平成27年第3回 6月
定例会 平成27年第3回(
定例会)
呉市議会会議録 第561号平成27年6月25日(木曜日)
呉市議会議事堂において開議(第3日)
出席議員 1番 沖 田 範 彦 2番 岡 崎 源太朗 3番 福 永 高 美 4番 谷 本 誠 一 5番 奥 田 和 夫 6番 久 保 東 7番 山 上 文 恵 8番 谷 恵 介 9番 林 田 浩 秋 10番 梶 山 治 孝 11番 平 岡 正 人 12番 井手畑 隆 政 13番 田 中 みわ子 14番 山 本 良 二 15番 林 敏 夫 16番 中 原 明 夫 17番 藤 原 広 18番 檜 垣 美 良 19番 阪 井 昌 行 20番 上 村 臣 男 21番 石 崎 元 成 22番 渡 辺 一 照 23番 神 田 隆 彦 24番 加 藤 忠 二 25番 片 岡 慶 行 26番
池庄司 孝 臣 27番 岩 原 昇 28番 北 川 一 清 29番 土 井 正 純 30番 小 田 晃士朗 31番 中 田 光 政 32番 森 本 茂 樹
欠席議員 な し 説明員 市長 小 村 和 年 副市長 木 坂 修 副市長 明 岳 周 作
総務部長 大 下 一 弘
総務部参事 徳 丸 肇
秘書広報課長 秦 和 久
総務課長 小 森 強
企画部長 小 松 良 三
財務部長 澤 村 直 樹
市民部長 品 川 裕 一
文化スポーツ部長 末 重 正 己
福祉保健部長 濱 田 俊 文
福祉事務所長 武 内 保 治
環境部長 上 藤 英 伸
産業部長 種 村 隆
都市部長 盛 池 尚 教
土木部長 下 山 義 夫
会計管理者 松 沢 正 佳
教育長 工 田 隆
教育部長 寺 本 有 伸 消防長 奥 野 彰 消防局副局長 上 垣 良 三
上下水道事業管理者長 原 寛 和
経営総務部長 神 垣 忍
建設部長 中 川 博 文
施設管理部長 難 波 和 夫
議会事務局職員 事務局長 山 根 直 行
事務局次長 田 丸 正 勝
庶務課長 野見山 克 宏
議事課課長補佐 沖 原 秀 規 ────────────────────────────── 議 事 日 程 (第 3 号) (平成27年6月25日 午前10時開議)第1 議第65号 呉市教育に関する事務の
職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第66号 中核市の指定に係る申出について 議第67号 物品の取得について 議第68号 調停の申立てについて 議第69号 呉市
敬老金等支給条例の一部を改正する条例の制定について 議第70号 契約の締結について 議第71号 契約の変更について 議第72号 呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第73号
呉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 議第74号 契約の締結について 議第75号
市道路線の認定について 議第76号 契約の変更について 議第77号 平成27年度呉市
一般会計補正予算第2
請議第2号 違憲の
安保法制の今
国会成立に反対し、
慎重審議を求める国への
意見書提出を求める請願
請議第3号 年金を削りつづける「
マクロ経済スライド」の中止を求める国への
意見書提出を求める請願 ──────────────────────────────会議に付した事件 日程のとおり
土井正純議員の
議案質疑 議第72号 呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 当局の前文に対する思い 2 条文がわかりにくくなったことについての当局の見解と今後の対応 3 条例第3条第2項を削除した理由 4 条例第6条に規定する
空家等対策審議会と
特措法第7条に規定する
協議会の違いと今後の運用 5 条例第7条
緊急安全措置の
考え方と
特措法第14条、第16条の運用 6 条例第8条に規定する
関係機関との連携 7
固定資産税等の
住宅用地特例と
特定空家等の今後の
考え方 8
特措法の施行と
条例改正を受けて、今後呉市が取り組むこと、そして市民への効果
谷本誠一議員の
議案質疑 議第72号 呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1
条例改正の時期 2
緊急安全措置に係る新設条項 (1)
特措法にない条項の追加理由 (2)
所有者等への同意方法 (3)
費用徴収未済への対応 (4)
所有者等不明物件への対処 議第76号 契約の変更について 1
市民ホール等天井設計の
変更理由と内容 2
防犯カメラの
維持管理費 3
井戸水利用システムの不採用による
水道料金発生 4
宮原浄水場管理棟建てかえに係る
公用駐車場棟削減 奥田和夫議員の
議案質疑 議第66号 中核市の指定に係る申出について 1 メリットとデメリット 2
事務量の増加とその
財源確保 3
新規移譲事務の内容と移行に伴う影響 4
移行期間は十分か 議第74号 契約の締結について 1
財源内訳と
特別会計への影響 2 どのような活用になるのか 3 採算がとれる見通しはあるのか ──────────────────────────────
議案付託表 末尾に掲載 ────────────────────────────── 午前10時00分 開 議
○議長(
石崎元成) これより本日の会議を開きます。 本日の
会議録署名者として5番
奥田議員、29番
土井議員を指名いたします。 ──────────────────────────────
△日程第1 議第65号外12件
○議長(
石崎元成) 日程に入ります。 日程第1、議第65号呉市教育に関する事務の
職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、外12件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 29番
土井議員。 〔29番
土井正純議員質問席へ移動〕
◆29番(
土井正純議員) おはようございます。
トップバッターということで、改選後初めてこの神聖なる議場で質問の機会を与えていただいたことに対し
同僚議員に感謝を申し上げ、質問に入らせていただきたいと思います。 私は、議第72号呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑をさせていただきます。 この議案は、国において
空家等対策の推進に関する
特別措置法が昨年11月に公布され、去る5月26日の
完全施行に基づく呉市の
空き家条例の改正であると認識をいたしております。この呉市
空き家等の
適正管理に関する条例は、
議員発議による
市民向け政策条例として、呉市で初めて議会がつくった条例であります。私も
政策研究会の
メンバーとして策定に加わり、1年間で20数回に及ぶ議論を経て、平成25年6月、ちょうど2年前にこの議場に上程し、可決されたときのことを思うと感慨深く、私は前期の4年間の任期中唯一誇れる
議会活動、成果であったと思っているところであります。当時の
政策研究会委員長のリーダーシップには、この場をかりて敬意を表させていただきます。 さて、呉市の条例の中で前文がある条例は、
呉市議会基本条例を除くと300本を超える条例の中で5本しかありません。その1本が今回改正される
空き家条例であります。それだけこの
空き家条例は、
呉市議会が呉市の明るい未来を思い、そして今後の呉市の
人口減少を少しでも食いとめるためにも重要な条例と考え、前文に思いを込めて制定されたと理解いたしております。 それでは、改正の趣旨、改正に向けての
空家特措法をどう読み解き、改正に至ったのか、そして今後考えられる問題点など各項目についてお聞きいたしますので、明快な御答弁をお願いいたします。 一つ目、前文の語句を訂正しなかった理由と、改正に当たり何度となく前文を読み返したと思いますが、その感想と改正に向けた当局の
意気込みをお伺いします。実は、これは今回の
特措法、
空き家という字が
平仮名の「き」が抜けているんです。その関係で条文は全部
平仮名の「き」を抜いてあります。しかし、当局は前文のほうの
空き家の「き」はそのまま引用されていますので、そういったことを含めてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 二つ目、
空家対策特措法の制定により、市民が理解するにも法を読み、その後条例を読まなくては運用できなくなりました。条例を運営する中で市民が一番困っている問題は、安心・安全なまちを阻害している危険な
空き家であり、それを当初の条例では管理不全な状態と呼んでいたものが、
特措法に合わせて
特定空家等と呼ぶことになりました。これ一つとっても、
条例制定が
市民向けでなくなったと私は思うわけであります。今後
特措法の制定から
空き家条例の改正を受けて、
市民向け広報及び
説明会などをする必要があると私は思うわけでありますが、そういったものをどうするのかお伺いいたします。 3点目、改正前の
空き家条例第3条の第2項、市は
所有者等が行う
空き家等の適正な管理について必要な支援を行うものという条文が今回削除されておりますが、この部分、条例を読む中でどうしてかなというのが、私、
特措法も読んだつもりなんですが、ここの部分だけお伺いしたいと思います。 4
項目め、条例第6条の
空家等対策審議会と
特措法の第7条にある
協議会の違い、そしてこの運用を今後どうされるのかをお伺いしたいと思います。 次、5点目ですが、条例第7条
緊急安全措置について。これは今回追加された条文で、市民の安心・安全を守る上でこの
危険空き家をどうすればいいのかといった非常に当局の
意気込みを感じるわけでございますが、その条文の最初に「
最低限の措置」という言葉があります。この
最低限とはどう理解すればいいのか。 条例第7条の第2項には同意を得るとあるが、何らかのルールがなければ第3項のときにトラブルとなる
