前橋市議会 2022-09-16 令和3年度決算委員会_教育福祉委員会 本文 開催日: 2022-09-16
令和3年度の福祉医療受給者数は、子供、重度心身障害者、高齢重度障害者、母子父子家庭等の合計で約5万1,000人です。福祉医療担当職員が7人と聞いておりますので、職員1人当たりの担当受給者数は相当多い数になります。そこで、業務量の増加に伴い、事務改善を含めどのように対応したのか伺います。
令和3年度の福祉医療受給者数は、子供、重度心身障害者、高齢重度障害者、母子父子家庭等の合計で約5万1,000人です。福祉医療担当職員が7人と聞いておりますので、職員1人当たりの担当受給者数は相当多い数になります。そこで、業務量の増加に伴い、事務改善を含めどのように対応したのか伺います。
◆委員(竹本誠君) 結果的にそうしますと、福祉医療受給者であっても資格証明書の方は資格証明書を持っていって10割とりあえず払うという形になりますか。 ◎保険年金課長(岡田節男君) そのような取り扱いになっております。その後、国民健康保険と同じように特別療養費の申請をしていただくことで、福祉医療助成分も返還の手続という形になります。窓口償還という形で。
しかし、実際には福祉医療受給者でも納税相談が行われ、分納の約束が行わなければ資格証明書を発行していたのではないかと思いますが、実際に面接し、調査した上で発行していたのか、していたとすれば調査状況を御報告いただきたいと思います。
2つ目は、資格証明書の問題ですが、全面的な実施が理想的ですが、当面福祉医療受給者の資格証明書の発行停止を直ちに実施すべきだと考えます。この点についても見解を伺います。3つ目は、大増税の中で収納率を高めるという点で行き過ぎた徴税行為が進む可能性があります。そういう点では、第三者機関によるチェック体制、もしくは苦情処理機関が有効かと思いますが、この点についても見解を伺います。
◆委員(竹本誠君) 実態の把握という点で、111世帯、199人の福祉医療受給者の中で資格証明書の方がおられるということをお聞きしたわけです。
3款民生費1項社会福祉費では、福祉医療受給者の増加について質疑があり、福祉医療受給者の増加は合併によるものが大きな要因であるが、重度心身障害者と高齢重度心身障害者の方々については、昨年4月1日施行の障害者自立支援法も増加の一因として考えられている。
◆委員(竹本誠君) 福祉医療受給者の対前年度の受給者数の関係ですが、助成件数や助成金額などそれぞれ増加しているわけですが、市町村合併の影響、自然増、いろいろな状況があるのだと思うのですが、個別にわからなければ仕方ないのですが、全体の傾向というか、その内容を1つは報告いただきたいという点と、それぞれの福祉医療受給者数の前年比増加率、この場合は1.07倍から1.18倍程度になっているのですが、父子家庭については
本市の難病患者見舞金制度については、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者のほか福祉医療受給者証の交付を受けている方などで、医師の診断書により県が発行する医療給付受給者証の対象者に準ずると判断できる方についても見舞金の受給資格者としています。見舞金の額及び支払い方法ですが、見舞金は月額3,000円で、4カ月ごとに口座振り込みにより支給しています。
次に、太田市における母子・父子世帯数につきましては、特段の調査はしておりませんが、福祉医療受給者数からの母子・父子世帯数につきましては、平成18年3月末日現在、母子家庭1,927世帯、父子家庭154世帯でございます。
福祉医療受給者に対しても、滞納を理由に国保資格証明書を発行していますが、制裁強化は社会保障に逆行するものであり、認められません。全国的には、早期治療で医療費全体を軽減する自治体の例が少なからず紹介されていますが、この面からも国保資格証明書の発行をやめ、全世帯に保険証を発行すべきです。
この制度改正により、対象者が福祉医療受給者である場合には、福祉医療費助成制度によって、医療費の自己負担分が助成されることになります。 参考として、本市における対象者については、館林保健福祉事務所に確認いたしましたところ、70人であり、そのうち福祉医療受給対象者となる就学前の乳幼児数は、26人である旨の詳細な説明を受け、審査に入りました。
あわせて母子や心身障害者、高齢者など福祉医療受給者に対する保険証の交付の問題ですが、福祉医療受給者で資格証、短期保険証は何通発行されているかお知らせください。福祉医療受給者は、その生活を応援する目的で特別に制度を設けて、本人が負担すべき医療費を全額市が負担していたものです。その制度の趣旨を生かせば、福祉医療受給者の家族に対する保険証の交付は必要なものではないでしょうか。
国民健康保険税滞納者のうち、福祉医療受給者に対する資格証の取り扱いについてお答えいたします。資格証の交付につきましては、事前に納付相談の通知等を送付するなど、実情の把握に努め、一般被保険者証や短期被保険者証への切りかえを措置するなど、従来から柔軟に対応しており、広報たかさき等でも市民の皆様に広くお知らせをしてまいりました。今後もさらに制度の運用の理解を得るよう対応してまいりたいと思います。
したがいまして、対象者は身障者手帳1級、2級程度の重度心身障害者で、介護保険制度発足前の平成12年3月末時点において福祉医療受給者証を有し、かつ生活保護世帯と同等の低所得者世帯に限るとされております。また、サービスについても訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリ、介護療養型施設サービスの五つのサービスとされており、従来福祉医療の対象となっていたサービスに限定されております。
、2級の者から18歳未満の児童で3級の者に対しても医療費を助成しようとするものであり、また精神薄弱者福祉法に規定する療育手帳の中度の精神薄弱者に対して、これまで市精神薄弱者医療費扶助要綱に基づき、医療費の自己負担分の医療機関の窓口で支払い、後日市から本人もしくは親族に対して支払いを行っていたものを、受給者等の利便性を図るため、自己負担分を群馬県下にあっては医療機関が直接市へ請求することができる福祉医療受給者
また、精神薄弱者福祉法に規定する療育手帳の中度の精神薄弱者(児)に対しましては、これまで館林市精神薄弱者(児)医療費扶助要綱に基づき医療費の自己負担分を医療機関の窓口で支払い、後日市から本人もしくは家族に対して口座振替による支払を行っていたものを、受給者等の利便性を図るため、この自己負担分を群馬県下の医療機関が直接市へ請求することができる福祉医療受給者等として助成しようとするものでございます。
本市で現在検討しております要綱につきましても、老人保健対象者や福祉医療受給者などとともに、本当に困っている、だれが見ても大変だなと思われるような世帯については被保険者証を交付いたします。また、悪質滞納者には、被保険者証にかえまして資格証明書を交付いたしまして、医療機関で全額自己負担してもらうというペナルティーがございます。
まず一つは、今回は福祉医療受給者に限っての助成となっているわけですが、この入院時給食を本人の負担にすると。いわゆる入院時食事療養費というのを創設をするということでありますが、大きな影響を受けるのは高齢者ではないかというふうに思うのです。その点で、70歳以上のいわゆる老人保健法の対象となる人の分を仮に助成をした場合、どのくらい金額がかかると見込んでいるかについてであります。