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平成13年第4回臨時会(第1日11月14日)

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  1. 府中市議会 2001-11-14
    平成13年第4回臨時会(第1日11月14日)


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    平成13年第4回臨時会(第1日11月14日)            平成13年第4回府中市議会臨時会会議録  平成13年11月14日午前10時府中市議会臨時会本市議事堂において開会した。 1 出席議員       1番  佐伯好昭君          2番  山本廣文君       3番  瀬川恭志君          4番  福元登志雄君       5番  松坂万三郎君         6番  金子徳光君       7番  戸成義則君          8番  土井惟克君       9番  皿田博一君         10番  湯藤弘美君      11番  小森順治君         12番  棗田澄子君      13番  小森龍太郎君        14番  武田信寛君      15番  住田賢治君         16番  高橋源吾君      17番  赤松隆志君         18番  能島和男君      19番  神田治登君         20番  平田八九郎君      21番  伊藤正道君         22番  前木昭美君      23番  小田敏雄君         24番  大原一人君 1 欠席議員       な   し
    1 事務局及び書記     局  長  森下敏彦君     議事庶務係長  表 千昭君     主任主事  皿田敏幸君 1 本日の会議に付した事件  第1        会期の決定について  第2        会議録署名議員の指名  第3 議案第60号 土地の取得について  第4 議案第61号 土地の取得について  第5 議案第62号 専決処分の承認を求めることについて            (府中市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) おはようございます。  これより2001年第4回府中市議会臨時会を開会いたします。                午前10時09分 ○議長(神田治登君) ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程表により、順次議事を進めたいと思います。  日程第1        会期の決定について  日程第2        会議録署名議員の指名  日程第3 議案第60号 土地の取得について  日程第4 議案第61号 土地の取得について  日程第5 議案第62号 専決処分の承認を求めることについて              (府中市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 説明員の出席を求めます。  市 長          橘髙泰司君   助 役          菅波次郎君  助 役          伊藤吉和君   収入役          粟根豊彦君  教育長          小川恵敬君   参事兼教委総務課長    前原 昭君  総務部長市史編さん室長 高田義明君   市民生活部長       藤井重杵君  人事秘書課長       宮原誠之君   総務課長選管事務局長  山根 剛君  企画財政課長       佐々木清人君  税務課長         楢崎章正君  商工観光課長       木村知二君   人権擁護推進室長     平田美知子君  市民課長         農宗かほる君  医療国保課長       樫木弘起君  保健課長         土井博司君   環境施設課長       石川秀生君  福祉事務所長       安藤靖彦君   隣保館長         小林重人君  監理課長         藤木美視君   用地課長         井上雄介君  土木課長         石丸秀文君   都市計画課長       神田雅弘君  下水道課長        小林松夫君   農林課長         藤本知之君  会計課長         山崎卓男君   水道課長         池田靖昌君  学校教育課長       山崎武志君   社会教育課長       有永幸則君  給食課長         佐伯敏行君   図書館長         高橋正治君  監査事務局長       瀬尾 誠君   児童課児童係長      高尾茂樹君  監理課庶務係長      桐島一義君   商工観光課商工係長    谷田誠治君  図書館図書係長      河内敬紀君               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  今期臨時会の会期は、本日から11月15日までの2日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神田治登君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は2日間と決定いたしました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において赤松隆志君及び小森順治君を指名いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) この際、日程第3、議案第60号、土地の取得についてより日程第5、議案第62号までを一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  高田総務部長。             (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) 皆さん、おはようございます。  それでは、今臨時会に提出させていただいております3議案につきまして、順次御説明をいたします。  それでは、議案集を1枚めくっていただきたいと思います。                             議案第60号               土地の取得について  次の土地を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年府中市条例第26号)第3条の規定により、市議会の議決を求める。   2001(平成13)年11月14日提出                        府中市長 橘 髙 泰 司 1 所    在  府中市広谷町字伊豆迫山563番地の1           府中市広谷町字伊豆迫山563番地の2           府中市広谷町字伊豆迫山563番地の3 2 面    積  14,253平方メートル 3 取得価格    4,440万3,802円 4 契約の相手方  府中市府川町315番地           府中市土地開発公社           副理事長 小 林 隆 三 5 取得目的    斎場用地  次のページをごらんいただきたいと思います。  議案第60号の提案理由ですけれどもが、1996(平成8)年4月5日付けで府中市と府中市土地開発公社との間で締結した土地売買契約に基づく土地の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年府中市条例第26号)第3条の規定による市議会の議決に付していなかったため、追認の議決をお願いするものでございますが、若干追認をお願いするまでの経過について、御説明を申しあげたいと思います。  斎場建設につきましては、1992年、庁内協議で一定の方向性を出しました。これを受けまして、1992年6月26日に府中市土地開発公社におきまして、斎場建設用地の先行取得を行いました。これが今回、提案を行っている要旨でございます。面積は1万4,253平米、買収価格が、当時3,670万8,480円でございます。その後、地元といろいろ協議を続けまして、1995年12月22日に地元組長会議におきまして、斎場建設受け入れについて決定をいただいたところでございます。  それを受けまして、1996年4月5日、先ほども申しあげました、開発公社が先行取得をしていました用地費及び諸経費を含めまして、4,440万3,802円で府中市が買い戻しをいたしております。この買い戻しの予算につきましては、1996年の当初予算に用地取得費として4,450万円計上し、議会の議決をいただいております。  本来なら、1996年度の当初予算を御審議いただく時点で、今回お願いいたしております用地買収について、議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして、議会の議決が必要でございましたけれどもが、欠如しておりましたので、今回、議決をお願いするわけでございます。  引き続き、次の議案第61号を見ていただきたいと思います。                             議案第61号               土地の取得について  次の土地を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年府中市条例第26号)第3条の規定により、市議会の議決を求める。   2001(平成13)年11月14日提出                        府中市長 橘 髙 泰 司
    1 所    在  府中市広谷町字城山550番地の1           府中市広谷町字城山550番地の5           府中市広谷町字城山551番地           府中市広谷町字城山554番地の1 2 面    積  1万8平方メートル 3 取得価格    4,499万6,926円 4 契約の相手方  府中市府川町315番地           府中市土地開発公社           副理事長 菅 波 次 郎 5 取得目的    府中市斎場周辺整備事業用地  次のページをめくっていただきまして、議案第61号の提案理由でございます。  これも先ほどと同じように、2001年3月27日付けで府中市と府中市土地開発公社との間で締結した土地売買契約に基づく土地の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例(昭和39年府中市条例第26号)第3条の規定による市議会の議決に付していなかったため、追認の議決をお願いするものでございます。  これも60号の議案と同様に、斎場建設に伴いまして、周辺整備が必要であるということから、周辺整備事業地の用地確保でございます。今回お願いする内容は、1995年から1996年にかけまして、府中市土地開発公社が3,728万1,519円で先行取得した土地を、これを府中市が2001年3月27日付けで、面積1万8平方メートル、買収価格が、諸経費も含めまして4,499万6,926円で買い戻しをいたしました。  これに対する予算は、2000年度当初予算で、及び2001年3月補正予算で議決をいただいておるところでございます。本議案も2001年3月補正予算で御審議をいただいた時点で、60号議案と同様に、議会の議決が必要でありましたが、欠如しておりましたので、今回、議決をお願いするものでございます。  次のページに府中・新市斎場やすらぎ苑及び広谷環境防災林の参考資料をつけておりますけれどもが、これは緑色で囲んでおりますのが斎場全体の面積でございます。そのうち赤い部分の3筆、いわゆる563番地の1、563番地の2、563番地の3、この部分が今回60号議案でお願いしております、開発公社から市が買い戻した部分でございます。  次に、上部の黄色部分が広谷環境防災林の面積でございます。そのうち青色の部分4筆、550番地の1、550番地の5、551番地、554番地の1、この部分が議案第61号で今回お願いしております、開発公社から市が買い戻した部分でございます。  今議会の冒頭、市長からもおわび申しあげましたとおり、深く反省し、今後、市長を先頭に職員一丸となって職務に精進していきますので、何とぞよろしく御審議いただきまして、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。  それから、次、1枚めくっていただきまして、                             議案第62号           専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。   2001(平成13)年11月14日提出                        府中市長 橘 髙 泰 司  1枚めくっていただきまして、                 専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないと認め、専決処分する。   2001(平成13)年11月9日                        府中市長 橘 髙 泰 司   府中市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  2枚めくっていただきまして、議案第62号の提案理由及び要綱でございます。  市民の余暇時間は増大し、スポーツや健康づくりに対する関心がますます高まってきていますが、桜が丘団地造成工事により元町グラウンドが廃止となり、野球等ができるグラウンドの建設が望まれていました。  このたびグラウンド用地を確保できたことに伴いまして、市民のスポーツを通してのふれあいの場となる「桜が丘グラウンド」を設置するため、条例の一部を改正する専決処分を行ったものでございます。  施行期日は、2001(平成13)年11月11日。  なお、グラウンド使用料等については、2002(平成14)年4月1日以後の使用分について徴収をいたします。  次のページの図面は、桜が丘グラウンドの位置図でございます。御参考にさせていただければよろしいと思います。  以上をもちまして、議案の提案説明をさせていただきました。何とぞ慎重な御審議をいただきまして、原案のとおり御可決いただき、承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) これにて提案理由の説明を終結いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 提案理由の説明が終了いたしましたので、ここで約30分休憩いたしますから、各議案に対する質疑のある諸君は、休憩中に発言通告書を事務局へ提出願います。  なお、専決処分の議案について、討論のある諸君は討論通告書をあわせて提出願います。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) それでは、約30分休憩いたします。                午前10時25分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午前10時58分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 日程第3、議案第60号、土地の取得についての件を議題といたします。  既に提案理由の説明は済んでおりますので、これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  佐伯好昭君。             (1番 佐伯好昭君 登壇) ○1番議員(佐伯好昭君) 議長のお許しを得ましたので、若干質疑をしてみたいと思います。まことにもって、議員の我々も残念だといいますか、物の言いようがないわけであります。したがって、市長に一点だけお尋ねをしておこうと思います。  法第96条、この法の趣旨、地方自治法の趣旨はどう理解をされておるのか、このことをまずお尋ねをいたしておこうと思います。  すなわち、私が思うのには、法第96条は、地方自治体に与えられた権限であります。その権限を我々議会、意思決定として十分機能を果たしてなかった、そのことについては、議員一人ひとりとして、まことに反省をしなければならない。だから、市長は96条をどのように思っておるのか。その認識の度合いをお尋ねをしたいんであります。先ほど、市長は、多大な御迷惑をかけ、行政不信を招いたこと、また、ここではっきりと言っている。議員の皆さんには議会を軽視したこととなる。心からおわびを申しあげます。こういうことであります。議員の皆さんに議会を軽視したと言うんなら、この次に出てくる、そのとき私は質問をいたしますが、62号、専決処分の承認のこと、これこそ議会を軽視したとも言えるんではなかろうか。そこらあたりのことの関連がありますから、今回の追認に対する議案について、市長の認識をはっきりとしていただきたいと思うから、お尋ねをするんであります。  私どもも、今回の問題については、市民が、この言葉は適切でないかもわかりませんが、ちぃと議員は勉強せえや、こう言われている中で、これを過視してしまったということについては、市民の皆さんに対して心からおわびを申しあげなければ、私どもはならないと思っております。その点の自覚をはっきりいたします。  それゆえに、元町土地区画整理組合、団地の問題があるときに、私は、あえて当時、総務課長、今は監査局長になっておるに、テニスコートの監査請求をいたしたときに、この問題は、96条8項を受けて府中市条例をつくった。それに抵触するのはどういう範囲内かをお尋ねした私であります。  常日ごろから、我々は元町土地区画整理組合について、財産を右から左へ移した。そのときに議会の承認の要る案件ではないかということを絶えず叫んでまいった。にもかかわりませず、次の議会であります3月議会において、補正の中で何ら議事することなく通してしまった。このことに対して残念で残念でならないんであります。