府中市議会 2007-06-20
平成19年第2回定例会(第5号 6月20日)
ただいま議題となっております
意見書案第3号については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第3号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第3号の討論に入ります。
ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第3号の採決をいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
戸成義則君) 起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 日程第7、
意見書案第4号、
最低賃金制度に関する
意見書の提出についてを議題といたします。
能島和男君から
提案理由の説明を求めます。
(20番議員
能島和男君 登壇)
○20番議員(
能島和男君)
意見書案第4号、
最低賃金制度に関する
意見書の提出についてを提案いたします。全文読んで提案にかえます。
意見書案第4号
最低賃金制度に関する
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により、
内閣総理大臣、
財務大臣、
厚生労働大臣、
衆議院議長及び
参議院議長に対し、「
最低賃金制度に関する
意見書」を、別紙のとおり提出する。
平成19年6月20日
府中市議会議長
戸 成 義 則 様
提 出 者
府中市議会議員
平 田 八九郎
小 森 龍太郎
能 島 和 男
松 坂 万三郎
橘 髙 政 信
次のページをお願いします。
最低賃金制度に関する
意見書(案)
最低賃金の目的は、最低賃金法第1条に明記してあるように「事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保証」することによって、「労働者の生活の安定、労働力の資質向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与する」ことである。
すべての労働者の生活の安定や労働力の資的向上、事業の公正な競争を確保する上で、最低賃金の水準や制度の在り方と決定の仕組みについて、十分に機能しているのか、などを検証しながら、今日の経済・社会環境の変化を踏まえつつ、さらに
最低賃金制度を拡充・改善させていくことは大変重要である。
完全失業率や有効求人倍率などの数値は改善傾向にあるものの、新規の求人には、賃金をはじめとする労働条件が低く、雇用の不安定なパート、派遣、契約労働者や請負などが半数を占めている。
現行の最低賃金は全国加重平均673円、広島県地域最低賃金は654円である。これでは生活保護水準以下であり、まさしく「働く貧困層」である。
これでは、われわれが日本国憲法第25条で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利が損なわれかねない。
よって、国会および政府は、誰もが生涯を通じて「安心・安全・安定」のある暮らしが保証されるよう、最低生活保障のセーフティネットとして、最低賃金の現行水準を大幅に
引き上げ、
地域間格差を抜本的に是正するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成19年6月20日
広島県
府中市議会
以上であります。
全会一致の御賛同をよろしくお願いいたします。
(20番議員
能島和男君 降壇)
○議長(
戸成義則君) これにて
提案理由の説明を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 休憩します。
午後 1時20分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 1時20分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第4号の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第4号については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第4号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第4号の討論に入ります。
ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第4号の採決をいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
戸成義則君) 起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 日程第8、
意見書案第5号、
被爆者援護法改正及び
原爆症認定制度の改善を求める
意見書の提出についてを議題といたします。
小森龍太郎君から
提案理由の説明を求めます。
(18番議員
小森龍太郎君 登壇)
○18番議員(
小森龍太郎君)
意見書案第5号
被爆者援護法改正及び
原爆症認定制度の改善を求める
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により、
内閣総理大臣、
財務大臣、
厚生労働大臣、
衆議院議長及び
参議院議長に対し、「
被爆者援護法改正及び
原爆症認定制度の改善を求める
意見書」を、別紙のとおり提出する。
2007(平成19)年6月20日
府中市議会議長
戸 成 義 則 様
提 出 者
府中市議会議員
小 森 龍太郎
能 島 和 男
松 坂 万三郎
橘 髙 政 信
案文を朗読して、提案にかえさせていただきたいと思います。
被爆者援護法改正及び
原爆症認定制度の改善を求める
