広島市議会 > 2014-12-18 >
平成26年第 5回12月定例会−12月18日-06号

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  1. 広島市議会 2014-12-18
    平成26年第 5回12月定例会−12月18日-06号


    取得元: 広島市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-05
    平成26年第 5回12月定例会−12月18日-06号平成26年第 5回12月定例会         平成26年  広島市議会定例会会議録(第6号)         第 5 回               広島市議会議事日程                                平成26年12月18日                                午前10時開議                 日    程  第1 藤田博之議員に対する懲罰の動議について  第2 母谷龍典議員に対する処分要求について  第3 山本誠議員に対する処分要求について  第4 山路英男議員に対する処分要求について  第5 中本弘議員に対する処分要求について  第6 元田賢治議員に対する処分要求について  第7 山田春男議員に対する処分要求について  第8 永田雅紀議員に対する処分要求について  第9┌自第113号議案 平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)
       ┤    └至第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について            (広島国際会議場)     第141号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市安佐北区民文化センター)    ┌自第144号議案 公の施設の指定管理者の指定について    ┤        (広島市文化交流会館)    └至第168号議案 公の施設の指定管理者の指定について(佐伯運動公園)    ┌自第170号議案 市道の路線の廃止について    ┤    └至第172号議案 専決処分の承認について      ※各議案は別紙参照  第10 第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市まちづくり市民交流プラザ)     第136号議案 公の施設の指定管理者の指定について            (広島市中区民文化センター,広島市文化創造センター及び広島市国際青年会館)     第137号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市東区民文化センター)     第138号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市南区民文化センター)     第139号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市西区民文化センター)     第140号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市安佐南区民文化センター)     第142号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市安芸区民文化センター)     第143号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市佐伯区民文化センター)     第169号議案 公の施設の指定管理者の指定について           (広島市映像文化ライブラリー)  第11 諮問第16号 人権擁護委員候補者の推薦について  第12 大都市税財政対策に関する調査報告について     (大都市税財政対策特別委員長報告)  第13 意見書案第28号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案     意見書案第29号 集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案  第14 決議案第13号 松井一實広島市長の辞職勧告決議案  第15 請願・陳情の取り下げについて     (請願第 55号 学童保育の「公設・公営・無料」の維持と,「条例」(設置運営基準)制定に伴う学童保育の充実を強く求めることについて・陳情第147号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて)  第16 陳情第211号 私学助成について  第17 請願・陳情の閉会中継続審査について                                  別   紙              議案一覧表(日程第9関係) ┌───────┬─────────────────────────────┐ │第113号議案│平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第114号議案│平成26年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算    │ │       │(第2号)                        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第115号議案│平成26年度広島市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第116号議案│平成26年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算     │ │       │(第2号)                        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第117号議案│平成26年度広島市水道事業会計補正予算(第1号)      │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第118号議案│平成26年度広島市下水道事業会計補正予算(第3号)     │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第119号議案│広島市区の設置等に関する条例等の一部改正について     │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第120号議案│市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の │ │       │一部改正について                     │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第121号議案│特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について     │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第122号議案│一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について     │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第123号議案│広島市こども療育センター条例の一部改正について      │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第124号議案│広島市国民健康保険条例の一部改正について         │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第125号議案│広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部改正につい │ │       │て                            │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第126号議案│広島市食品衛生措置基準条例の一部改正について       │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第127号議案│広島市自転車等駐車場条例の一部改正について        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第128号議案│広島圏都市計画広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域 │ │       │内における建築物の制限に関する条例の一部改正について   │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第129号議案│広島市立学校条例の一部改正について            │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第130号議案│字の区域の変更について                  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第131号議案│当せん金付証票の発売金額について             │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第132号議案│広島市・湯来町合併建設計画の変更について         │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第133号議案│損害賠償の額を定めることについて             │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第134号議案│公の施設の指定管理者の指定について(広島国際会議場)   │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第141号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島安佐北区民文化センター)             │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第144号議案│公の施設の指定管理者の指定について(広島市文化交流会館) │
    ├───────┼─────────────────────────────┤ │第145号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市中区スポーツセンター,広島市中央庭球場,広島市  │ │       │ 中央バレーボール場及び広島市吉島体育館)        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第146号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市総合屋内プール,広島市東区スポーツセンター,広  │ │       │島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場)          │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第147号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市南区スポーツセンター)              │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第148号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市西区スポーツセンター,広島市南観音庭球場及び広  │ │       │ 島市南観音運動広場)                  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第149号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市安佐南区スポーツセンター,広島市沼田庭球場,広  │ │       │ 島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場)        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第150号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市安佐北区スポーツセンター及び広島市高陽体育館)  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第151号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市安芸区スポーツセンター)             │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第152号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市佐伯区スポーツセンター,広島市湯来庭球場,広島  │ │       │ 市湯来南庭球場,広島市上河内庭球場,広島市下河内庭球  │ │       │ 場,広島市新宮苑庭球場,広島市湯来運動広場,広島市湯  │ │       │ 来南運動広場,広島市上河内運動広場,広島市下河内運動  │ │       │ 広場及び広島市河内体育館)               │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第153号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市クアハウス湯の山)                │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第154号議案│公の施設の指定管理者の指定について(広島市中小企業会館) │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第155号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市見張市民農園,広島市三田市民農園及び広島市三国  │ │       │ 市民農園)                       │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第156号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市市営大手町第一駐車場ほか20施設)         │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第157号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市市営基町駐車場)                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第158号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市市営西広島駅南駐車場)              │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第159号議案│公の施設の指定管理者の指定について(広島市中央駐車場)  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第160号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(広島市西新天地駐車場)                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第161号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ │       │(吉島住宅及び吉島住宅附設駐車場)            │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第162号議案│公の施設の指定管理者の指定について(竜王公園)      │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第163号議案│公の施設の指定管理者の指定について(草津公園)      │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第164号議案│公の施設の指定管理者の指定について(西部埋立第五公園)  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第165号議案│公の施設の指定管理者の指定について(寺迫公園)      │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第166号議案│公の施設の指定管理者の指定について(可部運動公園)    │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第167号議案│公の施設の指定管理者の指定について(瀬野川公園)     │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第168号議案│公の施設の指定管理者の指定について(佐伯運動公園)    │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第170号議案│市道の路線の廃止について                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第171号議案│市道の路線の認定について                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第172号議案│専決処分の承認について                  │ └───────┴─────────────────────────────┘ ───────────────────────────────────────                会議に付した事件等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1 藤田博之議員に対する懲罰の動議について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり懲罰を科さないことを決定)  日程第2 母谷龍典議員に対する処分要求について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第3 山本誠議員に対する処分要求について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第4 山路英男議員に対する処分要求について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第5 中本弘議員に対する処分要求について
          (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第6 元田賢治議員に対する処分要求について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第7 山田春男議員に対する処分要求について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第8 永田雅紀議員に対する処分要求について       (懲罰特別委員長報告)       (委員会の報告どおり戒告の懲罰を科すことを決定)       (戒告の懲罰を宣告)  日程第9┌自第113号議案 平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)      ┤      └至第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について              (広島国際会議場)       第141号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市安佐北区民文化センター)      ┌自第144号議案 公の施設の指定管理者の指定について      ┤        (広島市文化交流会館)      └至第168号議案 公の施設の指定管理者の指定について(佐伯運動公園)      ┌自第170号議案 市道の路線の廃止について      ┤      └至第172号議案 専決処分の承認について       (委員会の報告どおり可決)  日程第10┌自第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について      ┤        (広島市まちづくり市民交流プラザ)      └至第140号議案 公の施設の指定管理者の指定について              (広島市安佐南区民文化センター)       第142号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市安芸区民文化センター)       第143号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市佐伯区民文化センター)       第169号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市映像文化ライブラリー)       (委員会の報告どおり可決)  日程第11 諮問第16号 人権擁護委員候補者の推薦について       (支障なしと回答することに決定)  日程第12 大都市税財政対策に関する調査報告について       (大都市税財政対策特別委員長報告)  日程第13 意見書案第28号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案       意見書案第29号 集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案       (否決)  日程第14 決議案第13号 松井一實広島市長の辞職勧告決議案       (否決)  日程第15 請願・陳情の取り下げについて       (請願第 55号 学童保育の「公設・公営・無料」の維持と,「条例」(設置運営基準)制定に伴う学童保育の充実を強く求めることについて        陳情第147号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて)       (承認)  日程第16 陳情第211号 私学助成について       (採択)  日程第17 請願・陳情の閉会中継続審査について       (閉会中の継続審査と決定)  付議事件議了の宣告(終了)  閉会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                出 席 議 員 氏 名    2番  碓 氷 芳 雄            3番  石 橋 竜 史    4番  山 路 英 男            5番  森 畠 秀 治    6番  三 宅 正 明            7番  宮 崎 誠 克    8番  森 本 健 治            9番  山 内 正 晃    10番  伊 藤 昭 善            11番  近 松 里 子    12番  西 田   浩            13番  渡 辺 好 造    14番  原   裕 治            15番  米 津 欣 子    16番  安 達 千代美            17番  星 谷 鉄 正    18番  豊 島 岩 白            19番  八 軒 幹 夫    20番  大 野 耕 平            21番  清 水 良 三    23番  八 條 範 彦            24番  竹 田 康 律    25番  馬 庭 恭 子            26番  元 田 賢 治    27番  今 田 良 治            28番  永 田 雅 紀    29番  平 木 典 道            30番  谷 口   修    31番  母 谷 龍 典            32番  山 田 春 男    33番  太 田 憲 二            34番  若 林 新 三    35番  松 坂 知 恒            36番  沖 宗 正 明    37番  村 上 厚 子            38番  中 原 洋 美    39番  熊 本 憲 三            40番  木 山 徳 和    41番  金 子 和 彦            42番  佐々木 壽 吉    43番  児 玉 光 禎            44番  碓 井 法 明    45番  種 清 和 夫            46番  酒 入 忠 昭    47番  田 尾 健 一            48番  土 井 哲 男    49番  月 村 俊 雄            50番  山 本   誠    51番  平 野 博 昭            52番  中 本   弘    53番  木 島   丘            54番  藤 田 博 之 ───────────────────────────────────────                欠 席 議 員 氏 名                  な   し ───────────────────────────────────────          職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長    松 村   司      事務局次長   重 元 昭 則  議事課長    石 井 一 司      議事課主幹   小 田 和 生  議事課主査   石 田 裕 信      議事課主査   今 井 悦 尚  外関係職員 ───────────────────────────────────────             説明のため出席した者の職氏名  市長      松 井 一 實      副市長     西 藤 公 司  副市長     荒 本 徹 哉      企画総務局長  竹 内   功  財政局長    岡 村 清 治      市民局長    及 川   享
