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平成15年第1回定例会(第5日 3月25日)

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  1. 府中市議会 2003-03-25
    平成15年第1回定例会(第5日 3月25日)


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    平成15年第1回定例会(第5日 3月25日)            平成15年第1回府中市議会定例会会議録  平成15年3月25日午後1時府中市議会定例会を本市議事堂において再開した。 1 出席議員       1番  小野申人君          2番  橘髙政信君       3番  丸山茂美君          4番  片山剛三君       5番  小川敏男君          6番  小森龍太郎君       7番  湯藤弘美君          8番  平田八九郎君       9番  桑田伸太郎君        10番  瀬川恭志君      11番  福元登志雄君        12番  戸成義則君      13番  武田信寛君         14番  松坂万三郎君      15番  赤松隆志君         16番  能島和男君      17番  棗田澄子君         18番  山本廣文君      19番  住田賢治君         20番  大原一人君      21番  前木昭美君         22番  伊藤正道君      23番  佐伯好昭君         24番  小田敏雄君 1 欠席議員      な し
    1 事務局及び書記     局  長  安藤靖彦君      議事庶務係長  表 千昭君     主任主事  皿田敏幸君 1 本日の会議に付した事件  第1 議案第 10号 府中市・上下町合併協議会の設置について  第2 議案第 11号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更について  第3 議案第 12号 府中市の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する協議に             ついて  第4 議案第 13号 府中市イントラネット基盤施設整備事業機器購入契約の締結に             ついて  第5 議案第 14号 府中2号汚水幹線管渠埋設工事請負契約の変更について  第6 議案第 42号 府中新消防庁舎建築工事請負契約の締結について  第7 議案第 15号 府中市助役の定数を増加する条例の廃止について  第8 議案第 16号 府中市消費生活センター条例の制定について  第9 議案第 17号 府中市勤労者センター設置及び管理条例の制定について  第10 議案第 18号 府中市羽高湖サン・スポーツランド設置及び管理条例の制定に             ついて  第11 議案第 19号 府中市地域ふれあい会館設置及び管理条例の制定について  第12 議案第 20号 府中市地域集会所設置及び管理条例の制定について  第13 議案第 21号 府中市監査委員条例の一部改正について  第14 議案第 22号 府中市部課設置条例の一部改正について  第15 議案第 23号 府中市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改             正について  第16 議案第 24号 府中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す             る条例等の一部改正について  第17 議案第 25号 府中市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について  第18 議案第 26号 府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について  第19 議案第 27号 府中市手数料条例の一部改正について  第20 議案第 28号 府中市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部改正について  第21 議案第 29号 府中市高齢者福祉対策審議会条例の一部改正について  第22 議案第 30号 府中市老人医療費助成条例の一部改正について  第23 議案第 31号 府中市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査             結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について  第24 議案第 32号 府中市国民健康保険条例の一部改正について  第25 議案第 33号 府中市介護保険条例の一部改正について  第26 議案第 34号 奨学金の返還債務の免除に関する条例の一部改正について  第27 議案第 35号 府中市体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正について  第28 発議第  1号 府中市が上下町と合併することについて市民の意思を問う住民             投票条例の制定について  第29 議案第  1号 2003(平成15)年度府中市一般会計予算について  第30 議案第  2号 2003(平成15)年度府中市国民健康保険特別会計予算に             ついて  第31 議案第  3号 2003(平成15)年度府中市老人保健特別会計予算につい             て  第32 議案第  4号 2003(平成15)年度府中市公共下水道事業特別会計予算             について  第33 議案第  5号 2003(平成15)年度府中市介護保険特別会計予算につい             て  第34 議案第  6号 2003(平成15)年度府中市水道事業会計予算について  第35 議案第 36号 2002(平成14)年度府中市一般会計補正予算(第5号)             について  第36 議案第 37号 2002(平成14)年度府中市国民健康保険特別会計補正予             算(第3号)について  第37 議案第 38号 2002(平成14)年度府中市老人保健特別会計補正予算             (第3号)について  第38 議案第 39号 2002(平成14)年度府中市公共下水道事業特別会計補正             予算(第5号)について  第39 議案第 40号 2002(平成14)年度府中市介護保険特別会計補正予算             (第3号)について  第40 議案第 41号 2002(平成14)年度府中市水道事業会計補正予算(第3             号)について  第41 陳情第  1号 政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情  第42 陳情第  1号 介護保険の充実を求める陳情書     (平成14年分)     (閉会中の継続審査申出 厚生委員会)  第43 発議第  2号 府中市議会委員会条例の一部改正について  第44 発議第  3号 府中市議会事務局設置条例の一部改正について  第45 意見書案第1号 高速道路などの地方道路整備に関する意見書の提出について  第46 意見書案第2号 不戦・平和の意見書の提出について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 1時44分 ○議長(平田八九郎君) 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程表により、順次議事を進めたいと思います。  日程第1 議案第 10号 府中市・上下町合併協議会の設置について  日程第2 議案第 11号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更につ               いて  日程第3 議案第 12号 府中市の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する協               議について  日程第4 議案第 13号 府中市イントラネット基盤施設整備事業機器購入契約の締               結について  日程第5 議案第 14号 府中2号汚水幹線管渠埋設工事請負契約の変更について  日程第6 議案第 42号 府中新消防庁舎建築工事請負契約の締結について  日程第7 議案第 15号 府中市助役の定数を増加する条例の廃止について  日程第8 議案第 16号 府中市消費生活センター条例の制定について  日程第9 議案第 17号 府中市勤労者センター設置及び管理条例の制定について  日程第10 議案第 18号 府中市羽高湖サン・スポーツランド設置及び管理条例の制               定について  日程第11 議案第 19号 府中市地域ふれあい会館設置及び管理条例の制定について  日程第12 議案第 20号 府中市地域集会所設置及び管理条例の制定について  日程第13 議案第 21号 府中市監査委員条例の一部改正について  日程第14 議案第 22号 府中市部課設置条例の一部改正について  日程第15 議案第 23号 府中市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一               部改正について  日程第16 議案第 24号 府中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に               関する条例等の一部改正について  日程第17 議案第 25号 府中市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につい               て
     日程第18 議案第 26号 府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい               て  日程第19 議案第 27号 府中市手数料条例の一部改正について  日程第20 議案第 28号 府中市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部改正について  日程第21 議案第 29号 府中市高齢者福祉対策審議会条例の一部改正について  日程第22 議案第 30号 府中市老人医療費助成条例の一部改正について  日程第23 議案第 31号 府中市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響               調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について  日程第24 議案第 32号 府中市国民健康保険条例の一部改正について  日程第25 議案第 33号 府中市介護保険条例の一部改正について  日程第26 議案第 34号 奨学金の返還債務の免除に関する条例の一部改正について  日程第27 議案第 35号 府中市体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正につ               いて  日程第28 発議第  1号 府中市が上下町と合併することについて市民の意思を問う               住民投票条例の制定について  日程第29 議案第  1号 2003(平成15)年度府中市一般会計予算について  日程第30 議案第  2号 2003(平成15)年度府中市国民健康保険特別会計予               算について  日程第31 議案第  3号 2003(平成15)年度府中市老人保健特別会計予算に               ついて  日程第32 議案第  4号 2003(平成15)年度府中市公共下水道事業特別会計               予算について  日程第33 議案第  5号 2003(平成15)年度府中市介護保険特別会計予算に               ついて  日程第34 議案第  6号 2003(平成15)年度府中市水道事業会計予算につい               て  日程第35 議案第 36号 2002(平成14)年度府中市一般会計補正予算(第5               号)について  日程第36 議案第 37号 2002(平成14)年度府中市国民健康保険特別会計補               正予算第3号)について  日程第37 議案第 38号 2002(平成14)年度府中市老人保健特別会計補正予               算(第3号)について  日程第38 議案第 39号 2002(平成14)年度府中市公共下水道事業特別会計               補正予算(第5号)について  日程第39 議案第 40号 2002(平成14)年度府中市介護保険特別会計補正予               算(第3号)について  日程第40 議案第 41号 2002(平成14)年度府中市水道事業会計補正予算(               第3号)について  日程第41 陳情第  1号 政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情  日程第42 陳情第  1号 介護保険の充実を求める陳情書     (平成14年分)         (閉会中の継続審査申出 厚生委員会)  日程第43 発議第  2号 府中市議会委員会条例の一部改正について  日程第44 発議第  3号 府中市議会事務局設置条例の一部改正について  日程第45 意見書案第1号 高速道路などの地方道路整備に関する意見書の提出につい               て  日程第46 意見書案第2号 不戦・平和の意見書の提出について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 説明員の出席を求めます。  市 長             伊藤吉和君  助 役          石岡勝朗君  収入役             小原紘一郎君 教育長          半田光行君  参事兼教委総務課長       前原 昭君  総務部長兼市史編さん室長 高田義明君  市民生活部長兼人権擁護推進室長 藤井重杵君  建設部長         田丸浩造君  人事秘書課長          宮原誠之君  総務課長兼選管事務局長  山根 剛君  企画財政課長          佐々木清人君 合併推進室長       樫木弘起君  税務課長            藤岡敏秋君  商工観光課長       木村知二君  市民課長            平田美知子君 医療国保課長       清水容知君  児童課長            山口征夫君  保健課長         佐伯敏行君  環境施設課長          神舎寿幸君  福祉事務所長       森下敏彦君  隣保館長            小林重人君  監理課長         藤木美視君  用地課長            井上雄介君  土木課長         石丸秀文君  都市計画課長          神田雅弘君  下水道課長        小林松夫君  農林課長            藤本知之君  会計課長         山崎卓男君  水道課長            楢崎章正君  学校教育課長       目﨑仁志君  社会教育課長          有永幸則君  給食課長         加藤憲造君  図書館長            池田靖昌君  監査事務局長       瀬尾 誠君           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) ただいまから本日の会議を開きます。  日程第1、議案第10号から日程第41、陳情第1号までを一括議題といたします。  所管常任委員会に付託いたしました議案第13、15、16、17、18、21、22、23、24、25、26、42号、各号及び陳情第1号について、総務常任委員長の報告を求めます。  瀬川恭志君。            (総務委員長 瀬川恭志君 登壇) ○総務委員長(瀬川恭志君) 議長の御指名をいただきましたので、総務委員会に付託を受けました議案12件及び陳情1件の審査の概要と結果について、御報告を申し上げます。  初めにお断りを申し上げますが、本委員会に付託された議案等の数が大変多いため、幾分はしょった報告になるかと思いますが、御承知おきいただきたいと思います。  まず、議案第13号、府中市イントラネット基盤施設整備事業機器購入契約の締結についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「入札経過について、本会議においてるる説明が行われ、最終的には1社のみ残ったため、そこと契約をするということであるが、適正な競争であるのかどうか、また、きちんとした価格であるのかどうかという検証についてはどう行ったのか」という趣旨の質疑があり、市長及び担当部課長から、「入札についてはプロポーザル方式を採用しており、また、各社からの提案内容等については選定委員会において精査を行っている。プロポーザル方式というのは技術提案型のもので、価格競争なども繰り返しながら最終的に業者を絞り込んでいくのが通例である。価格競争を全くしないで、言い値で契約を行うのではないかというのは誤解であると考える」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「テレビ電話システムというのは、今の市民の情報端末機の使用頻度から見て、本当に必要なものなのか」という趣旨の質疑があり、市長、助役及び担当課長から、「テレビ電話については、市役所に来ていただかなくても最寄りの公共施設において書類の説明や地図による案内ができるというメリットがあり、これにより市民サービスの向上が図られると考える。市民になじんでいただくよう努力するので、見守っていただきたい」という趣旨の答弁がありました。  他にも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「いろんな事情があったにせよ、既に端末機を設置し、配線まで行っているのは議会軽視であると考える。プロポーザル方式による入札であったとはいえ、入札本来の競争原理が働いていない。また、テレビ電話については、市民ニーズから設置するものとは考えにくく、情報化についてはきちんと足元を固めてから充実をしていくべきだと考えるため、反対する」という趣旨の討論がありました。  また、委員から、「イントラネット整備については、9月に補正予算の提出が行われているし、価格については選定委員会においてある程度見込まれていたものと考える。ただ、議会に対する報告がおくれたことについては今後の対応をしていただきたいと思うが、こういった機器を上手に利用する中で、いろいろな情報を市民に提供してもらいたいと考えるので、賛成する」といった趣旨の討論がありました。  続いて、委員から、「議会軽視という点については陳謝も行われ、これで十分と考える。府中市の若さをアピールするためにもイントラネットを導入していただくよう前向きに賛成する」といった趣旨の討論がありました。  以上で討論を終結し、起立採決の結果、本案は、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第15号、府中市助役の定数を増加する条例の廃止についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「市長が在任中である限り、助役は1人でいいということか」という趣旨の質疑があり、市長から、「将来のことは予測できないが、もう1人助役が欲しいというような事態は当面想定していない」という趣旨の答弁がありました。  ほかには答弁なく、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第16号、府中市消費生活センター条例の制定についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「この事業に対する県の補助金と実際に要する経費は幾らか。