可能性があると考えております。第3項は費用がかかったものを請求するということですが、同意だけでお金を請求したときに、何でお金を払わにゃあいけんのかといったことにもなろうと思いますので、その辺どう考えているのかお伺いします。 そして、この第7条の第4項を読んでみますと、
所有者の同意について書かれておりません。これは多分指導、助言、勧告、命令とする中で一番難しい問題になるんですが、このときに同意が要るのか要らないのかといったところの
考え方をお伺いしたいと思います。 次、6番目ですが、条例第8条の運用について。施行後1年半が経過いたしております。どのような
関係機関と連携をして、その連携をすることによってどういった効果があったのかお伺いしたいと思います。 続きまして、第3条の第2項を運用する中で、
固定資産税の
住宅用地特例の除外ができると思うわけでございます。これは
特措法なんだけれども、法第15条第2項を
上部法令として呉市において規定を定め、いろんな
固定資産税の特例の除外を除外をする手順が決められてくると思いますが、今考えられるこの
住宅用地の
固定資産税を6分の1にすることをやめることができる法をどう解釈して、どういう手順でやっていくのかお伺いしたいと思います。 最後の質問ですが、
特措法の施行と
条例改正を受けて今後呉市が取り組むこと、そしてそれがどう前文にあるような市民にとって安心・安全な住みよい呉市になるのか、当局の思い、未来像を含めまして、今後こういったふうに呉市はなっていきますよといったことをまず最初にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
石崎元成) 当局の答弁を求めます。
◎
都市部長(
盛池尚教) 議第72号呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、8項目の御質問をいただきました。順次お答えさせていただきます。 まず、1
項目めの前文に対する思いについてでございます。 この条例は、議員御指摘のとおり、国の
空家等対策の推進に関する
特別措置法の制定に先立って、平成25年6月に
呉市議会において制定された
議員提案による
政策条例でございます。その前文には呉市の抱える
地理的特性や
歴史的特殊性等による
空き家の実態や
空き家条例制定に至る経緯、さらには議会と行政が協調して取り組む
姿勢等が盛り込まれており、議員の皆様の熱い思いと制定への強い意欲が感じられます。 今回条例の
改正作業に当たりましても、改めて前文の持つ重みを認識したところであり、このため前文の字句を変えずに、先ほど言われました
空き家という表現にいたしましても、前文については、
平仮名の「き」が入った表現を残しまして、その思いを引き継ぐこととしたものでございます。市といたしましても、今後とも市民にとって安全・安心な住みよい呉市を目指して
空き家問題に積極的に取り組んでまいります。 次に、2
項目めの条文がわかりにくくなったことについての見解と今後の対応についてでございます。 市民の皆様にとって
特定空家等という表現は確かにわかりにくい言葉だと思われます。しかし、法律と条例で違う用語を使用することはかえって混乱を来すことにもつながりますので、条例の管理不全な状態である
空き家は
特措法で定義されております
特定空家等に該当するものであると判断し、用語を法に統一したものでございます。 また、今回の
条例改正や国の
特措法につきましては、今後ホームページや市政だよりへの掲載、
自治会への回覧、
自治会長会議等において説明を行うことなどにより、市民の皆様に広く周知し、理解を深めてまいりたいと考えております。 次に、3
項目めの条例第3条第2項を削除した理由でございます。 今回の
条例改正の基本的な
考え方として、法に規定され条例と内容が重複した条項については、条例の規定を削除することとしております。旧条例第3条第2項は、「市は、
所有者等が行う
空き家等の適正な管理について必要な支援を行うものとする」と規定されております。また、
特別措置法においても、第12条により「
市町村は、
所有者等による
空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする」と規定されておりまして、法と内容が重複する条項となっておりますので、削除したものでございます。 次に、4
項目めの
審議会と
協議会の違いと今後の運用でございます。
改正条例第6条に規定しております
空家等対策審議会は、市長の諮問に応じて設置される
審議会で、その主な
審議事項といたしましては、
特定空家等に対する措置に関する事項となっております。一方、
特措法第7条に規定されている
協議会は、第1項により同じく
市町村において組織できると規定されておりますが、その主な
協議事項といたしましては、
空家等対策計画の
作成等並びに実施に関する技術的な
助言等となっております。また、
特措法に伴う国の基本的な指針が出ておりますけれども、この中で
特定空家等対する措置に関する協議を行うための場として活用することも考えられることになっております。こうしたことから、当面
特定空家等に対する措置を継続して行うため、
空家等対策審議会は引き続き存続してまいりますが、今後
空家等対策計画を策定する段階で
協議会は必要であると考えており、新たに
協議会を設置するか、
空家等対策審議会に委員を加えまして
協議会としていくか等につきましては今後検討してまいります。 続いて、5
項目めの
緊急安全措置の
考え方についてでございます。
緊急安全措置における
最低限の措置といたしましては、例えば屋根や外壁の一部が落下するおそれがあり、
通行人等に危害が及ぶ等の状態である
空き家に対し、落下を防止するための網を屋根にかぶせたり、外壁にシートを張るなどの暫定的、
応急的処置を行うことを想定しております。この費用の請求のため、
所有者等の同意をとる際におきましては、
同意書にそれに係る費用や支払いに関する
事項等も記載するよう考えております。また、
特措法による手続の際中であっても、
緊急安全措置が必要になれば
所有者等の同意をいただき
緊急安全措置を行う考えでございます。 続いて、6
項目めの
関係機関との連携についてでございます。
改正条例第8条の警察その他の
関係機関との連携につきましては、
空家等対策審議会に呉、広、音戸の各
警察署の
生活安全課長等に委員として参画していただいております。また、
改正条例第9条の
庁内推進体制として、
空き家等対策検討委員会を設置しておりますが、ここには
消防局予防課が参加しております。
空き家であることが起因して犯罪や火災の誘発を引き起こすおそれがある場合や市だけでは対応が困難な場合に所轄の
警察署や
消防署等に情報を提供し、その
空き家等の見回りを強化するなど、必要な協力を要請いたしております。
◎
財務部長(
澤村直樹) 私のほうからは、7
項目め、
空き家の敷地に係る
固定資産税等について
住宅用地特例の適用を除外することができる根拠についてお答えをいたします。 根拠となりますのは条例の第3条の第2項ではございませんで、平成27年3月31日に改正された
地方税法でございます。詳しく申しますと、
空家対策特措法第14条第2項の規定により
所有者等に勧告がされた
特定空家等の敷地として使用されている土地については、
住宅用地特例の対象から除外する規定が設けられたものでございます。
◎
都市部長(
盛池尚教) 続いて
住宅用地特例から除外されるまでの手順でございます。 市民の皆様から情報提供された
空き家につきましては、
現地調査及び
所有者の調査を行った上で
事前指導をいたします。
事前指導を行っても改善されない
空き家で
特定空家等と認定されたものに対しては、
特措法に基づく助言または指導を行うこととなります。それでも改善が見られない場合に勧告となるものでございます。ただし、勧告に際しましては、
空家等対策審議会において十分な審議を行い、慎重に決定していく考えでございまして、現在勧告を行った事例はございません。 なお、勧告された物件につきましては、
資産税課に通知を行い、
財務部長から答弁いたしましたとおり、
住宅用地特例の適用を解除することとなります。 最後に、8
項目めの
特措法の施行と
条例改正を受けて今後呉市が取り組むこと、そして市民への効果についてでございます。
特別措置法における市の施策といたしましては、いわゆるできる規定として、
空家等対策計画の作成及び実施、
特定空家等に対しての除却等の措置の助言または指導、勧告、命令及び
行政代執行等が規定されております。また、
努力規定として、
空き家等に関する
データベースの整備が規定されております。 市といたしましては、現在の条例に基づいて、法の施行前から可能であった
特定空家等に対する助言または指導、勧告、
命令等は引き続き行ってまいります。 ことし3月25日の
審議会におきまして、管理不全な
空き家等、つまり
特定空家等でございますが、27件を認定していただき、これらについて現在助言、または指導を行っておりまして、そのうち2件につきましては改善されております。 また、今年度全市域の
空き家状況を把握するため
空き家実態調査を進めておりますが、今後この結果を踏まえて、
データベースの整備や
空き家等の
所有者への
意向調査を行い、これらをもとに本市の実情に即した
空家等対策計画を策定してまいります。
空き家等の適切な管理の推進、地域のニーズに即したよりきめ細やかな
空き家及び除却した跡地の活用の
促進等を積極的に図り、市民の皆様が安全・安心に暮らせるまちを実現したいと考えております。
○議長(
石崎元成) 再質疑があればお願いします。
◆29番(
土井正純議員) 今るる項目について非常にわかりやすい答弁をいただきましてありがとうございます。 そういった中で、2
項目めの
広報活動についてでございますが、
空き家条例を施行して1年半が経過し、当局はどのような
広報活動をしてきたのか。広報しての当局の感想的なものがあればお伺いをしたいと思います。 そしてまた、こういった