市民に、これこそ議会に対する不信を与えてしまった。心から市民に、我々もおわびを申しあげたいと思うのであります。  そうした中で、ある記事が、記事というか、あるものを読み上げてみようと思います。96条の法の趣旨は、地方公共団体において、このような建前がとられている理由は、議会の構成員たる議員も、執行機関たる長も、ともに住民から直接選挙される行政の、いわゆる大統領制のもとでは双方ともお互いに独立し、各々が直接住民に対して責任を負っているものと考えられる。したがって、両者の各々責任を有する範囲を明確にしておく必要があることから、議会が長の、その他の執行機関の事務の執行について関与することのできる事項についてあらかじめ法定しておき、議会と長との責任分担の明確を図っていることによるものである。ただし、それは事務がスムーズにいかない場合があるから、第2項に、そのほかのもの、こういうふうになっておるんであります。  その根本を私たち議員は忘れていた。私は非常に反省しておる。だから、市長に一点だけ、同96条、権限をどう認識しておるか、法律を認識しているかお尋ねしておこうと思います。  次に、この土地は、開発公社に市長は先行投資を御依頼されました。そして、92年に先行投資をしたという。その土地は、公社は、数字ははっきり覚えていませんが、約3,600万円でしたということですね。自来、行政が公社に依頼をして、即刻、少なくとも1年、2年ぐらいで、その公社が買い戻し。この土地を買い戻し、行政は執行しておったなら、4,000万円は超さんのんじゃないんですか。そこら辺の認識はどう思うてですか。すなわち3,600万円以外にかかっているのは諸経費及び大きな利息が付加されていると思うんですが、そこらあたりはどう思われますか。そういう塩漬け財産というのは、府中市にはいっぱいある。公社がいっぱい難儀してある。そこらあたりを認識はどうされているのか。この二点をお尋ねしておこうと思います。 ○議長(神田治登君) 橘髙市長、答弁。             (市長 橘髙泰司君 登壇) ○市長(橘髙泰司君) 私の方から、法96条の議会の議決権について考え方を答弁させていただきます。質問者が質問されましたように、執行側も議員側も市民から直接選挙を経て、議員、執行者ということで、市民から負託を受けたルールになっております。そういった中で特に執行者においては、議会の議決をいただく範囲で、執行が可能というルールになっておるというふうに認識しております。今回の場合、そのルールを逸脱しておったということで、大変そういう意味では、我々の法に対する勉強不足等も第一にあったということを反省しなければならないというふうに思っておりますし、また、それを提案して、御審議をしていただく以前のことでございますので、このことにつきましては、いかような説明、申しわけも立たないというふうに、議会を初め市民の皆さん方に申しわけなく、深くおわびを申しあげたいというふうに思っております。  それが前提で執行されますので、その以前でございますので、今後、我々は市民の信頼回復のために、再発防止に向けて、より職員の基本的な考え方、ルールにのっとった執行についての研修を深めていく、そのことが緊急の課題ではなかろうかというふうに考え、そういった方向で我々も襟も正して取り組んでいく決意を再確認する中で、議会を初め市民の皆さん方に、今回の件については深くおわび申しあげ、お許しを願いたいというふうに考えている次第でございます。  いずれにいたしましても、基本的なルールについて認識不足だったということについては申しわけなく、再度おわび申しあげる次第でございます。  以上でございます。             (市長 橘髙泰司君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) 2点目の開発公社で先行取得した土地を早く買えばいいんじゃないかと、そういうような御指摘でございますけれどもが、これは1992年6月26日に公社で先行取得しておりますけれどもが、その後、地元と協議をして、我々といたしましては、一応、地元との、いったん協議が終わった時点で買い戻すと、そういう基本的な考え方でおりましたので、地元の協議が終わった時点で買ったと。そういうことでございます。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 佐伯好昭君。             (1番 佐伯好昭君 登壇) ○1番議員(佐伯好昭君) 答弁にはなってないんで、ただ多大な迷惑をかけた、それだけがまことに申しわけないと。議会、これは権限を与えられている。だから、私たちもこれをチェックせないけんのだと、私たちも襟を正さないけんのだというだけのことであって、民主主義のルール、職員の勉強不足、いろんなことを多々並べてみたところで、今までやっておることは、すべてがそういう中で、土地開発公社の問題も、また、これから出る62号の専決の問題も関連あるから、あえて恥を忍んで、私、質問しょうるんです。恥を忍んで質問しょうるんです。62号の問題は、この問題よりかもっと大きな問題なんです。それは市長の政治姿勢、スタンスの問題なんですよ。だから、あえて私がここで言うたわけです。これはすべてが市民に対して一蓮托生の問題だ、私は自覚をいたしております。だから、この問題は、今後どうしていくのかということが大きな課題になってくるんであります。  ただおわびを申しあげますという問題だけではない。そのことを言うことは、議会の機関意思決定として、恥を市民にさらすことになります。全国言うたらオーバーかもわからんが、また、こういうことがあってはならないことが起こってきた。あってはならない議会意思決定が、怠ったということですから、もうこれ以上、私は何も申しあげません。ただ、私の気持ちを申しあげて、2回目の登壇にさせていただきたいと思います。             (1番 佐伯好昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 松坂万三郎君。             (5番 松坂万三郎君 登壇) ○5番議員(松坂万三郎君) 失礼いたします。  この60号の土地の取得について質問をするわけですが、まず、不動産の購入売買については4,000万円以上、面積については5,000平米以上ということで、議決に付してなかったということで今回出ているわけなんでしょうが、単純なことで、基本的なことを数点お聞きしておきたいんですが、まず一点、原因はどこにあったのか。忘れられていた、見落としということなんでしょうけども、どこの部署で、どういうふうにチェックをされていたのか、お尋ねをしておこうと思います。  次に、当時の監査委員はどなたがされていたのか、お尋ねをしておこうと思います。  それから、3点目といたしまして、人間ですからミスはありますし、当然見落としもあるでしょうし、それを上げへつらうつもりはありませんけども、今後のチェック体制、やはり原因が、やっぱりどこで、ヒューマンエラーがあったわけでしょうから、そのチェック体制を今後どういうふうにしていくのか、お尋ねをしておこうと思います。             (5番 松坂万三郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) 三点御質問であったと思いますが、私の方から二点ほど御答弁申しあげます。
     まず、今回の原因についてですけれどもが、どのようなところでチェック体制があったのかというようなことでございますけれどもが、一つは、担当者が起案をする場合に、担当課長あるいは担当部長、助役、そういう第一段階では起案の段階であります。それから、2点目といたしましては、予算の要求の段階で、いわゆる担当課、財政、それから、市長、助役と、そういうことも考えられます。それから、最終的には、その予算を執行する上で、支出負担行為というそういう書類を回しますけれどもが、そういう段階で担当課、財政、担当部長、そういうところが回りますけれどもが、今回、このことが気づかなかったということで、今後具体的にどのようなチェック体制を進めていくのかということでございますけれどもが、幹部会等でいろいろ議論いたしまして、まず、幹部職員が、今回の問題について、先ほど市長が申しあげましたように、緊張感を持って、そして問題意識を持って、常にそういう法令等との対照、そういうものを読みながら、まず、担当課の方でしっかりとした対応をし、そして、全体的に、そういうことについて今後徹底をしていきたいと、そのように考えております。  以上でございます。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 補足して御答弁申しあげます。  ただいま総務部長が答弁しましたが、まず、繰り返すようでありますが、第一次的には、原課における職員がチェックをすること。その決裁を順次市長のところまで上げていくという、そういう過程の中で、我々も含めて気がつかなきゃならないし、また、予算査定のとき、あるいは契約をする、押印をするときに、また気がつかなきゃならない。そして、部長が言いましたように、収入役、会計課へ行きまして、そこでも本当にこれは法令にかなった支出であるかどうかをチェックしなきゃならない。それも素通りをしてしまった。そして、監査へ行って、監査でも定例監査あるいは随時監査があるわけでありますけれども、そこでも気がつかなかったと、こういうことでございまして、これはひとえに、行政内部における問題意識の欠如、法令に対する感覚が鈍っていたと、こういうふうに言わざるを得ないわけであります。  したがって、市長が申しましたように、理事者を含め、このことについてはきちっと研修を深めると同時に、まず第一に、行政マンとしての基本にかかわることでありますから、このことをそれぞれの職員が肝に銘じて事務の執行に当たらなければならないというふうに思っておるわけでございます。  したがって、それぞれの段階においてチェックをされるわけで、しかし、何と言いましても、行政の執行部にその第一次的な責任はあるわけであります。この執行部を信頼して、議会の方も審議をなされるわけでありますから、もちろん先ほどの質問者もございましたように、この議会と長との関係において、この関係は民主主義の基本にかかわることでございます。団体意思の決定に当たって、議会の責任分野と長の責任分野、いずれにしても長の独断専行を許さないという、チェック機能を果たすところに、つまり住民の意思を聞く、住民の意思を代表者である議会に聞くという、そういう関係にございますので、とは言いながらも、第一次的にはどこまでも執行者の責任であります。  そういうことで、まことに汗顔の至りであるということで、市長がおわびをしたところでございますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 松坂万三郎君。             (5番 松坂万三郎君 登壇) ○5番議員(松坂万三郎君) 質問に対しての、一つ、答弁がなかったと思いますが、それをお願いするのと、先ほどの回答をいただきましたところによりますと、担当課と予算時、予算の執行時、大きく分けてこの三段階でチェックをされてやってきたということになるわけですよね。それがこのたびこれが見落としをされていたということになるんでしょうが、今後の再発防止に向けてのところが一番大切になってくるんだろうと思うんですが、人間ですから見落としもあるし、ミスもしますけども、この三つの段階があれば、防げないことはなかったんじゃないかなという、説明をお聞きして思うんですが、今後もその段階をチェックを十分気をつけるというだけでは、再発防止のチェック体制には、私は予防策にはなってないんじゃないかなというふうな気がするんですが、より具体的なチェック体制をされる必要があるんじゃないでしょうか。  それから、気付き的に思うんですが、予算書をよく出されてきますけれども、この予算書は単年度でずっと出てきていますので、すべてのことが頭に入ってわかっている方であれば、当然あのときはどうだったから、このときこういう補正がついて幾らになるということがわかるんでしょうが、その辺、平成8年当時、私もおりませんから、ある程度の過去の経過的なものを、付記をつけていただいて、予算書なり、もう少し丁寧なものをつければ、そういう議会側のチェックも、私は可能になってくるんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺のところもお聞きしておこうと思います。  以上です。             (5番 松坂万三郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) お答えいたします。  チェック体制二点と申されましたけれどもが、これ以外に契約の締結の場合に、それぞれ起案をして、担当課並びに担当部長、総務部を経由してまいります。それから、具体的にそういうチェック体制があれば、本来は再発防止をしてきたんだけれどもが、それではぬるいんじゃないかと。御指摘のとおりでございますけれどもが、基本的には、我々といたしましては、そういう三つのチェックのことがございますので、それらを踏襲すると。しかし、今回のことを踏まえまして、幹部会あるいは課長会等を通じて、具体的にどのようにして、先ほど申しあげましたように、緊張感を持って、問題意識を持って、法令に対する感覚を研ぎ澄ましてやっていくかということを徹底していく以外にないんではないかと思っております。  それから、予算面のことにつきまして、過去の経過を具体的にとおっしゃいましたけれどもが、その点につきましては、具体的に今後の課題として検討させていただきたいと、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 監査委員さんがどなたであったかということでありますが、本年3月の件につきましては現監査委員さん、それから、平成8年当時については、知識・経験を有する監査委員は鳥井さん、議会代表は神田さんというふうに思っております。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 松坂万三郎君───。  小森龍太郎君。            (13番 小森龍太郎君 登壇) ○13番議員(小森龍太郎君) まず、さきの質問者の中にもありましたけれども、私も議会に議席をいただいておる者として、冒頭、反省の言葉を述べなくてはならない、このような気持ちでおるところでございます。とりわけさきの3月の議会において、まず、議案を受け取った議長を初め、我々、議員がそれに気づかなかったということについては、私たちも反省をせねばならない、こういった点があるのではないかというふうに思っておるところでございます。  それから、重複する点がありましたので、それは避けながら質問をしたいと思うんでありますが、いずれにいたしましても、チェック体制というものをきちっとこれから確立というか、チェック体制をきちっとして、それから、緊張感を持ってやっていくという答弁、いただきましたので、重ねてその点、お願いを申しあげておきたい、このように思うわけであります。  そして、私の方からお聞きをしたいのは、実際にこのような追認という形で、事後になって、議会がそれを承認をするということで、実際にこれがそのようなことがあったということが、例えば、1958年の仙台高裁での判例、あるいはまた1962年の大分地裁における判例等々で、追認ということで現状を回復するといいますか、違法状態を治癒するということができるという判例があったということを私も存じ上げておるわけでありますが、それでは、そういった追認をするということ以外に、この現状を、この違法状態を治癒する方法というものはないのでしょうか。もしそのあたり、あればお教えをいただきたいというふうに思います。  それから、今回の臨時議会でこれを追認するということができなかった場合、つまり議決ができないと言いますか、否決をされたということになりますと、これはまたどういったことになるのか、そういった点についてお教えをいただきたいと思います。            (13番 小森龍太郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) お答えをいたします。  第1点の追認議決をお願いしておりますけれどもが、これ以外の方法はないのかと、そういうような御質問でございますけれどもが、我々解釈しておりますのは、追認をお願いする以外に方法はないと考えております。  それから、2点目の追認議決について、もし否決になったらどうするかということでございますけれどもが、冒頭から市長なり助役の方が申しあげておりますように、我々としては、この問題につきましては、ただただ議会の議決をお願いしたいと、その一念でございますので、よろしくお願いいたします。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 小森龍太郎君───。  戸成義則君。             (7番 戸成義則君 登壇) ○7番議員(戸成義則君) 7番議員が質問させていただきます。  今回の事務の流れについては、先ほどの説明で理解できるわけでございますけれども、業務を遂行する場合に、条例規則というのは必ず遵守していただかなきゃいかん。これは当然のことでございますけれども、とりわけ行政の中での組織の問題ではないかというふうにも感じるわけでございます。日ごろから縦割り行政というものが、非常に今クローズアップされまして、いろんなところで議論がなされておるところでございます。そういう中で、縦割りの行政の中で起こるべくして起こったというふうな解釈もできるんじゃないかと思うんです。したがいまして、今回の問題も含めて、やはり組織の見直し、または、これは財務規則にうたってあると思いますけれども、財務規則の問題、そういうものを今度見直す考えがあるのかどうか、その点一点お尋ねしてみたいと思います。             (7番 戸成義則君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) お答えをいたします。  