太田市議会 2019-09-04 令和 元年 9月定例会-09月04日-01号
私も実際に不法投棄の問題は、提言をさせていただけるのであれば、ごく一部の市民の方、企業のインモラルであり、非常に残念なことではあるとは思いますが、その中でやはり罰則の強化ということも考えられますが、守ってくださっている大多数の方がいる限り、マナー、善意に訴えていきたいところではございます。
私も実際に不法投棄の問題は、提言をさせていただけるのであれば、ごく一部の市民の方、企業のインモラルであり、非常に残念なことではあるとは思いますが、その中でやはり罰則の強化ということも考えられますが、守ってくださっている大多数の方がいる限り、マナー、善意に訴えていきたいところではございます。
では、それに違反した場合、受託事業者に対する罰則も設けられていると思いますが、それをお聞きします。 ○議長(大塚利勝君) 総務部長。 ◎総務部長(中嶋一雄君) 犯した罪に応じまして、2年以下の懲役または100万円以下の罰金、または1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する罰則規定が設けられております。 ○議長(大塚利勝君) 1番。
それと、ビラの内容についてでございますが、特段の制限はありませんが、虚偽事項、他の候補者の誹謗中傷等の罰則に触れる内容は記載できません。 また、頒布責任者及び印刷者の氏名、住所を表記に記載し、併せて選挙管理委員会が交付する証紙を貼付しなければなりません。
森林法第10条違反は100万円の罰則となっていますが、今後さらなる無届けの伐採がわかった際の対応と、今後の市による森林の情報の管理について、最後に伺います。 ○議長(反町清君) 経済部長。 ◎経済部長(秋山弘和君) お答えいたします。
その絡みと万が一何かあったときの罰則、富士ゼロックスさんに対してもそうだけれども、そういう罰則は存在しているのでしょうか。 (市民課長)罰則につきましては、具体的な刑事罰ではなくて、あくまでも契約の中の違反事項という形になりますので、当然契約解除、あるいは違約金、損害賠償等も含めた契約内容となっております。
記 1 セクハラの禁止を明記し、加害者への厳しい罰則と再犯防止策、被害者の保 護と救済などの支援を盛り込んだ法整備を行うこと。 2 被害者が相談できる体制づくりに向けては、職場等に専門的知識を持った担 当者を配置できるよう支援策を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
任意であるということで、罰則規定も何もなくて、条件を先ほどから伺っているように、税金は払って完納しているわけです。固定資産税もそこで支払っているわけです。固定資産税の中にはそういった家屋とかも表記されているわけです。
239 【32番(細野勝昭議員)】 違反広告物に対する措置、罰則規定、これ罰金なのですけれども、条例の中で明記されております。
もう一点につきましては、基準が群馬県内になかったということで、平成二十七、二十八年ぐらいに許可、登録する自治体である群馬県と高崎市と協議いたしまして、例えば屋外広告物業者が不正に登録したであるとか、違法とわかっていて設置したとかにつきましては、登録そのものを抹消するという基準であるとか、30日間の営業停止とする基準を設けて、群馬県と前橋市と高崎市の足並みはそろえさせていただいて、罰則等は周知しているところでございます
102 【3番(豊島孝男議員)】 少しでも農業者の負担軽減を検討していただけることはありがたいと考えますが、第一遡及というのはこの制度を知っていながらしなかった方への罰則と理解しております。初めて知ったので納めますと言っている方にすべきことではないと思います。昔からあった制度なのに周知がおくれた市にも責任があると思います。あとは市長の政治判断です。
2点目は、罰則に関する事項で、違反した建築物の建築主等に対し10万円以下の罰金に処する旨を定めるものです。 3の施行期日につきましては、平成30年7月1日とするものです。 なお、本議案に係る参考資料を35ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。 次に、36ページの議案第59号についてでございます。
なお、店舗や一般企業等における合理的配慮については努力義務であり、罰則や強制力はありませんが、御理解、御協力いただくよう今後も周知に努めてまいります。 ◆3番(中島輝男君) 適切な対処をしていただいて、本当に敬意を表するところでございます。これまでに寄せられた苦情や相談は9件ということですが、実際の差別被害、多分もっとたくさんあるのではないかと思います。
2点目でございますが、罰則に関する事項でございます。違反した建築物の建築主等に対して罰金に処する旨を定めるものです。 3の施行期日でございますが、平成30年7月1日とするものです。 なお、本件については、平成30年第2回定例会へ議案を提出する予定でございます。
2 長時間労働を規制する法律(労働基準法第36条の労使協定に基づく残業時間 の上限規制・違法時間外労働への罰則強化等)の早期制定を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
また、介護サービスの利用が増加したことにより、市町村の質問検査権の対象者の範囲を第2号被保険者の配偶者等まで拡大させ、調査に応じない場合の罰則等について規定するものですとの説明を受けた後、審査に入りました。
また、私ども前橋市議会でも昨年の9月議会において、受動喫煙対策を進めるために、健康増進法の改正を求める意見書というものを採択し、国に罰則つきの規制を求めてもいます。
293 【桑原危機管理室長】 最初に、客引きの人数につきましては、罰則施行前の平成29年9月の調査では、59人でございましたが、直近の平成30年2月には40人に減少し、このうち公共の場所に出ていたものは19人と大きく減少いたしました。次に、運転代行などの客待ちにつきましては、昨年9月は25台でしたが、本年2月には違反車両がない状況でございました。
罰則規定の中での拡大だと思いますが、参考資料の中の文面も、3の質問調査権について、第2号被保険者の配偶者、または属する世帯の世帯主。特にわからないのは、その他その世帯に属する者またはこれらであった者という言葉の意味もよくわからないのですが、これも含めて、何のために拡大をしようとしているのか、お尋ねをいたします。 ○議長(河野哲雄君) 保健福祉部長、中里克己君。
また、土砂等の埋め立て等に関しては、環境基本法に規定する土壌汚染に係る環境基準に準ずるほか、許可条件に違反等があった場合には、改善命令や許可の取り消し等を行うとともに、立入検査などを行い、条例の規定に違反した者には懲役刑などの罰則も定めておりますとの説明を受けた後、審査に入りました。
今回この一般会計からの繰り入れ補填をする予定となっていますが、こうした補填をすることによる何かペナルティー、罰則というものはあるのか、また、今後もこういったことは市の独自の判断で可能かどうか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(秋山正人君) お答えいたします。 国や県からの技術的助言と称する指導については、法的拘束力はないとされております。