1 本日の会議に付した事件
議案第56号 府中市
個人情報保護条例の一部改正について
議案第58号 平成27年度府中市
一般会計補正予算(第2号)について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
午前10時2分 開会
○
委員長(
小原操君) ただいまから
総務文教委員会を開会いたします。
これより議事に入ります。
本
委員会に付託されました案件のうち、まず、議案第56号「府中市
個人情報保護条例の一部改正について」の件を議題といたします。
本案の概要について、提案者からの説明を求めます。
石川総務部長。
○
総務部長(
石川裕洋君) 議案第56号、府中市
個人情報保護条例の一部改正でございますが、主には罰則を新設する
条例改正でございます。
個人情報保護条例のさらなる充実を図ることを目的として
罰則規定を新たに設けるもので、その罰則の内容と量刑につきましては、4つの区分となっております。
1つ目が、正当な理由なしに
個人情報ファイルを提供した場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金でございます。
2つ目が、業務に関して知り得た
個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供または盗用した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金でございます。
3つ目が、職権を濫用して、職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、
電磁的記録を収集した場合は、同じく1年以下の懲役または50万円以下の罰金でございます。
4つ目が、偽りその他不正の手段により、
開示決定に基づく
個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料としております。
施行期日は、
周知期間も考慮いたしまして、来年1月1日としております。
○
委員長(
小原操君) これより本案に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
小野委員。
○委員(
小野申人君) 今回新たに
罰則規定を設けるということですけど、2点ほどお聞きします。
1点目は、ほかの自治体の状況はどうなっているのか。もう1点は、これは職員はもちろんのこと、職員以外の、例えば議員であるとか
町内会長さんとか
グリーンパトロールさんとか、そういった方々へも適用されるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 他市の状況ということでお答えいたしますと、まず、県内の市におきましては、この条例に
罰則規定を設けてないのが府中市と江田島市の2市だけでございました。また、町については
神石高原町ほか合計4町ということで、2市4町が未規定でございました。
それから、
町内会長さんとか
グリーンパトロールの方、あるいは議員さんについてはどうかということですが、今回の
罰則規定の対象となるのは、基本的には職員です。
非常勤特別職については、今回設ける罰則の対象にはならないものでございます。
○
委員長(
小原操君)
小野委員。
○委員(
小野申人君) 他市の状況はわかったんですが、第9条の2に、「
指定管理者」云々といったことがあります。そうすると、こういった方々に対する、今回の
条例改正に伴う変更あるいは
注意事項等があるのか、あるいはそういった方々にどういった周知をされるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君)
指定管理者の指定を受けられている方――
町内会が受けられている施設としては集会所が主かと思いますけども、そういった方に対する指導といいますか、変更の
お知らせについては、基本は
担当課を通じてということになろうかと思います。そのほかに、当然、広報を通じてまず
お知らせをいたしますし、
ホームページ等でも
お知らせをしたいと思っております。
○
委員長(
小原操君)
小野委員。
○委員(
小野申人君) もちろん、
個人情報についてはもともと常識的な範囲で対応しておられると思いますので、この条例が改正されたからといって、
指定管理者あるいは
町内会の方々が特に、どういうんですか、厳しくなるということはないとは思うんですが、そういった面も含めて心配をされていると思いますので、改めて注意をしていただく点については、
周知等をお願いしたいと思います。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
土井委員。
○委員(
土井基司君) 今回の
条例改正の目的として、
個人情報保護制度のさらなる強化ということを言われましたけども、
戸成市長の
個人情報漏えいの問題について、議会での議論の中で、この
罰則規定の創設ということも答弁されております。それとの関係と、府中市の条例で独自の
罰則規定を定めたものがほかにあるのか、お伺いいたします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 昨年の、市長をめぐる