具体的にチェック体制につきましては、先ほどの議員さんに御答弁申しあげたとおりでございますけれどもが、財務規則等の見直しにつきましては、この問題に限らず、全体的な見直しについて、今後検討する予定でございますので、よろしくお願いいたします。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 戸成義則君。             (7番 戸成義則君 登壇) ○7番議員(戸成義則君) 縦割り行政についての見解をひとつお聞かせいただきたいと思います。             (7番 戸成義則君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) こういった背景の一つに、縦割り行政が大きな要素になっておるのではないかという趣旨の御質問でございます。それぞれ、府中市におきましては部制をとっておりまして、それぞれの部において、所管の事項については責任を持って、第一義的には処理をしてもらうと、こういうことであります。組織間の連携というものが、とりわけ財務事務については必要でございます。したがって、その連携をさらに強化するということ、縦割り行政の弊害を連携によって解消するという、そういう取り組みが必要であると思います。今でも行っておりますけれども、それが不徹底であったということであろうと思います。  要は、どのような組織をつくりましても、個々の職員、もちろん理事者を含めてぴりっとしなければこういうことになるわけでありますから、こういう行政マンとしての基本にかかわること、失念するというようなことは、もうあるまじきことでございまして、組織の問題、組織的チェックももちろんでありますが、第一義的には、やはり我々がぴりっとしなきゃならないと、こういうふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 戸成義則君───。  赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) 議案第60号の質問の順序としては、私が最後でありますが、少しばかりお聞きをしたいと思います。  本来ならば、きょうは決算議会の本会議で、昨年度の予算の決算審議を始める予定でありました。1週間前までの議会運営委員会ではそういうことになっていたわけでありますが、急遽、きょうとあすの2日間、そういう形で決算をするその前の段階で明らかなる不備があったので、それを治癒するための議会を行うというふうな事態になったというのは、ふんまんやる方ないというか、いかにも残念なことであります。  これまでの質問者の皆さんが、議会という場でありますから、総括的に質問を展開をされたんであります。一番最後でありますが、恐縮ではありますが、やはりこの議案の事実経過は事実経過としてきちんと把握しときたいなというふうに思いますので、少し丁寧に説明をしていただきたいのであります。  この議案は取得価格が4,440万3,802円ということで、基準を超えたということではあるんですが、6月26日に公社の先行取得をしたのが幾らなのか。そして、その後積み重なった利子が幾らで、そして、事務費が幾らなのか、基本的なアウトラインは、きちんと資料なり、口頭でばらばらと言うんじゃなくて、ちゃんとこれの経過というのは、やっぱり資料として出すとか、それから、こういう数字がなぜ超えたというのは、そこの中身の問題についてはちゃんと文書で出すべきだと思うんでありますが、まず口頭で求めるものであります。  それから、この議案は、そもそもは、その次の61号の議案を監査委員から指摘をされて、そして、それに基づいて庁内で調べたら、この60号の議決もしてなかったというので出てきたものだと説明を承っております。当然のことながら、これ以外にも、過去、そういう議決のミスがなかったのかどうなのかというのは、ずっとさかのぼって、斎場以外の件でもチェックをされたのかどうなのか、その結果がどうなのか、そこはきちんと説明をしていただきたいのであります。  そして、結局この議案というのは、本来議決をすべきものがずっと稟議が回る、そういう流れの中で見過ごされてきたという点で問題だということでありますが、やはりいろいろ口頭では、最初の起案の中で上がった場合、そして、予算査定、契約、会計あるいは監査といって言われるんでありますが、それを口で言うんじゃなくて、具体的にそれの流れというのはどういうふうになっているのか、それはきちんと、ちゃんとそれの文書の流れ、それぞれのチェックはだれとだれとだれなのかというのをしてください。具体的にもう少しきちんと説明をしていただきたいのであります。  とりあえず1回目。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) お答えをいたします。  まず最初に、開発公社が先行取得した金額と、具体的に買い戻しをした金額、その内容についてということでございますが、1992年6月26日に開発公社が先行取得した面積は、同じく1万4,253平米ですけれどもが、買収金額は3,670万8,480円でございます。これを1996年の7月5日に買い取りをしたその金額は、用地費が同じように3,670万8,480円、利息が690万1,153円、諸経費が6万円、事務費が73万4,169円、合計が4,440万3,802円でございます。具体的な資料ということでございましたので、また、委員会の方へ提出をさせていただきたいと思います。  それから、2点目の、今回61号議案が監査委員の方から指摘がありまして、調べた結果、今回の議案もわかったということでございまして、これに関連しまして、数年の関係書類を調査いたしましたけれどもが、その時点では問題ございませんでした。  以上でございます。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) それでは、まず2回目に入ります。  この議案、60号、61号は、事の重大性から、本会議の方じゃなくて、あす委員会審議をして議決をするという手続になっております。そうであるなら、改めてここで言えるだけの説明とともに、きちんと資料を請求したいと思います。60号、61号、先ほど言われた土地開発公社の用地費、それから、利子、事務費、そこの明細をきちんとしてください。  それから、これまでの審議、チェックが云々かんぬんと言われるんですが、これの決裁の流れ。一番はっきりしているのは、60号の議案と61号の議案、土地開発公社から買い上げたときの、それの決裁書類と言いますか、表書きだけでいいですから、それを資料として提出をしてください。改めて、それに基づいて論議をしたいと思います。  さかのぼってチェックというのがどうなのかと言うたら、数年間チェックをしたという話ですが、何年間ですか、そこはきちんとしてください。どこら辺の範囲までなら、それはそれで許されるのかという点で考えられたのか、そこは厳密に答弁をしてください。やったんか、やっとらんのか、わからんじゃなくて、それはやりましたよというふうにしていただきたいのであります。  2回目として質問をしたいのは、先ほどの答弁者と質問者に対する答弁の中でも、チェックをきちんとやりますと、あるいはそれに基づいての職員研修はやりますというふうに言われましたが、振り返ってみるんですが、かつて、数年前に岩谷の公民館の主事が、講師の手当、それの支出に関してかなりずさんな、公費でありながら、それの手続がずさんだったというので問題になりました。あるいは昨年、職員が収賄事件を起こすという点で大きな問題にもなりました。そのたびに綱紀の粛正と、あるいはそれのチェック機能というのが叫ばれたんであります。逆に言えば、岩谷の公民館の主事の問題が起こったときに、あるいは昨年の収賄事件が起こったときに、今後の対応としてどう変わったいったのか、どのようにしたのか。その結果、これとの関連でどうなのかというところがさっぱり見えてこないんであります。確かに、余りにも基本的なルールのところの見過ごしだということかもしれんのですが、やはりきちんと、決裁やルールということになれば、そこの今後を生かすというので、決裁のそれのどこまでの範囲でこうやるのか、あるいはそこにおいてのチェックのマニュアルとか、それに基づいての職員研修というのが、かつて事件が起こって以降、ちゃんとやられたんかどうなのかいうのをお聞きをしたいんであります。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) お答えをいたします。  今回のこの件に関しまして、他の案件について何年をさかのぼってチェックしたのかと、そういう御意見でございますけれどもが、5年を基本に考えてチェックをしております。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 宮原人事秘書課長、答弁。           (人事秘書課長 宮原誠之君 登壇) ○人事秘書課長(宮原誠之君) 職員研修の実施をしたのかという御質問でございましたが、昨年度から職員研修、業務にかかわりましてすべての分野につきましての研修を実施いたしておりまして、今後とも引き続きやっていくつもりでございますので、よろしくお願いいたします。           (人事秘書課長 宮原誠之君 降壇) ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) 3回目に入ります。  さかのぼってチェックしたのが5年だという、5年というのは、結局、公文書のきちんとした保管の義務というんですか、いろんな税金とか何とかというのも遡及の期限とか、そこら辺の判断して5年だと。逆に言えば、今回の1996年のこの議案というのが、関連ではあるんですが、ぎりぎりそこの範囲内だったということで、それ以前についてはわからんということでいいわけですか。
     だからそれの、何で5年というところのさかのぼりという判断をしたのかというところの考え方と、それ以前については調べてないということでいいわけですか。これそのものというのは、そんなに難しいことじゃないですし、永代保存の資料をさかのぼってやれば、問題があったかどうなのかというのはすぐわかることであると思うんですが、5年で、それ以前は遡及はしないというのはどうなのかと。逆に言えば、5年以前に起こったのは、いまさら追認をしても効果はないと。先ほど追認の効力の云々のあれがあったんですが、そこら辺との関係はどうなんですか。  次に、職員研修で業務研修を全部やったというふうな説明がありました。確かに、ことしの決算の昨年度の行政資料、決算資料の中には、最初の総務課において初めてそういう点で研修をずっとやりましたという資料がありました。私も20年目にして初めてであります。そういう点では非常に細かな決算の報告書ができたなというのと、きちんとした研修がそれなりに始まったんだなというのを感慨深げに、今回の決算資料は見たんですが、それと同時に、ある意味では、過去そういうふうなルールのずさんさというのは、具体的に私があげた岩谷の公民館の例、あるいは職員の収賄の例を見て、それが見過ごされた、そういうチェック機能をせにゃいけんというのは、その時々に理事者の方から議会では答弁がありました。  具体的なシステムとして、そういう不正とか、あるいはこういうルール違反をチェックをするための、人間ですから、そりゃあミスもするでしょうが、それが何人も重なって同じようなミスがならんようなために、ずっと判こを並べていくわけでしょう。だから、そういうふうな業務研修と同時にルールづくり、それはあの事件の以降というのはやられているんですか、やられてないんですか。それと、それを仮にやったとしても、これは見過ごしたということなんですか。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) まず、5年の根拠のことでありますけれども、部長が言いましたように、関係書類の5年の保存期限のものもございます。しかし、最も基本的な支出命令については10年でございます。短期間で、とりあえず5年間はチェックしましょうということで精査をしたところであります。しかし、資料をさかのぼって追及すれば、それは証拠書類等からして10年は可能であります。と当時に、それじゃ20年前、30年前までさかのぼるかという、そういうようなことも議論いたしました。しかし、現実に、仮に30年前のものが発見されたとします。しかし、相手方との取り引きの安定、あるいは契約の相手方の保護とかいろんな、30年前にさかのぼるということは公益性を害するというような考え方もございます。したがって、我々として、どこまでさかのぼってできるかということは、我々は10年を一つの目安にしております。残っておるわけであります。廃棄をしてないわけであります。  しかし、今回のことでチェックしてみようということで、とりあえず5年間をチェックをしたということであります。しかし、さらに、それは短期間でありますから、簡単とおっしゃいますけれども、すべての事業を、重要なものを抽出してチェックするということになると、これまた大変な作業になるわけでありますから、しかし、過去にさかのぼることが可能なのは、10年は可能であります。しかし、我々は5年間をチェックして異常はなかったと、こういうふうに理解をいたしております。  それから、ルールのずさんさということ、いろんな不祥事を例に出されての御指摘なんでありますが、我々は、特に過去のことを教訓として、今後、絶対にそのようなことのないようにということで、とりわけ倫理綱領というものを定め、公表したところであります。  これは、毎年、新年度においては新しい課長等も誕生するわけでありますから、倫理綱領を配り、課内に周知徹底を図る。いささかもこのような疑惑を招くことのないようにということを常に言っておるところでございます。  さらに、公金の支出等についても、これについても当然のことながら予算の編成会議であるとか、査定の段階であるとか、しょっちゅうではございませんけれども、そのことは指摘をしておるところであります。市民の疑惑を招くようなことは、いささかもあってはならないということで、このことはしております。  したがって、どのように変化をしたのかということ、そういうことはないというふうに、今のところ。例えば、違法な公金の支出であるとか、あるいは倫理綱領に反する業者との癒着の問題であるとか、そういうことはないというふうに判断しております。  ただ今回の問題は、何度も申しあげておりますように、議会の議決を得るものを得なかったというのは、行政マンとしての、まことに基本にかかわることであって、過去のいろんな不祥事の教訓が生かされてないと言われれば、そういうことになるかもわかりませんが、これは若干性質の異なるものというふうに、私ども理解いたしております。しかし、御指摘のように、今回のことを教訓として生かさなければなりませんから、肝に銘じて、そのようなことがないようきちっと対応していきたいと、このように思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) ただいま議題となっております議案第60号は、厚生常任委員会に付託いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 昼食のため休憩いたします。                午前11時53分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 1時13分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩前に引き続き質疑を行います。  日程第4、議案第61号、土地の取得についての件を議題といたします。  既に提案理由の説明は済んでおりますので、これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  小森龍太郎君───。  赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) それでは、まず、60号の質疑の続きなんですが、この契約及び財産の取得・処分する条例に違反をするあれが、保存期限が5年ということがあって、たちまち時間との関係があって、5年間しか調査はしていないということと同時に、助役の答弁で、10年は可能であるという説明がありました。そうであるならば、20年とか30年とかいう永代保存のところまでは言いませんが、きちんとした資料が、10年間は保存をしてあるんであれば、そこまでさかのぼって、それなりの問題点はなかったのかどうなのかというのは、行政当局として、今日までは時間がなかったということかもしれませんが、自主的に調査をしますというんで、自主的に答弁をされるべきじゃないんかなというふうに思うんですが、そういうお考えがないのかどうなのか、第一に質問をいたします。  次に、61号の議案でございますが、2点目は、改めて公社の取得金額、利子、事務費、それの内訳を教えていただくとともに、これの資料並びにその議決書の資料請求を要求するものであります。  それから、広谷環境防災林という形で周辺整備を行うことになった経過、それを改めて説明をしていただきたいのであります。その当時、それなりに言われていました。この周辺整備、防災林については、土地は市の方で買うてくれと。そうすれば県も補助を出して防災林で環境整備はしていこうというので、補助金がついたというふうな説明があったんでありますが、60号の議案は、これは斎場建設でありますから、なかなかこれの補助金はないんだという論議がありました。61号は、土地は確かに市の土地開発公社が買って、市のお金で、それで買い戻すという経過でありますが、事業そのものについては補助金がついた事業で行っていると思います。そうなりますと、今回の手続云々で県との兼ね合いはどのようになっていたのか、お聞きをいたします。  1回目です。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 橘髙市長、答弁。             (市長 橘髙泰司君 登壇) ○市長(橘髙泰司君) 私の方から、斎場周辺の環境整備の経過について御答弁させていただきます。  