広島市議会 > 2008-09-22 >
平成20年第 3回 9月定例会−09月22日-04号

ツイート シェア
  1. 広島市議会 2008-09-22
    平成20年第 3回 9月定例会−09月22日-04号


    取得元: 広島市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-05
    平成20年第 3回 9月定例会−09月22日-04号平成20年第 3回 9月定例会         平成20年    広島市議会定例会会議録(第4号)         第 3 回                  広島市議会議事日程                                    平成20年9月22日                                      午前10時開議                   日    程  第1 一般質問  第2┌自第 89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)    │    └至第104号議案 契約の締結について ───────────────────────────────────────                  会議に付した事件等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)
     日程第1 一般質問  一般質問(終了)  休憩宣告(終了)  開議宣告(終了)  日程第2┌自第 89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)      ┤      └至第104号議案 契約の締結について      (質疑)      (各常任委員会付託)  休会について(明日から25日までを休会と決定)  次会の開議通知(9月26日午前10時開議を宣告)  散会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                 出 席 議 員 氏 名    1番  八 軒 幹 夫            2番  大 野 耕 平    3番  三 宅 正 明            4番  碓 氷 芳 雄    5番  西 田   浩            6番  渡 辺 好 造    7番  馬 庭 恭 子            8番  豊 島 岩 白    9番  清 水 良 三            10番  森 本 真 治    11番  藤 井 敏 子            12番  今 田 良 治    13番  桑 田 恭 子            14番  原   裕 治    15番  米 津 欣 子            16番  星 谷 鉄 正    17番  安 達 千代美            18番  八 條 範 彦    19番  竹 田 康 律            20番  元 田 賢 治    21番  沖   洋 司            22番  松 坂 知 恒    23番  村 上 厚 子            24番  中 原 洋 美    25番  永 田 雅 紀            26番  増 井 克 志    27番  山 田 春 男            28番  橋 本 昭 彦    29番  平 木 典 道            30番  母 谷 龍 典    31番  谷 口   修            32番  宮 本 健 司    33番  沖 宗 正 明            34番  酒 入 忠 昭    35番  田 尾 健 一            36番  太 田 憲 二    37番  若 林 新 三            38番  中 森 辰 一    39番  熊 本 憲 三            40番  佐々木 壽 吉    42番  木 山 徳 和            43番  金 子 和 彦    44番  児 玉 光 禎            45番  碓 井 法 明    46番  平 野 博 昭            47番  月 村 俊 雄    48番  土 井 哲 男            49番  都志見 信 夫    50番  皆 川 恵 史            51番  中 本   弘    52番  木 島   丘            53番  柳 坪   進    54番  藤 田 博 之            55番  海 徳   貢 ───────────────────────────────────────                 欠 席 議 員 氏 名    41番  種 清 和 夫 ───────────────────────────────────────            職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長    浜 中 典 明       事務局次長   松 村   司  議事課長    重 元 昭 則       議事課主任   立 原   満  議事課主査   浜 井 紀 行       議事課主査   宮 田 武 雄  議事課主査   垣 井 英 孝       外関係職員 ───────────────────────────────────────              説明のため出席した者の職氏名  市長      秋 葉 忠 利       副市長     三 宅 吉 彦  副市長     米 神   健       副市長     豊 田 麻 子  企画総務局長  南 部 盛 一       企画総務局計画担当局長                                湯 浅 敏 郎  財政局長    佐 伯 克 彦       市民局長    島 本 登 夫  健康福祉局長  三 村 義 雄       こども未来局長 梶 原 伸 之  環境局長    喜多川   寛       環境局エネルギー温暖化対策担当局長                                亀 井 且 博  経済局長    重 藤 吉 久       都市活性化局長 濱 本 康 男  都市整備局長  片 平   靖       都市整備局指導担当局長                                山 本 哲 生  道路交通局長  高 山   茂       下水道局長   田 中 義 則  市立大学事務局長志 賀 賢 治       会計管理者   紙 本 義 則  消防局長    田 村 義 典       水道局長    江 郷 道 生  病院事業局事務局長             監査事務局長  藤 岡 賢 司          橋 本 恵 次  教育長     岡 本 茂 信       選挙管理委員会事務局長                                三 浦 泰 明  人事委員会事務局長          山 本 正 己 ───────────────────────────────────────                  午前10時00分開議                  出席議員  47名                  欠席議員  8名 ○藤田博之 議長       おはようございます。出席議員47名であります。 ───────────────────────────────────────                開   議   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────                会 議 録 署 名 者 の 指 名 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       本日の会議録署名者として               13番 桑 田 恭 子 議員               38番 中 森 辰 一 議員  を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────                日 程 に 入 る 旨 の 宣 告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       日程第1,前回に引き続き,一般質問を行います。  発言通告者に,順次発言を許します。  9番清水良三議員。                〔9番清水良三議員登壇〕(拍手) ◆9番(清水良三議員) おはようございます。
     市民連合の清水良三でございます。会派を代表して一般質問を行います。  まず最初に,核兵器廃絶に向けての取り組みについて伺います。  今月1日,2日に開催されたG8下院議長会議では,開催地広島市として,最大限の体制で臨まれたことに敬意を表します。  会議そのものは非公開で行われ,その内容を知ることはできませんでしたが,テレビで,慰霊碑に向かって下院議長が互いに手を携えて参拝する姿や,原爆資料館を視察する映像を見て,多くの市民は,これが市民の願いであり,広島で開催された意味があると感じたのではないでしょうか。  広島での開催が実を結んだのは,これまでの核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に取り組んできた,被爆者を初めとする市民の努力と,平和市長会議の推進役としての広島市の活動が評価されたものと考えますが,広島に立法府のトップが集い,G8下院議長会議が開催された意義と成果,今後の展望をお聞かせください。  次に,アメリカ・インドの原子力協力平和市長会議についてお尋ねをします。  現在,核軍縮をめぐる情勢は決して楽観できるものではなく,特に,日本を含めた原子力供給国グループ──NSGは,先日,臨時総会で,アメリカがインドへ核の輸出をするという原子力協力を承認しました。核拡散防止条約に加盟しない国には原子力を輸出しないというルールを変更するもので,NSGの意思決定は,1国でも反対すれば成立しないというハードルの高いものですが,予想に反して,加盟45カ国すべてが賛成し,承認されました。  日本政府は唯一の被爆国で,核軍縮を世界に働きかける立場でありながら,終始,態度が明確でなく,最終的に承認する立場をとりました。  このような日本政府の対応は,被爆地ヒロシマ・ナガサキの願いを無視するだけでなく,国際的にも,平和に対して信用をなくするものだと言わざるを得ません。  今後,核拡散防止条約が形骸化することは十分に考えられます。  この問題について,16日には,広島・長崎両市長が外務省を訪問されましたが,広島市や平和市長会議として,これまでどのように対応されてきたのかお尋ねをします。  一方,もう一つの特徴的な情勢として,平和市長会議への加盟状況があります。9月1日現在で,131地域,2,410都市が平和市長会議に加盟しています。近年の状況を見ると,飛躍的な加盟状況となっています。まさに,核兵器と戦争に対する危機感のあらわれであり,核保有国に対しての都市の強い意思表示と言えます。この勢いをさらに伸ばし,生かすことが重要と考えます。  我が会派は,8月にイギリス,フランス,フィンランドに視察を行いましたが,すべての訪問先で,ことしの広島市長の8.6平和宣言を,また,平和市長会議に加盟してないフィンランドのヘルシンキ,エスポーの両市には,平和市長会議への加盟用紙を手渡し,核兵器廃絶と恒久平和のメッセージを伝えてまいりました。  今後も,あらゆる機会を通じて加盟を呼びかけることが重要であると考えます。  さらに,平和市長会議加盟都市が連携を強め,各国政府への働きかけ,市民への呼びかけを行っていくことが大切と考えます。  現在,2010年に開催されるNPT再検討会議で,ヒロシマ・ナガサキ議定書が採択されるよう,市民レベルでの「都市を攻撃目標にするなプロジェクト」が,プロジェクト署名活動平和市長会議加盟都市のヒロシマ・ナガサキ議定書への市長の賛同署名など,取り組みがなされています。しかし,新たな局面として,先ほど申し上げました,アメリカ・インドの原子力協力は,今後,中国とパキスタンの協力,あるいはイランでの核拡散などにつながることが考えられます。  今回の結果を踏まえ,2020年の核兵器廃絶に向けて,今後,どのように取り組まれるのかお尋ねをします。  次に,放射線被曝者医療国際協力推進協議会──HICARE事業についてお尋ねをします。  HICAREは,世界最初の被爆地であり,被爆者治療の実績や研究成果を持つ広島が,とうとい犠牲の上に積み重ねてきた経験を生かし,世界の被曝者医療への貢献と国際協力に資することを目的に1991年に設立されています。  この事業は,広島市,広島県を初め,外務省,文科省,厚労省など国の機関や,広島平和文化センター,広島大学,広島大学病院広島赤十字原爆病院などが関係し,在外被爆者の治療にかかわる医師等を受け入れ,研修すること,あるいは技術指導や支援,被曝者医療に関して医師等を派遣することなどを行う機関となっています。  そこでお尋ねをいたします。  HICAREは,放射線被曝に関して世界に類を見ない機関と思いますが,設立後,これまでのHICAREとしての派遣あるいは受け入れ対象はどのようなものだったのか,また,どのような成果を上げているのでしょうか。  放射線被曝は過去のものでなく,現在もなお続いており,内部被曝は,医療現場や原発で問題となり,特に戦争時には,劣化ウラン兵器として,1991年の湾岸戦争では,米英軍により,銃弾で94万発,戦車砲弾で1万4000発,300トン以上が使用され,以後,ボスニア,コソボ,アフガニスタン戦争,さらには,2003年のイラク戦争において大量に使用されています。その結果,湾岸戦争では,アメリカでは,帰還兵が多数死亡あるいは病気になり,生まれてきた子供のうち67%が重度障害や奇形を持っていると言われています。また,イラクでは,がんや白血病,子供の先天性奇形が増加,イラク国内で25万人が影響を受けたという医師の報告や,乳がんが6倍,肺がんが5倍,卵巣がんが16倍にふえたという,イラク保健省の報告もあります。劣化ウラン弾は,その製造や使用を行わせないことが大前提ですが,現実は,このように,劣化ウラン弾による被害は深刻です。にもかかわらず,戦争地域や被災者に対してHICAREとしての対象とはなっていません。  平和市長会議の加盟都市の分布を見ると,イラクは94の都市が加盟しており,中東では突出した数です。戦争の惨禍を今もなお受けながら,いっときも早く核兵器廃絶と平和が訪れることを求めている多くの都市の切実な思いが伝わってきます。  改めて言いますが,広島は放射能被害の悲惨さを経験しており,その被害に対して救済し,治療する技術を持っています。イラクへ人道的支援としてでも,いっときも早く,医師の育成指導や被曝者の治療などにかかわるべきと考えますが,いかがでしょうか,お答えください。  イラクだけでなく,ボスニア,コソボにおいても同様の報告がされています。また,アメリカ,イギリスの帰還兵士とその家族にも被害が及んでいるということが報告されています。  今後,HICAREの拡充を図り,支援対象国の範囲を拡大することが必要と考えます。  HICAREが設立されて17年が経過しています。対象国の範囲の拡大など,今後のHICAREの活動のあり方について検討される時期と考えますが,いかがでしょうか,お尋ねをいたします。  次に,消費者行政についてお尋ねします。  9月に入り,米粉加工販売会社三笠フーズが,食用として使用できない農薬や有毒カビを持った事故米を販売し,それが全国各地で酒造や菓子に使用され,また,食の安全について最も配慮しなくてはならない保育園や学校,病院でも,給食の転用材に使われていることが明らかになりました。管理監督すべき農林水産省と倫理観のない企業に対して国民の怒りと不安が高まっているのは御存じのとおりです。  これだけでなく,近年,中国産冷凍餃子への毒物混入事件ガス湯沸かし器酸化炭素中毒事故や一連の食品偽装表示事件など,多くの分野で消費者被害が次々と明らかになっています。また,多重債務,クレジット,架空請求,振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況です。  政治・社会背景には,規制緩和によるチェック機能の弱体化や不備,企業間競争など,市場原理,利益最優先が蔓延していることが挙げられます。当然のことながら,消費者被害は後を絶っていません。  全国の消費者センターの相談件数の推移を見ると,1995年には27万件だったものが,2006年には約110万件と,10年余りで4倍に増加しています。広島市の消費生活センターが受けた相談件数は,1998年度では約4,400件だったものが,2007年度には約1万1000件と,10年間で2.5倍にふえています。  このような状況を受けて,政府は,消費者庁の設置を検討していますが,まだ体制がどうなるのか明らかではありません。  一方,広島市は,昨年4月から広島市消費生活条例を施行しました。これまでの国,県の法令や条例に基づく対応から,市が主体的に消費者の権利を尊重するとともに,消費者の自立を支援することを目指す内容となっています。  しかしながら,真に市民の消費生活の安定と向上を確保するためには,相談窓口の充実,消費者啓発など,これから重点的に,早急に取り組まなくてはならない体制強化の課題があります。  そこで,数点お尋ねします。  まず,相談員,職員の増員についてです。  現在,相談内容の95%が契約や商品等についての苦情となっています。消費者被害の救済に取り組むとともに,条例で定めた事業者の不当な取引行為の禁止を徹底し,違反した者の指導等に力を注ぐ必要がありますが,事業者に対して,報告・資料提出要求,立入調査等が現在の体制では十分とは言えません。  これまでの消費生活センターの要員状況は,職員数は,2002年まで9名だったものが,現在では7名と,2名減,相談員は,2006年以降,定数は12名でありながら,2名の欠員状態が解決されないまま,やっとことし9月から2名が補充されるという後追いの体制です。職員,相談員の増配置をして,市民の相談等に対応すべきではないでしょうか,お答えください。  2点目は,消費者に対する教育や啓発についてです。  昨年度のトラブルによる被害の年齢別傾向を見ると,30歳未満が24%,60歳代以上が21%と,若者と高齢者の相談が全体の45%を占めています。  被害を未然に防ぐ点からも,教育や啓発活動は,これまでも街頭や講習会等で行われていますが,専門学校や大学,高齢者を対象とした地域での情報提供や教育の取り組みをふやすことが必要です。若者に対する教育,啓発活動をどう強化されるのかお尋ねします。  東区では,高齢者対策として,ことし7月から,区独自で高齢者消費被害防止ネットワークを構築しています。警察や消費生活センターネットワークを通じて,高齢者に情報を届けると同時に相談も受け,消費被害を防止,早期発見するというもので,区内4カ所にある地域包括支援センターを軸にして,社会福祉協議会民生委員児童委員協議会老人クラブ連合会の各組織に加え,地域住民,東区役所の健康長寿課と,約80カ所の居宅介護支援事業所介護事業所デイ・ヘルパーネットワークをつくり,機能を始めています。  消費者被害に遭わないためにも,ひとり暮らし等の老人の見守りに効果的なセーフティーネットとして,市内の各区でこのような高齢者消費被害防止ネットワークの立ち上げを検討されてはどうでしょうか,お尋ねをします。  3点目は,予算措置についてです。  今年度の消費生活センターの予算は,2004年度を100とした場合,今年度は78%しか措置をされていません。この5年間で,毎年削減されているのです。昨年度と今年度の予算措置を見ても,消費者の自立支援,センターの管理運営等を中心に全体で3.4%のマイナスとなっています。相談業務や教育,啓発活動の充実のためにも,これまでの一律に経常費を削減するやり方を見直し,消費者の生活を守るための消費生活センターの財政強化が必要と考えます。