意見書(案)
現在、被爆者の認定は、1994年に制定された『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(通称:被爆者援護法)』により、その認定審査に用いられる『DS86』(1986年に日米の専門家が共同作成した原爆線量再評価検討
委員会の報告書の略称)に基づく基準により行われている。しかしながらこの基準は、直接被爆以外の残留放射能による外部被爆・内部被爆の影響を不当に低く見積もるものであり、その結果、投下直後の入市被爆者や遠距離被爆者などを保障の対象から除外するものとなっている。
そのため全国各地で被爆者の認定に関して訴訟がおこなわれている。特に、広島地裁判決においては、原爆症についてはなお未解明の部分が多いことを前提として、国の認定基準に「残留放射線による外部被爆及び内部被爆を十分には検討していないといった様々な限界や弱点がある」ことを指摘し、「審査の方針を機械的に運用すべきではなく、あくまでこれを放射線起因性の一つの傾向を示す、過去の一時点における一応の参考資料として評価するにとどめて、全体的、総合的に検討することが必要である」とし、
原告全員を原爆症と認定した。さらに被爆者援護の立場に立ち、入市被爆者、遠距離被爆者についても広く認定の対象とすることなど、現在の
原爆症認定制度の不備を指摘し、被爆の実態を見据えた新しい認定のあり方を示した。
また、在外被爆者に対しては、日本に居住しない、あるいは日本にいないというだけで、被爆者援護法に基づく援護を受けられず、無権利状態が続いている。
厚生労働省は司法の判断を真摯に受け止め、現行審査基準や現行法制によって救済の対象から外れている高齢化する被爆者、在外被爆者、被爆二世・三世などに対し、つぎに挙げる適切な施策を講じることを強く求める。
① 現行のいわゆる「DS86」に基づく原爆症認定基準を抜本的に改め、間接被爆(黒い雨、黒い塵などもふくめた残留放射能の影響を受けている入市被爆者、遠距離被爆者など)も考慮に入れた認定基準の確立を求める。
② 被爆者の高齢化を鑑み、原爆症患者の救済を最優先する観点から、原爆症集団訴訟に対する控訴を取り下げ早急な解決を求める。
③ すべての在外被爆者に被爆者援護法を全面適用し平等な援護をすること。被爆二世・三世への援護策を充実させること。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
2007(平成19)年6月20日
広島県
府中市議会
広島の心に基づいて賢明な判断をされ、全員の御賛同をいただきますよう、お願いを申し上げます。
(18番議員
小森龍太郎君 降壇)
○議長(
戸成義則君) これにて
提案理由の説明を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 休憩します。
午後 1時26分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 1時26分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第5号の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第5号については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第5号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第5号の討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
小川敏男君、賛成者。
(10番議員
小川敏男君 登壇)
○10番議員(
小川敏男君) それでは、賛成討論をさせていただきます。
今回の
被爆者援護法改正及び
原爆症認定制度の改善を求める
意見書は、原爆認定制度や在韓被爆者、救護被爆者、在ブラジル被爆者への被爆者健康手帳の申請方法など、被爆者の援護行政をめぐり、大阪、東京、広島地裁などで係争中の四つの訴訟の原告の勝訴が続く中、国に対して、裁判だけでは解決しない、政治決着としての新たな認定制度や法改正を求めるものです。原告で亡くなる方もあり、早急に救済が必要です。
6月10日に広島で行われたこの四訴訟交流集会には、自民党、公明党、民主党、共産党、県常任委員が出席され、例えば救護被爆の認定の基準が、1日当たり10人以上の被爆者救護という基準の成立過程があいまいだという被爆者の声を聞かれ、原爆被害者の救済のあり方を見直す方向が確認されています。
また、この法改正に向けて、自民党の原爆被爆者対策に関する小
委員会のメンバーが6月11日に来広され、被爆者と懇談されています。特に原爆症認定患者が生存被爆者の1%に満たない約2,000人にすぎない現状を、
厚生労働省の不作為、意図的なサボタージュだと痛烈に批判され、被爆者の方々に満足していただける解決をしたいと言われています。今後、自民党は、8月中旬をめどに、同
委員会として提言を取りまとめるとされています。
今回の
意見書は、現行審査基準や現行法制によって救済の対象から外れている高齢化する被爆者、在外被爆者、被爆二世・三世などに対し、原爆の被害、実態を見据えた被害者救済法になるよう、3項目の施策を講じることを強く求めるものです。
被爆地広島の責務として、すべての党が積極的な取り組みを行っています。この
意見書に賛同していただきますよう、お願い申し上げます。
(10番議員
小川敏男君 降壇)
○議長(
戸成義則君) これにて討論を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) これより
意見書案第5号の採決をいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