情報漏えい、これとの関連ということでございますが、今回の
個人情報保護条例の改正――
罰則規定を設けることにつきましては、このことを受けてということではありますが、大前提とすれば、
個人情報の適正な
取り扱いを担保するための
抑止力とするものでございます。確かに、昨年の12月議会で
総務部長が、「条例に罰則がないので、できるだけ早期にその規定を設ける」といった答弁もしておりますし、
個人情報の適正な
取り扱いを担保するための
抑止力となるように、そういった意味で今回提案しているものでございます。
それから、この条例のほかに
罰則規定がある条例はあるのかということですが、
罰則規定を設けておる条例は14本ありました。ただ、これが独自かどうかといいますと、基本的には、ほとんどが他の法令や政令、省令の規定に沿った罰則になっております。
個人情報保護条例につきましても、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律の罰則を参考に作成しております。
○
委員長(
小原操君)
土井委員。
○委員(
土井基司君) ほかの法令、省令に従って
罰則規定を設けたものが多いということですが、今回の条例は独自性が強いということで理解できるのかなと思います。そういう点で、
個人情報に対する府中市の
取り組み姿勢というのも出てくると思うんですが、独自の規定ということで、細かいところ、よくわからないところについて確認をさせていただきます。
まず、35条については、
電子媒体の情報に限定されているように読めるんですが、それでよいのかどうかということ。それから、36条に「不正な利益を図る目的で提供」ということがあるんですが、具体的にはどういうことを想定されているのか。例えば、
社会正義の実現といいますか、道義的な問題であるとか、
不正行為に関して
内部告発的に
個人情報を提供した場合、それが刑罰の対象になるのかどうかということ。また、同じく36条にある「盗用」というのは、具体的にどういう事例を指すのか、お伺いします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) まず、35条の内容でございますが、
電子媒体というよりは、もっと広く、
電子データあるいは
磁気データが
適用対象となっております。もちろん、紙などに書かれた情報や写真などの画像を
電子データとして加工したものも含むと考えております。
それから、36条の関係ですが、不正な利益を図るということでは、例えば金銭を得る、あるいは他人をおとしめる、そういったことが目的になるかと考えております。端的な例では、住所や
氏名等を不正に取得して、
名簿業者に売却して金銭を得るようなことが考えられます。
それから、盗用について先にお答えしますが、盗用とは、読んで字のごとく、盗み利用するということでございまして、例えば、市の委託を受けた業者が、その業務を通じて知り得た氏名、住所を利用して、自社のダイレクトメールを発送するといったことが考えられるかと思います。
それから、
内部告発のことをおっしゃいましたが、基本的に、
個人情報を不特定多数に対してみだりに広める行為がもしあれば、第一義的には条例または他の法令によって罰せられるものと考えております。逆に、災害時、非常時における、
関係機関への
情報提供といったことが正当な目的として考えられます。この場合は、例外的に
個人情報の提供ができるのかなというふうに考えております。
内部告発についてはどうなるかといいますと、普通考えられるのは、まずは
担当窓口といいますか、
府中市役所でいえば
人事秘書課になるんでしょうか、そこにまずそのことを告げると。そこから先は、
人事秘書課と協議して、
市役所外へ発表するのかどうなのか。職員の
懲戒処分等の関係もあったりするんだろうと思いますが、そういった形での
取り扱いになるんじゃないかなと考えております。
○
委員長(
小原操君)
土井委員。
○委員(
土井基司君) 39条で、「市の
区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。」ということですが、具体的に、
区域外でのどういう行為を想定しているのか。また、
区域外での行為についてはどこまで適用されるんでしょうか。
それから40条ですが、「不正の手段により、
開示決定に基づく
個人情報の開示を受けた者」とあります。例えば、
行政書士などがいろんな
個人情報を不正に取得する事件が起きて全国的な問題になっておりますが、そういったことがこれに該当するのか。
それと、40条に関しては過料になっているんですが、具体的にはどういう手続になるのか、お伺いします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) まず、39条の関係で、市の
区域外ということですが、一般的な条例の罰則は、属地的というんですか、府中市の条例は府中市の市域、市の中での適用が原則だろうと思います。しかし、
個人情報の
漏えいというのは、
区域外でも実行が可能だろうと。例えば、市の職員が、市の保有する電子的な情報をUSBという媒体に記録して持ち出して、福山とか尾道へ行ってそれを
漏えいした場合が考えられるんですけども、
府中市内だけではなくて、よそへ持って出てということが十分可能だろうというところから、当然、市内で