広報活動はこの1年半で呉市一円に周知が一応はできたと思っているのかお教えいただきたいと思います。 そして、先日、たしか5月だったと思うんですが、私の家に
固定資産税のせっぷが届きました。その封筒をあけますと
空き家の
パンフレットが入っていました。多分普通に送った手紙は結構あけないこともあるんだろうと思うんだけれど、せっ
ぷですからやはり市民は必ずあけるんだろうと思う。そうしたら、非常にわかりやすい
パンフレットが入っておりましたが、これは非常に
広報活動に役に立っていると思います。特に市民の責務として管理されず、放置されている
空き家等の情報を市に提供してくださいという項目一つとっても、多分この
パンフレットを入れたことによって非常に情報がふえたんじゃないかなと思うわけでございますが、どういった実績だったのか、その辺をお教え願いたいと思います。 3
項目めの質問は、先ほど聞くと私の見落としでございまして、こうやって条文を照らし合わせての改正は、呉市が先進的に取り組んでいるから原課としても実情がわかる中での改正で、非常に私は有意義であったなと思うわけでございますが、私も今回の質問をするに当たり、
市条例、そして
特措法、そして今回改正される条文を本当に読み比べてみました。私は、
呉市議会議員になり10年が経過したわけですが、政策的な
市条例ができた後、後追いの形で国の法律が制定された事案は記憶にないんです。これ非常にいいことだと思います。特に
地方分権が叫ばれる中で、この20年間ぐらいでこういったことがあったのかどうか、ちょっと興味もありますんでお教え願いたいと思います。 4
項目めですが、第6条は6項目から成っているんです。第6条は
審議会をつくるといった条項ございますが、これ実は
政策研究会でもいろんな議論がなされました。特に危険な
空き家の判断をする中でどう
公平性を保つのかといった非常に白熱した議論があったわけでございますが、そういった中で、この
協議会は
特措法には、議員を入れるとか、例示の
メンバーが書かれているんですね。私は多分性質が違う
委員会になってこなきゃいけないと思うんですね。
今市条例で規定している
審議会というのは、
危険空き家を指定するときに
利害関係とかいろんなものが伴うんですね。しかし、
協議会を読んでみますと政策的なことを決めるとかも書いていますので、私は多分分けたほうがいいと思っております。そういったことを条例の第9条に定めております
庁内推進組織で今後十分に議論をいただきたいといった思いがしておりますので、このことはつけ加えさせていただきました。 5
項目めの第7条、
緊急措置についてですが、私はこの項目を追加したことは、先ほど1回目で言いましたが、本当に当局のやる気を感じるわけでございます。しかし、答弁を聞いていますと、命令後でも同意をとって
緊急安全措置をするということですが、この同意をとってやっていたら、私は市民の安全が守れないことがあるように思えてなりません。と申しますのも、
特措法の第14条、第16条の運用を考えると、非常に厳しい措置もするわけですからもっと効果的な方法がないのかということをお教え願いたいと思います。 そして、6
項目めの質問ですが、さまざまな機関との連携について、警察、消防などの連携を密にしているようでございます。本当にいいことだろうと思うんだけれども、先ほども言った
特措法の第16条の過料を科すというのは、立ち入りを拒まれたら20万円、そして直しなさいよと言っても直さない場合は50万円。余り過料というのはないんだろうと思うんですね。これは多分市長が過料を科すことができるということなんだけれども、非常にトラブルの原因にもなりますので、この運用をするに当たり弁護士であったりとかいろんな連携をもっと密にする必要があると思いますが、その辺はどのように考えていますでしょうか。
○議長(
石崎元成) あと3分です。
◆29番(
土井正純議員) (続)そして、7
項目めについてですが、この
空き家の問題で一番問題になったのは、住宅の
固定資産税が更地になったら6分の1の特例がとれることであります。先ほど答弁のほうで
審議会において27件の助言、また指導により2件が改善された、非常にいいことだと思うのですが、じゃあ今後この25件に対して勧告を行ったら今度は
固定資産税が6倍になるわけですね。そういったことも含めまして、今後どういうふうになるのか再度お聞きしたいと思います。
◎
都市部長(
盛池尚教) 議第72号について再度のお尋ねでございます。 まず、2
項目めの
空き家条例施行後の
広報活動についてでございますが、昨年度
自治会連合会長会議の後、28地区全ての
自治会連合会へ出向いての
説明会や呉市のホームページへの掲載等で市民の皆様に周知を図ってまいりました。また、
説明会の中で住民の方に詳しいアンケート調査を実施したわけですけれども、383名の方から本当にいろんな提案も含めた形で回答をいただきました。こういったことで市民の皆様の関心の高さを非常に感じております。 次に、呉市一円で周知できているのかでございますが、議員先ほど御紹介いただきましたように、ことしの5月に、
固定資産税の納入通知書の送付にあわせて
空き家条例の
パンフレットを同封したことで周知が一層促進されたものと考えております。 これらの
広報活動による情報提供件数の状況でございます。昨年度、平成26年度の情報提供件数は186件で、月平均では16件でございました。今年度に入って4月は14件でしたが、
固定資産税の通知書にチラシを同封後の5月は46件、今月も24日現在で43件と急増し、この3カ月間の合計は103件で既に昨年度の半数を超える情報提供件数となっております。
◎
総務部長(大下一弘) 国が後追いで法律を制定したことにより、市の
条例改正をした事例が過去20何年間であったかどうかとの御質問があったように思います。総務部からお答えをさせていただきます。 本市では呉市市民協働推進条例、呉市犯罪防止による安全なまちづくり推進条例など、市民の生活にかかわる施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした、いわゆる
政策条例と呼ばれる条例を制定いたしております。 お尋ねの事例でございますが、部分的な改正といたしましては、道路交通法の改正との整合を図るため、平成22年に呉市違法駐車等の防止に関する条例の一部改正を行った例がございます。また、大幅な改正といたしましては、平成6年に制定いたしました呉市個人情報保護条例について、国の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等との整合を図るため、平成19年に全部改正を行った例がございます。 なお、今回のように目的を同じくする新たな法律が制定され、これを受け本市の
政策条例の大幅な改正の必要性が生じた事例はございません。
◎
都市部長(
盛池尚教) 続きまして、5
項目めの
緊急安全措置について、もっと効果的な方法はないのかというお尋ねでございます。
特措法第9条の立入調査を実施する場合、調査の通知を事前に行う必要がございますが、
所有者全員の立ち入りの同意が得られない場合は立入調査は実施できないという国の法解釈による見解であり、同意がない場合の立入調査は現時点では困難と考えております。このことから、同意がない立入調査自体が困難である現在、必要
最低限とはいえ個人の財産に手をかけることになる
緊急安全措置については、同意が必要条件と判断しているところでございます。 しかしながら、今後本条例に基づいて事務は進めてまいりますが、その検証も行いながら、より効果的な方法についてもあわせて研究していきたいと考えております。 続いて、6
項目めの
特措法を運用するための新たな連携についてでございます。 今年度の機構改革に伴いまして、
改正条例第9条の
庁内推進体制の再構築を行い、新たに総務課と危機管理課を検討
委員会に追加いたしました。 また、住宅が対象であるため、必要に応じてライフラインの水道、ガス、電気等の事業者、さらには地元組織、団体等との連携についても今後図っていきたいと考えております。
◎
財務部長(
澤村直樹) それでは、私のほうからは7
項目め、勧告が行われた
特定空家等は特例が外れ、
固定資産税が6倍になるのかとの御質問にお答えいたします。
住宅用地の特例につきましては、宅地が200平方メートル以下の部分については評価額の6分の1を課税標準額として
固定資産税を計算しております。勧告が行われた場合、
住宅用地の特例が外れ、商業地等の宅地という扱いになりますが、この商業地等の宅地は評価額の70%を課税標準額として
固定資産税を計算することとしております。したがいまして、課税標準額が元の評価額の6分の1、これをパーセントに直しますと17%程度になりますけれども、17%から商業地等の宅地でということで70%に変更となりますので、
固定資産税は6倍ではなく、約4倍程度に増加するものとなります。
◎
都市部長(
盛池尚教) 続いてお尋ねがありました、ことし3月の
審議会において認定され、助言、指導いたしました残りの25件につきましてはその中に建物と土地の
所有者が違うというケースもございますので、その場合などは
特措法により土地の
所有者を含めて関係者全員に助言、指導から再度行っていかなければならないということがございます。そういったことで、これらについては今後また時間と
事務量が増加していくものと考えております。
○議長(
石崎元成) 再質疑があればお願いいたします。
◆29番(
土井正純議員) 今さまざまな問題点についていろいろとお聞きしたんですが、先ほど
総務部長のほうからもこういった法改正、
特措法があって全面改正はこの20年間ないということなんですね。呉市は
空き家の問題の先進地なんだろうと思っております。
特措法ができてこの5月に全面施行して、すぐこの6月にちゃんと
条例改正まで整えられるのは、私はすごいことだろうと。それを整えるに当たって、事務方の職員に敬意を表したい。そして、本当にこの
空き家を今後どうするのかといったやる気を、先ほども言いましたが、感じたわけであります。 また、この1月ですか、市長、
