高崎市議会 2024-06-17 令和 6年 6月 定例会(第3回)−06月17日-05号
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、本年4月から企業や店舗などの民間事業者による障害がある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮の一例としては、駅員さんが簡易スロープを使って車椅子利用者の乗車を手伝う行為などがあります。
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、本年4月から企業や店舗などの民間事業者による障害がある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮の一例としては、駅員さんが簡易スロープを使って車椅子利用者の乗車を手伝う行為などがあります。
次に、障害者差別解消法に基づく合理的配慮などの制度をはじめ、障がい者雇用に関する企業への周知や意識啓発につきましては、県の就労支援員の企業訪問に同行するなどして、国の制度の状況を説明するほか、県主催の研修や本市主催のセミナーへの参加を呼びかけるなどの意識啓発に努めております。
│ │ │(3) 誰も取り残されない外出支援 │ │ │ │ │ │(4) 交通政策 │ │ │ │ │ │(5) 心のバリアフリー │ │ │ │ │ │(6) 障害者差別解消法
多様性への配慮ということで今回取り上げさせていただきましたが、改正障害者差別解消法が3年の猶予をもって、明年から合理的配慮が民間へも義務化されるように聞いております。障害のある方やお年を召された方、また小さなお子様、いろんな方がいるのがこの世の中でございます。
また、令和3年6月に障害者差別解消法の一部改正法が公布され、努力義務とされていた民間事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。公布日から3年を超えない範囲で施行されるという予定ですが、障害者に対する差別解消のため、法律上の強化策も講じられたところです。
2016年に障害者差別解消法が施行されて以来、バリアフリーが社会に浸透してきています。2014年、日本は国連の定めた障害者権利条約に批准しています。障害者権利条約とは、障害者の権利を実現するために国がすべきことを定めたものです。障害者権利条約は、障害者の人権や基本的自由を守るための国際的な約束であり、条約を批准した国にはその約束を守ることが求められています。
休 憩 │ ├──┬──┬────────┬────────────────────────────┬───┤ │ 5│ 6│三 井 暢 秀 │1 本市のバリアフリー政策について │ 39 │ │ │ │ │ ・本市のバリアフリー政策の現状と今後の取組み │ │ │ │ │ │ ・改正障害者差別解消法施行
通告の順序を入れ替えまして、先に改正障害者差別解消法施行に向けてお伺いします。この改正障害者差別解消法は、昨年の5月に障害者への合理的配慮の提供を民間の事業者にも義務づける改正法として成立しました。また、この改正法は公布日である2021年6月4日から起算して3年以内に施行されますが、まず1点目として、この法律の内容についてお伺いします。
障害者差別解消法の改正も行われ、また医療的ケア児支援法が令和3年9月に施行され、より一層のインクルーシブな社会づくりが促進されます。本市においても、障害があってもなくても誰もが住みやすい先進都市となりますよう、取組の強化について申し述べておきます。さらに、国では、いわゆる難病法施行後5年をめどとした制度の見直しが行われております。
夏の気温上昇に対応するためのエアコン設置、障害者差別解消法の合理的配慮などでエレベーター、スロープ設置、トイレの洋式化、時代の変化に合わせた機能更新も不可欠とのことですので、新型コロナウイルス感染症で学んだ感染症対策として換気等、講じる点もあると考えます。その点も考慮して改定長寿命化計画策定をお願いいたします。
またあわせて、障害者差別解消法が施行され、学校現場においても合理的配慮が必要とされる中で、エレベーターの代替手段も考える必要があると思います。県内の自治体の中には、車椅子そのものをキャタピラーつきの器具に載せることで階段での移動を可能にする階段昇降車を導入しているところもあると聞いております。
また、本年5月28日には改正障害者差別解消法が成立し、障害を理由とした不当な差別を禁止し、障害者の社会参加に必要な配慮、合理的配慮を求めております。 では、本市がこれまで進めてきた合理的配慮を踏まえた対策と改正障害者差別解消法の今回の改正のポイントについて伺います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 小野聡子議員の1点目、共生社会づくりについての御質問にお答えいたします。
4 子供の権利を守る取組について │(1) 養育費確保への補助制度 │ │ │ │ │ │(2) 見守り支援 │ │ │ │ │5 共生社会形成について │(1) 障害者の雇用 │ │ │ │ │ │(2) 改正障害者差別解消法
次に、改正障害者差別解消法について伺います。これまで当局も共生社会の実現のために、ハードの整備、ソフトの周知、啓発において、あらゆるチャンネルを使って取り組んでいただきました。ノンステップバス、UDタクシー、点字ブロック、エスコートゾーン、ユニバーサルデザイントイレ、ヘルプマークの普及啓発など、マニュアルを作成し、受付対応など、合理的配慮がされています。
義務化された社会的背景には、2014年に批准した障害者権利条約にあるインクルーシブ教育、障害のある子もない子も一緒に学ぶという概念が浸透してきたこと、2016年の障害者差別解消法が施行されてきたことなども背景にあります。
国内では、共生社会実現のため、改正障害者基本法に加え、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの法整備がなされ、平成26年2月には、国連において障害者権利条約が締結されました。同条約第20条では、「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。」とされています。
2016年に障害者差別解消法が施行されまして、今公的機関では合理的配慮が求められる社会となってまいりました。高崎にも数多くの公的機関がありますが、中でも図書館は知る自由を保障する機関として大変重要な意義を持つ施設であります。
障害者差別解消法施行より3年が経過しましたが、今後どのように取り組んでいかれるのかをお尋ねいたします。 ○副議長(斉藤貢一君) 市長、須藤和臣君。 ◎市長(須藤和臣君) 平井議員のご質問にお答えいたします。 議員おっしゃるとおり、平成18年12月に国連総会で障害者の権利に関する条約が採択されました。
◆20番(高藤幸偉) 次に、障害者差別解消法への本市の対応についてお伺いいたします。全ての国民が障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、それに関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、2016年4月より施行されました。
平成28年4月1日から施行された障害者差別解消法により、障害のある方々への合理的配慮が求められています。図書館における合理的配慮として、読むことが困難な方々に対しては情報にアクセスしやすい環境を整えることが重要であると考えております。