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平成23年第7回定例会(第5号12月20日)

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  1. 府中市議会 2011-12-20
    平成23年第7回定例会(第5号12月20日)


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    平成23年第7回定例会(第5号12月20日)              平成23年第7回府中市議会定例会会議録    平成23年12月20日午前10時34分府中市議会定例会を本市議事堂において再開した。 1 出席議員       1番  小野申人君          2番  水田 豊君       3番  橘髙尚裕君          4番  桒田 榮君       5番  門田耕爾君          6番  小原 操君       7番  加藤吉秀君          8番  大本千香子君       9番  小川敏男君         10番  小森龍太郎君      11番  欠番            13番  丸山茂美君      14番  瀬川恭志君         15番  戸成義則君      16番  末宗龍司君         17番  佐伯好昭君      19番  能島和男君         20番  棗田澄子君      21番  山本廣文君         22番  平田八九郎君 1 欠席議員      12番  湯藤弘美君         18番  小田敏雄君 1 説明のため出席した者   市長          伊藤吉和君       副市長     平田光章君   教育長         高田英弘君       総務部長    落合成彦君   市民生活部長      佐藤眞二君       まちづくり部長 田原春二君
      教育部長        柿原延孝君       人事秘書課長  吉川則夫君   総務課長        佐竹達司君       企画財政課長  石川裕洋君   教委総務課長      小寺俊昭君 1 事務局及び書記   局長          粟根誠司君       議事係長    内海敏雅君   主任主事        小西正徳君 1 本日の会議に付した事件  第1        行政視察の報告について  第2 報告第7号  専決処分の報告について  第3 議案第71号  府中市本山町協和集会所等公の施設の指定管理者の指定について  第4 議案第72号  府中市こどもの国等公の施設の指定管理者の指定について  第5 議案第73号  府中市羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の指            定について  第6 議案第74号  市道路線の認定について  第7 議案第75号  損害賠償の額を定めることについて  第8 議案第76号  府中市情報公開条例の一部改正について  第9 議案第77号  府中市手数料条例の一部改正について  第10 議案第78号  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  第11 議案第79号  府中市立保育所条例の一部改正について  第12 議案第80号  府中市公衆便所条例の一部改正について  第13 議案第86号  地方独立行政法人府中市民病院定款の変更について  第14 議案第87号  地方独立行政法人府中病院機構中期目標を定めることについて  第15 議案第88号  地方独立行政法人府中市病院機構に承継させる権利を定めること            について  第16 議案第89号  地方独立行政法人府中市病院機構に係る重要な財産を定める条例            の制定について  第17 議案第90号  地方独立行政法人府中市病院機構への職員の引継ぎに関する条例            の制定について  第18 議案第91号  地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備に            関する条例の制定について  第19 議案第92号  府中市工場等設置促進条例の全部改正について  第20 議案第81号  平成23年度府中市一般会計補正予算(第5号)について  第21 議案第82号  平成23年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につ            いて  第22 議案第83号  平成23年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)に            ついて  第23 議案第84号  平成23年度府中市介護保険特別会計補正予算(第3号)について  第24 議案第85号  平成23年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に            ついて  第25 意見書案第6号  地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について  第26 意見書案第7号  鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出について            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) ただいまから本日の会議を開きます。                  午前10時34分 ○議長(小野申人君) 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程表により、順次議事を進めたいと思います。  日程第1 行政視察の報告について  日程第2 報告第7号 専決処分の報告について  日程第3 議案第71号 府中市本山町協和集会所等公の施設の指定管理者の指定につい             て  日程第4 議案第72号 府中市こどもの国等公の施設の指定管理者の指定について  日程第5 議案第73号 府中市羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の             指定について  日程第6 議案第74号 市道路線の認定について  日程第7 議案第75号 損害賠償の額を定めることについて  日程第8 議案第76号 府中市情報公開条例の一部改正について  日程第9 議案第77号 府中市手数料条例の一部改正について  日程第10 議案第78号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  日程第11 議案第79号 府中市立保育所条例の一部改正について  日程第12 議案第80号 府中市公衆便所条例の一部改正について  日程第13 議案第86号 地方独立行政法人府中市民病院定款の変更について  日程第14 議案第87号 地方独立行政法人府中病院機構中期目標を定めることについ             て  日程第15 議案第88号 地方独立行政法人府中市病院機構に承継させる権利を定めるこ             とについて  日程第16 議案第89号 地方独立行政法人府中市病院機構に係る重要な財産を定める条             例の制定について  日程第17 議案第90号 地方独立行政法人府中市病院機構への職員の引継ぎに関する条             例の制定について  日程第18 議案第91号 地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備             に関する条例の制定について  日程第19 議案第92号 府中市工場等設置促進条例の全部改正について  日程第20 議案第81号 平成23年度府中市一般会計補正予算(第5号)について  日程第21 議案第82号 平成23年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)に             ついて  日程第22 議案第83号 平成23年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)             について  日程第23 議案第84号 平成23年度府中市介護保険特別会計補正予算(第3号)につい             て  日程第24 議案第85号 平成23年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)             について  日程第25 意見書案第6号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について  日程第26 意見書案第7号 鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出について            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第1、行政視察の報告についてを議題といたします。  総務文教常任委員会厚生常任委員会建設常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、委員会が行った行政視察について報告したい旨の申し出がありましたので、これを認めます。  なお、各委員会の行政視察報告書については、お手元に配付しておりますので御参照ください。  まず、総務文教常任委員長、大本千香子君。          (総務文教常任委員長 大本千香子君 登壇) ○総務文教常任委員長(大本千香子君) 議長のお許しをいただきましたので、今年度行いました総務文教委員会の行政視察について報告いたします。  総務文教委員会としては、4月以降、委員会を10回開催し、所管事務について調査を行ってまいりました。この中で、「消防・救急・防災体制」と「教育環境の整備」を中心に調査を進めることとし、7月13日と19日には市内小・中学校の暑さ対策について、7月21日には救急搬送の実態について、それぞれ市内各小・中学校及び府中消防署の現地調査を行い、現状や課題について説明を受けたところでございます。  8月4日に、今年度の行政視察では防災対策と少人数学級について調査研究することとし、10月24日には事前の勉強会を行いました。  平成23年11月1日から2日の2日間、兵庫県豊岡市で防災対策について、滋賀県守山市で少人数学級について行政視察を行いました。まず、兵庫県豊岡市では防災対策について行政視察を行い、豊岡市は平成16年の台風23号水害により、堤防の決壊で市街地の多くが水没し、死者7名、重軽傷者51名という甚大な被害を受けたところです。この災害を教訓に、災害に強いまちづくりを目指し、平成18年に豊岡市地域防災計画を策定し、市全体で減災に向けた取り組みをされておりました。  まず台風23号の検証を行い、それにより防災、減災に向けた具体的な取り組みをまとめられております。まず防災監を設置し、防災担当部署を防災課にという防災体制の整備をされていました。また、市庁舎に非常用発電装置の設置など、防災拠点の強化を図られ、地域防災計画の作成、まるごとまちごとハザードマップの作成、避難所、備蓄物資の見直し、情報伝達体制の整備、さらに出前講座の充実や自主防災リーダーの研修等、地域防災力の向上を図られていました。また、職員の対応能力の向上を目指した定期的な訓練や研修、さらに台風23号メモリアル事業を組まれ、災害時応援協定の推進を市町間、あるいは各業界等とも結ばれておりました。災害時要援護者の対策も強化されており、円山川を中心とした緊急治水対策事業をハード対策として実施されてきました。  これにより、平成21年の台風9号による大雨被害は、ハード整備により洪水水位を81センチ下げることができ、人的被害も建物被害も大きく減少することができたということでした。  さらに今後の課題として、土砂災害避難基準の検討、あるいは総合支所防災体制の維持、災害時要援護者対策の強化、防災情報伝達体制の整備、市庁舎機能の強化、人材育成、地域力の向上、こういった課題に取り組まれておりました。  滋賀県守山市では少人数学級について行政視察を行いました。守山市ではこの10年間に1.2倍、約1万人の人口が増加し、平成16年に、一般市民を対象に教育に関する意識調査を行ったところ、低学年のきめ細やかな指導のために30人程度の少人数学級を求める声が多かったことから、教育に熱い守山として、一人一人に目が届きやすい25人学級を目指し、市費での教員の配置など独自な取り組みをし、効果を上げておられました。  この実施状況としては、まず小学校9校で低学年における少人数学級の編制を行い、本年度は7名の市費の教員を採用されていました。また、小学校4年から6年で38人を超える学級については、臨時講師を本年度1名採用されて、個別指導に当たられていました。さらに、小学校1年生については、14名のすこやか支援員を配置し、生活習慣の定着を図られていました。これに関する予算としては、今年度執行予定額3,863万円を計上されておりました。  この効果としまして、アンケートを行っていらっしゃいました。保護者の意見としては、「少人数学級に賛成である」が91%、また、児童一人一人を見る時間や回数がふえている、学習面でのつまずきに早く気づいて対応していただいている、さらに、中学校や小学校3年生にも拡大を希望するという声もございました。また、校長や担任の意見として、学習面でのつまずきに早く対応できる、不登校、問題行動への早期対応、早期解決ができる、今後上限32人を30人に、小学校3年生までの拡充を希望する、こういう意見がございました。  低学年少人数学級の導入で、守山市の平均学級人数は28人。この成果として、児童1人にかかわる時間が1.3倍になり、児童1人当たりの教室面積が、35人学級に比べて0.5平方メートル拡大。4人セットの教材を3人で使うことができ、1人当たりの教材使用時間がふえる。教員はほぼ100%が少人数学級に賛成し、保護者も90%以上が賛成しているということにあらわれており、児童の生活習慣、学習習慣がほぼ――90%以上定着したと検証されておりました。  今後の課題として、少人数学級を小学校3年生、中学校1年生及び幼稚園へも拡大するとともに、中学校に少人数加配教員を配置していきたい、こういった見通しを立てられていたところでございます。
     この2つの市の視察を終えまして、また、この1年間取り組んできた内容について、感想として申し上げさせていただきます。  まず、防災対策については、自主防災組織の強化に向けて行政からの支援策の充実を図られていました。要援護者に対する支援策について、再構築の必要性を痛感されています。避難場所がわかる標識を設置するなど、安全かつスムーズな避難ができるような取り組みも必要と感じました。また、ハードな事業、例えば保水能力を高めるための山林保全事業も必要であると感じました。  さらに、少人数学級については、将来ふるさとに帰って子育てをしたいと感じられるようなまちづくりを柱に、人口減対策も視野に入れたスケールの大きな施策をするべきであると感じました。多人数学級についても講師を採用するなど、丁寧な、そして現実的な対応が必要であること、市費による教員、講師の積極的な採用には、将来展望とあわせて財政基盤がしっかりしていることが必要であると感じたところでございます。  この所管事務調査や行政視察を踏まえ、市に具体的な対応を求めるものとして、救急と医療の連携による救急情報キット――命のバトンと呼ばれておりますけれども、この情報キットの早期導入を図ること。災害情報が確実に伝わるよう、防災行政無線に加えて多様な伝達方法、手段を検討すること。来年度から中学校において武道教育が必修となるため、武道教育の充実に向けた専用の施設の整備を図ること。これらを、行政視察を踏まえての要望とさせていただきたいと思います。  なお、12月13日に開催した委員会において、具体的な対応を求める項目については、予算確保や今後の施策実現に向け取り組んでいただきますよう、理事者に要望いたしました。重ねて要望したいところでございます。  以上で、総務文教委員会の行政視察の報告を終わらせていただきます。          (総務文教常任委員長 大本千香子君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、厚生常任委員長、棗田澄子君。            (厚生常任委員長、棗田澄子君 登壇) ○厚生常任委員長(棗田澄子君) それでは、厚生委員会の視察報告をさせていただきます。  所管事務調査については、月1回をめどに行ってまいりました。そのうち、今年度の厚生委員会の視察報告をさせていただきます。  厚生委員会では、加藤吉秀、小野申人、瀬川恭志、湯藤弘美、水田豊各委員と私、棗田が、去る10月17日は佐賀県佐賀市において、国保における特定健診、特定保健指導について、18日は福岡県篠栗町の篠栗町介護ボランティア制度について、そして11月18日は兵庫県加古川市において、病院の地方独立行政法人と統合について視察いたしました。後日、視察のまとめを行い、先般の厚生委員会において理事者側と協議をいたしたところです。協議内容も含め、御報告をいたします。  まず、10月17日の佐賀市の健康保険事業についてですが、現状として、現在は基金繰り入れによる黒字ではあるが、基金がほぼ底をついてきたので値上げも検討。また、特定健診率が平成18年は13.6%であったため、健診率向上に取り組むこととなったようであります。  特定健診の受診率向上の取り組みについては、検査の必須7項目にヘモグロビン等4項目を独自に追加。また、電話による受診勧奨、受診方法の変更、健診後の保健指導の徹底、訪問セット指導、健康保険証と受診券の統合――22年度から全国初の二つ折りタイプの新保険証を発行され、新保険証は国民健康保険被保険者証と高齢受給者証、特定健診受診券を兼ねていて、腎臓提供意思表示欄を設けてあります。また「ミニドックさがでる健診」では、がん検診などプラスアルファ健診を追加し、加えてかかりつけ医の機能強化を図ったり、さらに休日特定健診当番医の新設、毎日健診の新設、家まで押しかけていき、その場で健診の予約をとる押仕掛健診や応援企業は受診者に付加価値をつけたサービスを提供する佐賀国保特定健診PR応援団事業、全国保世帯勧奨事業、テレビ、バスへのCM、温泉を利用した独自の健診イベントの開催、ヘルスサポート事業など、多くの事業を実施。平成18年は13.6%であった健診率が平成20年には62.5%と、非常に多く受診勧奨を促す結果となったようであります。  このことについて、理事者との協議の中では、府中市でも特定健診の検査必須項目に当初からヘモグロビンを追加し実施していること、尿酸、尿潜血等は腎臓機能障害の検査であり今後の検討課題であること、電話による勧奨は看護師2名を配置し一定期間行っていること、また、人間ドック、脳ドックもポイントに加算されるため特定健診として行うこと、23年度は乳がん、子宮がんを追加すること、多くの要望があったため24年度においては一般検診とがん検診を同日に行う予定で検討しているという答弁がありました。  また、府中市ではアンケートをとったのか、医師会との協力体制が重要と考えるが、これらについてどう考えているかという委員からの指摘があり、理事者側から、アンケートはとったが、特定健診を知らないという人が48%いた。うち33%は「元気なので」、26%が「病院にかかっているから」という結果であった、これらをかんがみて、23年12月より、病院で受診中なので特定健診を受けないと言われる方に対し、医師会と協定を結んで医療機関から検査データをもらい、受診勧奨を勧めるなど取り組みを行っていく。