高崎市議会 2023-06-12 令和 5年 6月 定例会(第3回)−06月12日-02号
補助事業の確認でございますが、補助金の交付を受けた事業者等は高崎市補助金等交付規則、あるいは当該補助事業に係る個別の規則、要綱等の規定に基づきまして、事業完了後に決算書または収支精算書を含めました事業報告書を提出することとされておりますので、提出されました事業報告書に基づき、補助事業所管課において、適切に事業が実施されたかなどについての確認を適切に対応されているものと認識しているところでございます。
補助事業の確認でございますが、補助金の交付を受けた事業者等は高崎市補助金等交付規則、あるいは当該補助事業に係る個別の規則、要綱等の規定に基づきまして、事業完了後に決算書または収支精算書を含めました事業報告書を提出することとされておりますので、提出されました事業報告書に基づき、補助事業所管課において、適切に事業が実施されたかなどについての確認を適切に対応されているものと認識しているところでございます。
それでは最後に、高崎市補助金等交付規則には、補助金等は補助事業等が真に市民の福祉の増進のための事務又は事業であって、補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められるものに限り交付するものとありますが、今回この補助金を交付する場合は、真に市民のためになるかどうかを確認するため、丁寧に何度も審査や議論が行われたと思いますが、この補助金が補正予算になるまでの手続について教えてください。
自主防災組織に対する補助金でございますが、高崎市補助金等交付規則で規定し、2種類の補助金を交付しております。1つ目といたしまして、自主防災組織の育成を推進するため、自主防災組織結成時に防災資機材の購入補助として補助金を交付するものでございます。補助金につきましては、1団体当たり上限20万円としております。
このことから、この補助金に関しては、合併前の赤城村補助金等に関する規則及び合併後の渋川市補助金等交付規則に基づき事務執行がされたものと判断しております。この補助金の交付決定に関わる事務は、赤城村補助金等に関する規則に基づいて執行され、その規則は補助金の交付対象となる事務または事業は農家レストランの建設と認められております。
◆2番(板倉正和議員) 以前質問があったように、要綱の改正、交付決定者に対する補助金等交付規則や補助金返還規定に関する同意書の規定が平成30年度から来ています。また、1店舗から補助金の返還があったとお聞きしております。同時に、補助金限度額の変更、補助対策期間の変更が行われました。長く営業を続けてもらうためには、補助金対象期間は5年間程度がよいのではないでしょうか。
まず1つ目が、渋川市補助金等交付規則第2条第1項第4号で利子補給金が規定されていること、2つ目が利子補給の対象が群馬県商工会連合会の融資制度による融資を対象とした限定的なものであること、3つ目がこの条例には地方自治法に規定する条例で定めるべき事項が含まれていないことです。以上の3つの理由から廃止することが妥当と判断しました。渋川市商工貯蓄共済融資利子補給条例は廃止するものです。
このため、本市ではその手続につきましては高崎市補助金等交付規則に規定をし、個別の条件等につきましては、各事業ごとに定めております補助金交付要綱等にのっとりまして、補助金交付事務の適正化を図っているところでございます。御質問の補助率、助成率につきましては、補助金の所管課におきまして、これまでの補助実績、個々の事業の効果等を見きわめながら、関係課と協議の上、予算化し決定をしているところでございます。
◎保健福祉部長(高橋哲史) 老人クラブに対する補助金につきましては、渋川市補助金等交付規則、それから渋川市老人クラブ連合会補助金交付要綱等に基づいて補助をしております。この要綱にはクラブ会員数をもとに算出するよう定められており、老人クラブの活動費や研修費、旅費、運営費に対して交付するものであることから、クラブの会員以外の方まで対象とした助成は難しいと考えております。
事業実施については、明年の新年度からでも遅くはなかったのではないかとも考え合わせるところでありますが、いずれにしても支援要請書を見ると、9月から明年の8月31日までの1年が実施期間となっているところから、1年後には、前橋市補助金等交付規則第5条の2、また第10条により、事業実績、収支、効果についてよく精査し、補助金のあり方等も含めて進められるよう強く要望しておきます。
◎文化課長(櫻井実君) 高崎市補助金等交付規則に基づきまして、補助金交付申請に当たりましては事業計画のほうを提出いただいております。また、事業終了後には事業報告書の提出もいただいているところでございます。
(総務部長五十嵐研介登壇) ◎総務部長(五十嵐研介) 2点目の補助金交付制度について、市の単独補助金の決定方法でありますけれども、毎年度補助事業者等からの要望等をもとに、各所管課におきまして渋川市補助金等交付規則で定める補助等を交付することができる事業等であるかなど、補助事業等の内容を精査の上、真に市民福祉の増進のために必要な事務または事業であって、補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められるものについて
交付に際しては、高崎市補助金等交付規則に基づいて申請があったものを審査し、終了後には事業報告書の提出が義務づけられています。獅子頭や太鼓の購入及び修理については、高額になる場合が多く、県等の支援制度を活用できるよう周知を図っているところです。
その補助金等の交付につきましては、事務の適正な運用を図るために渋川市補助金等交付規則、これらに基づきまして支出をしておるところでございます。当然のことながら市から支出をいたしました補助金は、市税等貴重な財源によって賄われておりまして、その公益上の必要性は十分かつ客観的な妥当性、いわゆる説明責任を備えていなければならないというものであります。
◎人権男女共同参画課長(河田美枝子君) 運動団体への補助金は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の失効後については、幅広く人権問題の解決に向けて活動する団体に対する一般施策としての補助金として、市の補助金等交付規則に基づき交付しています。
◎男女共同参画課長(桐生惠美子君) 2団体への補助金については、基本的には高崎市の補助金等交付規則にのっとり、また団体の活動状況や会員数などを考慮して交付していますが、法の失効後、平成13年の同和対策審議会の答申を踏まえ、一般対策に移行すべく、2団体と協議を行い、一定の削減の率によって平成14年度から毎年減額をしてきた経緯があります。
◎人権男女共同参画課長(桐生惠美子君) 平成18年度においても両団体に補助金を交付していますが、高崎市補助金等交付規則に基づいて交付しています。
高崎市補助金等交付規則、また合併協議第28号、協議項目17補助金、交付金の取り扱いについてを踏まえ、質問します。行政組織が多くなるほど細部にわたる住民サービスの外部組織・団体にその事業を移行、代行してもらう機会は多くなります。一方で財政の健全化、補助金の洗い直しあるいはカット、対象団体・事業の見直しも当然進められなければなりません。決してそれは相反するものでなく、むしろ必要なことです。
同和団体の補助金については、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の失効後については、市の補助金等交付規則に基づき、二つの運動団体に対し補助金を交付してきていますが、合併後についても、合併旧町村地域を包括し、交付させていただくものです。
御質問の同和関係団体に対する補助金については、平成14年3月31日で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の失効に伴い、法律を根拠にした補助金交付はなくなりますが、市補助金等交付規則に基づく補助金の交付は可能と考えているところです。
217 【高橋財政課長】 補助金や交付金の交付に当たりましては、予算の執行の適正化を図る必要から、法令、条例等に特別の定めがあるものを除きまして、交付に関する基本的事項を定めた補助金等交付規則、これをもとに補助金ごとに具体的な手続、条件など定めた補助要綱を設けております。この中で申請書類を定めております。