富岡市議会 2021-06-07 06月07日-議案説明、質疑-01号
1款工業団地造成事業費1項工業団地造成事業費の工業団地造成事業1億1,090万円は、曽木工業団地造成工事におきまして、県との開発許可の変更申請協議に時間を要し、年度内での変更許可が困難となったこと、また曽木工業団地隣接道路改良舗装工事が年度内に完了できなかったことにより関係経費を繰り越したものでございます。 以上が報告第2号の内容でございます。よろしくお願いいたします。
1款工業団地造成事業費1項工業団地造成事業費の工業団地造成事業1億1,090万円は、曽木工業団地造成工事におきまして、県との開発許可の変更申請協議に時間を要し、年度内での変更許可が困難となったこと、また曽木工業団地隣接道路改良舗装工事が年度内に完了できなかったことにより関係経費を繰り越したものでございます。 以上が報告第2号の内容でございます。よろしくお願いいたします。
さらには、今年6月に公布された改正都市計画法による開発許可基準の見直しとの整合性も問われることになります。開発許可基準の見直しは、市街地の拡散の抑制として、調整区域での開発基準の見直し、現行制度の厳格化、大規模指定既存集落及び地区計画を活用してのまちのまとまりの確保、維持を図ることなどとされています。
市街化調整区域の中にありましても、昔からのまちのまとまりを基にした開発許可制度でございます大規模指定既存集落の中から、持続可能なまちの形成に向けて既存インフラの整備状況、それから公共交通の利用環境、生活サービス施設へのアクセス性、災害リスクなどを考慮いたしまして、まちのまとまりを維持、形成すべき区域を生活拠点と位置づけまして、その設定を検討していきたいと考えております。 以上でございます。
それから3点目は、改正都市計画法を既に公布されているわけですけれども、この改正都市計画法では、開発許可基準などが見直しされていくことになるわけですけれども、その改正法との整合性について伺います。
(教育施設課長)今回の永明公民館については、開発許可を取って建設することになるのですが、その開発指導要綱の中で一定の緑地面積といったものが義務づけられております。一応敷地面積の3%と言われているのですけれども、それを確保するだけの植栽スペースを今回計画しております。
(産業観光部長狩野 均登壇) ◎産業観光部長(狩野均) まず最初に、開発行為の関係で不要というご指摘がありましたけれども、開発行為につきましては、1ヘクタールを超えるものにつきましては県の林地開発許可が必要でございます。それ以下のものにつきましては、伐採届における市への届出ということになります。 続きまして、交通安全対策に関わる依頼と考えられないかということでございます。
◎建設部長(富田千尋) 市の太陽光条例に基づく手続においては、県が発刊している都市計画法に基づく開発許可制度の手引きの技術的基準等に準じた指導を行っております。 発電設備設置区域が、土砂災害警戒区域や特別警戒区域以外に計画されている場合にあっては、計画区域内の雨水排水が区域外に流出しないよう、計画面積により定められた基準を満たした貯留施設を設けるよう指導しております。
今後相談があったような開発事業が具体的に進み、宅地化されてくることとなると、最初の質問でも触れましたが、雨水対策の必要性が出てくるものと想定されますが、民間事業者として取るべき雨水対策や開発許可における雨水対策に関わる基準、市の指導はどのようなものかお伺いをいたします。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。
また、このガイドラインにおけるまちのまとまりを形成する手法といたしましては、地区計画制度を活用して、既にインフラが整備されたコンパクトな集落等に対しまして、住環境の保全や生活利便施設の立地可能な方針を明示すること、また開発許可制度の変更といたしまして、既存集落以外に開発行為を抑制するなどの手法を用いて、調整区域でのまちのまとまりを維持できればというふうに考えております。 以上でございます。
◆10番(高木きよし) 続いて、幹線道路沿線やインターチェンジ周辺における用途地域の変更及び開発許可基準の整備についてお伺いいたします。 ○議長(久保田俊) 越塚都市政策部長。 ◎都市政策部長(越塚信夫) 初めに、幹線道路沿線についてでございますが、その交通優位性や地域の特性に応じた活力ある積極的な土地利用を図る観点から、用途地域の変更や開発許可基準の整備などを進めてまいりました。
伐採届及び伐採後の造林の届出書、もしくは林地開発許可申請の提出があるとの認識はありませんでした。しかし、平成30年7月19日の市農林課との協議及び同月23日の渋川森林事務所との協議により、当該地が森林計画区域内であったため、森林開発許可申請が必要であると認識をし、同月24日に申請人へ連絡をしたというところであります。
特別保全地区では市の許可、また森林などでの林地開発許可や農地転用許可が必要な場合があることが分かりました。また、2,000平米以上のものについては事前協議をやっているとのことです。特に傾斜地での設置については、排水設備や造成工事に不備があった場合には被害が生じる可能性が大きいと思われます。現に、雨水排水等の設備が整っていない箇所や土砂の流出が発生してしまっている箇所も見られます。
◎都市政策部長(越塚信夫) 市街化調整区域内の開発許可基準である既存集落内建物についてでございますが、市街化調整区域の既存集落では、人口減少、高齢化等によりコミュニティーの維持、地域の活性化が課題でありました。これに対処するため、平成19年4月1日に既存集落内建物の基準を定めた条例を制定いたしました。人に対する基準につきましては、市内に10年以上居住したことのある方になります。
(道路建設課長)まず、事業を進めるには開発許可を取らなければなりません。建物を造るには建築確認の許可を取らなければならないです。また、冒頭で外郭道路を整備していかなければならないと思っていますが、この4人の方のうち少し難しい案件になっている2件の方は、たまたま外郭道路に面していませんので、まずは外郭道路を先行して今年度中に造っていきたい。
議案第31号 高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正についてでは、対象地域の開発許可の基準を緩和する目的について質疑があり、今回指定する区域の周辺は、地域の中心拠点として充実が図られ、今後も住宅や生活利便施設などの集積を一層進めていく地域と位置づけられている。
159 【金井都市計画課長】 新しく更新される地形図につきましては、本市のホームページのさーちずまえばしにおいて、市民の方々に広く公表され、建築確認や開発許可の申請など、土地の事前調査に活用されております。
今回この地域の開発許可の基準を緩和するその目的と、いわば新たな居住誘導地域とも思えるのですけれども、そういうことと考えていいのでしょうか。 ◎開発指導課長(井上英光君) まず、今回の目的でございますけれども、今回指定をいたします区域の周辺は、西毛広幹道や区画整理事業などが進められておりまして、地域の中心拠点としての充実が図られております。
11 【建設部長(井口彰)】 今後の進め方についてでございますが、本年度より実施しております用地取得を速やかに完了させまして、埋蔵文化財調査を実施し、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認申請など、必要となる手続を行いまして、令和2年度の工事着手に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例につきましては、市街化調整区域内の個人住宅に係る開発許可について規定している条例で、この条例におきましては、開発許可を行うことができる土地の区域から急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害特別警戒区域等を除外しておりますが、防災・減災という観点から、この区域について見直すということも当然考えられます。
また、宅地からの雨水排水も水位上昇の一因となっており、開発許可に際して雨水の流出量を抑制するため、法令に基づいた調整池や貯留浸透施設等の整備、透水性舗装なども指導しております。今後も内水被害の軽減のため、効果的な方法を研究してまいりたいと考えております。 ◆6番(三井暢秀君) 御答弁がありました。本市ではさまざまな内水被害軽減の具体策を行っていることがわかりました。