漏えいしたものと同様に罰則の対象とするというのがこの条の中身です。
それから、
行政書士の例を出されましたが、この規定の内容とすれば、他人に成り済まして
個人情報の
開示請求をする――本人が
自分自身の
個人情報について請求するのが本来ですけれども、他人に成り済まして
開示請求し、
個人情報を入手した場合を想定しておりまして、
行政書士の
不正取得とは若干ニュアンスが違うのかなというふうに考えます。
行政書士等、そういった一部の職種については、別の法律に規定があって、例えば、住民票を
不正取得したということになれば
住民基本台帳法によって、戸籍であれば戸籍法によって罰せられると考えます。
それから、過料の手続ですが、条例とか規則に違反する者に対しては、まず市長が
行政処分によって納付を命ずるというのが第一弾でございます。その際に、当然、過料は幾らですよということを本人に告知しますし、弁明の機会を与えなければならないということで、告知をされた側、つまり納付を命ぜられた方から話を聞く機会を設けなければならないとなっております。また、市長が行ったその過料の処分について不服がある場合には、県知事に
審査請求をすることができるとなっております。これによって
異議申し立てができるというのが現行の法制でございます。
○
委員長(
小原操君)
土井委員。
○委員(
土井基司君) 主に市の職員が対象となるということですが、
実施機関に含まれてない市の
関連機関――
土地開発公社などは、現在、職員が兼務で業務を行っていると思うんですが、
開発公社の
個人情報を不正に提供した場合、これは今回の罰則の対象になるんでしょうか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 現在、
開発公社の職員は、市の職員と兼務という者が2名おりまして、職務上、どちらの立場で知り得たかということについて、条例には特に規定しておりません。また、どちらの立場で漏らしたのか、それ自体、明確に区分することができにくいというか、どちらの身分も持っていますので、いわば半分半分ということになるのかなと。ですから、職員の立場でも知り得たということにもなると思います。そういったことで、当然、今回の
罰則規定の対象にはなるものと考えております。
○
委員長(
小原操君)
土井委員。
○委員(
土井基司君) 似たようなものとして、
地方公務員法の
守秘義務違反というのがあると思うんですが、
守秘義務違反とこの条例の
罰則規定がどういう関係になるのか、お聞かせください。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 例えば、この条例の第36条――
罰則規定の2番目の内容ですけども、これと
地方公務員法の
守秘義務違反が競合した場合を考えますと、
地方公務員法の第60条では1年以下の懲役または3万円以下の罰金、この条例の第36条では1年以下の懲役または50万円以下の罰金としております。刑法第54条では、競合するもののうち最も重い刑が適用されることになっておりますので、2つの量刑を比較した場合に、量刑のより重いほうである、
個人情報保護条例の第36条が適用されるという関係にあると思います。
○
委員長(
小原操君)
土井委員。
○委員(
土井基司君) どちらが適用されるかということだったんですが、
個人情報保護条例の考え方では、不正の利益を図る目的――正当な理由が何かというのが適用するときの判断になると思うんですが、
守秘義務のほうには目的はなく、秘密を漏らした場合は適用になると考えられます。それから、
守秘義務については、秘密ということが重要で、秘密でないことを漏らしても恐らく
守秘義務違反にはならないと思われるんですが、この条例では、一般に広く知られていると思われる、周知の事実というんですか、そういうことを漏らした場合も対象になるのか。その辺の違いについて教えてください。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) おっしゃるように、
守秘義務違反については、特に限定されたものではなくて、とにかく秘密を漏らした場合は違反というふうに捉えられると思います。条例については、限定して、条件をつけておりますので、それから外れるものは対象にならないという理解でよろしいかと思います。
それから、周知の事実を漏らした場合はどうなのかということですが、
個人情報に係るものを
漏えいしたということになれば、当然、この条例の規定に該当する
可能性は高いのかなと。
個人情報に該当しない
非公開情報を
漏えいしたのであれば、
守秘義務違反に問われることになるかと考えます。
○
委員長(
小原操君)
土井委員。
○委員(
土井基司君) 市長の
個人情報が
漏えいした問題に関して、今までの議論では、行政には
捜査権がないので調査には限界があるということでした。この
罰則規定が設けられたとしてもその実態は変わらないと思うんですが、この
条例改正によって、調査に当たって何か今までと違うことがあるんでしょうか。
それから、この条例の趣旨からすると、情報が出ないようにするということですから、提供する側が罰せられるような規定になっていますけども、情報の提供を受けて利用した者――もともと
