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令和 3年第 2回 6月定例会−06月25日-05号

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  1. 広島市議会 2021-06-25
    令和 3年第 2回 6月定例会−06月25日-05号


    取得元: 広島市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-05
    令和 3年第 2回 6月定例会−06月25日-05号令和 3年第 2回 6月定例会         令和3年  広島市議会定例会会議録(第5号)         第 2 回                  広島市議会議事日程                                 令和3年6月25日                                 午前10時開議                   日    程  第1┌自第64号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)    ┤    └至第88号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号)      ※各議案は別紙参照  第2 第89号議案 教育委員会委員の任命の同意について     第90号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について  第3 広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員の選挙について  第4 議員提出第4号議案 広島市議会会議規則の一部改正について     議員提出第5号議案 広島市平和推進基本条例の制定について
     第5 意見書案第11号 地方財政の充実・強化を求める意見書案     意見書案第12号 少人数学級の推進,計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書案     意見書案第13号 公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める意見書案  第6 決議案第43号 気候非常事態宣言を行い,脱炭素社会の構築に向けた取組を一層推進することを求める決議案  第7 請願第19号 「広島市平和推進基本条例案」を可決しないように求めることについて  第8 決議案第42号 今田良治議員に対する辞職勧告決議案     決議案第44号 令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明することを求める決議案  第9 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について  第10 常任委員会委員及び正副委員長の選任について  第11 議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について  第12 大都市税財政・地方創生対策特別委員会設置に関する発議について     都市活性化対策特別委員会設置に関する発議について     安心社会づくり対策特別委員会設置に関する発議について  第13 陳情の取下げについて     (陳情第123号 歩行者の安全を確保する為の道路改良について)  第14 請願・陳情の閉会中継続審査について                                  別   紙               議案一覧表(日程第1関係) ┌───────┬───────────────────────────────┐ │ 第64号議案 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第65号議案 │広島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第66号議案 │広島市市税条例等の一部改正について              │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第67号議案 │広島市証明等手数料条例の一部改正について           │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第68号議案 │広島市運動場条例の一部改正について              │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第69号議案 │広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部改正について      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第70号議案 │広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律│ │       │施行条例の一部改正について                  │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第71号議案 │広島市重度心身障害者医療費補助条例及び広島市重度精神障害者通院│ │       │医療費補助条例の一部改正について               │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第72号議案 │広島市道路構造基準等条例の一部改正について          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第73号議案 │広島市市営駐車場条例の一部改正について            │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第74号議案 │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内にお│ │       │ける建築物の制限に関する条例の一部改正について        │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第75号議案 │広島市市営住宅等条例の一部改正について            │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第76号議案 │広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定につ│ │       │いて                             │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第77号議案 │公の施設の指定管理者の指定について              │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第78号議案 │市道の路線の廃止について                   │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第79号議案 │市道の路線の認定について                   │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第80号議案 │財産の交換について                      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第81号議案 │財産の取得について                      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第82号議案 │契約の締結について(川の内線橋りょう上部工事(その1))   │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第83号議案 │契約の締結について(サッカースタジアム等整備事業)      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第84号議案 │契約の締結について(広島駅南口交通広場整備その他工事)    │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第85号議案 │契約の締結について(駅前大橋線橋りょう等新設工事)      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第86号議案 │専決処分の承認について                    │ │       │(令和3年度広島市一般会計補正予算(第2号))        │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第87号議案 │専決処分の承認について(広島市市税条例の一部を改正する条例) │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ 第88号議案 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号)          │ └───────┴───────────────────────────────┘ ───────────────────────────────────────                会議に付した事件等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1┌自第64号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)      ┤      └至第88号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号)       (委員会の報告どおり可決)  日程第2 第89号議案 教育委員会委員の任命の同意について       第90号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について       (同意することに決定)  日程第3 広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員の選挙について       (議長指名どおり当選人を決定)  日程第4 議員提出第4号議案 広島市議会会議規則の一部改正について       議員提出第5号議案 広島市平和推進基本条例の制定について       (原案可決)  日程第5┌自意見書案第11号 地方財政の充実・強化を求める意見書案      ┤      └至意見書案第13号 公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める意見書案       (原案可決)  日程第6 決議案第43号 気候非常事態宣言を行い,脱炭素社会の構築に向けた取組を一層推進することを求める決議案       (原案可決)  日程第7 請願第19号 「広島市平和推進基本条例案」を可決しないように求めることについて
          (不採択)  会議時間の延長及び休憩宣告(終了)  開議宣告(終了)  日程の追加変更について(異議なく決定)  追加日程 副議長の辞職許可について(許可することに決定)  前副議長退任の挨拶(終了)  前副議長に対する謝辞(終了)  日程の追加変更について(異議なく決定)  追加日程 副議長の選挙について       (若林新三議員当選)  新副議長の紹介並びに就任挨拶(終了)  副議長確定の宣告(終了)  新副議長に対する祝辞(終了)  休憩宣告(終了)  開議宣告(終了)  日程の追加変更について(異議なく決定)  追加日程 第91号議案 監査委員の選任の同意について       (同意することに決定)  元日程第8 決議案第42号 今田良治議員に対する辞職勧告決議案        決議案第44号 令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明することを求める決議案        (否決)  元日程第9 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について        (議長指名どおり当選人を決定)  元日程第10 常任委員会委員及び正副委員長の選任について        (議長指名どおり選任)  元日程第11 議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について        (議長指名どおり選任)  元日程第12 大都市税財政・地方創生対策特別委員会設置に関する発議について        都市活性化対策特別委員会設置に関する発議について        安心社会づくり対策特別委員会設置に関する発議について        (発議どおり設置することに決定,委員及び正副委員長は議長の指名どおり選任)  元日程第13 陳情の取下げについて        (陳情第123号 歩行者の安全を確保する為の道路改良について)  元日程第14 請願・陳情の閉会中継続審査について        (閉会中の継続審査と決定)  付議事件議了の宣告(終了)  閉会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                出 席 議 員 氏 名    1番  岡 村 和 明            2番  川 本 和 弘    3番  田 中   勝            4番  並 川 雄 一    5番  川 村 真 治            6番  石 田 祥 子    7番  川 口 茂 博            8番  水 野   考    9番  平 岡 優 一            10番  椋 木 太 一    11番  吉 瀬 康 平            12番  山 本 昌 宏    13番  山 内 正 晃            14番  碓 氷 芳 雄    15番  海 徳 裕 志            16番  木 戸 経 康    17番  山 路 英 男            18番  森 畠 秀 治    19番  石 橋 竜 史            20番  平 野 太 祐    21番  定 野 和 広            22番  伊 藤 昭 善    23番  桑 田 恭 子            24番  近 松 里 子    25番  大 野 耕 平            26番  西 田   浩    27番  渡 辺 好 造            28番  豊 島 岩 白    29番  宮 崎 誠 克            30番  八 條 範 彦    31番  母 谷 龍 典            32番  三 宅 正 明    33番  八 軒 幹 夫            34番  馬 庭 恭 子    35番  竹 田 康 律            36番  藤 井 敏 子    37番  中 原 洋 美            38番  太 田 憲 二    39番  若 林 新 三            40番  今 田 良 治    41番  佐々木 壽 吉            42番  元 田 賢 治    43番  谷 口   修            44番  永 田 雅 紀    45番  金 子 和 彦            46番  木 山 徳 和    47番  沖 宗 正 明            48番  中 森 辰 一    49番  碓 井 法 明            50番  山 田 春 男    52番  児 玉 光 禎            53番  木 島   丘    54番  藤 田 博 之 ───────────────────────────────────────                欠 席 議 員 氏 名    51番  中 本   弘 ───────────────────────────────────────          職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長    石 田 芳 文       事務局次長   松 坂 康 雄  議事課長    小 田 和 生       議事課課長補佐主任事務取扱                                吉 川 和 幸  議事課主査   村 田 愛一朗       議事課主査   小 崎 智 之  外関係職員 ───────────────────────────────────────              説明のため出席した者の職氏名  市長      松 井 一 實       副市長     小 池 信 之  副市長     及 川   享       危機管理担当局長岩 崎   学  企画総務局長  荒神原 政 司       財政局長    古 川 智 之  市民局長    杉 山   朗       健康福祉局長  山 本 直 樹  健康福祉局保健医療担当局長         こども未来局長 森 川 伸 江          阪 谷 幸 春  環境局長    重 村 隆 彦       経済観光局長  津 村   浩  都市整備局長  中 村   純       都市整備局指導担当局長                                谷   康 宣  道路交通局長  加 藤 浩 明       下水道局長   油 野 裕 和  会計管理者   金 森 禎 士       消防局長    勝 田 博 文  水道局長    友 広 整 二       監査事務局長  大 杉   薫  財政課長    後 藤 和 隆       教育長     糸 山   隆  選挙管理委員会事務局長           人事委員会事務局長          橋 場 聡 子               仁 井 敏 子 ───────────────────────────────────────                午前10時30分開議                出席議員  53名                欠席議員  1名 ○山田春男 議長       おはようございます。  出席議員53名であります。
    ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────                会議録署名者の指名 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       本日の会議録署名者として               5番 川 村 真 治 議員               12番 山 本 昌 宏 議員 を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────                日程に入る旨の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1┌自第64号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)      ┤      └至第88号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号) ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       日程第1,第64号議案から第88議案を一括議題といたします。  本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました議案審査報告総括表のとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  36番藤井敏子議員。                〔36番藤井敏子議員登壇〕(拍手) ◆36番(藤井敏子議員) おはようございます。  日本共産党の藤井敏子です。党市議団を代表して,今議会に上程された議案について討論を行います。  反対の議案は,第67号議案,広島市証明等手数料条例の一部改正について,第84号議案,契約の締結について(広島駅南口交通広場整備その他工事),第85号議案,契約の締結について(駅前大橋線橋りょう等新設工事),意見を付して賛成する議案は,第64号議案,令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号),第76号議案,広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について,第83号議案,契約の締結について(サッカースタジアム等整備事業),その他の議案は賛成です。  まず,反対する議案から理由を述べます。第67号議案,広島市証明等手数料条例の一部改正についてです。  この条例は,マイナンバーカードの発行主体が広島市から地方公共団体情報システム機構へと移行することに伴い,市の条例から発行手数料の記載を削除するというものです。これまで地方公共団体情報システム機構は,地方公共団体の共同組織として委託を受けて,マイナンバーに関わる事務を行ってきました。さきの通常国会で可決したデジタル関連法により,9月に設立されるデジタル庁が所管する組織として事実上,国の機関となります。デジタル技術で行政の業務や手続が効率化され,国民の生活の利便性が高まることは大切です。しかし,国が進めるデジタル化は,行政が個人情報を集積し,本人の同意なく企業などに開放して,利活用しやすい仕組みをつくるものです。自治体が持つ教育,健康,介護,子育てなどの個人情報が企業のもうけのためとして狙われています。同時に,自治体が先行して守ってきた個人情報保護は,国の制度への一元化が迫られます。世界の流れである自分の情報を管理する自己情報コントロール権の確立に逆行するものです。プライバシーをはじめ国民の権利を大きく侵害する危険があるデジタル関連法を推進するための条例改正には賛成できません。  次に,第84号議案,広島駅南口交通広場整備その他工事の契約及び第85号議案,駅前大橋線橋りょう等新設工事の契約については,一括して反対の理由を述べます。  極めて危機的な財政状況にありながら,議会にも説明しないまま,事業費を2.3倍という考えられない規模に膨張させ,しかも,議会に突然の発表となったにもかかわらず,議会からの縮小要求に一切応じないまま,事業を強行していることに改めて抗議するものです。今回の議案は,それぞれの工事委託契約の相手企業であるJR西日本と広島電鉄が積算した金額を上限額として契約しようとするもので,広島市が実施する公共工事でありながら,工事費を積算する上での主体性が認められないため,この契約額でいいのかどうかの妥当性に市が責任を負えないものとなっており,言わばJR西日本と広島電鉄による言い値での契約と言わざるを得ません。財政を理由に市民生活の施策にメスを入れながら,片方では,このような,幾らでもお金はあるかのような野放図な事業を行うことは容認できないので,この二つの議案には反対します。  意見を付して賛成する議案は,第64号議案,令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)です。  