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03月01日-04号

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  1. 呉市議会 2016-03-01
    03月01日-04号


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    平成28年第1回 3月定例会       平成28年第1回(定例会) 呉市議会会議録 第578号平成28年3月1日(火曜日)呉市議会議事堂において開議(第4日)出席議員       1番  上 村  臣 男       2番  阪 井  昌 行       3番  檜 垣  美 良       4番  藤 原    広       5番  奥 田  和 夫       6番  久 保    東       7番  山 上  文 恵       8番  谷    惠 介       9番  林 田  浩 秋       10番  山 本  良 二       11番  林    敏 夫       12番  中 原  明 夫       13番  池庄司  孝 臣       14番  田 中  みわ子       15番  井手畑  隆 政       16番  沖 田  範 彦       17番  岡 崎  源太朗       18番  福 永  高 美       19番  谷 本  誠 一       20番  石 崎  元 成       21番  神 田  隆 彦       22番  渡 辺  一 照       23番  平 岡  正 人       24番  梶 山  治 孝       25番  加 藤  忠 二       26番  片 岡  慶 行       27番  岩 原    昇       28番  北 川  一 清       29番  小 田  晃士朗       30番  中 田  光 政       31番  土 井  正 純       32番  森 本  茂 樹 欠席議員           な    し 説明員  市長       小 村  和 年  副市長      木 坂    修  副市長      明 岳  周 作  総務部長     大 下  一 弘  秘書広報課長   秦    和 久  総務課長     小 森    強  企画部長     小 松  良 三  財務部長     澤 村  直 樹  市民部長     品 川  裕 一  文化スポーツ部長 末 重  正 己  福祉保健部長   濱 田  俊 文  福祉事務所長   武 内  保 治  環境部長     上 藤  英 伸  産業部長     種 村    隆  都市部長     盛 池  尚 教  土木部長     下 山  義 夫  会計管理者    松 沢  正 佳  教育長      工 田    隆  教育部長     寺 本  有 伸  消防長      奥 野    彰  消防局副局長   上 垣  良 三  上下水道事業管理者長 原  寛 和  経営総務部長   神 垣    忍  建設部長     中 川  博 文  施設管理部長   難 波  和 夫 議会事務局職員  事務局長     山 根  直 行  事務局次長    田 丸  正 勝  庶務課長     野見山  克 宏  議事課課長補佐  沖 原  秀 規      ──────────────────────────────           議  事  日  程 (第 4 号)                       (平成28年3月1日 午後1時30分開議)第1 会議第1号 呉市農業委員会委員の推薦について第2 議第22号 呉市行政不服審査会条例の制定について   議第23号 呉市情報公開条例及び呉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について   議第24号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について   議第25号 呉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について   議第26号 呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について   議第27号 呉市税条例及び呉市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について   議第28号 呉市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制定について   議第29号 呉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について   議第30号 包括外部監査契約の締結について   議第31号 過疎地域自立促進計画の策定について   議第32号 辺地に係る総合整備計画の策定について   議第33号 広島市と呉市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について   議第34号 呉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について   議第35号 呉市犯罪被害者等支援条例の制定について   議第36号 呉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について   議第37号 呉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について   議第38号 呉市理容師法施行条例及び呉市美容師法施行条例の一部を改正する条例の制定について   議第39号 呉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について   議第40号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   議第41号 財産の処分について   議第42号 財産の無償譲渡について   議第43号 市道路線の認定について   議第44号 平成27年度呉市一般会計補正予算   議第45号 平成27年度呉市国民健康保険事業(事業勘定)特別会計補正予算   議第46号 平成27年度呉市介護保険事業(保険勘定)特別会計補正予算   議第47号 平成27年度呉市駐車場事業特別会計補正予算   議第48号 平成27年度呉市港湾整備事業特別会計補正予算   議第49号 平成27年度呉市水道事業会計補正予算   議第50号 平成27年度呉市工業用水道事業会計補正予算   議第51号 平成27年度呉市下水道事業会計補正予算   議第52号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について      ──────────────────────────────会議に付した事件 日程のとおり  井手畑隆政議員の議案質疑  議第22号 呉市行政不服審査会条例の制定について  議第23号 呉市情報公開条例及び呉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  議第24号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  1 法改正の考え方  2 これまでの不服申し立て等の件数と内容  3 審査請求の考え方  4 審査庁及び審理員の役割  5 呉市における標準審理期間  6 行政不服審査会の体制と役割  7 審査庁の裁決の効力  8 情報公開審査会及び個人情報保護審議会を適用除外とする考え方  9 市民への広報  議第28号 呉市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制定について  1 地域再生計画地方活力向上地域の考え方  2 特定業務施設の考え方  3 不均一課税の適用を受ける手順  4 税率の考え方  5 税収減についての補填  6 呉市の企業誘致方針との整合性  土井正純議員の議案質疑  議第33号 広島市と呉市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について  1 平成5年設立の「広島広域都市圏形成懇談会」の目的、内容、効果  2 第1条の「ローカル経済圏」の定義  3 広島広域都市圏発展ビジョンと呉市まち・ひと・しごと総合戦略との整合性  4 広島広域都市圏呉広域都市圏の違いと整合性  5 国の財政措置が受けられるから連携協約を締結するという考えではないのか  6 広島広域都市圏発展ビジョンに基づく本市の施策   (1) 経済面における対応策   (2) 行政面における職員育成と人事交流  議第25号 呉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について  1 平成25年策定の呉市職員体制再構築計画に基づく改正か  2 改正に当たり、平成26年12月の総務委員会所管事務調査報告書をどう考察したのか  3 職員数削減による職員の意識、モチベーションの変化  4 職員削減を非正規職員で穴埋めしている現状と非正規職員の研修状況  5 地方創生において雇用創出は大きな課題であるが、その中でも「市役所は地域における大企業」と考えるがどうか  奥田和夫議員の議案質疑  議第33号 広島市と呉市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について  1 行政及び民間機能のコンパクト化とネットワーク化で呉市はどうなるのか  2 呉市へ展開される事業と財政的影響  3 「誰もが“住み続けたい”“住んでみたい”広島広域都市圏」は住民の声を聞かないと実現できないのではないか  4 事業のチェックは誰がするのか  5 将来は道州制が想定されているのではないのか  谷本誠一議員の議案質疑  議第22号 呉市行政不服審査会条例の制定について  1 旧法と新法との決定的違い   (1) 不服申し立てと審査請求の相手方   (2) 第三者機関への諮問の意義   (3) 過去の不服申し立て状況  2 処分庁と審査庁と審理員   (1) 処分庁と審査庁の定義とその関係   (2) 審理員の人数と被任命者   (3) 標準審理期間の設定  3 審査会答申の法的拘束力  4 会議非公開の考え方   (1) 情報公開条例との兼ね合い   (2) 審査請求人や参加人への意見聴取   (3) 審査請求人や参加人による議事録請求  5 委員の守秘義務  議第24号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  1 地方自治法第207条等による費用弁償条例の改正   (1) 条例名称変更の妥当性   (2) 過去の出頭者に対する費用弁償根拠の不備  議第31号 過疎地域自立促進計画の策定について  1 策定後の計画変更における考え方  2 新規計画の趣旨や内容   (1) 下蒲刈町観光施設整備事業   (2) 下蒲刈中学校校舎改築事業    ア 合併建設計画の位置づけ    イ 蒲刈小学校老朽改修事業との兼ね合い   (3) 豊浜町定住促進施設整備      ──────────────────────────────議案付託表 末尾に掲載      ──────────────────────────────            午後1時30分     開   議 ○議長(石崎元成) これより本日の会議を開きます。 本日の会議録署名者として3番檜垣議員、13番池庄司議員を指名いたします。      ────────────────────────────── ○議長(石崎元成) 諸般の報告をさせます。     〔田丸正勝議会事務局次長朗読〕                                呉市議会報告第3号              諸  般  の  報  告1 議員が提出した議案は次のとおりである。   会議第1号 呉市農業委員会委員の推薦について2 市長から、議会推薦に係る農業委員会委員の辞任に伴い、後任委員の推薦方の依頼があった。      ────────────────────────────── △日程第1 会議第1号     〔4番藤原広議員、8番谷惠介議員、14番田中みわ子議員、31番土井正純議員除斥〕 ○議長(石崎元成) 日程に入ります。 日程第1、会議第1号呉市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。 本件は、お手元に配付いたしております。            ────────────────                                    会議第1号                発  議  書 次の推薦案を提出する。   呉市農業委員会委員の推薦について 平成28年2月29日                          提 出 者                           呉市議会議員 平 岡 正 人                                  加 藤 忠 二                                  上 村 臣 男                                  森 本 茂 樹                                  山 本 良 二 呉市議会議長  石 崎 元 成 殿   呉市農業委員会委員の推薦について 呉市農業委員会委員として、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、次の者を推薦する。 呉市議会議員  藤 原   広 呉市議会議員  谷   惠 介 呉市議会議員  田 中 みわ子 呉市議会議員  土 井 正 純(提案理由) 議会推薦に係る委員が、本日付けで辞任したことに伴い、後任委員を推薦するため本案を提出する。            ──────────────── ○議長(石崎元成) 4番藤原議員、8番谷議員、14番田中議員、31番土井議員、以上4名の方は退席しておられますので、この際これを確認いたしておきます。 