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12月06日-03号

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  1. 呉市議会 2006-12-06
    12月06日-03号


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    平成18年第5回12月定例会       平成18年第5回(定例会) 呉市議会会議録 第366号 平成18年12月6日(水曜日)呉市議会議事堂において開議(第3日) 出席議員       1番  上 村  臣 男       2番  岩 岡  マスエ       3番  田 中  良 子       4番  下 西  幸 雄       5番  林 田  浩 秋       6番  得 田  正 明       7番  大 野  喜 子       8番  山 上  文 恵       9番  岡 崎  源太朗       10番  北 川  一 清       11番  奥 田  和 夫       12番  玉 谷  浄 子       13番  土 井  正 純       14番  森 本  茂 樹       15番  大 道  洋 三       16番  梶 山  治 孝       17番  平 岡  正 人       18番  谷 本  誠 一       19番  岡 本  節 三       20番  渡 辺  一 照       21番  岩 原    椋       22番  幸 城  和 俊       23番  馬 場  照 雄       24番  加 藤  忠 二       25番  佐々木    晃       26番  狹 間  襄 治       27番  宮 西  正 司       28番  綿 野  成 泰       29番  片 岡  慶 行       30番  池庄司  孝 臣       31番  神 田  隆 彦       32番  石 山    講       33番  石 崎  元 成       34番  竹 川  和 登       35番  薬研地    馨       36番  芝      博       37番  山 本  良 二       38番  茶 林    正       39番  大 本  弘 之       40番  林    敏 夫       41番  舛 野  茂 樹       42番  重 盛  親 聖       43番  小 泉  曙 臣       44番  荒 川  五 郎       45番  小 田  元 正       46番  中 田  清 和 欠席議員           な    し 説明員  市長       小 村  和 年  助役       貞 国  信 忠  助役       廣 津  忠 雄  収入役      藤 原  秀 明  総務部長     神 垣  泰 造  総務課長     小 松  良 三  秘書広報課長   菊 川  博 之  企画部長     堀 江  信 幸  財政部次長    礒 本    勝  市民部長     大 野  和 史  福祉保健部長   中 本  克 州  子ども育成部長  橋 本    昇  環境部長     土 居  賢 三  商工観光部長   一 柳  健 二  農林水産部長   斉 藤  基 朗  都市政策部長   長 原  寛 和  土木建設部長   森 岡  真 一  港湾部長     赤 坂  猛 男  下水道部長    瀧 口  義 則  都市交通推進室長 益 本  一 敏  教育長      堀    久 眞  理事       崎 本  賢 次  教育総務部長   下 田  昌 人  学校教育部長   太 田  耕 造  消防長      石 井  久 雄  水道企業管理者  田 中    浩  業務部長     椚 原  正 司  工務部長     厚 井  克 水  交通企業管理者  岡 島  正 男  交通局次長    里 村  文 夫 議会事務局職員  事務局長     芝 山  公 英  事務局次長    久 保  政 明  議事課長     山 根  直 行  議事係長     清 水  和 彦     ──────────────────────────────           議  事  日  程 (第 3 号)                       (平成18年12月6日 午前10時開議) 第1 議第213号 呉市の公務員倫理に関する条例の制定について    議第214号 呉市における法令遵守の推進に関する条例の制定について    議第215号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について    議第216号 呉市・下蒲刈町合併建設計画の変更について    議第217号 呉市・川尻町合併建設計画の変更について    議第218号 呉市・音戸町合併建設計画の変更について    議第219号 呉市・倉橋町合併建設計画の変更について    議第220号 呉市・蒲刈町合併建設計画の変更について    議第221号 呉市・安浦町合併建設計画の変更について    議第222号 呉市・豊浜町合併建設計画の変更について    議第223号 呉市・豊町合併建設計画の変更について    議第224号 物品の取得について    議第225号 専決処分の承認について    議第226号 広市民センター(仮称)の建設に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について    議第227号 くれ市民協働センター条例の制定について    議第228号 呉市福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について    議第229号 呉市川尻福祉センターふれあい条例の一部を改正する条例の制定について    議第230号 呉市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について    議第231号 呉市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について    議第232号 広島県後期高齢者医療広域連合の設立について    議第233号 公の施設の指定管理者の指定について    議第234号 呉市きんろうプラザ条例の一部を改正する条例の制定について    議第235号 呉市インキュベーション施設設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第236号 呉市入船山記念館条例の一部を改正する条例の制定について    議第237号 呉市歴史民俗資料館設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第238号 呉市集落排水事業関連債償還基金条例の制定について    議第239号 呉市農村整備公園設置条例の制定について    議第240号 呉市農村コミュニティ施設設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第241号 ふるさと産品加工施設設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第242号 であいの館蒲刈設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第243号 呉市農業技術拠点センター設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第244号 恵みの丘蒲刈設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第245号 呉市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第246号 呉市公民館条例の一部を改正する条例の制定について    議第247号 呉市つばき会館文化フロア条例の一部を改正する条例の制定について    議第248号 呉市青年の家条例の一部を改正する条例の制定について    議第249号 呉市野外活動センター条例の一部を改正する条例の制定について    議第250号 呉市文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について    議第251号 蘭島文化振興施設条例の一部を改正する条例の制定について    議第252号 呉市体験学習施設条例の一部を改正する条例の制定について    議第253号 呉市地域社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について    議第254号 呉市御手洗地区文化施設条例の一部を改正する条例の制定について    議第255号 呉市立美術館条例の一部を改正する条例の制定について    議第256号 呉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について    議第257号 公の施設の指定管理者の指定について    議第258号 公の施設の指定管理者の指定について    議第259号 和解について    議第260号 呉市自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について    議第261号 呉ポートピアパーク設置条例の一部を改正する条例の制定について    議第262号 新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更について    議第263号 呉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    議第264号 平成18年度呉市一般会計補正予算    議第265号 平成18年度呉市国民健康保険事業事業勘定特別会計補正予算    議第266号 平成18年度呉市国民健康保険事業(直診勘定)特別会計補正予算    議第267号 平成18年度呉市集落排水事業特別会計補正予算    議第268号 平成18年度呉市下水道事業会計補正予算 第2 議第269号 契約の変更について 第3 請議第2号 年金制度の拡充を国に求める請願     ────────────────────────────── 会議に付した事件  日程のとおり     ────────────────────────────── 議案付託表  末尾に掲載     ──────────────────────────────            午前10時02分     開   議 ○議長(竹川和登) これより本日の会議を開きます。 