当初、斎場建設を広谷地区にお願いを申しあげた経過の中から、最終的には御協力をいただいて、現在完成しておるわけでございますが、途中の経過の中で、広谷といたしましても、福祉のまちづくりを目指して地域のまちづくりをしたい。あわせて環境整備にも十分配慮した行政の方の取り組みをぜひしてほしいというような話がありまして、我々といたしましては、県とよく相談する中で、周辺の土地を市が買収されれば県営事業で周辺の環境事業を実施しましょうというようなことで、防災林の環境整備事業は県営事業でやっていただいているところでございます。  今年度と来年度あたりでほぼ完成するんじゃなかろうかというふうに思っております。これは一定の必要面積がございますので、必要面積については地権者の御協力をいただいて、61号議案のように、大変迷惑をかけたようなことになりましたが、そういう経過の中で整備をさせていただいているところでございます。管理等につきましても、地元と十分調整しながら、市が指導的に管理をしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。             (市長 橘髙泰司君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 10年間の追跡調査のことでありますが、そのようにしたいというふうに思っております。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 高田総務部長、答弁。            (総務部長 高田義明君 登壇) ○総務部長高田義明君) お答えをいたします。  開発公社で買いました金額と、それから、市が買い戻した金額のことでございますけれどもが、開発公社で先行取得した面積は1万8平方メートルで、金額は3,728万1,519円でございます。これを買い戻したときの内容ですけれどもが、土地と補償費が195万8,211円、それから、諸経費が7,774円、利息が496万4,628円、事務費78万4,794円、合計で4,499万6,926円でございます。この資料も委員会の方へ出させていただきます。よろしくお願いいたします。            (総務部長 高田義明君 降壇) ○議長(神田治登君) 藤本農林課長、答弁。            (農林課長 藤本知之君 登壇) ○農林課長(藤本知之君) 環境防災林整備事業は補助事業でありまして、市の負担はございません。            (農林課長 藤本知之君 降壇) ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) 休憩中でもええから、さらっと答弁していただけりゃ、2回目は立つつもりはなかったんですが、あくまで全然触れられんで、聞くんですが、議案の説明で、11月1日に監査委員から橘髙市長に対して、議会の議決に付議すべき財産の取得についてというんで、勧告がなされたということで説明がありました。逆に監査委員に聞きたいんですが、監査委員事務局に。11月1日に勧告をするということになれば、これはいつの時点でこの事実が、監査事務局はつかまれたんですか。  今までの経過とすれば、先ほど部長が言われたのは、2001年の3月の補正と。3月議会の段階で最低限議決すべきであったと。ことしの3月ですね。関係書類という点で言えば、どうなんですか。それなりの売買契約じゃ何とかじゃいう書類の稟議書が上がるとすれば議決以降ではあるんでしょうが、4月か5月ぐらいに監査を通っておるんじゃないんですか。それが何で11月の段階で勧告をされたんですか。その間の協議はどういうふうに検討されて、こういう形で11月の段階で浮かび上がったんですか。その間の説明がないんで、そこをスマートに答弁をしなさいやと。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 瀬尾監査事務局長、答弁。           (監査事務局長 瀬尾 誠君 登壇) ○監査事務局長(瀬尾 誠君) それでは、事実経過につきまして説明させていただきます。  今、赤松議員が言われましたように、監査事務局でこれを最初にチェックできる時期と言いますのが、これが2000年度の3月分の支出命令としてやってまいりますのが、2001年の4月の例月検査の中で指摘すべき事項でありましたが、それが2001年の11月1日までの間、チェックできなかったということなんですが、2000年度の財産に関する調書の中に、移動項目として広谷環境防災林2万3,168平米というそういう数字が上がっておりまして、この経過を調べていく中で、61号議案のとおりの取得の事実が、その時点で判明しまして、事務局の段階で把握しましたのが、10月24日ころだったと思います。その時点におきましては、両監査委員さんとも出張等がございまして、11月1日の時点で、午前中に両監査委員の合議のもとに、11月1日の午後、市長が出張中でございましたので、菅波助役あてに勧告文を送ったと、そういう事実経過でございます。  以上です。           (監査事務局長 瀬尾 誠君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 1時26分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 1時27分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) 改めて、詳しくそこの経過を説明いただきたいんですが、本来ならきょう始まるべき昨年度の決算審査、それの資料づくりにおいて、監査事務局がそれの資料をずっと秋口からやられるんだろうと思います、決算カードが上がった以降ぐらいから。それの過程でこれがわかったという説明なんですか、それがすべてですかということなんですよ、私があえて聞きたいのは。だから、この事業は、先ほど農林課長も言われたように、防災林事業の県の補助事業です。ということになれば、県との兼ね合いも出てくるわけですよね。だから、そこのチェックとの兼ね合いはどうなんですかと。だから、それを1回目で質問をしたんです。  そしたら、そこについては何らあえて答弁がされない。逆に言えば、それなら本来のチェックは3月か4月ですよと。今回上がってきたんが10月、11月で浮上してきた。その間が大分あき過ぎちゃいませんかと。その過程の中で、そうは言っても、この問題というのは県との絡みも出てくるわけですから、そこの検討状況というのはあったんじゃないんですかと。そこを説明がつく範囲で、きちんとやっぱり議会ですから、そこでやっぱり議員に対しても言うべきことは、事実経過は事実経過としてちゃんと説明をされるべきではなかろうかということで私は聞いたんです。  ですから、これにおいて、それは理事者の方がどうお考えなのか、きちんと答弁をしていただきたいですし、監査事務局としては監査事務局としての説明はきちんとやってください。             (17番 赤松隆志君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 1時30分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 1時31分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 藤本農林課長、答弁。
               (農林課長 藤本知之君 登壇) ○農林課長(藤本知之君) 環境防災林整備事業につきましては、先ほど市長も申しあげましたように、県の直轄の事業でございまして、市の負担金も補助金もございません。用地を市の方で取得をしなさいと。そうなれば、県が直轄で、直営でしますという事業でございます。失礼しました。            (農林課長 藤本知之君 降壇) ○議長(神田治登君) 瀬尾監査事務局長、答弁。           (監査事務局長 瀬尾 誠君 登壇) ○監査事務局長(瀬尾 誠君) 質問にお答えします。  赤松議員が言われましたように、4月の例月検査の時点で、本来ならこの点について指摘すべきであったものですが、2000(平成12)年度の決算審査の中の財産に関する調書の中で、この数字と取得金額のチェックをしている段階でこういう事実が判明したと、そういう事実経過であります。           (監査事務局長 瀬尾 誠君 降壇) ○議長(神田治登君) 以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) ただいま議題となっております議案第61号は、建設常任委員会に付託いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 日程第5、議案第62号、専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  既に提案理由の説明は済んでおりますので、これより質疑に入ります。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 1時33分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 1時35分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  佐伯好昭君。             (1番 佐伯好昭君 登壇) ○1番議員(佐伯好昭君) 議長のお許しを得ましたので、二、三質問をしようと思いますが、これは専決処分であります。したがって、議会がどういう意思決定を、しようとすまあが市長は関係ないわと、そういうような気持ちを持っておられるとすれば大変なことになりますぞ。それをまずもって忠告をいたしておこうと思います。  もちろん、これは御承知のように、96条の地方自治法で決められた14項目の中の一つであります。したがって、議会の権限を有する問題であります。しかし、その場合、専決処分のできるのは法律上、根拠規定は議会が成立しないと、あるいはまたこれにまつわる法第113条のただし書きによるもの以外は議会の承認をとりなさい。それが条例であります。予算であります。14項目の一つであります。ただし、議会を開くことが、議決はしてくれるだろう、議会の議決はあるが、決定を得ることが不可能ではないが、急施を要し議会招集して、その議決を得て執行していては、その時期を失するといった状況下にあるときにおいて、議決にかわる補充的手段として長に認めた権限であります。このことだけははっきりと自覚しとかないけんのでしょう。  だから、私はいつも専決処分というのは好ましい姿ではない。この議案がまず、どこが時期を失するといった状況下のときに専決をしなきゃいけなんだ議決ですか、議案ですか。どういうことであって、何にしようと思って、まずこの問題を専決処分をしたのか。どういうことによってこの条例を出したのか。この一点だけは貴重なことであります。  もちろん、私たちもこの間、11月11日であったかと思いますが、野球大会をされました。憶測でありますが、はあはあ、文教委員会へ連絡があったな、文教委員にそれぞれ連絡はありました。あったのは府中市長杯軟式野球大会兼府中市野球連盟会長杯、このことをしょうと思うて専決したんきゃあと。だから、この中に主催者府中市、主管府中市野球連盟、後援府中市教育委員会、財団法人府中市体育協会がやっちゃったんきゃあ。そのために専決をしたねえと。私はそういう姿勢が、先ほど市長も断りを言いました。議会を軽視するようなことはあっちゃならない。心の中じゃ、すいません、謝ります。すいません言いながら、その根っこにあるものは何だろうか。通しておきさえすりゃあ、議案を専決してしまやあ、もう議会は承認してくれらあ、そういう姿勢があるならば、今後また大きな問題を専決処分すらぁという方へ続きゃあせんか。  議会に与えられた96条の権限をフルに発揮するためには、我々議員も先ほどのような、前の議案のようなことがあってはならないから、チェック機能もしなきゃならない。反省はすごくする中で、今回の問題はしっかりとわきまえておかなきゃならない、こう思うから、簡単なことであろうけれども、あえて市長に苦言を通しておるわけです。  ですから、この問題で、例えば、長は軽易な予算と条例を自由に専決することができるんか。できるんですよ、軽易な問題は。それは96条の14項のほかの2項にその問題、してあるんです。ただし、そうした場合は、議会があらかじめそれらの事項に対して、指定して議決をしておけば、長がそれを適合する場合、専決することができる。今回の問題は11月11日の野球大会へあわせて専決をしちゃったんじゃないんですか。そこら辺をまず聞いておこうと思います。  また、この土地は、3月議会の補正のときに、補正だったと思いますが、金額は8億9,300万円、使用目的はグラウンド、95人の換地をもらう。この換地の問題については、もっともっと聞かなきゃいけない。契約はもう済んでおるんですか。そして、その土地の登記は、ちゃんと府中市のもんになっとるんですか。これは本会議で、12月の時点で、私は改めて尋ねていこうと思います。  市長はどういう気持ちで、まずこの問題を専決されたのか。それをまた、ようもたくさん、助役、総務部長、どういう気持ちで、市長が言うたから、強力な支援団体が、市長が言うちゃった。したがって、わしらも事務的な手続せにゃあいけなあという形で短絡的にやったのか。そこら辺のことの経過もお尋ねをしておこうと思います。  以上、三点であります。             (1番 佐伯好昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 前原教育委員会参事、答弁。           (教育委員会参事 前原 昭君 登壇) ○教育委員会参事(前原 昭君) 一応担当部課ということで、教育委員会の方で答弁をさせていただきます。  グラウンド建設につきましては、ことしは大雨もなく、台風もなくということで、順調に工事が進んでおります。そして、面的な整備もできたことに加えまして、バックネット、防球ネット等が完成をいたしまして、一応使用可能ということになったわけでございます。当然、元町グラウンドが廃止になりましてから、各種団体から、競技団体から、早く使用させてほしいといったような御要望が大変強うございました。こういった中でグラウンドの使用をしていただくということにはなりません。  先ほど議員さんおっしゃったように、11月11日に野球連盟が市長杯並びに会長杯ということで行事を組まれております。府中市として主催ということではございません。ミスプリだというふうに考えておりますけども、一応、市がかんだ以上は勝手に使用することはできないというのが事務当局の考えでございます。  そういった中で、たちまちの手段といたしまして、条例を整備をいたしまして、使用許可を出すということが、手続上の問題等は、先ほど議員さんおっしゃいましたように問題がございます。専決処分ということでの問題はございますが、一応事務当局としては、そうせざるを得ない苦渋の判断をさせていただきまして、市長に専決をお願いをしたところでございます。そういったところを御理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。           (教育委員会参事 前原 昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 2点目の件でございますけれども、用地は買っておりません。しかし、借地として正当な権原は市は有しております。「けんげん」の「げん」は「原」という字でございます。  基本的には教育委員会参事が答弁申しあげたところでありますが、若干補足を兼ねて御答弁申しあげたいと思います。  御承知のように、基本はどこまでも、これは議会の議決に付すべきなんです。それがたてりです。それは午前中にも論議になりましたように、そのように認識をいたしております。ただ例外規定として、御指摘のように補完的な機能として、急ぐ場合とかいう場合には専決処分も認められるよと、こういうシステムになっておるわけであります。そこで本件に関して、なぜ専決処分をしたのか、ちゃんと議会の議決を得ればいいんじゃないかという趣旨の御質問だというふうに思います。  参事が申しましたように、野球関係者の悲願であった、この新グラウンドが一部建設途中ではあるけれども、野球をするに当たって支障のない範囲内で完成をしたと。使える状態になったと。こういう状況の中で、市長杯あるいはその他の公式行事を主体的に実施をされると。そこで、それでは条例がなかったならば、単なる財産にすぎないわけでありますから、そういう状況の中で使っていただくことがいいのか、あるいはきちっと条例の整備を行うことによって使っていただくことの方がいいのか、いずれにしても、市民の利用に供するのは一日も早い方がいいという、そういう判断に立って、議長さん、副議長さんにお話を申しあげ、ひとつこれは野球大会に間に合わせるためにも専決処分をお願いしたいと、こういうことでございますので、御指摘のように、野球大会に間に合わせるかどうかと言えば、すばりそのとおりであります、率直に申しあげて。  したがって、その判断でありますが、議会の権限を侵したではないかと。好き勝手に長が専決をしたのではないかということでございますが、ただいま申しあげたような事情から、条例の整備をしないよりは、した方がすっきりすると、こういうふうに私ども思いまして、議会の方へも御相談申しあげて、ひとつ一日も早く野球関係者の利用に供するための条件整備を法的な面においてもさせていただきたいと、こういうお願いを申しあげて、専決をさせていただいたということでございまして、議会の権限を侵すというような気は毛頭ございません、午前中も申しあげしたように。そのようなことから、ひとつ御理解をいただきたいというふうに思います。             (助役 菅波次郎君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 1時48分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 1時49分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 佐伯好昭君。             (1番 佐伯好昭君 登壇) ○1番議員(佐伯好昭君) 答弁をいただきましたが、十分納得がいきません。それは言わんとする、助役が言ょうてんことはようわかるんですよ。だけど専決いうのは、そう安易にすべきではないということを絶えず日ごろ言っている。その答えとして、招集する暇がなかったからやるんだと。しかし、今回の場合は11月11日にあわせて、しかも野球連盟が、この大会、主催者が請いあこがれとったんです。ええのしてくれた。だから、あっけへ行ったらええな。ありがとう。ええなものができたな。このことはよくわかりますよ、住民が言ったから。そしたら、11日の野球大会を主において考えたんか、それとも議会を主において考えたんか。どっちを主において考えたんですか。               (発言する者あり)  そのとおり、今、やじがあったが、そのとおりでしょう。野球連盟でしょう。私どもは野球連盟に貸してやっちゃいけないとか言ょうるんじゃないんですよ。それは先ほど回答があったように、民主主義、手続のルールによって物事をやっていきます。それが外れておりましたというてさっき言ったばかりじゃないですか。議会軽視にもつながる。まことに申しわけございませんと言うたばかりじゃないですか。  その次に、これはわずかなこと、町民がええ、ええ、あるいは野球連盟が貸してくれ言うたから、専決させてもろうた。どうかお許しください。どうか御承認ください言ったって、過去の根っこにあるものは何かということが出てこない限り、私は、少なくとも納得がいかないんですよ。そこのところを十分理解をしてほしいんですよ。だから、野球連盟に貸したとか何とかと言っておるんじゃない。貸したことが悪いとか、民主主義のルールの手続によって、補完的手段として、与えてある市長に、96条。先ほど助役も言いましたが、補充的手段として、そのことはある。その権限を与えている。それは行政がスムーズに行くために議会の議決を付加されなくてもよろしいよということは決めてあるんです。それを悪用しておるんじゃないんですか。そうしか私にはとれないんですよ。  だから、この急施の認定は、あくまで認定の裁量は長の自由裁量ではない。民主主義のルールにのった法規裁量に該当し、真に急施を要するのか。客観的な判断から、判断を私たちはしていかなきゃならない。それが常日ごろ、市長さんは何でもええ、専決すりゃええねえいう姿勢が心の底にあったから、こういうものを堂々と出してこられて、11日にあわせて、この事業をやってきたとすれば、まこともって物の重大性を感じてないと、こういうことを言ょうるんですよ。わからんかな。  だから、僕はもう一度、市長の反省のために賛成討論、反対討論のようになってくるが、私としてはこれを、はあはあ、よろしいよと言うて賛成しかねるんですよ。もう一遍よう反省してほしい、こう思っておるんであります。市長から直接、この議案について専決したことについて、もう一度どういう気持ちでしたのか、お尋ねをしておこうと思います。             (1番 佐伯好昭君 降壇) ○議長(神田治登君)  菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 市長が答弁するに先だって、私の方から御答弁をさせていただくということで立っております。  御指摘の点については当然のことだと思います。では、臨時会を招集する手続をとって臨時会をするのが本位ではあったというふうに思います。しかし、いろんな諸般の事情から、大会が目の前に迫っているということ、市長は海外へ出張しているというようなこと、いろいろの関係から、(発言する者あり)いやいや、話は市長は承知しております。しかし、招集というのは市長の専権事項でありますから、専決処分とか、招集告示という、それは市長の専権事項で、いかに補助職員といえども、それは僣越なことでありますから。というようなことから、市民の利用に供することが一日も早い方がいいと、そういう判断から議会へもお願いして、この点については専決をさせていただきたいと、こういうことで進めたわけでありまして、筋論から言いまして、本来ならば臨時会を開いてでも議決をいただくというのが筋でございますが、そのような事情から専決をさせていただいたということで、ひとつ御理解を賜りたいということで、市長から答弁をしていただきます。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 橘髙市長、答弁。             (市長 橘髙泰司君 登壇) ○市長(橘髙泰司君) 専決の議案をお願いする議会において、議員の方から、専決はできるだけせんように議会へ諮って堂々と議論して、議決をいただいて物事を運んでいくのが筋ではないかという御指摘は、いただいているところは十分理解しているところでございます。  今回の問題でございますが、元町の団地の造成の中にグラウンドをきちっとしたものをつくってほしいという要望の中で、このことにつきましては議会全員で、これ必要だから、しっかりしたいいものをつくれということの中でスタートが切れたというふうに思っております。かなり時間が経過をいたしまして、特に野球をされる関係者には、長い間不便をおかけした状況になっております。  グラウンドの現状を見ていただきますと、グラウンドの方は整地ができたということで、ネットと防球フェンスでございますが、まだ不十分な状況でございますが、グラウンドを使用しようと思えば使える状況に至っております。そういった中で関係者から11月11日に野球をやりたいというようなことがございまして、この文面でございますが、私もこの文面は一方的に、教育委員会の方へ聞いてみますと、連盟の方は、ああいう文書を一方的に書かれて案内をされたということで、我々もこのものについては非常に遺憾というふうに思い、連盟の事務局の方へ十分相談して、物事を運んでほしいというようなことになっておるところでございます。  いろいろ理由を申しあげて、まことに恐縮でございますが、今回は野球をされる方が一日も早くやりたいというようなことを思いまして、まことに議会に対して申しわけない専決ということになりました。申しわけなく思っておりますが、姿勢といたしましては、指摘がありましたように、たとえ軽易な議案であっても、できるだけ議案として議会で審議していただくようになっておりますので、今後そういったことも自覚しながら取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、今回につきましては、どうぞ御理解をいただくようにお願い申しあげる次第でございます。  以上でございます。             (市長 橘髙泰司君 降壇) ○議長(神田治登君) 佐伯好昭君。             (1番 佐伯好昭君 登壇) ○1番議員(佐伯好昭君) 3回目ですが、しつこいようですが、市長の姿勢は、いつものとおり専決処分とはどういうものか、ある程度の姿勢はわかったとしても、理解はしにくいんであります。今回の件について、それが尾を引いて、いつでも専決という、とにかく議題へ出せれば、議員は賛成してくれるねえと、こういうような姿勢が根っこにあるような感じがしてしようがないんです。それゆえに、小さな問題ではあるが、私は今回の問題は重要視しておきたいと思うんです。  今の答弁から言えば、11月11日は、完成したら野球が使わしてほしいと言うてきたと。したがって、11月17日というのは初めからあったんですか。教育委員会、野球連盟が使わせてくださいということが、11月17日はあったんですか。そして、この議案は、このグラウンドは3月には補正予算で組んであるんです。補正予算で土地を買っているんですよ。買うか契約をしているんですよ。その間の経過は、グラウンドがどうして、工事が11月11日ぎりぎりまでなったのか。聞くところによると、入札は何回もした、工事がおくれた、こういう経過も中にはあるんじゃないんですか。教育委員会がしっかりしとらんけえ、こうなったような、聞きようによっちゃあそうも聞こえるんですよ。だから、私が言うのは、専決というものがどんなもんであるか、思いのほか深いもんだと思うから、市長の意見をたびたび聞きょうるんですよ。  何か知らんけど、教育委員会の方になさられて、教育委員会は工事がおくれたけえ、こないなったねえと。議会へ出すんが間に合わなかったねえ。よう聞こえるんだが、11月11日の経過になるまでを詳しゅう説明してください。             (1番 佐伯好昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) お答えします。  11月11日までの経過でございますが、工事期間は8月10日から11月31日までというようなことでございまして、11月9日には完了検査をしていただいて、一応今回の工事は面的な整備と、それから、バックネット、防球ネットの工事でございました。工事の関係はそうであります。野球大会については、10月の中ごろ過ぎでしたか、案内状が教育長に届いてきた。中身はオープニングセレモニーということで、私らもびっくりしたようなことでございました。それについて体育係の方も承知してなかったと。11日の当日も、行ってみて、パンフレット、冊子と言いますか、そんなものが置いてありました。その中に主催が府中市と入っている。後援に府中市教育委員会、体育協会と入っておりましたので、これまたびっくりしたような次第でございます。今後、こういうことがあってはならないということで、そのような経過でございます。
              (社会教育課長 有永幸則君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 10分間休憩します。                午後 2時05分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 2時25分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩前に引き続き質疑を行います。  佐伯好昭君の質疑に対して、有永社会教育課長より発言の申し出がありますので、これを認めます。  有永社会教育課長。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) 先ほどの答弁を訂正させていただきます。  改めて答弁いたします。野球連盟との連携のないまま、11月11日を迎えてしまいまして、今後は十分な連携をとりながら諸行事を取り組んでまいりたいと思っております。  それから、工事の日程でございます。今後、3月までにトイレの設置をいたします。それから、2002年度で夜間照明施設、それから、植栽をして工事が完了するということを計画いたしております。よろしくお願いいたします。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇) ○議長(神田治登君) 松坂万三郎君。             (5番 松坂万三郎君 登壇) ○5番議員(松坂万三郎君) 失礼します。  私も、この62号の議案は、専決には値しないんじゃないかなというふうに思います。グラウンドの使用状況、元町のグラウンドが廃止になっていることはもうわかっていたことですし、そういうグラウンドを使わせてほしいという、恐らく要望もわかっていたことでしょうし、このたび11日に野球大会をされる日程についても、当然わかっていたことでしょうし、当然予測でき得ることだというふうに思いますし、あるいはいつの時点だったでしょうか、私も議員になってから、専決処分はしないということを、記憶が正しければ、平成10年の6月議会ぐらいに、この議場ではっきりと述べられた経過があると思います。何でまたこういうふうに専決処分をしなければならないのか。これは先ほども説明なり質疑なりありましたけども、どうも納得できません。是か非かと言えば、納得できませんということをお答えしたいんですが。  答弁の中でありましたけども、野球連盟との協議・打ち合わせというのはもっと突っ込んでいけばどういう格好になっていたんですか。一方的にいついつそういうセレモニーをするという格好できたんですか。市の方は、これに対する対応はどういうふうにされたんですか。ああ、案内が来とると。市長も外遊だったということでしょうけども、当然、市長が外遊のときには、助役なり事務機関もあると思いますので、そういうときにはどうするということも決められていったんだろうと。危機管理の一つだと思いますけども、当然そういう対応も考慮されてたんだろうと思うんですが、その辺はどうなっていたんでしょうか。どういう連絡があって、こういう事態になったのか、お尋ねをしてみたいと思います。  それから、現在、グラウンドは今使えるという状態なんでしょうか。それで、グラウンドの使用料については、2002年4月1日から徴収ということを要綱へ書いてありますけども、ということは、この条例が11月11日から施行されているということは、来年の4月1日までは使用料金は取らずに、ずっと利用ができるということになるんでしょうか。  このグラウンドについては、野球、ソフト関係の方を初め、そういうスポーツ関係の方は、早く使いたいというのは、当然、教育委員会の方でもわかっていたことでしょうし、十分対応できたことだと思うんですが、その辺を二点お尋ねをしてみようと思います。             (5番 松坂万三郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 前原教育委員会参事、答弁。           (教育委員会参事 前原 昭君 登壇) ○教育委員会参事(前原 昭君) お答えいたします。  まず、専決の理由といいますか、そういった面での御質問だというふうに思いますけども、やはり事務局といたしましては、条例にないことの使用なり許可はできません。そういった事務局としての考え方の中で、ぜひともこれは専決をせざるを得ない。日にちが11日ということでございましたので、実は案内状がまいりましたのが、10月29日付けで教育委員会で受け取っております。助役の方へもお伝えをいたしまして、どうしようかということで、部内での協議も十分さしていただきました。ですが、やはり使用許可ということになりますと、やはりグラウンドを使用できる条例の整備ということも必要ではないかということで踏み切ってやらしていただいたということで、ひとつお願いをいたしたいというふうに思います。  それから、使用料の件でございますが、11月1日から適用、ただし使用料につきましては、議員さんおっしゃるとおり、3月31日までは無料ということで、一般に公開をしていきたいということで条例を定めさせていただいております。よろしくお願いいたします。           (教育委員会参事 前原 昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 松坂万三郎君。             (5番 松坂万三郎君 登壇) ○5番議員(松坂万三郎君) 今、答弁をいただいたんですが、使用料についてはわかりました。  それから、今、答弁をいただいたんですが、条例について云々かんぬん言ょうるわけじゃないんですよ。専決処分についてのことを言ょうるわけです。だから、それについて答えてください。なぜ専決処分をしなきゃいけなかったのか、それを聞きょうるわけです。当然、グラウンドを使用する場合には、かっちりとしたそういう使用のルール、そういう条例は必要でしょう。これはわかります。これは皆さん理解できると思うんですよ。私も理解できます。  ただ、その前の問題、専決の問題ですよ。なぜ専決をしなきゃいけないのか、おかしいじゃないですか。教育委員会も毅然とした態度をとられるべきじゃないんですか。教育委員会も知らんかったわけでしょう。その辺、今回のグラウンドの場合ですけども、今度また何があるかわかりませんけども、そういうときにも、そういう文書が流れたらいいんですか。認めるんですか。これは大変大きい問題じゃないんですか。  府中市における市民の信頼、市の権威、そして何よりも議会としての、専決をどんどんすれば議員要らんじゃないですか。議員の価値ないですよ。先輩議員もたくさんおられるんですから、これ私がまだ1期目でそういうことを言うのは、生意気なんで恐縮ですけども、これ本当おかしいですよ、どう考えても。何で専決せにゃいけんのですか。十分対応ができた問題でしょう。これはしっかりしましょうや。こういうことをやっておったら、何かにつけて市の執行部から議会、議員、何しとるかと言われますよ。そうじゃないんでしょうか。その辺、納得のいく答弁をしてください。             (5番 松坂万三郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) たびたび申しあげておりますように、本来、議決に付すべきものは臨時会を開いてでも議決を要するわけであります。これが原則であります。したがって、むやみやたらにするべきではないということは、これまでもたびたび御答弁申しあげてきたところであります。  今回なぜしたかということでありますけれども、これはたびたび申しあげておりますように建設途中であります。100%、グラウンドとしての完成は見ておりません。しかし、少なし面的整備は施行され、部分的に使用可能である。そういう状況の中で野球連盟を初め、野球愛好家というか、関係者が一日も早くこういう公式行事をしたいというような要望、御希望があったやに聞いております。  そういう中で、市長等の日程を始球式にはどうだろうかという事前の話がございました。そういうことから、一日も早く市民の利用に供するためには条例の整備をきちっとしといた方がいいと。完成を待ってするということになれば、バックネットの完成までということには、来年になるわけですから、したがって、私どもの専決すべきかどうかという判断については、参事が申しましたように、市民の利用を一日も早くするためには、不十分なままではあるけれども使用可能なんであるから、条例上の整備はここでしとく方がいいと。  