福山市議会 > 2014-06-24 >
06月24日-06号

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  1. 福山市議会 2014-06-24
    06月24日-06号


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    平成26年第3回( 6月)定例会          平成26年第3回福山市議会定例会会議録(第6号)          ────────────────────────2014年(平成26年)6月24日(火) ────────────────── 議 事 日 程 (第6号)2014年(平成26年)6月24日           午後1時開議第 1        会議録署名議員の指名第 2        委員長報告について    議第115号 福山市税条例及び福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について    議第116号 福山市国民健康保険条例の一部改正について    議第117号 福山市立手城小学校南棟校舎耐震改修工事請負契約締結について    議第118号 福山市立神辺中学校北棟校舎耐震改修工事請負契約締結について    議第119号 公の施設(福山市ものづくり交流館)の指定管理者の指定について    議第120号 福山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について    議第121号 福山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について    議第122号 福山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について    議第123号 福山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について    請願第 1号 国民健康保険税の引き上げをやめ,引き下げることを求める要望について    請願第 2号 所得税法第56条の廃止を求める要望について第 3 議第124号 福山市教育委員会の委員の任命の同意について第 4 議第125号 福山市教育委員会の委員の任命の同意について第 5 議第126号 福山市公平委員会の委員の選任の同意について第 6 議第127号 福山市固定資産評価員の選任の同意について第 7 議第128号 人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについて第 8 発第  5号 少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書案について第 9 発第  6号 地方財政の充実強化を求める意見書案について第10        所管事務等の調査について ────────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名及び日程第2 委員長報告について発第7号 議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正についてに対する修正案日程第3 議第124号 福山市教育委員会の委員の任命の同意についてから日程第10 所管事務等の調査についてまで ────────────────── 出 席 議 員      1番  河 村 晃 子      2番  木 村 秀 樹      3番  生 田 政 代      4番  連 石 武 則      5番  藤 田 仁 志      6番  今 川 享 治      7番  田 中 光 洋      8番  門 田 雅 彦      9番  和 田 芳 明     10番  藤 原   平     11番  大 塚 忠 司     12番  榊 原 則 男     13番  岡 崎 正 淳     14番  土 屋 知 紀     15番  大 田 祐 介     16番  今 岡 芳 徳     17番  西 本   章     18番  高 橋 輝 幸     19番  中 安 加代子     20番  高 田 健 司     21番  五阿彌 寛 之     22番  千 葉 荘太郎     23番  塚 本 裕 三     24番  熊 谷 寿 人     25番  池 上 文 夫     26番  高 木 武 志     27番  宮 地 徹 三     28番  瀬 良 和 彦     29番  神 原 孝 已     30番  法 木 昭 一     31番  稲 葉 誠一郎     32番  早 川 佳 行     33番  佐 藤 和 也     34番  須 藤   猛     35番  黒 瀬 隆 志     36番  小 林 茂 裕     37番  川 崎 卓 志     38番  村 井 明 美     39番  徳 山 威 雄     40番  小 川 眞 和 ────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市長      羽 田   皓  副市長     廣 田   要  副市長     佐 藤 彰 三  参事兼市長公室長小 川 智 弘  企画総務局長  杉 野 昌 平  企画政策部長  池 田 幸 博  企画政策部参与 植 村 恭 則  福山市立大学事務局長          寺 岡 千佳雄  総務部長    佐 藤 元 彦  総務部参与   坂 本 正 文  総務課長    太 田 雅 士  財政局長    中 島 智 治  財政部長    小 林 巧 平  財政課長    三 谷 正 道  税務部長    岡 本   卓  経済環境局長  松 浦 良 彦  経済部長兼企業誘致推進担当部長          岡 本 浩 男  農林水産部長  石 岡   徹  環境部長    渡 辺   毅  保健福祉局長  岸 田 清 人  福祉部長兼福祉事務所長          高 村 明 雄  長寿社会応援部長藤 井 孝 紀  保健部長    神 原 大 造  保健所長兼保健部参与          田 中 知 徳  児童部長    西 頭 智 彦  市民局長    近 藤 洋 児  市民部長    林   浩 二  まちづくり推進部長          金 尾 和 彦  松永支所長   内 田 広 己  北部支所長   三 好 郁 展  東部支所長   松 浦 律 子  神辺支所長兼川南まちづくり担当部長          小 川 諮 郎  建設局長    橋 本 哲 之  建設管理部長  渡 邉 清 文  土木部長    小 川 政 彦  農林土木担当部長小 田 朋 志  都市部長    松 枝 正 己  建築部長    高 橋 正 樹  会計管理者   広 安 啓 治  教育長     吉 川 信 政  教育次長    石 井 康 夫  管理部長    道 廣 修 二  学校教育部長  宇 根 一 成  文化スポーツ振興部長          小 畑 和 正  代表監査委員  勝 岡 慎 治  監査事務局参与 吉 岡 利 典  上下水道事業管理者          内 田   亮  上下水道局長  岡 本 秀 夫  経営管理部長  川 上 浩 治  施設部長    小 出 純 二  市民病院病院局長亀 澤 浩 一  市民病院事務部長占 部 秀 喜  消防担当局長  大 畠 功 之  消防担当部長  藤 井 徹 太  消防担当部長  松 本 直 樹  消防担当部長  横 山 宏 道  消防担当部長  芝 吹 和 英 ────────────────── 事務局出席職員  事務局長    檀 上 誠 之  庶務課長    浦 部 真 治  議事調査課長  村 上 博 章  議事調査課長補佐議事担当次長          北 川 光 明  議事調査課長補佐調査担当次長          山 崎 雅 彦  書記      平 川 真二郎  書記      藤 井 英 美  書記      渡 邉 美 佳  書記      戸 室 仁 志  書記      木 村 仁 美  書記      田 村 昌 樹 ──────────────────             午後1時開議 ○議長(小川眞和) これより本日の会議を開きます。 ────────────────── ○議長(小川眞和) ただいまの出席議員は40人であります。 ────────────────── △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(小川眞和) これより日程に入ります。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は,会議規則第76条の規定により議長において,5番藤田仁志議員,34番須藤 猛議員を指名いたします。 ────────────────── △日程第2 委員長報告について 議第115号 福山市税条例及び福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてから請願第2号 所得税法第56条の廃止を求める要望についてまで ○議長(小川眞和) 次に,日程第2 委員長報告について,議第115号福山市税条例及び福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてから請願第2号所得税法第56条の廃止を求める要望についてまでの11件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております案件につきましては,各常任委員会においてそれぞれ審査をいただいておりますので,順次,委員長の報告を求めます。 総務委員長 16番今岡芳徳議員。 (16番今岡芳徳議員登壇) ◆総務委員長(今岡芳徳) 総務委員会委員長報告をいたします。 去る6月9日及び6月19日の会議において総務委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は6月20日会議を開き,関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 すなわち,議第115号福山市税条例及び福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正については,税制抜本改革を着実に実施するため,地方税法等の一部を改正する法律が平成26年3月31日に公布されたことに伴い,所要の改正を行うもので,その内容は,法人市民税について,地域間の税源の偏在性を是正し,財政力格差の縮小を図るため,法人市民税の法人税割の税率を14.7%から12.1%に引き下げるもの。また,固定資産税について,地域決定型地方税制特例措置の導入による固定資産税の課税標準の特例割合を規定するもの。さらに,軽自動車税について,経済情勢に配慮する観点及びグリーン化を進める観点から,車体課税の見直しの一環として軽自動車の税率を引き上げるもの及び規定の整備を行うもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例改正は,地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い福山市税条例の一部を改正するものである。 改正内容は,法人市民税を現行14.7%から12.1%に引き下げるものである。これは,消費税の増税に伴い,政府が新たに地方法人税を新設し,これに伴い法人住民税率を引き下げるものであるが,実質的には企業負担は変わらない。自治体間の税収格差の是正は,地方交付税の財源保障と財政調整の両機能の強化で行うべきである。このような形での自治体間の税収格差の調整は,消費税増税と消費税を地方財政の主要財源に備えていく狙いと一体のものである。 また,自動車税の引き下げに伴い,代替財源の確保のために,軽自動車や原付,オートバイに係る軽自動車税の大幅な増税となる。農耕作業用の小型特殊自動車までも含めるだけでなく,さらには,初めて車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する2016年度以後の年度分の軽自動車税を増税する経年車重課税率を適用するものである。 今回の軽自動車税増税は,雇用や経済の面でも困難を抱える地方部や郊外の住民ほど負担増の影響が大きくなる。自動車業界の要望に応えて自動車取得税を減税・廃止し,その減収のツケを軽自動車税の増税で補うことは,国民に対して消費税増税に加えての二重の負担を押しつけるものである。 以上の諸点から反対。 次に,賛成の立場から,市民連合は,本条例改正には,軽自動車税の引き上げが含まれている。これは経済情勢に配慮する観点及びグリーン化を進める観点から,車体課税の見直しの一環として実施されるものである。 今日,なお厳しい市民生活にあって,税・料の引き上げについては慎重であるべきであるが,既に法改正が行われている経緯もあり,今後とも市民生活に配慮した税・料のあり方を追求することを強く求め,本条例改正に賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正については,地方税法施行令の一部改正を踏まえ,後期高齢者支援金等課税額支援分介護納付金課税額介護分課税限度額の改定及び国保制度の安定的かつ持続可能な運営を図るための保険税率の改定を行うもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例改正は,地方税法施行令の一部改正を踏まえ,後期高齢者支援金等課税額介護納付金課税額課税限度額の改定及び国保制度の安定的かつ持続可能な運営を図るために保険税率の改定を行うとしている。 現行の限度額は,基礎課税額分は51万円,後期高齢者支援金等課税額分は14万円,介護納付金分12万円,総計で77万円である。これを後期高齢者支援金等課税額分及び介護納付金課税額分それぞれ2万円を合わせて4万円引き上げ,限度額を81万円にするものである。後期高齢者支援金が導入された2008年度は68万円であったが,6年間で13万円の引き上げになる。 厚労省は,低所得層,中間層に配慮したものと説明している。しかし,配慮と言うのであれば,国の国庫負担率を大幅に引き上げ,国民の負担を軽減するのが筋である。本市が,国の言いなりで限度額を引き上げるだけでは,住民負担をふやすばかりである。国保の財政難と国保税高騰を招いた根本原因は,国庫負担の引き下げにあり,1984年の国保法改悪で,医療費に対する国庫負担率を引き下げたのを皮切りに,国保に対する国の責任を次々と後退させてきた。その結果,国保の総収入に占める国庫支出割合は,1984年度49.8%から2013年度21.9%と半減以下になっている。国庫負担の削減が,国保世帯の貧困化と同時に進んだことが,事態を一層深刻にしている。国に対し,国庫負担の増額を強く求めるべきである。 このたびのような,限度額を引き上げてその増収部分を中間部分に回して,負担増を強制するという方式は,2012年度500万円を超える所得階層の保険税未納世帯が207世帯にもなっているように,限界に達している。被保険者間で負担をやりくりすることで負担増を回避しようとする国の方針は,抜本的改革を先送りするだけのことになる。本市が政令改正に合わせた保険税の引き上げと,課税限度額の引き上げで解決を図るあり方は,被保険者の負担をふやすばかりである。 国保は,市民の命,健康を守る社会保障の制度であり,地方自治体が独自に公費を繰り入れ,負担軽減の努力をするのは制度の本旨にかなったものである。このたびの負担増を回避するための財政は,約9億3000万円余で,財政調整基金や決算剰余金を活用すれば可能な金額である。国保会計の中に十分な財源を持ちながら市民負担をふやすことは認められない。 以上のことから本条例改正に反対。 次に,賛成の立場から,水曜会は,本条例改正は,今年度の1人当たりの保険税を医療分は721円,後期高齢者支援分は138円,介護納付金は721円,合計で1580円を引き上げるための保険税率の改定である。また,後期高齢者支援金課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額をそれぞれ引き上げるものである。このたびの税率改定に当たっては,決算剰余金見込み額6億2400万円余りを活用し,引き上げ額の抑制を図ったことは評価するものである。 今後の国保事業の運営は,医療費を初め,後期高齢者支援金介護納付金が増嵩傾向にある中で,非常に厳しい状況が続くと思われる。今後も,安定的かつ持続可能な国民健康保険の運営については,財政調整基金などの活用や収納率の向上,医療費の適正化を行い,保険税の抑制に努めていくこと。また,より国保事業の継続性,安定性の向上に向けた広域化の取り組みについては,円滑な制度設計と移行がなされるよう全国市長会や県内市町と連携し国,県に働きかけるよう要望し,賛成。 同じく,賛成の立場から,公明党は,本改正案は,中間所得層の負担軽減を図る観点から,地方税法施行令が改定されたことに伴い,課税限度額について,後期高齢者支援金等課税額支援分は現行の14万円を2万円増の16万円に改め,介護納付金課税額介護分は現行の12万円を2万円増の14万円に改めるものである。 また,保険税率の改定については,均等割額,平等割額を引き上げた場合,低所得層である法定軽減世帯については負担が増大することから,決算剰余金見込み額を最大限活用することで,均等割額,平等割額を据え置きとし,中間所得者層の負担軽減を図るため,政令の改正に基づき課税限度額の改定を行うとともに,所得割にかかわる税率については抑制を図ることとしたものである。 その結果,1人当たり保険税は,予算額では前年度から3238円増の11万5842円であるが,算定額ではさきに述べたように,決算剰余金見込み額を最大限活用することで,1658円の抑制を図り,前年度から1580円増の10万5035円とするものである。 本来ならば,本年4月からの消費増税に伴い,市民の生活に負担が増し,かつそれに見合う所得増の実感が伴わない中での国保税の引き上げは行うべきではない。しかしながら,財政調整基金の実質残が減少する等の中で国保制度の安定的かつ持続可能な運営を図るため,税率の改定はいたし方がないものと考える。 収納率の向上を初め,医療費の抑制策など今後の安定運営に向けて尽力することを要望し,賛成。 同じく,賛成の立場から,誠勇会は,近年,医療費や後期高齢者支援金介護納付金の拠出額の増加などの要因で国保事業は厳しい財政運営が続いている。本年度も,予算時の引き上げ額は3238円であったが,決算剰余金見込み額で対応し,1580円の引き上げとし,引き上げ額の抑制に努力したことは評価できるものである。 