平成24年第4回( 9月)定例会 平成24年第4回
福山市議会定例会会議録(第6号) ────────────────────────2012年(平成24年)9月25日(火) ────────────────── 議 事 日 程 (第6号)2012年(平成24年)9月25日 午後1時開議第 1
会議録署名議員の指名第 2
委員長報告について 議第102号 平成24年度福山市
一般会計補正予算 議第103号 平成24年度福山市
介護保険特別会計補正予算 議第104号 福山市
生活保護法に基づく
保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第105号 福山市
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第106号 福山市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第107号
福山市立保育所条例の一部改正について 議第108号 福山市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第109号 福山市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第110号 福山市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第111号 福山市
老人デイサービスセンター条例及び福山市
生活支援ハウス条例の一部改正について 議第112号 福山市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 議第113号 福山市
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 議第114号 福山市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第115号 福山市
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第116号 福山市
福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第117号 福山市
障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第118号 福山市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 議第119号 福山市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 議第120号 福山市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 議第121号 福山市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について 議第122号 福山市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議第123号 福山市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について 議第124号 福山市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について 議第125号 福山市
暴力団排除条例の一部改正について 議第126号 福山市
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例の制定について 議第127号 福山市
理容師法施行条例の制定について 議第128号 福山市
興行場法施行条例の制定について 議第129号 福山市
旅館業法施行条例の制定について 議第130号 福山市
公衆浴場法施行条例の制定について 議第131号 福山市
クリーニング業法施行条例の制定について 議第132号 福山市
美容師法施行条例の制定について 議第133号 福山市廃棄物の処理及び
再生利用等に関する条例の一部改正について 議第134号 福山市
医療法施行条例の制定について 議第135号
福山夜間成人診療所条例の制定について 議第136号 福山市道路の構造に関する
技術的基準を定める条例の制定について 議第137号 福山市
道路標識の寸法を定める条例の制定について 議第138号 福山市高齢者、
障害者等の
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について 議第139号 福山市
準用河川管理施設等の構造に関する
技術的基準を定める条例の制定について 議第140号 福山市
都市公園法に基づく
都市公園の配置及び規模に関する
技術的基準を定める条例の制定について 議第141号 福山市高齢者、
障害者等の
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について 議第142号 福山市
水道事業における
布設工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の制定について 議第143号 福山市
下水道条例の一部改正について 議第144号
山手橋床版工事(
都市計画道路3・5・614
号津之郷奈良津線)
請負契約締結の変更について 議第145号
損害賠償の額を定めること及び和解について第 3 議第146号 福山市副市長の選任の同意について第 4 発第 9号
B型肝炎・
C型肝炎患者の救済に関する意見書案について第 5
所管事務等の調査について ────────────────── 本日の会議に付した
事件議事日程のとおり ────────────────── 出 席 議 員 1番 河 村 晃 子 2番 木 村 秀 樹 3番 生 田 政 代 4番 連 石 武 則 5番 藤 田 仁 志 6番 今 川 享 治 7番 田 中 光 洋 8番 門 田 雅 彦 10番 藤 原 平 11番 大 塚 忠 司 12番 榊 原 則 男 13番 岡 崎 正 淳 14番 土 屋 知 紀 15番 大 田 祐 介 16番 今 岡 芳 徳 17番 西 本 章 18番 高 橋 輝 幸 19番 中 安 加代子 20番 高 田 健 司 21番 五阿彌 寛 之 22番 千 葉 荘太郎 23番 塚 本 裕 三 24番 熊 谷 寿 人 25番 池 上 文 夫 26番 高 木 武 志 27番 宮 地 徹 三 28番 瀬 良 和 彦 29番 神 原 孝 已 30番 法 木 昭 一 31番 稲 葉 誠一郎 32番 早 川 佳 行 33番 佐 藤 和 也 34番 須 藤 猛 35番 黒 瀬 隆 志 36番 小 林 茂 裕 37番 川 崎 卓 志 38番 村 井 明 美 39番 徳 山 威 雄 40番 小 川 眞 和 ────────────────── 欠 席 議 員 9番 和 田 芳 明 ────────────────── 説明のため出席した者の職氏名 市長 羽 田 皓 副市長 開 原 算 彦 副市長 堀 径 扇 参事兼
市長公室長小 川 智 弘
企画総務局長 内 田 亮
企画政策部長 中 島 智 治
福山市立大学事務局長 寺 岡 千佳雄
総務部長 道 廣 修 二
財政局長 佐 藤 彰 三
財政部長 小 林 巧 平
税務部長 亀 田 繁 樹
競馬事務局長 杉 原 郁 充
経済環境局長 松 浦 良 彦
