渋川市議会 2019-09-17 09月17日-05号
売却して土地は無償貸し付けです。その時点でもうこういったことがあってはならないのです。そこを履き違えないでほしいのです。ただ黙って説明聞いていれば、こういう事件があったからやむなくこういうことになりましたなんて、そんな薄らとぼけたことを言ったのでは、何のための行政かということで問われるわけです。これは、本来そのときそのときでしっかりと対策をとって処理しなくてはならない問題なのです。
売却して土地は無償貸し付けです。その時点でもうこういったことがあってはならないのです。そこを履き違えないでほしいのです。ただ黙って説明聞いていれば、こういう事件があったからやむなくこういうことになりましたなんて、そんな薄らとぼけたことを言ったのでは、何のための行政かということで問われるわけです。これは、本来そのときそのときでしっかりと対策をとって処理しなくてはならない問題なのです。
それでここを今、一般市民の方に住宅として貸し付けをしているところでございます。それで外構の改修工事の内容なのですが、委員おっしゃったとおりブロック塀の事故を受けまして、早急に市で持っている施設のブロック塀を撤去してメッシュフェンス等に変えたものでございます。 以上です。 ○委員長(内田裕美子君) 窪田行隆君。
災害援護資金の償還金に対する支払い猶予を定めた法第13条及び償還金の支払い免除等のために貸し付けを受けた者の資産や収入を調査する権限を市町村に対して付与すると定めた法第16条が新設され、またこれに伴い、施行令が改正されたことにより、引用条項の整理をするため、条例第15条第3項の規定を改正するものでございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
7款商工費では、地域総合整備資金貸付金の内容について質疑があり、通称ふるさと融資と言われている制度であり、民間の事業者が地域振興や活性化などにつながる事業を行う場合に、その設備投資の一部について地方公共団体の支援を得て無利子での資金貸し付けを受けられるという仕組みである。
また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部が改正され、これまで災害援護資金の貸付要件でありました保証人の規定が廃止されたことに伴い、保証人の有無により貸付利率を連動させた貸し付けができるよう、保証人の規定について、改めて本条例に規定しようとするものです。
◎産業政策課長(本間澄行君) 地域総合整備資金貸付金は通称ふるさと融資と言われている制度でございまして、民間の事業者が地域振興や活性化などにつながる事業を行う場合に、その設備投資の一部について地方公共団体の支援を得て、地域総合整備財団、こちらはふるさと財団と呼ばれておりますけれども、こちらが行う無利子での資金貸し付けを受けられるといった仕組みでございます。
また、その他の支援策として、藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく支援があり、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や、災害援護資金の貸し付けを行います。 以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 橋本新一君。 ◆11番(橋本新一君) 先日も本会議で、藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例が一部改正されましたが、万が一のときには素早い対応をとっていただければと思います。
これは、旧刀川小学校校舎の有償貸し付けにより、国に返還する補助金相当額を基金に積み立てるものであります。 5項3目図書館費、説明欄の1行目、一般経費は201万2,000円の増額であります。これは、図書館の開館時間を2時間延長することによるものであります。説明欄の2行目、未来へはばたけ!子ども読書活動推進事業は185万8,000円の追加であります。
今野議員からご質問いただきました活用されていない施設といたしましては、普通財産の中で現在貸し付け等を行っていない青柳町市有地と成島町にある旧館林地区農業指導センターの2つの施設のみとなります。 ○議長(遠藤重吉君) 今野郷士君。 ◆4番(今野郷士君) ご答弁ありがとうございました。普通財産9施設中、2施設のみが使われていないことがわかりました。少し安心いたしました。ありがとうございました。
7款1項1目商工総務費は、高梨乳業株式会社の工場増設資金として、一般財団法人地域総合整備財団が実施するふるさと融資制度を活用した貸し付けを行うものでございます。 2目商業振興費は、まちなか商店リニューアル助成金が、受け付け開始直後から予定を上回る申請状況となったことに対応するもので、6目観光費は、相間川温泉の揚湯ポンプが老朽化したことに伴う改修工事費を計上するものでございます。
旧刀川小学校については、民間事業者に有償貸し付けを行ったことにより、刀川小学校施設整備に係る国庫補助金のうち、残された償却期間に相当する国庫への返還が発生しますが、現在は廃校を積極的に活用させるための規制緩和により、国に財産処分の承認を受け、本来返還しなければならない金額を学校教育施設の整備基金に積み立てることによって、返還が免除されます。
災害援護資金は、自然災害により被害を受けた被災者のうち、世帯主の負傷または住居や家財に被害を受けた世帯のうち一定条件を満たした世帯へ、生活再建のために貸し付けを行うものですが、年3%となっている貸付利率を保証人の有無によって、保証人を付す場合は無利子、保証人を付さない場合は償還期間中は無利子、据え置き期間経過後は年1.5%とすることにより、低い利率での貸し付けが可能となるため、被災者の返済への負担を
110 【3番(堤波志芽議員)】 公募に向けて具体的な検討を開始するということですが、旧中央小学校は前橋駅や中心市街地も近く、好立地な上にまとまった優良地であることから、今後のことを考え、売却ではなく貸し付けをしたほうがいいと考えております。
災害援護資金の貸付利率の引き下げが可能となったことから、被災等により保証人を立てられない被災者が災害援護資金の貸し付けを受けられるように連帯保証人の必置義務を廃止した上で、保証人の有無と貸付利率を連動させた貸し付けを行うことができるようにするものでございます。さらに、被災者の災害援護資金の円滑な償還を図るため、災害援護資金の償還方法に、半年賦償還及び月賦償還を追加するものでございます。
具体的には児童扶養手当や母子父子寡婦福祉資金貸し付け、また高等職業訓練促進資金貸し付けなど、支援制度に関する対象要件や申請方法などが詳細に記されておりますので、ひとり親家庭が抱える漠然とした不安を緩和するための一助になっているものと評価しております。
1点目は、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は保証人を立てることができる旨の規定を加え、その貸付利率について、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年1.5%に改めるものです。2点目は、災害援護資金の償還方法に半年賦償還及び月賦償還を加えるものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 次に、22ページ、議案第56号についてでございます。
2の主な内容ですが、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる旨の規定を加えるとともに、災害援護資金の貸付利率について、法により年3%と定めていたものを保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1.5%とするものでございます。また、災害援護資金の償還方法については、年賦償還のみであったところに半年賦償還、月賦償還を加えるものでございます。
委員より、災害援護資金は最近どういうケースで貸し付けをしたのかとの質疑あり。当局より、富岡市ではない。東日本大震災とか、大きい災害で災害救助法が適用されるような災害に遭ったときに貸し付ける貸付金であるとの答弁あり。 委員より、貸付金は幾らまで貸してもらえるのかとの質疑あり。当局より、被災の程度や負傷の有無により異なる。
◎社会福祉課長(淡嶋美奈子君) 保証人につきましては、貸し付けをするだけではなく、回収ということもございますので、保証人がいる場合には無利子、保証人がいない場合には1.5%ということで利率を設定させていただきました。 ◆委員(依田好明君) 幅広い認定がされるような形でやっていただきたいと思います。お願いします。 ○委員長(丸山覚君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。
◎教育部参事(野村洋) 奨学金貸付助成事業につきましては、就学の意欲、また能力がある、それにもかかわらず経済的理由により就学が困難な大学生と高校生等に対しまして、予算の範囲内で貸し付けを行っております。なお、こちらについては無利子ということでございます。利用状況でございますが、過去3年間の申請者と採用者について申し上げます。まず、平成28年度は申請者12名、うち採用者は7名でございました。