空き家サミットなるものが中国整備局主催で行われたと聞いております。そのときに広島県から唯一パネラーとして招かれたのは、呉市の小村市長だけであります。それだけ広島県下においても、特に中国整備局においても、この呉市は
空き家の問題の先進地として捉えられているんだろうと私は思うわけでございます。こういった先進事例は呉市を全国に発信していく中で、広告にお金が要らないんですね。と申しますのも、きのう同僚の中田議員がジェネリック医薬品のことを尋ねられましたが、このジェネリック医薬品を今後80%に持っていく中でももうテレビでは呉市の先進事例を提示してのニュースになっているんです。それだけ先進的に取り組むのは職員も大変、しかし呉市にとってはいろんな面で効果があると私は思っております。 一生懸命職員も取り組まれておりますが、きょういろいろなことを聞いておりまして、果たしてこの
空き家の問題がこの1年半前に出てきて職員の数もふえているのか、どうなのか。多分相当
事務量がふえているんだろうと思う。この
空き家の問題、きょうも
都市部長が大体答えられましたが、建築指導課がリーダーシップをとってやっていると思うんですが、建築指導課を見ても結構技師の方が多いんですね。こういった今からの計画だとかいろんなことをする中で、主事部門の方を入れながら、もう一歩先に行くためにはやはり今からは
総務部長の人事の手腕が問われるのかなと思うわけでございます。 この問題は今後も
空き家のいろんな施策をする中で、呉市は多分全国的にも出てくると思います。この
空き家対策は、東北地方が結構進んでるんですね。東北地方は結局雪の重みで壊れるからやる。しかし、こっちの呉市などは、この前の
空き家サミットでも中国地方を代表して出てきておられたのは鳥取市、それと下関市ですよね、市長。こういった大きな合併をしている中での結構中核的な都市という事例で多分呉市も出ていったんだと思うんですが、今から職員が一生懸命やることに対して、もし市長がこのサミットに行った感想などがありましたら一言だけいただければ職員もやる気になるのかなと思いますんで、よろしくお願いします。
◎市長(小村和年) 実は、
空き家サミットをするということで中国整備局長から直接私のほうへ声がかかりました。呉市はこういう歴史を持ったまちで、特に急傾斜の地域に
空き家がたくさんある。実は本当に市の行政として市民の安全を守るためにいろいろ工夫しているけれども、物すごく成果が出たわけじゃない。こんなに成果がありますというんだったら自信持って発表するけれど、今のたうち回っとんですと言ったら、今インターネットでいろんなことがわかるもんですから、これだけいろんなことをやっているまちは実はないんだと、全国でも少ないんだということで、それを発表してくれんかということでありましたから参りました。たしかにいろんなところでいろんな工夫をしておりますけれども、言われるように我々はこの歴史を受けて現在がある。そういう中で
空き家が多く発生していることは今の我々責任世代が解決に向けて努力をしなきゃいけない問題だと強く思っております。職員、先ほど人事を含めたいろんな御提案をいただきました。そういうことも腹に置きながら、とにかく
空き家先進地域みたいなところがありますから、我々が努力をすることで全国のいわばモデルになれば呉市としてはある意味で非常に名誉なことだと。我々の捉え方としてはそういう積極的な思いを持ってしっかりやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。
◆29番(
土井正純議員) ありがとうございました。
○議長(
石崎元成) 以上で
土井議員の質疑を終わります。 4番谷本議員。 〔4番
谷本誠一議員質問席へ移動〕
◆4番(
谷本誠一議員) 私は、本
定例会に提出された議案のうち、2点に集約して自然共生党の立場で質問させていただきます。 まず最初に、議第72号呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 この条例は、立法に先駆け
議員提案で制定した
政策条例で、昨年1月より施行しておりましたが、その後成立した
空家等対策の推進に関する
特別措置法に伴い、それに合わせる形で改正しようとするものです。 まず、
条例改正の時期についてであります。 本
定例会で
改正条例案が可決された後、速やかに公布するということですが、空家対策
特別措置法は昨年11月27日に公布され、ことし5月26日に
完全施行されました。このたびの改正の趣旨は、法律に記載のあるものはそれで対応できるため、重複条項を削除するとしています。法律は既に施行されているのですから、本来なら去る3月
定例会に上程して改正し、5月26日を施行日としていれば法律との条項重複期間がなくて済んだはずです。それをなさらないで、本
定例会におくれて上程された理由についてお尋ねいたします。 次に、改正案第7条の
緊急安全措置についてであります。 これは、条例の現行規定にはなく、
特措法にも記述されていない内容です。つまり立法にかかわらず新たに追加した呉市独自の政策条項とも言えます。すなわち
空き家等に対し、法律で規定した
特定空家等の有無にかかわりなく、危険回避のため市長が必要
最低限の措置を講じることを可能としたものです。現行条例や
特措法では対応できない措置を可能にしたものと言えますが、この期に及んで新条項を追加される理由についてお伺いいたします。 その際、当然
所有者等の同意を得ることが条件とされていますが、その同意方法についてお尋ねいたします。 第1として、例えば
空き家等が崩落しそうな危険な状態にあり、そのことで近隣住民に悪影響が及ぼされるおそれがある場合、
所有者が遠方に居住されているため、書類を郵送し、電話確認し、
同意書が返送されてくるまで、時間がかかると仮定いたします。それでは間に合わないケースが出てくる
可能性がありますが、このような場合はどうするのでしょうか。 第2として、権利者が相続によって複数存在する場合です。全員の同意をとるには当然時間を要し、緊急事態に間に合いません。この場合の対処方法があればお示しください。 第3として、かかる費用は
所有者等の負担となりますが、その金額によっては
所有者に支払い能力がないとか
所有者に支払う意思がないとか、さまざまなケースが考えられます。そこで、
同意書にあらかじめ返済期限や返済額、割賦払い等の返済方法を記載しておくのか確認しておきます。 また、
同意書に支払い期限まで明記していたとしても、その期限を過ぎても一向に納金がないケースやその後の折衝において支払う意思が全く見受けられないケースが出てくることは大いに考えられます。このような費用徴収が未済のまま続いた場合、訴訟を起こすなど強い手段に出ることを想定しておられるのかお伺いしておきます。 以上は
所有者等が特定されたケースですが、中には
所有者等が特定されないケースも出てこようかと思います。このような場合の対処はどうされるのかお示しください。 2番目として、議第76号契約の変更についてであります。 これは現在施行中の新庁舎建設において、現行の138億4,445万円の契約金額を、5,319万円減額して137億9,126万円に変更しようとするものです。去る3月
定例会においては受注者によるインフレスライド提案により5億945万円増額が議決されて、市民に不評を買ったばかりなので、このたびの減額議案は一見市民受けする内容ではあります。この変更金額は増額分と減額分を相殺した結果でありますので、その要因についてこれから個別に質問してまいります。 第1は、市民ホール等の天井に設計変更が生じたため、工事費3,647万円増額となっています。これは地震対策の強化を目的として建築基準法施行令が一部改正され、昨年4月に施行されたことに伴うやむを得ない措置であると伺っております。そこで、施行令の改正内容の具体的中身とそれに伴い市民ホール以外のどの天井が設計変更の対象となるのかこの際確認しておきます。 第2は、
防犯カメラを当初249基設置する設計であったのが、一方位撮影方式から全方位撮影方式に変更することで81基と3分の1以下に設置数を減らすことにより3,587万円を減額させるものです。
防犯カメラの設置数の多さについては当初
同僚議員も追求され、新聞も大きく報道し、白日のもとにさらされたことで、市民に大きな不信感を買いました。私も当初の契約締結議案採決の際、
防犯カメラの全方位撮影方式への転換と設置数削減を強く要望して、賛成討論した経緯があります。このたびの議案提出により、
防犯カメラに係るイニシャルコストは大幅に減額となることがわかりましたが、設置数を減じることによる電気代等のランニングコストはどう変わるのかお教えください。 第3として、
井戸水利用システム不採用についてであります。 これは環境に優しいエコ庁舎の象徴的設計の一つに上げられていました。つまり井戸水をくみ上げトイレの水洗用に使うことで、水道料金を抑制しようとするものです。それが、先般のの行政報告において、水質検査の結果が塩化物イオンや蒸発残留物の値が基準値よりも大幅に高いことが判明し、断念せざるを得なくなったのはまことに残念でなりません。 ところで、議案資料には井戸水利用不採用のほかに地中障害物の撤去、庁舎棟部分の基礎施工時に発生した土の処分先変更、高効率モーターの採用、各種レイアウトの変更等、トータルで1,593万円の増額と説明しています。そこで、
井戸水利用システムを採用しないことでのイニシャルコストの削減額をお示しください。 また、本来設計どおりにシステムを採用すれば、電気代、点検等で年間のランニングコストがどの程度かかると予想していたのでしょうか。逆に不採用であれば、水道料金が新たに発生します。後者の場合のランニングコストの比較とあわせ、システム採用の場合は何年間でそれをペイできると予測しておられたのかお尋ねいたします。 最後は、公用車駐車場において6階建てから5階建ての1層削減に伴う変更についてであります。 これは、上下水道局が
