その中で、その内容は中沢県議から議事録を見せていただいたんだけれど、事実と違う部分があるので、訂正削除をお願いしたいという申し出がありました。その内容というのは、元組合長さん、高木建設の社長さんとお会いしたこともないし、あと細野さんが調査されたような事実はないということでありました。
個人情報保護に係る高崎市の対応としては、群馬県内の先駆けとして、平成3年10月に高崎市個人情報保護条例を施行し、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び中止を求める個人の権利を保障するとともに、市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現を図ることを目的として、個人情報の保護に努めてきています。この点については、今までと本市は何ら変更はありません。
一方で、また個人情報保護につきましては、IT化が急速に進展している中、行政機関における個人情報の利用が拡大しておりますが、本市におきましても市民の個人情報保護対策といたしまして生存する個人に対する一切の情報、それからプライバシーに関する情報、それからプライバシーの侵害のおそれのある情報、さらに個人が識別できる情報、これとまた一方では本人に関する情報の開示、それから訂正、削除、利用または提供の中止等を
議員ご承知のとおり、本市におきましては、高度情報通信社会の進展による中で、市民の個人情報の保護対策といたしまして、本人に関する情報の開示、それから訂正、削除、利用または提供の中止等を請求する市民の権利を保障することによりまして、基本的人権の擁護と公正で開かれた市政の実現を図ることを目的に、昨年個人情報保護条例を制定、施行したところでございます。
条例の主な内容について申し上げますと、まず市民の権利として、自己情報の開示・訂正・削除・利用、または提供の中止等について、市民の権利として創設するものであります。 2点目として、実施機関の責務として、個人情報の収集の制限、利用及び提供の制限が設けられ、適正な管理が実施機関に義務づけられることになります。
第1点目といたしましては、市民の権利として自己情報の開示、訂正、削除、利用または提供の中止等について、これを市民の権利として創設しようとするものでございます。第2点目といたしまして、実施機関の責務として、個人情報の収集の制限、利用及び提供の制限、適正な管理が実施機関に義務づけられております。
次に、個人情報保護条例関係でありますけれども、第1条の目的規定は、この条例の基本的な事項を簡潔にしかもわかりやすく表現しようとするもので、規定の中で自己に関する個人情報の開示等を求める市民の権利でいう開示等とは、個人情報の自己コントロール権を認める立場から、開示、訂正、削除及び中止等を意味しております。この条例の中で、それぞれの権利について規定をしております。
次に、個人情報保護条例関係でありますけれども、第1条の目的規定は、この条例の基本的な事項を簡潔にしかもわかりやすく表現しようとするもので、規定の中で自己に関する個人情報の開示等を求める市民の権利でいう開示等とは、個人情報の自己コントロール権を認める立場から、開示、訂正、削除及び中止等を意味しております。この条例の中で、それぞれの権利について規定をしております。
また、個人情報の正確性を確保するとともに、不正確な情報によって市民が不測の不利益をこうむることを事前に防止し、ひいては行政に対する市民の信頼を確保する観点から、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除を請求する権利について定めるほか、自己情報の目的外利用等の中止等を請求する権利について定めております。