しかし,経済が上向き傾向といえども,家庭の経済状況は厳しい現状であるのも現実である。医療費などの抑制のため,市民の皆さんにより一層健康管理に努めていただくよう理解を求めることなど,将来的に継続でき安定した国保運営に取り組むことを要望し,賛成。 同じく,賛成の立場から,市民連合は,本条例改正は,今年度当初予算では3238円の引き上げで,年11万5842円であった国民健康保険税の1人当たり保険税額を,基金の取り崩しや特別調整交付金での対応などにより,引き上げ額を1580円に抑制し,年額を10万5035円とすることなどを内容とするものである。 景気動向が回復基調にあるとはいえ,市民生活は依然厳しい中にあって,税・料などは極力抑制に努めるべきであると我が会派は主張してきたが,国民健康保険事業を取り巻く環境が厳しいことも理解できる。また,当初予算から努力を払い,引き上げ額を圧縮したことも評価できるものである。 今後の国民健康保険事業の運営に当たっては,引き続き市民生活に十分配慮することや,市民の医療ニーズなどに的確に対応することなどを強く求め,本条例改正に賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,請願第1号国民健康保険税の引き上げをやめ,引き下げることを求める要望については,福山市花園町二丁目1番26号 福山市国保をよくする会世話人 西浜義夫氏ほか3348人の提出に係るもので,その趣旨は,安倍内閣のもと,年金の連続削減や70歳の医療費の窓口負担の2割化,生活保護費の給付削減,介護保険の負担増や給付削減など,社会保障改悪が国民に押しつけられようとしている。 そんな中,福山市は,2014年度の国民健康保険財政について予算編成方針を示し,国民健康保険税を1人当たり医療分1509円,後期高齢者支援分316円,介護分1413円の引き上げを行うとしている。40歳以上なら,年間1人当たり11万5842円となり,3238円もの引き上げとなる。加入者のほとんどは低所得であり,消費税が4月から8%に引き上げられ一層生活が苦しくなる中,さらなる負担増を行うべきではない。 国保税の引き上げを回避するためには,国保基金から2億5000万円を取り崩すことで実現できる。今年度の国保基金は5億8000万円あり,財源は確保できるもので,国保税抑制のため活用するべきである。 請願項目として,国民健康保険税を引き下げること,国,県に対して国保税引き下げの財源措置を求めることを要望されたもので,討論において,反対の立場から,水曜会は,議第116号議案と同趣旨により本請願に反対。 同じく,反対の立場から,公明党は,議第116号議案と同趣旨により本請願に反対。 同じく,反対の立場から,誠勇会は,議第116号議案と同趣旨により反対。 同じく,反対の立場から,市民連合は,議第116号議案と同趣旨により反対。 次に,賛成の立場から,日本共産党は,本日,この請願署名はさらに追加で133筆,合わせて3481筆が提出されている。本請願は,国民健康保険税額を引き下げること,国,県に対し,国保税引き下げの財源措置を求めるものである。 加入者の所得が減少していることは,所得段階別世帯数調べを見ても明らかであり,そのため,未収額が年々増加している。また,2013年度の滞納世帯数は,1万279世帯で加入世帯の15.3%にもなっており,加入者が国保税を払いたくても払えない状況になっている。とりわけ,今,加入者の生活は,消費税の8%への引き上げや70歳からの医療費の自己負担の引き上げ,物価の高騰の中で大変厳しくなっている。だからこそ,加入者の国保税を引き下げてほしいという声は当然である。 国保税引き上げの原因は,国庫負担が1984年以来引き下げられてきたことにある。さらに,2013年には,定率国庫負担が34%から32%に引き下げられ,県の調整交付金に変更されたことにより,ますます,国,県言いなりの国保行政となっている。調整交付金の比率が高くなることで,国保財政の不安定さが増している。 国保財政の不足分を,加入者への国保税の引き上げや資格証明書・短期保険証の発行による苛酷な滞納処分で補う行政姿勢は改めるべきである。今本市が行うべきことは,国保税の引き下げで市民負担を軽減することである。広島県は,本市の国保に一円も助成していない。国,県に対し,国庫負担の引き上げや助成を求める加入者の要望は当然である。 以上のことから,本請願採択に賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,賛成少数をもちまして,不採択とすべきものと決定いたしました。 次に,請願第2号所得税法第56条の廃止を求める要望については,福山市花園町二丁目1番26号 福山民主商工会婦人部部長 岡崎貞子氏ほか1人の提出に係るもので,その趣旨は,中小業者は,地域経済の担い手として,日本経済の発展に貢献している。その中小業者を支えている家族従業者の働き分である自家労賃は,税法上,所得税法第56条の規定により必要経費として認められておらず,家族従業者の働き分は事業主の所得となり,最低賃金にも満たない配偶者86万円,家族50万円が控除されるのみである。税法上は,青色申告にすれば給料を経費にできるが,同じ労働者に対して申告の仕方で働き分を認めない制度に国連の女性差別撤廃委員からも異論が出されている。 一人一人の人権を認めない封建的な家制度の名残である56条は,早急に廃止すべきと全国で360余の自治体が国に意見書を上げている。 世界の主要国では,自家労賃を必要経費として認め,家族従業者の人格,人権,労働を正当に評価している。国会でも,経済産業大臣,財務大臣が廃止に向け検討を始めたと答弁しており,税法上,社会保障上でも家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも所得税法第56条は廃止すべきである。 請願項目として,所得税法第56条を廃止することを国に求めることを求められたもので,討論において,反対の立場から,水曜会は,自営業者が家族従業員に支払う給与の取り扱いについては,既に現行制度の中で認められている青色申告による青色専従者給与の必要経費算入の制度があり,所得税法第56条を廃止する必要はなく,本請願に反対。 同じく,反対の立場から,公明党は,本請願は,所得税法第56条の廃止を求めるものであるが,その内容として,税法上では青色申告にすれば給料を経費にすることができるが,同じ労働に対して青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しているとのことである。 しかし,本法律の趣旨は,主に個人,零細企業者の申告に要する事務手続等についての事務労働の軽減により,労働の軽減を図ることのできる白色申告と事務労働を要する青色申告では同じ労働とは言えず,公平公正の観点から,本法律を廃止することは,白色申告をなくし,個人,零細企業者,事業主の事務労働の軽減の緩和を保障することができなくなるため,本請願に反対。 次に,賛成の立場から,日本共産党は,本請願は,国が所得税法第56条によって,いまだに家族従事者の働き分を必要経費と認めず,配偶者に86万円,家族に50万円の控除しか認めていないことから,所得税法第56条の廃止を求めるものである。家族労働について,実際に労働していながら,そのことを税法上認めないことは人格の否定である。また,所得税法第56条の目的と,青色申告なら認めるという例外規定との間には,全く整合性はない。 財務省によれば,所得税法第56条の目的は,中小業者が家族に給与を支払う形をとって意図的に所得分割を行い,納税額を低くすることを防止することにある。 しかし,意図的な所得分割は,青色申告といえどもあり得ることで,所得分割と申告形式とは何の関係もない。さらに,記帳が条件というのであれば,1984年から所得額の合計額が300万円を超えた白色申告の方も,記帳義務と資料保存義務となっているだけでなく,ことし1月からは,全ての方の記帳と帳簿類の保存が必要となっており,申告の仕方による差異はなくなっている。同じように,記帳,保存を義務づけるならば,所得税法の第56条によって意図的な所得分割を防止することも必要ない。 所得税法第56条の必要な理由がことごとくなくなっている今日,本請願を採択し,国に対し所得税法第56条の廃止を求めることが今こそ必要である。 以上のことから,本請願に賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,賛成少数をもちまして,不採択とすべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,総務委員会委員長報告といたします。 ○議長(小川眞和) ただいまの委員長報告のうち議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正についてに対しては,高木武志議員外3名から修正の動議が提出されました。 ……………………………………………… (参考) 発第7号    議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正についてに対する修正案  上記の議案に対する修正案を別紙のとおり地方自治法第115条の3及び会議規則第16条第1項の規定により提出します。  