宮原浄水場管理棟建てかえに係り、技術部門の人員36名をそこに移転し、当初予定していた車両49台から35台を減じることで、一層削減にこぎつけるものです。実はこのたびの契約金額の減額の主要因は、何といってもこの公用車駐車場棟の削減です。これだけで6,972万円の減額となっています。この部分だけ見れば市庁舎建設においては節約できることになりますが、その分宮原浄水場管理棟の建てかえは当初予定よりも規模が大きくなり、当然発注額が増額となるのは自明の理です。将棋のように、部分の損得ではなく局面全体の趨勢を判断することが重要です。一方、当初は下水道部が新庁舎に入居することだったのが、上下水道局の誕生によって、下水道部も含めて上下水道局は福祉会館に移転することになっていました。それが突然上下水道局はつばき会館に移転する提案が庁内で出され、それに伴って福祉会館には社会福祉
協議会が移転し、福祉関係団体が入居することになった経緯があります。つまり、公用車駐車場棟削減は呉市全体の部署再配置に大きく関与しているのです。そこでお尋ねいたします。このように至ったのはどの部署の発案なのか、庁舎建設プロジェクトなのか、それとも上下水道局なのか、それともトップの発案なのかということです。 以上で一回目の質問を終わります。
○議長(
石崎元成) 当局の答弁を求めます。
◎
都市部長(
盛池尚教) 私のほうからは、議第72号呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお答えいたします。 まず、1の
条例改正の時期についてでございます。 議員御指摘のとおり、
空家等対策の推進に関する
特別措置法は、昨年11月27日に公布され、本年5月26日に
完全施行されております。 しかしながら、具体的な実務について規定されている国の
特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針、いわゆるガイドラインにおきましては、本年4月13日にパブリックコメントとして案が示され、
特措法と同じ5月26日に公表されております。このガイドラインを踏まえて条例の改正や規則の変更を行わなければならなかったことから、このたびの6月
定例会に上げさせていただいたものでございます。 次に、2の
緊急安全措置に係る新設条項の(1)
特措法にない条項の追加理由でございます。 現在市民の皆様から
空き家条例による多数の情報提供をいただいており、
現地調査を行っているところでございますが、中には劣化、破損が進み、今にも瓦や外壁の一部が落ちそうであるといった、市民の皆さんにとって危険が差し迫っている状況の
空き家も見受けられます。これは、基本的には
所有者の方に対応していただくべきものですが、いろいろな事情で早急な対応が困難な場合も想定されます。こうした
空き家については、屋根をシートで覆ったり、外壁に落下防止ネットを張ったりする必要最小限度の応急措置を行い、市民の安全を確保することが必要であると考えております。そのようなことから
緊急安全措置の規定を今回の改正案に盛り込むことといたしました。 次に、(2)の
所有者等への同意方法でございます。 議員お尋ねの第1の
空き家の
所有者が遠方者である場合でございますが、その場合確かに時間を要しますが、
同意書を郵送して、押印等による
同意書を返信していただくことになります。文章による同意が実施の前提であるため、例えば電話連絡による同意をいただいて、後日
同意書を郵送して返信してもらうという方法をとることについてはちょっと困難であると考えております。 第2の権利者が複数存在する場合でございますが、複数の
所有者の中のお一人が代表者となって、他の
所有者から疑義が生じた場合、代表者が責任を持って解決することを確約する確約書と、
同意書を提出していただき、それによって同意が得られたものとして
緊急安全措置をとることは可能であると考えております。 第3の
同意書に明記する内容でございますが、他都市の事例等を参考にいたしまして、措置にかかわる費用、金額は明記いたしますが、支払い期限、支払い方法の明記につきましては検討しているところでございます。 続いて、(3)の
費用徴収未済への対応でございます。 これにつきましては、支払いが履行されなかった場合、まず再三再四督促を行うということで、また分割支払いが可能かどうかなど
所有者等と協議を行います。さらに、
所有者等のそれぞれの事情も考慮しながら粘り強く説得を続け、支払いに応じていただくよう努めてまいりたいと考えております。 最後に(4)の
所有者等不明物件への対処についてでございます。 条例では
所有者等の同意が前提であるため、
所有者等が不明な場合は
緊急安全措置を行うことはできません。
所有者の調査につきましては、
特措法により内部利用が可能となった
固定資産税台帳の情報をもとに、
所有者を確知するよう最大限の努力を行ってまいります。それでも
所有者が確知できない場合には、
特措法第14条第10項において略式代執行を行うことができると規定されております。この場合、その費用につきましては、市の負担となるものでございます。
◎
総務部参事(徳丸肇) それでは、私のほうから、議第76号新庁舎に係る契約の変更についてのうち、1番から3番についてお答えさせていただきます。 まず、1番目の市民ホール等の天井設計の
変更理由と内容についてでございます。 さきの東日本大震災では、大規模な空間を有する建築物において天井が脱落する事案が多数生じました。そうしたことから、地震に対する建築物の安全性を確保するため、御案内のように建築基準法施行令の一部が改正され、脱落防止対策の基準が強化されたところでございます。 改正の中身につきましては、6メートルを超える高さの200平米以上のつり天井が対象となっており、新庁舎では市民ホール以外に、シビックモール、庁舎前広場の屋外天井が該当いたします。新庁舎は、この法律の施行前に既に着工しておりましたので、直ちに新しい基準を求められる建物とはなりませんが、不特定多数の市民が利用される防災拠点でありますので、法令基準に適合した施設とするため、変更させていただいたものでございます。 なお、これに伴う大臣認定につきましては、本年5月29日付で国土交通大臣の承認をいただいております。 次に、
防犯カメラの
維持管理費についてお答えいたします。
防犯カメラにつきましては、台数を249台から81台に見直したことにより、電気使用料が年間約54万円から約21万円になる見込みです。 次に、
井戸水利用システムの不採用による水道料金等の発生についてお答えいたします。 井戸水利用を取りやめたことにより減額となる工事費は1,080万円です。このシステムを採用した場合、当初の試算では水道料金が約500万円削減されます。一方で、ろ過装置やポンプの電気代や点検といった維持管理に約370万円の経費が見込まれますので、差し引き約130万円の経費削減となり、約8年間で採算がとれると考えておりました。
◎
経営総務部長(神垣忍) 私のほうからは、議第76号の4
項目めにつきまして、上下水道局の庁舎移転の経緯について答弁させていただきます。 旧水道局のときに福祉会館に移転を決めましたのは、平成18年8月に発生いたしました水道送水トンネル事故で呉市民のライフラインが切断され、約2万世帯の断水という本市にとって極めて厳しい事故を経験いたしましたことを教訓に、市との連携をさらに密にするため、市役所に近い場所に移転することを決めたものでございます。 しかしながら、本年3月の予算特別
委員会でも答弁いたしましたが、現宮原浄水場管理棟の耐震性の問題なども含め、さらなる危機管理体制の強化を図るために、水道施設の状況等がリアルタイムに把握でき、迅速かつ適切な対応とするため、上下水道局といたしまして宮原浄水場に維持管理部門を集約することを決定したところでございます。水道下水道は、都市基盤を支える必要不可欠なライフラインでございます。地震や土砂災害などの危機に備え、被害を最小限にとどめ、早期の復旧や応急給水の対応などのため、宮原浄水場を災害対応の最前線基地として位置づけることが最適であると考えております。
○議長(
石崎元成) 再質疑があればお願いいたします。
◆4番(
谷本誠一議員) 御答弁、ありがとうございました。 まず、
空き家条例改正における
緊急安全措置に係る追加条項についてであります。 支払い期限の
同意書への明記は極めて重要と考えます。例えば、民民契約において、債務不履行や返済がおくれた場合、期限内に納付できなければしかるべき対応措置をとるとか、おくれればその分だけ延滞料が発生すると信販会社等が督促してまいります。それが民間における債権回収方法です。片や地方公共団体は市民や納税者が相手のため、できるだけ話し合いのみで穏便に済まそうとする傾向があり、これが不良債権化や不納欠損の大きな要因となっていると考えられます。この結果、市民間で不公平を生むことになります。 そこで、
所有者の
同意書に期限を設定するか否かは他都市の例を参考にするとのことですが、もし実態を調査しておられましたら、参考までにお知らせください。 ところで、
所有者を調査した際、
固定資産税の未納状態が続いていたと仮定します。実は、これはよくある話です。そのような
所有者に対しても
緊急安全措置を講じるのでしょうか。書類上同意に応じたとしても、
固定資産税を払っていないのですから費用を負担することは現実的には考えにくいわけです。同意をとれないケースも十分あり得ます。さきの答弁で、
所有者等不明物件の場合は
緊急安全措置は講じることはできないとありました。どうしても同意がとれない場合、そのときのケースのように最後の手段として行政代執行に踏み切る
可能性があると考えてよいかお尋ねいたします。 次に、新庁舎建設に係る契約変更についてであります。 新庁舎建設は、建築基準法施行令改正前の着工であったため新基準採用は対象外であることがわかりました。それをあえて契約の増額要因になったとしても、市民の安全面を重視して新基準に設計変更されることは評価に値するものです。 ところで、建築基準法施行令の改正に伴う新基準においては、昨年9月の行政報告によりますと、天井の脱落防止措置に加え、エレベーターの脱落防止措置も対象となっておりました。具体的には合計8基のエレベーターのすり合いおもりの変更が余儀なくされると伺っておりますが、これに伴う設計変更と増額はこのたびの議案においてその他の変更項目に入っているのかお尋ねいたします。