経済部長兼
企業誘致推進担当部長 小 畑 和 正
農林水産部長 石 岡 徹
環境部長 杉 野 昌 平
保健福祉局長 廣 田 要
福祉部長兼
福祉事務所長 桑 田 正 國
長寿社会応援部長岸 田 清 人
保健部長兼
保健所次長 亀 澤 浩 一
保健所長兼
保健部参与 村 尾 正 治
児童部長 神 原 大 造
市民局長 近 藤 洋 児
市民部長 藤 原 時 晴
まちづくり推進部長 金 尾 和 彦
松永支所長 林 浩 二
北部支所長 三 好 郁 展
東部支所長 松 浦 律 子
神辺支所長兼
川南まちづくり担当部長 岡 森 稔
市民病院参事 若 井 久 夫
市民病院事務部長下 江 正 文
建設局長 橋 本 哲 之
建設局参事 石 崎 隆 弘
建設管理部長 渡 邉 清 文
土木部長 松 浦 昭 夫
農林土木部長 佐々木 敏 文
都市部長 松 枝 正 己
建築部長 三 好 豊 彦
会計管理者 藤 井 睦 雄 教育長 吉 川 信 政
管理部長 石 井 康 夫
学校教育部長 三 好 雅 章
学校教育部参与 石 口 智 志
社会教育部長 山 口 善 弘
選挙管理委員会事務局参与 前 田 修 嗣
上下水道事業管理者上下水道局長 赤 澤 收
経営管理部長 平 上 和 彦
経営管理部参与 川 上 浩 治
工務部長 岡 本 秀 夫
工務部参与 桒 田 卓 弥
施設部長 小 出 純 二
消防担当局長 田 中 一 士
消防担当部長 牧 平 健 児
消防担当部長 大 畠 功 之
消防担当部長 横 山 宏 道
消防担当部長 高 橋 日出四
代表監査委員 勝 岡 慎 治 ──────────────────
事務局出席職員 事務局長 池 田 幸 博
庶務課長 佐 藤 卓 也
議事調査課長 村 上 博 章
議事調査課長補佐兼
議事担当次長 北 川 光 明
議事調査課長補佐兼
調査担当次長 高 橋 弘 人 書記 岡 田 弘 美 書記 平 川 真二郎 書記 門 田 恭 司 書記 渡 邉 美 佳 書記 鈴 鹿 誠 治 書記 木 村 仁 美 ────────────────── 午後1時開議
○議長(
小林茂裕) これより本日の会議を開きます。 ──────────────────
○議長(
小林茂裕) ただいまの
出席議員39人,欠席の届け出のあった議員は9番
和田芳明議員であります。 ──────────────────
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
小林茂裕) これより日程に入ります。 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は,
会議規則第76条の規定により議長において,14番
土屋知紀議員及び24番
熊谷寿人議員を指名いたします。 ──────────────────
△日程第2
委員長報告について 議第102号 平成24年度福山市
一般会計補正予算から議第145号
損害賠償の額を定めること及び和解についてまで
○議長(
小林茂裕) 次に,日程第2
委員長報告について,議第102号平成24年度福山市
一般会計補正予算から議第145
号損害賠償の額を定めること及び和解についてまでの44件を
一括議題といたします。 ただいま議題となっております案件につきましては,各
常任委員会及び
予算特別委員会においてそれぞれ審査をいただいておりますので,順次,委員長の報告を求めます。
総務委員長 18番
高橋輝幸議員。 (18番
高橋輝幸議員登壇)
◆
総務委員長(
高橋輝幸)
総務委員会の
委員長報告をいたします。 去る9月18日の会議において
総務委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は9月19日会議を開き,
関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 すなわち,議第125号福山市
暴力団排除条例の一部改正については,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い,引用法令の条項のずれを整理するもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,
総務委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
小林茂裕) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕)
起立全員であります。したがって,
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,
民生福祉委員長 15番
大田祐介議員。 (15番
大田祐介議員登壇)
◆
民生福祉委員長(
大田祐介)
民生福祉委員会の
委員長報告をいたします。 去る9月18日の会議において
民生福祉委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は9月19日会議を開き,
関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 まず,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行及び
地域主権戦略大綱に基づく
関係法令の改正に伴う
条例制定の27件の案件については,
一括議題とし,
一括討論,採決に付したところであります。 すなわち,議第104号福山市
生活保護法に基づく
保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,
生活保護法の規定に基づき,
保護施設の設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるほか,入所者の
秘密保持に関する基準,
医療保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるもの。 議第105号福山市
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,
社会福祉法の規定に基づき,
売春防止法に規定する
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるほか,入所者の
秘密保持に関する基準を定めるもの。 議第106号福山市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,
児童福祉法の規定に基づき,
児童福祉施設のうち,
助産施設,
母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営に関する基準を,保育所における乳児室または匍匐室の乳児または2歳未満の幼児1人当たりの面積を3.3平方メートル以上に統一することを除き,
現行省令どおり定めるもの。 議第108号福山市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,
老人福祉法の規定に基づき,
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第109号福山市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,
老人福祉法の規定に基づき,
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を,
