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令和 2年第 6回 9月定例会−09月25日-05号

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  1. 広島市議会 2020-09-25
    令和 2年第 6回 9月定例会−09月25日-05号


    取得元: 広島市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-05
    令和 2年第 6回 9月定例会−09月25日-05号令和 2年第 6回 9月定例会         令和2年  広島市議会定例会会議録(第5号)         第 6 回                  広島市議会議事日程                                 令和2年9月25日                                 午前10時開議                   日    程  第1┌自第 84号議案 令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)    ┤    └至第101号議案 変更契約の締結について      ※各議案は別紙参照  第2 第104号議案 教育委員会委員の任命の同意について  第3 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について  第4 報告第22号 令和元年度決算に係る健全化判断比率の報告について     報告第23号 令和元年度決算に係る資金不足比率の報告について  第5 令和元年度広島市各会計歳入歳出決算(第1号〜第20号)
        令和元年度広島市水道事業決算     令和元年度広島市下水道事業決算     令和元年度広島市安芸市民病院事業決算     第102号議案 令和元年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について     第103号議案 令和元年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  第6 決議案第16号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第7 決議案第17号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第8 決議案第18号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第9 決議案第19号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第10 決議案第20号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第11 決議案第21号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第12 決議案第22号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第13 決議案第23号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第14 決議案第24号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第15 決議案第25号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第16 決議案第26号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第17 決議案第27号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第18 決議案第28号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  第19 決議案第29号 沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案  第20 決議案第30号 石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案  第21 決議案第31号 木山徳和議員に対する辞職勧告決議案  第22 決議案第32号 木戸経康議員に対する辞職勧告決議案  第23 決議案第33号 豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案  第24 決議案第34号 藤田博之議員に対する辞職勧告決議案  第25 決議案第35号 伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案  第26 意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案  第27 請願・陳情の閉会中継続審査について                                  別   紙               議案一覧表(日程第1関係) ┌───────┬─────────────────────────────┐ │第 84 号議案│令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 85 号議案│令和2年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)│ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 86 号議案│令和2年度広島市開発事業特別会計補正予算(第1号)    │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 87 号議案│令和2年度広島市安芸市民病院事業会計補正予算(第1号)  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 88 号議案│広島市附属機関設置条例の一部改正について         │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 89 号議案│広島市違法駐車等の防止に関する条例の一部改正について   │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 90 号議案│広島市自転車等駐車場条例等の一部改正について       │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 91 号議案│和解について                       │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 92 号議案│地方独立行政法人広島市立病院機構第2期中期計画の変更に係る│ │       │認可について                       │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 93 号議案│市道の路線の廃止について                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 94 号議案│市道の路線の認定について                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 95 号議案│財産の取得について(高規格救急自動車)          │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 96 号議案│財産の取得について                    │ │       │(中区又は南区に所在する市立の小学校,中学校又は特別支援 │ │       │ 学校の教育の用に供するためのタブレット端末)      │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 97 号議案│財産の取得について                    │ │       │(西区又は佐伯区に所在する市立の小学校又は中学校の教育の │ │       │ 用に供するためのタブレット端末)            │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 98 号議案│財産の取得について                    │ │       │(東区,安佐北区,安芸区等に所在する市立の小学校,中学校 │ │       │ 又は中等教育学校の教育の用に供するためのタブレット端末)│ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第 99 号議案│財産の取得について                    │ │       │(安佐南区に所在する市立の小学校又は中学校の教育の用に供 │ │       │ するためのタブレット端末)               │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第100号議案│契約の締結について                    │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第101号議案│変更契約の締結について                  │ └───────┴─────────────────────────────┘ ───────────────────────────────────────                会議に付した事件等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1┌自第 84号議案 令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)      ┤      └至第101号議案 変更契約の締結について       (委員会の報告どおり可決)  日程第2 第104号議案 教育委員会委員の任命の同意について       (同意することに決定)  日程第3 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について       (支障なしと回答することに決定)  日程第4 報告第22号 令和元年度決算に係る健全化判断比率の報告について       報告第23号 令和元年度決算に係る資金不足比率の報告について       (終了)  日程第5 令和元年度広島市各会計歳入歳出決算(第1号〜第20号)       令和元年度広島市水道事業決算       令和元年度広島市下水道事業決算       令和元年度安芸市民病院事業決算       第102号議案 令和元年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について       第103号議案 令和元年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
          (市長説明)  決算特別委員会の設置並びに正副委員長の選任       (設置し,付託することとし,閉会中の継続審査,正副委員長は議長指名どおり選任することに決定)  会議時間の延長及び休憩宣告(終了)  開議宣告(終了)  日程第6 決議案第16号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第7 決議案第17号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第8 決議案第18号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第9 決議案第19号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第10 決議案第20号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第11 決議案第21号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第12 決議案第22号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第13 決議案第23号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第14 決議案第24号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第15 決議案第25号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第16 決議案第26号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第17 決議案第27号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第18 決議案第28号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案       (原案可決)  日程第19 決議案第29号 沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第20 決議案第30号 石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第21 決議案第31号 木山徳和議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第22 決議案第32号 木戸経康議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第23 決議案第33号 豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第24 決議案第34号 藤田博之議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第25 決議案第35号 伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第26 意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案       (原案可決)  日程第27 請願・陳情の閉会中継続審査について       (閉会中の継続審査と決定)  付議事件議了の宣告(終了)  閉会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                出 席 議 員 氏 名    1番  岡 村 和 明            2番  川 本 和 弘    3番  田 中   勝            4番  並 川 雄 一    5番  川 村 真 治            6番  石 田 祥 子    7番  川 口 茂 博            8番  水 野   考    9番  平 岡 優 一            10番  椋 木 太 一    11番  吉 瀬 康 平            12番  山 本 昌 宏    13番  山 内 正 晃            14番  碓 氷 芳 雄    15番  海 徳 裕 志            16番  木 戸 経 康    17番  山 路 英 男            18番  森 畠 秀 治    19番  石 橋 竜 史            20番  平 野 太 祐    21番  定 野 和 広            22番  伊 藤 昭 善    23番  桑 田 恭 子            24番  近 松 里 子    25番  大 野 耕 平            26番  西 田   浩    27番  渡 辺 好 造            28番  豊 島 岩 白    29番  宮 崎 誠 克            30番  八 條 範 彦    31番  母 谷 龍 典            32番  三 宅 正 明    33番  八 軒 幹 夫            34番  馬 庭 恭 子    35番  竹 田 康 律            36番  藤 井 敏 子    37番  中 原 洋 美            38番  太 田 憲 二    39番  若 林 新 三            40番  今 田 良 治    41番  佐々木 壽 吉            42番  元 田 賢 治    44番  永 田 雅 紀            45番  金 子 和 彦    46番  木 山 徳 和            47番  沖 宗 正 明    48番  中 森 辰 一            49番  碓 井 法 明    50番  山 田 春 男            51番  中 本   弘    52番  児 玉 光 禎            53番  木 島   丘    54番  藤 田 博 之 ───────────────────────────────────────                欠 席 議 員 氏 名    43番  谷 口   修 ───────────────────────────────────────          職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長    石 田 芳 文       事務局次長   松 坂 康 雄  議事課長    小 田 和 生       議事課課長補佐主任事務取扱                                吉 川 和 幸  議事課主幹   沖 原 義 文       議事課主査   村 田 愛一朗  外関係職員 ───────────────────────────────────────              説明のため出席した者の職氏名  市長      松 井 一 實       副市長     小 池 信 之  副市長     及 川   享       危機管理担当局長岩 崎   学  企画総務局長  手 島 信 行       財政局長    古 川 智 之  市民局長    政 氏 昭 夫       健康福祉局長  山 本 直 樹  健康福祉局保健医療担当局長         こども未来局長 松 井 勝 憲          阪 谷 幸 春  環境局長    重 村 隆 彦       経済観光局長  日 高   洋  都市整備局長  中 村   純       都市整備局指導担当局長