本件は提案理由にありますとおり、辞任に伴う後任委員として農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により4名を推薦するものであります。 お諮りいたします。 本件は、先例により自後の議事手続を省略して直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石崎元成) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定されました。 本件を採決いたします。 本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石崎元成) 御異議なしと認めます。よって、本件は可決されました。     〔4番藤原広議員、8番谷惠介議員、14番田中みわ子議員、31番土井正純議員入場〕      ────────────────────────────── △日程第2 議第22号外30件 ○議長(石崎元成) 日程第2、議第22号呉市行政不服審査会条例の制定について、外30件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 15番井手畑議員。     〔15番井手畑隆政議員質問席へ移動〕 ◆15番(井手畑隆政議員) 新しい本会議場での初めての議案質疑になりますが、早速進めさせていただきたいと思います。 最初に、議第22号から議第24号までの行政不服審査法の施行に伴う条例の整備について質問させていただきます。 まず最初に、行政不服審査法改正の考え方についてお伺いしていきたいと思いますが、行政不服審査法の今回の改正の理念について、わかりやすく御説明いただければと思います。よろしくお願いします。 ○議長(石崎元成) 当局の答弁を求めます。 ◎総務部長(大下一弘) 行政不服審査法改正の理念でございます。 行政不服審査制度は、訴訟によらず行政の自己反省機能を生かし、簡易迅速に国民の権利、利益の救済を図る制度であって、国民から信頼される公正な行政の基盤となる仕組みでございます。現行の行政不服審査法は、行政不服審査制度の一般法として昭和37年に制定され、その後50年以上経過しましたが、実質的な改正はなされていませんでした。この間、行政の公平性、透明性に関する国民の意識は大きく変わる中、現行の行政不服審査法については、本来目的としている簡易迅速な権利、利益の救済が実現されているとは言いがたい面があるといった、時代の変化を踏まえた見直しを求める指摘もされてきました。 そういう状況の中で、国においてさまざまな検討がなされ、公正性の向上、使いやすさの向上や国民の救済手続の充実、拡大といった理念のもと、今回行政不服審査法の全部改正がなされたものでございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) ありがとうございました。 公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大といった御説明をいただきましたけれども、もう少し具体的に、今回の改正で市民にとってどういうメリットが期待できるのか、加えて御説明いただければと思います。 ◎総務部長(大下一弘) このたびの改正は、先ほど申し上げました理念に基づき行われるものでございまして、審理員制度、行政不服審査会の導入による行政不服審査に係る公正性が向上するほか、審査請求期間の拡大など、利便性の向上に係るメリットがございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) 公正性の向上、それから利便性の向上ということを大いに期待していきたいと思いますが、では現行の制度におきまして、これまでどの程度の不服申し立てがあったのか、どのような内容のものがあったのか、わかる範囲で御説明いただきたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 平成24年度から平成26年度までの3年間に、呉市長等がした処分に関して不服申し立てがされた件数は81件でございました。そのうち、市長等への不服申し立ては12件、うち10件は市税関係の処分で、それ以外の69件は生活保護法に基づく保護決定処分に対する広島県知事への審査請求が58件、介護保険法に基づく介護保険料賦課処分に対する広島県介護保険審査会への審査請求が1件など、個別法の規定に基づいて、呉市以外の機関に対してなされた不服申し立てとなっております。 ◆15番(井手畑隆政議員) 3年間で81件ということなんですが、中に生活保護処分に関することということで、個別法の規定に基づく呉市以外でというところがございましたが、新しい制度でどうなるかわかりにくいところがあるので、また後で御質問いたしたいと思います。 次に、今回審査請求の考え方が変わっておりますが、現行制度での不服とか、異議の申し立て、あるいは審査請求というものが一つの審査請求ということに一元化されるわけですけれども、これ自体はどういう意義を持っているのか、教えてください。 ◎総務部長(大下一弘) 不服申し立てが審査請求に一元化されることの意義でございます。 現行制度では、処分庁に上級行政庁がないときは処分庁に対する異議申し立て、上級行政庁があるときには上級行政庁に審査請求ができる仕組みとなっております。現行法における異議申し立てでは処分をした行政庁に対してするものですから、上級行政庁に対する審査請求に比べ、客観的かつ公正な審理手続の保障が不十分になっているという面があり、不服申し立てをしようとする人からすると、上級行政庁があるかないかという違いにより、客観性、公正性に差が出るのは不合理であることなどから、審査請求に一元化することによりこれを解消することといたしたものでございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 客観性、公正性というところを特に考えているということですが、この一本化された審査請求ですけれど、この審査請求について審査請求できる内容というのは具体的にどういうものなのか教えてください。
    ◎総務部長(大下一弘) 改正後の行政不服審査法では、行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為が処分と定義され、審査請求の対象となります。 また、このほか法令に基づく申請に対する行政庁の不作為についても、審査請求をすることができる旨規定されております。 呉市長に対し、過去に不服申し立てがされた処分の例を挙げますと、市県民税の減免非該当決定処分、固定資産税の賦課処分がございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) 行政庁による処分と、それから不作為についても審査請求をすることができるということなんですが、先ほどの現行法での事例で御説明いただきました中に生活保護関係のものが多かったですけれども、個別法に基づくものが今後どうなるのかというところがちょっとわかりにくいんですが、今回の制度改正では生活保護の部分は呉市長に対しては審査請求ができるのですか、できないんですか。 ◎総務部長(大下一弘) 個別法に定めのあるものについては、個別法に定めるところによります。呉市福祉事務所長のした生活保護の決定処分に対する審査請求については、これまでどおり、生活保護法の規定に基づいて、広島県知事に対し審査請求をすることとなります。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。個別法に基づくものはこれまでと変わりはないということで理解いたしました。 次に、審査請求の具体的な方法あるいは様式ですとか、窓口はどうなるのかということについてお聞きしたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 審査請求の方法、様式、窓口についてでございます。 審査請求は任意の様式で構わないものの、審査請求に係る処分の内容や処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨及び理由など、審査請求に必要な事項が記載された審査請求書を提出して行わなければならないとされており、審査請求書は審査庁に提出することとなります。 ◆15番(井手畑隆政議員) 審査請求書は審査庁にということなんですが、先ほど個別法によるものは個別にということで、具体的にわかりやすさのために教えていただきたいんですが、生活保護の場合の決定処分について提出先というのはどこになりますか。 ◎総務部長(大下一弘) 審査庁となる広島県知事に提出していただくこととなりますが、呉市福祉事務所を経由して提出することも可能でございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。提出先は広島県だが、呉市を経由しても可能だということで了解いたしました。 次に、審査請求期間なんですが、審査請求期間が今回3カ月に延長されるということですけれども、この審査請求期間の考え方ですが、起算日はどう考えればいいのか、教えてください。 ◎総務部長(大下一弘) 審査請求期間の起算日は、処分があったことを知った日の翌日となります。処分があったことを知った日とは、処分のあったことを現実に知った日をいいますが、社会通念上、処分があったことが当事者の知り得るべき状態に置かれたときには、特別の事情がない限り、処分があったことを知ったものと解すべきものとする最高裁判例がございます。したがいまして、一般的に郵送等の方法により、御家庭に通知が届いた日が処分があったことを知った日になると考えられます。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。審査請求期間が延びているわけですけれども、実際どこから起算されるのかというところを認識しとかないと困るなと思って質問させていただきました。 次に、今回の法改正で審査庁、審理員というところが大きな変化になっているわけですけれども、まず審査庁についてお伺いしたいんですが、審査庁は呉市の場合は具体的にどの組織がそれに当たるんでしょうか。 ◎総務部長(大下一弘) 審査庁とは、呉市においてはどの組織になるのかとのお尋ねでございます。 処分庁として市長が行った処分については、市長みずからが審査庁となります。 このたびの改正は、審理の公正性、透明性を向上させるためのものでございまして、裁決を行う権限と区別して、処分に関与していないことを要件に審理員を指名することなどが定められたものでございます。このような趣旨に照らしますと、幾ら審理員の独立性を確保しようとも、処分に関係した職員が裁決の判断に関与し得る状況になれば、審理、裁決の公正性について当然に疑念を招くことになりますので、それを防止するため、審査庁事務を担当する課として、市民の方に対する処分に関与する可能性の少ない総務課を予定いたしております。したがいまして、審査請求書を提出していただく場合には、その提出先、つまり窓口も総務課となるものでございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) 審査庁は具体的には総務課であって、審査請求の提出先も総務課だということがわかりました。 次に、審理員なんですが、審理員も独立しておるわけですけれど、審理員の選任方法、どのように選任されて、またいつ指名されるのか、そして法では審理員候補者名簿というのが上げられておりますが、審理員候補者名簿というのは呉市の場合は作成されるのかどうか、このあたりを御説明ください。 ◎総務部長(大下一弘) 審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名することとなります。他都市では、審査請求の対象となった処分の担当課と同一部局の庶務担当課等の職員を指名する例もあるようではございますが、呉市におきましては、処分担当課からの独立性の確保の観点や、相応の責任を持てる者であるべきという観点などから、審査請求書が提出された時点で、総務部副部長を審理員に指名する予定でございます。 また、審査請求の件数は過去の実績から年間3件程度を見込んでおりますので、審理員候補者の名簿を作成する必要性は低いと考えております。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。審理員については今のところは総務部副部長が予定されていて、件数が少ないので名簿はつくらないということで理解いたしました。 今回の法改正では審理員の役割が非常に大切だと思いますのでもう少しお聞きしますが、具体的に審理員はどういう権限を持ってどういう手順で審理していくのか、その手順を御説明いただければと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 審理員は審理手続を行う職務及び権限が付与され、審理を行うことになります。その審理におきましては、処分の担当課と審査請求人双方の主張を書面で提出してもらって、必要があれば、口頭意見陳述を実施することなどをいたします。審理員は、双方の主張が尽くされ、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成するに必要な審理を終えたと認めるときには、審理手続を終結し、当該意見書を作成して審査庁に提出することとなります。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 今度は審査庁のほうですが、今審理員から審理意見書が最終的に出されるということなんですが、審査庁において、この審理意見書がどのように取り扱われるか、また審査庁の役割はどういう役割を果たすのかというところを教えてください。 ◎総務部長(大下一弘) 審査庁には、審理員の意見書を踏まえて、行政不服審査会への諮問を行う役割と、同審査会の答申を受けて、審査請求人に対する裁決を行う役割という大きくは二つの役割がございます。このうち、審理意見書の取り扱いという行政不服審査会への諮問を行う役割に係る部分についてのお尋ねでございます。 審査庁は、審理員意見書の提出があった場合は、審査請求人が審査会への諮問を希望しないときなどを除き、原則、行政不服審査会に諮問することとなりますが、審理意見書を精査し、それを十分に踏まえて諮問書を作成する必要がございます。