太田市議会 2023-09-28 令和 5年 9月定例会−09月28日-05号
なお、この金額には物置設備、備品等の評価額は算入しておりません。このようなことから、金額の妥当性について、当該建物の資産評価額を税抜き2億円と設定したことは適正と考えるものでございます。
なお、この金額には物置設備、備品等の評価額は算入しておりません。このようなことから、金額の妥当性について、当該建物の資産評価額を税抜き2億円と設定したことは適正と考えるものでございます。
◎資産税課長(松森則之) 特に家屋の評価額について工事原価の物価水準、また社会的な物価水準などを鑑みて家屋の評価額を算出いたしますので、物価賃金の上昇時には影響を受けるのですが、原則的には固定資産税は前年度の課税標準を超えることはございませんので、仮に今のような物価上昇が続いたとしても、限度としては前年度の課税標準となります。
そして、原価法で適正だというお話がありましたけれども、原価法で適正だとおっしゃるのであれば、余計に不動産鑑定による不動産評価額というものを入れるべきです。これが適正なのだということを証明してもらいたいです。そうでなければ、納得がいかないです。また、市民に対する説明責任を果たせたとは私は言えないと思います。あれは民間のものです、民間が建てたものです。何の計画もないのに、何で市が買うのですか。
本議案は、前橋市が構築したデータ連携基盤・めぶくID・めぶくアプリシステムを評価額8,000万円で、めぶくグラウンドに現物出資を承認する議案です。我が党は、デジタル技術を使って市民の福祉の向上や市民サービスの向上を目指すことを否定するものではありません。
1の出資する財産ですが、名称はデータ連携基盤、めぶくID、めぶくアプリシステムでありまして、その評価額は8,257万3,000円です。 2の出資の相手方は、めぶくグラウンド株式会社です。 3の出資の理由ですが、令和4年度に内閣府補助事業であるデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、まえばし暮らしテック推進事業を実施いたしました。
2の出資する財産でありますが、名称はデータ連携基盤、めぶくID、めぶくアプリシステムで、一式の評価額は公認会計士に依頼し、評価を受けたもので、8,257万3,000円であります。
また、提案基準価格の算定方法についての質疑があり、このことについては、固定資産税評価額から土地の基準価格を設定し、当該基準価格から市が算出した建物の解体撤去費用を差し引いた額としているとのことでありました。 さらに、地域住民に向けた説明会の開催状況についての確認がなされました。 挙手により採決を行った結果、賛成多数により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
生産者への補助についてなのですけれども、家畜伝染病法に基づきまして殺処分された豚の評価額に応じて、手当金5分の4と特別手当金5分の1が事業者の免責分を差し引いて交付される予定でございます。 ◆委員(木村康夫) 部長にお伺いいたします。鳥インフルエンザでの人の感染の死亡も、マスコミ等で報じられています。
なお、この金額は作品の評価額を基に算出しております。 2点目は、本市は和解が成立し、相手方から請求があった日から1か月以内に損害賠償金を支払うものとし、振込手数料は本市の負担とする。 3点目は、紛失した作品が発見された場合、民法の規定を踏まえ、相手方は同作品を本市に無償で寄贈すること。
(総務部長星野幸也登壇) ◎総務部長(星野幸也) 居住誘導区域の土地と区域外の土地での土地における固定資産の評価額の違いがあるかというご質問でございますが、土地の評価につきましては、国が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎といたしまして、賦課期日の利用状況による地目に応じ、定められた評価方法で評価されます。
固定資産税、都市計画税は、以前より土地評価額の急激な上昇の際に税の急激な上昇を抑える目的で負担調整措置が取られてきました。しかし、緩やかとはいえ、労働者の実質賃金は横ばいという中で、実体経済とは裏腹に増税が続けられてきました。幾ら固定資産税の負担を緩やかにして課税しているとはいえ、税負担が増えることに変わりなく、市民の家計を圧迫することになります。
2点目は、固定資産税及び都市計画税に関わるもので、令和4年度に限る負担調整措置として、一定の要件を満たす商業地等の令和4年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額とするものです。 3の施行日につきましては、令和4年4月1日でございます。
(資産税課長)2点目は固定資産税及び都市計画税に関わるもので、令和4年度に限る負担調整措置、これは評価替えにより税負担が増大しないようにするため、課税標準額を緩やかに上昇させる措置でございますが、一定の要件を満たす商業地等の令和4年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%、現行は5%を加算した額とするものでございます。
(総務部長都丸勝行登壇) ◎総務部長(都丸勝行) 一般的な評価額について答弁をさせていただきますが、雑種地等につきましては、例えば資材置場であったり駐車場であったりというところで用途が限定されております。宅地と一体的につながった土地につきましては、宅地と判断をさせていただいております。
◎資産税課長(後閑善行君) 令和3年度の地方税制改正では、令和3年度に限り土地に係る固定資産税、都市計画税の上昇分の据置き措置を行いましたが、令和4年度の改正では地価の上昇が見られる商業地の税負担の激変緩和と軽減化を図り、景気回復につなげるため、令和4年度に限り商業地に係る固定資産税と都市計画税の課税標準額の上昇幅を現行の評価額の5%から2.5%にとどめるものでございます。
アの土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置は、令和4年度限りの措置として商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とするものであります。 次に、イの主な税負担軽減措置は、貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、課税標準の特例措置を創設するものであります。 最後に、(3)、納税環境整備であります。
◎管財課長(尾島剛) 自販機の設置面積に対しまして、建物である場合は、建物の評価額等に対しまして100分の6で、今数字の確認をいたしますけれども、それから、屋外に関しましては、1台当たり1,000円という固定の単価を採用しております。それは月額です。 ◆委員(久保田俊) 建物の中の場合は、その面積だけですか。
そしてさらに、土地の評価額や何かも含めて、よく分かりませんが、3億円ぐらい寄附するとあります。では、今下増田町にあるサッカーグラウンドにも2面天然芝があって、年間あそこだけで1億円の管理費がかかると。積極的に企業が寄附してスポーツ振興に貢献するということは分かるのですが、では寄附を受けた後の維持管理は前橋市がしなくてはならないと。それには莫大なお金がかかる。
そしてさらに、土地の評価額や何かも含めて、よく分かりませんが、3億円ぐらい寄附するとあります。では、今下増田町にあるサッカーグラウンドにも2面天然芝があって、年間あそこだけで1億円の管理費がかかると。積極的に企業が寄附してスポーツ振興に貢献するということは分かるのですが、では寄附を受けた後の維持管理は前橋市がしなくてはならないと。それには莫大なお金がかかる。
土地の評価額につきましては、産業団地内の各区画の条件により異なることとなります。現在、来年度当初課税に向け調査、評価を進めているところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤光男) 板橋明議員。 ◆11番(板橋明) それから、今の時点でおおた渡良瀬産業団地からの土地建物、家屋ですけれども、固定資産税の税収額は、来年度予算において幾ら入ると見込んでいるのか、お聞きをします。