また、医療国保課と保健課が合同で特定健診の通知を8,500世帯に送るなどしているが、24年度に向けてさらにさまざまな工夫を凝らし、特に広報を活用し、受診率向上につなげていきたいとの答弁をいただいたところであります。  10月18日は、福岡県篠栗町の介護保険事業を視察いたしました。地区公民館を活用した篠栗方式循環型介護予防事業、特に介護支援ボランティア制度、ポイント制度を視察いたしました。  篠栗町では医療費が高く、長期の入院が多いこと、また、認知症対策として循環型介護予防事業、介護予防の拠点づくりに取り組み、元気な65歳以上の高齢者がボランティア活動を行うことにより、本人の健康増進、介護予防、生きがいづくりになり、入所者の生活を豊かにし、保険料負担の軽減につながるとしています。  いきいきサロンを中心に介護予防の拠点づくりを立ち上げ、特定高齢者――足腰の弱った方には運動機能向上、一般高齢者にはミニコンサートや歩こう会など運動コースを組み、介護支援ボランティアの活動はいきいきサロンなどで楽譜や楽器を配ったり、話し相手をしたり、お茶出しをするなどの簡易な作業を一緒に楽しみます。このような活動に応じてポイントをためるのがポイント制度です。この制度は、高齢者が高齢者を支援し、ポイントを換金できる県内初の制度として平成22年4月に導入をしてあります。ボランティア活動を希望する者は国保健康課――オアシス篠栗に申し込み、未経験者はボランティア講座などを受講します。この制度は、介護保険料を払っていても介護保険を使わない人と使う人の差、不平等をどう解消するかが根底にあるものと思われます。また、地域介護・福祉空間整備事業福祉空間推進事業など、国の交付金100%を使い、滑らない床、洋式トイレやエレベーターを設置しています。  所感としては、オアシス篠栗は施設、事業が充実していて、多くの人が利用し、元気づくりの拠点となっています。篠栗町では1人当たりの介護給付費が下がっているし、認定率も低いのは事業の成果ではないかと思います。また、元気な高齢者づくりとしてのボランティア活動は一石二鳥であると思います。買い物困窮者のためのボランティアがあれば安全確認ができていいのではないか、また、以前国保会計にあったような御褒美、地域振興券など、励みになるようなものは考えられないかなどの意見が出され、理事者側から、府中市では市内のいきいきサロンは88カ所で、社会福祉協議会に一次予防事業として委託をしており、23年度は若干事業費をふやしている。ひとり暮らしの高齢者の中には家に帰っても話し相手がないという声を聞くので、高齢者の孤立防止につながるものと考えられるという説明を受けました。  また、介護予防を進める上で限られた人しか来られていない、元気な人が参加しない実態があり、どうインセンティブをとるか、つくるか検討していること、以前、府中市の国保事業で、1年間医療機関にかからない人に粗品をお渡ししていたが、これを目当てに病院に行かない人が出て、それがもとで重病になるなど、不都合が生じることも考えられるので、篠栗町のように労働の対価として考えるほうがよいのではないかなど、協議をいたしました。ほかにもさまざまな意見の交換、協議がなされたことをつけ加えておきます。  続いて、加古川市の、病院の地方独立行政法人について報告をさせていただきます。  まず、現状でありますが、医師、看護師不足で、平成21年度に常勤の医師が1名になった。地域内に5病院あったが、すべて神戸大学医学部からの派遣であり、5病院すべてに医師を振り分けて派遣することは困難となったため、東播磨圏の加古川市民病院神鋼加古川病院を統合し、地方独立行政法人することとなった。神鋼病院は地域住民の診察率が95%で黒字であり、両病院とも赤字という府中市とは異なった形態であります。  それでは、質疑応答方式にて報告をいたします。  法人に当たっての財政的な支援は――ある。地方独立行政法人法67条で、移行型地方独立行政法人は、設立団体から継承される資産と負債の差額が出資金とみなされることとなっている。  法人設立時の条件について――法人を設立するための出資金は5億円を確保すること、中期計画における経常収支は100以上であること、県と協議した結果、5年で黒字すること、不良債務がないこと。法人後6年を目途に新病院を建設、そのため継承資産の一部を除外し、無償貸与とした。出資金の不足は平成22年度地方債を発行、建物に係る企業債の繰り上げ償還を実施し、継承負債の減少を図ることとした。  統合法人のメリット、デメリットについて――平成21年7月は1名であった医師が、平成22年1月に統合再生案を発表した後、平成22年1月に2名、同4月には5名、平成23年4月には13名になる。これは、統合することにより医師を5病院に分散しなくてもよくなったためではないかと思われる。  人事関係について――加古川市民病院は法人に引き継ぐ。神鋼加古川病院は、労働組合、職員の個別同意を経て、法人が職員を採用、転籍をした。  住民の反応、議会内の対応について――再編の周知をこれ以上要るのかと思われるほど行った。できる限りしたいと考えた。また、平成23年3月24日には、統合・再編を決断したことは現時点で最良の判断であるとの報告が行われた。  定款、評価委員会、中期計画について――市長の附属機関である評価委員会は5回、その後、意見書を出してもらう。  医師、看護師の確保と育成及び労働条件について――平成21年に、加古川病院は内科の常勤医が1名になるが、神戸大学は5病院に同じように医師の派遣は難しいことから法人に取り組む。法人設立後、教育・研修機能の強化、医療従事者に選ばれる病院づくりに取り組むことにしている。  救急医療の体制は――二次救急医療体制で、加古川市民病院は地域小児医療センターと周産期母子医療センター。神鋼加古川病院は循環器科、心臓血管センターと口腔外科ということになっている。  地域、医療、介護、福祉の連携状況は――地域完結型医療を目指す。医師会や消防本部と定期的に意見交換や情報提供を行い、地域の医療機関と連携、二次救急患者の受け入れ体制の整備を行う。  理事長の決定は――理事長は神鋼加古川病院の宇高先生にお願いした。平成21年の内科医の減少について――医師数については統合だよりを参照にしてもらいたい。これはさきに述べたとおり、神戸大学も派遣を前向きに検討し、統合後派遣をされており、医師の希望――医療機能、整備について、投資との兼ね合いを見ながら行われたようであります。  国の再編計画との関係は――当初、独自でしたため補助がつかず、今回内示で決定。  再編の周知について――できる限りした。これ以上要るのかというほど行った。  教育支援センターについて――建物があるわけではない。機能として存在。大学との連携も検討中である。  独法のやり方について――3月31日に市に譲渡し、翌4月1日に引き継いだ形で独法した。  委員会の所感として、内科医14名が1名にまで減少し、独法することで13名に改善したようだが、大学医局との意思の疎通が最も重要と思う。府中市における独法への条件整備、条例、予算など、まだ見えてこない部分があり、今後、厚生委員会としての対応、協議が必要である。これは11月8日の時点での所感であります。また、各地で独立行政法人した病院を視察したが、各病院それぞれの形態ややり方が異なり、何をどう生かせるのか、府中市の状況を十分精査する必要があるというまとめをいたしました。  これに対し理事者側から、府中市では出資金を確保する必要がないという点は大きな違いである。加古川市での出資金5億円は、法人6年後をめどに両病院を一つにし、新病院を建設するため、一部を除き継承資産を無償貸与とした点で貸借対照表において移行時の資産が上がらず、負債が大きくなって、出資金を確保する必要が生じたものと思われる。また、人事面や医師確保の面において相違点はあるが、府中市は両大学から支援をいただくことができたという点においては頑張ってきたかいがあった。さらには、加古川市や先行事例が示しているように、府中市の選択も、今の時代において地方独立行政法人は経営形態として現時点では最良の判断ではないかと思われるなど、視察報告への意見答弁をいただきました。ほかにも議論をいたしておりますので、不明な点は委員にお尋ねください。  以上が、佐賀県佐賀市、福岡県篠栗町、兵庫県加古川市を視察いたしました結果でございますが、議員活動に十分活用し、市民の皆様の負託にこたえたいと考えております。まことに簡単ではございますが、委員会でのまとめと報告とさせていただきます。            (厚生常任委員長 棗田澄子君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、建設常任委員長、戸成義則君。            (建設常任委員長 戸成義則君 登壇) ○建設常任委員長(戸成義則君) 建設委員会の行政視察の報告を行います。  実施日は平成23年10月3日から5日の3日間でありました。10月3日は三重県鈴鹿市、この市は人口20万3,000人で、地産地消推進条例の制定について視察を行いました。条例制定の経緯でありますが、平成19年ごろ、農業の衰退を危惧する議員が中心となって学習会を開催。その学習会の中で、学校給食の地元産野菜の割合が非常に少なく、なぜ地元の子供が食べないのかという疑問のもと、地産地消及び食育の重要性を調査研究することとなりました。その研究でわかったことは、農業では食べていくことができない現状がある、地元産の食材を地元で消費するための仕組みづくりがされていない現状がある、あるいは、給食は安定的な市場なので給食に目を向けるべきだという生産者の声でありました。条例が必要であるというふうなことから取り組みを始められたようであります。条例の中で、議会には執行権がないというふうなことで、条文11条中に特に財政支援について盛り込み、実効性のある条例にされておるようでございます。  なおまた、去る11月18日に建設委員会を開催いたしまして、委員の皆さんの意見や報告をいただき、その中で委員からの意見として、農作物の地産地消について、府中市は学校給食に地元産の米や野菜を積極的に取り入れておるが、工業製品についても地元産をより積極的に取り入れ、地元産業の育成を図られたほうがいいということの要望がございました。また、鈴鹿市では最終的に全会一致での可決となりましたけれども、府中市においても見習うべきところがあるということもございました。  続いて、2日目の三重県津市、人口28万9,000人でありますが、商店街の空き店舗対策の取り組みについて視察をいたしました。空き店舗対策は全国的な問題でありますが、やはり店主の高齢、後継者不足など、シャッターの閉まった店舗が増加しておりました。津市の場合は、まず商工会議所と市が連携をとり、高校生や大学生などとも連携をとり、若者チャレンジショップを開設しておりました。高校生の企画による商品を企業に依頼し、オリジナル商品を作成したり、販売したり、あるいは大学生などからの発想で事業を展開いたしました。市の予算といたしましては、高校生の事業が54万円、大学生の事業が50万円、店舗の賃借料と宣伝費を市が負担をしたということでございました。  委員からの意見といたしましては、商店街の活性は簡易な解決方法はなく、難しい課題であります。津市では、市と商工会議所が連携をとりながら、さまざまな事業を取り組んでおりました。府中市においても現在、府中焼きのイベントなどで商工会議所と連携をとっておりますけれども、商店街活性対策についても商工会議所と連携をとりながら進めていくべきであるというふうな意見が出ております。  3日目の視察は奈良県橿原市、人口12万5,000人の市でありますが、緑の基本計画について調査を行いました。橿原市では、環境問題や自然との触れ合いに対するニーズが高まり、それにこたえるため、長期的な目標のもと、緑の保全・創出を図るため、住民、事業者、行政が一体となって緑の基本計画を創設されたようであります。  目標となる指標でありますが、緑地確保目標水準として、都市公園等の施設として整備すべき緑地の長期的目標水準が設定されたようであります。さらに、緑化重点地区の整備テーマといたしましては、「“にぎわい”と“やすらぎ”が調和したまちの“顔”づくり」として5点を定めておりました。  委員からの意見でございますが、橿原市の計画には、公園整備の緑地が策定されておりますが、整備後の維持管理の問題などもあり、思うように進んでいないのが現状であります。府中市にも緑の基本計画はありますけれども、あと数年で目標年次となるため、新たな計画の策定が必要となります。現在の計画の総括を行い、新たな計画については実情に応じた具体性のある計画の策定を望むものであります。委員からはそのような意見がございました。  以上、視察報告といたします。            (建設常任委員長 戸成義則君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、議会運営委員長、平田八九郎君。           (議会運営委員長 平田八九郎君 登壇) ○議会運営委員長(平田八九郎君) それでは、議会運営委員会の報告をさせていただきます。  議会運営委員会は、去る11月9日、10日に、大阪府和泉市、柏原市、奈良県生駒市を視察させていただいております。順次御報告を申し上げます。  議会運営委員会では、昨年9月に議会改革に関する議長諮問を受け、市民に開かれた議会、わかりやすい議会の実現に向けて協議を進めてまいりました。この間、一般質問への一問一答方式の導入や、常任委員会の公開とケーブルテレビ、ネット中継の導入など、一定の成果を上げてきたと思っております。今年に入ってから12回の議論の場を持ち、現在は議案審査のあり方を中心に議論を進めているところでございます。課題として、本会議における議案質疑は本来、政策や議案の根幹に関する大綱的なものにとどめ、詳細な質疑は委員会で行うことを原則としているにもかかわらず、実際には本会議で細かな質疑が行われ、それに対する答弁も詳細に行われてきているところであります。委員会中心主義を上げているにもかかわらず、委員会での議論が本会議の焼き直しになってしまっているということであります。これらの改善についてはこれまでも繰り返しお願いをし、今議会においても大綱的な質疑について文書配付をしてお願いしたところでございます。まだまだ、そういった取り組みにもかかわらず、詳細な質疑が行われてきているということであります。  今回の行政視察においては、各市議会に相違はありますが、議案質疑については、人事案件や報告等、委員会付託を省略する議案を除く一般的な議案の本会議での質疑は行わず、委員会で詳細な質疑を行っておられ、委員会制度の本来のあり方に沿った運営をされていることが非常に印象に残ってございます。視察後、県内の状況も調べたところでありますが、やはり委員会で詳細な審議をされているところが大半であります。このことから、我が市議会においても議案質疑の中心は委員会であるという原則を再認識し、問題点を克服しながら3月議会に向けて精力的に問題解決を図っていきたいというように思ってございます。  また、先ほども触れましたが、6月定例会から委員会の公開を行い、9月定例会からはインターネットのライブ中継、ケーブルテレビによる録画中継も行っておりますから、市民の皆様に、委員会での議論から決議に至る過程を理解していただけるよう、議案に係る市の政策立案に至る過程やその是非を理事者に問うだけではなく、議案によっては、賛否の決定に当たって議員間で懇談調による議論を行い、詳細な的確な審議を行っていくべきだと考えております。視察先の生駒市議会におかれては自由討議を導入されておられますが、以前から懇談調で積極的な自由討議がなされておったほか、委員外議員の制度を用いておられ、多くの議員が質疑に参加をされ、非常に活発な審査が行われておりました。我が議会運営委員会でも委員外議員制度の検討を再三議論しておるところであります。既に導入されている議員間の自由討議を含め、積極的に機能を果たせるよう、今後の改善に向けて検討を進めていく必要があると思ってございます。  次に、開かれた議会、わかりやすい議会を目指すために、市議会が行政の運営に対し具体的にどのようなかかわりを持ち、役割を果たしてきたか。市民の皆様に十分お伝えできていなかった、そういう点が反省としてあるのではないかと思います。先ほど申しました公開された委員会での議論を通じ、議会活動を市民の皆様に知っていただく取り組みや、これまで各委員長の視察報告を非公開の全員協議会で行ってきたところでありますが、今議会からは、このように本会議の場で各委員会の所管事務調査の一環として行政視察の報告をさせていただいておることは、一定の成果であるととらえております。  今回、視察先の柏原市においては、はっきりと言われておりましたことは、議会は、個人あるいは会派として、それぞれの立場で市民の皆様に信頼を置かれ評価をされているが、議会全体としての評価は余り受けていないということでした。そのことが議員の定数や報酬の削減等の話に際限なくつながっていること、このような批判、評価を受けることは、議会での議論の過程や結果を市民の皆さんに十分伝え切れていなかったと反省をするとともに、危機感を持って全議員主導で手づくりの議会報告会を実施されておりました。最初は、全く批判ばかりで、報告どころではなかったとのことでございました。回を重ね、市民ニーズを把握したり、出された要望を議会としても十分検討し理事者に伝えるなど、取り組みを強化していくことで議会への関心や見方が変わってきたとのことでございました。  我が市議会においても議会改革を進めている最中で、例えば、今全国的な流れであります議会基本条例の制定につきましても、多くの内容は府中市議会において既に実施してきていると考えております。柏原市など先進議会で行われている、議会全体の取り組みとしての報告会の実施は、小野議長から諮問を受けて継続審査となっておりますけれども、この件につきましても前向きに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。府中市議会においてももろもろの問題解決を図り、市民の皆様に議会の取り組みを十分理解していただくような取り組みをさらに進めて、3月議会には成案を見たいというように思ってございます。  以上、簡略でありますが、議会運営委員会の報告とさせていただきます。           (議会運営委員長 平田八九郎君 降壇) ○議長(小野申人君) 以上で、各委員長の報告が終了いたしました。  各報告に対する質疑は、議会運営委員会の決定により省略いたします。  これをもって日程第1、行政視察の報告についてを終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 続いて、日程第2、報告第7号、専決処分の報告についての件を議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  落合総務部長。             (総務部長 落合成彦君 登壇) ○総務部長(落合成彦君) それでは、説明をさせていただきます。報告第7号、専決処分の報告についてでございます。  国家賠償法に基づく損害賠償を行うため、地方自治法の規定により損害賠償額を専決いたしまして賠償を行ったものでございますが、記載しておりますように、本事案につきましては、議案第75号と同一事故による相手方車両に与えた物損に係る損害賠償でございます。  事故当時、人身損害額の確定までの期間の見通しが立たなかったため、車両修理費用の賠償を先行して行うことといたしまして、修理費が16万7,000円だったため、地方自治法の規定によりまして平成20年9月17日に専決処分を行い、同年9月30日に既に支払いを完了いたしております。ただ、その点におきまして、事務処理上の不手際により議会への報告がなされていなかったことが今議会中に委員会の委員の指摘により判明したため、改めて報告をさせていただくものでございます。  事故の概況、相手方、過失割合等につきましては、75号議案と同様でございます。賠償金額につきましては、車両損害額の16万7,200円、支払い年月日は平成20年9月30日でございます。  大変おくれた報告となりまして、申しわけございません。よろしくお願いをいたします。             (総務部長 落合成彦君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて提案理由の説明を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 提案理由の説明が終了いたしましたので、ただいまの報告に対する質疑のある諸君は、次の休憩中に質疑通告書を事務局に提出願います。  お諮りいたします。  ただいま上程いたしました報告につきましては、議事の都合により、審議を一時延期し、次の日程に移りたいと思います。  これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま上程いたしました報告につきましては、議事の都合により、審議を一時延期し、次の日程に移ることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 10分間休憩します。                  午前11時19分 ○議長(小野申人君) 再開します。                  午前11時38分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 続いて、日程第3、議案第71号、府中市本山町協和集会所等公の施設の指定管理者の指定についてから日程第24、議案第85号、平成23年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてまでを一括議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、末宗龍司君は除斥の対象となりますので、退席を求めます。             (16番議員 末宗龍司君 退席) ○議長(小野申人君) 所管常任委員会に付託いたしました議案第71、75、76各号について、総務文教常任委員長の報告を求めます。  大本千香子君。
