藤岡市議会 2018-12-10 平成30年第 5回定例会-12月10日-03号
藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、いわゆる残土条例に基づく許可につきましては、平成22年の条例施行以来、現在まで、太陽光発電設備設置に伴うものについて、許可の実績はございません。 以上、答弁といたします。 ○議長(反町清君) 橋本新一君。
藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、いわゆる残土条例に基づく許可につきましては、平成22年の条例施行以来、現在まで、太陽光発電設備設置に伴うものについて、許可の実績はございません。 以上、答弁といたします。 ○議長(反町清君) 橋本新一君。
昨年度実施いたしました公園整備区域の踏査により、造成のための不足土が生じることが明らかであったことから、公共事業により発生した残土を盛り土材とするために受け入れ、仮置きをしております。 今年度計上いたしました造成工事費につきましては、雑木等の伐採及び受け入れた土砂による粗造成を実施するというものでありました。
平成20年度、佐藤議員が一般質問で、残土条例ですか、その質問をし、また、昨年は庚申山で茂木議員、湯井議員が質問しています。太陽光発電というのは工作物に該当しないため、都市計画法上は許可が不要なのですが、藤岡市が対応が遅かったというかなかったというか、いろいろ問題が生じております。今後、市の対応として、どう考えていくのか教えてください。 ○委員長(岩﨑和則君) 農林課長。
次に、藤岡市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例、いわゆる残土条例について説明いたします。 本条例は、土砂等による土地の埋め立て、盛り土及び切り土について必要な規制を行うことにより、災害の発生及び土壌の汚染等を未然に防止することとともに生活環境の保全を図ることを目的に、平成22年6月1日に施行されました。
竹沼の不法投棄残土の湧水について、環境課のほうでは、水質調査をすると言っていただいたのですが、その後どのような結果になったかお伺いします。 ○委員長(湯井廣志君) 環境課長。 ◎環境課長(黒岩康博君) 昨年、一般質問で質問があった後、7月に市の職員で簡易的な検査をしました。
それの残土を森南地区に仮置きをいたしました。森南地区の開発面積が土壌汚染対策法で規定しております、3,000平方メートルを超える面積になりますので、県への届け出が必要になります。それに対しまして、事前調査という事で土壌の調査をいたしました。その調査費につきましては、森南地区土地区画整理のほうで支出しております。
また、当初からあの場所から土砂について搬入なり搬出がある場合は残土条例の許可が必要になるという事は、事業者のほうも承知して、あの事業を進めています。結果的にある程度の造成が済んだ現状で、かなりの残土が認められるような状況ですので、また、それについては、具体的には、来週また事業者のほうが市のほうに相談に来る事になっています。
また、現状については町なかのインフラ整備に係る公共事業執行のための資材置き場、事務所の設置、残土の仮置き場等として活用を図っている状況でございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(隅田川徳一君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 古桜町広場は色々検討して、多野藤岡農業協同組合その他立地適正化計画についての色々な検討をしながら活用のほうの検討を図っている。
本市における残土条例の運用状況についてお伺いし、1回目の質問といたします。 ○議長(隅田川徳一君) 都市建設部長。 (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。
│ │ │ │ │ │③今後の取り組みについて │ │ │ │ │2.ドローンの運用について │①利用の規制について │市長 │ │ │ │ │②運営と連携について │ │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 7 │橋本 新一│1.残土条例
◆6番(橋本新一君) 次に、積算基準について、狭隘場所、道路での積算について、建設残土の指定場所についての2点についてお伺いします。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(新井康弘君) お答えいたします。 狭隘場所での積算方法でございますが、現地の状況を積算者が判断し、施工機械の選定や工法を検討して積算しております。
3つ目の事業としては、下三波川広場整備事業でございますけれども、現在広場整備予定地を県の砂防堰堤工事による残土の一時保管場所として使用していることから、この工事完了後に着手する予定であります。
業者指名の段階で施工条件の明示を公表し、そして、その中で指定処分地が決まっている場合を除いては、残土は自由処分としますけれども、処分地については、発注者と協議するというふうな形になっております。そして、それについては担当課で判断できるわけでございます。
3つ目として、下三波川広場整備事業でございますけれども、広場整備予定地を小平河川公園周辺整備工事による残土の一時保管場所として利用しているため、小平河川公園周辺整備事業の終了後に広場整備を進める予定でございます。
搬出や搬入される土の中に、残土と称して重金属や廃棄物などを不法に投棄されてしまう危険性があります。本市では昨年より残土条例が施行されましたが、竹沼の残土搬入を見るまでもなく、不法投棄されないような対策が必要と考えます。
が搬入されて、その件で残土条例を制定していただいてもう何カ月経つのですかね、この部分で藤岡市が発注する公共工事、これに対しての残土の処理、これは契約上どういうふうになっているのでしょうか。
土工事におきましては、基礎工事に伴い発生する埋設用残土を敷地内に仮置きできない状況から、これを一時郊外の仮置き場に移動するための費用を追加いたしました。 地業工事では、地盤改良において、想定より浅い位置で所定の強度が確保できたため、作業数量を減少いたしました。
ゴルフ練習場の跡地を残土のストックヤードにしたい、面積は1,500平方メートル程度と一方的な話があり、それから数日後に土砂の搬入が始まったようです。4月20日に別の埋め土業者から竹沼周辺に産業廃棄物らしきものが埋められている旨の通報があり、4月22日に都市計画課と環境課の職員が現地調査を行い、その結果を県の西部環境森林事務所へ連絡を行いました。
最終処分場の跡地利用については、処分場の下部に遮水シートが被覆されていたり、また構造上の制約から構造物等の設置や残土置き場等に利用する事は困難と言えます。 このため、健康増進を目的にした多目的広場などの軽スポーツが可能な整備が中心になろうと考えております。この事につきましては、改めて内部検討を行い、地元とも話し合い整備計画を進めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。
例えば、造成工事では公共残土を極力利用して造成費の削減、また区画等の検討を行う中で、道路、排水計画等の経費を節減、並びに早期に工業誘致分譲を進める事によって借入利子の軽減等を図りながら、またオーダーメイド型造成等も考えながら経費を最小限に抑え、赤字とならないよう事業を進めていきたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(隅田川徳一君) 渡辺徳治君。