                                   胡麻田 泰 江  道路交通局長  加 藤 浩 明       下水道局長   油 野 裕 和  会計管理者   長   敏 伸       消防局長    斉 藤   浩  水道局長    友 広 整 二       監査事務局長  荒神原 政 司  財政課長    沖 村 慶 司       教育長     糸 山   隆  選挙管理委員会事務局長           人事委員会事務局長          橋 場 聡 子               仁 井 敏 子 ───────────────────────────────────────                午前10時01分開議                出席議員  50名                欠席議員  4名 ○山田春男 議長       おはようございます。  出席議員50名であります。 ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────                会議録署名者の指名 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       本日の会議録署名者として               5番 川 村 真 治 議員               25番 大 野 耕 平 議員 を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────                日程に入る旨の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1┌自第 84号議案 令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)      ┤      └至第101号議案 変更契約の締結について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       日程第1,第84号議案から第101号議案を一括議題といたします。  本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました議案審査報告総括表のとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  発言通告者に順次発言を許します。  24番近松里子議員。                〔24番近松里子議員登壇〕(拍手) ◆24番(近松里子議員) おはようございます。  日本共産党,近松里子です。日本共産党市議団を代表しまして討論を行います。  反対するのは,第100号議案,契約の締結についてです。第84号議案,令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)と第91号議案,和解について意見を付します。その他の議案は賛成します。  最初に,第100号議案,契約の締結について反対の理由を述べます。  これは,広島駅南口再整備事業のうち,広電が建設する高架軌道の土台となる橋桁と橋脚を建設するための契約です。事業の全額を広島市が負担します。利便性が高まり,広電もJRも大きな利益を得るにもかかわらず,この部分は1円も負担しません。この南口再整備事業は,新たにペデストリアンデッキの整備も追加されて,事業費はどこまで膨らむのか分からない状況になっています。  今,厳しい財政事情だと言って,子供たちが我慢をさせられています。31クラス以上の過大規模校6校で教室が足りません。代わりに夏は暑く冬は寒いプレハブ教室です。それが嫌なら来年の新1年生から隣接校に指定校を変更できるといいます。隣接校といっても隣の行政区の学校であったり,6キロも10キロも離れた学校も含まれています。通学区域の弾力化の前に,分離増設などで過大規模校の解消を進めるべきです。広島市がすぐにやるべきは,こうした教育優先,暮らし優先の事業であり,南口再整備のような事業ではありません。  次に,第84号議案,令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)の中で,サッカースタジアムの建設について意見を付します。  サッカースタジアムの建設費の債務負担行為が設定されました。その中で,財源の内訳が示されましたが,現時点で県が合意しておらず,県負担分が宙に浮いていることが明らかになりました。県と市の負担分は約88億円であり,270億円の事業費の3割強を占めます。マスコミ報道では,湯崎県知事が負担割合1対1は白紙と言い,県議会からは県と市の関係を見直せという発言が大きく伝えられています。県もスケジュールを含む基本計画に合意しているのに,財源確保に対する県の姿勢は大変不誠実だと言わざるを得ません。しかし,県の姿勢の背景には,西日本豪雨災害や新型コロナの対策で財政調整基金を取り崩し,財政的に余裕がないことがあると思われます。新型コロナの収束が見通せない中で,医療・検査体制や苦境に立たされている事業者への支援など,対策が待ったなしで求められているのは広島市も同じです。10月から予定していた事業者選定に間に合わないからと今回の予算案の可決を急ごうとしていますが,万が一,県が負担割合の見直しを要求してきたり,商工会議所の呼びかける寄附金が集まらなかったりした場合,一体誰が穴埋めをするんでしょうか。財源の確保が不透明な中で動き出すというのは,見切り発車と言われても仕方ありません。市の責任ある対応を求めます。  最後に,第84号議案の補正予算のうち,損害賠償請求事件に係る和解金と第91号議案,和解について意見を付します。  広島市役所に入って2年目の女性職員が月100時間を超える残業を行った末,自殺していたことが明らかになり,大変な衝撃を受けました。当時の新聞で,人の役に立ちたいと市役所に入ったのに,娘がふびんでならないと報じられた遺族の言葉を思い起こしています。その後,遺族は,公務災害の認定を受けた後に,損害賠償請求の裁判を起こされました。今回,裁判所の勧告に従い,市も和解に応じ,和解金を支払うとしたものです。和解条項には,再発防止を図るため,時間外勤務の縮減やメンタルヘルス対策の充実など,職場環境の整備に引き続き取り組むと明記されています。この間,月100時間以上の残業する職員の延べ人数は大幅に減りましたが,メンタルなど病気で休む人は減っていないと委員会で答弁がありました。2019年度から労働基準法が改正されて,原則,月45時間以下,年360時間以下とする残業時間の上限が設けられました。しかし,他律的な業務の比重の高い部署は例外だとして,月100時間未満,年720時間以下とするなどの過労死ラインと言われる月80時間も超えるものとなっています。さらに,市の職員は,原則,労働基準法が適用されますが,大規模災害,選挙,緊急的な政策立案など,特例業務とみなして時間外勤務の上限は適用されません。現在,この特例業務に新型コロナへの対応が加わりましたが,統廃合してきた保健所の職員の疲弊が浮き彫りになっています。特例業務だからと長時間の時間外勤務を容認して職員の健康を害することがあってはなりません。保健所に限らず,人員体制の強化を行って,遺族と合意した和解条項を守り,二度とこうしたことが繰り返されないよう要望します。  以上で討論を終わります。 ○山田春男 議長       次に,21番定野和広議員。                〔21番定野和広議員登壇〕 ◆21番(定野和広議員) おはようございます。  市政改革ネットワークの定野和広です。  第84号議案,令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)について,意見を付して賛成の討論を行います。  新たなサッカースタジアム建設は,市民からの強い要望もあり,新たな広島のシンボルとして期待されるものです。このたび,サッカースタジアム及びその関連施設を一体的に整備するとして,令和3年度から令和6年度までの債務負担行為257億400万円を設定することについては,県と市の間で,その負担割合を1対1とする明確な合意はいまだになされていません。もちろん県議会では,サッカースタジアム建設に係る予算は,現在,全く示されておりません。本来であれば,県と市の間での丁寧な話合いを経て正式な合意を交わす必要があります。これでは広島市の見切り発車,あるいは勇み足であると受け取られても仕方がありません。サッカースタジアム建設に当たり,県と早急に負担割合を協議し,合意事項を文書化した上で,改めて議会に対し資金計画について説明をすること,この意見を付して賛成いたします。  以上で討論を終わります。 ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず,反対討論のありました第100号議案,契約の締結についてを採決いたします。  本件は,委員会の報告どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,委員会の報告どおり可決されました。  次は,ただいま採決した議案を除く他の議案を一括採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第2 第104号議案 教育委員会委員の任命の同意について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第2,第104号議案,教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,市長説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案に同意することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,同意することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第3 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第3,諮問第5号,人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,支障なしと回答することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第4 報告第22号 令和元年度決算に係る健全化判断比率の報告について       報告第23号 令和元年度決算に係る資金不足比率の報告について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第4,報告第22号,令和元年度決算に係る健全化判断比率の報告について及び報告第23号,令和元年度決算に係る資金不足比率の報告についてを一括上程いたします。  本件については,発言の通告がありませんので,これをもって終わります。 ─────────────────────────────────────── △日程第5 令和元年度広島市各会計歳入歳出決算(第1号〜第20号)       令和元年度広島市水道事業決算
          令和元年度広島市下水道事業決算       令和元年度広島市安芸市民病院事業決算       第102号議案 令和元年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について       第103号議案 令和元年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第5,令和元年度広島市各会計歳入歳出決算(第1号〜第20号)及び令和元年度広島市水道事業決算をはじめ,企業決算3件並びに第102号議案,令和元年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び第103号議案,令和元年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを一括議題といたします。  当局の説明を求めます。  市長。                〔松井一實市長登壇〕 ◎松井一實 市長       ただいま上程されました令和元年度広島市各会計歳入歳出決算及び令和元年度広島市水道事業決算など企業会計3件の決算認定案並びに令和元年度広島市水道事業会計及び下水道事業会計の未処分利益剰余金の処分について説明いたします。  令和元年度においては,「200万人広島都市圏構想」の下,人口減少・少子高齢化に打ち克ち,「世界に誇れるまち」を実現できるよう,諸施策の推進に努めました。  その主なものについて,市政推進に当たっての基本コンセプトに掲げた三つの要素に沿って説明します。  まず,第一の要素「活力にあふれにぎわいのあるまち」の実現に向けた取組です。  都市機能の充実強化については,中央公園の今後の活用に向けた基本方針や,サッカースタジアムの建設に係る基本計画を策定するとともに,旧広島市民球場跡地へのイベント広場の整備に向け,民間活力を活用した事業手法の検討を行いました。また,広島駅南口広場再整備等の実施設計に着手し,環境影響評価や都市計画決定などを行いました。さらに,新交通西風新都線の環境影響評価に係る現地調査や,JR西広島駅の南北自由通路等の本体工事に着手するとともに,西広島駅北口地区の土地区画整理事業の推進を図りました。このほか,東部地区連続立体交差事業について,事業認可を取得し,鉄道の詳細設計に着手しました。  産業の振興については,地域商社機能を活用して圏域特産品の販売促進の仕組みづくりを行う事業者に対して補助を行ったほか,広島ならではの魅力ある特産品を認定する「ザ・広島ブランド」を広くPRし,販路拡大を図りました。  観光の振興については,圏域市町と連携し,「食」をテーマとした観光キャンペーンを実施したほか,平和関連施設を周遊できるピースツーリズムを推進するとともに,広島港への総合案内所の設置などを行いました。このような取組により,令和元年の入込観光客数は約1,427万人となり,過去最高を更新しました。  中山間地域・島しょ部の活性化については,似島臨海少年自然の家の有効活用を図るための整備計画を策定するとともに,安佐南区戸山地域と佐伯区湯来地域の連携施策を主体的に展開しようとする住民等を支援しました。また,中山間地域活性化の担い手となる定住者を呼び込むため,就農予定地域等の空き家を対象に,住宅改修や家財整理などに対する補助を行いました。  次に,第二の要素「ワーク・ライフ・バランスのまち」の実現に向けた取組です。  雇用の促進等については,若者の地元企業への就職・定着につなげるため,東京・関西圏の学生等を対象としたUIJターンの促進や,圏域の大学や企業等と連携して実施している「有給長期インターンシップ」に引き続き取り組みました。  保健・医療・福祉の充実については,無料で特定健康診査を受診できる対象者を拡大するなど,受診しやすい環境整備に取り組みました。また,地域介護予防拠点や地域高齢者交流サロンの運営支援のほか,高齢者いきいき活動ポイント事業の実施により,介護予防を促進するとともに,地域団体の活動の活性化に取り組みました。さらに,障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え,24時間対応可能な相談支援等を行う地域生活支援拠点を追加整備しました。また,新型コロナウイルス感染症対策として,市主催イベント等の開催中止,所管する施設の休館,市立学校の臨時休業に加え,各区の保健センター及び健康推進課に窓口を設置して市民からの相談に応じるとともに,PCR検査機器の増設や職員の増員など,検査体制の拡充を図りました。  未来を担う子どもの育成については,民間保育園等の整備に対する補助や,保育士の確保に向けた学生の就職体験や若手保育士との交流会の実施など,ハード・ソフト両面にわたる待機児童対策を進めるとともに,幼児教育・保育の無償化を実施しました。また,いじめの早期発見・早期対応に向け,スクールカウンセラーの配置を拡充するなど体制強化を図るとともに,教職員が児童生徒に向き合う時間を十分に確保できるよう,部活動指導員の配置等の外部人材の活用など,学校における働き方改革を推進しました。  スポーツ・文化芸術の振興については,国際的・全国的スポーツ大会の誘致に取り組むとともに,広島交響楽団等による様々なコンサートの実施など「音楽のあふれるまちづくり」に取り組みました。また,浅野氏が広島城に入城してから400年という節目の年を迎えたことから,県,経済団体等と連携し各種記念事業を実施しました。  安全・安心に暮らせる生活環境の整備については,消防庁舎など防災拠点を中心とした公共施設等の耐震化に取り組んだほか,指定緊急避難場所等への案内機能等を持った避難誘導アプリを導入するとともに,小学生等を対象にした避難所での宿泊体験などを行う防災体験学習を実施しました。また,平成30年7月豪雨災害への対応について,国や県と連携し,砂防ダムや河川,道路等の基盤施設の整備を推進するなど,被災地の復旧・復興に努めました。  次に,第三の要素「平和への思いを共有するまち」の実現に向けた取組です。  核兵器廃絶と世界恒久平和の実現については,ニューヨーク市で開催されたNPT再検討会議第3回準備委員会に出席したほか,ホノルル市で開催された全米市長会議年次総会において,平和首長会議の取組への理解・協力を求め,加盟を呼び掛けました。  「迎える平和」の推進については,ローマ教皇が来広され,平和記念公園から世界中の人々に向けて,平和のメッセージを発信していただきました。また,平和記念資料館本館の再整備を完了するとともに,原爆ドーム保存事業等基金を活用して,旧中島地区被爆遺構の展示整備の取組を進めました。さらに,比治山公園「平和の丘」基本計画に基づき,エントランス広場の整備に向けた基本設計などを行いました。  こうした取組の結果,令和元年度の歳入歳出決算は,一般会計と特別会計を合わせた20会計で,歳入総額が1兆743億768万8,614円,歳出総額が1兆672億6,790万3,120円,差し引き形式収支が70億3,978万5,494円となり,これから翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支は49億3,477万7,752円となりました。  また,一般会計の年度末における市債残高については,臨時財政対策債の発行などにより約1兆1,009億円となったものの,臨時財政対策債残高等を除く残高は約6,527億円で対前年度約5億円の減となりました。  このほか,公営企業である水道事業,下水道事業,安芸市民病院事業についても,市民サービスの向上や経営の効率化などに努めました。  また,水道事業会計及び下水道事業会計の未処分利益剰余金は,建設改良積立金等に積み立てるとともに,資本金に組み入れます。  以上がただいま上程されました決算認定案などの概要です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ───────────────────────────────────────          決算特別委員会の設置並びに正副委員長の選任 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,議会運営委員会の協議・決定どおり,直ちに議長並びに議会選出監査委員,八條範彦議員及び大野耕平議員を除く51名で構成する決算特別委員会を設置し,これに付託の上,閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  ただいま設置されました決算特別委員会の正副委員長を,委員会条例第7条第2項の規定により議長より指名いたします。  委員長,母谷龍典議員,副委員長,竹田康律議員,同じく藤井敏子議員,同じく山路英男議員,以上4名を御指名いたします。  ただいま指名いたしましたとおり,選任することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,指名どおり選任することに決定いたしました。 ───────────────────────────────────────              会議時間の延長及び休憩宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       この際,所定の会議時間を延長し,暫時休憩いたします。                午前10時25分休憩 ───────────────────────────────────────                午後2時05分開議                出席議員  51名                欠席議員  3名 ○山田春男 議長       出席議員51名であります。 ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       休憩前に引き続き会議を開きます。 ─────────────────────────────────────── △日程第6 決議案第16号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       日程第6,決議案第16号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,今田良治議員は退席をお願いいたします。                〔今田良治議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第16号について,提出者の趣旨説明を求めます。  14番碓氷芳雄議員。                〔14番碓氷芳雄議員登壇〕(拍手) ◎14番(碓氷芳雄議員) お疲れさまです。  決議案第16号について,提出者を代表して趣旨説明を行います。  初めに,案文を朗読いたします。  決議案第16号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案。  去る8月25日,公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ,検察の冒頭陳述の中で,現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が,市民に与えた政治不信は極めて深刻であり,市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は,令和2年第5回臨時会において,「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し,「議員は公人であり,有権者への説明責任がある。今こそ,自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし,さらに「広島市議会議員は,政治倫理を遵守し,公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより,市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら,現金を受け取ったとされる議員の中には,裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど,十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて,市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって,裁判への影響を避けるとのことであれば,公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが,いずれにしても,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員においては,全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう,公人として,議会の場で,市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上,決議する。  案文の朗読は以上です。  決議案第17号から第28号までについては,議員の名前以外,案文及び決議案提出の趣旨については同じです。  また,本決議案は,公明党と市民連合の共同提案となっております。  