高崎市議会 2024-06-11 令和 6年 6月 定例会(第3回)−06月11日-02号
認定に当たりましては、予防接種、感染症、医療、法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会で因果関係を判断する審査を行っております。 ◆4番(新倉哲郎君) 概要の説明ありがとうございます。よく分かりました。さらに続けて質問してしまいます。本市における予防接種健康被害救済制度の申請件数と審査状況、審査結果の状況についてお伺いします。
認定に当たりましては、予防接種、感染症、医療、法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会で因果関係を判断する審査を行っております。 ◆4番(新倉哲郎君) 概要の説明ありがとうございます。よく分かりました。さらに続けて質問してしまいます。本市における予防接種健康被害救済制度の申請件数と審査状況、審査結果の状況についてお伺いします。
医療的ケア児には、障害認定はされない歩ける子どもから重症心身障害児まで、幅広い症状の子どもがいます。そして、全国の医療的ケア児は推計で約2万人を超えており、10年間で2倍になるなど、現在も引き続き増えている状況です。昨年6月11日の参議院本会議で、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が可決し、同年9月から施行されました。
職員の応援配置につきましては、国の障害児配置加算の考えに準じまして、障害認定を受けている児童2人に対して職員1人を配置するように考えておりますが、障害程度と要保育の程度は必ずしも一致しないこともありますので、実際には年度ごとに発達の気になる子供も含めて全ての公立保育所の状況を勘案して、非常勤職員の加配人数を決定しております。
事故発生から和解に至るまで約2年が経過しておりますが、その理由といたしましては、大橋町にお住まいの方が令和元年6月上旬までの約1年間入院加療されていたこと、またその後令和元年10月に確定した下肢機能障害認定に対しての異議があり、合意が得られたのが令和2年2月でございます。その後保険会社による相手方代理人との示談交渉が開始となり、和解までに時間を要したことが主な要因でございます。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 障害認定の基準は高いものだというふうに思います。高度、重度の障害の方にしか対応していない状況です。聴力検査は医療行為であるので、医療的見地から考えていけば市独自の策でも対応できるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(今井敏博議員) 保健福祉部長。
◎紹介議員(伊藤敦博君) 私の説明が足らなかったかもしれませんので、今の柄沢委員の発言について一言添えたいと思いますけれども、確かに障害認定の枠をできるだけ広く周知して利用していただくということについてはそのとおりなのですけれども、今障害認定を受けられる方というのは、日本の場合は70デシベル、かなり大きな音でないと聞き取れないという方が、6級、4級ありますけれども、そこまでいかないといわゆる障害認定
私が相談を受けた50代の男性のように、大腸がんで人工肛門を装着した方あるいは人工膀胱の装着などの場合は障害福祉課で申請し、障害認定され、障害者手帳が交付されて福祉支援を初め各種公共料金の減免などが活用できます。障害者認定1、2級では、医療費が無料になるなどの支援があります。中核市である本市では、申請して早ければ1週間で手帳を交付できるとお聞きしています。
このほか、交通事故や労務災害で保護者を亡くした場合や、保護者が一定の障害認定を受けた場合、生徒が中学校を卒業するまでの間、交通遺児等手当の支給を行っております。 なお、県の事業となりますが、障がい児を養育している保護者に対して特別児童扶養手当の支給があり、市を通じて行われております。 以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。
そこで、本年度から障害認定に至らない発達障害傾向や疑いのある児童につきましても、本市において支援を行う対象児童とさせていただいております。具体的には、今年度から療育支援事業補助金という項目を設けさせていただいたところでございます。したがいまして、こうした児童も含めますと、障害児保育実施施設や障害児の受け入れ人数は増加する見込みでございます。
他方、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については認定基準が一部改正され、また、身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度(障害者手帳)も平成28年度より認定基準の緩和が予定されており、医療費助成の対象が拡大されるが、対象となる者は限定される。
◎健康づくり課長(岡島善郎) 先ほど秋山委員の不服審査についてのお尋ねでありましたけれども、この不服審査につきましては、保健所を通して国の厚生労働省のほうに申請をして、その後、疾病・障害認定審査会で協議をされるということになります。
第3項は、条例の改正に伴いまして、障害に係る傷病の初日が適用日前にあり、障害認定日が適用日以後にある場合の年金たる補償の調整について定めた規定でございます。 続きまして、議案第149号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。議案書137ページをごらんいただきたいと存じます。
労災は14級まであり、認定には専門の医師と病院で労災を判定するが、労災保険の障害認定の基準は140種類の症状の中から選ぶこととなっている。また、労災保険の該当は、原則傷病が治癒しない限り、認定されないということがあり、この障害の不定愁訴は、なかなか終結しない状況がある。こういう状況で、この病気を知らずに苦しみ、知らないということで認定を受けられないということもある、とのことでした。
また、ウイルス性肝炎を原因とする肝硬変・肝がんなどの肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、肝炎患者の多くは、支援が必要な病態にあるにも関わらず認定を受けられない状況にある。
補助対象者は、各市とも身体、精神等の障害認定者としており、うち2市については障害認定者のほかに高齢者も対象としておりますが、要介護認定や医療機関への通院に限るもの、また最寄りのバス停までに限るもの等の条件つきの実施となっております。高齢者の年齢を条件とする補助制度は本市のみでございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤清議員) 中島德造議員。
同 中 里 武 同 長 沼 順 一 同 小 林 岩 男 同 横 山 勝 彦 軽度及び中等度難聴児に対する補聴器購入費用の助成制度の拡充を求める意見書 現在、障害者自立支援法により、障害認定基準
加えて、障害福祉に関連しては、みんなの店推進事業の活動内容や今後の取り組み、コミュニケーション支援事業の現状や諸課題、障害認定を受けていない難聴児の支援対策、障害者の施設入所待ちの現状などに対して質疑があり、またその他として社会福祉法人社会福祉施設等の指導検査の実施状況や本年度の予定についての質疑がありました。
障害認定を受けていない難聴児のお子さんの支援対策についてお伺いします。身体障害者福祉法及び障害者自立支援法により、身体障害者手帳をお持ちの高度、重度難聴の聴覚障害児については補聴器の給付があります。障害者認定には基準が満たない軽、中等度のお子さんもほかにいると聞いておりますが、この軽、中等度のお子さんには制度が適用されず、現在は親が全額負担で用意していると聞いております。
今発達障害児がふえる傾向にあり、障害が軽度の場合には障害認定しない保護者もいます。しかし、保育園では特別に保育士を配置して支援する必要性のある事実上の障害児が在園していたり、あるいは入園を希望しております。
内容としましては、障害者自立支援法に移行するに当たって、障害認定区分というものを今度新たにしていかなければなりません。区分が1から3までの区分に当たった人は、継続して施設を利用できないという事になりますので、その方が抜ける可能性が出ます。そうすると当然、施設は利用者が少なくなりますので収入が減ります。その分の90%をこの事業で給付していくという事でございます。