対象外ではあるんでしょうが、受け取った側はどうなるんでしょうか。
また、漏れた情報の当事者に対する
救済措置というか、出たものをもとへ戻すことはできないので、もちろん謝罪もあるんでしょうが、原因をちゃんと調べて再発を防止することが必要になってくると思います。その辺についてのお考えをお聞かせください。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 確かに、この
条例改正によって
捜査権がどうこうなるわけではありませんで、もともとないものはどうにもならないということです。
内部調査につきましては、
個人情報保護条例にその規定がないし、また他の条例にも、そういったことを定めたものはございません。しかし、組織として、
秩序維持のためにそういった
内部調査をすることは当然あるわけでございます。
捜査機関が入った場合であっても、必要があれば、
捜査等の妨げにならない範囲で
内部調査を行うべきですし、でき得る限り
原因究明はするべきと考えております。ただ、残念ながら、権限が強化されたというようなことはございません。
それから、情報を
漏えいさせた者ではなくて、情報の提供を受けた者はどうなるのかということですが、これはお認めのとおり、この条例の適用の対象にはなっておりません。したがって、この
罰則規定には当てはまらないということでございます。
それから
個人情報を漏らされた、その当事者の
救済措置等ですが、これについては、調査をして、
原因究明をして、その上で
再発防止に向けたいろんな
取り組みをするということです。御本人に対しては当然お断りもするということもあろうかと思いますが、
再発防止に向けて、職員が漏らしたということであれば職員に対する研修、
市民等がかかわっていれば
広報等による
啓発活動が必要になってくると思います。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
加納委員。
○委員(
加納孝彦君) 今回
罰則規定を設けることについて改めてお伺いするんですけど、この目的というのは、
再発防止の一つの手段として考えてよろしいですか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) おっしゃるとおりでございまして、罰則を設けることによる
抑止力を高めることが目的でございます。
○
委員長(
小原操君)
加納委員。
○委員(
加納孝彦君) 一つの手段としてということですが、先日の
議案説明会でも話があったかと思うんですが、
電子データの
ログ管理については今後どのように検討されていくのか。それと、
電子データも
紙面データと同じような管理を行っていくのか、お聞きします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 今後の
ログ管理でございますが、府中市
情報セキュリティーポリシーという規定に基づいて、
情報セキュリティー実施手順を策定しておるところでして、例えば
住基ネットシステムであれば、ログの取得とか確認を毎日行うことになっております。ただ、ログの
保存期間についてまでは定めていないのが現状でございまして、今後、
マイナンバー等が開始される――来年1月1日からになりますけれども、それまでにはこういった
実施手順の改正の必要があると考えております。
それから、文書と同じように管理するべきではないかということですが、平成24年4月に府中市
文書等管理規程の一部改正を行い、
電子データについても、紙の
データと同様に「
文書等」と定義づけをしております。そういった意味合いでは、先ほど申し上げたような
取り扱いの変更といいますか、改正を行う必要があるかと考えます。
ただ、一つ申し上げたいのは、府中市の場合、
ホームページの
閲覧制限ページへの
アクセスログとか
メールサーバーのログは1年保存となっておりますが、職員間で情報連携するグループウエアシステム、これは
庁内LANというんですけども、これは結構長い期間保存しております。
また、各課がいろんな
業務システムを持っておりますけども、これにつきましては、
セキュリティーという意味で、
インターネット回線には全くつないでいない状態で使っております。
インターネットについては別のパソコンを使っておりまして、基本、各課1台しかありません。各課の業務についてはそれとはまた別の回線で、
税務課なら
税務システム、財務なら
財務会計システム、そういったものを動かしておりますので、職員が不便を感じるということはありますけれども、
セキュリティー重視ということで、そういった措置をしております。
したがって、他の課の職員、例えば
税務課の職員が
市民課の情報を見るとか、そういったことができないよう、
漏えいの
可能性を極力潰しているといいますか、そういう
取り扱いはしております。新聞報道された市では、
インターネットと同じ回線で業務を行っていたようでございますので、その辺は違うのかなと思っております。
○
委員長(
小原操君)
加納委員。
○委員(
加納孝彦君)
電子データは、現在進行している、生きている
データであって、書庫に保管してある
紙ベースのものは、どちらかというと資料という形かなというふうには解釈しています。5階に書庫があるとお聞きしているんですが、その書庫にある資料の中で、