本日の会議録署名者として、3番田中議員、6番得田議員を指名いたします。      ────────────────────────────── ○議長(竹川和登) 諸般の報告をさせます。 議事課長。     〔山根直行議事課長朗読〕                               呉市議会報告第17号              諸  般  の  報  告1 市長が追加報告した議案は次のとおりである。   議第269号 契約の変更について     ────────────────────────────── △日程第1 議第213号外55件 ○議長(竹川和登) 日程に入ります。 日程第1、議第213号呉市の公務員倫理に関する条例の制定について、外55件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 3番田中議員。 ◆3番(田中良子議員) 私は、議第215号、議第228号、議第229号、議第230号、議第231号、議第260号、議第261号について、いずれも手数料、使用料の見直しなので、一括して全体的な考え方として質問をさせていただきます。 手数料については、住民票の写し、印鑑証明の写し等30件が現行200円が全部300円に値上げをしております。浄化槽保守点検業者登録申請一般廃棄物処理業者の許可の申請等8件も値上げであります。使用料については、福祉会館スポーツ、文化、農業施設など66件の使用料が値上げとなっております。初めて、市民に一番身近なところの手数料、使用料を一気に値上げをするということについて、正直あぜんとしました。 現在の社会状況は、景気回復してるといっても、庶民にはその感覚はほど遠く、忘年会も旅行もできない会社もあります。働き方の構造も変わり、バイト、派遣社員が多く、ボーナスはなしの状況も多くあります。また、人口減少の時代に入り、社会保障費についても値上げをせざるを得ない状況の中での今回の値上げはいかがなものでしょうか。ましてや、呉市は今回の夏の断水の地域差による不公平感、職員の不正採用による不信感がぬぐい去れない時期でございます。今は信頼回復こそ大切なときだと私は考えます。 議案提出の趣旨である受益者負担の原則が大事なことはよくわかります。現在の呉市の状況の中で、この値上げは財政の立て直しをまず市民に負担として負わせることになると思います。なぜ今、世情も不安定なこのときに市民への負担を求めるのか、市民に納得いく説明をどのようにされるのかお伺いをいたします。 次に、呉市の第2次財政健全化計画がございます。歳入の確保の中で、受益者負担の見直し、料金改定に関するルールづくりに取り組むとあります。使用料、手数料などの見直しを行うとありますが、どのようなルールづくりをしようとしてるのか、まず市民に公表することが先ではないでしょうか。お伺いいたします。 3番目の質問といたしまして、施設使用における減免措置の明確化についてお伺いいたします。 文化・芸術の振興、スポーツの振興、ボランティアの推進にあっては、施設の使用の減免は大切なことであります。現在は、減免措置が施設によって違っていたり、内容がわかりにくい面があるのでお伺いをいたします。 4番目として、今回の見直しにより、後で出していただいた資料の中で、6,500万の増収を見込むとありますが、市民から負担を強いることから始めるのではなく、市民に対するサービスについて、どのように努力されてるかをお伺いいたします。 以上、まず4点をお伺いいたします。 ○議長(竹川和登) 当局の答弁を求めます。 財務部次長。 ◎財務部次長(礒本勝) 使用料、手数料の改定について御答弁させていただきます。 1点目の、なぜこの時期市民の負担を強いることになるのか、市民に納得いく説明をどうするのかとのお尋ねでございます。 使用料、手数料の改定につきましては、昭和63年度に改定を行って以来、抜本的な料金改正は行っておりません。この間、平成8年2月に策定した呉市行政改革大綱においては、財政の健全運営確保のための取り組み項目に位置づけ、また平成11年2月の呉市行政改革実施計画、平成15年2月の呉市財政健全計画においても、主要な取組項目として位置づけてまいりましたが、結果といたしまして、長期にわたって見直しがされないまま今日に至っているのが実情でございます。このことは、負担の公平性の確保という受益者負担の原則の観点から見ると、行政の怠慢とのそしりは免れないものと考えているところでございます。 こうした中、18年3月に策定、公表いたしました第2次財政健全計画において、財政健全化のための基本的な方策の一つとして、受益者負担の見直しを掲げたところでございます。 私どもといたしましては、受益者負担基本原則である施設を利用する者と利用しない者、特定の役務の提供を受ける者と受けない者との市民負担の公平性の確保の観点からも、これ以上先送りできない課題であると考え、本会議に使用料、手数料の改定について御提案させていただいたものでございます。 また、市民に対してどのように納得いく説明をしていくのかとお尋ねがございましたが、今後各施設の窓口や市政だより、呉市のホームページなどの広報を通じまして、市民の皆さんに御理解を賜りますよう努力してまいりたいと考えております。 次に、2点目のどのような使用料、手数料改定ルールづくりをしようとしているのか、まず市民に公表することが先ではないかとの御質問でございます。 このたびの使用料、手数料の改定は、第2次呉市行政改革実施計画及び第2次呉市財政健全計画に位置づけられた基本的な方策でございますが、当計画は外部委員13人で構成された呉市行政改革推進委員会において、平成17年度に4回の会議を重ねた上で、18年3月に策定し公表したものでございます。 市民に対しましては、まずはルールを公表すべきとの御指摘でございますが、私どもといたしましては、今回の見直しに当たりましては、先進都市取り組み状況を研究し、参考にし、庁内でしっかり議論をした上で、原価算定方式による見直しを基本方針とした改定案をこのたびの議会に提案させていただいたものでございます。今後は、市政だよりや呉市のホームページなどを活用して、使用料、手数料の改定のルール等につきまして、市民にわかりやすくお示ししてまいりたいと考えております。 次に、3点目の減免措置についてのお尋ねですが、現在各施設を所管する担当部署において、文化芸術の振興、スポーツの振興、ボランティアの推進など、施設の設置目的行政目的を達成する観点から、減免措置を行っているところでございます。減免につきましては、条例、規則、要綱に基づいて実施しておりますが、議員御指摘のような減免措置の統一性を欠いたり、わかりにくい点があれば、今後改善するよう検討してまいります。 4点目の市民に負担を求めない市民サービスについてのお尋ねですが、これまで呉市が取り組んできた行政改革取り組み事項といたしましては、歳出面では、職員の採用抑制による人件費の削減、調整手当の廃止、特殊勤務手当の見直し、管理職手当のカットなどによる諸手当の削減を初め、シーリング予算方式や平成19年度から予算編成枠配方式の導入によるなど、さらなる経費計上の削減、事務事業の見直しなど、多岐にわたって実施しております。 一方、歳入面の取り組みといたしましては、債権回収対策室設置等市税等の収納率の向上、一般分譲による未利用地の処分など資産の有効活用、また、新たな取り組みとして市の広報紙への有料広告の掲載、ホームページへのバナー広告の掲載などを実施してまいりました。 厳しい呉市の財政状況ではありますが、今後もこれらの財政健全化取り組みをより一層推進していくことによって、財源を生み出し、時代の要請、市民のニーズに沿った施策や新しい呉市のまちづくりを展開してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。 田中議員。 ◆3番(田中良子議員) 丁寧な御答弁ありがとうございました。財政の健全化に努力していらっしゃることは評価いたします。しかし、今回の使用料、手数料の見直しは、長期になかったということでございます。 市民にとっては、やはりまず値上げ、先に値上げがあるということについて、やはり不信感がどうしても、何でだろうかという、特に今回の値上げ幅が2割から倍近くになっているところもございます。諸団体にとっては大変な痛手になるところもあると思います。今回、この資料の提出にいたしましても、議会にあっても、見直しの基本指針、コストの算定、見直しの方法、使用料の統一的な調整、それから見直しや増収見込み、これは後になって出てきたような状態でございまして、やり方が後手後手のような気がいたします。 先ほど先進都市ということでおっしゃいましたけれども、鳥取市ですが、今回平成17年度の見直しに当たって、文化団体などの皆さんの研究料金のアップを緩和するために、まず平成15年に改正を行って、減免を設けて、平成17年に見直しの実施を行った。2年間の経過措置を置いたということでございます。呉市においても、激変緩和のために、今回19年ぶりというふうにおっしゃってますし、ましてや大変なアップ率でありますので、もう少し緻密な計画性が必要と思いますので、この辺についてもう一回お答え願いたいと思います。 次に、コストの算定基準に減価償却を入れておりますが、老朽化している施設も多く、また税源負担の割合についての考え方も年々変わってくると思われます。その辺の計画性についてもお伺いいたしたいと思います。 次に、市民への説明責任ということで、お答えの中では、しっかり内部で学識者も含めて検討してきたということでございましたけれども、果たして市民に対してはどうでしょうか。今までにおいて、市長は公約で、市民参加の実現を図ってまいりたい、必ずおっしゃっておられます。パブリックコメントについても、その制度をより多くの市民に理解して活用していただくよう積極的に取り組んでまいりたいとも述べておられます。今回の見直しについて、市民の意見を募集したり、意見交換はどのように行われたんでしょうか。