             (総務文教常任委員長 大本千香子君 登壇) ○総務文教常任委員長(大本千香子君) 議長の御指名をいただきましたので、総務文教委員会に付託を受けました議案3件の審査の概要と結果を御報告申し上げます。  まず、議案第71号、府中市本山町協和集会所等公の施設の指定管理者の指定について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「スポーツグラウンド5カ所について、今回、町内会や地域の体育会にお願いするということであるが、管理委託料はどの程度を予定されているか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「施設によって違いはあるが、電気料、水道料等を勘案し、1施設20万円から50万円程度を予定している」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「上下テニスコート、野球場、多目的運動場の管理者が変更されたのはなぜか、また、芝の管理については一定程度のノウハウが必要と思われるが、新しい指定管理者で対応できるのか」という趣旨の質疑があり、市長から「芝の管理は従前から専門の業者に頼んでおり、今回の場合も同じ対応になる。指定管理者制度は一定期間を一定金額でお願いするものであり、指定管理者の指定によって管理の品質が大きく変わってくる。そういった意味で業者選定は慎重に行う必要がある。今以上に管理内容の改善を図るため、今回業者をかえる結果となったもので御理解いただきたい」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第75号、損害賠償の額を定めることについて、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「再発防止に向けた取り組みを伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「事故の分析や運転時の声かけを行うとともに、毎月2回設定している交通安全の日に所属長による安全指導を行うほか、年2回、安全運転管理講習会を実施し、府中警察署に指導いただいている。事故を起こした者は特に出席させるなど、安全運転の意識高揚を図っている」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「議案には損害賠償や治療費といった対人部分のみが載っているが、対物の処理はどうなっているのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「今回は対人部分だけを上げているが、対物部分の処理については確認していない」という趣旨の答弁があったため、休憩をとり確認したところ、適正な処理を行っていなかったことが判明したため、後ほど理事者から報告を受けることとしました。これについては、先ほど報告第7号として説明があったところでございます。  ほかにも若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第76号、府中市情報公開条例の一部改正について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「先進的な自治体の実例や今回の国の情報公開法の改正では、知る権利、行政監視や行政参加、市の説明責任などの内容が盛り込まれているが、なぜ第1条の改正をしないのか。また、改正に当たって職員と十分議論されたのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「情報公開の目的について定めたのが第1条であるが、国の改正案を見ても、府中市の条例の目的と大きくかけ離れているものではないと認識している」、また市長から「今回の改正は、主に公開範囲の拡大、手続の合理、情報技術の向上といった、この10年間の状況変化に応じて行っている。職員の声は所管の部局で十分把握しており、こうした実態に立って必要な整理をしたものである」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「第10条に、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは請求を拒否できるとあるが、このことについて説明願いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「第10条は、文書の存否を答えるだけで、個人情報のような非公開情報が保護できない、あるいは関係者の利益が害されることになる場合は請求自体を拒否できるという内容である。例えばある地域の開発情報についての公開請求に対し、まだ検討段階との理由で非公開としただけで、この地域で開発予定があることが明らかになる。逆に文書不存在とした場合は開発予定がないことが明らかになる。つまり、当該公文書の存在、不存在を回答するだけで問題が生じるケースが考えられる」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「第24条に、審議会の公開、非公開の手続を市長が定めるとあるが、このことについて説明願いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「公開、非公開の判断そのものを市長がするのではない。公開の対象となる会議や公開の方法といったものを別途規則などで策定していくということである」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「第2条と第25条に関係するが、実施機関に水道企業管理者や土地開発公社が含まれていないのはなぜか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「土地開発公社は別の法律により設立されている存在で、地方自治法で定められた条例制定権の範囲を超えるおそれがあり、今回の改正では実施機関から除外している。ただ第25条で、出資法人等の情報公開の対象として、土地開発公社について市が保有する情報は請求が可能であるとしている。水道については別途検討する必要がある」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「第4条第2項に、公開請求権を濫用してはならない」とあるが、濫用かどうかの判断に当たっては請求目的を聞くようになるのではないか。どのようなことが濫用だと考えるのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「情報公開の機運が全国的に強まっている一方で、違法、不当な意図を持って公開請求権を濫用する動きもある。関連規定を既に制定している自治体もあり、国の改正法案にも同様の内容が盛り込まれている。公開権の濫用について制定することが公開の理念に矛盾することとは考えていない」、また市長から「ここでいう濫用とは、例えば異常に大量な文書の公開を請求するといった現象的、物理的な面での濫用であり、請求の目的が公開、非公開の判断の分かれ目になることは今までもないし、今後もないと考える」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「第14条に、公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、公開決定等に当たり第三者に意見書を提出させることができるとある。第三者が公開してもらっては困るという意見書を出した場合は公開されないのか。第三者の反対理由を請求者に説明することは考えていないのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「第三者は、自分の情報が公開されたくない場合は公開に反対する意見書を出されるであろう。また、反対理由そのものを知られたくない場合もあるから、反対理由を請求者に伝えることはしない」、また市長から「第三者の情報である以上、公開請求があったからといってそれを無制限に出すことは控えなければならない。しかし、不服申し立てにより請求者と第三者、どちらの言い分がより公益にかなうかを審査会で審査する手続も用意してあるので御理解願いたい」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「これまでの流れからして一定の改正は必要かもしれないが、このことにより非公開の分野がふえるのではないか。また、公開、非公開の決定に対し、市長の思いがより一層反映されるのではないか」という趣旨の質疑があり、市長から「それは全くの誤解である。今まで非公開となっていた情報も公開されるようになり、公開範囲は広がっている。今回はいわば請求者に最低限のモラルを求める程度の改正であり、これによって公開される情報、あるいは今まで公開されていた情報が出てこなくなるといったことは一切ない。私の裁量が運用に影響を及ぼすことは全くない」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「モラルを求めるというのであれば市独自でガイドラインをつくれば済むことであり、あえて条例に加える必要はないのではないか」という趣旨の質疑があり、市長から「内部のガイドラインは請求者がそれに応じていただけないこともあるので、条例して守っていただく必要がある。職員の労力にも限界があり、それを超えたようなことは控えていただかなければならないので御理解いただきたい」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干の質疑がありましたが、質疑を終結したところ、委員1名から修正案が提出され、「請求権の濫用について、これを判断するのは行政側であり、行政の恣意で請求を不当とみなし、公開を拒否されるおそれがある。また、審議会等を非公開とすることは限定されなければならないが、もともと公開が原則であると条文にうたってあるにもかかわらず、その会議の決定で非公開にできれば恣意的に運用される。こうしたことから、第4条第2項、第6条各号列記以外の部分のただし書き以降の部分及び第24条第1項第3号と第3項を削除するよう求める」旨の説明が行われました。  この修正案に対し、委員から「行政機関の事務を混乱、停滞させることを目的とするような、本来の目的を逸脱する開示請求は権利の濫用に当たるという定説がある、行政としても社会通念上の基準で判断し、むやみやたらに濫用ということで請求を却下することはないと思うし、請求者もそういう感覚で請求されると思う。公開条例だから無制限に公開というのではなく一定のルールは設けていく必要があると思うが、どのように考えるか」という趣旨の質疑があり、提案者から「もともと情報の公開が目的であるこの条例に拒否するようなことを入れるのはおかしい。濫用かどうかは行政が判断するので恣意的になることは避けられない。請求者にモラルを求めるのならば、ガイドラインをつくりそれで対応すべきであり、拒否するような内容を条例に入れるべきではない」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入りました。  原案に賛成する討論としては、3人の委員から「本来の日常業務の妨げにならないよう、最低限のモラルや秩序を守るため、この条例は必要である。過去十数年間にわたって運用されてきた問題点を整理した上での改正案であり、正規に運用されることを願う。情報公開を請求する権利は当然であるが、その権利行使に当たっては規律、規範、責任が付随してくるので、その権利に対する条件は必要である」という趣旨の討論があり、修正案に賛成する討論としては、1人の委員から「権利の濫用などについて加えることについては請求者に秩序やモラルを求めるものであり、公開を拒否する目的ではないという答弁があったが、4条、6条、24条の改正により、公開範囲を狭めたり拒否することは明白である」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、討論を終結し、まず修正案について諮りましたところ、起立少数により否決されました。続いて原案について諮りましたところ、起立多数により、議案第76号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではありますが、総務文教委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。          (総務文教常任委員長 大本千香子君 降壇)            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 昼食のため、休憩いたします。                  午前11時54分 ○議長(小野申人君) 再開します。                  午後1時2分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 休憩前に引き続き、委員長報告を行います。  議案第72、77、78、79、86、87、88、89、90、91、82、84、85各号について、厚生常任委員長の報告を求めます。  棗田澄子君。            (厚生常任委員長 棗田澄子君 登壇) ○厚生常任委員長(棗田澄子君) 議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会に付託を受けました案件13件の審査の概要と結果について御報告申し上げます。  初めに、議案第72号、府中市子どもの国等公の施設の指定管理者の指定について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「国府保育所の指定管理については、保護者からの絶大な支援を受けて公募ではなく指名としたということだが、何をもって判断されたのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「10月20日付でまさみ園保育所の保護者会が要望書を提出された。現在まさみ園に通う低年齢児のほとんどが国府保育所に上がるため、大半の保護者が、保育の継続ということで引き続き社会福祉法人光彩会に運営をお願いしたいと要望されている。また、この法人が指定管理者となっている和光園保育所についても、この3年間大変好評を得ていることから判断した」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「2年後には民営するということだが、その流れについて伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「手順としては指定管理を経て、その期間の実績を評価し、民営するという方向を示している。この法人は和光園保育所で実績があり、指定期間をむやみに延長することは非効率であることも9月議会で説明しており、今のところ2年間で事業評価をさせていただいた上で2年後に民営を目指すということである」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「国府保育所の指定管理について保護者に対して説明をされたのか。されたのであればその状況はどうだったのか。また、なぜ国府保育所を民営しなければならないのか伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「説明は2回、保護者の代表、そして保護者会全体に対して行った。その中で、引き続き市立でという声もいただいていたが、建てかえとあわせて民営を検討するという、再編整備計画の流れの中で進めさせていただきたいということで御理解をいただいているものと思っている。そういった意味で、再編整備計画のプラン3――建てかえとあわせて民営を検討するという方向性を推進することが民営の理由である。なお、この計画に沿って影響を受ける保育所の保護者会には、必要に応じて説明会を行うことを約束している」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「今回、老人集会所17施設が指定管理になるが、その利用、管理の状況はどう把握されるのか。また、改修や修繕の費用はどうされるのか伺いたい」という趣旨の質疑があり、部長及び担当課長から「管理や利用状況については年に一度の実績報告による把握にとどまっているが、利用者がその地域に限定されることから、町内会等に指定管理をお願いすることで利活用の向上につながると考える、軽微な修繕については数万円の当初予算を計上するが、大型な改修、緊急を要するものについては別に予算を組むことになる。築後かなりの年数が経過している施設もあり、各町内会からの要望も把握しているので、全体の中で計画を立て、優先順位の高いところから改修を行っていく」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「社会福祉法人翁仁会が指定管理者になる施設が3施設あるが、この会の内容について伺いたい」という趣旨の質疑があり、部長及び担当所長から「この3施設は旧上下町時代の平成7年2月に開設され、それに伴って指定管理として管理運営を委託され、合併時にそのまま引き継いだ。