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平成20年第6回定例会(第5号12月16日)

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    平成20年第6回定例会(第5号12月16日)


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    平成20年第6回定例会(第5号12月16日)            平成20年第6回府中市議会定例会会議録  平成20年12月16日午後1時府中市議会定例会本市議事堂において再開した。 1 出席議員       1番  瀬川恭志君          2番  水田 豊君       3番  大本千香子君         4番  末宗龍司君       5番  沖田浩子君          6番  加藤吉秀君       7番  原田 學君          8番  小野申人君       9番  金子徳光君         10番  小川敏男君      11番  桑田由治君         12番  湯藤弘美君      13番  丸山茂美君         14番  片山剛三君      15番  桑田伸太郎君        16番  戸成義則君      17番  松坂万三郎君        18番  小森龍太郎君      19番  小田敏雄君         20番  能島和男君      21番  棗田澄子君         22番  山本廣文君      23番  平田八九郎君 1 欠席議員   な し 1 説明のため出席した者  市長          伊藤吉和君      副市長         石岡勝朗君
     副市長         小原紘一郎君     教育長         目﨑仁志君  総務部長        門田 隆君      市民生活部長      寺岡泰弘君  建設部長        田原春二君      教育部長        本多 進君  人事秘書課長      佐竹達司君      総務課長        佐藤眞二君  企画財政課長      石川裕洋君      教委総務課長      柿原延孝君 1 事務局及び書記  局  長        掛江敏雄君      議事係長        岡田武司君  主任主事        谷本育子君 1 本日の会議に付した事件 第1 議案第83号 福山地区消防組合規約の変更について 第2 議案第84号 (仮称)府中市立中央保育所建築工事請負契約の変更について 第3 議案第85号 府中市羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の指定           について 第4 議案第86号 府中市こどもの国等公の施設の指定管理者の指定について 第5 議案第87号 府中市憩いの森等公の施設の指定管理者の指定について 第6 議案第89号 府中市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について 第7 議案第90号 公益法人等への府中市職員の派遣等に関する条例の一部改正につい           て 第8 議案第91号 府中市立保育所条例の一部を改正する条例の一部改正について 第9 議案第92号 府中市国民健康保険条例の一部改正について 第10 議案第99号 府中市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について 第11 議案第93号 平成20年度府中市一般会計補正予算(第4号)について 第12 議案第94号 平成20年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につ           いて 第13 議案第95号 平成20年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)に           ついて 第14 議案第96号 平成20年度府中市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 第15 議案第97号 平成20年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に           ついて 第16 議案第98号 平成20年度府中市水道事業会計補正予算(第2号)について 第17 発議第 7号 府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 第18 議案第88号 府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定について                    (閉会中継続審査申出 文教常任委員会) 第19 陳情第 1号 家庭ゴミの「有料化問題」に関する陳情書                    (閉会中継続審査申出 厚生常任委員会) 第20 陳情第 2号 子供の医療費助成制度対象年齢拡大を求める陳情書                    (閉会中継続審査申出 厚生常任委員会) 第21 意見書案第12号 障害者自立支援法抜本的見直しを求める意見書の提出について 第22 意見書案第13号 業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める意見書の提出について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  ただいまから本日の会議を開きます。 午後 1時02分 ○議長(瀬川恭志君)  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程表により、順次議事を進めたいと思います。 日程第1 議案第83号 福山地区消防組合規約の変更について 日程第2 議案第84号 (仮称)府中市立中央保育所建築工事請負契約の変更について 日程第3 議案第85号 府中市羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の指定について 日程第4 議案第86号 府中市こどもの国等公の施設の指定管理者の指定について 日程第5 議案第87号 府中市憩いの森等公の施設の指定管理者の指定について 日程第6 議案第89号 府中市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について 日程第7 議案第90号 公益法人等への府中市職員の派遣等に関する条例の一部改正について 日程第8 議案第91号 府中市立保育所条例の一部を改正する条例の一部改正について 日程第9 議案第92号 府中市国民健康保険条例の一部改正について 日程第10 議案第99号 府中市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について 日程第11 議案第93号 平成20年度府中市一般会計補正予算(第4号)について 日程第12 議案第94号 平成20年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について 日程第13 議案第95号 平成20年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について 日程第14 議案第96号 平成20年度府中市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 日程第15 議案第97号 平成20年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について 日程第16 議案第98号 平成20年度府中市水道事業会計補正予算(第2号)について 日程第17 発議第 7号 府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 日程第18 議案第88号 府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定について                    (閉会中継続審査申出 文教常任委員会) 日程第19 陳情第 1号 家庭ゴミの「有料化問題」に関する陳情書                    (閉会中継続審査申出 厚生常任委員会) 日程第20 陳情第 2号 子供の医療費助成制度対象年齢拡大を求める陳情書                    (閉会中継続審査申出 厚生常任委員会) 日程第21 意見書案第12号 障害者自立支援法抜本的見直しを求める意見書の提出について 日程第22 意見書案第13号 業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める意見書の提出について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  日程第1、議案第83号から日程第17、発議第7号までを一括議題といたします。  所管常任委員会に付託いたしました議案第83、85、89、90、99各号について、総務常任委員長の報告を求めます。  丸山茂美君。       (総務常任委員長 丸山茂美君 登壇) ○総務常任委員長(丸山茂美君)  議長の御指名をいただきましたので、総務委員会に付託を受けました議案5件の審査の概要と結果について御報告申し上げます。  まず、議案第83号、福山地区消防組合規約の変更についてですが、本議案に対する提案者からの補足説明なく、質疑については、委員から、「消防組合の役員はどのように決められているのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「基本的には消防組合規約に定められている。」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第85号、羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の指定についてですが、本議案に対する提案者からの補足説明なく、質疑については、委員から、「制度のもとで各施設を利用してる方の意見は吸い上げられているのか、また市はそういった指導を行っているのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「アンケートを置くなどの取り組みをされている施設もあるが、評価委員において住民の声を把握できない状況であったので、現在評価委員会設置要綱の改正に取り組んでいるところである。改正後は、各施設において必ず年に1回は共通した項目を基本として住民アンケートを実施していただき、その報告を求めて評価していくよう準備をしているところである。」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「指定管理者制度の目的はコスト削減であり、コスト削減サービス向上は相反するとともに、そのしわ寄せは人件費削減となるので反対する。」という趣旨の討論と、「市において経費削減は大きな課題の一つであり、少ない経費でどれだけの効果を出せるかが市政運営の課題である。また、指定管理者の中には地元団体も多くあり、こういった方の雇用を確保しながらサービスの向上を図ることは好ましいと考えるので賛成する。」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論はなく、採決の結果、本案は、起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第90号、公益法人等への府中市職員の派遣等に関する条例の一部改正についてですが、本議案に対する提案者からの補足説明なく、質疑及び討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第89号、府中市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定についてですが、本議案に対する提案者からの補足説明なく、質疑については、委員から、「確認書の中で給与の条件が70%相当額と示されているが、これが3年間続くと考えてよいのか。」という趣旨の質疑があり、市長及び担当課長から、「制度として定期昇給は認められているから給料表などは現段階ではまだ調整し切れていないが、恐らく一定の昇給をさせながら3年間を通してこの範囲内におさまるよう調整することになるのではないかと考えている。」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「市として本当に保育所が必要な時期に施策としてこの保育会は立ち上げられたが、少子・高齢化の進展により園児が少なくなった中で状況の変化を的確に判断して適正な対応ができなかったことが30億と言われる補助金を出してしまった原因である。そうなった原因の一つとして情報が公開されなかったということがあると思うが、今後そういった情報の公開について何か考えがあれば伺いたい。」という趣旨の質疑があり、市長から、「この問題は市の補完をさせていた法人をどう扱うべきかという極めて政策的な問題が、いつしか労使の問題のようにすりかえられたという非常に不本意な展開をたどってきた。それによって情報公開をしないで進められるというように利用されたことがこれまで解決を図りにくかった状況につながったと思う。今後は問題の据え方を誤らず原則公開で対応することが大きな再発防止対策になると思うので、これからの対応を十分考えたい。」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「どうしても3年後の対応についての疑義が残るので、市民が納得できる形で疑義を挟む余地がないような採用を約束していただきたいが、どうか。」という趣旨の質疑があり、市長から、「市民の皆さんにいささかの疑念を抱かれることのない採用方法で臨みたいと思っている。」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第99号、府中市行政財産の使用料に関する条例の一部変更についてですが、本議案に対する提案者からの補足説明はなく、質疑については、委員から、「仮に可決された場合の組合との交渉はどのようにされるのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「想定外の問題が発生し、それが職員に影響するということになれば、職員と協議の場を持ち、話を進めていくことになると考えている。」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「駐車料金の給与からの控除については、労働法の規定で労働組合との書面による協定が必要となっているが、まだ協議が調っていないのではないか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「この条例に抱き合わせて給与条例の改正をするという提案をしており、この条例が可決すれば給与からの天引きは可能になる。また、職員1人1人に許可申請を出してもらい、その中に天引きの同意を得る項目をつくり、署名押印の上、提出するということを考えているので、特に問題はないのではないかと考えている。」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「財政危機ということで提案されていると思うが、府中市では連結で466億円もの借金があり、財政効果があるのか疑問に思う。また、労働組合の合意がないので反対する。」という趣旨の討論と、「市民感情・社会情勢などを勘案して有料化が妥当だと評価し、賛成する。」という趣旨の討論がありました。  他に討論なく、採決の結果、本案は、起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略でありますが、総務委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。       (総務常任委員長 丸山茂美君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  続いて、議案第84、86、91、92、94、96、97各号及び発議第7号について、厚生常任委員長の報告を求めます。  