福山市議会 1997-06-26
06月26日-04号
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,
委員長報告のとおり決しました。 次に,
建設委員長 31番
前田亘章議員。 (31番
前田亘章議員登壇)
◆
建設委員長(
前田亘章)
建設委員会の
委員長報告をいたします。 去る6月20日の会議において
建設委員会にその審査を付託されました案件について,本委員会は,6月24日会議を開き,
関係理事者の説明を求め,質疑を重ね,慎重に審査をいたしました結果,次のとおり結論を得た次第であります。 すなわち,議第83号福山市
手数料条例の一部改正については,
船員法施行規則の一部改正により,
船員法関係手数料の額が改定されたことに伴い,本条例の第2条第12号の航行に関する報告書の証明で,1件につき2250円を2450円に,同条第13号の雇入契約のない船長の
就退職等の証明について及び第14号の船員手帳
記載事項の証明については,いずれも1件につき760円を830円に改めるもので,
全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,議第85
号福山市営住宅条例の一部改正については,
北部地域の老朽化した住宅について,
統廃合計画の一環として,昨年3月21日より
駅家東市営住宅を着工し,本年5月30日に第1期分の30戸が完成したことに伴い,所要の改正を行うもので,
全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,議第90
号市道路線の認定について及び議第91
号市道路線の廃止については,認定については
宅地造成工事に伴うもの9路線,
道路新設工事に伴うもの2路線,また廃止については認定がえに伴うもの1路線について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,1件ずつ討論,採決に付したところ,議第90号の討論において,賛成の立場から,
占部敏昭委員は,
市道路線の認定あるいは廃止については,特にその説明される内容について,詳細かつ理解しやすいものとなるよう要望し賛成,との意見が述べられ,
全員異議なく,いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,議第94号神村・
松永幹線下水道築造工事(その4)
請負契約締結については,神村町及び宮前町二丁目の
下水道築造工事にかかわるもので,
全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,議第95
号藪路幹線下水道築造工事(その2)
請負契約締結については,千田町の
下水道築造工事にかかわるもので,
全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上をもって,
建設委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。28番
安原一二郎議員。
◆28番(
安原一二郎) ただいまの
建設委員長報告について,
日本共産党の討論を行います。 議第83号福山市
手数料条例の一部改正については,国の改正に伴い,航行に関する報告書の証明など3件の手数料が値上げされるものです。また,これによる
増収見込みは年間8万7400円ではありますが,長引く不況で国民生活は困難性を増している中,値上げは容認できません。 議第85
号福山市営住宅条例の一部改正については,
北部地域の老朽化した
市営住宅の統廃合に伴い,用途を廃止することによるもので認められるものですが,それに伴う跡地利用については,安易に売却処分ということでなく,地元住民の要望を踏まえた利活用の方向も十分留意し,住民合意で進められるよう求めるものであります。 また,
市営住宅は市民要望から見ても絶対量において大きく不足しており,
住宅マスタープラン作成に当たっては,高齢者,障害者に配慮した,安くて住みよい
市営住宅建設の目標数及び建てかえ年度等の
大幅引き上げを求めるものであります。 議第90,91,94,95号については賛成できるものであり,
政治的比重にかんがみ賛成をいたします。
○議長(
小川眞和) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 他に討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,
委員長報告のとおり決しました。 ──────────────────
△日程第3 議第99号 福山市
公平委員会の委員の選任の同意について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第3 議第99号福山市
公平委員会の委員の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました福山市
公平委員会の委員の選任の同意について御説明申し上げます。 本案は,
公平委員会の委員としてお務めいただいております年永煕一氏の任期がこのたび満了いたしますが,再び同氏を選任いたしたいと考えるものであります。 年永煕一氏は,
市内幕山台八丁目に居住され,昭和55年5月から平成4年4月まで
福山市議会議員としてお務めになり,平成6年から
公平委員会の委員としてお務めいただいております。その人格,識見は
公平委員会の委員として適任であると考えるものであります。 何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第99号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第99号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△日程第4 議第100号 福山市
固定資産評価員の選任の同意について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第4 議第100号福山市
固定資産評価員の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました福山市
固定資産評価員の選任の同意について御説明申し上げます。 本案は,福山市
固定資産評価員として
資産税課長寺岡利夫君を選任いたしたく,御同意をお願いするものであります。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第100号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第100号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△日程第5 議第101号 福山市
固定資産評価審査委員会の委員の選任の同意について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第5 議第101号福山市
