前橋市議会 2019-09-19 平成30年度決算委員会_教育福祉委員会 本文 開催日: 2019-09-19
それから、児童分野では、認定こども園が平成27年度から制度化され、従来指導監査の対象外だった幼稚園からの移行がふえたほか、認可外保育施設や放課後児童クラブが毎年ふえております。
それから、児童分野では、認定こども園が平成27年度から制度化され、従来指導監査の対象外だった幼稚園からの移行がふえたほか、認可外保育施設や放課後児童クラブが毎年ふえております。
また、認可外保育施設、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園等の施設利用や幼稚園における預かり保育サービスに対して、それぞれに定められた上限月額の範囲での利用料のほか、就学前障がい児の発達支援施設の利用料が給付の対象となり、子育て家庭の経済的負担の軽減を図る内容となっております。 以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 中澤秀平君。
本市では、7月上旬より市内の認可保育施設また認可外保育施設を対象に順番に事務説明会を開催し、制度概要と施設及び利用者が必要な手続等について周知を行っております。制度の理解を深めてもらうとともに、施設を通じて保護者へチラシを配布し、ホームページにおいても必要な情報を順次提供しているところでございます。
本制度は、総合的な少子化対策の一環といたしまして、子育て家庭の負担を軽減するため、本年10月より幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を利用する3歳から5歳までの子どもやゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども、さらには第3子以降の子どもの利用料を無償化するものでございます。
15行目、第5項は、第4条の場合において、入所定員が20人以上である第1号の企業主導型保育事業に係る施設または第2号の地方公共団体が運営費支援等を行っている認可外保育施設については、連携協力を行う者として確保しなければならないとするものであります。 100ページをお願いいたします。
3の対象者といたしましては、保育所、認定こども園、幼稚園のほか、認可外保育施設、企業主導型保育施設等を利用する3歳から5歳までの子どもと、保育所、認定こども園、認可外保育施設、企業主導型保育施設等を利用するゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもでございまして、3歳から5歳までの子どもが9,100人、ゼロ歳から2歳までの子どもが200人程度となる見込みでございます。
1、富岡市内における認可外保育施設等の状況について教えてください。 2、無償化に係る財源の負担割合について、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となっていますが、公立施設については市が10分の10となっています。今回の無償化を受けて、富岡市の財政負担がどの程度増加するのか教えてください。
渋川市には認可外保育施設は何カ所あるのかお聞かせください。 ○議長(石倉一夫議員) 福祉部長。 ◎福祉部長(諸田尚三) 本市にございます認可外施設でございますが、県に届け出をされている施設が現在5施設となっております。 ○議長(石倉一夫議員) 13番。 ◆13番(加藤幸子議員) 認可外施設の指導については、どのようにしていくおつもりなのかお聞かせいただけますでしょうか。
企業主導型の保育事業等、認可外保育施設におきましても、保育を行う時間帯においては保育従事者の3分の1以上は保育士、看護師、准看護師または幼稚園教諭の有資格者を配置することとする指導監督基準が設けられております。
認可外保育施設や幼稚園の預かり保育は、保護者の就労などにより保育の必要性があると市区町村に認定されれば対象となります。そのほかに、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象ということを伺っております。
また認可外保育施設に対しても、保育の必要性の認定を受けた方がいらっしゃる場合は対象となります。 それから、費用につきましては特定教育保育施設の事業を、歳出の関係になるのですけれども、その委託料の部分になります。 以上、答弁といたします。 ○委員長(野口靖君) 中澤秀平君。
保育施設での死亡事故は認可外保育施設が多いという状況もあります。そこで、本市には認可外保育所、企業主導型8カ所を含みますけれども、平成30年12月6日時点で42カ所ありますが、何人の子供さんが利用されているのか、あわせて事故歴などについても伺います。
現段階で幼児教育・保育の無償化の対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳までの全ての児童及びゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童、また認可外保育施設等を利用する保育の必要性があると認められる児童も同様とされ、およそ8,000人を見込んでおります。
子ども・子育て支援制度移行施設、これは保育園、認定こども園ですが、この入所児童は無料とし、私学助成幼稚園入園児は月2万5,700円、認可外保育施設の3歳以上児は月3万7,000円、住民税非課税世帯の3歳未満児は月4万2,000円が無償化の上限となっております。また、一時預かり事業やファミリーサポートセンター事業の利用料も、保育が必要な児童において上限を定めて無償化の対象となります。
(2)それ以外の施設、認可外保育施設等における保育料についても記載のとおりの負担割合となります。(3)副食材料費でございますが、これまでも基本的に保護者が負担するべき額として扱われておりましたが、2号認定子供は、保育料の一部として徴収していたため、無償化後は保育料と切り分けて、新たに副食材料費を施設が徴収することになります。
政府原案では、私立保育所・幼稚園の運営費については、国が2分の1、都道府県と市町村が各4分の1、公立保育所・幼稚園は市町村が全額という現在の負担割合を無償化後も維持しつつ、無償化に伴い新たに公費負担が生じる認可外保育施設や預かり保育は、国・県・市町村が3分の1ずつの負担となっている。
次に、認可外保育施設について伺います。今年度当初において、本市も待機児童が発生したとの報告をいただきました。保育に対するニーズが依然高い状態である中、認可外保育施設は保育の受け皿としての役割があると考えます。
───┤ │ │ │ 分│1 新元号の対応について │(1) 新元号への対応方針 │ │ │ │ │ │(2) 西暦表記への変更 │ │ │ │ │ │(3) システム対応 │ │ │ │ │2 認可外保育施設
地方裁量型認定こども園は、もともと保育所でも幼稚園でもない、いわゆる幼稚園でも保育所でも認可されているものではなくて、もともといわゆる認可外保育施設を拡充したものというような考えの施設になります。 ざっとですが、そんなようなイメージをいただければと思います。よろしくお願いします。
それに加えて保育の必要性があると認定されているものの、認可保育所や認定こども園を利用できず、やむを得ず認可外保育施設を利用している子供についても無償化の対象としており、月額3万7,000円を上限に補助を行うものとしております。そのほかに保育の必要性があると認定された子供の幼稚園の預かり保育料等についても上限額はございますが、無償化を行うものとしております。