それでは、なぜ臨時会を開かないのかということになるわけであります。そこで、臨時会の招集等は市長の専権事項であります。市長は事前に知っておりましたけれども、しかし、専決処分するかどうかということについては相談をいたしておりません。したがって、教育委員会の会議も経て、これはした方がいいだろうと、条例の整備をした方がいいだろうということで、我々、補助職員において諸準備を進め、そして、議会へも御相談申しあげ、やむを得ないだろうという御了解のもとに、私どもは市長が帰りまして専決処分をさせていただいたと、こういう経緯でございますので、なぜ、軽々にすべきじゃないということについては、おっしゃるとおりであります。したがって、そのようなことから、今回の専決については御理解をいただきたいと、このように思う次第でございます。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 松坂万三郎君。             (5番 松坂万三郎君 登壇) ○5番議員(松坂万三郎君) 最後ですから、これ以上出れないんですが、今、助役の方から答弁をいただきましたけども、建設途中であるとか、そういうことも言ょうるわけでもないですし、建設途中でも途中使用というのはできるわけですから、それは利用すればいいわけであって、この議案をなぜ議会へ出して、議会の方の相談はどうなっておったんでしょうか、中身は。私は、少なくてもこの件については、きょうまで知りませんでした。文教委員の委員さんの方には、何かこういうことがどうだったのか。そういう案内がどうであって、どうだったのか。議会の方にはどういう相談をされたのか。教育委員会の方に対してどういう対応をされて、どういう見識を示されたのか。協議をされたというだけの説明がありましたけども、中身ですね、どういうふうにされたのか、お知らせを願いたいと思います。  いずれにしても、すべて、今、答弁は、言うては悪いですが、言いわけです、はっきり言うて。当然、使用できる対応は当然できたわけですから、これで専決する必要は、私はないと思います。  以上、答弁をよろしくお願いしたいと思います。             (5番 松坂万三郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 前原教育委員会参事、答弁。           (教育委員会参事 前原 昭君 登壇) ○教育委員会参事(前原 昭君) 専決処分までの経過でございますけども、先ほど助役が申しましたように、一部使用にしても条例整備が必要ではないかということでございまして、実は、市長、上京ということではございましたけども、専決処分につきましても、やはり地教行法の29条によります、教育委員会の意見の聴取というのが必要でございます。したがいまして、11月の2日でございますが、持ち回りということで教育委員さんには御了解をいただきまして、専決をいたしたいということでの御意見を伺いました。また、教育委員会につきましては、関連の規則がございます。いわゆる開場の日時と休日等の定めがございますので、教育委員会の規則につきましても御了承をいただきまして、告示をいたしたところでございます。そういった経過で、議員さんおっしゃいますように、専決処分になじまないという御意見等は、まことに十分承知の上でと言いましたら、逆になるかもわかりませんけども、整備をしておきたいという気持ちがやったことでございまして、その辺のところも、ひとつ御理解をいただきたいと。実際にそういう気持ちでおります。ぜひとも御理解をいただければというふうに思います。           (教育委員会参事 前原 昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 前段の御質問でございますけれども、専決に値しない、臨時会を開くべきである、急ぐなら急ぐように開くべきであるという、そういう御指摘だというふうに思います。そこで先ほどるる申しあげておりますように、市長不在中でございます。招集をするしないについては、市長の専権事項であります。そのようなことから、帰ってからの対応ということになりますと、8日、9日になるわけでありますから、11日のイベントに間に合うかどうかわからないというようなこともございまして、したがって、補助職員以下において一定の取り組みをし、議長、副議長さんには御相談申しあげて、やむを得ないだろうと。文教委員長さんには、少なし、私の方からお願いをすべきであったというふうに、これは反省をいたしておるところでございます。そのようなことから、ひとつ御理解をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 金子徳光君。             (6番 金子徳光君 登壇) ○6番議員(金子徳光君) 失礼します。  先ほどから話が出ていますけど、これ全く専決をするような議題じゃないと思います。まず一つ、確認したいのは、野球連盟の方が、いつごろ計画を立てられて、いつ使用させてくださいと、市に、教育委員会の方へ言って来られたのか、その日にちを教えてください。  これ大変なことだと思うんですよ。私は府中市卓球協会の、今、理事長をしておりますけど、卓球協会からバレーボール協会、いろんな連盟があるわけですよね。常日ごろ、体育館の使用、グラウンドの使用と、各団体がいろいろと手続しながらやっておるわけでございますけど、このたびの野球連盟の方は、大会したいからという気持ちはわかりますけど、その一団体のおねだりのために条例をつくり、これを認めるということになれば、今度いろんな大会をするときに、各団体は全部おねだりすると思いますよ。野球連盟がなぜこれだけの大会をするのに、私たち、なぜしてくれないんですか。これは全く悪い例になりますよ。これを認めたら、各団体、わがまま通しますよ。それでなくても、今の体育館の時間とか、日曜の使用時間が短いとか、苦情たくさん出ていますよ。現にある施設ですら苦情が多いんですよ。まして、まだこれからつくろうとしている、計画している中を、いきなり降ってわいて条例つくって、来年まで使用料はええわいうような専決、ありますか。  時間がないから専決はできないという問題、ないでしょう。野球連盟だったら、連盟で1年間の行事をちゃんと把握して、何月何日はどういう大会かというのを決めていますよ。4月には決めておるはずですよ。それが11月、急にだからということは絶対あり得ません。こんな計画性ないんなら37チームも来るわけがない。ということは、使用をお願いをして、グラウンドができますよいうたらね、さかのぼれば3カ月も4カ月も前からわかりますよ。そのときにちゃんと、こういう条例をつくりましょうと対応しておけば済むことですよ。何にしても物すごく迷惑かけていますよ、この大会は。そして、以外の団体の連盟は、これを許可すると、必ず市民は怒りますよ。一般市民も利用していますよ、いろんな施設を。その辺をちゃんと把握して、これを専決されたのか聞きたいです。大変なことになると思います。例をつくると、絶対に否定できなくなりますから。まず、いつ野球連盟の方がお願いしてきたのか、そこからどれだけの期間あったか教えてくださいよ。  今、11月にできるんよというようなことがわかっておれば、使用するんなら、前もってずっとさかのぼって条例つくりゃいいじゃないですか。条例つくったのに、使用料は4月からしか使えない。ほかの施設を使う人なんかは困りますよ。後ろめたいことがあるから、そうなるんじゃないんですか。まさか野球連盟の会長が商工会の会頭だからですか。市民は怒りますよ。とりあえず、例をつくっていただければ例をつくっていただいて、私たちスポーツする協会の者は助かるんです。何でも今度はわがまま言えますから。一団体の連盟のわがまま通すということは、後は知らんよじゃすみませんよ。そこだけは肝に銘じて答弁してください。  とりあえず1回目、終わります。             (6番 金子徳光君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 2時47分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 2時48分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) いつ、11月11日が計画されたのかということでございますが、私が耳にしたのは10月の中ほどだったと思っております。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 御質問の点について、私の方から一、二御答弁申しあげますが、質問者は一団体のために便宜を図って、慌てて条例を整備したのではないかという趣旨の御質問でございますけれども、私どもはそのように認識しておりません。この防球ネットであるとか、バックネットであるとか、必要最小限の工事が施工され、整った時点で野球場としての体をなした段階、全面的には工事は完成しておりません。そういう段階で、市民に幅広く、グラウンドは利用に供するわけであります。そのときに野球連盟の方が記念の大会をされるということでありますから、一団体の利益のために便宜を図ったという認識はございません。たまたま野球連盟が最初に使われたと。そのイベントに間に合わせたということはありますけれども、ということで、他の団体について同じように扱うべきかと。我々はこれはどこまでも野球連盟が最初の利用団体であったというふうに理解しております。  したがって、この条例施行後は、いろんな団体にも、もちろん使用許可をしていくべきものというふうに思っておるところであります。             (助役 菅波次郎君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 2時50分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 2時51分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 金子徳光君。
                (6番 金子徳光君 登壇) ○6番議員(金子徳光君) 失礼します。  議会に言ったと言いますけど、議長、副議長が、私ら議員はだれも聞いていません。当然、文教委員も聞いていません。ただ、文教委員だけ案内が来とるわけですよ。びっくりしました、後でわかったことですけど。これは口封じじゃないですか。何で議員の文教委員だけ来るんですか。それは、すいませんけど、後で答弁願います。  さっきの助役の答弁では、我々はいつグラウンドが使用できるのか知りました。当然、私たちは来年の4月やと思うてますよ。我々議員も知らない人間、一般市民も知らないが、どうして野球連盟が使用を知っているんですか。じゃあ、もっと言えば、なぜそういう使用できますよというのを市民に言わないんですか。おかしいですよ。これは偏っておる者に貸しとるんですよ。いや、それはそうでしょう。府中市民に何も言わんとよ、連盟だけに貸してやるというのはおかしい。今の答弁、そうでしょう。  いつ、告示でも何でもいいわ、府中市がこういうグラウンド、できましたから、急遽できましたから使用できますよと、皆さん、どうぞ利用してくださいという何か報告なり、ニュースを聞かれましたか。私は聞いていませんよ。ここの議員の方、だれも知らないと思いますよ。そんなばかなことはないですよ。議会もわからずに使用できるんですよというのは、そういうような使い方はおかしい。一回、できますよと、何月何時から使用できますよと、市民にオープンにしてから使用させるのが常識じゃないですか。黙っておいて、おみゃあだけ貸したらぁ、あとの市民はええわ、とられちゃいけんけえのうや言うて、体育館とるものも大変なんですよ。何月何日言うたら、1年前から頼んでおかないと、よその団体が入っておったらだめなんですから。じゃあ、何年もだめじゃないですか。軟式野球が10月ごろから、37チーム、急遽できないです。前もってどっかの野球場を借りておるはずですよ。じゃけえ、市の者が、おい、ここができそうなけえ使うたらどうやと言うて、何か言うとるんじゃないんですか。そうじゃないと、絶対に使用する人はわからない。  じゃあ、いつできるかというのを、ちゃんと証拠出してくださいよ。いついつできますから、使用できますからいうのを市が出したというのを。それを私、ちゃんと聞いとけば納得しますよ。考えられんでしょう。市民が知らんグラウンド、どうして使えるんですか。  それから、何回も言いますけど、議会に専決お願いしましたいうこと、議長、副議長にいつ言われたんですか。文教委員は知りませんよ。それを教えてくださいよ。いつごろじゃったんか。何月の何日じゃったのか。とりあえず、市がこの桜が丘グラウンドを使用できますということを公にしたことを、できる証を教えてください。証を立てていただいたら、我々議員も納得すると思いますけど。そうしないと、軟式野球連盟の方に物すごく迷惑かけますよ。  また、各団体、何回も言いますけど、これから使用するに当たって、かなりのトラブルがあると思います。だから部分使用ができるとかいう云々の問題じゃなしに、大体ができそうなら、いついつできそうやから、各団体に使ってくださいよと、使用してくださいよとお願いするのが行政じゃないですか。  はっきり言って、11月11日にグラウンドが使用できると知っておられるのは野球連盟の関係者だけだと思います。我々議員も文教委員以外の方は知っておられなかったと思いますよ。案内があった。野球連盟からあった。来て、何じゃったんじゃ言うて。どうしたん、おたくら呼ばれてないんですかと言ったら、ほかの議員は、知らんよと言う。よう聞いてみたら、文教委員だけ。じゃけど、これ文教委員の管轄なんですよね、これ。じゃけど、委員会では諮られんのですよ、専決やから。1番議員の佐伯議員も文教委員、私は文教の副委員長、あとに出てくる文教の委員長の能島さんも質問されますよ。これ問題ですよ。全然しかるところに連絡なしに、ただやりゃええわと言うて、時間がなかったけえやりゃええ、時間がなかったから、だれも市民に言わんでもええんかと。ええよ、ええよ、おまえらだけやっとけやっとけ、大きい大会じゃけえやれ。そりゃ、手続というのは大切なんが行政じゃないんですか。  もう一度確認しますけど、いつ市民に使えますよと、そういう証明が市民の皆さんや私に、みんながなるほどと言う証があれば納得しますけど、それをしてないのに専決、使用させた。その条例をつくらにゃいけないと。そういうようなのはおかしいわね。だから、私がさっき言った、おねだりじゃないんですかと、こうなるんですよ。同じ団体として、うらやましいわね。協会を持っておる者として、うらやましいですよ。簡単なんですけど、とりあえず、いつ市民に利用できますよと、それを教えてください。             (6番 金子徳光君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 2時57分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 3時00分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 御答弁申しあげます。  市民への使用可能なということを、どのように啓発・周知を図るかということでありますが、通常は、すべて公共施設は条例を定めて供用開始等、そこから出発をいたします。公布をしてから、そこから広報等で啓発をし、使用可能になりました、完成しましたよ、使えますよと、そういう啓発になっているわけであります。  そこで、問題は御指摘の野球連盟がいつの時点で、工事の進捗状況等を見ながら、行政の方へ問い合わせた、照会したかということであります。10月中旬に教育委員会の体育係にいつごろになったら使えるのか、工事の進捗状況はどうかという趣旨の問い合わせがあったということであります。したがって、教育委員会とすれば、11月10日ごろには完成するよという見通しを言い、それで日程を設定されたということでありまして、問い合わせがあって、それに答えたと。  したがって、一般的な利用に供する場合の公平な周知・徹底については、条例の公布を待って広報等で行うというのが筋でございます。ただ今回の場合、1団体の利益のためにしたんではないかという御指摘でございますけれども、先ほど来申しあげておりますように、これは野球連盟に限らず、いろんな団体、町内会も使わしてほしいということもあるでしょうし、運動会もしたい、あるいは企業が使う場合もあるでしょう。たまたま今回の場合は、防球ネットあるいはバックネット等の整備ができた時点で、一日も早く野球連盟としては大会をしたいという日程を認定されたというふうに理解をいたしております。  したがって、不公平ではないかということでございますけれども、ただいま申しあげたようなことから、ひとつ御理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。             (助役 菅波次郎君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 3時02分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 3時30分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩前に引き続き質疑を行います。  金子徳光君。             (6番 金子徳光君 登壇) ○6番議員(金子徳光君) 失礼します。  議長、副議長には11月2日に助役の方から連絡があったと。その間に代表者会議があったようですけど、議員には知らされてないということで、わあわあ言うんですけど。結局、助役の答弁は、とってつけた答弁しかないんで、全く計画性がないと。じゃけど専決は認めてくれと。本来、計画を立ててするようなもんじゃないですか。建物やグラウンドとか、全然計画性ないじゃないですか。トイレは来年できますよとか、普通は公的なものは、ちゃんと不備がない、事故がないように、ちゃんと整備されて、それを使用させてあげるのが行政じゃないですか。