     健康福祉局長  糸 山   隆      こども未来局長 藤 田 典 子  環境局長    北 吉 孝 行      経済観光局長  谷 本 睦 志  都市整備局長  西 岡 誠 治      都市整備局指導担当局長                               佐名田 敬 荘  道路交通局長  向 井 隆 一      下水道局長   新 谷 耕 治  会計管理者   永 谷 尚 之      消防局長    滝 澤 宏 二  水道局長    高 広 義 明      監査事務局長  原 田 耕 二  財政課長    松 井 勝 憲      教育長     尾 形 完 治  選挙管理委員会事務局長          人事委員会事務局長          住 田 雄 二              円 奈 勝 治 ───────────────────────────────────────                午後1時05分開議                出席議員  52名                欠席議員  0名 ○碓井法明 議長       出席議員52名であります。 ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────                会議録署名者の指名 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       本日の会議録署名者として               29番 平 木 典 道 議員               47番 田 尾 健 一 議員  を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────                日程に入る旨の宣告 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1 藤田博之議員に対する懲罰の動議について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       日程第1,藤田博之議員に対する懲罰の動議を議題といたします。  除斥の規定により,藤田博之議員の退場を求めます。                〔藤田博之議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  本特別委員会へ付託されました藤田博之議員に対する懲罰の動議について,審査の概要を報告申し上げます。  審査結果は懲罰を科さないことに決定いたしました。  審査に当たりましては,まず,懲罰の動議提出者である山田議員から,懲罰の動議書のとおりとの趣旨説明を受け,質疑を行いました。  一つ,藤田議員の発言のどこが罪であるかとの質問に対し,品位を汚すに値すると感じていると答弁がありました。  一つ,根拠のない質問をしてはいけないとなると,一般質問をする上において発言をする機会が著しく制限されるのではないかとの質問に対し,見解の相違はあろうが,議員は基本的には根拠のある質問をするべきだと思うという答弁がありました。  一つ,具体的に市議会の品位,権威が著しく傷つけられたということがあるのかという質問に対し,質問の中身について,少しきつい,行き過ぎた面があるのではないかという答弁がありました。  一つ,不穏当な発言や言葉遣いということについては確かに感じるところもあるが,これまでもそういうことは多々あったと思うがどうかという質問に対して,過去の事例の記憶が定かではないが,議長は議事整理権を持っているので,今回,注意をしてほしかったという答弁がありました。  一つ,懲罰を科すのであれば,どの程度の懲罰を求めているのかという質問に対して,戒告をという答弁がありました。  一つ,藤田議員の質問に対する市長の答弁は終わっているのに,ほかの方が懲罰の動議を提出するのはおかしいのではないかという質問に対し,個人の受けとめ方であり,非常に個人的な攻撃であると感じたと思うという答弁がありました。  一つ,品位のような個人差がある問題に対し懲罰を科すというのはどうなのか,個人の評価や感情的なものをもって罰するというのはどうかという質問に対し,議会という品格を持った場所での一般質問全体を通しての話であるので,個人的な感情であるとか,好き嫌いとかではないという答弁がありました。  以上が主な質疑の概要であります。  また,質疑の中では意見として,一つ,どういったことが懲罰に当たるのかということを話し合うとともに,何をもって懲罰を出すのかという線引きを考えないといけないという意見もありました。  一つ,個人攻撃の概念の幅は非常に広いものがあってなかなか判断しにくい,一般質問は第三者がわからないことを発言することも多い,こうしたことの概念がそのまま懲罰に値するのか,今回の概念の問題であったり,言葉尻の問題であったり,しゃべり方の問題は,個々の議員に与えられた範疇の問題だと思う。  一つ,言ったか言わないかとか,言い方がどうかというのは,その人の感じ方によるものであり,非常に難しい問題だと思う,品位という問題の尺度も人によって違うので,しっかり議論すべきではないかといった意見がありました。  次に,藤田議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,藤田議員から処分要求書に基づく弁明があり,質疑を行いました。  主な質疑としては,一つ,第三者がわかり得ない問題について,確信を持って質問をされたということで間違いないかという質問に対し,政治姿勢を問うものであり,お土産をあげるからこの問題に賛成しなさいという,それが政治姿勢なのかという意味で聞いたものであるという答弁がありました。  一つ,会議規則において,一般質問は市の一般事務について質問できるとされているが,松井市長が市長に就任する前の活動に関する内容は政治姿勢に入っているということであるが,市の一般事務に当たるのかという質問に対して,政治姿勢というのは広い意味で市長が行うことが全部政治姿勢の一こまであるという答弁がありました。  以上が主な質疑の概要であります。  次に,懲罰を科すことについて委員から意見を聴取しました。  意見としては,懲罰を科さない意見として,一つ,懲罰動議の内容が言葉尻や品位,個人攻撃といったその概念であり,個々人により大きな幅があるので,何をもって懲罰に値するのか論じるようになっていないと感じるので懲罰は科さない。  一つ,人によって受けとめ方が違う,感覚が違うようなことをもって,何を基準に懲罰を科すのか,その基準がはっきりしないので科すべきではない。  一つ,品位という個人の評価にかかわるようなことで懲罰にかかるようでは,広島市議会の言論の危機だと思う,懲罰の必要はない。  一つ,懲罰を科さないというのが結論であるが,発言の中身が本当なのか,根拠があるのかが重要なポイントである。  一つ,自分の調査に基づいて議論を展開し質問されたことは,通常の一般質問そのものであり,懲罰に値しない。議長には議場の秩序維持というのがあり,不穏当な秩序を乱す議員があるときは制止し,発言を取り消させるというものがあるが,議長がそういう行動をとってないことや,議員も議長の注意を喚起することもなかったことから,総合的に考えると懲罰に値しない。  一つ,品位の尊重についてはさまざまな方の尺度があり,市民の皆様にも多様なさまざまな考え方がある。その方々から選ばれてる議員の発言を制限されることがあってはならないと思う。また,懲罰を科すことになれば,今後の広島市議会の言論をしていく上での前例となるため,さまざまな質問をすることについて担保されなくなるため懲罰は科さないといった意見がありました。  懲罰を科すべきという意見としては,一つ,インターネットを見た人から,言葉が汚い,荒いという反応があった,趣旨説明者が言われたように,懲罰を科すべきである。  一つ,ただ単純に見てひどかったことから,懲罰を科すべきである。  一つ,インターネットを見た市民の方から,今回の藤田議員の質問はあたかも犯罪者を思わせるような発言があり,市民を代表する方が公の場で言うような発言なのかという反応があった,その内容も憶測の域を超えていない発言もあるので,懲罰を科すべきであるという意見がありました。  これらの意見を一括して討論を行い,懲罰を科すことについて採決をした結果,挙手少数により,藤田議員に対し懲罰を科さないことに決定いたしました。  以上が,本特別委員会における審査概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に順次発言を許します。  20番大野耕平議員。                〔20番大野耕平議員登壇〕 ◆20番(大野耕平議員) 皆さん,お疲れさまでございます。  自由民主党の大野耕平です。会派を代表して,藤田博之議員に対する懲罰動議に賛成で,委員会の報告に反対の立場で意見を述べます。  それでは,12月12日の平成26年第5回広島市議会定例会の藤田議員がされた一般質問がなぜふさわしくなかったのかという点でございます。  昨日の懲罰特別委員会の議論の中にもありましたが,推測して質問することがだめなのかということでありますが,推測して質問することは大いに必要であると思います。例えば,10年先,20年先の広島市や日本国を予想し,こんな社会になっていればいいなとか,人口減少社会や少子高齢化社会を迎えるに当たり,あらかじめ将来を予測し,どのような施策を考えていくべきかなど,理事者や議員で議論し,施策を決定していくなどであります。予想や推測をしながら質問することは必ず必要です。  しかし,このたびの藤田議員の質問の内容は,藤田議員と松井市長とのやりとりで,2人しかその真偽がわからないものであります。どれだけ議論をしても,どちらが正しいのかが2人以外にはわかりません。  ここで,真偽がわからないということに対し三点の問題があるかと思います。  一つ目は,藤田議員の発言の中で,私に賛成をしてもらえればすぐに目に見える形で恩返しをしますと市長がおっしゃられたと発言され,また,公の権力を使って恩返しなんかできるわけがないし,してもいかん,いわゆる利権政治,利権政治とはそんなものだと思うんです,まさに贈収賄事件と同じことじゃないかと思うんですと発言をされております。しかし,もし仮に市長が本当に発言をしていなかったら,誰がどう責任をとるのでありましょうか。この言った言わないの話で,その真偽をお互いに証明することができず,疑念だけが残ってしまいます。この場合,藤田議員に対する疑念より,松井市長に向けられる疑念が大きく,幾ら市長が発言していないと言っても,その疑念を完全に払拭することができないのです。これは個人攻撃を行う場合の典型的な方法であり,言った言わないなど互いに証明ができないものを取り上げるのは一般質問にふさわしくないということです。  二点目に,先ほど,藤田議員の発言の続きで,賛成した議員さんはみんなそんなことで賛成したんでしょうか,そう思わざるを得ない,推測したらそういう結果になるとも発言されています。  皆さんも御存じのとおりである,私は政策的に考えて移転したほうがよいと,議員として信念を持って決断をいたしました。ですから,市民の皆様に,機会があるたび,私の考えを正々堂々と報告をしてまいりました。  しかし,この藤田議員の発言により,議員として信念を持ち,自信を持って決断したことが,一般市民の皆様に対し,賛成した25人の議員は贈収賄事件と同じような決断をしたのかと疑念を持たれた可能性があります。そして,真偽がわからないため,私たち賛成した25名は,その潔白を証明する手段もありません。  例えば,逆の立場で考えてみてください。これは事実ではなくて,私の架空の作り話ですが,例えば一般質問の場で,情報源は明かさないと約束したので誰とは絶対言えないし,これは墓場にまで持って行くつもりだけど,ある議員から,安佐市民病院の建てかえで移転に反対された議員はどうも市長と折り合いが悪いらしく,その原因は,市長がある議員に,職員の人事を頼まれたけれども市長は断ったとか,また,ほかにも市長はある議員にいろいろ頼まれたらしいけども,全て市長が断ったみたいで,それに腹立てた議員が主導し,市長に提案するものは反対すると聞いたんですが,市長,それは本当ですか,そんなことを本当に頼まれたんですか,これは実際に市長から話を聞いた議員から聞いたんだけれども,それは約束だから絶対に言えないけども,これは市政に関係あることだから答弁してくださいという感じで,逆に質問されたらどう思われますか。私と同じように信念を持って反対をされている議員はどう感じますか。この質問を聞いた市民はどう感じますか。でもこれは市政にかかわることだから,一般質問でやることは問題ないですか。  私は藤田議員が質問された内容は,これと同じような気がしております。信念を持って決断した我々議員を侮辱するものではないかというふうに思っております。  もっと言えば,誰かを陥れるために,真偽がわからないように自由に話をつくって,信用を失墜させ,名誉や人格を傷つけるということが可能になるんじゃないかというふうに考えます。  以上のことから,藤田議員が12月12日に行われた一般質問の内容は,真偽が互いに証明できないものを取り上げ,専ら個人攻撃を意図するものといって差し支えなく,一般質問にふさわしくはありません。  そして三点目に,前回の市長選のときに茶封筒を渡されたという件ですが,この発言では,同僚議員の中でお金を配って歩いとる,それはある人が私におっしゃっていただいた,あのときは実は茶色い封筒に入れて金を配って歩いた,それで私がうちの会派のものに3人ほど自分は預かった,あとの人は皆それぞれ直接渡したらしい,私は3人預かったんじゃ云々,どっから出たかわからんというのがあって,中に何ぼ入っとったんか尋ねてみますと10万円入っとったそうです,これは選挙違反だと思うんですと発言をされております。また,この情報源については墓場まで持って行くとも言われており,これも真偽を確認するすべがなく,もし仮に本当にこのようなことがなかった場合,市長が幾ら否定しても,市長に対する疑念は払拭することはできません。これは誰が責任をとるのでしょうか。  このように推測で真偽がわからない問題を一般質問で行うことは,疑いをかけられたほうも,幾らやっていないと真実を言ってもその疑念を払拭できず,そのことにより信用が失墜し,結果,人格や名誉を傷つけることになります。真偽の確認ができないということが,いわゆる根拠がない発言で,個人攻撃の何物でもありません。  その次に,粗暴な態度,不穏当な言葉についてです。  藤田議員は,再質問の時間が超過し,議長から,藤田議員に申し上げます,再質問の申し合わせの時間が超過しましたのでと注意されている途中で制止し,やかましいと発言されています。仮にも議長は議会の代表者であり,その権威ある広島市議会の議長に対し,やかましいと発言されたことは議会軽視であり,議会の品位と権威を失墜させるものではないでしょうか。  今回の懲罰動議で,これを認めるということになれば,議会の代表者である議長から注意された場合,やかましいという言葉を発しても認められるということになるのではないでしょうか。このことが懲罰動議の提出理由の中にある不穏当な言葉遣いなどは決して看過できるものではなく,広島市議会の品位と権威を失墜させるものであるということであります。  また,みずからの矛盾した対応は棚に上げておいて,議場において質問相手をうそで固めて答弁するなどと相手を責めて厳しく問いただすことが許されてよいのでしょうか。  昨日の本会議において,中原議員が,名前は伏せておこうかという温情でおっしゃらなかったんですか,藤田議員の認識をお尋ねしたいと質問したことに対して,藤田議員は,私は名前は聞いておりますが,墓場まで持って行きます,言いませんと,そういう答弁をされております。そのことは中国新聞のきょうの朝刊にも載っております。  ところで,12月13日の中国新聞を見てみますと,このような記事がありました。藤田氏は発言後,記者団に対し,現金を渡された後に返したという1人の市議から直接聞いたと説明,一方,現金を渡したとされる市議は,中国新聞の取材に,身に覚えがないと明言,返金したという市議は何も知らない,受け取ったとされる別の市議も,根も葉もない話だと否定したという内容です。マスコミに対しては既に発言している,そういう内容を議会においては墓場まで持って行きます,言いませんといっておられるわけです。うそで固めて答弁するとの質問は,藤田議員自身に向けられるべきものではないでしょうか。  議員の皆さん,今回の懲罰動議は広島市議会が大きく変わっていくチャンスだというふうに思います。だめなものはだめ,そうはっきり言いましょう。今回の懲罰動議については,市民の皆さんの関心も大変大きくあります。自分が行う採決を,地元に帰って支援者の皆さんに自信を持ってうそ偽りなく説明できるような選択をよろしくお願いいたします。皆さんの勇気と賢明な判断を期待いたします。これで討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
    ○碓井法明 議長       次に,37番村上厚子議員。                〔37番村上厚子議員登壇〕(拍手) ◆37番(村上厚子議員) 日本共産党市会議員団を代表して,藤田博之議員に対する懲罰の動議について反対,委員会報告に賛成の討論を行います。  12月12日に行われた藤田議員の一般質問は,地方自治法第132条,品位の保持及び広島市議会会議規則第96条,品位の尊重に抵触するとして,7名の議員から藤田議員に対する懲罰の動議が出されたわけですが,提出者が指摘された不穏当な言葉遣いがあった場合は,議長に忠告を求めればよいことで,そのことをもって懲罰の動議には値しないと考えます。  地方自治法では何でも懲罰できることにはなっていません。もともと今回の懲罰特別委員会は,藤田議員に対する懲罰動議が提出されたことにより設置されたものです。懲罰特別委員会において,藤田議員や懲罰動議を出された7人の議員の処分がどのようになったとしても,議員同士が罰を与え合うためだけのものであってはなりません。  私たち市議団は,藤田議員の発言を重く受けとめ,その真相を明らかにしていただけるものと信じて質疑をいたしました。しかし,残念ながら金銭の授受にかかわった議員の名前は墓場まで持って行くと言われ,結局,何が真実で何がうそなのかわからない状況です。はっきりしない,はっきりさせないことが市民の中にますます憶測と疑惑を広げています。結局,会期を延長して懲罰動議や処分要求を出し合い,議会を混乱させたということではないでしょうか。  市長選挙での金銭授受,安佐市民病院の移転に係る見返り政治の真相が不明のまま幕引きすることはできません。議会の機能を発揮し,真相究明する特別委員会の設置を求めて討論を終わります。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,藤田博之議員に懲罰を科さないとするものであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,藤田博之議員に懲罰を科さないことは可決されました。                〔藤田博之議員入場〕 ─────────────────────────────────────── △日程第2 母谷龍典議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第2,母谷龍典議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,母谷龍典議員の退場を求めます。                〔母谷龍典議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  母谷龍典議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査結果は,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  審査に当たりましては,まず処分要求書の提出者である藤田議員から,処分要求書に基づく趣旨説明を受け,質疑を行いました。  主な質疑といたしましては,一つ,どういうことを根拠に松井市長がうそを言っていると主張しているのかという質問に対し,大事なことだと思い,日記に書いた,それを根拠に話をしたという答弁がありました。  一つ,母谷議員を初め,7名の議員に処分要求されたことが,市長に対して何か思いがあるのかという質問に対し,市長に対しては何もない,議員が出したいわれのないことに救済を求める措置,処分を求めたという答弁がありました。  一つ,日記に内容を記しているから根拠があり,市長がうそを言っていると思っているのかという質問に対し,市長は何も言わなかったという答弁がありました。  以上が主な質疑の概要であります。  次に,母谷議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,母谷議員から弁明がありました。  主な内容としては,12月12日の本会議における藤田議員の発言は,あくまでも推測に基づくものであり,議員を初め,多くの皆様に疑念を抱かせる内容であったと思う,根拠はないことで,私に処分要求をされるいわれはない,懲罰の動議は法律,条例,規則にのっとり手続をしているものであり何の問題もないといったものでありました。  この弁明に対し質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについて委員から意見聴取を行いました。  意見としては,一つ,藤田議員が発言したことは根拠がないということで断定されているが,市長と元議長が2人で話をされたので,誰もわからないので名誉を毀損しており,懲罰に値すると考える。  一つ,藤田議員に対する懲罰の動議については,先ほど,懲罰は科さないとされ,母谷議員に対する処分要求は真逆のことであり,これまでの話を総合して懲罰に科すべきだと思う。  一つ,懲罰を科さないということで,改めて事の真相を究明すべきであるなどの意見がありました。  これらの意見を一括して討論を行い,一つ,藤田議員には懲罰を科するに値しないという結論が出たので,藤田議員の名誉は大きく傷つけられ,侮辱されていると思うので,懲罰を科すべきだと思う。  一つ,懲罰特別委員会の総意をもって金銭授受の真相を究明する百条委員会なりを設置することを求めるといった討論がありました。  次に,懲罰を科すことについて採決をした結果,挙手多数により,母谷議員に対し懲罰を科すことに決定いたしました。  次に,懲罰の種類について委員から意見聴取を行い,戒告という意見が出ましたので,討論,採決を行った結果,挙手多数により,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  次に,戒告文案について協議を行い,文案として,母谷龍典議員は藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である,したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告するということに決定いたしました。  以上,本特別委員会における審査の概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  母谷龍典議員より,本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  この際,これを許すことに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  母谷龍典議員の入場を許します。                〔母谷龍典議員入場〕 ○碓井法明 議長       母谷龍典議員に一身上の弁明を許します。  31番母谷龍典議員。                〔31番母谷龍典議員登壇〕 ◆31番(母谷龍典議員) 弁明の機会をいただきましたので,一言意見を述べさせていただきたいと思います。  昨日行われた懲罰特別委員会で出された結論は,正常な議会での振る舞いや品位をどのように保ち,健全な議会となるべきかを求めるために,今後はそうした藤田議員の発したようなことがないように求めるために出した動議について,我々7名の署名をした人たちには戒告という重い処分が下り,そういった振る舞いをした藤田博之議員にはおとがめなし,こういった結果が出されました。  これは議場における品位や発言の内容を気をつけながら議会で健全な議論をするという地方自治法の第132条に定められた意図を大きく逸脱していると判断をしたからであります。このことがとがめられないという,片方だけをとがめて,その原因をつくった人間にはとがめがないということになれば,議場では何を言ってもいい,何をやってもいい,どういう振る舞いをしてもいい,こういったあしき前例をつくるための結論ではなかったでしょうか。  こうしたことが議会内の数の論理で押し切られ,そういった結論に導かれたことは,余りにも残念でならないわけであります。  本末転倒な結果になった私たち7名にとっては,甚だ不名誉なことであり,こうしたことが平然と行われる広島市議会であってはならないと思います。  私たちは55名,現在欠員がありますが,52名の議員は日々市民の負託に応えていくために真剣に議案と向き合い,そして健全な議論を議場において行うために日々精励しておりますが,こうしたことの根本,根幹にかかわる問題を目をつぶって議会改革が進むのでしょうか。我々は議会改革を大きくスローガンに掲げて,この何年もの間,歩んでまいったと思います。このことの結論は,議会改革の基本中の基本である議場での振る舞いをないがしろにして,大きく議会改革を後退をさせた,このように私は受けとめております。  慎むべきは慎み,主張すべきは主張し,議場で,委員会で健全な議論を進め,正常な議会であり続けることを私は切に願っております。  今回の特別委員会で出された結論については,今,述べましたようなことから大変な不当なものであり,7名に対する,大きな,議員としての尊厳を傷つけるものであります。私たちはこうした懲罰動議を提出したことに対しては今でも間違った行動をしたとは考えておらず,正々堂々とこれからも正義を貫いて頑張ってまいる所存であります。  以上で私の弁明を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○碓井法明 議長       母谷龍典議員の退場を求めます。                〔母谷龍典議員退場〕 ○碓井法明 議長       これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員。                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) 自由民主党の宮崎誠克でございます。  それでは,会派を代表して,母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただきます。  平成26年第5回広島市議会定例会において,藤田博之議員の行った一般質問は,広島市議会の品位と権威を失墜させるものであり,その趣旨は懲罰動議の別紙で述べているとおりであります。  しかしながら,昨日開かれた懲罰特別委員会の審査で出された結論は,全くの本末転倒というほかなく,今後の議会運営に支障を来し,市民の代表である広島市議会の良識と見識に不安を与え,多くの市民の信頼を揺るがすものであります。  懲罰特別委員会で出された結論は,議会の基本的な姿勢を問う,この問題の本質を見きわめることなく採決されたものであり,到底承服できるものではありません。  我々は市民の負託を受けた議員として,市民生活の根幹にかかわる議会で,市民目線に立ち,寄り添い,その重責を全うしてまいります。  したがって,特別委員会で出された結論は真に不当であり,反対を表明するものであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,母谷龍典議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,母谷龍典議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  母谷龍典議員の入場を求めます。                〔母谷龍典議員入場〕 ○碓井法明 議長       ただいまの議決に基づき,これより母谷龍典議員に懲罰の宣告を行います。  母谷龍典議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  母谷龍典議員の起立を命じます。                〔母谷龍典議員,議席で起立〕  母谷龍典議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第3 山本誠議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第3,山本誠議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,山本誠議員の退場を求めます。