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 最終的には諮問書を作成ということですが、法のほうでは標準審理期間というのがありまして、標準審理期間を定める努力義務があると法にはされているんですが、呉市では標準審理期間というのは定めるんでしょうか。 ◎総務部長(大下一弘) 標準審理期間を定めるのかとのお尋ねでございますが、新行政不服審査法は、その第16条において、審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利、利益の救済を図る観点から、審査庁となるべき行政庁は、審理期間の目安として、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、標準審理期間を定めたときは、これを公にしなければならないといたしております。処分等の類型や口頭意見陳述を実施するか否かなどの事情によって、審理に要する期間に大きな差異が生じますので、適切な標準審理期間を設定するには、ある程度審査請求の処理実績を踏まえる必要があると考えております。呉市におきましては、標準審理期間の設置につきましては引き続き検討を続けてまいりたいと考えております。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。実績を踏まえないと決められないということですが、どの程度の期間で審査がされるのかということは、市民にとっては非常に大切なことだと思います。 それから次ですが、行政不服審査会についてお聞きしていきたいと思います。この行政不服審査会の委員はどのように選任されるのか、またこの審査会自体は常設のものなのか、そしてその事務局はどうなるのかということを御説明ください。 ◎総務部長(大下一弘) 委員については、新行政不服審査法に倣い、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律または行政に関してすぐれた識見を有する者のうちから市長が委嘱することといたしております。実際の委員の選任に当たっては、行政法に詳しい方、弁護士を選任する予定といたしております。 また、呉市行政不服審査会は、迅速な対応の必要性から常設のものといたしますが、会議は審査庁から諮問があったときに開くことになります。 呉市行政不服審査会に係る事務局事務の担当につきましては、総務課が所管することを予定しております。公正性を担保するため、審査庁の事務を担当する職員と重複しないようにいたします。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。審査会自体は常設だが、会議は諮問があったときということで、理解いたしました。 次に、行政不服審査会の役割、それから審査庁のほうから諮問があった場合、諮問から答申に至る手順、それから想定する審査の期間について御説明ください。 ◎総務部長(大下一弘) 呉市行政不服審査会は、裁決の客観性、公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の立場からチェックする役割を担っており、新行政不服審査法第81条の規定により設置が義務づけられておりますので、市長の附属機関として設置するものでございます。 諮問から答申に至る主な手順といたしましては、諮問を受けた後、論点等を整理し、必要があれば口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与え、調査を実施した上で答申案を決定し、答申書を作成した上で審査庁に送付し、またその写しを審査請求人に送付することとなります。 審査期間は、標準審理期間と同様に、現時点での想定は困難であると考えております。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 では、最終的に行政不服審査会から答申が審査庁に対して出されるわけですけれども、この答申はどういう効力を持っているのか、御説明ください。 ◎総務部長(大下一弘) 先ほど御説明いたしましたとおり、呉市行政不服審査会は附属機関であり、その答申は審査庁を拘束するものではございません。しかしながら、答申は、審理手続の客観性、透明性を高めるために、法律または行政の有識者で構成される行政不服審査会が第三者の立場で、審査請求について審理員及び審査庁が行った手続をチェックし、またその判断の妥当性を検証した結論でございますので、最大限の尊重をしなければならないと考えております。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 拘束はしないが最大限の尊重ということなんですが、この答申を受けて審査庁は最終的に裁決するわけですけれども、今度はこの裁決の効力についてお尋ねしますが、処分庁は裁決に従う義務があるのかないのかということを教えてください。 ◎総務部長(大下一弘) 新行政不服審査法第52条において、裁決は関係行政庁を拘束する旨規定されております。これは裁決の実効性を確保するために認められた効力でございまして、処分庁が審査庁の裁決に従わないということはあり得ません。 ◆15番(井手畑隆政議員) 裁決に従わないことはあり得ないということで、安心いたしました。 次に、情報公開審査会及び個人情報保護審議会ですが、今回の新制度の適用外となっておりますけれども、この考え方について。 また、将来的にもこの行政不服審査会に統合することは考えないのかどうかという点を教えてください。 ◎総務部長(大下一弘) 行政不服審査会は、裁決の客観性、公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の立場からチェックするという役割を担っており、チェック機関としての性格が強いものでございます。一方、情報公開審査会等は、情報公開または個人情報の分野に特化したもので、その調査権限も、審査請求をした人や呉市の職員その他の関係者に対して出席を求めて意見もしくは説明を聞いたり、実際に情報公開請求等がされた非公開になった分の、いわゆる黒塗りになった公文書の黒塗りにする前の文書を提出させて、非公開にしたことが妥当かどうかを判断できる、いわゆるインカメラ審理ができることとなっており、行政不服審査会及び審理員の両方の機能を有していると考えられます。 これらの特性に鑑みまして、情報公開、個人情報保護の分野においては現行の制度を維持するのが妥当であると考えているところでございまして、将来的にも行政不服審査会との統合は考えておりません。 ◆15番(井手畑隆政議員) はい、将来的にも考えないということはよくわかりました。 最後になりますが、この条例改正はなかなか難解なところがありますので、市民が新しい制度のメリットを享受するためには、周知、広報に努める必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。 ◎総務部長(大下一弘) 市民への広報についてでございます。 市民の方が、どのようなものが審査請求の対象となるのかなどについて明確になるように、処分に際しましては、通知文にその処分に対して審査請求をすることができることや、審査請求先、審査請求できる期間等の教示を適切に記載してまいります。 また、処分内容に関する相談などの場合において、審査請求を希望する方に対しては、どのように審査請求書を記載すればよいのかなどについて、窓口で丁寧な案内や説明ができるように、処分を担当する課の職員への研修等に努めてまいります。 ◆15番(井手畑隆政議員) ありがとうございました。 せっかくの条例整備ですので、市民にとってメリットがあるように運用面の工夫をしていただきますように、期待しております。 続いて、議第28号について質問していきます。 この議第28号、議案資料、議案の両方読みましたけれども、わかりにくいところがいっぱいあります。最初にこの条例を読むだけではなかなかわからないところがありました。例えば地域再生計画に記載された同条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内においてという表現が条例第1条に書かれているんですけれども、これを読むだけでは、広島県の地域再生計画を参照しているということさえわかりませんし、また地域再生計画とは何かということも定かではありませんので、まず地域再生計画を、またそこで規定されている地方活力向上地域ということについて御説明いただきたいと思います。 ◎財務部長(澤村直樹) まず、本条例案の条文が読み取りにくいという御指摘がございました。 税制に関する条例の条文は、多くの法律、政令、規則を含みながら規定する必要があり、結果として読み取りにくくなる面もございますが、適用の漏れや疑義が生じないよう、正確さを最優先に規定しているものでございますので、この点は御理解をいただきたいと思います。 それでは、地域再生計画地方活力向上地域についてお答えをいたします。 地域再生計画とは、地域再生法に基づき、広島県知事が単独もしくは市町と共同で地域再生計画の区域や目標、地域再生を図るために行う事業に関する事項などを記載した計画でございまして、内閣総理大臣の認定を受けるものを指しております。 そして、地方活力向上地域とは、この計画の中で、就労機会の創出や企業の新規立地などにより活力の向上を図ることが特に必要な地域として記載した地域を指しておりまして、この地方活力向上地域が今回の不均一課税の対象となる地域でございます。 なお、現在のところ、今回の条例案により、不均一課税の対象となる地域再生計画は、平成27年10月2日に内閣総理大臣により認定されました広島県の地域再生計画で、少し長い名称になっておりますけれども、広島県活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトという名称の地域再生計画でございまして、対象となる呉市の地方活力向上地域は同計画の28ページに記載をされております。 ◆15番(井手畑隆政議員) 資料をあちこち参照しないとなかなかわかりにくいんですけれども、何とかわかりました。 では、今も言葉の中に出てきましたけれども、特定業務施設という言葉が出てきましたけれども、特定業務施設についてはどこにどういうふうに規定されていて、どういう意味を持つものなのか、御説明ください。 ◎財務部長(澤村直樹) 特定業務施設とは、地域再生法第5条第4項第4号において、本店または主たる事務所、その他地域における就業の機会の創出または経済基盤の強化に資する施設とされております。具体的には、地域再生法施行規則第7条に規定されておりまして、事務所については調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかに使用される施設であり、事務所以外では重要な役割を担う研究所、または研修所と規定されております。 次に、特定業務施設の持つ意味合いでございます。 地方再生法においては、人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方での安定した良質な雇用の確保が必要であるとされております。そのためには、事業者の拠点を地方に移す必要がありまして、移すに当たっては、各種機能のうち本社機能が有効であるとの考えから、本社機能と認められる部門等を特定業務施設として指定したものと考えております。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 では、特定業務施設の説明の中にその他管理業務部門というのがあったと思いますけれども、その他管理業務部門というのは何を示すのか、御説明ください。 ◎財務部長(澤村直樹) その他管理業務部門につきましては、内閣府の地方創生推進室が作成した運用に関するガイドラインにのっとりまして、総務、経理、人事、広報部門などとされております。 ◆15番(井手畑隆政議員) 総務、経理、人事、広報部門などということなんですが、例えば倉庫がありまして、その入出庫管理を行う部門が附属しているということがありますけれども、そういう場合はその他管理業務部門ということになるのかどうか、この判断は、そして誰がするのかということを教えてください。 ◎財務部長(澤村直樹) 倉庫の入出庫管理を行う部門がその他管理業務部門に該当するかでございますけれども、内閣府のガイドラインを確認したところでは、そういった例示はございませんでした。ただ、正確には具体的に誰が決めるかということでございますけれども、これにつきましては、事業者が不均一課税の適用を受けようとする場合には、広島県に地方活力向上地域特定業務施設整備計画という計画の認定申請を行い、認定を受けることが必要となりますので、その認定審査の中で広島県が判断をすることになります。 ◆15番(井手畑隆政議員) 提出する整備計画の中で広島県が判断ということなんですが、実際不均一課税の適用を受けようとする場合にどういう手順を踏むかということが、条例からだけではなかなかわかりにくいわけですけれども、この手順について御説明いただけますか。 ◎財務部長(澤村直樹) 手順でございます。 まず、本社機能を特定業務施設の新増設を予定している事業者は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、広島県に提出をいたします。提出を受けた広島県は、その整備計画が昨年10月2日に内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に適合するものかどうか、また円滑かつ確実に実施されるものかどうかなどを基準に審査して、認定を行います。 この広島県による認定を受けた後、事業者は、対象資産を取得された年の翌年の1月31日までに、不均一課税の適用を受けるための申告書を市のほうに提出していただくことになります。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。最初に県から始めなきゃいけないということですね。気をつけなきゃいかんと思います。 次に、税率の考え方についてお聞きしていきたいんですが、第2条で税率を定めておりますけれども、これはどういう考え方で定められたものなのか、また第1号の事業と第2号の事業で税率が異なりますけれども、これがどういう意味を持っているのか、御説明いただけますか。 ◎財務部長(澤村直樹) 税率につきましては、地域再生法第17条の2第1項の中に第1号と第2号で分かれております。第1号の移転型事業、第2号の拡充型事業となっておりまして、税率のほうもこの二つに区分して設定をしております。そして、通常1.4%の税率を、それぞれ地方交付税による補填の対象となる範囲で最も低い税率を設定しております。 具体的に申しますと、まず移転型事業、これは東京23区にある本社機能を呉市内に移転し、特定業務施設を整備するものでございますが、これにつきましては、初年度がゼロ%、2年度目が税率を4分の3引き下げて0.35%、最終年となる3年度目は税率を半分にして0.7%といたします。 次に、拡充型事業、これは東京23区以外にある本社機能を呉市内に移転、または既に呉市内にある本社機能を強化し、特定業務施設を整備するものでございます。これにつきましては、初年度は移転型事業と同様にゼロ%、2年度目は税率を3分の2引き下げて0.467%、最終3年度目は税率を3分の1引き下げて0.933%といたします。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。 ○議長(石崎元成) あと3分です。 ◆15番(井手畑隆政議員) (続)これによって市の税収は減ることになるわけですけれども、この税収は補填されるのかどうか、全額が補填されるのかどうかということについて御説明ください。 ◎財務部長(澤村直樹) このたびの不均一課税による固定資産税の減収分につきましては、国から普通交付税で4分の3の補填を受けることとなっております。 ◆15番(井手畑隆政議員) わかりました。補填されるということですが、全額ではないということで了解しました。 最後に、呉市の企業誘致方針との整合性についてお聞きしたいんですけれども、広島県地域再生計画によりましたら、県と各市が協調して企業の地域拠点を強化して、活性化と雇用機会創出を図るための施策とされているわけですが、この施策では、本社系の比較的地域での雇用にはつながりにくい部門の設置ということで、その誘導になるんじゃないかと思われます。 呉市として考えている企業誘致方針や雇用創出施策との整合性、本条例との整合性を教えていただきたいと思います。 ◎財務部長(澤村直樹) 繰り返しになりますけれども、今回の不均一課税制度は、地方再生法において、人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方での安定した良質な雇用確保が必要であるということで、特定業務施設の移転新増築等を行う事業者に対して行う支援措置の一つとして導入されたものでございます。 呉市にとりましても、こうした施設の誘致は、雇用の増大はもとより、ものづくり技術の高度化促進、消費の拡大など、地元経済への波及効果や新たな税源の創出など、大きなメリットがあると考えております。 また、本条例案による不均一課税制度は、呉市における企業誘致施策の中の一つでございます。このほかにも工場等の新増設に対する土地設備取得費や固定資産税に対する助成、新規雇用に対する助成も行っておりますし、昨年12月には市内企業の工場等の新増設に対する助成なども新たに追加したところでございます。 こうした市独自の助成策などとあわせ、総合的に呉市の産業振興や雇用創出を図ってまいりたいと考えております。 ○議長(石崎元成) 時間が参りました。 ◆15番(井手畑隆政議員) 総合的な施策として効果を発揮することを期待しております。ありがとうございました。 ○議長(石崎元成) 以上で井手畑議員の質疑を終わります。 31番土井議員。     〔31番土井正純議員質問席へ移動〕 ◆31番(土井正純議員) それでは、ちょうどお昼御飯の終わって眠くなる時間ではありますが、少しの間おつき合いをお願いします。 私は、議第33号広島市と呉市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議についてと、議第25号呉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について議案質疑をさせていただきます。 小村市長は、3月定例会初日の予算総体説明の中で、平成28年度はいよいよ地方創生の取り組みが本格化する実質的な地方創生元年とも言うべき年であると位置づけられました。そこで、地方創生の取り組みの中で広域連携の基本となる考え方が議第33号であると考え、議案質疑をさせていただきます。 広島広域都市圏の中枢都市の広島市が作成した連携中枢都市宣言を読みますと、本議案の都市圏における歴史的背景が書かれています。 そこで、平成5年設立の広島広域都市圏形成懇談会の目的、事業内容、そしてその効果などをお伺いいたします。 ◎企画部長(小松良三) 広島広域都市圏形成懇談会は、市町の枠を超えた広域的な交流と連携を推進することで圏域全体の発展に寄与することを目的に、平成5年10月に11市2町で設立いたしました。取り組み内容といたしましては、広報紙による圏域全体の情報発信や職員共同交流研修、スポーツ共同応援の開催などに限って実施してまいりました。 このような中、圏域のさらなる発展に向けまして具体的な取り組みを進めるため、平成24年2月に名称を懇談会から広島広域都市圏協議会に改称し、圏域内のまちの活性化と産業、経済の活力増進を図るため、神楽や食、酒といった地域資源を積極的に活用する新たな取り組みを開始し、圏域の交流人口の拡大、活性化につなげているところでございます。 ◆31番(土井正純議員) それでは、本議案を議決後、今後ということになりますが、広島広域都市圏の形成に向けて、どのような課題があると考えておられますでしょうか。 ◎企画部長(小松良三) 圏域の発展に向けまして、連携中枢都市圏制度が持つ機能を十二分に発揮していくためには、二つの課題があると認識しております。 一つは、効果の高い事業の実施でございます。 今後、連携事業についてはその内容や変更も考えられますし、新規の事業も出てまいりますので、柔軟かつスピーディーに対応してまいりたいと考えております。 二つ目は、地域住民と一体となった取り組みでございます。 広島広域都市圏のビジョンは行政のみで達成できるものではなく、地域住民の協力があって実現できるものであると考えております。そのためには、広島広域都市圏での取り組みを広く周知することによりまして、住民の理解と協力を得ることに努める必要があると考えております。 ◆31番(土井正純議員) それでは2点目、連携協約第1条に書かれているローカル経済圏の定義とは何か、お伺いします。 ◎企画部長(小松良三) 一言で申し上げますなら、圏域内の人、物、金、情報が圏域内で循環するとともに、圏域外からの人、物、金、情報を呼び込み、さらにそれらが圏域内で循環することによって、圏域内の地域資源や地域産業が付加価値を産み続ける、経済活動とにぎわいに満ちた圏域を目指すということでございます。 ◆31番(土井正純議員) ローカル経済という言葉が叫ばれ始めたのは、一昨年、平成26年6月に出版された、冨山和彦さんが書かれた「なぜローカル経済から日本は甦るのか」がベストセラーになってからだと私は思います。私もその考えに感銘し、昨年冨山さんの講演を聞きに東京へ行きました。地方再生に向け、労働生産性を上げる方策が地方を元気にするとの考えに、地方都市である呉市もまだまだ大丈夫だと思いも新たにしたところでございます。 それでは、お伺いいたします。 このローカル経済圏とは、冨山さんが言うところの考え方で合っているのか。そうであるならば、どう広島広域都市圏で構築されようとしているのか、考え方がありましたらお伺いいたします。 ◎企画部長(小松良三) 広島広域都市圏発展ビジョンローカル経済圏につきましても、先ほど答弁いたしましたように、圏域内外の人、物、金、情報が圏域内で循環することによって、経済の活性化を図るというものでございまして、先ほど議員が紹介されましたローカル経済というのも、いずれも地域に密着したローカル経済を発展させることによりまして、人を呼び込み、地域を元気にするという根幹は同じものであると認識しております。 なお、広島広域都市圏におけるローカル経済圏の構築に当たりましては、各市町の圏域内循環社会をつくるという共通認識のもと、圏域内市町等で構成する産業振興に係る研究会を設置し、新たな施策の企画立案に取り組むことといたしております。 その中で、基本的な視点といたしましては、自動車を初めとしたものづくり産業の圏域内調達による循環、水産物等の圏域内での地産地消による循環、国内外の観光客の圏域内周遊による循環などが特に重要なポイントになるものと考えております。 ◆31番(土井正純議員) 私の考えているローカル経済圏と一緒でございまして、本当にそういった思いで今後もやっていただきたいと思うわけでございます。ところで、地方創生は第2次安倍内閣の重要なキーワードであります。その先駆けとなったのは、平成25年12月発行の中央公論12月号に掲載された「2040年、地方消滅。「極点社会」が到来する」と題した増田レポートと言われる記事であると私は思っております。その後、日本創成会議が平成26年5月に消滅自治体リストを公開し、政府においても急速に危機意識が高まりました。時同じくして、先ほど少し述べました冨山さんの本が6月に出版されたわけであります。そして、8月に議第33号の上位法である地方自治法が改正され、自治法第252条の2第1項の規定にこの連携協約第1款が追加されたところであります。また、9月には石破地方創生担当大臣が起用され、直ちに安倍総理を本部長とした、まち・ひと・しごと創生本部が発足し、地方創生がスタートいたしました。 そこで、お伺いいたします。 広島広域都市圏発展ビジョンと呉市まち・ひと・しごと総合戦略との整合性についてお聞きいたします。 ◎企画部長(小松良三) まず、広島広域都市圏発展ビジョンでございますが、広島市を中心として経済面や生活面で深く結びついている近隣の23の市町が、強固な信頼関係を背景に、地域の資源を圏域全体で活用することによりまして、圏域全体の活性化と圏域内人口200万人を目指すものでございます。 次に、呉市版総合戦略でございますが、雇用創出や子育て、子育ちしやすいまちづくり、魅力的な住生活環境の創出などを通じまして、若年層の市内定着や出生数の増加を図り、人口減少を抑制することにより、将来にわたり豊かで活力あふれるまちづくりを推進するものでございます。 いずれも、人口減少の抑制と地域の活性化に向け、地域の実情に応じた取り組みを展開するものでございます。また、広島広域都市圏発展ビジョンの策定はもとより、推進に当たりましても、構成市町と協議、調整しながら実施することといたしております。 こうしたことから両者の整合性は図られているものと認識しております。 ◆31番(土井正純議員) 次に、広島広域都市圏呉広域都市圏との違いと整合性についてをお伺いいたします。 ◎企画部長(小松良三) 広島広域都市圏呉広域都市圏の違いと整合性についてのお尋ねでございますけれど、広島広域都市圏につきましては、広島市からおおむね60キロメートルで結びつきの強い23市町を連携都市として圏域を形成しているものでございます。 一方、呉市を中心とする呉広域都市圏につきましては、同じように呉市と結びつきの強い市町との連携を念頭に置きながら、今後具体化に向けて検討を進めてまいります。また、呉広域都市圏につきましては、広島広域都市圏と圏域が重複することが想定されますことから、広島広域都市圏で取り組む施策のすみ分けなど、整合性を図りながら進めてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、平成28年度に国から委託を受けて実施するモデル事業を活用いたしまして、圏域の枠組みや具体的な取り組みについて調査、検討を進めてまいります。 ◆31番(土井正純議員) 今答弁ありました呉広域都市圏についてでありますが、モデル事業が今後の具体化につながっていくと考えるわけでありますが、特に経済面における産業振興の促進が不可欠であると私は思っております。 具体化に向けたイメージでも構いませんので、お聞かせいただきたいと思います。 ◎企画部長(小松良三) 具体的な取り組みにつきましては、例えばですけれど、くれ産業振興センターの機能強化による創業支援の充実、ネットワーク機能を高めるための幹線道路整備や公共交通の機能強化、耕作放棄地を活用したオリーブ等農産物の生産やブランド化、6次産業化の推進、海を活用した観光連携などイメージしているところでございます。 なお、繰り返しになりますけれど、来年度予定しております国のモデル事業の中で、しっかりと調査、検討をしてまいりたいと考えております。 ◆31番(土井正純議員) これらの連携協約の締結は、国からの財源措置が受けられるからするといった財源ありきでは絵に描いた餅になりかねないと私は思いますが、その辺はどのように考えられていますでしょうか。 ◎企画部長(小松良三) このたびの連携中枢都市圏制度においては、財政措置を受けるということが可能になる部分はございますが、制度自体が、以前から取り組みを続けてきた本協議会の活動の目的と合致するものであることから、連携中枢都市圏制度を活用することとなったものでございます。その上で、国からの財政措置につきましては積極的に活用してまいりたいという思いでございます。 ◆31番(土井正純議員) 国の資料を見ますと、平成27年度の連携中枢都市圏として9都市圏を先行モデルとして認定をしておりました。その一つがこの広島広域都市圏であります。私は、広島都市圏が全国のトップランナーとして本定例会で議論が醸成されることを期待いたしております。 そこで、今の質問の4番と5番の両方に係るわけでございますが、議案説明資料に連携市町は上限1,500万円と出ております。呉広域都市圏を形成した場合は、どのような財源になるのでしょうか、お教え願いたいと思います。 ◎企画部長(小松良三) 呉市が独自の広域都市圏を形成する場合でも、広島広域都市圏に引き続き参画する予定でございます。 その場合、呉広域の中心都市である呉市に対して約1.2億円の特別交付税が交付されることになりますので、広島広域都市圏の連携市町としての1,500万円を限度額とした特別交付税は交付されません。 ◆31番(土井正純議員) 財源の問題はわかりました。 そして、都市圏発展ビジョンの各論についてお伺いいたします。 誰もが住み続けたい、住んでみたい広島広域都市圏をスローガンに、目指す都市像として経済面、生活面、行政面に分けて取り組んでいくとお聞きをいたしております。 