市の考えをお尋ねします。  4点目は,関係部局との連携をより密にする点についてお尋ねをします。  相談,苦情の内容は多岐にわたっているため,消費生活センターのみの対応でなく,市の行政全体の受けとめをすべきであり,関係部局との連携が必要と考えます。6月議会では,そのための総合的な消費施策の策定に向けて検討をするとの答弁がされていますが,現在,どのようになっているのでしょうか,お尋ねをします。  また,消費生活センターが,弁護士会,司法書士会や商店街,業界団体や消費者団体などとともに情報を共有するために,連携する組織化を図ることを検討されてはいかがでしょうか。  同様に,地方自治体間による情報の共有と消費者保護を進めるためにも,広島県や他市町との連携の強化も必要と考えます。いかがでしょうか,お尋ねをします。  次に,住宅問題についてお尋ねをいたします。  昨年12月に広島市住まいづくりビジョンが策定され,今後の住宅政策の基本的な方向が示されました。その中で,市が責任を持って対応しなくてはならない市営住宅は,低所得者や高齢者・子育て世帯等に十分配慮したものでなくてはならず,現在の民間の賃貸住宅とのサービスの違いや,老朽化が進み,耐用年数を経過している現状に対して,見直しや改善を行う必要があるもの,今回のビジョンの推進プログラムで方策を立てなくてはならない幾つかの課題があると考えます。  まず,第1点は,募集手続の見直しです。  現在,広島市には,市営住宅は約1万5000戸ありますが,昨年度,2007年度の4回の公募を見ると,410戸の物件に対して9,305人の申し込みがあり,倍率は22.7倍でした。ことし11月公募分から,申し込み回数が9回以上には,抽せん時の優遇で改善されますが,これまで,抽せんで当選するのを待ち続ける人の年数は,最長で9年6カ月,抽せん38回,平均で1年6カ月,抽せん6.3回が大きく変わることはありません。単に優遇措置で待ち期間を解消する方法には無理があるのが現状です。  さらに,応募して当選しても,入居手続完了後,初めて住宅内部を見ることができるという仕組みになっています。2007年度の当選後のキャンセル件数は,補欠当選した人のキャンセルも含めて114件です。その理由はいろいろ考えられますが,申し込み時点では部屋の状況を見ることができないことも考えられます。さらに,現在の入居決定後2週間程度の極めて短期間に入居を指導するようなやり方にも問題があります。それまでの住まいを整理する,賃貸契約であれば契約期間などの兼ね合いもあります。現在の市営住宅の入居方法では,高齢者や子育て世帯にとって親切な方法とは言えません。  申込者には事前に募集住宅が情報として,希望する部屋の状況や住宅の周辺の情報を提供できる窓口の応対改善や,申し込みから入居までの期間設定を変える必要があると考えますが,いかがでしょうか,お尋ねします。  2点目は,浴槽は入居者みずから設置をしなくてはならない住宅があります。これは,管理者である市が行うべきであると考えます。現在,利用者が取りつける対象物件はどれだけあって,取りつけ経費はどれだけ必要なのかお尋ねをします。  浴槽設置に国の補助金制度のない時代の住宅とはいえ,住宅管理者が提供する物件に浴槽を設置することは当然であり,空き家修繕時に取りつけるなど,計画的に市が取りつけるべきと考えます。どのようにされるのかお尋ねをします。  3点目は,老朽化した市営住宅の建てかえについてです。  先ほど申し上げましたように,現在,広島市には1万5000戸の住宅がありますが,耐用年数を既に過ぎたものはどれだけあるのでしょうか。また,今後10年間で耐用年数を迎えるのはどれだけあるのでしょうか。広島市住まいづくりビジョンでは,市営住宅ストック有効活用計画を策定するとされていますが,これら老朽化した市営住宅の建てかえ計画について,どのように考えておられるのかお尋ねをします。  最後に,母子家庭等就業支援についてお尋ねをします。  広島市のひとり親家庭は,ことし3月末で,母子家庭で1万3037世帯,父子家庭で2,117世帯で,合わせて1万5154世帯となっており,今後も増加するとの予想がされています。  厚生労働省の調べによると,母子家庭の平均収入は一般世帯の4割にも満たないワーキングプアの状態です。広島市においても例外ではなく,行政として,福祉による保護の充実と合わせ,自立支援の柱として,経済的に自立することを目的とした就労支援と,持続して働き続けることのできる就労環境を整備することが重要と考えます。  そこでお尋ねをいたします。  現在,母子家庭への支援は,主として,母子家庭等就業支援センター事業と母子家庭自立支援給付金事業が行われていますが,これまでの事業の取り組みの中から,効果と課題をどのように考えているのかお尋ねをします。  母子家庭等就業支援センターは2004年に設立され,この間,相談日の拡大や相談員を2名から3名にふやすなど,相談者の立場にできるだけ沿う形で,求人情報の提供と求人の開拓を行っています。昨年度の実績を見ると,相談件数は2,665件で,相談を通して就労先を紹介するもので,ハローワークの求人情報で探すより効果があると考えます。  今後,さらに母子家庭等就業支援センターの充実が必要と考えます。広島市母子寡婦福祉連合会への委託事業ですが,相談員の拡大や各区への巡回相談をふやすなど,母子家庭に絞った就労支援の強化を図る必要があります。市の考えをお伺いします。  もう1点は,働き続けることのできる環境をどうつくるかということです。  一昨年の11月に行われた,平成18年度全国母子世帯等調査結果を見ると,ひとり親世帯の就業状況では,教育や訓練を受けて資格を取って,その資格が仕事に役立っていると考えているのは4人に3人の割合となっています。しかしながら,雇用形態は,「臨時・パート」,「派遣社員」が49%で,「常用雇用者」の43%を上回っており,会社の都合で簡単に首を切ることができる非正規雇用が2人に1人となっています。また,雇用保険の加入は56%でしかありません。  このような調査結果を見ると,資格を取得して安定した仕事につきたいと考えても,実際には賃金も低く,身分も不安定,労働条件も無権利状態であると言わざるを得ません。せっかく就労しても,「仕事を変えたい」という人は,全体で3人に1人の割合で,その内訳は,「収入がよくない」が50%と圧倒的に高く,続けて,「勤め先が自宅から遠い」,「労働時間があわない」,「社会保険がない又は不十分」,「身分が安定していない」など,行政と企業が改善しなくてはならない課題があると言えます。  そこでお尋ねしますが,市が進めている新児童育成計画には,重点施策として就労環境の整備と働き方の見直しが掲げてありますが,具体的な取り組みは示されていません。市は,就労支援にとどまらず,就労後も相談を受ける仕組みをつくり,ハローワークや労働基準監督署など,国や県の労働行政と連携を強め,母子家庭の保護を強めるべきです。市の考えをお尋ねします。  以上で一般質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○藤田博之 議長       市長。                〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       清水議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に,G8下院議長会議についての御質問がございました。  G8下院議長会議については,本年2月定例会で平木議員に本市の取り組み方針などについて答弁いたしましたが,その後,具体的な取り組みについて説明する機会がありませんでしたので,少し長くなりますが詳しく答弁をさせていただきます。  第7回G8下院議長会議は,河野衆議院議長の御尽力により,日本で初めて,今月,すなわち9月の1日及び2日に広島市において開催され,成功裏に閉幕いたしました。  G8下院議長会議の開催意義についてですが,まずもって,主要国の立法府の長が被爆地ヒロシマを訪問されたこと,それ自体に大きな意味があります。同時に,本市にとっても,被爆の実相や核兵器廃絶を願うヒロシマの心を直接伝えることができた意義は大きいと考えています。  9月2日に行われた会議は,「平和と軍縮に向けた議会の役割」,「二院制議会における意思決定」という二つのテーマについて,予定された時間をオーバーするほど熱心に討論が行われました。会議は非公開で行われましたが,会議終了後の共同記者会見において,河野議長は,会議の内容,特に,平和と軍縮に向けた議会の役割について,本会議の広島での開催は,平和と軍縮をテーマに議論する場として極めて適切であったと評価する発言があったこと。それから,各国議長から,核軍縮あるいは究極的な核廃絶について強い発言があった,さらに,NPT──核不拡散条約体制の堅持や,一歩進んで,CTBT──包括的核実験禁止条約についても進めていく必要があるという趣旨の発言があった,さらに,我々は,当初,「核のない平和な世界を目指そう」という言葉を念頭に置いていたが,本会議が終了し,「核兵器をなくして平和な世界をつくろう」というように私の気持ちは変わった,参加者にもそのように申し上げたといった発言がありました。  この会議が,核兵器廃絶に向けた世界的なコンセンサスを醸成する上で重要なステップになったものと考えています。  また,子どもサミットの広島開催が提案されましたが,これは,地元紙の子供記者が,河野議長を初め各国議長に提案していたものを,会議期間中に河野議長が参加議長と話し合われ,同意を得て,いわば,G8下院議長会議が生んだ卵として提案に至ったものです。  次に,開催地としての取り組みと,その成果について申し上げたいと思います。  本市では,会議の成功に向け,安全確保や支援協力事業並びに平和の発信などの事業に全庁を挙げて取り組むため,本年1月に,広島市G8下院議長会議推進本部を設置しました。また,地元の歓迎機運の醸成を図るとともに,広島の魅力をPRするため,広島県,広島市,地元経済界及び二国間友好協会でG8下院議長会議支援推進協議会を組織し,相互に調整を図りながら各種事業に取り組みました。  歓迎機運の醸成の面では,支援推進協議会事業として,フラワーフェスティバル・花の総合パレード参加を初め,懸垂幕の設置,歓迎バナーやポスターの掲出などを行い,市民ぐるみの歓迎機運の醸成を図ることができました。  また,本市と市民との協働事業としては,多くの方々の御協力を得て,G8議長サミット記念コンサートを初め,平和記念公園での市民合唱団,消防音楽隊による歓迎の合唱,小中学生による歓迎の旗振り及び平和メッセージの手渡し,ライトアップや子ども平和サミット,平和コンサートなどのイベントを行い,全市・地域一丸となった歓迎の印象を各国議長に伝えることができました。  平和の発信では,会議に先立って,原爆死没者慰霊碑への参拝や平和記念資料館の視察をしていただきました。資料館の見学の中で,高橋昭博元平和記念資料館長に,みずからの被爆体験や平和への強い思いを語っていただきました。各国議長は,一様に真剣な表情で展示資料を見詰め,説明に耳を傾けておられました。  さらに,市主催の昼食会では私がスピーチを行い,被爆者の哲学を伝えるとともに,平和市長会議の取り組みや,ことし4月に発表したヒロシマ・ナガサキ議定書についても紹介し,核兵器廃絶に向けた取り組みへの協力を要請しました。  このように,被爆の実相やヒロシマの心を直接御理解いただく上で極めて貴重な機会となりました。  広島の魅力のPRでは,上田宗箇流による御点前,広島交響楽団の演奏や厳島神社の奉納舞の鑑賞など,広島の文化に触れていただくとともに,歓迎夕食会などにおいて広島の食文化を楽しんでいただきました。  安全確保の面では,広島県警察本部,第六管区海上保安本部等の全面的な協力のもと,G8下院議長会議安全確保計画の作成及び自主警備の実施,広島国際会議場への監視カメラ設置や消防警備の実施を行いました。各国議長初め会議関係者や市民に事故等もなく,安全確保を図ることができました。  今回の成功は,主催者である衆議院を中心に,会議を支援する本市の推進本部,支援推進協議会,広島県警察本部,各種行事に参加した市民,宿泊ホテル等の多くの関係者が一丸となって積極的に取り組んだ結果であり,関係者各位に深く感謝申し上げます。  河野議長からも,早速,9月3日に,お礼とともに,関係者に感謝の気持ちを伝えてほしいとの電話をいただいております。また,9月8日に御報告に伺った際にも,改めて,丁重なるお礼の言葉をいただきました。  今回の成功は,先ほど,清水議員御指摘くださいましたように,63年にわたる,被爆者並びに広島市民の営々たる努力の積み重ねの結果であり,改めて,私からも市民の皆様にお礼を申し上げます。  以上のように,会議開催に当たって,開催地広島市としての役割及び所期の目的は達成できたと考えております。  今後の展望についてですが,今回,会議に参加された各国議長が,核兵器廃絶にリーダーシップを発揮して,積極的に取り組まれることを期待しています。  本市としては,この会議をステップに,核保有国を初めとする各国首脳の広島訪問の実現に向け,また,核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け,新たな決意で,さらなる努力を続けたいと考えております。  また,提案のあった子どもサミットについては,前向きに検討を進めていきたいと考えております。
     次に,米印原子力協力についての御質問がございました。  NPTに加盟していないインドに民生用の核燃料,核関連技術などの輸出を行おうとする米印原子力協力は,インドの核兵器保有の容認に等しく,NPT体制の崩壊や三たびの核兵器の使用にもつながりかねず,核兵器廃絶を進める上で重大な支障となるものです。  こうした事態を憂慮し,本市では,長崎市とともに,インドがNPTやCTBTに加盟していない段階で米印の原子力協力が行われることのないよう,日本政府が主導的役割を果たすことを繰り返し求めてきました。しかし,こうした広島・長崎両市の要請や被爆者を初めとする市民の懸念の声にもかかわらず,今月6日の,原子力供給国グループ──NSG臨時総会においてインドへの原子力協力が承認されました。  これに対し,本市として遺憾の意をあらわす市長コメントを発表するとともに,平和市長会議としても,ヒロシマ・ナガサキ議定書の2010年のNPT再検討会議での採択を目指した活動強化などを訴える声明を発表いたしました。  さらに,今月16日,長崎市長とともに,総理官邸と外務省を訪問し,被爆地の多くの市民の声を示しつつ,日本政府の対応に強く抗議するとともに,承認に至る経緯や政府の考え方などについて説明を求めました。  藪中外務事務次官及び河相内閣官房副長官補からは,国際原子力機関──IAEAの核査察体制における一定の前進や,気候変動の問題への対応などを踏まえてのぎりぎりの選択であった。また,インドが核実験を行う事態になれば再度協議することになるなどの説明があり,日本政府として,インドに対し,引き続きNPTやCTBTへの早期加盟を求めていくとの考えが示されました。  そもそも,NPTに対し何ら権限を持たないNSGが,NPTを無力化し,崩壊させかねない決定を行うこと自体不当です。さらに,非核兵器国への核兵器取得支援を禁止するNPT第1条や,核軍縮に向けた各国の誠実な交渉義務をうたったNPT第6条及び国際司法裁判所の勧告的意見にも反する違法な行為です。  こうした不当かつ違法な行為を容認した日本政府を初めとするNSG参加45カ国の姿勢を厳しく批判した上で,日本政府には,汚名を返上すべく,今回の決定の撤回と,ヒロシマ・ナガサキ議定書の採択に向けたリーダーシップの発揮を強く求めました。  NSGが今回のような決定を下した今,ヒロシマ・ナガサキ議定書こそ,NPT体制の崩壊を防ぎ,2020年までに核兵器廃絶を実現するための唯一の手段です。議定書の採択に向け,国際世論を喚起する活動を強力に推進していきたいと考えております。  その他の御質問につきましては,担当局長から御答弁申し上げます。 ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎島本登夫 市民局長     米印原子力協力についての御質問のうち,今回の結果を踏まえた平和市長会議としての今後の取り組みについての御質問にお答えをいたします。  平和市長会議では,2010年のNPT再検討会議でのヒロシマ・ナガサキ議定書の採択に向け,本年6月から,同議定書に賛同する加盟都市市長等の署名活動を開始しており,現在,国内132都市,海外156都市の計288都市から賛同署名をいただいております。  今後も,各国の加盟都市から,自国政府に対して,同議定書への理解と賛同を求めるなど,さまざまな機会をとらえて,同議定書への賛同の輪を広げ,国際世論を喚起する活動を強力に推進します。  また,こうした都市レベルの活動とともに,都市を攻撃目標にしないことや,議定書に基づく各国の誠実な交渉義務の履行を求める市民署名活動,いわゆるCANTプロジェクトを推進しており,現在,26万を超える国内外の市民の皆様から署名をいただいております。  平和市長会議では,この署名活動の輪をさらに広げるため,本年7月から,インターネットで参加できるオンライン署名を開始するとともに,加盟都市や市民団体等にも協力を呼びかけています。  我々の呼びかけにこたえ,例えば,地元広島では,本年7月,中高生による署名活動が実施され,1万を超える署名が集まりました。また,8月には,財団法人広島平和文化センターの主催で,カープの試合を「折りづるナイター」と銘打ち,球場周辺で約3,700の署名を集めたほか,球場内でも約1万6000人の観客の協力を得て,核兵器廃絶を願う平和のメッセージを発信しました。  このように,CANTプロジェクト市民署名活動は,世代を超えて広がりを見せており,核兵器廃絶を求める草の根レベルの機運も高まっています。  今後とも,平和市長会議を中心に,世界の都市や市民,NGO等との連携を図りながら,こうした活動を着実に積み重ね,2020年までの核兵器廃絶に向けた世界的なうねりをつくり出してまいります。  次に,消費者行政についての御質問でございます。  まず,職員,相談員の増配置をすべきではないかという御質問です。  本市におきましては,厳しい財政状況を踏まえ,全庁挙げて,所管の事務事業を見直すとともに,執行体制のより一層の簡素・効率化を図るなど,行政改革に取り組んでおります。  こうした中,消費生活センターにおいては,平成15年度,2003年度ごろから,消費生活相談の件数が激増したことから,消費生活相談業務の重点的な強化を図るため,執行体制の見直しを行い,消費生活相談員を大幅に増員しました。  今後とも,消費生活条例に基づく新規の業務を初め,市民の消費生活の安定と向上を図る上で,必要となる各種業務を円滑に遂行するため,所管する各事業について,創意工夫を凝らしながら,適切な組織体制の構築に努めていきたいと考えております。  次に,若者に対する教育,啓発活動及び高齢者消費被害防止ネットワークの各区での立ち上げについての御質問でございます。  若者に対する消費者教育や啓発については,若者に特徴的な被害を紹介したパンフレット4種類,1万8600部の市内すべての高等学校,大学,専門学校,計120校への配布,学校や企業からの要請に応じて出向いて行う地域消費者啓発講習会の開催のほか,小中高等学校の児童生徒への消費者教育,勤労青少年ホームにおける消費者啓発講座の開催などに取り組んでおります。  今後とも,若者に対する啓発については,パンフレットの内容を被害の状況に即して適宜見直すとともに,講習会についても内容の充実に努めていきたいと考えております。  また,高齢者の消費者被害は,ひとり暮らしや夫婦のみの世帯で特に多発しており,これを防止するためには,地域の住民や友人,民生委員等の,日ごろから高齢者と身近に接する人々による見守りや訪問が大きな役割を果たすものと考えております。  