能島和男君。       (厚生常任委員長 能島和男君 登壇) ○厚生常任委員長(能島和男君)  議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会に付託を受けました案件7件及び発議1件の審査の概要と結果について御報告申し上げます。  まず、議案第84号、(仮称)府中市立中央保育所建築工事請負契約の変更についてですが、提案者からの補足説明はなく、質疑に入り、委員から、「工期と進捗状況を伺いたい。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「工期は6月18日から2月27日までで、進捗状況については予定の工期より7%程度おくれるとの報告を受けている。」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑ありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第86号、府中市こどもの国等公の施設の指定管理者の指定についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「本議案の中で委託料が必要な施設名とその金額をお知らせ願いたい。」という趣旨の質疑があり、担当部長から、「委託料が必要な施設はこどもの国のみで、金額については債務負担行為により3年間で1億3,866万円を限度として計上させていただいている。」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「3年前と委託金額が同じということであるが、こどもの国で勤務している方の賃金も据え置きということになるのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「勤務されている方については、雇用されている社会福祉協議会の給与規定によって給料表が作成されている。また、年間事業費が余剰額が出たものを次年度へ繰り越して処理していただいてるため、昇給分については委託料の範囲内で支給されている。」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「指定管理者制度不安定雇用を生じさせるなどの問題点があるということと委託料が3年前と同じだというのは働く人のモチベーションが上がらないと考えるので反対する。」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、採決の結果、本案は、起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
     続いて、議案第91号、府中市立保育所条例の一部を改正する条例の一部改正についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「つくし保育所は2年間市立ということであるが、その後はどうなるのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「その後の具体的な方向はまだはっきりしていないが、無認可保育所の認可化と関連させ、何らかの形で保育所施設として継続できるよう検討中である。」という趣旨の答弁がありました。  他の質疑及び討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第92号、府中市国民健康保険条例の一部改正についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「今回の改正内容について他市の状況はどうなっているのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「県内各地とも同様の内容の条例案を12月議会に提出すると伺っている。」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「産科医療補償制度の概略を説明願いたい。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「分娩による事故によって脳性麻痺になった場合に医師の過失に関係なく補償される無過失補償制度で、補償の額は総額3,000万円が支給されることになり、分娩機関は1分娩当たり3万円の保険料を負担するものである。」という趣旨の答弁がありました。  ほかに質疑及び討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第94号、平成20年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてですが、本案については提案者から補足説明、質疑及び討論のいずれもなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しております。  続いて、議案第96号、平成20年度府中市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「今回補正を上げてる理由を説明願いたい。」という趣旨の質疑があり、担当所長から、「基幹となる税務課のシステムの大幅な変更と会計課の納付書のデザイン変更に伴いシステムの変更が必要となったため補正を行うものである。」という趣旨の答弁がありました。  他の質疑及び討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第97号、平成20年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「保険導入後、保険料の支払いについて何もトラブルはなかったのか。」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「保険料については、口座振替の変更等の見直しが行われ、多くの問い合わせをいただいたが、トラブルといった状況はなかった。」という趣旨の答弁がありました。  他の質疑及び討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、発議第7号、府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてですが、本案については、提案者からの補足説明及び質疑なく、理事者から、「政策として順調に推移しており、導入後、特段のトラブルもなく実行をしている。また、半額期間の1年間の延長実施中で、市民の間には定着している制度であるため、今の時点で廃止するというのは政策効果を失わせるものであり、全国的な趨勢に沿わないと認識している。」という意見がありました。  質疑を終結し、討論に入り、委員から、「ごみ袋の有料化によってごみの量が20数%減ったもので、無料にするとまたもとへ戻ってしまうと思うため現実的ではないので反対する。」という趣旨の討論と、「有料化決定後、生活に困窮されている方もおられる。また、減量化の当初計画5%を大幅にクリアした段階で無料に戻すという意見が多くあるので賛成する。」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、採決の結果、本案は、起立少数で本案を否決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではありますが、厚生委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。       (厚生常任委員長 能島和男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  続いて、議案第87、95、98各号について、建設常任委員長の報告を求めます。  山本廣文君。       (建設常任委員長 山本廣文君 登壇) ○建設常任委員長山本廣文君)  議長の御指名をいただきましたので、建設委員会に付託を受けました案件3件の審査の概要と結果について御報告を申し上げます。  まず、議案第87号、府中市憩いの森等公の施設の指定管理者の指定についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑及び討論いずれなく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決するものと決しました。  続いて、議案第95号、平成20年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてですが、起債残高及び下水道事業計画に関する若干の関連質問がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決するものと決しました。  続いて、議案第98号、平成20年度府中市水道事業会計補正予算(第2号)についてですが、提案者からの補足説明なく、借地に対する市の考え方に関する若干の関連質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略でありますが、建設委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。       (建設常任委員長 山本廣文君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  続いて、議案第93号について、予算特別委員長の報告を求めます。  末宗龍司君。       (予算特別委員長 末宗龍司君 登壇) ○予算特別委員長(末宗龍司君)  議長の御指名をいただきましたので、予算特別委員会へ付託を受けております議案第93号、平成20年度府中市一般会計補正予算(第4号)について、審査の概要と結果を御報告申し上げます。  議案第93号については、今期定例会初日に提案説明を受け、8日の本会議において質疑がなされた後、本委員会に付託されました。  本委員会では、本議案について所掌の分科会に付託して審査を行いましたが、その概要については午前中に本議場で行われた委員会において各分科会長の報告を受けたところでございます。  本案に対する各分科会長報告に対する質疑はなく、討論については委員1名から反対討論、委員1名から賛成討論が行われておりますが、その討論の内容につきましても先ほど行われました委員会において皆様お聞きのとおりでございます。  最後に、採決の結果でございますが、本案については、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決しておりますので、御報告申し上げます。  以上、まことに簡略ではございますが、予算特別委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。       (予算特別委員長 末宗龍司君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  各委員長の報告が終了しましたので、ここで暫時休憩いたしますから、各委員長報告に対する質疑及び各議案に対する討論のある諸君は休憩中に発言通告書を事務局へ提出願います。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  それでは、暫時休憩いたします。 午後 1時27分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 2時00分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより各委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。  これをもって各委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第83号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第83号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第84号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  小森龍太郎君、反対者。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  議案第84号、仮称ではありますが、中央保育所建設工事請負契約の変更についてに対しまして反対の立場で討論を行っていきたいというふうに思います。  本議案は、名称のとおり中央保育所の建設工事請負契約にかかわりまして金額が変更されたものであります。契約金額がおよそ1,000万円増額されるというものであります。材料の単価の高騰などというようなことがその根拠とされているところでありますけれども、いずれにいたしましても府中市の持ち出しする金額、お金がふえるということは極力抑えねばならない状況であろうというふうに思うのであります。とりわけ今日の府中市の財政状況を考えれば府中市の持ち出し分を抑えていくというのは、これは当然のことであります。しかしながら、伊藤市長によって独断で強行されたごみ袋の袋代の値上げと同様に今回もそうした業者さんとの交渉の中で努力をしていったというような跡形も見られない状況であります。もともとこうした保育所の統廃合の計画を拙速に進めていき、市民に多大な迷惑をかけ、その上さらに契約金額を増額するということで、またまた市民に迷惑をかけるわけであります。  また、このような統廃合のずさんな計画でありますから、予期せぬ基礎工事の問題も発生したわけであります。これもずさんな計画という因があり、予期せぬ基礎が残っていたという果があるというふうに考えるわけであります。こうしたことを市長はしっかり認識をしておいていただきたい、こういったことを申し上げまして反対といたします。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第84号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第85号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  小川敏男君、反対者。       (10番議員 小川敏男君 登壇) ○10番議員(小川敏男君)  第85号、府中市羽高湖サン・スポーツランド等公の施設の指定管理者の指定について反対討論を行います。  なお、86号、87号も同趣旨で反対ですので、議長のお取り計らいをお願いいたします。  今回、指定管理者制度は、2周目に入るということです。1周目の評価については、その評価のルールや基準は明らかにされていません。もともと指定管理者制度の目的は、コスト削減です。コスト削減は、サービス向上と相反するものです。コスト削減のしわ寄せは、人件費削減となってきます。府中市は、管理責任として賃金について規定すべきであるところ、働く人の賃金、労働条件は、指定管理者の責任と答弁されました。それぞれの公の施設の業務を担うにふさわしい職員の身分、賃金、労働条件等を保障することは管理者の責務、任務であります。利用者のサービス向上や安定のためには、雇用の安定を確保すべきです。県内の市町は、時間給を1,000円に引き上げる努力をしています。  こうした評価のルールや基準の不明確と働く人の賃金引き上げが指定管理者任せになっていることから反対いたします。       (10番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  沖田浩子君、賛成者。       (5番議員 沖田浩子君 登壇) ○5番議員(沖田浩子君)  議案85号、86号、87号の府中市の指定管理者の指定についての議案について一括して賛成の立場で討論させていただきますので、議長におかれましてはお取り計らいお願いいたします。  指定管理者の導入の目的は、コストの削減と市民サービスの向上です。府中市は、今までにも指定管理者制度を導入されてまいりましたが、指定管理者の努力もあり、開館や閉館時間の拡大など利用者の要望にこたえるなど、利用者からは要望にこたえていただいて大変ありがたい、利用しやすいという声をいただいております。行財政改革を初め経費の削減も含めた時代のニーズに合った制度であり、新たなサービスの提供と拡大が期待されております。よりよい市民サービスの向上と提供が図れることから賛成とさせていただきます。       (5番議員 沖田浩子君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第85号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第86号の討論に入ります。  討論の通告者の小川敏男君及び沖田浩子君は、さきの第85号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第86号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