2014年(平成26年)6月20日  福山市議会議長 小川 眞和様    提出者      福山市議会議員 高木 武志         〃    村井 明美         〃    土屋 知紀         〃    河村 晃子  (別紙)    議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正についてに対する修正案  議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正についての一部を次のように修正する。  本則中「第12条第3項ただし書中「140,000円」を「160,000円」に改め、同条第4項ただし書中「120,000円」を「140,000円」に改める。」を削る。  第13条第1項の改正規定中「100分の9.53」を「100分の8.79」に改める。  第13条第1項の改正規定の次に次のように加える。   第14条中「24,960円」を「24,700円」に改める。   第15条第1号中「19,920円」を「19,885円」に改める。  本則中「15条の2中「100分の2.02」を「100分の2.08」に改める。」を削る。  本則中「15条の5中「100分の2.43」を「100分の2.60」に改める。」を削る。  本則中「第21条中「140,000円」を「160,000円」に、「120,000円」を「140,000円」に改める。」を削る。 ……………………………………………… ○議長(小川眞和) 提出者の説明を求めます。26番高木武志議員。 (26番高木武志議員登壇) ◆26番(高木武志) 発第7号議第116号福山市国民健康保険条例についての修正案について,提出者として修正理由の説明を行います。 今議会に国保税の引き下げを求める請願署名が提出をされておりますが,20日以降新たに255筆が追加をされ,3736筆となっていることをまず報告しておきます。 安倍内閣が4月に消費税をこれまでの5%から8%へと増税し,アベノミクスに円安が進み,物価が3%を超えて上昇しております。さらに,福祉の切り捨ては行われ,年金の削減,医療費負担増など,所得が減少しております。総務省が調べた市町村民税課税状況によると,低所得のために国民健康保険税が減額となる世帯が2012年度は885万世帯を超え,過去最多となったことが6月7日に明らかになりました。 厚生労働省の国民健康保険実態調査によると,2012年度には被雇用者が31.2%を占める一方,自営業者らは13.9%にまで減少しています。非正規労働者の年収は100万円未満から199万円が男性で57.7%,女性が85.6%を占めるなどの低収入となっています。 国保加入世帯の平均所得は,2009年の158万円から2012年には141万6000円に減少しています。また,無収入の世帯が28.2%を占めています。福山市でも,国保加入者の一世帯の所得状況は,2009年と比べ所得200万円以下の世帯は72.01%から82.3%へと1割も増加しています。このような中,国保税の引き下げを求める声は切実であります。 2014年度,福山市は国民健康保険税を1人当たり1580円引き上げる条例改正を提出しています。理由として,国保制度の安定的かつ持続可能な運営を図るために改定するとのことです。しかし,この間国庫負担が引き下げられてきたことが国保財政を逼迫させているもので,加入者の所得が減少している中,引き上げを行うことは国保会計をより一層困難にするものです。 また,福山市が一般会計からの法定外繰り入れや財政調整基金の取り崩しなどで,国民健康保険税の抑制に努めてきましたが,このことは加入者の国民健康保険税を引き上げることが限界になっていることを示すものです。 福山市の国保会計の決算剰余金は2013年度13億2076万7000円の黒字であり,財政調整基金も2013年度末に11億円余りの見込みとなっています。この決算剰余金,財政調整基金を充当することで,我が党の条例改正の修正による国民健康保険税額の不足額を十分補うことができるものです。 以上のことから,国民健康保険税を引き下げるため,基礎課税額分について所得割税率を現行8.96%から8.79%に,均等割額の現行2万4960円を2万4700円に,世帯別平等割の現行1万9920円を1万9885円に改めるものです。 賦課割合は,基礎課税額の応能割が51.7%,応益割の均等割32.56%,平等割が15.74%となるものです。また,後期高齢者支援金課税限度額介護納付金課税限度額は現行のとおりといたします。 改正に伴い,10億2596万4000円の財源を追加することが必要となります。そのため,決算剰余金から6億3000万円余,財政調整基金から4億円余を充当します。 この条例の施行期日は公布の日からとします。 この条例の適用区分は,改正後の福山市国民健康保険条例の規定は平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し,平成25年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例によるものとします。 何とぞ慎重審議の上,全会派そろって御賛同いただきますようお願い申し上げて,提案理由の説明といたします。 ありがとうございました。 ○議長(小川眞和) 委員長報告のうち議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正について及び修正案について,これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして,議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正について及び修正案についての質疑を終了いたします。 次に,委員長報告のうち議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正についてを除く3件について,これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 委員長報告のうち議第116号福山市国民健康保険条例の一部改正について及び修正案について,これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより議第116号議案に対する高木武志議員外3人から提出された修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立少数であります。したがって,修正案は否決されました。 次に,原案について採決いたします。 原案について賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,議第116号議案は原案のとおり可決されました。 次に,委員長報告のうち議第115号福山市税条例及び福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について,これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 委員長報告のうち議第115号福山市税条例及び福山市税条例及び福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について採決いたします。 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,請願第1号国民健康保険税の引き上げをやめ,引き下げることを求める要望について,これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 請願第1号に対する委員長の報告は不採択であります。 請願第1号は採択することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
    ○議長(小川眞和) 起立少数であります。したがって,請願第1号は不採択と決定いたしました。 次に,請願第2号所得税法第56条の廃止を求める要望について,これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 請願第2号に対する委員長の報告は不採択であります。 請願第2号は採択することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立少数であります。したがって,請願第2号は不採択と決定いたしました。 次に,民生福祉委員長 17番西本 章議員。 (17番西本 章議員登壇) ◆民生福祉委員長(西本章) 民生福祉委員会の委員長報告をいたします。 去る6月19日の会議において民生福祉委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は6月20日会議を開き,関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 議第120号福山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてから,議第123号福山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてまでの4件については,質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供,保育の量的拡大とその確保,教育・保育の質的改善,地域の子ども,子育て支援の充実を目指すことを趣旨として,子ども・子育て関連3法が公布されたことに伴い,関係条例を制定及び一部改正するもので,審査の都合上一括議題とし,1件ずつ討論,採決に付したところであります。 