こうしたことから,このたびの東区の取り組みのように,高齢者を支える地域の人々に対する消費生活センター等からの被害情報の提供や,消費生活センターが日常生活の中での高齢者の様子の変化に気づいた人から迅速に情報収集ができる仕組みを構築することが有効であると考えており,今後,関係部局と連携しながら,全市的な展開に向けて,東区の取り組みの成果を踏まえた検討をしていきたいと考えております。  次に,消費生活センターの財政強化についてでございます。  本市におきましては,厳しい財政状況を踏まえ,全庁挙げて財政健全化に取り組んでいます。  こうした中,消費生活センターにおいても,創意工夫をしながら,所管する各事業の見直し等を図っているところですが,今後とも,市民の消費生活の安定と向上を図る上で必要となる各種業務が円滑に遂行できるよう,必要な予算の確保に努めていきたいと考えております。  なお,国においては,消費者庁の創設とあわせ,地方の消費者行政の充実に向けた支援策が計画されております。本市としては,国の動向を見ながら,適切に対応していきたいと考えております。  次に,関係部局との連携及び情報を共有するための弁護士会等との連携についての御質問でございます。  まず,消費者施策の総合的な策定につきまして,これまで,各部局における消費者関連事業の把握や,消費者施策体系の検討などを行ってきました。また,関係課長で構成する消費者行政ネットワーク会議において,消費者施策体系の整理,消費者施策の総合的な策定のあり方,国の体制づくりを踏まえた本市の消費者保護体制のあり方などについて協議しております。  今後も,引き続き,この会議において消費者施策の総合的な策定について検討を行っていきたいと考えております。  続いて,関係団体との連携についてですが,まず,弁護士会や司法書士会とは,多重債務問題について連携体制を構築しているほか,一般的な消費者トラブルにおいても,本市によるあっせん等での解決が困難な案件が発生した際には,広島弁護士会の消費者問題対策委員会などと連携をとり,迅速かつ的確な対応に当たっております。  消費者団体とは,行政と連携した活動に資するため個別に会合を持ち,消費生活センターが行う業務との調整,相談事例等の情報の共有化などを図っております。  その他,業界団体とは,広島県生命保険協会,中国消費者窓口連絡協議会等の団体と協議を行うなど,必要に応じ,個別の課題やテーマに基づき個々に情報交換を行っております。  次に,広島県や他の市町との連携につきましては,現在,広島県主催で,警察や県内の市町の消費者行政担当課の情報交換会を行っております。さらに,広島県とは,個別の相談事案について,対応策等の協議を行うとともに,消費生活相談員の研究会を,年3回,共同で開催するなど,緊密な連携を図っております。  なお,今後は,特に,不当な取引行為に該当する悪質な事業者について,広島県と連携し,指導等の規制業務を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       健康福祉局長。 ◎三村義雄 健康福祉局長   放射線被曝者医療国際協力推進協議会についての3点の御質問にお答えいたします。  まず,これまでのHICAREとしての派遣,あるいは受け入れの実績についての御質問でございます。  放射線被曝者医療国際協力推進協議会,いわゆるHICAREは,平成3年,1991年の創設から現在まで,原子力発電所事故や核実験による被災者を抱えるロシア,カザフスタンなどや,在外被爆者が多く居住している韓国,アメリカ,ブラジルなどの国々を対象とし,医師等の派遣や受け入れ研修の事業など,被曝者医療の国際協力を行ってきました。  医師等派遣事業では,国外の公的機関等からの要請に基づき,医師等の専門家を派遣し,放射線被曝者医療に関する技術指導や情報の提供を行っています。  受け入れ研修事業では,国外または国内の公的機関等からの要請に基づき,医師等の専門家を受け入れ,放射線被曝事故等の被害者の医療,健康管理等に関する知識,技術の習得の支援を行っております。  これまでのHICAREとしての実績は,16カ国に延べ139名の医師等を派遣し,15カ国から延べ261名の研修生を受け入れております。その成果として,昨年度の例を挙げますと,医師等派遣事業では,ブラジルのサンパウロ市において四つの会場で研修会を実施し,現地の医療従事者346名に放射線の人体影響や後障害についての知識や治療技術を伝えました。  また,受け入れ研修事業では,ロシア,カザフスタン,韓国など6カ国から28名の医師等を招聘し,参加者は,広島の研修で得た経験と技術を生かし,自国での放射線誘発がんの研究や被曝者医療の臨床の現場で活躍をしております。  次に,イラクにおける人道的支援としてHICAREがかかわるべきではないかとの質問についてでございます。  これまで,HICAREとして,イラクにおける派遣や受け入れの実績はございません。その理由としては,まず一つとして,現地の公的機関等から,派遣,受け入れのいずれについても要請がないこと。二つ目に,派遣,受け入れを行うために必要な現地の連絡調整窓口が確立されていないこと。3点目に,イラクの治安状況が悪く,事業の実施には危険を伴うことなどが挙げられます。  しかしながら,新聞報道等によりますと,劣化ウラン弾の使用により,イラク国内で小児がんなどが急増しているとの情報もあることから,放射線被曝者医療における国際貢献を主たる目的とするHICAREとして,御提案の内容について,どのような対応が考えられるのか,今後,関係者で協議をしてまいりたいと考えております。  最後に,HICAREの今後のあり方についての御質問でございます。  先ほど答弁いたしましたとおり,HICAREは,この17年間の活動により,16カ国への医師等派遣事業を行い,15カ国からの受け入れ研修事業を行ってきており,これらの事業につきましては一定の成果を上げていると考えております。  一方で,HICAREに対する支援要請が広がる可能性もあることから,今後,HICAREとして,放射線被曝者医療における国際貢献の観点から,どのように事業を進めていくか,資金面の手当ても含めて検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       こども未来局長。 ◎梶原伸之 こども未来局長  母子家庭等就労支援についての3点の御質問にお答えいたします。  まず,母子家庭の就労支援事業の効果と課題でございます。  本市では,母子家庭の自立を支援するため,平成16年度,2004年度に母子家庭等就業支援センターを開設し,就業相談,就業支援講習会,職業紹介等を実施しています。また,平成17年度,2005年度から,就職に有利となる資格・技能習得に対して給付金を支給する,母子家庭等自立支援給付金事業を実施するとともに,昨年度からは,就業相談者個々のニーズに応じた母子自立支援プログラム策定事業や,各区での巡回就業相談を開始するなど,就業支援の拡充を行っています。  さらに,今年度から,母子家庭等自立支援給付金事業につきまして,養成期間を終了した後に一時金を支給する,入学支援終了一時金の創設や,給付金の対象資格を看護師,保育士,介護福祉士など5資格から,準看護師,栄養士,社会福祉士など7資格を追加いたしまして,12資格へと拡大を行っています。その結果,申請者は,昨年度の8名から,本年は9月1日現在で31名に大幅に増加いたしております。また,これまでこの給付金を受けた14名中12名,86%ですが,正規社員として採用されています。  母子家庭等就業支援センターでは,昨年度までの紹介件数──722件ございました──,これに対する採用件数──267件でございます──,この割合は37%となっておりまして,広島県ハローワークの27%より高いものとなっております。  しかし,採用件数のうち,正規社員の採用は4割程度でありまして,資格や技能を持たない方が多い母子家庭の母は,臨時やパートとして就労することになりまして,平均収入も一般家庭より低くなっています。このことから,就職に有利な資格や技能習得が緊急の課題というふうに認識いたしております。  次に,母子家庭に絞った就労支援の強化についてでございます。  本市では,今後とも,母子家庭の就業支援のため,母子家庭等就業支援センターにおける相談体制や,母子家庭等自立支援給付金事業等の充実を図りまして,相談者個々の事情やニーズに応じたきめ細かい対応をするとともに,その実効性を高めるよう取り組んでいきたいと考えています。  最後に,就労後の相談など,母子家庭の保護を強めることについてでございます。  現在,母親の就労に関する悩みの相談は,各区保健福祉課の母子自立支援員や,母子家庭等就業支援センターの就労相談員がお受けいたしております。  議員御提案のように,就職した後も労働条件等の悩みを聞くとともに,国や県の労働行政機関にその声を届け,企業指導に反映させるような取り組みが必要であるというふうに私どもも考えておりまして,そのための体制の充実など,母子家庭の母の就労環境の向上に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市整備局長。 ◎片平靖 都市整備局長    市営住宅につきまして,数点の質問にお答えいたします。  まず,市営住宅の募集に当たりまして,申込者への情報提供について,窓口の対応改善をすべきではないか。また,入居決定から入居までの期間が短いので,期間設定を変える必要があるがどうかという質問でございます。  市営住宅の募集に当たっては,これまでも,各区役所窓口等において,住宅の建設年度,階数,間取り,部屋の広さ,エレベーターの有無,浴槽の有無等を記載した募集住宅一覧表を配布し,間取り図や過去の応募倍率を閲覧できるようにするとともに,住宅の位置を示した地図を掲示しております。さらに,申込者が募集住宅を確認する際,参考にしていただくために,現在,団地ごとの外観写真を順次作成し,閲覧しており,今後,募集住宅と同じ間取りの住宅内部の写真もあわせて閲覧していただけるように取り組んでまいります。  入居決定から入居までの期間についてですが,市営住宅の募集は,現在,年4回行っており,3カ月ごとに,募集から入居までに必要な申し込み受け付け,一次審査,抽せん,二次審査,入居決定,入居説明会での部屋のかぎ渡しの一連の事務を行っています。入居決定から入居までの期間が短いため,入居者にとっては,引っ越しに伴う住まいの整理を行う時間が不足したり,民間住宅の賃貸借契約の解約時期の関係で,家賃の支払いが重複することも考えられます。  今後,市営住宅の募集に当たっては,入居決定から入居までの期間をできるだけ長くするよう,スケジュール全体の見直しを検討してまいります。  次に,浴槽についてです。  入居者が浴槽を取りつける戸数,取りつけ経費,計画的に市が浴槽を取りつけるべきと考えるがどうかという質問についてです。  市営住宅の浴槽,ふろがまは,国の補助対象でなかった昭和62年度,1987年度以前に建設した住宅については,一部を除いて,入居者が設置することになっています。このような住宅は,市営住宅全体の約7割に当たる1万400戸程度あります。浴槽,ふろがまの取りつけ経費は,標準的な製品では1戸当たり約16万円であり,対象住宅のすべてに取りつけると,約16億6000万円が必要となります。現在,既存の市営住宅の維持保全や改善については,厳しい財政状況の中で,緊急性等を勘案し,外壁改修や電気設備,給排水管,ガス管などのライフラインの改修,高齢者等に配慮した住戸の改善等を優先的に行っています。浴槽等の設備は,日常生活の上で必要不可欠なものであり,現在策定を進めています,市営住宅ストック有効活用計画の中で,市として整備することについて,財源確保策なども含めどのような対応が可能であるのか検討してまいります。  最後に,市営住宅で,現在,耐用年数を既に過ぎたもの,また,今後10年間で耐用年数を迎えるものの戸数,それから,老朽化した市営住宅の建てかえ計画についてどのように考えているのかという御質問についてです。  公営住宅の耐用年限は,公営住宅法において,木造の住宅は30年,ブロック造等の準耐火構造の住宅は45年,鉄筋コンクリート造等の耐火構造の住宅は70年と定められています。  本市において,この耐用年限を経過した市営住宅は,本年4月1日時点で,木造の住宅が243戸,準耐火構造の住宅が140戸,合わせて383戸あります。今後10年間のうちに,準耐火構造の住宅312戸が,耐用年限の45年を経過することになり,合わせて695戸となります。  このような中で,住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定確保を目的として,市営住宅の既存ストックの有効活用や,適正な管理に関する方針を示す市営住宅ストック有効活用計画の策定に現在取り組んでいます。老朽化した市営住宅については,建てかえや廃止,集約化,維持保全などの対応が考えられ,今後検討を深め,市営住宅ストック有効活用計画の中で基本的な方針を示していきたいと考えています。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       清水議員。 ◆9番(清水良三議員) 御答弁ありがとうございました。  2点ほど要望をしておきます。  一つは,母子家庭等にかかわる就労支援と,そして,持続できる環境をどうつくるかという点についてです。  実は,働く人たちの状況というのは,ひとり親だけではなくて,若い人たちも,御存じのとおり,大変厳しい状況に置かれています。  私が申し上げたいのは,これから先の中で,地方行政としてどうこういう人たちに向かっていくのかという点です。  今,国に対して,第2期の地方分権改革に関する指定都市のさまざまな意見集約がされております。残念ながら,その中では,労働行政については触れられておりませんけども,逆に抹消もされてません。広島県で言うと,約4割の人が広島市内に住んでいるということになります。そういう,県を大きく占める広島市の持つ意味は大変大きいと思います。  そういう中で,働く人たちが支える広島,ここに対して,やはり労働行政をしっかりと責任を持っていく。このことは,私は,これから必要ではないかというふうに思ってます。国と県だけではなくて,政令市もそういう労働行政にかかわるような議論をこれから,市長会を中心に行っていただきたい。それを要望しておきます。  もう一つはHICAREの問題です。  実は,4年前ぐらいに,予特の中で,HICAREの中で,イラクの劣化ウラン弾について対応してほしいということを出しましたけども,残念ながら厚い壁に阻まれてしまいました。  今回の答弁を聞くと,何とか人道的な立場で協議をするというところまで踏み込んだ答弁をいただきました。小さな一歩に見えますけども,これをどう伸ばしていくかという,大変意味のある,協議という答弁,これをしっかり踏まえていただきたいというふうに思います。  実は,ODA,経済協力を含めて,国は,この2004年から2005年にかけて,世界に,アメリカに次いで第2位の大変大きな援助をしております。この中には医療も含まれてるんですね。ところが,これ国の機関ということで,HICAREとは別な次元での取り組みになってます。広島市としてできるのは,やはりこのHICAREを最大限利用するということが今問われていると思います。  そういう意味では,協議が,本当に協議の場にのって,人道的にちゃんとやっていこうということに結びつけていただきたいということと,17年を迎えたHICARE,間もなく20年を迎えようとしております。そういう意味でも,HICAREが新しい形で脱皮することを要望して,質問を終わります。  ありがとうございました。 ○藤田博之 議長       次に,6番渡辺好造議員。                〔6番渡辺好造議員登壇〕(拍手)
    ◆6番(渡辺好造議員) 皆さん,おはようございます。  公明党の渡辺好造でございます。会派を代表して一般質問をさせていただきます。  まず最初に,太陽光発電システムのさらなる普及促進について質問させていただきます。  ことし7月に開催された洞爺湖サミットでは,地球温暖化防止問題が主要テーマとして議論され,議長国である我が国においても,2050年に温室効果ガスの総排出量を60%から80%削減するという積極的な目標を掲げたところであります。  二酸化炭素などの温室効果ガスを生み出す原因としては,石炭や石油,天然ガスなど,化石燃料の燃焼が挙げられ,その根本的な解決のためには,化石燃料によらない新エネルギーを確保することが求められています。その新エネルギーの中でも太陽光発電については,天然資源に乏しい我が国において,広く普及が可能なエネルギーとして注目を集め,その導入量は,2006年末で170.9万キロワットであり,ドイツ,米国などとともに世界をリードしてきた経緯があります。  しかしながら,この大量普及時代に突入する時期を同じくして,太陽電池パネルの逼迫や国の住宅用導入支援制度が終了した影響などから,国内導入量が,一転して,前年比マイナスの状況に陥り,技術革新や量産効果などにより低下していた太陽光発電設備の設置単価が2006年からは上昇に転じる結果となりました。  こうした事態の打開に向けて,福田総理は,「経済財政改革の基本方針2008」や,地球温暖化対策の方針「福田ビジョン」において,太陽光発電については,世界一の座を再び獲得することを目指し,2020年までに10倍,2030年に40倍を導入量の目標とする,と目標を示したところであります。  私たち公明党は,今回のサミットに向けて提言を発表いたしました。それは,世界を牽引する日本の温室効果ガス削減の長期目標として,2050年までに80%削減を掲げ,中期目標として,2020年に25%削減を目指すよう政府に求め,その具体策の一つとして,地球温暖化防止基本法──仮称──制定のほか,2020年までに再生可能エネルギーの構成率を現在の2.5倍にすることを提唱いたしました。  また,公明党広島県本部の取り組みとしても,脱温暖化対策への意識啓発とともに,具体的な脱温暖化政策の構築に向け,地球温暖化に関するアンケートを実施いたしました。  それによると,地球温暖化への危機意識については,ほぼすべての人が危機意識を持っており,強い危機感を抱いている人は約5割に達しました。また,個人が取り組む脱温暖化対策──環境対策について聞いたところ,9割以上の人が,何らかの省エネ対策,脱温暖化対策に取り組んでいることがわかりました。しかし,一方で,自然エネルギーの利用について聞いてみると,何もやっていないがほとんどで,太陽光発電や太陽熱給湯設備を用いている家庭はまだ少数であることがわかりました。  先月視察した群馬県太田市は,本年6月に次世代エネルギーパーク構想が国の認定を受けました。太田市の目指す「まちごと次世代エネルギーパーク構想」は,特定の地域や施設を対象とするテーマパーク的な整備を行おうとするものではなく,太田市全体を次世代エネルギーのモデル都市と位置づけ,それを具現化するために複数の重点エリアを選んで,地域性に即した新エネルギーの導入を図ろうとしております。また,太陽光パネルを住宅団地へ大規模導入したパルタウンの現地も訪問いたしました。ここは,40.9ヘクタールの地域に約700戸の戸建て住宅が建ち並ぶ大きなニュータウンで,現在,680世帯,約2,300人が住んでおります。今後さらに77戸が建築される予定だそうです。ほとんどの住宅の屋根には太陽光発電パネルが設置されております。環境や新エネルギーという時代の最先端を意識したまちづくりとして成功した例と言えるのではないでしょうか。  ただし,これは,NEDO──独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による集中連系型太陽光発電システムの実証研究で,太陽光発電システムが,今後拡大,普及することを見据え,システムが特定の配電系統に集中連系された場合のシステム性能や配電系統への影響調査,汎用的な対策技術の開発を目的に進められているものであります。研究終了後は,太田市を介して無償譲渡されるなど,住民にとって大きなメリットがあります。  こうしたことから,この団地は96%という高い販売率となっているようです。