          (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第87号の討論に入ります。  討論通告者の小川敏男君及び沖田浩子君は、さきの第85号議案においてまとめて討論されましたので、これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~       (20番議員 能島和男君 退席) ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第87号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~       (20番議員 能島和男君 復席) ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第89号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  能島和男君、賛成者。       (20番議員 能島和男君 登壇) ○20番議員(能島和男君)  前回は反対の立場の討論しました。今回は、本意ではないけれども、賛成という立場で討論します。  私の本議案に対する思いは、前回と変わっておりません。前回の私の討論要約、振り返ってみますと、一つは、和光園の指定管理移管が拙速過ぎること、3年間で3億6,000万円の管理費となっており、法人職員の人件費と合わせれば財政的にメリットどころか逆に財政の一層の負担増となりかねない。  2つ目は、つくし保育園を2年間直営するのだから和光園も3年ないし4年間直営にすれば今のまま施設も職員も今のままで運営できる。法人保育所職員の給与費だけを補足すれば3億6,000万円は必要でなくなる。  3つ目は、職員の任期つき採用は、日本中の大企業が労働者の使い捨てをやってる今日、規制緩和による派遣法を改める観点からも自治体として条例化すべきでない、このように具体的提起をもって反対したわけであります。  若干蛇足になりますが、9月議会の最中、夜の9時30分ごろでした、今まで話もしたことのない広島の某弁護士が突然電話かけてきて、あの条例になぜ反対するのか、賛成してくれにゃあ困る、こんな出し抜けな電話をかけてきました。賛成しようが反対しようが第三者からとやかく言われることはない、余計な介入をするなと30分間ぐらい押し問答となりました。こんなやぼなことがあったことを一応披瀝しておきたい。だれが何のために、議会運営の介入を許すことは決して私はできないと思うんであります。  さて、今議会に同じ条例案が再提案されていますが、9月以降の労使間の見るべき進展は全く見受けられません。確認書案、そして報告書が添付されていますが、これは単なる議会向けの市の立場をアピールしてるものとしか映りません。市長答弁では、議会側の示す3条件を整理すべく努力したが、できなかった。確認書案をもって文書化がなされたとみなすこと、そして市として2法人の保育問題、特に職員の処遇問題に決着をつけるためにはこの条例案を議決してもらう以外にないというふうな内容でありました。  問題は、市として保育の再編による保育会の解散、指定管理制度への移管を急ぐ余り多くの分野で矛盾が生じておる、このことは否定できないのではないでしょうか。このことはこれからも正されなければならないと思います。  再度提案された本条例案にどういう態度をとるか極めて複雑であります。新年度までにあと3カ月となっている今、新年度の園児の申し込みも始まろうとしております。保護者と子供たちのためには早い機会の決着が望まれるであろうし、あるいは2法人の職員の皆さん方の処遇をめぐって一定の配慮も必要であろうし、また指定管理者とすれば運営上の諸計画もあるかもわからない。府中市全体の計画をも、これからいろいろあろうかと思う。こういう点にも留意しなければならないと思います。  いろいろ思いは複雑でありますが、以上、本条例案に賛成という立場で討論をいたします。       (20番議員 能島和男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  平田八九郎君。       (23番議員 平田八九郎君 登壇) ○23番議員(平田八九郎君)  議長の御指名をいただきました。私もこの期限付職員採用条例に賛成の立場で討論を行います。  珍しいことに、この案件に対し3人の賛成討論があるということは複雑な思いでございます。  さきの討論者も発言をされましたように、私たちの、9月議会において、疑問点3を付して反対の意向を表明をいたしました。  その第1点目は、文書の詳細の整理であります。これが定かでない。どのように交渉の内容が文書によって表現されるのか見届けたい、これが1点目でございます。  2点目は、組合の方から県労働委員会への申立書でございます。これの取り下げが行われていない、そういった状況の中で文書整理、あるいは3年経過後の正職員採用試験のありようについて過去の私たちは暗い部分あってはならないということでこの三点を付して反対をいたしまして、この12月議会へ向けて限りない努力をしていただくということをお願いをしておったところでありますが、今回提案をされました議案内容を見ますと、確かに文章表現を見ましても9月時点と一向に変わっていない。しかるに市長は、12月議会へ提案するに当たって議会と相談をされ、一定の変化があったと思慮し、現審議に入ることを了承を得たという表現でございました。私は、この点については了としております。  しかし、この12月議会で、一般質問、そして議案質疑でも答弁の中で明らかになったように、過去4回にわたって労働組合と府中市行政との間で交渉が行われておりますけれども、文章表現の上において何ら私たちに理解、納得がいけるような内容ではございませんでした。しかし、私たちは9月の反対討論の中でこの問題をいたずらに長引かせたりもてあそぶのではなく、過去にこだわらず謙虚な気持ちで30有余年続いたこの不透明な補助金問題に終止符を打つ大きな目的があったわけでございます。  そういう中にあって今回示されました確認書案、組合の印は押してございません。申立書も取り下げがしてございません。  ただ、救いとなるのは、報告書という形で広島県労働委員会、幟立廣幸様あてということで、府中市長、伊藤吉和、公印が押してございます。しまいの方に本議会において確認書、協定書の細部の文書化ができたものとみなされますので、今後、府中市にもみずから拘束されることになり、その後の変更には応じかねますので、御理解のほどをお願いしますというように一定の歯どめともおぼしき表現がございます。私は、議会としてこのぐらいのことでは納得できかねます。  しかし、最初に申し上げましたように、私たちは、もはやこれ以上、この問題を引きずって3月議会、あるいは臨時議会に持ち込もうという気持ちは毛頭ございません。本議会にも12月1日、府中市役所において県自治労本部の中央書記長、そして当該労働組合委員長が、副委員長を初め多くの方々が記者会見をされて、この12月議会には限りなく採択をしてほしいというようなことを申されたという新聞記事を見させていただきましたし、5日の議案質疑においてはまれに見る多くの傍聴者がこの席を埋められました。そういった中で議論がなされたわけであります。  私は、今まで2回にわたって交渉された府中市行政の一定の評価はしますものの、きょう、本日、12月16日、この長年にわたる保育会補助金問題に終止符を打つべく採決をするわけでありますが、非常に複雑な気持ちであります。さきの支持者も申されておりますように、私にも数ページにわたる文書が参っております。そういったものに私はひるむことはございませんけれども、複雑な思いであります。  私は、以下三点の要望を付してこの議案に賛成をしたいというように思います。  一つには、以後の推移についての情報開示であります。府中市側には労働組合、自治労の協力もなく、そればかりかこれだけ真摯的にいろんなことを考察しながら提案したにもかかわらず最終的に話し合いを了として協定書に判を押さない、こういった状況の中でこの条例案を市の方は提案したわけであります。議会もこれを今認めようとしている。これによって市の協定は、完全に私は履行されるであろうというように思います。以後は自治労側が協定事項を誠実に履行するか否か、我々の重大な関心事であり、万一問題を蒸し返したり履行しなかったりすればもはや府中市と府中市議会に対する裏切り行為と受けとめざるを得ないのであります。このようなことがないことを期待しておるわけでありますが、この辺に対して私は危惧を持っておる関係から今後の推移は見守らなければならないと思います。そこで自治労の動き、2法人組合の動向、これらに対して協議や話し合いがあれば、その一切の内容、何か文書が交わされるようなことがあれば、その写し、その他この問題に関連するあらゆる情報について、個人情報は別にしても、完全に我々議会に公開をされるよう求めるものであります。  2番目、これから市の行う処置について議会へ事前に報告をお願いをしたいのであります。今後、本条例に基づいて市はいろいろな手続や処置を行うと思います。その際は事前に我々議会に報告をされるよう強く求めるものであります。  3番目、何らかの方法による市民に対して私はてんまつを報告する義務があろうというように思っております。さきの報告後で私はるる報告をさせていただきましたし、我が会派市政報告会の中でもこの一連の保育問題、補助金問題について報告をしたところでありますが、行政としても、保育会問題は広く一般市民の関心を呼んだ。最終的な終結に至る過程、この問題に関する数余年の客観的経緯と決着について、今後市は何らかの方法で市民に報告する義務があるというように思います。このことについても強く要望し、市民に知らせ、再発防止の最善の方法だろうというように私は考えるのであります。  以上三点を付して、この長年にわたる保育会問題について賛成の意を表し、討論とさせていただきます。       (23番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  小川敏男君。       (10番議員 小川敏男君 登壇) ○10番議員(小川敏男君)  第89号、府中市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について賛成の立場で討論に参加いたします。  幼稚園問題は、一昨年の補助金削減に端を発した問題です。昨年3月議会では、伊藤市長は法人と府中市は何ら関係がない、関係のない団体に補助金を出す必要はないと言われています。しかし、府中市には、市の保育所と法人の保育所、幼稚園が一緒になった保育所保護者会があり、多くの保護者が役員を担われ、3歳以上児全員入所という目標を掲げて府中市行政に要望し、交渉を取り組まれてきた歴史があり、市民だれもが法人の保育所、幼稚園が府中市とは関係ないと思っていません。このように市が保護者の願いと地場産業の育成支援という府中市の実情から設立してきたものであります。法人保育所、幼稚園も公的保育所として府中の子供には平等な保育を保障するという市の考えであり、これが歴史的な経過であります。  また、保護者会が取り組まれた3歳以上児の全員入所は、全国に誇れるもので、高い評価を得てきました。近隣の福山市などからは府中市は安心して子育てのできるまちと言われてきました。これが府中市保育の特徴であります。  こうした府中市の保育について府中商工会議所も府中市の子育て環境、県内ではトップレベルと言われ、府中は地場産業が盛んで他市と比べて働くところが身近にあり、女性が子育てと仕事を両立させながら貴重な労働力として府中市の地場産業を支えている。今後も女性が働きやすい環境をつくることが地場産業を盛んにすることになり定住人口をふやすことだと、産業と雇用という視点で府中市保育を評価しています。  このように2法人は、負の遺産ではなく、女性が安心して働けるセーフティーネットであり、府中市産業に貢献してきました。  そして子供たちの減少についても適正規模の公的保育所の適正配置を求めて、当時、商工会議所副会頭であった松坂敬太郎さんを会長に市議会議員や有識者で構成された審議会が立ち上げられ、1997年9月に府中市保育ビジョンが答申され、その保育ビジョンでは、公的保育所は市立保育所と法人保育所、幼稚園、認可保育所の合計22施設が確認され、1地域1保育所という意見も加味され、原則として1小学校1保育所が適当と答申されました。そして府中市は、この答申を受けて4年間かけて22の公的保育所を17にする実施計画をつくり、1998年に緑ヶ丘保育所、1999年につばき、さくら幼稚園、2000年にひなぎく幼稚園の4施設が統合されました。また、統合された施設が4施設のうち法人が3施設ということで、職場確保で市立和光園保育所を社会福祉法人府中保育会に業務委託されました。このように子供の数の減少についてもその都度適切な対応をとってきたとこであります。  補助金につきましても、国の委託料は保育所を運営するのに必要最低限の経費です。これでは到底運営できないので、その不足額を補うために補助金という形で支出していました。ところが国は、1985年に行政改革を理由に保育所への国の補助金を10分の8から10分の5に下げてきました。さらに三位一体改革で補助金は地方交付税化されて切り下げられました。そして法人保育所、幼稚園の場合は、特に幼稚園の場合は保育内容も市立の保育所と同じで、幼稚園は給食を取り入れ、保育時間も保育所と同じ3時半まで行われてきました。こうしたことが補助金の高騰になったものです。補助金は、同じ府中市の子供に保育の格差をつけないということであり、子供たちのために使われてきたものであります。保育所再編10年計画でも法人を廃止する場合には市に吸収するとなっております。法人は設立されて44年、この半世紀にわたる府中保育を担ってきました。  職員の雇用確保の目的であるこの条例に賛成するとこであります。以上であります。       (10番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第89号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第90号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第90号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第91号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第91号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第92号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第92号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第99号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。
