高崎市議会 2022-06-14 令和 4年 6月 定例会(第3回)−06月14日-04号
この中で、盛土規制のずさんさや、建設残土の不法投棄が反社会的勢力の資金源になっていた疑いもあるとのことでした。そこで、本市の鼻高町における建設残土の不法投棄問題でも、反社会的勢力との関係も含め、熱海市の場合と似た構図ではないかと感じました。
この中で、盛土規制のずさんさや、建設残土の不法投棄が反社会的勢力の資金源になっていた疑いもあるとのことでした。そこで、本市の鼻高町における建設残土の不法投棄問題でも、反社会的勢力との関係も含め、熱海市の場合と似た構図ではないかと感じました。
高崎市にも条例はあると伺っておりますが、そのような残土処理や各種開発ですね、宅地開発とか太陽光とか、そういうのが行われている危険な場所はないのでしょうか。 ◎開発指導課長(井上英光君) 高崎市におきましては平成25年7月1日から土砂等の堆積の規制に関する条例が施行されております。
早期支援 │ │ │ │ │ │ ・学習支援の充実や奨学金制度の見直し │ │ │ │ │ │ ・給食費無料化実現 │ │ ├───┼──┼────────┼────────────────────────────┼────┤ │ 15 │ 9 │ 追 川 徳 信 │1 残土条例制定後
1点目は残土条例制定後の残土処理について、2点目は耕作放棄地対策についてです。それでは、1点目の残土条例制定後の残土処理についてから質問をいたします。
◎副市長(松本泰夫君) あそこの計画は、しばらく前に議会でも御説明させていただきましたけれども、公共事業の残土処理が群馬県全体でなかなかうまくできないという状況がありまして、群馬県全体の公共事業の残土をあそこに入れて、そうすることによって経費の削減もできますので、それを狙っていたわけでございますけれども、今回委員の指摘のとおり、北の高崎北高のほうから入れていますけれども、これは文化芸術センターの新音楽
◎土木課長(松本伸君) 鼻高町地内の残土捨て場におきます安全対策工事について資料はございませんけれども、口頭にて御報告させていただきます。 鼻高の残土捨て場の状況につきましては、これまでも本委員会等で御説明等させていただいている状況でございます。1月26日の本委員会におきましては、宅地造成等規制法によります土砂撤去命令を出したということを報告いたしました。
次に、鼻高町地内残土捨て場に対する土砂撤去命令等について説明をお願いします。 ◎開発指導課長(梅山和彦君) 鼻高町地内残土捨て場に対する土砂撤去命令等について御報告いたします。 本件残土捨て場について、宅地造成等規制法の規定により平成28年1月14日付で土砂の撤去等の安全対策をとる旨の監督処分を行いました。 まず、所在地ですが、高崎市鼻高町1,747番1ほか16筆でございます。
この次については、群馬県の公共残土、たとえば西毛広幹道が大分進んでおりますけれども、そういった土をいただいてなるべく費用がかからないように。かなりの土を入れますので購入すると莫大な金額になりますので、そういった公共残土を入れるように今手配しているところでございます。
来年からはできれば県のほうに理解いただいて、井野川の橋梁の整備を始めませんと、かなり低いところに残土を入れていきますので、そういった橋梁整備だとか県道のほうからの仮設の進入路、そういったものから来年早々には工事に入っていきたいという考え方でいますので、これについても地元のほうの代表者の方には話をさせていただいています。
◎建設部長(宮石修君) 鼻高の残土の箇所でございますが、昨年から県と共同で地質調査ですとかを行ってまいりました。また、日常では職員が毎日その状況を、河川の下流の土砂の流出の状況ですとかを点検しております。今のところ、昨年の台風のときに多少部分的に表面的な崩落が何箇所かありましたが、その後は異常なく経過をたどっております。
墓地の造成問題、これも大分議論されたところでありまして、早急に条例を制定して事なきを得たわけでありますけれども、その次は例の残土問題がございまして、これは罰則規定等を含んでちょっと時間がかかったために、業者がある意味でやりたい放題やって逃げてしまったという状況ございまして、やはりスピード感を持って対応することが本市にとりましては必要なのかなというふうに思っております。
高崎市におきましては、事前協議における立地規制の導入や残土条例の制定などが県に先駆けて導入された点は、大変評価をさせていただきます。また、日ごろから不法投棄対策などで常に危険と隣り合わせの職務に従事され、パトロールされている職員の方々の御苦労も大変であると思っております。地域の方々も感謝しております。
│ │ │ │ │ │ ・児童福祉の現状 │ │ │ │ │ │ ・障がい者福祉の現状 │ │ ├───┼──┼────────┼────────────────────────────┼────┤ │ 13 │ 9│大 竹 隆 一 │1 残土処理
続いて、大きい3問目、鼻高の残土についてお伺いいたします。8月20日に広島市で起きた土砂災害では、死者は74人、重軽傷者は44人、家屋の被害は全壊133件、半壊122件、一部損壊175件、床上浸水1,301件、床下浸水2,828件とありました。
1点目の残土処理について伺います。本市においても建設発生土、いわゆる残土の処理方法のあり方が問題となり、土砂の不適正な埋め立てに伴う災害の発生防止を目的として、土砂などの堆積の規律に関する条例、いわゆる残土条例が施行されました。その後条例の改正も行われ、1年が経過しようとしています。
委員御指摘のとおり、大分低いわけでして、今考えておりますのは、建設工事から出るいわゆる公共工事残土で、ここを埋め立てたい。これは経費の削減にもつながりますので。最近、県や市が発注いたしますけれども、なかなか残土置き場がない。体育館などもそうなのです。なかなか行き先が見つからないということで、そういった残土をここに運び込みたいと。特に群馬県では西毛広幹道が切り土でいよいよ事業化になります。
◆委員(依田好明君) 222ページなのですけれども、開発指導事務経費の中に土砂等の堆積審議会委員報酬というのがあるのですけれども、これは残土条例の審議会ですか。それと市の職員以外は何人ぐらい参加しているのでしょう。 ◎開発指導課長(梅山和彦君) 委員御指摘のとおり、残土条例に基づく審議会でございまして委員の人数は7人、法律、土木、環境、農業、交通、行政の有識者で構成をされております。
しかし、本市においても現在、鼻高町地域内にある建設残土処分場において、台風や集中豪雨が直撃すれば土砂災害が発生すると予想される危険な状況であり、地域住民はとても不安を感じています。そこでお伺いいたします。鼻高町地内の建設残土処分場の今までの経緯と現状、また今後の対策についてお答えをお願いいたします。 ◎建設部長(田村利夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
─────────────────────────────────────────── △報告事項 ・鼻高町地内建設残土処分場の応急安全対策工事の実施について ○委員長(高井俊一郎君) それでは報告事項に入ります。 鼻高町地内建設残土処分場の応急安全対策工事の実施について説明をお願いします。
次に、造成工事に伴い、500平方メートル以上の土地に土砂を外部から持ち込む場合には、あわせて昨年7月に施行いたしました残土条例の許可が必要となります。また、農地、山林に太陽光発電システムを設置する場合につきましては、これらの規制に加えまして、他法令の申請等も必要となる場合がございます。農地であれば農業振興地域の整備に関する法律の農振除外や農地法の農地転用許可の申請が必要となる場合がございます。