                   〔山本誠議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  山本誠議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査の結果は,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  審査に当たりましては,山本議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,山本議員からは,基本的な考えは母谷議員からあったので省略するが,全国市議会議長会の会長を務められた藤田議員の今回の行為は,私が正しく描いている指導者としていかがなものか,きょうのこの議論がただ単に勝ったとか負けたとかいうそういう次元の議論ではなくして,広島市民の幸せに対し哲学を示していただきたいといった弁明がありました。  この弁明に対しての質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについて意見聴取を行い,委員からは,母谷龍典議員に対する処分要求と同じという意見ということで,討論,採決をした結果,挙手多数により,山本議員に対し戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  戒告文案についても同様の文であることに決定いたしました。  以上が本特別委員会における審査の概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員。                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) 自由民主党の宮崎誠克でございます。  それでは会派を代表して,山本誠議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただきます。  内容につきましては,先ほど母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論させていただいたとおりでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,山本誠議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,山本誠議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  山本誠議員の入場を求めます。                〔山本誠議員入場〕 ○碓井法明 議長       ただいまの議決に基づき,これより山本誠議員に懲罰の宣告を行います。  山本誠議員に戒告の懲罰を科します。(山本誠議員「弁明はささんのか」と呼ぶ)  山本誠議員より,本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  この際,これを許すことに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認めます。  それでは大変失礼しました。  山本議員,弁明をよろしくお願いします。                〔50番山本誠議員登壇〕 ◆50番(山本誠議員) 弁明の機会をいただきましてありがとうございます。  何回もやらせていただきましたが,基本的な哲学は変わっておりません。私は,基本的には母谷議員から弁明がありましたから,それを繰り返すことはしません。しかしながら,議員として,議員は何のためにどういう理念,哲学を持ってこの議場に上がるのか,そういうことは30年近く考えてまいりました。それは何よりも市民誰もが生きる喜びを実感できるようなそういう政治,そういう行政,そういうものを実現していきたい,そういう思いでやってまいりました。  そのためには,それを実現するための理念としては,愛情のある政治,世界的視野に立つ政治,夢とロマンを育むことのできる政治,そういうものを一歩でも進めていく,そのことを基本として今日まで微力ながら頑張ったつもりです。  しかしながら,今回の我々の指導的役割であると思う議員から処分をするように,そういう意味でも私は約30年間の議員生活でそういうことをいただくような自分には欠陥があったとは考えられません。それ以上に暴走族の問題なり,国際交流の問題なり,それを実現してきたつもりです。そういう意味では非常に政治の最後を飾る議場で処分を受けるなどという不名誉なことには承服できません。以上。(拍手) ○碓井法明 議長       これより山本誠議員に懲罰の宣告を行います。  山本誠議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  山本誠議員の起立を命じます。(山本誠議員「起立しません」と呼ぶ)  起立しない,よろしゅうございます。  山本誠議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第4 山路英男議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第4,山路英男議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,山路英男議員の退場を求めます。                〔山路英男議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  山路英男議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査の結果,戒告の懲罰を科すことを決定いたしました。  審査に当たりましては,山路議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,山路議員からは,不穏当な言葉遣いは決して看過できる問題ではなく,広島市議会の品位と権威を失墜させるものである,最後の議長の制止のときに,遮るようにやかましいという言葉は,広島市議会の品位を失墜させるものではないか,安佐市民病院の問題の中で,刑事事件,贈収賄事件のような話をされ,言った言わないという中で,どちらの話も担保できるものではないが,賛成した議員は,みんなそんなことで賛成したと思わざるを得ない発言をされている,私は最初のときから,安佐市民病院に関しては移転したほうがいいということでいろいろ研究をして判断をしたが,同じような扱いを受けているので,私はサインをしたといった弁明がありました。この弁明に対し質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについて意見の聴取を行い,委員からは,母谷龍典議員に対する処分要求と同じ意見ということで,討論,採決をした結果,挙手多数により,山路議員に対し戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  戒告文についても同様の文案とすることに決定いたしました。  以上が本特別委員会における審査の概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員。                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) それでは会派を代表して,山路英男議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただきます。  討論の内容については,先ほど,母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただいたとおりでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,山路英男議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,山路英男議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  山路英男議員の入場を求めます。                〔山路英男議員入場〕 ○碓井法明 議長       ただいまの議決に基づき,これより山路英男議員に懲罰の宣告を行います。  山路英男議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  山路英男議員の起立を命じます。(山路英男議員「立ちたくありません」と呼ぶ)  立ちたくない,はい,いや私は立ちます。  山路英男議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第5 中本弘議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第5,中本弘議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,中本弘議員の退場を求めます。                〔中本弘議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕
    ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  中本弘議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査の結果は,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  審査に当たりましては,中本議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,中本議員からは,地方自治法第132条,品位の保持及び広島市議会会議規則第96条,品位の尊重に抵触しており,今後,このようなことがないよう懲罰を求めるものである,議場の中で,やかましい,何を言いよるんやなどということは,広島弁としてもきれいな言葉ではないと思う,そうした言葉を乱発されることに注意喚起する意味で警鐘を鳴らす一石になればということで懲罰の動議を提出したといった弁明がありました。  この弁明に対し質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについて意見聴取を行い,委員からは,母谷龍典議員に対する処分要求と同じ意見ということで,討論,採決をした結果,挙手多数により,中本議員に対し戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  戒告文案についても同様の文案とすることに決定いたしました。  以上が本特別委員会における審査の結果であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員。                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) それでは会派を代表して,中本弘議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただきます。  内容につきましては,母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただいたとおりでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,中本弘議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,中本弘議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  中本弘議員の入場を求めます。                〔中本弘議員入場〕 ○碓井法明 議長       中本弘議員,何か弁明の機会を,議長のこれはやっぱり不手際だろうと思いますが,ありましたんで,よろしゅうございますか。弁明の機会はよろしいですか。(中本弘議員「弁明します」と呼ぶ)弁明をなさりたい。弁明をしないという予定でありましたが,何か今,弁明をなさりたいということで……。  本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  この際,これを許すことに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       それではお願いいたします。                〔52番中本弘議員登壇〕 ◆52番(中本弘議員) 大変御苦労さまでございます。  私は弁明をさせていただくんですが,この場へ立つのが48年なんです。48年議員として議会活動をしておりまして,今回のような本会議での発言というのは初めてなんです。だからこういうものを出したわけなんです。若い人たちは御理解いただけんだろうけども,この懲罰委員会というのは昭和31年か何かに一度あったそうです。私はまだ31年には議員になっておりませんので,私が議員になりまして初めてのことなんです。それほど私は今回の藤田議員の発言に対しましては非常に注意と関心を持っておったと,こういうことなんです。  それで,中身をいろんな方がいろいろ申されておりますが,何にいたしましても,議会でふさわしくない発言,これがままあったと思うんです。といいますのが,これも一例なんですが,今の,わしがいつか茶坊主いうて,全職員の中で茶坊主いうたら君のことじゃと,君のことやそうなとか,それとかまた,何を言っとるんや,1時からやり出したんじゃろうが,これは議長に対してですが,わしも言いたいことはないが,答弁せんけえよ,答弁すりゃ言やせん,答弁させえ,議長,当たり前の答弁させてくれ,そこへ座っとったんなら答弁させえというようなことを,何か恫喝に近いような発言があったと思うんです,私が聞いてですよ。そういったところが,きのうの今の懲罰特別委員会の中で,八軒さんが,広島弁というのは非常にきついと。東京のほうへ行くと,広島弁を聞いただけで,広島弁というのは怖いのと,こういうふうな言い方があるからというふうな発言がございました。確かに私も広島の生まれでございまして,広島弁は重々承知いたしておりますが,その広島弁の中でもいい言葉とそうでない言葉があると思うんです。広島弁が全部汚い言葉でもないし,悪い言葉でもないと思うんです。そうした中での藤田議員の発言でございましたので,私たちは何も除名であるとか,出席停止であるとか,陳謝であるとか,そういうことを求めるんでなくて,できれば注意を喚起する意味の懲罰動議にしようと,こういうことで私たちはその動議を提出したわけなんですが,これが結論としては,注意を喚起した我々が処罰をされて,発言をしたものが何もないというのはおかしいんじゃないですか。私はこの結果を見ておりまして思い出したんですが,確かにここは議会政治ですから多数決,これが全てなんですが,それは多数決が全て真理じゃないと思うんです。多数決が全部真理だったら,太陽がみんなが西から上るいうたら西から上らにゃならんですね。西から決して上りません。今回の発言も,これは筋が違うかもわかりませんが,恐らくみんなが,きのうは,西から太陽が上るということを委員会の中で言われたように思うんです。決して西から太陽は上りません。東から上るんです。  以上。(拍手) ○碓井法明 議長       これより中本弘議員に懲罰の宣告を行います。  中本弘議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  中本議員の起立を命じます。  中本弘議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第6 元田賢治議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第6,元田賢治議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,元田賢治議員の退場を求めます。                〔元田賢治議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  元田賢治議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査結果は,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  審査に当たりましては,元田議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,元田議員からは,議場での議員の発言は常に相手に対して敬意を持って発言すべきであると思っている,このたびの藤田議員の発言は推測での発言が多かったことから,多くの方に疑念を抱かせるという感じを与えたのではないかと思っており,そういった発言は行うべきではない,やはり根拠のある発言をもって訴えていくというのが筋ではないかといった弁明がありました。  この弁明に対し質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについて意見聴取を行い,委員からは,母谷龍典議員に対する処分要求と同じ意見ということで,討論,採決をした結果,挙手多数により,元田議員に対し戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  戒告の文案についても同様の文案とすることに決定いたしました。  以上が本特別委員会における審査の概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) それでは会派を代表して,元田賢治議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただきます。  内容につきましては,母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただいたとおりでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,元田賢治議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,元田賢治議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  元田賢治議員の入場を求めます。                〔元田賢治議員入場〕 ○碓井法明 議長       ただいまの議決に基づき,これより元田賢治議員に懲罰の宣告を行います。  元田賢治議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  元田賢治議員の起立を命じます。  元田賢治議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第7 山田春男議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第7,山田春男議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,山田春男議員の退場を求めます。                〔山田春男議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  山田春男議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査結果は,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  審査に当たりましては,山田議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,山田議員からは,江波山気象館のことについても,本来ならば,ここに至るまでに調査をしなければならないのではないかと考えている,議会の品位はある程度重く受けとめなければならず,こうした言葉がまかり通ることを非常に危惧するといった弁明がありました。  この弁明に対し質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについては意見聴取を行い,委員からは,母谷龍典議員に対する処分要求と同じ意見ということで,討論,採決をした結果,挙手多数により,山田議員に対し戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  戒告文案についても同様の文案とすることに決定いたしました。  以上が本特別委員会における審査概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。
                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員。                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) 会派を代表して,山田春男議員に対する処分要求について反対の立場で討論をさせていただきます。  内容につきましては,母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただいたとおりでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,山田春男議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,山田春男議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  山田春男議員の入場を求めます。                〔山田春男議員入場〕 ○碓井法明 議長       ただいまの議決に基づき,これより山田春男議員に懲罰の宣告を行います。  山田春男議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  山田春男議員の起立を命じます。  山田春男議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第8 永田雅紀議員に対する処分要求について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第8,永田雅紀議員に対する処分要求を議題といたします。  除斥の規定により,永田雅紀議員の退場を求めます。                〔永田雅紀議員退場〕 ○碓井法明 議長       懲罰特別委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会,谷口修委員長。                〔30番谷口修議員登壇〕 ◎30番(谷口修議員) 懲罰特別委員長報告をいたします。  永田雅紀議員に対する処分要求について,審査の概要を報告申し上げます。  審査結果は,戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  審査に当たりましては,永田議員から一身上の弁明の申し出があり,これを許可し,永田議員からは,本会議で述べたとおりであり,懲罰特別委員会の良識ある判断をお願いしたいとの弁明がありました。  この弁明に対し質疑はありませんでした。  次に,懲罰を科すことについては意見聴取を行い,委員からは,母谷龍典議員に対する処分要求と同じ意見ということで,討論,採決をした結果,挙手多数により,永田議員に対し戒告の懲罰を科すことに決定いたしました。  戒告文案についても同様の文案とすることに決定いたしました。  以上が本特別委員会における審査の概要であり,懲罰特別委員長報告とさせていただきます。 ○碓井法明 議長       ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  7番宮崎誠克議員。                〔7番宮崎誠克議員登壇〕 ◆7番(宮崎誠克議員) 会派を代表して,永田雅紀議員に対する処分要求に反対の立場で討論をさせていただきます。  内容につきましては,母谷龍典議員に対する処分要求に反対の立場で討論させていただいたとおりでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員会の報告は,永田雅紀議員に戒告の懲罰を科すことであります。  本件は,委員会の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,永田雅紀議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。  永田雅紀議員の入場を求めます。                〔永田雅紀議員入場〕 ○碓井法明 議長       ただいまの議決に基づき,これより永田雅紀議員に懲罰の宣告を行います。  永田雅紀議員に戒告の懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。  永田雅紀議員の起立を命じます。  永田雅紀議員は,藤田博之議員に対する懲罰の動議の提出者として,その理由において藤田博之議員の名誉を傷つけ侮辱したことはまことに遺憾である。したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 ─────────────────────────────────────── △日程第9┌自第113号議案 平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)      ┤      └至第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について              (広島国際会議場)       第141号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市安佐北区民文化センター)      ┌自第144号議案 公の施設の指定管理者の指定について      ┤        (広島市文化交流会館)      └至第168号議案 公の施設の指定管理者の指定について(佐伯運動公園)      ┌自第170号議案 市道の路線の廃止について      ┤      └至第172号議案 専決処分の承認について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第9,第113号議案から第134号議案,第141号議案,第144号議案から第168号議案及び第170号議案から第172号議案を一括議題といたします。  本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました議案審査報告総括表のとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  11番近松里子議員。                〔11番近松里子議員登壇〕(拍手) ◆11番(近松里子議員) 日本共産党,近松里子です。市議団を代表しまして,12月議会に提案された議案に対する討論を行います。  まず,第120号議案,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に反対します。  人事委員会の勧告による職員の期末手当引き上げなどに伴い,議員の期末手当を引き上げようというものです。物価高や消費税増税が家計を直撃し,実質賃金が16カ月マイナスとなる中,職員給与や期末手当の引き上げは当然でありますが,議員の期末手当の引き上げについては別問題です。これまでも高過ぎる議員報酬の引き下げや,費用弁償の廃止について何度も議員提案されてきました。こうした方向で議論がされている中で,議員の期末手当引き上げを認めることはできません。  以下は意見を付します。  まず,第113号議案,平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)について意見を述べます。  豪雨災害から間もなく4カ月,砂防堰堤の建設計画の説明とあわせて,復興まちづくりビジョンの説明会が始まりました。改めて住民の生活再建を復興の基本に据えて,住民とともに災害に強いまちづくりを進めることを求めていきます。  この間,やむなく自分で民間住宅を借りた被災者への支援が進みましたが,対象外となった被災者から声が寄せられています。市の借り上げ住宅の家賃基準に対して8,000円高いために対象外と言われたというものです。高齢のこの御夫婦は市のあっせんする民間住宅に引っ越せというが,そんな気力も体力もない,蓄えも乏しくなれば,隣近所避難している中で,全壊は免れている自宅に帰らざるを得ないと途方に暮れています。こうした被災世帯が対象になるよう,引き続き,改善を求めます。  今議会には豪雨災害の対応の中で浮き彫りになった初動体制の課題を解消するための予算が出されました。ただ,検証委員会から報告された中間まとめでは,ほぼマニュアルどおりでやむを得なかったという結論ばかりが並び,市の対応を正当化するために行われたんではないかという違和感を覚えました。検証するなら74名の命を守れなかったことへの反省を土台に,なぜ今回の土砂災害に対応できなかったのか,どこに課題があったのかという視点を明確にして臨むべきです。改めて本市が策定した復興まちづくりビジョンに明記されている,自治体は住民の命と財産を守る責務があるという立場に立つことを求めます。  第116号議案,平成26年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)と,第124号議案,広島市国民健康保険条例の一部改正について意見を述べます。  算定方式変更による保険料の値上げに対して,さらなる激変緩和策を追加したものです。市民の負担軽減を拡大することですので,反対するものではありません。しかし,市の激変緩和策は4年間段階的に軽減するというものです。収入300万円,子供2人の4人世帯で,これまでの市民税方式で20万円だった保険料が,激変緩和が終わった平成30年には38万円,実に1.9倍に増加します。年金収入が減り続ける中,収入も減る中,消費税8%でも大変なのに,平成29年には10%の痛みも加わろうとしています。介護,国保の保険料の値上げは所得の低い国保加入者にとって激痛となって暮らしを脅かします。  今回の一般財源を入れる追加策を踏まえ,また,当面の間,市独自の控除を行っている名古屋市,神戸市の軽減策を倣い,今後,見直していくべきです。  今,市民は高い保険料負担に加えて,窓口での治療費負担も重く,病気になっても病院にかかれない状況に置かれています。今月,111人の治療費の減免が打ち切りになります。事務事業見直しで,病院の窓口で払う治療費の支払いを減免する基準が厳しく制限されたためです。  市長,この年の瀬,治療を続けるかどうかの選択を迫られている患者さんの不安な気持ちがわかりますか。  議員の皆さん,泣きたいのは市民のほうです。111人の治療が中断することがないよう,市として責任を持って対応されるように重ねて求めます。  第129号議案,広島市立学校条例の一部改正について。  安佐北区の小河内小学校を廃校することについては,学校適正配置計画の対象となっていた5校のうち,最初の廃止という結論に至ったものです。地域住民や保護者の同意が得られたということですが,これまで以上に少子化が進む地域の対策を行い,他の対象校での拙速な統廃合を進めないように求めます。  最後に,指定管理者制度に基づく指定についての議案が出されました。コストが下げられると言われますが,民間事業者は利益の確保が最優先になるため,官製ワーキングプアがふえ,サービスの低下の例も指摘されています。コスト削減を重視するんではなく,障害者雇用や女性の登用など,社会的な評価について評価ポイントを高めていくべきです。  その他の議案については賛成です。以上で討論を終わります。(拍手)
    ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず,反対討論のありました第120号議案を採決いたします。  本件は,委員会の報告どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立多数であります。  よって,本件は,委員会の報告どおり可決されました。  次は,ただいま採決した議案を除く他の議案を一括採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第10┌自第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について      ┤        (広島市まちづくり市民交流プラザ)      └至第140号議案 公の施設の指定管理者の指定について              (広島市安佐南区民文化センター)       第142号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市安芸区民文化センター)       第143号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市佐伯区民文化センター)       第169号議案 公の施設の指定管理者の指定について             (広島市映像文化ライブラリー) ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第10,第135号議案から第140号議案,第142号議案,第143号議案及び第169号議案を一括議題といたします。  除斥の規定により,月村俊雄議員は退席をお願いいたします。                〔月村俊雄議員退席〕 ○碓井法明 議長       本件に対する総務委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました議案審査報告総括表のとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  本件については討論の通告がありませんので,これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。                〔月村俊雄議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第11 諮問第16号 人権擁護委員候補者の推薦について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第11,諮問第16号,人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,趣旨説明並びに事後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,支障なしと回答することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第12 大都市税財政対策に関する調査報告について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第12,大都市税財政対策に関する調査報告についてを議題といたします。  大都市税財政対策特別委員長より調査報告の申し出がありますので,これを許します。  大都市税財政対策特別委員会,永田雅紀委員長。                〔28番永田雅紀議員登壇〕 ◎28番(永田雅紀議員) 大都市税財政対策特別委員会委員長報告をさせていただきます。  大都市税財政対策特別委員会におけるこれまでの調査の概要について御報告申し上げます。  本特別委員会は,大都市税財政制度の充実強化について調査研究するために,平成25年6月29日に設置され,これまでおおむね1年6カ月の間に委員会を6回開催し,1,指定都市の国の施策及び予算に関する提案について,2,大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望について,3,主要事業に関する国への要望について,4,党派別要望に係る広島市個別要望事項について調査研究するとともに,総合特区の推進や国家戦略特区地域選定に積極的に取り組んでいる他都市への行政視察を実施したほか,政府税制調査会の会長をお招きして,今後の税制のあり方についての講演会を開催するなど,調査研究を重ねてまいりました。  以下,項目ごとに調査の概要について,委員各位の発言や理事者の説明を取りまとめましたので,御報告いたします。  まず,指定都市の国の施策及び予算に関する提案についてであります。  これは毎年度の国家予算の編成に当たり,国の施策や予算に関して指定都市が共同で要請を行うもので,平成26年度に向けては真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正など16項目,平成27年度に向けては15項目の提案内容について理事者から説明がありました。  これに対して委員からは,一つ,現行の要望項目をさらにまとめた大きな項目を掲げて要望するほうがよりわかりやすいのではないか,また,国に対して非常に低い姿勢のままで要望活動が続いているのではないかと思う,国と地方は対等な関係であるというのであれば,政令指定都市が団結して国と対峙していくというメッセージをもっと込めて要望に当たっていただきたいといった意見がありました。  次に,大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望についてであります。  これも同じく,指定都市共同で大都市の実態に即応した税財政制度の確立などに向け国に対して要望,いわゆる青本要望を行うもので,平成26年度,平成27年度とも税制関係9項目,財政関係5項目の要望事項について理事者から説明がありました。  これに対して委員からは,一つ,臨時財政対策債について新規発行は速やかに廃止することを要望しているが,既に発行しているものについても,速やかに償還するための財源措置を講じるよう政令指定都市の会議で協議し,この要望の中に盛り込んでいただきたいといった意見がありました。  なお,これらの指定都市が共同で行う国の施策及び予算に関する提案,大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望につきましては,その趣旨をもって国等に対し強力に働きかけることになりました。  次に,主要事業に関する国への要望についてであります。  これは,いわゆる本市の独自要望で,平成26年度に向けては,前回の要望項目数42項目に新規項目1項目を加えた43項目の内容について理事者から説明がありました。  これに対して委員からは,一つ,個々具体的に四十数項目の要望が上がっているが,例えば都市経営における広島市独自の理念を大きな項目とし,その中に幾つかの要望事項が並ぶ構成にするなど,もう少しインパクトのある要望にしてはどうか。  一つ,要望内容は秋葉市政の延長で,同じことしか書いていない,松井市政としての意気込みのあるめり張りをつけた政策を出すべきであり,松井市政らしい要望書をつくってほしいといった意見がありました。  こうしたことから,平成27年度に向けては,より効果的で実効性のある要望活動を展開していくため,他の要望項目と趣旨が類似しているものや指定都市要望など,他の方法により要望するほうが効果的であるものなどについては要望項目から削除するとともに,重要度や優先度の観点から,重点要望項目と一般要望項目の二つに区分して整理した上で,重点要望項目10項目,一般要望項目19項目の内容について理事者から説明がありました。  これに対して委員からは,一つ,国際会議の誘致についてはG8サミットの誘致も視野に入れているものの,条件が提示されていないことから,具体的には書き込んではいないということであるが,洞爺湖サミットなどは条件外のところで選ばれたということも聞いている,そういったことも踏まえて検討していただきたい。  一つ,JR可部線の電化延伸事業の着実な推進が取り上げられているが,人口減少社会に向かっている中で,やがて広島市の人口も減少し,中でも安佐北区の人口はいち早く少なくなると思われるが,そうしたことを考えると,利用者数の見通しが甘いのではないか,現実に運行が赤字になった場合にどうするのかについてもそれなりの議論が必要であるといった意見がありました。  最後に,党派別要望に係る広島市個別要望事項についてであります。  これは,本特別委員会の委員による国会の各党派への青本要望にあわせて本市の個別要望を行う機会が持たれていることから,本特別委員会として本市の主要事業に関する国への要望事項などの中から6項目を選定し,これらについて要望を行ったものであります。  まず,平成26年度に向けては,1,原子爆弾被爆者に対する援護措置の拡充強化等,2,道路整備事業の推進,3,都市再生・都市基盤整備の推進,4,太田川における洪水対策及び内水氾濫対策の促進,5,2020年までの核兵器廃絶に向けた取り組みの推進,6,インフラ資産の老朽化対策の6項目を選定し,各党派に要望を行いました。  また,平成27年度に向けては,前年度要望の措置状況や8.20豪雨災害などを踏まえた内容の変更や項目の整理などをした上で,1,原子爆弾被爆者に対する援護措置の拡充強化等,2,道路整備事業の推進,3,都市再生・都市基盤整備の推進,4,都市災害への対応,5,2020年までの核兵器廃絶に向けた取り組みの推進,6,2016年主要国首脳会議(サミット)及び関係閣僚会合の広島誘致の6項目とし,要望を行いました。  以上が,本特別委員会における調査の概要であります。理事者におかれましては,本特別委員会での委員各位の貴重な意見を真摯に受けとめ,大都市税財政制度の充実強化に向けた取り組みを推進していただくよう強く要望して,本特別委員会の委員長報告といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で調査報告を終わります。  午後3時を過ぎましたが,休憩せずにこのまま会議を続けさせていただきたいと思います。いましばらく御協力をくださいますよう,よろしくお願いいたします。 ─────────────────────────────────────── △日程第13 意見書案第28号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案       意見書案第29号 集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第13,意見書案第28号,特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案,意見書案第29号,集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案を一括議題といたします。  それでは,意見書案第28号について趣旨説明を求めます。  47番田尾健一議員。                〔47番田尾健一議員登壇〕(拍手) ◎47番(田尾健一議員) 提出者を代表しまして,特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案を読み上げて提案をいたします。  特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案。  特定秘密の保護に関する法律── 以下,特定秘密保護法という── は,2013年12月6日,参議院において可決成立し,同年12月13日公布,2014年12月10日,施行されました。  同法は広範な情報の秘密指定,恣意的な秘密指定の危険性,不適切な秘密指定を禁止する規定がない,指定秘密を最終的に公開する確実な法制度がない,秘密指定機関から完全に独立した公正な第三者機関がない,実効性のある公益通報制度がない,適性評価制度はプライバシーを侵害する可能性がある,特定秘密を被告人,弁護人に確実に提供する仕組みがない,公務員以外のジャーナリストや市民を対象とした処罰を規定など多くの問題点が指摘されています。  国際的には国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)に反するとされ,国連人権高等弁務官事務所,国連人権理事会,国際ジャーナリスト連盟,国際ペンクラブなど,多くの国際世論が同法を批判しています。  地方議会においても,特定秘密保護法に関する意見書採択が行われ,4月6日付の朝日新聞によると,108自治体に達しています。  また,特定秘密保護法は国家安全保障会議設置,武器輸出三原則撤廃,集団的自衛権行使容認閣議決定と相まって,海外で戦争する体制を急速に進める道づくりになるものとして,私たちは大きな不安と危機感を感じています。  政府の特定秘密保護法施行パブリックコメントは,2万3820通の意見が寄せられましたが,10月14日の運用基準閣議決定でも,根本的な改善は図られておりません。  よって,国会及び政府におかれましては,特定秘密保護法を廃止されるよう強く要請します。  以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出いたします。議員の皆さんの御賛同をお願いします。終わります。(拍手) ○碓井法明 議長       次に,意見書案第29号について趣旨説明を求めます。  38番中原洋美議員。                〔38番中原洋美議員登壇〕(拍手) ◎38番(中原洋美議員) 御苦労さまです。
     提案者を代表し,意見書案第29号,集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案に対する趣旨説明を行います。  最初に提出する理由を述べさせていただきます。  集団的自衛権の行使容認は国民を守るためのものではありません。日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず,他国のために戦争することです。戦争しないと決めました平和国家としての日本の国のあり方を根本から変えるものであり,憲法9条と相入れません。  この間の国会質疑で安倍総理は,イラクやアフガンのようなアメリカの戦争で自衛隊が戦闘地域に行く,そこで攻撃されたら武器を使用すると答弁されており,日本の若者が殺し殺される国になることが明らかになっております。  今月10日に施行されました国民の目,耳,口を塞ぐ秘密保護法とともに,日本を戦争する国にすることは絶対に認められません。  今回の総選挙で自公政権が過半数を得ましたけれども,このことによって,安倍総理は集団的自衛権の行使が信任されたとされておりますが,これは違います。自民党は公示前の議席を減らし,民意を反映する比例代表では33%の得票率にとどまっております。議席で多数を得たのは小選挙区の弊害であり,議席数だけで集団的自衛権行使が国民の信任を得たとは到底言えないはずであります。  沖縄に目をやりますと,基地撤去を求める候補が四つの小選挙区で全員勝利し,県民を裏切った自民党の議員が全員破れております。これも平和な沖縄を望む沖縄県民の民意を裏切り続けてきた安倍政権への痛烈な審判であり,国民は戦争する国づくりに突き進む安倍政権に怖ささえ感じているところです。  世論調査でも,国民の6割が反対しております。沖縄の基地問題を初め,戦争する国づくりにつながる集団的自衛権行使容認を具体化する一括法案などは断じて認められません。  今,日本に求められるのは,日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を構築し,武力によらずに紛争を解決する理性的な対話による外交力であります。まさに平和憲法9条を生かした外交こそ求められております。  以上の理由から,集団的自衛権の行使などを容認する閣議決定に対し,その撤回を求める意見書を提出するものであります。案文を読み上げて提案にかえます。  意見書案第29号,集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案。  多くの国民の声を無視して,安倍政権はことし7月1日,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。  集団的自衛権とは,政府の解釈によると,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利です。  歴代政府は憲法第9条のもとで許容されている自衛権の行使について,我が国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきものとし,集団的自衛権の行使はその範囲を超えるものであって,憲法上許されないとしてまいりました。  しかし,安倍内閣はこの政府見解を変更し,集団的自衛権行使のための法整備を進めようとしております。  集団的自衛権は歴代政府によって一貫して退けられてきました。この政府解釈は憲法第99条によって,憲法尊重擁護の義務を課されている国務大臣や国会議員によってみだりに変更されるべきではありません。  また,憲法の下位にある法律によって憲法解釈を変更することは,憲法に違反する法律や政府の行為を無効とした憲法第98条や立憲主義に反するものであり,到底許されません。  よって,国会及び政府におかれましては,集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回されるよう強く要請します。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。議員各位の賛同をお願いして,趣旨説明を終わります。(拍手) ○碓井法明 議長       お諮りいたします。  本件は,いずれも事後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  まず,意見書案第28号,特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案を採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立少数であります。  よって,本件は否決されました。  次に,意見書案第29号,集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案を採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立少数であります。  よって,本件は否決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第14 決議案第13号 松井一實広島市長の辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第14,決議案第13号,松井一實広島市長の辞職勧告決議案を議題といたします。  それでは,決議案第13号について趣旨説明を求めます。  43番児玉光禎議員。                〔43番児玉光禎議員登壇〕 ◎43番(児玉光禎議員) お疲れさまでございます。  松井一實広島市長の辞職勧告決議案につきまして,これは決議案第13号ですが,趣旨説明を行わせていただきます。  本年8月19日夜半から翌20日未明にかけて,広島市安佐南区及び安佐北区を中心とした未曽有の大災害が発生し,豪雨や土石流とはいえ,74名の死者とお母さんのおなかの中ですくすくと育っていたもみじ君の命も失われました。御家族や関係者の深い悲しみを思うとき,とても気の毒な気持ちでいっぱいであります。  一方,市長は災害対策基本法第5条第2項に定められた責務として,市民の生命,身体及び財産を保護しなくてはならないと定められているにもかかわらず,市長公舎自宅でちょうどその時間帯に寝たり休んだりしていたという信じられないようなことが明らかとなりました。  午前3時20分ごろから,同時多発的に大規模な土石流が発生しました。安佐南区山本地区においては,2歳と11歳の子供が,安佐北区可部地区においては,救助をしようとした消防職員が抱きかかえていた3歳の子供とともに土石流に飲み込まれて死亡いたしました。  午前7時30分ごろまでに道路冠水,床上浸水等,豪雨に関する市民からの通報が約400件に及び,そして38件の救助出動があるなど,まさに市民の生命,身体及び財産が危機に直面する緊急事態でありました。  ところが松井市長はそのような状況下であるにもかかわらず,市長公舎に在宅し,災害対策本部に登庁したのは午前7時ごろです。地方自治体の長として何より電話指示で済むような事案でないことは火を見るより明らかで,対策本部が設置された場合は,直ちに参集し任務を遂行することになっているのであります。  多くの市民は無残にも最愛の家族と貴重な財産を失っていました。市長としての責任が果たされていれば,少なくともこれほどの人的被害には至らなかったのではないかとさえ考えられます。  繰り返しますが,災害対策基本法では,災害に対応するために,この法律の国民を災害から守るという基本理念に基づき,第3条では国の責務,第4条では都道府県の責務,そして第5条では市町村の責務が定められ,特に第5条第2項では,市長は市民の生命,身体及び財産の保護をしなければならないことが定められております。特に市民の生命を守るということは言うまでもなく,行政の最も大切な使命であります。  このたびの事案について,市長の危機管理意識の欠如であり,同時に使命感,責任感の欠如であります。市行政に対する市民の信頼を著しく失う結果を招いたのは事実であります。  以上により,松井一實氏は広島市長職にとどまるにはふさわしくないことは明白であります。よって,本市議会は松井一實広島市長に対して,市長を辞職されることを勧告する。以上,決議する。  平成26年12月18日,広島市議会。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○碓井法明 議長       お諮りいたします。  本件は,質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告者に順次発言を許します。  27番今田良治議員。                〔27番今田良治議員登壇〕 ◆27番(今田良治議員) 広島市議会自民党の今田良治でございます。  児玉議員から提出された松井一實広島市長の辞職勧告決議案に反対の立場から,会派を代表し討論いたします。  そもそも今回提出された辞職勧告決議案は,何を根拠とするものでしょうか。真に市長の辞職を促そうとするなら,議員数の3分の2以上の者が出席し,その4分の3以上の同意を要する不信任の議決を提案すれば済むものです。わざわざ地方自治法には根拠のない辞職勧告決議案を提案するのは,来春の市長選を前にダメージを与えることを狙うだけのものです。  藤田議員の市長に対する一般質問にあったような,松井市長に対する個人攻撃の域を出ないものであるといっても過言ではありません。松井市長の初動対応を捉え,危機管理意識,あるいは使命感,責任感が欠如していると主張されていますが,果たしてそうでしょうか。  さきの9月議会で,松井市長は早急に登庁すべきではなかったかとの意見については謙虚に受けとめ,今後の戒めにしたいと素直に反省の弁を述べています。このような反省の弁を使命感,責任感のない者に述べることができるでしょうか。  あの豪雨災害において多くの方のとうとい命が奪われたことは間違いありません。しかし,その原因が市長の初動対応にあるかのごとき主張はためにする議論ではないでしょうか。  松井市長は現場の状況を把握している消防局長と連絡をとりながら,市長としての判断を間違いなく下し,必要な指示を行っていました。このことは12月2日に開催された全員協議会においても明らかにされており,その対応に支障があったとは言えません。  さらに,豪雨災害における避難対策等検証部会においては,市長の登庁のおくれは災害の初動対応の判断に影響を与えるものではないとされています。この検証部会は,気象,防災の専門家などにより構成されるものであり,客観的かつ妥当な判断であることは明らかです。  松井市長は発災直後から被災者支援を的確に行うとともに,国,県との緊密な連携のもと,復旧,復興についても着実かつ確実に進めています。道路,水路の警戒や,2次災害の防止,さらには復興まちづくりビジョンの策定といった一連の対応が,使命感,責任感を欠如した者に実行できるものでしょうか。  現在は,復興まちづくりビジョンの完成に向けて,12月5日より地元説明会を開始しているところです。被災地の住民との意見交換をしっかりと行う中で,具体的な復興まちづくりを進めていただきたいと考えています。  松井市長にはぜひとも引き続き市長職にとどまり,その職責を全うしていただきたいと,このように願うところです。  以上であります。(拍手) ○碓井法明 議長       次に,38番中原洋美議員。                〔38番中原洋美議員登壇〕(拍手) ◆38番(中原洋美議員) 日本共産党市会議員の中原洋美です。  決議案第13号,松井一實広島市長の辞職勧告決議案に対して賛成の立場から討論をいたします。  辞職勧告決議案には,市長の責任が果たされていれば,少なくともこれほどの人的被害には至らなかったという指摘があります。この文面については言い過ぎかなとは思いますけれども,8.20土砂災害における市長の初動が,災害対策本部の最高責任者にふさわしくなかったという点については,市長には真摯な反省と謝罪を求めるものです。  崖崩れにより最初の被害者が出たのは8月20日の3時21分ということになっております。消防局長から市長秘書に電話で被害状況の報告がされたのは,5分後の3時25分であります。市長に118万人の市民の命と財産を守る使命があるという自覚がおありであったなら,何はさておいても災害対策本部に出向き,陣頭指揮をとるべきではなかったでしょうか。市民が相次ぎ被災され,犠牲になられたと思われる同時間帯に,市長が寝たり休んだりという態度は,災害も他人事なのかと思わざるを得ない,最高責任者にあるまじき残念な態度であります。  さらに被災地で市長が,災い転じて福となすとコメントされたことも,多くの被災者の心を傷つけているということを,この際,申し上げておきたいと思います。  辞職勧告では,災害時における市長の危機管理意識の欠如のみが指摘されておりますが,私たち日本共産党市会議員団は,改めて市長が就任されてからの3年半を振り返ってみたいと思うところです。  まず,広島市の市長,被爆地の市長としての資質を疑う状況が多々ありました。例えば,就任直後の6月議会では,被爆者をゆすりかのように例えた暴言に始まり,被爆の実相を世界の若者に伝える貴重な場でありましたユースホステルの廃止,最近では,世界遺産原爆ドームの価値を損なう「かなわ」のバッファーゾーン内への移設など,迎える平和といいながら,ヒロシマの役割を小さくする市政に,多くの被爆者や関係者が心を痛めております。  さらに,市長は世界に誇れるまちの実現といいながら,広島市民が長年の要求運動で積み上げてきた全国に胸を張れる事業を,財政難との理由で次々と廃止,縮小してきたことは,暮らしを守る市長の役割を果たしていないと言わざるを得ません。  中でも医療費の窓口一部負担減免制度の縮小や,障害児の療育である給食費の廃止で市民は命が守れないと泣いております。市民を苦しめ,泣かせる市政運営に改めて抗議をするものであります。  以上の理由を申し上げて,辞職勧告決議案に賛成の討論とします。(拍手) ○碓井法明 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○碓井法明 議長       起立少数であります。  よって,本件は否決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第15 請願・陳情の取り下げについて       (請願第 55号 学童保育の「公設・公営・無料」の維持と,「条例」(設置運営基準)制定に伴う学童保育の充実を強く求めることについて        陳情第147号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて) ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第15,請願・陳情の取り下げについてを議題といたします。  お手元に配付してあります請願・陳情取下げ表のとおり,請願第55号及び陳情第147号について,請願者及び陳情者から取り下げの申し出がありましたので,所管の厚生委員長へ通知し,委員会で報告されております。  お諮りいたします。
