高崎市議会 2020-03-12 令和 2年 3月12日 建設水道常任委員会−03月12日-01号
今回改正する部分につきましては、都市計画法の34条11号というのに基づいている部分でございまして、こちらの34条11号というのが、市街化調整区域のうち一定の区域を条例で指定しまして、また環境の保全上支障がある用途を条例で定めることによりまして、開発行為が許容されることとなるというものでございます。
今回改正する部分につきましては、都市計画法の34条11号というのに基づいている部分でございまして、こちらの34条11号というのが、市街化調整区域のうち一定の区域を条例で指定しまして、また環境の保全上支障がある用途を条例で定めることによりまして、開発行為が許容されることとなるというものでございます。
11 【建設部長(井口彰)】 今後の進め方についてでございますが、本年度より実施しております用地取得を速やかに完了させまして、埋蔵文化財調査を実施し、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認申請など、必要となる手続を行いまして、令和2年度の工事着手に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
こうしたことを受け、国では現在、私どもの部に関連する法案としますと、開発基準の根拠法令となっている都市計画法、さらに立地適正化計画の根拠法令となっている都市再生特別措置法の改正に着手し、現在、開会しています通常国会に2月上旬に提出されている状況であります。改正法案によりますと、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリアについては、その住宅開発規制の強化、それが目標となっているみたいでございます。
改正の内容でございますが、本条例につきましては都市計画法第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域において条例で土地の区域を指定し、その区域内において環境の保全上支障があると認められる用途を定めておりますが、この改正ではこの条例で指定する区域を3つに分け、当該区域ごとに支障となる用途を定めることとするため、改正を行うものでございます。
建築物の安全性の確保や都市の秩序ある開発につきましては、都市計画法・建築基準法令に基づき適切な許可、審査指導に努めてまいります。 まちづくりの推進につきましては、太田強戸スマートインターチェンジの隣接地に、スケートボードなどを楽しめるスケートパークを整備することにより、にぎわいの創出を目指します。
125 【都市計画部長(高橋智嗣)】 これまでのまちづくりの総括についてでございますが、高度経済成長や人口が増加していた右肩上がりの時代には、産業政策や住宅政策を含む都市ニーズに対応するため、郊外におきましても都市計画法など関係法令に適合する中で、計画的に拠点整備を進めてまいりました。
初めに、市道4751号線外2路線で、都市計画法第32条の規定による協議がなされ、帰属された道路を認定するものであります。 次に、市道7621号線で、生活道路として使用している道路を認定するものであります。 最後に、市道鬼石2132号線で、道路用地取得に伴う道路を認定するものであります。
都市計画の変更に必要な期間といたしましては、ワークショップや住民説明会、アンケートを通じた地域住民からの意見聴取、地元関係機関や県都市計画課との調整などに数年程度、これらの調整が終了し、素案が作成されてからの都市計画法に基づく手続におおむね1年間を見込んでおります。 ○議長(今井敏博議員) 小林克行議員。
国は、これまで都市計画法に基づき、コンパクトなまちづくりを進めてまいりましたが、人口減少と高齢化社会に対応した住みやすい生活環境や持続可能な都市経営を確保するため、平成26年に都市再生特別措置法の改正を行い、創設された制度が立地適正化計画でございます。
開発における雨水の流出に対しましては、都市計画法等の基準により、開発区域内の雨水を適切に排水路または河川等の公共水域に接続できているか、また放流先の排水能力が足りない場合は、開発区域内において雨水を一時貯留する施設を設ける等の指導を行っております。
第1号は、都市計画法に基づく良好な市街地形成を目指す区域を指定することを定めたものであります。 第2号は、土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定することを定めたものであります。 第3号は、前2号のほか、第8条の趣旨に基づき、市長が特に必要と認める区域を告示により指定することを定めたものであります。
◎都市計画課長(岩下浩君) この計画のほうは、今いわゆる市街化区域と市街化調整区域というのを都市計画法上で分ける線引き制度がございますが、この線引き制度などのように制限をきつくやっていくものではございません。基本的には新たにそこに住んでいっていただきたいというようなことで、住んでいける場所を御案内していきたいと、そのようなところになります。
このため、3路線以外の道路につきましては将来にわたり良好な住環境の形成と保全を図る観点から、都市計画法による地区計画制度等を活用し、地区内道路を地区施設として位置づけるなど、地域の実情に合ったまちづくりの手法について今後地区の皆様と協議をしてまいりたいと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) 7番。
◎都市政策部長(赤坂高志) 都市計画の区域の指定につきましては、都市計画法により定められております。また、1つの自治体で1つということではないということ、さらには合併に伴い自動的に1つに統合ということにもならず、区域の決定や変更は都市計画法の手続によって進められることになります。
サイクリングターミナルの活用の方向性につきましては、意見交換会、庁内調整会議、市場調査、建築基準法の許可の範囲、都市計画法の用途地域などを踏まえまして、障がい者福祉を主とした利活用であれば実現の可能性が高いということで、3月の一般質問では答弁させていただきました。このイメージの一つとして、足利市にあるこころみ学園、ココ・ファーム・ワイナリーでございました。
その使途について、都市計画法に基づく地区計画に定められた色彩規定に関して、基準適合判断の根拠となる色彩ガイドラインの策定に向けた基礎調査とありますけれども、現状の問題点と何がどう変わるのか、具体的な提示を求めます。
本案は、条例の適用範囲について、現状の運用に合わせる必要があるため、第2条第1号中「都市計画法第7条に規定する市街化区域の区域内」を「市内」に改めるものであります。 委員からは、特に質疑もなく、挙手により採決を行った結果、賛成全員により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◎財政課長(横澤慶君) 都市計画税につきましては、都市計画法に基づいて行う都市計画事業に要する経費に充てるために、市街化区域に所在する土地や家屋を対象にいたしまして課税するという目的税でございます。本市では8款3項にございます都市計画費の街路や公園、それから区画整理、再開発等の都市計画関連経費における一般財源分として活用するものとしております。
第1に、都市計画法の用途地域で実施が可能な事業であること、第2に行政が取り組むべき事業であること、第3に市民等の要望を踏まえ一般市民の利用も可能な事業であること。
立地適正化計画やいろんな都市計画法でいえば、館林市のあるべきまちの姿というのはある程度わかります。ただ、市民にとってのまちづくりというのは、立地適正化計画や都市計画ではあらわせない分野が多々あると思っています。そういった意味で、市長の目指すまちづくりというのはどういうものかというのが聞きたかったわけです。