また、今後の見通しはどうか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「県からの補助金は、センターを開設してから3年間、2分の1の補助となるが、3年経過後の見通しについては、まだはっきりしていない。また、実際に要する経費については188万円を見込んでいる」といった趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「この消費生活センターは、個々の事案についてどこまで解決していくのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「クーリングオフなどの指導が多くなると思われるが、トラブルに関する情報提供や、消費者と業者との間に入っての対応も行えるようになる。また、あわせて各種の啓発も行っていきたいと考えている」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「職員を養成して3年後も引き続きやっていこうという考えはあるのか」という趣旨の質疑があり、市長から、「3年後の財源について、補助金の継続をしてもらうなり、交付税措置をお願いするなどの要望を行っていくようになるが、消費者行政は必要と考えているので、専門家なりアドバイザーの方を活用していくやり方で継続をという見通しを持っている。特定の職員を養成することについては難しいと考える」という趣旨の答弁がありました。  他にも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第17号、府中市勤労者センター設置及び管理条例の制定についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「この建物は築何年になるのか。また、建物の購入価格の1万500円の根拠と、今後の補修費の見通しを聞かせてもらいたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「この建物は築25年になる。また、1万500円の根拠は、現在の建物の評価額と建物を解体した場合の経費との差額によるものであるが、国の財産処分の基準の最低基準によってこの金額が提示されたものである。補修費については、6年ほど前に大規模改修を行っているので、当面必要ないと考えている」という趣旨の答弁がありました。  この議案については、ほかに質疑なく、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第18号、府中市羽高湖サン・スポーツランドの設置及び管理条例の制定についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「近年、当該施設の利用状況は減少の傾向にあるのではないか。また、土地については雇用・能力開発機構のものであったのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「施設の利用については、確かに減少傾向にある。また、土地については市の財産であるが、建物等については、当時の雇用促進事業団が建設したものである」という答弁がありました。  続いて、委員から、「雇用・能力開発機構は、中小企業が独自で厚生施設が持てないといった理由から厚生活動を行っているという説明があったが、施設の売却ということは、中小企業の厚生活動を自治体で行うという意味合いも含まれているのか」といった趣旨の質疑があり、担当課長から、「今回、雇用・能力開発機構が処分する各施設については、5年間、公共団体が公共施設として活用するという条件がついているが、中小企業の福利厚生活動を行政が行うという意味合いのものではない」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「今回、この施設の何を1万500円で譲り受けるのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「今回譲渡される施設は、管理棟、スカイサイクル、体力増強施設、シェルター及び照明施設である」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第21号、府中市監査委員条例の制定についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「今回あえてこの条例改正を提案した理由は何か」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「条例改正についての一番大きな理由は地方自治法の引用条項の改正であるが、これとあわせて、これまでの例月検査日が実態とかけ離れているという現状があったため、県内各市の例を参考にし、例月監査日を25日に改めることにしたものである」という趣旨の答弁がありました。  この議案については、ほかに質疑なく、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第22号、府中市部課設置条例の一部改正についてですが、本議案の審査に先立ち、10日の本会議において資料提出の要求がありました府中市機構図が提出されております。この資料につきましては、皆様のお手元に配付いたしておりますので、御承知おきをください。  担当課長による機構図に基づいた機構変更の説明の後、質疑に入り、委員から、「新たに提案されている政策推進室は、機構図によると、課と同等のように明記されているが、部と同等の位置づけにはならないのか。また、そうすべきではないのか」という趣旨の質疑があり、市長から、「助役直轄ということではあるが、課と同等の位置づけをイメージしており、とりあえずはこういったポジションで目的を達成するため努力してみたいと考えている」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「今回提案されている政策推進室は、現在市の中にある行政組織等と重複するものではないか。体制も新しくなったこともあり、今のままでもシンクタンクや行動力といった面での力が発揮できるのではないか」という趣旨の質疑があり、市長から、「担当部署だけで解決できる問題まで行政推進室でという考えはない。主管課の手に余る問題や何年たっても解決できない問題について、企画力、スピード、内容の充実といった面で、やはり現体制を補強する必要があると考えている」という趣旨の答弁がありました。
     また、委員から、「人権擁護推進室の廃止が提案されているが、人権行政をどのようにしていくのかという方針ができるまでは現在のままでよいのではないか」という趣旨の質疑があり、市長から、「新しい方針ができていないから今の体制でよいという考えは持っていない。男女共同参画社会の問題など、これから行っていくことは新しいことであり、やりながら考える、考えながらつくっていくという面はあるが、新しい体制で新年度から始めていきたいと考えている。方針については、国の新法、県の方針などを借りる形で当面運営していくこととなる」という趣旨の答弁がありました。  この議案については、このほか多数の質疑があり、相当の時間を要しましたが、ここでは主な質疑のみを報告させていただいておりますので、御承知おきください。  以上をもって質疑を終結し、討論に入り、委員から、「これからの人権行政をどのようにしていくかという方針が決定されていないことと、政策推進室の設置は今までの行政の取り組みを否定するようになると考えるので、反対する」という趣旨の反対討論がありました。  続いて、委員から、「市長が約1年市政に携わった結果として政策推進室が必要であると判断したものであるし、人権擁護推進室の廃止については、同和行政の終結といった方針に沿った方向性であろうと考えるので、賛成する」という趣旨の賛成討論がありました。  また、委員から、「政策を進めるに当たっての合意形成については、きちんした手続に基づいて行ってもらいたいと思うが、政策推進室が政策立案をするという点は、市長の政治姿勢として必要と考えたものであると考える。また、隣保館から地域ふれあい会館にスムーズに移行するのは一定期間の休館が必要ではないかという思いを添えて、基本的には賛成する」という趣旨の討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、本案は、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第23号、府中市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてですが、説明員からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「3月に支給されている期末手当を全国的に廃止するということか。また、今後の人事院勧告に基づいた変更に対し、議会手続などの手続も問題なく行えるという判断に立っての改正と考えてよいのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「人事院の調査によれば、民間企業のほとんどが3月分の手当を支給していないといった実態があり、これに基づいて人事院が廃止の勧告をしたということであるため、全国的に同じような取り扱いを行っている。また、人事院も、3月分での調整や、1月から3月分の給料からの減額をといった勧告を今後出さないのではないかと考えている」という趣旨の答弁がありました。  この議案については、ほかに質疑なく、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第24号、府中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてですが、説明員からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「教育相談員の1万3,000円以内という根拠は何か。また、非常勤特別職の報酬は職務に応じて個別具体的に決定すると理解すればいいのか」という趣旨の質疑があり、担当部課長から、「教育相談員については、心理療法士という資格を有している方にお願いできればいいのであるが、そういう方であれば、1日1万5,000円ぐらいの報酬が必要であると他市から聞いている。しかし、当該有資格者が県東部にいらっしゃらないため、それなりの知識、経験、実践例をお持ちの方にお願いできればと考えており、報酬については1万3,000円以内ということで、現在1万円を予定している。また、非常勤特別職の報酬については、一般的に6,600円という基準があるが、それ以外についてはそれぞれの職責に応じて決定するという考えを持っている」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「引き続き必要と考えられる就労相談員や同和教育推進員をなぜ今回廃止するのか」という趣旨の質疑があり、担当部課長から、「差別の実態は確かに残っているが、地対財特法も期限切れとなり、一般対策に移行されたことを受け、全体的な同和行政の見直しを行っていく中で、当該相談員を廃止するものである」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「教育相談員については、週2回で日額の報酬ということでなく、月額でお願いをした方が、制度としてより充実するのではないか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「確かに月額でのお願いができれば理想的であるが、現在教育相談を行っていらっしゃる方の中には、病院にもお勤めであったり、あるいは個人で相談所を開設したりしていらっしゃる方も多くあり、そういう方に毎日お願いするということになれば、かなりの金額を要するようになると考える。したがって、当面は非常勤的な形で来ていただくことにならざるを得ないと考えている」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「差別の中で起こった問題についての相談は、以前から信頼関係が構築されている就労相談員や同和教育推進員が一番の頼りであると考える。こういった相談員制度の廃止は弱者の切り捨てになると考えるので、反対する」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、討論を終結し、採決の結果、本案は、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第25号、府中市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、説明員からの補足説明、質疑及び討論のいずれもなく、採決の結果、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第26号、府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、説明員からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「クリーンセンター所長というのは、機構図でいうとどこになるのか。また、議会事務局を議事係一本にした理由は何か」という趣旨の質疑があり、担当部長から、「クリーンセンターについては、RDF施設が完成したため、今回、施設係とあわせ、廃止をすることとなる。また、議会事務局の係名変更については、議会事務局に議事課を新設することに伴い、議事庶務係を課名にあわせて議事係という名称にするものである」という趣旨の答弁がありました。  他に質疑なく、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第42号、府中新消防庁舎建築工事請負契約の締結についてですが、説明員からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「今後の大きな建設事業についても、経審点1,200点の公募型競争入札を続けるということになるのか。経審点を定めた公募型競争入札というやり方が限られた業者しか入札に参加できないということにつながっているのではないか」という趣旨の質疑があり、市長から、「保健福祉総合センター建設の際に、経審点を下げる形で参入機会の拡大を図ったわけであるが、不都合な結果となったため、今回経審点をもとに戻したものである。発注行政は市の発注スタイルと地元業者の連携であるので、お互いに意思疎通を図りながら、公正な競争を全うするということを地元業者の方に認識していただいて、本会議でもお示しした6項目の入札改善の方針を検討していきたいと考えている」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「以前のような指名競争入札という制度は今後採用しないのか。また、改革の方針の中で、今後はJVを基本的にはやらないという趣旨のことを言われたが、このことについてはどう考えているのか」という趣旨の質疑があり、市長から、「単純に指名競争入札に戻るようなことは考えていない。また、JVを組むこと自体が非常に混乱を招いているような状況があるようなので、まだ決めてはいないが、この際きっぱりやめるのも一つの方策ではないかという検討を始めているところである」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「今後府中市が改善をしようとする改革の方向では、結果として、これからも入札のたびにトラブルが起こってくるのではないかと思うので反対する」という趣旨の討論がありました。  また、委員から、「市としては、地元企業ができるだけ参入できるように過去の入札等で努力をしたが、結果としていろんな問題が起こってしまったと考える。また、改革に向けていろいろと努力されているようであるので、今後もきちんとしていただくことをお願いして賛成する」という趣旨の討論がありました。  ほかに討論なく、討論を終結し、採決の結果、本案は、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、陳情第1号、政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情についてですが、議会事務局長からの経過の説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論もなく、採決の結果、本陳情は、全会一致をもって、採択することに決しました。  なお、本陳情に付随する意見書案については、正副委員長及び事務局において作成することとなっております。  以上、まことに簡略ではありますが、総務委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (総務委員長 瀬川恭志君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、議案第20、34、35各号について、文教常任委員長の報告を求めます。  能島和男君。            (文教委員長 能島和男君 登壇) ○文教委員長(能島和男君) 議長の指名をいただきましたので、文教委員会へ付託されました議案3件について、審査の概要と結果を御報告申し上げます。  議案第20号、府中市地域集会所設置及び管理条例の制定について、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「公民館・クルトピア・集会所、三者の所管を明確にし、管理運営についても整理されたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「集会所は、向こう3年間に限り、教育委員会が管理運営する。将来的には総務課の所管となり、かぎの管理は地域で行っていただくようになるが、地域事情が異なるので、混乱を来さないよう、移行に際しては留意したい」という趣旨の答弁がありました。  他に質疑なく、討論に入り、委員から、「提案理由に同和行政の見直しに伴いとあるが、これは明らかに同和行政の終結を意味する。従来も、歴史的使命を終えたような制度については見直しをしてきたが、部落差別の実態が現存している今、これは行政の責任の放棄である。したがって、見直しに伴うということについて反対する」という趣旨の発言があり、別の委員から、「差別の実態は現存しているということを踏まえ、人権擁護等の問題も話し合える場として地域集会所を広く市民に開くことは妥当な提案であるので、賛成する」という趣旨の発言がありました。  採決の結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第34号、奨学金の返還債務の免除に関する条例の一部改正について、補足説明なく、質疑に入り、委員から、「奨学金に関する条例等について経過説明を願いたい」という質疑があり、担当課長から、「昨年1月に新しい府中市修学奨学金貸与規則を定めた後、昨年6月に条例化した。従来の貸与規則は経過措置ということで、附則で一応終息した。この免除条例についても、今回、附則で経過措置を入れた」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、採決の結果、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第35号、府中市体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案者から補足説明なく、質疑に入り、委員から、「雇用・能力開発機構所有施設の譲渡について」質疑があり、担当課長から、「このたび勤労者体育センター、サン・スポーツランド、共同福祉施設の3カ所をいただいた」、続いて、市長から、「中須の雇用促進住宅は、まだ入居者もおられることもあり、要請をお断りしたが、将来入居者がなくなり、取り壊され、更地になった時点で何らかのアプローチがあるかもしれない」という趣旨の答弁がありました。  ほかに質疑、討論なく、採決の結果、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではございますが、文教委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (文教委員長 能島和男君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、議案第2、3、5、12、19、28、29、30、31、32、33、37、38、40各号について、厚生常任委員長の報告を求めます。  