太田市議会 2019-02-21 平成31年 3月定例会−02月21日-04号
ただし、かなり限定されますけれども、都市計画法により規定されております公共公益施設、さらには開発許可基準により許可を受けたコンビニエンスストアですとか地場産品振興施設など、一部建築ができるものもありますけれども、民間事業者による商業施設や分譲住宅などは現状では開発できないという場所でございます。
ただし、かなり限定されますけれども、都市計画法により規定されております公共公益施設、さらには開発許可基準により許可を受けたコンビニエンスストアですとか地場産品振興施設など、一部建築ができるものもありますけれども、民間事業者による商業施設や分譲住宅などは現状では開発できないという場所でございます。
当該地が市街化調整区域である以上、都市計画法に基づく開発許可の基準はもとより、農振法や農地法等との調整も必要になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(遠藤重吉君) 松本隆志君。
西平井地内の太陽光発電設備設置事業は、森林法に基づく林地開発許可を受けた上で施工されておりますが、地元住民から心配する声が上がっており、農林課で適宜状況を確認しております。 緑埜地内で現在工事が進められている太陽光発電設備設置事業は、工事中の台風の影響によって、事業区域の外へ泥水が流出しているとの連絡を受け、農林課で当日中に現場確認を行い、業者に対応を指導した経緯がございます。
まして藤岡市は、群馬県の表玄関、インターチェンジを中心とする、そういった交通の便のよさと、いろいろな中で、まだまだ藤岡市にとっては、工業誘致をするという話がありますけれども、これ、副市長に伺いますけれども、群馬県において、この都市計画法に基づく開発許可制度という形の中で、藤岡市は平成25年に産業振興市というふうな形の指定を受けております。
いずれにいたしましても、市街化調整区域は無秩序な市街化を抑制する区域でございますので、開発に当たっては都市計画法の開発許可基準により、周辺環境に配慮しながら、バランスのとれたものとなるよう引き続き努めてまいります。
◎農業委員会事務局次長(北村修) 恐らく委員のおっしゃる内容ですと、建築指導課所管になるかと思うのですけれども、農業委員会事務局といたしましては、住宅などの転用許可を要する農地転用申請につきましては、事前に建築指導課と内容をチェック、開発許可基準に適合するか否かを確認の上、転用事務を進めております。 ◆委員(高橋美博) 私がこの質問をする理由は、市街化区域の土地と調整区域の土地があるわけです。
一定の規模以上で宅地分譲など開発行為をする事業者は、都市計画法第29条で道路や公園、排水、給水などの設置に対し、設置基準に適合させ、開発許可を受けなければならないとなっております。昨年度においても建て売り、宅地分譲を目的に行われた開発許可件数は20件のうち公園が実際に設置された件数は3件と伺っております。
土地収用法に基づく事業認可を県に申請するわけですけれども、今この道の駅の隣接する西側に民間の大型商業施設の開発許可申請も出ております。つまり道の駅と民間の大型商業施設が隣接して一体的にあそこが大規模商業集積地域に変貌する心配もあるわけですが、これは前橋市の立地適正化計画に基づくまちづくり方針とも矛盾します。
本市の各排水計画における計画雨水量につきましては、都市計画法開発許可基準における排水施設に関する基準に基づき算定をさせていただいております。現在、計画策定を進めております東別所地区並びに石原町沿線地区につきましては精査中でございます。また、計画の検証中であります由良地区につきましては、1時間あたり105.6ミリ、藪塚地区につきましては、110ミリから130ミリの降雨強度を想定しております。
◆19番(田角悦恭君) 新聞では、マンション建設を促進するために、具体的には道路斜線制限、容積率、建蔽率などの従来の建築規制を緩和したり、さらに開発許可申請にかかる費用の2分の1、上限400万円を助成や、マンション購入者には引っ越し費用として1戸当たり5万円の入居準備費用を支給するほか、固定資産税の4分の1に当たる額を5年間交付する制度を新設するというふうな記事の内容がありました。
委員おっしゃいますとおり、大規模指定既存集落制度を支えるものは、ある意味厳格な制度の運用でございまして、都市計画課におけます開発許可につきましては、これは当然その何て言うのですかね、制度の趣旨に合致しないものについては、基本的に許可をおろしません。万が一許可がおろせまして、建設が進んでその後当初の目的とまた違うような仕様がされている場合については、これは当然指導を行うということになります。
◎建設部長(猿井晴一) 太陽光発電施設は、建築物には該当しないとの見解が示されていることから、都市計画法第29条における開発許可の対象外とされてきました。このことから施設の建設に当たり、安全面や管理面を憂慮する声もございます。このことを踏まえて、市では平成28年1月1日より開発指導要綱による事前協議の対象に加えて指導してまいりました。
9 【金井都市計画課長】 郊外部における自然的土地利用につきましては、これまで市街化調整区域において開発許可の運用により自然環境や農地の保全に配慮した土地利用に努めてまいりました。しかしながら、ご指摘のとおり一部で宅地化の進行による農地等の改廃や高齢化、人口減少による既存集落等の衰退も見受けられます。
次に、市街化調整区域における人口回復誘導のための定住人口増加策でありますが、本市は、平成23年7月1日から、藤岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第5号に規定する大規模指定既存集落制度の運用を開始しました。
造成工事につきましては、今、開発許可というのを待っている状態でございまして、工事発注を年末、平成29年末ぐらいに発注できたらというスケジュールを目指しているところでございます。分譲開始につきましては、平成31年度中、平成32年3月までには第1期分譲をしたいと考えております。
本市ですけれども、新開発許可基準というものがあって、その新開発許可基準は、条件をクリアすれば調整区域でも住宅建築が可能ということで、市民の皆さんにもメリットがあると思っているのです。その反面、それによって市街化区域の地価の下落の要因になっているという可能性も考えられるのかと思っているのですが、この点はどういった見解をお持ちでしょうか。
群馬県の場合、森林法のほか林地開発許可申請要領に基づき、許可申請をすることになりますが、申請に必要となるさまざまな書類が整った段階で受け付けとなります。この書類が整い受付完了後、市の意見を求められますので、関係する課の意見を付しまして、市としての意見を提出することになります。その後、許可となり、許可申請から許可までの標準処理期間は、指導期間及び土曜、日曜、祝日を除き50日間とされております。
その前提としまして、市街化調整区域の開発許可件数等の推移や状況などについてお聞かせください。 ○副議長(遠藤重吉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(山本紀夫君) まず、開発許可制度についてでございますが、昭和43年に制定された都市計画法において、市街化区域及び市街化調整区域の制度により、段階的かつ計画的に市街化を図ろうとする都市計画の理念を受け創設された制度でございます。
次に、条例のうち、都市計画に関する藤岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例、藤岡市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例、藤岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、藤岡市空家等の適正管理に関する条例、この4条例にかかわる運用効果、課題についてお伺いします。 ○議長(冬木一俊君) 都市建設部長。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 森林法による林地開発許可制度に緩衝林の設置義務というのがありますが、林地開発の対象は1万平方メートル以上です。太陽光発電施設において景観を損ねないよう、また災害防止のために今後制定する条例では1万平米以下のところも樹木等による緩衝帯を設けるように義務づけてはどうかというふうに考えますが、いかがでしょうか。ご見解をお願いいたします。 ○議長(吉岡完司議員) 建設部長。