すなわち,議第120号福山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,幼保連携型認定こども園を認可するために必要な基準を定めるもので,その内容は,乳児室と匍匐室の面積基準を除き,国が定める学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準に準じて定め,乳児室または匍匐室の乳児または満2歳に満たない幼児1人当たりの面積について,3.3平方メートル以上と定めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本案は,子ども・子育て支援新制度において,新たに設置される幼保連携型認定こども園の基準を定めるものである。新制度では,幼保連携型認定こども園は,保育所と幼稚園という性格の違う2つの子育て支援施設が一つとなり,財源も施設型給付費等に一本化される。 政府は,幼保連携型認定こども園を支援新制度の最大の目玉として,既存施設から移行促進させようとしている。しかし,幼保連携型認定こども園は,次に述べる基本的な問題を抱えている。 本市では,教育標準時間は1日4時間とされている。保育標準時間は1日11時間,保育短時間は1日8時間であり,保護者は,認定された月決めの時間量を就労状況に見合うように利用する。そのため,保育時間はさまざまなパターンに分類され,子どもにとっても,園の保育士にとっても不安定で,複雑な保育を強いられることになる。変則的な保育時間は子どもへの影響が大きいために,全国では認定こども園の導入は進んでこなかった実情がある。 現在,子どもは保育所に8時間いることを前提に,プログラムを立案して保育をしているが,新制度ではこの前提が成り立たない。子どもの発達を保障した保育実践が困難になる,このような保育は広げるべきではない。 また,給食は衛生面や子どもの体調に応じた細やかな対応ができるよう,調理員と調理室の設置を義務づけるべきであり,外部委託は例外規定とするべきである。 以上述べた理由により,反対。 次に,賛成の立場から,水曜会は,本条例は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する関連3法ほか,関係法律が整備公布されたことにより制定されるものである。この新制度は,質の高い幼児期の学校教育,保育の総合的な提供,保育の量的拡大とその確保,教育・保育の質的改善,地域の子ども・子育て支援の充実を目指すものであり,それぞれの施設,事業所及び利用者に対し,条例の趣旨が十分に周知徹底され,新制度への移行が円滑に行われることを求めて,本条例に賛成。 同じく,賛成の立場から,公明党は,子ども・子育て支援新制度は,子育てをめぐる現状と課題を踏まえ,幼児期の学校教育・保育,地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため,市町村を実施主体として事業計画を策定し,給付及び事業を実施するもので,消費税の引き上げによる国及び地方の恒久財源の確保を前提とし,2015年平成27年4月の本格施行を目指し制定されるものである。 本条例は,教育と保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園の施設について,許可手続の簡素化などにより,新たな設置や幼稚園,保育所からの移行をしやすくし,さらなる普及を図っていくよう認可基準を定めるもので,新制度について,関係事業者への丁寧な説明を行い,新制度へ移行しやすくするとともに,利用者への周知,啓発を行うことを求め賛成。 同じく,賛成の立場から,誠勇会は,本条例案は,子育て支援の充実を図る国の施策を受けてのもので,時宜を得たものであり,賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第121号福山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については,保育所に適用される基準について,他の施設,事業所に適用される基準との整合性を図る観点から,国が定める基準に準じて必要な基準を定めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例改定は,認定こども園に関する内容を削除することと,4階以上の保育室設置にかかわる避難路に関するもの等である。 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴うものである。 新制度はこれまでに述べてきたように,子どもの最善の利益を損なうものであり,新制度そのものに我が党は反対してきた経緯に鑑み,本条例改正に反対。 次に,賛成の立場から,水曜会は,議第120号議案と同趣旨により賛成。 同じく賛成の立場から,公明党は,子ども・子育て支援新制度において,本条例は,保育所に適用される基準について,他の施設,事業所に適用される基準との整合性を図る観点から必要な認可基準を定めるもので,保育所に適用される基準を定めることゆえ,これまでどおりの健全な運用ができるよう求め,賛成。 同じく,賛成の立場から,誠勇会は,議第120号議案と同趣旨により賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第122号福山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を認可するために必要な基準を定めるもので,その内容は,乳児室と匍匐室の面積基準を除き,国が定める設備及び運営に関する基準に準じて定め,乳児室または匍匐室の乳児または満2歳に満たない幼児1人当たりの面積について,3.3平方メートル以上と定めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本案は,子ども・子育て支援新制度の導入に伴い,新たに導入される小規模保育,事業所内保育などの家庭的保育の各事業の認可基準を定めるものである。小規模保育所,家庭的保育,事業所内保育,居宅訪問型保育,これらの事業は,待機児童解消を目的として設置される。 今回示された認可基準は,無認可保育所の保育者の資格要件が一部改善されるなど,一定の評価はできるが,それでもなお現行の保育所の基準を下回っており,保育に格差が持ち込まれることが懸念される。 第1に,家庭的保育では,職員は全員研修を受けた者で,保育士資格者でなくてもよいとなっている。各事業の保育者は,全て保育士資格とするべきである。 市の資格基準は国が示した内容を踏襲し,小規模保育事業所のA型以外は,保育者の要件として保育士資格を必要とせず,研修終了者で保育に当たれる内容を含んでいる。認可保育所と比較すると,無資格者の多い認可外保育施設の死亡事故の件数は多く,リスクの高い無資格者の保育は避けるべきであるが,そのようにはなっていない。 第2に,給食に関しては,自園調理方式を基本としているが,小規模保育,家庭的保育や事業所内保育は,連携施設からの搬入も認められている。衛生面やアレルギー児の対応,子どもの体調に応じたきめ細やかな食事の提供のため,給食は自園調理を必須とし,調理員や調理室を設置するべきである。 第3に,0歳から2歳児の保育室の面積基準は,国の基準を上回っており評価はできるが,いまだ日本の保育の面積基準は諸外国と比較しても低く,子どもたちの発達の保障の観点からも,さらなる拡充が必要である。 以上述べた黙過できない問題点があるため,本条例案に反対。 次に,賛成の立場から,水曜会は,議第120号議案と同趣旨により賛成。 同じく,賛成の立場から,公明党は,子ども・子育て支援新制度において,本条例は,これまで認可外保育施設であった事業所内保育施設,院内保育施設,ベビーホテル,その他の施設などについて,原則20人以上より少人数の単位で新たに市町村の認可事業とし,待機児童の多い0歳から2歳児を対象とする事業をふやし,保育施設を新設する場所のない都市部に加え,子どもが減少している地方など,地域のさまざまな状況に合わせて保育の場を確保するため,家庭的保育,小規模保育,事業所内保育,居宅訪問型保育のタイプとして認可基準を定めるもので,安心して子どもが預けられるような制度として運用できるよう求め賛成。 同じく,賛成の立場から,誠勇会は,議第120号議案と同趣旨により賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第123号福山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については,子どものための教育・保育給付の対象施設・事業としての確認を行うために必要な基準を国が定める基準に準じて定めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例は,国が示す子ども・子育て支援法の従うべき基準と参酌基準に基づいて,特定教育・保育施設の確認をするための運営基準を定めるものである。この条例案は,次に述べる根本的問題を抱えている。 保護者は,市が確認した特定教育・保育施設,または,地域型保育事業者と契約することにより,保育を受けることができる。