案文に記載しましたとおり,8月25日に東京地裁において河井克行及び案里両被告の初公判が行われ,検察の冒頭陳述の中で,現金を受け取ったとされる13人の本市議会議員の名前が明らかになりました。今回の事件は,元法務大臣を含む現職国会議員夫妻が公職選挙法違反の疑いで逮捕・起訴されるという前代未聞の事件です。その公判において,本市議会の中から現金を受け取ったとされる議員の名前が出たことは,大変残念なことであり,本決議案を提出する事態に至ったことは,私たちにとっても不本意なことであります。このたびの事件が有権者に与えた政治不信は極めて大きく,私どもの元に市民から届く真相究明や説明責任を果たすよう求める声は,日増しに大きくなっています。  市議会公明党は,7月に開かれた令和2年第5回臨時会において,当時まだ現金を受領したとされる議員の名前が明らかになっていなかったため,自ら現金を受領したことを認めたことが映像として確認できた議員3人に対する辞職勧告決議案を提出いたしました。しかし,その決議案は緊急性がないとの理由から,共産党会派提出の決議案とともに否決され,廃案となりました。  一方で,同臨時会においては,議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案が全会一致で可決されました。可決した同決議には,議員は公人であり,有権者への説明責任がある,今こそ自らの政治生命をかけての十分な説明を行うべきだとし,さらに,いまだ具体的に説明責任を果たそうという姿勢と反省が見えない議員がいることにより,市民の政治不信が強まっている,よって,私たち広島市議会議員は,政治倫理を遵守し,公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより,市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすことを表明すると明記しています。この決議は全会一致で可決した広島市議会の意思であり,その内容に沿うよう努めることは,本市議会議員として当然の責務だと考えます。  今回,初公判で名前が明らかになった13人の議員の状況は,私たちが報道等から知る限り,それぞれ大きく異なっているように思います。留守中に現金を置いて帰られたため送り返したとする議員,選挙支援の意思を感じながら,受け取った現金は生活費に使ったとする議員,あるいは2回受領したと言われている議員,さらに記者会見を行った議員や裁判への影響等を理由に説明を拒否している議員もいます。しかし,多くの市民は,公判での証言や記者会見等の内容について,その詳細をつぶさに知ることは容易ではありません。名前が明らかになった議員は,本市議会の中で自らの言葉で市民に対して事実関係の説明をしていただきたい。仮に裁判への影響があると言われるのであれば,公判での証言の後になる場合もあるかもしれません。また,受け取っていないと言われるのであれば,そのとおり説明していただければ結構だと考えます。  今回,私たち公明党は,辞職勧告決議案の提出を見送りましたが,それは辞職勧告決議案を提出しないと決めたわけではなく,今,河井両被告の裁判が始まり,法定での証人尋問が行われ,様々な状況が変化する中,直ちに辞職勧告決議案を提出する状況にはないと判断したからです。今後の公判での証言や裁判の結果,また議会での説明等を見極めた上で,現金を受領したとされる13人の議員について,今後,改めて辞職勧告決議案の提出も視野に入れた判断をしていきたいと考えております。  いずれにしても,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる本市議会13人の議員については,令和2年第5回臨時会において全会一致で可決した決議を有名無実なものとしないよう,公人として議会の場で市民に対する事実関係についての説明を行うよう強く求めるものです。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。  以上で,決議案第16号の趣旨説明を終わります。(拍手) ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  37番中原洋美議員。                〔37番中原洋美議員登壇〕(拍手) ◆37番(中原洋美議員) お疲れさまです。  日本共産党広島市会議員の中原洋美です。日本共産党市議団を代表して決議案第16号から決議案第28号まで13名の各議員に対する13の決議案,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案について,まとめて賛成の立場から討論を行います。  河井克行・案里両被告の公職選挙法違反を問う裁判が始まり,検察が起訴状において100人の被買収者の名前を列挙し,河井被告が,いつ,幾らの現金を13名の広島市議会議員に渡したのかを明らかにしています。裁判の中で,これまで当選祝いとか陣中見舞いなどと説明してこられた被買収議員も現金は裏金と思った,大罪を犯したなど,違法な金として認識されていたことを認める証言をされております。しかし,県民・市民に対しては,説明をすることも辞職する様子もなく,こんな議員は信用できないというのが有権者の率直な思いであります。特に,被買収議員に投票された有権者の中には,自分の1票が汚されたと感じる方もおられます。皆さん,本当のことを話してほしいと願っていらっしゃるんです。このまま説明を避け事実を明らかにしないことは,有権者に対する最悪の裏切り行為ではないでしょうか。  とりわけ,大半の被買収議員が受領を認めている中,今なおノーコメントの議員もいらっしゃいます。説明責任を果たさない政治家の存在は,政治不信を高めることにしか作用しません。有権者からは,私たちをばかにしているのではないかと痛烈な批判も出てきております。市民の負託を受け議席を得た政治家として,議会の場で自らの説明責任を果たすべきであります。有権者の多くは各候補者に期待を寄せ信頼をして1票を投じられたのであり,これら有権者の期待を裏切ることがあってはなりません。
     私たち政治家は,誠実さと謙虚さ,高い倫理観が必要ですし,信用のない人に住民の代表は務まりません。広島市議会は7月18日の令和2年第5回臨時会で,議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案を13名の被買収議員も含め全会一致で可決したではありませんか。この決議で表明した市民への説明責任は,いつ果たされるんですか。このままだんまりではうそつきのそしりを免れないでしょう。政治家にとって政治と金に関する有権者への説明は義務であり,果たすべき最低限の責任です。9月15日には,市民が広島市議会議長宛てに被買収疑惑のある市議会議員が説明責任を果たすために広島市議会が役割を果たすことを求める要請が1,600筆を超える署名とともに提出をされております。この市民の声に各議員は応えるべきではありませんか。二度と買収事件を起こさせない,起こさない市政・県政にするためには,被買収議員は自ら説明し,潔く辞任せよ,これが多くの市民の思いでもあることを申し上げて,賛成の討論といたします。 ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  碓井法明議員については,起立による採決の際,挙手によることを認めます。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔今田良治議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第7 決議案第17号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第7,決議案第17号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,豊島岩白議員は退席をお願いいたします。                〔豊島岩白議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔豊島岩白議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第8 決議案第18号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第8,決議案第18号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,木戸経康議員は退席をお願いいたします。                〔木戸経康議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔木戸経康議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第9 決議案第19号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第9,決議案第19号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,海徳裕志議員は退席をお願いいたします。                〔海徳裕志議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔海徳裕志議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第10 決議案第20号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第10,決議案第20号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第11 決議案第21号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第11,決議案第21号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,木山徳和議員は退席をお願いいたします。                〔木山徳和議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔木山徳和議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第12 決議案第22号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第12,決議案第22号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第13 決議案第23号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第13,決議案第23号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,八軒幹夫議員は退席をお願いいたします。                〔八軒幹夫議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔八軒幹夫議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第14 決議案第24号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第14,決議案第24号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,三宅正明議員は退席をお願いいたします。                〔三宅正明議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔三宅正明議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第15 決議案第25号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第15,決議案第25号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,石橋竜史議員は退席をお願いいたします。                〔石橋竜史議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔石橋竜史議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第16 決議案第26号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第16,決議案第26号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,藤田博之議員は退席をお願いいたします。                〔藤田博之議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔藤田博之議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第17 決議案第27号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第17,決議案第27号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,沖宗正明議員は退席をお願いいたします。                〔沖宗正明議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔沖宗正明議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第18 決議案第28号 河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第18,決議案第28号,河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員に対し,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案を議題といたします。  除斥の規定により,伊藤昭善議員は退席をお願いいたします。                〔伊藤昭善議員退席〕 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立多数であります。よって,本件は,原案どおり可決されました。                〔伊藤昭善議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第19 決議案第29号 沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第19,決議案第29号,沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,沖宗正明議員は退席をお願いいたします。                〔沖宗正明議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第29号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕(拍手) ◎48番(中森辰一議員) お疲れさまです。  決議案第29号,沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案について,提案者を代表いたしまして趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第29号,沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,沖宗正明議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合,本来3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられ,公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず,市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  議員は,法に基づいて行われるべき行政を監視し,市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。沖宗議員は公職選挙法に反する行動を取られたのであり,自らの行動を反省され,一旦は退かれることが市民から負託を受けて活動する議員の責任である。  よって,沖宗正明議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。
     以上,決議する。  これから,本決議案を提案した理由を申し上げますが,それに先立って,今回は7件の提案を行うわけですが,こうしたことを行うことについての私たちの考え方の基本を述べておきます。  以下,申し上げることは,今議会で辞職勧告決議を提案する7件に共通することであります。  第一に,我が国では,公職選挙法で厳格に選挙活動期間が定められ,様々な禁止規定があり,候補者や支援者が,有権者と時間をかけて存分に政策を訴え,意見交換するということができません。諸外国では,この点は自由で,我が国も大いに改善すべきだと考えております。ただし,票を金で買う買収だけは世界共通で禁止されています。しかし,我が国では,政治と金にまつわる疑惑が数限りなく引き起こされ,選挙に関わっても金にまつわる疑惑が繰り返され,また,買収として摘発されたものもあります。それが有権者の政治不信を広げる原因にもなってきたと思います。  公職選挙法では,第221条に明確に選挙買収を禁止し,罰則を科す条項がありますが,それとともに,第199条では,寄附行為の禁止というものもあります。現金を受け取られた方の中には,政治資金収支報告に寄附として記載したと言われる方もありますが,今回の河井被告夫妻の場合は,個々の議員個人に対して現金が提供されているのであり,裁判での検察側の意見陳述でもそのように述べています。  公職選挙法の買収についての規定や寄附についての規定を読むと,様々な逃げ道が用意されているように見えるのですが,それを活用して刑事罰の適用を免れる,現実にはあり得るし,これまでもたくさんあったのだろうと思います。しかし,選挙に関わって金をばらまいたり受け取ったりする行為は,それが結果として罪を逃れることができたとしても,そのようなことが横行することは,清き一票と言われるたった一つしかない投票の権利を行使し,政治参加するという民主主義の根本にとって極めて有害であり,一票の権利を行使するしかない一般有権者にとっては,政治への関心を失わせ,諦め,投票の権利を放棄することが広がるといった事態を招きます。とりわけ,有権者の負託を受けて活動する我々議員たる者は,そうした行為に対して,たとえ法律上は罪に問われるまでにいかない範囲であっても,敏感に反応し,そのような行為を厳しく退ける姿勢が求められているものと考えます。  第二に,今回の河井被告夫妻による選挙買収事件では,要は河井被告夫妻の側が持参した現金を受領したのか,受領を明確に拒否されたのかどうかが評価の分かれ目だと考えます。もう一つ言えば,この問題が発覚したのは,市民が検察に刑事告発を行った結果です。今回は決議の対象としていない方々も含め,13人の議員の誰一人として現金を持参した河井被告側の重大な違法行為を今日に至るまで何ら通報することなく見逃してこられた,このことも法に基づいた行政を監視する立場の議員として重要な点ではないかと考えます。  日本国憲法前文では,国政は国民の厳粛な信託によるものとうたっております。国政を広島市政に,国民を広島市民に置き換えれば同じことが言えると考えます。市民の政治に対する信頼を維持することは,我々市議会議員に課せられた重要な責務です。したがって,議員としての資格に関わることから,今回は公職選挙法違反ですが,疑惑を持たれた議員は市民に対して十分な釈明ができ,疑惑を晴らすことができなければ自ら責任を取って辞職するべきであります。これは刑事責任が明確になるかどうかとは別次元の責任です。  第三に,今回の買収事件で,河井被告側から現金を受け取った疑惑を指摘された人がおよそ100人もいる。その中で40人が首長や地方議員だということが報道されて,多くの有権者,市民の憤激を呼んでいます。その中に,広島市の議員が多数含まれていることは,本市議会にとっては極めて重大で不名誉な事態であります。検察の判断はともかく,公職の議員には政治的・道義的責任というものが常についてきます。議員たる資格について,私たちの考えを案文の中で指摘させていただきました。今回の事態を受けて,改めて議会の議員がどのような行動を取るべきかを考えなければならないと思います。  また,疑惑を持たれた40人の政治家のうち,既に疑惑が明らかになってすぐの時期に辞職された当時の安芸太田町長を筆頭に,8名の方が政治的・道義的責任から辞職されている中で,13名もの疑惑議員を抱えた広島市議会がどのような行動を行うか,有権者,市民の皆さんからは,厳しい目で注目されているところです。もとより辞職勧告決議案には法的拘束力はありませんが,今回の問題に対する広島市議会の意思を示す機会が必要であると考え,このような決議案を提案いたしました。  沖宗正明議員についてですが,沖宗正明議員は,2回にわたって河井被告から現金を受け取ったことを認めておられ,その趣旨も選挙のためであることを認識しておられたということです。記者会見で起訴されれば辞職の方向へということも述べておられますが,法違反を認められた以上は辞職されるべきであると考えます。  同僚議員の皆さんの御賛同をお願いいたしまして,趣旨説明といたします。