     小川敏男君、反対者。       (10番議員 小川敏男君 登壇) ○10番議員(小川敏男君)  第99号、府中市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について反対の立場で討論に参加いたします。  今回の使用料の一部改正は、職員に新たに駐車場代を取るぞという条例です。背景は、府中市の財政が危機ということであろうと思います。ごみ有料化に見られる市民負担と同じ考えです。  しかし、駐車場を有料化するぐらいで府中市の財政危機は好転するのか、全く展望のない話であります。町立病院の赤字と造成した工業団地が売れず資金繰りがつかなくなり破綻した、赤字再建団体となった福岡県の赤池町の再建報告に、職員みんなで藤沢周平の「漆の実のみのる国」を読んだとありました。藩主みずから一汁一菜、木綿を着て藩財政の立て直しに心血を注いだ再建物語です。府中市執行部は、人員削減をしながら副市長は2名体制、部長4名体制と上に厚い体制です。財政危機に対する危機感も悲壮感も見当たりません。財政健全化の展望もなく、職員に負担を負わせるだけの有料化には反対いたします。  また、賃金から駐車場代を天引きされる場合は、職員の半数を超える組合の了解が必要となっています。労働組合との合意がなく提案されたことは労働法24条違反であることからも反対いたします。以上です。       (10番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  小野申人君、賛成者。       (8番議員 小野申人君 登壇) ○8番議員(小野申人君)  議案99号、府中市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論します。  この議案は、職員駐車場の利用料の徴収をするという議案であります。自動車で月額1,500円、自動二輪で、オートバイで月300円という額であります。この額についてもいかがなものかなというふうに思うわけでありますが、民間では個人負担で駐車場を借りておられる方も多く、現在非常に厳しい経済情勢の中、少し離れててもできるだけ安いところであったり、あるいは徒歩で会社へ行く、あるいは自転車を使って通ったりしておられる方もおられるとのことであります。そういう状況のもと、例えば給食センターにおいては、市の職員の方は駐車料は無料であるにもかかわらず業者の方は駐車料金を会社の方に払っておられるそうであります。  また、現在、職員の駐車場の中には、わざわざ市が借地として借り受け、無料で市の職員が駐車場として利用されているものもあるそうであり、その借地料は年間600万にも上るそうであります。県内他市においても職員駐車場を確保していないとこが過半数であり、また確保しているところも利用料を徴収しているところも多く、さきに述べました民間の感覚から考えても、この議案に賛成であります。       (8番議員 小野申人君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第99号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第93号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  小森龍太郎君、反対者。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  議案第93号、一般会計補正予算案に反対の立場から討論を行っていきたいと思います。  今さら申し上げるまでもありませんが、今日の府中市の財政は大変な状況にあるところであります。桜が丘団地の造成とJT跡地への建設した小・中一体校、これらの問題は今日はもちろんのこと将来にわたっても大変な負担となるものであります。加えて中央保育所の建設や、また新たな一体型の校舎の建設など今後も大変多くの不安材料が並んでいるところであります。  このような状況の折、本議案の中にある債務負担行為として、駅前の用地の取得、また桜が丘団地の中に集合住宅用地、あるいはまたグラウンド用地の取得、こういったことが債務負担行為として組み込まれております。計画も立たないまま用地だけを確保していくというのであれば財政状況をいかに考えているというのでありましょうか。  また、図書館の委託料も文教委員会の議論との整合性に欠けるものと言わざるを得ないのであります。  また、和光園の営繕修理にかかわりましても、指定管理者が決まってから修理をするということであれば出口保育所跡地に福山市の幼稚園を誘致したときと同じでありまして、保護者からさまざまな施設改修の要求が出ていたにもかかわらず全くそれを取り合うこともなく、いざ民間に委託するということになるとすぐさま多額の市の予算をつぎ込んで改修をするということであったわけでありますから、まさに市民本位の市政とは言えないのではないかというふうに思うのであります。  さらに今回、この議案の中から、さきに議題となっておりました99号議案で市の職員から駐車料金を徴収するという問題がありましたけれども、その件につきましても、この補正予算の中に予算が組まれているというふうになっております。当事者の同意もなく強行するというのはいかがなものでしょうか。今日のような厳しい財政状況のとき、市長は率先してみずから襟を正し、自身にかかわる部分で倹約をするような姿勢を示さねばならないというふうに思うのでありますが、自分のことは棚に上げ、他人にばかり負担を押しつけるやり方は、ごみの有料化で市民にそのツケを回す、そういったやり方と同様で断じて許せないというふうに思うのであります。県北の三次市では市長が退職金を受け取らないという姿勢を示したということをお聞きをいたしておりますが、府中市の伊藤市長にはそのような姿勢のかけらもない、こういったふうに思えるのであります。  市政運営、財政運営、こういったことを真摯に考えてもらいたいということを訴えて反対の討論といたします。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  平田八九郎君、賛成者。       (23番議員 平田八九郎君 登壇) ○23番議員(平田八九郎君)  私も93号、平成20年度府中市一般会計補正予算(第4号)について賛成の立場で討論をいたします。  最初に、訂正をさせていただきたいんですが、午前中の質疑で駐車料金の使用料60万円と申し上げましたが、負担金を含む190万円でございますので、おわびをして訂正をさせていただきます。  午前中にも申し上げましたように、本補正予算1億9,948万4,000円、これは議案質疑等を通じて十分議論をいたしましたし、質問もしておりますし、行政においてこの20年度の諸事業、そして長期総合計画をにらみながら行政執行していく上に必要不可欠な補正予算であるというように最初に認識をしておるのであります。  私も債務負担行為については議案質疑で質疑をさせていただきましたが、この債務負担行為、21年度から25年度までの5年間にわたる24億9,005万5,000円の執行でございます。このことにつきましても5年間でこれを執行するということでございますので、いろんな状況変化というものは当然あるだろうというように思っておりますし、議論する機会は十分にあるわけでございますし、私は今の財政状況、そして府中市民の感覚、経済状況、そして市の置かれておる状況等を勘案して、この20年度12月一般会計補正予算については賛成をするものであります。       (23番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第93号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第94、95、96、97、98各号、計5議案について一括して討論を行うのでありますが、ただいまのところ通告ありません。  これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第94、95、96、97、98各号、計5議案について一括して採決を行います。  議案5件に対する委員長の報告は可決であります。  この議案5件を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、議案第94、95、96、97、98各号、計5議案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、発議第7号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  大本千香子君、反対者。       (3番議員 大本千香子君 登壇) ○3番議員(大本千香子君)  では、発議7号について、府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について反対の立場で討論させていただきます。  ごみの有料化から1年たちました。皆様御存じのように、市民の皆様の圧倒的な御協力で20%以上の減量効果が出ているところでございます。協力金は半額の延長をしており、また低所得の方に、それから子育て家庭、介護家庭の激変緩和としての支援措置もされております。十分とは言えないかもしれませんが、いろいろな形での配慮をされているものと思います。  ごみの問題は、現在有料なのか無料なのかという議論を超えて、どのように減らしていくのかということが大事になってきているのではないかと思います。地球環境の問題、さらにまた地球温暖化の問題等ごみをいかに減らしていくことができるのか、これは今避けて通れない課題だと思います。図らずもごみの有料化は、この減量に対して後押しをする政策の一つであると考えます。ごみ処理は、自治体固有の責務であると言われます。しかしながら、この法律も今とは比べ物にならないほど少ししかごみが出なかった時代につくられたものでございます。今日ごみの処理に対して巨額の税金を投入しなければならない事態を考えてつくられたものではないと思います。例えば電気代、水道代、これも公共的なライフラインの一つでございますけれども、無料にしてほしいという声はございません。また、そういう発想もないと思います。ごみもこの大量に発生する今日において受益者負担という考えは必要な観点ではないかと思います。  ごみの有料化からまだ1年たっていない、さらに減量効果もこれからの動向を見きわめなければならないこういった時点で、ごみをもとの無料に戻すというこの条例案については反対させていただきます。       (3番議員 大本千香子君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  小森龍太郎君、賛成者。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  発議第7号に賛成の立場から討論を行います。  この発議は、言うまでもなくごみの有料化、これをもとの無料化に戻そうという条例の改正案であります。ごみの有料化につきましては、導入前から多くの市民の皆さんの反対の声というものがあったところでございます。何度も私はこの場で申し上げますが、事前に我々が行ったアンケートによって実に92%にも上る市民の皆さんの反対の声が届いたわけであります。  先ほどの討論者の中にもありましたけれども、やはりもともとこのごみの処理というのは行政の固有の事務でありますから、税金の二重取りであるということは、これはもうそういうふうに認めざるを得ないというふうに思うのであります。さきの討論の中では、ごみの量が今日ほどの状況ではなかったときのことで、そういうことの想定でつくられたものだというような討論、ありましたけれども、私はそれはそうであったとしても、今日やはり多くの市民の皆さんがごみの有料化に反対しているというそういったことを考えてみたときに、どうしても今日のような府中市のやり方でごみを有料化にするということは、私は絶対に許されるものではないというふうに思うのであります。  さらにまた、減量化についての訴えもあったところであります。私は、大変残念に思ったんでありますが、先ほど申されたようなこと、やはりそういった議論をごみの有料化を導入するときにもっとみんなでそういったことを議論すべきではなかったのか、また市長におかれてはそのときにしっかりとした議論ができるようそういった状況をつくるべきではなかったのか、こういったことも申し上げておかなければならないというふうに思うのであります。  さらに厚生委員会の中でも議論をされたところでありますが、ごみの有料化、これが順調に推移をしていっている、さしたる混乱もない、トラブルも起きていない、そういったようなことで無料化に戻すということについては反対というような声が上がっていたというふうにお聞きをいたしました。順調に推移をしているというのは、トラブルがないという意味で言えばそうでありましょうけれども、トラブルがないということと市民が有料化に納得をしているということは必ずしも同一ではございません。今日のシステムの中で、ごみ袋は指定された有料の袋に出さなければならないわけでありますから、そうせざるを得ないのであります。そのこととそういったことで混乱がないということと市民の皆さんが有料化を肯定しているということは、全くの別問題であると私は考えるのであります。  さらに多少の支援策が行われているところであります。高齢者のお宅、あるいは小さなお子さんがおられるお宅、こういったところに対しましてはまさにスズメの涙ほどの支援が行われているわけでありますけれども、文字どおりこれは十分なものではないということに対しまして市民の皆さんからの声も聞かれるわけであります。  さらに言えば、この10月から袋代が値上げをされたということに対しましても、市長の独断でこれを強行したということに対しまして多くの市民の皆さんが怒りを持っておられる、こういった状況であります。  また、このごみ無料化の提案を本会議でさせていただきましたのが12月8日の日だったというふうに思います。そのときに提案者に対しまして質問が何点か出てきたのを私は記憶をいたしております。さきに申し上げましたが、事前に行った私たちのアンケートについてであります。私たちのところに返ってきたはがき、およそ1,300枚足らずでありましたけれども、それらの人の92%が反対という形でそのはがきを届けていただいたわけであります。そのときに私たちが圧倒的多数だという言葉を申し上げたところでありましたから、じゃあ何人が反対したんだというような問いかけがあったというふうに思うところでありますけれども、それを今申し上げましたような数字で提案者が説明されたところ4万5,000人のうちのたったの1,000人かというような発言もあったところであります。  先ほど私が12月8日ということを強調しましたのは、いみじくもその日の朝刊で今日の内閣に対する支持率の数値が掲載をされていたのを私は見たところであります。今日の内閣支持率がそのとき、共同通信の世論調査でありましたけれども、25%に下落をしていったという報道があったところであります。この調査の方法は、全国の有権者を対象に12月6日、7日の両日コンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかけるRDD、つまりランダム・デジット・ダイヤリング方法で実施をされたものであります。実際に有権者がいる世帯にかかったのは1,474件で、そのうち回答があったのが1,023人でありました。1億数千万分の1,023と4万5,000人分の1,200、これが府中市のごみ有料化に反対する数字でありますから、私が申し上げたいのは日本全国で1,023人から回答を得たことでこれは十分な統計として数字が出せるわけでありますから、共同通信もそのように報道をされたのであります。それとを比べてみるといってはおかしいんでありますが、それをかんがみて見たときに4万5,000人分のうち1,200人の人が反対をしているという数字が何を物語るのか。これはどのようにして市民の皆さんに報告できるのでしょうか。そのことを私は問うてみたいのであります。今日のように市民の皆さんが大変声を大にしてごみ有料化反対ということを訴えておられる、こういった状況であります。  やはり議会というものは、市民の皆さんのこうした声に素直に耳を傾けていくべきではないでしょうか。私は、そのことを声を大にして訴えたいのであります。やはり市議会というものが市民の皆さんの思い、意見、こういったものを反映させていく場にならなくてはならないというふうに思うのであります。いつまでも市長を守る、こういった大命題のもとに市民の声を無視してごみの有料化を続けていくということはもう私は許されないものというふうに思うのであります。  そういった思いから何としても市民の皆さんの思いをしっかりと受けとめていくため私はごみの無料化、これに賛成をするものであります。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、発議第7号の採決をいたします。  発議第7号に対する委員長の報告は否決であります。  したがって、原案について採決いたします。  発議第7号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立少数であります。  よって、発議第7号は、否決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  10分間、休憩します。 午後 3時02分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 3時13分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  日程第18、議案第88号、府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  文教委員長から、目下、委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申し出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