ところが,保護者が希望しても,特定教育・保育施設が同意しない場合は不成立となり,保育を必要とする子どもが保育を受けることができるとは限らない。施設を利用できない場合や,希望する保育条件により質の低下した条件の施設への入所を選択せざるを得ないこともあり得る。その問題は,応諾義務にある。子ども・子育て支援法には,施設・事業者には,正当な理由がなければ阻んではならないと保育の応諾義務がうたわれている。例えば,定員超過で申し込みがあった場合は,公正な選考をしなければならないが,正当な理由については,子ども・子育て会議の対応方針で,特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業者の受け入れ能力と体制が難しい場合や,保育料の滞納,保護者とのトラブルなどが挙げられている。 障害児については,加配や施設設備の状況を正当な理由とされたり,保育料の滞納が予想されたり,滞納実績がある保護者の場合も正当な理由となり,応諾義務が除外される。さらに,保護者とのトラブルでは,施設・事業者がトラブルだと認識すれば契約を結ばなくてもよいとされている。つまり,子ども・子育て支援法が,施設・事業者に負わせている応諾義務は,実際に効力を発揮するかは,大きな疑問である。このように,契約方式による利用方式は,契約の結果について自己責任となり,保育難民が生まれることが懸念される。 また,運営に関しても大きな課題がある。認定こども園や家庭的保育事業等は,給付金については施設型給付であるため使途制限がなく,人件費を抑制して利潤を生み出し,それをほかの事業に使用することも可能となる。そのため,幼児保育の質の向上につながる制度とは言えない。 OECD保育白書は,保護者への直接的な補助金給付は,子どもへの最適な保育の提供にはならないことと,職員の研修の改善や給与の改善に貢献せず,保育の質の向上にもつながらず,見た目だけのサービスなどが広がると指摘している。 また,認定こども園,家庭的保育事業所等にとっては,施設型給付費,地域型給付費に保護者から徴収する保育料を足して運営財源とする仕組みであるため,保育料の滞納は運営費に穴をあけることになり,安定的に運営ができなくなることが懸念される。 このような根本的欠陥を持つ法整備にかかわる条例制定であることから,反対。 次に,賛成の立場から,水曜会は,議第120号議案と同趣旨により賛成。 同じく,賛成の立場から,公明党は,子ども・子育て支援新制度において,本条例は,施設・事業者が,学校教育法,児童福祉法,認定こども園法に基づく認可等を受けていることを前提に,施設・事業者からの申請に基づき,市町村が対象施設・事業としての確認を行うことにより,給付を行う確認基準を定めるものである。施設・事業者に対し,国の給付を受けることのできる対象として適格性を確保すること,また,新制度について,関係事業者への丁寧な説明を行い,新制度へ移行しやすくするとともに,利用者への周知,啓発を行うことを求め,賛成。 同じく,賛成の立場から,誠勇会は,議第120号議案と同趣旨により賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,民生福祉委員会の委員長報告といたします。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,文教経済委員長 19番中安加代子議員。 (19番中安加代子議員登壇) ◆文教経済委員長(中安加代子) 文教経済委員会の委員長報告をいたします。 去る6月19日の会議において文教経済委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は6月20日会議を開き,関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 すなわち,議第117号福山市立手城小学校南棟校舎耐震改修工事請負契約締結については,福山市立手城小学校南棟校舎及び北棟校舎を改修するに当たり,その工事請負契約締結について議会の議決を求められたもので,討論において,賛成の立場から,公明党は,本議案は,福山市立手城小学校南棟校舎ほかの耐震改修工事の請負契約を締結するもので,本市が年次計画で推進している小中学校施設の耐震改修工事の一環である。本年度は27カ所の小中学校の屋内運動場を含む校舎の耐震改修工事を予定しており,整備が急がれるところである。 学校施設は,児童生徒などの学習・生活の場であるとともに,非常災害時には地域住民の避難場所としての役割を果たすことから,その安全性の確保は極めて重要である。 市民や保護者から耐震化の推進を望む声も大きく,将来を担う児童生徒の安心・安全に資する内容でもあり,学校関係者及び地域住民に工事概要を周知する中で,理解を得ながら無事故の工事がなされるよう要望し賛成。 との意見が述べられ,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第118号福山市立神辺中学校北棟校舎耐震改修工事請負契約締結については,福山市立神辺中学校北棟校舎及び管理棟を改修するに当たり,その工事請負契約締結について議会の議決を求められたもので,討論において,賛成の立場から,公明党は,本議案は,福山市立神辺中学校北棟校舎ほかの耐震改修工事の請負契約を締結するもので,議第117号議案と同趣旨により賛成。 との意見が述べられ,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第119号公の施設(福山市ものづくり交流館)の指定管理者の指定については,地方自治法及び福山市ものづくり交流館条例の規定に基づき,福山市ものづくり交流館の管理を指定管理者に行わせるため,指定管理者を指定することについて,議会の議決を求められたもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本議案は,商業施設であるリムフクヤマのビル内に,公的施設として福山市ものづくり交流館を設置し,その管理運営を一般財団法人備後地域地場産業振興センターへ指定管理者として指定するというものである。 商業施設に公的施設を入居させる理由について,これまでの説明では商業ゾーンと一体の相乗効果で施設の集客力を向上させるとのことである。しかし,そもそも地方自治体は,利益追求を行う商業行為は認められておらず,住民福祉の増進を本旨とする地方自治法の趣旨から逸脱することが懸念される。 2013年度と比較すると,当施設をめぐる財政状況が一変したにもかかわらず,商業施設内に公金を投入して公的施設をつくり,集客効果を高めようとするあり方は,結果的に営利追求を目的とする商業施設の運営を地方自治体が正当化したと受け取られかねず,市民理解が得られない。 これらの理由により,本議案に反対。 との旨の意見が述べられ,採決の結果,委員多数をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,文教経済委員会の委員長報告といたします。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,委員長報告のとおり決定いたしました。 ────────────────── △日程第3 議第124号 福山市教育委員会の委員の任命の同意について ○議長(小川眞和) 次に,日程第3 議第124号福山市教育委員会の委員の任命の同意についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 (羽田 皓市長登壇) ◎市長(羽田皓) ただいま御上程になりました福山市教育委員会の委員の任命の同意について御説明を申し上げます。 本案は,教育委員会の委員としてお務めいただいております吉川信政さんの任期が満了することに伴い,その後任として三好雅章さんを任命いたしたいと考えるものであります。 三好雅章さんは,市内今町に居住され,現在福山市立一ツ橋中学校長として活躍されており,その人格,識見は教育委員会の委員として適任であると考えるものであります。 何とぞ御同意をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第124号議案については,委員会付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,議第124号議案については,委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第4 議第125号 福山市教育委員会の委員の任命の同意について ○議長(小川眞和) 次に,日程第4 議第125号福山市教育委員会の委員の任命の同意についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 (羽田 皓市長登壇) ◎市長(羽田皓) ただいま御上程になりました福山市教育委員会の委員の任命の同意について御説明を申し上げます。 本案は,教育委員会の委員としてお務めいただいております神原潤子さんの任期が満了することに伴い,その後任として菅田章代さんを任命いたしたいと考えるものであります。 菅田章代さんは,市内草戸町三丁目に居住され,現在ホーコス株式会社監査役などとして活躍されており,その人格,識見は教育委員会の委員として適任であると考えるものであります。 