(拍手) ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  54番藤田博之議員。                〔54番藤田博之議員登壇〕 ◆54番(藤田博之議員) 藤田博之でございます。  決議案第29号,沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案について,反対の立場から討論を行います。  なお,この反対討論は,この後,審議をされる決議案第30号から第35号についても同様な思いでありますが,その都度の私からの討論は省略をいたしたいと思います。  この決議案は,公職選挙法第221条第1項に違反しているから反省をして議員を辞職せよというものであります。有権者から直接選挙によって選ばれた議員を何ら法的根拠もなく同僚議員が決議案を提出して辞職を求めることが法治国家の議会として適当なのかどうか,まずお考えをいただきたいと思うわけであります。  議員の立場を奪う,あるいは失う場合の手続や要件は法律によって厳格に定められております。そのいずれかに該当することになれば,このような決議を求めるまでもなく,議員の立場を失うことになります。公職選挙法に違反することで,公民権停止になった場合に,議員を失職することもその一つです。先ほども言いましたが,日本国は法治国家であります。ゆえに違法行為であるか否かの判断は司法の場でなされ,その罪に対して罰を科すことも司法が行います。司法の判断に従うのは日本国民の義務であります。その判断である判決の確定に先行して議会として議員の辞職を迫ることは,これはまさに人民裁判とでもいうことだろうと思うわけであります。  現在,東京地方裁判所で審理がこの問題では続けられております。金銭の供与を受けたとされる証人の尋問が始まったばかりであります。この裁判で審理されることは,議会内で起こったものではなく,誰もが見たり聞いたりしているものではありません。こうした中で,この決議案は,マスコミの報道のみで公職選挙法に違反していると決めつけ,議員にとって最大の罰であります辞職を議会として強い勧告をしようとするものであります。この決議案には法的拘束力はなく,まさに勧告ですが,決議された議員から見れば,政治的な,あるいは社会的な圧力・影響力は相当強いものがあると思うわけであります。司法の場においてこれから事実関係が明らかになり,また,何らかの結論が確定することを待たずして,議会が辞職勧告する議員に最大の罰を与えるという非常に重い決議を市議会として軽々にすべきではない,このように思うわけであります。  最後に,繰り返しになりますが,議員は有権者の皆さんの直接選挙により選ばれております。議員の資格は有権者である市民の皆さんにより適否を判断してもらうべきものであります。したがって,この辞職勧告決議案には賛成をできない,反対をするところであります。  ぜひ皆さんの御賛同をお願い申し上げます。 ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔沖宗正明議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第20 決議案第30号 石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第20,決議案第30号,石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,石橋竜史議員は退席をお願いいたします。                〔石橋竜史議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第30号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) 決議案第30号,石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案について,趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第30号,石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,石橋竜史議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合,本来3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられ,公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず,市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  石橋議員は,河井被告から,現金を無理やり受領させられたとしておられるが,議員たる者は,どのような政治的権力を持つ者に対しても,違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならない。この場合,違法な金であると認識しておられたと思える説明をしておられるが,どのような状況下であろうと,買収行為は断固として拒否しなければならなかったのであり,それができなかったことは議員の資格が問われるものである。  よって,石橋竜史議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由については,本文は以上でありますが,石橋竜史議員は,記者会見で自ら河井被告からの現金の受け取りを認められました。この金が公職選挙法上,受け取ってならないものであることは,石橋議員は御承知であり,だからこそ無理やり押しつけられたとの趣旨を述べておられます。しかし,決議案で述べましたように,議員は不正に対しては断固たる態度を取ることが議員たる資格として求められるのであって,相手がどのように大きな力を持った者であろうと,このたびのように違法な金を渡そうとした相手に対しては,違法性を指摘,厳しく抗議し,不正な金は受け取らない態度を貫くことが求められます。議員になるに当たっては,そういう覚悟が求められるのであると考えます。それができなかったということは,大きな力を持った者による違法不当な行為に屈したということであります。その場では無理やり押しつけられたにしても,直ちに返金したわけではなく,市民団体の刑事告発によってこのことが明らかになって問題になった後,最近になって金を返したからそれでいいということにはならないと考えます。  また,石橋議員は,後援会の力を借りて当選されたのでしょうが,後援会から負託されたわけではなくて,石橋議員の場合は広島市安佐南区の有権者から負託を受けて議員になっておられるのですから,後援会がよしとしたからそれでよしとはならないのだということもよくお考えになるべきだと思いますので,この点も重ねて申し上げておきます。  これは有権者,市民から負託を受けて活動する議員の資格に関わることであり,一旦は辞職されるべきものであると考え,本決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして提案説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔石橋竜史議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第21 決議案第31号 木山徳和議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第21,決議案第31号,木山徳和議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,木山徳和議員は退席をお願いいたします。                〔木山徳和議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第31号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) 決議案第31号,木山徳和議員に対する辞職勧告決議案について,趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第31号,木山徳和議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,木山徳和議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合,金額の多寡によらず,本来3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられ,公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば,広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  議員は,行政の法違反を監視する役目を持っている。選挙に関わって,これまで繰り返し不正な金銭の授受が選挙を汚し,有権者の政治不信を招いてきた。議員は日頃から金銭の授受には敏感であるべきで,法に違反することに対しては自らの判断をもって断固たる行動ができなければならない。  選挙を前にした時期に,その選挙の候補者の夫が持ってきた金を受け取ったのは,その金の処理のいかんに関わらず,被買収の指摘を免れない。自らの行動を反省し,一旦は退くことが負託を受けて活動する議員の責任である。  よって,木山徳和議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由についてでありますが,木山徳和議員は,河井被告夫妻が公職選挙法違反の買収の罪で起訴された裁判で,検察によって河井被告側から買収された者の1人として名前が上げられましたし,議員自身が河井被告側からの金を受け取ったことを認めておられます。そもそも公職選挙法は,自らが出席する結婚式での祝儀と葬儀及び葬儀までに自ら持参する香典等を除き,どのような名目によるものも自分の選挙区内での寄附を禁じています。さらに,選挙に関わっての金銭等の授受は金額の多い少ないによらず買収行為として厳しく罰せられることは決議案のとおりであります。  公職選挙法第221条第1項の買収についての規定では,違法とする金銭の授受の時期は書いてありません。木山議員に現金が提供された時期には,既に河井案里氏は4か月後に実施される参議院選挙で広島選挙区への立候補を表明しており,自民党の候補が2人とも当選するには相当に厳しい選挙が予想されていたことは,私ども自民党でない者も含めて選挙に関心のある人なら誰でも知っていることです。その候補者や候補者の夫が選挙を前にした時期に特定の個人に30万円もの金を渡そうとすること自体,選挙のため以外に考えようがありません。その金を一旦は受け取られたわけですが,広島選挙区内の有権者であり中区の中で影響力を持つ人物個人に対する寄附であることに間違いはなく,またその金をどのように処理したかにかかわらず,買収の意図を持った違法な金がきれいになるわけではありません。河井案里氏が参議院選挙の候補者となったとき以降,どの時期でも候補者と金銭の授受があれば買収に問われると考えなければなりません。河井被告の公判で検察側が河井克行被告が選挙情勢が非常に厳しいものとなると予想したことから,被告人案里への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動を依頼するとともに,その報酬として現金を供与することとしたと述べていますが,そのような意図があると当然考えるべきであったと思います。そのような金を受け取ったわけですから,被買収との疑惑は当然です。他の議員について申し述べてきたとおり,これは議員の資格が問われるものと考えますので,議員辞職勧告決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして提案説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔木山徳和議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第22 決議案第32号 木戸経康議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第22,決議案第32号,木戸経康議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。
     除斥の規定により,木戸経康議員は退席をお願いいたします。                〔木戸経康議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第32号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) 決議案第32号,木戸経康議員に対する辞職勧告決議案について,趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第32号,木戸経康議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,木戸経康議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合,金銭の多寡によらず,本来3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられ,公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば,広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  議員となった者は,どのような政治的権力を持つ者に対しても,違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならない。  どのような理由を上げようと,そのような行動が行えなかったのであれば,自らの行動を反省され,一旦は退くことが負託を受けて活動する議員の責任である。  よって,木戸経康議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由についてでありますが,木戸経康議員は,マスコミの取材に対して,河井被告側から提供された金を受け取ったままになっていることを明らかにしておられます。また,参議院選挙応援の意図を感じられたと述べておられます。このことは,この金が違法な金であると自覚しておられたということでしょう。政治資金収支報告書に寄附として記載しようと,買収の意図を持って提供された金が正当な金に変わるわけではありません。現金を検察に提出されたとのことですが,政治資金収支報告書に寄附として記載したとも表明しておられ,河井被告側に返却したわけでもなく,このことは河井被告側からの買収に応じたままであるということであります。これは議員の資格を問われるものと考えます。  他の理由は案文とこれまでに述べたとおりです。  御賛同をお願いして提案説明とします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔木戸経康議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第23 決議案第33号 豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第23,決議案第33号,豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,豊島岩白議員は退席をお願いいたします。                〔豊島岩白議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第33号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) お疲れさまです。  決議案第33号,豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案について,趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第33号,豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,豊島岩白議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合,金銭の多寡によらず,本来3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられ,公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば,広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  既に参議院選挙への立候補が決まっていた河井案里被告の夫が,選挙まで4か月前,1か月前の時期に特定の個人,有権者に二度にわたって数十万円の現金を持参すること自体が尋常なことではなく,選挙への協力を意図したものと考えるのが当然である。  豊島議員は,河井克行被告からの二度にわたる現金の提供を拒否されなかったのであるが,有権者の負託を受け議員となった者は,どのような政治的権力を持つ者に対しても違法不当なことに対しては断固たる態度でその違法を指摘し,この場合は現金の受領を拒否する態度が当然求められたのであるが,そのように行動できなかったのであれば,自らの行動を反省し,一旦は退くことが負託を受けて活動する政治家の責任である。  よって,豊島岩白議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由についてですけれども,報道によりますと,豊島岩白議員は,河井克行被告から二度にわたって合わせて50万円を受け取られたことを認めておられます。これまでに他の議員に対する決議案や提案理由で述べたように,当選が極めて困難な選挙情勢の下にある当該候補者の側が,どのような名目であるかにかかわらず,その選挙を4か月後,あるいは翌月に控えた時期に,20万円,あるいは30万円というまとまった現金を選挙区内の特定の個人に持ってくることは,極めて異常なことであり,選挙のためとしか考えられないものです。  また,買収の意図を持った金を自分の選挙資金として収入に繰り入れても違法な金がきれいな金に変わるわけではありません。仮に公職選挙法上は合法だとすることができても,市民の不信を解消できないものと考えます。  また,豊島議員は,6月に受け取られた金を今年の7月に現金書留で返金されたそうですが,違法な現金提供が行われてから1年以上たってなお,その金を保有しておられたということは,河井被告側にとっては被買収者になったということにほかなりません。しかも今年の7月ということは,市民団体の告発によって大規模な買収事件が発覚した後であり,発覚しなければ返金もしていなかった可能性を否定できないでしょう。疑惑を指摘されて,その疑惑を晴らせる説明ができなければ,負託を受けて活動する議員として責任を取るべきであると考えます。それは法律による刑事訴追があるなしにかかわらず,公職にある政治家としての政治的・道義的責任を果たすかどうかということです。私どもは,豊島議員が取られた行動は,残念ながら議員の資格を問われるものと考えます。  他の理由は,案文とこれまでに述べたとおりであります。  御賛同をお願いして提案説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔豊島岩白議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第24 決議案第34号 藤田博之議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第24,決議案第34号,藤田博之議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,藤田博之議員は退席をお願いいたします。                〔藤田博之議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第34号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) お疲れさまです。  決議案第34号,藤田博之議員に対する辞職勧告決議案について,提案者を代表して趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第34号,藤田博之議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,藤田博之議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,その場合,公民権停止となり,議員は失職となる。同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず,市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  公職選挙法は,議員や公職の候補者に対して,いかなる名義をもってするを問わず,寄附を禁じている。加えて,近い時期に参議院選挙を控えた候補者の夫が計70万円もの金を藤田議員個人に直接持参するというのは尋常のことではなく,明らかな法違反である。負託を受けて活動しておられる藤田議員が,違法な金を受領されたことは,断固たる態度で法違反を指弾されず,見逃し,加担されたものであり,行政を監視し不正をただす立場にある議員として,政治的・道義的責任は免れない。  よって,藤田博之議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由について申し上げます。  藤田議員は,マスコミの取材に対して,河井被告夫妻による選挙買収での現金の受領を否定しておられましたが,実際に裁判が始まり,検察によって被買収者の名簿が明らかにされると一転して受領を認められました。そして,受領した現金は受領したままで返金もされていないことも明らかにされました。検察に渡されたということは,その現金の違法性を認識しておられたということでしょう。このようなことは有権者市民に対して不誠実であるとの批判を免れないでしょう。河井被告の裁判で検察側が明らかにしたところでは,藤田議員に対しては3月下旬頃と6月1日に河井克行被告が現金を持参したとしています。一月後に参議院選挙を控えた候補者の夫が,河井克行氏自身の選挙区とは関係ないところに住む個人にわざわざ金を持参するのは極めて不自然で,どのような名目であろうと妻である候補者への選挙に関わるものであることは容易に察せられることです。長年にわたって議員として活動され,公職選挙法にしても熟知しておられたはずの方が,違法な金であるとお考えにならないわけがないと思います。だからこそ,中国新聞の取材にお答えになったように,一旦は断られたわけですし,返そうとされたということでしょう。しかし,違法な金だと考えられたとしても,違法性を厳しく指摘され,直ちに返却されなかったことは,結局,違法な行為に加担してしまわれたというほかありません。  繰り返しになりますが,私たちは選挙を通じて負託を受けて活動する議員の有権者,市民に対する政治的・道義的責任というのは,司法による訴追などの措置とは別次元のものであると考えます。司法の判断とは関係なく,一旦は職を辞され,さらに議員活動復帰を望まれるなら,改めて信を問うという態度が求められているものと考えます。  以上の理由で辞職勧告決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして提案説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔藤田博之議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第25 決議案第35号 伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第25,決議案第35号,伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,伊藤昭善議員は退席をお願いいたします。                〔伊藤昭善議員退席〕