パブリックコメントはとられたのでしょうか。お伺いいたします。 今回は、十分な市民の理解なくしての実施はできないと思います。減免措置の明確化については、今後不明確な点は改定していくというお答えでございました。この減免の措置については、各課にわたるために、やはり検討委員会もきちっと設けて、しっかりとした明確な減免の措置が必要であると思います。 そしてまた、市民に負担を求めない市民サービスのあり方についてお伺いいたしました。これはやはりお答えの中では、人件費の削減、それから特殊勤務手当の削減、経費の削減に頑張っているという、また資産の有効活用も頑張っているというお答えがありましたけれども、なかなかこれが市民の目には見えないという部分を日ごろ感じております。 財政の方に頑張っていただいて、呉市の財政問題について出前トークの勉強会をしたことがございました。そのときに出た質問ですが、呉市の財政の逼迫していることはわかる。しかし、市民のサービスについてはどうだろうか。いろんな施設を利用した。温泉も利用したけども、サービスがよくなかった。この点についてしっかり市は考えてもらいたい。切実な御質問をしていらっしゃる初老の紳士の方がいらっしゃいました。やはりお金はかけないアイデアで市民の喜ぶことを職員の行動で示していただきたいと思いますが、お答えください。 ○議長(竹川和登) 答弁を求めます。 財務部次長。 ◎財務部次長(礒本勝) まず1点目の、今回の使用料改定について、もっと緻密な計画で事前段階から取り組むべきではなかったかというふうな御質問の趣旨だったと思います。 先ほども答弁いたしましたけど、呉市としまして、いろいろ行政改革大綱へ使用料、手数料、そういった受益者の負担の見直しの適正化を図るといったことを掲げてまいりましたが、そういった改定を怠っておったということで、現在こういった財政状況もございますし、その受益者の負担を早急に見直さなければいけないということがございまして、全庁的に挙げまして、使用料、手数料の見直しについて改定手続を上程させていただいたわけでございます。 また、改定の率につきまして、1.5と上げ幅についての御指摘ございました。 我々といたしましても、その改定に当たりまして、全施設、原価計算やりました。その中で、コストに実際に見合わないもの、これを我々は乖離率と言っておりますが、コスト計算する中で、物によっては50倍のコストがかかっているもの、実際やってみますとコストが下がるものというものがございました。下がるものにつきましては、0.7の幅で下げていく、上がるものについては激変緩和のため一度には上げられないと、そういったことで上限を1.5に設定させていただきました。そういう改定の流れの中で、実際減額するものにつきましても、件数が出ておりますし、通常今回の改定での中身は2割のアップになる部分が大半でございます。 また次に、3点目のパブリックコメント、市民の意見を聞くべきではなかったかとのお尋ねでございます。 この使用料改定につきましては、パブリックコメント制度の手続は、このたびは行いませんでしたが、先ほども申し上げましたとおり、第2次行政改革実施計画の策定の中で、民間有識者13名の委員の方々に4回にわたる協議をしていただき、この受益者の負担の見直しについてはやるべきだといった答申をいただいておりました。そういった中で、改定に当たって、他都市の状況や手法を参考にした上で、公平なルールづくりに努めてまいったところでございます。厳しい見直し日程ではございましたが、今回、公平公正な見直しができたものと考えております。 次に、減免についてのことでございますが、今現在減免につきましては、ボランティア団体につきましては、ボランティア活動に伴うものにつきましては、現在240団体のボランティアがございますが、そういった活動に伴いまして、公民館とかを使う場合には無料にさせていただいております。また、そういった関係団体で、自治会、女性会、社会福祉協議会、そういった団体につきましても、無料にさせていただいております。先ほども答弁いたしましたけど、そういった各施設によってばらつきがあるようでございましたが、今回そういった減免措置につきましても、ルール化を図ってまいりたいというふうに考えております。 次に、市民サービスのあり方でございますが、我々行政職員としては、市民に対するサービスが一番大切でございまして、今回こういった改定によりまして、市民に結果としては御負担を強いるわけでございますが、各窓口業務におきましても、市民に対しまして、親切丁寧に対応してまいるように努めてまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再々質疑があればお願いいたします。 田中議員。 ◆3番(田中良子議員) 今回の手数料、それから使用料の見直しにあっては、学識者を交えて公平公正なルールづくりができたという御答弁ではありましたけれども、市民参加についてどうでしょうかという答弁にはなってないと思います。市長が常日ごろ市民参加をおっしゃるならば、きちっと実行していただきたいと思います。そしてまた、責任を持って、説明責任を計画性をもって果たしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(竹川和登) 要望でよろしいですか。 ◆3番(田中良子議員) はい。 ○議長(竹川和登) 次に移ります。 8番山上議員。 ◆8番(山上文恵議員) 私は、議第215号、議第228号から議第231号、議第234号から議第237号、議第240号から議第244号、議第246号から議第256号の手数料、使用料の見直しに関する議案質疑をいたします。 まず1点目に、改正の趣旨、目的、理由ですね。市民負担の公平性、それから受益者負担の原則という言葉が出てきております。この言葉、市民負担の公平性、受益者負担の原則、どのようなお考えなのか、具体的にわかるように御説明をいただきたいと思います。 2点目に、見直しのための取り組み原価算定方式、コスト算定についてお伺いいたします。 公民館や体育館の使用料のコスト算定式の中に、1時間1平米の単価掛け貸し室掛け受益者負担率というふうになっておりまして、この1時間1平米の単価、そして美術館の入館料等のコスト算定式の中の1時間1人の単価の計算の中に、維持管理経費、それから職員の人件費、減価償却費というものが足されております。なぜ基礎となる計算式に職員の人件費と減価償却費が入るのか、理由をお伺いしたいと思います。 それから2つ目に、今までの使用料、それから入館料、手数料はどのような計算の上で決められていたのか、このたびの提出された算定方式と違っていればどこが違うのか、お伺いしたいと思います。 3つ目に、手数料の現行200円ですね──を300円に値上げされる理由、それと他都市との比較ではどのような状況になっているのか、お伺いいたします。 4つ目に、入館料の算定方式の1時間1人の単価計算に年間利用者数というものが入っております。年間利用者数で割られる理由と考え方をお伺いしたいと思います。 それから3点目、使用料の受益者負担の割合の考え方の中に、選択的と必需的という言葉が書かれておりまして、この考え方、どういうことなのかお伺いしたいと思います。 4点目に、受益者負担割合に対して公費負担割合、つまりは税金で賄う割合の定義の考え方をお伺いしたいと思います。 5点目に、スポーツ施設の使用料において、一定水準までの値上げをするという考え方が示されております。これはどういうことなのかお考えをお伺いいたします。 6点目に、施設における冷暖房費についての考え方、料金への影響幅がどのようになるのかお伺いしたいと思います。 7点目に、財政再建団体にならないために、先ほどもおっしゃっておりましたけれども、財政健全化のための方策として受益者負担の見直しを図り、歳入の財源を確保しようとされてるということを市政だより等で示されておりました。今回の提案につながってきたのだと思いますけれども、先ほど田中議員もおっしゃっておりまして、今なぜこの時期にしなければならないのか。急いでやったということなんですけれども、再度お聞きしたいと思います。市民の社会情勢は、本当に懐ぐあいはまだまだ厳しいものであります。そういう中での理由をお伺いしたいと思います。 8点目に、特定非営利活動、NPO団体の皆さんが活動されることに対して、さまざまな形で支援をされておりますけれども、NPO団体の施設を利用されての活動が多く見受けられております。一般興行との違いですね、どのようにお考えなのか、その考え方、そしてNPOの活動支援として施設使用料の減免枠の拡大をしてはどうかと思います。その支援の仕方についてどうお考えなのか、お伺いしたいと思います。 以上で終わります。 ○議長(竹川和登) 答弁を求めます。 財務部次長。 ◎財務部次長(礒本勝) 使用料、手数料改定に伴います御質問に御答弁させていただきます。 1項めの市民負担の公平性、受益者負担の原則についてでございますが、行政サービスを提供する場合に要する費用の財源は市税収入が基本となります。しかしながら、公の施設の利用や各種証明や許認可事務のように、施設を利用する者と利用しない者、特定の役務の提供を受ける者と受けない者とが存在する場合に、そのかかる経費のすべてを市税で賄うのではなく、その特定の者に応分の費用負担を求めるべきとの考え方が市民負担の公平性及び受益者負担の原則でございます。 2項目めのコスト算定について、職員人件費と減価償却費が入れてある理由についてのお尋ねでございます。 職員人件費につきましては、施設の維持管理には人的対応が不可欠であり、維持管理経費の一部を形成しているとの考えから、コスト計算の対象としております。 また、減価償却費につきましては、施設は償却していくものであり、建設コストの一部を利用される市民に負担していただくとの観点に立って、原価に算入するのが適当であるとの考えから、コスト計算の対象としたものでございます。 次に、今までの算定方法をどのように見直したのかとの御質問でございます。 これまでの使用料、手数料の改定に際しましては、消費者物価指数や人件費の上昇率等に伴う諸経費の増加等を勘案して改定してきたところでございます。今回の使用料、手数料の改定は、施設の維持管理費や役務の提供にかかわる経費について、原価算定方式によりコストを算定し、施設の利用、役務の提供を受ける方の応分の負担を算出する方法で使用料、手数料の改定を行ったものでございます。 次に、手数料200円から300円の値上げにおける他都市との比較についてでございます。 