戸成義則君。            (厚生委員長 戸成義則君 登壇) ○厚生委員長(戸成義則君) 議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会に付託を受けました議案14件の審査の概要と結果について、御報告申し上げます。  まず、議案第12号、府中市の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する協議についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑及び討論いずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第19号、府中市地域ふれあい会館設置及び管理条例の制定について、提案者からの補足説明を求めたところ、補足説明なく、質疑に入り、委員から、「隣保館から地域ふれあい会館に名称が変わるが、その機能はどうなるのか」という趣旨の質疑があり、担当部長から、「あくまでも特別対策としての同和行政は終結し、課題が残っておれば、一般対策として進めていくというのが今日の府中市行政の基本的なスタンスである。特別対策として業務を行うという任務が、ふれあい会館としてはなくなってくるので、業務内容そのものも一般対策に移行すべき準備をしている段階である」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「今後一般対策へ移行する上においても、府中市がやってきた同和行政を踏まえた上で、就労・教育・健康の問題について格差が残っている部分に対し、どう手だてをするのか」という趣旨の質疑があり、担当部長から、「現実にある課題を解決するため、特別対策でなく一般対策でやる。例えば隣保館から保健師を引き揚げるけれども、一般の保健対策の中へ組み込んでいくとか、具体的な一般対策へ包含していく」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「名称変更とともに中身も変わるために、準備段階として休館日を設けて整理し、新しくふれあい会館としてオープンしたらどうか」という趣旨の質疑があり、市長から、「今回の見直しは市民の声によるものであり、一たん特別対策を終結させる必要がある。今までの経緯があるので、苦しんでいる人、困っている人については、一般対策の中でいろいろ工夫して手が届くようにしていきたい。何か従来のものを変わらずに残そうというような動きが仮にあるとすれば、市民の反発を招いて必要なこともできなくなる恐れがある。きっぱりと特別対策は終結したという中で、本当に必要なものを実態把握してつくっていくということで御理解いただきたい。また、休館するのも一つの方法かもしれないが、円滑に移行することが一番であるから、今は様子を見させてほしい」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「一般対策に移行する上で、一定程度の総括を行い、実態調査がされ、新たな方針が出されないまま見直しについて施策が行われるので反対する」という趣旨の討論がありました。  次に、委員から、「時限立法も期限が切れ、隣保館がふれあい会館と名称を改め、福祉法に基づくコミュニティセンターとして広く市民の福祉の向上に寄与できるように強く要望して、賛成する」という趣旨の討論がありました。  他に討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立多数をもって、本議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第28号、府中市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部改正について、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、若干の質疑がありましたが質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第29号、府中市高齢者福祉対策審議会条例の一部改正について、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「2年先に相談員制度がなくなったときには、現在隣保館で生活相談員が行っている業務にかわる対策は」という趣旨の質疑があり、担当部長から、「民生委員とか社会福祉協議会の活動の中などで、一般対策として必要な事業は行う」という趣旨の答弁がありました。  他にも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「一般対策に移行する上で、一定程度の総括を行い、実態調査がされ、新たな方針が出されないまま見直しについて施策が行われるので反対する」という趣旨の討論がありました。  他に討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立多数をもって、本議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第30号、府中市老人医療費助成条例の一部改正について、提案者からの補足説明、質疑のいずれもなく、討論に入り、委員から、「一般対策に移行する上で一定程度の総括を行い、実態調査がされ、新たな方針が出されないまま見直しについて施策が行われるので反対する」という趣旨の討論がありました。  他に討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立多数をもって、本議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第31号、府中市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について、提案者からの補足説明、質疑及び討論のいずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第32号、府中市国民健康保険条例の一部改正についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「退職被保険者の医療費負担が3割になって、社会保険から国保に異動手続の際、退職者医療へ加入していただくよう指導する手だては」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「退職者医療の加入手続については、今後とも年金等関係機関と連携を強める中で、努力し指導していきたい」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「国民健康保険の一般医療と退職医療が、医療負担が同じ3割になるのだが、市の方へ入る予算はどう違うのか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「退職被保険者等の療養給付費等については、国保税を差し引いた金額が支払基金から交付される」という趣旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入り、委員から、「趣旨はわかるが、負担を強いることなので反対する」という討論がありました。  続いて、委員から、「趣旨はわかるが、国保でも公的年金の特別控除が廃止され、年金生活者はますます負担増が懸念される中、この条例については反対する」という討論がありました。  他に討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立多数をもって、本議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号、府中市介護保険条例の一部改正について、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「まだ基金にゆとりがあるので取り崩し、保険料に充てて引き下げが可能ではないか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「今後も65歳以上の高齢者の方はふえ、認定者や介護サービスの利用がふえることを予測している。これらを踏まえて、利用者に対して適切なサービスを行うため、保険料の見直しを行ったものである。また、基金の取り崩しについては、老人福祉施設の開設の可能性があり、施設給付費の発生が予想されるため考えられない」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「訪問介護利用者負担が3%から6%になると、利用を控えられるのではないか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「今議会で資料を提出しているように、利用率を見ると控えられているようなことはないと考えている。この制度は5年間の激変緩和措置であるので、御理解いただきたい」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「デイサービスの要求があってもなかなか対応できない実態があるが、改善に向けて手だては」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「デイサービスは市内の3老人施設で実施している。年間を通じての供給量は満たされているが、一時期に集中するため対応が難しい面がある。サービス提供事業所との調整機能を充実させ、適切なケアプランの作成とケアマネージャー等の研修を深めていきたいと考えている」という趣旨の答弁がありました。  他にも若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「介護保険料の引き上げは、長引く不況のもとで、暮らしと経済の危機を一層深刻にするものであり、府中市は基金にゆとりがあり、介護保険料の引き上げをもう少し抑えられると思うので反対する」という討論がありました。  他に討論なく、討論を終結し、採決の結果、起立多数をもって、本議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第2号、2003(平成15)年度府中市国民健康保険特別会計予算について、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「上下の国保病院が脳ドックを実施しているので、指定病院に加えたらどうか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「今後の検討課題として位置づける」という趣旨の答弁がありました。  他にも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第3号、2003(平成15)年度府中市老人保健特別会計予算について、提案者からの補足説明、質疑及び討論いずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第5号、2003(平成15)年度府中市介護保険特別会計予算についてですが、提案者からの補足説明、質疑のいずれもなく、討論に入り、委員から、「極力引き上げを抑えていただきたいので反対する」という趣旨の討論がありました。  討論を終結し、採決の結果、起立多数をもって、本議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号、2002(平成14)年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、提案者からの補足説明、質疑及び討論のいずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第38号、2002(平成14)年度府中市老人保健特別会計補正予算(第3号)について、提案者からの補足説明、質疑及び討論のいずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第40号、2002(平成14)年度府中市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「予算減額の理由について」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「給付費の精算による減額である」という趣旨の答弁がありました。  他にも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではありますが、厚生委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (厚生委員長 戸成義則君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、議案第4、6、11、14、27、39、41各号について、建設常任委員長の報告を求めます。  棗田澄子君。            (建設委員長 棗田澄子君 登壇) ○建設委員長(棗田澄子君) 議長の御指名をいただきましたので、建設委員会へ付託を受けました議案7件の審査の概要と結果について、御報告申し上げます。  審査に先立ち、さきの一般質問において要求のありました芦田川の水質状況に関する資料が提出され、その説明を受けたところであります。皆様方のお手元にも配付いたしておりますので、御承知おきください。  続いて、議事に入り、議案第11号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「辺地として指定されている地区はどこか」という質疑があり、担当課長から、「斗升、行縢、角目、空木の4地区である」との答弁がありました。  また、委員から、「来年4月には上下町と合併予定だが、上下町では過疎債による事業を推進されている。辺地債の方が有利と聞いているが、合併後はどうなるのか」という趣旨の質疑があり、担当部長から、「上下町も辺地債の対象になっており、合併後は、現在の上下町の区域においても辺地債を適用した事業を実施したいと考えている」という趣旨の答弁がありました。  ほかに質疑はなく、質疑を終結をし、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第14号、府中2号汚水幹線管渠埋設工事請負契約の変更についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「契約金額の増はいかなる理由か」との質疑があり、担当課長から、「地下水の流入を防止するために行う地盤改良工事が地下水位の上昇により増加したことが主たる要因である」との答弁がありました。  また、委員から、「全延長において地盤改良工事を必要としたのか」との質疑があり、担当課長から、「発信立坑と中間立坑の2カ所だけである」との答弁がありました。  また、委員から、「この2号汚水幹線沿いの面整備と工期」について質疑があり、担当課長から、「府川町、高木町及び土生町の下水を2号汚水幹線に流入する計画であり、府川町及び高木町の事業認可区域の面整備には五、六年を要する」との答弁がありました。  ほかに質疑はなく、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第27号、府中市手数料条例の一部改正についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「条例改正の理由と市内において登録されている鳥獣の種類等」について質疑があり、担当課長から、「条例の根拠法令の全部改正に伴うものであり、手数料自体には変更がない。また、4名の登録者がメジロを飼育されている」との答弁がありました。  ほかに質疑はなく、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第4号、2003(平成15)年度府中市公共下水道事業特別会計予算についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「下水道加入促進のために普及員を配置しているが、成果はどうか。また、加入率向上のための増員計画はあるか」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「普及活動により、この3年間で116世帯の加入実績がある。また、該当地区をくまなく訪問しており、1名体制で十分である」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「下水道の普及率」について質疑があり、担当課長から、「平成13年度末現在で、人口普及率が18.5%、水洗化率が55%であり、人口普及率向上は面整備と正比例し、水洗化率は70%が全国的な標準である」という趣旨の答弁がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第6号、2003(平成15)年度府中市水道事業会計予算についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「昨年の渇水による水道水への影響とヨコエビ対策」について質疑があり、担当課長から、「降雨量が少なく、城山浄水場の水源でカビ臭があったが、活性炭を使用することにより、万全の対策を講じた。また、用土浄水場のヨコエビ対策は、オートストレーナーの設置により、ほぼ100%の捕獲率が達成された」との答弁がありました。  また、委員から、「新年度の7期拡張事業の概要」についての質疑があり、担当課長から、「城山第2沈殿池新設工事と、それに要する設計委託、汚泥の天日乾燥床増設工事及び配水管の布設を計画しており、1億8,800万円を予算計上している」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「新年度の予算執行に当たっては、適正に執行され、企業努力により水道料金の値上げを避けられたい」との要望がありました。  ほかにも若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論なく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第39号、2002(平成14)年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑・討論のいずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第41号、2002(平成14)年度府中市水道事業会計補正予算(第3号)についてでございますが、提案者からの補足説明なく、質疑・討論のいずれもなく、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
