高崎市議会 2015-06-11 平成27年 6月 定例会(第3回)-06月11日-01号
8款2項3目道路橋りょう新設改良費は、国土交通省の砂防事業による橋梁のかけかえにあわせまして地元要望による橋の拡幅工事を行うため、所要の負担金を計上するものでございます。 3項9目市街地再開発事業費は、国庫補助内示により事業費が確定したことから、高崎駅西口ペデストリアンデッキ整備費を増額するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、88ページをごらんいただきたいと存じます。
8款2項3目道路橋りょう新設改良費は、国土交通省の砂防事業による橋梁のかけかえにあわせまして地元要望による橋の拡幅工事を行うため、所要の負担金を計上するものでございます。 3項9目市街地再開発事業費は、国庫補助内示により事業費が確定したことから、高崎駅西口ペデストリアンデッキ整備費を増額するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、88ページをごらんいただきたいと存じます。
これからの連絡体制ということにつきましては、調査をしました結果で現在、県の砂防課と協議をしております。そこで協議をして、どのぐらいどのエリアでということである程度決めた中で区長会にお話をしまして、また地域住民への説明という流れで考えております。 ◆委員(星野一広) 以前、地域の説明会に自分も行かせていただいて様子を見ました。自分の家はこの地点だなと確認をされていたのは知っています。
◎建設部長(猿井晴一) 対策といたしまして、1級河川砂防指定地、急傾斜崩壊対策地域、地滑り地区等の指定と対策工事は群馬県県土整備部、治山工事等は県の環境森林部にお願いし、1級河川以外の普通河川については安中市で災害復旧工事等で整備しております。
土砂災害警戒区域等の指定は、都道府県が砂防基礎調査を実施し、住民説明会及び市町村長への意見を聴取し、都道府県が行うものであります。藤岡市においては、平成21年3月に500カ所、平成26年1月に62カ所、計562カ所が土砂災害警戒区域に指定され、うち462カ所が土砂災害特別警戒区域に指定されております。
しかしながら、現実には建設残土らしきものが運び込まれるとともに、群馬県管理の寺沢川やその砂防区域にも及ぶ申請の範囲を超えた工事であることから、群馬県と協議を行い、高崎市において本年5月7日に工事の中止を指導したものでございます。その後、応急的な対策工事として、降雨時の法面崩壊を防ぐための排水路設置工事を実施いたしました。
また、倉渕地域の事業といたしましては、川浦地区において国土交通省が砂防事業による河床整備を計画しております。今後本市といたしましても、国土交通省や群馬県に対し河川上流域に位置する倉渕、榛名地域の河床整備を含む烏川河川整備の事業推進を強く要望していきたいと考えております。 ◆3番(追川徳信君) 御答弁いただきました。
それで、渋川吉岡線の午王川橋のところに砂防ダムがございます。そこの砂防ダムは、今砂でいっぱいです。そして、県はそこのところを確認しているかと思いますけれども、なかなか午王川の土砂上げをされていないというのが状況です。
加えて、対策というご質問がありましたが、これにつきましては、そういった箇所の災害を未然に防ぐために、県が主体となりまして、土石流危険渓流では金山町、枸橘沢などの砂防工事、さらに藪塚町の湯ノ入北沢においては堤防の工事を行っております。急傾斜地崩壊危険箇所では大島町、八幡町の八幡山における崖崩れ対策といたしまして擁壁設置工事等が施工されているというのが現状でございます。
◎都市建設部長(田中博明君) 現在、県で行っております安全点検は、非常勤職員3名による週4回の道路パトロールで、河川堤防、砂防施設、地滑り及び急傾斜地等の整備済み施設の巡視、さらに8月21日以降は、職員が行っております週1度の道路パトロールにおきまして、急傾斜地崩壊危険区域や地滑り防止区域の県が整備を実施した施設につきまして、コンクリート擁壁などにクラックやずれ等の異常がないかなどを確認項目を追加し
◎建設部長(猿井晴一) 被害を未然に防止するための対策についてでございますが、土砂災害を未然に防止する上で、規模の大きいものにつきましては、例えば砂防堰堤や急傾斜崩壊防止の擁壁などは、群馬県において予算措置を行い実施していくこととなっております。
先日、上毛新聞に掲載されましたが、広島市の土砂災害で最大の被災地となった安佐南区八木地区でも国土交通省が土石流の危険性を懸念し、少なくとも9基の砂防ダムを計画しながら、一基も完成していなかったことが明らかになっているとのこと。
本市では、違法に搬入された土砂の流出等による災害発生が懸念されることから、群馬県と連携し、森林法や砂防法などに基づく指導を口頭及び文書で事業者や土地所有者等に行うとともに、本年5月末より土日も含め、毎日職員による安全確認のパトロールを行っております。また、パトロールだけでなく、台風通過時や多量の雨が降っているときには、その時間中、職員を配備いたしまして、監視するようにしているところでございます。
残土が搬入された範囲は、当初森林法による伐採届けが出された範囲を大幅に超えて、県の管理する砂防指定地内にまで及んでおります。本市では、このような違法に搬入された土砂の流出等による災害発生が懸念されることから、群馬県と連携し、森林法や砂防法などに基づく指導を口頭及び文書で事業者や土地所有者等に行ってきました。
また、計画内容によっては森林法、宅地造成等規制法、砂防法などの規制がかかる場合もございます。 ◆8番(ぬで島道雄君) 答弁をいただきました。昨年施行された本市の残土条例が間に合って本当によかったです。地元住民の方は心配をしています。道路の振動、騒音、安全確保、また土石流など問題が山積しております。今後、地域住民の安心・安全を守るため本市はどういった対応をされますか、お聞かせをください。
そんな中で、平成16年から群馬県県土整備部砂防課にて実施されている土砂災害に対する事業に災害図上訓練及び実働避難訓練といった事業があり、安中市の横川地区がモデル地区に選定をされ、県から委託を受けている群馬大学との協働で実施に至ったものでございます。
3つ目の事業としては、下三波川広場整備事業でございますけれども、現在広場整備予定地を県の砂防堰堤工事による残土の一時保管場所として使用していることから、この工事完了後に着手する予定であります。
本市における避難勧告ですとか、避難指示、そういったものの判断につきましては、洪水の予報ですとか、土砂災害警戒情報等を目安にしまして、また流域の雨量、河川の水位の状況、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現場の巡視報告ですとか通報等そういったものを考慮しまして、総合的かつ迅速に行うこととしております。
そして、滝つぼから下流の鈩沢や、滝の下は鈩沢という川になっておりますが、鈩沢は利根川に至るまで、群馬県の砂防工事、または河川工事で、床固め工や護岸工、流路工工事など、ほとんどの整備を群馬県で施行していただいております。先ほどの答弁で、石段は市道に認定していないということでございますが、今後それを例えば市道として認定したりして、また市として復旧するお考えがあるかどうかお聞きいたします。
中木ダムや砂防堰堤等の放流水、こういったものを利用した小水力発電なども考えられるのではないかと思いますが、市のお考えをお聞きします。 ○議長(奥原賢一議員) 総務部長。
◆委員(本田一代) それと、これはまた全然話が違うのですが、藪塚本町の地区に砂防ダムの計画があるということで、この間、住民から相談というか、このようなのだということを聞きました。これは県の事業なのですが、市はどのくらい知っているのかをお尋ねします。 これは砂防ダムということで、県の事業で、ホテルふせじまの北東の勝負沼付近ということです。