高崎市議会 1993-12-14 平成 5年 12月 定例会(第5回)−12月14日-02号
第3条におきましては、資本的支出、第1款資本的支出第1項建設改良費 339万 4,000円増額補正し、その財源といたしまして第6項の予備費を同額充当するものでございます。 第4条におきましては、予算第7条に定めました経費でございます職員給与費を 1,183万円増額いたしまして、計11億 5,017万 9,000円に改めるものでございます。
第3条におきましては、資本的支出、第1款資本的支出第1項建設改良費 339万 4,000円増額補正し、その財源といたしまして第6項の予備費を同額充当するものでございます。 第4条におきましては、予算第7条に定めました経費でございます職員給与費を 1,183万円増額いたしまして、計11億 5,017万 9,000円に改めるものでございます。
この条例の改正案の内容は、評価基準の引き上げによる増税に対する国民の反発を恐れた当面の激変緩和の措置にすぎず、とりわけ市税条例の一部を改正する条例の附則第11条の2及び都市計画税条例の一部を改正する条例の附則第2条、附則第6項の規定で定める平成6年度から平成8年度までの課税標準の二つの特例措置は、その期限が到来した際、さらに期間の延長をするか、あるいは手直しの法令改正が行われても、いずれ将来大幅な増税
前年度4月1日から今まで未転嫁であった18種類の使用料、手数料等についても消費税を転嫁することにしましたが、既に転嫁しているものを含め、一般会計では消費税法第60条第6項の規定により納税義務はないとされ、また食肉処理場、家畜市場及び農業集落排水事業特別会計では、それぞれ基準期間における課税売上高が 3,000万円以下のため、消費税法第9条の小規模事業者に係わる納税義務の免除の規定に基づき納税義務はありません
6項の都市計画税でございますが、28億 7,764万 5,000円の計上で、対前年度比 7.2%の増でございます。固定資産税と同様に、各地目ごとの移動や新増築、取り壊し、減免等を加減し積算いたしました。なお、本税の地方財政計画上の伸びは 7.7%で、おおむね本市と同じような率となっております。
その財源といたしましても、第6項の予備費を同額充当するものでございます。 第4条におきましては、予算第7条に定めた経費であります職員給与費に 1,530万 9,000円追加いたしまして、計8億 2,036万 2,000円に改めるものでございます。 以上、まことに簡単でございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
平成3年度では一般会計でヘリポート使用料、高等学校入学料、幼稚園入園料及び駐車場使用料について 196万 1,000円の消費税を転嫁していますが、一般会計では消費税法第60条第6項の規定に基づき納税義務はないとされています。
14款寄附金として17款諸収入の3項貸付金元利収入及び6項の雑入は、それぞれ実績による増減であります。 3項貸付金元利収入7目都市計画費貸付金元利収入は、目及び節の名称も変更いたします。 また、6項雑入4目雑入9節の雑入は、公共施設管理者負担金でございます。 18款市債は、それぞれ事業の執行見込みにあわせての補正でございます。
4月1日から今まで未転嫁であった18種類の使用料及び4種類の手数料についても消費税を転嫁することにしていますが、既に転嫁しているものを含め、一般会計では消費税法第60条第6項の規定により納税義務はないとされ、また食肉処理場及び家畜市場特別会計では、基準期間における課税売上高が 3,000万円以下なので、消費税法第9条の小規模事業者に係る納税義務の免除の規定に基づき免除されることになっています。
6項の都市計画税でございますが、当初比では11.8%の伸び、決算見込み比では 8.7%の伸びを見ております。固定資産税と同様に、各地目ごとの移動等や家屋につきましては新増築、取り壊し見込み等を積算しての計上でございます。 次は2款地方譲与税1項消費譲与税1目消費譲与税でございます。これは、国の消費税収入の5分の1が消費譲与税として地方公共団体へ配分されるものでございます。