NEDOとしては,今後は,他の自治体では実施しないようではありますが,それにしても,太田市の取り組みは,太陽光発電という環境問題に対応している点において,まず,その取り組み自体が注目に値すると思います。  そこで,何点か質問させていただきます。  1点目は,来年度の国の概算要求でも見られますように,環境立国を掲げる我が国が,太陽光発電世界一の座を奪還するためには,エネルギー導入量増加に向けた具体的な支援策を打ち出す必要があると思いますし,本市も,具体的に取り組まなければならないと思います。  本市が本年度導入し,補助金額が議論となった住宅環境性能向上補助金の申請状況は,8月末までで206件と聞いております。そのうち,太陽光・太陽熱利用が138件で,全体の67%となっておりますが,この現状をどう評価しているのかお答えください。  2点目は,集合住宅や民間事業者への大規模な太陽光発電システムの推進についてはどう考えているのかお答えください。  3点目は,先ほど紹介しました,太田市に見られる次世代エネルギーパーク構想は,これから,国においても積極的な取り組みがなされる予定であり,本市としても,自治体レベルで,市民,事業者とタイアップした事業展開が必要であると考えますが,本市としてのお考えをお聞かせください。  4点目は,広島市脱温暖化実現計画──仮称──骨子を踏まえて,今後,どのような太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及促進に努めていこうとしているのかお答えください。  次に,引きこもり対策について質問させていただきます。  18日に,我が会派から,引きこもり,不登校について一般質問があり,少し重なるところもありますが,関連質問ということで御了解願いたいと思います。  NPO法人全国引きこもりKHJ親の会は,本年11月29日から30日までの二日間,広島県健康福祉センターにおいて,「引きこもりへの国の施策に向けて」をテーマに,第4回全代研──全国代表者研修会議広島大会を開催することとなっております。厚労省の「引きこもり」対応ガイドラインによれば,引きこもりは,さまざまな要因によって社会的な参加の場面が狭まり,就労や就学などの,自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことを指します。  先日,NPO法人青少年交流・自立・支援センターCROSSの理事長,そして,KHJ広島「もみじの会」の代表,そして,その会員の方々から御意見を聞く機会がありました。  もみじの会の会員の方は,お子様,と言っても30代,40代以上ですけれども,その子の将来が大変不安であることを強く訴えておられました。  先月,私は,東京都庁を訪問し,本年8月からスタートした事業で,引きこもりの社会参加を進めようとする,東京都若者社会参加応援ネット「コンパス」の取り組みについて学んできました。  東京都では,2007年度に全国に先駆けて,15歳から34歳までの若者を対象に引きこもりに関する実態調査を行い,その結果,引きこもり状態の若者が都内に推計2万5000人いることがわかりました。そして,多くは,就職,就労でのつまずきが原因だったようです。  また,従来からの支援の中心的な役割を果たしてきた都内のNPO法人についての調査も実施しており,就業体験や資格取得講座といった,就労・就学支援には,大半の支援団体が取り組んでいますが,自分を否定したり,生きる意欲を失った引きこもり状態の若者に対し,就労・就学支援より前の段階で必要な支援に取り組む団体が少ない実態が浮かび上がってきました。  こうした実態を踏まえて,本年8月から東京都が実施した,若者社会参加応援ネットでは,1,訪問相談,2,居場所の提供,3,社会体験活動の三つの支援プログラムを単独または組み合わせ,社会参加に向けた支援を行っております。実際の支援は,実績やノウハウを持った四つのNPO法人に委託しており,総委託費は4500万円,対象は15歳からおおむね34歳までの若者とその家族で,利用する場合には,各団体に直接申し込むことになっており,利用料は原則無料であります。  私は,委託先であり,三つの支援プログラムを一NPO法人が行っている星槎教育研究所も訪問いたしました。三つの支援プログラムを一NPO法人が行っているということは,引きこもりの若者に対しての情報が一元化され,継続していくことができ,有効な体制であると考えております。  また,東京都の取り組みとして特徴的なものは,支援員・代表者向け支援として,1,セミナー・研修等,2,団体間の交流促進を委託して行っているところであります。  こうしたことを踏まえて,何点か質問させていただきます。  本市では,国からの受託事業として行っていた青少年の自立支援事業が,今年度は採択されませんでした。この事業は,1,青年長期社会体験活動,2,悩みを抱える子どもの体験活動等を内容としており,このうち,1,青年長期社会体験活動は,引きこもりなど,社会との関係が希薄な青少年を対象とした事業であり,義務教育終了後の引きこもりへの対策として大切な事業であり,本市もその必要性についてこれまでも答弁されております。したがって,国の予算がつかなかったから実施しないというものではありません。これまでの,取り組んできたこの事業について,本市としてどう評価しておられるのかお答えください。  平成17年度予算特別委員会で訴え,その年の9月に予算措置していただいた事業であります。厳しい財政状況であるとは思いますが,この事業は,今後ますます重要であり,必要となってまいります。単市でも予算をつけて,継続して取り組むべきであると考えますが,いかがお考えでしょうか,お答えください。  2点目は,東京都は,支援員,そして代表者向け支援として,1,セミナー,研修等,2,団体間の交流促進を委託して行っており,本市でもぜひ取り入れていくべきではないでしょうか,お答えください。  3点目は,東京都が引きこもり対策を検討する際に実施した,支援団体の実態把握や,引きこもりのアンケート調査は大変に参考になります。本市でも,まず,引きこもり及び支援団体の早急な実態把握に取り組む必要があると思いますが,いかがお考えでしょうか,お答えください。  4点目は,引きこもり対策については,引きこもり対策に懸命に取り組んでいるNPO法人をしっかり育て,自立させていくことが大切であると考えますが,この点について,市はいかがお考えでしょうか,お答えください。  次に,栄養教諭の増員配置について質問させていただきます。  学校において,食育を推進するためには,指導体制の整備が不可欠であります。  平成17年4月に制度が開始された栄養教諭は,各学校における指導体制のかなめとして,食育の推進において重要な役割を担ってきており,本市も同様であります。  平成18年3月31日に政府の食育推進会議において決定された食育推進基本計画では,全都道府県における栄養教諭の早期の配置を求めているところであります。栄養教諭の配置が進むことにより,各学校において,栄養教諭を中心として,食に関する指導にかかわる全体計画が作成されることや,教諭等により,体系的,継続的な学校全体の取り組みとなることが期待されるのであります。  私は,平成20年度予算特別委員会において,平成19年度から初めて本市に配置された栄養教諭が,翌年の平成20年度,いわゆる今年度ですけれども,増員配置しないという県の姿勢に対して,本市の対応,努力等について質疑をさせていただきました。本市教育委員会は,配置された小中学校での検証作業を踏まえて,県にさらなる拡充を求めてきたにもかかわらず,残念な結果になりました。  こうした結果は,これまで,食育推進に真剣に取り組んできました我が党としては,全く納得できるものではありません。平成19年度から平成20年度までの中国5県の栄養教諭の配置状況を見ても,鳥取県と広島県だけが増員ゼロで,島根県は14名から29名に,岡山県は9名から21名に,山口県は16名から32名にと,この3県は2倍以上の増員となっております。全国の総数でも,平成19年度は986名,平成20年度は1,886名と,2倍近くなっており,広島県は全国の流れに逆行しているような気がしてなりません。  あえてこの時期に質問させていただいているのは,県も予算編成時期に入っているからであります。市議会公明党としても,今後とも引き続き,同僚の県会議員とも連携を取り合いながら,栄養教諭拡充に向けて取り組んでまいりますが,本市への来年度の栄養教諭配置の増員について,これまでどのように取り組んでこられたのか,また,県の反応はどうであったのか,また,今後の取り組みについてお答えください。  次に,公立学校におけるテレビ受像機の地上デジタル放送への対応についてお伺いします。  平成23年7月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴い,本市の公立学校に設置されているテレビ受像機についてもデジタル化に対応するための措置が必要となります。  先月27日,国の文部科学委員会で文部科学省の概算要求の内容が明らかになりました。それによりますと,文部科学省は3カ年計画で整備を進めることとして,21年度は75億円の予算を要求しております。3カ年で約60万台に対応する計画となっております。事業費ベースでは約350億円となる見込みです。具体的には,地上デジタル対応テレビの整備費やチューナー,アンテナの工事費の2分の1を国が負担し,地元自治体の負担は地方財政措置を行うのではないかと思っております。  こうした計画の中で,文部科学省としては,単に地上デジタル放送テレビが見られればよいということではなく,基本的には,42インチの地上デジタル対応テレビの設置を進め,教育用機材として整備を図りたいと考えているようであります。  小学校,中学校では,60%強のテレビをデジタルテレビにかえる方向です。高等学校では,とりあえず,1校1台の地上デジタル対応のテレビの整備を図ることとしております。全体の整備計画としては,約60万台のうち,初年度約20%,22年度は約40%,残りは23年度となっており,その内訳は,地上デジタル対応テレビへの切りかえが64%,チューナー対応でのデジタル化が34%という割合になっています。  こうした文部科学省の方向性を踏まえて,何点か質問させていただきます。  一つ目は,本市はこれまで,テレビを教育用機材としてどのように活用してきたのかお答えください。  二つ目は,本市における整備対象テレビの台数と整備率を教えてください。  三つ目は,何台新しくし,何台チューナーで対応するのかなど,今後の整備計画についてお答えください。  その際に,文部科学省は,単に地上デジタル放送のテレビが見られればよいということではなく,基本的には,42インチの地上デジタル対応テレビの設置を進め,教育用機材として整備を図りたいとの考えを示されているようでありますが,本市においては,42インチの大型を含めたデジタルテレビの整備と活用について,どのように考えておられるのかお答えください。  次に,PFIを導入した学校耐震化の促進について質問をさせていただきます。  我が会派は,6月議会において,公明党が推進してきました,学校施設の耐震化を促進するための,改正地震防災対策特別措置法に関連して,市の取り組みについて質問をいたしました。それは,同改正法により,地方財政措置拡充で,実質的な地方財政負担が,これまでの3割強から13.3%と半分以下に圧縮されたことを受け,本市の公立小中学校施設の耐震化目標である,1,平成21年度の屋内運動場耐震化完了,2,平成30年度の校舎耐震化完了について,学校施設耐震化のさらなるスピードアップを求めたところであります。  これに対し,教育長は,今後,補助率引き上げの対象となる建物の耐震化のスピードを速めるべく,具体的な検討を進めると答え,学校耐震化への対応を早める意向を示していただきました。しかし,まだまだ創意工夫によっては経費の縮減が図られるということで,文科省はPFI手法の活用を呼びかけています。  PFIとは,民間の資金や経営手法を活用して,公共施設の建設や維持管理,運営などを行う公共事業の手法の一つで,行政のむだ遣いを省き,効率・効果的な公共サービスを提供するのがねらいであります。  実際に,三重県四日市市の小中学校4校では,耐震化・老朽化対策工事にPFIを導入することで,従来の手法に比べ,市の財政支出を約30%,約18億300万円縮減できたということであります。また,PFI事業は,一定の事業規模がないとコスト縮減の効果が得られないため,複数の校舎の耐震化事業をまとめて,一つのPFI事業として実施することも想定されており,結果として,多くの学校の耐震化が進むと期待されております。  こうしたことから,この手法の円滑な導入を促進するため,文科省は,PFIの手続期間を短縮するための「PFI導入可能性の検討マニュアル」を作成し,本年7月から,都道府県の教育委員会と全国の自治体に配布しております。また,荷重軽減で補強箇所を減らすなど,さまざまな工夫を行っている自治体もあります。  茨城県水戸市の市立双葉台中学校が平成17年度に行った耐震補強工事では,少子化の影響で余裕教室──空き教室が生じた4階部分を減築することで,大幅なコストダウンに成功した事例も紹介されております。  9月補正予算には,冒頭に紹介したとおり,本年6月に地震防災対策特別措置法が改正され,新たに,公立幼稚園における耐震補強等が国庫補助の対象に加えられたことを踏まえて,幼稚園整備事業として,幼稚園園舎の耐震診断が議会で承認されれば,実施されることになります。今年度は,27園のうち11園,来年度に,残った16園の園舎の耐震診断が実施されると聞いております。今後,公立学校に加えて,幼稚園の耐震化工事も始まることとなりますが,本市の財政も引き続き厳しい状況でありますので,こういった手法を積極的に活用しながら,さらなる学校等の耐震化に向けて取り組んでいくべきだと考えますが,いかがお考えでしょうか,お答えください。  最後に,公益法人制度改革について質問させていただきます。  公益法人制度改革の目的は,民間非営利部門の健全な発展を促進し,民による公益の増進に寄与するとともに,主務官庁の裁量に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決することにあります。  平成13年以降,改革に向けた取り組みが進められ,平成16年12月に「公益法人制度改革の基本的枠組み」が閣議決定され,これを受けて,平成18年の通常国会に関連3法案が提出され,同年5月に成立,6月2日に公布されました。新制度は,平成20年12月1日に施行され,施行日から5年間は移行期間とされ,現行の公益法人は,一たん,特例民法法人として従前のとおり存続することができますが,この期間内に,公益社団・財団法人となるか,一般社団・財団法人となるかを選択し,必要な手続を行う必要があります。そして,公益社団・財団法人となるためには,民間有識者からなる合議制の機関により公益性を認定される必要がありますが,その審査機関として,平成19年4月には国の公益認定等委員会が発足し,同年6月の答申に基づき,9月に公益認定等に関する政令・内閣府令を制定し,平成20年4月には公益認定等ガイドラインを決定いたしました。  広島県においても,公益認定等審議会が設置され,12月1日の法施行に向けて準備しているようであります。  公益目的事業の定義は,公益法人認定法第2条第4号に規定されております。  ここには,1,学術,技芸,慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって,2,不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいうとあります。すなわち,1に該当し,かつ2にも該当しないと公益目的事業とは言えないということであります。1については,公益法人認定法別表──第2条関係──各号に該当しているか,2については,個々の事業が特定多数の者のみの利益の増進になっていないかどうかの観点から,チェックポイントに沿って検討することとなります。  しかしながら,公益目的のチェックポイントに沿って検討する場合,同じ施設でも,市街地か離島かだけでも判断が分かれたりする場合もありますし,原爆関連施設が,2には該当しているけれども,1の各号の中に平和が列記されていないので,どう解釈すればよいのか,難病の子供たちを救うための法人の場合に不特定多数と言えるのか,また,シルバー人材センターは,法律には規定があるけれども,公益目的と言えるのかなど,国から示された今のガイドラインだけでは判断に困ってしまう。だからといって,細かく規定してしまうと,逆に機動性に欠けるおそれも出てくるのではないかと思っております。  施行日まで2カ月余りとなりましたが,なかなか本市の公益法人の取り組み状況が見えてきません。  そこで,今後,予想される事項について何点か質問させていただきます。  今回の公益法人制度改革の柱の一つは,主務官庁による指導を廃し,法人の内部統治,いわゆるガバナンスを強化することにあると言われております。本市には16の公益法人があり,このうち15は財団法人です。従来の財団法人に置かれている理事会や評議員,評議員会は,主務官庁の指導監督や法人の判断により置かれている任意の機関でしたが,新制度においては,法律に定める必置機関となり,その権限や義務は法律に定められています。新制度では,これまで認められていた委任状による代理出席が認められなくなります。したがって,これまでの法人運営とは異なる運営をする必要が出てくる場合があろうかと思いますが,今後,どう対応していこうと考えておられるのかお答えください。  また,公益法人となっただけでは本来の目的を達成していません。これを維持していく必要があります。欠格事項に該当するなどして,公益社団・財団法人への移行後に認定が取り消されて,一般社団・財団法人となった場合,公益目的事業財産の残額に相当する額の財産を,取り消しから1カ月以内に認定法第5条第17号に定める公益的団体等に贈与することとなっております。そして,公益社団・財団法人となるためには,公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を保持する必要があるとされており,会計事務に精通した者や当該事業の専門的スタッフを配置するなど,体制づくりもこれまでとかなり異なってくると思われます。  今,公益法人だからといって,最初から公益社団・財団法人ありきではなく,移行に際してはこうした点を十分に考え,どちらの法人を選択するかを決める必要があると思います。  私は,この16の公益法人が今後どのような選択をするのか注目をしておりますが,申請する前に,いっそのこと,第三者機関で厳しく判断してもらうのも一つの手法だと考えております。いかがお考えでしょうか,お答えください。  県内には本年4月1日現在で467法人あります。12月1日から,施行で5年間の移行期間がありますが,大体,二,三年のうちには申請するようであります。本市の16の公益法人が,今後,どの時期に申請しようとしているのかお答えください。  以上をもちまして,私の一般質問を終了いたします。  御清聴,大変ありがとうございました。(拍手) ○藤田博之 議長       市長。                〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       渡辺議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に,太陽光発電についての御質問がございました。  年々進行する地球温暖化の影響を許容範囲内にとどめるため,本市は,2050年までに温室効果ガス70%削減を目指す,カーボンマイナス70を掲げ,これに取り組んでおります。  目標の達成のためには,市民,事業者,行政がそれぞれの役割を果たしつつ,社会経済システムや市民のライフスタイルを持続可能性という価値に重きを置くものに抜本的に変革しなければなりません。  さらに,既にある最先端の温暖化対策技術を普及させることはもちろん,現在の技術とは異なる革新的な技術が開発され,普及することが極めて重要です。