     お諮りいたします。  議案第88号については、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立少数であります。  よって、議案第88号については、閉会中の継続審査に付することは否決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  それでは、暫時休憩します。 午後 3時14分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 3時30分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  この際、文教常任委員会に付託の第88号議案に審査期限をつけることの件を日程に追加し議題といたしたいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、文教常任委員会に付託の第88号議案に審査期限をつける件を日程に追加し、議題とすることに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  お諮りいたします。  12月8日本会議において文教常任委員会に付託し、審査中の第88号議案については、会議規則第43条第1項の規定により、12月16日午後4時までに審査を終えるよう期限をつけることにいたしたいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、文教常任委員会において審査中の第88号議案については、12月16日午後4時までに審査を終えるよう期限をつけることが可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  それでは、暫時休憩いたします。 午後 3時32分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 4時06分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  お諮りいたします。  この際、議案第88号、府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  よって、この際、議案第88号、府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  議案第88号、府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  文教常任委員会に付託いたしました議案第88号について、文教常任委員長の報告を求めます。  小野申人君。       (文教常任委員長 小野申人君 登壇) ○文教常任委員長(小野申人君)  議長の御指名をいただきましたので、文教委員会に付託されました議案第88号、府中市歴史民俗資料館等公の施設の指定管理者の指定についての審査の概要と結果を御報告申し上げます。  本案に対する提案者からの補足説明なく、質疑については12月10日及び12日の2日間にわたり行われておりますが、質疑については、その主なもののみを御報告させていただきます。  質疑については、委員から、「指定管理者選考のための議案を提出するときは、継続の指定管理者と新規の指定管理者とを分けた形で提出していただきたい。」という趣旨の質疑があり、教育長から、「第88号議案の提出の仕方は、各委員会ごとにワンセットの形で提案しているところである。」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「図書の選定では指定管理者が利益追求に走ることも考えられるのではないか。」という趣旨の質疑があり、教育長から、「図書の選定は、職員がみずから選奨し注文する場合と一定の予算の中で業者からの選奨を受ける場合の2パターンあるが、決められた予算の中で図書を選定するのは、府中市が現在行っている形と同じである。仮に指定管理者のルートで1冊1,000円の本が980円で手に入ったとすれば、もう一冊本が余分に買えるかもしれないが、それも市民サービスにつながることではないかと考えている。」という趣旨の答弁がありました。  続いて、討論については、先ほど行われた委員会において行われ、委員から、「あくまでも継続審査で時間をかけてやりたかったので、必然的に反対せざるを得ない。」という趣旨の討論と、「どうしても図書館のこの業者には承服できないので反対する。」という趣旨の討論及び「他の町内会等が行う施設も継続審査になれば支障を来す。図書館については、これまで説明を受け、了としているので、賛成する。」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、採決の結果、本案は、起立少数により否決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではありますが、文教委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。       (文教常任委員長 小野申人君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  文教常任委員長の報告が終了しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  休憩します。 午後 4時10分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 4時10分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより文教委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告ありません。  これをもって文教委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第88号の討論に入ります。  討論の通告ありますので、順次発言を許します。  小森龍太郎君、反対者。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  議案第88号につきまして反対の立場から討論を行っていきたいというふうに思います。  本議案は、指定管理者の指定についてということでございます。18件の指定管理者の指定ということになっておりますが、その中でもとりわけ私が懸念をいたしますのは図書館の指定管理者の問題であります。この点につきましては先ほど委員長報告がありましたので、私の方から繰り返すようなことはする気はございませんけれども、この点について文教委員会の議論の中でさまざまなやりとりがあったわけであります。やはり図書館というもの、その性質上、指定管理者に移行するということが果たしていいのかどうなのかということから含めまして、この業者さんの方でしっかりとお任せできるのかどうなのか、このようなことがさまざま議論されたわけであります。  最終的に文教委員会として出した結論は、今回のこの議会の中では時間的に十分に議論をできるそういった余裕がないということ、さらにさらにこの業者さんに対しましてもさまざま調査研究をしていく必要がある、そういったことから文教委員会として継続審査という結論を出したわけであります。  しかしながら、これがその文教委員会が行われた翌々日にまた改めて文教委員会を開いて審査をするという、通常では考えられないような事態に進展をしていったのであります。しかしながら、1度継続ということを決めたわけでありますから、その12日に行われた2回目の文教委員会においても継続審査のまま文教委員会を終えるという形になりました。  そしてきょうこの本会議の場で、継続審査であるというこの文教委員会で決定したこの議案に対しまして、本会議では、これも通常では考えられない継続審査の文教委員会としての意思決定を否定をする、否決をするという形になったのであります。何でもかんでも数の論理によってこのようなことが行われていくというのは果たしていかがなものかというふうに思ったのであります。  そして、その継続審査という文教委員会の決定が否決をされたことに伴いまして、先ほど文教委員会が開かれて、本議案は賛成少数で否決ということになったわけであります。このような経過をかんがみたときに、文教委員会でさまざまな議論をした末、継続審査ということにしたわけでありますが、これを本会議において否決するという形になったわけでありますから、改めて開かれた文教委員会においては議案そのものを否決せざるを得ないというふうに考え、そのような討論をさせていただき、文教委員会における決定がこの議案自体を否決するということになったわけであります。  また、もともとこの図書館の指定管理者の問題につきましては、さきの議会において図書館を指定管理者に移行するということを文教委員会では否決をしていた経緯がございます。しかしながら、そのときもその後に行われた本会議においてその文教委員会の決定を否定し、本会議において指定管理者に移行することを可決するという考えられないような事態があった、そういう経緯のあったこの議案であります。ですから先ほど申しましたように継続審査という形になった文教委員会の決定が先ほどの本会議で否定をされたということであるならば、改めてこの議案そのものを私たちは否決せざるを得ないというふうに考えるものであります。そのように文教委員会が決定したことをまたまた三たびも本会議でそれを覆すというようなことは、まさに数の横暴であろうというふうに私は考えます。  議会制民主主義のルールにのっとって本議案は否決することを決定した文教委員会の決定を尊重するため、本議案に反対の討論といたします。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  平田八九郎君、賛成者。       (23番議員 平田八九郎君 登壇) ○23番議員(平田八九郎君)  議案88号について賛成の討論を行います。  さきの討論者も言っておりましたように、文教委員会ではさきの議会においても否決をしたのを本会議で返すというようなことが確かにございました。今回も2度、3度と同じ議案を審議をさせていただきましたが、否決ということでございます。さきの討論者は、本会議において数の暴力という表現をされましたけれども、文教委員会においてもそうでございます。数の論理で否決をされるという結果になったわけでございます。  私は、この一連の18件、指定管理者の提案でございましたが、図書館の問題について非常に議論が集中をして、一括して提案されることに疑義があるということですべてを否定される。私は、この図書館の指定管理についても他の指定管理者導入についても十分議論をしてきたというように思っておりますし、今回は18件の指定管理者指定でございますが、認定をしてほしいという議案でございます。  さきにも申し上げましたように、各町内会、そして老人クラブ、その他の施設管理者が4月1日からこれに基づいて運営をされるわけでございますし、図書館についてもこの業者指定は選考委員会において厳正な審査が行われておるというように私は理解をしておりますし、6項目から8項目にわたる審査基準はあるわけでございまして、今提案をされております業者が全く不適格であるというようには思っておりません。いろんな方法で調査をいたしましたけれども、私は行政が提案をしておりますこの業者について適任であるというように思っておりますし、これからの図書館のありようについていろんな角度から民間サイドのすばらしいノウハウを導入して、府中市の図書館運営ができるというように期待をいたしておりますので、皆さん方の賛同をいただいて本議案が成立をしますようにお願いを申し上げ、賛成の討論とさせていただきます。       (23番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  湯藤弘美君、反対者。       (12番議員 湯藤弘美君 登壇) ○12番議員(湯藤弘美君)  私は、この議案第88号に反対の立場で討論を行います。  府中市歴史民俗資料館、そして2つ目には上下歴史文化資料館というふうに始まりまして、17カ所施設続いております。18番目には、初めてことし指定管理に移行しようとする図書館が同系列に並んで、そして一括提案されたわけです。これらの教育関係の施設、現在、指定管理者により運営されている、そのところは17カ所です。この12月議会で議決されないと来春の4月1日からの管理運営に影響すると説明もありましたし、そのことでは私も理解できます。  文教委員会では、それぞれの施設についての管理運営状況、丁寧に説明を受けました。私たち日本共産党は、指定管理、何でも反対という態度はとってきておりません。府中市の社会福祉協議会であるとかまちづくり振興公社、各町内会、地域運営協議会、シルバー人材センターなど今回の四つの議案に出されているように、たくさんの公の施設へ指定管理者を、こういった団体が行ってきたわけです。ですから私たちは、この85号、86号、87号も住民の利益を守るという視点で市民にとって身近な存在として賛成してきております。きょうも賛成いたしました。また、総合体育館、ウッドアリーナに対しても賛成してきたわけです。  しかし、この図書館は、ちょっと異なります。待っていただきたい。アンケートはとられたけれども、広く市民になぜこの指定管理に移行するかという説明、そういったことはございませんでした。しかも唯一の市民の声が出せる図書館協議会、この図書館協議会では館長の諮問や意見具申、そういった機会もなく、一方的な市の方からの説明だけで指定管理の方向が出されてきたわけです。前の文教委員会では、私たちもるるその辺は主張して否決いたしました。しかし、本会議で可決されたのがこの図書館の指定管理でございます。従来の管理運営には何ら問題がないという説明でした。しかも今度移行しても中身は今までどおりやるんですよと、そういうお話でございました。開館日数や時間をふやす、そういうことは今まで保育所でも実現してきましたけれども、官の立場でも十分可能であると私は思います。  経費節減重視のようですけれども、このたびのこの指定管理者、東京の書籍販売の会社でございます。この会社から館長として来られるというのを、そういった説明でございました。私たち日本共産党は、この会社が指定管理をやっている北九州市、視察、行ってまいりました。前にも述べましたけれども、ここでは経費節減、本当に進んだと、これだけ年々経費が節減されてるんですよという説明でした。その内容は、ほとんど人件費というお話でございました。それでたまたまですが、この指定管理ではございませんけれども、例えば給食センター、民間委託しております。たまたまおととい私があるとこにいたときに、私とは知らないで、自分は給食センターに勤めていたけれども、この12月でやめるんだと。理由は賃金が安い、そして働く時間がずっと遅くなるんで家庭に影響する。だから続けたいけどもやめたいんだ、そういうことを言っておられました。私は、今度のこの会社が、なってみないと確かにわかりませんけれども、そういう懸念というのは大いにあると私は思っております。  このたびの経過をいろいろ聞きましても、そしてこの経過を見ましても、指定管理先を決定するのに余りにも性急です。拙速に事を運び、公募の結果、応募したのはこの1社だけだったということですね。私は、この東京の株式会社図書館流通センター、本の売り上げを大きく伸ばしている企業だと、そのように文教委員会でも説明がございました。