固定資産評価審査委員会の委員の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました福山市
固定資産評価審査委員会の委員の選任の同意について御説明申し上げます。 本案は,
固定資産評価審査委員会の委員としてお務めいただいております三好恂二氏の任期がこのたび満了いたしますが,再び同氏を選任いたしたいと考えるものであります。 三好恂二氏は,市内加茂町に居住され,現在ト部株式会社顧問として活躍されるとともに,昭和63年6月から
固定資産評価審査委員会の委員としてお務めいただいており,引き続き御就任いただくことが適当であると考えるものであります。 何とぞ御同意いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第101号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第101号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△日程第6 議第102号 福山市
固定資産評価審査委員会の委員の選任の同意について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第6 議第102号福山市
固定資産評価審査委員会の委員の選任の同意についてを議題といたします。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました福山市
固定資産評価審査委員会の委員の選任の同意について御説明申し上げます。 本案は,
固定資産評価審査委員会の委員としてお務めいただいております石井哲男氏の任期がこのたび満了いたしますが,再び同氏を選任いたしたいと考えるものであります。 石井哲男氏は,市内水呑向丘に居住され,現在福鞆信用金庫理事長として活躍されるとともに,平成3年6月から
固定資産評価審査委員会の委員としてお務めいただいており,引き続き御就任いただくことが適当であると考えるものであります。 何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第102号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第102号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△日程第7 議第103号
人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについて
○議長(
小川眞和) 次に,日程第7 議第103号
人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについてを議題といたします。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました
人権擁護委員の候補者を推薦するにつき意見を求めることについて御説明申し上げます。 本案は,
人権擁護委員としてお務めいただいておりました濱田良一氏の辞任に伴い,その後任として天野 肇氏を
人権擁護委員の候補者として推薦いたしたいと考えるものであります。 天野 肇氏は,市内道三町に居住され,天野実業株式会社取締役社長,財団法人日本即席食品工業会理事などとして活躍され,
人権擁護委員として御就任いただくことが適当と考え,推薦いたすものであります。 何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第103号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第103号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△日程第8 選第1号 福山市、沼隈郡沼隈町
中学校組合議会の議員の選挙
○議長(
小川眞和) 次に,日程第8 選第1号福山市、沼隈郡沼隈町
中学校組合議会の議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議長において指名することに決しました。 福山市、沼隈郡沼隈町
中学校組合議会の議員 福山市熊野町丙2438番地 岸 田 泰 二 福山市熊野町甲716番地 柳 井 清 登 福山市熊野町甲乙1883番地の1 廣 川 宏 志 以上の3人を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました3人を,福山市、沼隈郡沼隈町
中学校組合議会の議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました3人が,福山市、沼隈郡沼隈町
中学校組合議会の議員に当選されました。 ────────────────── (31番
前田亘章議員「議長,議事進行」と呼ぶ)
○議長(
小川眞和) 31番
前田亘章議員。
◆31番(
前田亘章) いろいろと各会派の中で議論がまだ終わってない部分もあるという,そういう状況がありますので,暫時休憩を求めたいと思います。 ──────────────────
○議長(
小川眞和) 暫時休憩いたします。 午後1時39分休憩 ────────────────── 午後2時38分再開
○議長(
小川眞和) 休憩前に引き続き,会議を開きます。 ──────────────────
△選第2号 副議長の辞職許可について
○議長(
小川眞和) 浅野洋二副議長から副議長の辞職願が提出されております。 お諮りいたします。 この際,選第2号副議長の辞職許可についてを日程に追加し,議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,選第2号副議長の辞職許可についてを日程に追加し,議題といたします。 25番浅野洋二議員は退席されておりますので,この際これを確認しておきます。 局長に辞職願を朗読いたさせます。
◎
事務局長(藤井兆) 朗読いたします。 辞 職 願 今般一身上の都合により,副議長を辞職したいので許可されるよう願い出ます。 1997年(平成9年)6月26日 福山市議会副議長 浅野洋二 福山市議会議長
小川眞和様 以上です。
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 浅野洋二議員の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,浅野洋二議員の副議長の辞職を許可することに決しました。 浅野洋二議員からあいさつをいたしたいとの申し出がありますので,これを許可いたします。 (25番浅野洋二議員議場前方へ進み出る)