防犯カメラについては、イニシャルコストと合わせ、ランニングコストも年間33万円縮減されることがわかりました。しかも、当初の設計における死角をなくすというコンセプトを準しており、大いに評価してよいと思います。 最後は、公用車駐車場棟削減問題です。 宮原浄水場へ上下水道局の技術部門が移転したほうが有利であるとの観点から、上下水道局の発案であったということです。しかし、下水道技術部門が浄水場の現場にいる必要はさらさらありませんし、事務部門と技術部門が一体となって業務を行ってこられたメリットについては一切触れておられませんでした。物事には必ずメリット、デメリットがふくそうしているのであって、移転を正当化するためのメリットだけの説明ではにわかに納得しがたいものがあるわけです。 一方、今年度から呉市公共施設等総合管理計画策定へ向けスタートを切りました。このためにわざわざ機構改革において資産経営課を設置した経緯があります。その計画策定に当たって、箱物における基本方針には延べ床面積を30年間で3割削減、施設を整備する場合には適正な規模を検討と明記されました。ということは、その計画策定の当初からつまずいたことになります。駐車場棟削減と言えば聞こえはいいですが、裏を返せば、宮原浄水場管理棟の規模を拡張しての建てかえという要因が内在していることを認識すべきです。 ところで、ちょうど上下水道局
経営総務部長が公共施設等管理計画策定を所掌する責任者である
企画部長に本年度から就任されました。立場が変われば見える景色も違うと思います。 そこで、公用車駐車場削減の直接要因となった宮原浄水場管理棟の規模を拡張した上での建てかえについて、資産経営の視点から感想をお聞かせください。 以上で再質問を終わります。
○議長(
石崎元成) 当局の答弁を求めます。
◎
都市部長(
盛池尚教) 議第72号について再度のお尋ねにお答えいたします。 まず、2の緊急安全装置に係る新設条項の中で、
所有者の
同意書に期限を設定するか否かということで、他都市の事例についてのお尋ねでございます。 このたび他都市における
緊急安全措置の
同意書については、現在長崎市を初め5都市について調査をしております。それによりますと、安全措置の概要、工事金額の記入項目はございましたが、支払い期限の記載を行っている市はございませんでした。 次に、費用負担が期待できなくても
緊急安全措置を講じるのか。また、どうしても同意がとれない場合、最後の手段として行政代執行に踏み切る
可能性があるのかというお尋ねでございます。 これにつきましては、ケース・バイ・ケースでございますが、基本的には市民の安全を守るという
緊急安全措置の目的から申しますと、
所有者等の同意が得られれば実施してまいります。また、周辺に危険が及ぶ
可能性が大きい
空き家に関しましては、さまざまな方策を尽くして
所有者の同意をとるよう努力を続けてまいりますが、危険が迫り、どうしても処置を行わなければならないと判断された場合、ほかの手段ではその履行を確保することが困難な場合、そしてそのまま放置することが著しく公益に反する場合、行政代執行は本当に最後の手段であると考えております。
◎
総務部参事(徳丸肇) エレベーターの設計変更と増額についてのお尋ねでございます。 エレベーターにつきましては、昨年の法改正により当初予定していた製品が廃盤となりましたので、設計変更ではなく、新基準に適合した製品で対応しております。したがいまして、先般のインフレスライドの積算を行う際、メーカーから新製品の見積もりが出てまいりましたので、その際増額分として整理をさせていただいたものです。 なお、増額分は約130万円でございます。
◎
企画部長(小松良三) それでは、私のほうから、感想ということですので、答弁をさせていただきます。 宮原浄水場の管理棟整備は、先ほど
経営総務部長が答弁されたとおりでございます。資産経営にとりまして大変大切である総合的な視野、長期的な視点から申しましても、適正であると思っております。
○議長(
石崎元成) 再質疑があればお願いします。
◆4番(
谷本誠一議員) ありません。
○議長(
石崎元成) 以上で谷本議員の質疑を終わります。 5番
奥田議員。 〔5番
奥田和夫議員質問席へ移動〕
◆5番(
奥田和夫議員) それでは、日本共産党の立場から二つの点で
議案質疑を行ってまいります。 まず第1に、議第66号の中核市の指定に係る申出について。 地方自治法の一部改正によりまして、特例市が廃止になります。中核市の指定要件が引き下げられまして、人口30万人以上が20万人以上に緩和されます。この中核市に移行する主要な事務は、保健所の新設だろうと思います。 まず第1に、国がこのように特例市を廃止して、中核市の指定要件を引き下げて20万人以上の都市は中核市に入りますよとした、こういう面倒なことをして、特例市を廃止し、今回中核市をつくる目的をどこに考えているのかと、当局はその辺をどう考えているのか伺います。 次に、呉市は既に保健所を持っておりまして、中核市の事務の8割を行っているということでありました。ですから、あと2割を移譲するだけになります。今の特例市の業務はできるということだったと思います。それでは、この2割の事務を移譲することの必要性はどこにあるのかということ、その必要性、メリット、デメリットをお示しいただきたいと思います。 二つ目に、このことによる
事務量の増加であります。そして、その財源負担、
財源確保の問題です。今回の議案資料によりますと、1,972事業のうち、政令や県の特例で1,544事業は既に行っており、呉市に移譲が済んでおります。したがって、今回の新規の移譲というのは428事業であり、この前の
委員会の中で確認させていただきますと、移譲する事業をこなすのに4人が必要だと、4人程度見ればできるということでありましたが、この事務は各部にまたがっておりまして、計算どおりにはいかないだろうと私は思っております。 そこで、現在職員の削減計画を進めておりますけれども、そういう中での今回の中核市問題。減らしながら、一方では中核市にして事務を受けて職員をふやす、これは矛盾だと思うんですね。この辺どう考えておるのか。 財源の問題について、先日の
委員会の中で、財源は地方交付税で措置されるとおっしゃいました。地方交付税は、いろいろ議論してきたところなんですが、じゃあ幾ら確保できるのか、その根拠があるならお示しいただきたい。基準財政需要額に対する地方交付税を見ましたら、非常に下がってきているんですね。そういう面からもその辺をお示しいただきたいと思います。 三つ目に、新規の移譲事務の内容と移行に伴う影響です。 議案資料の中に、代表的な事業の移譲状況が示されております。これをどうイメージすればいいのかということで、二つのみ、突っ込んで伺いたいと思うんですが、民生行政に関する事務、その中に母子福祉貸付金等の貸し付けとあります。これは県の事業だったんですが、窓口を呉市がやっていたそうです。これまでの実情でありますが、何人ぐらいが幾らぐらいの借り入れをしてこの事業を進めてきたのか。そのうちで回収不能になっておる、焦げついているのはないのかどうか。あればそれがどの程度あるのか、その辺を伺いたいと思います。 もう一つの問題は、都市計画、建設行政に関する事務と書いてありますが、屋外広告物の条例による設置制限とあります。これはどういう趣旨の制限なのか。県の屋外広告条例を繰ってみますと、政治的集会を告知した立て札、これが条例違反だというんで、私そういう問題に出くわしたことがあるんですけれども、その条例の中には労働運動や政治活動には適用しない、適用除外の基準が設けられています。こういう基準を引き継いで設けるのか、その辺を伺いたいと思います。 この問題では最後になりますが、428事業が新規であります。これを今減らされてきている職員で受けていこうとしているわけですね。この中には専門的な能力を要する事業もあろうかと思うんですが、それを4月1日ということで、
移行期間は十分あるんかどうなんか、これで間に合うのかどうか、その辺を伺いたいと思います。 大きい二つ目、議第74号契約の締結について。 これは阿賀マリノポリスの事業に一連したものでありますが、私ども共産党は最初の計画の段階から一貫して反対をしてきた、その流れの一つであります。 今回の議案を見てみますと、阿賀マリノポリス地区の上屋建設事業、上屋建設工事、鉄骨づくりの平家建て5,000平米、契約金額が5.9億円、これ港湾整備事業
特別会計にかかわるものだと思いますけれども、これの
財源内訳と
特別会計の影響を伺いたいと思うんです。借金をしますと起債がまたふえることになろうかと思うんですが、返済がどうなるのか、そのあたりのところを伺いたいと思います。 もう一つは、これがどのような活用になるのかという点です。 本議案は、上屋のみで5.8億円。ただ、考えられている附属工事はほかにもあるんだということです。クレーンとか、電気とかも含めてどんな関係になるのか。そこらを見通しといいますか、今考えられていることをお示しいただきたい。今回のこの事業によって、現在の荷物の量と市に入っている使用料、これがどう変わるんかということをお示しいただきたいと思います。 最後に、この事業をやって採算がとれる見通しがあるのかどうか、今後の荷物の見通し、ここらあたりを市のほうはどう考えているのか伺いたいと思います。
○議長(
石崎元成) 当局の答弁を求めます。
◎
総務部長(大下一弘) それでは、私のほうからは、1
項目めの中核市の指定に係る申出についての(1)メリットとデメリットについてお答えいたします。 初めに、このたびの地方自治法改正の趣旨についてお答えいたします。 近年、