特別養護老人ホーム及び
地域密着型特別養護老人ホームの
居室定員は原則1人とするが
入所者相互の
プライバシーの保護その他の入所者の尊厳の保持等に配慮されたものであって市長がやむを得ないと認めた場合は4人を上限として多床室の設置を可能とすることを除き,
現行省令どおり定めるもの。 議第110号福山市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,
社会福祉法の規定に基づき,
老人福祉法に規定する
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を
現行省令に準じて定めるもの。 議第112号福山市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき,
指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を
現行省令どおり定めるもの。 議第113号福山市
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき,
指定障害者支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準等を
現行省令どおり定めるもの。 議第114号福山市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき,
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第115号福山市
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき,
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第116号福山市
福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき,
福祉ホームの設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第117号福山市
障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき,
障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第118号福山市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,
介護保険法の規定に基づき,
指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を
現行省令どおり定めるもの。 議第119号福山市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,
介護保険法の規定に基づき,
指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を,
指定地域密着型介護老人福祉施設の
居室定員は原則1人とするが
入所者相互の
プライバシーの保護その他の入所者の尊厳の保持等に配慮されたものであって市長がやむを得ないと認めた場合は4人を上限として多床室の設置を可能とすることを除き,
現行省令に準じて定めるもの。 議第120号福山市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,
介護保険法の規定に基づき,
指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等を,
指定介護老人福祉施設の
居室定員は原則1人とするが
入所者相互の
プライバシーの保護その他の入所者の尊厳の保持等に配慮されたものであって市長がやむを得ないと認めた場合は4人を上限として多床室の設置を可能とすることを除き,
現行省令に準じて定めるもの。 議第121号福山市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定については,
介護保険法の規定に基づき,
介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第122号福山市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については,旧
介護保険法の規定に基づき,
指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第123号福山市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定については,
介護保険法の規定に基づき,
指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を
現行省令どおり定めるもの。 議第124号福山市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定については,
介護保険法の規定に基づき,
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を
現行省令どおり定めるもの。 議第126号福山市
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例の制定については,
食品衛生法施行令の規定に基づき,
食品衛生法の規定により市が設置する
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を
現行省令どおり定めるもの。 議第127号福山市
理容師法施行条例の制定については,
理容師法及び
理容師法施行令の規定に基づき,理容の業務及び理容所に係る衛生上必要な措置の基準等を現行県条例どおり定めるもの。 議第128号福山市
興行場法施行条例の制定については,
興行場法の規定に基づき,興行場の
設置場所及び
構造設備に係る
公衆衛生上必要な基準等を現行県条例どおり定めるもの。 議第129号福山市
旅館業法施行条例の制定については,
旅館業法及び
旅館業法施行令の規定に基づき,旅館業を営む施設において営業者が講ずべき衛生上の措置の基準等を現行県条例どおり定めるとともに,附則において福山市
旅館業法施行令に基づく
設備構造の基準に関する条例を廃止するもの。 議第130号福山市
公衆浴場法施行条例の制定については,
公衆浴場法の規定に基づき,
公衆浴場の設置の場所の
配置基準並びに
公衆浴場の営業者が講ずべき衛生及び風紀に必要な措置の基準を現行県条例どおり定めるほか,県条例において定められていない
照明設備の設置の
具体的方法について明確化するもの。 議第131号福山市
クリーニング業法施行条例の制定については,
クリーニング業法の規定に基づき,
クリーニング業者が講ずべき衛生に必要な措置の基準を現行県条例どおり定めるもの。 議第132号福山市
美容師法施行条例の制定については,
美容師法及び
美容師法施行令の規定に基づき,美容の業務及び美容所に係る衛生上必要な措置の基準等を現行県条例どおり定めるもの。 議第134号福山市
医療法施行条例の制定については,医療法の規定に基づき,診療所の専属の薬剤師の
設置基準を
現行省令どおり定めるものであります。 討論において,賛成の立場から,公明党は,今回の
