許税が、課税標準額に1000分の15を掛けた額ということになっております。その他につきましては、不動産取得税が、課税標準額に3%を掛けた額ということになっております。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 経費面での、市の負担はないということですね。                (発言する者あり) ○副委員長居神光男君) それから、売買契約書は、いつ作成されるんでしょうか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 現在の用地の賃貸借契約が7月31日までとなっております。今回議決をいただきましたら、7月末までには売買契約書を作成し、8月1日からは土地ヒロボー様にお譲りするということになるかと思います。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 支払い方法はどうでしたか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 契約書を交わしまして、基本的には7月末までに一括してお支払いをいただきたいと考えております。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) わかりました。契約書どおり、当然されることと思います。  もう一つ、条例内容を確認したいんですけど、今回は2区画ですよね。
    委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 今回、議案として提出しておりますのは、2区画分ということでございます。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 2区画で2件ですか、1件ですか。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) 2区画を1件ということで、今回、議案を提出しております。 ○委員長橘髙尚裕君) 居神委員長。 ○副委員長居神光男君) 2区画が1件というのがなかなか理解できないんですけど。一遍に、せえので今年度全部やってしまうんであれば、なるほど2区画を1件でまとめても余り抵抗ないんですけど、年度をまたいで2区画を、金額も違う、面積も違うものをなぜ1件にするのか、再度、お聞かせください。 ○委員長橘髙尚裕君) 赤利監理課長。 ○監理課長赤利充彦君) このような件につきましては行政実例もございますので、少し詳しく説明をさせていただきます。  議会議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第3条の規定では、土地の売り払いについては、予定価格が4,000万円以上で、しかも1件が5,000平方メートル以上のものとなっております。この場合の1件の考え方、定義ですが、処分、いわゆる売却目的同一性が1件の要件というふうにされております。今回の議案は、2区画土地を2カ年度同一の方に売却するというものですけども、その売却目的は全く同一のものであり、今も一体的に利用されている土地でございます。ですから、区画は別であっても一連のものと解すべきという判断をしたところでございます。したがって、2カ年度分の2区画売却について、今回、議案として提出しております。  また、同一年度で数回にわたって売却する場合、それから数カ年にわたって売却する場合もございます。そういう場合も、今回のように1件ということに合致すると。例えば、区画がちょっと離れたところで利用されるものであっても、同じような目的で購入される場合には、このような要件に該当してくるということになってまいります。  この例外として、第1回の売却と第2回の売却の間に5年程度の歳月があり、一体的な土地とは言えないといった合理的な理由がある場合は、分割議決も可能であるという行政実例もございます。  以上のようなことから、市としては、この2区画については1件という判断の中で議案を提出させていただいたものでございます。 ○委員長橘髙尚裕君) ほかにありませんか。              〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長橘髙尚裕君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長橘髙尚裕君) なければ、本案を採決いたします。  本案原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長橘髙尚裕君) 起立全員であります。  よって、本案原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長橘髙尚裕君) 以上で、建設委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。  委員長報告の作成については御一任願います。  以上で、建設委員会散会いたします。                午前10時30分 散会...