     請願第55号及び陳情第147号の取り下げについては,これを承認することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第16 陳情第211号 私学助成について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第16,陳情第211号,私学助成についてを議題といたします。  本件に対する文教委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました陳情審査報告書写しのとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  本件については討論の通告がありませんので,これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認めます。  よって,本件は,委員会の報告どおり採択することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第17 請願・陳情の閉会中継続審査について ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       次は,日程第17,請願・陳情の閉会中継続審査についてを議題といたします。  本件については,お手元に配付いたしました請願・陳情継続審査申出総括表のとおり,それぞれ関係常任委員長より継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。  本件は,申し出どおり,いずれも閉会中の継続審査にすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○碓井法明 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────                付議事件議了の宣告 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       以上で,付議事件は全て終了いたしました。 ───────────────────────────────────────                  閉会宣告 ─────────────────────────────────────── ○碓井法明 議長       これをもちまして,第5回定例会を閉会いたします。  大変御苦労さまです。                午後3時29分閉会 ─────────────────────────────────────── △(参照1)                                 (写)                                平成26年12月17日 広島市議会議長  碓 井 法 明 様                          懲罰特別委員会                          委員長 谷口  修                審  査  報  告  書  本委員会に付託された懲罰の動議及び処分要求については,審査の結果,別紙のとおり決定したので,会議規則第71条の規定により報告します。 ┌────────────────────────┬───────────────┐ │      件          名      │     審査結果      │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │藤田博之議員に対する懲罰の動議について     │懲罰を科さない        │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │母谷龍典議員に対する処分要求について      │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙1のとおり   │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │山本誠議員に対する処分要求について       │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙2のとおり   │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │山路英男議員に対する処分要求について      │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙3のとおり   │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │中本弘議員に対する処分要求について       │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙4のとおり   │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │元田賢治議員に対する処分要求について      │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙5のとおり   │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │山田春男議員に対する処分要求について      │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙6のとおり   │ ├────────────────────────┼───────────────┤ │永田雅紀議員に対する処分要求について      │戒告の懲罰を科す       │ │                        │戒告文案は別紙7のとおり   │ └────────────────────────┴───────────────┘                                         別紙1                    戒告文案  母谷龍典議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。                                         別紙2                    戒告文案  山本誠議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。                                         別紙3                    戒告文案
     山路英男議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。                                         別紙4                    戒告文案  中本弘議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。                                         別紙5                    戒告文案  元田賢治議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。                                         別紙6                    戒告文案  山田春男議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。                                         別紙7                    戒告文案  永田雅紀議員は,「藤田博之議員に対する懲罰の動議」の提出者として,その理由において,藤田博之議員の名誉を傷付け,侮辱したことは,誠に遺憾である。  したがって,地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 △(参照2)   議案審査報告総括表                               ┌平成26年第5回 ┐                               └広島市議会定例会┘  総務委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │       件            名       │ 審査結果 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 119 │広島市区の設置等に関する条例等の一部改正について    │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 120 │市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の│  〃  │ │     │一部改正について                    │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 121 │特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について    │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 122 │一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について    │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 130 │字の区域の変更について                 │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 131 │当せん金付証票の発売金額について            │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 132 │広島市・湯来町合併建設計画の変更について        │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 134 │公の施設の指定管理者の指定について(広島国際会議場)  │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 135 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市まちづくり市民│  〃  │ │     │交流プラザ)                      │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 136 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市中区民文化セン│  〃  │ │     │ター,広島市文化創造センター及び広島市国際青年会館)  │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 137 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市東区民文化セン│  〃  │ │     │ター)                         │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 138 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市南区民文化セン│  〃  │ │     │ター)                         │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 139 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市西区民文化セン│  〃  │ │     │ター)                         │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 140 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐南区民文化│  〃  │ │     │センター)                       │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 141 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐北区民文化│  〃  │ │     │センター)                       │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 142 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市安芸区民文化セ│  〃  │ │     │ンター)                        │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 143 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市佐伯区民文化セ│  〃  │ │     │ンター)                        │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 144 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市文化交流会館)│  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 145 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市中区スポーツセ│  〃  │ │     │ンター,広島市中央庭球場,広島市中央バレーボール場及び広│     │ │     │島市吉島体育館)                    │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 146 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市総合屋内プー │  〃  │
    │     │ル,広島市東区スポーツセンター,広島市戸坂庭球場及び広島│     │ │     │市戸坂運動広場)                    │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 147 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市南区スポーツセ│  〃  │ │     │ンター)                        │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 148 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市西区スポーツセ│  〃  │ │     │ンター,広島市南観音庭球場及び広島市南観音運動広場)  │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 149 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐南区スポー│  〃  │ │     │ツセンター,広島市沼田庭球場,広島市祇園運動広場及び広島│     │ │     │市沼田運動広場)                    │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 150 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐北区スポー│  〃  │ │     │ツセンター及び広島市高陽体育館)            │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 151 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市安芸区スポーツ│  〃  │ │     │センター)                       │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 152 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市佐伯区スポーツ│  〃  │ │     │センター,広島市湯来庭球場,広島市湯来南庭球場,広島市上│     │ │     │河内庭球場,広島市下河内庭球場,広島市新宮苑庭球場,広島│     │ │     │市湯来運動広場,広島市湯来南運動広場,広島市上河内運動広│     │ │     │場,広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館)     │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 153 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市クアハウス湯の│  〃  │ │     │山)                          │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 169 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市映像文化ライブ│  〃  │ │     │ラリー)                        │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 172 │専決処分の承認について                 │ 承  認 │ └─────┴────────────────────────────┴─────┘  消防上下水道委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │       件            名       │ 審査結果 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 117 │平成26年度広島市水道事業会計補正予算(第1号)     │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 118 │平成26年度広島市下水道事業会計補正予算(第3号)    │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 133 │損害賠償の額を定めることについて            │  〃  │ └─────┴────────────────────────────┴─────┘  文教委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │       件            名       │ 審査結果 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 129 │広島市立学校条例の一部改正について           │  〃  │ └─────┴────────────────────────────┴─────┘  経済観光環境委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │       件            名       │ 審査結果 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 154 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市中小企業会館)│  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 155 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市見張市民農園,│  〃  │ │     │広島市三田市民農園及び広島市三国市民農園)       │     │ └─────┴────────────────────────────┴─────┘  厚生委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │       件            名       │ 審査結果 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 114 │平成26年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2│  〃  │ │     │号)                          │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 115 │平成26年度広島市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 116 │平成26年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)│  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 123 │広島市こども療育センター条例の一部改正について     │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 124 │広島市国民健康保険条例の一部改正について        │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 125 │広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部改正につい│  〃  │ │     │て                           │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 126 │広島市食品衛生措置基準条例の一部改正について      │  〃  │ └─────┴────────────────────────────┴─────┘  建設委員会 ┌─────┬────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │       件            名       │ 審査結果 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)中関係分   │ 原案可決 │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 127 │広島市自転車等駐車場条例の一部改正について       │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 128 │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域│  〃  │