条例制定は,これまで国及び県で定めてきた施設・
公物設置管理の基準等を地方自治体の条例に委ね,
地域特性に応じた特色ある
条例制定を通じて,
地域特有の問題の解決,きめ細やかな
住民サービスの提供,効率的な
予算執行など,地域の実情を反映した行政を進めることを可能とするものである。 特に,
児童福祉施設や
介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例などにおいて,
居室基準や
居室定員の面で
地域特有の課題の解決等が可能となり,
市民生活の向上に資する内容である。
条例制定権の拡大に係るもの21件,
基礎自治体への権限移譲に係るもの6件,合わせて27件の
条例制定に賛成。 同じく,賛成の立場から,誠友会は,27件の条例は,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行及び
地域主権戦略大綱に基づく
関係法令の改正に伴い,これまで,
厚生労働省令及び広島県条例で定められていた
社会福祉施設等の設備,運営等に関する基準について,市条例で定める必要があることを趣旨としている。 提出された議案は,
地域主権改革一括法の施行による義務づけ,枠づけの見直しで,各自治体で独自の基準を盛り込んだ条例を制定できる趣旨に沿った条例であり,趣旨についてはおおむね理解をしている。条例の基準には,国の基準を上回っているものもあり,本市独自の細やかな配慮もされている。 よって,我が会派は,27件の条例に賛成。 同じく,賛成の立場から,日本共産党は,27件の
条例制定は,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行及び
地域主権戦略大綱に基づく
関係法令の改正に伴う関係条例を市条例で定めるものである。 我が党は,同法について,国会において次に述べる2つの理由により,反対の態度表明をした。 第1は,国の責任で守るべき国民生活の最低保障を,社会保障を初め各分野で放棄し,国民生活を支える行政サービスの後退につながる重大な内容を含んでいる。 同法は,
関係法令を一括改正して,
基礎自治体への権限移譲と義務づけ,枠づけの見直しと
条例制定権の拡大を進めるものである。
基礎自治体に対する権限移譲については,本来,国や都道府県が広域的な政策の観点に立って,責任を持つべき事項が移譲の対象になったり,公害規制分野などで,移譲によって事業者等に対する規制機能が実質的に果たせなくなることが懸念されるなど,職員の専門性の保全と継承,人的な配置と育成が保障されなくなることが危惧される。 これらの見直しの中には,事務手続の簡素化など改善につながる内容もあるが,一方で,国民生活を守るために必要な基準等を撤廃し,行政機能の低下,悪化につながることが懸念される。 第2は,地域主権改革は国の財政再建論や新自由主義的地方構造改革と結びついた地方分権改革そのものだからである。 本来,国からの地方に対する中央集権的な統制,監督,関与の仕組みをなくし,地方自治体が住民の福祉の増進という責務を果たすことができていくような国と地方のあり方を築くことが必要である。そしてその際,地方への財源,人的体制の保障が十分に措置されなければならない。 ところが,地方財政について,2010年6月に出された財政運営戦略では,国の一般歳出と地方交付税の合計額を今後3年間,71兆円以内に抑える歳出の大枠を決定し,財政健全化は国と地方が相協力すると,財政健全化目標に地方財政を組み込んでいる。 さらに,民主党政権は,自公政権が策定した骨太の方針や集中改革プランの期限が切れても,地域主権改革のためには地方行革が求められるとして,自治体職員の定員管理や自治体業務のアウトソーシング化などを推進する立場をとっている。つまり,地方財政の削減や地方行革の強化をねらったものである。 以上の点を指摘し,日本共産党は,地域主権一括法案に対して反対をしてきた。我が党は,国から自治体に対する中央集権的な統制や監督,関与の仕組みを縮小,廃止することと同時に,国と地方のかかわり方は,住民自治と団体自治が拡充され,自治体が住民福祉の増進という責務を果たすにふさわしいものであるべきと主張してきた。保育所の最低基準や高齢者・障害者施設の設置・管理運営基準など,福祉や教育分野では国がナショナルミニマムを堅持するべきである。 国が責任を放棄する中,最低限の市としての役割を果たすことが重要であるが,今回の
条例制定に当たっては,少なくとも,これまでの最低基準を守るものとなっている。今後,行政のサービス後退を行わないことを強く求め,次の要望を付して賛成。 議第106号議案については,国の基準を超えて,子どもの匍匐面積の確保を行うというもので,評価できるものである。しかし,従前の国の基準自体,戦後の貧しい基準を踏襲したもので,決して十分なものではない。今後本市が,匍匐面積の基準を引き下げることなく,子どもたちの豊かな発達を保障するために,保育士の
配置基準や保育所運営費を抜本的に引き上げることを求める。 議第109号議案,議第119号議案及び議第120号議案については,福山市
特別養護老人ホーム,福山市
指定地域密着型サービス及び福山市
指定介護老人福祉施設の居室の定員について,実情に合わせた4人部屋の基準を設けている。今後,低所得でも安心して個室利用ができるよう,
特別養護老人ホームの抜本増設と高い介護保険料と利用料の負担軽減など,安心できる介護制度の実現に向け,国に対して要望をすることと,本市としても充実を図ることを求める。 議第126号議案については,福島原発事故後の食材への放射能汚染の懸念が全国に広がる中,本市としても食材検査ができる体制をつくるため,放射能検査機器を設備し,市民の安心・安全を確保する体制をつくることを求める。 との意見がそれぞれ述べられ,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第107号
福山市立保育所条例の一部改正については,福山市立川口保育所の移転改築に伴い,条例別表中の川口保育所の位置を東川口町三丁目7番39号から東川口町五丁目15番13号に改めるもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第111号福山市
老人デイサービスセンター条例及び福山市
生活支援ハウス条例の一部改正については,介護サービスの基盤強化のための
介護保険法等の一部を改正する法律等による
介護保険法の一部改正に伴い,福山市
老人デイサービスセンター条例については認知症対応型通所介護について定めた条文に,福山市
生活支援ハウス条例については通所介護,通所リハビリテーションに係る事業及び
介護老人保健施設について定めた条文に,それぞれ条項ずれが生じたため規定の整理を行うもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第135号