私は、もっと府中市内に働きかけて府中市の実態をよく知る府中市の教育環境を考える人たちが運営母体となるようにもっと努力が必要だったのではないかと思います。市内には各種図書館ボランティアの活動も大変評価しておりますし、元図書館長さんも何人もおられるわけです。事の運びが余りにも性急過ぎると思いました。そういう意味で、私は、文教委員会で、この継続審査に賛成してまいったわけです。  しかし、前段の17施設、やはりこれは私は急ぐべきだと思うわけですね。それできょうの16日までよということで、きょうは私は継続には同調いたしませんでした。反対の立場で私はここにも臨んだわけです。  本議案は、もし可能ならば初めの17施設と、そして新たに会社もまだこういうところがいいかどうかということ審議もしてませんから、この新たな指定管理を導入する図書館ですね、これとを分けて再提出していただきたい。私は、分けてあれば当然図書館の方はもう少しみんなで調べてみましょう。後では遅過ぎます。ですからきちっと、性急に決まってしまっては変更というのはなかなかできないわけですね。だからそういう意味で私なりに文教委員会では、12日も、そして初めの日もるる訴えてまいったわけですけれども、もうきょうは4時で時間切れだということでございました。ですからこのたびは再提出していただけなければ、とにかく議員というのは出されたこの議案に対してイエスかノーか、それで対応するしかないわけです。このままの議案となれば、私も残念ですけども、手続上急がれるものも含めて18施設全部に対して同じ議案にあるということから反対するしかございません。  議員の皆様、もしできればこれを何とか差し戻して、そして分けて再提出できるように皆さんのお力をお願いしたいというふうに思います。そういう意味で、私は、本議案には反対したいと思ってる。  なお、もう一つつけ加えさせてください。図書館というのは、他の施設と異なって、県立図書館などは市の図書館運営の相談に応じるということも課せられているわけです。そしてまた、近隣図書館との連携、そういったことも必要ですし、館長会議、そしていろんな会議、そういったようなのは周りともございます。ところが文教委員会では、周りとの連携はどうなるんですかと聞きましたら、徳島や北九州それぞれにある、この会社の指定管理を受けてる、そこの図書館との連携を図っていくという説明が、私は受けたわけですね。あくまでも企業の利益追求になるかもしれないと、この1社だけについて決めてしまうということはもう少し延ばしていただきたい、そういう意味も含めて本議案に反対いたします。       (12番議員 湯藤弘美君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、議案第88号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は否決であります。  したがって、原案について採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  日程第19、陳情第1号及び日程第20、陳情第2号を一括議題といたします。
     陳情第1号、家庭ゴミの「有料化問題」に関する陳情書及び陳情第2号、子供の医療費助成制度対象年齢拡大を求める陳情書については、厚生委員長から、目下、委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  陳情第1号及び陳情第2号については、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、陳情第1号及び陳情第2号については、厚生委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  日程第21、意見書案第12号、障害者自立支援法抜本的見直しを求める意見書の提出についてを議題といたします。  平田八九郎君から提案理由の説明を求めます。  平田八九郎君。       (23番議員 平田八九郎君 登壇) ○23番議員(平田八九郎君)  では、意見書案12号、提案をさせていただきます。                              意見書案第12号     障害者自立支援法抜本的見直しを求める意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し、「障害者自立支援法抜本的見直しを求める意見書」を、別紙のとおり提出する。                         平成20年12月16日  府中市議会議長    瀬 川 恭 志 様                       提出者                        府中市議会議員                          平 田 八九郎                          小 森 龍太郎                          能 島 和 男                          松 坂 万三郎                          桑 田 由 治                          大 本 千香子  案文朗読をもって提案にかえさせていただきます。 障害者自立支援法抜本的見直しを求める意見書(案)  障害者自立支援法が施行され3年目を迎えた。全国の障害者、家族、関係者などからの大きな反対の声を押し切って成立させたこの障害者自立支援法は、原則1割の「応益負担」による大幅な利用者負担増、相次ぐ施設からの退所や福祉サービスの手控え、施設運営を大きく揺るがす報酬の激減など、多くの問題点が明らかになってきた。  そのような中、全国各地で障害者自立支援法の改善を求める障害者、家族、関係者の運動に後押しされ、国は抜本的な見直しをするとして「特別対策」や「緊急措置」を講じられた。しかし、その中身は、通所・在宅サービス利用者の1ケ月負担上限額をわずか引き下げること、事業者の収入を部分的に保証する措置の創設などだけで、制度の根幹である「応益負担」問題には全く触れられていない。このような小手先だけの見直しに対して、障害者やその家族、関係者の不安や不満は一向に払拭されていない。真の意味で「抜本的見直し」が図られなければならず、そのためには「法の枠内論議」に留まらない、それを超えた議論をすべきである。  また、自立支援法の施行後に採択され発効となった、障害者権利条約の内容も意識し、わが国が批准した場合には同条約と自立支援法の整合性をとっておく必要が極めて高いと思う。  よって、国におかれては、下記の点について緊急に対策を講じられるよう強く要請する。 1 原則1割負担となる応益負担制度を撤廃すること。 2 事業者に対する報酬単価を引き上げ、また報酬単価の日額制を撤廃すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成20年12月16日                              広島県府中市議会  全員の御賛同をよろしくお願いします。       (23番議員 平田八九郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  休憩します。 午後 4時36分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 4時36分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより意見書案第12号の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告ありません。  これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第12号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、意見書案第12号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより意見書案第12号の討論に入ります。  ただいまのところ通告ありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、意見書案第12号の採決をいたします。  本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  日程第22、意見書案第13号、業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める意見書の提出についてを議題といたします。  能島和男君から提案理由の説明を求めます。  能島和男君。       (20番議員 能島和男君 登壇) ○20番議員(能島和男君)  それでは、意見書案13号を提案させていただきます。                              意見書案第13号    業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し、「業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める意見書」を、別紙のとおり提出する。                         平成20年12月16日  府中市議会議長    瀬 川 恭 志 様                       提出者                        府中市議会議員                          平 田 八九郎                          能 島 和 男                          桑 田 由 治                          大 本 千香子  全文読んで提案とさせていただきます。         業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める意見書(案)  中小企業の営業に携わる業者婦人(女性事業主・女性家族従業者)は、地域経済の担い手として、住民に喜ばれる商売を心がけ、地域経済と雇用を守り、社会的、文化的にも大きな役割を果たしている。  しかし、どんなに働いても家族専従者は、その「働き分」(自家労賃)が社会的に認められず、タダ働きとなっている。人格や労働を認めない人権問題である。世界の主要国では「自家労賃」を「賃金」として認めている。日本でも、家族従業者の実態を把握し、所得税法第56条の廃止や支援策が必要である。  また、出産手当(産前産後の休業補償)は、子どもを安心して産むことができる最低の保障であり、少子化対策の観点からも、国民健康保険法第58条を実施し、出産手当を強制給付することが求められている。起業する女性も多くなる中で、女性事業主への支援策の充実も求められる。  よって、政府におかれては、次の事項を実施されるよう強く要請する。 1 家族従事者の労働の社会的評価、働き分を正当に認めるよう、所得税法第56条を廃止すること。 2 国民健康保険法第58条を実施し、出産手当金と傷病手当金を強制給付すること。また、すべての加入者へ正規の国民健康保険証を交付するよう指導すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成20年12月16日                              広島県府中市議会  全会一致の御賛同お願いします。       (20番議員 能島和男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  休憩します。 午後 4時41分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。
    午後 4時41分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより意見書案第13号の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告ありません。  これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  ただいま議題となっております意見書案第13号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、意見書案第13号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより意見書案第13号の討論に入ります。  ただいまのところ通告ありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、意見書案第13号の採決をいたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  以上で……。       (「議長、動議」小森龍太郎議員、自席より呼ぶ) ○議長(瀬川恭志君)  小森議員。 ○18番議員(小森龍太郎君)  議長不信任の動議を提出いたします。 ○議長(瀬川恭志君)  ただいま小森龍太郎君より議長不信任の動議が提出されました。  賛成者。       (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  お諮りいたします。  この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立少数であります。  よって、この際、本動議は、日程に追加し、議題とすることは否決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~       (「議長」平田八九郎議員、自席より呼ぶ) ○議長(瀬川恭志君)  平田議員。 ○23番議員(平田八九郎君)  休憩をしていただきたいんですが。我々も決議を提出したいと思いますので、議運を開いていただきたいというように思います。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  暫時休憩をします。 午後 4時44分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 5時16分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  お諮りいたします。  ただいま加藤吉秀君ほか14人から、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議が提出されました。  この際、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議を日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、この際、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議を日程に追加し、議題とすることになりました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議を議題といたします。  松坂万三郎議員は除斥となります。  加藤吉秀君から提案理由の説明を求めます。  加藤吉秀君。       (6番議員 加藤吉秀君 登壇) ○6番議員(加藤吉秀君)                                決議案第3号      松坂万三郎議員に対する辞職勧告決議  松坂万三郎議員に対する辞職勧告決議案、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。                         