前橋市議会 1999-09-16 平成11年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日: 1999-09-16
連帯保証人に対しましても、文書の送付や電話連絡等を行いまして、滞納者本人に対する納入指導及び連帯保証債務の履行要請を行っておるところでございます。また、年末や年度末及び出納閉鎖期には、住宅課職員全体で訪問徴収を行っておりますが、ただいまご指摘のように、平成10年度の決算では6,857万円の収入未済額があります。
連帯保証人に対しましても、文書の送付や電話連絡等を行いまして、滞納者本人に対する納入指導及び連帯保証債務の履行要請を行っておるところでございます。また、年末や年度末及び出納閉鎖期には、住宅課職員全体で訪問徴収を行っておりますが、ただいまご指摘のように、平成10年度の決算では6,857万円の収入未済額があります。
第13条の連帯保証人につきましては、連帯保証人の資格等につきまして定めた規定でございます。第14条は敷金の金額等について定め、第15条で敷金の運用方法について規定しております。第16条につきましては、毎年度の収入の申告について定め、第17条につきましては、家賃の決定及び変更について定めております。第18条は家賃の納付日、家賃を納付する期間について定めております。
第2に、連帯保証人に対しまして保証債務確認書の送付により債務の再確認を図り、計画的な納付を積極的に要請しているところでございます。次に、過去5年間入金のなかった滞納者の状況でございますが、平成10年度末現在4人で7件でございます。また、その累計滞納額につきましては1,665万9,388円でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
最初は、入居時条件としての保証人問題につきましては、連帯保証人を1名にする。実情に応じて連帯保証人なしでもよいとすること。さらに、連帯保証人の居住地を市内だけから県内居住者へと拡大する条例改正が行われることは、条例改正すべきことを提案した一人として正当に評価するものであります。
主な内容といたしましては、保証人を連帯保証人に、その人数を2人から1人に改めるとともに、住所地を市内から県内に改めようとするものであります。また、特別の事情がある場合には、連帯保証人がいなくても市営住宅への入居を認めようとするものであります。 なお、本条例は4月1日から施行しようとするものであります。
続いて、建設部関係では、市営住宅に関連して維持管理や計画的な修繕の現状、質の向上と耐久性を高めるための改善事業の必要性、退去する際の現状回復義務適用の範囲、家賃の減免・滞納の現状と連帯保証人の意義、特定優良賃貸住宅事業の課題と今後の方針について質疑がありました。
さてそこで、本市で連帯保証人を2名とっておりますが、滞納家賃が納付されたときに連帯保証人あてに領収書を書いた件数というのはどのくらいあったでしょうか、お伺いいたします。
それから、二つ目の問題ですが、納入の促進ということにかかわる償還の促進ということにかかわるわけなのですが、この年度における未償還に対する抵当権の設定の件数ですとか、それから連帯保証人への償還促進の指導、督促の件数、それから相続、承継による督促の件数、相続放棄の件数はあったのかどうか。それぞれもし数字的に把握がありましたら、お知らせいただきたいと思います。
それから四つ目といたしまして、納付意識の稀薄な方に対しては、連帯保証人への連帯保証債務確認通知書の送付とともに、債務者に対して計画納付を履行するよう強く求めているところでございます。五つ目といたしまして、たび重なる納付指導及び催告に対しまして納付意識が極めて薄い者に対しましては、弁護士を介して納付指導を行うというものもございます。平成9年度では1件ございました。
一言で言いますと、保証人と連帯保証人では、連帯保証人の方が責任が重いということになるんだと思うんです。そこで伺いますが、管理条例では保証人と、単純に言っております。施行規則では、連帯という言葉をつけております。これは、管理条例の規定を施行規則で重くするといいますか、範囲を拡大するといいますか、これは問題ではないでしょうか。統一性がとれていないんではないか。
3カ月以上の滞納者に対しては催告状を発送し、連帯保証人に完納指導依頼書を発送しております。書面などによる督促と納入指導に対しまして、滞納専従員を3人と地区の担当員で連日、さっきの書類の発送とは別に家庭訪問をして納入指導等家賃の徴収に努めておりますけれども、納入指導に全く応じない者と、訪問しても会えない者に対しましては、再度招致書をまた発送いたしまして誓約書をとるというような格好を行っております。
それから、保証人への手続というふうな点ですけれども、滞納者本人への督促状の送付、催告書の送付とともに保証人に対しましては、規則でも決められておりますけれども、償還完納指導依頼書、連帯保証債務履行要請書、面談督促等々を通じまして、最終の通知書の送付までをやっております。 それから、抵当権の問題ですけれども、ちょっと古い資料ですと、抵当権を設定してない場合があります。
それから、連帯保証人の規定でありますけれども、この連帯保証人、現行の条例とその規則によりますと、市内在住の連帯保証人2人ということになっているわけで、これはたびあるごとにこの議会の中でも取り上げられてきたところであります。
また、連帯保証人への督促、催告の強化もあわせて行ってまいりました。こうしたことが滞納者の返済意識高揚に効果があったものと考えられます。しかし、一日も早く滞納をなくすため、これまでの取り組みに加えまして、さらに一層の努力を続けていかなければならないと考えております。
契約保証金につきましては、高崎市契約規則第26条第1項第3号の規定に基づき、過去の実績により契約を誠実に履行すると考えられますし、また連帯保証人を2社定めておりますので、契約保証金は免除であります。竣工日は平成9年11月20日であります。
契約保証金につきましては、高崎市契約規則第26条第1項第3号の規定に基づき、過去の実績により契約を誠実に履行すると考えられますし、また連帯保証人を2社定めておりますので、契約保証金は免除であります。竣工日は平成11年3月25日であります。
契約保証金につきましては、高崎市契約規則第26条第1項第2号の規定に基づき、過去の実績により契約を誠実に履行すると考えられますし、また連帯保証人を2社定めておりますので、契約保証金は免除であります。竣工日は平成10年5月29日であります。
もう一つは、連帯保証人になっている人、これは一般に私ども借り入れする場合には、連帯保証をやるというのは、もう借りた本人と同じようにもう連帯して保証するのですから、そういう責任を感じて、本人が返さない場合にはこれを連帯して返すというのが当たり前ですけれども、連帯保証人でいながら都市計画税なり固定資産税を納めているという人がどのくらいいるのか、それについてお答えをいただきたいと思います。
契約保証金につきましては、高崎市契約規則第26条第1項第2号の規定に基づき、過去の実績により契約を誠実に履行すると考えられますし、また連帯保証人を2社定めておりますので、契約保証金は免除であります。竣工日は平成10年3月25日であります。
また、どのような機関で決めたのかという御質問でございますが、本件につきましては破産法の第 366条の12の、免責になった破産者は債務の責任を逃れるという法的根拠のもとに、債務者及び連帯保証人の両名がともに破産宣告に基づいた債務の免責が決定したことによりまして、平成7年度に初めて不納欠損の事務処理を行わせていただいたというものでございます。