長引くコロナで格差と貧困が広がっています。今日の暮らしに困っている事業者や学生,非正規雇用者への支援が見逃されることがあってはならないと思います。市民の生活の実態をきちんと把握して,必要で公平な直接支援を考えるべきだと思います。また,国や県が始めた月次支援金の対象・内容も拡大されましたが,あまりに手続が複雑で,制度を利用し切れない事業者が出るのではと心配されています。制度の周知や手続の支援とともに,国に対し再度の持続化給付金の実施を求めるよう要望しておきます。  第76号議案,広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定についてです。  給食費や教材費,修学旅行等の学校徴収金等の徴収・管理については,基本的には学校,教師の本来の業務ではなく,学校以外が担うべき業務であり,地方公共団体が担っていくべきものです。学校給食費の公会計化は,公立学校における学校給食費の徴収・管理に係る業務といった教員の過重な負担を軽減させることが目的でもあります。ただし,特に滞納した世帯への督促・徴収業務が機械的にならないこと,特別な事情の把握や就学援助制度等の利用につなげるなど配慮が必要です。また,学校は今まで以上に,個々の子供の生活の実態を把握し,必要な支援につなげるよう求めます。本来,学校給食は教育の一環であり,義務教育課程においては無償であるべきものです。今後学校給食費の無償化,保護者の教育費の一層の負担軽減も併せて検討されることを求めておきます。  最後に,第83号議案,サッカースタジアム等整備の契約議案については,県の負担がどうなるかがいまだに宙に浮いたままになっています。事業費の相当部分がどう手当てされるのか決まらないまま事業がスタートすることは,本来あってはならないことです。市民の強い要望である新たなサッカー場の建設そのものに反対するものではありませんが,早急に県と事業費について詰めること,その結果を市民と議会に丁寧に説明すること,今後このような事態を決して引き起こさないことを求めておきます。また,建設予定地の中央公園広場で見つかった旧陸軍の輸送部隊の中国軍管区輜重兵補充隊施設の被爆遺構については,今後,保存・公開に向けた検討を求める市民意見を踏まえて,来年の3月の期限にこだわることなく検討されるよう求めておきます。  以上で討論を終わります。 ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  碓井法明議員及び藤田博之議員については,起立による採決の際,挙手によることを認めます。  まず,反対討論のありました第67号議案,広島市証明等手数料条例の一部改正について,第84号議案,契約の締結について(広島駅南口交通広場整備その他工事)及び第85号議案,契約の締結について(駅前大橋線橋りょう等新設工事)を採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,いずれも委員会の報告どおり可決されました。  次は,ただいま採決した議案を除く他の議案を一括採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第2 第89号議案 教育委員会委員の任命の同意について       第90号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第2,第89号議案,教育委員会委員の任命の同意について及び第90号議案,固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを一括議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,いずれも市長説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,いずれも原案に同意することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,いずれも同意することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第3 広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員の選挙について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第3,広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。  本件は,先例により指名推選によることとし,議長より指名することに決して御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員として,お手元に配付してあります名簿のとおり御指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,ただいま御指名いたしました方々が,広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員に当選されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第4 議員提出第4号議案 広島市議会会議規則の一部改正について       議員提出第5号議案 広島市平和推進基本条例の制定について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第4,議員提出第4号議案,広島市議会会議規則の一部改正について及び議員提出第5号議案,広島市平和推進基本条例の制定についてを一括議題といたします。  お諮りいたします。  議員提出第4号議案は,各派共同提案でありますので,趣旨説明を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  それでは,議員提出第5号議案について趣旨説明を求めます。  29番宮崎誠克議員。                〔29番宮崎誠克議員登壇〕(拍手) ◎29番(宮崎誠克議員) おはようございます。  自由民主党・市民クラブの宮崎誠克でございます。提出者を代表いたしまして,議員提出第5号議案,広島市平和推進基本条例の制定について,提案の趣旨を御説明させていただきます。  この広島市平和推進基本条例は,令和元年7月から本年6月にかけて本市議会に設置しました政策立案検討会議がまとめた素案を基に,市民の皆様からいただいた多くの御意見を踏まえ,提出会派等で再検討し,議案として提出したものでございます。  それでは,少し長くなりますが,説明させていただきます。  まず,条例の内容でございますが,前文から順に御説明いたします。  最初に,昭和20年8月6日の原子爆弾の投下による様々な被害等と今日までの復興の歩みを述べ,次に,本市が取り組んできた施策と現状の問題や課題,最後に,平和の推進に関する取組を取り巻く現状や様々な課題を踏まえ,行政をはじめ各界各層の多くの人々と共に,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向けて積極的に行動していくという私たち市民の決意を述べております。  次に,第1条では,この条例の目的を規定しております。  平和の推進に関し,本市の責務並びに市議会及び市民の役割を明らかにするとともに,本市の施策の基本となる事項を定めることにより,平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進し,もってヒロシマの心である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与することが目的であることを定めるものであります。  第2条では,この条例の中で用いられる用語の定義について規定しております。  この条例において「平和」とは,世界中の核兵器が廃絶され,かつ,戦争その他の武力紛争がない状態をいうとしております。  第3条では,本市の責務として,平和の推進に関する施策を策定し,及び実施する責務を有するとしております。  第4条では,市議会の役割として,市議会は,本市の平和の推進に関する施策に関し,その機能を最大限に発揮するとともに,長崎市議会等と連携し,平和の推進に関する活動を行うものとするとしております。
     第5条では,市民の役割として,平和の推進に関する活動を行うよう努めるものとするとしております。  第6条では,平和記念日に関して規定しています。  この平和記念日に関する規定については,昭和22年に制定された広島市役所事務休停日条例において,毎年8月6日は,本市の平和記念日として市役所事務を休停すると定めており,本市では,昭和22年から毎年8月6日を平和記念日としているところですが,このたび,本市の平和の推進に関する施策の基本となる事項を総合的に定める本条例の制定に当たって,この平和記念日について,この条例の中に取り込むこととし,平和記念日の趣旨を明示した上で,この規定を設けるものであります。  内容としては,本市は,人類史上最初の原子爆弾が投下された昭和20年8月6日を,世界平和樹立への礎として,永久に忘れてはならない日とし,原子爆弾による死没者を追悼するとともに,世界恒久平和の実現を祈念するため,毎年8月6日を平和記念日とするとしております。第2項では,市に対し,平和記念日に行っている広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式について,本市は,平和記念日に,広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式を,市民等の理解と協力の下に,厳粛の中で行うものとするとしております。  第7条では,市に対し,平和の推進に関する施策の策定及び実施の義務を課しております。  施策としては,第1号で,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指し,国内外の都市等との連携を図るための施策,第2号では,市民等が,原子爆弾による被爆の実相への理解を深めるとともに,平和について考え,平和の推進に関する活動を主体的に行うよう,平和意識の醸成を図るための施策,第3号で,原子爆弾被爆者の体験及び平和への思いを世界に広め,かつ,これらを次世代に確実に伝え続けるよう,被爆体験の継承及び伝承を図るための施策,第4号で,前3号に掲げるもののほか,平和の推進を図るために必要な施策と規定しております。  第8条では,執行機関を統括し,調整する役割を担う市長に対し,毎年,平和の推進に関する施策の実施状況を市議会に報告するとともに,公表する義務を課しております。  第9条では,市に対し,平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進するため,必要な財政上の措置を講ずることの義務を課しております。  第10条では,この条例で定める事項を実施するための細目的な事項に関して定める必要がある場合に,それを市長に委ねることを定めております。  附則では,この条例の施行日を公布の日としております。また,第6条のところで御説明しましたように,広島市役所事務休停日条例については,この条例の制定によりその意義を失いますので,廃止することとしております。  条例の内容については以上のとおりです。  次に,提案理由についてです。条例の前文にもありますように,被爆から75年が過ぎ,被爆者の高齢化が一段と進み,被爆体験を直接聞き知る機会が失われつつあるという現状があり,これから年月がさらに経過するにつれて,市民の中の被爆体験の風化と平和意識の低下・希薄化が危惧されております。本市では,これまで被爆都市として核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指し,平和の推進に関する様々な施策を進めていくために,他都市に例のない規模の予算を毎年計上してきましたが,これらの施策の実施に係る法的な根拠として明文化されたものはありません。こうした状況から,今後平和の推進に関する施策やそのための予算が大幅に縮小,あるいは廃止される可能性もあると考えます。今後いかなる状況になろうとも,被爆都市である本市は,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指し,平和の推進に関する様々な施策を引き続き進めていくことが重要であると考えております。こうしたことから,この条例では,提案理由にありますように,平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進し,もってヒロシマの心である核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため,平和の推進に関し,本市の責務並びに市議会及び市民の役割を明らかにするとともに,本市の施策の基本となる事項を定めるものであります。  なお,この条例案に対しては,市民の皆様から,第2条の平和の定義と第6条第2項の平和記念式典の実施について多くの御意見をいただいておりますので,この点について説明させていただきます。  まず,第2条の平和の定義が狭過ぎるのではないかという御意見がありますが,平和については,人それぞれに様々な考え方がある中で,本市が世界最初の被爆都市として,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指すに当たって,今後いかなる状況になろうとも,必ず実施していく必要がある施策等の対象という観点から絞り込み,その定義を明確にするものであり,その上で,この条例における平和の定義を,世界中の核兵器が廃絶され,かつ戦争その他の武力紛争がない状態をいうとしております。  次に,第6条第2項の平和記念式典の実施に当たり,市に対して,市民等の理解と協力の下に,厳粛の中で行うことを義務づけていることに対し,市民の表現の自由が制約されるおそれがあるのではないかという御意見についてです。  この条文は,平和記念日に行う重要な行事である平和記念式典の本来の在り方を示した上で,その実施を本市自らに義務づけるものです。平和記念式典の在り方については,令和元年6月定例会において,広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式が厳粛の中で挙行されるよう協力を求める決議を全会一致で可決しておりますが,この決議で示したとおり,平和記念式典は,原子爆弾による死没者を追悼するとともに,世界恒久平和の実現を祈念するための式典であり,そこに参列されている被爆者や死没者の遺族をはじめ多くの市民の心情に配慮し,厳粛の中で行われることが,その本来の在り方であると考えるため,条文に「厳粛の中で行う」という表現を盛り込むこととしたものです。一方で,平和記念日に平和記念式典の会場周辺において,国の平和に関する施策等に対して意見等を表明することに意義があると考え,平和活動をされている方々もおられます。本市が平和記念式典を厳粛の中で行うに当たっては,その方々の表現の自由も尊重する必要がありますので,規制といった強制的な手段によるものでなく,話合いによる調整によりその方々に協調の必要性を御理解いただき,自らの意思で自主的に御協力をいただいた上で,厳粛の中で行う状況をつくり上げていくことが重要であると考えます。こうしたことから,条文に「市民等の理解と協力の下に」という表現を盛り込むこととしたものです。そして,この条文に基づいて平和記念式典を実施する市長においては,この条文の趣旨を踏まえ,適切な運用をしていただけるものと考えております。  説明は以上のとおりです。  この条例の制定案に対しまして皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ,趣旨説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,いずれも質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告者に順次発言を許します。  34番馬庭恭子議員。                〔34番馬庭恭子議員登壇〕 ◆34番(馬庭恭子議員) おはようございます。  馬庭恭子です。議員提出第5号議案,広島市平和推進基本条例に対しての反対討論を行います。  政策立案検討会議作成の素案が議長に答申され,文言が一部修正されここに上程されました。平和推進・安心社会づくり対策特別委員会からの提言で政策立案検討会議が立ち上がって,ワーキンググループとして素案策定に携わった委員の方は,それぞれ職責を果たされたと思います。  さて,前文に,素案に入れられなかった「核兵器禁止条約の発効」の文言が入れられたとはいえ,私はいまだ納得がいかないことが多々ありますので,意見を述べます。  まず初めに,会議の委員構成です。会派から1名ということでした。会派別の総人数に沿った案分で委員を選出すべきだったと思います。また,メンバーは,女性議員は1人のみではなく,会派から女性を積極的に選出するべきでした。二つ目に,政策立案検討会議の全会派一致で意見をまとめるという手続に納得がいきません。多数決という民主主義の論理から外れています。三つ目は,他都市の平和推進条例と比較したとき,憲法という言葉がなく基軸が見えません。四つ目として,多くの市民が指摘していることですが,平和の定義が狭いことです。広島市基本構想・第6次広島市基本計画では,未来につなぐ国際平和文化都市ひろしまの使命として,世界中の核兵器が廃絶され,戦争がない状態の下,都市に住む人々が良好な環境で,尊厳が保たれながら人間らしい生活を送っている状態と平和を定義しています。私は,条例案の平和をこの平和に再定義し,拡大すべきだと思います。五つ目としては,被爆体験の継承及び伝承の必要性はうたっていますが,市民が求めていた被爆者援護や平和学習には触れられておらず,長年取り組んできたあかしが書き込まれていません。六つ目として,最も市民が関心を持ち,パブリックコメントにおいても意見が二分した,平和記念式典を市民等の理解と協力の下に厳粛の中で行うものとするということについて,これは行政法の有識者,弁護士会をはじめ被爆者団体も指摘していますが,表現の自由の規制根拠として機能し得ることになると私は大変危惧しています。平和を希求する条例が人々の表現の自由を脅かしてはなりません,削除すべきです。最後になりますが,たくさんの市民意見が寄せられた中,もっと時間をかけて議論すべきと考えます。この6月議会にどうしても成立させなければならないという理由は見当たりません。  以上です。 ○山田春男 議長       次に,37番中原洋美議員。                〔37番中原洋美議員登壇〕(拍手) ◆37番(中原洋美議員) お疲れさまです。  日本共産党の中原洋美です。党市議団を代表いたしまして,議員提出第5号議案,広島市平和推進基本条例について,反対の立場から討論をいたします。  その理由を述べてまいります。  まず,本条例は,広島市議会が政策立案機能を発揮して取り組む初めての条例でした。この2年間,若林代表をはじめ政策立案検討会議の委員におかれましては,被爆者,専門家,市民の意見を聞きながら,素案の検討に尽力されたことにまずは敬意を表したいと思います。  さて,政策立案検討会議の中で,党市議団も条文案について様々な提案を行い,規定に反映されてきた部分もありますけれども,憲法との関係で配慮すべき最も重要な規定が修正されておりません。それは第6条第2項の規定です。弁護士会から繰り返し意見が出され,被爆者団体からも指摘されておりますように,第6条第2項の「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式を,市民等の理解と協力の下に,厳粛の中で行うものとする」との文言は,憲法が定める表現の自由や思想・良心の自由を制約することにつながりかねません。市民の中には,政治情勢をはじめ核兵器廃絶に関する対応についても多様な考えがあるのは当然であり,その表現方法も様々であります。しかし,この条例が制定されますと,広島市は,市民等の理解と協力の下に平和記念式典を厳粛の中で行うことができるよう,市民に対して働きかける義務を負うことになります。つまり,この規定は,平和記念式典が厳粛の中で行われることを妨げられると考えられるような市民の行動に対し,広島市がそれを規制しようとする根拠になるものであり,表現の自由を保障した憲法第21条に抵触しかねません。また,広辞苑を見ますと,厳粛とは「おごそかで,心が引きしまるさま」と説明されております。平和記念式典が厳粛に行われるように,広島市が市民に働きかけることになりますと,市民の内心のありように行政が介入することになりかねません。これは憲法第19条,思想・良心の自由の侵害の疑いも生じます。  5月26日の政策立案検討会議では,広島市議会が2019年6月25日に平和記念式典は厳粛な環境の中で執り行われることが求められていると決議していることから,この決議の文言を条例の中に書き込むことは当然との意見が出たと聞いておりますけれども,議会の決議は意見書とは違って,法的な根拠はありません。議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の事実上の意思形成行為であります。しかし,条例は法令の一種であり,法的拘束力を有する点で,決議とは異なります。決議の文言をそのまま条例で規定化しただけであっても,条例で定めてしまえば,法的な拘束力が生じます。広島市の執行機関に思想・良心の自由を定めた憲法第19条や表現の自由を保障した憲法第21条に抵触しかねないことを義務づけることになります。そのような条例を広島市議会が制定すべきではないと考えるものです。全国町村議会議長会が編集されております議員必携という本がありますけれども,この議員必携では,憲法第94条において「法律の範囲内で条例を制定することができる」としており,憲法で定めた基本的人権に関する事柄を制限するような規定を設けた場合,多くの問題が生じると書かれてあります。議員必携が注意喚起していますように,市が制定した条例が基本的人権を制限するような事態にならないためにも,最低限,第6条第2項の「厳粛の中」という文言は削除すべきだと考えるものです。  今議会には,行政法学の専門家や平和学の研究者からも請願や陳情が提出され,次のような二つの問題点が指摘されております。  一つは,市議会が発案した広島市平和推進基本条例の平和の定義が,2001年9月28日に施行されております広島市男女共同参画推進条例や2020年6月議会で市議会が可決した広島市基本構想の平和の定義と異なり狭過ぎる,それぞれの条例に整合性がなくそごがあるとの意見であります。具体的に言えば,広島市基本構想では,平和とは,世界中の核兵器が廃絶され,戦争のない状態の下,都市に住む人々が良好な環境で,尊厳が保たれながら人間らしい生活を送る状態をいうとしております。広島市男女共同参画推進条例では,平和とは,紛争や戦争のない状態だけをいうのではない,全ての人が差別や抑圧から解放されて初めて平和といえるとしております。しかし,広島市平和推進基本条例では,平和は,世界中の核兵器が廃絶され,かつ戦争その他の武力紛争がない状態と定義しているのみです。広島市男女共同参画推進条例や広島市基本構想が定義しております貧困と格差,暴力のない状態や歴史の中で人類が勝ち取ってきたジェンダー平等という概念なども含め,平和の定義を条例に取り入れるべきではないでしょうか。  いま一つは,行政法学では,後法は前法に優先するという法原則があります。すなわち,後からできた法律が既にある法律より優先するというものであります。よって,広島市平和推進基本条例が可決されますと,既に施行されております広島市男女共同参画推進条例の平和の定義が,後から制定されます広島市平和推進基本条例の平和の定義へと変更されて後退することになるという指摘であります。