何とぞ御同意をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第125号議案については,委員会付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,議第125号議案については,委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第5 議第126号 福山市公平委員会の委員の選任の同意について ○議長(小川眞和) 次に,日程第5 議第126号福山市公平委員会の委員の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 (羽田 皓市長登壇) ◎市長(羽田皓) 先ほどは,福山市教育委員会の委員の任命につきまして御同意をいただき,ありがとうございます。 ただいま御上程になりました福山市公平委員会の委員の選任の同意について御説明を申し上げます。 本案は,公平委員会の委員としてお務めいただいております藤木賞之さんの任期がこのたび満了いたしますので,再び選任いたしたいと考えるものであります。 藤木賞之さんは,市内久松台三丁目に居住され,現在弁護士として活躍されるとともに,2010年平成22年6月から公平委員会の委員としてお務めいただいており,その人格,識見は公平委員会の委員として適任であると考えるものであります。 何とぞ御同意をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第126号議案については,委員会付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,議第126号議案については,委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第6 議第127号 福山市固定資産評価員の選任の同意について ○議長(小川眞和) 次に,日程第6 議第127号福山市固定資産評価員の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 (羽田 皓市長登壇) ◎市長(羽田皓) 先ほどは,福山市公平委員会の委員の選任につきまして御同意をいただき,ありがとうございます。 ただいま御上程になりました福山市固定資産評価員の選任の同意について御説明を申し上げます。 本案は,福山市固定資産評価員として資産税課長川崎清隆さんを選任いたしたく,御同意をお願いするものであります。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第127号議案については,委員会付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,議第127号議案については,委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第7 議第128号 人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについて ○議長(小川眞和) 次に,日程第7 議第128号人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 (羽田 皓市長登壇) ◎市長(羽田皓) 先ほどは,福山市固定資産評価員の選任につきまして御同意をいただき,ありがとうございます。 ただいま御上程になりました人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについて御説明を申し上げます。 本案は,人権擁護委員としてお務めいただいております藤井勝之さん及び片岡惠子さんの任期が満了することに伴い,再びそれぞれの方を人権擁護委員の候補者として推薦いたすとともに,下江弘明さん及び掛谷典人さんの任期満了に伴い,その後任として陶山典江さん及び枝廣美惠子さんを人権擁護委員の候補者として推薦いたしたいと考えるものであります。 藤井勝之さんは,市内神辺町に居住され,現在株式会社タカトリ取締役顧問などとして活躍され,福山人権擁護委員協議会の会長として活躍されております。 片岡惠子さんは,市内横尾町二丁目に居住され,福山市立新涯小学校長などを歴任され,現在福山人権擁護委員協議会の副会長として活躍されております。 陶山典江さんは,市内芦田町に居住され,福山市立水呑小学校長などを歴任されております。 枝廣美惠子さんは,市内幕山台二丁目に居住され,福山市立旭丘小学校長などを歴任されております。 いずれの方も人格,識見が高く,人権擁護について理解があり,人権擁護委員として御就任いただくことが適当と考え,推薦いたすものであります。 何とぞ御同意をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第128号議案については,委員会付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,議第128号議案については,委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立多数であります。したがって,本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第8 発第5号 少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書案について ○議長(小川眞和) 次に,日程第8 発第5号少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第5号    少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書案について  上記の議案を別紙のとおり,会議規則第13条第2項の規定により提出します。  2014年(平成26年)6月19日  福山市議会議長 小川 眞和様    提出者      福山市議会議員 法木 昭一    賛成者      福山市議会議員 神原 孝已         〃    宮地 徹三         〃    佐藤 和也         〃    村井 明美         〃    須藤  猛  (別紙)    少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書(案)  2011年度に義務標準法が改定されて以来,小学校1年生,2年生と続いてきた35人学級の拡充が,2014年度も政府予算に措置されていません。  日本は,OECD諸国に比べて,1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっています。一人一人の子どもに丁寧な対応を行うためには,1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。  文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では,約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として26人~30人を挙げています。このように保護者は30人以下学級を望んでいることは明らかです。  社会状況等の変化により,学校は一人一人の子どもに対するきめ細かな対応が必要となっています。また,新しい学習指導要領により,授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導などを必要とする子どもたちや障害のある子どもたちへの対応等も課題となっています。いじめ,不登校など生徒指導の課題も課題となっています。こうしたことの解決に向けて,計画的な定数改善が必要です。  子どもたちが全国どこに住んでいても,機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法で保障されています。しかし,教育予算について,GDPに占める教育費の割合は,OECD加盟国(データのある31カ国)の中で日本は最下位となっています。また,三位一体改革により,義務教育費国庫負担制度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられ,自治体財政を圧迫するとともに,非正規教職員の増大などに見られるように教育条件格差も生じています。  将来を担い,社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要であり,条件整備は不可欠です。子どもや若者の学びを切れ目なく支援し,人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要があります。  よって,政府(国)におかれては,2015年政府予算編成において,次の事項を実現するよう強く要望します。 1.少人数学級を推進すること。具体的学級規模は,OECD諸国並みの豊かな教育環境を整備するため,30人以下学級とすること。 2.教育の機会均等と水準の維持向上を図るため,義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。  