◆25番(浅野洋二) 失礼いたします。 ただいまは私の副議長辞任の件を御可決いただきまして,本当にありがとうございました。 思い起こせば,昨年の改選以来,小川議長を支えて,非常に非力な私ではございましたけれども,議員各位の大変なる御協力,そして叱咤,御指導を賜りましたことを一生涯財産として,今後とも市民のための議会活動に邁進してまいりたいと思います。今後とも,皆さんの御指導,御鞭撻を伏してお願いする次第でございます。ありがとうございました。(拍手) 理事者の皆様に一言ごあいさつをさせていただきます。大変非力な私でございましたけれども,皆様には大変御迷惑をかけることも多々あったと思います。そういう中で,しっかりと支えていただきまして,またいろんな面で教えていただきましたことを本当にうれしく,感謝をしております。今後とも,福山市発展のために頑張ってまいりたいと思いますので,引き続き御鞭撻の方をよろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。 報道機関の皆様に御礼を申し上げます。福山市議会のもろもろの局面の中で,報道機関の皆様には大所高所からの御指導をいただきましたことを本当に感謝いたします。今後とも,市政発展のため,議会人としての活動に邁進をしてまいります。どうか御指導,御鞭撻の方をよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 ──────────────────
○議長(
小川眞和) この際,あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。 ──────────────────
○議長(
小川眞和) 暫時休憩いたします。 午後2時43分休憩 ────────────────── 午後6時56分再開
○議長(
小川眞和) 休憩前に引き続き,会議を開きます。 ──────────────────
△選第3号 福山市議会副議長の選挙
○議長(
小川眞和) ただいま副議長が欠員となりました。 お諮りいたします。 この際,選第3号福山市議会副議長の選挙を日程に追加し,選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,選第3号福山市議会副議長の選挙を日程に追加し,選挙を行うことに決しました。 これより選第3号福山市議会副議長の選挙を行います。 議場を閉鎖いたします。 (議場閉鎖)
○議長(
小川眞和) ただいまの
出席議員数は38人であります。 投票用紙を配布いたします。 (書記投票用紙配布)
○議長(
小川眞和) 投票用紙の配布漏れはありませんか。──配布漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。 (書記投票箱点検)
○議長(
小川眞和) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上,議席順に順次投票願います。 (各議員投票)
○議長(
小川眞和) 投票漏れはありませんか。──投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖)
○議長(
小川眞和) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により,立会人に大垣 修議員及び
前田亘章議員を指名いたします。 よって,両議員の立ち会いをお願いいたします。 (投票点検)
○議長(
小川眞和) 選挙の結果を報告いたします。 投票総数 38票 これは先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 そのうち, 有効投票 38票 無効投票 0票 有効投票中, 瀬 尾 惇 議員 35票 安 原 一二郎 議員 3票 以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は10票であります。よって,瀬尾 惇議員が副議長に当選されました。 ………………………………………………
○議長(
小川眞和)
会議規則第31条第2項の規定により,告知をいたします。 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) ただいま瀬尾 惇議員が副議長当選を承諾されました。 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) 理事者に入場していただきますので,しばらくお待ち願います。 (理事者入場)
○議長(
小川眞和) 副議長のごあいさつがあります。 (瀬尾 惇副議長議場前方へ進み出る)
○副議長(瀬尾惇) 貴重な時間をお譲りいただきました上に,ごあいさつをさせていただくお許しをいただきまして,心から感謝を申し上げます。 ただいまは伝統ある本市議会の副議長に御選任を賜りまして,大変ありがとうございました。この職責の重さは十二分に感じておりますものの,この上は議員諸公の御協力と御指導をいただきながら,また理事者の皆さんにもいろいろと御指導いただきながら,小川議長の意を体して,議長の目指されるものを,その補佐を全うしたいと思っております。どうぞ皆様方の御協力と御指導を心からお願いを申し上げます。 大変どうもありがとうございました。(拍手) ──────────────────
○議長(
小川眞和) この際,暫時休憩いたします。 午後7時11分休憩 ────────────────── 午後9時44分再開
○議長(
小川眞和) 休憩前に引き続き,会議を開きます。 ──────────────────
△議第104号 福山市
監査委員の選任の同意について
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 この際,議第104号福山市
監査委員の選任の同意についてを日程に追加し,議題といたします。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,議第104号福山市
監査委員の選任の同意についてを日程に追加し,議題とすることに決しました。 議第104号福山市
監査委員の選任の同意についてを議題といたします。 24番大垣 修議員は退席されておりますので,この際これを確認いたしておきます。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました福山市
監査委員の選任の同意について御説明申し上げます。 新谷 勇氏の辞任により
監査委員が欠員となりましたので,大垣 修氏を選任いたしたく,御同意をお願いするものであります。 大垣 修氏は,市内今津町に居住され,昭和63年5月
福山市議会議員に当選されて以来,
民生福祉委員会の委員長などとして活躍されており,行財政に明るく,本市の
監査委員として適任であると考えるものであります。 何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第104号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第104号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△議第105号 福山市