戸成義則君) 起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 休憩します。
午後 1時30分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 3時15分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) お諮りいたします。
ただいま
橘髙政信君ほか2人から発議第4号・・・
(「議長、動議」橘髙議員、自席より呼ぶ)
○議長(
戸成義則君) はい、動議。
(府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例が3月議会には出ていましたんですが、その一部の改正の条例改正ということで、・・・」橘髙議員、自席より呼ぶ)
(「賛成」と呼ぶ者あり)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) ちょっと休憩します。
午後 3時16分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 3時18分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 発議第4号、府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について、動議が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) ちょっと休憩をさせていただきます。暫時休憩です。
午後 3時20分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 4時42分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 先ほどの
橘髙政信君ほか2人からの発議第4号、府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についての動議については、既に成立いたしております。
この際、発議第4号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 異議ありますので、起立により採決・・・
(「議長、記名投票」橘髙議員、自席より呼ぶ)
○議長(
戸成義則君) ただいま
橘髙政信君から表決を記名投票によられたいとの要求が提出されました。
会議規則第70条第1項の規定により、本要求の成立には4人以上を必要といたしますので、賛成者の確認を行います。
本要求に賛成の諸君は挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(
戸成義則君) 4人。
ただいま
橘髙政信君からの、表決を記名投票によられたいとの要求が提出され、所定の賛成者がありますので、この要求は成立いたしました。
この採決については、
橘髙政信君ほか3人以上から記名投票によられたいとの要求がありましたので、記名投票をもって行います。
これより本件について採決を行います。
この採決は記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○議長(
戸成義則君) ただいまの
出席議員数は23名であります。
投票箱を改めさせます。投票箱を点検してください。
(投票箱点検)
○議長(
戸成義則君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本件を可とする諸君は「白票」を、本件を否とする諸君は「青票」を、点呼に応じて順次投票願います。
点呼と
出席議員の確認を命じます。
○議会事務局長(
内海正訓君) それでは、お呼びいたします。
水田 豊議員、
大本千香子議員、末宗龍司議員、
沖田浩子議員、
加藤吉秀議員、原田 學議員、
桑田由治議員、
金子徳光議員、
小川敏男議員、
橘髙政信議員、
湯藤弘美議員、小野申人議員、
丸山茂美議員、片山剛三議員、
桑田伸太郎議員、
松坂万三郎議員、
小森龍太郎議員、
小田敏雄議員、
能島和男議員、瀬川恭志議員、
棗田澄子副議長、
山本廣文議員、平田八九郎議員。
(点呼に応じ投票)
○議長(
戸成義則君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○議長(
戸成義則君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
小田敏雄君、
能島和男君、
小野申人君を指名いたしますので、3君の立ち会いを願います。
(開 票)
○議長(
戸成義則君) それでは、投票の結果を報告いたします。
投票総数23票。これは先ほどの
出席議員数に符合いたしております。
事務局長に賛否の名前を報告させます。
○議会事務局長(
内海正訓君) それでは、賛成の議員のお名前を申し上げます。
水田 豊議員、
金子徳光議員、
小川敏男議員、
橘髙政信議員、
湯藤弘美議員、
松坂万三郎議員、
小森龍太郎議員、
小田敏雄議員、
能島和男議員。
以上でございます。
続いて、反対の議員のお名前を申し上げます。
大本千香子議員、末宗龍司議員、
沖田浩子議員、
加藤吉秀議員、原田 學議員、
桑田由治議員、小野申人議員、
丸山茂美議員、片山剛三議員、
桑田伸太郎議員、瀬川恭志議員、
棗田澄子副議長、
山本廣文議員、平田八九郎議員。
以上でございます。
○議長(
戸成義則君) そのうち賛成9票、反対14票。
以上のとおり、反対が多数であります。
よって、この際、発議第4号、府中市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてを日程に追加し議題とすることは否決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 休憩いたします。
午後 4時56分
