高崎市議会 1997-06-19 平成 9年 6月 定例会(第3回)−06月19日-04号
このように一部負担の趣旨が、在宅の患者さんと入院している患者さんとの負担の不均衡の解消を図る目的で行われたことでございまして、法律の施行に当たりましては、厚生事務次官からの以命通知によりましても入院時食事療養費創設の趣旨から、都道府県または市町村が標準負担額の全部または一部を負担することは不適切であることとの指導もございますので、市独自で補助を行うことは考えておりませんので、御理解のほどをよろしくお
このように一部負担の趣旨が、在宅の患者さんと入院している患者さんとの負担の不均衡の解消を図る目的で行われたことでございまして、法律の施行に当たりましては、厚生事務次官からの以命通知によりましても入院時食事療養費創設の趣旨から、都道府県または市町村が標準負担額の全部または一部を負担することは不適切であることとの指導もございますので、市独自で補助を行うことは考えておりませんので、御理解のほどをよろしくお
まず、国保制度にかかわる見解についてですが、憲法の理念を受けまして、国民健康保険法では目的のほか国、都道府県及び市区町村の役割を規定をし、その制度の仕組みにつきましては、社会保障制度の一部門である社会保険方式により運営をされる医療保険であると認識をしております。
そこで、今日全国47都道府県を初め各市町村におきましても、第一勧業銀行に対する制裁措置の動きが広がってきております。その中身は、定期預金の継続を取りやめる等、まさに厳しい状況となっております。また、県内の各市においても既に具体的制裁措置に踏み切った市もあり、本市も6月13日をもって解約したとのことでありますが、それに至る経過についてお伺いをいたします。
土地区画整理法第52条に「都道府県または市町村は、土地区画整理事業を施行する場合においては、施行規程を定めなければならない」、また、同法第53条で「施行規程は当該都道府県または市町村の条例で定める」とうたわれておりますので、このたび事業の施行規程において御議決をいただき、事業を本格化してまいりたいというものでございます。 それでは、お手元の施行規程をごらんいただきたいと存じます。
初めに、1の個人住民税及び地方のたばこ税でありますが、平成6年秋の税制改正により、平成9年度以降の税収について、都道府県においては増収が、市町村においては減収が見込まれることから、市町村の減収を補てんするため、県から市町村に税源を移譲することによる税率の改正であります。個人住民税及び地方のたばこ税についての改正内容は、表に記載のとおりでございます。
これから具体的に法制化へ向けての論議がされることになりましょうが、その内容は外部監査について都道府県、政令指定都市、中核市に対し法律で義務づける、他の自治体も必要あれば条例で定めて実施できる、さらには現行のいわゆる内部監査制度の改革にも言及しているようでありますが、外部監査制度についてどのようにとらえておられるか、その考えをお示しください。
今日、高齢化社会の進行とともに、社会保険行政が果たすべき役割は、地方自治体にとってもますます重要となっており、福祉、保健衛生、地域医療、雇用行政等、都道府県と市町村が連携を深め、総合的な社会保障行政の確立が求められている。 よって政府におかれては、速やかに地方事務官制度を廃止し、その身分を地方に移管するとともに、適切な行財政措置を講じるよう強く要望する。
217 【金子農政課長】 県の策定状況ということでございますけれども、国のガイドラインによりますと、地域における肉畜の生産から食肉の流通、加工及び販売までの一貫した産地体制を形成することを目的に、各都道府県に基幹食肉センター一つを基本とし、必要に応じて補完的なセンターを一つとされております。
その事務費は都道府県知事と市町村長との間で事務委託契約がされ、執行することになっておりますので、市町村分の臨時福祉特別給付金支給事務委託費として県委託金697万7,000円の歳入補正をお願いするものでございます。この事務費697万7,000円の根拠は5点ほどございますが、まず1点目は、民生児童委員手当として1人6,000円で244万2,000円です。
情報公開条例はその後、神奈川県や埼玉県でも制定をされまして、今では47のすべての都道府県で情報公開制度が確立されております。300ほどの市区町村、ですから約1割ぐらいになりますか、情報公開条例が制定されておりまして、今や情報公開条例は少なくとも地方公共団体のレベルではしっかりと確立していると、このように言えるのではないかと思います。
もう一点は、法の第4条第2項に米穀の生産の目標その他米穀の調整に関する事項、それから事務手続の関係にございましては、省令に定めております第2条第1項が国から都道府県への通知規定、第2条第2項が都道府県から市町村への通知規定、第2条第3項が市町村から農業者への通知規定でございます。
みだりに離席をしてはならないという理由、その事実をとらえて懲罰動議が出されて、その懲罰をされたということが高崎市以外の市議会ですとか町村議会など、都道府県議会も含めてですけれども、そういう例を御存じでしょうか。もし御存じでしたら御案内していただきたいというところと、聞くところによりますと、高崎市議会で懲罰動議が出されたのはこれが初めてだというふうな話を聞いています。
また、全国社会福祉施設関係主管課長会議も開催され、都道府県の担当課長に対しまして、社会福祉法人の認可審査や運営体制、建設工事契約の発注などについて点検する旨の指示があったと伝えられておりまして、平成9年度事業から適用されるとのことでございます。
文部省通知も緩和とは言うのですけれども、まだ正式に決定したわけではないので、教育課程審議会とか中教審とかそういうところで話題には出るのだそうですが、各都道府県において地方、地方でちょっと違いがあるようです。東京都の例がそのときも出ておりまして、ある公立の中学校では、それこそ越境してきてもらわないと学校存続が危ないというような状況。
これは、厚生省が都道府県に対して設置を提唱している健康増進モデルセンターに類似した施設であります。いずれにいたしましても、事業の範囲が広範で大規模な内容でありますので、事業主体の判断が大きな課題であると認識しておるところであります。
現在のところこれらの廃棄物の処理につきまして、指定廃棄物協議会とか、それの支部といたしまして各都道府県にあるわけでございますけれども、この家電製品関係につきましては現在県の一般廃棄物処理対策協議会という中で協議をしているところでございます。
制度的な事項でございますので、こうした外部監査制度は都道府県、中核市、指定都市につきましてはそれぞれ義務づけられているわけですけれども、市町村にあっては条例により導入することができるという規定のようでございます。今後、地方自治法の改正を待ちまして、この制度については検討していきたいというふうに考えております。 以上です。
朝日新聞社の集計によりますと、官官接待などに対する市民グループの追及が本格化した昨年ごろから、税金の使途をめぐって不正が発覚したり疑惑が指摘されたりしているのが、これまでに全国47都道府県のうち25都道府県に上り、過半数に及んでいるということであります。本県におきましても7億1,700万円に及ぶ旅費の不正支出が明らかになり、県民の批判を浴びたところであります。
この考え方は各都道府県によってまちまちのようでございます。 こういった中で、今回榛名荘病院さんが建設をなさっているこの老人保健施設につきましてですが、既に榛名荘さんではこの老人保健福祉施設を持っております。そのときに一度ベッド数が削減されております、県の考え方は、一度削減をすれば次回の建設に当たっては削減をしないということで現在指導なさっておる、こういうことを承っております。
全国での数多くの都道府県に加えて、群馬県でも2カ年度で7億円余りの不正支出が明らかとなり、県段階だけでなく前橋市はもとよりすべての自治体にあるんだろうという声が市民の風評となり、先般行われた地区別懇談会でも質問が出されていた実態もあります。