福山夜間成人診療所条例の制定については,夜間における初期救急患者の受け入れ体制を整備し,二次救急病院の負担軽減を図り,市民に安心・安全な初期救急医療の提供を行うことを目的として,福山夜間成人診療所を設置することに伴い,目的及び設置並びに位置,業務及び診療科目,診療日及び診療時間,使用料及び手数料等必要な事項を定めるもので,討論において,賛成の立場から,水曜会は,本条例は,二次・三次救急病院を受診するべきでない軽症の一次救急患者に受診を促す夜間診療所の設置を定めたものである。これにより二次・三次救急病院の負担軽減を図り,市民に対してより安心・安全な救急医療体制を構築することができることを評価するものである。診療科目は内科と外科ということであり,多様な疾患の患者に対応できることも評価できる。 診療時間は午後11時までということであるが,閉院後に来院を希望する患者に対する対応策等も検討すること。今後は来年の開設に向けて十分な市民周知を行い,本市全域より来院してもらうよう努めること。また,救急車の受け入れや二次救急病院への転送等,指定管理者とともに運用の詳細について十分な協議を行い,開設に当たり遺漏のないようにすること。 以上を要望して賛成。 同じく,賛成の立場から,日本共産党は,本条例は,救命救急医師不足のもと,夜間における初期救急患者の受け入れ体制をつくり,市民に安心した初期医療の提供を行うこと,また,二次救急病院の負担を減らすことを目的としたもので賛成できるものである。 しかし,質疑で明らかになったように,公設公営または指定管理で運営することなど,これらを含めて調整しているとのことである。2003年に地方自治法が改正され,指定管理者制度が導入された。内容は,公の施設の管理運営を行うのは,地方自治体,自治体が出資する財団法人や
社会福祉法人等に限るとしていたものを,民間営利会社を含む指定管理者にさせることができるとした。 公の施設とは,住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設と,地方自治法第244条第1項にある。地方自治体が本来担うべき公共サービスや公的責任を十分発揮し,市民の命と健康を守るための福山夜間成人診療所となるよう,医師会とも連携をとりつつ,公設公営運営を行うことと,福山市民病院の救命救急医の増員を要望し賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,
民生福祉委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
小林茂裕) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕)
起立全員であります。したがって,
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,文教経済委員長 23番塚本裕三議員。 (23番塚本裕三議員登壇)
◆文教経済委員長(塚本裕三) 文教経済委員会の
委員長報告をいたします。 去る9月18日の会議において文教経済委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は9月19日会議を開き,
関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 すなわち,議第133号福山市廃棄物の処理及び
再生利用等に関する条例の一部改正については,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い,廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正されたため,本市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格について条例に規定するもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第145
号損害賠償の額を定めること及び和解については,平成23年12月30日,市内新涯町六丁目の市道新涯65号線と市道曙新涯6号線との交差点において発生した自動車事故に伴う
損害賠償を行うもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,文教経済委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
小林茂裕) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕)
起立全員であります。したがって,
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,建設水道委員長 20番高田健司議員。 (20番高田健司議員登壇)
◆建設水道委員長(高田健司) 建設水道委員会の
委員長報告をいたします。 去る9月18日の会議において建設水道委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は9月19日会議を開き,
関係理事者の説明を求め,慎重に審査いたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 まず,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に基づく
関係法令の改正に伴う
条例制定等の8件の案件については,
一括議題とし,
一括討論,採決に付したところであります。 すなわち,議第136号福山市道路の構造に関する
技術的基準を定める条例の制定については,道路法の規定に基づき,市道の幅員,車線数など,道路の構造の
技術的基準を現行政令に準じて定めるもの。 議第137号福山市
道路標識の寸法を定める条例の制定については,道路法の規定に基づき,市道に設置する
道路標識のうち,案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法を
現行省令どおり定めるもの。 議第138号福山市高齢者、
障害者等の
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定については,高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づき,高齢者,障害者の移動に際しての身体の負担を軽減し,利便性及び安全性の向上を図るため,市道のうち特に指定した道路の新設または改築を行うときに適合させなければならない道路の構造に関する基準を
現行省令に準じて定めるもの。 議第139号福山市
準用河川管理施設等の構造に関する
技術的基準を定める条例の制定については,河川法の規定に基づき,準用河川における堤防の高さなど,河川管理施設等の構造基準を現行政令に準じて定めるもの。 議第140号福山市
都市公園法に基づく
都市公園の配置及び規模に関する
技術的基準を定める条例の制定については,
都市公園法の規定に基づき,
都市公園の配置及び規模に関する技術的な基準及び
都市公園の公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の敷地面積に対する割合の基準を現行政令に準じて定めるもの。 議第141号福山市高齢者、
障害者等の
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定については,
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を便所の設置に関する規定の一部について,市長が規則で定める面積以下の
都市公園に便所を設ける場合の特例を設けることを除き,現行政令に準じて定めるもの。 議第142号福山市
水道事業における
布設工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の制定については,水道法の規定に基づき,水道布設の工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準を現行政令に準じて定めるもの。 議第143号福山市