監査委員の選任の同意について
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 この際,議第105号福山市
監査委員の選任の同意についてを日程に追加し,議題といたします。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,議第105号福山市
監査委員の選任の同意についてを日程に追加し,議題とすることに決しました。 議第105号福山市
監査委員の選任の同意についてを議題といたします。 22番竹野 武議員は退席されておりますので,この際これを確認いたしておきます。 提案者から
提案理由の説明を求めます。 (三好
章市長登壇)
◎市長(三好章) ただいま御上程になりました福山市
監査委員の選任の同意について御説明申し上げます。 上野健二氏の辞任により
監査委員が欠員となりましたので,竹野 武氏を選任いたしたく,御同意をお願いするものであります。 竹野 武氏は,市内西深津町四丁目に居住され,昭和63年5月
福山市議会議員に当選されて以来,
建設委員会の委員長などとして活躍されており,行財政に明るく,本市の
監査委員として適任であると考えるものであります。 何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第105号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議第105号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,本案は原案のとおり同意することに決しました。 ──────────────────
△選第4号
福山市議会議会運営委員会の委員の辞任について
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 この際,選第4号
福山市議会議会運営委員会の委員の辞任についてを日程に追加し,議題といたします。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,選第4号
福山市議会議会運営委員会の委員の辞任についてを日程に追加し,議題とすることに決しました。 選第4号
福山市議会議会運営委員会の委員の辞任についてを議題といたします。 30番瀬尾 惇議員は退席されておりますので,この際これを確認いたしておきます。 瀬尾 惇議員から一身上の都合により議会運営委員会の委員を辞任したい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 瀬尾 惇議員の辞任を許可することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,許可することに決しました。 ──────────────────
△選第5号
福山市議会議会運営委員会の委員の選任について
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 この際,選第5号
福山市議会議会運営委員会の委員の選任についてを日程に追加し,委員の選任を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,選第5号
福山市議会議会運営委員会の委員の選任についてを日程に追加し,委員の選任を行うことに決しました。 選第5号
福山市議会議会運営委員会の委員の選任を行います。 委員の選任については,委員会条例第6条第1項の規定により議長において,蔵本 久議員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしましたとおり,議会運営委員会の委員に選任することに決しました。 ──────────────────
△選第6号
福山地方伝染病院組合議会の議員の選挙
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 この際,選第6号
福山地方伝染病院組合議会の議員の選挙を日程に追加し,選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,この際,選第6号
福山地方伝染病院組合議会の議員の選挙を日程に追加し,選挙を行うことに決しました。 選第6号
福山地方伝染病院組合議会の議員の選挙を行います。 ただいま欠員中の1人の議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,議長において指名することに決しました。
福山地方伝染病院組合議会の議員に瀬尾 惇議員を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました瀬尾 惇議員を
福山地方伝染病院組合議会の議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました瀬尾 惇議員が
福山地方伝染病院組合議会の議員に当選されました。 ──────────────────
○議長(
小川眞和) この際,暫時休憩いたします。 午後9時52分休憩 ────────────────── 午後10時24分再開
○議長(
小川眞和) 休憩前に引き続き,会議を開きます。 ──────────────────
△日程第9 発第13号
福山市議会特別委員会の変更について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第9 発第13号
福山市議会特別委員会の変更についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第13号
福山市議会特別委員会の変更について みだしの議案を別紙のように提出する。 1997年(平成9年)6月23日 提出者
福山市議会議員 来山 晋二 賛成者
福山市議会議員 瀬尾 惇 〃 小土井敏隆 〃 背尾 博人 〃 藤井 真弓
福山市議会議員 安原一二郎 福山市議会議長 小川 眞和様 (別紙)
福山市議会特別委員会の変更について 行財政改革特別委員会の目的を,次のとおり変更する。 1 目的 (変更前) (1)行財政健全化に関する調査 (変更後) (1)行財政健全化に関する調査 (2)地方分権の推進に関する調査 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第13号議案につきましては,自後の議事手続を省略し,直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,本案は,自後の議事手続を省略し,直ちに採決することに決しました。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第10 発第8号 公共交通に関する規制緩和の
