21件の議事録が該当しました。
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安中市議会 2019-03-15 03月15日-04号

◆1番(金井久男議員) 29年度の決算時におきます滞納者の数と不納欠損額の状況について教えてください。 ○副議長上原富士雄議員) 市民部長。 ◎市民部長吉田隆) 平成29年度の国保税滞納状況につきましては、世帯数で746世帯収入未済額は現年課税分合計で6,655万335円でございます。また、不納欠損につきましては、件数が613件、金額では845万7,154円となっております。

安中市議会 2016-09-20 09月20日-04号

収税業務においては、不納欠損が前年度比プラス2,000万円ふえていますが、収入未済額が前年度比で1億1,688万円の減で、収納率も改善してきております。収税の努力は評価したいと思います。しかしながら、資料を見ましても、低所得者軽減を受けている被保険者世帯は41%と年々ふえてきています。また、27年度の滞納状況を見ましても、所得300万円未満の世帯滞納世帯の77.5%を占めています。

安中市議会 2016-03-02 03月02日-02号

3項特別損失につきましては、不納欠損等の前年度以前の損益の修正で損失を見込みまして、58.8%増の27万円を計上させていただきました。  4項予備費につきましては、事業費に不足が生じた場合の財源といたしまして、前年度と同程度の1,000万円を計上させていただきました。したがいまして、1款水道事業費用予定額は、2%減の13億5,788万9,000円となるわけでございます。  

安中市議会 2014-09-01 09月01日-01号

また、不納欠損額は1億5,942万8,881円で、このうち市税分は1億2,924万1,329円となっております。前年度と比べて4,318万2,276円の増加となっております。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法第15条の7あるいは第18条の規定などにより処理させていただいたものでございます。  調定額から収入済額不納欠損額を差し引いた残額15億4,418万4,573円が収入未済額でございます。

安中市議会 2013-09-02 09月02日-01号

また、不納欠損額は8,673万1,633円で、このうち市税分は8,605万9,053円となっております。前年度と比べて1,505万5,971円の減となっております。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法第15条の7あるいは18条の規定などにより処理させていただいたものでございます。  調定額から収入済額不納欠損額を差し引いた残額33億1,395万1,907円が収入未済額でございます。

安中市議会 2012-12-13 12月13日-02号

◆12番(小宮ふみ子議員) 滞納処分すべき財産があれば、徴収不能な債権は不納欠損されますが、徴収可能と不能の判断はどのようにしているのか、お聞きします。 ○副議長中島德造議員) 財務部長。 ◎財務部長須藤俊夫) 徴収可能か否かの見きわめでございます。徹底した財産調査生活実態調査に基づきまして、徴収可能か徴収不能かの判断をさせていただいております。

安中市議会 2012-09-03 09月03日-01号

また、不納欠損額は1億114万5,924円で、このうち市税分は1億111万5,024円となっております。前年度と比べて2,861万2,475円の増となっております。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法第15条の7あるいは18条の規定などにより処理させていただいたものでございます。  調定額から収入済額不納欠損額を差し引いた残額20億8,632万5,975円が収入未済額でございます。

安中市議会 2010-09-06 09月06日-01号

また、不納欠損額は7,118万703円で、このうち市税分は6,939万7,684円となっております。前年度と比べて755万7,329円の増となっております。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法第15条の7あるいは18条の規定により処理させていただいたものでございます。  調定額から収入済額不納欠損額を差し引いた残額25億7,067万2,526円が収入未済額でございます。

安中市議会 2009-09-07 09月07日-01号

また、不納欠損額は6,325万2,047円で、このうち市税分は6,184万355円となっております。前年度と比べ、2,026万4,744円の減となっております。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法第15条の7あるいは18条の規定により処理させていただいたものでございます。  調定額から収入済額不納欠損額を差し引いた残額30億7,113万9,635円が収入未済額でございます。

安中市議会 2008-03-19 03月19日-04号

さらに、滞納者は今まで払わなかったのだから払えないと思うがとの質疑があり、国保税の時効が5年であり、これを過ぎると不納欠損分になる。なるべく納付していただけるようにしたいとの答弁がなされ、またこの制度の理解がほとんどされていない、市としてどのようにPRしてきたか、またPR周知徹底をどのように行っていくのかとの質疑があり、今まで広報紙で5回、制度の概要と保険料等々を掲載した。

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