この会は老人保健施設も運営され、地域に根差した法人であり、運営状況も非常に安定しているので引き続き指名させていただく」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「旧上下町が建てたということだが、土地と建物の所有権はどうなっているのか」という趣旨の質疑があり、担当所長から「土地の所有権は社会福祉法人翁仁会、建物の所有権は府中市である」という趣旨の答弁がありました。  ほかに質疑なく、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、起立全員で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第77号、府中市手数料条例の一部改正について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「廃棄物関係で、熱回収処理施設の許可申請についてどういうものが該当するのか。許可に当たっての調査やその後の状況把握についてはどうするのか。また、何年で更新するのか伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「廃棄物を焼却した際の余熱を発電等に利用することを熱回収と呼んでおり、その附属施設が熱回収施設である。提案の内容は一般廃棄物にかかわっての許可ではなく認定であり、認定の基準としては、一般廃棄物処理施設としての技術上の基準に加え、ボイラーや発電機、熱交換機が設置されていることが必要となる。認定に当たっては市から直接施設へ行き、年間の熱回収率が10%以上あるか、燃えるごみの30%を超えて燃料を投入していないか、設備の維持管理を適切に行っているかなどの基準に合っているかどうかを審査する。認定期間は5年間で、毎年1年間の熱回収にかかわる報告書を市へ提出していただく」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「市が審査するのであれば担当の職員には一定のノウハウが必要となるが、認可や許可に当たって資格は必要ないのか。マニュアルに基づいた審査だけで判断できるのか」という趣旨の質疑があり、部長及び担当課長から「指摘されているような資格は必要なく、県への相談や事務調整、マニュアルに沿って基準に適合しているかどうかを判断するので懸念される部分はあるが、今後研究調査し、きちんとやっていきたいので御理解いただきたい」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「現在市内で該当する施設があるのか。将来的にはどういうものが見込まれるのか伺いたい」という趣旨の質疑があり、部長及び担当課長から「現在市内で認定を受けた施設はない。熱回収施設やその能力が一定の基準に達していることを行政機関が認定することで環境に優しい事業所という宣伝にもなる。また、一般廃棄物処理施設については毎年の定期点検が免除される。産業廃棄物処理施設については保管容量がふえるというメリットがある。循環型社会に適応した施設にしていただくことがこの制度の大きな目的であるので、将来的には熱回収を付加するような施設ができる可能性はあると考える」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「介護保険法関係のことについて、地域密着型の各事業所が事業をしようとする場合、どこが許可するのか。また、許可の判断基準はあるのか」という趣旨の質疑があり、担当所長から「地域密着型サービス事業は平成18年度の法改正によりできたサービス体系で、事業者の指定、指導あるいは監督権限等は市町にある。デイサービス事業のような広域型の事業については県に認可権限があるが、この地域密着型サービス事業については、許可権限も平成18年に移譲されており、介護保険の事業計画を市で持ち、3年間の計画の中に盛り込んだ事業等について市で許可していくことになる」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「事業所が申請すれば、幾らでも3年間の計画の中に盛り込んでもらえるのか。市の判断なり対応について伺いたい」という趣旨の質疑があり、部長及び担当課長から「この地域密着型サービス事業に該当するものとして、現在市内には9事業所がある。これから第5期の計画をまとめていく段階であるが、国においては在宅介護を重視することを打ち出しており、この計画の中には定期巡回型訪問看護、随時対応型訪問看護あるいはその複合型サービスといったことが今後必要になってくる。認可に当たっては人員、設備、運営に関する基準が大きな柱としてある。新設については現場確認や図面等の書類審査を行うが、更新については書類審査にとどまっている。ただ、地域密着型サービスは市に指導、監督の権限があり、現在認可している事業所についても毎年1回の指導、監督あるいは必要に応じて立入検査を行っている」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「県からの権限移譲ということで、府中市でも三、四年前に百数十項目受け入れたと思うが、今後の権限移譲はその流れにあるものか。また、移譲に伴う財政支援はとられているのか」という趣旨の質疑があり、部長から「この地域密着型サービス事業については当時の権限移譲には含まれていなかったものである。廃棄物の関係についても新たな認定制度であり、どちらも特に財政支援はない」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第78号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、提案者からの概要説明を受けましたが、質疑、討論のいずれもなく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第79号、府中市保育所条例の一部改正について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「民間の認可保育所に対する市の関与について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「市立と同様に毎年1回、事業監査という形で市が管理、監督を行っていきたい」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「今回の場合、建物は市のものであるが土地は市のものではないと聞いている。このことについてどのように整理をされるのか伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「和光園保育所の土地は民地であり、保育所開設以来、賃貸借契約に基づき地代を払っている。この法人のこの3年間の経営状況を見たところ、民営しても経営の安定が図られる見込みが立ち、法人と協議の上、地代については法人負担ということで合意いただいている」という趣旨の答弁がありました。  ほかに質疑なく、質疑を終結し、討論に入り、委員から「市立の保育所を指定管理にし、その後民営するという流れが定着するおそれがある。市立保育所を指定管理にする、あるいは民営するということについては、十分な説明と保護者の理解が当然必要だと思うが、そういう説明がなく不透明であり、反対をする」という趣旨の討論と、「72号議案でも国府保育所を指定管理にすることを認め、府中市の計画に沿って指定管理、民営することを以前からも認めており、今回はそれに沿った形での条例改正であり、賛成する」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立多数で本案は可決すべきものと決しました。  続いて、厚生委員会に付託を受けました議案第86号、地方独立行政法人府中市民病院定款の変更についてから議案第91号、地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの病院関連議案、計6件について、審査の概要と結果について御報告申し上げます。  まずもって、先にまとめて報告をいたします。  この6議案については、一議案ごとに提案者からの概要説明を受け、質疑、討論、採決を行いました。  討論については、議案第86号から第91号までの計6件それぞれにおいて、賛成及び反対の両討論が行われました。  採決については一議案ごとに起立により行い、議決の結果はすべて起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  この6議案の審査に入るに当たっては、理事者から「府中北市民病院と府中総合病院の経営統合に関する協定書」についての追加資料が出され、JA広島厚生連との合意事項の説明がなされました。追加資料の内容についてもあわせ、熱心な審議が長時間行われましたが、ここでは主なもののみを報告させていただきます。  それでは、まず議案第86号の質疑についてですが、委員から「府中総合病院の資産等はどのような扱いになるか」という趣旨の質疑があり、市長から「市が土地、建物等の資産を3年間借り受け、平成27年4月1日には無償譲渡を受ける」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「新法人の資産はいつ確定するのか」という趣旨の質疑があり、部長及び担当課長から「発足に向けては本年度末に確定するが、最終的には平成27年4月1日に資産の譲渡を受けた後、市が法人に出資することで確定する」という趣旨の答弁がありました。  続いて、議案第87号の質疑についてですが、委員から「目標達成の報告方法について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「法人は中期計画及び年度計画を作成する。単年度の経営状況については市長に報告することとなっており、評価委員会に進捗状況についての意見を聞き、評価を行う」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「市が行う、新法人に対する財政支援について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、市長及び担当課長から「赤字補てん的なものはやめていく必要があるが、市が必要とする政策的な医療及び不採算医療に対する支援は責任を持って行う」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「支える医療について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、市長及び担当課長から「在宅医療を中心に、福祉・保健政策との融合を、病院を核に構成していきたい」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「小児救急医療及び分娩の再開について説明を願いたい」という趣旨の質疑があり、市長から「医師の不足が著しく、最も確保が難しい分野である。しかし、需要の大きな医療であり、外せない目標でもあるが、解決はそう簡単なものではない。新しい法人と行政と、さらに市民の御協力もいただきながら努力していきたい」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「医師及び医療従事者の確保について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、市長から「広大、岡大、両大学の協調の中で、応分の協力をいただく中でしか病院を守れない。2病院を統合することで、医師確保のため両大学から支援をいただく体制を構築できたのが今回の大きな成果である。だが、体制ができたからといってすぐに医師に来てもらえるわけではない。病院の中身をさらによいものにし、地域住民の御協力もいただき、医師が希望して来てくれる病院に、地域にしていくというのがとるべき道だ」という趣旨の答弁がありました。  続いて委員から「府中総合病院の建てかえの計画について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、市長から「来年度予算には調査、検討及び設計の経費などを計上する予定である」という趣旨の答弁がありました。  続いて、議案第88号の質疑についてですが、委員から「構築物の評価について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「資産の再評価は土地、建物及び構築物について行い、固定資産台帳の項目をもとに鑑定士が再評価を行った」という趣旨の答弁がありました。  続いて、議案第89号の質疑についてですが、委員から「条文中の、譲渡または担保とは何を想定しているのか」という趣旨の質疑があり、市長及び担当課長から「例えば、法人が収益性のある独自事業等を進めようとする際の資金調達が考えられる。市が出資した財産を法人が譲渡したり担保に供するような場合は、一定の要件を超えるものについては制限が必要である」という趣旨の答弁がありました。  続いて、議案第90号の質疑についてですが、委員から「提案理由及び要綱にある、事務局を除くとはどういうことか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「中期目標の4年間は市からの出向職員が残る。その後は、法人独自で採用する職員に順次入れかわる」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「職員労働組合との交渉はどうなっているか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「ことしの4月から勤務労働条件について協議を重ね、9月末に一応の合意を得た」という趣旨の答弁がありました。  続いて、議案第91号の質疑についてですが、委員から「病院事業債について説明願いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「法人は投資をする財源として起債ができないので、市は病院事業債を起こし、法人に転貸する必要がある。その会計を処理するために病院事業債管理特別会計を設ける」という趣旨の答弁がありました。  続いて、討論について報告させていただきます。  議案第86号に対する討論として、委員から「移行時の財政的な裏づけも示されず、現在、理事長も決まっていない。先の見通しの判断材料のない計画に賛成することはできない。また、見切り発車的な地方独立行政法人に賛成するわけにはいかない。よって反対する」という趣旨の討論と、「3年後に新たな貸借対照表等の整備が行われるということである。来年4月1日のスタート時点では、府中総合病院の資産は借り受けすることになっており、財産についても問題はない。よって定款の一部変更については賛成をする」という趣旨の討論がありました。  議案第87号に対する討論として、委員から「見通しとして当初5億円程度の繰入金が必要とのことだが、どのように減っていくのか示されていない。計画について裏打ちのないものは賛成しかねる。よって反対する」という趣旨の討論と、「中期目標は4年後の経常収支黒字に向けて方策を示すものである。評価委員会も、おおむね良好であると判断しており、賛成をする」という趣旨の討論がありました。  議案第88号に対する討論として、委員から「府中総合病院の財産について、その一覧等があってしかるべきだと考える。また、借り受け契約後に議案を出すべきものだと考える。よってこの議案には反対する」という趣旨の討論と、「本議案は北市民病院の財産を病院機構が継承するという議案であり、財産を再評価、精査したものが載っている。また、9項目中3項目については平成23年度末に残高が確定した後、その確定したものを承継するということで問題ないと考える。よって賛成する」という趣旨の討論がありました。  議案第89号に対する討論として、委員から「法人が自由な意思で財産を担保に供する、あるいは譲渡するということについて、制限はもう少し大きくてもよいと考える。また、独法関連議案ということで反対する」という趣旨の討論と、「事業運営に当たり法人が財産を譲渡したり担保に供するような場合は、金額的あるいは面積的な要件を示すことが必要である。よって賛成する」という趣旨の討論がありました。  議案第90号に対する討論として、委員から「職員労働組合との交渉は完全合意ではない。また、地方独立行政法人の全体像が不明で、職員にも随分動揺がある。この議案には反対をする」という趣旨の討論と、「職員労働組合との交渉はおおむね了解を得られており、また、市からの派遣職員についても説明があった。職員の引き継ぎに当たり、この条例によりスムーズな移行をしていただきたいと考え、賛成をする」という趣旨の討論がありました。  議案第91号に対する討論として、委員から「見切り発車的で到底賛成できるものではない。よって反対をする」という趣旨の討論と、「病院機構の設立に伴い関連条例を整備するものであり、それぞれ条例変更を要する。これを認めないと来年4月1日の地方独立行政法人のスタートは切れないと考え、賛成する」という趣旨の討論がありました。  以上で、議案第86号から第91号までの病院関連議案計6件について、審査の概要と結果について報告を終わります。  次に、議案第82号、平成23年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「前期高齢者交付金が減額されていることについて説明願いたい」という趣旨の質疑があり、部長から「前期高齢者交付金は、該当年度の交付金と2年前の交付金の精算分を相殺した額で確定する。今回21年度の交付金の精算分を相殺して、今年度の交付額として確定した」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「交付金減額と返還金の合計で約1億5,000万円を返すことになり、経営面から見れば非常に難しい状況にあると考えるが、24年度の見通しはどうなるのか」という趣旨の質疑があり、部長から「前期高齢者交付金については当初は配分額も多く、それに伴い精算額も多かったが、ある程度の見通しが立つようになり、今年度については精算の誤差は減るものと想定している。国、県の負担金については不確定要素も大きく、最終的にはどうしても返還金が生じる。来年度予算ではそれを想定して組んでいく」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「財政調整基金からの繰り入れをしてもなお予算が立てにくい状況にあるが、実際に予算が組めるのか。老人保健特別会計の繰上充用金のような処理はできないのか」という趣旨の質疑があり、部長及び担当課長から「来年度の当初予算では9,400万円の財源不足が生じる見込みである老人保健特別会計と違い、国保会計は繰り上げ充用はなるべく避けて、3月補正で極力対応する必要がある」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、起立全員で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第84号、平成23年度府中市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案者からの補足説明、質疑、討論のいずれもなく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第85号、平成23年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から「歳入として繰越金が、また歳出として後期高齢者医療広域連合への保険料等負担金が同額計上されている。なぜ負担金を増額するのか伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から「ことしの4月から5月末までの出納閉鎖期間に前年度分として納付があったものを広域連合へ納めるものである」という趣旨の答弁がありました。  