下水道条例の一部改正については,下水道法の規定に基づき,公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理の基準を現行政令に準じて定めるものであります。 討論において,賛成の立場から,水曜会は,議第142号福山市
水道事業における
布設工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の制定については,水道法に基づき,
水道事業における
布設工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する条例を制定するもので,あらゆる基準を設けて適正な工事の確立と技術の向上に向け,大きく期待するところであり,さらには,水道技術の向上,発展に資するものであり,了とするところである。 加えて,今日的状況としては水道布設等にかかわり,災害対策とりわけ耐震対策をさらに進めることを強く要望して賛成。 また,議第143号福山市
下水道条例の一部改正について,公共下
水道事業は,環境,生活基盤整備等に必要不可欠であり,また今日までの取り組みにより大きな成果を認めるところであり,引き続き行政推進と発展を願うところである。 取り組みの推進にかかわり,総合的な災害対策,とりわけ耐震性の確保の促進,下
水道事業経営の合理化の推進等,企業の効率的経営により事業の健全経営による黒字を目指し,さらなる進展を強く求めて賛成。 同じく,賛成の立場から,公明党は,これら8件の議案は,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律が,2012年平成24年4月1日から施行されたことにより条例の制定または一部改正を行うものである。 地方自治体の自主性を強化し
条例制定権の拡大により,それぞれの
技術的基準などを定めることが条例委任された。 いずれも,建設
水道事業に直結したものであり,一層の市民福祉の向上と事業のさらなる適正執行を求め賛成。 同じく,賛成の立場から,日本共産党は,今回の条例改正等は,8件ともに,国の第1次・第2次
地域主権改革一括法に伴う関係条例の整備である。 日本共産党は,国会において,
地域主権改革一括法等3法案について反対をした。 第1に,保育所の最低基準や高齢者,障害者の施設設置,管理運営基準など,福祉・教育分野を初め,ナショナルミニマムを保障する国の責任が,地方への条例委任化で投げ捨てられ,行政サービス後退につながる重大な内容を含んでいる。 第2に,民主党政権の地域主権改革は,国の財政再建論や新自由主義的地方構造改革と結びついた自公政権の地方分権改革路線をそのまま踏襲したものである。
基礎自治体への権限移譲,義務づけ,枠づけ見直しと
条例制定権の拡大は,それが受け皿となる市町村の財政不足を生じ,行財政基盤の強化を促して新たな合併への動きを誘導するものである。 国からの地方に対する中央集権的な統制,監督,関与の仕組みをなくす一方で,地方への財源や人的体制の保障が失われること,自治体間での格差が大きくなることが懸念される。 地方自治体と国の関与についての重大な法律について,
基礎自治体への権限移譲に関するもの47本,義務づけ見直しと
条例制定権の拡大に関するものが160本にも及ぶ内容を十分に審議もせず,国民合意形成のいとまもなく強行するというあり方も許されるものではない。 以上が国においての主な反対理由であるが,このたびの本市の条例整備について,議第136号から議第143号までの8件の本市が定める基準は国基準どおりであること,また,本市においては,対象者や対象施設が存在しないため,規定を設けないものであり,現行の基準の後退は起こらないものである。 道路構造については,安全かつ円滑な交通を確保するものでなければならない。今回,道路構造令を参酌すべき基準として条例へ委任されたことにより,基準の低下が懸念されるが,本条例案では,国基準どおりと定められたこと。 また,現在,準用河川における河川管理施設やダム堤防の
設置基準について,条例で定めることができるようになったが,近年,気候変動による集中豪雨,ゲリラ豪雨が増大しており,より高い水準での河川管理が必要であることは明らかである。 しかし,河川の維持費は削減されており,堤防の保全に必要な維持管理が十分にされていないのが現状である。河川管理の権限,事務が地方へ移譲されることにより,維持費が一層削減されれば堤防の維持が十分なされなくなり,洪水等の決壊の危険性が高まる。今後,基準低下を起こさないことを強く求める。また,本市の維持管理費の確保を後退させないことが望まれる。 また,補助金の一括交付金化により予算確保の困難が生じることがないよう,国に財政責任を果たすことを強く要望することを求め,以上に述べた政治的比重から賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第144号
山手橋床版工事(
都市計画道路3・5・614
号津之郷奈良津線)
請負契約締結の変更については,橋梁附属物工の施工において,当初の計画では当該橋梁に添架する占用物の工事に支障が出ることが判明し,施工内容等を変更したことにより工事費が減少することに伴い,契約金額を1億8876万7950円から1億8707万3250円に減額するもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,建設水道委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
小林茂裕) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕)
起立全員であります。したがって,
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,予算特別委員長 34番須藤 猛議員。 (34番須藤 猛議員登壇)
◆予算特別委員長(須藤猛)
予算特別委員会の
委員長報告をいたします。 去る9月18日の会議において
予算特別委員会が設置され,その審査を付託されました議第102号平成24年度福山市
一般会計補正予算及び議第103号平成24年度福山市
介護保険特別会計補正予算の2件の補正予算について,本特別委員会が審査いたしました経過並びに結果について御報告を申し上げます。
予算特別委員会は,同日招集され,正副委員長の互選を行い,私,須藤 猛が委員長に,藤原 平委員が副委員長に選任されました。委員会は,20日質疑応答を重ね,21日討論,採決に付したところ,次のとおり結論を得た次第であります。 まず,議第102号平成24年度福山市
一般会計補正予算について,水曜会は,本補正予算は,4億9140万6000円を追加し,歳入歳出の予算総額を1664億9240万6000円とするものである。 その内容は,安心・安全の実現として小規模福祉施設設備整備費補助,高齢者・障害者福祉の充実として地域見守り活動支援事業費,公共事業等の追加に伴うものとして7月3日から7日の大雨による災害復旧事業,そのほか緊急雇用創出事業等である。 いずれも
市民生活にとって必要なものであり,すべての事業を遅滞なく着実に執行することを求めて賛成。 誠友会は,本補正予算は,小規模福祉施設設備整備費補助,地域見守り活動支援事業費,地域集会施設建設費補助,公共事業等の追加に伴うものとして,港湾改良事業,放課後児童クラブ整備,道路や施設の維持補修,また大雨被害などの
