前橋市議会 1992-11-09 平成3年度決算委員会_建設水道委員会 本文 開催日: 1992-11-09
なお、途中都市計画法の線引きが行われました関係で単価の設定の区分が若干細かくなりましたが、大筋では変わってございません。また、現在3年に1度固定資産税の評価替の平均上昇率を参考に単価を改正していただいております。現在使われているのは平成3年度に改正されたものを使用しています。次回は平成6年の見通しでございます。
なお、途中都市計画法の線引きが行われました関係で単価の設定の区分が若干細かくなりましたが、大筋では変わってございません。また、現在3年に1度固定資産税の評価替の平均上昇率を参考に単価を改正していただいております。現在使われているのは平成3年度に改正されたものを使用しています。次回は平成6年の見通しでございます。
新しく出されてきた条例でございまして、都市計画法が大きく発展をさせられたというふうに考えております。したがって、この地区計画の確定そのものというのが、これからの高崎市のまちづくり、環境づくりにも非常に大きな波及的な効果というのが考えられます。
それとか、あるいはまた既存の都市計画法とか指導要綱とか、もろもろの法体系があると思うのですが、それとの整合性との絡みで問題点はないのかどうか。この点についてもお伺いしたいと思います。 それともう一つ、都市景観の創出に当たっては、やはり何といっても行政だけで実施できるものではなくして、市民が参加して美しいまちづくりを図っていくことが極めて大切なことと、このように思うわけです。
3項都市計画費1目都市計画総務費の減は、都市計画法及び建築基準法の改正予定がございます。手戻りになることも考えられますので、地区計画検討調査について、職員が行った部分以外につきましては見送ったための減でございます。
括弧つきでありますけれども、民活路線を優先させる都市計画法や建築基準法の基準緩和や、追い打ちをかけるような借地、借家法の改悪など、どんな結果を住民にもたらしてきたか、また、これからももたらし続けていくのか、住民が住まいを求めて市内から消えていく状況を見るとき、それを説明しています。
それにはやはり地権者の協力が当然でありますけれども、予定する地域のやはり農政上の問題、そしてまた都市計画法上の問題等々があろうかと思います。そこで、この工業団地造成を推進するための、まず基本的な考え方、どういうところを団地造成しようか。
都市計画法上の公園や緑地の面積確保につきましては承知しておりますけれども、地域においては児童公園ももちろん必要であります。運動などの多目的な利用のできる近隣公園も、住民から、また市民から大いに役立つということで希望されておると思うんですけれども、本市においても区画整理が進みまして公園等も着実に整備されております。
地区計画、これは今中心市街地を念頭に置きながら、中心市街地を中心に据えながら検討しているわけですが、御存じのとおり建築基準法、都市計画法の改正というのも今政府原案がほぼ固まったと聞いております。その方向は従来8種類という用途地域であったわけですが、これが12種類ですか、少し細分化されるということです。
次に、やはり都市計画行政にかかわることでありますが、用途地域の見直しが平成2年度に行われ、おおむね5年サイクルでこれが行われる運びになっておりますが、現在の前橋の中心市街地内における市街地再開発事業の企業採算性や事業の存続性を考慮するとき、基準容積率 600%が一つのネックになっているようにも思えますが、都市計画法上許容される範囲にこの上限を引き上げ、民間再開発事業が採算ベースに乗りやすい形に持っていけないかどうかお
2番目に、都市化と農業振興について申し上げましたが、ご答弁はいろいろお話があったわけでございますが、我々は当市の都市像は、そもそも都市計画法7条で市街化区域と市街化調整区域に分けて、調和のとれた都市構造を目指したと思いますが、しかし都市化要素が公営、民間を問わず拡大し続け、県都と都市としての社会資本の分散にもつながっておるわけでございまして、その上土地価格も上昇を来していったんではないかなと、かようにも
その際、今のような話が出てきたわけでございますので、それは農地法なりあるいは都市計画法の中で十分チェックをしてもらって善処していただくと、こういうふうにお願いをしているところでございます。以上です。
以上5カ所の地区でございますが、いずれも都市計画法上定められております地区計画の都市計画決定がされた区域でございまして、区域内の関係権利者の意見を十分聞いて決定されたもので、制限の内容につきましては、地区計画の内容として定められた事項について、建築基準法の規定に基づき、地方公共団体の条例により定めることができることとされておりますので、本条例を制定しようとするものでございます。
工業団地を造成するに当たって、都市計画法上の問題とさらには農業政策上のこと等でいろいろと制約があろうかと思いますけれども、工業団地造成を推進する上での基本的な考え方と課題について、それではお聞きをいたしたいと思います。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与するとの都市計画法の目的、さらに健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきとの同法の基本理念を踏まえたとき、その面的整備である区画整理事業の進捗率54%と比較をいたしますると、極めて低い数値になっている現状にあると言わざるを得ません。
その他県条例、それから都市計画法、森林法、国土利用計画法等によるチェックがそれぞれありまして、これがすべてクリアできなければ開発ができないということになっているわけです。県、市ともそれぞれの行政的にそういう場所があるわけでございまして、市が全部こぞってオーケーと言っているわけじゃなくて、構想、方向についてオーケー。ただし、法的にクリアできないものはだめという規制があるわけでございます。
227 【富山委員】 都市計画法の第2条にあります都市計画の基本理念というところでは、今の課長の答弁にさらに乗っかって、農林漁業との健全な調和を図るということ。
なお、土地利用計画についての調整は、都市計画法や農振法を中心に運用されてきたと思われますが、今日の経済的、社会的情勢の中で増大する農用地以外の土地需要に対応する方策として、平成元年に農振法を補完する農村活性化土地利用構想による見直しが通達されたと聞いておりますが、この構想は開発を是認していく現行法の緩和運用措置なのか、この構想内容と本市の具体的対応はどのようにされているのか、あわせてお伺いをいたしたいと
現行の都市計画法が施行されたのは昭和43年でありますが、その法の中に都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための総合的土地利用計画であるというのが基本理念であると定義されております。
その結果、最終的に平成2年8月21日付で都市計画法の事業認可が得られましたので、第2条第3項の基本計画の内容のうち、前橋処理区の 446ヘクタールを県央処理区に変更し、あわせて配水人口も変更しようとするものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
出店に際しましては、既存の法制度、つまり建築基準法だとか、都市計画法、農地法、農振法、こういったものの中で指導、規制をしていくことになっております。これで対応できるというふうに考えておりますし、また出店のそれぞれ独自なというふうな、いろんな特徴とかありましたが、これらは商調協の中での代表が出ておりまして、いろんな意見を持っております。