    │     │内における建築物の制限に関する条例の一部改正について  │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 156 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市市営大手町第一│  〃  │ │     │駐車場ほか20施設)                   │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 157 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市市営基町駐車場)│  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 158 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市市営西広島駅南│  〃  │ │     │駐車場)                        │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 159 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市中央駐車場) │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 160 │公の施設の指定管理者の指定について(広島市西新天地駐車場)│  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 161 │公の施設の指定管理者の指定について(吉島住宅及び吉島住宅│  〃  │ │     │附設駐車場)                      │     │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 162 │公の施設の指定管理者の指定について(竜王公園)     │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 163 │公の施設の指定管理者の指定について(草津公園)     │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 164 │公の施設の指定管理者の指定について(西部埋立第五公園) │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 165 │公の施設の指定管理者の指定について(寺迫公園)     │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 166 │公の施設の指定管理者の指定について(可部運動公園)   │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 167 │公の施設の指定管理者の指定について(瀬野川公園)    │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 168 │公の施設の指定管理者の指定について(佐伯運動公園)   │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 170 │市道の路線の廃止について                │  〃  │ ├─────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 171 │市道の路線の認定について                │  〃  │ └─────┴────────────────────────────┴─────┘ △(参照3)   平成26年12月16日 広島市議会議長  碓 井 法 明 様                     提出者                     広島市議会議員                      田 尾 健 一  酒 入 忠 昭                      若 林 新 三  太 田 憲 二                      松 坂 知 恒  清 水 良 三                      森 本 健 治  山 内 正 晃                      馬 庭 恭 子  山 本   誠                      村 上 厚 子  近 松 里 子                      中 原 洋 美    特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。                                  意見書案第28号  衆議院議長  参議院議長  あて  内閣総理大臣                                 広島市議会議長名    特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案  特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)は2013年12月6日,参議院において可決成立し,同年12月13日公布,2014年12月10日施行されました。  同法は,「広範な情報の秘密指定」,「恣意的な秘密指定の危険性」,「不適切な秘密指定を禁止する規定がない」,「指定秘密を最終的に公開する確実な法制度がない」,「秘密指定機関から完全に独立した公正な第三者機関がない」,「実効性のある公益通報制度がない」,「適性評価制度はプライバシーを侵害する可能性がある」,「特定秘密を被告人,弁護人に確実に提供する仕組みがない」,「公務員以外のジャーナリストや市民を対象とした処罰を規定」など多くの問題点が指摘されています。  国際的には,「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)に反するとされ,国連人権高等弁務官事務所,国連人権理事会,国際ジャーナリスト連盟,国際ペンクラブなどの多くの国際世論が同法を批判しています。  地方議会においても,特定秘密保護法に関する意見書採択が行われ,4月6日付け朝日新聞によると,108自治体に達しています。  また,特定秘密保護法は,国家安全保障会議設置,武器輸出三原則撤廃,集団的自衛権行使容認閣議決定とあいまって,海外で戦争する体制を急速に進める道づくりになるものとして,私たちは大きな不安と危機感を感じています。  政府の特定秘密保護法施行パブリックコメントには,23,820通の意見が寄せられましたが,10月14日の運用基準閣議決定でも根本的な改善は図られておりません。  よって,国会及び政府におかれては,特定秘密保護法を廃止されるよう強く要請します。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照4)   平成26年12月16日 広島市議会議長  碓 井 法 明 様                     提出者                     広島市議会議員                      村 上 厚 子  中 原 洋 美                      近 松 里 子    集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。
                                     意見書案第29号  衆議院議長  参議院議長   あて  内閣総理大臣  防衛大臣                                広島市議会議長名    集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見書案  多くの国民の声を無視して安倍内閣は今年7月1日,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。  集団的自衛権とは,政府の解釈によると「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」です。  歴代政府は,憲法第9条の下で許容されている自衛権の行使について,我が国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきものとし,集団的自衛権の行使はその範囲を超えるものであって,憲法上許されないとしてきました。  しかし安倍内閣は,この政府見解を変更し,集団的自衛権行使のための法整備を進めようとしています。  集団的自衛権は,歴代政府によって一貫して退けられてきました。この政府解釈は,憲法第99条によって憲法尊重擁護の義務を課されている国務大臣や国会議員によってみだりに変更されるべきではありません。また,憲法の下位にある法律によって憲法解釈を変更することは,憲法に違反する法律や政府の行為を無効とした憲法第98条や立憲主義に反するものであり,到底許されません。  よって,国会及び政府におかれては,集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回されるよう強く要請します。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照5)   平成26年12月16日 広島市議会議長  碓 井 法 明 様               提出者               広島市議会議員                児 玉 光 禎    松井一實広島市長の辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                      決議案第13号              松井一實広島市長の辞職勧告決議案  本年8月19日夜半から翌20日未明にかけて,広島市安佐南区及び安佐北区を中心とした未曽有の大災害が発生し,豪雨や土石流とはいえ,74名の死者とお母さんのお腹の中ですくすくと育っていた「もみじ」君の命も失われた。  御家族や関係者の深い悲しみを思うとき,とても気の毒な気持ちで一杯である。一方,市長は災害対策基本法第5条第2項に定められた責務として,市民の生命,身体及び財産を保護しなくてはならないと定められているにもかかわらず,市長公舎自宅でちょうどその時間帯に寝たり休んだりしていたという信じられないような事実が明らかとなった。  午前3時20分頃から同時多発的に大規模な土石流が発生した。安佐南区山本地区においては2歳と11歳の子供が,安佐北区可部地区では救助しようとした消防職員が抱きかかえた3歳の子供とともに,土石流に飲み込まれて死亡した。午前7時30分頃までに道路冠水,床上浸水等豪雨に関する市民からの通報が約400件に及び,そして38件の救助出動があるなど,正に市民の生命,身体及び財産が危機に直面する緊急事態であった。ところが松井市長は,そのような状況下であるにもかかわらず,市長公舎に在宅し,災害対策本部に登庁したのは午前7時頃である。  地方自治体の長として,何より電話指示で済むような事案でないことは火を見るより明らかで,対策本部が設置された場合は直ちに参集し任務を遂行することになっているのである。  多くの市民は,無残にも最愛の家族と貴重な財産を失ってしまったのである。  市長としての責任が果たされていれば,少なくともこれほどの人的被害には至らなかったのではないかとさえ考えられる。  市長の危機管理意識の欠如であり,同時に使命感,責任感の欠如である。  市行政に対する市民の信頼を著しく失う結果を招いたのは事実である。  以上により,松井一實氏は広島市長職にとどまるにはふさわしくないことは明白である。  よって,本市議会は,松井一實広島市長に対して,市長を辞職されることを勧告する。  以上,決議する。                           平成26年12月  日                              広 島 市 議 会 △(参照6)   請 願 ・ 陳 情 取 下 げ 表  請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件              名        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  55  │学童保育の「公設・公営・無料」の維持と,「条例」(設置運営基準)│ │      │制定に伴う学童保育の充実を強く求めることについて        │ └──────┴────────────────────────────────┘  陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件              名        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  147  │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育│ │      │行政の充実を求めることについて                 │ └──────┴────────────────────────────────┘ △(参照7)                                  (写)                                 文教委第4号                                 平成26年12月15日 広島市議会議長  碓 井 法 明 様                          文教委員会                          委員長 米津 欣子                審  査  報  告  書  本委員会に付託された陳情第211号については,審査の結果,下記のとおり決定したので,会議規則第71条の規定により報告します。
                        記 ┌──────┬───────────────────────┬──────┐ │ 受理番号 │     件           名     │ 審査結果 │ ├──────┼───────────────────────┼──────┤ │  211  │私学助成について               │ 採  択 │ └──────┴───────────────────────┴──────┘ △(参照8)  請願・陳情継続審査申出総括表                               ┌平成26年第5回 ┐                               └広島市議会定例会┘ 総務委員会 請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   1   │「被爆国首相よ8月6日,9日を人類総ザンゲの日として休日に制定せ│ │      │よ」の合体標語(ヒロシマ・ナガサキ合体平和標語)について,広島市│ │      │議会において条例制定を求めることについて            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   3   │事業所税の課税免除等を求めることについて            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   6   │業者婦人の健康と営業を守り,地位向上を図る施策を充実するととも │ │      │に,「所得税法第56条廃止」を求める意見書提出を求めることについて│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  18  │高等教育等における学費負担軽減と高等教育予算増額及び就職支援の強│ │      │化について                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  29  │子ども・お年寄り・障害者・市民の負担増が拡大し,いのち・くらしを│ │      │支える福祉制度の後退となる「事務・事業見直し」の中止を求めること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  35  │消費税の税率引き上げに反対する意見書提出を求めることについて  │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  42  │子ども・お年寄り・障がい者・市民に顔を向けた市政を求めます 福祉│ │      │切捨ての「事務・事業見直し」等の中止を求めることについて    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  51  │被爆を再現した人形の撤去方針撤回と資料館本館展示継続を求めること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  56  │「集団的自衛権の行使容認『閣議決定』の撤回等を求める」意見書採択│ │      │を求めることについて                      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  57  │「特定秘密保護法の廃止を求める」意見書採択を求めることについて │ └──────┴────────────────────────────────┘ 陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  88  │事務・事業見直しで子ども・お年寄り・障害者のいのち・生活を支える│ │      │制度を後退させないことについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  105  │告示の情報 伝達方法の改善について               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  106  │広島再生の未来的本質について                  │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  108  │世界連邦実現に向けての取組について               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  116  │固定資産税評価の基準は建築確認申請で許可された建築敷地面積の採用│ │      │の検討を求めることについて                   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  127  │広島市職員の,「地域役人であることへの覚醒」に関することについて│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  145  │比治山公園 広島市立大学 Hiroshima アート村構想につい│ │      │て                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  150  │広島平和都市記念碑(原爆慰霊碑)撤去することについて      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  161  │「大学コンソーシアムHiroshima未来講座」比治山キャンパス│ │      │の開学について                         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  164  │平和学習の教材としてのバウムクーヘンについて          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  167  │千年都市 広島鯉(カープ)の国家戦略特区申請について      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  175  │新サッカースタジアム建設地第6の候補 <牛田> Hiroshim│ │      │a Big Waveについて                  │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  181  │新サッカースタジアム建設における 広島平和記念都市建設法の適用申│ │      │請について                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  198  │大規模土砂災害被災者支援に関することについて          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  204  │「原爆慰霊碑」の碑文を改めることを求めることについて      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  209  │被爆75周年以後を見据えた区政の競演による特色ある広島観光まちづく│ │      │りの具体的施策の実施について                  │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  212  │被爆75周年記念事業 サンフレッチェ Hiroshima 新サッカ│ │      │ースタジアム建設 その歴史的必然性と設計思想 について     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  216  │サッカースタジアム建設に係わる候補地として残る「広島みなと公園」│ │      │への建設反対について                      │
    └──────┴────────────────────────────────┘ 消防上下水道委員会 請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  10  │放射性物質が検出された下水汚泥,浄水発生土のセメント原料の利用に│ │      │関することについて                       │ └──────┴────────────────────────────────┘ 陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  29  │安心・安全のまちづくりのために,福祉・医療等の充実を求めることに│ │      │ついて                             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  107  │攻めの地震防災について                     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  128  │広島市水道局に対する,U字溝の一部沈下「き損」の修復要請に関する│ │      │ことについて                          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  139  │下水道法第3条第1項の規定の遵守を求めることについて      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  157  │災害弱者避難支援対策 Web−GIS避難情報提供サービスの運用開│ │      │始について                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  166  │胡麻迫団地(安佐南区沼田町)内にある市道安佐南4区460号線に敷設 │ │      │した給水管(私有財産)の引継ぎについて             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  183  │広島市水防消防団 「カープレスキュー隊119」 及び 広島港の津波 │ │      │浸水対策について                        │ └──────┴────────────────────────────────┘ 文教委員会 請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   7   │暑い夏 ひろしまの小中学校・幼稚園で子どもたちや働く人が安心して│ │      │学び,過ごせるようにすみやかなエアコン設置を求めることについて │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   8   │すみやかな耐震化とエアコン設置を求めることについて       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  11  │学校給食における放射能対策を求めることについて         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  19  │高等教育等における学費負担軽減と高等教育予算増額及び就職支援の強│ │      │化について                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  27  │子ども・お年寄り・障害者・市民の負担増が拡大し,いのち・くらしを│ │      │支える福祉制度の後退となる「事務・事業見直し」の中止を求めること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  40  │子ども・お年寄り・障がい者・市民に顔を向けた市政を求めます 福祉│ │      │切捨ての「事務・事業見直し」等の中止を求めることについて    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  48  │教育予算の増額,教育費の無償化,父母負担軽減,教育条件の改善を求│ │      │めることについて                        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  54  │学童保育の「公設・公営・無料」の維持と,「条例」(設置運営基準)│ │      │制定に伴う学童保育の充実を強く求めることについて        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  60  │留守家庭子ども会の増設と民間放課後児童クラブ「公募」の条件引き上│ │      │げを求めることについて                     │ └──────┴────────────────────────────────┘ 陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  11  │広島市のこどもたちの安全と健康と未来を守るための放射能対策実施に│ │      │ついて                             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  28  │安心・安全のまちづくりのために,福祉・医療等の充実を求めることに│ │      │ついて                             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  67  │学校図書館の蔵書整備促進について                │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  70  │いのちと暮らしを守るための,福祉・医療等の充実を求めることについ│ │      │て                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  74  │広島市「事務・事業の見直し検討状況について(中間報告)」の廃止を│ │      │求めることについて                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  76  │広島市「事務・事業の見直し検討状況について(中間報告)」の廃止を│ │      │求めることについて                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  87  │事務・事業見直しで子ども・お年寄り・障害者のいのち・生活を支える│ │      │制度を後退させないことについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  100  │「いじめ防止条例」制定について                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  177  │広島市立高等学校の入学者選抜を一般入試のみとすること及び私立高等│ │      │学校の生徒保護者が負担する学費等に見合う額を広島市立高等学校の生│ │      │徒保護者から徴収することについて                │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  184  │学校教育における 太田川 「広島」 文明史の啓蒙(もう)について│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  205  │慰安婦問題に関して正しい歴史教育を行うことを求めることについて │