補助災害復旧事業,制度上補正を必要とするものとして国庫負担金等返還金などが予算化されている。 その結果,歳入歳出それぞれ4億9140万6000円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ1664億9240万6000円とするものである。いずれも
市民生活の安心・安全や協働のまちづくりに資するものであり,実施に当たっては着実な執行を求めて本補正予算に賛成。 公明党は,本補正予算は,歳入歳出にそれぞれ4億9140万6000円を追加し,歳入歳出予算総額を1664億9240万6000円とするもので,その内容は,安心・安全の実現として,スプリンクラーなどの小規模福祉施設設備整備費補助,震災対策備蓄品購入費など,高齢者・障害者福祉の充実として地域見守り活動支援事業費など,コミュニティーの活性化として地域集会施設建設費補助など,公共事業等の追加に伴うものとして,放課後児童クラブ整備,港湾改良事業,災害復旧事業,維持補修など,緊急雇用創出事業として緊急雇用対策費,寄附金対応などである。 いずれも市民福祉の向上と安心・安全のまちづくりに資する内容で,本市の当面の課題対応と将来を見据えた施策を実施するものであり,次の要望意見を付して賛成。 1.地域見守り活動支援事業において,新たなインストラクターを養成することにより,地域福祉の一層の充実が期待される。インストラクターの全市的な適正配置に努めること。 1.障害者が芸術活動に参加して触れ合うことは,心身のケアに効果が期待されることから,こうした活動の支援継続に努めること。 1.備蓄品の適正な在庫管理や障害者など弱者の方々に対する備蓄品の充実を図ること。 1.多くの命を守るという観点から,設置義務の有無にかかわらず,すべての介護施設で火災報知設備やスプリンクラーの設置が進むよう手だてを講じること。 1.保護者の就労支援や児童の健全育成を十分に図れるよう,放課後児童クラブの開設時間の延長について検討すること。 日本共産党は,本補正予算は,歳入歳出総額にそれぞれ4億9140万6000円を追加し,歳入歳出総額をそれぞれ1664億9240万6000円にするもので,その内容は,小規模福祉施設へのスプリンクラーの設置や緊急雇用対策事業,老朽化したため池の改修や林道整備,急傾斜地崩壊対策など,市民の福祉や暮らしに密接に関連した予算編成となっている。 今,市民は,長引く不況のもと,厳しい生活実態を強いられており,命と暮らしを守るため,福祉施策の抜本的な拡充が求められている。 以上のことを踏まえ,次の要望意見を付して賛成。 1.政府に対して,緊急雇用対策事業を延長,拡充するよう,早急に要望すること。また,市として独自の失業者向けの雇用対策事業を行うこと。 1.放課後児童クラブにトイレを設置すること。また,トイレまでの通路に屋根を設置するなど改善策を講じること。 1.41人以上の放課後児童クラブについては,分離増設を行うこと。とりわけ,60人以上のクラブは早急に対応すること。 1.全小中学校で少人数学級を早期実現するため,市として独自に予算措置を講じること。 1.小規模福祉施設にかかわる広島県介護基盤緊急整備等基金補助金の継続を国,県に求めること。 1.急傾斜地崩壊危険箇所整備の申請要件を緩和すること。 1.鞆港湾を初め,道越地区の良好な景観づくり及び鞆の浦全体の歴史的景観保全に力を尽くすこと。 市民連合は,長引く景気,経済の低迷は,
市民生活全般に重くのしかかり,行政施策のさらなる対応が求められている。こうした中で編成された本補正予算は,歳入歳出にそれぞれ4億9140万6000円を追加し,予算総額を1664億9240万6000円とするもので,その内訳は,安心・安全の実現として介護事業所のスプリンクラー設置など設備整備費補助,老朽ため池の改修工事や高齢者・障害者福祉の充実として地域見守り活動支援事業費,障害者の芸術作品展などの開催経費補助など。また,公共事業の追加として放課後児童クラブのプレハブ教室整備,7月の大雨で被災した道路,河川,農道の復旧。さらに緊急雇用対策として,若年者等の就職支援事業などである。 いずれも
市民生活の向上に資する事業であり,事業の早期執行を求め,次の要望意見を付して本補正予算に賛成。 1.財源確保に努力しながら,学校等公共施設の耐震化を進めること。 1.海抜表示板は,津波被害を想定したもので,防災・減災に効果があるだけでなく,子どもたちに対する教育効果もあり,早期に導入すること。 1.いじめ問題への取り組みは,課題の重大性を認識し,学校全体で対応でき得る教職員体制を確立すること。また,福山市研修センター,広島県東部こども家庭センターなどとも連携し,子どもの小さな変化を見逃さない,きめ細やかな取り組みに努めること。 新政クラブは,本補正予算は,小規模福祉施設設備整備費補助や耕地施設改良事業,老朽ため池改修など,安心・安全の実現を目指すものや高齢者・障害者福祉の充実として,地域見守り活動支援事業費や障害者芸術活動支援事業費補助,また,コミュニティーの活性化に地域集会施設建設費補助などを計上している。 さらに,公共事業等の追加に伴うものとして,7月の大雨被害による災害復旧事業や道路,港湾の改良及び整備事業,放課後児童クラブ整備や教育施設の維持補修費などを計上,歳入歳出にそれぞれ4億9140万6000円を追加し,歳入歳出の総額を1664億9240万6000円とするものである。 いずれも
市民生活の向上に資する予算であり,早期に執行することを求め,本補正予算に賛成。 との意見がそれぞれ述べられ,採決の結果,委員全員をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に,議第103号平成24年度福山市
介護保険特別会計補正予算については,討論もなく,採決の結果,委員全員をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,
予算特別委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
小林茂裕) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕)
起立全員であります。したがって,
委員長報告のとおり決定いたしました。 ──────────────────
△日程第3 議第146号 福山市副市長の選任の同意について
○議長(
小林茂裕) 次に,日程第3 議第146号福山市副市長の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 (羽田 皓市長登壇)
◎市長(羽田皓) ただいま御上程になりました福山市副市長の選任の同意について御説明を申し上げます。 本案は,本年9月26日に任期が満了いたします副市長について,引き続き開原算彦さんを選任いたしたく,御同意をお願いするものであります。 開原算彦さんは,市内瀬戸町に居住し,1969年昭和44年福山市役所に入り,今日まで40有余年の長きにわたって地方自治行政に携わり,その間
児童部長,保健
福祉部長などを歴任し,2004年平成16年9月から助役,副市長として今日に至っております。 行財政に明るく,副市長に再任することが適当と考えるものであります。 何とぞ御同意をいただきますようお願いを申し上げます。
○議長(