この温暖化対策技術の中核となるものの一つが再生可能エネルギーの利用技術です。  しかし,再生可能エネルギーは,化石燃料に比べると,コストや供給の安定性等に課題があることから,技術開発やその利用の促進のためには,インセンティブの導入など,さまざまな手段により,行政が積極的に支援する必要があります。本市が創設した住宅環境性能向上補助制度も,そうした支援策の一つです。7月15日から来年の2月末までの間,募集を行うことにしておりますけれども,先ほど,議員御指摘いただきましたように,8月末までに206件の申請があり,そのうち114件は比較的導入コストが高額である太陽光発電システムに関するものでした。募集を開始して1カ月余りのこの実績から,地球温暖化対策について多くの市民の理解が深まっていること,また,地球温暖化対策としては,太陽光発電についての関心の高いことがうかがえます。また,再生可能エネルギーの利用促進という意味では,エネルギーの供給事業者が取り組むことで大きな効果が得られます。  このため,ただいま上程中の,広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例において,電気事業者に対して,電気の供給量に占める再生可能エネルギーの割合の目標等を記載した計画書等の提出を義務づけるなど,供給事業者に対する取り組みも推進します。  さらに,本市が率先して普及をリードするための取り組みとして,市立大学を初めとした公共施設への太陽光発電の導入など,事務事業全般にわたり,再生可能エネルギーの利用拡大に努めます。  太陽光発電など再生可能エネルギーの利用拡大については,その都度,取り組みの事業効果を検証し,改善を加えながら実効性を高める努力を続けていきたいと考えております。  そして,ぜひとも,持続可能な地球を将来世代に引き継ぐことができるよう,かたい決意のもと,先頭に立って進んでいきたいと考えております。  その他の御質問につきましては,担当局長から御答弁申し上げます。 ○藤田博之 議長       企画総務局長。 ◎南部盛一 企画総務局長   公益法人制度改革について,順次お答えいたします。  まず,制度改正後の法人運営への対応についてでございます。  今回の制度改正の対象となるのは,民法上の財団法人と社団法人でありまして,本市の対象団体は,公益法人等指導調整要綱に掲げる25団体のうち,財団法人15団体,社団法人1団体の計16団体です。  今回の制度改正のうち,財団法人の運営方法に係る制度改正について,主なものは次の3点でございます。  第1点目としまして,現行は,民法上,理事のみが必置機関とされ,その他の理事会,評議員,評議員会,監事は,国の「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に基づき設置されていましたが,新制度では,法律上,すべて設置が義務づけられました。  第2点目といたしまして,従来,評議員は理事会で選任されていましたが,新制度では,評議員会が理事会を監督する役割を担うことになったことから,理事会で選任することができなくなり,評議員会の決議等の方法により選任することになりました。  第3点目としては,理事会,評議員会において,従来認められてきた書面または代理人による議決権の行使が,新制度では認められなくなりました。  本市としては,これらの制度改正に沿って,各財団法人が適切に対応できるよう,所管局と十分に協議しながら指導していきたいというように考えております。  次に,移行申請に当たっての検討等についてでございます。
     以下の答弁につきましては,公益財団法人または公益社団法人のいずれの場合でも同様でございますので,公益財団法人等ということで答弁をさせていただきたいと思います。  新制度は,本年12月1日から施行され,従来の公益法人は,一たん,特例民法法人として従前のとおり存続し,5年間の移行期間内に公益財団法人等または一般財団法人等のいずれかを選択する必要があります。公益財団法人等に移行した場合は,法人税について,これまで以上の優遇措置が受けられること,また,個人等が公益財団法人等に寄附をした場合には,その額を所得から控除できることなどの税制上のメリットがあります。したがって,公益的な事業を行うことを目的として設立された本市の公益法人は,基本的には公益財団法人等への移行を目指していくべきであるというように考えております。  公益財団法人等に認定されるための主な要件は,第1点目として,法人の行うすべての事業のうち,公益目的事業が50%以上を占めていること。それから,第2点目として,法人が公益目的事業を実施するのに必要な経理的基礎や技術的能力を有していること。それから,第3点目として,公益目的事業に係る収入の額が,その事業に必要な適正な費用を償う額を超えないことなどでございます。  これらの要件に本市の各公益法人が適合するかどうかについては,第2点目の,公益目的事業を実施するのに必要な経理的基礎等を有していること及び第3点目の,公益目的事業に係る収入額については,基本的にはこれまでも対応できておると考えております。  第1点目の,公益目的事業が50%以上占めていることにつきましては,各公益法人ごとに公益目的事業の範囲を確定させる必要がありますが,現在,国が示しているガイドラインだけでは,その範囲が明確でありません。  本市では,副市長及び関係局長で構成する公益法人等関係局長会議を設けて,公益法人制度改革への対応について検討しておりまして,必要に応じ,国や県に対し,ガイドラインの運用において,本市の意思が反映されるよう要請をしてまいりたいというように考えております。  公益財団法人等への移行申請前に第三者機関で判断してもらってはどうかという御提案ですが,引き続き,公益法人等関係局長会議で課題等を十分に調整しながら,新しい制度に適切に対応してまいりたいというように考えております。  最後に,申請時期についてです。  公益財団法人等に移行した場合は,先ほども申し述べましたとおり,税制上のメリット等があることから,公益目的事業の範囲などの課題等が整理できた段階で,できるだけ早い時期に申請するよう,各公益法人を指導していきたいというように考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       環境局エネルギー温暖化対策担当局長。 ◎亀井且博 環境局エネルギー温暖化対策担当局長  太陽光発電システムのさらなる普及促進についての3点の御質問にお答えいたします。  先ほどの市長の答弁にもございましたように,太陽光発電システム等の申請件数は順調に推移していると考えていますが,これまでの運用の中で,例えば,戸建て住宅の屋上緑化など補助対象の拡大,断熱材の厚さなど,本市の補助制度の基準と,日々向上する技術との整合など,検討すべき事項も生じています。  今後とも,より多くの市民,事業者に利用していただくよう周知を図るとともに,住宅の環境性能の向上に向け,適宜制度の見直しを行っていきたいと考えています。  2点目,3点目でございますが,大規模な太陽光発電システムの導入推進についてどう考えているか。また,群馬県太田市の次世代エネルギーパークのような,市民,事業者とタイアップした事業展開についてでございます。  太陽光発電システムをより一層普及させるためには,一戸建ての住宅だけでなく,集合住宅や民間の事業所等への導入も促進する必要があると考えています。  このため,本市の補助制度は,集合住宅への太陽光発電システムの導入も対象にしています。また,中小企業融資制度の環境保全資金の対象には太陽光発電システムの導入も含めています。  国の補助制度としては,新エネルギー等事業者支援対策事業があります。これは,集合住宅や民間の事業所等への大規模な太陽光発電システムの導入について,設置工事費の3分の1を補助するものです。  今後とも,市民,事業者に対して,これらの補助制度などの活用を促し,太陽光発電システムに関する啓発や導入についてのアドバイス等を行い,普及促進に取り組んでいきます。  また,議員御紹介の太陽光発電システムを備えた住宅団地の開発の事例なども参考に,市民,事業者と連携した事業の展開についても取り組んでいきたいと考えています。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       教育長。 ◎岡本茂信 教育長      引きこもり対策につきまして,まず,青少年の自立支援事業でございますが,この事業は,文部科学省からの受託事業として,高校生相当年齢以上おおむね30歳程度までの引きこもりがちな青少年を対象に,平成17年度,2005年度から3年間実施し,延べ30名の参加がありました。  この事業は,市内のNPO法人に委託して,そのスタッフやボランティアが,いわゆるメンターとして,参加者と1対1で交流を行いながら,就労体験やボランティア体験などの社会体験活動を実施したものでございます。  その結果,参加者30名のうち,就職,進学した者が10名,アルバイトやボランティア活動等を始めた者が13名,外出ができるようになり,定期的な相談に通えるようになった者が7名と,参加した全員が改善に向かっており,高く評価をしております。これは,スタッフやボランティアが,メンターとして支援と交流を行ったことが,引きこもり状態にある青少年の自立に対して大きな成果を上げたものと考えております。  本年度,文部科学省から,限られた予算の中,新規希望の自治体を優先した結果,広島市分が不採択となった旨の通知がありました。しかしながら,ただいま申し上げましたように,本事業の重要性は十分に認識しており,本市独自に継続実施できるよう,関係部署と協議をしたいと考えております。  続いて,支援員・代表者向け支援でございますが,東京都の支援事業は,引きこもり対策に実績やノウハウを持ったNPO法人が,他のNPO法人の支援員,代表者を対象に,セミナーや団体間の交流促進を実施する事業でございます。  本市におきましては,青少年の自立支援事業を実施する中で,委託先でございますNPO法人や保護者団体等の諸団体と意見交換を行い,引きこもりについての理解や団体間の交流促進を行ってきていますが,今後,東京都の事例も参考にしていきたいと考えております。  続きまして,実態把握等でございます。  本年3月に卒業しました市立中学校卒業生の中には,引きこもり状態の生徒が8名おりました。このような生徒に対して,在学中に,学校と教育委員会とが連携して,引きこもりの解消に向けた取り組みを行った結果,そのうち2名の生徒が定時制高校に進学をいたしております。残り6名につきましても,在校時の担任教諭や相談機関が継続して取り組んでいます。  本市としましても,引きこもり状態にある青少年等や,支援団体の実態把握が必要と考えておりまして,東京都の例も参考にして,その調査方法について関係部局と協議したいと考えています。  次に,NPO法人等の育成でございます。  本市では,実績のあるNPO法人に対しまして,運営費の一部を補助するとともに,引きこもりがちな若者を対象とした青少年の自立支援事業を委託するなど,引きこもり対策に取り組んでまいりました。  引きこもり対策は長期的な見通しを持ちつつ,継続的な取り組みや専門的な知識も必要となることから,その対策に取り組むNPO法人等の団体を育成していくことが大切であると考えております。  本市としましては,こうした団体の育成等,引きこもり対策の充実につきまして,関係部局と協議をしながら進めていきたいというふうに考えております。  続きまして,栄養教諭についてでございます。  議員御指摘のように,栄養教諭は県費の職員でございますことから,その配置につきましては県教育委員会が行うことになっております。  本市へは,平成19年度,2007年度に3名配置されましたが,平成20年度,2008年度は,増員は見送られております。今年度も,昨年度に引き続きまして,4月の広島県都市教育長会及び5月の広島県・広島市教育長会議におきまして,栄養教諭の増員について県教育委員会に要請をいたしました。県教育委員会からは,栄養教諭配置の拡充に向けて引き続き効果を検証していると回答を得ております。本市教育委員会としましては,栄養教諭は,学校において食育を推進するためのかなめとなる職員と考えておりまして,今後も,あらゆる機会をとらえて県教育委員会に要請をしてまいります。  次に,テレビに関してでございますが,学校におけるテレビの活用につきましては,直接体験できないことや観察できない現象を映像として提示できることから,児童生徒の学習活動を効果的に進め,学習への動機づけや理解の促進を図る上で有効であると考えております。  現在,各教科や道徳の時間に活用できる教育番組が教育テレビで放送されており,各学校では,時間割りを工夫して,放送時間に合わせたり,番組を録画したりして視聴しております。また,教育番組以外でも,国々の産業・歴史などの学習や,植物の発芽・成長の様子などの学習に関するビデオ教材を視聴させるなど,テレビを教育機器として活用いたしております。  今後の整備の見込みでございますが,平成19年度,2007年度末における,本市の幼,小中高等学校のテレビの設置台数は6,546台で,そのうちデジタルテレビは141台であり,整備率は2.2%となっております。  今後,平成20年度,2008年度から平成23年度,2011年度までの4年間で約560台をデジタルテレビに更新するほか,残り5,845台は,平成23年,2011年7月までに,順次,デジタル放送受信用のチューナー等を取りつけて対応していくことにしています。  また,大型デジタルテレビの整備につきましては,現在,小学校1校,中学校1校に導入し,授業での活用方法について実践研究を始めたところでございまして,その研究結果を踏まえて検討していきたいと考えております。  最後に,学校の耐震化についてでございます。  本市の学校校舎の耐震化につきましては,国が,平成18年,2006年1月に示しました基本方針に基づき,平成19年,2007年6月に整備計画をまとめ,議員も御指摘のように,その中で,平成27年度,2015年度末までに耐震化率を90%とし,平成30年度,2018年度末までにすべての耐震化を完了する予定にしております。  また,大規模地震により倒壊の危険性が高い,Is値0.3未満と既に判明している校舎は,平成24年度,2012年度までに耐震補強を完了する計画としております。  こうした中,本年5月に発生しました中国四川省の大地震を受け,国は,本年6月に,学校施設の耐震化を一層促進するため,地震防災対策特別措置法を改正いたしました。  その改正内容は,同法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画に幼稚園を加えるとともに,Is値0.3未満の校舎等について,耐震補強の国庫補助率等をかさ上げし,地方の財政負担を軽減するものとなっております。  本市では,この法改正の趣旨にかんがみ,さきの整備計画に幼稚園園舎を加えるとともに,既に実施した耐震化優先度調査の結果等により,Is値0.3未満と判定される可能性のある校舎等につきまして,耐震診断を早めるよう,計画の見直しを行っております。  また,この耐震診断により,Is値0.3未満という結果が出た校舎等につきましては,さきの整備計画と同じく,平成24年度,2012年度までに耐震補強を完了するよう計画を見直したいと考えています。  こうした整備計画の見直しに当たりましては,議員御指摘のPFIや減築など,コスト縮減のさまざまな手法の活用についても検討したいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       渡辺議員。 ◆6番(渡辺好造議員) 各皆さんの御丁寧な答弁,大変ありがとうございます。  まず,1点目,太陽光発電システムのさらなる普及促進についてということで,今回出された補助制度,これについては改善の余地があるということで,しっかり検討していただきたいと思うんですが,先ほどアンケートで紹介させていただきましたように,公明党広島県本部が実施したアンケートでは,やはり環境に配慮した企業のものを買いたいとか,環境に配慮した製品を買いたいという,そういうようなアンケート結果がふえているという,そういうような動向がアンケート結果でわかっておりますので,そういうことを踏まえて,先ほど,市長さんがかたい決意ということで答弁されましたように,我が党も環境大臣を拝しておりまして,それが,継続,再任されるかどうかは別として,しっかりと取り組んでまいりたいと思います。  それで,栄養教諭の増員配置については,今,検証ということを言われましたけども,県の方では,その検証が,よその県ではすぐできて,まだできてないということなんですが,11月には検証作業を終えるそうですので,県の予算とリンクした形で,この検証作業を進めていっていただきたいということを強く申し入れていただきたいと思います。  それと,PFIを導入した学校耐震化について,これ,今ちょっと確認させていただきますと,一応,来年度──21年度には屋内運動場の耐震化が完了するということでよろしいですね。次が,平成27年度,2015年には90%耐震化工事が完了という。平成30年度にはすべて学校施設の耐震化が完了という,そういうような整備計画になっておりますけれども。今回の件を踏まえて,その計画の中に,幼稚園の園舎も整備計画の中に入れますよと。それともう一つは,Is値の0.3未満が出そうなものについては,前倒しでまず耐震化診断をしますと。それに該当したものは,平成24年度までにすべて耐震補強を完了するという,こういうような理解でよろしいでしょうか,確認させていただきます。  最後,公益法人制度改革についてなんですけれども,第三者機関の設置ということをちょっと要望いたしましたけれども,やはりそういうことは大変必要だと思います。そういうことを再検討していただきたいということと,もう一つは,この協議・検討する段階で,関係の常任委員会の方にその協議の経緯等を報告をしていただきたいと,こう思いますけれども,そういう考えがあるのかどうか。以上,質問させていただきたいと思います。 ○藤田博之 議長       企画総務局長。 ◎南部盛一 企画総務局長   公益法人制度改正に伴う対応状況を各常任委員会に報告する考えはあるかという点でございますけれども,この点につきましては,議長さんに協議の上,対応させていただきたいというふうに考えております。 ○藤田博之 議長       教育長。 ◎岡本茂信 教育長      議員おっしゃったとおりの形でぜひ進めていきたいと考えております。 ○藤田博之 議長       以上で一般質問を終わります。 ───────────────────────────────────────                休   憩   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       この際,暫時休憩をいたします。                  午前11時57分休憩 ───────────────────────────────────────                  午後1時05分開議                  出席議員  46名                  欠席議員  9名 ○藤田博之 議長       出席議員46名であります。 ───────────────────────────────────────                開   議   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       休憩前に引き続き,会議を開きます。 ───────────────────────────────────────  日程第2 自第 89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)       至第104号議案 契約の締結について ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       日程第2,第89号議案から第104号議案を一括議題といたします。  