太田市議会 2022-12-15 令和 4年12月定例会-12月15日-05号
主な制定の内容でございますが、基本的には、改正後の個人情報の保護に関する法律の各条文に対応したものとし、執行機関における個人情報の取扱いとの間に差異が生じないよう、第17条において法定の個人情報ファイル簿とは別に個人情報保有事務の届出等を定め、第26条において開示決定等の期限を開示請求があった日から14日以内とし、第31条において開示請求の手数料は無料とし、実費のみ徴収すること等について規定するものでございます
主な制定の内容でございますが、基本的には、改正後の個人情報の保護に関する法律の各条文に対応したものとし、執行機関における個人情報の取扱いとの間に差異が生じないよう、第17条において法定の個人情報ファイル簿とは別に個人情報保有事務の届出等を定め、第26条において開示決定等の期限を開示請求があった日から14日以内とし、第31条において開示請求の手数料は無料とし、実費のみ徴収すること等について規定するものでございます
25ページ、下から2行目、第4節は、第45条から第47条までにおいて、開示決定等に係る審査請求に関する事項を定めるもので、26ページ、上から5行目、第46条では、審査請求に係る諮問について、執行機関の附属機関である渋川市個人情報保護審査会に諮問することについて定めるものであります。
主な制定内容につきましては、第3条において法定の個人情報ファイル簿とは別に個人情報保有事務の届出等を定め、第4条、第9条及び第10条において開示等請求をしようとする者の本人確認に万全を期すため開示請求書等の記載事項に市が定める事項を追加し、第5条において、太田市情報公開条例と均衡を図るため不開示情報を追加し、第6条において開示決定等の期限を開示請求があった日から14日以内とし、第8条において開示請求
第4条から第9条までは、個人情報開示請求等の手続、開示決定等の期限、開示請求に係る手数料等に関する規定でございます。また、第10条は審査会への諮問、第11条は委任事項を規定しております。 なお、附則といたしまして、第1条は施行期日を令和5年4月1日とするもの、第2条以降につきましては、高崎市個人情報保護条例を廃止することに伴う経過措置でございます。 次に、77ページをお開きください。
第4条は、保有個人情報について開示請求があった際の開示決定等の期限を定めるものであります。 第1項は、開示決定等の期限を引き続き現行の渋川市個人情報保護条例に規定する期限と同等の日数である14日以内とすることを定めるものであります。 第2項は、開示決定等の期限の延長について定めるもので、30日以内に限り延長することができるとするものであります。
2点目及び3点目は、開示決定等は開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならないとするとともに、事務処理上の困難その他正当な理由があるときの開示決定等の期間の延長や開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときの開示決定等の期限の特例を定めようとするものです。
2点目及び3点目は、開示決定等は開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならないとするとともに、事務処理上の困難その他正当な理由があるときの開示決定等の期間の延長や開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときの開示決定等の期限の特例を定めようとするものです。
2点目及び3点目は、開示決定等は開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならないとするとともに、事務処理上の困難その他正当な理由があるときの開示決定等の期間の延長や開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときの開示決定等の期限の特例を定めようとするものです。
2点目及び3点目は、開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならないとするとともに、事務処理上の困難その他正当な理由があるときの開示決定等の期間の延長や開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときの開示決定等の期限の特例を定めようとするものです。
185 【未来創造部長(青木一宏)】 現行制度における個人情報保護審査会におきましては、自己情報の開示決定等に関わる審査請求に対する諮問機関としての役割や、特定個人情報に関するリスク分析とその保護措置を講ずることを宣言した特定個人情報保護評価書に係る第三者点検を行う役割のほか、個人情報保護制度の運用に関する重要事項につきまして、実施機関からの諮問に応じて
実施機関は、開示請求に係る自己情報に本市、国等及び開示請求者以外の者に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容、その他実施機関の定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができるとするものでございます。
2点目は、法人がした開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づく異議申し立てをすることができる旨を定めるものです。次の11の前橋市手数料条例ですが、手数料を徴収する事務及び金額を定める表から前橋工科大学の在学生に係る部分を削るものです。
40ページ下段から41ページにかけての第13条につきましては、開示決定等に対する不服申し立てを受けた場合の審査会への諮問、諮問した旨の関係者への通知、不服申し立ての決定に対する訴訟提起の機会の保障などを定めるものでございます。 同ページ下段から次ページの第20条及び第22条につきましては、出資法人等及び指定管理者が自ら情報公開に努めることを責務として規定するものでございます。