意見書案について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第10 発第8号公共交通に関する規制緩和の
意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第8号 公共交通に関する規制緩和の
意見書案について
会議規則第13条の規定により,みだしの議案を別紙のように提出する。 1997年(平成9年)6月20日 提出者
福山市議会議員 背尾 博人 賛成者
福山市議会議員 来山 晋二 〃 瀬尾 惇 〃 小土井敏隆 〃 藤井 真弓 〃
安原一二郎 福山市議会議長 小川 眞和様 (別紙) 公共交通に関する規制緩和の意見書(案) 行政改革委員会規制緩和小委員会は,1996年12月,「創意で造る新たな日本」と題した規制緩和推進に関する提言を総理大臣に提出しました。 提言は,バス,鉄道分野も取り上げ,「需給調整規制の撤廃,安全規制は,質的規制によって対応」という市場原理を基本とした運輸行政の転換を推進すべきとしています。 また,運輸省は,規制緩和小委員会と軌を一にして,バス,鉄道分野の「需給調整規制の廃止・運賃上限価格制への移行を,おおむね3年ないし5年後」とする。 そのための環境・条件を整備するとともに,「利用者保護,安全確保等の観点から必要な措置を講じる。」という諸規制見直しの方針を明らかにしました。 市場原理は,参入・退出が自由な市場であり,採算性のよい路線のみに新規参入が起こり,不採算路線からの撤退が相次ぎ,全国に地方バスのない地域が一層拡大します。 公共交通は,多数の人命を預かり,通勤・通学・児童・障害者・通院者など車を持たない人々の交通を確保するなど,地域住民生活にとって必要不可欠です。また,地域活性化に大きな役割を担っています。 よって,政府におかれては,規制緩和は,公共,公益性の維持と安全輸送,公正競争,利用者利便の向上,とりわけ過疎地域の公共交通を守るために,次の事項を要望します。 1 タクシー,貸切バス,乗合バス,鉄道に関する需給調整規制の見直しに当たっては,公共,公益性の特異性を重視し慎重に対応されたい。 2 社会的に守られるべき安全で安定した交通網の維持と良質な輸送サービス確保のための方途を確立されたい。 3 事業者の資質の確保と継続性の観点から,新規参入・退出基準の確立を図られたい。 4 運賃は,総括原価方式とし認可制を維持されたい。 5 地域住民の生活に必要不可欠な地方鉄道,乗合バスの生活路線の維持方策は,福祉政策と位置づけ,法律補助とし,欠損額の補助制度を確立されたい。 6 需給調整規制の見直し,運賃規制の緩和,地方鉄道,乗合バスの生活路線の維持方策については,関係方面の意見・要望など運輸政策審議会・国会審議の場に反映できるよう中央・地方レベルで協議会を設置されたい。 7 需給調整規制の見直しに当たっては,目標期限を定めず,その環境,社会的に守られるべき条件整備,利用者保護,周知徹底期間の十分な保障が確立された後とされたい。 上記のとおり,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。 1997年(平成9年)6月 福 山 市 議 会 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第8号議案につきましては,自後の議事手続を省略し,直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,本案は,自後の議事手続を省略し,直ちに採決することに決しました。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第11 発第9号
郵政事業分割・民営化に反対する
意見書案について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第11 発第9号
郵政事業分割・民営化に反対する
意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第9号
郵政事業分割・民営化に反対する
意見書案について
会議規則第13条の規定により,みだしの議案を別紙のように提出する。 1997年(平成9年)6月20日 提出者
福山市議会議員 瀬尾 惇 賛成者
福山市議会議員 来山 晋二 〃 小土井敏隆 〃 背尾 博人 〃 藤井 真弓 〃
安原一二郎 福山市議会議長 小川 眞和様 (別紙)
郵政事業分割・民営化に反対する意見書(案) 郵政事業は,郵便・貯金・保険各事業が,他の財源によらない独立採算の上に立ち,情報・金融・物流の結合したネットワークで,国民共有の生活インフラとして全国津々浦々に配置された2万4千600の郵便局ネットワークを通じて,郵便事業・貯金事業・簡易保険事業の三事業を初め,各種年金の支払事務などの公的サービスを全国あまねく公平に提供し,国民生活の安定向上と福祉の増進に大きく寄与しています。 特に,郵便貯金事業は,国営・非営利の個人専門金融機関として,国民生活に必要不可欠な金融サービスを提供しており,少額貯蓄の利益保護と利用者の利便性に配意した商品設計に努めています。また,郵便局で集められた220兆円の郵便貯金は,簡易保険資金とともに財政投融資計画の主要な原資として,政府系金融機関や地方公共団体等に貸し出され,住宅・学校などの生活環境等の社会資本整備や国際社会貢献などに活用され,また機動的,弾力的な景気対策の遂行という重要な役割等の政策的要請の強い分野に長期,低利な資金供給を行っているところです。 さらに,地域の立場から郵政事業を見たとき,郵便局のサービスはもとより,郵便貯金,簡易保険資金の還元による地域活性化,「ふるさと小包」による地場産業・特産品の育成,地域コミュニケーションセンターとしての郵便局機能など,地域振興と住民の生活向上に郵政事業は重要な役割を果たしています。 しかし,先般の行政改革会議の中で,財政投融資の出口部門の縮小廃止論に関連して,入口部門の郵便局まで民営化または分割・民営化を中心とする経営形態のあり方や郵便貯金制度の見直し等が論議されております。 政府部門の各省庁の行政改革の必要性は,もちろん郵政省自体も十分自覚し機械化導入による効率化など自助努力をし,国民に納得できるように改革を推進することは当然でありますが,統廃合や縮小・効率化を求める余り,安易に郵政事業の民営化が行われるとしたら,郵政事業の三事業一体・全国ネットワークが崩れ不採算地域の郵便局廃止やサービスダウン,郵便の全国均一料金制の崩壊などが予想され,我々国民生活の公的サービスの地域格差を拡大させ,地方の生活環境を大きく後退させるものと思われます。 よって,政府におかれては,郵政事業が果たす公共的・社会的役割の重要性にかんがみ,とりわけ過疎地域を中心とした不採算地域の郵政事業の現行経営形態を堅持し,当面,分割・民営化を行わないことを強く要望します。 上記のとおり,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。 1997年(平成9年)6月 福 山 市 議 会 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第9号議案につきましては,自後の議事手続を省略し,直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,本案は,自後の議事手続を省略し,直ちに採決することに決しました。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第12 発第10号