そこで、経済面における、世界が注目する観光都市圏へ挑戦するとの施策に対する呉市の対応策をお伺いします。 また、行政における職員を育成、確保し、事務を効果的、効率的に進めるとの項目に関しても、職員の育成と人事交流についてどのように考えているのか、お教え願いたいと思います。 ◎企画部長(小松良三) まず最初に、世界が注目する観光都市圏に挑戦するということで、この施策は圏域内のさまざまな観光資源を結びつけ、個々の魅力を相対的に高めることにより、圏域全体として誘客促進を図るとともに、圏域内に広域的な観光ルートを創出し、滞在型観光客の拡大に取り組むものでございます。 これらに対する事業については、主に広島市が主体となって取り組む事業であるため、呉市としては観光情報の提供やイベント開催への協力のほか、圏域内の観光情報発信サイトの構築や多言語化、無料公衆無線LAN環境の整備などの事業を通じて、呉市を含めた圏域全体の観光誘客及び滞在型観光圏の形成につなげていきたいと考えております。 続きまして、今度は職員の育成と人事交流でございますけれど、本施策は圏域内市町職員の圏域マネジメント能力の向上及び圏域内住民に対する行政サービスの効率化、利便性の向上を図るため、職員の育成、確保、行政資源の相互利用や施策の共同実施等に取り組むものでございます。 本施策の中において、呉市は圏域内職員人事交流や家屋評価実務研修などの事業に参画する予定としております。これらの事業を通じまして、職員の実務レベルの向上、事務の適正化、効率化、各市町における情報共有等を進めまして、職員の圏域マネジメント能力の強化を図ることは、本ビジョンの行政面における目指すべき将来像でもある住民満足度が高い行政サービスを展開できる都市圏の創出につながるものと考えております。 ◆31番(土井正純議員) この行政面というところで聞きたいんだけれども、以前消防職員の広島市との相互派遣を消防局が独自に実施し、大変有益であったといったことを聞いたことがあります。 今後、発展ビジョンを具現化する中で、職員の人事交流及び相互派遣をするべきと私は考えますが、その辺のお考えをお伺いしたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 自治体間での相互派遣、人事交流に対する御質問でございます。 現在呉市では、職員の能力向上、自治体間の連携促進のため、国、県等に継続的に職員を派遣いたしております。このたびの圏域内職員人事交流、研修事業への参画により、本市にとってさらに選択肢が広がることは大変有益であると考えております。 今後、検討すべき課題、自治体間相互のニーズ、効果の大小などを整理した上で、積極的な制度活用に取り組んでまいります。 ◆31番(土井正純議員) 実は、議第33号の最後の質問の行政面の、職員育成、確保をし、事務を効果的、効率的に進めるという項目から議第25号へとつなげたくて、議案の順序を反対にして質疑をさせてもらったところでございますが、職員を削減するためにも、まずは一人一人の職員のスキルアップがなければ、行政サービスは低下する可能性が大と考えております。そこで、人材育成というところにはお金を惜しまず投資していただき、あらゆる手段を講じていただきたいというのが、私の切実な思いであります。 ということで、議第25号についてお伺いいたします。 この議案、呉市職員定数条例の一部を改正する条例は、平成25年策定の呉市職員体制再構築計画に基づく改正と考えてよいのか、まずはお伺いいたします。 ◎総務部長(大下一弘) 呉市職員定数条例の一部を改正する条例についてでございますが、本議案は条例で規定している職員数と実員数とに乖離が生じるものについて改正を行うものでございます。これは、平成25年3月に策定いたしました呉市職員体制再構築計画等の着実な実践によるものでございます。 ◆31番(土井正純議員) 次に、改正に当たり、平成26年12月定例会の総務委員会所管事務調査報告書をどのように考察したのか、お伺いしたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) お尋ねの総務委員会所管事務調査報告書におきましては、本市の人事制度について多くの提言をいただきました。その後、職員数の適正化を図っていく中で、報告書の内容を踏まえ、優秀な職員を採用するための職員採用のあり方、人材育成及び人材登用について見直しに取り組んでまいりました。 まず、職員採用のあり方でございます。 より人物重視の試験にシフトするため、研修を実施し、面接官となる職員の技能向上を図りました。また、新年度からは就職説明会や就職関連会社が運営しているウエブサイトを利用するなどし、採用試験のPRをさらに充実させます。さらに、一部職種、保健師ではございますが、受験資格の年齢上限を29歳から34歳へ引き上げ、年齢構成の平準化に向けた取り組みを実施いたしました。 次に、人材育成及び人材登用でございます。 専門的な能力、経験を有する外部人材の登用として、海上自衛隊OBの採用、任期付職員の採用、これは学芸員でございますが、さらに民間企業職員の受け入れなどに取り組んでまいりました。また、女性監督職を対象にした女性リーダー研修の実施や、自治体学校、市町村アカデミーなどへの積極的な派遣により、女性職員が能力を発揮できる環境づくりに努めてまいりました。今後も、人事制度につきましては、不断の見直しに努めてまいります。 ◆31番(土井正純議員) 今、答弁がありました不断の見直しということで、今後も期待したいと思います。 そこで、一部技術職で、年齢上限を34歳まで引き上げたということでありますが、現在の職員の年齢構成を見ますと、36歳以下が極端に少なく、10人台で推移しております。職員数を削減するにしても、そういったバランスの是正も必要と私は思うところでありますが、御見解がございましたらお伺いいたします。 ◎総務部長(大下一弘) 確かに、職員の年齢構成につきましては、議員御指摘のような面もございます。御指摘の年齢構成の平準化につきましては、引き続き勧奨退職制度を活用しながら、将来に向けて安定的な組織運営を行うよう、引き続き新規採用職員の受験資格年齢の引き上げや社会人経験者の中途採用など、他都市の状況などを踏まえながら検討してまいりたいと考えております。 ◆31番(土井正純議員) 続きまして、この定数条例を見ますと職員数の削減ということになってくると思うんですが、そこで職員の意識、モチベーションは職員削減をするにおいてどのように変わってきているのかということをお伺いしたいと思います。 また、職員数の削減の裏には非正規職員が多くなっている現状があると思うわけでありますが、非正規職員の研修の状況などがありましたらお教え願いたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) まず、職員削減による職員の意識、モチベーションの変化でございます。 現在、職員体制再構築計画の実施に合わせ、個々の職員の資質能力の向上に向けて、研修を初めとする各種の取り組みを実施しているところでございます。 お尋ねの職員のモチベーションについてでございますが、毎年度、職員から提出される自己申告書や、所属長による面談などを通じて把握しているところであり、職員のモチベーションは高い水準を維持しているものと考えております。 次に、非正規職員の研修についてでございます。 嘱託職員等につきましては、正規職員同様に、市民サービスを行っていく上で重要な役割を担っていると考えております。そのため、嘱託職員等については、職場でのOJTはもちろんのこと、非正規職員を対象とした課程外研修や職場内研修への参加を徐々にふやしております。今年度におきましても、接遇や庶務実務について学ぶスキルアップ研修などの実績がございます。 ◆31番(土井正純議員) 今答弁がありました、徐々にという言葉が非常に怪しい言葉なわけでございますが、とにかく嘱託職員、非正規の職員にも研修をしていただいて、と申しますのも市民から見た場合に非正規職員か嘱託職員かというのはわからんのですね。そういったことで、分け隔てのないところまでは行きませんが、ある程度の非正規の職員への、私は研修は必要だと思っております。 そういった中、議第33号とおもしろくリンクをさせてみましたが、嘱託職員等には多くのOBの人材も含まれていると思います。 そこで、議第33号の広島都市圏発展ビジョンの中の事業名に、技術系職員のOB人材登録制度の創設というのがあります。非常に有益な方法と私は考えております。と申しますのも、連携市町とたすきがけの形でOBの登用をしますと、嘱託先輩職員の永年のスキルを後輩へ教えることであったり、また、もう定年を迎えた後の嘱託職員が新しい職場、ほかの自治体に行って働くことで、新しい世界が広がり、モチベーションも上がるような感じを私は考えるんですが、その辺のところ、御見解がありましたらお伺いいたします。 ◎総務部長(大下一弘) この事業は、技術系OB職員が有する豊富なノウハウ、経験を有効活用することにより、インフラ資産の老朽化対策など、各市町が直面している共通の課題解決に資するため創設されたものでございます。 本市におきましては、本市の技術系OB職員が近隣市町で雇用されることも考えられ、活躍の場の選択肢がふえるもので有益だと考えております。この制度の積極的な活用に取り組んでまいります。 ◆31番(土井正純議員) 本当に、今後そういった人材というのをいかにして使うのかというのが、呉市においても大切になるんじゃなかろうかなと思うわけでございます。最後の質問ですがちょっと方向を変えまして、地方創生において雇用創出は大きな課題であると認識をいたしております。その中でも大きな雇用の受け皿として、市役所は地域における大企業であるという考えを私は持っているんですが、御見解をお伺いしたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 市役所は地域における大企業かどうかというお尋ねでございますが、平成27年度の呉市の職員数は約2,000人でございます。これは、従業員数で言えば大企業に相当するものと認識いたしております。 ◆31番(土井正純議員) そういった認識をする中で、私は地域活性化のためにも市役所みずから雇用の創出を考える時期に来ているんじゃないかなと思うわけでございます。特にきのうも日新製鋼の問題が出ましたけれど、この分は予算特別委員会でやろうとは思いますが、ああいった現業の就職率の多いところで、私が今一番危機的に感じているのは、高校生の新卒の受け入れ先なんです。そういったものが果たしてどうなんだろうかという不安が高校生にすごいあるんだろうと思っております。 そういった中、呉市も知恵を絞って、雇用の方法を含め、市役所みずからが再検討して、地方創生に向けて、雇用ということを考える中で方向転換も含めやっていくべきと考えるんですがいかがでしょうか。 ◎総務部長(大下一弘) 大きなテーマでの御質問でございますけれども、地方自治法に上げられている自治体運営の基本原則は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げること、そして組織及び運営の合理化に努めることでございます。また、本市を取り巻く環境も、人口減少社会を迎えるなど厳しい状況に置かれており、将来にわたって持続的に発展する小さな市役所の構築を目指し、計画的な職員採用に努めているところでございます。 御質問の中で高卒採用という言葉が出ましたけれども、いわゆる高卒採用につきましては、本市においては平成11年度まで実施しておりましたが、社会情勢の変化などにより廃止しているところでございます。議員御指摘の職員採用のあり方につきましては、自治体運営の基本原則や、これまでの計画的な採用の取り組みに照らし合わせるとともに、本市を取り巻く環境などを注視しながら、今後研究してまいる所存でございます。 ◆31番(土井正純議員) 少し具体に入ったわけでございますが、地方創生元年という中で呉市においても結構大きな問題で、私いつも言っているのですが、地方の都市が元気にあるためには高卒の就業の場が多いことがその自治体が衰退しない一つのファクターであると思っております。 最後に、財政健全化に向けた職員体制再構築計画は、地方創生において雇用の創出と相反しているように思われますが、地域活性化のために、この二つの問題についてどうバランスをとっていくのか、まさに自治体間の知恵比べがこの3月定例会の議論になるんじゃなかろうかなと、そういうことを思い質疑を終えさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ○議長(石崎元成) 以上で土井議員の質疑を終わります。 5番奥田議員。     〔5番奥田和夫議員質問席へ移動〕 ◆5番(奥田和夫議員) それでは、議第33号広島市と呉市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について、この1点で、今も土井議員のほうからありましたので、重複を防ぎながら質問させてもらいたいと思います。 この取り組みは、平成28年から平成32年の5年間でやっていくということでありまして、呉市は36事業のうち24事業に参加をすると、この本議会の中で協定を決めていくという流れのようであります。 最初に行政及び民間機能のコンパクト化、そしてネットワーク化で呉市はどうなるのかという、その考え方、趣旨、その辺のところで、特に広域での魅力というのが私はどういう展開になるんかよく見えてきません。呉市がどうなるのかということでイメージが湧かないわけでありまして、呉市の場合は、広島市から見て周辺でありますから、行政の中心部分から遠のいていくというふうになろうかと思うんですが、そのあたりをどういうふうに捉えればよろしいでしょうか。 ○議長(石崎元成) 当局の答弁を求めます。 ◎企画部長(小松良三) 行政及び民間機能のコンパクト化とネットワーク化によって、呉市がどう変わっていくのかという質問にお答えいたします。 連携中枢都市圏制度は、人口減少社会において基礎自治体が合併に寄らず人々の暮らしを支えられるよう、地域経済の活性化を初め、都市機能や住民サービスについて広域で連携、役割分担をして取り組むことによって、より一層効果的なものとするものでございます。従来のような各自治体がそれぞれフルセットの行政サービスを展開するよりも、広域で役割分担、連携を図ることで、より効率的で住民ニーズに即したサービスを提供することが可能となります。 