このような行政法学や平和学の研究者の指摘を広島市は無視することなく,真摯に受け止めて条例の平和の定義について再検討することが求められます。  核兵器禁止条約が発効され,核兵器廃絶へと向かう歴史的な年に平和推進基本条例を制定しようとする,この広島市議会の取組は大変に意義深いものであり,国内はもちろん世界から注視されるものとなるでしょう。この条例は,核兵器禁止条約が発効された年に核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与することを目的に被爆地広島の市議会が制定する条例ですから,被爆者援護はもちろんのこと,平和教育をはじめ核兵器廃絶を目指す具体的な取組が前進し,世界の核兵器廃絶の流れを推し進めることに貢献する条例であることが望まれます。核兵器禁止条約が発効したという事実だけは条例の前文に書き加えられましたけれども,核兵器禁止条約発効の歴史的意義については何も触れられていません。核兵器禁止条約の発効を力にした具体的な施策も何も求めていません。これでは,今このときに広島市議会が条例を制定する意味は何なのかと市民から疑問が出ても不思議ではありません。6月4日には被爆者団体が議長に対し,拙速な条例制定を急がず,慎重な議論をと要請されております。被爆者団体はもっと市民や専門家の意見を聞く場を設け,広島市平和推進基本条例の名前にふさわしく,核兵器廃絶に向けた具体的な行動や施策を進め,広島市が被爆地の責任をこれまで以上に果たしていく条例を求めておられます。この被爆者団体の意見を被爆地広島の市議会は重く受け止めるべきであります。本6月定例会で条例制定を急がなくても,広島市の平和行政が滞ることはありません。核兵器廃絶への世界の動きを後押しし,被爆者援護をはじめとして広島市が核兵器廃絶の積極的な施策を進める条例になるよう,再度の検討が必要だと考えます。  以上の理由から,今議会での拙速な条例制定には賛成できません。  以上で討論を終わります。(拍手) ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず,議員提出第5号議案,広島市平和推進基本条例の制定についてを採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。  次に,議員提出第4号議案,広島市議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。  本件は,原案どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第5┌自意見書案第11号 地方財政の充実・強化を求める意見書案      ┤      └至意見書案第13号 公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める意見書案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第5,意見書案第11号,地方財政の充実・強化を求める意見書案,意見書案第12号,少人数学級の推進,計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書案及び意見書案第13号,公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める意見書案を一括議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,いずれも各派共同提案でありますので,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,いずれも原案どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,いずれも原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第6 決議案第43号 気候非常事態宣言を行い,脱炭素社会の構築に向けた取組を一層推進することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第6,決議案第43号,気候非常事態宣言を行い,脱炭素社会の構築に向けた取組を一層推進することを求める決議案を議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,各派共同提案でありますので,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第7 請願第19号 「広島市平和推進基本条例案」を可決しないように求めることについて ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第7,請願第19号,「広島市平和推進基本条例案」を可決しないように求めることについてを議題といたします。  本件につきましては,請願者から6月18日に提出され,会議規則第84号ただし書の規定により,委員会付託をしないこととしたものであります。  これより討論に入ります。  本件については,討論の通告がありませんので,これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,不採択と決定いたしました。 ───────────────────────────────────────              会議時間の延長及び休憩宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       この際,所定の会議時間を延長し,暫時休憩いたします。                午前11時16分休憩 ───────────────────────────────────────
                   午後4時32分開議                出席議員  53名                欠席議員  1名 ○山田春男 議長       出席議員53名であります。 ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────────────────────────               日程の追加変更について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       この際,日程の追加変更についてお諮りいたします。  私の手元に渡辺副議長より副議長の辞職願が提出されました。  つきましては,副議長の辞職許可についてを日程に追加,直ちに議題といたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,副議長の辞職許可についてを議題といたします。                〔渡辺好造議員退席〕 ─────────────────────────────────────── △追加日程 副議長の辞職許可について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       事務局長に辞職願を朗読させます。 ◎石田芳文 事務局長     (朗  読)                   辞職願  このたび一身上の都合により副議長を辞職いたしたいので,許可されますようお願いいたします。  令和3年6月25日                                広島市議会副議長                                 渡 辺 好 造  広島市議会議長 様 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,申出どおり辞職を許可することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,渡辺好造議員の副議長辞職は許可することに決定いたしました。                〔渡辺好造議員着席〕 ───────────────────────────────────────                前副議長退任の挨拶 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       ただいま副議長を辞職されました渡辺好造議員より,退任の挨拶の申出がありますので,これを許します。  27番渡辺好造議員。                〔27番渡辺好造議員登壇〕(拍手) ◆27番(渡辺好造議員) 皆様のお許しを得まして,一言,お礼の御挨拶を申し上げます。  昨年6月に皆様方の御推挙をいただきまして,副議長という要職に就任させていただきました。在任中は行き届かぬ点があったにもかかわらず,皆様方の御協力をいただき,その職責を全うすることができました。ここに厚く御礼を申し上げます。  今後は,この経験を生かしまして,微力ではございますが,市政発展のために一層の努力をいたす所存でございます。皆様方におかれましては,どうかこれまでと変わらぬ御指導,御鞭撻をいただきますよう心からお願い申し上げまして,甚だ簡単ではございますが,お礼の御挨拶とさせていただきます。  本当にありがとうございました。(拍手) ───────────────────────────────────────                前副議長に対する謝辞 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       太田憲二議員より,前副議長に対する謝辞を述べたいとの申出がありますので,これを許します。  38番太田憲二議員。                〔38番太田憲二議員登壇〕             〔27番渡辺好造議員自席にて起立〕 ◆38番(太田憲二議員) 誠に僣越ではございますが,皆様方のお許しをいただきまして,ただいま副議長を辞職されました渡辺議員に対し,一言,感謝の言葉を申し上げます。  渡辺議員におかれましては,昨年6月に第106代広島市議会副議長として御推挙を受けられ,山田議長を補佐し,豊富な経験と識見を発揮され,市政の発展のため全力を傾注してこられました。  心から敬意を表するとともに,感謝を申し上げる次第でございます。  どうか渡辺議員におかれましては,今後とも御健康に十分御留意いただきまして,これまでの貴重な経験と政治手腕を生かされ,市政の発展に一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして,簡単ではございますが,謝辞とさせていただきます。  誠に御苦労さまでございました。 ───────────────────────────────────────               日程の追加変更について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       この際,日程の追加変更についてお諮りいたします。  渡辺副議長の辞職に伴い,新たに副議長を選挙する必要が生じましたので,この際,副議長の選挙を日程に追加,直ちに選挙を行いたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,副議長の選挙を日程に追加,直ちに選挙を行います。 ─────────────────────────────────────── △追加日程 副議長の選挙について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       議場の閉鎖を命じます。                  〔議場閉鎖〕 ○山田春男 議長       ただいまの出席議員は,53名であります。  投票用紙を配付させます。               〔書記,投票用紙を配付〕 ○山田春男 議長       投票用紙の配付漏れはございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。                〔書記,投票箱を点検〕 ○山田春男 議長       異状なしと認めます。  念のために申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上,点呼に応じて順次投票願います。  点呼を命じます。             〔書記,氏名を点呼し,各員投票〕                〔投 票 者 氏 名〕        岡 村 和 明 議員   川 本 和 弘 議員        田 中   勝 議員   並 川 雄 一 議員        川 村 真 治 議員   石 田 祥 子 議員        川 口 茂 博 議員   水 野   考 議員        平 岡 優 一 議員   椋 木 太 一 議員        吉 瀬 康 平 議員   山 本 昌 宏 議員        山 内 正 晃 議員   碓 氷 芳 雄 議員        海 徳 裕 志 議員   木 戸 経 康 議員        山 路 英 男 議員   森 畠 秀 治 議員        石 橋 竜 史 議員   平 野 太 祐 議員        定 野 和 広 議員   伊 藤 昭 善 議員        桑 田 恭 子 議員   近 松 里 子 議員        大 野 耕 平 議員   西 田   浩 議員        渡 辺 好 造 議員   豊 島 岩 白 議員        宮 崎 誠 克 議員   八 條 範 彦 議員        母 谷 龍 典 議員   三 宅 正 明 議員        八 軒 幹 夫 議員   馬 庭 恭 子 議員        竹 田 康 律 議員   藤 井 敏 子 議員
           中 原 洋 美 議員   太 田 憲 二 議員        若 林 新 三 議員   今 田 良 治 議員        佐々木 壽 吉 議員   元 田 賢 治 議員        谷 口   修 議員   永 田 雅 紀 議員        金 子 和 彦 議員   木 山 徳 和 議員        沖 宗 正 明 議員   中 森 辰 一 議員        児 玉 光 禎 議員   木 島   丘 議員        藤 田 博 之 議員   碓 井 法 明 議員        山 田 春 男 議員 ○山田春男 議長       投票漏れはございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       投票漏れなしと認めます。  投票箱を閉鎖します。                 〔投票箱閉鎖〕 ○山田春男 議長       これより開票を行います。  この際,開票立会人を御指名いたします。  16番木戸経康議員,24番近松里子議員,26番西田浩議員の御三名を御指名いたします。  立会いをお願いいたします。                〔開票立会人立会〕               〔書記,投票を計算,点検〕 ○山田春男 議長       選挙の結果を報告いたします。  投票総数53票   有効投票52票   無効投票1票  投票総数は,出席議員の53名と符合いたします。  有効投票中   若 林 新 三 議員 33票   竹 田 康 律 議員 19票  以上のとおりであります。  本選挙の法定得票数は13票であります。よって,若林新三議員が副議長に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。                  〔議場開鎖〕 ───────────────────────────────────────             新副議長の紹介並びに就任挨拶 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       ただいま副議長に当選されました若林新三議員を御紹介いたします。  39番若林新三議員。                〔39番若林新三議員登壇〕(拍手) ◆39番(若林新三議員) ただいま多くの皆様方の御支援により,名誉ある第107代広島市議会副議長の要職に御推挙いただきまして,心から厚く御礼を申し上げます。その重責を改めて痛感しているところでございます。  誠に微力ではございますが,先輩,同僚議員の皆様の御指導と御協力を賜り,広島市の発展のため,また,議長の下で円滑な議会運営に努力をしてまいる所存でございます。  どうか今まで以上の御支援をお願い申し上げまして,簡単ではございますが,就任の御挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ───────────────────────────────────────                副議長確定の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       若林新三議員より副議長就任の挨拶がありましたので,本市議会の副議長は確定いたしました。 ───────────────────────────────────────               新副議長に対する祝辞 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       佐々木壽吉議員より,新副議長に対する祝辞を述べたいとの申出がありますので,これを許します。  41番佐々木壽吉議員。                〔41番佐々木壽吉議員登壇〕              〔39番若林新三議員自席にて起立〕 ◆41番(佐々木壽吉議員) 誠に僣越ではございますが,同僚議員の皆様方のお許しをいただきまして,ただいま就任されました若林新三副議長に対しまして,一言,お祝いの言葉を申し上げます。  新副議長におかれましては,これまでその豊富な経験と識見を生かされ,市議会において数々の要職を歴任されるなど,本市の発展に多大なる貢献を賜っており,その手腕と人柄は多くの人が知るところでございます。  さて,近年,地方自治体の果たすべき役割はますます多様化・複雑化し,高度な市政運営が求められております。  このような中,意思決定機関である私ども議会が,市民生活の向上と市政の発展のため,その権能を十分に発揮し,使命を果たせるよう,副議長におかれましては,議長とともに御尽力を賜りますようお願いを申し上げ,甚だ簡単ではございますが,お祝いの言葉とさせていただきます。  誠におめでとうございます。 ───────────────────────────────────────                  休憩宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       この際,種々御協議することがございますので,暫時休憩いたします。                午後5時02分休憩 ───────────────────────────────────────                午後6時48分開議                出席議員  52名                欠席議員  2名 ○山田春男 議長       出席議員52名であります。 ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────────────────────────               日程の追加変更について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       この際,日程の追加変更についてお諮りいたします。  市長より第91号議案,監査委員の選任の同意についてが提出されました。  この際,第91号議案を日程に追加,直ちに議題といたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,第91号議案を日程に追加,直ちに議題とすることに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △追加日程 第91号議案 監査委員の選任の同意について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       第91号議案,監査委員の選任の同意についてを議題といたします。  除斥の規定により,宮崎誠克議員,森畠秀治議員は退席をお願いいたします。             〔宮崎誠克議員,森畠秀治議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,市長説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案に同意することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,同意することに決定いたしました。             〔宮崎誠克議員,森畠秀治議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △元日程第8 決議案第42号 今田良治議員に対する辞職勧告決議案        決議案第44号 令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明することを求める決議案 ───────────────────────────────────────