選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める
意見書案について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第12 発第10号
選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める
意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第10号
選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める
意見書案について
会議規則第13条の規定により,みだしの議案を別紙のように提出する。 1997年(平成9年)6月20日 提出者
福山市議会議員 藤井 真弓 賛成者
福山市議会議員 来山 晋二 〃 瀬尾 惇 〃 背尾 博人 〃 小土井敏隆 〃
安原一二郎 福山市議会議長 小川 眞和様 (別紙)
選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書(案) 日本国憲法は,個人の尊厳と法の下の平等を基本としており,家族法は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならないものであることは言うまでもありません。 ところが現行民法は,婚姻に当たり夫婦同姓の制度を定め,夫婦のどちらかが婚姻前の姓を改姓しなければならず,夫婦のどちらかが改姓によって不利益や不都合を受ける事態もあります。 価値観の多様化している今日において,別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する合理的理由はなく,同姓にするか別姓にするかを選択できる制度を早期に導入することは婚姻における個人の尊厳と両性の本質的平等を保障するためにはぜひとも必要であります。 改姓によって受ける不利益や不都合を避けるためには,通称として旧姓を使用することを法的に認めればよいとの代替案が一部には見られます。 しかし,仮にすべての場合に公的には旧姓しか使用できないとするのであれば,社会的には
選択的夫婦別姓制度と変わらず,戸籍上の同姓制度に固執する意味がないし,また,旧姓でも戸籍姓でもどちらも使えるということにするのであれば,個人が社会生活上2つの姓を持つことになり,社会的混乱を招くものであります。 よって,政府におかれては,個人の尊厳と合わせ,今日までの親子関係の議論を十分行い、憲法の理念を実現すべく,
選択的夫婦別姓制度導入の早期実現を要請します。 上記のとおり,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。 1997年(平成9年)6月 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第10号議案につきましては,自後の議事手続を省略し,直ちに討論,採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,本案は,自後の議事手続を省略し,直ちに討論,採決することに決しました。 これより討論に入ります。38番占部敏昭議員。
◆38番(占部敏昭) ただいま上程されました発第10号
選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める
意見書案について意見を申し述べ,各位の御同意をいただきたいと思います。 この件につきましては,国においては,さきの国会で審議未了ということで廃案となっていることは皆様御承知のとおりであります。 さて,今回上程されました本件の案文を見ますと,結婚したことで夫婦が同姓となることについて不利益や不都合を受けることがある,との表現については,全面的には賛同しかねます。と申しますのは,私の周辺で過去そのようなことについてかつて耳にしたことがないからであります。 もちろん,結婚したからといっても,男女は本来人間としては平等であることは間違いないことであります。また,現行の法律では,結婚に際して男性側の姓を名乗るか女性側の姓を名乗るかは,原則自由であります。民法第750条には,夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫または妻の氏を称するとなっているわけであります。そうして,夫婦の間に生まれた子供は,夫婦の姓を引き継ぎ,その後の子孫へ続いていくわけであります。 そこで,今回上程されました意見書の内容は,結婚に際して男女おのおのが現在の姓をそのまま結婚後も自由に選ばれるようにしようとする趣旨でありますが,二人の間に生まれるであろう子供の姓についてはどうしようとするのでしょうか。例えば,第1子は母親の姓を継ぎ,第2子は父親の姓を継ぐということになりますと,姓の違うきょうだいができるというわけですから,いわゆる家族,英語ではファミリーと言われるものの存在そのものが実際的なものとなりかねるのではないでしょうか。 私の知る限りで,夫婦別姓の制度をとっている国は3カ国ぐらいと思いますが,その例として隣国中国があります。その中国の例を申し上げますと,かつての中国国民党の総統であった蒋介石氏の夫人は宋美齢女史であります。また,共産中国の主席であった故毛沢東氏の夫人は江青女史であります。いずれも夫婦別姓であります。 それでは,その子供たちはいずれの姓を継いだかといえば,蒋・宋夫婦の場合は,その子息は蒋経国氏であり,蒋緯国氏であり,いずれも父親の姓を継いで名乗っております。 また,中国では,結婚に際しましては,同姓結婚を,同じ氏の結婚を認めないとする法律があることも申し上げておきたいと思いますが,これは優生保護の立場でそのようになっていると聞いております。 以上,申し上げたごとく,中国での別姓制度は,結婚により女性の場合は,生まれた自分の子供の姓は父親の姓を継ぐわけでありますから,女性はその姓を名乗るのは自分一代で終わるということになっているわけであります。これは隣国,また朝鮮半島でもそのようになっていると思います。 いずれにしても,夫婦別姓制度については,その国の歴史と生活に大きな原因でそのようになっているわけであります。 私が思いますのに,国民,市民の間では常に現在を否定し,新しいものを主張することのみが改革であり,刷新だとする風潮が部分的に存在するということは,社会現象のうちにはままあることは容認するものでありますが,そのことが直ちに真理であり,正当なものとばかりは言えないのではないでしょうか。 