高崎市議会 1999-06-15 平成11年 6月 定例会(第3回)−06月15日-02号
過日、6月10日市議会本会議におきまして、議案第49号 高崎市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の審議中、竹本 誠議員さんより地方自治法第222条に対する見解を問われた際、答弁の中で「行政実例によれば」と申し上げた点につきましては、「地方自治法の解説書によれば」の間違いでしたので、ここに謹んでおわびを申し上げ、訂正をさせていただきます。 以上でございます。
過日、6月10日市議会本会議におきまして、議案第49号 高崎市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の審議中、竹本 誠議員さんより地方自治法第222条に対する見解を問われた際、答弁の中で「行政実例によれば」と申し上げた点につきましては、「地方自治法の解説書によれば」の間違いでしたので、ここに謹んでおわびを申し上げ、訂正をさせていただきます。 以上でございます。
なお、行政実例等を見ましたところ、地方自治法第222条第1項に言っております必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みの得られること。それから、第2項のそのような措置が適確に講ぜられることとなることを、それぞれ確かに要求はしております。しかしながら、第1項はあくまで見込みであってもよいということでございます。
いわゆる公共の用に供する道路だということで、自治省で行政実例があるわけです。 そして、先ほどの日野市の関係でございますけれども、非課税を課税するかどうかということは、償還後有料が継続されることが法的に制度化される時点までは、料金制度には変化がないということで、自治省の方でも非課税の扱いをするという考えがあるわけでございます。
行政実例とか、いろいろほかの市町村等も参考にいたしまして、今回はそういう形にしてあるわけでございます。 以上です。よろしくお願いします。 ◆1番(竹本誠君) 特に先ほど酒井悦夫議員さんの方の答弁を聞きながらちょっと感じたわけなのですけれども、湯治客などに対して入湯税を免除する、こういうようなことを言われていたわけですけれども、それが一般的な社会的な通念だと。
的確に講ぜられる見込みがあるまでというのは、今の答弁で全額に近い形で減税補てん債で補てんされるという見通しがあるからとおっしゃいましたけれども、行政実例によりますと、的確に講ぜられる見込みというのは条例案と一緒に予算案を議会に提出することだというふうなことに明快になっているわけです。ですから、歳出だけでなく当然予算措置のことを言っているわけです。
行政実例等からいきますと、やっぱり受託事業収入がいいのではないかということでございます。今回は特に施設の運営管理にかかわるものにつきましては受託事業収入に入れさせていただいたというような状況でございますので、よろしくお願いいたします。
そして、大分古い27年前の文部省の初等中等教育局長の通達ですけれども、全県1区の通学区を決めることが違法であり無効であるという行政実例があります。その後、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第50条を改正したということも聞いておりませんし、内閣が連合政権になって、文部大臣がかわってそういう方針になったというのもまだ聞いていません。
とりわけ通学区は、地方教育行政の組織運営に関する法律第50条及び学校教育法施行規則第59条の規定にかかわる文部省の行政実例(昭和31年10月18日付)において全県1学区に定めることは違法であり、不当であると明解にしています。
────────────────────────────────────── ◆38番(山田よしひろ君) それと、学校教育法の施行規則の第59条の入学の許可、入学者の選抜、学力検査等の規定の中に対する市当局者が、教育委員会も含めて行政運営の金科玉条にしている行政実例を見ますと、昭和31年10月18日、文部省の初等中等局長、そこでは全県1学区に定めることは違法であり不当であるという行政実例がある。
県の方にもお話を聞きまして、行政実例なんかを見ますと、私的契約的なようなものについては受託事業収入が好ましいのではないかということで、昨年と同じように今回も組ませていただきましたので、よろしくお願いします。 ◆委員(山田よしひろ君) 私的なというのですけれども、県と市の関係では私的なというのはないのですね。公のことなのです。ですから、県支出金の中に街路事業の委託金が十何億円あります。
行政実例によりますと、長は会社についてはみずからの責任で調査をして報告書をつくらなくてはならない。向こう様から出てきたものを一縛りにして配ればいいということではないのです。次の議会に提出しなければならないというのですから、配ればいいということではなくて、ちょうど継続費の精算報告書みたいにちゃんと議会の議題になるようにしなくてはならない。
市の財産規則によりますと何項目かあって、最後に6号目に市長が必要と認める場合というので恐らく使用を許可しているのだろうと思うのですが、行政実例によりますと地方公共団体の指定金融機関の事務所については行政財産の目的外使用によって使用を許可することができるというふうになっているようです。
それで、公の施設の長期目的外使用の問題も、行政実例に公の施設の利用が当該公の施設の機能高揚を増進することとなり、かつ住民の一般的利用が妨げられないものについては独占的利用に該当しないという行政実例があるのですが、とにかく会議室と事務室を改造して事実上青年の家に、恐らく1年ごとに使用許可を更新するかもしれないけれども、県が独自に青年の家のかわりの施設をこの高崎市内の別のところへつくらない限りは、かなり