ほかに質疑なく、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではございますが、厚生委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (厚生常任委員長 棗田澄子君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、議案第73、74、80、92、83各号について、建設常任委員長の報告を求めます。  戸成義則君。            (建設常任委員長 戸成義則君 登壇) ○建設常任委員長(戸成義則君) 議長の御指名をいただきましたので、建設委員会に付託を受けました案件5件の審査の概要と結果について御報告を申し上げます。  まず、議案第73号、府中市羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の指定について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「指定管理はまちづくり振興公社が多いが、業務が多い中、下請の有無についてはどうか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「草刈りなど一部の業務はシルバー人材センターなどに委託を出しているが、通常の維持管理については公社の職員で行っている」という趣旨の答弁がありました。  他に質疑なく、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第74号、市道路線の認定について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「市道認定については積極的に進めていくのか、それとも申請や要望が出た場合のみ対応するのか」という趣旨の質疑があり、担当部長から「市道認定には取扱要領があるが、これに該当するものは市道認定をしていきたい」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「市道認定の基準に適合していない道路も認定されたという話を聞くが、弾力的な運用をしているのか」という趣旨の質疑があり、担当部長から「現在の市道認定取扱要領は施行が1999年10月1日で、それ以降は基準に適合したもののみ市道認定をしている」という趣旨の答弁がありました。  他に質疑なく、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第80号、府中市公衆便所条例の一部改正について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「トイレの撤去後、道路が完成したら公衆トイレはどうするのか」という趣旨の質疑があり、担当部長から「現在の予定では、道路改良に伴う用地買収で残地が出る予定なので、そこに公衆トイレを設置したいと考えている」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
     続いて、議案第92号、府中市工場等設置促進条例の全部改正について、提案者からの概要説明を受け、質疑に入り、委員から「雇用促進奨励金について、国の取り組む同様の制度との関連はあるのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「市が独自で算定して交付するものである」という趣旨の答弁がありました。  また委員から「これまで府中市は、ものづくりのまちといいながら、多くの企業が市外へ転出している現状がある。この条例案の制度による取り組みは非常によいことだと思うが、企業の流入をどの程度見込んでいるのか」という趣旨の質疑があり、市長から「流入見込みの判断は難しいが、ものづくりのまちとしての地位を守るためにも、今後は企業誘致、産業の活性について、政策の優先順位を上げて取り組んでいきたい」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から「この条例は、府中市における低迷状態の産業活動を再び活性するための企業立地促進条例である。市外へ転出する企業が多い中、この制度を積極的にアピールし、1社1件でも多くの企業の活用を期待し、賛成する」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立全員により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第83号、平成23年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてですが、提案者からの補足説明、質疑、討論いずれもなく、採決の結果、本案は起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略でありますが、建設委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (建設常任委員長 戸成義則君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、議案第81号について、予算特別委員長の報告を求めます。  丸山茂美君。            (予算特別委員長 丸山茂美君 登壇) ○予算特別委員長(丸山茂美君) 議長の御指名をいただきましたので、予算特別委員会へ付託を受けております議案第81号、平成23年度府中市一般会計補正予算(第5号)について、審査の概要と結果を御報告申し上げます。  議案第81号については、今期定例会初日に提案説明を受け、12日の本会議において質疑がなされた後、同日設置された本特別委員会に付託されました。  本特別委員会では、本議案について所掌の分科会に付託して審査を行いましたが、その概要については、先ほど本議場で行われた特別委員会において各分科会長の報告を受けたところでございます。  この各分科会長報告に対する質疑はなく、討論については委員1名から反対討論が行われておりますが、その討論の内容につきましても、先ほど行われました特別委員会において皆様お聞きのとおりでございます。  最後に、採決の結果でございますが、本議案については、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決しておりますので、御報告申し上げます。  以上、まことに簡略でございますが、予算特別委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (予算特別委員長 丸山茂美君 降壇) ○議長(小野申人君) 各委員長の報告が終了いたしましたので、ここで暫時休憩いたしますから、各委員長報告に対する質疑及び修正案の提出があった議案第76号を除く各議案に対する討論のある諸君は、休憩中に発言通告書を事務局へ提出願います。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) それでは、暫時休憩いたします。                  午後1時38分 ○議長(小野申人君) 再開します。                  午後2時19分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより、各委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。  これをもって各委員長報告に対する質疑を終結いたします。             (16番議員 末宗龍司君 復席)            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第71号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第71号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第72号の討論に入るのでありますが、この際、地方自治法第117条の規定により、末宗龍司君は除斥の対象となりますので、退席を求めます。             (16番議員 末宗龍司君 退席) ○議長(小野申人君) これより議案第72号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  小森龍太郎君、反対者。             (10番議員 小森龍太郎君 登壇) ○10番議員(小森龍太郎君) 議案第72号、府中市子どもの国等公の施設の指定管理者の指定についての議案でございますが、この議案に対しまして、反対の立場から討論を行っていきたいと思います。  この議案の中で、国府保育所にかかわる指定管理者が上がっております。これは単純に、指名をして決めたということであって、この制度にそぐわないものではないのかなという気もいたしております。何と申しましても、やはり指定管理者を使って保育所を運営するということは、これは到底あり得ないことだろうというふうに私は思うのであります。府中市の保育行政、しっかり責任を持ってやっていくことが大事であろうと思います。そういった点から、この議案に対しまして反対をいたします。             (10番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、瀬川恭志君、賛成者。             (14番議員 瀬川恭志君 登壇) ○14番議員(瀬川恭志君) 72号議案、府中市子どもの国等の公の施設の指定管理について、賛成の立場で討論を行います。  この指定管理は、今回の議案の中で24施設あります。その中で、先ほどの反対者が言われました国府保育所、このことにつきましては2年間、民間の福祉法人に指定管理をお願いするという中で提案をされているものでありますが、厚生委員会の中でいろいろ議論をしていきました。厚生委員会の中では、保護者の意見、あるいはこの光彩会に対する意見、そういうふうなものの中から指定管理をお願いするという意見が多数寄せられ、ほとんどがそうであったという中で指定管理をするということでございます。そういうことで、24施設、あるいはこの2年間につきましても賛成するものであります。以上です。             (14番議員 瀬川恭志君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第72号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。             (16番議員 末宗龍司君 復席)            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 休憩します。                  午後2時23分 ○議長(小野申人君) 再開いたします。                  午後2時24分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第73号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第73号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第74号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第74号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第75号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第75号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第76号の討論に入るのでありますが、本案に対し、小川敏男君外2名から、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により、お手元に配付のとおり修正の動議が提出されております。  この際、修正案の提出者の説明を求めます。  小川敏男君。
                (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) 議案第76号、府中市情報公開条例の一部改正についてに対する修正案の提出について。上記の議案に対する修正案を、別紙のとおり地方自治法第115条の2及び府中市議会会議規則第17条の規定により提出します。平成23年12月20日、府中市議会議長、小野申人様。提出者、府中市議会議員、小森龍太郎、水田豊、小川敏男。  議案第76号の修正案についてですが、2つありますが、1つは議案の25ページ、上から3行目、第4条第2項、「公開請求者は、この条例の目的に反し、違法若しくは不当な意図又は明白な害意をもって公文書の公開を請求する等公開請求権を濫用してはならない。」を削る。2つ目は30ページ、上から9行目、第6条各号列記以外の部分中、「ただし、当該公開請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良な風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りではない。」を削るということであります。  修正案提案の理由でありますが、府中市情報公開条例の第1条、目的には、「基本的人権の尊重を基本として」と定めています。基本的人権の尊重を基本としていることからも、職員全体で協議をし、意見を求めて改正すべきです。そして、10年ぶりの改正であることから、議員にも基本から説明し、調査できる時間を与えるべきです。余りにも拙速な進め方であり、今回の改正案が、市民の知る権利を保障しようというスタンスにないことが、まず修正案を提出する理由であります。  2点目は、条例案の審議の中で、第4条、第6条にある請求権の濫用、公の秩序もしくは善良な風俗に反するとは、事務を混乱させるような請求であると説明があったところです。請求権の濫用を加えるのは県内で府中市が初めてと報道されており、他市町から見ても納得してもらえることも重要と考えます。ところが、近隣の福山市、井原市もこうした制限を加えていません。県に照会しても、20件や30件の請求で権利の濫用とは言わない。例えば、電話応対が悪いから職員の電話記録の応対履歴を出せとかいった嫌がらせが、濫用や公の秩序、善良な風俗に反する例だと言われています。またこの間、議員の資料請求を情報公開による請求にかえ、議員活動の制限をしたり、ミニコミ紙の議場マスコミ席からの追い出し、報道の自由を制限しており、公開請求に秩序を求めるという答弁は信用できません。市民も、伊藤市長はふたをあけたら違っていたことが多いと言っています。  今回の条例案も、明白な害意だけでなく、違法もしくは不当な意図が入っており、請求の内容や利用目的に必ず発展していくものです。情報公開法は利用目的を聞かないという前提条件があるため、利用目的に合わせて公開するか否かを判断することは、行政にとって都合のいい情報だけを公開する行政側の恣意的な制度運用につながり、行政側にとって不都合な目的、例えば、訴訟の証拠とされるような情報であれば公開を拒否できるようになってしまうおそれがあります。行政情報の公開目的は政策決定過程の検証のためと言われている中、請求権の濫用を加えることはその目的に反しており、行政側の恣意的な制度運用につながることから、削除の修正を提出するものであります。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) これをもって修正案の説明を終結します。  修正案の説明が終了いたしましたので、ここで暫時休憩いたしますから、修正案に対する質疑並びに修正案及び原案に対する討論のある諸君は、休憩中に発言通告書を事務局へ提出願います。  なお、討論については、1、原案賛成、2、原案、修正案のいずれも反対、3、修正案に賛成の3種類になりますので、お間違えのないようにお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) それでは、暫時休憩いたします。                  午後2時31分 ○議長(小野申人君) 再開いたします。                  午後2時49分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより修正案に対する質疑を行います。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  大本千香子君。             (8番議員 大本千香子君 登壇) ○8番議員(大本千香子君) では、修正案の提案者の方に1点質問をさせていただきます。  総務文教委員会に提案された修正案がございますが、こちらには今回の本議会で提案された修正案――第4条2項を削る、第6条各号列記以外の部分中ただし書きの部分を削るというふうに出されている修正案以外に、第24条の1項3号と第3項を削るという部分をつけていらっしゃいました。この第24条の1項3号というのは、「公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、当該会議の決定により、会議の全部又は一部を公開しないと議決した場合」という項目、それから第24条の3項というのは、「審議会等の公開又は非公開に関する手続は、市長が別に定める。」この部分が入っているわけでございます。  委員会での提案された方の説明では、請求権の濫用についてこれを判断するのは行政側であり、行政の恣意で請求を不当とみなし公開を拒否されるおそれがある。また、審議会等を非公開とすることは限定されなければならないが、もともと公開が原則であると条文にうたってあるにもかかわらず、その会議の決定で非公開にできれば恣意的に運用される。こうしたことから、第4条2項、第6条各号列記以外の部分のただし書き以降の部分及び第24条の第1項第3号と第3項を削除するように求めるという説明がございました。また討論の中でも、修正案に賛成ということで、24条の改正により、公開範囲を狭めたり拒否することは明確なので修正するというふうな討論があったように覚えております。  今回、委員会での提案と本会議での提案が違っている理由について伺いたいと思います。             (8番議員 大本千香子君 降壇) ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) それでは、お答えいたします。  総務文教委員会では、この修正案については、今ありましたように3点を理由にしておりました。3点目が今言われました第24条の改正のことなんですが、その後、いろいろアドバイスを受けたとこなんですが、特に第3項の「審議会等の公開又は非公開に関する手続は、市長が別に定める。」ここを削ると、どのようにして公開、非公開の手続を定めるのかということになりまして、そこまでやると情報公開条例のそのものの、全文の対案を出すようなことになりまして、ちょっと時間的な余裕もなくてここを削ったわけであります。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 大本千香子君。             (8番議員 大本千香子君 登壇) ○8番議員(大本千香子君) ありがとうございます。第24条3項については、理由が、時間がないのできちんとした案にならないということで削られたというふうに理解いたしました。では、24条の1項3号についてはどうなんでしょうか。これについてもう少し教えていただきたいと思います。             (8番議員 大本千香子君 降壇) ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) お答えいたします。  説明不足で申しわけありません。24条第1項第3号についても、この第3項とセットというか、一緒のものなので、そういう意味で今回修正案の中に入れなかったということであります。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 大本千香子君。             (8番議員 大本千香子君 登壇) ○8番議員(大本千香子君) ありがとうございます。理由については時間的なものがなくてということでわかるような気がいたします。ただ、提案された内容として、審議会を非公開にする場合というのは、いわゆる公開の原則から反するのでという非常に大きな目的がおありだったのではないかと委員会の中では感じさせていただいたんですけれども、それがただ単なる時間が足りないので今回は下げますといった理由で下げられることについては、どうも納得しかねるところがあるんです。もう一度理由について伺ってもよろしいでしょうか。この審議会の非公開について御意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。             (8番議員 大本千香子君 降壇) ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) お答えいたします。  確かに総務文教委員会のときのこの24条の改正について、その理由については、非公開は限定されなければならないものと。審議会はもともと公開が原則であるので、審議会などの会議の決定で非公開を決めることは恣意的になる。こういうふうに提案の説明をしたところなんです。ここの考え方は変わらないんですが、それではここを削除した場合、手続としてどのように定めていくかということについて検討する時間がなかったということでありますので、了解していただけますようよろしくお願いいたします。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、平田八九郎君。             (22番議員 平田八九郎君 登壇) ○22番議員(平田八九郎君) 議案76号、府中市情報公開条例の一部改正について、質疑をさせていただきます。  まず、本題ではないんですが、かがみの部分で平成23年12月20日と記されてございます。本来、社会党さんが出されるもろもろの文の中には西暦ということが主であったんですが、今回このように理解をしていただいて元号表記ということで出していただきまして、非常に我々としても喜んでおります。これが将来、元号表記で出されることを強く望むものでございます。  本題に入らせていただきます。  先ほどの質問者も指摘をされておりましたように、本件については委員会でも時間をかなり割いて議論をさせていただきました。その結果、委員会のまとめとして午前中の委員長報告でも報告がされておりました。したがって、このような重要な案件に対する修正案を出すということは、当初から考えていらっしゃったとするのならば、本来の提案の原案を十分精査をされて出していただきたい。さもなくば、委員会であれだけ長時間かけて議論をやった――今言っておりますように、委員会の審議を実のあるものにして、市民の方にわかっていただこうという取り組みをやっているわけでありますから、本会議において当日、突如としてこういう修正案を出されるということに対しては、いささか疑問を呈するものであります。  さて、私の質問ですが、県に照会したところ、20件から30件の開示要求が濫用には値しないということでありますが、件数のみで濫用という評価ができるものなのか、この点についてお伺いしておきたいと思います。  それから、他市の件で二、三件おっしゃられましたが、ほかにも今、見直しをされているところがたくさんございますし、この公開条例というのは地方自治体が国に先んじて制定をして、国のほうが後追いということで制定をされております。したがって、国においても今、大幅な見直しがされておりますし、都道府県、それから他市、町、村においてもこの見直しが大きく取り上げられておるというように私は認識をしておりますが、提案者におかれてはその辺の状況の把握はどのようにされておるのか、お伺いをしておきたいと思ってございます。             (22番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) それじゃあ、お答えいたします。  修正案を出すならばしっかり準備をしとけということだったかなというふうに思うんですが、議会開会の1週間前に今回の改正案をもらいまして、なかなか私の頭ではわからなかったということなんです。例えば国の改正案を見てみますと、下が今の公開法、そして上が改正案ということで、こういうふうな対照表というんですか、そういうふうに国の場合は大変わかりやすいんですが、府中市の場合は文章だけで書いてあって、今回の改正でどこがどうなるのかということがなかなかわからなかったり、例えば、条文の何条が何条に変わるというふうになったりしていて大変わかりにくく、それを理解するのに大変時間がかかりました。そういうことで、もう一回どういうふうに――国と同じようなものを出してもらえたらなということで注文しましたら、改正後全文というのを出しましょうということになりました。こういうことに大変手間がかかりまして準備が十分できなかったということなんで、理解していただきたいと思います。  それから、県内の自治体で今どんな状況かというのはわからなかったんですが、その後、県内の各自治体で権利の濫用が入ってない、府中市が初めてと新聞報道で書かれてありましたんで、府中市が県内では初めてなんだということがわかったわけであります。それから、この条文をもらって、福山市の情報管理部でしたか、ここへ直接、視察というか、いろいろ聞きに行きました。  それで、先ほど言いました県への照会ですけれど、その新聞報道がされましてから何人か私に電話をしていただきまして、県に聞くとこういう状況だというふうに言われたということであります。県から見ると、20件、30件の請求を1人がするということになれば大変だろうけれど、全体で20件、30件の話だろうし、また内容的にも、情報公開を求めとる中のことじゃなくて、職員の個人的なこと、電話の応対が悪いとか、そういうふうなことがもともとの乱用になるんじゃないかと、こういうふうに言われたということなんで、それを使ったということであります。以上です。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 平田八九郎君。             (22番議員 平田八九郎君 登壇) ○22番議員(平田八九郎君) そのように、かなり見直しがされております。もう一度お聞きするんですが、県の対応なんですが、県のほうはこの20件から30件という内容を見られて濫用に値するかしないかという判断をされているんではないように、今の答弁では、電話での対応がちょっとおかしいんではないかというようなことであったというように思うんですが、私はそれは軽々過ぎるというように思います。  今回、提案説明でも、それから質疑においても、理事者からかなり細部までわたって答弁があったわけでありますが、この改正案を理事者側が出すに当たっては、中身をよく精査されて、過去の10年間の動向を見ながら、10年ぶりに府中市の公開条例の改正というものを出されておるわけでありまして、20件から30件の件数のみにおいて濫用ということは当たらない、やはり中身においてそういう実態があったから府中市においても提案をされたんだろうと。そのことは、さきの提案説明や質疑の中でも明らかにされておるというように私は思うわけであります。  したがって、本来の情報公開という見地に立って請求をされれば当然拒否もされないであろうし、まともに公開されるだろうというように認識をしております。提案者におかれてもその辺のところをもう少し理解をされて、本来の原案について十分理解、納得をしていただきたかったなというように思うわけでありますが、その点についてお考えがあれば、再度御答弁願いたいと。             (22番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) それじゃあ、お答えいたします。  こちらが照会したときに県のほうは、12月15日の新聞を見られての回答ということもあったというふうに思うんです。それをちょっと読んでみますと、「市によると、①特定の課へ大量に請求する、②請求目的が明らかに業務の停滞を目的としている、③特定職員の中傷を目的としている、④無制限の請求をする――などのケースを想定している。2000年の条例制定以来、情報公開請求は年間20~30件あるが、想定したケースに該当する事例はなかった」と市が説明したということを書いてあるんですが、そういうことがあって県のほうもそういう回答というか、やりとりになったんだと思います。  それから、もう一つ漏らしておったと思うんですが、濫用規定が国の情報公開法の改正案に入っておるということも知っとるかというようなことだったかと思います。これについては、情報公開法の審議をする中で、行政透明検討チームというのがありまして、ここが取りまとめしたものと審議会の中身が違うので、ぜひとも濫用規定については国会審議の中で議員のほうで外していただきたいということもあって、濫用規定がすべて了解のもとに進んでいるんではないというふうに私は思っております。以上です。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 平田八九郎君。             (22番議員 平田八九郎君 登壇) ○22番議員(平田八九郎君) 過去10年間の請求、情報公開の要求に対して、府中は特にそういう面では配慮をして公開をしてきたというように私は認識をしております。府中は特にそういう面では、全面公開ということで、請求に対しては拒むことなく公開をしてきておったというように思ってございます。そういったことを前提にした今日の行政が執行されておるというように確信をしておりますし、一般市民の方もそのように認識をしていらっしゃるというようにかたく信じておりますので、その点を、私の思いを申し上げて質疑を終わりたいと思います。             (22番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(小野申人君) 何か言われますか。いいですか。  小川敏男君。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) それじゃあ、お答えするということにはならないかなというふうに思うんですけれど。こういうふうに情報公開を進めていこうと行政は考えてやっているということだったと思うんですが、例で言いましたように、私たちの議員活動においても、いろんな資料については情報公開で請求をするというふうに議員活動が制限されとるわけなんです。実は西暦で言うて申しわけないんですが、2006年の11月14日から16日にかけて、議会運営委員会で鎌倉市と米沢市と東松島市を視察しました。私はこのときに、この3市すべてに、議員が求める情報についてはどのようにしていますかと聞きますと、それは各課に言えば各課で出していますよというふうに答弁があったんです。これ一つとっても、やはり府中は情報の公開が狭められていると思うんです。  それから、ミニコミ紙についても――昨年の10月27、28、29日の議運の視察で三条市を訪れたときに、議員の議会報告を出す話になったときに、三条市の場合はミニコミ紙が議会の翌日には詳細を出されるんで、議会としての発行は必要ないというふうに言われていました。やはりそういう意味では、こういうマスコミというのは大事にしていくべきだというふうに思っております。その点が、府中市の場合はそういう報道の自由も制限されていると思うわけであります。以上です。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、能島和男君――。  以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって、修正案に対する質疑を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第76号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  小原操君、原案賛成者。              (6番議員 小原操君 登壇) ○6番議員(小原操君) まず、この議案76号、府中市情報公開条例の一部改正について、これに賛成の立場で討論を行わせていただきます。  この議案第76号、府中市情報公開条例の一部改正についてに対する修正案が社会クラブの3名の方の連名で出されましたが、先ほど平田議員もおっしゃいましたように、その文面の中で、年月日が西暦表記ではなく元号表記となっております。このことにつきましては、私たちも大いに、この元号表記に対しての御理解をされたものとして厳粛に受けとめさせていただきまして、今後もそれを継続していただくよう信じておるところでございます。  この府中市情報公開条例は平成12年4月1日に施行され、開かれた市政に大きく寄与してきたわけでございますが、今や国、都道府県、そして全国の市町におきましても、その時代時代の状況の変化に即した条例に定めるような流れとなっております。いわば潮流となっておるところでございます。府中市においても全くそのとおりでございます。我々議員も含めて我々市民には、幾ら公文書の公開請求権があるとはいえ、それによって得た情報を不適正に使用したり、また職員の日常業務遂行に支障を来すようなこと等がないよう、モラルを持って、そして節度ある情報公開請求者であることが最も肝要であり、それこそが本来の姿であり、形ではないかと思っておるところであります。  よって、この府中市情報公開条例の一部改正につきましては、この議案76号に賛成を表するものであります。              (6番議員 小原操君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、能島和男君、原案、修正案反対者。
                (19番議員 能島和男君 登壇) ○19番議員(能島和男君) それでは、議案76号、府中市情報公開条例の一部を改正する条例案と、これを修正する修正案ともに反対の立場で討論を行います。  府中市情報公開条例の第1条では、目的として、「この条例は、基本的人権の尊重を基本として、公文書の公開を求める市民の権利を明らかにすることにより、市民の市政への参加をより一層推進し、市民と市との信頼及び協力関係を深め、もって民主的で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。」としております。改正案の内容は、端的に言って、情報公開を請求する住民の権利を規制また禁止すると思われる条文が盛り込まれており、「市民の市政への参加をより一層推進し、市民と市との信頼及び協力関係を深める」という目的に反する内容となっており、広く市民の合意を得ることはできないと思われます。この改正案が提案される経緯については全く理解できないというものではありませんけれども、情報公開条例の中でその目的に反するような内容のものを条文とすることは、私には賛同できるものではありません。  また、改正案に対する修正案が出ております。総務文教委員会で出された修正内容について先ほども議論がありましたが、変更する修正案が出されました。削減された項は修正の根幹にかかわるような内容、部分でありまして、少々理解をすることはできませんが、4条、6条の2カ所削減は、私は当然だと思います。が、しかしながら、2カ所だけでは請求の濫用と規制、あるいは禁止する内容を抹消するということにはならないと思われますし、公開条例の目的に沿うものとも思われません。修正するなら抜本的な修正が必要であると私は思います。  私とすれば、余りにも唐突な改正案、これに対する部分的な修正案ともに受け入れがたく、反対するものであります。             (19番議員 能島和男君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、水田豊君、修正案賛成者。              (2番議員 水田豊君 登壇) ○2番議員(水田豊君) 議案第76号の修正案に賛成をする立場で討論に参加いたします。  修正案は、条例の第4条第2項を削るというものでございます。いわゆる濫用規定である「公開請求者は、この条例の目的に反し、違法若しくは不当な意図又は明白な害意をもって公文書の公開を請求する等公開請求権を濫用してはならない。」と、こういう文章が入っておるということです。この濫用規定がある限り、市にとって都合の悪い情報、文書というのは開示できないというのは明白なことでございます。この権利の濫用かどうかというのをだれが判断するんでしょうか。これは市長であります。この文章だけがある限り、いつでも市長が、これは権利の濫用だ、この請求は大したことないから出してやろうと、こういうふうになるのはだれが読んでも明らかなことでございます。ですから、権利の濫用というものはどういうものかということを具体的に列挙する、あるいは我がクラブの小川議員が言ったようにガイドラインを設ける、そういうもので権利の濫用とはいかなるものかということを明示しない限り、このままでは市長の判断で文書は出てこないということになります。ゆえに、この修正を出してるわけでございます。  もう1点、第6条各号列記以外の部分中、「ただし、当該公開請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良な風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。」ということで、この限りでないということは文書を公開しない、こういうことでございますが、ここにも「権利の濫用」である――これを判断するのはこれまた市長でございまして、ここの基準が明確にならない限り、意図的な――公開するかどうかの文書の判断というのは今後一切行政側にゆだねられる。これは全く情報公開制度の流れに反したもの、よくこんなものが出せるなというふうに、私はある意味感心をしているところでございます。小川議員も言われているように、私たち議員に与えられている市政に対する調査権といったものも、今は議会事務局ではなく公開条例によって出してくれと。いつからこういうふうになっているんか知りませんが、そういうふうになってしまっています。その情報公開条例にこのような権利の濫用規定を何の説明もなく入れ込めば、あすからというか――この条例が決定をされる、そういうことになれば、社会クラブの水田議員が請求したものは権利の濫用に当たるから公開しなくてもいい、こういうことになるおそれが多分にあると。こういうことで、公開請求権の濫用という、この一番肝心かなめのところを削除すると、こういう修正案にしてございますので、ぜひとも皆さん、御理解をいただいて賛成をいただくように、よろしくお願いいたします。              (2番議員 水田豊君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第76号に対する小川男君外2名から提出された修正案について、起立により採決いたします。             (17番議員 佐伯好昭君 退席) ○議長(小野申人君) 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立少数であります。  よって、修正案は否決されました。  