上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  2014年(平成26年)6月        福 山 市 議 会 ……………………………………………… ○議長(小川眞和) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第5号議案については,自後の議事手続を省略し,これより採決いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,本案は自後の議事手続を省略し,これより採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立全員であります。したがって,本案は原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第9 発第6号 地方財政の充実強化を求める意見書案について ○議長(小川眞和) 次に,日程第9 発第6号地方財政の充実強化を求める意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第6号    地方財政の充実強化を求める意見書案について  上記の議案を別紙のとおり,会議規則第13条第2項の規定により提出します。  2014年(平成26年)6月19日  福山市議会議長 小川 眞和様    提出者      福山市議会議員 神原 孝已    賛成者      福山市議会議員 宮地 徹三         〃    佐藤 和也         〃    法木 昭一         〃    村井 明美         〃    須藤  猛  (別紙)    地方財政の充実強化を求める意見書(案)  被災地の復興,子育て,医療,介護などの社会保障,環境対策など地方自治体が担う役割は年々拡大しており,地域の財政需要を的確に見積もり,これに見合う地方交付税及び一般財源総額を確保する必要があります。  また,経済財政諮問会議などで法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減免などが議論されていますが,公共サービスの質の確保を図るためにも,安定的な地方税財源を確立することが極めて重要です。  地方自治体の実態に見合った歳入歳出を的確に見積もるためには,国と地方自治体の十分な協議を保障した上で,地方財政計画,地方税,地方交付税のあり方について決定する必要があります。  よって,政府(国)におかれては,公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため,2015年度の地方財政計画,地方交付税及び一般財源総額の拡大に向けて,次の事項を実現するよう強く要望します。 1.地方財政計画,地方税のあり方,地方交付税総額の決定に当たっては,国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく,国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。 2.社会保障分野の人材確保と処遇改善,農林水産業の再興,環境対策などの財政需要を的確に把握し,増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画,地方交付税及び一般財源総額の拡大を図ること。 3.復興交付金については,国の関与の縮小を図り,採択要件を緩和し,被災自治体がより復興事業により柔軟に活用できるよう早急に改善すること。また,被災地の復興状況を踏まえ,集中復興期間が終了する2016年度以降においても,復興交付金,震災復興特別交付税を継続して確保すること。 4.法人実効税率の見直しについては,課税ベースの拡大などを通じ,地方税財源の確立を図った上で,地方財政に影響を与えることのないようにすること。 5.償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利用税については,市町村の財政運営に不可欠な税であるため,現行制度を堅持すること。 6.地方交付税の別枠加算,歳出特別枠については,地方自治体の重要な財源となっていることから現行水準を確保すること。また,増大する地方自治体の財政需要に対応し,臨時的な財源から社会保障や環境対策などの経常的な経費に対応する財源へと位置づけを改めること。 7.地方交付税の財源保障機能,財政調整機能の強化を図り,小規模自治体に配慮した段階補正の強化,市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について,引き続き対策を講じること。  上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  2014年(平成26年)6月        福 山 市 議 会 ……………………………………………… ○議長(小川眞和) お諮りいたします。 今議題となっております発第6号議案については,自後の議事手続を省略し,これより採決いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,本案は自後の議事手続を省略し,これより採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小川眞和) 起立全員であります。したがって,本案は原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第10 所管事務等の調査について ○議長(小川眞和) 次に,日程第10 所管事務等の調査についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考)   閉会中における所管事務調査 総務委員会  1.斎場並びに墓苑の整備について  2.男女共同参画について  3.国民健康保険事業について  4.交通安全の啓発について  5.福山市立大学について  6.所管に係る建設工事(300万円以上)及び業務(100万円以上)の入札結果について 民生福祉委員会  1.民生福祉行政について  2.障がい者施策について  3.高齢者施策について  4.保健行政について  5.保育行政について  6.市民病院の運営について  7.所管に係る建設工事(300万円以上)及び業務(100万円以上)の入札結果について 文教経済委員会  1.商工業振興について  2.観光行政について  3.農林水産業振興について  4.環境行政について  5.教育行政について  6.所管に係る建設工事(300万円以上)及び業務(100万円以上)の入札結果について 建設水道委員会  1.建設工事及び業務の執行状況について  2.土木行政について  3.農林整備について  4.都市行政について  5.建築行政について  6.契約事務の執行について  7.工事検査の執行について  8.上下水道行政について ………………………………………………   閉会中における所管事項調査 議会運営委員会  1.議会の運営に関する事項(臨時会を含む)  2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項  3.議長の諮問に関する事項 ……………………………………………… ○議長(小川眞和) お諮りいたします。 お手元に配付いたしておりますとおり,各常任委員長及び議会運営委員長から,それぞれ閉会中における所管事務調査及び所管事項調査の申し出がありましたので,許可することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川眞和) 御異議なしと認めます。したがって,お手元に配付いたしておりますとおり,各常任委員会及び議会運営委員会に,それぞれ閉会中における所管事務等の調査を許可することに決定いたしました。 ────────────────── ○議長(小川眞和) この際,理事者から発言の申し出がありますので,これを許可いたします。 (吉川信政教育長議場前方へ進み出る) ◎教育長(吉川信政) 貴重な時間をいただいて,大変申しわけなく思っております。 退任に当たりまして一言御挨拶申し上げたいと思います。 4年前に就任させていただいたときには,生徒指導の問題が大変大きく,それこそ戸惑ったものですが,少しずつよくなっていったものの,まだ生徒指導の問題,また不祥事の問題も残っております。十分に成果が上げられたというふうなことは思っておりません。しかしながら,4年間こうやって無事務めさせていただいたのは,それこそ学校の教職員の頑張り,事務局の職員の頑張りがありましたけれど,皆様方の御指導あるいは励ましのおかげだと思っております。本当にありがとうございました。これからは一市民といたしまして協力していきたいというふうなことを思っております。 議員の皆様におかれましては,今まで同様教育委員会に対して御指導,御鞭撻よろしくお願いいたします。それぞれの御発展をお祈り申し上げて,御挨拶とさせていただきます。 本当にありがとうございました。(拍手) ────────────────── ○議長(小川眞和) 以上で,本定例会に付議されました事件は,全て終了いたしました。 これをもちまして,平成26年第3回福山市議会定例会を閉会いたします。          午後2時10分閉会 ────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 福山市議会議長 福山市議会議員 福山市議会議員...