したがいまして、今回の連携によりまして、呉市及び呉市民にも、例えば病児・病後児保育事業や、一時預かり保育事業の広域利用などで住民サービスの向上が図られるものと考えております。つまり、各市町の政策、施策が補強され、相乗効果によりアドバンテージになると考えております。 ◆5番(奥田和夫議員) 確かに、広島市そのものは都市機能が集中していくという形になろうかと思うんですね。それが医療の面とか福祉の面とか維持強化されていって、それから商業の面でも、そこは集中的にいくんでしょうが、それが実際呉市の場合にはどうなるのかというのが、具体的な構想をお持ちなら、そこに光を当ててから御説明いただければと思うんですが。 ◎企画部長(小松良三) まず初めに、連携中枢都市圏制度なんですけれど、地域の独自性や強みを生かし弱みを補うなど、特定の分野に関する自治体間の連携を強化することで、圏域全体の活性化や住民サービスの向上を図ろうとするものです。したがって、中心都市に公共施設や行政サービスを集約しようというものではなく、地域の衰退につながるものではないということを先に答弁させていただきます。 それで、広島市を中心とした、おおむね60キロ圏内の呉市を含む圏域でございますけれど、多くの通勤、通学者が行き来するなど、生活面、経済面で深く結びついております。人口減少が進むと、先ほども答弁いたしましたように、人、物、金、情報の循環の規模が縮小して、圏域全体が衰退してしまうことになりかねないと思います。 そこで、広島市を中心とし、近隣市町を含めた圏域全体の活性化を図ることは、呉市にもメリットがございます。例えば、広域的公共交通網の充実を図ることにより、住民の行き来が今以上に便利になれば、近隣市町にとって広島市や呉市に備わっている医療や教育などの高次都市機能が利用しやすくなり、住民サービスが向上することなどのメリットも期待できます。また、呉市とっても、高次都市機能をフルに発揮できるようなまちの活性化が期待できます。このように、呉市にとってもメリットのあるものと考えております。 ◆5番(奥田和夫議員) わかりにくいですね。部長はわかっているのかもしれませんが、全くわかりにくい。先に行きながら、そこら辺にまた帰ってくるかもしれませんが、また質問させてもらいましょう。 先に財政的な影響について伺いたいと思いますが、そこへ入る前に、今の24事業は変更できるのかどうなのか、脱退できるのかどうなのか、そのあたり確認させてください。 ◎企画部長(小松良三) まず初めに、脱退できるかどうか、それは議会の議決によって脱退が可能となってまいります。 ◆5番(奥田和夫議員) 変更はどうなんですか。 ◎企画部長(小松良三) 事業の変更につきましては、先ほど土井議員にも答弁いたしましたように、柔軟に対応してまいります。 ◆5番(奥田和夫議員) この財政的な影響の部分を見ましたら、広島市には周辺の市町よりか多額の交付金が入ってくる仕組みということであります。呉市は特別交付税措置という言い方をされていますね。特別交付税措置というのはどういう考え方なんでしょうか。いわゆる交付税措置じゃない、特別の交付税措置なんですが、なぜ呉市はこういう特別というのがつくんだろうか、これはどういう考え方のもとなんでしょうか。
    ◎財務部長(澤村直樹) 今回のこういう連携中枢都市というのは、通常全ての都市に当てはまるものではございません。普通交付税というのは通常の行政サービスで標準的なものを想定したもので、そこでは拾えない、それを補完する意味で特別交付税という制度になっておりますんで、私の感じでは、補完する側の特別なほうにはまりますので、特別交付税の扱いになったと思っております。 ◆5番(奥田和夫議員) そういう意味では普通交付税措置でいいと思うんだけれど、何で特別なんかというのはなかなか理解できんのですね。またゆっくりとその辺を教えてください。 今回のこの事業の問題で、呉市の財政面の持ち出しというのはどういうふうになるんだろうか、そこらを確認させていただきたいと思います。 ◎企画部長(小松良三) まず、全部で36事業を予定されておりますけれど、そのうち呉市が参画する事業は24事業、先ほど議員も言われましたように、それで事業費は約180万円でございます。また、圏域全体の経済成長の牽引に関する施策の中で、平成28年度、2事業について費用負担が必要となってまいります。その負担額が約90万円でございます。したがいまして、平成28年度において合計約270万円の予算措置をお願いしているものでございます。 なお、これらの費用につきましては、全額特別交付税措置がされることになっております。 ◆5番(奥田和夫議員) 交付税措置されないといいますか、全部されると、全部入ってくるという考えなんですかね、そこらを確認させてください。 ◎企画部長(小松良三) その事業によってまいりますけれど、1,500万円を上限に入ってまいりますので、全額特別交付税措置がされると考えております。 ◆5番(奥田和夫議員) このフレーズの中に、誰もが住み続けたい、住んでみたい広島広域都市圏。これは、こういうふうにしていこうと思ったら、細かな住民の声に基づいたものでなきゃいけないだろうと、住民の声を聞かないと実現できないものなんだろうなと。 さきの御答弁の中で、そういうが可能な雰囲気にもとれる御答弁を土井議員に対してされたと思うのですが、具体的にはどういう形がとられますか。 ◎企画部長(小松良三) 連携中枢都市圏制度において取り組むさまざまな事業は、経済面、生活面、行政面と多岐にわたりますが、特に住民生活に密着した事業につきましては、住民ニーズ、それとか意見の反映が重要であると認識しております。 その上で、本制度の中で取り組むこととしている事業につきましては、各自治体が単独で行うよりも、広域的な連携の中で実施するほうが、より住民の利便性が高まり、事業効果も高いと思われるものを連携市町で検討し、抽出したものを選択しており、ビジョン方針案の段階で広島市がパブリックコメントの実施をするなど、住民の意見は伺っております。 なお、制度運用後につきましても、経済団体や教育機関等で構成されます懇話会におきまして、幅広い意見をいただきながら取り組みを進めていくとともに、今後、広島広域都市圏の取り組みや近隣市町の情報を網羅した広域連携サイトを新たに立ち上げるなど、圏域住民に対しての情報発信も行っていく予定としております。 ◆5番(奥田和夫議員) 広域で意見を聞いてパブリックコメントでどうだとか、経済団体の意見を聞いたりとかおっしゃるけれども、一番呉市民の中で肝心なのはそこではなくて、私は平成の大合併の総括的な気持ちも込めて、昨年の9月定例会の中で合併に絡んで、平成の大合併がどういう状況を市民にもたらしたかということで質問させてもらいました。例えば倉橋町の桂浜温泉館以東のバスが夕方から出なくなるという問題から、豊町や豊浜町では赤ちゃんが生まれてこなくなっているという状況、この間、若者そのものが住んでないからそういう状況になっているんですよ。そういう島嶼部の関係とか、これがこれ以上冷え込まないというのが連携都市の中で展開できるんだろうか、意見として上げることができるんだろうか、そういうのが全く見えてこないんです。形の上ではパブリックコメントとかなんかで声を吸い上げるような表現をされますけれども、こういうところの声が全く伝わると思えないんですが、そこらはいかがなんでしょう。 ◎企画部長(小松良三) 先ほども御答弁させていただきましたけれど、行政のみならず、地域住民、事業所など、圏域が一体となってその力を結集することで、この広島広域都市圏というのは実現できると考えております。 したがって、議員が御指摘されましたように、住民に十分理解を深めていただくことが重要であり、その周知に努めていきたいと考えております。 ◆5番(奥田和夫議員) 都市圏というのは、誰が参加して呉市の実情を、話をするんですか。今のパブコメだけなんですか。どうなんでしょう。 ◎企画部長(小松良三) 先ほども答弁いたしましたように、事業の推進に当たりましては、各連携市町が参加して、それで自分たちの意見を述べております。 ◆5番(奥田和夫議員) 平成の大合併のときには、関係する市町が、市長も行けば、議員代表も出たんです。そういう言う場があったんです。けれど、今回の場合は市町が参加するとおっしゃるけれど、それが言える状況になるんか。そういうものじゃないんだろうと。平成の大合併のときはそういうことが不十分ながらも可能だったんですよ。今度はそれはそうはいかんのじゃないかと。 これは事業の進行状況の報告は出てくるんでしょうね、どういうふうになってきょうりますとか。具体的には誰がその議論に参加することはできるんですか。 ◎企画部長(小松良三) 先ほども答弁いたしましたように、広島広域都市圏協議会を構成する24市町で密接に連携を図って、協議調整を行いながら推進しております。 その上で、協議会において実施した事業の進行管理を含めまして、本ビジョンに設定しておりますKPI、いわゆる重要業績評価指標と申しますけれど、その達成状況につきましては、先ほど申しました懇話会などにおいて毎年度検証することにいたしております。それによって、必要に応じてPDCAサイクルによりましてビジョンの改定などを行う予定になっております。もちろん、節目におきましては、議会、市民に適宜報告してまいります。 ◆5番(奥田和夫議員) 今の重要業績評価指標、もうちょっとこれをかみ砕いてください。KPIというやつ。 これはさっき私が紹介した、例えば倉橋町の桂浜温泉館から向こうへバスが出んようになるという問題やら、周辺の市町で、島嶼部のほうではもう赤ん坊さえ生まれんようになってきょうることと、どのようにリンクするんでしょうか。 ◎企画部長(小松良三) 多分、議員のほうも広島広域都市圏発展ビジョンをごらんになっておられると思いますけれど、まず初めに圏域全体の経済成長を牽引するということで、そこでの重要業績評価指標では、総生産を、その圏域の数値でございますけれど、2012年の9兆1,400億円を、2020年に10兆円に持っていくというのが目標になっております。 ◆5番(奥田和夫議員) 要するに、さっき私紹介したでしょう、合併の弊害がこういうふうに出ているんだと。その中にはそれを吸い上げることになっていないんですよ。そういうもんないんです。そういう議論をしようにも議員も出られりゃせんし、そういうことなんですよ。だから、パブリックコメントで声を吸い上げるというて言われますけれども、そういう末端の市民の暮らしの今一番大変な状況というのは、この広域の分の中では反映されないということなんです。 こういう事業のチェックというのは、どの場でできるんですか。 ◎企画部長(小松良三) 先ほども申しましたように、この広域の連携というのは、合併をするんではないんですよ。 ◆5番(奥田和夫議員) そうですよ、知っていますよ。合併じゃないですよ。 ◎企画部長(小松良三) ですから、そういう中でそれぞれが役割分担、連携を図って、効率的で住民ニーズに即したサービスを提供するというものでございまして、それに対しましては、私ども、連携する市町がその協議会に参加して推進してまいりますし、先ほどありましたビジョンの案の段階でそういうパブリックコメントしまして、意見もいただいております。 ○議長(石崎元成) 奥田議員に申し上げます。 議案質疑でございますから、大綱的なところにとどめていただきたいと思います。 ◆5番(奥田和夫議員) だから、あの…… ○議長(石崎元成) わかりましたか。 ◆5番(奥田和夫議員) はい。 ○議長(石崎元成) わかりましたか。 ◆5番(奥田和夫議員) はい。 ○議長(石崎元成) お願いいたします。 ◆5番(奥田和夫議員) もう、合併ができないからこういう格好になったんだろうと思うんですよ。 この事業のチェックというのは、私は今聞いたんじゃけれど、どなたもさっきお答えになっとらんので答えていただきたいんですが、チェックするのにはどこの段階でチェックできるんか、県も多分できないと思う、県議会のほうもね。県は外れますから。だから、そこらのところを確認させていただきたいと思います。 ◎企画部長(小松良三) 先ほど答弁いたしましたように、協議会において実施した事業の進行管理、それと本ビジョンに設定したKPIの達成状況につきましては、経済団体や教育機関等で構成する懇話会などにおいて毎年度検証を行っていくこととしておりますよということで先ほど答弁いたしたと思いますけれど。 ◆5番(奥田和夫議員) それは、チェックになるわけ。 ◎企画部長(小松良三) そうです、進行管理をしてまいりますんで。 ◆5番(奥田和夫議員) そういう進行管理というのは、チェックとは言わんのじゃないんですかね。 どうあれ、こういう格好で進んでいきますと、私が紹介しましたが、本来呉市が抱えている、そういうバスが出なくなる問題から、子どもが生まれなくなる問題から、そういう自治体が抱えるところが手がつけられない可能性が高くなって、これが進んでいったら本来の自治体の機能を果たさなくなってくる。 そういう意味では、道州制というのが想定された上でのこういう問題が出てきたんじゃないんだろうか。そこらはどう考えられていますか。 ◎企画部長(小松良三) 連携中枢都市圏制度が将来の道州制を想定したものではないんかというお尋ねにお答えいたします。 連携中枢都市圏制度につきましては、地方自治法の規定による連携協約を活用いたしまして、圏域を構成する自治体同士が連携を図っていくことにより、人口減少、少子高齢化社会にあっても、それぞれの自治体の行政サービスを持続可能なものにしていこうとする制度でございます。 こうした取り組みは現行の地方自治制度を前提としたものでございまして、国と地方のあり方を根底から見直す、道州制の議論につながるものではございません。 ◆5番(奥田和夫議員) そう言えないから、おっしゃってないんだろうと思うんですが、結局は今の話をつなぎ合わせてみたら、自治体というのはこれから衰退を加速させていくという方向になるでしょう。選択と集中ということも言われておりましたけれども、県を越えて連携を図っていくということは、もちろん県議会もチェックできなくなるし、この問題は呉市の中でも議員のチェックというのは及ばなくなる問題になろうかと思うんですね。それがやはり、今否定されましたけれど、道州制への一歩であると思わざるを得ないですね。そうしたら、呉市の本来のやらなきゃいけないところが留守になるんじゃないか、そこが非常に衰退をしていくということを、これは答弁を求めても同じことになるんで求めませんので、申し上げておきたいと思います。終わります。 ○議長(石崎元成) 以上で奥田議員の質疑を終わります。 19番谷本議員。     〔19番谷本誠一議員質問席へ移動〕 ◆19番(谷本誠一議員) 最後になりました。私は、本定例会に提出された議案のうち、自然共生党として、次の3点に絞って質疑いたします。 まず、議第22号行政不服審査会条例の制定についてであります。 これは、先ほど井手畑議員がかなり御質疑をされましたので、幾つか割愛しつつ、重複をできるだけ避けてさせていただきたいと思っております。 さて、これは、全面的に改正された行政不服審査法が新年度から施行されることに伴い、呉市長の諮問機関として行政不服審査会を設置するものであります。旧法では、行政処分に不服がある場合、上級行政庁があるときはそこに対する審査請求が、上級行政庁がないときは処分庁に対する異議申し立てができることとされていました。呉市の場合、その大部分が上級行政庁がなくて、処分庁に対する異議申し立てになっていたと考えられますので、それが翻ることはめったになかったであろうと容易に推察されます。 一方、審査庁といっても行政指揮官であることは変わりありません。行政庁による処分を審査するに当たって、第三者機関への諮問をすることが義務づけられたことは、公平性を担保する上で重要なことだと考えます。ただ、そうはいっても審査するのはあくまで行政庁であって、行政不服審査会そのものではありません。つまり、旧法と比べてより公平性は高まったとはいえ、限界があると思われます。行政不服審査会を最初から審査機関として位置づけなかったことは、改正法においても完全ではないという見方もできますが、このあたりの諮問の意義や新法の考え方について伺います。 ◎総務部長(大下一弘) 第三者機関への諮問の意義についてお答えいたします。 国の行政不服審査会のあり方についての検討の中で、有識者から、裁決機関にこだわらなくとも、情報公開、個人情報保護審査会などは諮問答申型の機関で十分に救済の実を上げているといった意見も出されておりました。また、公平性の確保の観点から、第三者機関に諮問することの意義は大きいと考えております。 このようなことから、新行政不服審査法におきましては、裁決機関としての第三者機関ではなく、諮問答申型の第三者機関を設置するものとされたと認識いたしております。 ◆19番(谷本誠一議員) 諮問答申型ということでございました。 そこで、先ほどの答弁では、過去不服申し立てが市長に対する案件で12件あったと言われました。その12件で、結局不服申し立てを行った方の意に沿った形で決着を見たことがあったのか、あったとすればどの程度の件数あったのか、お尋ねいたします。 ◎総務部長(大下一弘) 先ほど井手畑議員への御答弁でも申し上げました、市長等への不服申し立ては12件、そのほとんどが市税関係の処分でございました。これらにつきましては、いずれも棄却、または却下という結果でございました。 ◆19番(谷本誠一議員) 予想したとおりの結果だということが明らかになったわけでございます。 そこで、第2として、処分庁と審査庁そして審理員に関して伺います。 まず、処分庁と審査庁の定義をいま一度確認しておきます。行政処分をした行政庁が処分庁、その上級行政庁が審査庁ということです。特に新法では、審査庁のことを旧法にはなかった最上級行政庁と位置づけておりますが、この行政庁は呉市においては呉市長だと先ほど答弁があったと思いますけれども、呉市に置きかえて、上級行政庁とか最上級行政庁、そこら辺の具体的な例示をしながら、一応お示しをいただければと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 行政庁とは事務を所管する担当課を指すのではなく、国や地方公共団体の意思を最終的に決定し、外部に表示する権限を持つ者をいいます。例えば、市税の賦課処分の事務は市民税課が行いますが、市税の賦課処分は行政庁である呉市長の名で行います。 次に、最上級行政庁についてでございますが、市におきましては、市長のほか、地方自治法第180条の5に基づく執行機関として、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会という機関がございますが、これらは互いに上位、下位の関係にはございません。 なお、市長に対し下位の関係に立つ消防長、企業管理者が処分庁として行った情報公開に係る処分の場合には、処分に不服がある場合には、市長が最上級行政庁として審査庁となるものでございます。 ◆19番(谷本誠一議員) 呉市の場合、処分庁は呉市長、そして審査庁も同じ呉市長になるケースが多いということがわかりました。ということは、処分を下した呉市長が、その処分の適否を審査するという、自分で自分を審査するわけですから、身内に甘くならないとは決して言えないでしょう。 そこで、審査請求が出された段階で、呉市長が処分に無関係な人材としての審理員を、先ほどの御答弁では総務部副部長とありましたけれども、これが1人だけなのか、そして例えば同時に複数の審査請求が上がってきた場合に、その案件に対してまた副部長級を別にお立てになられるのか、そこら辺について確認をしておきたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 呉市におきましては、処分担当課からの独立性の確保の観点や、相応の責任を持てる者であるべきという観点などから、総務部副部長1名を審理員として指名することで審理手続の公平性、透明性を確保するよう努めております。 ◆19番(谷本誠一議員) ちょっと答弁が抜けておったんですよ。だから、私は複数の案件が出てきた場合でも総務副部長が1人で全部審理員をやられると、今の答弁は理解していいでしょうか、確認しときます。 ◎総務部長(大下一弘) 先ほど井手畑議員の御質問の中で御答弁させていただきましたけれども、これまでの実績でいきますと年間3件程度かなという中で、総務副部長1名を審理員として指名することを予定していると御答弁させていただきました。これはあくまでも予定でございまして、確かに谷本議員がおっしゃるように、一度にたくさんの審査請求があるということであれば、またその時点で当然考えるなり、いけんことになるんかなと考えております。 ◆19番(谷本誠一議員) 法が改正されて、住民にとって審査請求がやりやすくなったということであれば、そうたくさんじゃなくても、年に3回だったのが5~6件になって、それがたまたま同じ時期に2件が重なる場合も今後想定されますので、そのときはまた考えていかれるということで理解をしておきます。 次に、(3)の標準審理期間の設定については、これはそっくり井手畑議員がされましたので、割愛をさせていただきます。 それから次の、行政不服審査会の答申についての法的拘束力も先ほど御答弁があって、拘束はされないけれども最大限尊重しなければならないということでございました。これは今後やってみなければ、また尊重されるかどうか、100%そうなるかどうかはわからない部分もあろうかと思います。 そこで、似たような形でこれまで執行してこられた呉市情報公開審査会及び呉市個人情報審議会が諮問への答申をした際、それが何件あって、答申に対して処分庁が全て従われたのか、その過去の実績について、参考までに確認をしておきたいと思います。 ◎総務部長(大下一弘) 呉市個人情報保護審議会への諮問、答申の実績はこれまでのところございませんが、呉市情報公開審査会への諮問のうち、処分庁により非公開と決定された文書について、同審査会が不服申立人の主張を認め、公開または一部を公開すべきであると答申した実績は3件でございます。これらにつきましては、いずれも各処分庁は答申に従い、速やかに不服申立人に対し、答申どおりに公文書の公開を行っております。 ◆19番(谷本誠一議員) 情報公開審査会の答申が、住民の意向に従った形でそれを処分庁が従われたということで、今後行政不服審査会の場合もそのようなことになられるように期待をしておるところでございます。 第4として、条例案第7条に会議の非公開とありますが、これについて考察してみたいと思います。 まず、審査会の会議は非公開とするとしていますが、これは情報公開条例によって審査会の議事録を請求されたとしても受理しないということと同義でしょうか、この際確認しておきます。 ◎総務部長(大下一弘) 会議が非公開との規定は、議事の詳細を公にすることは適当でないと考えられるため、これを避けるという趣旨でございます。 呉市情報公開条例に基づく公文書の公開請求がなされた場合には、個人情報保護等の観点から非公開なり、部分公開なりという決定がされるものと認識をいたしております。公開の請求を受理しないということではありません。 ◆19番(谷本誠一議員) 呉市情報公開条例があって、それで一応請求はできるけれども、受理はするけれども、結局は公開されないということが今回の場合多いんじゃないかなとは予想しておきます。 次に、呉市情報公開審査会や呉市個人情報保護審議会の規則を見ますと、会議や審理は非公開でありますが、ただし書きがあります。すなわち、審査請求人やその関係者である参加人がその会議に意見聴取を求められ出頭要請された際、彼らから公開の申し入れがあった場合は、会議の公開も可能としています。ところが、このたびの行政不服審査会においては条文にこのようなただし書きがありません。この違いについて御説明をお願いいたします。 ◎総務部長(大下一弘) 呉市行政不服審査会は、さまざまな処分に対する審査請求に関与する審議会であり、その審議において、委員が審査請求人等の利害に深くかかわる発言をすることが予測され、また公開するとその心理的影響から委員の自由かつ率直な発言が阻害され、公平、中立性や判断の適正性が損なわれるおそれがあることから、その会議は非公開といたしております。 呉市情報公開審査会等における意見陳述は、文書の公開、非公開等に係る自己の見解を述べるにとどまるものでございます。 呉市行政不服審査会における意見陳述は、審査請求人の利害に深くかかわる内容となるため、傍聴人がいると委員が審査請求人に対して必要な質問をすることをちゅうちょすることなども予測されるため、非公開とするものでございます。 ◆19番(谷本誠一議員) その違いというのが今の説明でわかりまして、ただし書きがないということの意味も理解をいたしました。 ところで、行政不服審査会の議事録を情報公開請求に基づいて公開することは、結果的に難しいということでありました。当事者である審査請求人や参加人が、審査庁による裁決結果、あるいはそれに基づく行政不服審査会の答申に納得がいかない場合、新法第62条に規定する再審査請求や、最終的には訴訟問題に発展することもあり得ます。その際の判断材料や証拠書類として、行政不服審査会の議事録が必要になることが容易に推察されます。 そこで、当事者から情報公開条例に基づかず議事録の開示請求がなされた場合、これにどう対処されるのか伺います。 ◎総務部長(大下一弘) 自己の行った審査請求に係る審議内容が記載されている議事録の請求につきましては、呉市個人情報保護条例に基づく自己情報開示請求をしていただくことになります。 なお、その可否につきましては、具体案件に応じて、その開示の可否を検討することになるものと考えております。 ◆19番(谷本誠一議員) 情報公開条例ではなく、個人情報保護条例の規定に基づいてこれを開示請求ができるし、その書類を手に入れることもあり得るということだろうと理解をいたしました。 最後に、この条例案第8条に定める行政不服審査会委員の守秘義務についてであります。 国の行政不服審査会委員には罰則規定があるようですが、呉市の場合はありません。罰則規定がないと守秘義務遵守の担保をとりにくいと思います。また、もし万一職務上知り得た秘密を漏えいした場合の対応はどうされるのか、若干の疑問が残ります。 そこで、このあたりの考え方についてお伺いいたします。 ◎総務部長(大下一弘) 失礼しました。呉市情報公開審査会、呉市個人情報保護審議会を初めとする他の審査会の委員についても、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならないという義務を課しているものの、罰則を科す規定は設けていないこととのバランスを考慮し、呉市行政不服審査会の委員の守秘義務違反についても罰則は設けないこととしたものでございます。 ◆19番(谷本誠一議員) 過去、そのような条例で守秘義務違反がなかったからということで、今この新条例についてもそのような形で進めていくということだろうと思います。 では、議第24号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに移らせていただきます。 その中で地方自治法第207条等による費用弁償条例の改正についてであります。 これは、このたびの行政不服審査法施行に伴い、審理員が民間の関係者に対し、参考人として出頭を要請した場合の費用弁償支給に条例上の根拠を持たせようとするものです。あわせて条文規定における文言整理と、これまで支給対象外だった参考人も対象に加えようとするものです。既存条例第1条において、費用弁償支給対象を地方自治法第207条の費用弁償支給に依拠する参考人招致を手始めとして、議会、選挙管理委員会、農業委員会、公聴会等における証人等と明記しています。 それに対して、このたびの条例案では、地方自治法第207条に関しては、同法第251条の2第9項に依拠する自治紛争処理委員による出頭要請を除き、全て列挙。そのほかに、公職選挙法や地方公務員法、農業委員会法に依拠する参考人等の招致をこれまでどおり列挙したほか、新たなケースも具体的に例示しています。これを受けて、第1条の記述も、呉市議会の求めにより出頭した参考人等で一くくりにしており、これは地方自治法第100条第1項に規定する内容を代表として記述する方式に改めたわけです。 そこで、第1条の記述変更には理解を示せるとしても、それに呼応する形で条例名称を、呉市議会の求めにより出頭した参考人等の費用弁償に関する条例に変更するのはいかがなものでしょうか。これでは、呉市議会参考人が主な費用弁償の対象であるかのような印象を与えかねません。たかが条例名称と言えど、名は体をあらわすと言います。例えば、出頭した参考人等の費用弁償に関する条例にすれば、よりすっきりいたしますし、誤解も与えにくいと思いますが、御見解をお伺いいたします。 ◎総務部長(大下一弘) 条例の題名は、その内容を的確かつ簡潔にあらわすべきものでございます。 