県内市の状況を見てみますと、公の手数料によって金額が異なりますが、窓口での証明手数料の状況といたしましては、現在350円の市が2市、300円の市が5市、250円の市が1市、200円の市が5市でございます。今回、手数料の改定に当たりましては、他都市の状況も勘案し、200円から300円への改定を提案させていただいているところでございます。 次に、コスト算定における入館料算定方式の中で、利用者との考え方についての御質問でございます。 美術館のような観覧施設等につきましては、施設を時間単位で貸し出すといった性格のものではないため、年間利用者数をコスト計算の基礎としたものでございます。議員御指摘のように、確かに年間利用者数をコスト計算の対象といたしますと、年間利用者数が多い場合はコストが低く、年間利用者が少ない場合はコストが高くなります。このため、使用料の改定に際しましては、コスト算定結果を踏まえて、他都市での類似施設の状況を勘案して、改定額を提案させていただいているものでございます。 次に、3点目の受益者負担割合における選択肢と必需的の考え方についての御質問でございます。 先般、議員全員に配付させていただいた資料の中で、受益者負担割合のイメージを示しております。若干説明が長くなりますが、この受益者負担割合は、横軸において、行政が行うサービスが日常生活に必要不可欠なものかどうか、行政サービスを受けるかどうかは市民の選択にゆだねられるものかどうかとの観点から、必需的、選択的サービスと。また、縦軸においては、行政で実施すべきか、民間でも類似のサービスが提供されているのかどうか、こういった観点から、非市場的、市場的サービスの4つに分類しております。具体的には、4つの分類のうち、必需的、非市場的なサービスとは、例えば道路、都市公園等のように、みずから行政が提供するサービスに該当する場合で、公費負担割合は100%といたしております。 必需的、市場的なサービスとは、例えば保育所や市営住宅のように、主に行政が提供しているが、民間にもあるサービスに該当する場合で、公費負担割合は50%としております。 選択的、非市場的なサービスとは、例えば美術館、武道場等のように、人によって必要性は異なるが、民間に余りないサービスに該当する場合で、公費負担割合は50%としております。 次に、選択的、市場的なサービスとは、例えば公民館、駐車場、プール等のように、人によって必要性が異なり、また民間にもあるサービスに該当する場合で、公費負担割合はゼロ%としております。 今回のコスト計算におきましては、サービスの性質に着目して、それぞれの施設がどの分類に属するかを整理し、その受益者負担割合に基づきまして計算したものでございます。 4項目めの税金で賄う部分の定義づけの考え方でございますが、今回の原価算定方式によるコスト計算におきましては、対象施設の管理運営や対象事務に係るトータルコストに受益者負担割合を乗じたものでございます。よって、コスト計算に際しましては、具体的な算定項目に税金を充てることを決めた部分はございません。 以上です。
    教育総務部長(下田昌人) それでは、5点目のスポーツ施設の使用料の一定水準までの値上げの考え方について御答弁いたします。 今回のスポーツ施設使用料の改定につきましては、全庁的に行った原価計算方式によるコスト算定を行い、基本的な方針による改定率を現在の使用料に乗じて算出した使用料を原則としておりますが、それでもなお二河野球場、テニス場や体育館など、近隣都市の類似施設使用料と比較いたしますと、著しく低額となる施設もございます。このような施設につきましては、近隣都市の使用料水準に、より近づけるよう使用料の改定を提案させていただいたものでございます。 続きまして、冷暖房費の料金加算の上がり幅にお答えいたします。 公民館、美術館等の冷暖房費でございますが、これまでは施設使用料とは別に実費程度を徴収するという規定をもとに、使用料額の4割を施設使用後に納入していただいております。このたびの改定では、冷暖房設備も施設設備の一つととらえ、年間を通して空調をしている美術館においては、これまでどおり施設使用料の4割を、公民館の集会所等においては、これまでの使用統計により、1割5分を施設使用料に含めた形で料金を設定し、提案させていただいたものでございます。 ◎財務部次長(礒本勝) 7項目めの今なぜ見直しなのかとの御質問でございます。 先ほど田中議員にお答えいたしましたとおり、市民負担の公平性の確保と財政健全化の観点から、使用料、手数料の改定はこれ以上先送りできない課題であると考え、今回本会議に提案させていただいたものでございます。 8点目のNPOと一般興行との違いや減免規定枠の拡大についてでございます。 このたびの使用料、手数料の改定につきましては、利用する市民と利用しない市民との負担の公平性を図り、受益者負担の原則に基づき、使用料、手数料の額を適正なものにしようとするものでございます。こうしたことから、減額免除制度の適用については、より一層公平性を確保するという観点のもと、真にやむを得ないものに限定すべきものと考えております。 現在、登録されたボランティア団体につきましては、免除規定が適用され、活動に伴う施設使用は無料となっているところでございます。 また、NPO団体につきましても、ボランティア登録がなされている団体につきましては、同様の取り扱いをさせていただいております。 なお、営利を目的とする一般興行につきましては、通常の3倍の使用料をいただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。 山上議員。 ◆8番(山上文恵議員) まず、一番最初の市民の負担の公平性ですね、施設を利用する人、しない人、役務の提供を受けない市民と受ける市民の公平性ということなんですけれども、本当に必要があったり利用したいと思って施設を利用しているわけですから、その必要性ってそれぞれ個人で違うと思います。それを使っていないから、使っている人と公平ではないというふうに分けること自体が違うんではないかというふうに思います。 後の全部の考え方も含めて聞こうと思っておりましたところで、本当にこの部分、必要としている市民の逆に言えばニーズですよね、それにちゃんと行政が対応しなければならないのが行政の役割であると私は思っておりますから、この点の考え方をもう一度お聞かせください。それが違うとかどうなのかということをお聞かせください。 それから、算定方法で今回応分の負担を求めるということで、算定方式を掲げられたということなんですけども、ごめんなさい、今までの算定方式がどうだったのかちょっと聞き取りにくかったので、もう一度お伺いしたいと思います。お答えをください。 それから人件費ですね。人件費を入れたということで、それにかかわる人たちに対して必要なんだということなんですけども、私は市の職員でありますから、それは賃金を払っておりまして、それは歳入の中から、きちんと市の方に入ってくるお金の中から賄われて、人は職員となってる。そこへ向けて、その人件費もまたプラスされるということは二重取りではないかと思います。その点、どうお考えかお答えください。 それから減価償却費を入れた部分ですね。田中議員もおっしゃってましたけど、古い建物に対しても、もう一回算定方式の中に入れられてるんですね。新しい建物で、新しい料金設定をして、そのまんま使用料というのはずっと続いておりますよね、逆に言えば。じゃあ減価償却費を入れたら、今後ある一定期間が過ぎればまた見直しをして下げていくという考えがそこに出てくるのかどうか、その点をお聞かせください。 それから、先ほどの入館料の利用者数、私も本当に、年間の利用者数が多くなれば逆にコストが下がって入館料が安くなるんで、逆にうれしいなと思っておりましたけれども、そうではなくて、類似施設等を勘案して値段を逆に決められてると。今まで市民に文化芸術を提供している施設に対して、本当にそこで心が潤ってきたりしている状況のものですね。他都市がこうだから値上げをするんだという考え方っていうのはすごくおかしいなという、理由づけにならないという思いがしております。 それから、なぜ今っていうことになると、先送りできない状態、課題であるというふうにおっしゃっておりました。これで収入が6,500万でしたね。それで、19年度それが入って、財政の健全化がどういうふうに潤っていくのかなと。もっと、もっともっと削減しないと借金の返済もできないし、大変な状態だと思いますけれども、6,500万でそれが潤っていくのかどうか、そこら辺の考え方をもう一度お聞かせください。 それから、全体的な公平性の問題も含めてですけれども、自治体の任務ですね、役割って何だろうかって考えたんですね。そしたら、教育、学術、科学技術の基礎研究、こういうところはお金が本当に入らないで、一生懸命研究されている部分、だからここでいくとサポート・コアとか、チャレンジ・コアとか、ジャンプ・コア、それから川尻の転作促進研究所、それから農業団地センター、豊浜の水産加工センター、それから豊のふれあい農産加工センター、であいの館蒲刈、これは特産品の販売コーナーですね、そういう中で、一生懸命特産品を研究したり、みずからの技術を向上させるために、そしてそれを製品化させようと努力されている皆さんに対しての施設ですから、こういうところを上げるということが負担になっていく。ましてや、販売コーナー等に料金を加算すると、逆に製品自体の値上げにつながるというふうな思いがしてなりませんが、そこをどうお考えですか。 それから、スポーツ振興、文化、芸術、それから生涯学習、人はいろんな場所へ出ていって自分の居場所を確保したりしてます。そのために、生涯学習に参加したり、文化、芸術の触れ合いを求めたり、いろんなことをされています。そういう中の、人が求めているものに対して、行政がそれを提供しなくて、民間でもできる美術館等はありますけれども、そういうものではなくて、もっと身近に、気軽に利用できて、そこで自分自身の趣味も含めて、技術も含めて向上させる部分とか、心を潤す部分とか、そういうものを提供していくのは行政がするべきことだと私は思うんですけども、その点に関してどうお考えかお聞かせください。 ○議長(竹川和登) あと3分です。 ◆8番(山上文恵議員) (続)それが逆に言えば、応分の負担ということで今回値上げになっておりまして、より利用しにくくなって、自分の居場所、行く場所、芸術、文化を向上させる場所、スポーツを向上させる部分、そういうのが低下してしまうのではないかという、すごく懸念をしております。