     以上、まことに簡略でありますが、建設委員会における審査の概要と結果を申し上げ、御報告とさせていただきます。            (建設委員長 棗田澄子君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、議案第10号及び発議第1号について、合併問題特別委員長の報告を求めます。  大原一人君。           (合併問題特別委員長 大原一人君 登壇) ○合併問題特別委員長(大原一人君) 議長の御指名をいただきましたので、合併問題特別委員会に付託を受けた議案1件及び発議1件の審査の概要と結果について、御報告申し上げます。  まず、議案第10号、府中市・上下町合併協議会の設置についてですが、提案者からの補足説明なく、質疑に入り、委員から、「法定協議会の協議事項は17項目あるが、これまでの合併推進協議会で協議をし、決まったことを再確認するという意味で協議会をやられるのか。それとも、まだ合意に至っていない内容を詰めていくようになるのか」という趣旨の質疑があり、市長及び担当課長から、「法定協議会には住民代表の方がおられるので、任意協議会で協議した内容を再度確認したり、状況の変化により協議内容を一部訂正する項目があるので、そういったことを含めて協議を行っていくことになる。まだ、まちづくり、団体の統一にかかわるような問題など、整理すべき問題が残っているので、そういった問題は法定協議会で行っていくこととなる」という趣旨の答弁がありました。  続いて、委員から、「合併後10年間のまちづくりの具体的な計画に対し、住民の声を反映していくような手続をどのように考えているのか」という趣旨の質疑があり、市長、助役及び担当課長から、「5人だけとはいえ合併協議会に住民代表が委員として参加される予定であるし、法定協議会自身が民意を反映する機関として設立されていくわけであって、そういう場でまちづくり構想などが議論されることによって、直接市民の意見が反映されるのではないかと考えている。また、市民の意見を議員の皆様を通じて把握することができるなど、現在の枠組みの中で、かなりの程度の市民の意見が反映されていくのではないかと考えている」という趣旨の答弁がありました。  また、委員から、「法定協議会を設置しなければ合併はできないのか」という趣旨の質疑があり、市長及び担当課長から、「法定協議会の設置が前提となる財政的な措置というのがあるので、そういった意味で法定協議会の設置ということも重要なことだと思っておりますが、合併については、必ずしも法定協議会の設置が前提となるものではない」という趣旨の答弁がありました。  他に若干質疑がありましたが、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「建設計画の中身などについて市民の皆さんの意見を聞いて、それを取り入れるというような考えではないし、まだまだ市民の合併に対する機運が醸成したとは到底考えられないので反対する」という趣旨の討論がありました。  また、委員から、「上下町においても、府中市との合併について前向きに考えておられるし、一日も早く法定協議会が設置され、合併に向けて進んでいけばいいと考えているので、賛成する」という趣旨の討論がありました。  続いて、委員から、「合併に関するさまざまな財政措置は、この法定協議会の設置が前提となっている。そういった意味で、この法定協議会は必ず設置しなければならないと考えるので賛成する」という趣旨の討論がありました。  他に討論なく、以上で討論を終結し、起立採決の結果、本案は、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、発議第1号、府中市が上下町と合併することについて市民の意思を問う住民投票条例の制定についてですが、まず、補足説明として、提案者から、「本条例は、たとえ法定協議会の設置が可決されたとしても、法定協議会と並行して住民投票をやるべきだという提案内容である」という趣旨の説明があり、続いて、理事者からの意見として、市長から、「法定協議会を設置しようとしている時期でのこの条例案の提案は、時期を失したものではないかと考える。市民の合併に関する民意というものが議会を通じて把握できないような状況ではないということ、本条例案は1年にわたる任意協議会を通じた今までの取り組みに矛盾する行為ではないかということ、本条例の可決は上下町民に対して大きく礼を失する行為になること、重要案件を直接住民に問うということは議会制度の否定につながりはしないかと危惧することという理由により、この条例案には反対の考えを持っている」という趣旨の発言がありました。  続いて、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入り、委員から、「議会の中に、これまで合併反対の意見が出ていないと記憶しているし、府中市や上下町において開催された住民説明会においても合併反対の意見が出ていないように聞いている。法定協議会を設置されようかというこの時期にこの条例案を提出するというのは、上下町民に対して失礼なことではないかと考えるので反対する」という趣旨の討論がありました。  続いて、委員から、「中・長期的に福山市との合併という問題もあるし、これからどんなまちをつくるのか考えるとすれば、市民の意見を聞いてからやるのがいいのではないか。また、間接民主主義については、ややもすれば市民との意見の差が生じるなど、制度の疲弊があらわれてきていると考える。市民は、我々議員に白紙委任をしたわけではないと考えるし、住民投票は自治法上認められている制度であるので、大いに活用すべきと考えるので賛成する」という趣旨の討論がありました。  他に討論なく、討論を終結し、採決の結果、本案は、起立少数により、否決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略でありますが、合併問題特別委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。           (合併問題特別委員長 大原一人君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、議案第1号及び議案第36号について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。  前木昭美君。            (予算特別委員長 前木昭美君 登壇) ○予算特別委員長(前木昭美君) 議長の御指名をいただきましたので、予算特別委員会に付託を受けております議案第1号、2003(平成15)年度府中市一般会計予算について及び議案第36号、2002(平成14)年度府中市一般会計補正予算(第5号)について、審査の概要と結果を御報告申し上げます。  議案第1号及び議案第36号については、今期定例会初日の3月3日に提案され、それぞれ提案理由の説明を受けた後、3月10日の本会議において質疑がなされ、議案第1号については、さらに11日及び12日に総括質疑が行われた後、本委員会へ付託を受けました。  本委員会では、3月13日から18日にかけ、所掌の分科会に付託して審査を行いましたが、その概要については、午前中の委員会において、各分科会長の報告を受けたところでございます。  各分科会長報告後、質疑に入り、委員から建設分科会長報告に対する質疑が行われましたが、その質疑及び答弁内容につきましては、先ほどの委員会において、皆様お聞きのとおりであります。  続いて、議案第1号の討論に入り、委員から反対討論及び賛成討論が行われましたが、その討論の内容につきましても、先ほどの委員会において、皆様お聞きのとおりでございます。  討論終了後、議案第1号に対する採決を行いましたが、起立採決の結果、本案については、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第36号の討論を行いましたが、本案の討論につきましては、先ほどの議案第1号とあわせての反対討論が行われております。他に本案に対する討論はなく、採決の結果、本案は、起立多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、まことに簡略ではありますが、予算特別委員会における審査の概要と結果を申し上げ、報告とさせていただきます。            (予算特別委員長 前木昭美君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 各委員長の報告が終了しましたので、ここで暫時休憩いたしますから、各委員長の報告に対し、質疑及び各議案等に対し討論のある諸君は、休憩中に質疑・討論の通告書を事務局へ提出願います。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) それでは、暫時休憩します。                午後 2時51分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 3時49分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 総務委員長に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって総務委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 続いて、文教委員長に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって文教委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 続いて、厚生委員長に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって厚生委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 続いて、建設委員長に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって建設委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 続いて、合併問題特別委員長に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって合併問題特別委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 続いて、予算特別委員長に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって予算特別委員長報告に対する質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第10号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  赤松隆志君、反対者。            (15番議員 赤松隆志君 登壇) ○15番議員(赤松隆志君) 議案第10号、府中市・上下町合併協議会の設置についての議案に反対をいたします。  今全国で進められている合併は、住民から沸き上がったものではなく、国が押しつけてきたものであります。国が対米公約として進めてきた460兆もの公共事業費を専ら地方自治体の借金で押し進めてきた。その財政が破綻をすると、地方への交付税などを削減をするのがねらいで、国が上から押しつけてきたものであります。府中市と上下町とのこれまでの合併協議も、住民から沸き上がったものではありません。  もとより府中市民や上下町民の中から合併を求める声がほうふつと沸き上がって始まった合併協議でないだけに、市民の中から不安の声が上がる一方で、多くの市民は無関心のまま任意の協議会での合併協議は進んできました。今、法律で定められた合併協議会を立ち上げようというものでありますが、一度も市民に賛成か反対かを問わないまま、新たな段階に進もうとしています。  合併は、行政機構が一体化すれば済むものではなく、府中市民と上下町民が一体化しなくてはなりません。住民の意思確認を問わないままでの法定協議会の設置に反対をするものであります。            (15番議員 赤松隆志君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、瀬川恭志君。            (10番議員 瀬川恭志君 登壇) ○10番議員(瀬川恭志君) 議案第10号、府中市・上下町合併協議会の設置について、賛成の立場で討論を行います。  府中市議会においては、合併問題特別委員会を設置し、平成14年3月1日、第1回府中市・上下町合併推進協議会における協議事項について、事前に協議し、協議会に反映をし、平成15年2月14日の第11回合併推進協議会まで、10回の合併問題特別委員会を開催し、合意形成がなされてきました。  合併協議会については、その都度合併協議会だよりにより、住民にお知らせをされているところであります。また、府中市・上下町6会場での住民説明会が開催され、住民への理解と意見を聞いたところであります。市町村合併の特例に関する法律に基づき、建設計画、財政計画を立ち上げ、合併特例債等を使おうとする場合、法定協議会の立ち上げが前提となるこのことから考えても、協議会を設置することが必要であります。上下町におかれては、本議会の初めに、合併協議会設置議案が可決されました。上下町は府中市を合併の相手として選択され、多くの事柄について府中市に合わせていくということで合意がなされてきました。速やかに協議会を立ち上げることが新しいまちづくりにつながると考え、賛成といたします。            (10番議員 瀬川恭志君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第10号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第11号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第11号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第12号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第12号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第13号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  小森龍太郎君、反対者。            (6番議員 小森龍太郎君 登壇) ○6番議員(小森龍太郎君) 本議案に反対の立場から討論させていただきます。  契約の議決を経ずして業者を選定し、さらには設置を進めていったというこのやり方というのは、明らかに地方自治法に反するというふうに私は思いますし、市長の議会軽視にほかならない、このように私は考えます。  さらに、今回の議会に出されております議案第36号の社会体育費の手数料420万円の組み方についても同様だというふうに私は思います。答弁の中でいただいた、災害時などの場合、このような行政実例があるというふうに答弁をされておりましたが、これはどう考えても詭弁であると言わざるを得ません。市長のこのような独裁的な手法に猛省を促す、そういった意味も込めて、反対をいたします。            (6番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、棗田澄子君。            (17番議員 棗田澄子君 登壇) ○17番議員(棗田澄子君) 府中市イントラネット基盤施設整備事業機器購入契約の締結について、賛成の立場で行います。  随分以前から、イントラネットの整備についての必要性を問い続けてきましたけれども、昨年の6月議会で、佐々木企画財政課長から初めて導入の意思表示がなされました。9月の定例議会において、議会としてイントラネット事業に関する備品購入費として2億533万2,000円の予算の議決をいたしたところでございます。市民の皆様は、インターネットやまちかど端末、あるいはホームページから情報が収集できますし、教育支援システムにおいては、学校間の情報交流が図られるシステムであります。正確な情報を市民の皆様に早くお届けできるというシステムであると思います。電子自治体の時代にあって、OA化、OA化と叫ばれながら、府中市は今やっと庁内のOA化が落ち着いてきたところであります。  それを思うとき、このようなシステムは、導入がおくれればおくれるほど市民サービスが低下するものと考えます。このような施設、システムをうまく利用し、いろいろな情報を市民に提供していただけるよう努力をしていただくことを要望し、この議案に対して賛成といたします。            (17番議員 棗田澄子君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、反対者、赤松隆志君。            (15番議員 赤松隆志君 登壇) ○15番議員(赤松隆志君) 議案第13号、府中市イントラネット基盤施設整備事業機器購入契約の締結についての議案に反対をいたします。  反対の理由の第一は、これから契約議決を行って、議会の承認を受けた後に、その契約者による工事が行われなくてはならないのに、既に情報機器端末は設置をされ、配線も済ませてある点であります。これは議会の議決権を全くないがしろにするものであり、この議案を議決すること自体にも問題があるわけであります。時間がなかったという理由でありますが、そうであるならば、1月にでも臨時会を開けば済んだことであり、弁解の余地はありません。  反対の理由の第二は、本契約の入札結果であります。入札の方法は指名型プロポーザル方式といいながら、指名した6社のうち、提案の段階で3社が辞退をし、1社が未提出、一次審査で出てきたのは2社のみ。そして、さらに二次審査ではもう1社が辞退し、実質上残った業者と契約をしたというものであり、適正な競争が行われず、結果としてかなり高い契約価格となっている点であります。  さらに、反対の理由の第三は、テレビ電話つきの情報端末が、果たしてどれだけの利用が見込めるかという点であります。既に設置をされている三原市で聞いてみますと、ほとんど利用されていません。府中市にやってほしいという市民の要求がたくさんありながら予算がないということでつぶされた、日の目を見なかった事業は数多くあります。その中で、住民の要求から出発していないこのような事業が、果たして住民に受け入れられ、大いに利用されるかどうか疑問に思うのであります。  以上の三点から反対をいたします。            (15番議員 赤松隆志君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第13号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第14号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第14号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第42号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、赤松隆志君。            (15番議員 赤松隆志君 登壇) ○15番議員(赤松隆志君) 議案第42号、府中新消防庁舎建築工事請負契約の締結について、反対をいたします。  午前中の建設分科会長の報告並び質疑の中でもありましたが、大きな建設工事のたびに、3回連続して談合情報がもたらされました。そして、その真偽の解明は明らかにならないまま入札が行われ、落札者との契約議案が今回出されているわけであります。今回の契約も、落札率は97%と、ほぼ予定価格に近い落札価格であり、到底入札の競争原理が働いての結果とは言いがたいものであります。  また、大きな契約のたびに談合情報がもたらされ、その都度入札方法が変えられてきました。しかし、それにもかかわらず、談合情報が続くということは、その大きな原因は、ひとえに入札を行う業界に問題があるとはいえ、談合情報が絶えないのは、入札方法の改善のあり方にもその一因があるのではないかと疑問に思わざるを得ません。  今回、入札制度の改善として、1項目目に、JV発注工事を見直して単体発注を検討するということがあります。この方向が、競争原理が発揮されて適切な落札価格になるかどうか注目をするものであります。消防庁舎はきちんといいものを建設をしてほしいという点では論を待ちません。しかし、談合情報がもたらされ、その情報のまま落札されたこと、そして、落札率が97%と異常に高率であり、到底競争原理が働いたものではないという点から、本契約の議案に反対をするものであります。            (15番議員 赤松隆志君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、大原一人君。            (20番議員 大原一人君 登壇) ○20番議員(大原一人君) 42号議案に対して、賛成の立場で討論を行います。  府中市が福山消防組合に加入したのが1999年4月1日であります。そのときの条件として、消防庁舎を建設、さらにはしご車、そして化学消防車等設置するように、これは条件つきでやったものであります。そういう意味からして、これは絶対に避けて通れない案件であります。  さらに、合併後1年後に、府中市が財政計画を立てました。そのときに消防庁舎建設を、先送りの計画を出しました。そこで、福山消防組合議会では大変な混乱を起こしました。ようやくにして、おわびを入れながら、絶対にこの消防庁舎建設には確実に着手をするという条件つきで、これを一件落着したわけであります。  そういうことからして、これは絶対に避けて通れない消防庁舎の建設であります。そういうことから賛成でありますが、さきの反対者の言葉によりますと、談合であったかのようなことを言われております。このことについては、当局には十分調査をした上、談合の疑いなしということを言われております。しかしながら、一つ条件つきと言ってはあれでありますが、入札制度の見直し、けさほどこの案が配られました。しかし、この中でも、我々としては、これ、十分でないというふうに判断をいたしております。したがいまして、今後の入札制度につきましては、我々の方から直接に理事者の方に、入札制度の改正に向けてこれから協議を重ねていきたいと、このように考えております。したがいまして、本42号議案は賛成であります。  以上。            (20番議員 大原一人君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第42号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第15号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第15号の採決をいたします。