個人情報に該当するようなものはどれぐらいあるんでしょうか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) ちょっとその辺については把握しておりません。
○
委員長(
小原操君)
加納委員。
○委員(
加納孝彦君)
再発防止について一つ言わせていただくんですけど、
ふぐあいは起こるべくして起こったと認識しないと、
再発防止は成り立たないと言われております。何回「なぜ」を言われるかが、つぼといいますか、1回の「なぜ」で終わってしまうと、そこから先は追及ができないと。あらゆる方面から「なぜ」を何回も言って、原因を究明していくことが大切だろうと思います。
紙面の情報が
漏えいしたことをきっかけにこの
罰則規定を設けられたと解釈しているんですけど、
紙面ベースの情報を漏れない
管理状況に置くための、
管理規程の変更や
調査研究はされたんでしょうか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 今後同じことが起こらないようにという、その対処の方法ということですが、主には
紙ベースの文書が多いんですけども、こちらは
業務ファイルごとに分類しております。また、部ごとに文書庫に保存しておりまして、
健康福祉部と
総務部については主にはこの庁舎の5階の書庫に、
まちづくり部については別館の
横井倉庫――旧
労働会館ですけども、こちらに保存しております。
書庫の中の
紙ベースの文書には
個人情報等が入ったものもありますので、書庫の入り口の鍵は
総務課で
一括管理をしておりまして、特に夜間、職員がいなくなる場合には、金庫に保管をするように変更しております。あの事件が発覚する前は、金庫に保管するまでのことはしておりませんでしたが、厳密にやる必要があるということで、そういう
取り扱いをしております。
例として、
人事秘書課の管理の方法を御紹介しますと、給与・
人事記録といった
個人情報を持っておりますが、一つには、
人事秘書課専用の書庫がございまして、鍵のかかる
ロッカーの中にまた保管をしているということ。それから、そういった書庫と
ロッカーについては常時施錠をしているということ。また、書庫と
ロッカーの鍵は、
人事秘書課の
管理職――課長ないしは
課長補佐の席の後ろの
ロッカーに保管しておりまして、基本的に他の職員が安易に鍵をとりに行くことができない状況をつくっておりますし、鍵が必要な場合には上司の許可を得るようにしております。
さらに、
人事秘書課については、
部屋自体に鍵がかかっておりまして、その
鍵管理も厳密にやっておるということから、そういう二重三重の
鍵管理、文書の管理ということを徹底する、再度見直すということで対応をしております。
○
委員長(
小原操君)
加納委員。
○委員(
加納孝彦君) 書庫の鍵の保管と
ロッカーの鍵の管理ということで、これは以前の議会でも説明があったかと思います。
人事秘書課のものについては、書庫にも鍵がかかっているということですが、個別に鍵をかけている課はほかにあるんでしょうか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 今、
人事秘書課の例を申し上げましたが、当然、他の課においても、例えば
税務課、
市民課もそうですが、いわば
個人情報の宝庫でございますので、確実に鍵をかけるということをしておりますし、その鍵もまた、鍵のかかる
ロッカーにしまうといったことで、厳正に管理しております。
○
委員長(
小原操君)
加納委員。
○委員(
加納孝彦君)
電子データの場合は、いろいろなプログラムによって規制をかけることが可能ですが、紙で残っている重要資料――
個人情報以外にも重要なものはたくさんあるかと思うんですが、この管理が一番担保しにくい部分ではなかろうかと。今回
罰則規定を設けられましたが、例えば、どこからか圧力がかかってその課の資料をとりに行くことは、現状でも可能ではないかなと、個人的には思います。
罰則規定があるので、その人に罰則はかかるかもしれないけど、例えばそういった圧力的なものに対しては
抑止力になってこないという心配もあります。鍵は各課で管理されているということですけど、そこの部分を鑑みて、要は持ち出されない仕組みをつくっていくのが
再発防止の一番大事なところというふうに解釈しています。
先ほども、ログの検討をする、
管理規程を考えていくといった答弁をされていましたので、今回の
罰則規定で終わりにせず、
管理規程の改定といったことについても今後進めていただきたいと思います。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
加島委員。
○委員(
加島広宣君) 先ほど、基本は職員が対象であるという答弁がありましたが、
施行期日が平成28年1月1日となっていまして、周知するのに半年もかかってしまうということでいいのかなと思うんです。10月からマイナンバーがスタートすることは住民の方も知っていらっしゃいますし、マイナンバーがスタートすると、税などのいろんなことがひもつきになるわけですけど、そういったときに自分の
個人情報の保護について不安視されて、二の足を踏まれるようなこともあるんじゃないかと思いますが、この