    ○山田春男 議長       それでは,決議案第35号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) お疲れさまです。  決議案第35号,伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案について,提案者を代表して趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第35号,伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,伊藤昭善議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,その場合,公民権停止となり,議員は失職となる。同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。  選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば,広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  伊藤議員は,違法な金であることを認識しておられたにもかかわらず,国会議員との力関係でやむなく受領されたとしている。しかし,有権者から負託されて活動する議員としては,どのような政治的権力を持つ者に対しても,違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動すべきである。どのような状況下であろうと,買収行為は法違反であるとして厳しく批判し,断固として拒否しなければならなかったのであり,それができなかったことは議員の資格が問われるものである。  よって,伊藤昭善議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職を勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由について申し上げます。  伊藤議員は,河井被告の裁判で検察によって被買収者の名簿が発表された後の中国新聞の取材に対して,河井被告側から提供された金について,参議院議員選挙に関わるもの,妻を頼むという趣旨であると思われた,2回にわたる現金の提供について,2回とも拒んだが押し切られた,返す機会を逸した,国会議員との力関係で逆らえなかったといった趣旨のことを述べておられるようです。受領を拒まれたことは,受領すれば法違反に問われる可能性があることを認識しておられたということだと思います。違法な金であることを認識しておられたにもかかわらず,政治的な力関係で御自分より強い力を持っている人物に逆らうことができず,結局,違法な金を受け取ってしまわれたということのようですが,それは買収されたということにほかなりません。公職選挙法では,被買収も厳しく追及され,有罪なら一番軽い量刑でも公民権停止,議員を失職することは決議案で述べたとおりです。負託を受けて活動する議員の行動の在り方については,既に繰り返し申し上げたところですが,伊藤議員は議員の失職に値する法違反を認識しておられるわけですから,少なくとも現在の議員の職責とは両立しないと考えます。まずは辞職され,さらに議員としての活動を望まれるなら,改めて有権者の信を問われるべきであると考えます。  以上の理由で辞職勧告決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして提案説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔伊藤昭善議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第26 意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第26,意見書案第7号,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案を議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,各派共同提案でありますので,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第27 請願・陳情の閉会中継続審査について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第27,請願・陳情の閉会中継続審査についてを議題といたします。  本件については,お手元に配付いたしました請願・陳情継続審査申出総括表のとおり,それぞれ関係常任委員長より継続審査の申出がありました。  お諮りいたします。  本件は,申出どおり,いずれも閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────                付議事件議了の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       以上で,付議事件は全て終了いたしました。 ───────────────────────────────────────                  閉会宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これをもちまして,第6回定例会を閉会いたします。                午後3時29分閉会 ─────────────────────────────────────── △(参照1)   議案審査報告総括表                               ┌令和2年第6回 ┐                               │        │                               └広島市議会定例会┘  総務委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 84 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 91 │和解について                      │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  消防上下水道委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 95 │財産の取得について(高規格救急自動車)         │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  文教委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 84 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 96 │財産の取得について(中区又は南区に所在する市立の小学校,│  〃  │ │    │中学校又は特別支援学校の教育の用に供するためのタブレット│     │ │    │端末)                         │     │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (文教委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 97 │財産の取得について(西区又は佐伯区に所在する市立の小学校│ 原案可決 │ │    │又は中学校の教育の用に供するためのタブレット端末)   │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 98 │財産の取得について(東区,安佐北区,安芸区等に所在する市│  〃  │
    │    │立の小学校,中学校又は中等教育学校の教育の用に供するため│     │ │    │のタブレット端末)                   │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 99 │財産の取得について(安佐南区に所在する市立の小学校又は中│  〃  │ │    │学校の教育の用に供するためのタブレット端末)      │     │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  経済観光環境委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 84 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  厚生委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 84 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 85 │令和2年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 │  〃  │ │    │号)                          │     │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (厚生委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 87 │令和2年度広島市安芸市民病院事業会計補正予算(第1号) │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 92 │地方独立行政法人広島市立病院機構第2期中期計画の変更に係│  〃  │ │    │る認可について                     │     │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  建設委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 84 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 86 │令和2年度広島市開発事業特別会計補正予算(第1号)   │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 88 │広島市附属機関設置条例の一部改正について        │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 89 │広島市違法駐車等の防止に関する条例の一部改正について  │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 90 │広島市自転車等駐車場条例等の一部改正について      │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 93 │市道の路線の廃止について                │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 94 │市道の路線の認定について                │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 100 │契約の締結について                   │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (建設委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 101 │変更契約の締結について                 │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘ △(参照2)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第16号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる今田良治議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。
                                 令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照3)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第17号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる豊島岩白議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照4)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第18号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木戸経康議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照5)  令和2年9月18日
    広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第19号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる海徳裕志議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照6)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第20号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる児玉光禎議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照7)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員
                 碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第21号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる木山徳和議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照8)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第22号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる谷口修議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照9)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘
                 太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第23号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる八軒幹夫議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照10)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第24号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる三宅正明議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照11)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案
     上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第25号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる石橋竜史議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照12)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第26号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる藤田博之議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照13)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第27号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案