個人の持ち物じゃないわけですから。  だけど、結果から言いまして、一団体、野球連盟のために条例をつくるんですよ。それを専決するんですよ。これは各団体の球技団体、いろいろ使用される、また、個人のサークルの方々も何でというようになってくると思います。今度はいろいろと市が決めていることに対しても、いろいろと私たちも考慮してください、配慮してくださいと、わがままが出てくると思いますよ。それに対していけませんとは、言えますか。我々、普通、こうしていろいろと議会、その中で、一応は筋道立てて、予算立てて、いついつできますよ。だから、そうふうにしましょう。だから、そのためには条例、規則をつくりましょうというのが当たり前じゃないですか。だけど、一団体、何であせってするんですか。もしくは、野球連盟の方々がこの大会する言うたら、私もさっき言いましたけど、絶対にグラウンドを確保しとるはずですよ。そのグラウンドをいつ申請されているんですか。ほかの、多分一つやなしに、二つも三つもグラウンドを借りていると思うんですよ。当日、37チームが試合するんだから。その申請はいつされていたんですか。どこどこ許可していたんですか。  結局は使用できるようになったから、そこを置いといて、桜が丘団地を貸してくれというようになったから、慌てて、使えるから条例をつくったんじゃないんですか。これわがままだと思いますよ。いいですか、課長。野球連盟が11月11日に大会を行うについて、府中市、近くのグラウンドを何ぼか借りとると思いますよ。それは何カ所借りていたかと。使用はどこどこされたかと。そういう申請はいつ出ていたかと。これは桜が丘を使用するために無理やりした条例だと思うんですよ。ほかのグラウンドは正規に手続しておると思います。  専決をするにおいても、9日に条例をしたから専決しておるんですよ。だけど、我々に案内が来ているのは、6日に来て、8日に返事してくださいなんですよ。だけど、そのときにまだ連盟は手続していないんですよ。ということは、ちょっとややこしいですけど、ほかのグラウンドを手続しておるはずですよ。確保しておるはずです。がしかし、ひとつ無理やりでも専決で決まるよと。9日に決めるから、じゃあ11日に使えるようにするけえいう裏話ができておると思うんですよ。  だけど、そんなことを一々一つの団体のために専決されたらやれませんよ。だから、くどいですけど、グラウンドの使用を何月何日に何カ所、11月11日にさしてください言うて申請が出ていたか。当日、どこどこが使われたか。それがわかれば、皆さんも納得されると思いますよ。何で計画はやっていたか、やってなかったかと。10月の初めに、いきなり大会を計画したか、してないかというのはわかりますよ。だから、使えるようになったから、いきなり条例をつくろうというそういう乱暴なことはよくない。それは4月でもいいじゃないですか。条例がつくられなくても、お金を取らんのんなら、試運転で、試しにお願いして利用してもろうてもいいわけでしょう。何であえて専決までするんですか。条例、条例いうけど、こんな条例の決め方ないでしょう。  もう一回くどく言いますけど、使用申請を何カ所して、それが何月何日であったかということ。これを聞かれたら皆さんも納得されると思いますよ。3回目ですから、4回目は立てませんけど、今度は文教の委員長がおりますから、期待しておりますので。だけどルールは守らなくちゃいけないから言うて、無理やりやっているのが専決なんですよ。私たちは使用するんだけど、ルールを守りたいんですよ。無理やりルールをつくったんですよ。そこが今の専決に問題があるんじゃないかと。これはこういう問題を専決するような事態の問題じゃないと思います。議題じゃないと思います。もっともっと専決するには、交通事故で、後からこういうことがあったとか、そういうのが専決処分だと思いますけど、これは全く計画性がない。わがままな専決だと思います。答弁よろしくお願いします。             (6番 金子徳光君 降壇) ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) グラウンド確保、何カ所申請かということについては、何カ所か判明できませんが、していたようであります。と同時に、桜が丘の方の申請は11月10日土曜日です。               (発言する者あり)  桜が丘に限っては、12月も申請は、その日にしているようです。               (発言する者あり)  それについちゃあわかりません。桜が丘は、日曜ずつをとっているようであります。               (発言する者あり)  そこまで調べておりません。               (発言する者あり)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 3時37分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 3時48分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩前に引き続き質疑を行います。  金子徳光君の質疑に対する答弁を求めます。  有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) お答えします。  11月11日から競技をするように、計画で、これは桜が丘、続いて、18日がリョービとか、25日は桜が丘、そういう形で計画がされているようです。申請は、これはまずいんでありますが、11月10日の申請で、そういうことでございます。よろしくお願いします。市の関係の施設は、ほかには申請がされておりません。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇) ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) 一点まず、先ほど11月10日に申請というのがありました。これの許可を出したのはいつですか。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) 許可は10日でございます。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇) ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) この専決の議案は、確かに市長が11月9日に専決はしているんです。しかし、この条例を見ると、施行期日は11月11日なんです。ところが、この条例に基づいての使用許可願いは10日に申請をされて、先ほど答弁したように、許可は10日にしておるわけですね。何の条例の根拠でやっておるんですか。施行期日は11日ですよ。10日に許可する条例というのはどこにあるんですか。             (17番 赤松隆志君 降壇)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 3時51分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。
                   午後 4時35分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩前に引き続き質疑を行います。  赤松隆志君の質問に対する答弁を求めます。  前原教育委員会参事、答弁。           (教育委員会参事 前原 昭君 登壇) ○教育委員会参事(前原 昭君) 先ほど、有永課長の方から御答弁を申しあげましたが、公布は11月9日でございます。申請がございましたのは11月10日でございます。先ほど、11月10日に即許可をしたということでございますが、議員さんおっしゃいますとおり、11日からの施行ということでございますので、事務上のミスということで、まことに申しわけございません。深くおわびを申しあげます。  したがいまして、11月11日ということで訂正をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも申しわけありませんでした。           (教育委員会参事 前原 昭君 降壇) ○議長(神田治登君) 赤松隆志君。             (17番 赤松隆志君 登壇) ○17番議員(赤松隆志君) 先ほど答弁があったんですが、答弁においても言い間違えたように、結局、書類を11月11日に訂正を、恐らくこれからされるんであろうと思いますが、既に協議そのものは終わっておるわけです。それも含めて追認をせよというのは、議会として何をか言わんやということであります。結局、この問題は、ある意味では担当課の連携というか、そこら辺がずさんなまま、無理やり形をとりつくろうというところに無理があったんだし、無理の中で承知をして専決をしたこの議案そのものに、肝心の事務手続においては、この専決をした条例すら守ってないということをみずから認めたわけです。その専決を議会に追認をせよと言われても、何をか言わんやであります。  だから、ある意味では、こんな専決の条例そのもの、私はつくるべきじゃないし、議会に提案をすべきでないと。それそのものも当局はこの条例に基づいてやってないわけですから、そのことを行政も認めたんであれば、この条例そのものが、ある意味じゃ、もとからなかったという形にせんと、それすらもルール違反をしました。そのルール違反も含めて専決、議会に承認をしてくださいということになれば、この間、ずっと午前中から審議をされました、60号、61号の本来の議会の手続に付さなきゃいけんのを付してなかったというところと、結局根っこは同じじゃないですか。そんな恥の上塗りで、今言うて、こっちが指摘をして初めて気づく。単純なルールの問題ですよ。そんな行政をやっとるのを議会に何で、言うのがあほらしくなるんで、最後は、本来ならこの議案は、みずからルール違反をしたんであれば、みずからが撤回をすべきだということを表明をして、私の質問は終わります。             (17番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 専決処分について、たび重なるミスをいたしまして恐縮をいたしておるところでございますが、この日付の申請と許可の問題については、これは事務処理上の誤りであります。前段の議決と同様、この条例のつくり方の問題、そして、処理の問題について、極めて遺憾なことで恐縮をいたしておるところであります。ということと、それから、先ほど来申しあげております、市民の利用に供する状態にある程度なった時点で、一日も早く使っていただくという、そういうこととは切り離して、ひとつ御理解をいただければというふうに思うわけであります。  したがって、専決処分を、いろいろ議論の御指摘を受ける中でしたわけでありますから、これを撤回をするということは、これはできかねると言わざるを得ないわけであります。したがって、撤回を仮にいたしますと、直近の議会に承認を求めなければならないということになり、これまた法令違反になってくるわけでありますから、撤回ということは、ひとつ御容赦をいただきたいと、このように思うわけであります。  ぜひともあつかましいお願いでございますが、平に御理解を賜りたいというほかはございませんので、ひとつよろしくお願いを申しあげます。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 能島和男君。             (18番 能島和男君 登壇) ○18番議員(能島和男君) いろんな角度から議論されまして、問題点は浮き彫りになっておると思うんであります。そういう点では多少重複するかもわかりませんが、質問をしてみたいと思うんですが、最初にグラウンド用地、この用地の性格を聞きたいんであります。たしか、これは仮換地処分中のもんだと思うんですが、固定資産税台帳上の土地の種類、これはどういうふうになっておるんか、あるいは税の関係はどうなるんか。これ一つは聞いておきたいと思うんです。  それから、最初に言いたいのは、皆さん方もおっしゃったが、このような条例を専決に付するというのは、今まであまり例がないし、聞いたこともないんですね。専決と言えば、触れられましたが、179条に言っておる4つの指標というのは、おのずと客観的にだれが見てもそうせざるを得ないなあという性格のものでなくてはならない。だから国会で3月31日に日切れ法案が決まって、それを4月実施というときには専決しなければならない。これはだれもが仕方がないと思う。あるいは財政上の急施を要する問題、これも仕方ないとだれでも思うんですね。  そういうもの以外については、可能な限り議会で議論をする、そして意見も聞く、そして議決するということになるわけですが、例えば、これが専決されたことによって、このグラウンド問題について議会で論議する場がないんですよ。そうでしょう。例えば、使用料3,000円とか、2,000円とか出ておりますが、これが高い安いの議論さえさせないわけですよ。あるいは使用上、どういう方法でやった方がいいとか、例えば、文教委員会でも青写真をいつか示されました。サブグラウンドが要るのは当然だとか、あるいはテニスコートをどうするのか、そういう点での議論は全くすることないじゃないですか。言ってみれば、議会に対する口封じですよ。だから、専決はよくよく考えてやってもらわなきゃならないということは、今までも何回もここで言われて、あれはいつでしたか、専決は無理だということで問題になったことがありますが、そういう点について、再度どういうふうに考えておられるのか、聞いておきたいと思うんです。  それから、許可の話が出ましたが、一つは、桜が丘グラウンドという名称は、この条例が専決された段階から、桜が丘グラウンドという名前が出るわけですね。それまでは雑種地ですよ。その雑種地をだれが使ってもいい、使用許可したかということを再度聞きたい。11日だ、10日だという話があったけれども、私どもが案内をいただいたのは、11月6日消印のある案内状です。そして、8日までに参加するかどうかの回答をくださいという、専決が9日なんですよね。だから、この段階で、まだ桜が丘という名前は、本来つかないと思う。しかも、そういう案内状を、主催は府中市、後援は教育委員会と言いながら、案内を出してきたのは野球連盟の代表ですよ。さっきも出ましたが、ということになると、その案内を出す段階で、既に市の方の一定のアプローチ、あって、許可が出ておると思うんです。それはだれがどのように許可したんですか。どういう方法でやったんですか。専決された以降は、様式があると思うんですが、案内状を出す前に、一定の了解を、許可したということですね。これについては、どういう形式で許可願いが出て、だれがどういう形式で、よかろう、案内文出しなさいとおっしゃったんですね。そういう点について、もし様式があれば出してもらいたいし、先ほどの10日、11日の許可書も一応出してください。これが一つですね。  それから、実務全体が、今までの議論に見られますように、非常に乱雑というんですか、本来、府中市が主催なら、府中市、あるいはまた教育委員会の名前で案内出されて、しかも、議会でも全員の皆さん方に御案内するとか、あるいは土地を借りておる土地区画整理組合の皆さん方にも案内するとか、開発公社の皆さん方にも案内する内容じゃないんでしょうか、用地から言って。来ておられるのは、たしか、にぎにぎしい来賓席でした。私も案内いただいたんで、一応参加しましたけれども、しかし、やっぱり抑えるところは抑えてないなというふうにも私、思ったんですけれども、だから、この案内の出し方、主催者が市いう点でのけじめいうんですか、その点についてどういうふうにお考えなのか。こういうふうなことが起こるのは、やっぱり行政実務の根幹にかかわる問題だと思うんですね。  やはりきっちりしたことをやるというのは、昨年、一昨年の不祥事の問題からあって、菅波助役の方が、一定の決意書みたいなものをお読みになって、きっちりやっていくんだということをおっしゃりながら、こういうことを繰り返していく。しかも、専決のあり方が、どうしても私には理解できんのは、市長は外遊中だったんですよ。その間に条例の案をずっと、さっきもびっくりしたとか、慌てたとかいう話がありましたけれども。それから、担当課で条例案を練って、そして、総務課の方であれやられたと思うんですが。総務課の方でこの条例をつくられたのいつなんでしょうか、専決する条例。それを聞いておきたいと思うんです。  それから、さきにもありましたが、専決する必要があるかないかの中で、例えば、使用料なんかも実際には半年以降、効力を発するものを何で専決せにゃいけんのかと。もしそれをやるんなら、照明だってつくわけだし、トイレが今ついてない段階で供用開始ということになると、そこらの手続上も今までなかったことだし、あってはならないというふうに思うんです。だから、完成はいつの時点かは再度聞いておきたいと思うし、どの程度のものを完成というんか、本当の供用開始はいつになるんか、そこらあたりも聞いておきたいと思います。             (18番 能島和男君 降壇) ○議長(神田治登君) 菅波助役、答弁。             (助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) 私の方から御答弁申しあげます。  まず、第1点の専決処分についてのことでありますが、これは御指摘のように、また、その他の質問者から御指摘のように、どこまでも補完的、補充的なやむを得ない場合に行うのが通例でございます。したがって、むやみやたらに専決をするということは、これは避けるべきであると、こういうふうに思います。  したがって、午前中からるる申しあげておりますように、海外出張中であり、補助職員以下で諸準備を進めて、市長が帰りましたら説明し、専決処分するかどうかということについて決裁をもらうと、こういうことで準備をしてきたところであります。客観的に、一定の基準というものがあって、だれがどのような基準で判断するかということは、さきの質問者もおっしゃったわけでありますが、いわゆる長の自由裁量ではないと。