○議長(
戸成義則君) 再開します。
午後 4時58分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(「議長、動議」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 水田 豊君。
○2番議員(水田 豊君) 議長不信任案の動議を提出します。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) ただいま水田 豊君から議長不信任の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
この際、本動議を日程に追加し、議題といたします。
地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、退席いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
戸成義則君) 休憩します。
午後 4時59分
○副議長(
棗田澄子君) 再開いたします。
午後 5時00分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○副議長(
棗田澄子君) この際、動議提出者の説明を求めます。
水田 豊君。
(2番議員 水田 豊君 登壇)
○2番議員(水田 豊君) 議長不信任案の提案の理由を説明させていただきます。
ちょうど1年前、各会派代表者会議で決めた審議会委員のうち、私が入るはずであった府中市健康
地域づくり審議会委員と国民健康保険運営協議会の委員を議長の権限で差しかえました。理由は、伊藤市長が私の委嘱を認めないから、審議会の委員の与野党のバランスがとれないから、こういうものでございました。
府中市健康
地域づくり審議会委員には、議長が所属する同じ与党会派である平成クラブの瀬川恭志議員を就任させています。私は、委員の交代につき、了承をしていません。戸成議長は、議員個人の意思を無視して、また会派代表者会議の決定をも無視して、与党・平成クラブと伊藤市長の利益のために議長権限を行使をいたしました。このような議長が議長にふさわしくないことは議論の余地がありません。
しかもこのことは、去年の6月議会で不信任案を提出して以来、指摘しているにもかかわらず、1年たった今に至るまで、議長から私に対し、なぜこのような措置を行ったのか、今に至るまで説明がございません。代表者会議での納得が得られているわけでもありません。
自分の所属する平成クラブが過半数を握っていることを背景として、説明責任を全く果たそうとしておられません。何度も何度も不信任案が提出されるのはこのためでございます。
また、当時、議員になりたてであった私個人を議長室に呼び出して辞任を迫るというやり方にも首をかしげざるを得ません。代表者会議で決めた委員を変更するなら、代表者会議に問題を投げ返すのが筋だというものです。代表者会議を無視し、私個人を呼び出して、「辞任してくれ。市長がうんと言わんのじゃ。」というやり方がこそくであります。議長と市長の権威を盾に、新人議員個人から辞任の了承をとりつけようとするこのようなこそくな手段は、議長職の権威をおとしめるものといっても過言ではない。私は、議長たる者、正々堂々と、公明正大に議長職を全うしていただきたい、このように思っております。
さて、今回、不信任を提出した理由のもう一つに、議会だより編集委員会の問題があります。議会だより編集委員会には各会派から1名が出て、議会だよりを作成しております。
5月に開かれた編集委員会で、唐突に、古い規程が出てきたので、議会だよりの規程をそれに変えてほしいと議長からの要請がありました。その古い規程には、5名を超える会派には、5名を超えるごとに1名編集委員を出すとなっておりました。そこで、編集委員会は、その規程に基づいて、そのときまで有効であった規程、すなわち各会派から1名を出す、その規程を出てきた古い規程に合わす決定をしました。その結果、与党・平成クラブからは、今まで1名の委員であったものが、新たに2名の委員を加えて3名の委員が出るということになりました。
しかし、その後、その古い規程なるものの真偽が不明であるということになりました。古い規程は議会事務局職員の机の中の古い資料から出てきたということでございますけれども、その規程の存在を裏づける他の資料が一切ございません。議員の中に知っている人もございませんでした。A4版のワープロ打ちの紙切れ1枚だけが存在しているのみです。
真偽不明の資料に基づいた判断は誤りだということで、もとに戻そうという意見が編集委員の多数を占めました。ところが、決定は決定ですから、新たに選出された平成クラブの2名の委員さんに出てきてもらった
委員会の場でもとに戻す決定をするというのは礼を失する。そこで、来年3月まで現行のメンバーで議会だよりを作成をして、その後は平成クラブの2名を入れ新メンバーでいくと、こういう要望を議会だより編集
委員会委員長が議長に申し入れたところでございますが、決定は決定だと、このような議長のかたくなな態度で受け入れられていません。
そして、新メンバーでの編集
委員会が流会になる、このような事態になっております。このような事態になることは容易に想像できたにもかかわらず、議長としての判断を下せない。議長としての指導力を発揮できていない。このように議員すべてを代表せず、自分の所属する会派の利益を優先し、市長の議会介入を容易に許す議長に対し、辞任を要求し、議長不信任案を提案いたします。
(2番議員 水田 豊君 降壇)
○副議長(
棗田澄子君) 本動議の説明が終了いたしましたので、ここで暫時休憩をいたしますから、本動議に対する質疑及び討論のある諸君は、休憩中に
発言通告書を事務局へ提出願います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○副議長(
棗田澄子君) それでは、暫時休憩いたします。