    ○山田春男 議長       次は,元日程第8,決議案第42号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案及び決議案第44号,令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明することを求める決議案を一括議題といたします。  除斥の規定により,今田良治議員は退席をお願いいたします。                〔今田良治議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,まず,決議案第42号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕(拍手) ◎48番(中森辰一議員) お疲れさまです。  決議案第42号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案について,提案者を代表して,提案説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第42号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行・案里両被告が起訴され,案里被告は既に有罪と当選無効が確定した。また,克行被告も6月18日に有罪との判決が下されたところであるが,克行被告の公判で,今田良治議員は克行被告からの現金の受け取りを認めるとともに,その現金を選挙区内の二つの福祉団体に寄附したと証言された。また,広島市議会が開催した被買収の疑惑がかけられた13名の議員の説明会でも証言と同趣旨の説明が行われるとともに,二つの福祉団体からは,今田良治議員が寄附した現金が返却されたとも説明された。それは議長をはじめ説明会に出席した議員の誰もが直接聞いたことである。  ところが,最近になって,河井克行議員から受け取った現金を二つの福祉団体に寄附したということについて,寄附はしていないと河井克行被告の公判で行った証言の一部と本市議会での説明会で行った説明の一部を翻されたことが,広島市の有権者の間でも本市議会の議員の中でも問題となっている。  そもそも,いまだ起訴には至っていないが,今田良治議員は河井克行被告の公判での証言で同被告から買収金を受け取った被買収を認めておられ,これは公職選挙法の被買収が認定されれば罰金刑以上と公民権停止,議員職を失うこととなる立場である。さらに,現金を選挙区内の福祉団体に寄附したとなれば,これも公職選挙法の寄附の禁止に抵触し,立件されその罪が認定されれば罰金刑以上と公民権停止となる。  ところが,今度は裁判で偽証を行ったとなると偽証罪に問われることになる。しかも議会での説明も翻したものであり,市議会をも愚弄し,二重,三重に市民・有権者を裏切るものだと言わねばならない。  以上のことは市議会議員の職と両立するものではなく,今田良治議員に対して本市議会の意思として辞職を勧告する。  以上,決議する。  河井克行元法務大臣,河井案里氏夫妻による大規模な選挙買収事件について,裁判の結論が出ようとしております。今回の事件は,金をばらまいた側だけでなく,違法な金を受け取った側の問題,とりわけ40人の政治家がどのような行動を取るかが注目されました。既に公職を辞職された方もおられますが,多くはなお職にとどまっていて,有権者,県民,市民の厳しい批判の声が続いております。我が広島市議会でも13人の議員が被買収議員として,河井被告人の公判で名前を挙げられましたが,その被買収の状況が判明したのに併せて,3回にわたってその一人一人について辞職勧告決議案を提出してきたところですが,いずれも多数の反対で可決されませんでした。これが広島市議会の認識であると示されたことは大変残念なことであります。  ところが,最近になって,今田議員が河井克行被告人の裁判での証言と本市議会で行われた説明会での説明の一部を翻したことが分かりました。  決議案で述べているとおり,これは裁判所,本市議会,さらに市民を愚弄するものであり,有権者,市民に対する重ねての裏切りであると考えております。また,御承知のとおり,先週18日に河井克行被告人に対して,東京地方裁判所が実刑判決を下しましたが,この中で裁判所は,金を受け取った100人全員についていずれも買収であると認定しました。買収が認定されたということは,100人全員が被買収者であると認定したことになります。この判決を受けて,どのメディアもこの100人の処分が焦点だと報じております。本市議会の13人の議員諸氏も当然この中に含まれます。13人の方々が自らの判断で検察による処分に先立って潔く辞職されることを期待するものです。とりわけ今田議員については,自ら認められた被買収という問題に加えて,先ほど述べた新たな問題が明らかになり,重ねて議員の職と両立しないと考えるものです。  以上の理由で,今田良治議員に対する辞職勧告決議案を提出いたしました。皆さんの御賛同をお願いして,提案説明といたします。ありがとうございました。 ○山田春男 議長       次に,決議案第44号について,提出者の趣旨説明を求めます。  26番西田浩議員。                〔26番西田浩議員登壇〕(拍手) ◎26番(西田浩議員) 公明党の西田です。  決議案第44号,令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明することを求める決議案について,案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。  令和元年,2019年7月の参議院議員選挙に係る大規模買収事件について,東京地方裁判所は令和3年6月18日,公職選挙法違反により河井克行被告人に対し,懲役3年の実刑判決を言い渡した。  この判決においては,広島県内の地方議会の現職・元職議員,首長,後援会会員,選挙スタッフなど100名が,被告人から選挙買収目的で現金を受領したものと認定され,今田良治議員についても,平成31年3月24日に30万円,令和元年6月1日に20万円の現金供与を受けたものとされている。  今田良治議員は,この公判及び令和3年3月29日に広島市議会が開催した説明の場において,河井克行被告人から現金を受け取ったことを認めるとともに,受領した現金の使途について,公判においては,昨年,2019年12月初めにまちづくりの団体二つに寄附をしたと証言し,また,広島市議会の説明の場では,2019年12月に二つの団体へ全額寄附をした,二つの団体からは,昨年,2020年11月26日の私の東京地方裁判所での証言についての新聞記事を見て,返金があったと説明していた。  一方,新聞報道によると,この寄附行為が公職選挙法違反に当たるとした市民の告発を受け,広島県警察が捜査する中で,今田良治議員は受け取った金はまちづくり団体へは寄附していないと,これまでの証言や説明を翻したとされている。  言うまでもなく,市議会議員には市民の負託に応え,市民に信頼される議会を構築するため,政治倫理の向上と確立に努めるとともに,自らの行動について市民に説明する責務を果たすことが求められている中で,このたびの今田良治議員の言動は,市民の疑惑を招き,議会に対する信頼を著しく損ないかねないものである。  よって,今田良治議員には,受領した現金の使途に関する説明を翻したことについて,市民の疑念や不信を払拭することができるよう,正確な事実関係を誠実に説明することを求める。  以上,決議する。  皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。以上で終わります。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,いずれも自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  まず,決議案第42号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案について採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。  次に,決議案第44号,令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明することを求める決議案について採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔今田良治議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △元日程第9 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,元日程第9,広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  選出依頼書の写しは,お手元に配付したとおりであります。  お諮りいたします。  本件は,先例により指名推選によることとし,議長より指名することに決して御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員として,八條範彦議員,西田浩議員,石橋竜史議員,海徳裕志議員,以上4名を御指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました4名の議員を当選人と定めることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました方々が,広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。  この際,ただいま当選されました4名の議員が議場におられますので,本席から会議規則第30条第2項の規定により,当選の告知をいたします。 ─────────────────────────────────────── △元日程第10 常任委員会委員及び正副委員長の選任について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,元日程第10,常任委員会委員及び正副委員長の選任を行います。  委員会条例第6条第1項及び第7条第2項の規定により,議長より指名いたします。  事務局長に指名表を朗読させます。 ◎石田芳文 事務局長     (朗  読)  総務委員会   委 員 長 元 田 賢 治 議員   副委員長 並 川 雄 一 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        平 岡 優 一 議員   伊 藤 昭 善 議員        八 軒 幹 夫 議員   竹 田 康 律 議員        中 森 辰 一 議員   太 田 憲 二 議員        佐々木 壽 吉 議員                           以上9名 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  消防上下水道委員会   委 員 長 大 野 耕 平 議員   副委員長 岡 村 和 明 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        椋 木 太 一 議員   豊 島 岩 白 議員        渡 辺 好 造 議員   山 田 春 男 議員        金 子 和 彦 議員   藤 田 博 之 議員        木 島   丘 議員                           以上9名 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  文教委員会   委 員 長 宮 崎 誠 克 議員   副委員長 吉 瀬 康 平 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        田 中   勝 議員   木 戸 経 康 議員        桑 田 恭 子 議員   八 條 範 彦 議員        谷 口   修 議員   児 玉 光 禎 議員        碓 井 法 明 議員                           以上9名 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  経済観光環境委員会
      委 員 長 定 野 和 広 議員   副委員長 石 田 祥 子 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        川 本 和 弘 議員   山 本 昌 宏 議員        海 徳 裕 志 議員   森 畠 秀 治 議員        藤 井 敏 子 議員   今 田 良 治 議員        永 田 雅 紀 議員                           以上9名 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  厚生委員会   委 員 長 西 田   浩 議員   副委員長 平 野 太 祐 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        水 野   考 議員   川 村 真 治 議員        近 松 里 子 議員   三 宅 正 明 議員        馬 庭 恭 子 議員   母 谷 龍 典 議員        若 林 新 三 議員                           以上9名 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  建設委員会   委 員 長 山 内 正 晃 議員   副委員長 川 口 茂 博 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        石 橋 竜 史 議員   山 路 英 男 議員        碓 氷 芳 雄 議員   中 原 洋 美 議員        沖 宗 正 明 議員   木 山 徳 和 議員        中 本   弘 議員                           以上9名 ○山田春男 議長       ただいま指名いたしましたとおり,選任することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,指名どおり選任することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △元日程第11 議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,元日程第11,議会運営委員会委員及び正副委員長の選任を行います。  委員会条例第6条第1項及び第7条第2項の規定により,議長より指名いたします。  事務局長に指名表を朗読させます。 ◎石田芳文 事務局長     (朗  読)  議会運営委員会   委 員 長 八 條 範 彦 議員   副委員長 伊 藤 昭 善 議員   副委員長 近 松 里 子 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        川 口 茂 博 議員   水 野   考 議員        川 村 真 治 議員   山 内 正 晃 議員        石 橋 竜 史 議員   山 路 英 男 議員        森 畠 秀 治 議員   宮 崎 誠 克 議員        桑 田 恭 子 議員   三 宅 正 明 議員        碓 氷 芳 雄 議員                           以上14名 ○山田春男 議長       ただいま指名いたしましたとおり,選任することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,指名どおり選任することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △元日程第12 大都市税財政・地方創生対策特別委員会設置に関する発議について        都市活性化対策特別委員会設置に関する発議について        安心社会づくり対策特別委員会設置に関する発議について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,元日程第12,大都市税財政・地方創生対策特別委員会,都市活性化対策特別委員会及び安心社会づくり対策特別委員会の設置に関する発議についてを一括議題といたします。  各特別委員会の設置に関する発議書は,お手元に配付した写しのとおりであります。  お諮りいたします。  本件は,いずれも各派共同提案でありますので,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,いずれも発議どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,いずれも発議どおり可決されました。  ただいま設置されました特別委員会の委員及び正副委員長の選任を行います。  委員会条例第6条第1項及び第7条第2項の規定により,議長より指名いたします。  事務局長に指名表を朗読させます。 ◎石田芳文 事務局長     (朗  読)  大都市税財政・地方創生対策特別委員会   委 員 長 山 路 英 男 議員   副委員長 伊 藤 昭 善 議員   副委員長 近 松 里 子 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        水 野   考 議員   川 村 真 治 議員        宮 崎 誠 克 議員   大 野 耕 平 議員        八 軒 幹 夫 議員   西 田   浩 議員        竹 田 康 律 議員   母 谷 龍 典 議員        谷 口   修 議員   中 森 辰 一 議員        若 林 新 三 議員   金 子 和 彦 議員        児 玉 光 禎 議員   中 本   弘 議員                           以上17名 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  都市活性化対策特別委員会   委 員 長 碓 氷 芳 雄 議員   副委員長 石 橋 竜 史 議員   副委員長 山 内 正 晃 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        吉 瀬 康 平 議員   川 本 和 弘 議員        平 岡 優 一 議員   岡 村 和 明 議員        平 野 太 祐 議員   桑 田 恭 子 議員        豊 島 岩 白 議員   藤 井 敏 子 議員        渡 辺 好 造 議員   八 條 範 彦 議員        元 田 賢 治 議員   永 田 雅 紀 議員        沖 宗 正 明 議員   佐々木 壽 吉 議員        藤 田 博 之 議員                           以上18名
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  安心社会づくり対策特別委員会   委 員 長 森 畠 秀 治 議員   副委員長 木 戸 経 康 議員   副委員長 山 本 昌 宏 議員   以下,委員の方のお名前を申し上げます。        川 口 茂 博 議員   椋 木 太 一 議員        田 中   勝 議員   並 川 雄 一 議員        石 田 祥 子 議員   定 野 和 広 議員        海 徳 裕 志 議員   三 宅 正 明 議員        馬 庭 恭 子 議員   中 原 洋 美 議員        今 田 良 治 議員   太 田 憲 二 議員        木 山 徳 和 議員   碓 井 法 明 議員        木 島   丘 議員                           以上18名 ○山田春男 議長       ただいま指名いたしましたとおり,選任することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,指名どおり選任することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △元日程第13 陳情の取下げについて ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,元日程第13,陳情の取下げについてを議題といたします。  お手元に配付してあります陳情取下げ表のとおり,陳情第123号について陳情者から取下げの申出がありましたので,所管の建設委員長へ通知し,委員会で報告されております。  お諮りいたします。  陳情第123号の取下げについては,これを承認することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △元日程第14 請願・陳情の閉会中継続審査について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,元日程第14,請願・陳情の閉会中継続審査についてを議題といたします。  本件については,お手元に配付いたしました請願・陳情継続審査申出総括表のとおり,それぞれ関係常任委員長より継続審査の申出がありました。  お諮りいたします。  本件は,申出どおり,いずれも閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────                付議事件議了の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       以上で,付議事件は全て終了いたしました。 ───────────────────────────────────────                  閉会宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これをもちまして,第2回定例会を閉会いたします。                午後7時12分閉会 ─────────────────────────────────────── △(参照1)   議案審査報告総括表                               ┌令和3年第2回 ┐                               │        │                               └広島市議会定例会┘  総務委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 64 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 65 │広島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について   │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 66 │広島市市税条例等の一部改正について           │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 67 │広島市証明等手数料条例の一部改正について        │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 68 │広島市運動場条例の一部改正について           │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 87 │専決処分の承認について(広島市市税条例の一部を改正する条│ 承  認 │ │    │例)                          │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 88 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号)中関係分   │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  文教委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 64 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 76 │広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制│  〃  │ │    │定について                       │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 81 │財産の取得について                   │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  経済観光環境委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 64 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)中関係分   │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  厚生委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 64 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤
    │ 69 │広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部改正について   │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 70 │広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため│  〃  │ │    │の法律施行条例の一部改正について            │     │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (厚生委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 71 │広島市重度心身障害者医療費補助条例及び広島市重度精神障害│ 原案可決 │ │    │者通院医療費補助条例の一部改正について         │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 86 │専決処分の承認について(令和3年度広島市一般会計補正予算│ 承  認 │ │    │(第2号))                      │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 88 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号)中関係分   │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  建設委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 64 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 72 │広島市道路構造基準等条例の一部改正について       │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 73 │広島市市営駐車場条例の一部改正について         │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 74 │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域│  〃  │ │    │内における建築物の制限に関する条例の一部改正について  │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 75 │広島市市営住宅等条例の一部改正について         │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 77 │公の施設の指定管理者の指定について           │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (建設委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 78 │市道の路線の廃止について                │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 79 │市道の路線の認定について                │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 80 │財産の交換について                   │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 82 │契約の締結について(川の内線橋りょう上部工事(その1))│  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 83 │契約の締結について(サッカースタジアム等整備事業)   │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 84 │契約の締結について(広島駅南口交通広場整備その他工事) │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 85 │契約の締結について(駅前大橋線橋りょう等新設工事)   │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘ △(参照2)  広島市佐伯区選挙管理委員・補充員候補者名簿 ┌─────┬─────────┬───────────────────────┐ │ 区  分 │  氏   名  │       住        所       │ ├─────┼─────────┼───────────────────────┤ │     │ 久 笠 信 雄 │広島市佐伯区吉見園5番10号         │ │     ├─────────┼───────────────────────┤ │  委  │ 久保田 一 生 │広島市佐伯区五日市駅前一丁目4番5−608号 │ │     ├─────────┼───────────────────────┤ │  員  │ 中 原 裕 子 │広島市佐伯区五日市町大字下小深川309番地2 │ │     ├─────────┼───────────────────────┤ │     │ 福 田 孝 子 │広島市佐伯区石内南二丁目4番3号       │ ├─┬───┼─────────┼───────────────────────┤ │ │第1位│ 古 河 真 人 │広島市佐伯区五日市駅前一丁目8番2−305号 │ │ ├───┼─────────┼───────────────────────┤ │補│第2位│ 土 井 京 子 │広島市佐伯区五日市中央四丁目2番23−22号 │ │充├───┼─────────┼───────────────────────┤ │員│第3位│ 今 井 奈津子 │広島市佐伯区湯来町大字下1818番地1    │ │ ├───┼─────────┼───────────────────────┤ │ │第4位│ 黒 田   昭 │広島市佐伯区五日市町大字上河内75番地10  │ └─┴───┴─────────┴───────────────────────┘ △(参照3)  令和3年6月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一
                 碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    広島市議会会議規則の一部改正について  上記の議案を別紙のとおり提出する。                               議員提出第4号議案    広島市議会会議規則の一部改正について  広島市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。    広島市議会会議規則の一部を改正する規則  広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  目次中「欠席等」を「欠席」に,「第59条(招集手続)」を 「第59条(招集手続)                 に改める。  第59条の2(欠席の届出)」  第2条の見出し中「等」を削り,同条中「出産」の右に「,育児,看護,介護,配偶者の出産補助」を加え,「事故」を「やむを得ない事由」に改め,「遅参し,又は」を削り,同条に次の1項を加える。 2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする議員は,当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の予定日(当該議員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において,出席できない期間を明らかにして,あらかじめその旨を議長に届け出ることができる。  第59条の次に次の1条を加える。  (欠席の届出) 第59条の2 委員は,公務,疾病,出産,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席しようとするときは,その旨を委員長に届け出なければならない。 2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする委員は,当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の予定日(当該委員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において,出席できない期間を明らかにして,あらかじめその旨を委員長に届け出ることができる。    附 則  この規則は,公布の日から施行する。           提   案   理   由  女性を始めとする多様な人材の市議会への参画を促進するための環境整備を図るため,欠席の届出に関し,育児,看護,介護等が欠席の事由となることを明らかにするとともに,出産を欠席の事由とするものについて,産前・産後期間を考慮し,あらかじめその旨を届け出ることができることとする等所要の改正を行う必要がある。 △(参照4)  令和3年6月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一  若 林 新 三    広島市平和推進基本条例の制定について  地方自治法第112条及び広島市議会会議規則第13条第1項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出する。                               議員提出第5号議案    広島市平和推進基本条例の制定について  広島市平和推進基本条例を次のように定める。    広島市平和推進基本条例  昭和20年8月6日,人類史上最初の原子爆弾が広島に投下され,広島の街は一瞬にして焦土と化し,壊滅,焼失した。当時,広島には約35万人の人々がいたと考えられているが,同年末までに約14万人が死亡したと推計され,生き残った人々も,急性障害だけでなく,様々な形の後障害に苦しめられている。  さらに,被爆者に対する結婚・就職等での差別により,後に,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の適用を受けることが困難になるなどの被害もある。また,放射性物質を含んだ黒い雨による被害の議論は,いまだに続いている。  廃墟の街となった広島は,「75年間は草木も生えぬ」と言われたが,堪え難い悲しみと苦しみを乗り越えて復興に立ち上がり,広島平和記念都市建設法の制定を実現させ,市民の英知とたゆまぬ努力,国内外からの温かい援助などにより,めざましい復興・発展を遂げていった。  本市は,被爆者の「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」との思いから,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を願うヒロシマの心の共有を訴えてきた。さらに,国内外の多くの人々に,原子爆弾による被爆の実相に触れてもらうため,広島平和記念資料館や原爆ドームへの来訪を推進するとともに,放射線被ばく医療に対しても国際貢献をしてきた。  また,被爆者の壮絶な体験と平和への思いを後世に伝えるため,被爆体験の継承及び伝承を行ってきた。  しかしながら,被爆から75年が過ぎ,被爆者の高齢化が一段と進み,被爆体験を直接聞き知る機会が失われつつある。また,市民による平和の推進に関する活動の担い手が高齢化し,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴えることが難しくなってきている。今では,昭和20年8月6日に何が起こったか,知らない子どもたちもいる。  今日,核兵器の廃絶に向けては,核兵器禁止条約の発効など,世界的にその機運は高まっているものの,実現までにはいまだ多くの課題がある。  私たち広島市民は,こうした現実を踏まえ,昭和20年8月6日の惨状と復興への道のりを伝え残し,世界に対して,行政を始め各界各層の多くの人々と共に「絶対悪」である核兵器を廃絶するために積極的に声を上げ,行動し,核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に努めることを決意し,この条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は,平和の推進に関し,本市の責務並びに市議会及び市民の役割を明らかにするとともに,本市の施策の基本となる事項を定めることにより,平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進し,もってヒロシマの心である核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「平和」とは,世界中の核兵器が廃絶され,かつ,戦争その他の武力紛争がない状態をいう。  (本市の責務) 第3条 本市は,平和の推進に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。  (市議会の役割) 第4条 市議会は,本市の平和の推進に関する施策に関し,その機能を最大限に発揮するとともに,長崎市議会等と連携し,平和の推進に関する活動を行うものとする。  (市民の役割) 第5条 市民は,平和の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。  (平和記念日) 第6条 本市は,人類史上最初の原子爆弾が投下された昭和20年8月6日を世界平和樹立への礎として永久に忘れてはならない日とし,原子爆弾による死没者を追悼するとともに世界恒久平和の実現を祈念するため,毎年8月6日を平和記念日とする。 2 本市は,平和記念日に,広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式を,市民等の理解と協力の下に,厳粛の中で行うものとする。  (平和の推進に関する施策) 第7条 本市は,平和の推進に関し,次に掲げる施策を策定し,及び実施するものとする。  (1) 核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指し,国内外の都市等との連携を図るための施策  (2) 市民等が,原子爆弾による被爆の実相への理解を深めるとともに,平和について考え,平和の推進に関する活動を主体的に行うよう,平和意識の醸成を図るための施策  (3) 原子爆弾被爆者の体験及び平和への思い(以下この号において「被爆体験」という。)を世界に広め,かつ,これらを次世代に確実に伝え続けるよう,被爆体験の継承及び伝承を図るための施策  (4) 前3号に掲げるもののほか,平和の推進を図るために必要な施策  (年次報告) 第8条 市長は,毎年,平和の推進に関する施策の実施状況を市議会に報告するとともに,これを公表するものとする。  (財政上の措置) 第9条 本市は,平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進するため,必要な財政上の措置を講ずるものとする。  (委任規定)
    第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。  附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。 2 広島市役所事務休停日条例(昭和22年7月31日広島市条例第14号)は,廃止する。           提   案   理   由  平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進し,もってヒロシマの心である核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため,平和の推進に関し,本市の責務並びに市議会及び市民の役割を明らかにするとともに,本市の施策の基本となる事項を定める必要がある。 △(参照5)  令和3年6月24日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    地方財政の充実・強化を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。                                意見書案第11号  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  財務大臣  厚生労働大臣                                広島市議会議長名    地方財政の充実・強化を求める意見書案  地方自治体においては、地方創生への取組を始め、子ども子育て等福祉・医療・教育の充実、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化対策、さらには激甚化する自然災害に備えるための防災・減災対策など、従来にも増して果たすべき役割が拡大し、それに必要となる財政需要は増加する一途にあります。  その一方で、地方自治体は、これまでも職員の削減など徹底した行財政改革や投資的経費の抑制により、年々増嵩する社会保障関係費を捻出してきましたが、行財政改革による対応も限界まできており、地方財政を取り巻く環境は一段と厳しいものとなっています。  加えて、昨年来の新型コロナウイルス感染症の数次にわたる波状的なまん延は、地域経済に甚大な打撃を与え、地方税の減収など大幅な地方財源の不足が危惧されています。  このような中、地方自治体が地域の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを持続的に提供し、かつ、人口減少社会を踏まえた新たな行政課題にも的確に対応するためには、地方税・地方交付税等の一般財源総額の充実確保が不可欠です。  このため、令和4年度(2022年度)の政府予算、地方財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積もり、必要な行政サービスを提供することができるよう、社会保障予算の充実、地方財政の確立を目指すことが必要です。  よって、国会及び政府におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要請します。                    記 1 社会保障、感染症対策、防災・減災対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。 2 子育てや介護、児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズヘの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。 3 地方自治体が行う新型コロナウイルス感染症に係る情報の住民等への提供、感染症拡大防止に関する措置、住民の生活及び地域経済の安定策などの各種対策に要する経費については、十分な財源を確保すること。 4 自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の実効性を担保するため、地方におけるシステム導入や、その維持管理・更新等に対する財政的支援を的確に行うこと。 5 地方創生の実現に向け、「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡充・継続すること。 6 災害時において、住民の生命・財産を守るため、防災・減災対策を加速するための財源を十分確保すること。 7 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。   また、地方の財源不足の補填については、臨時財政対策債によることなく、地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを行うこと。 8 各種税制の見直しに当たっては、地方自治体の財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を始め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照6)  令和3年6月24日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    少人数学級の推進、計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
                                   意見書案第12号  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  財務大臣  文部科学大臣                                広島市議会議長名    少人数学級の推進、計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書案  学校現場では、いじめ・不登校等の深刻な問題を抱える児童生徒への対応や、障害のある児童生徒、外国人児童生徒など特別な配慮を要する児童生徒への対応等、解決すべき課題が山積しています。  一方、このような複雑かつ多様な課題に対する教員の対応は、長時間勤務という形で表れ、深刻な状況となっており、「学校における働き方改革」が急務となっております。  さらに、学校における新型コロナウイルス感染症対策と子どもたちの健やかな学びの保障との両立を図っていくことも求められております。  こうした中で、国は、本年3月に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律を改正し、小学校の学級編制標準が段階的に35人に引き下げられましたが、全ての子どもたちにきめ細かな教育が行き届く環境を充実するためには、中学校においても全学年35人学級とし、さらに義務教育における少人数学級を推進し30人学級を実現していくことが必要です。  また、教職員についても、働き方改革はもちろんのこと、国段階での国庫負担に裏付けされた計画的な定数の改善が不可欠です。  さらに、義務教育費国庫負担制度については、国庫負担率が「三位一体の改革」の中で2分の1から3分の1に引き下げられたことにより、地方自治体の財政を圧迫しています。  将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。教育の機会均等が担保され、教育水準が維持・向上されるよう施策を講じ、教育予算を国全体としてしっかりと確保・充実させる必要があります。  よって、国会及び政府におかれては、子どもたちに豊かな教育を保障するため、下記の措置を講じられるよう強く要請します。                    記  1 中学校の学級編制標準を全学年35人学級とした上で、さらに義務教育における少人数学級を推進し30人学級を実現すること。  2 計画的な教職員定数改善を図ること。  3 義務教育費国庫負担制度の国庫負担率を2分の1に復元すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照7)  令和3年6月24日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。                                意見書案第13号  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  財務大臣  国土交通大臣                                広島市議会議長名    公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める意見書案  鉄道、バス、タクシー、船舶を始めとする公共交通は、通学、通勤、買物、通院等の移動手段として日常生活に欠かせないインフラであり、地域住民の生活や社会・経済活動を支える重要な役割を果たしています。  新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の下でも、政府は、市民生活や企業活動に支障が出ないよう、各公共交通機関に運行の継続を要請し、交通事業者も、利用者が大幅に減少する中にあっても大規模な減便等を行うことなく、これに応えてきました。  しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大が長期に及び、外出自粛やテレワークの拡大、各種イベントの中止等により、各事業者とも利用者は回復せず、今後の事業継続にも関わる甚大な打撃を受けており、路線廃止や減便を検討する事態に陥っています。  新型コロナウイルス感染症の収束は不透明な状況であり、地域に根ざした公共交通ネットワークが崩壊すれば、地域住民の生活はもとより地域経済にも大きな影響が及ぶことから、公共交通に対する財政支援の拡充が不可欠です。  こうした中、国においては、交通事業者が行う駅や車両における感染防止対策に対する支援や、新型コロナウイルス感染症の影響により輸送人員が減少したバス事業者等に対する補助事業の要件緩和による運行支援などを行ったところですが、決して十分なものとはいえません。  よって、国会及び政府におかれては、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている公共交通事業者に対する減収補填制度の創設や、今後の運行維持に対する支援など、公共交通維持のための財政支援措置を拡充するよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照8)  令和3年6月24日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明