平成20年12月16日   府中市議会議長     瀬 川 恭 志 様                       提出者                        府中市議会議員                          加 藤 吉 秀                          丸 山 茂 美                          原 田   學                          沖 田 浩 子                          片 山 剛 三                          桑 田 伸太郎                          戸 成 義 則                          平 田 八九郎                          小 野 申 人                          山 本 廣 文                          棗 田 澄 子                          能 島 和 男                          湯 藤 弘 美                          大 本 千香子                          末 宗 龍 司  案文を朗読をもって提案にかえさせていただきます。      松坂万三郎議員に対する辞職勧告決議(案)  府中市議会は、本年3月定例会において府中市議会議員政治倫理条例(以下「条例」という。)を議決し、制定した。本条例は、議会活動の公正を確保し、議員がその職責にもとる行為をすることなく、また市政と市議会に対する市民の信頼を深めるため、議員自ら律する行為規範となるものである。中でも、第3条(政治倫理基準)、第4条(市の契約に対する遵守事項)は、府中市議会議員全員がこぞって遵守すべきものである。  しかるに、この度松坂万三郎議員の2親等以内の親族が経営する企業が府中市の発注する工事の入札で落札をした事実が明らかになった。この事実が明らかになった後、議長が当議員に対して口頭で条例を遵守するよう促したところであるが、後日、企業は市と請負契約を結ぶに至った。  この行為は条例第4条第3項違反ではないかとして、4名の議員が、議長に対し条例に基づく審査請求を、違反していると疑うに足る事実の証拠資料を添えて行ったことに伴い、議長は、条例第6条の規定に従い府中市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置と10名の委員の指名を行い、11月25日に第1回目の審査会が開催されたところである。  以上が本市議会における条例違反をめぐる簡単な経緯であるが、問題は、審査手続事務を進めている最中に、松坂万三郎議員の代理人の2名の弁護士が、議長、審査請求者4議員、審査会委員長及び6委員に対し「通知書」なるものをそれぞれ送付してきたことである。その「通知書」の内容は、審査請求の取り下げや審査会設置及び審査手続の中止を求め、措置手続を行った場合、損害賠償請求を行うといった趣旨のものである。  法に基づく府中市議会の議会運営に弁護士がいわれのない介入をし関与することは言語道断であり、行為を行っている松坂万三郎議員に対し、強い憤りを覚えるとともに、議長、審査請求者及び審査会委員に対し、弁護士を代理人として、条例に基づく正規な議会活動としての審査手続への妨害工作や、脅しに近い圧力をかけるがごとき振る舞いに対し、断固抗議するものである。  さらに、同議員が、市議会議員でありながら、議員自らを律する精神の一片すら見受けられず、条例第1条(目的)、第2条(議員の責務)及び第3条第2項にことごとく違背し、市議会が制定した条例を遵守しようとする姿勢が見られないことは、立法機関である市議会として、決して看過できるものではない。  以上のことを踏まえ、松坂万三郎議員に対し、市議会議員を辞職するよう勧告するものである。  以上、決議する。  平成20年12月16日                                 府中市議会  多数の賛同よろしくお願いいたします。       (6番議員 加藤吉秀君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  休憩します。 午後 5時23分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。
    午後 5時24分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより決議案第3号の質疑に入ります。  質疑の通告ありますので、発言を許します。  小森龍太郎君。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  決議案第3号に対しまして、提案者の方へ何点かお聞きをしてみたいというふうに思うのであります。  そもそもこの決議案は、府中市議会の政治倫理条例を議決し、制定したことによって、言ってみればそれに沿った形で今回辞職勧告決議案が出されたものというふうに理解をするのでありますが、その条例、政治倫理条例が提案されて、さまざまな経緯があったことは余り繰り返そうとは思いませんが、一方の条例案はおろせとかけれとかいうようなことがさんざんあった中で、今のこの政治倫理条例が制定をされたという経緯がありました。  その中でさまざまな議論もあったところでありますが、私はどうしても理解できなかった部分、特に3条だったかと思いますが、3条、4条の部分のところだったと思いますが、いわゆる企業に2親等以内の親族が経営する企業という文言があって、そういった人がおるとするならば議員になることができないとか、あるいはまた、その企業は府中市の発注する工事にはもう全く入ることができないというようなことになっておりますから、これは私は憲法違反ではないかということを申し上げました。憲法違反になるということのもろもろの項目を上げていけば切りがないぐらいあるというふうに思うんですが、私は、まず憲法13条の個人としての尊厳の部分を基底に据えた上で職業選択の自由とか企業が保護されるべきものであるとか、こういったところがすべてを否定されるということになるわけであります。そういった部分について憲法にかかわっては余り議論というか、私が質問したときに答弁というものが言ってみれば十分ではなかったというふうに思うんでありますが、それでもまた今回多くの人が提案者となってこういったものが出されておりますけれども、そもそもこの政治倫理条例というものをもとにしてこのような決議案も出してくるということであるならば、まず政治倫理条例の私が指摘している憲法に反する部分、この辺については提案者におかれてはどのような見解をお持ちなのか、まずお聞きをしておきたいというふうに思います。  あわせて日本国憲法というものが日本の最高法規であるわけでありますから、そこらあたりと、またその条例との関係、こういった点についてもお聞きをしておきたいと思います。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  加藤吉秀君。       (6番議員 加藤吉秀君 登壇) ○6番議員(加藤吉秀君)  今の質問者にお答えします。  まず、最初にあった政治倫理条例を3月議会で決めるときにけれとかおろすとか、どこからそういうあれが出たかわかりませんが、最初にそういうものをつくろうということで出されたのは今質問をなさった方らだというふうに思います。それを、私ども、よりいいものにしようということでつくりました。本来なら全会一致でやるのが理想的なんでしょうけども、私どもはいろんなところを調べて、これなら他市に比べても遜色のないものであろうというふうにして、こういう条例を議会でつくり上げたわけです。  そして3条、4条で、企業が2親等以内がいると議員になることができないとかいうようなこと、そんなことはございません。議員になっても、幾ら、2親等の人が議員になれないいうのは、どこにもそういう規定もありませんし、どこからそういうことを言われるのかも、これもわかりません。  それで職業の選択の自由、これ憲法13条違反とかどうこうって、個人の尊厳を私たちは否定するもんでもないし、そういう市の公共事業に入らなければ、例えば今回のことでいえば土建業なんていうの、建設業いうのは幾らでも仕事があります。ですから建設業しちゃいけないなんていうことは一言も言っておりません。ですから今おっしゃったことは何一つ当てはまらないというふうに思います。       (発言する者あり) ○6番議員(加藤吉秀君)  憲法と、当然、政治倫理条例は、日本国憲法の下において私どもは考えました。       (6番議員 加藤吉秀君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  小森龍太郎君。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  ちょっと話がかみ合わないのかな、私の質問が理解をいただけなかったのかというふうに思って、今回市長に質問しよるわけじゃないけぇ、そこで笑ようるときに、ここへ出てきなさいいうことが言えんのんですが、人の話はまじめに聞くべきではなかろうかということは思うのであります。  2親等の人は議員になれないとか、また親族が経営する企業は府中の発注する工事に入れないという部分でありますが、それは言葉をとって言えば今提案者が答弁されたという部分に、そういうふうな解釈もあるのかもわかりませんが、事実上これはそういったところに該当する人たちを排除するような形になるのは、文面上これは私はそういうふうに理解されるような中身であろうというふうに思います。  ですから私は、そもそもこの政治倫理条例を制定するに当たって憲法違反に当たる部分についてしっかりと議論がしたかったわけでありますが、ただ、今、提案者の方から答弁いただいたように、日本国憲法が、最高法規という言葉は使われませんでしたが、その下位法にこの条例が当たるという、そういう解釈をしておられるようでありました。  であるならばやはりこの条例を制定するときに、私が問いかけた憲法違反であるという部分についてなぜ明確なお話がなされなかったのか、いまだに私はそのことが理解できないのであります。いみじくもこの決議案の後段の方に立法機関である府中市議会としてという文言があります。立法機関であるというふうな自覚があるのであるならば、憲法の精神、いわゆる精神も含めて条文、こういったものに抵触をするような条例案がなぜこの府中市議会で可決をされるのか、このようなことを私は不思議に思うわけであります。ですからそのときになぜ、そのときというのはこの条例を制定したときになぜ私たちの問いかけにはお答えにならなかったのか。今になって私がそのことを改めて申し上げているところでありますが、今度は条例の部分だけを盾にとって、言ってみれば一人の議員をターゲットにするような形になっているところであります。このような部分でありますから、この際、改めて私が指摘をしていた憲法に反するというこの条例、もちろん憲法違反の条例ということであれば、この条例は無効でありますから、このような政治倫理審査会などというものも開かれるということは、これは矛盾をするわけでありますから、そういった点について憲法とのこの条例の関係、ただ上位法だ、下位法だということだけでなくて、私が憲法違反と指摘している部分についての見解をどのように持っておられるのか。また加藤議員が出てきてお話しになるのかわかりませんが、もちろん加藤議員が十分説明をしていただければ結構ですが、要領を得ませんのでというようなことはおっしゃらずに、十分わかるような答弁をお願いします。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  加藤吉秀君。       (6番議員 加藤吉秀君 登壇) ○6番議員(加藤吉秀君)  失礼します。何回も今おっしゃるんですが、かみ合わない、かみ合わない、本当私もかみ合わないとは思うんですが、私は今ここで、松坂万三郎議員に対する辞職勧告決議案なもんで、日本国憲法とどうのこうのいうことはちょっと準備してません。それで日本国憲法に違反する、違反しないいうことは、私どもが政治倫理条例をつくった時点でいろんなことを、抵触するかどうかも含めて調べました。だから今ここへ資料も持ってきてませんが、今質問者がおっしゃるにはそういう議論を全然しなかったということをおっしゃいましたが、しなかったじゃなくて、しようと思っても議論に加わっていただけなくて、それで私どもの会派ということで、満場一致にならなかったいう経緯があります。ですからそういうことを一つも議論をしなかったというのは当たっておりませんし、また今ここにやってるのは、もう初めからこの政治倫理条例が憲法違反というふうなことでしゃべってらっしゃいますんで、そこがもう全く、私はミカンジュース飲んでるのに小森議員は私はリンゴジュース飲んどると同じで、一つもかみ合わないんですね。ですからこれはあくまでも府中市で、皆さんで、議会で決めた政治倫理条例に違反しますよということを議論していただきたいというふうに思います。       (6番議員 加藤吉秀君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  能島和男君。       (20番議員 能島和男君 登壇) ○20番議員(能島和男君)  今この場は、府中市市議会議員の倫理条例に基づいての流れの中での提案であり、議論であります。したがって、憲法論議がどうだとかいうのは、この提案の範疇ではかみ合わんかと思うんですが、小森さんの方から提案時における私との議論のことについて触れられましたんで、若干触れておきたいと思うんです。  あのとき私が申し上げたのは、全国で三百四、五十の自治体が、この議員、あるいは市長を含めて政治倫理条例を制定しておると。中にもいろんなケースがあるが、2親等、1親等、3親等含めて契約の問題もかなり多くのところで条例に、条文に加えておるというふうな流れの中で、一体これは憲法違反じゃないかという指摘がありました。そこでそのときに言ったのは、全国的にそのように条例化されておること、あるいは今までそれが憲法違反だということで問題にはなってないこと、さらに私どもとしても一定の研究した結果、条例は提案しとるんだから、憲法違反であると私ども思わないけれども、憲法学者でないんだからもう少しその点は研究してみますというふうな答弁したと思うんです。  それ以降若干研究もしました。九州地方の各自治体は、かなりこの政治倫理条例が進んでおります。その九州ネットワーク事務局が市川法律事務所という中にあります。さらにそこの顧問として九州大学の名誉教授の憲法学者の斎藤文男先生いらっしゃいます。その先生ともいろいろ折衝し、お話しして、今まで今回の問題についても審査請求、あるいは審査委員会のあり方、そういう中での弁護士による介入、干渉、そういうものを含めて相談しました。斎藤先生の言葉もいただいておるわけですが、全国的に判例として憲法違反だというのはありません。2件ほど裁判続けたところがありましたが、四国と九州です、これは全部憲法上問題ないという判決が出ております。そして斎藤先生は、憲法学者の私が言うんだから決して憲法違反ということで問題になることはないと。場合によっては、府中市で判例をつくられたらどうですかというふうな言葉もいただいております。したがって、その後の研究で私自身は決して憲法違反で問題になることはないというふうに確信しておるわけであります。引き続きこの点については勉強していきたいとは思っております。以上です。       (20番議員 能島和男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  小森龍太郎君。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  お二方から答弁をいただいたところであります。  最初に答弁いただいた加藤議員の方でありますが、違うジュースを飲みょうるからかみ合わないというふうにおっしゃられるところでありますけれども、憲法に反するかどうかということについての問いかけであったわけでありますが、それについて十分なお考えをいただけませんでした。  かわって能島議員の方から自信を持って答弁をされた。憲法学者の方からの見解も紹介をされたところでありますが、私は、その斎藤先生存じ上げませんが、決してそれでその方の言っておられることがどうこうと言うつもりはございません。  しかしながら、私たちもある程度憲法学というものを勉強しながら、どのように憲法を解釈すべきなのかという学習を積み重ねていく中、また今回のことにつきましては改めて法律家の方ともお話をして、その方もこれは明らかな憲法違反だというふうにおっしゃられたところであります。もちろん私のような浅い学習では当然ないわけでありまして、私が挙げた項目よりもそれにプラス何項目も何項目も挙げられて憲法違反であるというお話を聞かせていただいたところであります。