太田市議会 2018-09-05 平成30年 9月定例会−09月05日-01号
◎消防長(服部隆志) ドクターヘリの要請基準でありますが、患者に対して生命の危険が切迫しているか、その可能性が疑われるときや重症患者で搬送に長時間を要すると予想される場合、また、重症熱傷、多発外傷、指肢の切断など特殊救急事案で搬送時間の短縮を特に必要とされる場合、また、さらに救急現場で緊急の診断処置で医師を必要とする場合、そのようなときに要請しております。
◎消防長(服部隆志) ドクターヘリの要請基準でありますが、患者に対して生命の危険が切迫しているか、その可能性が疑われるときや重症患者で搬送に長時間を要すると予想される場合、また、重症熱傷、多発外傷、指肢の切断など特殊救急事案で搬送時間の短縮を特に必要とされる場合、また、さらに救急現場で緊急の診断処置で医師を必要とする場合、そのようなときに要請しております。
1つ目は、生命危険が切迫しているかその可能性が高い重篤な傷病者、2つ目におきましては、重症傷病者であって搬送に長時間を要することが予想されるとき、3つ目につきましては、特殊救急疾患、重症熱傷、多発外傷、四肢切断等で搬送時間の短縮を特に図るとき、4つ目が、緊急現場で緊急診断処置に医師を必要とするとき、5つ目が、多数傷病者が発生したときとなっておりまして、この基準に基づき要請をかけております。
1つ目といたしまして、生命危険が切迫しているか、その可能性が高い重篤な傷病者の場合、2つ目といたしまして、重症傷病者であって、搬送に長時間を要することが予想されるとき、3つ目といたしまして、特殊救急疾患、例えば重症熱傷、多発外傷、四肢の切断等で搬送時間の短縮を特に図るとき、4つ目といたしまして、救急現場で緊急診断処置に医師を必要とするとき、5つ目といたしまして、多数傷病者が発生したときとなっております
1点目といたしまして、生命の危険が切迫しているとき、2点目といたしましては、重症患者であって、さらに搬送時間に長時間を要することが予想されるとき、3番目といたしまして、重症熱傷、多発外傷や指肢切断等の特殊な救急患者のとき、4番目といたしまして、救急現場で緊急診断処置に医師を必要とする場合、5番目といたしまして、多数の傷病者が同時に発生したときとなっております。