法規裁量、いわゆる客観的なものが必要であるという、そういうこととされております。  したがって、今回の場合、臨時会を開かずに、なぜ専決処分したかということが一つのポイントなんであります。開こうと思えば、何とか開けるんじゃないかということであったわけですけれども、その点について、先ほど来申しあげておりますように、議長、副議長に相談いたしまして、こういうことなんだけれども、ひとつよろしくお願いしたいということで、本来あってはならないことなんでありますけれども、議会の方へも報告し、了としていただいて、専決をさせていただいたということであります。  なおまた、この使用料について議論する場がないではないかということであります。しかし、議案そのものについては、これは議論する場というものは確かになくなるわけでありますけれども、しかし、それはいろんな機会を通して、委員会を通しても議論をすることは、これは可能であるというふうに思います。  いずれにしても、事の是非については、私どもも何が何でも正当化しようというふうには思っておりません。御指摘のように、権限を侵すわけでありますから、しかし、市民の利用に供することは一日も早い方がいいと同時に、このために臨時会、開くということになれば日程的にも非常に難しい。市長の判断も、海外へ出張中でございますので、なかなか十分な話し合いができないと。そういうようなことから、専決をお願いをしたということでございますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。  それから、2点目の名称の問題でございますが、私どもが持っております案内状には、括弧をして桜が丘グラウンドと、こういうふうになっております。案内状には、このような括弧書きになっておりますけれども、この桜が丘にあるから桜が丘グラウンドでいいんじゃないかというようなことで、内部で論議をしたところでございますが、これは事実上の許可はいつかということの御質問でございますが、先ほど申しあげたように、10月中旬に野球連盟からいつごろ完成して使用できるようになるかという問い合わせがあって、10月のこの土・日には間に合うではないかということを担当者の方から申しあげております。それならば、できた時点で申請をしようかと、こういう流れになっておるわけでありまして、実際は10月の中旬に照会のあった時点で、行政としては使用可能であるよという対応をしておるということでございます。  それから、3点目の市が主催者になっておることについては、これは率直に申しあげて、私どもは後援依頼もなければ、共催の依頼もなければ、主催者になってくれという、そういう依頼もございませんし、市みずからがこのグラウンドについて、完成式とか落成式とかというような考え方も毛頭ございませんでした。したがって、野球連盟の方の出した資料の中に、主催者等があるということについては、私どもの連携の不十分な中でそのようなことが生じたものというふうに理解をいたしております。  したがって、こういうようなことのないように、野球連盟に限らず、そういったことについては厳しく申しあげなければならないというふうに思っております。  その他の二点、総務課での準備行為がいつの時点であったか、あるいは今後のトイレ、照明等のことについては、それぞれの担当課長から申しあげたいと思います。             (助役 菅波次郎君 降壇) ○議長(神田治登君) 山根総務課長、答弁。            (総務課長 山根 剛君 登壇) ○総務課長(山根 剛君) この条例の一部改正につきましては、11月11日施行という内容でもって、11月9日に公布をしております。               (発言する者あり)  私の方では、教育委員会で決裁を受けたものが11月9日に回ってきましたので、即刻公布しております。それまでは教育委員会の方で決裁をとっております。            (総務課長 山根 剛君 降壇) ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) 11月9日に持ち回りして、持って行ったと思います。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇) ○議長(神田治登君) 楢崎税務課長、答弁。            (税務課長 楢崎章正君 登壇) ○税務課長(楢崎章正君) お答え申しあげます。  グラウンド用地の地目でございますが、これはグラウンド用地として使用するということになりますと、雑種地として認められるんではないかというふうに考えております。  それから、固定資産税の賦課のことでございますが、これは民間から借地ということである限り、固定資産税は適正評価をして賦課徴収いたしたいというふうに考えております。  以上でございます。            (税務課長 楢崎章正君 降壇) ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) 完成は2002年の、恐らく後半になろうかと思います。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇) ○議長(神田治登君) 能島和男君。             (18番 能島和男君 登壇) ○18番議員(能島和男君) どうしても専決になじまないのは、供用開始が正式にできないものを条例にするというのは、今までなかったと思うんです。あくまで条例化は、供用開始ができる、いわゆる計画が全部完成した段階で作成されるべきだというふうに私は思うんですね。それを専決するという理由は、客観的にみれば、非常に乏しいと私は思うんです。もしそうであれば、先ほどもお話があったように、やはり告知は全市民に対してやらないと、一定の特定のところだけで使うとか使わないとか、了承するとかいうような取り引きをやるべきではないと私は思いますよ。この点についてのあれはないんですが、いつなんですか、このグラウンド用地を、雑種地を使わしてくれというような話があって、許可したのは何月何日なんでしょうか。それがなかったら野球連盟としても案内状をつくれないはずなんです。だれがやったんかというのをはっきりさせてください。これが一つなんですね。  それから、先ほども言いましたように、やはり、もしグラウンド使用ということで、若干でも皆さん方に使ってもらおうということになれば、広くアピールすべきだし、同時に私が言いたいのは、供用開始できないものを使用する場合には、何と言うんですか、実際、条例化もしてないけれども、使ってみてくれというふうなことも時にはあってもいいんじゃないかというふうには思います。例えば、消防の大会へ向けて、一定の貸し出しをやっておるわけですから、そういう点等を含めて考えれば、何も専決することはないというふうには私は思いますよ。二、三カ月使っていますよ。  だから、問題は、私は最後言いたいのは、専決すべきでないものを専決しておる。同時に専決のやり方そのものが後追いで、要を得てないんが一つです。  もう一つは、非常にずさんな事務、こういう事務をいつまでも繰り返してもらっちゃ困るんですが、その都度反省の弁、聞かれますが、いつも言いますが、市長は、いわゆるおわびとごり押しですよ。そして、議会は何とか承認してくれるということの繰り返しで今まで来て、先ほどもあったように、60号、61号、62号とも一貫した根っこです、これは。という点で、どうしても私はこの専決を了承することはできない。そういうふうに思うんですが、市長の方はどういうふうにお考えなんでしょうか、聞いておきたいと思います。             (18番 能島和男君 降壇) ○議長(神田治登君) 橘髙市長、答弁。             (市長 橘髙泰司君 登壇) ○市長(橘髙泰司君) 質問者が、今回のグラウンドの使用の専決については厳しい御指摘をいただいているところでございます。かねてから、立派なグラウンドを早くつくって、市民の方に野球を初め、多目的に使っていただこうという思いはございます。多少、今回の、今お願いしておることについては、いろんな流れの中で、御指摘のとおりの点も多々あるというふうに思っております。  多くのお金を投資いたしますので、できるだけ早く使っていただけることができれば、使っていただこうという思いもございまして、こういった専決の対応ということの判断をしたわけでございますが、やはり公共施設でございますので、そういった条例で定めた形での使用をしていただくのが筋じゃないかなというような思いがございまして、今回お願いを申しあげているところでございます。  今回のいろんな事務等、今回の議案に対しまして、議会を初め、市民の皆さん方に不信感を与えたということについては、我々も襟を正して、今後、信頼回復、再発防止等に取り組んでいきたいというふうに思っている次第でございます。いずれにいたしましても、お願いを申しあげたいということでございます。             (市長 橘髙泰司君 降壇) ○議長(神田治登君) 有永社会教育課長、答弁。           (社会教育課長 有永幸則君 登壇) ○社会教育課長(有永幸則君) 連盟の方から問い合わせがあって、いつごろならできるというのは、10月の中旬にお知らせをしたということで、それから、許可をしたのが、先ほど前原参事の方から訂正がありましたが、実際には10日にしてしまったということで、これは11日に訂正をさせていただくということで、先ほど答弁等にもございます。           (社会教育課長 有永幸則君 降壇)               (発言する者あり) ○議長(神田治登君) 小川教育長、答弁。             (教育長 小川恵敬君 登壇) ○教育長(小川恵敬君) 許可のとり方が、どういうふうにとればいいかということですが、大体よかろうと言って回答したのは10月の中旬ということですね。正式に許可したのは、訂正しましたけれども、11日ということなんです。だから、その間に十分な、前にも申しあげたように、連盟との事務連絡は十分してなかったということなんです。ただこれは野球連盟の責任ではありません。うちの責任でございますので、そういうふうに御理解いただきたいというふうに思います。             (教育長 小川恵敬君 降壇) ○議長(神田治登君) 能島和男君。             (18番 能島和男君 登壇) ○18番議員(能島和男君) だから、私は主に2つのことを言っておるんですが、本来、府中市主催というリーフになっておるんですから、何らかの形で府中市がかかわっておるんですよ。ところが、先ほどの助役の答弁で言えば、何ら、何も関知してないという答弁でしょう。全く知らない。じゃあ、野球連盟の御案内というのは、10月29日、もらってこっちの方、びっくりした、こっちの方は慌てたというふうな話だけど、そこに至る経過はどうなんですか。何にもなしに野球連盟が御案内を出さんですよ。その許可、あるいは申請とか許可というのはどういうふうになっているんですか。だから、例えば、市長がだれかに聞いて、それはよかろう、やりなさいと言うたんかどうか。でなければ、私が言いたいのは、外遊中の後の専決処分の実務、だれがやったんですか。市長がおらん留守にですよ、10月29日か30日からおられなかったんですから、大方10日ですよ。その間の専決しようとか、専決の条例をつくるとかいうのは補助職員がやられたんでしょうが、市長のそういうふうな命があってやったんかどうか。帰ってきたら専決せにゃいけんようになっとったいうんじゃないんですか。そこらの実務手続が理解できないということを言っておるんです。  教育委員会の方も、いつごろ来て、いつごろ連盟の方にええ言うたかというのはだれも知っとってんないような答弁ですが、これはいただけません。だから、行政実務というのはきっちりとしてもらわないと、こんなことを繰り返しておったんでは市の行政の実務というのは何回やってもおわびが出てくるわけですよ。これ一つなんです。  それから、専決ということにつきましては、先ほど言いましたように、おのずと専決すべきものと専決に向かないものというのがあると思うんです。再度言いますが、専決したら、そのものについては若干ここで議論するとしても、即決なんですよ。しかも全体像に細かく渡っての質疑はできない。言っているのは議会に対する口封じなんですよ。そういう点を考えれば、安易に専決やってもらっちゃ困るわけで、この点について、再度私は強く主張しておきますし、それから、あんまりええ加減なことをやっちゃ困りますよ、本当に。そういう点を申しあげたい。             (18番 能島和男君 降壇) ○議長(神田治登君) 小川教育長、答弁。             (教育長 小川恵敬君 登壇) ○教育長(小川恵敬君) もう御指摘のとおりなので、教育委員会の責任ということにつきましては、全く連絡が密でなかったということと、うかつであったということで終始すると思うんですが、大体よかろうと、できますよということが、許可と言えば許可ということになると思います。  それから、そのことで連盟の方は、野球を開催されるというのは、通常のようなつもりでやられたんではないかと思うんです。前の元町グラウンドですか、それがあったときと同じような例でもって進められたんではないかというふうに思うんです。でも、名称はグラウンドのオープンということであったわけです。だから、そのところは本当に申しわけないんですけども、こちらの連絡を十分してなかったということ以外でおわびをする以外になんですね。だから、だれかが許可しとろうと、それは教育委員会がよかろうと言ったんですから、やっぱり教育委員会が許可しているということになるというふうに思います。  以上です。             (教育長 小川恵敬君 降壇)
    ○議長(神田治登君) 以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 休憩いたします。                午後 5時14分 ○議長(神田治登君) 再開いたします。                午後 7時26分               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第62号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神田治登君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第62号については委員会の付託を省略することに決しました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) これより議案第62号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  能島和男君、反対者。             (18番 能島和男君 登壇) ○18番議員(能島和男君) それでは、本専決議案に反対の討論を行います。代表者会議で、市長及び助役の方から、これらに対しておわびの態度表明がありましたが、到底了承できるものではありません。  まず一つは、この専決議案、議員各位の質疑がありましたように、本来専決すべき議案ではないと考えます。私も言いましたが、179条の内容は客観的にだれが考えても専決されるべきであるということが、納得し得るものでなければならないと考えます。この施設はまだ完成途中でありまして、トイレもできてありませんし、さらには植栽とか照明の問題も残されておる。いわゆる供用開始という点では、まだ無理がありますし、やるべきでない。そういうものを私は専決すべきでない、こういうふうに一つは思います。  それから、二つ目は、行政実務として全くずさんであります。簡単に言いますが、主催は市ということになっておりますし、案内文は野球連盟からそれぞれ来ておる。しかも専決前の案内ということでありますし、二重にも三重にも問題があると考えております。  さらに、連盟に対して、野球連盟が案内文を出すに至った経過について質問いたしましたが、いつの時点で市当局、あるいは教育委員会が連盟に対して許可したか、この点については全く定かではありませんし、答弁がなされておりません。この点については、教育委員会側も市長部局側も知らないとか、関知してないとかいうオウム返しでありまして、これまた極めてずさんで納得できるものではありません。  最後に申しあげたいのは、政治姿勢であります。60号、61号議案と62号議案は全く根っこは一緒でありまして、60号、61号は言ってみれば、うっかりミス的なところもありますが、この62号の方は確信犯、格好つけの確信犯とも言うべきような措置であります。特に私が反対討論をやっておりますけれども、この議案に対する議員各位の態度表明というものは、議会全体の空気から察して、受けられないというふうに当局の方では考えてもらいたい。  最後に申しあげたいのは、こういうことを何回も繰り返しておるわけですが、本当に住民本位の市政、そういう立場から、行政実務は法令にのっとって間違いのないように、納得のいくような事務を進めてもらいたい。こういう点で反対討論としておきます。             (18番 能島和男君 降壇) ○議長(神田治登君) これにて討論を終結いたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) これより議案第62号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(神田治登君) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり承認されました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(神田治登君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次回は委員会審査のため、明11月15日、午後2時から本会議を開きます。ただいま御出席の諸君には別に通知はいたしません。御了承の上、御参集願います。  本日はこれにて散会いたします。                午後 7時31分...