地方分権一括法などによりまして、まちづくりや環境規制の分野において一般市への事務の移譲がなされております。これを踏まえまして、特例市に対してさらなる事務の移譲を進め、特色のある自立したまちづくりの推進が必要であるとの
考え方から、中核市、特例市の両制度の統合がなされたものと考えております。 次に、中核市へ移行することによるメリットとデメリットについてお答えいたします。 初めに、市民にとってのメリットでございますが、事務権限の移譲により市独自の基準を設定できる範囲が広がることから、特色あるまちづくりの展開が可能となること。また地域の実情を熟知した市が事業者の登録、取り消しなどを一貫して担うことから迅速な事務処理が可能となり、市民サービスのさらなる充実が図れることなどが上げられます。さらに、これらを担うことによりまして、広島県南部の中核的な都市としての存在感を高め、イメージアップが図られるものと考えております。 続きまして、中核市へ移行することによるデメリットでございますが、市民にとってのデメリットはないものと考えております。 以上のことから、私どもとしましては、中核市への移行は必要であると考えております。 次に、(2)
事務量の増加とその
財源確保についてのお尋ねでございます。 このことにつきましては、6月9日の総務
委員会において議員の御質問にお答えさせていただきましたとおり、広島県の試算によりますと、中核市への移行により相応の人役増が見込まれております。なお、この必要となる人員につきましては、今後市として整理することといたしております。 この人役増と呉市職員体制再構築計画との関連についてでございます。 当該計画の策定に際しましては、アウトソーシングの推進などにより、職員が減となる要素と新たな行政課題等に対応するための職員が増となる要素の双方を考慮して策定いたしております。 また、毎年度当該計画の進行管理を実施しており、状況変化に応じて目標数値を守りながらこれまでも柔軟に対応してきたところでございます。したがいまして、中核市移行に伴う人役増につきましても、現計画の中での対応が可能と考えております。 次に、事務の移譲により必要となる経費につきましては、地方財政措置、いわゆる国庫支出金でありますとか、地方交付税措置がなされるものと考えております。その根拠のお尋ねでございましたけれども、他都市の先行事例をお伺いしてみましても、きちっと措置されているとお伺いしているところでございます。 続きまして、(3)
新規移譲事務の内容と移行に伴う影響についてでございます。 初めに、母子福祉資金等の貸し付けに関する事務について御説明いたします。 この制度は、母子家庭、父子家庭、寡婦の方に対して、経済的自立や子どもの福祉を図るため、修学資金や就学仕度資金などの各種資金を貸し付ける制度でございます。これまで呉市では受け付けを行う経由事務を担っておりましたが、権限移譲により受け付けから貸し付けまでを一貫して担うことで迅速な事務処理が可能となり、市民の利便性の向上が図られるものでございます。 また、貸し付けに関する実績でございますが、広島県呉支所管内、これは呉市と江田島市でございますけれども、年間200件程度、金額にいたしますと約1億円と伺っております。 また、未納額についてのお話がありましたが、今詳しいデータを持っておりません。このあたりにつきましては、今後広島県と詳細な協議を進めてまいりたいと考えております。 次に、屋外広告物に関する事務でございます。 この事務は、看板など屋外広告物の掲示等の申請に対して、審査許可を行うものでございます。既に県特例条例により、市において事務を担っているところでございますが、
事務移譲により新たに市独自の許可基準の設定が可能となります。このことによりまして、地域の特色などに配慮した総合的な都市景観に関するまちづくりの推進が図られるものでございます。 なお、この基準につきましては、今後議会にお諮りする条例に基づき運用されることとなります。公正かつ適正な運用に努めてまいりたいと考えております。 最後に移行時期は十分かという御質問でございます。 確かに428事業を引き継ぐわけでございますけれども、新たな移譲を受けることとなる事務につきましても、昨年度から広島県及び市関係課との事前の協議、調整を実施しているところでございます。移行に要する期間につきましては、特に支障はないものと考えております。
◎
産業部長(種村隆) それでは、私のほうから、議第74号の契約の締結に係る3項目についてお答えさせていただきます。 初めに、上屋整備事業の財源、それから港湾整備事業
特別会計への影響でございます。 当該事業の財源は港湾整備事業債、市債を100%充当することとしております。 また、
特別会計の影響でございます。 予算の形で申し上げますと、歳入は市債、歳出は公債費で元金及び利子の償還金が発生するわけでございます。この起債の償還期間は25年で元金は3年据え置き、4年目、すなわち平成31年度から元利償還が始まる仕組みでございます。 なお、上屋の供用開始は平成28年度を予定しておりまして、利用を想定しております事業者への聞き取りなどを参考に試算いたしますと、単年度の償還額を上回ります上屋などの使用料が確保できると判断しておるところでございます。したがいまして、この事業は
特別会計を圧迫するものではなく、むしろ健全化に向けた一つであると御理解いただければと思います。 2点目に、上屋の活用でございます。 想定される貨物の品目は、現在のコークス、造船厚板など、いわゆるばら貨物に加えまして、整備後はあわせましてクレーンも3基整備したいと考えておりますので、整備後はコイルなどの鉄鋼製品や自動車関連部品などの産業機械などにも拡大いたしまして、多くの品目の取り扱いが可能になるものでございます。 また、貨物量の動きというお尋ねがございました。 現在の約13万トンから8万トン程度増加するものと考えておりまして、使用料もこれに合わせまして、ちょっと乱暴な試算やもしれませんけれども、私どもで試算しております数字は年間で約5,500万円程度増加するものと考えております。 最後に、採算の見通しでございます。 上屋の整備に当たりましては、港湾運送事業者5社、それから荷主企業15社、そういった企業から聞き取りを行って、十分な需要があることを確認しております。こうした事前調査等に基づきまして上屋の採算性について、上屋の供用想定年数が40年でございます。整備費用に係る起債の元利償還金と、これ25年と申し上げましたが、それと使用料収入との比較で試算いたしましたら、先ほど申し上げましたように、単年度の収支は改善し、おおむね40年間で約9億円程度、会計が健全化になるものと考えております。
○議長(
石崎元成) 再質疑があればお願いします。
◆5番(
奥田和夫議員) それでは、最初に戻りまして、今の御答弁だけではなかなかわかりにくいんだけれども、結局国のほうは、道州制という方向を考えながら特例市をなくして、中核市をつくって一本化にしていくという考えに読み取れませんか。その辺いかがでしょう。 さっき二つ目のところで、デメリットはないんだとお話しされましたが、けれどこの必要性はじゃあどう感じられているんですか。私はそれを聞いたんだけれど、そこらは触れられなかったんで、伺います。 また、人員の再構築の計画をしながらやっていくということでありましたが、以前この本会議の中で、メンタル不調な職員がふえておるというお話がありました。この10年間で25人とかという数字を述べられたと思うんですが、無理を重ねて新しい事業を入れていくと、しかも職員は減らしながらという方向ですから、これがもっとふえるんじゃないか。じゃあ確かな税収源、地方交付税措置されとる言うけれども、結局これは基準財政需要額の中に入っとるというだけのことですね。これまで言うてきたとおり、そこに措置されておるから大丈夫と。けれど、幾ら入っとるか、それはお金に色がついとるわけじゃありませんのでわかりませんということですね、今の御答弁聞いておりましたら。それをもう一回確認させてください。 たしか、政令指定都市などは財政上の特例があると思うんですが、今回の中核市に関しては、今言った地方交付税に期待するしかないという理解でよろしいですか。ただ、この地方交付税も、合併をして10年、これまでは確かに優遇されてきたけれども、これから減っていくんですが、財政当局は本当に本気でそれ期待されるんですか。そんな甘い考えでいいんでしょうかということを伺います。 次に、新規の移譲事務で、回収不能のところを触れられませんでした。これあるんでしょ。あるけれども、今ここでは持ってないんかもしれんですが、あるんですね。あるならそれもちゃんと出した上で、どういう状況なんだということを示した上でこういう議案にしていかんと、困ると思うんですよ。どの程度あるかぐらいはおわかりでしょう。そこをお示しください。 都市計画、建設行政に関する事務というんで、県の屋外広告物に関する規則というところで適用除外の基準というのがあるんですね。その第3条第1項のところで適用除外というのがありまして、公益上やむを得ないもの。二つ目に、自己看板、自分のお店の看板とかということだろうと思うんですが、その他慣例上やむを得ないもの。三つ目に、一時的または仮設的なもの、冠婚葬祭とか祭礼とか演芸会とか競技会とか展覧会とか演説会とか講演会とか、期間が2週間以内のものは適用除外。四つ目に、知事が適当と認めるもの、政党とか労働組合、これらに類するものが、これらの活動または行事のために表示し、または設置するものは適用除外の基準がちゃんとあるんですけれども、ここらは県に沿いながら考えられていくのか、そこを確認させていただきたいと思います。 あと、本当にこれ4月1日で間に合うんかどうか。ちょっと目標でいいかげんな決め方でされているんじゃありませんか。ちゃんとさっきも中身なんかのことを触れられておりませんけれども、幾らぐらいの焦げつきがあるんかというのもつかまんのに、先に到達点だけを、ここでスタートというのを決めてから、余りにもいいかげんじゃないかと。その辺どうなんでしょう。 阿賀マリノポリスのほうへ移ります。 ここの中で4年目から払っていく、使用料でペイしますと言われました。今からクレーンもつけてという格好で、これから荷物の量が、今コークスとか厚板、コイルとか自動車関係とかで今から8万トンふえるという御答弁だったと思うんですが、ここの港湾はこれまでこの本会議の中でも確認されてきた、荷物の膨大な量の計画があったと思うんです。今回8万トンふえて、計21万トンぐらいになるんですか、この阿賀マリノポリスのところで見ると。21万トンぐらいになるんですかね。そこだけ確認させてください。 私が議員になって間がない時期に、ここにガントリークレーンをつけるんだというようなんが、当時の部長から元気ようあったんですよ。今の話聞きますと、こういうクレーンなんかは考えられないととれるんですね。