次に、原案について起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。             (17番議員 佐伯好昭君 復席)            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第77号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第77号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第78号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第78号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第79号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  水田豊君、反対者。              (2番議員 水田豊君 登壇) ○2番議員(水田豊君) 議案第79号、保育所条例の一部改正について、反対の討論をいたします。  この内容は、和光園保育所の民営でございます。民でできるものは民ということで、官から民へという流れが、元小泉首相のとき以来そういう流れになっておりますが、民営推進の目的というものは、市の財政負担の削減、こういうものが実は隠れた目的、真の目的であるということは常々指摘をされておるところでございます。市の関与をできるだけ少なくする、財政的な負担も同様でございますが、そういうことで、府中市内の保育を必要とされる住民の皆さん、保護者の皆さんの期待にこたえることはできないと思います。民営の推進ということについて反対の立場から、この議案に反対をいたします。              (2番議員 水田豊君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、瀬川恭志君、賛成者。             (14番議員 瀬川恭志君 登壇) ○14番議員(瀬川恭志君) 議案79号、府中市立保育所条例の一部改正について、賛成の立場で討論を行います。  府中市が設置する和光園保育所を、民間が設置主体となり管理運営をするという形に変わるものです。さきの反対者が、保護者の期待にこたえることはできないと言われましたが、この間、保護者の大いなる期待にこたえて、この和光園保育所が頑張ってきたというふうに考えておりますし、そういう保護者の声をたくさん聞いております。保育所体制については、24年度から、府中市保育体制・機能向上計画により、私立では特徴的な保育、高度な保育、専門的な保育、あるいは低年齢児保育を行っていく。市立の保育所では私立で実施困難な特別保育、例えば障害児保育でありますとか病後児保育、休日保育等を行っていくという役割分担を行っていく。これが府中市の新しい保育体制機能向上であります。民間活力の導入により、特色ある保育所、広範囲で高度な保育を行い、さらなる保育の充実を目指していくのが府中市の保育のあり方だと考えております。  和光園保育所は市立保育所として、指定管理者の社会福祉法人光彩会が運営を行ってきました。この間、指定管理者評価委員会により評価Aを受けております。市立から私立に経営形態が変わりますが、中身は変わりません。利用に当たっては何も変わってくるところはありません。和光園保育所を市立の保育所から民営するというこの案に対して、以上のような理由で賛成をするものです。             (14番議員 瀬川恭志君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第79号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第80号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第80号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第86号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  水田豊君、反対者。              (2番議員 水田豊君 登壇) ○2番議員(水田豊君) 議案第86号から議案第91号まで、一括して反対討論をいたします。議長のお取り計らい、よろしくお願いをいたします。  この議案は、府中北市民病院とJA府中総合病院を経営統合して、来年2012年4月1日から独立行政法人として経営をする、こういうものでございます。  本来この議案は、ことしの9月に出されるはずのものでございました。9月議会に出せなかった理由、これは市長みずからおっしゃっておられますが、独立行政法人の理事長が決まらない、JA府中総合病院との定款変更にかかわる財産承継の合意ができていない、こういうものでございました。この2つの点は解消されたのでしょうか。残念ながら、いずれもノーであります。理事長は、きょう現在でも決まっておりません。JA府中総合病院との財産承継については、契約書が交わされたのは12月15日でございます。既に一般質問も厚生委員会も終了した後、こういう時期でございます。議会で契約の内容を議論する機会はございませんでした。議会で議論する必要などない、このような暴挙であると言っても過言ではない。この点だけとってみても、とても賛成できるものではございません。  この契約の内容についても疑問がございます。JA府中総合病院の土地、建物を3年間は借りるいうことになっております。その3年間、3,000万円から4,000万円の使用料を支払う、こういうことになっているようでございまして、この経費がかかる。この3年ということについても、明確な説明はなかったように思います。JA側の都合だというようなことで、なぜ3年なのかということもわかりません。3年後の無償譲渡にしても、建物については市長みずからが認めておられるように、病院として経営が継続可能な建物では決してないと。建てかえが必要だ、そういうふうな古い建物である、こういうことが明らかになっておるわけでございまして、無償でもらっても困るんじゃないでしょうか。無償でも要らない、解体費用はJAが負担すべき、こういうふうに交渉してもよかったんではないか、そういうふうに思います。それを、ただでもらうから府中市の負担はない、こういうふうな言い方をされておられますが、解体費用は府中市が払う。この契約書の第3条第3項には、契約にかかわる経費が生じた場合は市が負担するとはっきり書かれておるわけでございます。こういう議論も、この議会で私たち議員の間でやれたわけではない。12月15日の契約書を翌日渡されただけでございます。本来議論すべき問題点が議論されず、明らかにされるべき計画が整わないままでの見切り発車、こういうことでの法人には反対をせざるを得ない、こういうことでございます。  次に、中期目標でございます。中期目標も、新理事長が決まらないままに、いわゆる新理事長の承認なしに評価委員会が開催をされ、その意見が述べられました。独立行政法人の大きな特徴の一つは、理事長が法人を運営するということでございます。市長でもなく委員長でもなく、理事長が経営をする、こういうことでございますが、その理事長が決まらないうちから評価委員会が開催をされる。これは、言ってみれば新理事長の手足を縛ることにはならないのか。市長の議会軽視は常々感じておるところでございますが、議会だけでなく、理事長も軽視していると言わざるを得ません。これは、理事長が独立して病院の経営に邁進できるのかどうか疑わしい事態だというふうに思っております。理事長は飾り、実質は市長が何かとくちばしを入れる、こういうことでは独立行政法人ではありません。独法する必要もございません。  さて、中期目標には4年後の黒字を目指すということも書いてございます。しかしながら、4年後の黒字を目指すという目標を裏づける計画が、残念ながらございません。一般質問や議案審議、委員会等の議論で、4年間の市の財政負担のおぼろげな形が見えてきました。両病院に対し、初年度は5億円に近いお金を投入すると、初めて市長の口からそのようなはっきりした財政についての言葉を聞きました。そして、二、三年で半分の2億円から3億円にしていきたいというふうなことでございましたが、5億円に近い税金を投入する、こういったこともこれまで一度も聞いたいことがございません。今議会になって初めて、来年4月からスタートしようとするこの機になって初めてそういうことを聞くということでございます。  昨年度、北市民病院に投入された繰入額は1億7,000万円ぐらいだと。してみると、5億円の繰り入れということになればJA府中総合病院に対する3億3,000万円というお金、これはJAに対する支援ということになります。一方、JA府中総合病院の昨年度の赤字は2億7,000万円ということでございまして、JA府中総合病院が病院として存続するためには2億7,000万円のお金を補助してあげる、こうすれば一番簡単な病院存続のための方策ではないでしょうか。それを、独立行政法人にするために5億円のお金がかかる、こういうことになるわけでございまして、なぜ今以上のお金を投入して、現府中総合病院が出している赤字以上のお金を投入して市立病院にする、独立行政法人にする、そういう理由が私にはよくわかりません。  そして、現段階の議論というのは、独法をする、こういうところでストップをされておるわけでございまして、独法をして医師不足と赤字解消はどのように道筋をつけるのか、こういうことについてはこれからだこれからだということで、何の答弁もございません。大切なのはどうやってその医師不足なり赤字を解消するのかということでございまして、その裏づけを欠く中期目標には賛成をすることができません。  そして、一番問題だと思うのは、市民に対する説明責任を果たしていないということでございます。上下では、地域唯一の中核病院の縮小につながるということで、市長に説明に来ていただきたい、このように再三再四お願いをしておるところでございます。町内会も要望書を出しました。それに対して、市長は一度も会おうとされておりません。それどころか、政争の具だとか一部の意見だとか勝手にレッテルを張って、現場に来ることを拒んでおられます。これでは住民は納得いたしません。  また、これは上下だけの問題ではございません。独立行政法人には5億円近い税金の投入が必要だということは、この12月議会で初めて私も聞かせてもらいましたが、JA府中総合病院を市立病院にする、上下と合わせて5億円の税金が必要だが、病院を残すためには必要だから理解してほしいという説明会を1回でも市民に対して開催をされましたでしょうか。一度もありません。夕張の先生を招いての講演会はありました。しかし、そのときに経費の話はございませんでした。それ以後も、具体的な病院像、財政計画の話はありません。今に至るまでありません。そしてまた、5億円の経費、これは毎年の運営費にしかすぎません。25年度に着工するとしているJA府中総合病院の建てかえ計画に一体幾らかかるのか、これも明らかではございません。何も説明されないのは、ここにおる議員さんたち皆さん、市長の答弁を聞いて明らかでございます。広島県のBプランでは約30億円かかるということになっておりますが、その30億円の財源はどこにあるんでしょうか。このようなことを幾ら聞いても、市長はこれからのことだと言い続けてこられました。来年4月にスタートする今の段階になっても、議会や市民に明らかにされているのは中期目標だけ、このようなずさんな計画でございます。  総じて、具体的計画のないこの独立行政法人を強行すれば、医師不足と赤字の解消どころか、5億円の税金投入がいつまでも続くという事態も、そういう心配も解消はしません。建てかえ計画の着工さえ危ぶまれるのではないか。売れる売れると言って売れず、7億6,000万円の税金を投入した桜が丘団地の二の舞になることは明らかでございます。そうなってからでは遅いのでございます。きちんとした病院像、医師不足と赤字解消の具体的裏づけ、そして財政計画や建てかえ計画の全貌を市民に明らかにしてからでないと、この計画を強行してはいけません。  12月17日、上下で医療を守る会のシンポジウムが行われました。そのときにも本田宏先生が言われておるのは、医師不足というのは日本全国の問題であって、一地方で解決できるものではない。つまり、この2つの病院を独立行政法人にしたからといって医師不足が解消するものではない、こういうふうにおっしゃっておられるわけでございます。医療圏ごとに必要な医療体制を築くこと、これが大切であると、このようにおっしゃっておるところでございます。また、広島県の安武先生は、再編統合よりも連携が大切だと、このようにおっしゃっておられたところでございますし、連携先の一つである世羅中央病院の末廣先生は、統合はやむを得ないが北市民病院を基幹として医療資源を集中すべきだと、このようにもおっしゃったところでございます。そしてまた、北市民病院に地域住民の患者を送っていただいておる神石高原町の鈴木クリニックの鈴木先生は、なぜ住民と行政の意見がこれほどまで乖離しているのかと、率直な疑問を提示されておられました。  このように、説明責任も果たされていない、そして、きちんとした財政計画や2つの病院の未来の病院像といったものが何も明らかにされていない、このような独立行政法人の計画については反対をいたします。以上です。              (2番議員 水田豊君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、末宗龍司君、賛成者。             (16番議員 末宗龍司君 登壇) ○16番議員(末宗龍司君) 議案第86号から91号まで一括し、賛成の立場で討論を行います。
     去る12月15日、府中市は、現在の府中総合病院を経営するJA広島厚生連と統合協定を結ばれました。議案第86号から91号までは、この協定と非常に密接な関係にある議案でございます。医療再生計画の基本となる部分でございます。これらの議案の成立により、計画がより具体的になってまいります。議案提案の後に協定の締結があったとはいえ、議案説明においても協定書の内容と何ら相違するものでもなく、医療再生計画に向けて支障となるものではないと受けとめております。  中期目標では、平成24年から4年間を、深刻な医師不足の中で2つの診療拠点を守りながら病院事業の経営の安定を図る期間と位置づけるとともに、市民の健康を維持するための身近な医療や、高齢者を中心に地域住民の生活を支える医療に重点を置いた医療を目指すこととなっております。また、小児救急医療や分娩の再開に努力すること、すべての職員が病院の経営状況や課題を共有し、自主的に運営を行う組織風土を醸成するとした意識改革も促しております。また、JA病院の建てかえへの協力も盛り込まれております。全国的に公立病院を取り巻く環境は厳しくなる一方でございます。高齢が急速に進展する府中市にあっても同様でございます。こうした現況を踏まえた上での中期目標となっており、賛成をいたします。  平成21年9月に出された、「今後、府中地域全体を持続的にカバーする医療提供体制の構築に向けて、その基本とすべき考え方」についての府中市健康地域づくり審議会の答申書の最後に、「病院の存続政策は住民の関心を呼ぶ大きな問題であることから、全国各地に散見されるように、これがいたずらに政争して政策が歪められたり、その実現が遅延するようなことがあってはならない。政策決定に携わる方々におかれては、くれぐれも自重されるよう強く要望する。」と述べておられます。  医療再生計画についての議論を振り返ってみたとき、残念ではございますが、この答申で危惧されたとおりの経過になってしまったと思います。そうした中にあっても、市はぶれることなく政策実現へ努力されてこられました。この政策の結果、評価については5年、10年の時間が必要でございます。私は、病院を残すために市が現在とり得るぎりぎりの判断であったと考えております。来年4月、新病院としてスタートいたします。今後は市、議会、病院、市民が同じ方向を向き、新病院を支える体制をつくり上げていただくことを要望し、賛成討論といたします。             (16番議員 末宗龍司君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、瀬川恭志君、賛成者。             (14番議員 瀬川恭志君 登壇) ○14番議員(瀬川恭志君) 議案第86号から91号まで、6議案を一括して賛成討論を行います。  まず、先ほど反対者の方がるる述べられたことにつきまして、賛成の立場で一、二、述べておきたいと思います。1つには、北市民病院、あるいはJA厚生連の病院、両方とも医師不足という大きな課題に直面し、病院が存続するのが難しいという大前提の中で府中市の地域医療をどういう形で再生していくかということからこの議論は始まって、今日に至っていると思っております。そういう中で、今までいろいろ議論をしてきた積み重ねの中で今回の6議案が提案されたというふうにも考えておりますし、さきに述べられた北市民病院と府中総合病院の経営統合に関する協定書につきましても、その前段のものについていろいろ議会の中で提示がなされ、概要、アウトラインについては説明がなされてきたところであります。  また、先ほど反対者は、理事長が決まってないと中期目標ができないというふうに言われておりましたが、このスケジュールの中でも、中期目標については市がつくり議会に対して諮り公表する、中期計画については病院がつくっていくという流れになっておると思っておりますし、今回そういう形の中で中期目標が出てきたものであると理解をするところであります。また、財政計画についてもありましたが、さきの反対者も一緒に視察をいたしました病院におきましても、中期計画の中にバランスシート等はありませんでした。やはり、病院が中期目標に基づいて中期計画をつくり、年度計画をつくっていく中で評価委員会がそれを評価し、議会に対して目標に沿わないものでないような形で病院経営がなされ、4年間の後に黒字経営ができるようにしていくのが病院の経営であろう、それを任されるのが理事長であろうというふうに考えるところであります。  議案の86号、これはJA厚生連を地方独立行政法人府中市民病院という形で加えていくという議案であろうというふうに思います。87号につきましては、5項目にわたって、それぞれの内容についてこういう形で計画を立ててほしいというものをるる説明をされておる中期目標であります。法人が達成をすべき業務運営に関する目標を定め、そのことに基づいて中期計画を病院側が立てるというのが筋だろうと考えるところであります。また88号では、病院機構の財産というものが確定をしました。今回は北市民病院の財産が確定したわけで、6項目にわたり金額的なものが確定する、これが資産になり、経営が行われていくというふうに考えるところでありますが、3項目にわたっては、23年度末の残高によって無形固定資産が確定するということがきちっと書かれておるわけであります。また、90号におきましては、職員を4月1日で引き継ぐということも整理をされておりますし、91号に至りましては、それぞれの関係条文を9項目にわたってそれぞれ見直しを行うということであります。  こういう一つ一つの項目について、厚生委員会では十分議論をしてきたというふうに思っております。この議案を速やかに可決することによって、それぞれ細かい業務にわたりまして、4月1日のスタートに向けて遺漏のないように進めていただきたいということをお願い申し上げて、賛成の討論とさせていただきます。             (14番議員 瀬川恭志君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第86号の採決をいたします。             (17番議員 佐伯好昭君 退席)             (19番議員 能島和男君 退席) ○議長(小野申人君) 本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第87号の討論に入ります。  討論通告者の水田豊君、末宗龍司君及び瀬川恭志君は、さきの第86号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第87号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第88号の討論に入ります。  討論通告者の水田豊君、末宗龍司君及び瀬川恭志君は、さきの第86号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第88号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第89号の討論に入ります。  討論通告者の水田豊君、末宗龍司君及び瀬川恭志君は、さきの第86号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第89号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第90号の討論に入ります。  討論通告者の水田豊君、末宗龍司君及び瀬川恭志君は、さきの第86号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第90号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第91号の討論に入ります。  討論通告者の水田豊君、末宗龍司君及び瀬川恭志君は、さきの第86号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第91号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。             (17番議員 佐伯好昭君 復席)             (19番議員 能島和男君 復席)            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第92号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第92号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第81号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  小川敏男君、反対者。             (9番議員 小川敏男君 登壇) ○9番議員(小川敏男君) 議案81号、平成23年度府中市一般会計補正予算に反対の立場で討論いたします。  補正予算のすべてに反対するものではありません。22ページの訴訟関連意見書作成謝礼150万円、弁護委託料100万円、合計250万円に反対のためです。この250万円は政治倫理条例の最高裁判所への上告費用ですが、余りにも多額なことにびっくりいたします。  ところで、2009年10月に議会運営委員会で、政治倫理を目的に長崎県諫早市、長崎市、大村市を視察しました。政治倫理条例は長崎市が先進的な取り組みをされているためですが、たしかに諫早市も大村市も長崎市の条例を参考にしてつくったと言われていました。請負等に関する遵守事項は、3市とも、辞退するよう努めなければならないという努力規定となっています。長崎市の政治倫理条例の解説には、「地方自治法では、議員本人の請負禁止は規定されているが、親族の請負に対する規制はない。このため、議員の妻や親族名義で公共工事を請け負うケースもあり、このことは、議員の影響力を不正に行使する可能性も否定できないことから、本条例では、地方自治法の趣旨を一定範囲の親族まで拡大したものである。」とあり、さらに、「ただし、当該辞退の努力規定があるといえども、公的な指名競争入札などから除外することは、憲法の職業選択の自由(第22条)に違反し、違法となる。」と、平成10年の南関町の判決を参照するようにとなっています。また、この解説には南関町の判決もついており、南関町の判決では、「公共工事に関して指名競争入札により契約を締結するに当たり議員の配偶者及び二親等以内の親族を指名しないこと、すなわち、右親族を公共工事の指名競争入札から排除することは(営業活動を侵害されることとなり)違法というべきである」となっています。  視察結果からも、親等規定の禁止規定が違法であることは周知の事実であります。こうした議会運営委員会での視察結果があるにもかかわらず、何ら検討もされていません。広島高裁の判決では、憲法違反と訴えた議員の発言に何の検討もしなかったことは議員の失当と書かれており、この裁判費用は上告に賛成した議員が支払うべきであります。そういう理由で補正予算に反対するものであります。             (9番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(小野申人君) 続いて、平田八九郎君、賛成者。             (22番議員 平田八九郎君 登壇) ○22番議員(平田八九郎君) 平成23年度府中市一般会計補正予算(第5号)に賛成の立場で討論を行います。  先ほどの反対者の議論――本件については、さきの臨時議会でこの上告案件についてのみ、本議場において十分議論をしたところであります。したがって、議会ルールとして、やはり臨時議会で十分議論をして一定の採決を諮っているものを、一般会計補正予算の中にそういった予算が盛り込まれているからといって議論をまた蒸し返してやるということについては、私個人としてはいささか疑義があるというように思っております。十分議論した中で、この上告費用も上程をされてやった議案でございます。この一般会計の中には他にも重要な予算が盛り込まれておりますし、反対者も他の項については反対するものではないという前置きをされてございましたけれども、そういったことを踏まえても、今後十分再考していただきたいなと思ってございます。  本件につきましては、さきの臨時議会でも議論をいたしましたように、一審においてはよしとして認められた、それを不服として上告をされたわけであります。私たちは、この倫理条例というものは確信を持って、議会運営委員会等で十分議論をした中で出しておりますし、そういった中で二審の広島高裁の判決については若干疑義があるということで理事者のほうが、議会が主体となってつくった倫理条例といえども疑義があるということで上告をしていただきました。私たちは、もとよりこの上告については賛成するものであるし、先ほど言いましたように、この81号の一般会計補正予算については全面的に賛成をするものであります。
                (22番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第81号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小野申人君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第82号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第82号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第83号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第83号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第84号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第84号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第85号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第85号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 議事の都合により、審議を一時延期しておりました日程第2、報告第7号、専決処分の報告についての件を議題といたします。  既に提案理由の説明は済んでおりますので、これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。  これをもって質疑を終結し、報告を終了いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第25、意見書案第6号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。  平田八九郎君から提案理由の説明を求めます。  平田八九郎君。             (22番議員 平田八九郎君 登壇) ○22番議員(平田八九郎君) 議長のお許しをいただきました。                                意見書案第6号         地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し、「地方財政の充実・強化を求める意見書」を、別紙のとおり提出する。                               平成23年12月20日   府中市議会議長     小 野 申 人 様                           提 出 者                             府中市議会議員                               平 田 八九郎                               能 島 和 男                               末 宗 龍 司  案文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。           地方財政の充実・強化を求める意見書(案)  東日本大震災によって、東北・関東地域では多くの自治体が甚大な被害を受けた。今後は、自治体が中心となった復興が求められる。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティーネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。  特に地域経済と雇用対策の活性が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められている。平成23年度予算では地方交付税について総額17.5兆円を確保しており、来年度予算においても震災対策費を確保しつつ、本年度と同規模の地方財政計画・地方交付税などの予算措置が必要である。  よって、国におかれては、平成24年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、次の事項の実現を強く求める。                    記 1 被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講じること。 2 医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティーネット対策の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、平成23年度地方財政計画・地方交付税総額を確保すること。 3 地方財政の充実・強化を図るため、国・地方の税収配分5:5を実現する財源移譲と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、所得税の累進度の強化、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成23年12月20日                              広島県府中市議会  全会一致をもって御賛同いただきますように、お願いを申し上げます。             (22番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて提案理由の説明を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 休憩します。                  午後4時16分 ○議長(小野申人君) 再開します。                  午後4時16分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより意見書案第6号の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。  これをもって質疑を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第6号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第6号については、委員会の付託を省略することに決しました。
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより意見書案第6号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより意見書案第6号の採決をいたします。  本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第26、意見書案第7号、鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。  末宗龍司君から提案理由の説明を求めます。  末宗龍司君。             (16番議員 末宗龍司君 登壇) ○16番議員(末宗龍司君)                                意見書案第7号        鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し、「鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書」を、別紙のとおり提出する。                               平成23年12月20日   府中市議会議長     小 野 申 人 様                           提 出 者                             府中市議会議員                               平 田 八九郎                               能 島 和 男                               末 宗 龍 司  次のページで、案の朗読をもちまして提案にかえさせていただきます。どうかよろしくお願いします。          鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書(案)  近年、野生生物による農作物の被害は深刻な状態にあり、その被害は経済的損失にとどまらず、農家の生産意欲を著しく減退させ、ひいては農村地域社会の崩壊を招きかねないなど、大きな影響を及ぼしている。  野生鳥獣による農作物被害額は、平成21年度において213億円で、前年度に比べて14億円増加している。鳥獣被害全体の7割がイノシシ、シカ、サルによるもので、農作物の被害にとどまらず、山林の荒廃を招き、豪雨時の土砂流出被害にもつながっているとの指摘もある。  このような状況を踏まえ、国においては平成19年12月に、議員立法(全会一致)により「鳥獣被害の防止のための特別措置に関する法律」が成立し、これに基づき、鳥獣被害防止総合対策交付金の支給や地方交付税の拡充、都道府県から市町村への捕獲許可の権限移譲など、各種支援の充実が図られた。  しかし、生息域の拡大を続ける野生生物による被害防止を確実なものとするためには、ハード・ソフト両面による地域ぐるみの被害防止活動や、地域リーダー・狩猟者の育成、被害農家へのより広範な支援などの対策の強化が不可欠である。  また、野生生物の保護並びに被害防止対策のための適切な個体数管理の上からも、正確な頭数の把握は欠かせないが、その調査方法はいまだ十分なものとはいえず、早期の確立が望まれる。  よって、国においては、鳥獣被害防止の充実を図るため、次の事項を速やかに実施されるよう強く要望する。                    記 1 地方自治体が行う被害防止施策に対する財政支援を充実すること。 2 現場では有害鳥獣対策についての専門家が不足していることから、専門的な知識や経験に立脚した人材の養成及び支援策を講じること。 3 有害鳥獣の正確な生息数の把握ができる調査方法を確立すること。 4 効果的な野生鳥獣被害防止対策を構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。   平成23年12月20日                              広島県府中市議会  どうかよろしくお願いをいたします。             (16番議員 末宗龍司君 降壇) ○議長(小野申人君) これにて提案理由の説明を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 休憩します。                  午後4時22分 ○議長(小野申人君) 再開いたします。                  午後4時22分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより意見書案第7号の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。  これをもって質疑を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) ただいま議題となっております意見書案第7号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第7号については、委員会の付託を省略することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより意見書案第7号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより意見書案第7号の採決をいたします。  本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 以上で今期定例会の会議に付議された事件はすべて議了いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 休憩します。                  午後4時23分 ○議長(小野申人君) 再開いたします。                  午後4時26分            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これにて平成23年第7回府中市議会定例会を閉会いたします。                  午後4時26分  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     平成  年  月  日        府中市議会 議  長        府中市議会 議  員        府中市議会 議  員...