高崎市議会 2020-05-28 令和 2年 5月28日 総務常任委員会−05月28日-01号
市民税課、資産税課、納税課におきましては、適正な課税事務及び市税収入等の確保対策の推進について、それぞれ取り組むこととしております。 各課の事務分掌については、資料に記載のとおりでございます。 以上で令和2年度の主な施策・事業及び事務分掌の説明を終わります。よろしく願いいたします。 ○委員長(後藤彰君) 次に、倉渕支所長お願いします。
市民税課、資産税課、納税課におきましては、適正な課税事務及び市税収入等の確保対策の推進について、それぞれ取り組むこととしております。 各課の事務分掌については、資料に記載のとおりでございます。 以上で令和2年度の主な施策・事業及び事務分掌の説明を終わります。よろしく願いいたします。 ○委員長(後藤彰君) 次に、倉渕支所長お願いします。
こちらは、重量比例課税が適用されております軽量な葉巻たばこ、いわゆるリトルシガーと呼ばれる紙巻きたばこに類似した葉巻たばこの課税方式について、次のとおり紙巻きたばこの本数に換算する方法に変更し、最低税率を段階的に引き上げるものでございます。
1点目は、国保税の課税限度額につきまして、医療給付費分であります基礎課税額に係る限度額を現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る限度額を現行の16万円から17万円に引き上げるものです。
続いて、財務部関係では、ネーミングライツ対象施設拡大への考え方、市債発行と元金償還の見通しやファシリティーマネジメントの取組実績、新議会棟の整備費と事業概要、前橋テルサのサウンディング型利活用調査に至った経緯などについて質疑があり、加えて税金関係では、年度末の滞納整理における対応状況、固定資産税の課税誤りの原因などに対する質疑がありました。
次に、固定資産税の適正課税についてお伺いいたします。課税誤りについての報告がございました。以前にも数回の誤りがあったとの報道発表もされております。市税の徴収については、地方税法の規定に基づき厳しく行い、課税は地方税法の規定に基づかず誤ってしまったのでは市民の理解が得られないと思っています。
そういう中で、この固定資産税は、その評価替えのときにおそらく見直すと思うんですが、そういう新築以外の改築なり増改築ですよね、そういう場合の課税の仕方、それは見つかった時点で過去に遡って課税を加えるのか、また、見つかった時点の年度からやっていくのか、どのようにそういう増改築を見つけているのか、お伺いいたします。 ○委員長(内田裕美子君) 税務課長。
これは日立市の例ではありますが、日立市では2019年7月1日から、市民課、各支所での窓口で住民票や課税証明などの交付手数料が電子マネーで支払うことができるようになっております。また、動物園や日立シビックセンターなどの施設でも入園料を電子マネーで支払うことができるようになっております。
それから、県でございますから、当然、非課税団体で、土地としては非課税でございます。先ほど想定で、宅地として評価した場合の固定資産税評価額6億1,060万円から想定される固定資産税額については、約590万円ほどになるかと思います。
ただいまご上程いただきました条例は、今年度に見直しを行った75の条例のうち、引用する法令の条項誤り等を修正するもの、条文等を整理するものなどで、条例の実質的な内容に変更を生じないものであります。なお、135ページから158ページは議案第166号参考資料としまして、当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、あわせてごらんください。 それでは、議案書の123ページをお願いいたします。
◎環境政策課長(真下太佳志) 先ほど板橋副委員長のところで、CO2削減のところで1件当たり0.63t−CO2と申し上げたのですけれども、こちらについては0.93t−CO2の誤りでしたので、訂正させていただきたいと思います。 ○委員長(山田隆史) 板橋副委員長、よろしいでしょうか。 ○副委員長(板橋明) はい。
86 【膽熊財政課長】 公債費の充用につきましては、市債の利子見込み誤りによりまして3月補正後において公債費の予算に不足が生じたことから、予備費を充用して対応したものであり、今後につきましては十分注意してまいりたいと考えております。
特別の事情がある場合については、減免対象者は収入が生活保護基準の2倍以下の非課税世帯で、扶養親族や資産要件を加味して、第1段階と同額になるように減免をしているところでございます。
国民健康保険税の収入率は、現年課税分が92.24%、滞納繰り越し分が17.48%、全体では72.56%であります。 次に、不納欠損額は6,033万7,378円で、件数は637件、人数が313人です。前年度比較では、金額、件数、人数とも減少いたしました。なお、不納欠損の事由別の内訳は、生活困窮が395件、無財産が215件、死亡、所在不明が27件であります。
協力していただいて、そのもう一つ優遇措置、固定資産税の減免措置、土地を売るなり貸すなりできるまで、ある一定期間だけは今までどおり6分の1の課税で減免措置していきますよ、そういうようなことでやっていると、空き家の解体が促進したというんですね。 そのような中、本市において今後の空き家問題、重要な政策だと思って私はいるんですね。
国民健康保険税を含めた過去3年間における現年課税分及び滞納繰り越し分の滞納者の推移につきましては、平成28年度が現年課税分1万6,169人、滞納繰り越し分1万7,438人、平成29年度が現年課税分1万3,688人、滞納繰り越し分1万4,710人、そして平成30年度は現年課税分1万2,246人、滞納繰り越し分1万729人となっておりまして、年々減少傾向にございます。
例えば税の徴収に当たっての固定資産税の納付書が現在送付されておりますが、役所に間違いはないという前提で課税根拠が示されておらず、内容に疑問のある人は市役所での縦覧期間中に来庁して確認してくださいという実態でございました。
次に、課税面積につきましては、民有林から公有林など差し引いた面積となります。本市山林の課税面積と課税額につきましては、平成28年度課税面積5,620万5,259平方メートル、課税額が1,662万1,486円。平成29年度課税面積5,618万7,431平方メートル、課税額1,661万3,716円。
市民の暮らしの実態を見る場合に、例えば住民税の課税状況だとか国保税や介護保険料の所得階層別人数から推計する、それから生活保護を含む非課税世帯などの状況、そして課税世帯の状況がどういう状況になっているかということをしっかり見た上で、この新規事業を本当にやっていいのか、これだけの規模のものをやっていいのかという検討が必要だと思います。
毎回この市税から始まっているのですが、私も長い間、課税については「間違いありませんね。」という中できちんと毎回「間違いはありません。」というような中で、答弁をずっといただいてきたのですが、そういう中で新聞報道を見ますと課税を間違えたということで載っておりました。寄附金控除をしていなかった人達がたくさんいたということで新聞に載っておりましたね。そういう中で今までずっと「間違いありません。」
8行目、第3条第1号中「固定資産課税台帳登録価格又は」を削り、同条第2号中「固定資産課税台帳登録価格又は」を削るとは、使用料の算定基準が複数示されていることから、土地及び建物の算定基準を明確にしようとするものであります。また、第2号にただし書きとして、類似の建物が存在しない場合についての算定基準を明確にしようとするものであります。