    └──────┴────────────────────────────────┘ 経済観光環境委員会 請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  13  │子供を安心して産み育てられるエネルギー政策推進を求めることについ│ │      │て                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  20  │高等教育等における学費負担軽減と高等教育予算増額及び就職支援の強│ │      │化について                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  21  │原子力発電所の再稼働には慎重な審議を求めることについて     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  22  │伊方原発の再稼働を許さず全ての原発の稼働停止を求めることについて│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  36  │四国電力伊方原発3号機再稼働に反対する広島市議会決議を求めること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  52  │警報機・遮断機の設置を求めることについて            │ └──────┴────────────────────────────────┘ 陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  30  │安心・安全のまちづくりのために,福祉・医療等の充実を求めることに│ │      │ついて                             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  115  │農地法(昭和27年7月15日法律第229号)第4条第1項第7号に基づく │ │      │届出が守られていない。法の遵守を求めることについて       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  120  │一の矢観光戦略 <恋人と“広島鯉(こい)焼き”焼きに来い>につい│ │      │て                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  121  │森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する市の財源確保に関すること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  142  │福島放射能除染推進委員会の取組に対する支援・普及について    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  143  │最高の平和の観光舞台 広島場所について             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  144  │広島観光戦略<三本の矢>について                │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  155  │二の矢観光戦略<ヒロシマ 鳩 歩っぽ>について         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  156  │似島楽園構想について                      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  160  │全産業における「ひろしまそだち」と「BUYひろしま」運動の展開に│ │      │ついて                             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  168  │広島再生の鍵を握る投資銀行の必要性の理解とその設立について   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  169  │<広島名物 鯉城(りじょう)うなぎ>について          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  170  │人類の叡智(えいち)の総本山 みらいステーション比治山 について│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  173  │0(ゼロ)矢 観光戦略 <広島の関ヶ原> について       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  182  │攻めの津波防災 観光事業 「広島鯉(カープ) 水辺の散歩道」の整│ │      │備について                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  191  │<LandBook 観光カリスマ> 発案特許 を活用したシステム│ │      │の整備について                         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  200  │国際観光戦略 Hiroshima お好み天国 国際コイン商店街の│ │      │実現について                          │ └──────┴────────────────────────────────┘ 厚生委員会 請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   9   │すみやかな耐震化とエアコン設置を求めることについて       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  23  │妊婦健診と,ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防3ワクチンへの │ │      │2012年度と同水準の公費助成を国に求める意見書の提出について   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  24  │市民の生活と健康を守る国民健康保険窓口一部負担金減免制度の縮小に│ │      │反対し,平成25年度予算反映に反対することについて        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  25  │国民健康保険における一部負担金減免制度の縮小に対し,平成25年度当│ │      │初予算反映に反対することについて                │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  26  │重度心身障害者療養援護金の継続について             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  28  │子ども・お年寄り・障害者・市民の負担増が拡大し,いのち・くらしを│ │      │支える福祉制度の後退となる「事務・事業見直し」の中止を求めること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  30  │広島市における「事務・事業見直し」の白紙撤回を求め,福祉職場に働│ │      │く職員の処遇改善の実現を求めることについて           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  31  │広島市立ふくしま第二保育園「廃園」計画の見直しについて     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  34  │広島市南区元宇品町171番地外墓地建設計画に対し許可しないことを求 │ │      │めることについて                        │ ├──────┼────────────────────────────────┤
    │  37  │子どもの医療費助成制度の拡充と療養援護金・支給制度の廃止の凍結を│ │      │求めることについて                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  41  │子ども・お年寄り・障がい者・市民に顔を向けた市政を求めます 福祉│ │      │切捨ての「事務・事業見直し」等の中止を求めることについて    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  46  │広島市の事務・事業見直しにおける児童発達支援センター利用者の食費│ │      │負担助成廃止案の撤回を求めることについて            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  47  │国保料算定方式変更にともなう保険料率等の改定を求めることについて│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  49  │教育予算の増額,教育費の無償化,父母負担軽減,教育条件の改善を求│ │      │めることについて                        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  50  │子どもたちを悲しませない保育行政を求めることについて      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  58  │「日本の公的医療保険制度を守るためにTPP交渉からの即時撤退を求│ │      │める」意見書採択を求めることについて              │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  59  │広島市立安佐市民病院の現在地に建て替えを求めることについて   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  61  │社会保障としての国保を求めることについて            │ └──────┴────────────────────────────────┘ 陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  27  │安心・安全のまちづくりのために,福祉・医療等の充実を求めることに│ │      │ついて                             │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  44  │広島市立ふくしま第二保育園について               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  55  │福祉医療費助成制度の拡充を求めることについて          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  71  │いのちと暮らしを守るための,福祉・医療等の充実を求めることについ│ │      │て                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  75  │広島市「事務・事業の見直し検討状況について(中間報告)」の廃止を│ │      │求めることについて                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  77  │広島市「事務・事業の見直し検討状況について(中間報告)」の廃止を│ │      │求めることについて                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  78  │広島市立病院の地方独立行政法人化の審議に当たり,市民の意見を踏ま│ │      │え,慎重な検討を進めることについて               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  85  │広島市立ふくしま第二保育園について               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  86  │事務・事業見直しで子ども・お年寄り・障害者のいのち・生活を支える│ │      │制度を後退させないことについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  95  │広島市の乳幼児等医療費一部負担金(自己負担)の支払い回数増加と所│ │      │得制限の強化(引き下げ)に反対することについて         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  149  │高齢者公共交通利用料助成を堅持することを求めることについて   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  158  │持続可能な社会保障財源確保への移行措置について         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  190  │平成26年度国民健康保険料の計算方法改定について         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  192  │広島市が所管する社会福祉法人監査について            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  195  │平成26年度国民健康保険料の計算が市民税方式から所得方式に変更され│ │      │たことに伴い,保険料率の是正と賦課割合を再変更することを求めるこ│ │      │とについて                           │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  197  │大規模土砂災害被災者支援に関することについて          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  210  │広島市西部こども療育センターの給食の直営を維持することについて │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  213  │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育│ │      │行政の充実を求めることについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  215  │聴覚障害者認定のための検査方法の正常化について         │ └──────┴────────────────────────────────┘ 建設委員会 請願 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   2   │旧広島市民球場の解体の再考等を求めることについて        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  43  │子ども・お年寄り・障がい者・市民に顔を向けた市政を求めます 福祉│ │      │切捨ての「事務・事業見直し」等の中止を求めることについて    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  53  │警報機・遮断機の設置を求めることについて            │ └──────┴────────────────────────────────┘ 陳情 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │   9   │石内バイパス沿道の市街化区域への編入について          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  46  │広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業において借家人の借家権│ │      │を守ることについて                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  52  │広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業者における説明責任不履│
    │      │行に対して厳重な監督・指導を求めることについて         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  53  │広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業における借家人の処遇,│ │      │権利について                          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  73  │広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業者に対するさらなる厳重│ │      │な監督・指導について                      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  89  │広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業の早期実現を求めること│ │      │について                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  90  │「広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業者に対するさらなる厳│ │      │重な監督・指導」が効果を示さないのみならず悪化の様相を呈した事実│ │      │に鑑み,監督指導を監査する第三者機関の設置,並びに事業者の進めよ│ │      │うとする権利変換に関する諸手続きの停止・差し戻しを求めることにつ│ │      │いて                              │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  92  │アストラムライン延伸に伴う新駅の設置について          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  93  │旧広島市民球場跡地に,プロリーグ・サッカー試合の開催も可能な複合│ │      │型スタジアムを建設することについて               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  103  │広島広域公園内の既存施設改修によるサッカースタジアム整備に関する│ │      │ことについて                          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  111  │これまで提出した陳情が実質的に反映されていない状況を踏まえ,生活│ │      │再建を中心とした実質的改善を要求することについて        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  114  │道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項に基づく広島市安佐南4 │ │      │区460号線の市道認定の再考を求めることについて          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  123  │広島市都市整備局広島駅周辺地区整備担当部長の反倫理的行動に対する│ │      │抗議と再発防止の職員教育の徹底を訴えることについて       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  137  │建築基準法第42条第2項の規定に違反して道路指定をした位置の変更と│ │      │建築許可の是正を求めることについて               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  138  │広島市法定外公共物管理要綱の条例化と地籍調査を進める執行体制,予│ │      │算等の拡充を求めることについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  162  │路面電車網の更なる充実の必要性と多機能性展開について      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  163  │西風新都における五日市断層帯直下型地震の甚大なる被害の回避につい│ │      │て                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  165  │建築基準法で許可された開発行為を都市計画法第29条の開発行為に是正│ │      │することについて                        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  171  │人類の叡智(えいち)の総本山 みらいステーション比治山 について│ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  174  │0(ゼロ)矢 観光戦略 <広島の関ケ原> について       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  201  │旧広島市民球場跡地への複合型サッカースタジアムの早期建設を求める│ │      │ことについて                          │ └──────┴────────────────────────────────┘ △(参照9)  議 決 事 件 一 覧 表                                                 (平成26年第5回定例会) ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │会期決定について                 │       │26.12.5│  12月5日から │ │     │    │                         ├───────┤    │  12月17日まで │ │     │    │                         │       │    │ の13日間と決定 │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 報  告 │26.12. 5│専決処分の報告について              │       │  〃  │  終   了  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  17  │    │(道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定)    │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 検査報告 │26.11.28│平成26年7月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  38  │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │平成26年8月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  39  │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │平成26年9月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  40  │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │休会について                   │       │  〃  │ 12月6日から │ │     │    │                         ├───────┤    │ 12月9日まで │ │     │    │                         │       │    │ を休会と決定 │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │                         │       │    │        │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │休会について                   │       │26.12.12│ 12月13日から │ │     │    │                         ├───────┤    │ 12月16日まで │ │     │    │                         │       │    │ を休会と決定 │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │
    │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │                         │       │    │        │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │会期延長について                 │       │26.12.17│12月18日までの1│ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │日間延長と決定 │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │藤田博之議員に対する懲罰の動議について      │       │  〃  │        │ │     │    │                         ├───────┤    │14名により設置 │ │     │    │・懲罰特別委員会の設置及び付託          │       │    │し,付託すること│ │     │    │                         │       │    │に決定     │ │     │    │                         ├───────┤    ├────────┤ │     │    │                         │       │    │委員長     │ │     │    │                         ├───────┤    │ 谷口 修 議員│ │     │    │・懲罰特別委員会委員及び正副委員長の選任     │       │    │副委員長    │ │     │    │                         │       │    │ 今田良治 議員│ │     │    │                         │       │    │副委員長    │ │     │    │                         │       │    │ 竹田康律 議員│ │     │    │                         │       │    │委員      │ │     │    │                         │       │    │ 森本健治 議員│ │     │    │                         │       │    │ 宮崎誠克 議員│ │     │    │                         │       │    │ 三宅正明 議員│ │     │    │                         │       │    │ 豊島岩白 議員│ │     │    │                         │       │    │ 大野耕平 議員│ │     │    │                         │       │    │ 八軒幹夫 議員│ │     │    │                         │       │    │ 渡辺好造 議員│ │     │    │                         │       │    │ 米津欣子 議員│ │     │    │                         │       │    │ 村上厚子 議員│ │     │    │                         │       │    │ 若林新三 議員│ │     │    │                         │       │    │ 沖宗正明 議員│ │     │    │                         │       │    │を選任     │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │母谷龍典議員に対する処分要求の付託について    │       │26.12.17│ 懲罰特別委員会 │ │     │    │                         ├───────┤    │ に付託すること │ │     │    │                         │       │    │ に決定     │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │山本誠議員に対する処分要求の付託について     │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │山路英男議員に対する処分要求の付託について    │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │中本弘議員に対する処分要求の付託について     │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │元田賢治議員に対する処分要求の付託について    │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │山田春男議員に対する処分要求の付託について    │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │永田雅紀議員に対する処分要求の付託について    │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │                         │       │    │        │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │26.12.12│藤田博之議員に対する懲罰の動議について      │  懲罰特別  │26.12.18│ 懲罰を科さない │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │  26.12.17  │    │ ことを決定   │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │26.12.16│母谷龍典議員に対する処分要求について       │  懲罰特別  │26.12.18│戒告の懲罰を科す│ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │  26.12.17  │    │ことを決定   │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │山本誠議員に対する処分要求について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │山路英男議員に対する処分要求について       │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │中本弘議員に対する処分要求について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │元田賢治議員に対する処分要求について       │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │
    ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │山田春男議員に対する処分要求について       │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │  〃  │永田雅紀議員に対する処分要求について       │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 113 │26.12. 5│平成26年度広島市一般会計補正予算(第6号)    │総務,消防上下│  〃  │  原案可決  │ │     │    │                         │水道, 文教, │    │        │ │     │    │                         │経済観光環境,│    │        │ │     │    │                         │厚生,建設  │    │        │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 114 │  〃  │平成26年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算│  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(第2号)                    │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 115 │26.12. 5│平成26年度広島市介護保険事業特別会計補正予算   │  厚  生  │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(第1号)                    │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 116 │  〃  │平成26年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算 │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(第2号)                    │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 117 │  〃  │平成26年度広島市水道事業会計補正予算(第1号)  │ 消防上下水道 │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 118 │  〃  │平成26年度広島市下水道事業会計補正予算(第3号) │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 119 │  〃  │広島市区の設置等に関する条例等の一部改正について │  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 120 │  〃  │市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │条例の一部改正について              │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 121 │  〃  │特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 122 │  〃  │一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 123 │  〃  │広島市こども療育センター条例の一部改正について  │  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 124 │26.12. 5│広島市国民健康保険条例の一部改正について     │  厚  生  │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 125 │  〃  │広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部改正│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │について                     │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 126 │  〃  │広島市食品衛生措置基準条例の一部改正について   │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 127 │  〃  │広島市自転車等駐車場条例の一部改正について    │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 128 │  〃  │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正├───────┤    │        │ │     │    │について                     │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 129 │  〃  │広島市立学校条例の一部改正について        │  文  教  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 130 │  〃  │字の区域の変更について              │  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 131 │  〃  │当せん金付証票の発売金額について         │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 132 │  〃  │広島市・湯来町合併建設計画の変更について     │  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │
    │     │    │                         │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 133 │26.12. 5│損害賠償の額を定めることについて         │ 消防上下水道 │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 134 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島国際会議場)                │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 135 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市まちづくり市民交流プラザ)        │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 136 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市中区民文化センター,広島市文化創造センター├───────┤    │        │ │     │    │ 及び広島市国際青年会館)            │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 137 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市東区民文化センター)           │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 138 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市南区民文化センター)           │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 139 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市西区民文化センター)           │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 140 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市安佐南区民文化センター)         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 141 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市安佐北区民文化センター)         │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 142 │26.12. 5│公の施設の指定管理者の指定について        │  総  務  │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市安芸区民文化センター)          │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 143 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市佐伯区民文化センター)          │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 144 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市文化交流会館)              │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 145 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市中区スポーツセンター,広島市中央庭球場,広├───────┤    │        │ │     │    │ 島市中央バレーボール場及び広島市吉島体育館)  │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 146 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市総合屋内プール,広島市東区スポーツセンター├───────┤    │        │ │     │    │ ,広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場)   │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 147 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市南区スポーツセンター)          │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 148 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市西区スポーツセンター,広島市南観音庭球場及├───────┤    │        │ │     │    │ び広島市南観音運動広場)            │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 149 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市安佐南区スポーツセンター,広島市沼田庭球場├───────┤    │        │ │     │    │ ,広島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場)  │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 150 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市安佐北区スポーツセンター及び広島市高陽体育├───────┤    │        │ │     │    │ 館)                      │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 151 │26.12. 5│公の施設の指定管理者の指定について        │  総  務  │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市安芸区スポーツセンター)         │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 152 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市佐伯区スポーツセンター,広島市湯来庭球場,├───────┤    │        │ │     │    │ 広島市湯来南庭球場,広島市上河内庭球場,広島市下│   〃   │    │        │ │     │    │ 河内庭球場,広島市新宮苑庭球場,広島市湯来運動広│       │    │        │ │     │    │ 場,広島市湯来南運動広場,広島市上河内運動広場,│       │    │        │ │     │    │ 広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館)   │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤
    │ 153 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市クアハウス湯の山)            │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 154 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │ 経済観光環境 │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市中小企業会館)              │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 155 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │(広島市見張市民農園,広島市三田市民農園及び広島市├───────┤    │        │ │     │    │ 三国市民農園)                 │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 156 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市市営大手町第一駐車場ほか20施設)    │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 157 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市市営基町駐車場)             │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 158 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市市営西広島駅南駐車場)          │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 159 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市中央駐車場)               │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 160 │26.12. 5│公の施設の指定管理者の指定について        │  建  設  │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市西新天地駐車場)             │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 161 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(吉島住宅及び吉島住宅附設駐車場)        │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 162 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について(竜王公園)  │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 163 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について(草津公園)  │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 164 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(西部埋立第五公園)               │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 165 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について(寺迫公園)  │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 166 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について(可部運動公園)│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 167 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について(瀬野川公園) │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 168 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について(佐伯運動公園)│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 169 │26.12. 5│公の施設の指定管理者の指定について        │  総  務  │26.12.18│  原案可決  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(広島市映像文化ライブラリー)          │  26.12.12  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 170 │  〃  │市道の路線の廃止について             │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 171 │  〃  │市道の路線の認定について             │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 172 │  〃  │専決処分の承認について              │  総  務  │  〃  │  承   認  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 諮  問 │26.11.25│人権擁護委員候補者の推薦について         │       │  〃  │  支障なしと  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  16  │    │                         │       │    │  決   定  │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 意見書案 │26.12.16│特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書案 │       │  〃  │ 否     決 │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  28  │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │集団的自衛権の行使容認「閣議決定」撤回を求める意見│       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │
    │  29  │    │書案                       │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 決議案 │  〃  │松井一實広島市長の辞職勧告決議案         │       │  〃  │    〃    │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │  13  │    │                         │       │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │請願・陳情の取り下げについて           │       │  〃  │  承   認  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │(請願第55号,陳情第147号)            │       │    │        │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │    │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 陳  情 │26.12. 5│私学助成について                 │  文  教  │26.12.18│  採   択  │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │ 211 │    │                         │  26.12. 5  │    │        │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │    │請願・陳情の閉会中継続審査について        │       │  〃  │ 継続審査に付す │ │     │    │                         ├───────┤    │        │ │     │    │                         │       │    │ ることに決定  │ └─────┴────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ───────────────────────────────────────   議 長   碓  井  法  明   署名者   平  木  典  道   署名者   田  尾  健  一...