     去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる沖宗正明議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照14)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              碓 氷 芳 雄  渡 辺 好 造              西 田   浩  石 田 祥 子              川 村 真 治  並 川 雄 一              田 中   勝  川 本 和 弘              太 田 憲 二  若 林 新 三              山 内 正 晃  山 本 昌 宏              岡 村 和 明    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第28号    河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案  去る8月25日、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取ったとされる広島市議会議員13人の名前が明らかになった。  今回の件が、市民に与えた政治不信は極めて深刻であり、市民から真相究明と説明責任を果たすよう求める声は日増しに大きくなっている。  広島市議会は、令和2年第5回臨時会において、「議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案」を全会一致で可決し、「議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自ら政治生命を懸けての十分な説明を行うべきだと考える」とし、さらに「広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすこと」を表明した。  しかしながら、現金を受け取ったとされる議員の中には、裁判への影響を避けるため等の理由からいまだに説明を拒否する議員もいるなど、十分な説明責任が果たされているとは言い難い状況である。加えて、市民が公判での発言の内容をつぶさに知り得ることは容易ではない。  よって、裁判への影響を避けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合もあるかもしれないが、いずれにしても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取ったとされる伊藤昭善議員においては、全会一致で可決した令和2年第5回臨時会の決議を有名無実なものとしないよう、公人として、議会の場で、市民に対する事実関係の説明を行うよう求める。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照15)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第29号    沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、沖宗正明議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合、本来3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられ、公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず、市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  議員は、法に基づいて行われるべき行政を監視し、市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。沖宗議員は公職選挙法に反する行動をとられたのであり、自らの行動を反省され、一旦は退かれることが市民から負託を受けて活動する議員の責任である。  よって、沖宗正明議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照16)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者
                広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第30号    石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、石橋竜史議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合、本来3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられ、公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず、市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  石橋議員は、河井被告から、現金を無理やり受領させられたとしておられるが、議員たる者は、どのような政治的権力を持つ者に対しても、違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならない。この場合、違法な金であると認識しておられたと思える説明をしておられるが、どのような状況下であろうと、買収行為は断固として拒否しなければならなかったのであり、それができなかったことは議員の資格が問われるものである。  よって、石橋竜史議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照17)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平   木山徳和議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第31号    木山徳和議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、木山徳和議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合、金額の多寡によらず、本来3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられ、公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば、広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  議員は、行政の法違反を監視する役目を持っている。選挙に関わって、これまで繰り返し不正な金銭の授受が選挙を汚し、有権者の政治不信を招いてきた。議員は日頃から金銭の授受には敏感であるべきで、法に違反することに対しては自らの判断をもって断固たる行動ができなければならない。  選挙を前にした時期に、その選挙の候補者の夫が持ってきた金を受け取ったのは、その金の処理のいかんにかかわらず、被買収の指摘を免れない。自らの行動を反省し、一旦は退くことが負託を受けて活動する議員の責任である。  よって、木山徳和議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照18)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    木戸経康議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第32号    木戸経康議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、木戸経康議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合、金銭の多寡によらず、本来3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられ、公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば、広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  議員となった者は、どのような政治的権力を持つ者に対しても、違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならない。  どのような理由を挙げようと、そのような行動が行えなかったのであれば、自らの行動を反省され、一旦は退くことが負託を受けて活動する議員の責任である。  よって、木戸経康議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会
    △(参照19)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第33号    豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、豊島岩白議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。現金を受け取った場合、金銭の多寡によらず、本来3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられ、公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば、広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  既に参議院選挙への立候補が決まっていた河井案里被告の夫が、選挙まで4か月前、1か月前の時期に特定の個人、有権者に二度にわたって数十万円の現金を持参すること自体が尋常のことではなく、選挙への協力を意図したものと考えるのが当然である。  豊島議員は、河井克行被告からの二度にわたる現金の提供を拒否されなかったのであるが、有権者の負託を受け議員となった者は、どのような政治的権力を持つ者に対しても、違法不当なことに対しては断固たる態度でその違法を指摘し、この場合は現金の受領を拒否する態度が、当然求められたのであるが、そのように行動できなかったのであれば、自らの行動を反省し、一旦は退くことが負託を受けて活動する政治家の責任である。  よって、豊島岩白議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照20)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    藤田博之議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第34号    藤田博之議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、藤田博之議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、その場合公民権停止となり議員は失職となる。同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず、市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  公職選挙法は、議員や公職の候補者に対して、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を禁じている。加えて、近い時期に参議院選挙を控えた候補者の夫が計70万円もの金を藤田議員個人に直接持参するというのは尋常のことではなく、明らかな法違反である。負託を受けて活動しておられる藤田議員が、違法な金を受領されたことは、断固たる態度で法違反を指弾されず、見逃し、加担されたものであり、行政を監視し不正をただす立場にある議員として、政治的、道義的責任を免れない。  よって、藤田博之議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照21)  令和2年9月23日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第35号    伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案
     令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、伊藤昭善議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、その場合公民権停止となり議員は失職となる。同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。  選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃せば、広島市議会は無法容認の議会だとのそしりを免れない。市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  伊藤議員は、違法な金であることを認識しておられたにもかかわらず、国会議員との力関係でやむなく受領されたとしている。しかし、有権者から負託されて活動する議員としては、どのような政治的権力を持つ者に対しても、違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動すべきである。どのような状況下であろうと、買収行為は法違反であるとして厳しく批判し、断固として拒否しなければならなかったのであり、それができなかったことは議員の資格が問われるものである。  よって、伊藤昭善議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職を勧告する。  以上、決議する。                              令和2年9月  日                              広島市議会 △(参照22)  令和2年9月18日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。                                 意見書案第7号  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  財務大臣  経済産業大臣                                広島市議会議長名    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案  本市議会では、令和2年6月25日付け「地方財政の充実・強化を求める意見書」により、国会及び政府におかれては、増大する財政需要に見合う地方一般財源総額の確保や、財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう地方交付税の総額の確保、さらには新型コロナウイルス感染症対策として創設された「地方創生臨時交付金」及び「緊急包括支援交付金」の十分な財源の確保などの措置を講じられるよう要請したところです。  しかしながら、新型コロナウイルス感染症が世界的にまん延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面しています。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっています。  地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応を始め、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財源不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。  よって、国及び政府におかれては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源を確保するため、下記事項を確実に実現されるよう強く要請します。                    記 1 令和2年度の地方税減収補填措置   令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。  2 令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向けて  (1) 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。  (2) とりわけ、固定資産税は、市町村の基礎的行政サービスの提供を安定的に支える上で極めて重要な基幹税であるため、その安定的な確保を図る必要がある。また、事業所税は、都市の重要性が高まる中、都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てる目的税として、都市運営に欠かせない貴重な財源であり、これら両税目については、国の経済対策の観点からの制度の見直しは行わないこと。    なお、やむを得ず緊急経済対策として減税を行う場合は、地方自治体の意見を十分に聞き慎重に行うとともに、減税額については国の責任において財源措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照23)  請願・陳情継続審査申出総括表                        ┌令和2年第6回 ┐                        │        │                        └広島市議会定例会┘  総務委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  3  │ヒロシマ・ナガサキの心である合体標語「被爆国首相よ│ │     │ 八月六日九日を人類総ザンゲの日として休日に制定せ│ │     │よ」を実現することについて            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  9  │8月6日の拡声器規制条例の制定に関することについて│ ├─────┼─────────────────────────┤ │  14  │被爆75周年の平和記念式典のあり方について    │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  1  │広島平和都市記念碑(原爆慰霊碑)を撤去する事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  4  │全ての市内圖(と)書館より「はだしのゲン」を即時撤│ │     │去する事について                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  6  │毎年8月5日の慰霊に伴う公金の支出を議論する事につ│ │     │いて                       │ └─────┴─────────────────────────┘
     (総務委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  10  │西地区保護司会に対する西地区更生保護サポートセン │ │     │ター(広島市西区小河内町一丁目8番5号)の無償貸付│ │     │けの解約について                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  11  │広島市教育委員会委員5名の内3名の職場が広島市外で│ │     │あり職種にも偏りのあることについて        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  22  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  24  │スケートボード練習場(アクションスポーツ場)の設置│ │     │を求めることについて               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  28  │市のイベント情報をスマホで簡単に取り込めるよう改善│ │     │することについて                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  63  │安佐南警察署に告發(はつ)された公職選挙法違反に関│ │     │する水野考に對(たい)する「起訴猶予」について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  64  │本年度の広島市教育委員会委員5名の内2名が特定の教│ │     │科書発行者と関係を有するとして教科用図書採択に係る│ │     │議題より除斥となっていることについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  67  │広島市職員の退職管理制度での再就職の報告について、│ │     │天下りの温床である営利企業以外の法人や教育機関につ│ │     │いては全くの骨抜き状態であることについて     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  68  │平成30年5月21日文教委員会における川口教育委員│ │     │会教職員課長が沖宗委員に対し虚偽の説明を行ったこと│ │     │について                     │ └─────┴─────────────────────────┘  (総務委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  92  │8月6日の平和記念式典における静謐(ひつ)の確保に│ │     │ついて                      │ └─────┴─────────────────────────┘  文教委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  6  │放課後児童クラブの現行「条例」を守り専門性のある指│ │     │導員の複数体制を維持することについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  10  │児童館・放課後児童クラブの「公設・公営・無料」を守│ │     │り、さらに充実させることについて         │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  12  │国の責任による35人以下学級の前進、教職員定数増、│ │     │教育の無償化、教育条件の改善を求めることについて │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  15  │新型コロナウイルス感染拡大と熱中症から、子どもたち│ │     │の安心・安全を守ることについて          │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  2  │「教育勅語」排除失効決議の弊害及び「民主主義」殲 │ │     │(せん)滅に附(つ)き議する事について      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  16  │公立小学校・中学校でかかる費用について      │ └─────┴─────────────────────────┘  (文教委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  21  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  59  │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予│ │     │算を増やし保育行政の充実を求めることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  65  │広島市学校給食会が平成30年度学校給食費の執行残が│ │     │実に31,456,519円計上され、これを前年度以│ │     │前の赤字分の補てんとして、実質給食会に利益とされた│ │     │ことについて                   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  69  │広島市教育委員会山越総務課長より尾形教育長は尾形慎│ │     │治の人事異動について旧法第17条第3項「教育長は、│ │     │自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関す│ │     │る事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直│ │     │接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合│ │     │においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会│ │     │議に出席することができない。」の規定に該当するとの│ │     │回答があったことについて             │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  70  │知的障害特別支援学校の新設を求めることについて  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  74  │広島市教科用図書採択審議会の会議録公開について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  86  │アストラムライン古市駅前にあるちびっこ広場の管理を│ │     │適正に行って居ない現状を改善する事について    │