やはりそれがそういうことで私も自信を持って憲法に反するもんだというふうに、私自身の学習の中であってもそのように考えているところであります。  ですからこの政治倫理条例というものが憲法に反するものであるということであるならば、当然、さきにも申しましたように、無効ということになるわけでありまして、しかもその審査会の結論もまだ出ていない中でこの辞職勧告決議案というものを出してくるのはいかがなものだろうかというふうに思うんであります。  もう一つつけ加えておくとすれば、やはり憲法違反の部分に話が戻りますけれども、さきの提案者の説明でいきますと多くの自治体がこういう形のものをつくっていて、それで今まで一度も憲法違反であるというような判例が出たわけでもないというふうにおっしゃられるところでありますが、それらの判例の中身というものは私存じ上げておりませんけれども、全く府中市のこの政治倫理条例の中身と同様なものなのかどうなのかという点も考えてみる必要があるのではないかというふうに思います。  全国的に同じようなものがあるというふうに、提案者、おっしゃられますけれども、私も知る範囲で申し上げれば、全国的にこのような2親等とかいう具体的な議員を特定できるような形のものを文言として条文の中に加えるとか、さらにそれが2親等以内の親族が経営する会社、企業が市の発注する工事を辞退しなければならないという、そういう書き方にこの条例はなっているところでありますが、だからそこはもう大きく努力規定というものを飛び越えて禁止をするということになっていますから、私はさっき申し上げた個人の尊厳から始まって職業選択の自由とか企業の利潤追求というような、企業が保護されるべきものであるとかといったようなところにかかわっていって禁止事項というようなものがあるからなお憲法違反であるというものが濃厚になってくるものというふうに思うんであります。他の自治体において、そういった同様の政治倫理条例が禁止事項まで盛り込んでいるということはなかなかないのではないかと思います。そういった点で憲法違反に当たるというような判例も出ていないのではないかというふうに私は思うのであります。そういった点で考えていってみたときに、今回のこのような形のもので辞職勧告決議という形ではありますが、やはりこれはその根底にある政治倫理条例の憲法違反に当たるというこのところをしっかりと議論をしていく中で、これが憲法に反するということであれば、やはりこういったものは無効になるということを重ねて私は申し上げるところであります。  ですからジュースに置きかえられて、きょうは憲法の話をするとは思っていなかったから用意もしていないということでありましたから、私はその言葉を信じるしかありませんが、もう少しできるならば政治倫理条例が根拠となって出された辞職勧告決議でありましょうから、やはり議論してきた経過のこともしっかりと念頭に置いていただきたかったし、私は恐らくこの憲法の問題を私が質問すれば恐らく十分な議論ができるかどうかなということを私も思いましたので、ですからあえてお聞きをしてみたかったという思いもあります。やはりお互い議員同士そういったことをしっかり勉強していくことも必要かなということを、さきの質問者の方からのお話でよりそういった思いを強くしたところであります。  またこれは改めて議論がまたなされるのではないかというふうに思いますが、やはりきょうは恐らくもうかみ合わないというふうに思いますから答弁は結構ですが、改めて憲法にかかわっての議論を加藤議員を初め多くの皆さんとやっていきたいというふうに思いますので、その節にはよろしくお願いをいたします。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  お諮りいたします。  ただいま議題となっております決議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君)  御異議なしと認めます。  よって、決議案第3号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これより、決議案第3号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  小森龍太郎議員、反対者。       (18番議員 小森龍太郎君 登壇) ○18番議員(小森龍太郎君)  発議第3号に対しまして反対の立場から討論を行っていきたいというふうに思います。  先ほど来も一定の議論をさせていただいたところでありますが、やはりこの辞職勧告決議の根拠となっている政治倫理条例の、これが憲法違反であるという私の見解に対して十分な、またきょうは議論ができなかった。その問いかけに対してということではなくて、これは現実の問題として、この条例が憲法に反するものであるというふうに理解をいたすところでありますから、ということであれば政治倫理条例そのものが無効であるというふうにも考えるわけであります。  加えて無効であるということは冒頭に申しておりますけれども、その政治倫理条例に基づく審査会でさえも1回開かれたのみで、この松坂議員に対しての審査というものが十分できていない中で、その審査会においても同様の辞職勧告ができるという条文があるわけでありますが、それを一気に飛び越えて審査会はおざなりにしておきながら、憲法違反であるから無効だというふうに考えられたのかどうかわかりませんけれども、そういったものはおざなりにしておいていきなり辞職勧告の決議ということでありますから、私はもう少し議論をする余地があるのではないかというふうに思います。  ですからこれがやはり政治倫理条例と憲法との関係でその部分を明らかにして、私はこれ無効であるということずっと言っておりますが、そういったことにかかわる部分からのこの辞職勧告の決議であろうというふうに理解をいたしますので、この辞職勧告決議案には反対をいたします。       (18番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  能島和男君、賛成者。       (20番議員 能島和男君 登壇) ○20番議員(能島和男君)  先ほど小森さんが全国的な条例内容、あるいはそれと憲法の関係等指摘されたんでありますが、私はこの間の議論のときにも申し上げましたように、もう全国的にかなり定式化されておって、それに市長含むとか副市長含むとか、あるいは審査が出て、審査する審査委員の中には弁護士さんなんかを加えておるところもあるし、いろんな形態がありますけれども、ほとんど定式化された中での憲法論議、憲法に対してどうかという点から見れば、これはもう卒業済みだという観点に立っておるというふうに申し上げたわけであります。したがって、先ほど言いましたが、より一層その内容については勉強していきたいとは思っております。  さて、なぜこの勧告決議案に賛成するかという立場でありましたが、先ほどおっしゃったように政治倫理審査会が誕生いたしまして、第1回の会議を開きました。私の思うところでありませんでしたが、委員長にさせていただいたんで、第2回目の招集ももうさせていただいております。粛々と条例に基づいて審査を進めて結論を得たいというさなかに広島の方の山田という弁護士さんが通知書なるものを送付してこられました。この点について特に、後から言いますが、私どもとすれば議会の介入であり、あるいは私どもがそういうふうなことを一弁護士から言われる筋合いのものではない、こういう立場で、やはりそこはきっちりしようということであります。  まず一つは、議員の政治倫理条例、特にその政倫基準については議員が厳守しなければなりませんが、条例に違反する行為があったというのが第一です。  2点目は、議長から条例違反だから条例に従うようにと促されてもこれに従う、そういう姿勢はなかったようであります。よその市へ行ってみましたら、そういう話が出てすぐ契約はおりたというようなことも聞いておりますが、今回の場合はそれは受け入れられなかったということであります。  3点目は、先ほど言いましたように松坂議員の代理人としての山田弁護士が審査請求された4名の議員、あるいは審査員になった10名のうち7名の議員、あるいは議長、こういう皆さん方に審査請求を取り下げよ、あるいは審査を取りやめろとか、そしてさもなければ損害賠償請求やるぞ、こういうふうな通知書を送ってこられたわけでありますが、なぜ弁護士を使ってこのような通知書を出されるのか、そこはもう全くわからないし、自分がみずから申し入れされるんならもちろん理解できますけれども、弁護士を通じておどすがごとき各議員にいろいろ文言を重ねていらっしゃる。これは決して黙過できない問題であると思うんです。これが一番大きな今回の決議に対しての我々の意思の反映であります。  4点目は、法に基づく府中市議会運営に横やりを入れる、議会運営を妨害することは言語道断なことであるとは皆さん方も承知のところと思います。以上の点から私は、この決議案をどうしても決議すべきであるという立場から賛成するものであります。       (20番議員 能島和男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  小川敏男君、反対者。       (10番議員 小川敏男君 登壇) ○10番議員(小川敏男君)  この発議の松坂万三郎議員に対する辞職勧告決議に対して反対をいたします。  反対する理由は、三点あります。こうした議事運営をされる議長に対する不信任です。もう一点は、人間は自分の名誉を守る権利があるということです。3点目は、議員の進退は議員自身が決めるということであります。  まず、1点目の議長の議事運営に対する不信任であります。今回の府中市の政治倫理審査会のように議員が審査会の請求をする、そしてその審査は議員が行う、こういうふうなことになってますんで、この府中市の政治倫理条例は政争の道具に使われやすいというふうに思います。だからこそ慎重な論議が必要だというふうに思うわけであります。ならばこそ議長は、そういうことに配慮しながら議事運営を行う必要があるというふうに思うんです。  確かにこの親等規定については、宮崎県でしたか、南関町で憲法違反でないという判例が出てます。その判例は、その議員になった方が議員になる前に建設会社の社長であって、議員になって社長をやめたということであります。もちろん兼業禁止でやめられたわけですが、しかし、実質経営者であったことや行政に対して働きかけを行ったということでその判決が出ているわけであります。だからこそやはりこのことについても今回のことについても実質の経営者であるのか、行政に対して働きかけを行ったのか、そういうことが大事じゃないかなというふうに思うわけであります。  去年、議会運営委員会で足利市へ視察に行きました。足利市の政治倫理条例を資料として出していただきましたが、そこにも親等規定がありました。ただ、その親等規定の中には、府中市と同じように2親等ということになっておりました。その親等規定の中に、ただし実質支配をしてるかどうかによって判断するというふうにただし書きがあったとこであります。だからこそ慎重な扱いが必要だというふうに思うわけであります。  そういうときに議長みずからがそういうふうにならないように取り扱うべきなのに、今回こういうふうなことがされるということが不信任の一つであります。  そして2番目に、自分の名誉は自分で守る権利があるということであります。これは憲法でも保障されているとこであります。その一つが通知書であり、名誉棄損で訴えることができる裁判であるわけであります。今回、通知書を送られてきたことが一番の理由になっていますが、そうした自分の名誉を守る権利を否定することにつながるというふうに思うわけであります。  3点目は、議員の進退は議員自身が決めるということであります。私は、これが原則だというふうに思うんです。しかし、あえて議会で辞職勧告をするということになれば、それはきちんとした証拠が必要だというふうに思うわけであります。だからこそ審査会が持たれたのではないかというふうに思うわけであります。今回の辞職勧告決議は、みずから政治倫理条例を否定するものであるというふうに思います。  以上の議長のこうした議事運営と、そして人間は自分の名誉を守る権利があるのを、それを否定することになっているいうことと、そしてきちんと審査会でその内容を議論すべきものを否定してるということの三点で反対いたします。       (10番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  水田 豊君、反対者。       (2番議員 水田 豊君 登壇) ○2番議員(水田  豊君) 反対の立場で討論いたします。  辞職勧告決議ということですが、選挙で正当に選ばれた議員に対して議会の多数決でやめろと、このようなことを決定をするのは言語道断な行為であろうというふうに思っております。理由がなければできないわけでございますが、その理由は唯一この3月に決めた政治倫理条例だということでございます。しかしながら、その唯一の理由である政治倫理条例が憲法に違反をしておると私は思っておるわけで、憲法違反の条例に基づいて議員の処分ができるわけがない、このように思っておるところでございます。  先ほど小川議員の討論とも重なるんでございますが、一弁護士が議会の運営に横やりを入れたというのは、私はとらえ方が間違ってることだというふうに思います。弁護士というのは代理人ですから、依頼人の立場に立って代理として行為をしておるということで、何がしという弁護士が府中市議会に対して独自の判断で何か行為をやってるわけではございません。これはあくまで松坂議員の意思と、その代理としてやってるということでございまして、そこはこの決議案の理由にすることはそもそもできないというふうに思っております。  それから憲法違反ということは、そもそも私たち府中市議会で条例をつくる際には、憲法、法律、これらを上回る、そういったものはつくれない、これが法律の建前でございます。私が憲法違反だと言っておるのは、そもそも先ほども言いましたように法律によって、地方自治法第92条の2ということで、議員の関係諸企業への関与を禁止してる。これは議員が当該地方公共団体と請負を行うなど、そういった企業の支配人、取締役等責任のある役職につくことを禁じておる、このように定まっておるわけでございます。ところが府中のこの条例は、この規制を大幅に上回って2親等以内の親族が請負をすることができない、また請け負った場合には議員にその辞退届をするように、辞退届を書かなければならない、こうなってるわけです。先ほどからもありますように、そういうことをするように努力しないといけないというのとしなければならないという禁止規定とは明らかに違うわけでございます。裁判になった例というのもありますが、この例も努力義務規定であるため憲法違反とまでは言えない、このような判決文でありまして、これが仮に禁止規定であれば憲法違反であるという判断が裁判官によって下される十分の根拠になるということでございます。  それからこの倫理条例成立そのものが多数決で行われた。そしてその条例に基づいて設置される審査委員会も、ほかの行政の方にも視察に行きましたが、一般市民の方や大学教授や、そういった方たちがなられる例の方が多い。議員がなるのはまれでございます。ところがこの私たちの府中の場合には、議員がなっておる。しかも会派単の大きさが委員の数にそのまま反映をされる、これでは少数派の議員に対して多数派の意向がそのまま反映されるという、こういう審査会の構成になってる。これではまともに公正公平な判断ができるはずがない、このように思っております。  以上でこの決議案には反対いたします。       (2番議員 水田 豊君 降壇) ○議長(瀬川恭志君)  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○議長(瀬川恭志君)  これより、決議案第3号の採決をいたします。  本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(瀬川恭志君)  起立多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  以上で今期定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  休憩します。 午後 6時07分 ○議長(瀬川恭志君)  再開いたします。 午後 6時10分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(瀬川恭志君)  これにて平成20年度第6回府中市議会定例会を閉会いたします。 午後 6時10分...