本条例におきましては、費用弁償の対象となる者について11の項目を規定しておりますが、地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人や、同法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人、同法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者など、議会に関係する参考人等に係る者が多くなっておりますので、それを端的に表現することが適当であると考えたものでございます。 ◆19番(谷本誠一議員) 条例名称ゆえに市民に誤解を与えている顕著な例を参考までに紹介しておきましょう。 呉市身体障害者福祉センター条例です。 第1条の目的では障害者の福祉の増進を掲げており、対象は全ての障害者です。ところが、これまで条例名称の変更を怠ってきたため、市民にはあくまで身体障害者のみが貸し室を無料使用できると錯覚を与えているのです。 本条例案第1条の記述改正に戻ります。 参考人等の具体的事例として、さきに述べた者以外に次の4点がこのたび新たに上げられました。行政手続法、行政不服審査法、呉市情報公開条例、呉市個人情報保護条例に依拠する出頭者です。これらの方々は、これまで費用弁償の対象外だったことになり、極めて不公平な状況が続いてきたと考えてよいでしょうか、お尋ねいたします。 ◎総務部長(大下一弘) これまで規定されていなかった行政手続法、呉市情報公開条例、呉市個人情報保護条例に基づく出頭者につきましては、幸いにもこれまで実際に出頭していただいた事例はなく、このたび今後不公平な状況が生じることのないように条例の整備をいたしたものでございます。 ◆19番(谷本誠一議員) 幸いそういう事例がなかったということで、今回ちょうど法の改正に伴って、いろいろその問題も整理されたと前向きに理解をしておきます。 最後に、議第31号過疎地域自立促進計画の策定について考察してみたいと思います。 このたびの平成28年度から平成32年度までの5カ年計画を策定するに当たって、前回の5カ年計画の総事業費157億円から、事業継続と新規事業化を合わせて110億円と規模が縮小しています。 そこでまず、過疎地域自立促進計画における過疎対策事業債の発行限度額は5カ年ごとにどのようになっているのか、この際確認しておきます。 その上で、これまで計画変更案がたびたび議会に提案されていますが、不要になった事業が出たり、新規事業において有利な財源を確保するため、計画期間途中で計画から外したり、追加したりすることはある程度容易にできるものなのか、考え方をお尋ねいたします。 ◎企画部長(小松良三) 過疎対策事業債、いわゆる過疎債の5年間の発行限度枠及び過疎計画の変更についての御質問でございます。 まず、過疎債の発行限度枠についてでございますけれど、5年間の計画期間に定められた発行限度枠といったものはございませんが、毎年県全体で国からの配分額の割り当てが決められておりまして、県において発行額の調整が行われているものでございます。 次に、過疎計画の変更につきましては、新たに実施すべき必要な事業がある際には、過疎地域自立促進特別措置法第6条に変更の規定が定められており、県と協議を行い、県の同意の後、議会の議決を得て、県を経由して国に提出することで変更できるものでございます。 なお、前計画におきましても、計画策定後に毎年見直しを行い、合わせて20事業を追加しているものでございます。 ◆19番(谷本誠一議員) 過疎地域自立促進計画は継続事業も多く、また計画期間が5年間ということもあって、国の予算の範囲内で都道府県へ割り当てが行き、そこから各市町村の優先順位の高い事業から配分されていくということだと理解をしておきます。合併建設計画のように、最初からきちんと有利な起債枠が設定されているのとは違うということがわかりました。 ところで、新規事業は毎年度追加も可能だとの答弁ですが、不要になった事業の削除については言及がありませんでした。 そこで、確認いたします。 このような事業は、年度ごとに削除するのではなく、5カ年計画の更新時に合わせて削除していくと理解しておいてよろしいでしょうか。 ◎企画部長(小松良三) さまざまな事情で実施されていない事業につきましては、地元との調整や実施手法、内容の変更等を検討しながら、実施に向けて努力していくものであり、計画期間中の削除はこれまで行っておりません。 しかしながら、新たな計画を策定する際には、状況の変化などにより事業を実施する意義を失ったものや、事業効果がなくなった事業について整理を行っております。 ◆19番(谷本誠一議員) このたびの計画では、112事業のうち新規案件が17事業となっています。これには合併建設計画にもともと計上されていた事業や、国の100%補助が減率されたこととかで、その補充策の裏わざとして新たに盛り込んだものもあります。 そこで、新たに計上された事業に関して幾つか取り上げてみたいと思います。 まず、下蒲刈町観光施設整備事業であります。 事業内容を見ますと物産販売所等となっています。同町の観光名所といえば、何といっても蘭島文化施設ですが、これらは三之瀬地区に集中しています。そして、そこにはNPO法人海駅三之関が呉市の普通財産施設にテナント入居して観光物産販売を行っておられます。この期に及んで、5,000万円もかけて新たに物産販売所を整備されるのか、お尋ねいたします。 ◎産業部長(種村隆) 下蒲刈地区の観光施設整備事業は、地域の魅力をより一層向上させるため、物産販売施設等を整備するという、先ほど議員からございました合併建設計画事業でございます。 したがいまして、このたびの過疎計画の変更に当たりまして、その整合性を図るために計画に盛り込んだものでございまして、当該事業をそうすることによりまして過疎債の活用も可能になったということでございますが、現時点でこの事業を事業化しようという考えに至っているというわけにはございません。 ◆19番(谷本誠一議員) 万一、それを実行するときには、計画にのせといたほうが有利になるからという担保的なものであると理解しておきます。 次に、下蒲刈中学校校舎改築事業5億9,500万円についてです。 これは、建てかえということであります。 そこで、老朽化して耐震補強では間に合わないということだと推察いたしますが、平成28年度から平成31年度まで耐震基準をクリアするための学校校舎建てかえ計画、13棟のうちの一つに位置づけられているのか、確認をしておきます。 その上で、下蒲刈町との合併建設計画ではどのように位置づけられているのか、御教示ください。 ◎教育部長(寺本有伸) 下蒲刈中学校校舎改築事業について、2点のお尋ねでございます。 まず、下蒲刈中学校校舎改築事業は、今後耐震化が必要な13棟の中に含まれております。 次に、本事業は呉市立小中学校施設の耐震化方針に沿って進められており、下蒲刈町との合併建設計画には位置づけておりません。 ◆19番(谷本誠一議員) 今回は、これは合併建設計画じゃなかった事業だということがわかりました。 一方、蒲刈町では、公立学校建物大規模改修事業が老朽改修として1億2,500万円の継続事業となっています。これは合併建設計画に位置づけられている、現蒲刈小学校の老朽改修と思いますが、まず確認しておきます。 その上で、下蒲刈小学校を新たに建てかえなくても、この建てかえ時期をチャンスとして、懸案の蒲刈小中一貫教育校の創立とあわせ、隣接の下蒲刈小中学校を統合する考えはなかったか、また検討されなかったのか、お尋ねいたします。 ◎教育部長(寺本有伸) 蒲刈小学校老朽改修事業との兼ね合いについて2点のお尋ねでございます。 蒲刈町の公立学校建物大規模改修事業とは、現在の蒲刈小学校の老朽改修でございます。 次に、下蒲刈中学校の校舎改築事業及び蒲刈小学校の大規模改造事業は、過疎地域における学校教育環境の整備を図るために過疎地域自立促進計画に位置づけるものであり、学校統合を考慮し、検討したものではございません。 ◆19番(谷本誠一議員) つまり、過疎計画というのは、とりあえず載せとったほうが後々有利だからということで、その事業の実施効果があるかどうかというのは後回しになっている感じを受けました。したがって、今の蒲刈と下蒲刈の学校統合については、ちょうどチャンスであるから今後積極的に検討をしておかれたらいいんじゃないかと指摘しておきます。 最後は、豊浜町における未利用施設を活用した定住促進施設整備に関してであります。 これは、本年度に繰り越した8割の国庫補助金を活用した300万円の調査を受けての5,700万円の建設事業だと推察しています。ここで言う未利用施設とは、豊浜小学校跡のことを指していますが、新規漁業就業者の居住施設ということであれば、民間の空き家を活用すれば事足ります。実際、今年度空き家調査費が1,500万円つき、調査は既に完了しています。また、外来住民と地元住民の交流空間の創出であれば、同町にある七つのコミュニティー施設の活用を図ればよいと考えます。 そこで、このたびの計画は方向性を転換したものではなく、あくまで当初方針を貫徹したものであるのか、この際伺っておきます。 ◎産業部長(種村隆) 近年豊浜町には多くの若い漁業者が移住しておりますけれども、貸し家が極めて少ないということから、住宅の確保が非常に困難な状況にあります。このため、旧豊島小学校を活用した定住促進施設整備を検討しているということでございます。 この事業につきましても、過疎計画に掲載することによりまして、今後過疎債の活用が可能になるというものでございますけれども、旧豊島小学校の整備ありきではなく、町内にございます他のコミュニティー施設などの活用も視野に入れながら…… ○議長(石崎元成) あと3分です。 ◎産業部長(種村隆) (続) 今現在都市部のほうでやっております呉市空き家実態調査の結果や、呉市公共施設再配置計画などとの整合を図って慎重に進めてまいります。 ◆19番(谷本誠一議員) 今の最後の御答弁は、私としては可能性を秘めた救われた思いがしとるわけです。やっぱりありきで進めるというのはよくないと思うし、あらゆる可能性、そして公共施設再配置計画を今進めておるわけですし、特に合併町においてはコミュニティー施設などたくさんつくって、それをもてあましておる自治体もあるわけですね。そのようなことから、ぜひ、この過疎計画に載せるは載せたと、だからでもありきじゃないということで、慎重に進めていただくようにお願いをして、私の議案質疑を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ○議長(石崎元成) 以上で谷本議員の質疑を終わります。 これをもって本31件の質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議第44号から議第51号まで、以上予算関係8件については、昨日設置されました予算特別委員会に付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石崎元成) 御異議なしと認めます。よって、本8件は予算特別委員会に付託することに決定されました。 次に、ただいま付託されました8件を除く23件については、お手元に配付いたしております付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。      ────────────────────────────── ○議長(石崎元成) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により3月8日まで7日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石崎元成) 御異議なしと認めます。よって、3月8日までの7日間休会することに決定されました。 本日はこれをもって散会いたします。            午後3時53分     散   会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。       呉市議会議長  石 崎  元 成       呉市議会議員  檜 垣  美 良       呉市議会議員  池庄司  孝 臣 △議案付託表                            平成28年3月1日 本会議日程番号議案番号件        名付託委員会2議第22号呉市行政不服審査会条例の制定案総務議第23号呉市情報公開条例及び呉市個人情報保護条例の一部改正案議第24号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定案議第25号呉市職員定数条例の一部改正案議第26号呉市職員の給与に関する条例等の一部改正案議第27号呉市税条例及び呉市固定資産評価審査委員会条例の一部改正案議第28号呉市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制定案議第29号呉市火災予防条例の一部改正案議第30号包括外部監査契約の締結案議第31号過疎地域自立促進計画の策定案議第32号辺地に係る総合整備計画の策定案議第33号広島市と呉市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議案議第34号呉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定案民生議第35号呉市犯罪被害者等支援条例の制定案議第36号呉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正案議第37号呉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案議第38号呉市理容師法施行条例及び呉市美容師法施行条例の一部改正案議第52号呉市国民健康保険条例の一部改正案議第39号呉市建築審査会条例の一部改正案産業建設議第40号呉市手数料条例の一部改正案議第41号財産の処分案議第42号財産の無償譲渡案議第43号市道路線の認定案議第44号平成27年度呉市一般会計補正予算案予算特別議第45号平成27年度呉市国民健康保険事業(事業勘定)特別会計補正予算案議第46号平成27年度呉市介護保険事業(保険勘定)特別会計補正予算案議第47号平成27年度呉市駐車場事業特別会計補正予算案議第48号平成27年度呉市港湾整備事業特別会計補正予算案議第49号平成27年度呉市水道事業会計補正予算案議第50号平成27年度呉市工業用水道事業会計補正予算案議第51号平成27年度呉市下水道事業会計補正予算案...