そこら辺を、逆に行政は文化振興、スポーツ振興とかという名前で皆さんにさあやれ、そらやれっていうふうにハッパをかけてるところじゃないですか。そういうのを逆に負担を強いてから意欲減退をさせるようなことをしてはいけないと私は思うんですけど、いかがお考えかお聞かせください。 ○議長(竹川和登) 答弁を求めます。 財務部次長。 ◎財務部次長(礒本勝) 再度の質問の中で、市民の負担の公平性についてのお尋ねでございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、利用する者と利用しない者、特定の役務の提供を受ける者と受けない者とが存在する場合に、やはり利用する方から応分の負担をいただくと。こういった観点は受益者負担の原則で、これは全国的にそういう受益者負担の適正化という形で取り組んでいるところでございまして、市民のニーズに対応してということがございましたけど、これは使う人と使わない人という形の中で、利益を受ける方については当然それだけの応益の負担をしていただくものと私どもは考えております。 次に、算定方式、再度どのように変わったのかということですが、先ほども申しましたように、従来使用料につきましては、消費者物価の上昇率、人件費の上昇率、そういったものを参考にして改定しておりました。呉市が前回改定いたしましたのは昭和63年のときでございますが、そのときの改定率20%で改定いたしております。今回は、そういった消費者物価ではなくて、コスト計算を全施設的に行いまして、そのコストに見合う受益者の負担をしていただこうと。その中で、激変緩和といいますか一度に多くの使用料を上げるわけにはいきませんので、その上限は5割に設定させていただきました。 次に、人件費をコストに入れるのはおかしいと、二重取りではないかといった御質問でございました。そのコスト計算を算定する場合には、これは原価計算ということになります。原価計算には、そういった人件費は、これはつきものでございまして、当然算定の要素として人件費は入るものでございます。 次に減価償却費、これもそういった算定、また新しい施設で古くなっていったときにとのお尋ねでございますが、そういったコストの中に減価償却を入れますのは、通常のその施設の維持、将来、そういった施設が古くなった場合に建てかえに対応する経費、今回初めてこういったコスト計算を行いましたけど、そういった意味での減価償却が入っているものでございます。 次に、文化施設を提供しているもので、他都市の状況にあわせた形での使用料の改定をする、これは理由づけにならないんではないかといった質問だったと思いますが、これは行政といたしまして、バランスといったものをやっぱり考慮しないといけないものでございまして、さっきの手数料の答弁でも申し上げましたけど、全般的に県内では呉市より5割アップの300円になっとると。我々がコスト計算をもとに算定する中で、そういった乖離率が多くありましても、やはり他都市、類似市のそういった施設利用を参考に入れ改定をしていくのは、私は当然ではないかというふうに思っております。 次に、その6,500万の増収をどのように生かしていくかということですが、今の現在の呉市の財政状況の中で、財政の健全化を図るためには、できることはすべてやっていかないといけないという必要がある、そういうふうに考えております。したがいまして、歳出の見直しや効率化による抑制を実施する、これは当然のことといたしまして、歳入の確保や適正化にも、できるものはすべて取り組んでいくといった気持ちでおります。そういったことで、今回こういった改定の議案を上げさせていただいたわけでございます。 以上でございます。 ◆8番(山上文恵議員) 製品の値上げにつながる……。 ○議長(竹川和登) 振興策に逆行するということについては、どなたがお答えになりますか。 ◎教育総務部長(下田昌人) 議員仰せのとおり、スポーツ振興、文化振興、生涯学習ということは確かに行政がするべきことだと考えております。特に、市というものはスポーツ振興、文化振興、こういうものでその市の評価がされると、そのように考えております。ですが、一応今回使用料を改定させていただくのは、最低限の受益者負担をしていただくという考え方に立っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎財務部次長(礒本勝) 今、そういった産業振興等にかかわる施設についての値上げは、そういった産業支援の観点から逆行するじゃないかという御質問でございました。 例を挙げますと、今回はそごうの隣にありますインキュベーション施設につきましては、若干値上げをさせていただいております。そういった今の公共として産業を支援する施設につきまして、そこにつきましては、原則改定をしないという立場で取り組んでおります。ですから、西部工業技術センターのところにありますポスト・インキュベーション、またもう一つの研究施設があります。そこについても改定は行っておりません。 ただ、今の極端にそういった低廉なところにつきましては、一部そういった改定もしております。基本的には、行政が支援するそういった産業支援のものにつきましては、改定には踏み切っていないといったことでございます。 ○議長(竹川和登) 再々質疑があればお願いいたします。 山上議員。 ◆8番(山上文恵議員) 基本的に使用する人、しない人で分けてしまって、それが公平でないということの考え方、基本的なところが私とは本当にずれてるなという思いがしておりまして、ここがもう基本的に違いますね。それに対する応分の負担の上がる額ですね、本当に今も議場の中からもいろいろ出ましたけれども──もう一回聞きますよ。製品の値上げはありませんかというお答えありませんでしたから、そこもちゃんと答えていただきたいんですけど、極端な値上げをしてないっておっしゃいますけれども、そうはいってもいろんな形で波及していくんですね、その値上げが。そこをどうお考えか。 それから手数料の問題なんですけれども、他都市との比較をされておりまして、そうはいっても200円で行われるところありますし、私、いろいろ送って、印鑑登録証明書なんかを送っていただくことがあって、値段を聞いたりしたんですけども、大体大都市関係が300円ですね、地方に参りますと全部200円です。私は、呉はまだまだ地方だと思っておりますから、200円でいいと思います。300円に上げる、その他都市との比較の他都市とはじゃあどういう他都市なのか教えてください。 それから考え方、振興策、市の評価がされる部分であるということでちゃんと認めてらっしゃるにもかかわらず、最低限なんですよって言いながら応分の負担。市民がそれを最低限と感じるか、それが応分の負担であると感じるか、高いと感じるか、ちゃんと調査をなさいましたか。その点お聞かせください。 ○議長(竹川和登) 答弁を求めます。 財務部次長。 ◎財務部次長(礒本勝) 使用料を改定することによって、商品の値上がりにつながるのではないかといったことでございますが、そのことにつきまして、値上がりするかどうかというのは、私の方でそういった、どうなるかということはちょっと答弁は難しいものでございます。 また、手数料の他都市との比較でどうかということですが、私どもが今さっき答弁いたしました県内での比較をさせていただきました。ちょっと再度申し上げますと、証明手数料が350円の市が広島市と安芸高田市でございます。300円の市が福山、府中市、三次、庄原、江田島、この市が300円でございまして、200円の市があと5市あるということでございます。 続きまして、応分の負担、これは再度また応分の負担のあり方が市民のコンセンサスだと思うんですが、これは先ほども言いましたように、そういった受益者の負担の行政改革の中で、財政健全計画の中で、そういった有識者の中で協議いただいて、そういった適正な受益者負担については、見直しを行うべきだといった中から見直しをさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 次に移ります。 6番得田議員。 ◆6番(得田正明議員) 議第213号の公務員の倫理に関する条例制定ということと、それから議第214号法令遵守の推進に関する条例制定ということで、若干質問していきたいというふうに思うんですが、これはどうあれこうあれ、倫理の三位一体改革のようなもので、3つの柱がきちっと機能するということが前提にならんことには、本来の条例の効果が出にくいというふうに基本的には考えるんですが、まず議第213号の方の職員倫理についてということで、条例の第2条の定義の中で、利害関係者という説明があるんですが、大体わかるんですが、ほんまに聞きたいのは利害関係者に議員が入るんかどうか、そこのところを明確にしていただければというふうに思います。 それから2つ目には、7条のところで倫理監督者というんですかね、これらの指名をしていくというようなことになっておるんですが、これはどういった役職にある方が指名をされるのか、相当な責任や、権限や、さまざまな総合的な判断力というのも必要な内容だけに、それなりの倫理監督者というのはかなりのウエートを持った位置づけが要るんではないかというふうに思うんですが、その辺の考え方について。 それから職員倫理でいろいろ、管理監督者含めてさまざま出されてはおりますが、この職員倫理というものの精神というんですかね、これをやっぱり周知徹底をさせていくということが、この法の趣旨を生かし切ることになるんではないかというふうに思うわけなんですが、これを周知徹底をさせる方策というものと、ある程度の周知期間、これをやっぱりしっかりと置くべきではないかというふうに思いよるんですね。この点についてどう考えておるかということですね。 それから、議第214号の方の公益通報制度と特定要求行為の関係なんですが、公益通報に関しての法令遵守審査会、これの委員が3名ということのようですね。外部の専門家あるいは学識経験者等を中心にということのようでありますけれども、果たして3名というのは最低限度の協議、審査等の場におけるミニマム定数というんかということだろうと思うんですね。それは3人でも悪うないとは思うんですが、やっぱり物の見方、考え方、こういったものにおいて、それなりの偏りとか、あるいは人生観、職業観の相違に基づく視点の違いとか、ああいったものも十分考えられるんですね。その公益通報制度そのものが極めて重要なファクターを持つだけに、やっぱりそこは3人ということじゃなくて、5人ぐらいで幅広く、奥深く審査をしていくという構えは、審査会としては要るんではないかというふうに思いようるんですが、その点についてどうかということ。 