例えば,現在,いろいろと方策について検討されている高校入試の制度についてでありますが,総合選抜制導入の場面を思い起こしてみましても,大量の市民よりの総合選抜制導入の請願署名が出てきました。あの当時も,高校入試の難関克服にはこの制度が最良だとする風潮が蔓延しておったのであります。我が福山市議会は,そのとき一切議論もなしで総合制選抜導入に議決をしてしまいました。その程度の長所,短所も一切議論もなく,来年は市会の改選で,これだけ多数の市民の意見が出ているのだから,一気に議決しようとする風潮が,かつて全く議論もなく議決してしまったのであります。それが,今また現在,この制度はまずかったというので変えようとしているわけであります。 今回,この夫婦別姓に関しましても,あるいは同様な場面ではないかと思います。特に,この種の問題は,風潮に流されることなく,大所高所より判断と検討が必要であり,また夫婦別姓制度の早期実現を地方議会として意見書を取りまとめることは,国会においても廃案となっており,また著名なそれぞれの学者も意見の一致のないと言われる中で,なじまないと考え,反対するものであります。 なお,申し添えますが,本日報道関係者の方のお話では,この件に関する全国各地の取り組みは,推進すべきであるとする市は21市であり,推進すべきでないとする市が220余市あるということであります。 以上をもって私の討論といたします。
○議長(
小川眞和) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 他に討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第13 発第11号
教育予算を増額し,
義務教育費国庫負担制度堅持を求める
意見書案について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第13 発第11号
教育予算を増額し,
義務教育費国庫負担制度堅持を求める
意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第11号
教育予算を増額し,
義務教育費国庫負担制度堅持を求める
意見書案について
会議規則第13条の規定により,みだしの議案を別紙のように提出する。 1997年(平成9年)6月20日 提出者
福山市議会議員 来山 晋二 賛成者
福山市議会議員 瀬尾 惇 〃 藤井 真弓 〃 背尾 博人 〃 小土井敏隆 〃
安原一二郎 福山市議会議長 小川 眞和様 (別紙)
教育予算を増額し,
義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書(案) 子どもたちに豊かで行き届いた教育を保障していくことは,私たちの豊かで明るい未来を保障することにほかなりません。義務教育は,地方自治体の財政力によって格差が生じるようなことがあってはなりません。 大蔵省は,連年に及ぶ本市議会からの意見書等による要請にもかかわらず,義務教育費国庫負担制度から学校教育推進の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を適用除外しようとしており,毎年,給与費2分の1負担の一般財源化の提案を続けております。義務教育費国庫負担制度の改正は,恩給,旅費,教材費などの一般財源化でわかるとおり,地方公共団体の財政圧迫に確実につながるものです。 また,国の教育予算の占める割合は年年減少し,教育条件を低下させると同時に,地方財政における教育費負担を増大させてきました。とりわけ,学校図書館専任司書教諭未配置の問題や育英奨学金の貸与条件の問題,学校5日制実施に伴う条件整備の問題など,
教育予算をめぐる課題は山積みの状態です。 国は,1983年に厳しい財政状況を口実として概算要求基準枠をかけましたが,このシーリング枠はいまだ解かれていません。義務教育費国庫負担制度の毎年ともいえる改正提案もこのシーリング枠予算の中で行われてきました。 よって,政府におかれては,1998年度の予算編成に当たっては,ゆとりある豊かな教育が実現できるよう
教育予算を増額されるとともに,義務教育費国庫負担制度を守り,学校事務職員・学校栄養職員を同制度からの対象から外さないことを強く要望します。 上記のとおり,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。 1997年(平成9年)6月 福 山 市 議 会 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第11号議案につきましては,自後の議事手続を省略し,直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,本案は,自後の議事手続を省略し,直ちに採決することに決しました。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和)
起立全員。よって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第14 発第12号
道路整備事業費の拡大確保及び
道路特定財源の堅持を求める
意見書案について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第14 発第12号
道路整備事業費の拡大確保及び
道路特定財源の堅持を求める
意見書案についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 発第12号
道路整備事業費の拡大確保及び
道路特定財源の堅持を求める
意見書案について
会議規則第13条の規定により,みだしの議案を別紙のように提出する。 1997年(平成9年)6月20日 提出者
福山市議会議員 来山 晋二 賛成者
福山市議会議員 瀬尾 惇 〃 小土井敏隆 〃 背尾 博人 〃 藤井 真弓 福山市議会議長 小川 眞和様 (別紙)
道路整備事業費の拡大確保及び
道路特定財源の堅持を求める意見書(案) 道路は,豊かな国民生活の実現と国土の均衡ある発展を図るための最も基本的な社会資本であり,その整備は,大都市圏・地方圏を問わず等しく熱望するところであります。 地方都市においては,日々の暮らしを支える生活道を初め,慢性的な交通渋滞の緩和を図るための幹線道路の整備水準は依然として低い状況にあります。 21世紀に向け,多様な交流と連携を図り,豊かで潤いのある地域づくりを推進するためには,高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備等を長期的な視点に立って着実に,より一層促進することがぜひとも必要であります。 よって,政府におかれましては,次の事項について特段の配慮がなされるよう強く要望します。 1 道路整備を計画的に推進するため,平成10年度を初年度とする,次期道路整備5箇年計画を策定し,計画の達成のための道路整備費の拡大確保を図ること。 2 揮発油税,自動車重量税等の
