高崎市議会 1999-03-08 平成11年 3月 定例会(第1回)−03月08日-04号
それから、平成11年の2月22日に開発許可申請を受理いたしまして、平成11年4月下旬に県の開発審査会に付議する予定になっております。 次に、土砂流出、がけ崩れ、地割れ等についての御質問でございますが、まず土砂流出につきましては、防災を第1といたしまして工事中の工程計画を立ててございます。まず、工事に先立ちまして調整池を設置いたします。
それから、平成11年の2月22日に開発許可申請を受理いたしまして、平成11年4月下旬に県の開発審査会に付議する予定になっております。 次に、土砂流出、がけ崩れ、地割れ等についての御質問でございますが、まず土砂流出につきましては、防災を第1といたしまして工事中の工程計画を立ててございます。まず、工事に先立ちまして調整池を設置いたします。
例えば開発許可の問題もそうだ。農地の問題もそう。先ほど言いました農地の除外申請だとか、農転のときだとか。この前も総括のときも私申し上げましたけど、例えば雑種地の問題の許認可。例えば都市計画法の34条の1号、この場合だと市長権限でサービス業だとか、狭い、小さいのはできるわけです。それでも、市長権限だから、市長がいいよと言えばいいかもしれないけど、市長は実際はわからない。
ご案内のとおり、国における開発許可の規制緩和につきましては、昭和61年度に市街化調整区域おける4車線以上の国道、県道の沿道またはインターチェンジ周辺において、現在及び将来の土地利用に支障がないものについて大規模な流通業務施設の開発について積極的に認めていく旨の通達が出されております。
ここで言われますミニ開発は、開発許可の規模に該当しない開発ということでお答えをさせていただきます。 そこで、御指摘の建築物の敷地に他人の配管等が埋設されている申請のケースでございますが、こういったケースは私どもとしましてはあるものと認識しております。
このため都市計画法では、市街化調整区域における地区計画と開発許可について改正が行われております。まず、市街化調整区域の地区計画を定める土地の区域の要件が変更されておりまして、一つには地区計画の区域の面積でございますが、住宅市街地の開発などについては、これまで5ないし20ヘクタール以上とされておりましたが、この面積要件がなくなりました。
また、競売の特別期間の11月28日を過ぎても競売を続行することを聞いているが、当該地の開発許可については知事の許可が必要である。また、地滑り防止法により建物の大きさや排水、地下水の問題が厳しくチェックされるとの報告がありました。 これに対し委員から、現在地滑りは鎮静化しているが、危険地域であるので一層の検討が必要であると意見が出されました。
その内容は、市街化調整区域において建ぺい率、容積率等の要件を備えた場合で市町村が策定した基本方針に基づき市町村の計画認定を受けたものについては、開発許可の特例措置を講ずるものであると聞いております。
237 【小鮒都市計画課長】 本市は、開発許可の委任市となっておりまして、開発の事務を直接担当しております。その点で、問題点が直接わかるわけでございます。それで、現在群馬県において各土木事務所、それとあとは各先ほど言いました関係開発の認可の委任市による開発許可の事務等を適正化、迅速化を図るための連絡協議会が設置されております。
290 【宮地都市計画部長】 もともと開発許可制度というのは、本来的には開発すべきところでないところについて、いろいろな条件のもとに許可をするという制度で、開発許可制度自体は良好な都市環境の確保、そういう面から大変大きな役割を果たしてきたというふうに考えています。
そして、その特別の場合の一つが、4車線以上の国道、県道等の沿道や高速自動車国道等のインターチェンジ周辺などで、県知事の指定した地区に立地しようとする流通業務施設等に対して、開発許可制度により許可となった場合でございます。したがいまして、ご質問の中にありました先行投資による懸念につきましては、現状においては問題がないものというふうに認識をしております。
その後、都市計画法第32条による公共施設の帰属についての協議を9月17日に締結し、9月18日に開発許可申請を受理しました。また、都市計画法第34条第10号の規定により群馬県開発審査会に付議し、9月24日に同意を得ましたので、現在は許可に向けて細部の審査を行っているところでございます。
につきましては、都市計画法の第34条に該当いたしまして、県の開発審査会の議を経た上で許可という進行になるわけですけれども、現在は事前協議が済みまして、その次に第32条の協議というのがございまして、それはその計画によってでき上がります公共施設等の帰属に関する協議でございますけれども、道路であるとか公園であるとかといったものをどこで管理するかと、そういった内容を協議をしておりまして、それがこのたび済みまして開発許可
また、現在進めております生け垣づくりや花のあるまちづくりの助成を初め、保存樹の指定、工場緑化などのより一層の補助、助成を推進していくとともに、開発許可の際の緑化指導、屋上やベランダなどの建物緑化などの技術的指導や内容、助成についての方針を取り入れ、民間の参加、協力などの促進を図ってまいりたいと考えております。
そういう場合に、その人によっては県なら県にどんどん行って、これは当然開発許可をすべきじゃないかなと、そういうこともあるわけですが、そういうふうな点についてもやっぱり一生懸命勉強して、市民サービスがモットーなんだから、市民に何とかしてやろうというような考えを持つような役人が欲しいんじゃないかなと思います。
市街化調整区域内におきますところの分譲住宅等につきましてでございますが、民間事業者によりますところの開発は、ほとんど行われていないのが実情でございますが、開発許可の手続の不要な団体であります群馬県住宅供給公社あるいは前橋工業団地造成組合等による分譲住宅は行われているのが実情でございます。
また、開発計画についてでありますが、無秩序な開発が懸念される市街化区域の編入の道を選ぶのではなくして、市街化調整区域内にある鉱物資源、観光資源などの有効な利用上必要な開発行為については市街化調整区域内でも知事は開発許可ができるという都市計画法34条2号に基づく開発を検討されてみてはいかがでしょうか。
54 【大谷建築部長】 今委員さんがご指摘のように、確かに昨年の6月25日付で、建設省の経済局長からの通達に基づきまして、都市計画法29条の委任事務を受けている市においては開発許可が不要になったと、これは事実でございます。
市街化調整区域内の開発許可の規制緩和についてでございますが、市街化調整区域内の開発行為について種々規制があり、建築行為も抑制されておりますが、この中で許可を受けられるもののうちに、特に日用品店舗兼用住宅について延べ面積で 200平米までが現在許可されているわけでございますが、今日の社会情勢の変化等により、店舗面積の拡大や居住環境の向上等により、実情にそぐわないと思われる面があります。
また、都市計画法第33条の開発許可の関係につきましては、県知事の許可になりますが、平成4年6月19日に県の藤岡土木事務所で受け付けされまして、平成5年3月9日に知事の許可があったと聞いております。
これは丘陵の大部分が市街化調整区域に指定されておりますので、開発許可申請の資料をもとに算出したものでございます。昭和55年度から平成4年12月現在まで95件、24.9ヘクタールでございます。なお、昭和55年度以前に開発された主なものといたしまして、国立コロニーなど9件、 287.2ヘクタールございます。