午後 5時06分
○副議長(
棗田澄子君) それでは、再開いたします。
午後 5時42分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○副議長(
棗田澄子君) これより本動議の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○副議長(
棗田澄子君) これより本動議に対する討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
橘髙政信君、賛成者。
(11番議員
橘髙政信君 登壇)
○11番議員(
橘髙政信君) 御苦労でございます。
議長不信任の動議が提出されまして、
提案者からいろいろともろもろのことが言われました。そして、4回、今まで出ております。本当に恥ずかしいことだと思っておりますので、今回は、どうも、私たちは出すまいと思っておったんですが、今議会で、一つ議長に対しての問題点が出ております。といいますのは、やはり議会だよりの編集委員の件でございます。水田議員の方から説明がございました。やはり議長の対応が悪いということで、それが1件と、そしてまた、今議会の
建設委員会の後でございますが、ロビーでの市長の不適切な発言を、議長にうちの会派として申し入れいたしました。そして、議長に、はっきりと、どういう形でそういう発言をされたのかコメントしてほしいということを議長に預けておったんですが、本人にも私にも余りはっきりとそういう答えは返ってきておりません。
そしてまた、もう一点ですが、今議会の議案審議のときでございますか、市長の答弁の中に、耐震問題についての議員からの質問に対しての答弁でございます。その中には、「揺すられたときには破壊して、避難する建物としては、ちょっと使えないんじゃないか」と言われた文言がございます。それも、やはり今現在、子供たちがその学校へもう1年間、ざっと1年間通うわけですから、避難場所として適切でないというような、そういうお言葉が出ておりましたので、それもやはり撤回してほしいという形を議長の方にも申し入れいたしまして、議長の方から市長の方へどういう形で言われたのか。撤回するなら撤回してほしいという形を申し入れしておりますが、その方もなかなか議長としての責任を持っていただいておりません。ということで、もろもろあります。
4回出て、5回目というのは、本当に恥ずかしいことでございますが、何ら解決したものもありませんし、ですので、今回は新しい議長に対しての不信な要件を出して、一応賛成討論とさせていただきます。
(11番議員
橘髙政信君 降壇)
○副議長(
棗田澄子君) これにて討論を終結いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○副議長(
棗田澄子君) これより、本動議について、起立により採決いたします。
本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○副議長(
棗田澄子君) 起立少数であります。
よって、議長不信任の動議は否決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○副議長(
棗田澄子君) 休憩いたします。
午後 5時45分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 5時46分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(「議長、動議」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君)
小森龍太郎君。
○18番議員(
小森龍太郎君) ごみ有料化の実施期間を延長していただきたいという議員からの提案があったにもかかわらず、議会運営
委員会においてこれを取り上げることなく、また、その議員提案として出されたものを今本会議においても審議すらしないという状況が今日生まれました。多くの市民が反対をしているこのごみの有料化でありますから、大変重要な審議が必要になってくるわけでありますが、それらの議場論議ができない、こういった事態を招いた議会運営
委員長の責任は重大であると思いますので、解職の決議案を提出いたします。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) ただいま
小森龍太郎君から議会運営
委員長の解職の動議が提出されましたが、本動議の成立には他に1名の賛成者が必要でありますので、賛成者の確認を行います。
本動議の賛成者は。
(賛成者挙手)
○議長(
戸成義則君) ただいま
小森龍太郎君から議会運営
委員長解職の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、この動議は成立いたしました。
この際、本動機を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
戸成義則君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。
この際、議会運営
委員長の解職の動議についてを日程に追加し、議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
戸成義則君) 起立少数であります。
よって、この際、議会運営
委員長の解職の動議についてを日程に追加し、議題とすることは否決されました。
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○議長(
戸成義則君) 休憩します。
午後 5時48分
○議長(
戸成義則君) 再開いたします。
午後 5時51分
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