                 碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    気候非常事態宣言を行い、脱炭素社会の構築に向けた取組を一層推進することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第43号    気候非常事態宣言を行い、脱炭素社会の構築に向けた取組を一層推進することを求める決議案  近年、世界各地では記録的な熱波や森林火災、洪水など、気候変動の影響が疑われる大災害が相次ぎ、人々の生活が脅かされ、多くの人命が失われている。本市においても、甚大な被害をもたらした平成26年8月及び平成30年7月の豪雨災害と気候変動との関連が指摘されるなど、気候変動の影響が顕在化しつつある。  気候変動の主な要因は、人為起源の温室効果ガスの排出であると考えられており、国際社会においては、温室効果ガスの排出削減等のための国際的枠組みであるパリ協定の下、気候変動対策が進められ、我が国においては、昨年10月、菅内閣総理大臣が、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロを目指すことを宣言し、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速している。  こうした中、世界各地では、国や自治体等が「気候非常事態宣言」を行うことにより、気候変動の現状に危機感を示し、その対策に取り組む決意を表明する動きが広がっている。  「国際平和文化都市」として、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続け、世界的にも知名度の高い本市には、平和への取組と同様に、人類共通の課題である気候危機の克服に向けて貢献することが求められており、昨年12月には市長が2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを表明し、脱炭素社会の構築に向けて取り組むこととしている。  こうした取組は、経済面や生活面で深く結び付いている広島広域都市圏の25市町が一致して取り組むことによって、より効果を上げることができる。  よって、本市議会は、気候変動が私たち人類の存続基盤を脅かす状況にあるという危機感を市民や事業者等と共有し、その克服に向け、全ての主体が一体となって行動することが必要であるとの認識の下、市長において、「気候非常事態」を宣言し、脱炭素社会の構築に向け、より一層、取組を推進するとともに、広島広域都市圏の25市町が連携して取り組むよう、強く求めるものである。  以上、決議する。                               令和3年6月  日                               広島市議会 △(参照9)  令和3年6月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    今田良治議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第42号    今田良治議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行・案里両被告が起訴され、案里被告は既に有罪と当選無効が確定した。また克行被告も6月18日に有罪との判決が下されたところであるが、克行被告の公判で今田良治議員は、克行被告からの現金の受取を認めるとともに、その現金を選挙区内の二つの福祉団体に寄附したと証言された。また、広島市議会が開催した被買収の疑惑がかけられた13名の議員の説明会でも証言と同趣旨の説明が行われるとともに、二つの福祉団体からは今田良治議員が寄附した現金が返却されたとも説明された。それは、議長を始め説明会に出席した議員の誰もが直接聞いたことである。  ところが、最近になって、河井克行議員から受け取った現金を二つの福祉団体に寄附したということについて、寄附はしていないと河井克行被告の公判で行った証言の一部と本市議会での説明会で行った説明の一部を翻されたことが、広島市の有権者の間でも本市議会の議員の中でも問題となっている。  そもそも、いまだ起訴には至っていないが、今田良治議員は河井克行被告の公判での証言で同被告から買収金を受け取った被買収を認めておられ、これは公職選挙法の被買収が認定されれば罰金刑以上と公民権停止、議員職を失うこととなる立場である。さらに、現金を選挙区内の福祉団体に寄附したとなれば、これも公職選挙法の寄附の禁止に抵触し、立件されその罪が認定されれば罰金刑以上と公民権停止となる。  ところが、今度は裁判で偽証を行ったとなると偽証罪に問われることになる。しかも議会での説明も翻したものであり、市議会をも愚弄し、二重、三重に市民・有権者を裏切るものだと言わねばならない。  以上のことは市議会議員の職と両立するものではなく、今田良治議員に対して本市議会の意思として辞職を勧告する。  以上、決議する。                               令和3年6月  日                               広島市議会 △(参照10)  令和3年6月24日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  西 田   浩              渡 辺 好 造  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘    令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において、今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて、事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第44号    令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において、今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて、事実関係を説明することを求める決議案  令和元年(2019年)7月の参議院議員選挙に係る大規模買収事件について、東京地方裁判所は令和3年6月18日、公職選挙法違反により河井克行被告人に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡した。  この判決においては、広島県内の地方議会の現職・元職議員、首長、後援会会員、選挙スタッフなど100名が、被告人から選挙買収目的で現金を受領したものと認定され、今田良治議員についても、平成31年3月24日に30万円、令和元年6月1日に20万円の現金供与を受けたものとされている。  今田良治議員は、この公判及び令和3年3月29日に広島市議会が開催した説明の場において、河井克行被告人から現金を受け取ったことを認めるとともに、受領した現金の使途について、公判においては「昨年(2019年)12月初めにまちづくりの団体二つに寄附をした。」と証言し、また広島市議会の説明の場では「2019年12月に二つの団体へ全額寄附をした。二つの団体からは、昨年(2020年)11月26日の私の東京地方裁判所での証言についての新聞記事を見て、返金があった。」と説明していた。
     一方、新聞報道によると、この寄附行為が公職選挙法違反に当たるとした市民の告発を受け、広島県警察が捜査する中で、今田良治議員は「受け取った金はまちづくり団体へは寄附していない。」とこれまでの証言や説明を翻したとされている。  言うまでもなく、市議会議員には市民の負託に応え、市民に信頼される議会を構築するため、政治倫理の向上と確立に努めるとともに、自らの行動について市民に説明する責務を果たすことが求められている中で、この度の今田良治議員の言動は、市民の疑惑を招き、議会に対する信頼を著しく損ないかねないものである。  よって、今田良治議員には、受領した現金の使途に関する説明を翻したことについて、市民の疑念や不信を払しょくすることができるよう、正確な事実関係を誠実に説明することを求める。  以上、決議する。                               令和3年6月  日                               広島市議会 △(参照11)  (写)                                 広広総第39号                               令和3年6月15日  広島市議会議長 様                    広島県後期高齢者医療広域連合長  印                    ┌〒730-8626 広島市中区東白島町19番49号┐                    └      総 務 課        ┘    広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選出について(依頼)  入梅の候,益々御清栄のこととお喜び申し上げます。  また,当広域連合の運営につきましては,平素から御協力をいただき,厚くお礼を申し上げます。  さて,貴市議会から選出の4名の広域連合議員より辞職願が提出され,令和3年6月8日付け及び6月10日付けで辞職が許可されました。  ついては,広島県後期高齢者医療広域連合規約第8条第1項及び同規約第9条第3項の規定により,貴市議会から4名の広域連合議会議員を選出していただきますようお願いします。 △(参照12)  令和3年6月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             発議者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    大都市税財政・地方創生対策特別委員会設置に関する発議  広島市議会委員会条例第5条第1項及び第2項の規定に基づき、本市議会に次の特別委員会を設置されるよう発議する。 1 名称、定数及び調査項目について ┌──────────┬────┬─────────────────┐ │   名   称   │ 定 数 │     調 査 項 目     │ ├──────────┼────┼─────────────────┤ │大都市税財政・地方創│ 17人 │1 大都市税財政制度の充実強化につ│ │生対策特別委員会  │    │ いて              │ │          │    │2 地方分権の推進について    │ │          │    │3 地方創生への取組について   │ │          │    │4 効果的・効率的な行政の推進につ│ │          │    │ いて              │ │          │    │以上について、調査研究する。   │ └──────────┴────┴─────────────────┘ 2 調査期限等について   調査の終了するまでとし、閉会中といえども調査することとする。 △(参照13)  令和3年6月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             発議者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    都市活性化対策特別委員会設置に関する発議
     広島市議会委員会条例第5条第1項及び第2項の規定に基づき、本市議会に次の特別委員会を設置されるよう発議する。 1 名称、定数及び調査項目について ┌──────────┬────┬─────────────────┐ │   名   称   │ 定 数 │     調 査 項 目     │ ├──────────┼────┼─────────────────┤ │都市活性化対策特別委│ 18人 │1 魅力ある都心づくりの推進につい│ │員会        │    │ て               │ │          │    │2 公共交通を軸とした交通体系の構│ │          │    │ 築について           │ │          │    │3 アフターコロナを見据えた観光振│ │          │    │ 興と中小企業の活性化について  │ │          │    │以上について、調査研究する。   │ └──────────┴────┴─────────────────┘ 2 調査期限等について   調査の終了するまでとし、閉会中といえども調査することとする。 △(参照14)  令和3年6月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             発議者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    安心社会づくり対策特別委員会設置に関する発議  広島市議会委員会条例第5条第1項及び第2項の規定に基づき、本市議会に次の特別委員会を設置されるよう発議する。 1 名称、定数及び調査項目について ┌──────────┬────┬─────────────────┐ │   名   称   │ 定 数 │     調 査 項 目     │ ├──────────┼────┼─────────────────┤ │安心社会づくり対策特│ 18人 │1 災害に強いまちづくりについて │ │別委員会      │    │2 保健医療対策について     │ │          │    │3 地域コミュニティの活性化につい│ │          │    │ て               │ │          │    │4 地球温暖化対策について    │ │          │    │以上について、調査研究する。   │ └──────────┴────┴─────────────────┘ 2 調査期限等について   調査の終了するまでとし、閉会中といえども調査することとする。 △(参照15)   陳 情 取 下 げ 表 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  123  │歩行者の安全を確保する為(ため)の道路改良について       │ └──────┴────────────────────────────────┘ △(参照16)  請願・陳情継続審査申出総括表                        ┌令和3年第2回 ┐                        │        │                        └広島市議会定例会┘  総務委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  3  │ヒロシマ・ナガサキの心である合体標語「被爆国首相よ│ │     │ 八月六日九日を人類総ザンゲの日として休日に制定せ│ │     │よ」を実現することについて            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  9  │8月6日の拡声器規制条例の制定に関することについて│ ├─────┼─────────────────────────┤ │  14  │被爆75周年の平和記念式典のあり方について    │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  1  │広島平和都市記念碑(原爆慰霊碑)を撤去する事につい│
    │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  4  │全ての市内圖書館より「はだしのゲン」を即時撤去する│ │     │事について                    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  6  │毎年8月5日の慰霊に伴う公金の支出を議論する事につ│ │     │いて                       │ └─────┴─────────────────────────┘  (総務委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  10  │西地区保護司会に対する西地区更生保護サポートセン │ │     │ター(広島市西区小河内町一丁目8番5号)の無償貸付│ │     │けの解約について                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  11  │広島市教育委員会委員5名の内3名の職場が広島市外で│ │     │あり職種にも偏りのあることについて        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  22  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  24  │スケートボード練習場(アクションスポーツ場)の設置│ │     │を求めることについて               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  28  │市のイベント情報をスマホで簡単に取り込めるよう改善│ │     │することについて                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  63  │安佐南警察署に告發(はつ)された公職選挙法違反に関│ │     │する水野考に對(たい)する「起訴猶予」について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  64  │本年度の広島市教育委員会委員5名の内2名が特定の教│ │     │科書発行者と関係を有するとして教科用図書採択に係る│ │     │議題より除斥となっていることについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  67  │広島市職員の退職管理制度での再就職の報告について、│ │     │天下りの温床である営利企業以外の法人や教育機関につ│ │     │いては全くの骨抜き状態であることについて     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  68  │平成30年5月21日文教委員会における川口教育委員│ │     │会教職員課長が沖宗委員に対し虚偽の説明を行ったこと│ │     │について                     │ └─────┴─────────────────────────┘  (総務委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  92  │8月6日の平和記念式典における静謐(ひつ)の確保に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 116 │安佐北区役所の市旗が何時(いつ)から掲揚していない│ │     │か、事前に報告は受けていたか、誰がどの様な対応して│ │     │いるのか、調査し説明を行う事について       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 117 │安佐北区役所区政調整課「豊島」職員の対応につき調査│ │     │し市民への対応に問題がないか検証する事について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 130 │広島市安佐南区厚生部長及び各課長は、職員が庁舎に隣│ │     │接する私有地である駐車場内にて日常的に喫煙を行って│ │     │居(い)る事実について              │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 133 │安佐南区厚生部長笹口八恵美は、安佐南区総合福祉セン│ │     │ターに勤務する職員の斜め横断につき事実調査を行い是│ │     │正指導を行う事について              │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 135 │平和記念式典におけるバス借上げについて      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 137 │核廃絶の心を共有するための防災行政無線の活用につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 139 │極左過激派らによる8月6日の広島平和記念公園及びそ│ │     │の周辺における拡声器を使用した無許可集会とデモ行進│ │     │の規制を求めることについて            │ └─────┴─────────────────────────┘  消防上下水道委員会  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 115 │安佐北区維持管理課長北村の管理者責任を検証する事及│ │     │び産業廃棄物処理法違反の現状について直ちに被害届を│ │     │安佐北警察署に出し、撤去する事について      │ └─────┴─────────────────────────┘  文教委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  6  │放課後児童クラブの現行「条例」を守り専門性のある指│ │     │導員の複数体制を維持することについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  10  │児童館・放課後児童クラブの「公設・公営・無料」を守│ │     │り、さらに充実させることについて         │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  15  │新型コロナウイルス感染拡大と熱中症から、子どもたち│ │     │の安心・安全を守ることについて          │ ├─────┼─────────────────────────┤