     本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第16号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第16号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第17号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第17号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第18号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第18号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第19号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、小川敏男君。            (5番議員 小川敏男君 登壇) ○5番議員(小川敏男君) 議長の御指名をいただきましたので、反対討論を行います。議案第19号の府中市地域ふれあい会館設置及び管理条例の制定についてと、第20号、22号、24号、29号、30号、一括反対討論を行いますので、議長のお取り扱いをお願いいたします。  さて、同和行政の見直しの理由は、昨年の市長選挙において、市民から同和行政に厳しい指摘を受けたという理由でした。また、同和対策は一般対策に移行という国の方針を受け、府中市の同和行政基本方針を見直し、何らかの方針を立てる。具体的な見直しは、市の理事者を中心にプロジェクトチームを編成して行うと表明されました。この同和行政の見直しの質問に対する答弁では、基本的人権を守ること、部落差別の解決は論を待たない。しかし、今までのやり方では市民の賛同を得られない。やり方を改め、凍結や見直しを判断したと説明されてきました。また、何らかの方法で被差別部落の方の意見も聞くと答弁されてきました。  しかし、今回の見直しはプロジェクト方式で、庁内合意もなく行われ、また、被差別部落の皆さんの意見を聞くこともなく一方的に行われたものです。見直しは、同和行政、同和教育をやめることだけが目的となっており、新しい人権行政の方針がありません。今後の新しい人権行政の方針という政策は、現状分析、実態の把握があって政策となるものです。これが、同対審答申以降32年の特別対策が終わり、一般対策へ移行するに当たってのやり方なのでしょうか。同対審答申は、時の首相、佐藤栄作氏によって、被差別部落の解放は行政の責任であり、国民的課題であるという画期的なものでありました。  同和対策審議会答申が出されて以降の取り組みは、決して部落差別の解決のみを目的としたものではなかったこと、障害者、子ども、高齢者、女性など、弱い者と言われる人たちに対する差別意識の解消と暮らしを改善することにつながり、日本の人権行政の出発点となりました。しかし、部落差別については、身元調べは後を絶たないし、巧妙であり、悪質となっています。また、差別意識は親から子へ引き継がれ、それを支える地域の差別性も残っています。  新しいこれからの同和行政は、環境や教育や就職の改善がどこまで進んだのかという分析と、差別意識の解消の両方が必要です。1996年の地域改善対策協議会意見具申では、現行の特別対策の期限切れをもって一般対策へ移行するという基本姿勢に立つことは、同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄を意味するものではない、今後の施策ニーズには必要な各般の一般対策によって的確に対応していくということであり、国及び地方公共団体は、一致協力して残された課題の解決に向けて積極的に取り組んでいく必要があると、基本的な考え方の中で方向を出されています。  経済の停滞の中で、雇用状況の悪化、失業者が増大するとともに、弱い立場の人たちが大変困っている今日、さらに激しい競争の中における人権意識の後退が指摘される今日、行政は同和問題を初めとして、弱い者をどう守り、自立の方向へ手助けするかが求められています。  また、プロジェクト方式の問題点は、職員自身が創造的に仕事をする職員づくりの視点がないことです。市長自身が、初登庁の日に、「市民は府中の流れを変えることを選んだのだから、職員の皆さんも自覚を持ってほしい。府中を変えるには、市長だけではできない。市全体が一体となった仕事を」と訴えられました。市長が訴えられたことは、トップダウンというプロジェクト方式ではなく、ボトムアップという職員参加という民主的な職場運営であり、市民が何を望み、何をしてほしいのか理解する職員づくりだったはずです。プロジェクト方式は、職員に混乱と不信をもたらすだけです。例えば、予定されている人権推進係は、プロジェクトが方針を出すまで仕事ができないことになります。これでは、人権推進係は、子どもの権利、男女共同参画社会の条例化など、人権問題を担えるのか不安であります。人権は未来をつくる道しるべと言われています。人権は一人ひとりに対する尊厳であり、人権行政は一人ひとりに対する尊厳行政です。  今回の見直しの欠陥は、新しい方針がないこと、庁内で十分論議されたものでないこと、被差別部落の意見を聞くこともなく行われることです。  こうした理由から、議案に反対いたします。            (5番議員 小川敏男君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第19号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第20号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、小川敏男君は、19号議案であわせて反対討論されておりますので除きます。  賛成者、福元登志雄君。            (11番議員 福元登志雄君 登壇) ○11番議員(福元登志雄君) それでは、議案第20号、府中市地域集会所設置及び管理条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。三点ございます。  第1点目は、昨年の市長選で多くの市民の支持を得た市長の公約の大きな柱であります同和行政の見直しに基づくものであり、妥当であると考えるわけであります。  第2点目は、さきの総務委員長の報告でもございましたけどが、人権行政方針についてはこれからだということでございます。人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の普及及びその実践のためにも、幅広くより多くの市民が集まれる集会所とすべきであります。  第3点目は、いきいきサロンを含め、今後の新しいまちづくり、新しい地域づくりのため、その集会所とするべきであります。  以上、原案に賛成いたします。            (11番議員 福元登志雄君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第20号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第21号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第21号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。
     よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第22号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、小川敏男君は、19号議案であわせて反対討論されておりますので除きます。  賛成者、福元登志雄君。            (11番議員 福元登志雄君 登壇) ○11番議員(福元登志雄君) それでは、議案第22号、府中市部課設置条例に賛成する立場で討論を行います。  この条例の改正は、極めて、3月議会で重要な議案であると考えております。人権擁護推進室の廃止、環境整備課、さらには市民が親しみを持てる地域ふれあい会館への名称変更、及び総務課を含めて6つの課の事務分掌の変更であります。いずれもわかりやすく、的を得たものであると考えます。  さて、政策推進室の新設については、一般質問、議案審議で議論されてきました。その中身は、中・長期課題の設定、今までの非効率部分の課題解決を図ろうというものであります。一部具体的な課題が示されました。学校教育における通学区分、学校給食の見直し、保育体制の整備、JT府中工場の活用の仕方、桜が丘団地の販売等々であります。これらは今まで、言ってみれば厄介な課題、手に余るとのことから考えて、日常業務を遂行しながらでの取り組みは困難であるとの配慮が伺えるわけであります。政策推進室の設置は、当面2年間ぐらいだということでの弾力的なものであるという考え方も今の時代に合ったものであると私は思います。  さらに、庁内民主主義に反するものとの意見もございました。私はそうは思いません。答弁にもありましたが、各部課との深いかかわり合いを持って、所管課とも相交わっていくとのことであります。とかく縦割り行政と言われている中で、横断化の中で知恵を絞ろうということであってほしいと思うわけであります。  課題達成をいかに実践するかであります。人や組織に仕事をつけるのではなく、あくまで課題、目的に人や組織をつけるべきであると思います。民間企業においては当り前のことです。  激動の時代、新しい市を立ち上げることを明言されました。組織・機構改革は、現在進行中の行財政改革の一環でもあります。新しいまちづくり、合併をも視野に入れて大いに取り組むことが最重要課題だと私は思います。  また、市職員の皆さん方の体質転換にもつながり、職員皆さんのやる気の醸成にもつながると確信いたします。  よって、本議案に賛成いたします。            (11番議員 福元登志雄君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第22号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第23号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第23号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第24号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  反対者、小川敏男君は、19号議案であわせて反対討論をされておりますので除きます。  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第24号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第25号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第25号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第26号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第26号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第27号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第27号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第28号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第28号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第29号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  反対者、小川敏男君は、19号議案であわせて反対討論されていますので除きます。  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第29号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第30号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  反対者、小川敏男君は、19号議案であわせて反対討論されていますので除きます。  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第30号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第31号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第31号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第32号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、湯藤弘美君。            (7番議員 湯藤弘美君 登壇) ○7番議員(湯藤弘美君) 第32号、府中市国民健康保険条例の一部改正に反対の立場で討論を行います。  医療費負担は、昨年の10月から70歳以上のお年寄りの医療費の定率1割、所得によっては2割負担が実施されました。現在、受診中断、そしてまた受診抑制、方々で起こっております。全国的に、日本医師会、日本薬剤師会、日本歯科医師会、日本看護協会、この4師会の皆さんが、3割負担の実施凍結を求める共同声明も出されております。この国民健康保険では、公的年金など、特別控除が廃止され、年間1万数千円もの負担増が年金生活者に強いられている今、その中で、この32号では退職者医療が2割から3割負担になる、こういった国に準じての条例改正が出されたわけでございます。  今、個人消費の落ち込み、庶民増税、その中でさらに景気悪化を招きかねない、こういったことにつながる条例改正、不況の影響で保険料滞納世帯がふえ、資格証明書も発行されております。憲法が定めた健康で文化的な生活を保障し、充実させるという国の責務にも反するものと私は思います。保険税負担軽減こそ急務と考え、本議案に反対いたします。            (7番議員 湯藤弘美君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、大原一人君。            (20番議員 大原一人君 登壇) ○20番議員(大原一人君) 32号議案に対して、賛成の立場で討論を行います。  急速な人口の高齢化や医療の高度化等に伴う医療費の大幅な伸びと、長引く経済の低迷による保険料収入の伸び悩みなど、現在、医療保険財政は恒久的に赤字構造に陥っています。このままでは医療保険制度を維持運営していくことが困難な状況。今後とも安定的に維持していくためには、総合的かつ抜本的な改革が必要になっています。このような状況を踏まえ、国においては、昨年8月2日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律により、10月から、3歳未満児や70歳以上の者の一部負担金の見直し、高額医療費の自己負担限度額の見直しや老人保健拠出金の見直しなどを行ったところです。また、保険者の統合・再編を含む医療保険制度体系のあり方や、新しい高齢化医療制度の創設等に関する基本方針を今年度中に策定されることになっています。  あわせて、本年4月からは、各医療保険の給付率が7割に統一され、国民健康保険における退職被保険者等の一部負担金割合が3割になるのであります。今回の制度改正は、日本に住むだれもが安心して医療を受けられる国民皆保険の制度を守り、次の世代に伝えていくため行われるものです。  議案第32号、府中市国民健康保険条例の一部改正の条例は、その一環であります。国の法律に基づくものであり、32号議案は反対するものではなく、こぞって賛成するものであります。            (20番議員 大原一人君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第32号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第33号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、湯藤弘美君。            (7番議員 湯藤弘美君 登壇) ○7番議員(湯藤弘美君) 第33号議案に反対する立場で討論を行います。  この議案は、介護保険のスタート以来3年、初めての介護保険料の改定で、新たな事業計画に基づいて算定された保険料の値上げによる条例の一部改正となっております。4月1日実施、この基準の3段階の保険料、3万5,500円を3万8,600円に、8.7%引き上げるというものでございますけれども、いや応なしに天引きされる年金の方は、現役世代の賃金が低下していることを理由に、約3,000万人の公的年金受給者の方々の年額、この4月から引き下げられる。そういった状況の中で、この値上げ案が出されたわけでございます。医療費の負担はふえ、年金は下がる。その中で、府中市は、まだ現に基金にゆとりがございます。3年先の事業を見込んでのこの基金とは申しますけれども、介護保険料の引き上げを今少し抑えることは可能であると考えます。よって、本議案に反対いたします。            (7番議員 湯藤弘美君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、大原一人君。            (20番議員 大原一人君 登壇) ○20番議員(大原一人君) 33号議案に賛成の立場で討論を行います。簡単に行います。  この改正につきましては、介護保険料の値上げであります。これには、この創設以来3年を経過いたしまして、2年経過後においては、既に見直しをせざるを得ないということも言われておりました。そうして、今回その見直し案が出たわけでありますが、既に1億円の基金があるということから、その取り崩しをして軽減を図るべきだという意見もございました。しかし、この中に、3,000万円は既に取り崩してあるんでありまして、残りは7,000万円少々であります。これは、今後の介護保険の需要に対して、施設整備のために必ずこの基金は残しておかなければならない基金であります。それを崩すということになりますと、次の施設整備に大きな支障を来し、さらにまた値上げをしなければならないというようなことになりますので、これからの予定の中にちゃんと基金は蓄えておき、そして今回値上げをして、円滑な介護保険の制度を維持していくというのが、これは目的でございます。  以上をもちまして、33号議案には賛成の立場で。            (20番議員 大原一人君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第33号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○議長(平田八九郎君) これより議案第34号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第34号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第35号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第35号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより発議第1号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、小森龍太郎君。            (6番議員 小森龍太郎君 登壇) ○6番議員(小森龍太郎君) 原案に反対の立場から討論をさせていただきます。  合併に当たりまして、あるいはまた、合併のみならず、そのほかさまざまなこと、行政の重要な課題において住民の声を聞くということは、民主主義の原則からして大変重要なことであると私は考えます。しかし、今回のこの住民投票の条例に当たりましては、これまで住民に対して十分な情報が示されてはおりません。合併におけるこれまでの情報が、私はまだまだ十分に示されているとは思えないわけであります。そういった状況の中で、今、住民投票を行うということをすれば、その住民投票が持つ民主的なこの投票の意義というものが損なわれてしまうことになりはしないかと心配をいたします。  結果として、このような今の時期に住民投票をするということになりますと、結果として、国の言いなりで合併を進めていくということをアシストすることになりはしないかと、私は懸念をするものであります。  開票におきましても、一定の制限が設けられているわけでありますから、なおさらそうなるのではないかと思うのでありますが、もっともっと情報を開示して、市民の皆さんにしっかりと判断をしていただける材料を示してからでないと、今回の住民投票の意義、民主主義の原則にかかわりますこの住民投票の意義というものが損なわれてしまうのではないかというふうに思うのであります。  私は、あくまで住民投票の、そういった意義というものを尊重するからこそ、この時期における、この住民投票を行おうという議案に反対するものであります。            (6番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、佐伯好昭君。            (23番議員 佐伯好昭君 登壇) ○23番議員(佐伯好昭君) この発議に対して、賛成の立場から討論を申し上げてみたいと思います。  まず、平成の合併と言われております。財政難、少子・高齢化、行政格差、いろいろな問題が起きてまいった中で、経済成長と国の補助金を当て込んで大型事業を続け、全国一律のサービスを提供する時代に終わりを告げた。国も地方も財政難の時代。こうした中に、一連の地方分権と、ここ大切よ、市町村合併の目的は何か、このことを頭の中にまず入れなければならない。これは自己責任と自己決定に基づく自治体の自立だったはずでしょう。これが地方分権、市町村合併の大きな目的であった。だとすれば、住民意思を問わない合併、議論は本末転倒になる。  今、先ほど反対者があったように、十分な情報公開を求めて、住民投票を行うことが、ためらってはいけない。住民公開をする。それはこの住民投票をする中で、公開をしていかなければならない。議会との関係や政策決定の過程を透明化し、住民参加を進めることが自治体に求められたのは、今回の平成の合併なんです。このことをはっきりと自覚する必要があるのではなかろうか。そのことが、また、より政策評価が上がり、住民参加により立派な、スムーズな執行を完結するんであります。  まず、第一にこのことを頭に置きつつ、議会制民主主義の否定につながるとか、あるいは議会を無視することになるとかいう意見がある。この種のものは地方自治法に既に認められたことであります。我が地方政治は、国のように議院内閣制をとっておるんでない。二元代表制である。市長も議員も、ともに選挙民に選ばれた制度で、白紙委任をしたんじゃない。全権委任をされているんじゃない。信託を与えられている。市民から信託を与えられている。だとすれば、市民は自分によって、関心のある問題を自分で評価したいという気持ちは当然あります。間接民主主義を補強するのが直接民主主義、これが関心の、市民の意見を聞きながら、この政策を唱えていかなければならないと思うんであります。  しかも、この条例は、その市民に出された条例を即うんと言うんでなしに、市民は住民投票の結果を尊重しなさいよ、16条に言うてあるんです。最終的に決めるのは、選ばれた議会議員や市長が最終的に決める結果になっておるのであります。  さらに、先ほど時期の問題までした。確かに考えてみれば、多少時期がおくれたかないう感もある。既に法定協を設置し、出されております。でも、これは地方自治法第7条の規定により、合併を行うことは、法的には、もし法定協議会を設置をしなくても、地方自治法第7条の規定による合併を行うことは、法的には可能であります。この場合、先ほど来ありますが、合併特例法に規定をする法定協議会の設置を前提としなければ財政措置等を受けられないだけであって、あめとむちによって、おい、早う合併せえ、早う合併しなければあめはやらないぞと、そのことによって急ぐことも、どうすることはない。最初申し上げましたように、地方自治の自己責任と自己決定に基づく自治体の自立だったはずですから、それでやればいいんであります。だから、法定協議会を設置したからとして、合併があるとも限りません。市民の意見を聞き、情報公開していけば、私はいいのではなかろうかと思います。  まだ多少言いたいことはありますが、最後に申し上げておきたいことは、今回こそ、平成の合併ほど主権在民という言葉を置き去りにすることはできません。したがって、賢明な皆さん方の御賛成をよろしくお願いを申し上げて、終わりをしようと思います。  よろしく御賛同、お願い申し上げます。            (23番議員 佐伯好昭君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、反対者、大原一人君。            (20番議員 大原一人君 登壇) ○20番議員(大原一人君) 住民投票条例案に対し、反対の立場から討論を行います。  私は、府中市と上下町との合併について、議員である我々はもとより、市民の間には合併の機運が醸成されていると考えています。そして今、市民の間に合併に反対というような意見はほとんど受けとめられません。それは現在、地方分権下の流れの中で、市町村合併が国策として特別な法律を設け、財政支援特例など、期限つきで推進されている現在の情勢を市民はよく知っていること、加えて上下町の、府中市と合併しようという切実な町民の意向というものが、既に広く市民に理解されているからだと思います。  加えて、御承知のように、両市町は、1年間11回に及ぶ任意協議会を重ね、多くの合意をつくり上げてまいりました。その内容は逐一合併協議会だよりを通じて全世帯に情報提供されてきました。さらに、将来構想をつくるための住民及び事業所のアンケート調査や中学校区単位の住民説明会などを重ねられ、市民には、上下町との合併について十分な情報が周知されているものだと考えられます。  さらに今議会では、法定協議会設置の議案も提出されており、もはや合併問題は住民周知の中で機の熟した後戻りのできない段階に至っていると考えられます。このようなときに、住民投票で市民に何を問おうとするのでしょうか。上下町は既に合併を見据えて議員定数も決定し、選挙をしようとしています。上下町の町民は、府中市への編入合併を覚悟して、さまざまな準備が進められています。編入される上下町が住民投票によって町民の意思を問うならいざ知らず、ここまで町に準備を進めさせて、受け入れる側の府中市が今さら住民に合併の是非を問うなど、上下町に対して失礼にもほどがありましょう。住民投票条例なんていうのは、このような提案、されること自体が、私は恥ずかしく思います。合併に向けて、今日までの両市町の努力と、とりわけ上下町民の気持ちを踏みにじる恥じるべき提案だと思います。  加えて提案者である4名の議員の中に、2名の議員は合併問題特別委員会の委員であります。今まで一切の合併に向けた動きを知っており、特に議員定数問題などには、その合意形成に努力した委員会の一員であります。そういった立場でありながら、今回住民の投票条例の提案は、全く矛盾した行為であると言わざるを得ません。合併に問題があるならば、今まで特別委員会で幾らでも議論ができたはずなんです。それが今になってこういう提案されるとは、特別委員会が設置されてから1年間の間、一体何をされておられたんでありましょうか。必要ならば、1年前に提案されればよかったんじゃないですか。それができる立場であったはずであります。  また、合併のような重要な事柄は市民に直接問うべきであるという御意見に対しては、それならば、我々議員は何のために存在するのかとお答えをしたい。民意が真っ二つに割れ、議会も住民の意向を正確に把握することができないような混乱が起きたときなど、解決に向けて住民投票を問うということはあるでしょう。  しかし、今回の上下町の合併がそれに当たるとは思いません。それぞれ議員の皆さん、地元で合併反対の意見がとめようもなく叫ばれているようなところがあるでしょうか。賛否入り乱れて、我々議員にも、住民の意向を把握していないような事態になっているのでしょうか。  さきに述べたように、上下町との合併については、市民の理解も熟しており、我々議員、責任と自信を持って市民の意向を表明できる状況にあると思います。このようなときに何の必要があって住民投票を行わなければならないのでしょうか。今の状況でこのようなものを提案することは、我々議員の責任の放棄にも等しいものではないでしょうか。住民投票条例によって、それもここに至って、上下町との合併の是非を住民に問うというなどというのは、今までの経緯を無視した、矛盾に満ちた、関係者をばかにした、住民感情をさかなでする、このような提案は聞いたことがありません。  できることならば、提案者である4名の賢明なる御判断によって、今からでも議案を取り下げていただけないでしょうか。今さらそれは無理でありましょうから、私はこの発議第1号に対しては、反対の意思を表明いたします。            (20番議員 大原一人君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、能島和男君。            (16番議員 能島和男君 登壇) ○16番議員(能島和男君) それでは、議長の指名を受けましたので、府中市が上下町と合併することについて市民の意思を問う住民投票条例の制定について、賛成の討論を行います。  国の合併押しつけの中で、合併は避けて通れない、合併は時代の流れといううたい文句をかざして、今全国的に市町村の合併が進められ、広島県は、その先頭を切って、大小の合併が準備されております。府中市も上下町との合併の任意の協議会を立ち上げて、これまで作業が続けられ、先ほど法定協の議案が議決されるに至っております。  本来、市町村の合併は、地方自治のあり方、まちづくりの問題として、住民自身が決めることになのに、国・県のリストラの一環として押しつけられており、これまでに、市民に上下町との合併に賛成か反対かの意思を問うたことは一度もありません。編入合併の場合、受け入れる方の側の自治体の方は、アンケート調査も市民の意思を集約する必要もない、こういう県の指導のもとに、一方的に進められてきておるのが実情であります。市民の声は何のための合併か。特に、合併の必要はないという声が根強い。多数のように私は思います。  私は、合併に対する住民のきっちりとした声を聞き、それによって方向を定めるべきだと思うのであります。そもそも憲法や地方自治法のいう地方自治の本旨というのは、国に対する地方自治体の独立性を示す団体自治と地方自治体の運営の責任は、地方住民にあるという住民自治を要素していると解されております。この団体自治、住民自治の精神から見ても、自治体の合併は、決して国・県に押しつけられるというものではなく、地方公共団体としての府中市の市民の意思で決められるべきであり、当然にも住民投票が行われるのが最も民主的な措置だと確信するものであります。  合併の今日的動きの中で、去る2月25日には、東京武道館で全国町村会と全国町村議会議長会の共催で町村自治確立総決起大会が開催され、自民党・政府による合併強制や小規模自治体からの権限取り上げに抗議し、地方交付税制度の堅持を求める決議を採択されておるところであります。  明治の大合併は、7万以上あった小部落を5分の1にまでまとめて、小学校区ごと、1校つくれる規模の自治体を目指しました。昭和の大合併は、新制中学校が1校つくれるごと、目標に、人口8,000から1万までという、いわゆる理念的なものがありました。ところが、平成の大合併は、理念もなければ道理もない。あるのは地方財政の圧迫、地方自治の破壊のみと私は思うのであります。  こうした点を見るとき、合併に対する住民の一人ひとりの意思を明確に反映させる住民投票を実施することが最も重要なことであり、本議案に賛成するものであります。  なお、反対討論者から、極めて声高々に反対討論がなされました。その一、二、私も反論させていただきますが、今こうした条例を提案すること自体が大変失礼なんだと。わけても上下町に対しては失礼だと言われました。何で失礼なんでしょうか。上下町のためにも十分論議しておくことが上下町の皆さんのためにもなると私は思う。さらに、最も考えなければならないのは、裏返して言えば、府中市民に対しては、じゃあ失礼じゃないんですか。投票しないということは、ある面で失礼じゃないですか。法的根拠があるわけですから。自治法にうたっておるんですから。やることが、何で提案することが今さらという感じになるんでしょうか。堂々とした、私は提案だというふうに確信いたしておるわけであります。  それから、特別委員会の委員であるお二人という指摘がありました。簡単に言えば、お一方は賛成者です。もう一人の方は反対者ですよね。そういう賛否こもごも、やはり住民の意思を問うべきだというのがこの条例の内容でありまして、特別委員だからこういうことについて触れてはならないというものではないと、私は考えるものであります。  もう一回言いますが、投票条例、強いて言えば恒常的な投票条例ですね、住民投票条例というものが、例えば大竹市では制定してある。広島市でも、今制定するか、あるいはもうしてあるかどちらかであります。極めて重要な内容であり、地方自治法の法的根拠があるわけですから、決して提案することが時期的にもおかしいとか、あるいは特別委員におるからおかしいとかいう論理は成り立たないということを申し上げまして、私の賛成討論にかえます。            (16番議員 能島和男君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより発議第1号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立少数であります。  よって、本案は否決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 10分間休憩します。                午後 5時05分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 5時17分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第1号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  反対者、武田信寛君。            (13番議員 武田信寛君 登壇) ○13番議員(武田信寛君) 私は、1号議案、そして36号議案に反対の立場で討論をさせていただきます。  本予算は、昨年の12月議会に説明をされました同和行政の見直しについてということをもとに作成をされたもので、次の三点の理由により反対をいたします。  まず第一点は、行政の指針ともいえる基本方針、基本方針がなく、市の人権行政に空白を生じさせる点でございます。昨年の3月に策定されました府中市同和行政基本計画、これを見直しをし、府中の新しい人権行政の基本方針を策定をし、12月議会へその基本計画を示すと、今日まで答弁をされておりました。そして、この方針のもとに、今年度の予算は凍結をされております。  しかし、12月議会では、庁内プロジェクトによる基本方針の廃止、及び施策の考え方が示されただけで、県内他市の動向を見守り、慎重に対処したいと、新しい人権行政の方針・計画の提案は見送られております。ならば新しい人権行政の方針・計画ができるまでの間、従来の計画を執行するのが本来の姿ではないでしょうか。なぜなら、そこには該当する市民がいるからであります。法の失効前に、他市は人権同和行政基本計画、あるいはまた、同和行政基本計画などの基本方針を策定をし、一般対策を柱とした人権同和行政を推進をされております。基本方針を策定しないまま人権行政を凍結をするということは、行政の継続性を損なうばかりか、今日までの同和行政の成果をも損なうことになると思うからでございます。  第2点目は、その見直しにかかわる手続についてでございます。法の失効に伴い、府中市の同和行政推進に関する基本方針などはすべてを廃止し、新たに人権教育・啓発に関する法律に基づいて、府中市に新しい人権行政を実施すると述べられております。従来の施策の大転換が余儀なくされる時代だけに、見直しに当たり、施策の対象者、いわゆる当事者、関係団体等に対して、見直しの理由の説明と新たな人権行政の方向と人権確立の展望などについて示し、そして話し合うことが必要であろうというふうに思います。新しい人権行政の推進について話し合い、合意形成をすることが、これから府中市が目指す人権行政の推進に不可欠な取り組みと考えるものでございます。  今年度予算は、昨年3月策定をされました府中市同和行政基本計画に基づき議決されたもので、年度途中で変更また見直しをするというのであれば、当然該当者、関係者へ変更理由や今後の進め方を説明するのが執行者の責務と私は考えます。該当者及び関係者に何の説明も取り組みもされてございません。例えば介護保険あるいは高齢者・障害者の福祉計画、あるいは環境基本計画、国民健康保険などなど、市民生活にかかわる施策について、関係者や住民の参加で今日まで方針、計画の策定を行っておりますが、同和行政に限ってこの手続がとられないことは、私は大いに疑問を抱くものの一人でございます。  3点目でございますが、同和行政の総括と実態調査を行い、行政責任を明らかにしなければならないというふうに私は思います。府中市の同和行政は、同和対策審議会答申を受け、市行政の重要課題として位置づけ、地区住民はもとより関係者及び行政の汗と涙のにじむ取り組みから多くの成果を上げてまいりました。それは、府中市が民主的な自治を確立する市政の誇りでもあったと思います。