施行期日は、もう少し早くならないんでしょうか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 確かに、
施行期日につきましては、かなりの期間をとっておるという感じはしておりますが、
罰則規定について、職員に対するものだけではなく、過料といった、市民にかかわるところもありますので、それは慎重に、一定の
周知期間を設けたということでございます。
また、先ほども申し上げましたが、要するに職員の意識、モラルの問題が非常に大きいと思いますので、その辺を含めた研修会を、1月1日を待たずに、夏から秋にかけて全職員を対象に実施する予定であります。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君)
罰則規定はほとんどの市町で実施されているということがありました。条例自体、どの市町村もほぼ一緒ですけども、国の法律でカバーされているのかどうか。例えば、国家公務員とかいろんな機関の職員に対しても
罰則規定があると思うんですけども、それらとの整合性はどうなっているのか。
それと、福山、尾道等で同じような不正があった場合はこの条例が適用されるという話が先ほどあったんですけども、他市町がこういった保護条例で罰則を――例えば、府中よりも
罰則規定が緩かった場合、府中が治外法権的に罰則を科すことができるのか。そういった整合性の問題についてどう考えられているか、お尋ねいたします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君)
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律というのがありまして、これは国家公務員ではなくて国の機関を対象とした法律ですが、多くの自治体で参考にしておりますし、府中市も、
罰則規定を設けた今回の
条例改正において、それを参考にしております。罰則の中身――2年以下の懲役または100万円以下の罰金といった量刑については、府中市も一緒です。ほとんどの自治体がこの罰則の内容をほぼ取り入れておると思います。
それから、尾道の例を出されたんですけれども、尾道市で起こった
情報漏えいということですか。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 他市の罰則と府中市の罰則が不一致の場合、他市まで踏み入って、府中の重い罰則を科することができるのかということです。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) この条例は、府中市の職員、あるいは府中市民を対象にしておりますので、尾道市の職員とか市民といったように、市外の者に対する罰則はないわけでございます。先ほど申したように、ほとんどの自治体で同じ程度の罰則、100万円以下の罰金とか50万円以下の罰金とか、そういったことを規定しておりますので、そういう意味では、大きな違いはないと思います。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 質問の意図がちょっと伝わってなかったんですけども、府中市の職員が退職して尾道市に行って、府中市のそういった
電子データ等を持ち出して不正利用したようなケースがもしあったときに、府中市の条例を適用できるかどうかという意味で聞きました。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 府中市の職員あるいは職員であった者がそういったことをしたとなりますと、当然、府中市の条例によって罰則を適用することになります。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 先ほどマイナンバー制のことを言われていたんですけども、マイナンバー制となると、財務システムとか
住基ネットシステムとか、クローズされてない体系の中で、社会福祉や税、医療を含めて、関連した
個人情報がつながる状況がありますが、
インターネットを使って自分の個人ナンバーで情報を検索できるようになってくると思うわけです。そういった幅広い領域のマイナンバー制度に対して、
個人情報保護条例でカバーできるのか。もしできなかったとしたら、また
個人情報保護条例を改正する、そういう
可能性があるのか。その辺についてお尋ねします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) マイナンバーにかかわる
漏えい等につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法と言われているものですが、この中にかなり重い罰則が規定されております。例えば、
電子データ等を提供した場合には4年以下の懲役であるとか200万円以下の罰金といったように、それぞれ罰則を規定しておりまして、今回
条例改正で設けた罰則に比べて倍ぐらいの重さの罰則となっております。マイナンバーに関してはこの法律が適用されるというふうに考えます。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 国の法律でカバーされると。だから、改正の予定もないということですね。
(
小寺総務課長「そういうことになります」と呼ぶ)