    │  16  │国の責任による35人以下学級の前進、教職員定数増、│ │     │教育の無償化、教育条件の改善を求めることについて │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  17  │新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守るため教│ │     │職員、放課後児童クラブ指導員などに定期的なPCR検│ │     │査の実施を求めることについて           │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  2  │「教育勅語」排除失効決議の弊害及び「民主主義」殲 │ │     │(せん)滅に附(つ)き議する事について      │ └─────┴─────────────────────────┘  (文教委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  16  │公立小学校・中学校でかかる費用について      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  21  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  65  │広島市学校給食会が平成30年度学校給食費の執行残が│ │     │実に31,456,519円計上され、これを前年度以│ │     │前の赤字分の補てんとして、実質給食会に利益とされた│ │     │ことについて                   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  69  │広島市教育委員会山越総務課長より尾形教育長は尾形慎│ │     │治の人事異動について旧法第17条第3項「教育長は、│ │     │自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関す│ │     │る事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直│ │     │接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合│ │     │においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会│ │     │議に出席することができない。」の規定に該当するとの│ │     │回答があったことについて             │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  70  │知的障害特別支援学校の新設を求めることについて  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  74  │広島市教科用図書採択審議会の会議録公開について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 125 │三篠小学校教頭平松嘉浩は三篠小学校東門横の違法看板│ │     │について説明責任を果たし、是正策を検討することにつ│ │     │いて                       │ └─────┴─────────────────────────┘  (文教委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 128 │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予│ │     │算を増やし保育行政の充実を求めることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 151 │広島市の子どもたちのために広島市立幼稚園を存続する│ │     │ことについて                   │ └─────┴─────────────────────────┘  経済観光環境委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  13  │佐伯区八幡東四丁目(高井地区)の山林部における土砂│ │     │堆積事業計画の中止について            │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  29  │「広島市公衆衛生推進協議会」の掲示物の維持管理につ│ │     │き検証する事について               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  41  │広島市委託番号掲載の全車両に不適切な状態や警察に警│ │     │告を受ける虞(おそ)れの有無を確認し調査指導を検討│ │     │する事について                  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 149 │広島市の2030年温室効果ガス削減目標の引き上げを│ │     │求めることについて                │ └─────┴─────────────────────────┘  厚生委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  2  │平成30年7月豪雨の被災者に対する医療費等一部負担│ │     │金の免除対象期間の延長について          │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  4  │手話言語条例制定を求めることについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  8  │会計年度任用職員制度導入に伴う公立保育園の正規職員│ │     │削減計画の撤回を求めることについて        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  18  │新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守るため教│ │     │職員、放課後児童クラブ指導員などにワクチンの優先接│ │     │種を求めることについて              │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │
    ├─────┼─────────────────────────┤ │  9  │広島市の福祉サービス苦情の処理に関する条例の制定に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  14  │受動喫煙防止対策について             │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  15  │小児の任意接種ワクチンの助成について       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  19  │聴覚障害者認定検査の正常化について        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  20  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ └─────┴─────────────────────────┘  (厚生委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  32  │歯科衛生士の就労改善について           │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  44  │妊産婦医療費助成制度等の創設を求めることについて │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  77  │「生活保護のしおり」の説明・受領確認書の「福祉事務│ │     │所担当者印」を押印せづ該当「區(く)」の欄が空欄の│ │     │儘(まま)受付されている例を早急に調査する事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  82  │「生活保護のしおり」の説明・受領確認書で担当者印の│ │     │押印がなく担当区の記入又は押印がない書類につき、如│ │     │何(いか)なる指示や命令をしたか及び文章を改ざんし│ │     │た事実と件数等を調査・検証する事について     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  90  │安芸市民病院における院内保育所の敷地内新築移転を求│ │     │めることについて                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 104 │「広島市立ふくしま保育園」前の法定駐停車禁止場所で│ │     │の重大交通事故発生の危険原因を撲滅する事について │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 127 │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予│ │     │算を増やし保育行政の充実を求めることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 131 │新型コロナウイルスの感染対策と市民の健康と命を守る│ │     │ことについて                   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 144 │新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の運│ │     │動施設活用について                │ └─────┴─────────────────────────┘  (厚生委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 150 │新型コロナウイルス感染症に係る「高齢者施設等の従事│ │     │者及び保育士」のワクチン優先接種の順位の引き上げを│ │     │求めることについて                │ └─────┴─────────────────────────┘  建設委員会  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  23  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  26  │市営中層基町住宅17号棟の建て替え計画について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  27  │中区役所建築課による基町中層住宅の菜園等の撤去につ│ │     │いて                       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  30  │安佐北警察署に告發(はつ)された安佐北区可部二丁目│ │     │の看板設置に関して、早急に事實(じつ)を検證(しょ│ │     │う)し再發(はつ)防止策を講じる事について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  31  │中区基町の「段ボール作成の猫の小屋」への有効な対策│ │     │の議論を行ふ事について              │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  33  │広島市役所が十日市バス停付近の違法駐輪等の現状を把│ │     │握し直ちに抜本的解決を広島県警察と協議し実施する事│ │     │について                     │ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  34  │古市橋駅駐輪場の業務委託を検証することについて  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  39  │安佐北区役所による政党等看板の組織的隠蔽工作に付き│ │     │業務の事実関係と検証を廣島市において行う事について│ ├─────┼─────────────────────────┤ │  40  │横川駅タクシー乗り場付近の横断歩道の白線が見えない│ │     │ため広島県警察と協議を行い、歩行者の安全及び問題点│ │     │に付き議論することについて            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  42  │是迄(これまで)の道路工事完了後の「履行確認」の状│ │     │態は、一体誰の如何(いか)なる職務に瑕疵(かし)が│ │     │あったのか責任の所在を明確にすることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  61  │安佐南警察署に「告発状受理」された事に鑑み、「横断│ │     │旗格納箱」の状況を調査し問題点や破損状況を直ちに確│ │     │認・是正し説明する事について           │
    ├─────┼─────────────────────────┤ │  62  │ローマ法王が来広する直前まで行はれていた広島平和記│ │     │念公園内における犯罪行為を黙認せづ、適正に対応し検│ │     │證(しょう)する事について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  71  │広島翔洋テニスコート南側の歩道上の毎日約二百台以上│ │     │の違法駐輪による通行障害への改善策を講じる事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  81  │広島市西区維持管理課長高木一成は、適正な業務を行い│ │     │職務怠慢を改める事について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  88  │工事完了後の履行確認を怠って居る事について    │ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  91  │8月6日の原爆ドーム前を含む平和記念公園内における│ │     │静謐(ひつ)の確保について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  96  │違法広告物を長期にわたり放置してきた広島市の責任を│ │     │検証する事について                │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  97  │「古市駅南自転車等駐車場」の電球と放置車両を是正す│ │     │る事について                   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  98  │古市橋駅駐輪場内の街灯が長期に亘(わた)り多数点灯│ │     │していない状況の原因究明と責任の所在を検証する事に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 102 │違法駐輪が長期に亙(わた)り放置されているが、西区│ │     │維持管理課が全く業務を行って居ない事につき、業務の│ │     │検証を行い、課長の管理責任に問題がないか調査する事│ │     │について                     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 105 │西区にある「観音公園」出入口に放置されている看板や│ │     │木片等及び広島市公衆衛生推進協議会の違法看板を直ち│ │     │に撤去する事について               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 126 │広島市西区横川町二丁目9番付近の歩道の約半分が大量│ │     │の違法駐輪のため歩行者の通行に障害が生じていること│ │     │について                     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 132 │公正であるべき市の業務について広島市長松井一實が特│ │     │定の政治屋「岸田文雄」に対し有害無用な「便宜」等が│ │     │無かったのか検証する事について          │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 140 │極左過激派らによる8月6日の広島平和記念公園及びそ│ │     │の周辺における拡声器を使用した無許可集会とデモ行進│ │     │の規制を求めることについて            │ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 155 │広島市内全域における駐輪場内での原付及び自動二輪等│ │     │の危険走行を撲滅する事について          │ └─────┴─────────────────────────┘ △(参照17)  議 決 事 件 一 覧 表                                                  (令和3年第2回定例会) ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │会期決定について                 │       │ 3. 6.15│ 6月15日から  │ │     │     │                         ├───────┤    │ 6月25日まで  │ │     │     │                         │       │    │ の11日間と決定 │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 報 告 │ 3. 6.15 │繰越明許費の繰越しの報告について         │       │  〃  │  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  1  │     │(一般会計,中央卸売市場事業特別会計)      │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │事故繰越しの繰越しの報告について(一般会計)   │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  2  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │予算繰越しの報告について             │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  3  │     │(水道事業会計,下水道事業会計)         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について              │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  4  │     │(道路の管理瑕疵等に係る損害賠償額の決定)    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について(工事請負等変更契約の締結)│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  5  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について              │       │  〃  │    〃    │ │     │     │(中央卸売市場食肉市場の職員の負傷に係る損害賠償 ├───────┤    │        │ │  6  │     │ 請求事件に関する附帯控訴の提起)        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について              │       │  〃  │    〃    │