それから、一定程度審査会で審査を開かれて、そのフローチャート等を見てみますと、調査とか審査、報告あるいは是正指導、警告、公表、こういったものがそれぞれ分野によって整理をされておるんですが、これらに関してある程度、公益通報の内容にもよるかもしれませんが、ある程度期間をそれなりに限定すべきではないかと。要するに、調査及び審査の期間については、仮にですよ、おおむね2週間を目安とすると。例外は除いても結構ですわ。報告に関しては1週間で行うとか、報告、是正指導等に関してはとかというように、それなりの期日の指定のようなものを概要を設けておかないと、その要求行為の提起があったとか、あるいは公益通報があって、これが1カ月半じゃ2カ月後に、こうでした、ああでしたというていうんじゃあ、そら慎重な審査は必要じゃろうというふうには思うんですけれども、やっぱりある程度の期間というのはそれなりに枠組みとして明示をしておく必要があるんではないかというふうに思うんですが、その辺の考え方。 それから審査会における審査結果、これは公平適正にあるいは客観的に判断をされるんだろうというふうに思うんですが、万が一間違うた情報やら不十分な資料等に基づいて、若干真実とは異なるようなもので、あるいは当事者にとって不利益になるような審査結果が出た場合の告発された相手に対する不服の申し立てというのも、これはある意味こういった不正行為等についての審査をする上においては、当然不服の申し立てというのは枠組みとしてあってしかるべきではないかと。そうせんと、一方的な判断やね、精査はする、審査はするというていうたところで、やっぱりそれなりの不服の申し立ての窓口や、そういう権利というのは与えておくというのが法の条例上の公平な運用に資するというふうに私は考えるんですが、その点についてどうだろうかと。 それから4点目に、これ非常に悩ましいんですが、公益通報等に関して、職員や通報者の保護あるいは不利益の扱いの禁止、これが完全に保障できるのかどうか、これが一番悩ましいと思うんですね。従来の上司、部下等含めて、同僚も合わせてですが、そういったある意味職場というのは、人間関係やそれからそれなりのコンセンサス等含めて、そういったものの合意の中で日常の職務というのは遂行されておるというふうに思うんですね。そうであるとするならば、それは仕事によっては、仕事の経験とかそういったものも上司と部下あるいは同僚の関係においては若干の濃淡の違いがあると。この経験豊富な方が判断をし、こういう形でやろうやというふうに言うたことが、それは不正ではないかと、おかしいんではないかと、公平性に欠けるんではないかということが、じゃあ果たして部下ということになるでしょう。これが言えるかどうか。勇気ある職員というのが求められるじゃろうと思うんじゃけども、でまたそれを真摯に受けとめていくという上司というんか、そういう管理者であるかどうか、ここのところが問われると思うんやね。 じゃが、最低限度条例の精神からいうたら、通報というんか、公益通報をやるんだということが職員の仕事に対する意欲として内包しておるというんか、持っておるということが前提でないとよね、非常に難しいわけでね、これのせっかく職員のそういった情熱やら職務に対する思いというのが損なわれずに、不利益をこうむらずに物ができるかどうかというところが非常に悩ましいんじゃが、そこについて保障というものはどう考えるかということ。 それから、残念ながらもこれらに関して、違反者というんか不正行為が明確になってというふうなことになった場合の罰則規定というんですか、これは地公法においての範囲かもしれませんが、この条例の中でどう位置づけていくのかと。その努力義務や警告等で終わるものなのか、それを越えて地方公務員法の罰則規定というものが適用されるのか、その点についてお願いをします。 ○議長(竹川和登) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(神垣泰造) それでは、議第213号呉市の公務員倫理に関する条例の制定についてのまず御質問でございます。 この条例につきましては、公務に対します市民の信頼を確保するため、市長、助役を初めとして全職員が守るべき規範、倫理規範を再確認するという意味合いも含めておるものでございます。 それで、御質問の第1点目、利害関係者についてでございます。 これにつきましては、市と職務上の関係がある業者、団体であると考えております。 それで、具体的には市長等及び職員が所掌事務の対象となっている相手方のうち、市から許認可を受けて事業を行っている事業者等、それから市から補助金等の交付を受けている事業者等、それから市と契約を締結している事業者等などでございます。それと、先ほど議員、特にということで議員はどうかということでございましたが、基本的にはこれには入っておりません。ただ、個人として事業を行っておられて、その関係ということであれば、この利害関係者ということもあり得ます。 それから、2点目の倫理監督者の指名についてでございますが、この倫理監督者につきましては、職員を統括すべき立場にあります組織の長が倫理の保持に関して指導、助言に当たることが最適であると思っておりますので、部長等の職にある者を指名したいと考えております。 それから、3点目の周知徹底の方策と期間についてでございますが、まず職員に対しましては、これまでも服務規律の徹底や綱紀粛正に関する通知、研修等の機会を通じまして、倫理規範の内容は周知されているものと思っておりますが、条例案の御議決をいただきましたら、速やかに倫理に関するマニュアルも作成するなどの方策をとり、周知の徹底を図ってまいる予定でございます。 また、市民や事業者の皆様に対しましては、市政だよりやホームページ、パンフレットなどの適切な方策で、市長を初め全職員が守るべきルールの内容をお知らせし、御協力をお願いしたいと思っております。 それから法令遵守審査会についてでございます。 これは公益通報及び特定要求行為に対しまして、調査、審査等を実施し、その結果に基づいて市長等に意見を付して報告するなど重要な任務を有しております。特に、審査会における公益通報や特定要求行為の審査に際しましては、違法性や不当性の判断が要求され、また守秘情報等を取り扱うため、委員には、法令に関し専門的知識を有する者として弁護士、大学教授等の学識経験者のうちから市長が委嘱するものでございます。 この委員の人数についてでございますが、本市の公平委員会の委員数でございますとか他都市の状況なども勘案いたしながら、検討の上、委員は3名とさせていただいておるものでございます。 次に、法令遵守審査会の処理期間についてでございます。 これ、議員先ほど申されましたように、個別の案件により調査、審査等を行うもので、案件によっては時間を要するものもございます。そういったことで、一律に期間の指定をすることは困難であると考えておりますが、公正な職務の執行を確保するためには速やかな処理が必要と考えておりまして、条例にも「速やかな」という意味合いでの字句も入れて、そういった規定をいたしております。 ただ、この運用に当たりましては、おおむね調査から審査、報告までの標準処理期間として、これはちょっと幅広くなりますが、1カ月から2カ月程度を目安ということで考えております。 それから不服申し立ての部分でございますが、法令遵守審査会の委員につきましては、公益通報の対象となっている者または特定要求行為を行ったとされている者に対しまして、意見陳述の機会を与えるなどの慎重な手続により調査を実施することを考えております。また、審査会から報告を受けた市長及び任命権者が事実確認を行う際にも、この審査会において、先ほど申しました意見陳述の機会が与えられていなかった場合には、通報にかかわります関係者または不当要求行為を行ったとされる者に、同様に意見陳述の機会を与えるなど慎重に行ってまいりたいと考えております。 こうしたことによりまして、審査結果に対する公平性は担保されるものと考えております。 次に、4点目の公益通報者の保護及び不利益取り扱いの禁止に関してでございますが、公益通報をした者に対しましては、通報したことを理由として、いかなる不利益な取り扱いをしてはならない旨の条例で規定をいたしております。こうした中で、万が一通報者が通報後に不利益な取り扱いを受けた場合には、法令遵守審査会に対しまして、その不利益取り扱いにかかわります是正の申し立てもできることといたしております。 また、通報者を特定する情報につきましては、これを保護するため非公開とし、個人情報の保護と同様に保護管理の徹底を図ってまいります。 最後に、違反者に対します罰則についてでございますが、これにつきましては、市職員の法令遵守の違反につきましては、地方公務員法の規定に基づく懲戒処分の対象となったり、これが刑法に触れるような場合でしたら、刑法等個別法の適用により処罰されるものと考えておりますので、この条例ではあえて規定はいたしておりません。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。 得田議員。 ◆6番(得田正明議員) いろいろ言うてんですが、不利益扱いの問題よね、これはじゃけん私は、実際の運用に当たっては、理由はいかほどでもつくというふうに思うんよね。そりゃ人事異動がある以上ね。その辺のところを含めて、ようよう考えたことをやらんと、そりゃ指示する方の側と辞令交付に従わにゃあならん方の側からすれば、偶然4~5年そこの職場におって、公益通報して次が人事でかわったというふうになるとよね、どこまでがどうかというのは、そうはいても非常に難しいよ。その辺含めて、よくよく考えた不利益の保護という分だけはね、これは職員を守ることじゃけんね。本来の業務に真実に遂行するという公務員の職責を果たすということをやる人間をよね、それをそうしようとする人間をいかなる理由においても不利益に扱うということが果たして市の利益になるんかどうか。そこをしっかりと整理をせんとよね、なかなか難しいところがあると思うんですね。 それで、1つ聞きたいのは、これは職員と事業関係者含めての公益通報や、それからある意味、不特定のというんか要求行為ということになるんですが、これ、市民からの公益通報があった場合はどう考えるか。割と一番よく現象面における不合理、矛盾というのを感じておったり、情報を知っておるのは意外と市民サイドの場合もあるんじゃね。そこからの公益通報のようなものがあった場合を、これをどう扱うていくかと。