○副
委員長(田邉稔君) 次に、35条に、「
指定管理者及び
指定管理者の」云々ということがありまして、指定を受けた法人その他の団体が対象ということですが、先ほど、特別職に関してはこの条例の対象にならないという話がありました。府中市が任命されている消防団員とか農業委員とか民生委員とか、そういった方は、
個人情報を
漏えいした場合でもこの条例の対象にはならないということですが、そういった方々が扱う
個人情報の管理についてはどういうふうに考えておられますか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 先ほども申し上げましたとおり、非常勤職員、特別職の方については、今回の
条例改正による
罰則規定は適用されませんが、
指定管理者の指定を受けておられる
町内会とか、いわゆる指定を受けられた組織については、当然対象になるということでございます。ただ、施設管理の指定管理を受けられた
町内会についていえば、施設の管理をすることにおいて
個人情報を扱われることはほとんど考えられないかと思います。それから、農業委員さんや消防団員さんについては、直接的にこの条例の対象にはならないということでございますが、その方々が市の情報というか、行政の情報を持っておられて、万が一、それを漏らしたということがあったとすれば、それは法律の対象になるかと考えます。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 民生委員に関しても同じ扱いですか。
(
小寺総務課長「そうです」と呼ぶ)
○副
委員長(田邉稔君) 国の法律で罰則なり規制がかけられるということですが、例えばどういう法ですか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) その業務内容によって、例えば民生委員さんであれば、民生委員さんとしての仕事上収集した
個人情報の
取り扱いについては社会福祉法の規定が適用されるとか、個々の法律にそういった
罰則規定を設けてありますので、そちらの対象になろうかと思います。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 災害時等における情報の提供については、正当な理由がある限り、この条例の適用にはならないといった答弁が先ほどあったわけですけども、例えば火災が起きたときに、防災無線等でどこ付近が火事だと、民間施設なり公的施設で目印になるようなところを放送されます。火事が起こっている個人の家とか、直接その名前を言われないので、消防団員が駆けつけるときにどこかよくわからないというケースがあるんですけども、そういった火事の場合、災害の場合の情報は、もう少し具体的に言ってもいいんじゃないかと思うんですけども、その辺はどうですか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 私も消防団にいたこともありますので、おっしゃることは確かによくわかります。よくわかるんですけども、これは消防署でそういう情報を流していただいておりまして、火事を出された方、被災者という言い方をしますと、
個人情報保護の観点から、これは20年ぐらい前、まだ福山地区消防組合に加入する前のことですけども、被災者当人からの申し出や、言ってくれるなというようなこともあったようでございます。そのあたりから、個人が特定できる名前とか住所も放送しなくなったと聞いております。
したがって、火事を消す、非常時だということで、個人名を出すのも一つの方法としてはあるのかなと思いますが、また逆の立場で、火事を起こされた家の方、あるいはそういう関係の方からすれば、そこまで言ってもらいたくないといった、両面あるのかなということでございます。御理解いただきたいと思います。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) やっぱり人命第一なので、私としては、規定ではっきりさせれば問題ないと思いますが、その辺、ちょっと再検討していただければと思います。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) また消防署とも協議をしてみたいと思います。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
〔ほかに質疑する者なし〕
○
委員長(
小原操君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。
続いて、討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論する者なし〕
○
委員長(
小原操君) なければ、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
委員長(
小原操君) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
委員長(
小原操君) 次に、議案第58号「平成27年度府中市
一般会計補正予算(第2号)について」の件を議題といたします。
補足があれば、提案者からの説明を求めます。
石川総務部長。
○
総務部長(