     府中市の同和対策事業は、芦田川右岸線、中須大橋、上下水道や治山事業など、同和地区周辺を含めた市内公共事業に、今日まで87億7,000万円の事業効果をもたらしております。これは上下町との合併による特例債にも匹敵する額で、同和行政が市内の都市基盤・生活基盤整備に果たした役割は極めて大きいと思います。  しかし、ソフト事業は、属人主義のため、一部ねたみ意識を誘発するなど課題を残すものの、市行政に人権感覚、人権意識を醸成をし、障害者福祉施策を中心に、数々の府中市独自の施策や施設の整備が今日まで実施されるなど、大きな成果を上げてきております。しかし、就労、教育、健康に係る地区住民の生活実態にはまだまだ多くの課題を残し、一般対策へこのたび移行するわけでございます。  この点は、国においても、人権教育・人権啓発基本計画に、同じ同和問題の早期解決は国民的課題であると明記をしております。そして、結婚など、差別意識の解消、就労、教育、産業面の課題解決を指摘をしてございます。意識調査並びに生活の実態を的確に把握をし、行政の責務を明らかにしなければならないと思う者の一人でございます。  終わりに、以上の点を踏まえて、これから策定をされようとする府中市の新しい人権行政に対して提言をしたいというふうに思います。それは法失効後の人権行政推進に当たり、多くの自治体が、人権・同和行政を人権問題の本質的課題の原点としてとらえていることでございます。その上に立って、部落解放につながる一般対策の確立を目指す総合計画としての府中市の新しい人権・同和行政の基本計画を策定をしなければならないというふうに思います。そのことを、被差別部落住民、障害者の方、女性の方、あらゆる被差別の立場に立つ人を含めて、人権・同和行政の方針策定に当たり、基本的な認識とすることが大切ではないかと思う点でございます。  以上の三つの点を申し述べまして、3月の補正、そしてまた新年度予算に反対をいたすものでございます。  また、予算全般について、二、三御指摘をさせていただきたいと思います。  歳入の見通しが非常に厳しい中、財源不足を、市債とか、あるいは財政調整基金の取り崩しで賄う予算となっております。財政当局の苦悩の跡が、本当に私も痛いほどわかる者の一人でございます。この中で問題は、元町団地の販売促進に係る政策が、残念ながら見えないことでございます。昨年、そしてまた今年度は、管理法人が保有をする住宅用地は二十数区画前後の売却で、単年度の収支はバランスを保っておりますけども、今日のこの厳しいデフレ経済下で、今後の見通しは非常に厳しいというふうに思います。また、府中市及び府中市土地開発公社が保有をします団地用地の販売も同様であろうというふうに思います。市の財政健全化へ、最大の課題は、私は元町団地の販売戦略にあると考えておりますが、販売促進への具体的な方針は、今議会の中の予算の中では残念ながら見ることができません。私は市場調査に基づく販売計画の見直し、及び民間活力を活用した市有地の活用計画などを総合的に検討した販売戦略を策定するべきだと思っております。  また、2点目に、ウッドアリーナの修復についても議論がたくさんございました。修復に係る調査、原因究明に公正を期すと、そういう意味で市が調査費を計上されたというふうに答弁をなさいました。それは了といたしたいと思います。問題は予算計上の費目の問題及び事業執行に若干の手続上の問題があるということを指摘をさせていただきまして、私の討論とさせていただきます。            (13番議員 武田信寛君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 賛成者、戸成義則君。            (12番議員 戸成義則君 登壇) ○12番議員(戸成義則君) それでは、議案第1号、平成15年度府中市一般会計予算について、賛成の立場で討論させていただきます。  既に御承知のとおり、平成15年度の予算につきましては、10日の議案審議、11日、12日の両日の予算総括、さらに各委員会、分科会における議論がかなり尽くされたところであります。今議会における市長の冒頭の説明要旨にもありましたように、我が国の経済状況は深刻な状況であり、さらに地方財政も極めて厳しい昨今であります。府中市における一般会計163億7,800万円、前年度当初比で6.8%の伸びでありますが、既に着手中の保健福祉総合センター8億2,500万円、新消防庁舎7億3,500万円等々、投資的経費は36.9%増で、大型事業が実行されております。それらの財源については、市税収入のうち、個人市民税11.1%の減、法人に至りましては34.8%の減であり、過去最大の財源不足が生じる状況でございます。したがって、市債は23億4,500万円、財政調整基金11億4,500万円の取り崩しとなり、市債残高は167億5,000万円にふえるに至りました。また、基金におきましては、残高8億7,000万円まで下がっております。大変な財源不足の予算編成であります。しかし、今後、教育施設の整備、南北道の計画、国道486号の促進、そして桜が丘団地の販売促進等々、課題は山積をいたしております。  そのような財源不足の中で、平成15年度予算編成に当たっては困難をきわめたことと推察いたしておりますが、新年度においては教育センター設置など、教育フレッシュアップ計画の推進、上下町との合併の法定協議会の設置、協和地区住民のワンストップサービス、消費生活相談センターの設置、庁内における南北道促進本部の設置、政策推進室の設置等々の計画がなされておる予算でもございます。  経費全般について、地域住民の生活の安定、福祉の充実のために、最少の経費で最大の効果のある配分に配慮されておると思われるわけであります。さらに行財政改革を断行していただき、経常経費、義務的経費の抑制を図り、行政の民営化等、より一層の努力をしていただくよう要望しながら、賛成討論とさせていただきます。            (12番議員 戸成義則君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、反対者、能島和男君。            (16番議員 能島和男君 登壇) ○16番議員(能島和男君) それでは、議案第1号、2003年度府中市一般会計予算案に、反対の討論を行います。  伊藤市長が就任後、初めて編成された予算で、一定の市民要望が盛り込まれているように見受けられます。私ども日本共産党が長い間主張し続けてきました同和行政の見直し、終結、この1年間進められました。これに伴う同和対策予算が、それ相応に削減され、一般施策へ回されたこと、また、教育の改善が進められていること、同和教育関連の費用もほとんど解消され、教育振興などが若干伸びたことなど、さらに継続事業ではありますけれども、保健福祉総合センターの建設、あるいは消防庁舎の建設、また、二中校舎の建設計画など、積極的な施策はそれはそれとして評価に値するものと思います。  しかしながら、今の地方財政を取り巻く状況を見るときに、多くの住民の要望、期待に必ずしもこたえきっておる予算になり得てないものであるというふうにも思うわけであります。市長の説明要旨をかいま見ましても、「国は、経済・財政運営と構造改革に関する基本方針2002に基づいて、平成15年度予算編成の基本方針の中に国庫補助金の聖域のない見直し、地方への歳出について徹底した削減を求めており、地方自治体にとって極めて厳しい内容となっています」、というふうに表現されております。  もう少し具体的に見ますと、昨年11月29日に閣議決定された平成15年度予算編成の基本方針の地方財政の項は、三位一体の改革を進めていくとして、一つは国庫補助負担金の廃止・縮減、二つは地方交付税の見直し、三つは税源移譲を含む税源配分の見直しを進めていくというものであります。振り返ってみましても、中曽根内閣の臨調行革の中で、1984年に打ち出された自治体補助金カットの3年間だけの実施で、府中市では、年間ざっと2億円から3億円がカットされました。3年たつと、これを恒常化して、補助率もますます切り下げてきております。これが地方財政直撃の発端でありますが、あわせて交付税の率の削減、交付税そのものの削減と起債への肩がわりで、地方財政と地方自治がないがしろにされているというのが、今の実態であろうかと思います。  2003年度の府中市の予算の特徴は、税収の落ち込み4億2,700万円、地方交付税や地方特例金、さらに利子割交付金など、軒並み減収となっております。さらに起債の増大23億4,500万円、基金の取り崩しを余儀なくされています。予算編成に苦慮されていることは十分察知できますけれども、こうした国の地方財政攻撃あるいは政治姿勢に対して、これを容認することはできないのであります。  歳出の問題点として、一、二指摘させていただきますと、国の地方自治体加害と地方財政攻撃の行き着くとこは市町村の大合併、行く行くは道州制の確立です。先ほど討論いたしました。その発端としての府中市・上下町の合併に1,260万円の予算を組んでありますが、住民の意思を全く問うていないのは問題であると私は考えます。  2点目は、桜が丘関連団地でいえば、土地区画整理組合を早々に解散して、責任のすべてを市の方に投げかけていること。少なくとも5年ないし6年は、組合として販売促進に力を注ぐべきである。これが筋だと私は考えておりますし、販売計画対実績を見ましても、相当のずれが出ておる。こういうふうに思います。行き先不透明、市財政の硬直化の大きな要因になっているのが特徴であります。  3つ目は、さらに介護保険料の引き上げや、あるいは国保税条例の一部改悪など、政治姿勢としてもこれは容認することができません。  以上、2003年の当初予算案に反対の討論といたします。            (16番議員 能島和男君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第1号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第2号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第2号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第3号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第3号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第4号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第4号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第5号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  湯藤弘美君、反対者。            (7番議員 湯藤弘美君 登壇) ○7番議員(湯藤弘美君) 第5号、2003(平成15)年度府中市介護保険特別会計予算に、反対の立場で討論を行います。  本議案は、先ほどの第33号に、これを踏まえた予算になっております。介護保険の会計は、3年前の当初、1年目は黒字、2年目はとんとん、3年目は赤字、こういった予想で保険料が設定されました。ところが、結局は1億円の黒字が出たわけでございます。2002(平成14)年度の補正予算を見ても、保険給付費も3,660万円の減額補正、全体的に黒字が出たわけでございます。独立会計であれば、本来黒字はこの被保険者に還元されるべきものでございますから、値上げの必要はないと私は考えます。  黒字の1億円の、そのうちの3,000万円、これは取り崩して、そして初めの予定よりも幾らか見直された値上げ幅にとどまりましたけれども、残りの7,000万円、これは基金として積み、この3年間の間に特別養護老人ホーム建設を見込むと、このようにされております。私は、この基金をいま少し取り崩すことは可能ではないか。保険料は納めても、利用料を抑えてサービスを手控えている、そういった方もおられますし、それから、少ない年金からいや応なく天引きされる、この高齢者の心情を思うときに、保険料値上げを抑えること、これは可能だと思うんですね。近隣の三原、尾道、因島、そういった市を見ましても、こんなに基金を積んではおりません。徴収する保険料は可能な限り抑え、保険サービスは高齢者の皆さんが安心して暮らしていただける、そういった府中市にと知恵を絞るのが行政の仕事であると考えます。  この立場で住民に喜ばれるそういった市町村はたくさんございます。国による荒波から市民を守る、この防波堤になるのが地方自治体ではないでしょうか。こういった観点から、保険料値上げによる今回の予算案には反対いたします。            (7番議員 湯藤弘美君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第5号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第6号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○議長(平田八九郎君) これより議案第6号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第36号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  反対者、武田信寛君は、1号議案であわせて反対討論されていますので除きます。  これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第36号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第37号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第37号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第38号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第38号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第39号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第39号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第40号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第40号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第41号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより議案第41号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより陳情第1号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより陳情第1号の採決をいたします。  本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本陳情は委員長の報告のとおり採択されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 日程第42、陳情第1号、介護保険の充実を求める陳情書、厚生委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本陳情は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 日程第43、発議第2号、府中市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
     山本廣文君から提案理由の説明を求めます。  山本廣文君。            (18番議員 山本廣文君 登壇) ○18番議員(山本廣文君) 議長の御指名をいただきましたので、発議第2号について、提案の説明をさせていただきます。                                発議第2号     府中市議会委員会条例の一部改正について  府中市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。   2003(平成15)年3月25日                         提 出 者                          府中市議会議員                               山 本 廣 文                   小 野 申 人                               棗 田 澄 子                               瀬 川 恭 志                               能 島 和 男                               伊 藤 正 道  府中市議会委員会条例の一部を改正する条例案 でございます。朗読をもってさせていただきます。 府中市議会委員会条例の一部を改正する条例  府中市議会委員会条例(昭和46年府中市条例第24号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「会計課」を「会計課、政策推進室」に改め、同条第3号中「環境施設課」を「環境整備課」に、「、人権擁護推進室及び隣保館」を「及び地域ふれあい会館」に改める。   附 則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。  提案の要綱でございますが、先ほど、議案第22号の府中市部課設置条例の一部を改正する条例案が可決されたことに伴い、条例中の名称を府中市部課設置条例と同様にするものでございます。  施行期日は、2003(平成15)年4月1日であります。  全員の御賛成をよろしくお願いいたします。            (18番議員 山本廣文君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩します。                午後 5時50分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 5時50分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議第2号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、発議第2号については委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより発議第2号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            (「異議あり」と呼ぶ者あり)               (発言する者あり) ○議長(平田八九郎君) 本議案に対する賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(平田八九郎君) 起立多数と認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 日程第44、発議第3号、府中市議会事務局設置条例の一部改正についてを議題といたします。  山本廣文君から提案理由の説明を求めます。  山本廣文君。            (18番議員 山本廣文君 登壇) ○18番議員(山本廣文君) それでは、続いて、発議第3号の提案を説明させていただきます。                                発議第3号     府中市議会事務局設置条例の一部改正について  府中市議会事務局設置条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。   2003(平成15)年3月25日                         提 出 者                          府中市議会議員                               山 本 廣 文                               小 野 申 人                               棗 田 澄 子                               瀬 川 恭 志                               能 島 和 男                               武 田 信 寛                               伊 藤 正 道  府中市議会事務局設置条例の一部を改正する条例案 府中市議会事務局設置条例の一部を改正する条例  府中市議会事務局設置条例(昭和33年府中市条例第18号)の一部を次のように改正する。  第4条を第5条とし、第3条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。  (組織) 第3条 事務局に、次の課を置く。   議事課