    └─────┴─────────────────────────┘  経済観光環境委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  13  │佐伯区八幡東四丁目(高井地区)の山林部における土砂│ │     │堆積事業計画の中止について            │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  29  │「広島市公衆衛生推進協議会」の掲示物の維持管理につ│ │     │き検証する事について               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  41  │広島市委託番号掲載の全車両に不適切な状態や警察に警│ │     │告を受ける虞(おそ)れの有無を確認し調査指導を検討│ │     │する事について                  │ └─────┴─────────────────────────┘  厚生委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  2  │平成30年7月豪雨の被災者に対する医療費等一部負担│ │     │金の免除対象期間の延長について          │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  4  │手話言語条例制定を求めることについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  8  │会計年度任用職員制度導入に伴う公立保育園の正規職員│ │     │削減計画の撤回を求めることについて        │ └─────┴─────────────────────────┘  (厚生委員会)  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  9  │広島市の福祉サービス苦情の処理に関する条例の制定に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  14  │受動喫煙防止対策について             │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  15  │小児の任意接種ワクチンの助成について       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  19  │聴覚障害者認定検査の正常化について        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  20  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  32  │歯科衛生士の就労改善について           │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  44  │妊産婦医療費助成制度等の創設を求めることについて │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  58  │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予│ │     │算を増やし保育行政の充実を求めることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  77  │「生活保護のしおり」の説明・受領確認書の「福祉事務│ │     │所担当者印」を押印せづ該当「區(く)」の欄が空欄の│ │     │儘(まま)受付されている例を早急に調査する事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  82  │「生活保護のしおり」の説明・受領確認書で担当者印の│ │     │押印がなく担当区の記入又は押印がない書類につき、如│ │     │何(いか)なる指示や命令をしたか及び文章を改ざんし│ │     │た事実と件数等を調査・検証する事について     │ └─────┴─────────────────────────┘  (厚生委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  90  │安芸市民病院における院内保育所の敷地内新築移転を求│ │     │めることについて                 │ └─────┴─────────────────────────┘  建設委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  11  │国道2号の高架延伸事業は行わないことについて   │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  23  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  26  │市営中層基町住宅17号棟の建て替え計画について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  27  │中区役所建築課による基町中層住宅の菜園等の撤去につ│ │     │いて                       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  30  │安佐北警察署に告發(はつ)された安佐北区可部二丁目│ │     │の看板設置に関して、早急に事實(じつ)を検證(しょ│ │     │う)し再發(はつ)防止策を講じる事について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  31  │中区基町の「段ボール作成の猫の小屋」への有効な対策│
    │     │の議論を行ふ事について              │ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  33  │広島市役所が十日市バス停付近の違法駐輪等の現状を把│ │     │握し直ちに抜本的解決を広島県警察と協議し実施する事│ │     │について                     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  34  │古市橋駅駐輪場の業務委託を検証することについて  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  39  │安佐北区役所による政党等看板の組織的隠蔽工作に付き│ │     │業務の事実関係と検証を廣島市において行う事について│ ├─────┼─────────────────────────┤ │  40  │横川駅タクシー乗り場付近の横断歩道の白線が見えない│ │     │ため広島県警察と協議を行い、歩行者の安全及び問題点│ │     │に付き議論することについて            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  42  │是迄(これまで)の道路工事完了後の「履行確認」の状│ │     │態は、一体誰の如何(いか)なる職務に瑕疵(かし)が│ │     │あったのか責任の所在を明確にすることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  61  │安佐南警察署に「告発状受理」された事に鑑み、「横断│ │     │旗格納箱」の状況を調査し問題点や破損状況を直ちに確│ │     │認・是正し説明する事について           │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  62  │ローマ法王が来広する直前まで行はれていた広島平和記│ │     │念公園内における犯罪行為を黙認せづ、適正に対応し検│ │     │證(しょう)する事について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  71  │広島翔洋テニスコート南側の歩道上の毎日約二百台以上│ │     │の違法駐輪による通行障害への改善策を講じる事につい│ │     │て                        │ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  81  │広島市西区維持管理課長高木一成は、適正な業務を行い│ │     │職務怠慢を改める事について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  88  │工事完了後の履行確認を怠って居る事について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  91  │8月6日の原爆ドーム前を含む平和記念公園内における│ │     │静謐(ひつ)の確保について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  96  │違法広告物を長期にわたり放置してきた広島市の責任を│ │     │検証する事について                │ └─────┴─────────────────────────┘ △(参照24)  議 決 事 件 一 覧 表                                                 (令和2年第6回定例会) ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │会期決定について                 │       │ 2. 9.11│ 9月11日から  │ │     │     │                         ├───────┤    │ 9月25日まで  │ │     │     │                         │       │    │ の15日間と決定 │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 報 告 │ 2. 9.11 │専決処分の報告について              │       │  〃  │  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  14  │     │(交通事故等に係る損害賠償額の決定)       │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について              │       │  〃  │    〃    │ │     │     │(市営住宅に係る家賃等の長期滞納者との訴え提起前 ├───────┤    │        │ │  15  │     │ の和解)                    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について(工事請負変更契約の締結) │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  16  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │公立大学法人広島市立大学の経営状況について    │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  17  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │地方独立行政法人広島市立病院機構の経営状況について│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  18  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │公立大学法人広島市立大学の令和元年度の業務実績に係│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  19  │     │る評価結果の報告について             │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │公立大学法人広島市立大学の第2期中期目標期間終了時│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  20  │     │に見込まれる業務実績に係る評価結果の報告について │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤
    │ 報 告 │ 2. 9.11 │地方独立行政法人広島市立病院機構の令和元年度の業務│       │ 2. 9.11│  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  21  │     │実績に係る評価結果の報告について         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 監査報告 │ 2. 9. 4 │令和元年度の市民局の定期監査及び行政監査     │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  26  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の道路交通局の定期監査及び行政監査並びに│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  27  │     │同局に関連する財政援助団体等の監査        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の会計室及び同室に関連する各区役所の定期│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  28  │     │監査及び行政監査                 │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の水道局の定期監査及び行政監査     │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  29  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の市選挙管理委員会事務局の定期監査及び行│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  30  │     │政監査                      │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の中区選挙管理委員会事務局の定期監査及び│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  31  │     │行政監査                     │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の東区選挙管理委員会事務局の定期監査及び│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  32  │     │行政監査                     │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の南区選挙管理委員会事務局の定期監査及び│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  33  │     │行政監査                     │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の西区選挙管理委員会事務局の定期監査及び│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  34  │     │行政監査                     │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 監査報告 │ 2. 9. 4 │令和元年度の安佐南区選挙管理委員会事務局の定期監査│       │ 2. 9.11│  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  35  │     │及び行政監査                   │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の安佐北区選挙管理委員会事務局の定期監査│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  36  │     │及び行政監査                   │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の安芸区選挙管理委員会事務局の定期監査及│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  37  │     │び行政監査                    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の佐伯区選挙管理委員会事務局の定期監査及│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  38  │     │び行政監査                    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の監査事務局の定期監査及び行政監査   │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  39  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和元年度の環境局,経済観光局,都市整備局,中区役│       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  40  │     │所及び安佐南区役所の定期監査及び行政監査(工事) │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 検査報告 │  〃  │令和2年4月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  26  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年5月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  27  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年6月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  28  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │休会について                   │       │  〃  │ 9月12日から │ │     │     │                         ├───────┤    │ 9月15日まで │ │     │     │                         │       │    │ を休会と決定 │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │                         │       │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │                         │       │ 2. 9.18│ 9月19日から │ │     │     │休会について                   ├───────┤    │ 9月24日まで │ │     │     │                         │       │    │ を休会と決定 │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │                         │       │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │
    │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  84  │ 2. 9.11 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第6号)    │総務,文教, │ 2. 9.25│  原案可決  │ │     │     │                         │経済観光環境,│    │        │ │     │     │                         │厚生,建設  │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  2. 9.18  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  85  │  〃  │令和2年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算 │  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(第1号)                    │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  86  │  〃  │令和2年度広島市開発事業特別会計補正予算(第1号)│  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  87  │  〃  │令和2年度広島市安芸市民病院事業会計補正予算   │  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(第1号)                    │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  88  │  〃  │広島市附属機関設置条例の一部改正について     │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  89  │  〃  │広島市違法駐車等の防止に関する条例の一部改正につい│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │て                        │   〃   │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  90  │ 2. 9.11 │広島市自転車等駐車場条例等の一部改正について   │  建  設  │ 2. 9.25│  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  2. 9.18  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  91  │  〃  │和解について                   │  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  92  │  〃  │地方独立行政法人広島市立病院機構第2期中期計画の変│  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │更に係る認可について               │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  93  │  〃  │市道の路線の廃止について             │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  94  │  〃  │市道の路線の認定について             │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  95  │  〃  │財産の取得について(高規格救急自動車)      │ 消防上下水道 │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  96  │  〃  │財産の取得について                │  文  教  │  〃  │    〃    │ │     │     │(中区又は南区に所在する市立の小学校,中学校又は │       │    │        │ │     │     │ 特別支援学校の教育の用に供するためのタブレット ├───────┤    │        │ │     │     │ 端末)                     │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  97  │  〃  │財産の取得について                │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │(西区又は佐伯区に所在する市立の小学校又は中学校 ├───────┤    │        │ │     │     │ の教育の用に供するためのタブレット端末)    │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  98  │  〃  │財産の取得について                │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │(東区,安佐北区,安芸区等に所在する市立の小学校,│       │    │        │ │     │     │ 中学校又は中等教育学校の教育の用に供するための ├───────┤    │        │ │     │     │ タブレット端末)                │   〃   │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  99  │ 2. 9.11 │財産の取得について                │  文  教  │ 2. 9.25│  原案可決  │ │     │     │(安佐南区に所在する市立の小学校又は中学校の教育 ├───────┤    │        │ │     │     │ の用に供するためのタブレット端末)       │  2. 9.18  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 100 │  〃  │契約の締結について                │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 101 │  〃  │変更契約の締結について              │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 104 │ 2. 9.18 │教育委員会委員の任命の同意について        │       │  〃  │  同   意  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 諮 問 │ 2. 8.28 │人権擁護委員候補者の推薦について         │       │  〃  │  支障なしと  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  5  │     │                         │       │    │  決   定  │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 報 告 │ 2. 9.18 │令和元年度決算に係る健全化判断比率の報告について │       │  〃  │  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  22  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤
    │  〃  │  〃  │令和元年度決算に係る資金不足比率の報告について  │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  23  │     │                         │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │ 2. 9.18 │令和元年度広島市各会計歳入歳出決算(第1号〜第20 │       │ 2. 9.25│議長,議会選出監│ │     │     │号)                       │       │    │査委員(八條範彦│ │     │    ┌┤令和元年度広島市水道事業決算           │       │    │議員及び大野耕平│ │     │    ││令和元年度広島市下水道事業決算          │       │    │議員)を除く51名│ │     │    ││令和元年度広島市安芸市民病院事業決算       │       │    │により設置するこ│ │     │ 2. 9.11┤│第102号議案 令和元年度広島市水道事業会計未処分利 │       │    │とに決定    │ │     │    ││       益剰余金の処分について        │       │    │        │ │     │    ││第103号議案 令和元年度広島市下水道事業会計未処分 │       │    │        │ │     │    └┤       利益剰余金の処分について       ├───────┤    │        │ │     │     │・決算特別委員会の設置              │       │    │        │ │     │     │                         ├───────┼────┼────────┤ │     │     │・付託                      │  決算特別  │  〃  │閉会中の継続審査│ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  2. 9.25  │    │        │ │     │     │                         ├───────┼────┼────────┤ │     │     │・決算特別委員会正副委員長の選任         │       │  〃  │委員長     │ │     │     │                         │       │    │ 母谷龍典議員 │ │     │     │                         │       │    │副委員長    │ │     │     │                         │       │    │ 竹田康律議員 │ │     │     │                         │       │    │副委員長    │ │     │     │                         │       │    │ 藤井敏子議員 │ │     │     │                         │       │    │副委員長    │ │     │     │                         ├───────┤    │ 山路英男議員 │ │     │     │                         │       │    │を選任     │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 決議案 │ 2. 9.18 │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │ 2. 9.25│  原案可決  │ │     │     │たとされる今田良治議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  16  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる豊島岩白議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  17  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる木戸経康議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  18  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる海徳裕志議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  19  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる児玉光禎議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  20  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる木山徳和議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  21  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる谷口修議員に対し,広島市議会において事実├───────┤    │        │ │  22  │     │関係を説明することを求める決議案         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる八軒幹夫議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  23  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる三宅正明議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  24  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる石橋竜史議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  25  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 決議案 │ 2. 9.18 │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │ 2. 9.25│  原案可決  │ │     │     │たとされる藤田博之議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  26  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる沖宗正明議員に対し、広島市議会において事├───────┤    │        │ │  27  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取っ│       │  〃  │    〃    │ │     │     │たとされる伊藤昭善議員に対し,広島市議会において事├───────┤    │        │ │  28  │     │実関係を説明することを求める決議案        │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │ 2. 9.23 │沖宗正明議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │  否   決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  29  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤
    │  〃  │  〃  │石橋竜史議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  30  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │木山徳和議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  31  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │木戸経康議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  32  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │豊島岩白議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  33  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │藤田博之議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  34  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │伊藤昭善議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  35  │     │                         │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 意見書案 │ 2. 9.18 │新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激│       │ 2. 9.25│  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  7  │     │な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案   │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │請願・陳情の閉会中継続審査について        │       │  〃  │ 継続審査とす │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │ ることに決定 │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ───────────────────────────────────────   議 長   山  田  春  男   署名者   川  村  真  治   署名者   大  野  耕  平...