石川裕洋君) 今回補正2号として出しております補正予算の内容でございますが、歳出として、市役所本庁舎の屋上防水改良工事に係る経費2,442万6,000円を補正しております。歳入として、桜が丘団地の工業用地の売り払い収入4,584万6,000円を計上しております。屋上防水改良工事に係る経費と売り払い収入、この差額2,142万円を財政調整基金繰入金から減額するもので、補正後の予算総額は231億8,555万6,000円となるものでございます。
○
委員長(
小原操君) これより本案に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
小野委員。
○委員(
小野申人君) 今回の補正の歳出ですけど、庁舎営繕工事費ということで、防水工事と言われたわけですが、2,400万という、金額的にも結構な金額だと思います。もう少し工事の内訳を詳しく説明してください。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) この工事は、屋上全体の防水改良工事でございまして、面積にして約1,400平米になります。一般的な防水工事だろうと思うんですけども、今ある防水シートが剥がれたりしておりますので、それを全部取り去って、処理をした後、防水シートを新たに張りかえるのが主な内容となっております。
○
委員長(
小原操君)
小野委員。
○委員(
小野申人君) 何年か前に耐震改修をしたと思うんですけど、その後、太陽光発電の装置をつけて、そして今回の工事ということになると、結構そういった部分の手間が発生して費用もかさんでいくと思われますが、耐震改修をした当時、こういった雨漏りの箇所は発見できなかったんでしょうか。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 残念ながら、その時点では今回のような雨漏りがなかったということでございます。小規模には1カ所あったように思うんですが、経過を観察しておるというところでございます。
今回、5階の書庫の天井から、かなり激しく雨漏りがしておりました。これは4月の話です。ちょうど県議選の最中だったんですが、4月に長雨がありまして、このときにかなりの雨が降りました。あと、議長室の天井からも雨漏りがしたということで、4月に数カ所からの雨漏りが起こりまして、まちづくり課に相談すると、もう応急処置ではどうにもならないという話でしたので、やむを得ず今回の補正で計上しております。
○
委員長(
小原操君)
小野委員。
○委員(
小野申人君) これは
まちづくり部に関係する質問になるかと思うんですが、一般的に、今回のような工事をすると、耐用年数は大体どのくらいが見込めるものか、もしおわかりであれば
お知らせください。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 耐用年数までは把握しておりませんが、一定程度、屋上の全面改修工事をすれば、通常10年は保証期間があるというふうには聞いております。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君)
小野委員の質問でほぼ尽くされたと思うんですけども、もう1点お聞きします。
漏水が二、三カ所で起きて、全面的に工事をする、防水シートを張るということですけども、耐用年数にかかわらず、漏水等があった場合は、建築施工者の瑕疵責任とか、いろいろ考えられると思うんですが、そういったことは適用されないのか。また、耐震工事とか改築をするときに、そういった雨漏りがした場合、何年間は責任を持つといったような契約はしていなかったのか、お聞きします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) 耐震工事の際には屋上の防水関係は一切つついてないということですので、特にそういった契約等にも入ってなかったと思います。
それから、耐用年数の話がございましたが、全面改修であれば10年間は保証するというようなことからすれば、前回の工事もかなり前――15年、あるいは20年以上前というふうにも聞いていますので、その年数を過ぎておるものと思います。
○
委員長(
小原操君) 田邉副
委員長。
○副
委員長(田邉稔君) 耐用年数を過ぎていると思われるということですけども、こういったビルの建築の場合、雨漏りしないのはある程度常識的なことで、10年過ぎたら雨が漏ってもいいということとはまた考え方が違うと思いますが、その辺の確認をしておいていただければと。もしそういった契約がなかったとしたら、建築業者に対して、その責任はどうなのかということが問えると思うんで、その辺の確認だけお願いします。
○
委員長(
小原操君)
小寺総務課長。
○
総務課長(
小寺俊昭君) ちょっとわからない部分がございますので、
担当課に聞いてみたいと思います。
○
委員長(
小原操君) ほかにありませんか。
〔ほかに質疑する者なし〕
○
委員長(
小原操君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。
続いて、討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論する者なし〕
○
委員長(
小原操君) なければ、本案を採決いたします。