      附 則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。  これもさきの、議会で決まりましたように、説明がありましたが、府中市の組織・機構等の見直しに伴い、議会事務局内に議事課を新設するものでございます。  設置は、2003(平成15)年4月1日でございます。  全員の御賛成をよろしくお願いいたします。            (18番議員 山本廣文君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩いたします。                午後 5時54分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 5時54分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議第3号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、発議第3号については委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより発議第3号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 日程第45、意見書案第1号、高速道路などの地方の道路整備に関する意見書の提出ついてを議題といたします。  大原一人君から提案理由の説明を求めます。  大原一人君。            (20番議員 大原一人君 登壇) ○20番議員(大原一人君) それでは、続いて、発議第3号の提案を説明させていただきます。                               意見書案第1号     高速道路などの地方の道路整備に関する意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、行革担当大臣及び国土交通大臣に対し、「高速道路などの地方の道路整備に関する意見書」を、別紙のとおり提出する。                          2003(平成15)年3月25日 府中市議会議長   平 田 八九郎  様                         提 出 者                          府中市議会議員                               大 原 一 人                               赤 松 隆 志                               武 田 信 寛                               伊 藤 正 道                               前 木 昭 美                               小 田 敏 雄                               佐 伯 好 昭     高速道路などの地方の道路整備に関する意見書(案)  道路は、国民生活や社会経済活動と密接不可分な最も基礎的なインフラであり、公共が責任を持って提供すべき社会資本である。中でも高速道路ネットワークなどの高規格幹線道路網は、我が国が国際競争に勝ち残るためにも、諸外国のどこでもそうであるように、国土のグランドデザインの観点から国家として責任をもって整備すべきものである。このことは、昨年来強く申し述べてきた。  このような中で、政府は、新会社による高速道路の整備の補完措置として、新直轄方式を導入されることとされている。しかし、新会社の整備量をはじめ高速道路整備のスキームは依然として不透明なままであり、地方は大きな不安と苛立ちの中で、地域発展プロジェクトを進めている状況にある。  政府は、「民営化委員会の意見を基本的に尊重するとの方針」を示されているが、「建設を推進すべき」という地方の意見を十分認識され、今後の制度設計に当たっては、国家的見地から判断を行い、国会や国土開発幹線自動車道路建設会議などにおいても、このような観点から十分審議がされるべきである。  本市においては、2004(平成16)年4月1日の上下町との合併に向け、本年4月1日からは合併協議会を設置し、大詰めの協議を進めることとしている。  本地域が自立圏域として新たな活力を創造していくためには、高速道路ネットワークの根幹をなし、交流と連携を支える尾道松江線の整備をはじめとし、これを補完する地域高規格道路・福山御調道路の整備、産業活動や住民生活を支える道路網の整備などは極めて重要な課題であり、引き続き計画的かつ着実な整備が必要である。  政府におかれては、地方の道路整備の重要性を認識され、地方の声を十分に反映されるとともに、次の事項について配慮されるよう強く提言する。  1 尾道松江線などの高速道路ネットワークが国づくりや地域づくりの根幹となっていることを認識し、現在の整備スピードを落とすことなく、国の責任により推進すること。  2 このため、徹底したコスト縮減と料金プール制の最大限の活用を前提とした新会社を設立するとともに、その補完措置として導入される直轄事業による高速自動車国道の整備方式も十分活用し、地方に実質的な新たな負担を求めることなく、整備計画区間をもれなく計画的かつ着実に整備すること。  3 地域内外を連携する高規格道路網の整備、都市部の渋滞対策、市町村合併などを支援する道路網の整備など、引き続き計画的かつ着実な整備を進めるため、道路特定財源は、今後とも一般財源として使用することなく、全額を道路整備に投入すること。  4 構造改革の名のもとに、十分な税源移譲が伴わないで、補助金の廃止・縮減のみが先行することのないよう、市町村道も含めた遅れている地方の道路整備財源を十分確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   2003(平成15)年3月25日                              広島県府中市議会  よろしくお願いします。            (20番議員 大原一人君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩します。                午後 6時01分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 6時01分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第1号については委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより意見書案第1号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 日程第46、意見書案第2号、不戦・平和の意見書の提出についてを議題といたします。  伊藤正道君から提案理由の説明を求めます。  伊藤正道君。            (22番議員 伊藤正道君 登壇) ○22番議員(伊藤正道君)                               意見書案第2号     不戦・平和の意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣に対し、「不戦・平和の意見書」を、別紙のとおり提出する。                          2003(平成15)年3月25日 府中市議会議長   平 田 八九郎  様                         提 出 者                          府中市議会議員                               大 原 一 人                               赤 松 隆 志                               武 田 信 寛                               伊 藤 正 道                               前 木 昭 美                               小 田 敏 雄                               佐 伯 好 昭  意見書案を朗読して、提案にかえさせていただきます。     不戦・平和の意見書(案)  20世紀は、二つの世界大戦をはじめ、世界各地で戦争や紛争が相次ぎ、「戦争の時代」とでも言うべき時代でした。  この100年間に戦争や紛争により、兵士をはじめ多くの一般市民が犠牲となりました。  武力で争いごとの解決を求めることは、お互いに傷つき、憎しみを増幅させ、新たな争いを引き起こすだけでなく、癒しがたい心の傷を背負うことになり、また、豊かな大地もひとたびの闘いで荒れ果てた不毛の地となって、元に戻るまでには長い年月がかかることになります。  この美しい地球を平和な自然のままの姿で後世の人々に残すことが、今を生きる我々の努めではないでしょうか。  現在も、世界各地では依然として戦争や紛争が続いており、多くの一般市民が飢餓や恐怖にさらされています。  こうした中、世界で唯一の被爆国として、戦争の悲惨さを身をもって体験している我が国には、21世紀を「世界平和の時代」としてリードすることが求められています。  よって、国においては、国連決議に基づかない軍事行動に反対し、戦争・紛争の平和的解決に貢献されるよう強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   2003(平成15)年3月25日                              広島県府中市議会  全会一致の御賛同をよろしくお願いいたします。            (22番議員 伊藤正道君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩いたします。                午後 6時05分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 6時05分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第2号については委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより意見書案第2号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま赤松隆志君外6人から、意見書第3号、中小零細企業経営に金融面での過度の負荷を加えないことを求める意見書の提出についてが提出されました。  この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第3号を日程に追加し、審議することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 赤松隆志君から提案理由の説明を求めます。
     赤松隆志君。            (15番議員 赤松隆志君 登壇) ○15番議員(赤松隆志君)                               意見書案第3号     中小零細企業経営に金融面での過度の負荷を加えないことを     求める意見書の提出について  地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、金融担当大臣、金融庁長官及び中小企業庁長官に対し、「中小零細企業経営に金融面での過度の負荷を加えないことを求める意見書」を、別紙のとおり提出する。                          2003(平成15)年3月25日 府中市議会議長   平 田 八九郎  様                         提 出 者                          府中市議会議員                               大 原 一 人                               赤 松 隆 志                               武 田 信 寛                               伊 藤 正 道                               前 木 昭 美                               小 田 敏 雄                               佐 伯 好 昭 でございます。案文の朗読をもって、提案にかえます。     中小零細企業経営に金融面での過度の負荷を加えないことを     求める意見書(案)  日本経済の長引く不況によって、中小零細企業の経営環境はかつてないほど悪化している。民間調査機関によると、昨年一年間の全国企業倒産件数は1万9,087件であり、デフレ不況を背景とした倒産増加傾向が続いている。本市を支えてきた家具・繊維・機械などの製造業においても、倒産が相次ぎ、産業の空洞化が進むなど、関連企業への影響が深刻化している。  また、不動産価格の低下に伴う担保価値の下落は、企業の経営環境の悪化や倒産増加の大きな要因の一つとなり、不良債権問題の解決を遅らせ、実態経済に甚大な影響を与えている。  政府はこのような経済状況からの脱却をめざし、「改革加速のための総合対応策」及び「金融再生プログラム」を発表し、金融及び産業の早期再生を図る取り組みを強化したところである。今後、金融機関が不良債権処理に取り組むことに伴い、自己資本比率の低下防止などを理由に、貸し渋りに加え、融資の回収を強引に進める貸し剥がしを行うことが懸念され、中小企業の資金繰りを圧迫する可能性が大きいと危惧される。  中小企業は、日本経済を支えるものづくりの基盤であり、個々の企業が成し遂げる技術革新・雇用創出は、日本経済の推進力である。日本経済が構造的不況の現状を打破するには、中小企業それぞれが主役として活躍できる経済金融環境を整えることが必要である。  よって政府は、中小企業の厳しい実情を踏まえ、融資制度の拡充や規制緩和などの経営支援策を強化することはもとより、中小企業向け融資が円滑に行われるよう金融機関を十分指導・監督するとともに、政府系金融機関融資及び信用保証制度の無担保無保証人枠の大幅な拡大を図るなど、抜本的な対策も検討されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   2003(平成15)年3月25日                              広島県府中市議会  どうか全員の賛成、よろしくお願いいたします。            (15番議員 赤松隆志君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩します。                午後 6時11分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 6時11分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第3号については委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより意見書案第3号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより意見書案第3号の採決を行います。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま武田信寛君外6人から、決議案第1号、米国のイラク攻撃に抗議し、即停戦・平和を求める決議案が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、決議案第1号を日程に追加し、審議することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 武田信寛君から提案理由の説明を求めます。  武田信寛君。            (13番議員 武田信寛君 登壇) ○13番議員(武田信寛君)                               決議案第1号     米国のイラク攻撃に抗議し、即停戦・平和を求める決議  米国のイラク攻撃に抗議し、即停戦・平和を求める決議を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。                          2003(平成15)年3月25日 府中市議会議長   平 田 八九郎  様                         提 出 者                          府中市議会議員                               大 原 一 人                               赤 松 隆 志                               武 田 信 寛                               伊 藤 正 道                               前 木 昭 美                               小 田 敏 雄
                                  佐 伯 好 昭  朗読をもって、提案をいたします。     米国のイラク攻撃に抗議し、即停戦・平和を求める決議(案)  米国は、フセイン大統領がいる間は大量破壊兵器問題は解決できないとして、イラク政権転覆の戦争をはじめた。  国連査察団による査察の結果、イラクに核兵器開発の証拠や9.11テロやテロ組織アルカイダとの関係は立証されなかった。  国連はイラクの大量破壊兵器問題について大きな役割を果たしていた。  いま、世界は国益でなく地球規模の公共の利益で判断する21世紀に入った。  空爆によって犠牲になるのは、いつもなんの責任もない子どもと女性ばかりだ。難民は60万人から140万人と想定されている。  戦争は多くの罪なき人々が傷つくと同時に、中東情勢はいっそう不安定になることが予想される。  また、日本は2003年度イラク攻撃がなくても0.5%程度の低成長予想だが、イラク攻撃に伴いマイナス0.9%成長に陥る見込みだと報道されている。イラク戦争は今日の日本経済に決定的なダメージを与えることになる。  さらに、米国は核に匹敵する破壊力ある大型爆弾を使用するといっている。  今年は広島に原爆が投下されて58年になる。投下時9万人の方が亡くなり、現在までに22万人の方が亡くなられている。原子爆弾は今も静かに爆発を続けている。日本は被爆国として大型爆弾の使用自粛を求めるべきだ。被爆地広島の県民として二度と過ちを繰り返させてはならない。  よって、本市議会は、早期に停戦し、国連を中心にイラク問題を平和的に解決することを強く求めるものである。  以上、決議する。   2003(平成15)年3月25日                              広島県府中市議会  どうぞよろしくお願いをいたします。            (13番議員 武田信寛君 降壇) ○議長(平田八九郎君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩いたします。                午後 6時16分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 6時16分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております決議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、決議案第1号については委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより決議案第1号の討論に入ります。ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) これより決議案第1号の採決を行います。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平田八九郎君) 御異議なしと認めます。  よって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 休憩します。                午後 6時17分 ○議長(平田八九郎君) 再開いたします。                午後 6時21分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(平田八九郎君) 以上で今期定例会の会議に付議された事件はすべて議了いたしました。  これにて平成15年第1回府中市議会定例会を閉会いたします。                午後 6時21分   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。    平成  年  月  日       府中市議会 議  長       府中市議会 議  員       府中市議会 議  員...