これより質疑に入ります。  発言通告者に順次発言を許します。  36番太田憲二議員。                〔36番太田憲二議員登壇〕(拍手) ◆36番(太田憲二議員) お疲れさまでございます。  市民連合の太田でございます。  第96号議案,広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例の制定について質疑を行います。  この地球温暖化防止等の推進に関する条例は,広島市はもちろん,市民及び事業者,滞在者を含めて,その責務を明らかにし,地球温暖化対策の推進を進めようとするものです。  その中でも,特に事業者については,事業活動計画書の作成や自動車環境計画書の作成,建築物環境計画書の作成と表示,緑化計画書の作成,エネルギー環境計画書の作成などを義務づけています。これは,事業者に地球温暖化防止の先頭に立っていただき,広島市全体での意識啓発と二酸化炭素削減を具体的に進めていこうとする条例です。  そこで質問いたしますが,この9月議会で条例の提案となったわけですが,関係する事業者には,いつごろこの条例の説明をされたのでしょうか。その際に,規則で定めようとする建築物の床面積や自動車保有台数,大規模事業所の定義なども具体的に説明したのでしょうか,お聞きします。  広島市も一定の説明をしてきたこととは思いますが,事業者に義務づけを行う条例を制定するわけですから,他の条例以上に何回も意見交換を行い,条例提案があるまでには,大筋で理解をしていただいている必要があったと思います。しかし,現段階では,説明不足などで十分な理解となっていないようです。その点について,市の見解をお伺いいたします。  少し具体的にお聞きいたします。  建築物環境計画書作成の基準床面積は2,000平米とする予定だそうですが,現在,この基準で実施している都市はどこがあるのでしょうか。また,5,000平米にしている都市もあるようですが,その都市はなぜ5,000平米を基準としているのか。広島市はなぜ2,000平米にしたのかお聞かせください。  さらに,この2,000平米の基準で,具体的に建築物環境計画書を作成しようとすると,事業者はどのくらいの日数,この作業にかかるのでしょうか。  また,建築物環境計画書を作成することによって,工事費用がふえるとの懸念があるようですが,既に実施している都市では,具体的にどうなっているのかお聞かせください。  川崎市では,建築物環境計画書を作成し,さらに,住宅環境性能表示の義務づけを実施しています。広島市も同じようにその表示義務を条例に盛り込もうとしています。  聞くところによると,川崎市では,住宅環境性能表示をしていれば,分譲マンションを購入する場合,住宅ローンの低利融資が受けられる制度があるそうです。この制度は,5段階評価の中で3以上であれば,年利1.2%の金利を優遇するもので,地元銀行と連携した制度です。そのことによって,マンションを売る事業者も宣伝効果があり,購入する市民も低金利で購入できるメリットがあります。広島市もこうした制度を検討するお考えはありますか。  また,今後,規則を制定するわけですが,関係事業者と何度も十分に議論し,一定の合意を得る形で規則の制定をしていただきたいと思いますが,いかがでしょうか。
     さらに,その規則は議会にも報告していただきたいと思いますが,いかがでしょうか。  最後に,一言,皆さんに訴えたいことがあります。  皆さん,今から50年後を想像してみてください。50年後と言えば,今,この議場にいるほとんどの皆さんがこの地球上に存在していないでしょう。私もその一人かもしれません。しかし,皆さんの子供や孫たちは,50年後もこの地球でしっかりと生きているはずです。ただし,今と同じ環境で,同じ状況で,この地球,そして,広島で生活することはできません。それは,皆さんも十分に御存じのように,地球温暖化の問題があるからです。海面上昇や局地的な集中豪雨,台風の大型化などの異常気象によって,50年後の生活は,私たちの想像をはるかに超えた状況になっています。  こうしたことがわかっている現在,今生きている私たちがやらなければならないこともはっきりしているはずです。  今回,第96号議案,広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例は,当たり前のこととして,この議会で可決しなければならないと思います。  私は,これまで,こうした条例を制定した各都市に直接お聞きしました。その結果,今回の広島市のような,議会で問題になったりした都市はありませんでした。また,事業者にも直接電話をし,お聞きしました。こうした環境評価制度を利用してマンション販売を有利に展開していると事業者の皆さんすべておっしゃられました。これが真実なのです。  なぜ広島市だけが問題になっているのか,私にはわかりません。事業者の皆さんも,議員の皆さんも,いま一度考えてみてほしいと思います。そして,他都市で行われている事実をよく確認してもらいたいと思います。  また,今回のような状況になったことは広島市行政にも大きな責任があります。テレビである水戸黄門様ではありませんが,地球温暖化の紋どころを出せば何でも進むのではありません。市民や事業者の皆さんの十分な理解のもとに進めなければならないのが地球温暖化の問題です。広島市が条例を決めるので,それに従いなさいというような高飛車な態度ではなく,いま一度謙虚になり,市民や事業者と一緒に進んでいけるように努力していただきたいと思います。  余分なことを申しましたが,以上で質疑を終わります。  的確な答弁をお願いいたします。(拍手) ○藤田博之 議長       環境局エネルギー温暖化対策担当局長。 ◎亀井且博 環境局エネルギー温暖化対策担当局長  関係事業者への説明についての御質問にお答えいたします。  関係事業者への説明については,本年3月の15日から4月14日までの約1カ月間,対象となる建築物の床面積の規模,あるいは事業活動の規模等を示した広島市環境審議会の中間まとめを公開し,事業者及び市民に対して広く意見募集を行いました。また,個別の関係団体や関係企業に対しては,本年2月以降,条例で定めようとする事項の概要を説明してまいりました。  まず,建築関係の団体についてですが,2月と9月に広島県建築士事務所協会,6月,7月,8月に広島県住宅宅地協会,8月に広島県マンション協会に説明をしております。経済団体につきましては,8月に中国経済連合会,9月に広島商工会議所に説明いたしました。運輸関係の団体につきましては,4月に商工会議所の運輸部会で,また,4月,8月に広島県バス協会,8月に広島県タクシー協会,広島県レンタカー協会,9月には広島県トラック協会に説明をいたしました。また,コンビニ等の関係団体については,8月に日本フランチャイズチェーン協会及び日本チェーンストア協会に説明をしております。また,電力会社,ガス会社,自動車会社につきましては3月,4月,8月に説明をいたしました。  これら団体等への説明に当たっても,その都度,資料等を提供して,対象となる建築物の床面積規模,あるいは事業活動の規模等について説明をしております。  こういった関係団体,関係企業に対しては,条例で定めようとする事項の概要について,これまで誠意を持って説明をしてまいったと思っております。  それとあと,3点目と言いますか,最後の,規則を制定する際には関係事業者と十分に協議してほしい。また,規則は議会に報告してほしいという御質問がございました。  本条例案は,一定規模以上の事業者の自主的な取り組みを促すものでございまして,この条例の運用を円滑に進めていくためには,関係事業者の理解と協力が必要であると考えております。  具体的な手続等の詳細については,今後,規則で定めてまいりますけれど,その規則の制定に当たっては,関係団体等と十分協議してまいりたいと考えております。  また,規則を制定した際には議会に御報告いたします。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市整備局指導担当局長。 ◎山本哲生 都市整備局指導担当局長  次に,建築物環境計画書を提出する建物の規模に関する御質問にお答えいたします。  政令指定都市の中で,建築物環境計画書の提出制度を条例で導入している都市が10都市あります。そのうち基準となる延べ面積を2,000平方メートルとしている都市は,静岡市,浜松市,名古屋市,京都市,神戸市の5都市でございます。また,5,000平方メートルとしている都市は,札幌市,川崎市,横浜市,大阪市,堺市の5都市でございます。  5,000平方メートルにした都市のその理由でございますが,札幌市,川崎市,横浜市につきましては,市内で年間に着工される建築物の総延べ床面積の半分程度をカバーできることから5,000平米にしたと聞いております。  また,大阪市及び堺市ですが,両市は,大阪府の条例に基づき実施をしております。府の条例制定の際に,2,000平方メートルにしたらという議論があったようでございますが,既に条例制定前に大阪市が5,000平方メートルで実施していたこと,2,000平方メートルにした場合の大阪市の行政負担を考慮して,5,000平方メートルにしたと聞いております。  広島市では,「エネルギーの使用の合理化に関する法律」,いわゆる省エネ法による省エネ設備等の届け出義務のある建築物の規模と合わせて,建築物環境計画書の提出を義務づける対象規模は,延べ面積2,000平方メートルとすることを考えております。建築物の対象規模を延べ床面積2,000平方メートル以上としますと,年間に着工される建築物の総延べ床面積の合計の約4割から5割を対象としてカバーでき,条例の効果が期待できると考えております。  なお,本市と同様に,来年4月から条例施行予定のさいたま市も,2,000平方メートル以上とすると聞いております。  次に,建築物環境計画書の作成はどれぐらいの日数がかかるのかという御質問でございます。  建築物環境計画書の作成は,建築主が,建築物の工事着手前に計画建築物の環境性能を設計仕様に基づいてみずから評価して,その結果を提出していただくものであり,その評価は,建築物総合環境性能評価システム──CASBEEを活用して行うように考えております。  このシステムの評価項目は,自然エネルギーの有効利用や省エネルギー,資源の再利用など多岐にわたりますが,自動計算するソフトを用いるため,建築物を設計した建築士が行えば,なれれば,半日から一日程度で作成できると考えております。また,評価ソフトも,市のホームページから無料で入手できるようにし,事業者の負担を極力少なくしたいと考えております。  次に,工事費がふえるとの懸念があるが,実際に実施済みの都市はどうなっているのかという御質問についてでございます。  この制度は,新たな基準を定めて,その基準を満たさないと建築できないというものではなく,また,新たな機能の付加や特定の設備の設置を義務づけるものではありません。また,分譲マンションの環境性能表示については,その広告に,環境計画書で提出した内容の一部を表示するものです。したがって,条例の施行に伴い,直ちにコスト増につながるとは考えておりません。  また,既に実施している都市についても,この制度を導入した後の影響を確認しましたが,どの都市も,関係団体から,工事費が増すなどして,販売に影響が出たとの声は聞いていないとのことでした。  次に,川崎市では低利融資制度があるが,創設する予定はあるのかという御質問でございます。  川崎市の地元銀行が行っている,建築物の環境性能評価に関連した融資制度ですが,これは,一定の環境性能評価を得られた分譲マンションを購入しようとする場合に,購入者が,当該銀行から,金利の優遇措置のある融資を受けられるものです。  条例制定後,本市でも,環境への配慮に関する取り組みの一つとして,地元金融機関に対して,同様の金利優遇制度を創設していただけるよう協議を行ってまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       ええですか。  次に,3番三宅正明議員。                〔3番三宅正明議員登壇〕(拍手) ◆3番(三宅正明議員) お疲れさまです。  ひろしま政和クラブの三宅正明でございます。会派を代表しまして,本定例会に提出されております,第96号議案,広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例の制定について質疑を行います。  せんだっての9月18日の月村議員の一般質問に対しまして,市長は,IPCCの第4次報告書から,地球温暖化の影響が世界の気候システムに多くの変化を引き起こし,人類の将来に重大な影響を及ぼすことを紹介され,一刻の猶予もなく,確固たる決意を持って対策を実施することが必要であり,本条例は,市民や事業者の自発的な取り組みを促し,温室効果ガスの削減と都市活力の向上を両立する,新たな社会システムのモデルを構築することであると述べられました。  私も,言われるとおり,地球温暖化対策につきましては,一刻も早く対策を講じるべきであり,広島市に限らず,全人類が共通の認識として取り組むべき最重要課題であると認識しております。  しかしながら,今回提出されました条例を見させていただきましたときに,幾つか疑問を持ちましたので,御質問させていただきます。  まず,平成11年に制定されました「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」以後,平成13年に広島市役所環境保全実行計画,さらには,平成15年に広島市地球温暖化対策地域推進計画と,続けざまに環境問題に関する施策を打ち出しているにもかかわらず,2005年度,平成17年度における広島市の温室効果ガスの総排出量は,基準年度である1990年度,平成2年度に比べて0.3%増,2.2万トン増となっております。  今回の条例案を可決することは,今までの施策とどのように違い,どれほどの効果が得られると考えておられますか,お答えください。  次に,今回の条例案は,広島市脱温暖化実現計画──仮称──いわゆる広島カーボンマイナス70の二酸化炭素削減方策の一環として,特に,事業者に対する義務目標が多く盛り込まれていますが,事業者がそれを受け入れ,実行可能なレベルまでの細かな行政の仕掛けは考えておられるでしょうか。  一般に,多くの環境関連商品が市民に受け入れられている要因は,確かに,市民の地球温暖化対策に取り組もうという意識もあると思われますが,例えば,低公害・低燃費のハイブリッドカーの購入では,購入後,低燃費によるガソリン代の節約や,任意保険の等級が有利になり,保険料が安くなったり,例えば,エアコンの購入では,購入後,使用する電気量が少なくなり,電気代が安くなるといったメリットが大きいと思います。そのような仕掛けは考えておられるでしょうか。  また,事業者が,今回の条例案をそのまま素直に実行した場合の削減効果目標は,現在の広島カーボンマイナス70には全く明記されておりません。全くあなた任せのように感じられますが,どのように考えておられるでしょうか,お答えください。  最後に,広島市が実施しておられます,広島市役所環境保全実行計画における市の事務事業の温室効果ガス排出削減の目標と実績値は,湯来町の合併等の行政需要や,二酸化炭素排出係数の見直しがあったにしても,2005年度において,1990年度を基準年度として,その当時27万4604トンであったものを,計画では26万874トンで,マイナス5%とされておりました。実績値は28万3445トンで,プラス3.2%となっております。  市民や事業者に先駆けて,地球温暖化対策に広島市の全職員,全施設がすべて取り組んだ結果,温室効果ガスの排出の削減は難しい状況にあると言わざるを得ません。そうであるならば,広島市が取り組んできた温暖化防止対策問題を根本から見直し,実効性の高いものに昇華するべく,過去の経験から学ぶべきではないでしょうか。その上で,市民や事業者にそれらの情報を提供し,より実効性の高いものにするべきだと考えます。本条例案には,今まで,広島市がみずから行ってきた対策と余りかわりばえのしない対策を市民及び事業者に行うよう勧告しているにすぎず,仮に,市民や事業者が本市の考える施策を十分理解し,協力したとしても,実効性は低くなると考えられますが,いかがお考えでしょうか,お答えください。  いずれにしましても,人間の英知を超えた自然環境の変化をいかに的確に認識し,実効性の高い対策を行うことに一刻の猶予もありません。広島市においても,市民や事業者が地球温暖化対策に対する意識を熟成され,実効性の伴う行動をとることは大変重要なことです。  市当局に対しましては,これまで以上に,検証と施策の実現性を考慮され,中途半端に終わることのなきよう熱望して,私の質疑を終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○藤田博之 議長       環境局エネルギー温暖化対策担当局長。 ◎亀井且博 環境局エネルギー温暖化対策担当局長  4点ほどの御質問に,順次お答えいたします。  最初,今までの施策とどう違い,どれほどの効果が得られるかということですが,本市では,広島市地球温暖化対策地域推進計画を策定し,出前環境講座の開催,また,環境サポーターの養成,マイカー乗るまぁデーの実施,屋上緑化の推進,ひろしまエコライフポイントの実施等々,啓発を中心とした施策をこれまで実施してまいりました。  温室効果ガスの排出量は,全国では,平成17年度,2005年度で7.8%の増となっているのに対して,本市では,こうした,先ほど述べましたような施策によりまして,ほぼ横ばいで推移していると思っております。  温室効果ガスの一層の排出の抑制のためには,これまでの普及啓発に加えて,より実効性の高い取り組みが必要だと考えております。条例の制定はその取り組みの一環でございまして,事業活動や建築物について,環境に配慮した措置等に関する計画書等の提出等を義務づけることによって,これまで以上に事業者の取り組みを促進させることができる,また,実態に即した施策展開が可能になると考えております。  2点目に,条例に盛り込まれている義務を事業者が受け入れ,実行できるような仕掛けをということですが,条例案では,事業者,市民等が,温室効果ガスの排出抑制等に関して行う活動の促進を図るため,情報の提供その他必要な措置を講ずることを,本市の責務であるというふうに条例案で規定しております。このため,計画書の提出に際しましては,目標の設定あるいは取り組みの内容等について,指導,助言を行うことにしております。また,大規模な事業所につきましては,取り組み内容を本市が評価いたしまして,その取り組みの優良な事業者については公表するというふうにしております。これは政令指定都市では初めての仕組みでございます。さらに,省エネアドバイザーの養成を行って,省エネ相談事業をする。また,中小企業の環境保全資金の特別融資の充実など,事業者に対する支援策についても強化してまいります。  次は,削減目標を示しておらず,他人任せではないかということでございますが,条例制定による温室効果ガスの削減効果につきましては,この条例が事業者の自主的な取り組みを促すものであるというものを基本にしております。したがって,削減効果の試算のもととなる個々の事業者あるいは建築物におけるエネルギーの使用実態が現在まだ明らかになっておりません。そういったことから,現時点では,具体的な数値としての目標は設定しておりません。  市みずからの排出削減が非常に難しい状況にある,それを事業者に勧めても実効性が低いのではないかということでございますが,本市みずからの事務事業に関する温暖化対策につきましては,広島市役所環境保全実行計画,これを策定して,平成22年度,2010年度から,排出量を8.5%削減するという目標を立てて,全庁的に取り組んでおりますけれど,議員御指摘のとおり,目標達成は非常に厳しい状況にございます。  このため,今年度新たに設置しました「エネルギー・温暖化対策クロスセクション」を中心に事務事業の見直しを行っております。