道路特定財源を堅持し,一般財源化あるいは道路以外の使途へ転用することなくその全額を道路整備に充当すること。 3 地方の道路整備財源について充実強化すること。 上記のとおり,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。 1997年(平成9年)6月 福 山 市 議 会 ………………………………………………
○議長(
小川眞和) 発議者の説明を求めます。29番来山晋二議員。 (29番来山晋二議員登壇)
◆29番(来山晋二) ただいま御上程になりました発第12号
道路整備事業費の拡大確保及び
道路特定財源の堅持を求める
意見書案について,発議者を代表して趣旨説明を行います。 道路は豊かな国民生活の実現と国土の均衡ある発展を図るための最も基本的な社会資本であります。地方都市においては,日々の暮らしを支える生活道を初め,慢性的な交通渋滞の緩和を図るための幹線道路の整備水準は,依然として低い状況にあります。そのため,高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備等を長期的な視点に立って着実に,より一層促進することがぜひとも必要であります。 したがって,次の事項を強く要望するものであります。 1.道路整備を計画的に推進するため,平成10年度を初年度とする次期道路整備5箇年計画を策定し,計画の達成のための道路整備費の拡大確保を図ること。 2.揮発油税,自動車重量税等の
道路特定財源を堅持し,一般財源化あるいは道路以外の使途へ転用することなく,その全額を道路整備に充当すること。 3.地方の道路整備財源について充実強化すること。 以上であります。 何とぞ御賛同の上,全会一致で御可決いただきますようお願いを申し上げまして,
提案理由の説明とさしていただきます。
○議長(
小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 質疑もないようでありますので,これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております発第12号議案については,
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,発第12号議案については,
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。1番川崎 誠議員。
◆1番(川崎誠) 発第12号
道路整備事業費の拡大確保及び
道路特定財源の堅持を求める
意見書案について,
日本共産党の討論を行います。 現在,進められている総額76兆円の第11次道路整備5箇年計画の中には,国民要求を反映した高齢者,障害者の安全対策,自動車駐車場整備,良好な環境を確保するための植樹帯緑化計画,渋滞対策の推進などが盛られている点は一定評価できるものであります。 しかし,その基本は新日本列島改造計画とも言うべき第四次全国総合開発計画の具体的推進であります。これを引き継ぐ平成10年度からの次期道路整備計画は,かねてからの計画である21世紀初頭までに1万4000キロメートルの高規格幹線道路建設など,アメリカとの約束630兆円の公共投資基本計画の達成を目指すもので,高速道路優先,
道路特定財源制度維持,地方単独事業の大幅増をもたらすものであります。 我が党は,かねてより地域住民の日常生活の利便,高齢者,障害者に配慮した道路整備,地域産業の振興を重点とした道路政策を要求してきた立場からも賛成できません。 今,国道2号線福山バイパスと,それに伴う多治米南土地区画整理事業の白紙撤回を求める要望書が地元住民多数から福山市を初め関係機関に提出されています。住民合意の立場からも,国道2号線福山バイパス建設が含まれる道路整備計画推進には同意できません。
道路特定財源制度は,自動車がふえ,ガソリンの消費量がふえなければ道路財源を確保できず,道路を整備しても,さらにそれを上回って交通量がふえ,自動車とガソリンの消費量をふやすという悪循環を繰り返すものとなっています。道路財源は軍事費の大幅削減,大企業優遇税制の是正,不正腐敗の一掃,むだや浪費をなくすことによって確保すべきものであります。 また,モータリゼーションのますますの進行を前提として道路整備を行うという後追い的道路整備計画となっており,そのことは交通渋滞,交通事故の慢性化をつくり出している原因であります。根本的解決のためには,自動車大手企業の生産,販売への民主的規制を強めるとともに,鉄道,船舶など公共交通機関の整備と石油中心のエネルギー政策の見直しが今日急務となっています。 以上の諸点を明らかにして,
日本共産党の反対討論といたします。
○議長(
小川眞和) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 他に討論もないようでありますので,これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小川眞和) 起立多数。よって,本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第15
所管事務等の調査について
○議長(
小川眞和) 次に,日程第15
所管事務等の調査についてを議題といたします。 ……………………………………………… (参考) 閉会中における所管事務調査
総務委員会 1.契約事務について 2.工事検査課の事務の執行について
民生福祉委員会 1.民生行政について 2.国民健康保険事業について 3.保健行政について 4.斎場並びに墓苑の整備について 5.環境行政について 6.福祉行政について 7.市民病院の運営について
文教経済委員会 1.農林水産業振興について 2.商工業振興について 3.観光行政について 4.保育行政について 5.教育行政について 6.文化施設について
建設委員会 1.建設工事及び業務の執行状況について 2.土木行政について 3.下水道行政について 4.都市行政について 5.建築行政について 6.水道行政について ………………………………………………
○議長(
小川眞和) お諮りいたします。 お手元に配付いたしておりますとおり,各常任委員長及び議会運営委員長から,それぞれ閉会中における所管事務調査及び所管事項調査の申し出がありましたので,許可することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小川眞和) 御異議なしと認めます。よって,お手元に配付いたしておりますとおり,各
常任委員会及び議会運営委員会に,それぞれ閉会中における
所管事務等の調査を許可することに決しました。 ──────────────────
○議長(
小川眞和) 以上で,本定例会に付議されました案件は,すべて議了いたしました。 これにて,平成9年第2回福山市議会定例会を閉会いたします。 午後10時42分閉会 ────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 福山市議会議長
福山市議会議員 福山市議会議員...