前橋市議会 2015-03-18 平成27年度予算委員会_市民経済委員会 本文 開催日: 2015-03-18
新規雇用の定義として、常用雇用する従業員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であって、指定事業者と雇用関係にある者を雇用することとしています。
新規雇用の定義として、常用雇用する従業員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であって、指定事業者と雇用関係にある者を雇用することとしています。
平成26年4月から雇用保険法が改正になり、収入減を懸念して取得をためらっていた男性の背中を押す効果は期待できそうです。民間企業における男性の育児休暇取得状況について伺います。また、育児休暇制度の周知や啓発等が必要と考えますが、市のご見解を伺います。
ことしの4月1日、雇用保険法の改正に伴いまして、市町村共済組合が支給します育児休業手当ての給付率が、今までは休業期間中は全て50%だったのですけれども、180日までは67%まで上がって、180日を過ぎるとまた50%に戻るのですけれども、そういうことで従来よりも一層取りやすい環境になっていると考えています。
また、現状だと、これらの団体で働く人に雇用保険法が適用にならないとか、労災保険法が適用にならない等があるので、新しい法律の中で、これらの法律の適用を受けたいというふうなものがある、とのことでした。 委員から次のような討論がありました。 近年、働き方も多様化しているが、労働環境がしっかりと整備されているかどうか疑問が残る点がある。
差し押さえ禁止財産について規定する法は、介護保険法、健康保険法、雇用保険法、児童手当法など多方面にわたっております。預金償還して残高が判明しても、その内容まで把握ができるのでしょうか。内容は、差し押さえ禁止財産である可能性は大きいこともあると言えると思います。今まではあくまでも預金債権で全て判断をしてきたわけですけれども、こういった違法との判決が出たので、今度はそうはいかないと思います。
次に、第10条第1項第1号の改正規定でございますが、一般の退職手当等は第2条の4及び第9条の規定による退職手当を言い、このことにつきましては第5条の2第2項で規定されておりますので、同号での規定が不要となるため削る改正であり、同条第7項、第8項の改正は雇用保険法第38条第1項第2号に規定する短期の雇用につくことを常態とする者が同項に規定する特例一時金の支給対象から除外されることに伴う所要の改正であり
356 【斎藤教育委員会総務課長】 締結した業務委託契約書記載のとおり、業務委託従業者に係る労働基準法だとか最低賃金法、あるいは労働安全衛生法、それから雇用保険法の規定による労務一切に関しまして法令を適切に遵守していると、そのように認識しております。
1点目は、国家公務員退職手当法が改正されたことに伴う改正で、2点目は、藤岡市・高崎市ガス企業団の民間への事業譲渡に伴う企業団職員の退職手当の取り扱いについての改正、3点目は、雇用保険法が改正されたことに伴う改正であります。
本案は、雇用保険法における短期雇用特例被保険者の適用範囲が改正されたことに伴い、この雇用保険法の改正と関連する失業者の退職手当の規定を改正しようとするものであります。 委員からは特に質疑もなく、挙手により採決を行った結果、賛成全員により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第80号 市長等の給料の特例に関する条例の一部改正について、ご報告申し上げます。
本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が施行され、国家公務員退職手当法が一部改正されたことに伴い、本条例を改正しようとするものでございます。
雇用保険法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布されたことに伴い、国家公務員退職手当法の一部改正が平成22年4月1日から施行されており、今回の雇用保険法の一部改正におきまして、雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者の適用範囲が見直され、雇用保険法と関連のある国家公務員退職手当法第10条の失業者の退職手当の部分が改正されました。
1の改正の理由ですが、雇用保険法の改正に伴う国家公務員の退職手当制度の改正に準じ、失業者の退職手当の受給資格要件について所要の改正を行おうとするものです。 2の主な内容ですが、失業者の退職手当のうち雇用保険法の特例一時金に相当する手当の受給資格者から短期の雇用につくことを常態とする者などを除くものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
これにつきましては、雇用保険法改正によりまして被保険者の適用範囲が拡大されたために補正をお願いしたいわけでございます。 これからの各款各項にわたり、4節の雇用保険料での追加を計上させていただいておりますが、ただいま総務費の中で申し上げましたとおりによるものでございますので、以後の説明は省略させていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
次に、第53号議案は、雇用保険法等の改正に伴いまして、富岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第54号議案は、本年4月1日より富岡市簡易水道事業が特別事業会計から地方公営企業法適用の公営企業会計に移行したことに伴いまして、富岡市特別会計条例の一部を改正したいとするものでございます。
改正の理由は、雇用保険法の改正に伴い改正しようとするものです。 内容について申し上げますので、34ページをごらんください。初めに、雇用保険法の改正の概要について御説明させていただきます。
関係機関と連携して有効な対策を打っていただいていると思いますが、国や県では雇用保険法の改正による非正規労働者への雇用範囲の拡大や職業訓練制度の充実、就職面接会の開催などの対策が行われていると聞いております。
それから、厳しい雇用情勢の中、国ではセーフティーネット機能の強化として、非正規労働者の失業給付適用基準を6カ月以上雇用見込みから31日以上雇用見込みに要件を緩和する雇用保険法の改正案が提出をされたところであります。市としては、ホームページなどで法改正について周知を図ってまいります。
本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律の改正により、船員保険法及び地方公務員災害補償法の一部が改められ、船員保険の被保険者であった非常勤の船員である職員が本条例の適用を受けることになる場合は、地方公務員災害補償法から本条例に引用し、適用除外としていました当該引用部分を削除しようとするものでございます。
◎教職員管理室長(町田秀幸君) 雇用保険については、雇用保険法でこの勤務形態の場合には入らなくてよい状況になっていますので、労災保険のみです。 ◆委員(竹本誠君) 同じように、健康保険などについても入っていないのですか。どんな雇用形態なのか教えてください。
また、民間労働者は労働基準法を初め、労働安全衛生法、雇用保険法あるいはパート労働法などによって労働者の身分保障が与えられておりますが、本市が雇用する非正規職員、非正規労働者の身分保障はどのように位置づけられているのか、法的な根拠を含めて当局の見解をお聞かせいただきます。