また,温室効果ガス排出の要因分析,あるいは局ごとの目標を設定するという検討などを行っておりまして,全庁を挙げて対策を強化して,推進することにしております。  地球温暖化対策につきましては,残念ながら,現時点では万能の特効薬はございません。その都度,取り組みの事業効果を検証して,それに改善を加えながら実効性を高めていく努力を続けていくという必要がございます。  本市としては,これまでの取り組みによって得られたノウハウ等を活用いたしまして,市が定める事業者が講ずべき措置等に関する指針の充実,あるいはきめ細かい指導,助言等を通じて,事業者の取り組みがより実効性の高いものになるように取り組んでまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       いいですか。  次に,29番平木典道議員。                〔29番平木典道議員登壇〕(拍手) ◆29番(平木典道議員) 公明党の平木典道でございます。  第96号議案,広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例の制定についての質疑を行います。  ことしの夏に行われました,主要国首脳会議──サミットの主要課題の一つでもありました地球温暖化対策が,私たちにとっても喫緊の課題であることは十分承知をいたしているつもりであります。  私ども公明党としても,温暖化対策を主要政策の一つとして位置づけ,さまざまな対策を講じているところでございます。  我々公明党は,この6月から7月にかけて,市民の皆さんの協力を得ながら,各地で温暖化に関するセミナー等を開催をいたしました。10数人から,多くても,四,五十人規模の小さな集会でしたが,地球が今どのような危機に瀕しているのかを訴え,家庭でできる温暖化対策などを市民の皆さんとひざを交えながら語り合いました。多い人で,20カ所から30カ所のセミナーを担当しましたが,多くの市民の皆さんの共感をいただいたものと確信をしております。さまざまな形で協力をいただいた市の担当者の方々にも,心より感謝申し上げたいと思います。  また,午前中の渡辺議員の一般質問の中でも紹介がありましたけれども,アンケート調査を実施し,市民の皆さんの温暖化に対する意識調査も行いました。脱温暖化に対する意識は大変高いものがありますが,実際,どのようなことをすればよいのか戸惑っているというような実態も明らかになったと思っております。大変意義のある調査結果だと思い,公表もしましたが,どのマスコミにも取り上げていただけなかったのが残念でした。  今回の条例案は,広島市の温暖化対策を進める上で大変重要な位置づけにあり,その方向性に異を唱えるつもりはありません。しかしながら,具体的な規制等の内容については,事前に明らかにし,十分に関係者の理解と協力を得ながら進めていかなければならないと思います。温暖化対策は市民の協力があってこそなし得るものであると考えるからであります。もちろん,皆が皆賛成というわけにはいかないかもしれません。しかし,守れない者は即退場──レッドカードという姿勢はいかがなものでしょうか。  そこで,何点かについて質問をいたします。  1,この条例の施行による影響についてでありますが,特に,建築業界,マンションを建設・販売する業界に与える経済的な影響はどの程度であると考えておられますか。  先般の建築基準法改正以来,この業界,特に,中小零細業者が大変苦境に陥っているようですが,この条例がさらに追い打ちをかけることにならないか,その点の認識もお伺いをいたします。  2,この条例制定に当たり,関係団体などからの意見を聞くなどの合意形成に努めたのかお伺いします。  3,この条例制定によるCO2削減率は何%と見込んでおりますか。  4,省エネルギー型住宅・建築物に対しては,容積率の緩和措置や補助政策を導入するなど,より一層の普及を促すための施策も必要であると考えますが,いかがでしょうか。  5,具体的な項目については条例制定後に決めるとなっていますが,事前に,可能な限り明らかにした上で提案すべきと考えますが,いかがでしょうか。  以上,5点についてお伺いをさせていただき,私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○藤田博之 議長       環境局エネルギー温暖化対策担当局長。 ◎亀井且博 環境局エネルギー温暖化対策担当局長  数点の質問のうち,3点について,私の方からお答えいたします。  まず,合意形成に努めてたのかという御意見でございますが,先ほどの太田議員に御答弁いたしましたとおり,関係団体や関係企業に対しましては,本年2月以降,条例で定めようとする事項について,資料を示しながら,概要について,誠意を持って説明してまいりました。  2点目として,条例制定によるCO2の削減率は何%見込んでいるかとの質問でございますが,条例制定によりますCO2の削減率につきましては,先ほども一部御答弁いたしましたけれど,この条例は事業者の自主的な取り組みを促すものでございます。また,削減効果の試算のもととなる個々の事業所,あるいは建築物におけるエネルギーの使用実態などが,現在まだ明らかになっておりません。そういったことから,現時点では算出することはできておりません。  今後,条例が施行されまして,計画書あるいは報告書の提出を受けることになりますが,その段階からCO2の削減率を算出することができると考えております。  3点目として,建築物の規模などを条例制定後に決めるとなっているがという御質問でございますが,条例の対象となる建築物の床面積規模等は,「エネルギーの使用の合理化に関する法律」,通称,省エネ法でございますが,省エネ法の届け出義務のある建築物の規模等と合わせるよう考えております。  この省エネ法の届け出義務のある建築物の規模等は,政令で規定されておりますけれども,この政令は,近々,改正が見込まれております。また,今後も,社会経済情勢に応じて改正されることが予想されますことから,本市においても,政令の改正に迅速に対応できるよう,規則で定めることにしたものでございます。なお,他都市の事例においても,大多数の都市が規則で規定しております。  また,他の条例,あるいは国の法律制定の場合においても,規則を定める時期は,条例や法律の制定後に規則を定めると──制定するということが通例でございます。本市においてもそのようにするということでございます。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市整備局指導担当局長。 ◎山本哲生 都市整備局指導担当局長  条例の施行が,建築業界,マンションを建設・販売する業界に与える影響はどうかといった御質問についてでございます。  先ほど,太田議員の御質問にも御答弁いたしましたが,今回の条例で定めております建築物環境計画書の提出は,建築主が,建築物の環境性能を統一的な指標によりみずから評価し,提出していただくものです。新たな基準を定めて,その基準を満たさないと建築できない,あるいは新たな機能の付加や特定の設備の設置を義務づけるものではありません。また,建築物環境計画書の作成も,大きな負担が生じるものではないと考えております。  緑化につきましては,分譲マンションなどでは,既に外溝等の緑化に努めていただいております。条例が施行されれば,基準を満たす緑化に取り組んでいただくことになりますが,分譲マンションにおいては,住環境が向上するなど,建築物の付加価値が高まることになると考えております。
     これら建築物に関する制度は,既に他の自治体で導入されており,政令市では,建築物環境計画書の制度につきましては10市,緑化につきましては9市で実施されておりますが,本制度を導入したことにより,建築業やマンション業界から,悪影響があったとの声は聞いていないとのことでした。  また,分譲マンションの環境性能表示は,建築物環境計画書に示された内容の一部を広告に表示するもので,既に,この表示制度を実施している東京都と川崎市に,同じく問い合わせしてみましたところ,関係業界から,分譲マンションの販売に影響があったとの声は聞いていないとのことでございました。  したがって,条例の施行に伴い,建築業界やマンション業界に大きな影響が生じるものではないと考えております。むしろ,近年は,市民の環境意識や情報公開への要請が高まっており,分譲マンションの環境性能の評価とその情報公開を進んで行うことが,市民の信頼を獲得し,市民ニーズにこたえることになると考えております。  このたびの条例施行を一つのビジネスチャンスとしてとらえていただければと思います。  次は,省エネルギー型の住宅・建築物の普及を促すための施策についてでございます。  省エネルギー型住宅・建築物に対する容積率の緩和措置につきましては,環境負荷の低減等の観点から,太陽光発電設備,燃料電池設備などを対象として,建築基準法に基づく容積率制限の例外許可という手法があります。本市では平成17年から11件の許可を行っております。より環境に配慮した建築物の建設を推進するため,この制度の活用を促進してまいります。  省エネルギー型住宅・建築物に対しての補助制度についてでございますが,本市は,住宅環境性能向上補助金や中小企業融資制度の環境保全資金など,既存の補助制度等を活用しながら,事業者の取り組みを支援していきたいと考えております。  今後,条例の施行後,事業者の取り組み状況等を見ながら,必要があれば,新たな補助制度の導入などを検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       次に,50番皆川恵史議員。                〔50番皆川恵史議員登壇〕(拍手) ◆50番(皆川恵史議員) 日本共産党市議団を代表して,第96号議案,広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例の制定について質疑を行います。  これまでの質問と重なる点もあると思いますが,改めてお伺いします。  大きく四つの点についてお伺いします。  まず,第1は,今回の条例制定に当たっての市の基本姿勢についてであります。  地球温暖化対策は人類の生存にとって待ったなしの課題として世界各国にCO2の削減を義務づけた京都議定書から10年が経過しました。この10年間の世界各国の取り組みはどうだったのか,その検証が鋭く問われています。  EU各国が温暖化対策をあらゆる経済活動に優先する課題と位置づけて軒並み削減目標を大幅に達成している中で,我が国では,1990年対比で6%削減する目標を掲げながら,逆に6.2%もふやしており,先進国の中でも決定的に立ちおくれております。恥ずかしくて,とても環境立国などと口に出せる状況ではありません。  昨年公表された国連の「気候変動に関する政府間パネル」──IPCCによる第4次評価報告書は,地球規模の気候変動は既に始まっていると深刻な警告を発しました。このIPCCの報告に携わった日本の科学者が連名で発表した緊急メッセージでも,温暖化は私たち市民の予想をはるかに超えたスピードで進行しつつある,CO2の大幅削減に向けて直ちに行動を開始する必要があると訴えています。  直近の例でも,アメリカのメキシコ湾では,大型化したハリケーンの相次ぐ直撃により,そのたびに数百万人もの人々が避難を強いられ,もはやこの地域は人類が定住できない地帯になろうとしています。今や,我々人類には,世界を覆っている貧困や投機マネーの暴走も含めて,世界と地球の管理能力そのものが問われています。人類の生存にかかわるこれらの重大問題に対して,国,地方のレベルを問わず,それらにしっかりとした処方せんを示すことのできる指導者が求められています。その処方せんを示すことのできない指導者は,人類の英知によって淘汰されていく,そういう時代になっているということを,まず,私たちはしっかりと受けとめなくてはならないと思います。  この点で,今回,広島市が,地球温暖化防止に向けて,実効性を伴う条例を制定することは,地球温暖化防止に向けての広島市の大きな一歩として歓迎するものであります。  まず,条例制定に当たっての広島市の基本的な姿勢,視点についてお伺いします。  また,待ったなしの課題であるとはいえ,広く市民の支持と社会的合意が不可欠であることも事実です。この点で,広島市は,この条例をつくるに当たって,どういう努力をされてきたのかお伺いします。  本議会に,マンション業界等から,趣旨はよくわかるが,対応のために,施行日をあと2年延長してほしいなどとの陳情が出されていますが,つまり,待ったなしの課題に対して,待ったをかけてきているわけですが,この業界とのこれまでの協議の経過と要望事項に対する市の考えをお答えいただきたい。  大きい2点目は,この条例の実効性についてであります。  幾らいい条例でも,本当に実効性が保証されたものでなくてはつくった意味がありません。  そこで,実効性について,数点お伺いします。  1,広島市は,今から5年前の2003年に策定した,広島市地球温暖化対策地域推進計画で,2010年度までに市域内のCO2排出量を6%削減するとしていました。この目標は,今年度スタートしたカーボンマイナス70,つまり,2050年度までに70%削減する計画にも引き継がれております。2010年と言えば,あと2年間です。今回,この防止条例をつくることで,6%削減というこの目標達成にどういう効果が期待できると考えておられますか。  現状から言っても,あと2年間で6%削減という目標の達成は困難ではないかと危惧されますが,もし,この条例が実現しなかったら,あるいは実現しても,実施が先延ばしにされたら,目標達成はさらに困難になるのではないかと危惧されますが,どう考えておられますか。  2,今回の条例の大きなポイントは,一定の大口排出事業者にCO2削減を求めるための規制措置を設けるものですが,問題は,肝心のCO2の排出削減については,あくまでも各事業者の自主性にゆだねられており,義務化されたものではありません。同様の条例を既に先行実施している京都市では,2005年度に報告書を提出した149者のうち,実に75者,半分以上がCO2の排出量を増加させております。また,24者は,2007年度の目標として,CO2などの排出量を増加させる計画となっています。これでは,せっかくの削減計画が増加計画書になってしまいます。CO2削減に実効性を持たせるために,市はどういう手だてを考えておられますか。  また,第4条は,「事業者は,その事業活動に関し,温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努める」とありますが,「講じなければならない」と,より義務的表現に改めるべきではないかと思いますが,いかがですか。  3,広島市の統計によりますと,1990年度の基準年度の市域内の温室効果ガス総排出量636.5万トンのうち,事業者関係が48.14%,運輸部門が29.52%,民生・家庭部門が21.08%となっています。つまり,78.66%,約8割を産業部門が排出していることになっています。このうち,今回の条例で規制対象となる事業者数あるいは建物の数はどれぐらいの割合になるのですか。  また,24時間営業で大量の電力を消費しているコンビニや,大型スーパー,各種チェーン店等は,この条例でどのような扱いになるんでしょうか。  4,今後,広島市が各事業者に示す,事業活動環境配慮指針はいつごろ策定されるのですか。また,各事業者に求められる環境計画書の計画期間は何年間を想定しておられますか。  5,公表についてですが,各事業者の計画書,報告書及び広島市の評価についての公表は,事業者名も含めて,すべて市民に公開すべきだと思いますが,いかがでしょうか。  6,CO2削減に向かって,今回のような社会的誘導策を導入するに当たっては,当然,経済的なインセンティブがあってもいいのではないかという議論がありますが,これについての広島市の基本的な考えをお聞かせください。  3点目は,CO2削減に向けての広島市全体の削減目標の設定についてであります。  先ほど,2010年までに6%削減という短期目標について触れましたが,この目標達成に向けて,残された2年間,最大限努力することは当然ですが,さらに,次の目標年次をどこに置くべきか。現行計画では,中期目標は2030年度,50%削減となっておりますが,これでは余りにも遠過ぎます。仮に,各事業者に求める削減目標の計画期間を3年間とするのであれば,今後,少なくとも,それに見合う短期目標を設定して取り組む必要があると思いますが,いかがですか。  第4点目,今回の条例に掲げられていない,その他の地球温暖化対策についての課題ですが,CO2排出量の2割を占める民生・家庭部門の排出抑制をどう進めるか,自然エネルギーの開発・普及をどう進めるか,こういう問題とともに,行政独自の課題としては,高速道路計画も含めて,今後の交通政策の抜本的な見直しと,廃棄物対策にさらに力を入れることがポイントだと思いますが,この点についての基本的な認識をお伺いして,質疑といたします。(拍手) ○藤田博之 議長       環境局エネルギー温暖化対策担当局長。 ◎亀井且博 環境局エネルギー温暖化対策担当局長  質問に,順次お答えいたします。  まず,条例制定に当たっての市の基本的姿勢,視点についてでございます。  地球温暖化問題は人類の生存を脅かす喫緊の課題でございます。この問題の解決に向けて,直ちに確固たる決意を持って対策を実施する必要がございます。  本市は,2050年までに温室効果ガス70%削減を目指すカーボンマイナス70を掲げ,本年度を温暖化対策行動元年と位置づけて,この問題の解決に向けて,数多くの新たな取り組みを実施しております。  こういった取り組みを一層推進するため,条例において,本市,事業者,市民等の責務を明らかにするとともに,大規模事業者に対して,温室効果ガス排出の抑制等に関する計画書の提出等を義務づけるなど,地球温暖化対策等の推進に関する基本的事項を定めようとするものでございます。この中には,事業者の取り組み内容に係る評価制度など,政令指定都市の中でも先駆的な内容を盛り込んでおりまして,条例制定により,地球温暖化対策等に関する取り組みがさらに進むものと考えております。  また,市民の環境意識は高まっておりまして,市民ニーズを的確に把握した製品の供給など,企業の自主的な取り組みを促進することにより,広島経済を発展させる新たな契機にもなると考えております。  2点目として,この条例をつくるに当たり,市民の支持を得るようにどういう努力をしてきたのかということでございますが,本市では,昨年の11月の29日,広島市の環境審議会に対し,条例の基本的な考え方について諮問し,環境審議会では,条例の検討部会を設けて,条例に盛り込む事項等について精力的に審議し,本年3月4日に中間まとめが取りまとめられました。この中間まとめについては,3月15日から4月14日までの間,市民及び事業者に対して意見募集を行いました。これらに寄せられた意見を踏まえてさらに審議が行われ,5月14日,同審議会から市長に対して,条例の基本的な考え方についての答申があり,この答申をもとに条例案を作成し,本議会に提案しております。  また,条例の基本的な考え方や条例で定めようとする事項につきましては,地域に出向いて,出前環境講座などで,これまで市民に説明してまいりました。さらに,関係団体や関係企業につきましては,先ほども御答弁いたしましたけれど,本年2月以降,それぞれ資料を提供するなどしながら,誠意を持って説明しております。  3点目として,条例を制定して,6%削減の目標達成にどれくらいの効果が期待できるのかという御質問でございますが,先ほども答弁いたしましたように,この条例制定による温室効果ガスの削減効果については,この条例が,事業者の自主的な取り組みを促すものであること,また,削減効果の試算のもととなる,個々の事業者や建築物におけるエネルギーの使用実態などが明らかになっていないということから,現時点では算出することはできません。しかし,この条例が施行されれば,目標達成に少しでも近づいていくものとは考えております。  今後,条例が施行され,計画書や報告書の提出を受けることになりますと,温室効果ガスの削減効果を算出することができると考えております。  