小林茂裕) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第146号議案については,委員会付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) 御異議なしと認めます。したがって,議第146号議案については,委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) これをもちまして討論を終了いたします。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕) 起立多数であります。したがって,本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 この際,理事者から発言の申し出がありますので,これを許可いたします。 (開原算彦副市長議場前方へ進み出る)
◎副市長(開原算彦) 貴重な時間をありがとうございます。 先ほどは,副市長の選任に御同意をいただきまして,まことにありがとうございます。 大変厳しい社会経済環境の中,これまでにも増して多くの困難が待ち受けていると思っておりますが,微力ながら市長の意を体して,着実に市政を推進するために全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりますので,引き続きましてどうかよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ──────────────────
△日程第4 発第9号
B型肝炎・
C型肝炎患者の救済に関する意見書案について
○議長(
小林茂裕) 次に,日程第4 発第9号
B型肝炎・
C型肝炎患者の救済に関する意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第9号
B型肝炎・
C型肝炎患者の救済に関する意見書案について 上記の議案を別紙のとおり,
会議規則第13条第2項の規定により提出します。 2012年(平成24年)9月21日 福山市議会議長 小林 茂裕様 提出者 福山市議会議員 塚本 裕三 賛成者 福山市議会議員 熊谷 寿人 〃 稲葉誠一郎 〃 法木 昭一 〃 村井 明美 〃 高橋 輝幸 (別紙)
B型肝炎・
C型肝炎患者の救済に関する意見書(案) 我が国のB型・C型肝炎感染者・患者は約350万人と推定され,その大半は血液製剤の投与,輸血,集団予防接種や治療時の注射器の使い回しなどの医療行為による感染であり,国の責任による医原病と言われています。B型・C型肝炎は慢性肝炎から高い確率で肝硬変,肝がんに進行する重大な病気です。「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」では,カルテなどによる血液製剤投与の証明が条件のため,裁判で救済される薬害患者は数千人とされ,また,「特定
B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」では,母子感染ではないという証明などの条件を満たして裁判で救済されるのは数万人とされています。患者は何の補償もなく,高い医療費負担や治療に苦しみ,多くの人が亡くなっている現状があります。感染者が安心して治療を続けられるよう,治療を支える公的支援制度の拡充が,一日も早く求められています。 よって,政府(国)におかれては,B型・
C型肝炎患者を救済するため,次の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望します。 1.肝炎対策基本法をもとに,必要な法整備を進め,一層の拡充を図ること。 2.B型・C型肝炎の治療体制・治療環境の整備,治療薬・治療法の開発,治験の迅速化などを図ること。 3.肝炎ウイルスの未検査者,ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し,早期発見,早期治療につなげる施策を講じること。 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 2012年(平成24年)9月 福 山 市 議 会 ………………………………………………
○議長(
小林茂裕) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第9号議案については,自後の議事手続を省略し,これより採決いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) 御異議なしと認めます。したがって,本案は自後の議事手続を省略し,これより採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小林茂裕)
起立全員であります。したがって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第5
所管事務等の調査について
○議長(
小林茂裕) 次に,日程第5
所管事務等の調査についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 閉会中における所管事務調査
総務委員会 1.斎場並びに墓苑の整備について 2.男女共同参画について 3.国民健康保険事業について 4.交通安全の啓発について 5.福山市立大学について 6.所管に係る建設工事(300万円以上)及び業務(100万円以上)の入札結果について
民生福祉委員会 1.民生福祉行政について 2.障がい者施策について 3.高齢者施策について 4.保健行政について 5.保育行政について 6.市民病院の運営について 7.所管に係る建設工事(300万円以上)及び業務(100万円以上)の入札結果について 文教経済委員会 1.商工業振興について 2.観光行政について 3.農林水産業振興について 4.環境行政について 5.教育行政について 6.所管に係る建設工事(300万円以上)及び業務(100万円以上)の入札結果について 建設水道委員会 1.建設工事及び業務の執行状況について 2.土木行政について 3.農林整備について 4.都市行政について 5.建築行政について 6.契約事務の執行について 7.工事検査の執行について 8.上下水道行政について ……………………………………………… 閉会中における所管事項調査 議会運営委員会 1.議会の運営に関する事項(臨時会を含む) 2.議会の
会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 3.議長の諮問に関する事項 ………………………………………………
○議長(
小林茂裕) お諮りいたします。 お手元に配付いたしておりますとおり,各常任委員長及び議会運営委員長から,それぞれ閉会中における所管事務調査及び所管事項調査の申し出がありましたので,許可することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小林茂裕) 御異議なしと認めます。したがって,お手元に配付いたしておりますとおり,各
常任委員会及び議会運営委員会に,それぞれ閉会中における
所管事務等の調査を許可することに決定いたしました。 ──────────────────
○議長(
小林茂裕) 以上で,本定例会に付議されました事件は,すべて終了いたしました。 これをもちまして,平成24年第4回福山市議会定例会を閉会いたします。 午後1時58分閉会 ────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 福山市議会議長 福山市議会議員 福山市議会議員...