いや、内部だけの、内部浄化の中身の条例じゃということで済まされるのか、ある程度市民の声、願い等含めて聞くということを前提に物を見る公益通報制度になるのか、ここについてどうかということ。 それから2つ目には、この条例をどう理解するかということにもかかわるんでしょうけども、職員そのものが業務を遂行する上においての意欲、こういったものが萎縮をするんではないかと。とりわけ特定要求行為等に対して、さまざまなニーズや要望というんか、いろんなお願い事があろうと思うんよね。これらをどういう職員としての度量で受けとめるかによって、物の見方というのは大きく変化をするだろうというふうに思うんで、これは当然自己保身や何かも働くわけじゃし、こういったところをどう見るかということが必要だろうというふうに思うんですが、その点どうかということ。 それから、もともと市民やさまざまな諸団体等含めて、現状の状況を踏まえて、要望とか、要求とか、願いとか、こういったものは当然市民ニーズという概念で言うたらあろうと思うんですね。で、これを受ける職員の考え方に、その市民のニーズを聞くということと、それを受けとめるということにおいてのギャップ、あるいは悪う言うたら、断層とか、断絶とか、こういったものが生じやせんじゃろうかということが気になるんですね。もともと職員さんというのは、総体的に公の仕事をするということについては、ある意味自己保身というものが、それなりのよろいというものを持っとるじゃろうと思うんですよ。それがより一層強化されるようなことになるんではないかということが懸念されるんじゃけども、そこについてどうかということ。 それから4点目には、現状の行政全般の機構からすれば、制度にしても、政策にしても、ある意味最終的には物事というのがトップダウン方式で物を推進するということにならざるを得ん。これは機構上、ある意味やむを得んかもしれませんわね。それも悪くはないんじゃけども、現状のこの3つの条例というんか、3つの中身を実効あるものに運用しようとして考えた場合には、ボトムアップという制度、政策、こういうものを、基本的にはそういうもので変化をさせていくということを考えんと、市民の声が職員に届きにくい。職員の思いが中間管理職に届きにくい。その上の部長さんに届きにくい。その上の助役さんというようなことになると、この条例の精神、趣旨というのが十二分に効果を発揮せんというふうに私は思うんよね。責任はトップにあるにしても、やっぱり今までの行政手法というものをボトムアップ方式にしていくということが、現状の条例の精神、趣旨を生かし切る、実効あるものにするものに近づくというふうに思うんじゃけども、そこについての考え方がどうかということ。 それから、これは協議会の中でも若干触れましたが、政治、行政、司法含めて三権分立の中で、現状の物事が動くとすればね…… ○議長(竹川和登) あと3分です。 ◆6番(得田正明議員) (続)はい。最終的には、どうあれこうあれ利害の調整なんじゃね。最終的には。じゃあ現場においての実態あるいは実情というものをよね、利害の調整の面からいうたら無視できんのよね。じゃったら、政策にしても、制度にしても、そういったふぐあいというものが仮にあったとしたら、実態とそぐわんというような具体的な実例があったとしたら、それはある意味積極的に、ええことであれば改定をしていくということが必要じゃろうというふうに思うんですね。その物事においてですよ。そうした場合、市民ニーズ、そういったものを背景にして市民ニーズというものにこたえるとすれば、現状の法令の枠を逸脱せん範囲で条例等の改定が求められるんじゃけども、それに対して行政の方の職員サイドやあるいは管理職等含めて、そこの判断力とか、あるいは決断力とか、創造性とか、柔軟性とか、主体性とか、ああいった人間的力量の構築というものが現状よりもより求められてくるんではないかというふうに思うんですね。その点についてどういうふうに考えておられるかということですね。 ほいで、大ざっぱに申し上げますが、もともと不正というのは、ある意味において、そりゃ議員にしてもそうかもしれませんし、それぞれ関係部局の管理者、要するに権能のある人というんか、権力のある人からすればそうでしょうけども、大筋において、市民ニーズというんか市民の無理からぬ願いにこたえていかざるを得ん側面の中で、そういった不正というものが出てくるわけじゃね。ですから、管理職や議員みずからが、自分が不正行為を積極的に働くというのは原則的にはない。ですから市民の方に、市民あるいは事業関係者ね、十分この中身を理解をしていただくということもあわせてやらんと、従来の感覚で物を進めるということになると、議員さんも弱ってじゃろうし、行政当局の方も相当難しい状況に追い込まれてくるんではないかというふうに思いますんでね、まあ、それぐらいにしておきましょう。よろしくお願いします。 ○議長(竹川和登) 当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(小村和年) 個別の点につきましてはまた担当の部長から答えさせていただきたいと思いますけれども、最初にございました公益通報と不利益な取り扱いということについてでございますが、私も議員と全く同じとらえ方、考えをしております。特に、こういう条例の運用に当たっては、幹部の力量が問われる、そして努力が必要だろうと思っております。私がトップの責任者でございますので、その点は心して運用していきたいと思います。 それから、全体として法令を遵守をするというのは、本来の意味からいうと、法令さえ守っておればよいという考え方ではなくて、法令というのはそもそもがよりよい社会をつくっていくための手段でございまして、法令を守るという中で、どういう社会の要請にこたえていくのかという、その役割を考えて行動することだと思っております。そうしたことから、私は職員にはいつも言いますけれども、何が将来の呉市にとって最善かという、この判断基準に立って物は考えて決めてほしいと、こう言っておりますけれども、それぞれ果たすべき役割について十分に認識をするとともに、この条例制定の趣旨を踏まえて、まずは市民の皆様から信頼をされる市政を目指してまいりたいと、そういう役所文化をつくっていきたいと、こんなふうに思っております。 ◎総務部長(神垣泰造) それではまず、この公益通報制度につきまして、外部からの声はどうするんかということでございました。 この条例におきます公益通報制度は、あくまでも公正な市政運営のために自立的に機能することが目的でございまして、内部の通報制度でございまして、市民の皆様からの通報につきましては、従来から行っております市長へのメールでございますとか、市長への手紙などの広聴制度により御意見を伺い、それに適切に対応してまいりたいということで考えております。 次に、職員が萎縮するんではないかという部分でございますが、この条例にいいます法令遵守とは、法令に従っていさえすればよいとか、市民の要求や要望につきまして、細かい条文一字一句にこだわって一点張りに拒絶しようとするといったものではなく、まさに法令が目指しております社会的要請にこたえるということでございます。そのために、法律をきちんと理解し、個々の事案に適切に対応できるよう、職員の問題解決能力の高揚を図るとともに、市民の皆様に対する説明責任を含め、市の職員としてふさわしい行動がとれるような風土づくりに努めてまいりたいと考えております。 それからボトムアップということでございました。次に、この条例の趣旨を生かすために、行政手法についても変革させていく必要があるんではないかというお尋ねと思います。 市の施策にかかわります意思決定過程においては、ボトムアップの観点から、職員の斬新な意見や提言につきましても、柔軟にとらえ、施策に反映させていくべきであると考えております。そのため、上司と部下が自由に意見交換をし、議論ができる組織風土を高めていくことも必要でございます。今後、職員の能力や意識の醸成を研修や啓発を通じて積極的に行い、職場内の合意形成に柔軟に対応できる組織づくりに努めてまいりたいと存じます。 それから最後に、市民の考えとのギャップという御質問ございました。 今回の条例は、公益通報の仕組みや特定要求行為への対応の仕組みを定め、職員の職務にかかわる法令遵守のための体制整備を図るものでございまして、市民の自由な発言や議員さんの市民の代表者としての活動を抑えようとするものではございません。市民協働の理念のもとに、市民の要望等につきましては、これまでどおりその重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受けとめ、適正に対応していくべきものと考えております。そうしたことから、この条例につきましては、全庁に周知をすることが必要ということもございまして、施行につきましては7月1日とさせていただいておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再々質疑があればお願いいたします。 得田議員。 ◆6番(得田正明議員) 最後になりますけれども、条例をどう見るかということにはなるんでしょうけども、個人情報保護条例やなんかの事例よね、そりゃ個人のプライバシーやそういったものについては十分最大限の配慮せにゃいけんということにはなるんじゃけども、これを過剰に、あるいは拡大に解釈し過ぎてよね、何もかにも名前を出せん、何も出せんというような事例というのがさまざまありますわね。本来名前を知ることが目的でやりようることじゃないことがよね、名前を全然出さんことによって、動きもすごきもできん状況というのは、いろんなJRの例の脱線事故の問題だって、そういう事例があったでしょう。小中学校や保育所におけるPTAの役員名簿の連絡網にしたってよね、個人情報じゃけえ出せませんというて、ほじゃったら学校が皆、連絡せえやというようなもんで、ほうでしょう。そういう拡大解釈した使われ方というのが往々にしてあるがゆえに、今回の条例についても、やっぱりどう柔軟に考えながら、その人間的度量というものを深めていくかということを考えとかんと、硬直した解釈にならんように、ひとつよろしゅうお願いしたいというふうに思うんですね。 どうあれこうあれ、長きにわたってというんかね、そりゃ慣例とか慣習の中で、ええことも、そうでないことも、ある意味今までのようなやり方でやっていけば、それなりにできようたんよね。できておったと。