こうした取り組みを,もししない場合,また,おくれた場合には,当然のことながら,温室効果ガスの削減が難しくなり,目標のクリアもますます難しくなるということになります。  4点目として,京都市の事例を御説明の上,市はどのような手法を考えているのかという御質問がございました。  本市では,事業所への現地調査を行うなど,事業者の状況を詳細に把握して,計画書等の提出段階でも事業者へのヒアリングを行うことにしております。また,大量に温室効果ガスを排出する大規模の事業所につきましては,目標の設定や取り組み状況を本市が評価して,優良な事業者については公表する仕組みを導入することにしております。そういったことによって,事業者の取り組みがより高い水準になるよう取り組んでいきたいと考えております。  目標値等につきましては,従来からの取り組みの進捗度や設備,機器の状況,また,事業者の経営状況など,個々の事業者によって状況が異なるため,すべての対象事業者が温室効果ガス排出量を削減することは,現実的には困難である場合もあると想定されます。この場合においては,排出量の増加等の原因をよく確認し,その後の取り組みに反映していただけるように指導,助言等を行いながら,排出量を確実に削減していきたいと考えております。  5点目として,条例案の第4条の,自主的かつ積極的に講ずるよう努めるという記載についての御質問でございますが,条例案第4条は,事業者は,温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるとともに,本市の地球温暖化対策等に協力しなければならないと規定しております。これは,市内のすべての事業者に対する温室効果ガスの排出の抑制等の努力義務と,それとまた,本市の施策への協力義務を定めているものでございます。  なお,事業活動その他の地球温暖化対策等におけます事業者の具体的な義務につきましては第2章に規定しております。  6番目として,条例の規制というか,届け出の対象となる事業者数,または建築物の数はどれくらいを想定しているかという御質問がございました。  事業活動に係る計画書提出義務対象となります事業者の数は,省エネ法による届け出義務対象者の数等から150事業者程度と想定しております。続いて,自動車に係る計画書の提出の義務対象となる事業者数につきましては,市内の輸送事業者等の実態から100事業者程度と想定しております。また,建築物及び緑化の計画書の提出義務対象となる建築物につきましては,市内におけるこれまでの建築実績等から,それぞれ年間150件程度の提出件数を見込んでおります。エネルギーに係る計画書の提出義務対象となる事業者数は,国のデータ等によりますと,広島市内に電気を供給している数社を想定しております。  7点目として,コンビニがこの条例の対象となるのかという御質問がございました。  コンビニエンスストアなどのチェーン事業につきましては,1店舗当たりの温室効果ガスの排出量は少ないものの,多数の店舗がありまして,チェーン全体としては大量に排出をしております。また一般的に,チェーン事業では,本部が,チェーン店に対する経営に関して指導を行いますし,また,店舗で使います設備等の指定などを通じて,チェーン全体でエネルギー管理を行っております。このようなチェーン事業につきましては,全体を1事業者ととらえまして,市内での規模が一定以上になる場合には対象となります。なお,いわゆる省エネ法でも同様に取り扱われております。  次に,事業活動環境配慮指針はいつごろに定めるのかという御質問でございますが,事業者が,平成21年度から円滑に取り組んでいただけるように,必要な事項については年内に取りまとめて,年明けに説明をいたします。  次に,事業活動の環境計画書の計画期間は何年を想定しているのかという御質問でございますが,事業活動環境計画書の期間につきましては,今後,規則で定めることにしておりますけれど,事業者が省エネ等のための設備導入等を計画的に実行するのに必要な期間を考慮しまして,3年間とする予定でございます。なお,他の政令市等の事例におきましても,大部分は期間を3年間としております。  次に,各事業者の計画書,報告書,また,広島市のそれらの評価についての公表は,事業者名も含めて,すべて市民に公表すべきだと思うがという御意見でございますが,事業活動環境計画書等につきましては,製品当たりのコスト,あるいは技術ノウハウ,また,個人名などを公表することによって,事業活動に支障が生じる事項がございます。そういう事項を除きまして,すべて市民に公表いたします。  大量に温室効果ガスを排出する大規模事業所を対象とした,市の評価結果の公表につきましては,経済上の理由等から,十分な対策を行うことができないというような事業者に対する配慮も必要と思いまして,当面は優良な事業者についてのみ行うよう考えております。  次に,経済的インセンティブは導入しないのかという御質問がございました。  本条例案は,各事業者が自主的に温室効果ガスの排出の抑制等に取り組むことを基本的な考え方としております。本市といたしましては,住宅環境性能向上の補助金あるいは中小企業融資制度の環境保全資金など,既存の補助制度等を活用しながら事業者の取り組みを支援していきたいと考えております。  条例の施行後において,事業者の取り組み状況等を見ながら,必要があれば,新たな補助制度等の導入を検討していきたいと考えております。  次の御質問でございますが,中期目標の目標年度を2030年度にしておりますけれども,長いと。少なくとも3年ごとぐらいで短期目標を持って取り組むべきではないかという御質問がございました。  本市の短期の目標としては,広島市の地球温暖化対策地域推進計画を定めておりまして,その中で,平成22年度,2010年度を目標年度としております。その後も,中・長期の削減目標のもとに同計画を改定して,短期的な目標設定あるいは進行管理を行うことにしております。その計画期間につきましては,今後策定される国の計画なども参考に検討していきたいと考えております。  最後の御質問になりますけれど,CO2排出量の2割を占める民生・家庭部門,家庭からの排出の抑制はどう進めるのかという御質問でございます。  温暖化対策を進めるためには,排出量が増加している家庭部門の対策が急務となっております。家庭部門の排出量を削減するためには,市民一人一人の取り組みをより一層促進することが重要でございまして,現在,ひろしまエコライフポイントあるいは省エネ電球キャンペーンなど,市民に温室効果ガス削減につながる行動とその効果を具体的に示して,取り組みが市民運動となるような施策を進めていきたいと考えております。  本市の交通政策については,自動車に過度に依存するこれまでの交通体系を見直し,交通体系の軸足を公共交通や自転車にシフトしていくことにより,環境に優しい交通体系づくりを目指しています。  このため,公共交通サービスの充実強化や,マイカー乗るまぁデーの推進,自転車都市ひろしまの推進など,環境負荷の少ない交通手段への転換を促すための施策を,より積極的に推進していきたいと考えております。  また,廃棄物対策につきましては,現在,平成20年度,2008年度までの減量プログラムに基づいて,ごみの8種分別や事業ごみの有料指定袋制度を実施するなどにより,ごみの減量・リサイクルに取り組んでいます。  平成21年度,2009年度以降も,次期プログラムを作成し,より実効性のある施策を実施することにより,一層のごみの減量・リサイクルに取り組んでまいりたいと考えております。  私の方からは以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市整備局指導担当局長。 ◎山本哲生 都市整備局指導担当局長  マンション業界とのこれまでの協議の過程と,要望事項に対する市の考えはどうかという御質問についてでございます。  マンション業界等建築関係団体への説明につきましては,本年2月以降,環境審議会の中間取りまとめ案や答申の内容をもとに,条例制定に向けた作業と並行しながら情報提供を行ってまいりました。  また,条例案がほぼ固まったことを受けて,本年8月から9月にかけて,資料提供や説明を行ってまいりました。  マンション業界等からは,条例の施行時期の2年程度の繰り延べ,建築物環境計画書の提出及び分譲マンション環境性能の表示の対象となる建築延べ面積の緩和,条例を促進する施策の充実などの要望を受けております。施行時期につきましては,温暖化対策に向けた取り組みは,もはや一刻の猶予もないと考えております。  また,建築物環境計画書の提出及び分譲マンション環境性能表示の対象となる建築延べ面積は,先ほど太田議員に御答弁申し上げましたように,省エネ法による省エネ設備等の届け出義務のある建築物の規模と合わせて,延べ面積2,000平方メートル以上にするよう考えております。  また,条例を促進する補助制度等の施策につきましては,同じく平木議員に御答弁いたしましたように,現在行っている制度を活用するとともに,条例の施行後,事業者の取り組み状況を見ながら,必要があれば,新たな補助制度の導入などを検討していきたいと考えております。  この条例の運用を円滑に進めるためには,関係事業者の理解と協力が必要であり,今後,規則を定めるに当たっては,関係団体等と十分協議してまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       皆川議員。 ◆50番(皆川恵史議員) 1点だけ質問させてください。  私の聞き間違いかもしれませんが,公表についてですけど,当面は優良事業者だけを公表したいと,そうでない事業者への配慮とかいう答弁だったと思うんですが,間違いなら訂正していただければ全部そのまま公表するいうて私は事前に聞いておったもんですから,ちょっと違うんじゃないかと思うんですが。  例えば,私が例示した京都市ではこういう例があるんです。  報告書の中で,個々の事業者名が計画よりも実績が増加しておる事業者がどこどこと,全部事業者名でわかるようになっとるんですね。それから,逆に,削減効果があったのはどこかと,これらも全部事業者がわかる。これは,一々会社の名前は触れませんけれども,かなり大手の大口の排出事業者のところが軒並み増加しとるんです。これは,恐らく,市内の排出量の中で占める割合というのは非常に高いんじゃないか思うんです。こういうところが努力しなかったら,ほんとに効果上がらんのじゃないかと思うんですが,それをやっぱり伏せとると。頑張ったとこだけを公表すると。これでは,やはりほんとに削減効果は出ないんじゃないかと思うんです。効果がなかったところはいつまでたっても公表されないんですね。改善できないと思うんですね。  そういう点で,これは,ぜひ全面公開をするべきだというふうに思います。ほんとに実効性を持たせようと思ったら,そうすべきだと思うんですが。ちなみに,他都市で,全面公開せずに,優良事業者だけ公表しているような都市がありますか。 ○藤田博之 議長       環境局エネルギー温暖化対策担当局長。 ◎亀井且博 環境局エネルギー温暖化対策担当局長  私の説明不足かもわかりませんが,もう一度,公表についての考え方といいますか,現在の,考えていることを御説明いたします。  事業活動の環境計画書,また,事業活動の実績を報告していただきます事業活動の環境報告書,これにつきましては,公表することによって事業活動に支障が生じる事項がもし中に書いてあったらそれは別ですが,個人情報等は別ですが,それ以外のものについてはすべて公表いたします。  優良な事業者についてということがございましたが,そのうち,大量に温室効果ガスを排出する大規模事業所を対象としたものについては市が評価をいたします。その評価結果の公表については,優良な事業者のみ当面は行うということを考えております。  他の政令市におきましては,こういった制度を設けている市はございませんので,我が市が初めての例となるということになります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       いいですか。  以上で質疑を終結をいたします。  ただいま上程中の諸議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ───────────────────────────────────────
                  休  会  に  つ  い  て ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       この際,休会についてお諮りをいたします。  明日から25日まで,常任委員会審査のため休会にいたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田博之 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────               次 会 の 開 議 通 知 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       この際,御通知申し上げます。  26日は午前10時より議会の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────               散   会   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       本日は,これをもって散会いたします。  御苦労さんでした。                  午後2時11分散会 ─────────────────────────────────────── △(参照1)  各常任委員会議案付託表 ┌───────────────────────────────────────┐ │          審     査     日     程          │ ├────────────┬────────┬────────┬────────┤ │          場所│ 第     1 │ 第     3 │ 全     員 │ │ 月 日        │        │        │        │ │ (曜日)   時間   │ 委 員 会 室 │ 委 員 会 室 │ 協 議 会 室 │ ├──────┬─────┼────────┼────────┼────────┤ │9月24日(水)│午前10時│ 消     防 │ 厚     生 │ 建     設 │ │      │     │ 上 下 水 道 │        │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┤ │9月25日(木)│午前10時│ 文     教 │ 経 済 環 境 │ 総     務 │ └──────┴─────┴────────┴────────┴────────┘              平成20年第3回              広島市議会定例会                   総 務 委 員 会  1 第 89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)中     第1条第1項     第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳入全部      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  2  総  務  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘     第2条 第2表 債務負担行為補正のうち      追加全部     第3条 第3表 地方債補正全部  2 第 94号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部改正について  3 第 95号議案 市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について  4 第100号議案 広島市土地開発公社定款の変更について                消 防 上 下 水 道 委 員 会  1 第92号議案 平成20年度広島市下水道事業会計補正予算(第1号)                   文 教 委 員 会  1 第89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)中     第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  9  教  育  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘                 経 済 環 境 委 員 会  1 第89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)中     第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  4  衛  生  費  │             │         ├─────────────┼─────────────┤         │  5  農林水産業費   │             │         └─────────────┴─────────────┘     第2条 第2表 債務負担行為補正のうち
         変更全部  2 第96号議案 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例の制定について                   厚 生 委 員 会  1 第89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)中     第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  3  民  生  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘  2 第91号議案 平成20年度広島市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  3 第97号議案 広島市食品衛生措置基準条例の一部改正について                   建 設 委 員 会  1 第 89号議案 平成20年度広島市一般会計補正予算(第2号)中     第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中       ┌───────────────┬───────────────┐       │       款       │項              │       ├───────────────┼───────────────┤       │   7  土  木  費   │               │       └───────────────┴───────────────┘  2 第 90号議案 平成20年度広島市新球場整備特別会計補正予算(第1号)  3 第 93号議案 新広島市民球場条例の一部改正について  4 第 98号議案 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について  5 第 99号議案 広島市市営住宅等条例の一部改正について  6 第101号議案 市道の路線の廃止について  7 第102号議案 市道の路線の認定について  8 第103号議案 財産の取得について  9 第104号議案 契約の締結について ───────────────────────────────────────   議 長   藤  田  博  之   署名者   桑  田  恭  子   署名者   中  森  辰  一...