高崎市議会 2014-09-05 平成26年 9月 定例会(第4回)-09月05日-02号
本市ではドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、加えまして児童虐待等の被害者の保護のための支援として、加害者に住所情報が漏れることのないように、住民基本台帳法における閲覧や住民票の写し等の証明書の交付について、申請者の本人確認等の厳格な審査を行うことや発行等の制限をする措置を行っております。
本市ではドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、加えまして児童虐待等の被害者の保護のための支援として、加害者に住所情報が漏れることのないように、住民基本台帳法における閲覧や住民票の写し等の証明書の交付について、申請者の本人確認等の厳格な審査を行うことや発行等の制限をする措置を行っております。
我が国における子どもの権利を保障する法律の代表格は、昭和22年に制定された児童福祉法ですが、近年児童虐待の問題が社会的にクローズアップされる中で、さらなる法整備が必要だと叫ばれ、平成12年、児童虐待防止法が施行されました。
◎こども家庭課長(山口百代君) 家庭児童相談室というのは、昭和40年代から設置されてきているわけですが、平成17年より今の虐待通告を受けるということで組織が再編されたところです。平成19年度からは、今年度家庭児童相談担当の人員も増員され、係長1人、職員1人、それから相談員2人の体制で仕事をいたしております。
現在、一般対策として、市内の中学校16校中13校において、児童生徒支援教員として加配を受けています。児童生徒支援教員の活動内容ですけれども、生徒指導、不登校対策、その他生徒への指導などであり、子どもの抱えている現在の問題に対応している状況です。
第7の基本目標は、要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進としています。施策として、児童虐待防止施策の充実、ひとり親家庭の自立支援の推進、障害児施策の充実に係る施策を示しています。以上が現時点における計画書の内容ですが、引き続き策定作業を進めてまいりました後に、計画の素案についてホームページ等で公開し、広く一般市民の皆さんから御意見をいただく予定であります。
不登校児童・生徒数が依然として横ばい状況にあること、児童虐待の問題、さらにはかけがえのない命を奪われる事件も数々報道され、大きな社会問題となっています。
しかし、その一方で不適正な動物の飼い方によって、近隣の人々へ迷惑や危害を及ぼしたり、無責任な飼い主が不法に捨てたり、心ない人が動物を虐待するなどの数々の問題が社会問題として提起されています。
児童買春や売春の温床とされる出会い系サイトに対する規制法がこの6月に成立して、出会い系サイトで児童に性交渉や金銭・物品の授受を行う交際の勧誘をした場合100万円以下の罰金が科せられ、誘った児童も罰則の対象となり、少年法の規定で保護観察など処分となることが決まりました。なぜ児童も罰則の対象になるかというと、出会い系サイトの児童買春事件の94%が児童からの誘いだったからです。
一昨年6月に発生しました大阪府下池田小学校の児童殺傷事件以後も、残念ながら日本各地で児童・生徒が被害者となる重大な事件が発生しております。
児童館の運営面からも欠くことのできないものとなっておりまして、大変感謝をいたしております。今後も児童の健全育成、地域における子育てを力強く支援できるよう努めてまいりたいと考えております。
◆委員(二口昌弘君) 児童育成クラブについて1点だけお伺いいたしますが、障害のある子どもを受け入れている児童育成クラブが平成13年度実績で何施設あって、人数的には、大体で結構ですけれども、何人ぐらい受け入れているのか、その辺だけ少しお願いいたします。 ◎児童保育課長(靜千賀衛君) 現在児童育成クラブにつきましては、25施設となっております。
それから、飛びまして124ページになりますが、児童館運営事業です。これは第4次総合計画では児童館運営建設事業ということです。建設が入った事業として登載されているわけです。
2項児童福祉費について御質疑はありませんか。 ◆委員(植原大二郎君) 1目児童福祉総務費の一般経費のところで、遊具・体育器具点検委託料、それから、ちびっ子広場遊具点検委託料というのがそれぞれあるわけですけれども、幸いにして本市はこういった関連の事故がないので、そういう面では結果においては成果は出ているというつもりではおりますが、改めて今回どういう施設を対象にどのくらい点検されたのか。
それが虐待であるかどうかはわからないわけですけれども、そういうことでチェックはできると思います。 ◆委員(木暮孝夫君) 今は連日この幼児虐待、児童虐待というのがマスコミをにぎわしている部分でもありますので、こういうものもチェック項目に取り入れていただいているのでしょうけれども、さらによろしくお願いしたいと思います。
その第34条には、あらゆる形態の性的搾取、性的虐待から児童を守ることを決めています。しかし、日本の現状は児童に対する商業的性的搾取は目に余るものがありました。児童の権利条約批准から10年を目指して、この第34条の内容を具現化する議定書の採択をしようと、ずっと取り組みが行われてきたわけなのです。