○議長(
石崎元成) あと3分です。
◆5番(
奥田和夫議員) (続)そういうのを考えずに、じゃあ荷物の量も当時は50数万トン、60万トンとかというトン数のことが言われたものです。そこらが当時が幾らだったんかもう一回部長整理されておれば教えてほしいんですが。その辺で今回がどの辺までいくんだと、そういう荷物のコンテナとかは諦めていく格好になるんか。今まではコンテナが中心だったんですよ。コンテナが中心で、それ以外の鉄とかはごく一部という計画でした。それが今回のこういうので走り始めて、これはこれでいいんですが、その辺の全体の中ではどういう状況なんか、そこらをお示しいただきたいと思います。
○議長(
石崎元成) 当局の答弁を求めます。
◎
総務部長(大下一弘) 何点かの再質問をいただきました。 中核市の移行に関連して、道州制という方向性が何か見えないかというお尋ねがございましたけれども、その道州制についてと今回の中核市、特例市との統合については特に関連はないと思っております。 それと、中核市への必要性ということを再度お尋ねでございますけれども、先ほど言いましたように、今回の中核市への移行は市民にとってメリットがあると私ども思っております。市民にメリットがあるのであれば、中核市への移行は当然に必要と思っております。 それと、職員が削減される中でメンタルで云々というお話がございました。確かに中核市への移行に伴う人員増は避けれないわけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、職員の配置についてはその時々の状況なども十分勘案しながら配置しているところでございます。メンタル不調でもって休む職員がおることは残念でございますけれども、そのことはまた別途対応していきたいと考えております。 それと、
新規移譲事務に伴う財源措置についての再度の御質問がございました。 先ほど言いましたように、先進地等の事例を調査する中で、私どもはきちっと財源が確保されると認識しておりますし、元
財務部長の立場で申し上げさせていただきますと、県から市へ事務がおりてくるわけですけれども、当然県が事務を担っておりましたときには、そこで交付税が措置されておったと。それが市におりてくるということでございますので、その点については私ども全く心配はいたしておりません。 それと、
新規移譲事務の中の母子福祉貸付資金についての不納があるんではないかというお尋ねでございました。それをきちっと示した上でという御質問でございますけれども、当然未納はあろうかと思っております。ただ、先ほども言いましたように、今その額が幾らであるかは把握はいたしておりません。まさに議員御指摘のこの滞納分をどうするかも含めまして、広島県と詳細な協議を進めてまいりたいと考えております。 それと、屋外広告物に関連しまして、県の適用除外の基準をお示しされました。それを呉市としても引き継ぐのかというお尋ねだったと思いますけれども、当然県から市に事務を引き継いだときに市民の方に大きな混乱が生じないように、県の基準も勘案しながら私どもも新たな広告物に関する条例を制定いたしまして、その運用を行ってまいりたいと思っております。 それと、4月1日の移行が大丈夫か、いいかげんではないかという御質問ではございましたけれども、4月1日に私ども十分間に合うものと考えております。全庁挙げてこの移行を目指してまいりたいと考えております。
◎
産業部長(種村隆) 今議員のほうから取扱量がどのような数字になるのかというふうに私は理解させていただきました。答弁の中で現行13万トンに8万トンふえるということで、仰せのとおり21万トンを想定しておるわけでございますが、ただ荷物にも重いもの、軽いものといろいろございますんで、一概にトン数は若干私も自信持ってお答えする今勇気がないんでございますけれども、おおむね聞き取りによってそれぐらいふえるだろうという数字で御紹介させていただいたと御理解いただければと思います。 それから、これを整備した当時に議員の言葉の中にガントリークレーンを整備する話もあった、あるいはコンテナも諦めるのかという御趣旨だろうと思います。御案内のとおり、呉港は広島港に非常に隣接しております。広島港のほうはコンテナの取扱量が数段上に進んでおります。そうした意味から、呉港ならではの荷物の取り扱いを考えたほうがいいのかなという思いも若干持っております。ただ、コンテナを諦めたのかというところまでの思いは私はまだ至っておりませんけれども、呉港のこの耐震護岸の特性を生かしながら、呉市のみならず、呉市周辺の工場からの製品の出荷、あるいはそちらへの原材料の搬入という意味から、ぜひとも呉市のこの阿賀を使っていただける仕組みにしたいと。そういう意味からも今回上屋の整備を議案としてお願いしとるわけでございますので、重複いたしますけれど、呉港ならではの広島港と競合しない、まさに瀬戸内海で広島港の中へ入り込むよりも阿賀のほうを経由したほうが内海航路、時間短縮にもなろうと思いますので、そういった特性も生かすアピールを引き続き企業に向かってしていきたいと考えております。
○議長(
石崎元成) 再質疑があればお願いします。
◆5番(
奥田和夫議員) 最初の計画の段階のときの目標ですけれども、何十万トンとかという御記憶はありませんか。もしあればそれを示してもらおうか思うたんですが。 そうなんだけれども、その後の皆さん方から言やあ情勢の変化でと言うてんかもしれませんが、広島港が近いのはもうその当時からわかっておったし、こんなもんつくるのはだめなんだというのはずうっと指摘してきたところなんですよ。それを今になってそういうのはどうなんかと思うんですね。そこらは、これから市の幹部の皆さん方の退職金は、こういうところをちいと分けてもろうてからしてもらわにゃあいけんようになるんじゃないかと私は思いますけれども。 当時掲げた全体の荷物の量がもしわかりましたら、お示しいただきたい。それで終わります。
○議長(
石崎元成) 当局の答弁を求めます。
◎
産業部長(種村隆) ちょっと私の手元にある資料をひもといておりますと、計画では年間38万トンというような数字がございますので、このことであれば、申しわけございません、これがどういった経緯で出たかどうかというのは私自身この場で承知しておりませんけれど…… 〔「60万トンぐらい言ようたよ」と呼ぶ者あり〕
◎
産業部長(種村隆) 一応手元では、38万トンというものしか手元にないんで御理解いただければと思いますけれども。よろしゅうございますか。
○議長(
石崎元成) 以上で
奥田議員の質疑を終わります。 これをもって本13件の質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議第77号平成27年度呉市
一般会計補正予算については、議員全員をもって構成する予算特別
委員会を設置し、これに付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
石崎元成) 御異議なしと認めます。よって、本件は予算特別
委員会を設置し、これに付託することに決定されました。 次に、議第76号契約の変更については、新庁舎建設調査検討特別
委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
石崎元成) 御異議なしと認めます。よってさよう決定されました。 次に、ただいま付託されました2件を除く11件につきましては、お手元に配付いたしております付託表のとおり、それぞれ所管の常任
委員会に付託いたします。 ──────────────────────────────
△日程第2
請議第2号外1件
○議長(
石崎元成) 日程第2、
請議第2号違憲の
安保法制の今
国会成立に反対し、
慎重審議を求める国への
意見書提出を求める請願、外1件を一括して議題といたします。 本2件に対する質疑の通告はありません。よって、本2件の質疑を終結いたします。
請議第2号は総務
委員会に、
請議第3号は民生
委員会にそれぞれ付託いたします。 ──────────────────────────────
○議長(
石崎元成) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 午前11時58分 散 会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
呉市議会議長 石 崎 元 成
呉市議会議員 奥 田 和 夫
呉市議会議員 土 井 正 純
△
議案付託表 平成27年6月25日 本会議日程番号議案番号件 名付託
委員会1議第65号呉市教育に関する事務の
職務権限の特例に関する条例の一部改正案総務議第66号中核市の指定に係る申出案議第67号物品の取得案議第68号調停の申立て案議第69号呉市
敬老金等支給条例の一部改正案民生議第70号契約の締結案文教企業議第71号契約の締結案議第72号呉市
空き家等の
適正管理に関する条例の一部改正案産業建設議第73号
呉市営住宅条例の一部改正案議第74号契約の締結案議第75号
市道路線の認定案議第76号契約の変更案新庁舎建設調査検討特別議第77号平成27年度呉市
一般会計補正予算案予算特別2
請議第2号違憲の
安保法制の今
国会成立に反対し、
慎重審議を求める国への
意見書提出を求める請願総務
請議第3号年金を削りつづける「
マクロ経済スライド」の中止を求める国への
意見書提出を求める請願民生...