しかし社会経済情勢の変化やこういった厳しい状況になりますと、やっぱり公の機関や公の職員に向けての厳しい目というのは数年前と比べればもうかなりバッシングに近いぐらいな状況で、市民の目というのは厳しいものがあるというふうに思うんですね。 じゃあ、これらの状況を踏まえて、本当の意味でこの条例というのは管理監督者を初め職員もそう、ぶっちゃけて言えば議員である私もそうじゃろうというふうに思うんですが、どれだけ──みずからの職責、仕事に対する使命あるいは自覚、これをどれだけ深めていくかということに使うていく中身にならんと、条例は生かされんと思うんですね。現象面であらわれる不正というものに対する物の見方じゃなくて、その不正を生んでおる本質的なものというのはどこにあるか、何によって生起をしとるかということを、本条例をきちっと眼光紙背に徹すればよ、そこが見えてこにゃあだめですよ。悪いことしたけんどうにかせえというようなことじゃあぐあい悪い。 じゃけん、そこを見ていただくだけの研修というのはやっていただきたい。それらによって初めて、ほんまに、市民の負託にこたえられる、あるいは市民が信頼を寄せる新生呉市のスタート、第一歩になるんだろうというふうに私は思うんよね。したがって変革の第一歩ですから、お互いに肝に銘じてね、これをどう生かすかということが、まさに呉市の将来展望にもかかわることであるがゆえに、やっぱりしっかりとお互いに頑張ろうやということを決意をしまして、終わりたいというふうに思います。 ○議長(竹川和登) 以上で本56件の質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議第264号から議第268号まで、以上予算関係5件については、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹川和登) 御異議なしと認めます。よって、本5件は予算特別委員会を設置し、これに付託することに決定されました。 次に、ただいま付託されました5件を除く51件については、お手元に配付しております付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会並びに議会運営委員会に付託いたします。     ────────────────────────────── △日程第2 議第269号 ○議長(竹川和登) 日程第2、議第269号契約の変更についてを議題といたします。 本件の説明を求めます。 市長。     〔小村和年市長登壇〕 ◎市長(小村和年) ただいま上程されました議案につきまして御説明を申し上げます。 議第269号は、安芸阿賀駅自由通路等整備工事に係る契約金額を変更するものでございます。何とぞ慎重に御審議の上議決を賜りますようお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(竹川和登) お諮りいたします。 本件は、申し合わせにより質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹川和登) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定されました。 本件は建設委員会に付託いたします。     ────────────────────────────── △日程第3 請議第2号 ○議長(竹川和登) 日程第3、請議第2号年金制度の拡充を国に求める請願を議題といたします。            ────────────────                                   請議第2号   年金制度の拡充を国に求める請願 標記請願を受理したので議会に付議する。 平成18年12月4日                         呉市議会議長  竹 川 和 登                           紹介議員  玉 谷 浄 子                                 奥 田 和 夫                                平成18年11月29日 呉市議会議長  竹 川 和 登 殿                           請願者                           呉市中央6丁目7番9号                           全日本年金者組合呉地区支部                           執行委員長 中 本   実   年金制度の拡充を国に求める請願 地方自治発展のためにご尽力されていることに敬意を表します。 指定都市市長会は昨年7月27日「無拠出で一定年齢に達したら受給できる最低年金制度を創設する」ことを勧告しました。 国連の社会権規約委員会は2001年8月日本政府に対して「国民年金制度の中に最低年金を導入すること」を勧告しました。 年金者組合もすべての高齢者が人間として尊厳を持って生きられるよう、かねてから同様の主張をしてきました。 わたくしたち高齢者は今厳しい生活を強いられています。医療費の負担増、年金給付の引き下げ、介護費用の負担増などが実施されています。 広島県内で国民年金の平均月額は5万1,890円です。 また国民年金保険料の収納率は66%で将来無年金か低年金になる人々も増えています。こうした保険料未納者は国民年金保険料が1万3,860円と高額だということもありますが、同時に「年金制度への不信感」が基本にあるからだと思われます。 無年金や低年金者の暮らしは厳しい 誰もが安心して暮らせる年金になるように制度を拡充してほしいと思います。 つきましては、貴議会において次の事項につき、国に対する意見書を議決していただくよう、請願致します。                 記 年金制度を拡充し誰もが安心して暮らせる年金を創設すること。            ──────────────── ○議長(竹川和登) 本件に対する質疑の通告はありません。よって、本件の質疑を終結いたします。 本件は民生交通委員会に付託いたします。     ────────────────────────────── ○議長(竹川和登) 以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により、12月11日まで5日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹川和登) 御異議なしと認めます。よって、12月11日まで5日間休会することに決定されました。 本日はこれをもって散会いたします。            午前11時43分     散   会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。       呉市議会議長  竹 川  和 登       呉市議会議員  田 中  良 子       呉市議会議員  得 田  正 明 △議案付託表                            平成18年12月6日 本会議日程番号議案番号件        名付託委員会1議第213号呉市の公務員倫理に関する条例の制定案総務水道議第214号呉市における法令遵守の推進に関する条例の制定案議第215号呉市手数料条例の一部改正案議第216号呉市・下蒲刈町合併建設計画の変更案議第217号呉市・川尻町合併建設計画の変更案議第218号呉市・音戸町合併建設計画の変更案議第219号呉市・倉橋町合併建設計画の変更案議第220号呉市・蒲刈町合併建設計画の変更案議第221号呉市・安浦町合併建設計画の変更案議第222号呉市・豊浜町合併建設計画の変更案議第223号呉市・豊町合併建設計画の変更案議第224号物品の取得案議第225号専決処分の承認案民生交通議第226号広市民センター(仮称)の建設に伴う関係条例の整理に関する条例の制定案議第227号くれ市民協働センター条例の制定案議第228号呉市福祉会館条例の一部改正案議第229号呉市川尻福祉センターふれあい条例の一部改正案議第230号呉市身体障害者福祉センター条例の一部改正案議第231号呉市老人福祉センター条例の一部改正案議第232号広島県後期高齢者医療広域連合の設立案議第233号公の施設の指定管理者の指定案議第234号呉市きんろうプラザ条例の一部改正案教育経済議第235号呉市インキュベーション施設設置条例の一部改正案議第236号呉市入船山記念館条例の一部改正案議第237号呉市歴史民俗資料館設置条例の一部改正案議第238号呉市集落排水事業関連債償還基金条例の制定案議第239号呉市農村整備公園設置条例の制定案議第240号呉市農村コミュニティ施設設置条例の一部改正案議第241号ふるさと産品加工施設設置条例の一部改正案議第242号であいの館蒲刈設置条例の一部改正案議第243号呉市農業技術拠点センター設置条例の一部改正案議第244号恵みの丘蒲刈設置条例の一部改正案議第245号呉市立小中学校設置条例の一部改正案議第246号呉市公民館条例の一部改正案議第247号呉市つばき会館文化フロア条例の一部改正案議第248号呉市青年の家条例の一部改正案議第249号呉市野外活動センター条例の一部改正案議第250号呉市文化ホール条例の一部改正案議第251号蘭島文化振興施設条例の一部改正案議第252号呉市体験学習施設条例の一部改正案議第253号呉市地域社会教育施設条例の一部改正案議第254号呉市御手洗地区文化施設条例の一部改正案議第255号呉市立美術館条例の一部改正案議第256号呉市スポーツ施設条例の一部改正案議第257号公の施設の指定管理者の指定案議第258号公の施設の指定管理者の指定案議第259号和解案議第260号呉市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正案建設議第261号呉ポートピアパーク設置条例の一部改正案議第262号新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更案議第263号呉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正案議会運営議第264号平成18年度呉市一般会計補正予算案予算特別議第265号平成18年度呉市国民健康保険事業事業勘定特別会計補正予算案議第266号平成18年度呉市国民健康保険事業(直診勘定)特別会計補正予算案議第267号平成18年度呉市集落排水事業特別会計補正予算案議第268号平成18年度呉市下水道事業会計補正予算案2議第269号契約の変更案建設3請議第2号年金制度の拡充を国に求める請願民生交通...