    │     │     │(市営住宅に係る家賃等の長期滞納者に対する家屋明 ├───────┤    │        │ │  7  │     │ 渡等の訴えの提起)               │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 報 告 │ 3. 6.15 │専決処分の報告について              │       │ 3. 6.15│  終   了  │ │     │     │(市営住宅に係る家賃等の長期滞納者との訴え提起前 ├───────┤    │        │ │  8  │     │ の和解)                    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │法人の経営状況について              │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  9  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 監査報告 │ 3. 6. 8 │令和2年度下期の企画総務局及び同局に関連する各区役│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  8  │     │所の定期監査・行政監査の実施結果         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期の健康福祉局及び同局に関連する各区役│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  9  │     │所の定期監査・行政監査の実施結果         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期のこども未来局の定期監査・行政監査の│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  10  │     │実施結果                     │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期の環境局の定期監査・行政監査の実施結│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  11  │     │果                        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期の道路交通局及び同局に関連する各区役│       │  〃  │    〃    │ │  12  │     │所の定期監査・行政監査並びに同局に関連する指定管理├───────┤    │        │ │     │     │者監査の実施結果                 │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期の下水道局及び同局に関連する各区役所│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  13  │     │の定期監査・行政監査の実施結果          │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期の消防局の定期監査・行政監査の実施結│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  14  │     │果                        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年度下期の教育委員会の定期監査・行政監査及び│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  15  │     │同委員会に関連する財政援助団体監査の実施結果   │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 監査報告 │ 3. 6. 8 │令和2年度下期の工事監査の実施結果        │       │ 3. 6.15│  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  16  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 検査報告 │  〃  │令和3年1月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  14  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和3年2月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  15  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和3年3月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  16  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │休会について                   │       │  〃  │ 6月16日及び │ │     │     │                         ├───────┤    │ 6月17日を  │ │     │     │                         │       │    │ 休会と決定  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │                         │       │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │休会について                   │       │ 3. 6.22│ 6月23日及び │ │     │     │                         ├───────┤    │ 6月24日を  │ │     │     │                         │       │    │ 休会と決定  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │                         │       │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  64  │ 3. 6.15 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号)    │総務,文教, │ 3. 6.25│  原案可決  │ │     │     │                         │経済観光環境,│    │        │ │     │     │                         │厚生,建設  │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  3. 6.22  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  65  │ 3. 6.15 │広島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について│  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤
    │  66  │ 3. 6.15 │広島市市税条例等の一部改正について        │  総  務  │ 3. 6.25│  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  3. 6.22  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  67  │  〃  │広島市証明等手数料条例の一部改正について     │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  68  │  〃  │広島市運動場条例の一部改正について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  69  │  〃  │広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部改正について│  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  70  │  〃  │広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │るための法律施行条例の一部改正について      │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  71  │  〃  │広島市重度心身障害者医療費補助条例及び広島市重度精│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │神障害者通院医療費補助条例の一部改正について   │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  72  │  〃  │広島市道路構造基準等条例の一部改正について    │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  73  │  〃  │広島市市営駐車場条例の一部改正について      │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  74  │  〃  │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正├───────┤    │        │ │     │     │について                     │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  75  │  〃  │広島市市営住宅等条例の一部改正について      │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  76  │ 3. 6.15 │広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条│  文  教  │ 3. 6.25│  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │例の制定について                 │  3. 6.22  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  77  │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  78  │  〃  │市道の路線の廃止について             │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  79  │  〃  │市道の路線の認定について             │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  80  │  〃  │財産の交換について                │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  81  │  〃  │財産の取得について                │  文  教  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  82  │  〃  │契約の締結について                │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(川の内線橋りょう上部工事(その1))      │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  83  │  〃  │契約の締結について(サッカースタジアム等整備事業)│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  84  │  〃  │契約の締結について                │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(広島駅南口交通広場整備その他工事)       │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  85  │  〃  │契約の締結について(駅前大橋線橋りょう等新設工事)│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  86  │ 3. 6.15 │専決処分の承認について              │  厚  生  │ 3. 6.25│  承   認  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(令和3年度広島市一般会計補正予算(第2号))  │  3. 6.22  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  87  │  〃  │専決処分の承認について              │  総  務  │  〃  │  承   認  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(広島市市税条例の一部を改正する条例)      │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  88  │ 3. 6.18 │令和3年度広島市一般会計補正予算(第4号)    │ 総務,厚生 │  〃  │  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │
    │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  89  │ 3. 6.22 │教育委員会委員の任命の同意について        │       │  〃  │  同   意  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  90  │  〃  │固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について  │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員の選挙について │       │  〃  │  参照2記載  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │  の者が当選  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 議員提出 │ 3. 6.18 │広島市議会会議規則の一部改正について       │       │  〃  │  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  4  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │ 3. 6.23 │広島市平和推進基本条例の制定について       │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  5  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 意見書案 │ 3. 6.24 │地方財政の充実・強化を求める意見書案       │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  11  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │少人数学級の推進,計画的な教職員定数改善及び義務教│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  12  │     │育費国庫負担制度拡充に係る意見書案        │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 意見書案 │ 3. 6.24 │公共交通を維持するための財政支援措置の拡充を求める│       │ 3. 6.25│  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  13  │     │意見書案                     │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 決議案 │  〃  │気候非常事態宣言を行い,脱炭素社会の構築に向けた取│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  43  │     │組を一層推進することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 請 願 │ 3. 6.18 │「広島市平和推進基本条例案」を可決しないように求め│       │  〃  │  不 採 択  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  19  │     │ることについて                  │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │副議長の辞職許可について             │       │  〃  │  許   可  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │副議長の選挙について               │       │  〃  │  若林新三  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │  議員当選  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  91  │ 3. 6.25 │監査委員の選任の同意について           │       │  〃  │  同   意  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 決議案 │ 3. 6.23 │今田良治議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │  否   決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  42  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │ 3. 6.24 │令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件│       │  〃  │    〃    │ │     │     │において,今田良治議員が受領した現金の使途に関する│       │    │        │ │  44  │     │証言及び説明を翻したことについて,事実関係を説明す├───────┤    │        │ │     │     │ることを求める決議案               │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について│       │  〃  │ 八條範彦議員 │ │     │     │                         │       │    │ 西田 浩議員 │ │     │     │                         ├───────┤    │ 石橋竜史議員 │ │     │     │                         │       │    │ 海徳裕志議員 │ │     │     │                         │       │    │ 当    選 │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │常任委員会委員及び正副委員長の選任について    │       │ 3. 6.25│  本文記載の  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │  とおり選任  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について  │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │ 3. 6.18 │大都市税財政・地方創生対策特別委員会設置に関する発│       │  〃  │  設   置  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │議について                    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │都市活性化対策特別委員会設置に関する発議について │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │安心社会づくり対策特別委員会設置に関する発議につい│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │て                        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │大都市税財政・地方創生対策特別委員会の委員及び正副│       │  〃  │  本文記載の  │
    │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │委員長の選任について               │       │    │  とおり選任  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │都市活性化対策特別委員会の委員及び正副委員長の選任│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │について                     │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │安心社会づくり対策特別委員会の委員及び正副委員長の│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │選任について                   │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │陳情の取下げについて(陳情第123号)        │       │  〃  │  承   認  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │請願・陳情の閉会中継続審査について        │       │  〃  │ 継続審査とす │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │ ることに決定 │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ───────────────────────────────────────   議 長   山  田  春  男   署名者   川  村  真  治   署名者   山  本  昌  宏...