高崎市議会 2022-03-02 令和 4年 3月 定例会(第1回)−03月02日-04号
特に国や自治体による支援をこれまでの努力義務から責務として明記し、必要な対応を求めています。 そこで、まず1つ目の質問です。現在本市において、医療的ケアが必要な子どもを出産した後の保護者にどのような支援があるかをお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 谷川留美子議員の医療的ケア児と障害や発達の悩みがある子育てを支援する環境づくりについての御質問にお答えをいたします。
特に国や自治体による支援をこれまでの努力義務から責務として明記し、必要な対応を求めています。 そこで、まず1つ目の質問です。現在本市において、医療的ケアが必要な子どもを出産した後の保護者にどのような支援があるかをお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 谷川留美子議員の医療的ケア児と障害や発達の悩みがある子育てを支援する環境づくりについての御質問にお答えをいたします。
また、化石燃料由来のプラスチック製容器包装廃棄物、これは努力義務ではありますが、分別収集が法定化されました。そこで、市におけるプラスチック製容器包装の分別収集についての方針をお伺いいたします。 続いて、5つ目の項目として高崎市のグランドデザインについてお伺いいたします。新年度は、現在計画期間中の第6次総合計画の折り返しの年度となります。
5ページにお戻りいただきまして、第11条から6ページの第14条までは利用許可に関すること、第15条は使用料について、第16条は原状回復の義務、第17条は損害賠償について、それぞれ規定しております。最後に、第18条は規則への委任を定めております。 なお、附則といたしまして、本条例の施行期日を令和4年4月1日とすること、また施行期日前の準備行為は同日前にも行うことができるとするものでございます。
就労していれば返還は免除されますが、裏を返せば、病気や出産などで退職して長期の自宅療養や育児期間となった場合や、完治困難な病気、つまり、この先、就労が困難になった場合や、子どもが障がいを持って生まれ、介助が必要となった場合など、返済の義務を負うことになります。
だから義務ではないのですけれども、出してほしいという人は、ぜひ名前、プレートを入れて、そして、親戚だとかご家族とかが来たときに手を合わせていただければいいかなと。そういう準備をしていきたいと思っております。 それから、動画ですけれども、私はユーチューブというものは全く分からない。
初めに、昨年6月16日に開催した委員会につきましては、執行者からは、ごみ減量対策の概要のことについて報告を受け、委員からは、生ごみ処理槽等を利用したごみの減量化のこと、ごみ袋値上げの考え方のこと、プラスチック資源循環促進法により自治体の努力義務とされた容器包装以外のプラスチック回収のことなどについて質疑、意見がありました。
また、民間認証を取得している施設につきましては、届出の義務がございませんので正式な数は承知していませんけれども、30から40施設になるというふうに認識をしております。 ◆委員(依田好明君) 分かりました。
これらは当然必要な改正であり賛成するものですが、本案には開発に伴う公園設置義務の基準の緩和も含まれております。 具体的には、現行では開発における公園の設置義務の条件を開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合には150平米以上の公園の設置を義務づけている規定を緩和し、開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合に300平米以上の公園の設置を義務づけようとするものです。
10款教育費では、アスベスト含有調査委託料の内容について質疑があり、大気汚染防止法の一部改正により、来年度から一定規模以上の建築物の工事を行う際には事前にアスベストの含有調査の報告を行うことが義務化された。それに伴い、今後のトイレの洋式化工事を見込んでいる学校の調査経費を計上するものであるとの答弁がありました。
所得の確認の対象者についてですけれども、受給者本人及び同一世帯に属する配偶者や扶養義務者となってございます。所得制限の基準につきましては、先ほど議員さんもおっしゃったとおり特別障害者手当に準拠し、実施されるものでございまして、受給資格者本人または配偶者等の前年の所得がその者の扶養親族等の数に応じて定められている所得制限基準額以上であるときに対象から外れるということになっています。
◎教育総務課長(小池郁生君) 大気汚染防止法の一部改正によりまして、来年度から一定規模以上の建築物の工事を行う際には、事前にアスベストの含有調査の報告が義務化されることになりました。それに伴いまして、今後トイレの洋式化工事が見込まれる学校についての調査経費を計上するものでございます。 ◆委員(堀口順君) 非常に、このアスベストに関しては重要な問題だなと思っております。
そこでお伺いいたしますが、今年4月より県条例の改正により、自転車のヘルメット着用が努力義務となりましたが、改めまして本市職員の着用状況と今後の取組につきましてお伺いいたします。 ◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。 市職員の自転車用ヘルメットの着用状況でございますが、3月から11月にかけて計4回、ヘルメットの着用の啓発と併せて本庁舎における着用調査を行っております。
というのは、それが長く引きずることによって中学校まで、あるいは義務教育を終えるまでそのような状況が続かないように、早期に手当てすることが大事かなと思います。
不当な要求に対する対応はありますけれども、職員が公務中に受けた体制は現状では職場任せ、職場に任せるのではなくて、太田市として責任を持って、公務中に職員が受けた被害、あるいは名誉、人権を守る体制をつくらないと、下手をすると、公務員は適用除外となっていますけれども、労働契約法第5条、要するに安全配慮義務違反ということになってしまっては、本当にパワハラ対策、コンプライアンス徹底が空証文、言っているだけになってしまいますので
監査では、そもそも市が組合に対して補助金の返還を求めることができる場合に当たらなければ返還の義務が生じておらず、市に損害が発生しているとは言えませんので、それについて補助金の返還を求めることができるかについて検討し、監査委員2名の合議により決定されました。関係部局から提出されました資料によりますと、この補助金は赤城村一般会計予算の一般財源で措置されております。
また、平成26年の道路法施行規則の改正により、橋梁点検が義務化されたことから、適時、点検結果に基づいて補修工事を実施しておりまして、今年度も同様に橋梁点検を実施しているということでございます。 ○議長(斎藤光男) 高木きよし議員。
所得制限の基準につきましては、特別障害者手当に準拠し、所得確認の対象は受給資格対象者本人及び同一世帯に属する配偶者、扶養義務者となります。そのほか、所得の範囲及び計算方法などを新たに規定しております。 附則でございますが、県内全ての市町村が足並みをそろえて施行することから、施行日は令和5年8月1日としております。ただし、第3条第1項第3号の改正規定は公布の日から施行となります。
◆7番(八長孝之) 次に、不登校生徒の中には不登校のまま、いわゆる未学習のまま義務教育を卒業された生徒がいるのかお聞かせください。 ○議長(斎藤光男) 春山教育部長。 ◎教育部長(春山裕) 不登校で進路が決まらないまま中学校を卒業する生徒を在家というふうに言っておりますが、令和2年度の状況で9名ございました。 ○議長(斎藤光男) 八長孝之議員。
ちょっとページが戻ってしまいますが、最後に、31ページの交通教室事業の今後の方針の文章で下から2行目のところに、自転車保険の義務化やヘルメット着用の努力義務化について周知を行い、家庭と連携し推進していくという方針が書かれておりますけれども、お尋ねしたいのは、自転車保険の義務化に伴って、加入に対して小・中学校がどういうふうに関わるのかということが、ちょっとイメージが湧かないものですから教えてください。
しかし、改正法ではパワハラの定義が曖昧で、事業主のハラスメント防止措置義務にも有効性はないと。職場でのハラスメントの包括的禁止、被害者の救済、ジェンダー平等の実現、男女賃金格差の是正のための早急な法整備が必要だと私は思っております。不十分な法ですが、それなのに日本は世界的に見てもこの取組は下位であります。